⑧手荷物の運搬料金。(国内航空機で運搬の場合はお一人様15Kg以内が原則となっておりますが、ご利用方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい。)手 荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
ご旅行条件書(国内募集型企画旅行用)
この旅行条件書は、旅行業法に基づき、お客様に交付する取引条件書面および契約書面の一部です。本旅行条件書を十分ご確認の上、お申込みください。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社太平洋トラベルサービス(以下「当社」という。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約)」といいます)を締結することになります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という。)を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、募集パンフレット、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」という。)によります。
2.旅行契約のお申込み・予約
(1)当社において、ご来店、電話、ファクシミリ、その他の通信手段にてお客様からの旅行契約のお申込みまたは予約を承ります。
(2)ご来店の場合は、所定の申込書(以下「申込書」という。)と、申込金のお支払いをもってお申し込みいただきます。
(3)当社は、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、予約の時点では第4項でいう旅行契約は成立しておらず、お客さまは予約日の翌日から起算して原則として3日以内の当社が定めた所定の期日(以下「所定日」という。)までに申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。なお、所定日までに申込金のお支払いがない場合、当社は、お客様に通知のうえ当該予約はなかったものとして取り扱うことがあります。
(4)申込金の額は旅行代金の20%とします。なお、申込金は後記する「旅行代金」「取 消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。また第5項定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている預り金を全額払い戻します。
※幼児代金でのお申し込みの方の申込金はお受けしません。
※特定コースではこれと異なる場合があり、その際はその旨詳細を別途パンフレットなどに表示します。
(5)当社は、申し込み手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)などの連絡に係わる当社の営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。
3.お申し込み条件・参加条件
(1)お申し込み時点で未xxのお客様は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)の当社所定の同意書の提出が必要です。
(2)1人で参加の際は、原則としてほかのお客様との相部屋を行いません。この場合1人部屋または2人部屋を1人で使用した時は「1室1名利用追加代金」などをいただきます。
(ただし、基本旅行代金の条件が、1室1名利用である場合を除く。)
(3)お申し込み時点で未xxのお客様は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)の当社所定の同意書の提出が必要です。
(4)旅行開始日時点で15歳未満のお客様は、一部のコースを除き、保護者の同行が必要です。なお、同行する保護者が16歳以上20歳未満の場合は、当該保護者についても法定代理人(親権者など)の同意書が必要です。
(5)法定の目的をもつ旅行については参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りするとこがあります。
(6)現在、健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性ある 方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方や旅行中の歩行に際して配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申し込み時点で必ずお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(7)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(8)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(9)妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加をしていただくことを条件としま す。ただし、航空会社によって措置可否の条件が異なりますので妊娠が判明した時点で早急に当社にお申し出ください。
(10)ほかのお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(11)お客さまの都合による別行動(主に航空機区間)はできません。ただし、別途当社が手配旅行契約を別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。
(12)お客様の都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用(第8項(1)に記載されたものなど)の払い戻しは行いません。
(13)お客様が当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(14)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(15)その他当社の業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
4.契約責任者によるお申込
(1)当社は、団体・グループを構成するお客さまの代表者(以下「契約責任者」という)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5.お客様との旅行契約成立時点
(1)第2項(3)(4)の場合は、当社が契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。
6.契約書面および確定書面
(1)契約書面とは①パンフレットなど②本旅行条件書③旅行契約締結年月日を証する書面をいい、確定書面とは出発前にお渡しする最終旅行日程表のことをいいます。
(2)当社は、旅行契約成立後、速やかに契約書面をお渡しします。ただし、すでにお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合は、この限りではありません。
(3)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面および確定書面に記載するとことによります。
(4)①旅行日程②宿泊機関の名称③利用する運送機関の名称およびその便名など④旅行 サービスの提供を最初に受けるために集合場所および時刻を設定している場合には当該場所および時刻⑤後記第16項の添乗員が同行しない場合の旅行地における当社またはサービス提供機関との連絡方法などが記載された最終日程表をお渡しします。
(5)最終旅行日程表については、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(年末年始やゴールデンウイークなどの特定時期に出発するコースを除き、原則として旅行開始日の7日前までにはお渡しできるよう努力します。)なお、旅行のお申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日前以降になされた場合は、お客様の同意を得て旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(6)当社は、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客さまから問合わせがあった場合は、迅速かつ適切に回答します。
7.旅行代金とお支払い時期
(1)「旅行代金」は、特に注釈の無い限り、旅行開始日を基準として年齢が満12歳以上 の方は大人旅行代金、満6才以上(航空機利用コースは満3才以上)12才未満の方は子供旅 行代金となります。その他、パンフレットで年齢条件等を明示しているものはパンフレットに明示した条件となります。
(2)旅行代金は、各コースごとに表示しています。出発日と利用人数でご確認ください。
(3)「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又は、パンフレット価格欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」、「取消料」、「違約金」および「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
(4)前記(1)の旅行代金は、第5項の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算 してさかのぼって14日目に当たる日(以下「支払基準日」という。)よりも前にお支払い いただきます。支払基準日以降に申し込まれた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の指定期日までに全額お支払いいただきます。
8.「旅行代金」に含まれるもの
(1)パンフレットなどに旅行日程として表示された以下のものが含まれています。
①旅行日程に明示した航空運賃、船舶、鉄道(特に注釈がない限り普通席)の運賃・料金
②上記①以外の利用運送機関の運賃(等級の選択ができるコースと特定の等級を使用するコースとがあり、パンフレットに明示します。)
③国内線旅客施設使用料(空港により必要な場合)。
