Contract
株式会社ワイエム保証
1
(2020 年4月1日)
2
【目 次 】
第1条(委託の範囲) | ・・・1 |
第2条(債務の弁済) | ・・・1 |
第3条(手数料・保証料) | ・・・1 |
第4条(担保) | ・・・1 |
第5条(代位弁済) | ・・・1 |
第6条(求償権) | ・・・1 |
第7条(求償権の事前行使) | ・・・1 |
第8条(契約中の途上審査) | ・・・2 |
第9条(保証の中止・解約) | ・・・2 |
第 10 条(弁済の充当順序) | ・・・2 |
第 11 条(印鑑照合) | ・・・2 |
第 12 条(費用の負担) | ・・・2 |
第 13 条(報告および調査) | ・・・2 |
第 14 条(xx後見人等の届出) | ・・・3 |
第 15 条(xx証書の作成) | ・・・3 |
第 16 条(管理回収業務の委託) | ・・・3 |
第 17 条(債権譲渡) | ・・・3 |
第 18 条(反社会的勢力の排除) | ・・・3 |
第 19 条(本約款の変更) | ・・・4 |
第 20 条(準拠法・合意管轄) | ・・・4 |
(郵送契約の場合の特約) | ・・・4 |
附則 第 1 条(本約款の適用) | ・・・4 |
本約款は、保証委託者(以下、「委託者」というものとします。)と株式会社もみじ銀行(以下、「銀行」というものとします。)とのカードローン取引のために、委託者が株式会社ワイエム保証(以下、「保証会社」というものとします。)との間に締結した保証委託契約(以下、「この契約」というものとします。)に適用されるものとします。
第1条(委託の範囲)
2.委託者が保証会社に保証委託する保証債務の範囲は、委託者が銀行とのカードローン契約(以下、「原契約」というものとします。)により負担する借入金元本、利息、損害金等その他一切の債務(以下、「原債務」というものとします。)とします。
2.前項の保証は、保証会社が保証を適当と認めて保証決定をなし、委託者と銀行との間で原契約を締結したときに成立するものとします。
3.この契約の有効期間は原契約の取引期間と同一としますが、原契約の取引期間が延長または更新されたときは、この契約の有効期間も当然に延長または更新されるものとします。
4.第1項の保証内容は、委託者が保証会社および銀行との間に締結している約定書(契約書、差入書を含むものとします。)の各条項によるものとします。
第2条(債務の弁済)
委託者は、保証会社が保証した前条のすべての債務を相違なく弁済し、保証会社に一切負担をかけません。
第3条(手数料・保証料)
委託者は、保証会社の保証により銀行から借入れをした場合には、保証会社と銀行間で協議した料率で計算した保証料を、銀行に支払う金利に含めて銀行に支払い、銀行が保証料を毎月保証会社に支払う方法により保証会社に支払うものとします。
第4条(担保)
委託者に信用不安が生じた場合等、保証会社において原債務につき債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、銀行または保証会社の請求により遅滞なく求償権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
第5条(代位弁済)
1.委託者が原契約に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合には、保証会社は委託者に対して通知、催告なくして銀行に弁済できるものとし、委託者はこれに異議を述べないものとします。
2.委託者は、保証会社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、本約款の各条項のほか、原契約の各条項を適用されても異議を述べないものとします。
第6条(求償権)
前条により保証会社が代位弁済した場合には、委託者は、保証会社の委託者に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について保証会社に弁済するものとします。
①保証会社が代位弁済した全額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の総額
③前二号の金額に対し保証会社が代位弁済した翌日から委託者が保証会社に求償債務の弁済を完了する日までの年 14.5%の割合(1年を 365 日とし、日割で計算するものとします。)による遅延損害金
④保証会社が委託者に対して前三号の金員を保全または請求するために要した費用の総額
第7条(求償権の事前行使)
1.委託者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社は、第5条による代位弁済前といえども事前に求償権を行使できるものとします。
①この契約もしくは銀行との約定に違反し、または銀行に対する債務の履行を遅延したとき
②破産、民事再生手続開始等の法的債務整理手続開始の申立があったとき
③公租公課について滞納処分を受けたとき
④手形交換所(これに準ずる施設を含むものとします。)の取引停止処分を受けたとき
⑤債務整理のため裁判所が関与する手続の申立、あるいは自ら営業の廃止や支払不能を表明するなど、委託者が支払を停止したと認められる事実が発生したとき
⑥仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
⑦住所変更の届出を怠るなど、委託者の責めに帰すべき事由によって銀行または保証会社に委託者の所在が不明となったとき
⑧銀行または保証会社に対する届出内容や書類提出に、故意による虚偽があると認められるとき
⑨前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2.委託者は、保証会社が前各号により求償権を行使する場合には、民法第 461 条にもとづく抗弁権を主張しないものとします。
第8条(契約中の途上審査)
1.委託者は、この契約の期間中(保証期間中)保証会社が委託者の信用状態を審査することに同意し、その結果に従うものとします。
2.委託者は、保証会社が前項の審査のために保証会社の加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に照会し、委託者の信用情報が登録されている場合には、保証会社がそれを利用することに同意します。
第9条(保証の中止・解約)
1.委託者において第7条第1項の各号の事由が一つでも生じた場合または前条の審査結果により保証会社において保証を不適当と認めた場合には、保証会社は、保証期間中であっても保証を中止あるいはこの契約を解約することができるものとします。
2.委託者は、前項により保証が中止されまたはこの契約が解約されたときは、原債務を直ちに弁済するものとします。
第 10 条(弁済の充当順序)
1.委託者の弁済金が第6条に規定する求償権の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
2.委託者が保証会社に対し、この契約による債務のほかに他の債務を負担している場合で、委託者の弁済金がその債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの保証委託契約から生じる債務にも充当することができ、委託者はその充当に対しては異議を述べないものとします。
