商 号 等 関東財務局長(金商)第 131 号日産証券株式会社金融商品取引業者・商品先物取引業者 本店所在地 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-38-11 加 入 協 会 日本証券業協会・日本商品先物取引協会・(一社)金融先物取引業協会 指定紛争解決機関 商品先物取引業務に係る苦情処理措置及び紛争 解決措置日本商品先物取引協会は、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置・運営され...
商品先物取引(アクティブ口座)事前交付書面
◆事前交付書面一覧
・契約締結前交付書面(アクティブ口座)(別冊)
・商品先物取引の電子取引(アクティブ口座)に関する利用規則
・ロスカット制度利用規定(アクティブ口座)
・取引システムの概要及び当社オンライン取引(アクティブ口座)取扱い内容
・受託契約準則(東京商品取引所)
・日本商品先物取引協会 相談センターについて
・プライバシーポリシー【個人情報について】
・証拠金一覧及び委託手数料の額(アクティブ口座)
契約締結前交付書面
商品先物取引
(アクティブ口座)
日産証券株式会社
〔当社の概要〕
商 | 号 | 等 | 関東財務局長(金商)第 131 号日産証券株式会社 金融商品取引業者・商品先物取引業者 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-00-00 | ||
x 入 協 会 | 日本証券業協会・日本商品先物取引協会・(一社)金融先物取引業協会 | ||
指定紛争解決機関 | 商品先物取引業務に係る苦情処理措置及び紛争解決措置 日本商品先物取引協会は、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置・運営されている機関です。 【日本商品先物取引協会 相談センター】xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxx 0 x電話:00-0000-0000(平日 9:00~17:00) | ||
資 | 本 | 金 | 15 億円 |
主 な 事 業 | 金融商品取引業・商品先物取引業 | ||
設 立 年 月 | 昭和 23 年 1 月 | ||
連 | 絡 | 先 | 商品先物取引関係 CX 営業管理部 0000-000-000 にご連絡ください。 |
この書面は、商品先物取引法第 217 条の規定にもとづいて、商品先物取引業者が商品取引契約を締結しようとするときに、あらかじめお客様に交付することが義務付けられているものです。
商品先物取引を行うにあたっては、本書面の内容を十分にお読みください。
また、ご不明な点はお取引を始める前に必ずご確認いただき、商品先物取引についてよく理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任において取引を行ってください。
重 要 事 項
商品先物取引(アクティブ口座)は商品市場における相場の変動により損失
が生じることのある取引です。
さらに、お客様が預託する証拠金の額にくらべて取引金額が大きいため、損
失の額が預託する証拠金の額を上回ることがあります。
建玉を反対売買(転売または買戻し)により仕切ったときに、新規・仕切(往
復)の手数料等を徴収します。
万が一、当社が破産する等した場合には、商品取引所によりお客様の建玉が
強制的に処分されることがあるため、その結果として、建玉の値洗状況によっ
ては証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。
お客様の証拠金は㈱日本商品清算機構に預託され、一時的に当社が保管する
お客様の資産についても日本商品委託者保護基金との代位弁済契約による保全
措置を行っていますので、万が一、当社が破産手続開始の決定を受ける等の事
由が生じた場合であっても、㈱日本商品清算機構または日本商品委託者保護基
金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。また、この返還額が
お客様の資産に不足するときは、不足分について日本商品委託者保護基金に請
求することができますが、その限度は法令の定めにより 1 千万円までとなるた
め、全額の返還を受けられなかった場合には損失が生じる可能性があります。
1.契約の概要
この契約に基づく取引は「株式会社東京商品取引所」における商品先物取引です。当社の取扱い商品や、各商品の取引単位、限月、取引時間等の取引要綱につきましては、
「契約締結前交付書面(別冊)」をご覧ください。
(1)商品先物取引(アクティブ口座)のリスク
① 商品先物取引は、商品市場の相場が予測に反して変動したときには損失が発生する場合があります。
② 商品先物取引は証拠金取引であり、総取引金額は取引に際して預託する証拠金のおおむね 80~280 倍程度の額となります。
③ 商品市場における相場の変動幅が小さくとも、大きな額の利益または損失が生じることのあるハイリスク・ハイリターンの取引です。
④ 当社ではお客様の損失を一定の範囲内に抑えることを目的としてロスカットルールを採用しておりますが、相場の変動の幅やロスカット注文の全数量が約定しない場合、またはロスカット判定からロスカット注文の約定までの時間差によっては預託した証拠金の額を上回る損失が発生する可能性があります。
(2)商品先物取引のコスト
注文が成立したときは売買枚数に応じて建玉を反対売買(転売又は買戻し)により 仕切ったときに、往復の手数料等を徴収します。手数料の額などの詳細については別紙をご覧ください。
(3)取引に関する制限
① 注文の成立後には、その注文の契約を解約すること(いわゆるクーリング・オフ)はできません。
② ご注文をいただいても商品市場の状況によっては取引が成立しない場合があります。
③ お客様の商品先物取引に関する知識や経験の程度、資産の状況に照らして過大な取引とならないよう、当社の判断により取引量を制限させていただく場合があります。
④ 商品先物取引(アクティブ口座)は、取引の期限が夜間立会は午前 5 時 20 分、日
中立会は午後 3 時 5 分までと定められています。そのため、毎セッションの夜間立
会終了前(午前 5 時 20 分)、及び日中立会終了前(午後 3 時 5 分)までに、建玉をすべて決済させる必要があります。期限までに建玉を決済されない場合は、当社がお客様の計算において、当社の任意の時間にすべての建玉を反対売買し、強制的
に決済します。なお、全ての建玉が決済されるまでは、注文の発注を制限させていただきます。
当社では(株)東京商品取引所の金(標準取引)、白金(標準取引)、ガソリン、原油の期先 2 限月を除き、注文は承っておりません。また、建玉の決済は反対売買による差金決済によります。詳細は別紙をご覧ください。
⑤ 当社では値洗益の出金は行っておりません。
⑥ 商品取引所の定める建玉の限度を超えたり、買占め・売崩し等の不xxな取引と認められた場合には、商品取引所により建玉が処分されることがあります。
⑦ 万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは(株)日本商品清算機構において支払い不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合には、商品取引所により建玉が処分されることがあります。
⑧ オンライン取引のお客様は、当社対面取引口座との併設はできません。
⑨ システム障害発生時には、売買注文の種類が制限されることがあります。
(4)お客様の資産の保全
① お客様から差入れを受けた証拠金は、お客様の代理人として当社が(株)日本商品清算機構に預託し、当社の資産とは区別して管理されます。
また、一時的に当社が保管するお客様の資産については、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約により、保全措置を行っています。
② 万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは(株)日本商品清算機構において支払不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合であっても、お客様は(株)日本商品清算機構または日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。
③ 返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について 1 千万円を限度として日本商品委託者保護基金に請求することができます。
詳細につきましては、当社または(株)日本商品清算機構もしくは日本商品委託者保護基金までお問い合わせください。
株式会社日本商品清算機構 ( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ )
xxxxxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxx 0 x (電話)00-0000-0000
日本商品委託者保護基金 ( xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ )
xxxxxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxx 0 x (電話)00-0000-0000
2.商品先物取引の基礎
(1)商品先物取引とは
商品先物取引とは、工業原材料や農産物等の商品を、現時点で定めた価格で、将来のあらかじめ決められた期日に売買することを約束する取引であり、商品取引所において決められた期日までに反対売買により差金決済をすることができる取引です。
商品先物取引には次のような特徴があります。
① 商品の受取りや代金の支払いは取引時には行わずに、一定期間を経過した日に行う。
② 商品の品質や代金は取引時に決める。
③ 商品先物市場(商品取引所)を通じて取引を行う。
④ 商品が標準化され、その値段は市場参加者の意思をxxに反映させて決められており、取引の履行を組織的に管理しているので、求める品質の商品がなかったり、当初契約をした値段で買えなかったりすることはない。
⑤ 商品と代金の受払い日が到来する前に、市場を通じて反対の取引をすることによって当初の取引と相殺し、差額を損益として清算することにより、商品と代金の受払いをせずに取引を終了することができる。(差金決済)
このような特徴から、商品先物取引は、商品の価格差を見込んでの資産運用に応用することができる取引となっています。
また、別の特徴として、商品先物取引では商品の代金をすぐに用意する必要はなく、その代わりに取引の担保金として、実際の取引金額のおおむね 5%程度の額で設定された「証拠金」と言われるお金を預託するという点があります。(証拠金取引)
このように、商品先物取引は資金を効率的に運用できる優れた取引ですが、反面、 相場の変動次第では、お客様が預けた証拠金を上回る損失になる可能性もある、ハイリスク・ハイリターンな取引です。
したがって、商品先物取引を行う場合には、本書面の内容を十分にお読みいただき、取引の仕組みやリスクについて十分に理解するとともに、お客様自身の判断と責任において、お客様の資産状況に見合った取引を行うことが重要です。
(2)アクティブ口座とは
アクティブ口座とは、建玉が次セッション以降に持ち越しすることのないように、取引の期限が設けられており、1セッションに限定した商品先物取引であり、商品取引所の定める受託契約準則などの規定に基づく取引方法です。
取引の1計算区域は、「前営業日の夜間立会+当日の日中立会」となり、それぞれの立会を1セッションと言います。
アクティブ口座では、建玉を夜間立会は午前5時20分、日中立会は午後3時5分までに
決済されなかった場合に、お客様の決済の指示を待たずに、商品市場においてお客様の建玉を決済します。
その際の建玉の決済は、夜間立会は午前5時20分、日中立会は午後3時5分以降に当社の任意で発注いたします。
市場の状況等により決済注文が約定できなかった場合には、次セッション以降において、当社がお客様の建玉を決済いたします。
なお、夜間立会の午前 5 時 20 分、日中立会の午後 3 時 5 分以降に当社で行う建玉の決済注文においては、注文の取消や変更を行うことはできませんので、ご注意ください。また、すべての建玉が決済されるまでは、注文の発注を制限させていただきます。
(3)建玉の値洗い
お客様が保有する建玉については、約定値段と前日の帳入値段(商品取引所の定める清算値段が帳入値段となります。)との価格差が計算されます。これを「値洗い」と言います。また、「値洗い」が利益となっている場合を値洗益、損失となっている場合を値洗損と言い、お客様の保有するすべての建玉の値洗いを合算した建玉全体の値洗いを「値洗損益金通算額(値洗差金)」と言います。
3.取引の手続き
ここでは、商品取引契約の締結から取引の終了までの基本的な手続きを説明します。
① 当社のホームページより「契約締結前交付書面(アクティブ口座)」(本書面)、
「契約締結前交付書面(アクティブ口座・別冊)」、「受託契約準則(東京商品取引所」、「商品先物取引の電子取引(アクティブ口座)に関する利用規則」、「ロスカット制度利用規定(アクティブ口座)」「取引システムの概要及び当社オンライン取引(アクティブ口座)取扱い内容」、「日本商品先物取引協会 相談センターについて」、「プライバシーポリシー【個人情報について】」、「証拠金額一覧及び委託手数料の額(アクティブ口座)」を電磁的方法により交付いたします。各書面の内容を十分にお読みになり、ご不明の点があればご確認ください。
② お取引に係る重要事項について、お客様の理解度の確認のため「お取引に係る重要事項の確認」にご入力いただきます。
③ お客様情報の入力をしてください。特に、年齢、職業(職種)、年収(年商)、資産状況、運用予定額、投資経験、本契約を締結する目的などは審査のための重要な項目ですので、正確にご入力ください。
※運用予定額の設定について
お客様がこの取引に充てる資金は、金融資産の範囲内で、運用予定額として設定してください。
④ 「商品先物取引の危険性を承知した上で、受託契約準則にしたがって、自らの判断と責任において取引を行う」旨をご了承の上で、商品先物取引の口座開設申込をしてください。また、あわせて「委託証拠金の差換預託」、「証拠金預り証の発行省略」、「お取引に係る各種書類の電子的方法による交付」に承諾・同意していただきます。
⑤ 「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認を行います。当社のカスタマーサポートに運転免許証等の本人確認書類をご提出ください。
⑥ ご入力いただいた内容をもとに、口座開設の可否について審査を行います。審査には通常 1~2 日程度かかります。なお、審査の結果、口座開設をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
⑦ 審査の終了後、カスタマーサポートよりオンライントレードシステムをご利用いただくためのユーザーID、パスワードをご通知しますので、当社指定口座に証拠金をご入金いただき、お取引ください。