④送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動等のバス代金。
⑤旅行代金に含まれる旨を表示した観光に伴う入場料金及びガイド料金
⑥宿泊代金、税金、サービス料金(一部屋の利用人数はパンフレットに明示します。)
⑦食事に係る代金及び税;サービス代金
⑧手荷物の運搬料金。(国内航空機で運搬の場合はお一人様15Kg以内が原則となっておりますが、ご利用方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい。)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
⑨添乗員同行コースでの添乗員同行費用
⑩その他パンフレットなどの中で含まれる旨表示したもの
(2)上記のものはお客様の都合により利用しなくても払い戻しの対象外となります。
9.「旅行代金」に含まれないもの
①一部航空会社が設定する受託手荷物運送料金および有料の機内食代金・飲み物代金・機内サービスなど。
②超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
③旅行日程に含まれていない交通費、クリーニング、電話に係る料金、インターネット利用料、その他追加飲食などの個人的諸費用
④「お客様負担」等、旅行代金に含まれない旨表示した観光に伴う入場料金等
⑤「オプショナルツアー」などと称する希望者のみを募って実施する小旅行
⑥傷害・疾病に関する医療費など
⑦その他パンフレットや募集広告内で含まれない旨表示したもの
10.追加代金と割引代金
第7項でいう「追加代金」「割引代金」とは以下をいいます。
(1)追加代金
①ホテルまたはお部屋のタイプのグレードアップのための追加代金など
②航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金
③「食事無しプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金
④「観光無しプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金
⑤「延泊プラン」などによる延泊代金
⑥その他、パンフレットなどで「〇〇プラン」「〇〇追加代金」としてに表示したもの
(2)割引代金
①「子供割引」「グループ割引」など、年齢、参加人数。その他の条件による割引代金
②申込日などを基準とした「早割〇〇円割引」という割引代金
③パンフレットに明示した、一つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した一人あたりのお部屋割引代金
④その他パンフレットなどの中で「〇〇割引代金」と称するもの
11.旅行契約内容の変更
(1)当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、また、お客様に固有の事情が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容
(以下「契約内容」という。)を変更することがあります。
(2)前(1)の場合は、変更の事由に当社が関与し得ないことおよび契約内容の変更との相 当因果関係を事前に説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ない場合は、変更後に説明します。
12.旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される全額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。
(2)前(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3)当社は、前(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第11項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払われねばならない費用を含みます。
(5)前(4)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関など が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)によるときは、旅行代金の額の変更をいたしません。
(6)当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったおきは、パンフレットなどに記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
13.お客様の交替
(1)お客様は当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます
(航空機利用コースは、また時期により交替をお受けできないことがあります)。この場 合、お客様は第14項に定めた取消料のお支払いに替え交替に要する手数料として、交替を受けるお客様一人あたり1,080円(消費税込)をお支払いいただきます。(取消料対象期間外の場合を除きます)。また、すでに航空券を発行している場合は再発券に掛かる費用が別途必要となります。(変更に伴い航空運賃に差額が生じた場合はその差額もお客様の負担となります)。
(2)契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があり、変更に要する手数料を受領した時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
(3)お客様の交替が関係機関に認められない場合は旅行契約を解除いただくことになり、第14項(1)-①-アに定めた取消料の対象となります。
14.旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
①旅行開始前のお客様の解除権
(ア)お客様は第5項により旅行契約が成立した後に以下の区分<表1>(1)から(3)により定められた取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
また、LCCを含む航空会社の個人向けxx割引運賃を利用する旅行契約の場合で、①当該航空券が利用されること、②航空会社の名称並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、③違約料、④払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用の条件および金額をパンフレットに明示した場合は、当該パンフレットの条件によります。尚、航空券取消料等の運賃種別や規則を確認することを希望するお客様は、当社にお申し付けください。
<表1>
(1)日帰り旅行 | ||
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様) | |
ご旅行の開始日の前日から起算してさかのぼって | 11日目にあたる日まで | 無料 |
10日目以降8日目にあたる日まで | 旅行代金の20% | |
7日目以降2日目にあたる日まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の当日 | 旅行代金の50% | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
(2)1泊以上の旅行 | ||
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様) | |
ご旅行の開始日の前日から起算してさかのぼって | 21日目にあたる日まで | 無料 |
20日目以降8日目にあたる日まで | 旅行代金の20% | |
7日目以降2日目にあたる日まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 行代金の40% | |
旅行開始日の当日 | 旅行代金の50% | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
(3)貸切船舶を利用する募集型企画旅行 | ||
パンフレット等に明示する当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
(注1)「旅行契約の解除日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。(お申し出はファクシミリ、電子メール等によるものも含まれます。)お申し出の期日により、取消料の額に差が生じることもありますので、当社の営業日、営業時間、連絡先(電話番号、ファクシミリ等)、および連絡方法はお客様自身でも、申込時点に必ずご確認願います。
(注2)上記<表1>内の「旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいま す。特定期間および特定コースでは、取消料の額は当社の約款の規程する範囲内で変更になる場合があり、その旨当該コースのパンフレットに表示します。
(注3)本表の「旅行開始後」とは下記のとおりとします。 i.添乗員が集合の「受付」を行う場合には「受付」完了後。 ii.「受付」がない場合は、最初の運送機関を利用開始した時
・航空機に搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が終了した時。
・鉄道の改札を通過した時
・貸切バス等に乗車した時
iii.お客様が「受付」を完了していなくとも、添乗員や当社集合カウンターでの「受付」時間終了後は、「旅行開始後」とみなします。
(注4)複数人数での参加で、一部の方が解除した場合は、ご参加のお客様からは運送・宿泊機関(一台・一室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
(イ)旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(ウ)各種ローン取り扱い手続上およびその他の渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