第 11 条(印鑑照合)
銀行または保証会社がこの契約にかかる諸届等に使用された印影を、保証委託契約書に押印されている印影と相当の注意をもって照合し、もしくは委託者が入力した暗証番号その他必要情報を銀行または保証会社の記録と照合するなど、所定の方法による照合を実施して相違ないと認めて取扱ったほか、取引者がその権限を有しないと見込まれる特段の事情がない、と銀行または保証会社が過失なく判断して行った取引は有効な取引とします。
第 12 条(費用の負担)
委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用および第5条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担するものとします。
なお、この費用には、訴訟費用および弁護士費用を含むものとします。
第 13 条(報告および調査)
1.委託者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じた場合、その他求償権の行使に影響のある事態が発生した場合には、直ちに銀行または保証会社に書面をもって通知し、銀行または保証会社の指示にしたがうものとします。委託者がこの通知を怠ったため、銀行または保証会社が委託者から最後に通知のあった氏名、住所等にあてて通知または送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
2.委託者は、その財産、経営、業況、収入等について銀行または保証会社が債権保全上必要と認めて請求した
場合には、直ちに通知し、また資料の提出、担保物件への立ち入り確認等の調査に必要な便益を提供するものとします。
3.前二項の通知を欠き、または遅延したことにより生じた損害は、すべて委託者が負担するものとします。
4.委託者は、この契約による保証会社の権利およびその行使を確実にするために、保証会社が銀行から委託者と銀行との間のすべての取引にもとづき保有する情報を必要な範囲内において提供をうけ利用することを承諾するものとします。
第14条(xx後見人等の届出)
1.委託者は、家庭裁判所の審判により、委託者につき補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により銀行または保証会社に届け出るものとします。また、委託者の補助人・保佐人・xx後見人等につき、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。
2.委託者は、家庭裁判所の審判により、委託者につき任意後見監督人の選任がなされ任意後見契約の効力が生じた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届け出るものとします。
3.委託者は、委託者または委託者の補助人・保佐人・xx後見人等につきすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされ任意後見契約の効力が生じている場合にも、前二項と同様に届け出るものとします。
4.委託者は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.銀行または保証会社が相当の注意をもって意思能力を確認し、委託者または委託者の補助人・保佐人・xx後見人等が行為能力者であると認めて取引したときは、前四項の届出の前に生じた損害は、委託者が負担とするものとします。
第 15 条(xx証書の作成)
委託者は、保証会社の請求のあるときは、いつでも公証人に委嘱してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続をするものとします。
第 16 条(管理回収業務の委託)
保証会社は、委託者に対して有する債権の管理・回収を「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
第17条(債権譲渡)
委託者は、保証会社が代位弁済によって取得した求償債権を他の金融機関などに譲渡(信託を含むものとします。)しても異議を述べないものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、あわせて「暴力団員等」というものとします。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.委託者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、保証会社は、直ちにこの契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求できるものとします。この場合、委託者は保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第19条(本約款の変更)
1.保証会社は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定にもとづき本約款の各条項を変更できるものとします。
2.前項により約款を変更する場合、保証会社は、変更を行う旨、変更後の約款の内容、その効力発生時期を、銀行のホームページによる公表またはその他相当の方法で公表することにより周知するものとします。
3.前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第20条(準拠法・合意管轄)
1.この契約にもとづく委託者と保証会社との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく取引に関し訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社、支社、支店または営業所の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所と定めるものとします。
(郵送契約の場合の特約)
委託者が保証会社および銀行との間に締結する約定書(契約書、差入書を含むものとします。)およびこれに付随する書類(以下、本特約においてはこれらを「約定書等」というものとします。)を銀行または保証会社に郵送する方法により、この契約を締結する場合は、次の各号によるものとします。
①事変、災害等銀行および保証会社の責めに帰すことのできない事情によって約定書等が紛失または滅失し銀行または保証会社に到達しなかった場合には、委託者は、代り証書等を保証会社に差入れるものとします。
②前項の場合で銀行または保証会社からの請求によっても委託者が代り証書を差入れないときは、委託者は、この契約は成立しないことを承諾するものとします。
③前二項の場合または配達業者の遅配等銀行および保証会社の責めに帰すことのできない事情によって約定書等が銀行または保証会社に延着した場合には、委託者は、これらによって生じた損害の賠償を銀行および保証会社に請求することができないものとします。
附 則
第1条(本約款の適用)
2020 年3月 31 日以前に保証委託約款にもとづき銀行とカードローン契約を締結した借主は、2020 年4月1日より本約款が適用されることを承諾するものとします。
以 上