⑧ 注文は当社の注文受付時間内にオンライントレードシステムより行ってください。注文の際には、商品取引所名・商品名、限月、売付け/買付けの別、新規/仕切り の別、枚数、注文の種類、約定条件をご入力ください。(当社で対応している注文 の種類及び約定条件については「取引システムの概要及び当社オンライン取引(ア クティブ口座)取扱い内容」をご覧ください。)
⑨ いただいた注文が商品市場において成立しなかった場合には、その旨をオンライントレードシステムによりご通知します。
⑩ 注文が成立した場合にはオンライントレードシステムにより約定報告をいたします。なお、新規注文をするために必要な証拠金額は事前預託が必要となります。また、「取引報告書及び計算書」を交付しますので、内容をご確認いただき、記載内容に相違があった場合にはただちに当社までご連絡ください。
⑪ お客様の保有する建玉については、約定値段と帳入値段の価格差から値洗損益が計算されます。
⑫ (株)東京商品取引所では、急激な価格変動を防止するために即時約定可能値幅
(DCB)及びサーキットブレーカー(SCB)制度が設けられています。DCB制度では、直前の基準値から商品取引所があらかじめ定めた一定の幅を超える価格で売買注文が対当する場合は、一時的に取引を中断して、新たな注文を呼び込んだうえで板合わせから取引が再開されます。DCB及びSCBにより取引が中断されている間は注文が成立することはありません。DCB及びSCBの設定xxについては商品取引所のホームページをご参照ください。
⑬ 毎月末に「残高照合通知書」を交付いたします。記載内容を確認し、相違の有無
について回答書により必ずご回答ください。回答書の返答がない場合には、相違がなかったものとして取扱いますので、ご注意ください。
⑭ 夜間立会は午前 5 時 20 分、日中立会は午後 3 時 5 分までに仕切注文により差金決済を行ってください。取引結果の損益が計算され、売買差損益金から手数料等を差し引いた額を預り証拠金に加減します。また、「取引報告書及び計算書」を交付いたしますので、内容をご確認ください。
⑮ 建玉の維持に使用していない預り証拠金は商品先物取引口座より出金することができます。出金を希望される場合にはオンライントレードシステムよりご請求ください。お客様から請求のあった日から 4 営業日以内にお客様の口座に振り込みます。
4.証拠金について
(1)アクティブ証拠金
① SPAN(スパン)では、保有するポートフォリオ(建玉状況)全体から生じるリスクに応じて証拠金を計算しますが、当社のアクティブ口座では保有する建玉に対する証拠金を合計して計算いたします。
② 具体的には、(株)日本商品清算機構(JCCH)が定めるプライス・スキャン・レンジ(PSR)を基に当社が各銘柄ごとに 1 枚あたりの証拠金を「アクティブ証拠金」として定めます。詳細については「取引システムの概要及び当社オンライン取引(アクティブ口座)取扱い内容」をご覧ください。
③ 相場の急激な変動が予想される場合など、当社の判断で「アクティブ証拠金」を変更することがあります。(例えば、毎月第 1 金曜日の米国雇用統計発表前後については相場が急激に変動する可能性があるため、夜間立会時の「アクティブ証拠金」を通常時より大幅に引き上げることがあります。)
(2)値洗損益金の取扱いについて
スパン証拠金制度では、預り証拠金に値洗い・帳尻・仮手数料を加減したものが受入証拠金の総額となります。当社のアクティブ口座においては、受入証拠金の総額を算出するうえで、値洗損益金は加減算しますが、仮手数料は減算いたしません。(値洗益金での建玉は可能ですが、値洗益金を出金することはできません)
(3)証拠金の預託の方法
当社指定の下記の口座にお振込みください。
xxx銀行 小舟町支店 (普)0000000
振込先名:日産証券株式会社
(4)証拠金の返還の時期及び方法 (預り証拠金余剰額)
① 建玉を維持するために使用していない証拠金(「預り証拠金余剰額」)は商品先物取引口座から出金することができます。ただし、「預り証拠金余剰額」が預託した証拠金のうち金銭の額を超える場合にはこの限りではありません。
「預り証拠金余剰額」は、「受入証拠金の総額」から「アクティブ証拠金総額」及び「値洗損益金通算額」(益の場合)を差し引いた金額となります。
預り証拠金余剰額 = 受入証拠金の総額
- アクティブ証拠金総額
- 値洗損益金通算額(益の場合)
② 「預り証拠金余剰額」の出金を希望される場合には、オンライントレードシステムより出金の指示を行ってください。お客様から請求のあった日から 4 営業日以内に、ご指定いただいたお客様の口座に振り込みます。
5.ロスカットについて
アクティブ口座ではロスカットルールを採用します。ロスカット基準は、有効比率 100%、50%、30%よりお選びいただけます。相場の変動により、有効比率がロスカット基準以下となった場合、当社はお客様に通知することなく、未約定注文をすべて取り消し、お客様の保有している建玉に反対売買注文(ロスカット注文)を発注します。なお、ロスカット基準については、市場動向により変更させていただく場合があります。詳細については「取引システムの概要及び当社オンライン取引(アクティブ口座)取扱い内容」または当社ホームページ等でご確認ください。
6.手数料
建玉を反対売買(転売または買戻し)により仕切ったときに、売買枚数に応じた新規・仕切(往復)の手数料等を預り証拠金から差し引きます。詳細については別紙「証拠金額一覧及び委託手数料の額(アクティブ口座)」をご覧ください。
7.債務の履行、決済の方法
① 建玉を決済する(仕切る、手仕舞う)場合には、オンライントレードシステムより仕切注文の指示をしてください。
② 仕切注文が成立した場合には、損益(売買差損益金)が計算され、取引結果が利益の場合には売買差益金から手数料等を差し引いた金額を預託している預り証拠金に加算いたします。取引結果が損失の場合には売買差損金に手数料等を加えた金額を預託している預り証拠金から差し引きます。
③ 建玉を全て決済した場合に、預り証拠金が売買差損金及び手数料に不足するときは、当社の指定する日時までに不足分を当社の指定口座にご入金ください。
④ 当社アクティブ口座では、(株)東京商品取引所の金(標準取引)、白金(標準取引)、ガソリン、原油の期先 2 限月を除き、注文は承っておりません。また、必ず建玉したセッションの当社指定日時(夜間立会は午前 5 時 20 分、日中立会は午
後 3 時 5 分)までに仕切注文を行って、建玉を処分していただく必要があります。
夜間立会は午前 5 時 20 分、日中立会は午後 3 時 5 分までに決済の指示がなかった場合には、当社において建玉を処分します。なお、その場合であっても損益はお客様に帰属します。
8.契約の終了事由
下記の事由が発生した場合には、お客様の意思にかかわらず、商品取引契約を終了させていただく場合があります。
① 差押、仮差押、若しくは競売の申立て、又は破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押の命令が発送されたとき。
③ 手形交換所の取引停止処分があったとき。
④ 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
⑤ 不正資金の流入が認められた場合。
⑥ 反社会的勢力であると判明した場合。
⑦ 住所変更の届出を怠るなど所在不明となったとき。
⑧ その他、商品先物取引を行う適格性に欠けることが確認されたとき。
9.税金の概要
(1)所得税等
① 転売・買戻し(反対売買)による差金決済に対する所得税等
国内の商品取引所で行われている商品先物取引で発生した益金に対しては、個人の場合、申告分離課税により課税されます。
② 年中(1月から12月)に決済した商品先物取引の売買損益を通算し利益となった場合には、委託手数料、消費税等などの取引に要した費用(必要経費)を控除した額が課税所得となります。
また、お客様が差金決済したことにより年間を通じての売買損益を通算し損失となった場合には、損失の金額を翌年から3年間にわたって商品先物取引による所得の金額から控除することができます。この繰越控除を受けるためには、損失となった年分についても確定申告をしておく必要があります。
なお、商品先物取引による所得は有価証券等先物取引による所得と損益通算できますが、それ以外の所得との損益通算はできません。
(2)消費税等
委託手数料に対しては、消費税等が課税されます。
(3)復興特別所得税
所得税額の 2.1%が別途課せられます。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
10.当社の商品先物取引業の内容及び方法の概要
当社は商品先物取引法に基づいて経済産業大臣及び農林水産大臣の許可を受けた商品先物取引業者であり、当社の行う商品先物取引業は、同法第 2 条 22 項にあたります。また、当社は同法上の認可法人である日本商品先物取引協会の会員です。
この契約に基づく取引は「商品市場における取引」(同条項 1 号)の受委託にあたり、お客様の注文をインターネットを利用した電子取引の方法により行います。当社は(株)東京商品取引所及び大阪堂島商品取引所の受託取引参加者であり、お客様から委託を受けて受注した注文を(株)東京商品取引所において、当社の名をもって執行しますが、その取引はお客様の計算においてなされます。
11.商品先物取引に関する主要な用語
ここでは、商品先物取引に関する主要な用語等について説明します。
約諾書 | 商品取引契約を締結する際に、顧客が商品先物取引業者に差し入れる「商品先物取引の危 険性を了知したうえで受託契約準則にしたがって取引を行うこと」を承諾する旨の書面です。 |
受託契約準則 | 受託契約準則(準則)は、商品市場取引における商品取引契約の普通契約約款であり、商 品取引所が定めています。お客様の取引も準則にしたがって行われます。 |
証拠金預り証 | 法律及び受託契約準則に基づき、証拠金として金銭をお預かりしたときには「証拠金預り証」を発行します。ただし、金融機関を介してお預かりした場合で、お客様から書面による 同意があった場合には、発行を省略します。 |
取引報告書及び計算書 | 受託契約準則に基づき、注文が成立したときに送付する書類です。成立した注文の受注日時、商品、限月、新規・仕切りの別、売付け・買付けの別、注文の成立した日時、売買枚数、 約定値段、総取引金額などが記載されています。 |
残高照合通知書 | 受託契約準則に基づき、毎月交付する書類で、作成日現在の委託者証拠金の額、建玉の状況、受入証拠金の総額、預り証拠金余剰額などが記載されています。記載内容を確認し、異議の有無について必ずご回答ください。回答がない場合には、内容について相違がなかったものとして取扱いますので、ご注意ください。なお、残高照合通知書は、お客様から請求が あった場合には、いつでも、すみやかに作成・送付いたします。 |
SPANⓇ(スパン) | SPANⓇとは、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)が開発した証拠金計算を行うためのシステムです。SPANⓇ証拠金制度のもとでは、お客様が保有する建玉全体(ポートフォリオ)から生じるリスクに応じて証拠金額を計算します。そのために、(株)日本商品清算機構が過去の価格変動をもとに証拠金額計算の基礎となる値(変数)を決定し、それを使用して商品先物取引業者がお客様ごとに最低限必要な証拠金額を算出して、それ以上の金額で委託者証拠 金を定めることとされています。 |
直接預託差換預託 | 商品先物取引業者がお客様からお預かりした証拠金は(株)日本商品清算機構に預託されます。その際に、商品先物取引業者が代理人として、お預かりした証拠金をそのまま(株)日本商品清算機構に預託する場合を「直接預託」と言い、お預かりした証拠金に相当する以上の金銭等で(株)日本商品清算機構に預託する場合を「差換預託」と言います。お客様からお預かりした証拠金の名称として、直接預託の場合には「取引証拠金」、差換預託の場合には「委託証拠金」と言うことがあります。なお、商品先物取引業者が差換預託を行うために は、差換預託を行うことについてお客様の同意が必要となります。 |
限 月 | 契約履行の最終期限に当たる月を限月(げんげつ)と言います。商品先物取引では、各商 品の限月の最終立会日(納会日)までに、取引を終了(決済)する必要があります。 |
差金決済 | 商品先物取引の決済方法の一つであり、建玉時と決済時の買値と売値の差額を損益として |
清算して決済を行います。差金決済により建玉を決済することを「(建玉を)仕切る」あるいは「手仕舞う」と言います。また、買建玉を決済する場合を「転売」、売建玉を決済する場合 を「買戻し」と言います。 | |
現物の受渡しによる決済 | 商品先物取引の決済方法の一つであり、商品の授受または代金の支払により決済を行います。現物の受渡しにより売建玉を決済する場合は商品の倉荷証券等を、買建玉を決済する場合には総取引金額を商品先物取引業者に預ける必要があります。詳細につきましては業者ま でお問い合わせください。 |
日本商品先物取引協会 | 日本商品先物取引協会(日商協)は、商品先物取引法に基づいて経済産業大臣並びに農林水産大臣の認可を受けた法人であり、商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者等(お客様)の保護を図ることを目的としています。この目的のために、日商協では、会員たる業者が遵守すべき自主規制ルールを定め、法令や自主規制ルールに違反した会員に対しては制裁を行っています。また、商品先物取引業者の営業マンである外務員の資格試験の実施や登録業務等も行っています。 なお、日本商品先物取引協会は、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置、運営されている機関です。 日本商品先物取引協会 「相談センター」 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 東京商品取引所ビル 6 階 電話 03-3664-6243 受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)9:00~17:00 |
(株)日本商品清算機構(JCCH) | 株式会社日本商品清算機構(JCCH)は「アウトハウス型クリアリングハウス」であり、商品先物取引法に基づいて商品取引債務引受業の許可を受け、商品取引所において行われた取 引を対象として、清算業務を行っています。 |
日本商品委託者保護基金 | 日本商品委託者保護基金(保護基金)は、国内の商品市場取引において商品先物取引業を行う業者が加入を義務付けられた、委託者保護業務を行う会員組織の法人です。お客様が商品先物取引業者に預けた証拠金は、毎日、(株)日本商品清算機構に預託されますが、一時的に業者の手許に保管されている資産については、保全措置を取ることとされています。保護基金は、この保全対象財産についての業者の保全措置状況を監視する役割を担っています。また、業者が不測の事態(弁済事故)に陥り、万が一、保全されていた資産ではお客様の資産を全て弁済できない事態が生じた場合には、弁済されなかった分について 1 千万円を限度 として支払うというペイオフ制度を適用し、対処することとしています。 |
12.お問い合わせについて
