Contract
無担保証貸ローン「保証委託約款」
第1条(委託の範囲および期間)
1. 私(連帯債務の場合は、特にことわりのない限り連帯債務者全員をいう。以下、同じ)が中国総合信用株式会社(以下、「保証会社」という)に委託する保証(以下、「本件保証」という)の範囲は、取扱金融機関(以下、「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下、「原契約」という)により私が金融機関に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金、費用等一切の債務(以下、併せて「被保証債務」という)とします。なお、私は、原契約の借入金を、事業の用に供するものではないことを、確約します。
2. 本約款に基づく保証委託契約(以下、「本契約」という)は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をなし、金融機関を通じてその旨私に通知した時に成立し、金融機関が融資を実行した時に効力が発生するものとします。なお、当該保証については、金融機関と保証会社との間で別途締結される保証契約に係る約定に基づいて行われるものとします。
3. 本件保証の期間は、前項に定める効力発生時から、原契約が終了するまでの期間とします。また、原契約の契約期間が延長(または短縮)された期間だけ、本件保証の期間も延長(または短縮)されるものとします。
4. 本件保証につき、弁済条件の緩和等、保証条件を変更することはできません。第2条(債務の弁済)
私および連帯保証人は、前条第1項記載の被保証債務をすべて相違なく弁済し、保証会社に一切の負担をかけません。第3条(保証料)
私は、保証料を、保証会社所定の金額および方法により支払います。第4条(保証人の選任、担保の提供)
1. 私および連帯保証人は、保証会社が本件保証を履行した場合において、金融機関を権利者とする担保があるときは、当該担保が金融機関から保証会社に移転し、それに伴う登記または登録等が行われることについて、異議を申し述べません。
2. 次に掲げる場合において、保証会社が相当の期間を定めて請求したときは、私および連帯保証人は、直ちに本件保証に係る保証会社の私に対する求償権(以下、本条において「本件求償権」という)を保全し得る担保もしくは連帯保証人をたて、またはこれを変更、追加するものとします。
①既に提供している担保について、保証会社の責めに帰すことのできない事由により毀損、滅失または価値に客観的な減少が生じたとき。
②私または連帯保証人の信用不安等、本件求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 担保は、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により、保証会社において処分または取立て等のうえ、その取得金から諸費用や損害金等を差し引いた残額を、保証会社が適当と認める順序により、本件求償権の弁済に充てることができるものとします。
4. 私および連帯保証人は、担保について、保証会社または金融機関の求めがあった場合、それに応じて直ちに保証会社および金融機関の条件を満たす内容の損害保険契約を締結し、かつ、それを継続します。
5. 私および連帯保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により保証会社の承諾を得るものとします。保証会社は、その変更等がなされても担保価値の減少等、債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
6. 担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等、保証会社の責めに帰すことの出来ない事情により損害が生じた場合には、保証会社は責任を負わないものとします。私および連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保又は保証会社に移転した担保についても、前各項に準じて取り扱うことを了承します。
第5条(保証の履行)
1. 私または連帯保証人が、被保証債務の全部もしくは一部の履行を遅滞し、または金融機関との原契約に違反したため、保証会社が金融機関から本件保証の履行を求められたときは、保証会社は、私および連帯保証人に対して通知、催告なくして、弁済することができるものとします。
2. 私および連帯保証人は、保証会社が弁済によって取得した権利を行使する場合には、本契約の他、私が金融機関との間で締結した原契約の各条項を適用されても、異議を申し述べません。
第6条(求償権の範囲)
保証会社が本件保証を履行したときは、私および連帯保証人は、直ちに保証会社に対して弁済するものとし、その範囲は、次の各号のすべてを含むものとします。
①保証会社が弁済した額
②保証会社が弁済のために要した費用の総額
③前各号の金額に対し、保証会社が弁済した日の翌日から保証会社に弁済を完了する日まで、年14.0%(365日日割計算)の割合による遅延損害金
④①ないし③の金員の保全または請求に要した費用(担保の保全または処分のために要した費用、訴訟費用、弁護士費用等を含む)の総額
第7条(求償権の事前行使)
私または連帯保証人が次の各号の一にでも該当したときは、保証会社は、本件保証の履行前といえども、求償権を行使することができるものとします。
①金融機関に対して被保証債務の一部でも弁済を遅滞する等、本契約もしくは原契約の約定に違反したとき。