(エ)以下に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項<表2>左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
b.第12項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第6項(5)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(オ)当社は前(ア)(イ)(ウ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金
(または申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また前(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
②旅行開始前の当社の解除権
(ア)お客様から第7項(4)の期日までに旅行代金のお支払いがないときは、お客様が旅行 に参加される意思がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除します。この場合は前(1)(ア)の<表1>に定める解除期日に適用される取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ)以下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
c.お客様がほかのお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
e.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.パンフレットなどに表示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行については3日前)にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。
g.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
i.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(ウ)当社は、前(イ)により旅行契約を解除した場合は、既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
(2)旅行開始後
①旅行開始後のお客様の解除・払い戻し
(ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、離団部分に係る旅行費用の払い戻しはいたしません。
(イ)お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客様は(1)①(ア)の取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
(ウ)前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分 に係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責に帰さない場合は、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を菱引いて払い戻します。
②旅行開始後の当社の解除・払い戻し
(ア)以下に該当する場合は、当社はお客様に事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員そのほかの者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者もしくは同行するほかの旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d,お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(イ)解除の効果および払い戻し
前②(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行 サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
(ウ)帰路手配
上記(ア)a.c.により当社が旅行契約を解除した場合は、お客様の依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
15.旅行代金の払い戻し時期
(1)当社は、第12項および第14項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットなどに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻します。
16.旅程管理業務、及び添乗員
(1)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し以下の業務を行います。
①お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
②前①の祖位置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
③前②の代替サービスの手配を行うにあたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(2)【添乗員同行プラン】
「添乗員同行」とパンフレットに明示したコースについては全行程に添乗員が同行し、本項 (1)に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行い ます。お客様は旅行日程の円滑な実施と安全のために添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則とし8時から20時までとします。
17.緊急時の保護措置
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害などにより保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わねばなりません。
18.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下
「手配代行者」という。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・普通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前(1)の場 合を除き、お客様に対してその損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様1人につき、 15万円を限度(当社に恋または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
19.特別補償
(1)当社は、第18項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別 紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物のうえに被った一定の損害について以下のとお り、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
①死亡補償金:1,500万円
②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3%~100%
③入院見舞金:入院日数により2万円から20万円
④通院見舞金:通院日数により1万円から5万円(通院日数3日以上の場合)
⑤携帯品損害補償金:お客様1名につき15万円を限度(ただし、損害に対して保険金を支 払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。)ただし、補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金、
クレジットカード、貴重品、宝石類、サーフボード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。
(2)前(1)の損害については当社が第18(1)の規定に基づく責任を負うときは、この保証金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は前(1) の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)お客様が募集型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離xxにお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(5)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(6)ただし、パンフレットなどおよび旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
20.旅程保証
(1)当社は、以下の<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日 以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。ただし、当該変更について当社に第18項(1)に基づく責任が発生することが明らか な場合には、変更補償金ではなく損害賠償金の全部または一部としてお支払いたします。
①<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものである事が明白な場合。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーフロー)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
(ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
(イ)戦乱(ウ)暴動(エ)官公署の命令