取引に関してご不明な点があった場合は、カスタマーサポートにご確認ください。また、取引の内容に異議がある場合や、カスタマーサポートによるご説明が不十分 な場合には、下記の「お客様相談窓口」までご連絡ください。当社の「お客様相談窓口」では、営業部門から独立した管理部門の担当者がお客様からの苦情や相談を受け
付け、その相談に応じており、問題の解決とサービスの向上に努めています。
なお、日本商品先物取引協会は、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置、運営されている機関です。
当社
「お客様相談窓口」
電話
0120-050-633
受付時間 平日:9:00~17:00
日本商品先物取引協会 「相談センター」
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7
東京商品取引所ビル 6 階
電話
03-3664-6243
受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
9:00~17:00
契約締結前交付書面(別冊)
商品先物取引
(アクティブ口座)
目 次
● 委託契約の手順と取引の流れ 1
● 主要上場商品の取引単位と値動きによる差損益一覧表 2
● 主要上場商品の立会時間と限月一覧表 3
● 損益計算の具体例 4
● 充用有価証券の種類・銘柄と充用価格の基準 4
委託契約の手順と取引の流れ
主要上場商品の取引単位と値動きによる差損益一覧表
(2019 年5 月現在)
上 | 場 | 品 | 目 | 呼値 (約定値段の 対象単位) | 呼値単位 | 取引単位 | 倍率 | ○○円値動きしたときの 売買差損益 | |
金( 標準取引) | 1g | 1 円 | 1kg | 1,000 倍 | 10 円→ 10×1,000=10,000 円 | ||||
白金(標準取引) | 1g | 1 円 | 500g | 500 倍 | 10 円→ 10× | 500= 5,000 円 | |||
ガ | ソ | リ | ン | 1kl | 10 円 | 50kl | 50 倍 | 100 円→100× | 50=5,000 円 |
原 | 油 | 1kl | 10 円 | 50kl | 50 倍 | 100 円→100× | 50=5,000 円 |
主要上場商品の立会時間と限月一覧表
(2019 年5 月現在)
上 場 品 目 | 商 品 取 引 所 | 取 引 可 能 時 間 | 限 月 |
金(標準取引) | 東京商品取引所 | 夜間立会 16:30~ 5:20 日中立会 8:45~15:05 | 期先2 限月 |
白金(標準取引) | 東京商品取引所 | 夜間立会 16:30~ 5:20 日中立会 8:45~15:05 | 期先2 限月 |
ガ ソ リ ン | 東京商品取引所 | 夜間立会 16:30~ 5:20 日中立会 8:45~15:05 | 期先2 限月 |
原 油 | 東京商品取引所 | 夜間立会 16:30~ 5:20 日中立会 8:45~15:05 | 期先2 限月 |
損益計算の具体例
◆ 東京商品取引所の「金(標準取引)」を1g4,500 円の約定値段で、3 枚買った場合
(1 枚あたりの委託手数料を片道390 円とします。)
1g4,590 円に値上がりしたときに転売すると――
売値
買値
1g あたりの差益
4,590 円 - 4,500 円 = 90 円
1g あたりの差益
倍率
1 枚あたりの差益
90 円 × 1,000 倍 = 90,000 円
1 枚あたりの差益
売買枚数
売買差益
90,000 円 × 3 枚 = 270,000 円
*3 枚分の委託手数料は
新規 仕切り 売買枚数 往復手数料
(390 円+ 0 円)× 3 枚 = 1,170 円
実質的な利益金は
売買差益
往復手数料
270,000 円 - 1,170 円 = 268,830 円
1g4,440 円に値下がりしたときに転売すると――
売値
買値
1g あたりの差損
4,440 円 - 4,500 円 = △60 円
1g あたりの差損
倍率
1 枚あたりの差損
△60 円 × 1,000 倍 = △60,000 円
1 枚あたりの差損 売買枚数 売買差損
△60,000 円 × 3 枚 = △180,000 円
*3 枚分の委託手数料は
新規 仕切り 売買枚数 往復手数料
(390 円+ 0 円)× 3 枚 = 1,170 円
実質的な損失金は
売買差損 往復手数料
△180,000 円 - 1,170 円 = △181,170 円
充用有価証券の種類・銘柄と充用価格の基準
1.国債 7.株式
(1)利付国債 (1)一部上場銘柄・・・・・・・・・・時価の70%
①超長期・長期・・・額面金額の80% (2)二部上場銘柄・地方単独銘柄・・・時価の60%
②中期・・・・・・・額面金額の85% (3)ジャスダック銘柄・・・・・・・・時価の50%
(2)割引国債・・・・・・額面金額の75% 8.証券投資信託受益証券
2.地方債・・・・・・・・額面金額の70% (1)上場証券投資信託受益証券・・・・時価の65%
3.日本銀行出資証券・・・・・時価の85% (2)証券投資信託受益証券・・・・基準価格の65%
4.特殊債・・・・・・・・額面金額の50% 9.貸付信託受益証券・・・・・・・額面金額の70%
5.社債・・・・・・・・・額面金額の50% 10.指定倉荷証券・・・・・・・・・・・時価の70%
6.一部上場転換社債型新株予約権付社債
・・・・・・・・・額面金額の50%
1.充用できるのは、上記のうち(株)日本商品清算機構が指定したものに限られます。
2.上記の充用価格の算出基準日は、毎月10 日(休日の場合は順次繰り上がる)とし、実施期間はその月の25 日から翌日の24 日までとなっています。しかし、時価が充用価格を下回った時は算出基準日以外でも充用価格が変更されることがあります。
3.クローズド期間中の証券投資信託受益証券及び信託契約取扱期間終了の日から1 年を経過しない貸付信託受益証券は充用できません。
商品先物取引の電子取引(アクティブ口座)に関する利用規則
(規則の趣旨)
第1条 本規則は、日産証券株式会社(以下、「当社」という。)の電子取引による商品先物取引またはオプション取引(以下、「本取引」という。)に適用されるものとする。
2 前項の電子取引とは、当社のオンライントレードサービスシステム(アクティブ口座、以下、「本システム」という。)を利用した取引をいう。
(法令等の遵守)
第2条 委託者は、本取引において、関連法令、受託契約準則、契約締結前交付書面、その他当社が定める規定・規約および本規則を遵守するものとする。
(委託契約の締結)
第3条 本取引の申込みを行う者(以下、「申込者」という。)は、受託契約準則および本規則を熟読し、かつ了知した上で、受託契約準則第4条および第5条の規定に従い、申込みを行うこととする。
2 当社は、前項の申込み受付後に審査を行い、本取引口座の開設を承認した申込者を委託者として、委託契約を締結することとする。
3 本システムを利用できる者は、前項の委託者のみとする。
4 本取引は、電話および電子メール等による連絡が常時可能な委託者に限り行うことができるものとする。
(ID とパスワードの発行)
第4条 当社は、前条の契約を締結した委託者に、ID およびパスワード(以下、「ID・パスワード」という。)を付与する。
2 本システムの利用は、前項の「ID・パスワード」により委託者本人であることを認証して行うものとする。
3 当社は、前項により委託者本人であることを認証して行われた本取引を、委託者が行った取引として取り扱うものとする。
4 委託者は、「ID・パスワード」を第三者に貸与し、または譲渡してはならない。
5 「ID・パスワード」の管理は、委託者の責任において行うものとし、その漏洩等による損害について当社は一切責任を負わないものとする。
(通信機器等の整備および維持)
第5条 委託者は、本システムの利用に適した機器および利用回線等を、自己の責任で整備して維持しなければならない。
(取引銘柄・限月)
第6条 委託者が本取引において取引できる銘柄は、東京商品取引所の標準金・標準白金・ガソリン・原油とする。ただし、当社が取り扱っている銘柄であっても、商品取引所が取引を規制し、または当社が自主的に取引を規制しているものについては、取引できないものとする。
2 本取引の新規建玉は、期先 2 限月とし、夜間立会時は午前 5 時 20 分、日中立会時は午
後 3 時 5 分までに建玉を決済し、本取引を終了するものとする。
3 前号において、夜間立会時は午前 5 時 20 分、日中立会時は午後 3 時 5 分までに当該取引に係る未約定の注文がある場合、また委託者から建玉の決済指示がない場合は、当社は未約定注文をすべて取り消し、また委託者の建玉の全部を任意に処分することができるものとする。
(取引の種類)
第7条 委託者が本取引において取引できる取引の種類は、当社が定める種類とする。
(注文数量)
第8条 委託者が本取引で注文できる数量は、委託者が差し入れした取引証拠金の預り証拠金余剰額および商品取引所が定める建玉制限を限度とし、原則として1回の注文につき100枚までとする。
2 前項の預り証拠金余剰額とは、受入証拠金の総額から必要証拠金を控除した金額をいう。
3 前項の受入証拠金の総額とは、預り証拠金に現金授受予定額を加減した金額をいう。
4 前項の現金授受予定額とは、値洗損益金通算額と売買差損益金の合計額をいう。
(注文の受付)
第9条 本システムの注文は、委託者が以下の注文内容の入力後に確定の入力をし、当社がこれを受信した時に受け付けられたものとする。
一 銘柄、限月
二 売付または買付 三 新規または仕切り四 枚数
五 執行条件および約定条件
六 執行日時、値段を指定する場合はその値段
2 前項による注文の受付は、当社が定める時間内に限られるものとする。
(注文の取消し、または変更)
第10条 委託者は、注文が成立するまでは、当社が定めた時間内に限り、注文の取消し、または変更等を行うことができる。
2 前項に基づく注文の変更は、元の注文を取り消した後に新たに注文を入力することにより行うものとする。ただし、以下の各号に掲げる注文の変更は、元の注文を取り消さずに行えるものとする。
一 発注枚数の減少または増加二 指定価格の変更
(注文の執行)
第11条 当社は、委託者の注文を受付後、当該商品取引所の最初の立会いにおいて執行するものとする。ただし、注文が以下に該当する場合には、注文を執行しないことがある。
一 新規建玉注文において証拠金が不足する場合
二 委託者の注文する指定価格が商品取引所の定める受付値段の範囲を超える場合三 商品取引所が受付を行う注文の範囲を超える場合
四 注文内容が法令もしくは規則等に違反する、または注文内容が不適当であると当社が判断した場合
五 当社が定めるロスカット基準以下となった場合六 当社が定める取引の期限を過ぎた場合
2 委託者は、委託者による注文間違いにより成立した取引について自己の責任で処理するものとする。
(ロスカットルール)
第12条 当社では、委託者の損失を一定の範囲内に抑えることを目的として以下に定めるロスカットルールを採用する。
2 本取引の有効比率が当社の定めるロスカット基準以下となった場合、当社の任意により、委託者の計算において建玉を反対売買(ロスカット注文)により決済することができるものとする。
3 前項のロスカット注文は、委託者の未約定注文をすべて取消し後発注するものとする。
4 ロスカット注文は、ロスカット基準に近い価格での約定を保証するものではなく、当社は当該反対売買によって生じた損失について、その責を負わないものとする。
5 ロスカットの判定は、当社の定める時間に行うこととする。
6 ロスカット基準は、市場動向の変化等によって当社の判断で変更できるものとする。
(照会)
第13条 委託者は、本取引の内容を本システムの照会画面上で照会することができる。
(委託手数料)
第14条 委託者は、本取引の執行に関する委託手数料を、当社が定める金額および方法により当社に支払うものとする。
(情報サービスの提供と利用)
第15条 当社は、当社が定めた範囲において、本取引における売買注文等の情報を委託者にサービスとして提供するものとする。
2 前項に掲げるサービスの提供時間は、当社が定めるものとする。
3 当社は、第1項のサービスの内容および前項に定めるサービス提供時間を、委託者に事前に通知することなく変更できるものとする。
(情報サービスの利用制限)
第16条 委託者は、本システムの利用に際して入手した情報またはデータを自己の取引のための資料としてのみ利用するものとし、以下のことをしてはならない。
一 加工または再利用
二 第三者への提供または開示三 営利目的による利用
(緊急時の連絡)
第17条 緊急時における委託者から当社への連絡先は、以下のとおりとする。日産証券株式会社 カスタマーサポート
(電話:03-5623-5045)
2 当社は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合には、遅滞なく委託者に通知するもの
とする。
(証拠金の額および差し入れの時期)
第18条 新規の売付または新規の買付の注文を行うときは、当社の定める必要証拠金以上の額を、事前に預託するものとする。また、必要証拠金に任意の割増率を乗じた任意証拠金を徴収する場合があるものとする。なお、受託契約準則第11条第3項に規定する計算上の利益額の払出し等については以下のとおりとする。
一 値洗損益金通算額が益となる場合の当該益の額に相当する金銭の払い出しはできないものとする。
2 委託者は、委託者が行った取引により、差引損益金通算額の損金が預り証拠金を超過する場合には、当該超過分を、当該超過が生じた日から6営業日以内に当社に支払わなければならない。
3 前項の措置がなされなかった場合、当社は委託者へ事前に通知することなく、当社における委託者の他の取引に係る証拠金等預託額のうち、その取引ごとに定められた出金可能な額の範囲内において、不足金に充当することができるものとする。この措置をもってもなお不足金の全てを充当するに足りない場合、当社は委託者へ事前に通知することなく、当社における委託者の他の取引に係る建玉等を、委託者の計算により決済あるいは売却し、不足金に充当できるものとする。
(金銭等の受渡し)
第19条 委託者は、本取引により注文をする場合には、事前に取引証拠金を当社指定の銀行口座に振込入金し、または充用有価証券を当社宛の書留郵便により郵送するものとする。ただし、株式会社証券保管振替機構に預託されている充用有価証券を預託する場合には、証券会社に開設する委託者の証券口座より、株式会社証券保管振替機構を通じ、委託者が株式会社だいこう証券ビジネスに開設する充用有価証券保管振替口座への振替により移管入庫するものとする。なお、これらの手続きに係る振込手数料また郵便料金等は、委託者の負担とする。
2 委託者は、預託した金銭または充用有価証券の返還を希望する場合には、本システムにおける「出金依頼」または「出庫依頼」により当社に通知するものとする。この通知があった場合には、当社は、受託契約準則第12条に従い、委託者指定の銀行口座への振込により当該金銭を返還し、または委託者宛の書留郵便により充用有価証券を郵送するものとする。ただし、株式会社証券保管振替機構に預託されている充用有価証券を変換する場合は、委託者が株式会社だいこう証券ビジネスに開設する充用有価証券保管振替口座より、株式会社証券保管振替機構を通じ、証券会社に開設する委託者の証券口座への振替により移管出庫するものとする。なお、これらの手続きに係る振込手数料または郵便料金等は、当社の負担とするが、他に定める場合はこの限りではない。