②支払の停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算その他裁判所もしくはこれに準ずる公的機関の関与する手続の申立があったとき。
③仮差押、強制執行もしくは競売の申立てがあったとき、または公租公課を滞納して督促を受けたとき、もしくは保全差押を受けたとき。
④手形交換所の取引停止処分があったとき。
⑤預金その他私の金融機関に対する債権について、仮差押、差押、保全差押の命令・通知が発送されたとき。
⑥私または連帯保証人の責めに帰すべき事由によって、私または連帯保証人の所在が不明となったことを保証会社が知ったとき。
⑦保証会社または金融機関に対する届出内容や提出書類に、故意による虚偽があると認められたとき。
⑧第18条第1項のいずれかに該当するとき、または第18条第2項のいずれかに該当する行為を行ったとき。
⑨前各号の他、保証会社において、求償権保全のため必要と認める事由が生じたとき。第8条(弁済の充当順序、第三者弁済)
1. 私および連帯保証人の弁済した金額が、第 6 条に定める債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、充当できるものとします。また、私および連帯保証人に、本契約による債務の他に保証会社との取引による他の債務がある場合も、同様とします。
2. 私は、保証会社に対し、私が本契約によって保証会社に対して負担する債務について、第三者から弁済申出があった場合、私の意思に反しないものとして取り扱うことにつき、了承します。
第 9 条(履行の請求)
1. 保証会社が、連帯債務者の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者全員に対しても、その効力が生じるものとします。
2. 保証会社が、連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 10 条(連帯債務者)
保証会社が相当と認めるときは、連帯債務者の一人に対して、債務の免除、または担保もしくは保証の変更・解除・放棄・返還等しても、他の連帯債務者は、免責を主張しないものとします。
第 11 条(連帯保証人)
1. 連帯保証人は、私からの委託を受けて、私が本契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私と連帯して、債務履行の責を負います。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還等しても、免責を主張しないものとします。
3. 連帯保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことを了承します。
4. 連帯保証人は、本件保証の履行として、保証会社が金融機関に弁済した金額の全額につき、責任を負うことを認めます。
5. 連帯保証人が金融機関に対し被保証債務を弁済したとき、または連帯保証人が提供した担保について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は、保証会社に対し、何らの求償もしないものとします。
6. 連帯保証人は、第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証会社の同意がなければ、代位によって保証会社から取得した権利としての担保xx(以下、本条において「本件担保xx」という)につき、これを行使しません。また、連帯保証人は、保証会社の請求があれば、本件担保xxまたは本件担保xxに係る順位を、保証会社に無償で譲渡します 。
7. 連帯保証人が、私と保証会社との取引について、他に保証している場合、または将来他に保証する場合は、その保証は、本契約によって何らの影響を受けないものとします。
第 12 条(届出義務等)
1. 私または連帯保証人は、住所、氏名、勤務先等、保証会社または金融機関に届出をした事項に変更が生じたときは、直ちに保証会社に届け出るものとします。
2. 私または連帯保証人について、後見・xx・補助が開始されたとき、もしくは任意後見人監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、私または連帯保証人の後見人、保佐人、補助人は、直ちにその旨を保証会社に届け出るものとし、届出をした事項に変更が生じたとき、および後見人、保佐人、補助人について、後見・保佐・補助が開始したときも同様とします。これらの届出を怠ったために私または連帯保証人等に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
3. 私または連帯保証人が、前2項の届出を怠るなど、私または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、保証会社から送付された郵便物が延着しまたは到達しなかった場合、配達された郵便物が受領されない等の場合には、当該郵便物は通常到達すべき時に到達したものとします。また、前2項の届出を欠き、また遅延したこと等により生じた損害は、すべて、私または連帯保証人の負担とします。
4. 私および連帯保証人は、財産、経営、業況、収入、担保等(以下、本条において「財産等」という)について重大な変動が生じ、または生じるおそれがある場合は、直ちに保証会社に通知し、その指示に従います。