(オ)結構、不通、休業などの運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止
(カ)遅延、運送スケジュール変更などの当初の運行計画によらない運送サービスの提供
(キ)お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置
②第14項の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係わる変更であるとき。
③契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順番が変更になった場合や旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合は、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)当社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第
18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変 更に係わる変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
<表2><変更補償金>
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①パンフレットなどに記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②パンフレットなどに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③パンフレットなどに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額がパンフレットなどに記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
④パンフレットなどに記載した運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自動車など)または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤パンフレットなどに記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥パンフレットなどに記載した日本国内と外国との間におけるxx便の乗り継ぎ便または経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦パンフレットなどに記載した宿泊機関の種類または名称の変更(とうしゃが宿泊機関の等級を定めている場合であっ て、変更後の宿泊機関の等級がパンフレットに記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
⑧パンフレットなどに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観またはその他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑨前各号に掲げる変更のうちパンフレットなどのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(注1)上記表内の「旅行代金」とはパンフレットなどの価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。
(注2)最終旅行日程表が交付された後は、「パンフレットなど」は「最終旅行日程表」と読み替えます。パンフレットの記載内容と最終旅行日程表も記載内容との間、または最終日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスとの間に変更が生じた時は、それぞれの変更につき1件として取扱いいたします。
(注3)①については、「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ1件として算出します。
(注4)②については、「入場する観光地」「観光施設」それぞれ1件として算出します。
(注5)③については、利用日数にかかわらず、1フライト・1乗車・1乗船ごとに1件として算出します。
(注6)④については、1フライト・1乗車・1乗船ごとに1件としますが、「種類」「会社名」の同時変更が発生しても合わせて1件として算出します。ただし、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注7)⑦の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても合わせて1泊ごとに1件として算出します。
(注8)⑧の中で複数の同時変更が発生しても合わせて1泊ごとに1件として算出します。
(注9)⑧の中で「客室の種類」とは、スタンダード、デラックス、スイート、1人部屋、ツイン・ダブル、和室、和洋室などのことをいいます。
(注10)⑧の中で「客室の設備」とは、バス・シャワーおよびトイレの設備の有無のことをいい、「その他の客室の条件」とは、階数指定、隣部屋指定または禁煙部屋指定などのことをいいます。
(注11)⑨については、件数の算出は(1)~(7)のまでの率を適用せず、⑨によります。
21.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、またはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、パンフレットなどや旅行日程表に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
24.事故等のお申し出について
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに取扱窓口にお知らせください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第お願いします。)
25.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、当社はお客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲 内、当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社は①当社、および旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービ ス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番 号、ファックス番号、メールアドレス、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客様の個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。
(3)当社および当社の手配代行者は、本項(1)(2)により、運送・宿泊機関、保険会社、お土産店(免税店)、手荷物運版業者等に対して、お客様の氏名、年齢、性別、住所、電話番
号、その他手配をするために必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続きに必要な範囲内での情報を書面で送付することで提供します。
(4)お申込みいただく際は、本項(1)~(3)の個人データの取得・利用・提供についてお客様に同意いただくものとします。当社が必要な個人情報を取得・利用・提供することについてお客様の同意を得られない場合は、当社は契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことで、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(5)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスといったお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、これを利用させていただくことがあります。
27.本旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
28.その他、ご注意
(1)【変更に伴う諸費用】
以下の事項が発生した場合は、変更に要する手数料として1件につき、1,080円(消費税込)を申し受けます。下記(ア)、(イ)においてはその訂正が運送・宿泊等の関係機関により受諾された時点、(ウ)、(エ)においては追加・変更・取消に伴う手配が完了した時点をそれぞれ変更が発生した日といいます。運送・宿泊等の各機関の変更により費用が発生した場合は、これをお客様の負担とします。尚、運送・宿泊機関の空き状況などの理由により承諾が得られない場合はお断りすることがあります。
(ア)氏名および性別の訂正
(イ)大人・こども・幼児の年齢区分の訂正
(ウ)延泊の追加・変更・取消、航空機の変更を伴う追加プランの追加・変更・取消、および航空機座席クラスの変更
(エ)その他お客様の都合による航空機の変更
(2)【旅行契約に含まれない諸費用】
お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物の紛失・忘れ物の回収に伴う費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様に負担していただきます。
(3)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配責務・旅程管理責務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますのでご了承ください。
(4)当社はいかなる場合においても旅行の再実施は致しません。
29.募集型企画旅行約款について
この条件書に定めのない事項は標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。標準旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。