3 当社は、相場変動等により不足が発生する場合は、出金または充用有価証券等の返還を行わないものとする。
(届出事項の変更)
第20条 委託者は、当社に届け出た住所、電話番号および電子メールアドレス等の事項に変更が生じた場合、遅滞なく変更手続をとらなければならないものとする。
2 前項の変更手続がなされず、または遅滞したことにより取引報告書および計算書等の当社からの連絡が不着となり、または延着となった場合、当社は当該不着または延着につき一切の責任を負わないものとする。
(通信機器の障害)
第21条 委託者は、自己の通信機器に障害が生じた場合には、自己の責任によりその障害を取り除くものとする。
2 委託者の通信機器の障害により委託者に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとする。
3 当社の通信機器に障害が生じ、本システムが使用できなくなった場合には、障害が取り除かれ、本システムが使用できるようになるまで、委託者は電話で仕切り注文のみをするものとし、電子メールおよびファクシミリ等による注文はできないものとする。
(不正資金の流入防止)
第22条 当社は、委託者の本取引に係わる預託額が一定の基準を超えたときは、不正資金の流入を防止するための調査を開始するものとする。
2 当社は、前項の当該委託者に関し自己資金および資金の性格を確認するものとする。
3 当社は、前2項の確認・審査において不正資金の流入があった場合には直ちに当該委託者に対し決済を要請するとともに、取引が決済されたときは速やかに本取引口座を清算するものとする。
4 委託者は、当社から第1項および第2項に関しての連絡を受けたときには、当社の審査・確認に協力するものとする。
(契約の解除)
第23条 当社は、委託者が以下に該当することとなった場合には、本取引を終了するものとする。
一 本システムの利用中止を申し出た場合二 本取引口座を清算した場合
三 本規則第11条第1項第4号に該当する場合
四 新たな事実等により委託者が商品先物取引を行うための適格性を有しないものと当社が判断した場合
五 売買取引がないまま相当期間を経過した場合
2 当社が本システムを廃止した場合には、本取引は終了するものとする。
(免責事項)
第24条 次に掲げる損害および損失については、当社はその責任を一切負わないものとする。
一 天災地変、政変、同盟罷業、商品取引所の閉鎖・休止等、不可抗力と認められる事由により、本取引口座に係わる取引の執行、金銭の授受等が遅延し、または不能となったことによる損害・損失。
二 商品取引所の閉鎖または規則の変更等の理由に基づき、委託者の取引に係わる注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害・損失。
三 電信、インターネットまたは郵便の誤謬、遅滞等当社の責めに帰すことのできない
事由による損害・損失。
四 金融機関または商品取引所等の債務不履行等による損害・損失。
五 当社の通信機器以外の障害により委託者が本システムを利用できなかったことによる損害・損失。
六 当社が所定の手続きにより金銭等の授受その他の処理を行ったことに対し、委託者または委託者以外の過失または不正な手段により生じた損害・損失。
七 委託者以外の者が委託者の「ID・パスワード」を不正に使用して本システムを利用したことにより生じた損害・損失。
八 委託者の過失または錯誤等による注文の成立または不成立により生じた損害・損失。九 本規則第6条第3項、同第12条第2項に基づき建玉を処分したことにより生じた
損害・損失。
なお、上記損害・損失には、当社が入金処理を完了する前に、委託者の取引が本規則第12条第2項に基づき建玉の全部又は一部が処分されたことにより生じた損害・損失も含むものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第25条 委託者は、本取引の申込みにより生じた権利または義務を第三者に譲渡してはならない。
(本規則の変更)
第26条 委託者は、本規則が関係法令・諸規則の改正または主監督官庁、関係団体からの指示・通知および当社の事情等により予告無く改訂されることがあることを了承するものとする。
2 当社は、前項に基づき本規則を改訂した場合には、委託者に遅滞なくその変更内容を通知するものとする。
(その他)
第27条 本規則に定めのない事項が生じまたは本規則の解釈に疑義が生じた場合には、委託者と当社は誠意をもって協議して円満解決を図るものとする。
(管轄裁判所)
第28条 委託契約に関し、委託者と当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じたとき、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とする。
付則 本規則は、平成 26 年 3 月 10 日より施行する。
2 本規則は、平成 26 年 11 月 4 日より一部改訂施行する。
3 本規則は、平成 27 年 5 月 15 日より一部改訂施行する。
4 本規則は、平成 28 年 2 月 8 日より一部改訂施行する。
5 本規則は、平成 28 年 9 月 20 日より一部改訂施行する。
6 本規則は、平成 29 年 8 月 7 日より一部改訂施行する。
7 本規則は、平成 29 年 11 月 1 日より一部改訂施行する。
ロスカット制度利用規定(アクティブ口座)
日産証券株式会社
(規定の趣旨)
第1条 本規定は、お客様(以下「委託者」という)が日産証券株式会社(以下「当社」という)の商品先物オンライントレードサービスシステム(アクティブ口座、以下「アクティブ口座」という)の利用における、ロスカット制度(以下「本制度」という)に関する取り決めであり、委託者は本規定に同意し遵守するものとする。
(規定の用語)
第2条 本規定において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
一 「値洗損」とは、未決済の個別の取引に係る約定値段と第4条第2項に定める値段との差額に、取引単位の倍率と取引枚数を乗じて得た価額が損計算となる場合の損失額をいう。
二 「有効比率」とは、預り証拠金に帳尻金及び値洗損益を加減した額をアクティブ証拠金総額で除した割合をいう。
三 「ロスカットアラート基準」とは、第5条第1項に定める有効比率の基準をいう。四 「ロスカット基準」とは、第5条第1項に定める有効比率の基準をいう。
五 「ロスカット状態」とは、ロスカット判定の際に有効比率が第5条第1項に定めるロスカット基準以下になっている状態をいう。
(本制度による建玉の決済)
第3条 当社は、有効比率の計算の結果、委託者の取引がロスカット状態にあったときは、建玉の全部を委託者の計算において決済できるものとする。
(ロスカット判定)
第4条 ロスカット判定は、当社が定める時間内において当社にて行うものとする。
2 本制度における値洗損の計算に用いる値段は、当日立会に約定値段がある場合は、ロスカット判定までの直近約定値段(帳入値段を含む。)とし、当日立会に約定値段がない場合は、前日の帳入値段とする。
(ロスカットアラート基準とロスカット基準及び基準の変更)
第5条 ロスカット基準は、有効比率100%、50%、30%より委託者が選択するものとし、選択した有効比率に20%を加算した比率をロスカットアラート基準とする。
2 前項におけるロスカットアラート基準及びロスカット基準は、当社の判断によって変更できるものとする。
(ロスカットにおける建玉の決済注文)
第6条 ロスカット判定の結果、委託者の取引がロスカット状態にあったときは、建玉の全部について
速やかに決済注文を発注するものとする。
2 前項に基づく決済注文を発注する際に、未約定の売買注文があったときは、当社において当該注文の取消を行い、取消完了後に前項の決済注文を発注するものとする。
3 本条の決済注文は、全ての決済注文が約定するまで成行-FaK にて繰り返し発注するものとする。
4 委託者は、本条に基づく決済注文を取消すことはできないものとする。
5 委託者は、本条に基づく決済注文の内容をアクセスCXの照会画面上で照会することができる。
6 本条の決済注文は、ロスカット状態になる価格での約定を保証するものではなく、また、当社は当該決済注文によって生じた損失について、その責を負わないものとする。
(ロスカット状態中の取引停止)
第7条 委託者は、当社のロスカット判定により、取引がロスカット状態にあったときは、全ての建玉の決済注文が約定するまで取引を行うことはできないものとする。
(本規定の変更)
第8条 委託者は、本規定が関係法令・諸規則の改正または主監督官庁、関係団体からの指示・通知及び当社の事情等により予告無く改訂されることがあることを了承するものとする。
2 当社は、前項に基づき本規定を改訂した場合には、委託者に遅滞なくその変更内容を通知するものとする。
(免責事項)
第9条 次の各号に掲げる事項の発生によって、有効比率の計算ができなかった場合、及び本規定に基づく決済注文が発注できなかった場合、または誤って決済注文が発注された場合については、当社はその責任を一切負わないものとする。
一 当社の通信機器、インターネット回線等に障害が発生した場合
二 当社に情報提供する商品取引所または情報ベンダーの通信機器、インターネット回線等に障害が発生した場合
三 当社に情報提供する商品取引所または情報ベンダーから、当社に対して誤った情報が配信された場合
四 天災地変、政変、同盟罷業、商品取引所の閉鎖・休止等、不可抗力と認められる事由により、アクティブ口座及び本制度の提供ができなくなった場合
五 その他、当社の責めに帰すことができない事由による場合
付 則 本規定は、平成 26 年 3 月 10 日より施行する。
本規定は、平成 26 年 11 月 28 日より一部改訂施行する。
本規定は、平成 28 年 2 月 8 日より一部改訂施行する。
本規定は、平成 28 年 9 月 20 日より一部改訂施行する。
取引システムの概要及び当社オンライン取引(アクティブ口座)取扱い内容
日産証券株式会社
(株)東京商品取引所では、「成行注文」、「指値注文」を始めとする「注文の種類」、
「サーキットブレーカー」等の取引システムを導入しており、立会時間についても、日中立会に加え、翌朝午前5時30分まで夜間立会を行っております。
当社オンライン取引でお取引できる注文の種類や証拠金制度、お客様への情報提供や売買取引の注文受付時間、夜間立会における対応を定めさせていただいておりますので、本書の「取引システムの概要及び当社オンライン取引(アクティブ口座)取扱い内容」をご確認の上、お取引いただきますようお願いいたします。
目 次
1 立会スケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
1-1 1計算区域・1セッション ・・・・・・・・・・・・・・・3
2 アクティブ口座について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2-1 証拠金概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2-2 取扱銘柄・取引限月 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
2-3 取引期限について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
3 売買注文の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
4 売買仕法及び約定ルール等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
4-1 売買仕法及び立会方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・7
4-2 注文の優先順位(約定の優先順位) ・・・・・・・・・・・7
4-3 売買注文の取消し及び訂正 ・・・・・・・・・・・・・・・7
4-4 サーキットブレーカー制度 ・・・・・・・・・・・・・・・8
4-4-1 即時約定可能値幅(DCB:ダイナミックサーキットブレーカー)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
4-4-2 サーキットブレーカー制度の運用 ・・・・・・・・・・8
4-5 約定値段の決定ルール ・・・・・・・・・・・・・・・・10
4-5-1 板合せ時の約定値段決定ルール ・・・・・・・・・・10
4-5-2 ザラバ時の約定ルール ・・・・・・・・・・・・・・10
5 ロスカット制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
5-1 ロスカット制度概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・11
5-2 ロスカットの具体例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・12
1
立会スケジュール
●取引所注文受付時間と立会時間
前場・後場の区別なしに日中立会とし、8:00から注文を受付、8:45~15:15に日中立会を行い、さらに16:15から注文受付、16:30~翌朝5:30の時間帯に夜間立会を行います。
●板合わせ取引
寄付だけではなく、引けにも板合わせ取引が行われます。
・夜間立会は16:30に寄付板合わせを行った後、翌朝5:25までザラバ取引を行い、5:
25~5:30まで5分間の注文受付時間を設け、5:30に引板合わせを行います。ゴムは
18:55までザラバ取引を行い、18:55~19:00まで注文受付時間を設け、19:
00に引板合わせを行います。
・日中立会は8:45に寄付板合わせを行った後、15:10までザラバ取引を行い、15:
10~15:15まで注文受付時間を設け、15:15に引板合わせを行います。
●訂正・取消不可時間帯(NCP:ノンキャンセル・ピリオド)
板合わせ直前の注文訂正、取消による過度の価格変動を防止する観点から、寄付及び引けに係る板合わせ直前の1分間について、注文訂正・取消注文を受け付けない時間帯(ノンキャンセル・ピリオド)を設定します。
夜間立会のスケジュール
16:15 16:29 16:30 翌朝 5:25 5:29 5:30
注文 受付 | NCP | 寄板 合わせ | ザラバ取引 | 注文 受付 | NCP | 引板 合わせ |
日中立会のスケジュール
注文 受付 | NCP | 寄板 合わせ | ザラバ取引 | 注文 受付 | 引板 合わせ |
8:00 8:44 8:45 15:10 15:15
1-1
1計算区域・1セッション
<計算区域のイメージ>
通常営業日
8:45 15:15
0 8:45 15:15
8:45 15:15
10/4(月)の
10/5(火)の計算区域
10/6(水)の計算区域
日中立会
日中立会
日中立会
16:30 | 10/5(火 翌朝 5:3 |
夜間立会 |
16:30 | 10/6(水 翌朝 5:30 |
夜間立会 |
10/4(月) ) )