5. 私および連帯保証人は、保証会社から求められたときは、自己の財産等について直ちに報告するとともに、帳簿閲覧等の調査に協力します。また、審査のためもしくは債権管理のために保証会社が必要と認めた場合、保証会社が私または連帯保証人の住民票等を取得し利用することに同意します。
第 13 条(免責事項)
私および連帯保証人は、証書等の印影を私および連帯保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等、印章について偽造、変造、盗難等の事故があっても、これによって生じた損害は私および連帯保証人の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負います。
第 14 条(xx証書の作成)
私および連帯保証人は、保証会社から請求があったときは、直ちに本契約に基づく債務の承認または強制執行の認諾、保証意思の確認等につき、xx証書の作成に必要な一切の手続をします。これらの手続に要した費用は、私および連帯保証人が負担するものとします。
第 15 条(債権の譲渡、委託等)
私および連帯保証人は、保証会社により、本契約に基づく保証会社の権利を、第三者に譲渡(信託を含む)もしくは担保に提供されても、異議ありません。この場合、私および連帯保証人は、保証会社に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他の一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。また、私および連帯保証人は、保証会社が、本契約に関し、管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」上の債権回収会社に委託しても、異議ありません。
第 16 条(保証人への情報提供)
私および連帯保証人は、その保証人(委託を受けない保証人を含む)から、保証会社に対して請求があったときは、保証会社が当該保証人に対し、民法458条の2所定の情報を提供することに同意するものとします。
第 17 条(本契約の解除等)
1. 私または連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当した場合には、保証会社は、本契約の全部または一部を解除できるものとし、また、金融機関と保証会社との約定に従い、被保証債務の全部または一部について履行責任を免れることができるものとします。
①戦争、暴動、内乱その他のこれらに類似した事態または地震、台風、津波その他の天変地異に基づく著しい社会的、経済的混乱が発生し、保証会社の本件保証の履行が著しく困難になったとき。
②原契約が、保証会社と金融機関との約定に従い、成立したものではなかったとき。
③保証料の全部または一部が支払われていないとき。
④保証会社から、第4条第2項に基づき担保または保証人の提供、変更、追加等が求められたにもかかわらず、これに応じなかったとき。
⑤第4条第2項に基づき設定された担保が適正なものでなかったとき。
⑥原契約が諾成的金銭消費貸借契約である場合に、第1条第2項に定める効力発生時までに、原契約に定める解除事由が生じているとき、または原契約に基づく私の金融機関に対する権利の譲渡、差押等が生じているとき。
⑦その他保証会社と金融機関との約定で定めた免責事由が生じたとき。
2. 前項の定めに従い解除となった場合でも、解除までに既に原契約に基づき私が借り入れた債務については、免責されたときを除き、本件保証の効力が存続するものとします。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
1. 私および連帯保証人は、私および連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを
「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対し資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 私および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3. 私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第
1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約の全部または一部を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、私および連帯保証人は、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第 19 条(約款の改定)
1. 保証会社は、本約款の各条項を、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づいて、変更ができるものとします。
2. 前項に基づき変更する場合は、保証会社は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表するものとし、変更後の規定の内容は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第 20 条(管轄裁判所の合意)
私および連帯保証人は、本契約に関して紛争が生じたときは、訴額に応じ、広島地方裁判所または広島簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。