計算区域
1計算区域=前営業日の夜間立会(16:30)~当日の日中立会(~15:15)までをいいます。
祝日等休業日の前後=祝日(休業日)の前日は、日中立会に続き夜間立会(翌営業日の計算区域)を行い、祝日(休業日)は日中、夜間立会共に休場し、祝日(休業日)の翌日(翌営業日)の日中立会から通常の立会スケジュールとなります。
大納会・大発会日=日中立会を行い、翌計算区域の夜間立会も行う。
<1セッションのイメージ>
16:30
翌朝 5:30
8:45 15:15
1 セッション
1 セッション
日中立会
夜間立会
16:30
翌朝 5:30
8:45 15:15
1 セッション
1 セッション
日中立会
夜間立会
夜間立会は16:30~翌朝5:30、日中立会は8:45~15:15までのそれぞれの立会を1セッションといいます。
2
アクティブ口座について
当社オンライン取引のアクティブ口座とは、建玉が次セッション以降に持ち越しすることのないように、取引の期限が設けられており、1 セッションに限定した商品先物取引です。
2-1
証拠金概要
株式会社日本商品清算機構(JCCH)において、SPAN®をベースとした証拠金制度が導入されております。SPAN®では、保有するポートフォリオ(建玉状況)全体から生じるリスクに応じて証拠金を計算しますが、当社のアクティブ口座では、JCCHが定めるプライス・スキャン・レンジ(PSR)を基に当社が各銘柄ごとに 1 枚あたりの証拠金を「アクティ
ブ証拠金」として定めます。
※激しい相場変動が予想される場合など、当社の判断で「アクティブ証拠金」を変更することがあります。(例えば、毎月第 1 金曜日の米国雇用統計発表前後については相場が急激に変動する可能性があるため、夜間立会時の「アクティブ証拠金」を通常より大幅に引き上げることがあります。)
※PSR=SPAN®において単一商品を片建で保有する際に必要となる 1 枚当りの証拠金額です。
<アクティブ証拠金の計算方法>
① 1 枚当りの証拠金額は、JCCH から公表される SPAN パラメータのうち、PSR を基に当社が定めます。ただし、公表された SPAN パラメータにおいて、商品内スプレッド割増額が PSR を上回るときは、1 枚当りの証拠金額は、商品内スプレッド割増額を基に当社が定めます。
② 各商品毎に、売建玉と買建玉の多い方の数量に 1 枚当りの証拠金を乗じ、証拠金額を算出し、全商品を合算したものが「アクティブ証拠金総額」となります。
※相場の変動状況等により、証拠金を当社の任意で一時的に引上げる場合があります。
例:金(標準)の売建玉 30 枚、買建玉 50 枚、1 枚当りの証拠金=6 万円の場合
売
30枚
<
買
50枚
⇒
買建玉の採用
この場合、売建玉に対して買建玉の枚数の方が多いため、買建玉の枚数を乗じます。
6 万円 × 50 枚 = 300 万円
上記のように、商品毎に算出された額を合算した額が全体としてのアクティブ証拠金総額となります。
※取引画面上のアクティブ証拠金総額の表記は「建玉証拠金」となります。
<値洗損益金の取り扱いについて>
SPAN 証拠金制度では、預り証拠金に値洗い・帳尻・仮手数料を加減したものが受入証拠金の総額となります。当社のアクティブ口座においては、受入証拠金の総額を算出するうえで、値洗損益金は加減算しますが、仮手数料は減算いたしません。(手数料は決済時に徴収いたします。また、値洗益金での建玉は可能ですが、値洗益金を出金することはできません)
2-2
取扱銘柄・取引限月
①取扱銘柄
アクティブ口座における取扱銘柄は以下となります。
取引所 | 銘柄 |
東京商品取引所 | 金(標準)、白金(標準)、ガソリン、原油 |
②取引限月
アクティブ口座では、新規建玉は期先 2 限月のみとなります。
※他の限月を選択された場合はエラーとなります。
2-3
取引期限について
アクティブ口座は、建玉が次セッション以降に持ち越しすることのないように、取引の期限が設けられており、1セッションに限定した商品先物取引です。
アクティブ口座では、建玉を夜間立会時は午前5時20分、日中立会時は午後3時5分までに決済されなかった場合、お客様の決済の指示を待たずに、すべての建玉をお客様の計算において転売又は買戻しにより決済させていただきます。当該建玉の決済は、夜間立会時は午前5時20分、日中立会時は午後3時5分以降に当社の任意で発注いたします。
(ご注意ください)
※1 市場の状況等により決済注文が約定できなかった場合には、次セッション以降において、当社がお客様の計算において建玉を決済いたします。
引期限
5:30 8:45
5:20
15:15
15:05
① 夜間立会は午前 5 時 20 分、日中立会は午後 3 時 5 分までが取引期限となります。
② 取引期限(午前 5 時 20 分、午後 3 時 5 分)以降に当社の任意で建玉を決済します。
日中立会
→②
取引期限
①取引期限 →
※2 夜間立会時の午前5時20分以降、及び日中立会時の午後3時5分以降に当社で行う建玉の決済注文については、お客様が注文の取消や変更を行うことはできません。また、すべての建玉が決済されるまでは、注文の発注を制限させていただきます。
①取引期限 → | →②取 |
夜間立会 | |
16:30 |
3
売買注文の種類
売買注文の種類は大別すると以下の表のとおり5種類となりますが、約定条件の指定方法により、多様な注文形態を構築することができます。
※発注の際は、売買注文の種類と約定条件を必ず指定する必要があります。
※モバイル版では対当値段条件付注文、SCOの発注はできません。
売買注文の種類(日本語名称) | 約定条件 | 内容 |
指値注文 | FaS、FaK FoK | 価格を指定して発注する注文 |
成行注文 | FaK、FoK | 価格を指定せず発注する注文 ●全量約定の保証なし |
対当値段条件付注文 | FaS、FaK FoK | 価格を指定しないで発注する売買注文で、受付 時の注文状況に応じて取扱が異なる注文です。 |
逆指注文 | ――――― | 発注する際に、特定注文(指値、成行、対当値段条件付注文)が有効となる条件を指定できる注文です。 ●指値、成行等の指定+各種類の約定条件を指 定する。 |
スタンダード・コンビネーション注文(SCO) | ――――― | 商品間スプレッド取引、同一商品の限月間スプレッド取引に使用する。 ●指値、成行等の指定+各種類の約定条件を指 定する。 |
約定条件 | 内容 |
FaS(Fill and Store) | 受付時に約定可能な枚数は約定し、残枚数(未約定注文)は 有効期限まで注文が残る。 |
FaK(Fill and Kill) | 受付時に約定可能な枚数は約定されるが、残枚数はキャンセ ルとなる。 |
FoK(Fill or Kill) | 全量約定しなければ、全量キャンセルとなる。 |
≪有効期限≫
アクティブ口座の有効期限は、1 セッションのみ(当該セッション限り)となります。
※アクティブ口座では、建玉を夜間立会時は午前5時20分、日中立会時は午後3時5分までに決済する必要があります。
※立会時間外に対当値段条件付注文、逆指注文(コンバート前)、約定条件 FoK を指定した場合、ザラバ取引中に取引所に発注されます(立会時間外には、サーキットブレーカーなど立会が中断している場合を含みます)。
4
売買仕法及び約定ルール等
4-1
売買仕法及び立会方式
売買仕法は、板合せザラバ仕法ですが、日中立会(8:45)及び夜間立会(16:30)の開始時には、全限月が同一時刻に一斉に立会開始となります。
区分 | 売買仕法 | 立会方式 |
現物先物取引 | 板合せザラバ仕法 | 一斉立会 |
現金決済先物取引 |
4-2
注文の優先順位(約定の優先順位)
注文の優先順位は、「価格優先・時間優先の原則」です。
価格優先:① 高い買指値注文は安い買指値注文より優先されます。
② 安い売指値注文は高い売指値注文より優先されます。
③ 成行注文は他の注文に、価格的に優先されます。
時間優先:① 同一値段の注文(価格的には同じ優先順位)は、先に受付けられた注文が遅く受付けられた注文より優先されます。
② 逆指注文は条件が満たされて登録された時間、その他の注文は取引所に登録された時間によって時間優先の順位を判断します。
4-3
売買注文の取消し及び訂正
既に発注済みの注文について、取消しすることができる他、個々の注文ごとに、発注枚数等を訂正することができます。この訂正を行う場合、訂正する項目によっては、時間優先順位(約定の優先順位)が引き継がれます。
当社が取扱う注文訂正の種類と訂正する項目による時間優先順位の引き継ぎについては、次のとおりです。
① 発注枚数を減らす ⇒時間優先順位は引き継ぐ
② 発注枚数を増やす ⇒時間優先順位は引き継がない
③ 指値(価格)の訂正⇒有利、不利共に時間優先順位は引き継がない
(変更時に新たな発注時刻が付与される)
4-4
サーキットブレーカー制度
サーキットブレーカー(SCB)制度とは、SCB幅の上限または下限に注文が殺到するなど、相場が過熱した時に取引を一時中断(SCBの発動)する制度です。(この間、新規・訂正・取消注文は受付けますが約定はしません。)また、SCB幅を拡大する必要があると取引所が判断した場合には、この中断中にSCB幅を拡大します。
※発注可能値幅がSCB幅と同値となるため、SCB幅外への発注はできません。
4-4-1
即時約定可能値幅(DCB:ダイナミックサーキットブレーカー)
価格の連続性を維持し、急激な価格変動を防止するために取引を一時中断する措置を導入しています。1注文で即時約定可能値幅を超える注文によってDCBが発動することから、誤発注による約定の防止策となっています。
概要 | ・即時約定可能値幅外で注文が対当した場合には、30 秒間の一時中断(DCB: Dynamic Circuit Breaker)を行います。 ・DCB 中は注文受付を行い、板合わせから再開されます。 ・即時約定可能値幅は基準値段を基に設定されます。 ※基準値段は原則として直近約定値段です。1 回目の DCB 解除後の対当値段が基準値段から DCB 値幅の範囲外である場合には 2 回目の DCB が発動され、基準値段を 2 回目の DCB の上限価格または下限価格に更新して取引を再開します。 |
注意事項 | ①寄付板合わせ時(日中立会、夜間立会とも)には、即時約定可能値幅は設定されません。 ②引板合わせ時(日中立会、夜間立会とも)には即時約定可能値幅内で注文が対当した場合に約定が成立します。 ③DCB 後の板合わせ時には即時約定可能値幅内で注文が対当した場合に約定が成立します。 ④サーキットブレーカー後の板合わせ時には即時約定可能値幅は設定されません。 ⑤FoK では DCB は発動しません。 ⑥即時約定可能値幅は定期的に見直すことがあります。 ⑦即時約定可能値幅を定期見直しにより変更する場合は日中立会から反映し、サーキットブレーカー幅を定期見直しにより変更する場合は夜間立会から反映します。 |
この条件で 4,400 円の売りの指値
注文 50 枚(FaS)を発注した場合
●DCB発動の例
直近約定値段 4,450 円 | 買注文 | 4,455 円 | 10 枚 |
DCB幅 40 円 | 4,420 円 | 20 枚 | |
即時約定下限値段 4,410 円 4,400 円 20 枚 |
売注文 買注文
売注文 買注文
定
10 即時
上限値段
4,460 円
30 秒後
上限値段
4,460 円
定
20
売注文
残 20
基準値段
4,420 円
20
約定 基準値段
4,420 円
20
約定
20
0
DCB が解除され、板合わせにより取引が再開され、4,400 円で 20 枚約定。
段
0 円
下限値
4,38
DCB 解除
基準値段は直近約定値段である 4,420 円に更新され、30 秒間取引を中断。基準値段が更新されたことで即時約定可能値幅も更新。
段
0 円
下限値
4,38
取引中断
即時約定可能値幅内の注文 30枚は約定するが、下限値段よりも安い 4,400 円で対当する 20 枚は約定せず、DCB が発動。
4,400 円
DCB 発動
ザラバ
売注文
買注文
売注文
買注文
上限値段
4,490 円
基準値段
4,450 円
下限値段
4,410 円
4,400 円
50
10 即時
20
30 枚約定
20 50→20
上限値段
4,490 円
約
基準値段
4,450 円
約
下限値段
4,410 円
2
即時約定可能値幅よりも安い 4,400 円の売りの指値注文 50枚(FaS)を発注。
●各商品の即時約定可能値幅(DCB)と発注可能値幅(SCB)
商 品 | 即時約定可能値幅 (DCB幅) | 発注可能値幅 (SCB幅) |
金(標準) | 40 円 | 800 円 |
白金(標準) | 40 円 | 800 円 |
ガソリン | 1,000 円 | 20,000 円 |
原油 | 1,000 円 | 20,000 円 |
(2018 年 12 月現在)
※市場状況を勘案し見直しが行われますので、即時約定可能値幅及び発注可能値幅(サーキットブレーカー幅)については、カスタマーサポートにお尋ねになるか、株式会社東京商品取引所ホームページをご覧ください。
4-5
約定値段の決定ルール
4-5-1
板合せ時の約定値段決定ルール
注文が対当していない場合や指値注文がない場合は板合わせは行われず、ザラバに移行します。注文が対当しており、かつ指値注文がある場合、板合わせが行われ、次の通りに約定値段が決定します。
条件1:最も高い指値注文の値段から最も低い指値注文の値段に、上下1ティック加減した値段の間で、売注文と買注文が対当する値段
条件2:条件1の値段が複数ある場合は、当該値段で約定枚数が最大となる値段
条件3:条件2の値段が複数ある場合は、当該値段で未約定となる数量が最小となる値段条件4:条件3の値段が複数ある場合は、当該値段で
・未約定となる注文が売越しとなるときは、このうち最も安い値段
・未約定となる注文が買越しとなるときは、このうち最も高い値段
条件5:条件4で決まらない場合は、当該値段で Reference Price(※)に最も近い値段
※Reference Price は以下の通り
・寄付板合わせ、引板合わせ時及び立会再開時は、同一計算区域の直近の約定値段直近の約定値段がない場合は前計算区域の帳入値段
・新甫発会限月の最初の立会開始時は隣接する限月の前計算区域の帳入値段
4-5-2
ザラバ時の約定ルール
ザラバ時においては、新たな売買注文を受付けた時点、又は 逆指注文が条件を満たした時点等に、売買注文が対当していれば、即時に約定成立します。
約定成立に伴う枚数の割当方法については、「価格優先・時間優先の原則」に従います。
5
ロスカット制度について
5-1
ロスカット制度概要
当社アクティブ口座では、お客様の損失を一定の範囲内に抑えることを目的にロスカット制度を導入しております。ロスカット判定時に有効比率がロスカット基準以下となった場合、未約定の注文を取り消し、すべての建玉の決済注文を発注します。ただし、ロスカット制度は、損失を限定するものではありません。商品市場における相場変動により預り証拠金の額を上回る損失が発生する可能性があります。
・有効比率(%)=(預り証拠金±帳尻金±値洗損益)÷アクティブ証拠金総額×100
・ロスカットアラート基準=ロスカット基準に 20%を加算
・ロスカット基準=有効比率 100%、50%、30%から選択
30%の場合
値洗損
ロスカット基準
アクティブ証拠金総額
アクティブ証拠金総額の 30%
預り証拠金±帳
尻金±値洗損益
<ロスカット判定について>
ロスカット判定は、8:45~16:00、16:30~5:40の時間内(※)に、3分間隔で当社にて行います。値洗損の計算に用いる値段は、当日立会に約定値段がある場合は、ロスカット判定までの直近約定値段(帳入値段を含む)とし、当日立会に約定値段がない場合は、前日帳入値段で計算を行います。(※日中立会の最初の判定は8:46~、夜間立会の最初の判定は16:31~行います。)
<ロスカットメールについて>
ロスカット判定時において、有効比率がロスカットアラート基準以下となった場合や、ロスカット注文が発注された場合、お客様のご登録アドレスにメールでお知らせいたします。
【「有効比率 30%」のロスカット基準選択時のロスカットメール送信例】
①ロスカット判定時点において、有効比率が 50%以下となった場合、ロスカットアラートメールが送信されます。
②ロスカットアラート基準に該当してから 2 回目のロスカット判定時点において、有効比率が
30%超 50%以下のままの場合、メールは送信されません。
③ロスカットアラート基準に該当してから 3 回目のロスカット判定時点において、有効比率が
50%超となった場合には、アラート解除メールが送信されます。
④ロスカットアラート基準に該当してから 4 回目の計算で 30%以下となった場合、ロスカット注文が発注され、ロスカットメールが送信されます(この場合ロスカットアラートメールは送信されません)。
※急激な相場変動時には、ロスカットアラートメールが送信されずに『ロスカット注文が発注』される場合もありますので、お取引いただく際にはご注意ください。
<ロスカットの決済注文について>
ロスカット判定の結果、お客様の有効比率がロスカット基準以下となった場合、未約定の売買注文をすべて取り消し、取消完了後に建玉の全部について決済注文を発注します。
ロスカットの決済注文は、すべての決済注文が約定するまで成行-FaK にて発注いたします
(市場状況により約定しなかった場合は、1分ごとに繰り返し発注します)。
お客様は、ロスカットの決済注文を取り消すことはできません。また、ロスカットの決済注文がすべて約定するまでは、入金や値洗いの回復などによって有効比率がロスカット基準を上回って回復したとしても、新規注文を発注することはできません。なお、ロスカット判定時以外の時間に、有効比率がロスカット基準以下となった場合でも、ロスカットの決済注文は発注されず、直後のロスカット判定時において判定されます。
5-2
ロスカットの具体例
<「有効比率30%」のロスカット基準を選択、預り証拠金1000万円、アクティブ証拠金総額300万円の場合>
①値洗損が700万円となった場合の有効比率は、(1000万円-700万円)÷300万円×100=100%
②値洗損が850万円となった場合の有効比率は、(1000万円-850万円)÷300万円×100=50%となり、ロスカットアラートメールが送信されます。
③値洗損が820万円となった場合の有効比率は、(1000万円-820万円)÷300万円×100=60%となり、ロスカットアラート解除メールが送信されます。
④値洗損が910万円となった場合の有効比率は、(1000万円-910万円)÷300万円×100=30%
となりますので、ロスカット判定時点で910万円以上の値洗損となった場合、ロスカットの決済注文が発注され、ロスカットメールが送信されます。
<ご注意ください>
※ロスカットの決済注文は、ロスカット状態になる価格前後での約定を保証するものではなく、商品市場における相場変動により預託されている証拠金の額を上回る損失が発生する可能性が あります。
※JCCHによる「プライススキャンレンジ」の変更や、代用有価証券の評価替えが行われた場合、有効比率が下がりロスカット基準に該当する場合がございます。
受 託 契 約 準 則
目 次
第1章 総 則… 1
第2章 取引の受託… 6
第3章 証 拠 金… 9
第4章 反対売買又は受渡しによる決済等… 13
第5章 委託者に対する通知等… 16
第6章 取引の制限等 18
第7章 雑 則… 22
第8章 ギブアップの特例… 27
第9章 商品市場の特例 31
第1節 ゴム市場の特例… 31
第2節 貴金属市場の特例… 32
第3節 石油市場の特例… 33
第4節 中京石油市場の特例 37
第5節 アルミニウム市場の特例 38
第6節 農産物・砂糖市場の特例 38
第9章の2 ADPの特例… 40
第9章の3 限日現金決済先物取引の特例 40
第10章 オプション取引の特例 42
第1節 オプション取引の受託… 42
第2節 削除… 43
第3節 オプション取引の決済等… 44
第4節 オプション取引の委託者に対する通知等 46
第11章 EFP取引及びEFS取引の特例 47
第11章の2 EFF取引の特例 47
第12章 立会外取引の特例… 48
第13章 直接接続方式による取引の特例 48
第14章 売買約定の取消しの特例 49
第15章 停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例 49
第16章 特定の勧誘を経てなされた商品取引契約の締結の特例… 50
第17章 損失限定取引の特例… 51
第18章 金現物取引の特例… 53
附 則… 54
第1章 総則
(受託契約準則への準拠及び遵守)
第1条 株式会社東京商品取引所(以下「本所」という。)の開設する商品市場における取引(商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第2条第10項の商品市場における取引をいう。以下同じ。)の委託を受けること(以下「受託」という。)及び商品市場における取引の委託の取次ぎを受けることに関する契約は、この受託契約準則(以下「準則」という。)の定めるところによる。
2 委託者及び法第190条第1項に基づき主務大臣の許可を受けて商品市場における取引の委託を受ける本所の取引参加者(以下「受託取引参加者」という。)又は法第190条第
1項に基づき主務大臣の許可を受けて商品市場における取引の委託の取次ぎを受ける者
(以下「取次者」という。)は、この準則を遵守し、これに従って商品市場における取引の委託を処理するものとする。また、当該取次者及び当該取次者に商品市場における取引の委託の取次ぎを委託した者(以下「取次委託者」という。)は、受託取引参加者と委託者の関係に準じてこの準則を遵守し、これに従って商品市場における取引の委託の取次ぎを処理するものとする。
3 本所の開設する商品市場における取引に基づく債務の清算については、商品取引債務引受業を営むことについて法第167条に基づき主務大臣の許可を受けた商品取引清算機関と、法第174条第1項に基づき当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられた清算参加者との間で処理するものとする。なお、非清算参加者である受託取引参加者の本所の開設する商品市場における取引に基づく債務の清算については、当該商品取引清算機関と、当該受託取引参加者が代理人として指定した清算参加者との間で当該清算取引を成立させ処理するものとする。
(定義)
第2条 この準則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 「約定値段等」とは、法第2条第3項第1号及び第2号に掲げる取引(以下「現物先物取引等」という。)並びに同項第4号に掲げる取引(以下「オプション取引」という。)にあっては、取引が成立した呼値当たりの約定値段を、同項第3号に掲げる取引
(以下「指数先物取引」という。)にあっては、約定数値をいう。
⑵ 「取引単位の倍率」とは、現物先物取引等及びオプション取引にあっては、取引単位当たりの数量を呼値で除した数値を、指数先物取引にあっては、取引単位当たりの数値を約定数値で除した数値をいう。
⑶ 「総取引金額」とは、「約定値段等」に「取引単位の倍率」と取引数量を乗じて得た価額をいう。
⑷ 「値洗損益金通算額」とは、決済の結了していない個別の取引(オプション取引を
除く。)に係る「約定値段等」と計算日の最終約定値段等(業務規程で定める帳入値段又は帳入数値をいう。以下同じ。)との差額に「取引単位の倍率」と取引数量を乗じて得た価額について、その損益を通算した額から第11条の3の規定に基づき払い出し、又は振り替えた額を差し引いた額をいう。
⑸ 「売買差損益金」とは、個別の取引について転売又は買戻しにより決済を結了した場合に生ずる損益金額のうち受託取引参加者と委託者との間で受払いの済んでいないものをいう。
⑹ 「オプション取引における未決済の取引代金」とは、委託に基づく売付け又は買付けが成立した場合のオプション取引の取引代金(第51条第1項第5号に規定するオプション取引の取引代金をいう。以下同じ。)及び委託に基づく権利行使に係る決済の場合における権利行使差金(同項第6号に規定する権利行使差金をいう。以下同じ。)の合計額のうち受託取引参加者と委託者との間で受払いの済んでいないものをいう。
⑺ 「預り証拠金」とは、商品市場における取引につき、受託取引参加者が委託者から取引証拠金として差し入れ又は預託を受けた金銭、第9条第1項に規定する充用有価証券等及び第10条に規定する充用外貨の合計額をいう。
⑻ 「受入証拠金の総額」とは、「預り証拠金」に「現金授受予定額」を加減して得た額をいう。
⑼ 「現金授受予定額」とは、「値洗損益金通算額」、「売買差損益金」及び「オプション取引における未決済の取引代金」の合計額から、委託手数料(委託手数料に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)を含む。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。以下「委託手数料」という。)その他委託者が負担すべきものであって受託取引参加者が必要と認めた額を差し引いた額をいう。
⑽ 「現金支払予定額」とは、「現金授受予定額」が負である場合の当該額をいう。
⑾ 「取引証拠金維持額」とは、清算機構(法第167条の許可を受けた株式会社日本商品清算機構をいう。以下同じ。)の取引証拠金等に関する規則に規定する委託者の取引証拠金維持額をいう。
⑿ 「委託者証拠金」とは、「取引証拠金維持額」を下回らない範囲において受託取引参加者が定めた額をいう。
⒀ 「総額の不足額」とは、「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金」を下回っている場合の当該差額をいう。
⒁ 「現金不足額」とは、「預り証拠金」のうち金銭の額が「現金支払予定額」を下回っている場合の当該差額をいう。
⒂ 「預り証拠金余剰額」とは、「受入証拠金の総額」から、「委託者証拠金」及び「値洗損益金通算額」(益となる場合に限る。)の合計額を控除した額が正となる場合の当該額をいう。
⒃ 「取引証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、委託者がその代理人である受託取引参加者(清
算参加者である場合に限る。ロにおいて同じ。)を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭並びに第9条第1項に規定する有価証券及び倉荷証券並びに第10条に規定する充用外貨(以下この号から第19号までにおいて「金銭等」という。)
ロ 商品市場における取引について、取次委託者がその代理人である取次者及び受託取引参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ハ 商品市場における取引について、清算取次委託者がその代理人である非清算参加者である受託取引参加者(以下「非清算参加者受託取引参加者」という。)及び当該非清算参加者受託取引参加者の指定清算参加者(以下「指定清算参加者」という。)を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ニ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その代理人である清算取次者、非清算参加者受託取引参加者及び指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
⒄ 「委託証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、委託者が、その旨の同意を行った上で、受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。ロ及びハにおいて同じ。)に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金として商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、取次委託者が、その旨の同意を行った上で、その代理人である取次者を通じて受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金として商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ハ 商品市場における取引について、取次者が、取次委託者からその旨の同意を得た上で預託を受けた取次証拠金に相当する以上の金銭等を受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金として商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ニ 商品市場における取引について、清算取次委託者が、その旨の同意を行った上で、非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ホ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その旨の同意を行った上で、その代理人である清算取次者を通じて非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
へ 商品市場における取引について、清算取次者が、清算取次者に対する委託者からその旨の同意を得た上で預託を受けた取次証拠金に相当する以上の金銭等を非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当す
る以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
⒅ 「取次証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、取次委託者がその旨の同意を行った上で取次者に預託し、当該取次者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。以下この号において同じ。)を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、取次委託者が、その旨の同意を行った上で、取次者に預託し、当該取次者がその旨の同意を行った上でそれに相当する以上の金銭等を委託証拠金として受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金として商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
⒆ 「清算取次証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者がその旨の同意を行った上で清算取次者に預託し、当該清算取次者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である非清算参加者受託取引参加者及び指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その旨の同意を行った上で、清算取次者に預託し、当該清算取次者がその旨の同意を行った上でそれに相当する以上の金銭等を委託証拠金として非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じて商品取引清算機関に預託した上で管理される金銭等
⒇ 「仮委託手数料」とは、受託取引参加者が定めるところにより、委託を受けた一の取引が成立した日(清算機構が定める計算区域ごとの日をいう。)において、決済の結了していないすべての取引を決済するものと仮定した場合に、これらの取引につき計算される委託手数料の合計額をいう。
(21) 「仮差引損益金通算額」とは、「値洗損益金通算額」から「仮委託手数料」を控除した額をいう。
(22) 「商品取引清算機関」とは、商品取引債務引受業を営むことについて法第167条の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
(23) 「清算取次者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した者をいう。
(24) 「清算取次委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎを委託した者(清算取次者を除く。)をいう。
(25) 「清算取次者に対する委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを委託した者をいう。
(26) 「清算参加者」とは、法第174条第1項の規定に基づき、商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられた者をいう。
(27) 「非清算参加者」とは、商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられていない者をいう。
(28) 「指定清算参加者」とは、非清算参加者が商品市場における取引を行う商品市場に係る清算資格を有する他社清算参加者の中で、当該非清算参加者がその商品清算取引を常に委託する者として清算受託契約を締結する者をいう。
(商品取引契約の締結前の書面等交付)
第3条 受託取引参加者は、新規の委託者から取引の委託を受けるときは、当該委託者に対し、法第217条第1項に規定する書面(以下「事前交付書面」という。)及びこの準則を契約に先立って交付しなければならない。ただし、事前交付書面にあっては、法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除く。
2 受託取引参加者は、前項の規定に基づき事前交付書面を交付した場合には、法第218条第3項又は商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「省令」という。)第108条の規定により説明を要しない場合を除き、その記載事項を説明しなければならない。
3 受託取引参加者は、取引の委託を受ける時間等について制限を設ける場合には、委託者に対し、その内容を記載した書面を交付しなければならない。
4 受託取引参加者は、委託者から電子取引(受託取引参加者の使用に係る電子計算機と委託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、委託者の指示を受けて取引の委託を受ける取引をいう。以下同じ。)により取引の委託を受ける場合には、あらかじめ、電子取引の使用に関する事項及び免責事項等の取引に関する事項を記載した書面を委託者に交付し、当該委託者は当該書面の内容に従って取引を行うものとする。
5 受託取引参加者は、第1項及び前2項の規定による書面及びこの準則の交付に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第90条の3に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第90条の4各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該電磁的方法により、当該書面及びこの準則に記載すべき事項を提供することができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者に当該書面及びこの準則を交付したものとみなす。
6 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、
当該書面及びこの準則に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
(商品取引契約の締結等)
第4条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、受託取引参加者に対し、先物取引の危険性を了知した上でこの準則に従って取引を行うことを承諾する旨の書面を差し入れるものとする。
2 受託取引参加者は、委託者から前項の書面の差し入れを受けた後でなければ、取引の委託を受けてはならない。
3 委託者は、第1項の規定による書面の差し入れについては、受託取引参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該委託者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて閲覧し、当該受託取引参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者の承諾に関する事項を記録することにより行うことができる。
第2章 取引の受託
(委託者等からの事前通知)
第5条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
⑴ 氏名又は商号(名称を含む。以下同じ。)
⑵ 住所又は事務所の所在地
⑶ 特に連絡場所を定めたときは、その場所
⑷ 委託者が、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号。以下「商品ファンド法」という。)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者又はこれに類する外国の者と同条第2項に規定する商品投資顧問契約又はこれに類する契約を行ったときは、その者の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地、代理権の範囲及び当該許可等を証する書面
⑸ 非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。) である委託者(第3項に掲げる者を除く。)が、外国商品市場において取引の委託を受けることについて当該外国において法第190条第1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている者又はこれに準ずる外国の者(以下「外国商品先物取引業者」という。)に取引の委託の媒介を依頼したときは、その者の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可等を証する書面
⑹ 第4号に掲げるもののほか、委託者が特に代理人を定めたときは、その者の氏名又は商号及び住所又は事務所の所在地並びに代理権の範囲
2 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者又はこれに類する者(以下「金融商品取引業者等」という。)は、次に掲げる取引について商品ファンド法第2条第1項に規定する商品投資(以下「商品投資」という。)による運用として受託取引参加者に新規に委託する場合は、当該登録等を証する書面、委託に係る資金の名称及び住所又は事務所の所在地をあらかじめ受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
⑴ 商品ファンド法第2条第5項に掲げる商品投資契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
⑵ 信託財産の全部又は一部を商品投資により運用することを目的とする信託契約及びこれに類する契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
3 外国商品先物取引業者は、非居住者から取引の委託の取次ぎの依頼を受け、その依頼に基づき当該外国商品先物取引業者の名において、新規に取引の委託をするときは、その氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可等を証する書面をあらかじめ受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
4 取次者の名において、新規に取引の委託をするときは、法第190条第1項に基づき、商品先物取引業につき許可を受けたことを証する書面をあらかじめ受託取引参加者に通知するものとする。
5 前各項に規定する通知事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
6 受託取引参加者は、前各項の規定による書面の受け入れに代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第41条第3項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第41条第6項各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得ることができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者から当該書面による通知を受けたものとみなす。
7 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があったときは、当該委託者から、当該書面の受け入れを電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(委託の際の指示)
第6条 委託者は、取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託取引参加者に指示するものとする。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品又は上場商品指数の種類
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付けの区別
⑸ 新規又は仕切りの区別
⑹ 枚数
⑺ 注文の種類の別(注文の種類により約定条件又は執行条件を含む。)
⑻ 取引を行う日時(注文の種類及び約定条件により委託注文の有効期限を含む。)及び値段又は約定数値を指定する注文の場合はその値段又は約定数値
⑼ 前各号のほか受託取引参加者が定める事項
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が前項第5号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
(プログラム自動取引の場合の委託の際の指示等の特例)
第6条の2 受託取引参加者は、一定の事実が発生した場合に、電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、これらに従って執行される取引(以下「プログラム自動取引」という。)に関する契約を委託者(次項各号に掲げる事項について理解している委託者に限る。)との間で締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けるときは、前条第1項各号に定める事項のうち指示がないものについては、委託の際の指示を受けることなく、その取引の委託を受けることができる。
2 受託取引参加者は、委託者と前項の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ 受託するプログラム自動取引の概要
⑵ 顧客が予想しない損失を被る可能性の教示
⑶ 損失増大等の弊害を防止する措置
⑷ 責任範囲
3 受託取引参加者は、取引の委託を受ける前に、使用可能な取引証拠金の額について委託者から同意を得なければならない。
4 委託者と第1項の契約を締結した場合は、受託取引参加者は当該契約に基づく取引の取引証拠金を、その他の取引の取引証拠金と区分して管理するものとする。
5 第3条第5項及び第6項の規定は、第2項の書面交付について準用する。
6 第4条第3項の規定は、第1項の契約を締結するために必要な書面の差し入れについて準用する。
(特定同意等による一任取引の特例)
第6条の3 受託取引参加者は、法第2条第25項に規定する特定委託者(法第197条の4第
5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定委託者とみなされる者を含む。次項において同じ。)及び法第2条第26項に規定する特定当業者(法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、第6条第1項各号に掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値を除く。)についてあらかじめ同意した場合において、第8号に掲げる事項(値段又は約定数値に限る。)については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(以下「特定同意」という。)の範囲内で受託取引参加者が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けることができる。
2 受託取引参加者は、特定委託者及び特定当業者が、個別の取引の総額並びに第6条第
1項第1号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値を除く。)並びに第6号又は第8号に掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値に限る。)の一方について同意(第8号については、特定同意を含む。)を得た上で、他方については受託取引参加者が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けることができる。
第3章 証拠金
(取引証拠金の差し入れ又は預託)
第7条 受託取引参加者は、商品市場における取引の受託について、委託者がその担保として差し入れた取引証拠金を、当該委託者の代理人として清算機構に預託しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、取引の受託について、委託者から書面による同意を得た上で委託証拠金の預託を受けることができる。
3 受託取引参加者は、前項の規定による同意の取得に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第41条第3項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第41条第6項各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得ることができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者から書面による同意を得たものとみなす。
4 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該委託者から、当該書面の受け入れを電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該委託者が再び前
項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
5 受託取引参加者は、売付けの場合であって、その建玉(本所の商品市場における取引に係る決済が未了である売買約定をいう。以下同じ。)に係る倉荷証券(本所の商品市場において受渡しができる当該商品の保管を証するもの)を取引証拠金として差し入れた委託者にあっては、第11条第2項に定める取引証拠金の全部又は一部の差し入れ又は預託を受けないことができる。
(代理人)
第8条 委託者は、受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者)を代理人として、清算機構に対する当該委託者の取引証拠金の預託及びその返戻を行うものとする。
2 委託者は、清算機構に対する当該委託者の取引証拠金の預託及びその返戻については、前項の受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者)以外の者を代理人としないものとする。また、委託者は、当該代理人の解任をしないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本所の業務規程に基づき、受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者を含む。以下この項において同じ。)が委託を受けた建玉の全部又は一部について、違約受渡玉及び違約中間玉の処理が行われた場合は、当該受託取引参加者の代理権は消滅するものとする。
(有価証券等の充用)
第9条 取引証拠金は、法第101条第3項に規定する有価証券又は法第103条第5項に規定する倉荷証券(以下「充用有価証券等」という。)をもって、これに充てることができる。
2 前項の充用有価証券等の種類、銘柄及び充用価格その他充用有価証券等について必要と認められる事項は、清算機構が定めるところによるものとする。
3 第1項の充用有価証券等は、譲渡又は換金のための必要な手続きを完了したものでなければならない。
4 委託者は、第1項で定める法第101条第3項に規定する有価証券につき、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定するところにより当該有価証券に表示されるべき権利の振替を行う場合であって、受託取引参加者が認めるときは、清算機構が指定する者において委託者の口座及び当該代理人である受託取引参加者の口座を開設し、当該代理人である受託取引参加者の口座を経て清算機構との間の振替を行う契約を締結するものとする。
(外貨の充用)
第10条 取引証拠金は、受託取引参加者が認める場合には、外貨をもって、これに充てる
ことができるものとする。
2 前項の外貨(以下「充用外貨」という。)の種類、充用価格その他充用外貨について必要な事項は、清算機構が定めるところによるものとする。
(取引証拠金の差し入れの猶予)
第10条の2 委託者は、清算機構の承認を受け銀行等(省令第44条に定める銀行等をいう。)と直接預託LG契約(清算機構の取引証拠金等に関する規則に規定する直接預託LG契約をいう。以下同じ。)を締結し、清算機構に届け出ることができる。
2 委託者は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ当該委託者が商品市場における取引を委託しようとする受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合は、当該非清算参加者の指定清算参加者を含み、取次委託者が商品市場における取引の委託の取次ぎを委託しようとする場合にあっては、取次者の取次先受託取引参加者を含む。)の承諾を得なければならない。
3 第1項の場合において、委託者及び受託取引参加者は、第11条第2項の規定にかかわらず、受託取引参加者が定めるところにより直接預託LG契約の契約預託金額を限度として総額の不足額又は現金不足額に相当する取引証拠金の差し入れの猶予を受け、及び差し入れを猶予することができる。
4 前3項のほか、直接預託LG契約に基づく取引証拠金の差し入れの猶予については、清算機構の定めるところによる。
(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)
第11条 受託取引参加者は、総額の不足額又は現金不足額が発生したときは、委託者に対し、速やかにその不足額の発生及び差し入れ又は預託すべき額を通知しなければならない。
2 委託者は、総額の不足額又は現金不足額のいずれか大きい額以上の額を取引証拠金として、当該不足額が発生した日(清算機構が定める計算区域ごとの日をいう。)の翌営業日(委託者が非居住者である場合は、当該不足額が発生した日の翌々営業日)正午までの受託取引参加者が指定する日時までに、受託取引参加者に差し入れ又は預託するものとする。この場合において、現金不足額に相当する額の取引証拠金は、充用有価証券等及び充用外貨をもって充てることができないものとする。
第11条の2 削除
(計算上の利益額の払出し等)
第11条の3 受託取引参加者は、委託者の請求に応じ、当該委託者の値洗損益金通算額が益となる場合の当該益の額(以下「計算上の利益額」という。)に相当する金銭を払い出し、又は証拠金に振り替えることができる。
2 前項の払出し又は振替は、当該委託者の受入証拠金の総額が委託者証拠金を上回っているときの差額を限度とする。
(預り証拠金余剰額の返還)
第12条 受託取引参加者は、預り証拠金余剰額を超えない範囲内において受託取引参加者が定める額について、委託者から返還の請求があったときは、その請求があった日から起算して4営業日以内に当該請求に係る額を返還しなければならない。ただし、預り証拠金余剰額が、委託者が差し入れた取引証拠金のうち金銭の額を超えることとなった場合には、この限りでない。
(取引証拠金の預託の時期に関する特例)
第12条の2 第11条第2項に規定するもののほか、受託取引参加者は、取引証拠金の差し入れ又は預託の時期について委託者と特約を結ぶことができる。
(取引証拠金預り証の発行)
第13条 受託取引参加者は、委託者が取引の担保として取引証拠金を差し入れ又は預託したときは、法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除き、当該委託者に対して、受託取引参加者の本店、支店その他の営業所又は事務所において取引証拠金預り証
(以下この条において「預り証」という。)を発行しなければならない。その発行については、金銭にあっては差し入れ又は預託を受けたその金額を、充用有価証券等にあっては差し入れ又は預託を受けたその銘柄、数量及び充用価格を、充用外貨にあっては差し入れ又は預託を受けたその外貨の種類、額及び充用価格を記載する方式により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関を介しての取引証拠金の差し入れ又は預託を受けた際の預り証の発行について、委託者から書面による同意が得られた場合にあっては、受託取引参加者は預り証の発行を省略することができる。
3 第7条第3項及び第4項の規定は、前項の書面による同意について準用する。
4 第3条第5項及び第6項の規定は、第1項の書面の発行について準用する。
(取引証拠金の不納による取引の処分)
第14条 受託取引参加者は、委託を受けた取引につき、委託者が第11条第2項の規定による取引証拠金を所定の日時(第12条の2の規定に基づき特約を結んだ場合にあっては、当該特約に定めた日時を含む)までに差し入れ又は預託せず、かつ、どの取引について処分を行うかにつき委託者の指示がないときは、当該委託を受けた取引の全部又は一部を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより、任意に処分することができる。
2 受託取引参加者は、前項の場合において当該委託者から既に受け付けている注文を任意に取り消すことができる。
第4章 反対売買又は受渡しによる決済等
(反対売買による決済)
第15条 受託取引参加者は、委託を受けた取引について、委託者の指示により、これを転売又は買戻しをしたときは、その約定値段等により売買差損益金を計算するものとする。
2 前項の場合において、当該転売又は買戻しに対当する既存の取引が2以上あるときは、特に委託者の指示がない限り、既存の取引の成立の古い順序に従って転売又は買戻しをするものとする。
3 受託取引参加者は、委託を受けた取引(現金決済先物取引及び指数先物取引を除く。次項において同じ。)で当月限に係るものについて、当該委託者から当月限納会日の前営業日の午後4時までにその指示がないときは、当該日時以降の売買立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、委託を受けた取引で当月限に係るものについて、指示日(一般大豆及びとうもろこしにあっては、当月限納会日の属する月の1日(休業日である場合は順次繰り上げる。)をいい、その他の商品にあっては、当月限納会日の属する月の15日(休業日である場合は順次繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に委託者から受託取引参加者が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることができるものとし、当該委託者から指示日の午後4時までにその指示がないとき又はその指示が受託取引参加者が定める決済方法と異なるものであるときは、当該日時以降の売買立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
5 第1項の規定は、前条第1項、本条第3項若しくは第4項、次条第2項、第24条、第 24条の2、第24条の3、第26条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2、第45条第
4項又は第46条第4項の規定による委託を受けた取引の処分について準用する。
(受渡しによる決済)
第16条 委託者は、当月限納会日の前営業日の午後4時まで(前条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
2 委託者が前項の日時までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、受託取引参加者は、当該日時以降(前条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合であって、受託取引参加者が定める日時までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、当該日時以降)の売買立会において、当該取引
を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
3 ゴム市場、貴金属市場及びアルミニウム市場において、受託取引参加者が適当と認める者にあっては、本条第1項の規定にかかわらず、当月限納会日の翌営業日正午までに、売方である委託者は売付けに係る倉荷証券を、買方である委託者は買付けに係る受渡代金を受託取引参加者に差し入れることができる。
4 受託取引参加者は、当該委託者が前項による受渡しを履行しないときは、本所の商品市場における受渡しにより取得した倉荷証券又は受渡代金を当該委託者の計算において処分することができる。
5 受託取引参加者は、委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、本所の商品市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては本所の商品市場における受渡しにおいて受領した倉荷証券を交付しなければならない。この場合において、買方である委託者が2人以上であり本所の商品市場における受渡しにおいて受領した倉荷証券の内容が異なるときは、抽せんその他の方法により公平に配分しなければならない。
6 ゴム市場、貴金属市場及びアルミニウム市場において、委託者は、受方の同意を得て倉荷証券によらずして受渡しによる決済を行うことができる。この場合において、委託者は、当月限納会日から起算して2営業日前までに、その旨を受託取引参加者に通知しなければならない。
7 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
(委託手数料)
第17条 委託者は、取引が成立した場合(第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、前条第2項、第24条、第24条の2、第24条の3、第26条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2、第45条第4項又は第46条第4項の規定による取引の処分を含む。)及び受託取引参加者が定める場合においては、受託取引参加者が定めるところにより、委託手数料を受託取引参加者に支払うものとする。
(差し入れ又は預託を受けた金銭等による債務の弁済)
第18条 受託取引参加者が、委託者から差し入れ又は預託を受けた預り証拠金その他の受託取引参加者が委託者から差し入れ又は預託を受けた金銭、充用有価証券等、充用外貨その他の物は、委託によって生ずる当該委託者の本所及び他の商品取引所における取引に係る債務に対し共通の担保とする。
2 受託取引参加者は、委託者から委託を受けて行う本所及び他の商品取引所における取引に係る委託者の債務につき、委託者からその弁済を受けるまでは、第12条の規定にかかわらず、前項の金銭、充用有価証券等、充用外貨その他の物を担保として留保する。
3 受託取引参加者は、取引に係る委託者の債務につき、委託者が受託取引参加者の指定した日から起算して10営業日以内に債務を弁済しないときは、第1項の預り証拠金その他の受託取引参加者が委託者から差し入れ又は預託を受けた金銭、充用有価証券等、充用外貨その他の物をもって当該債務の弁済に充当することができる。この場合において、その充当につき過不足が生ずるときは、超過額については第12条の規定に準じて当該委託者に返還し、不足額については当該委託者がこれを受託取引参加者の指定する日時までに受託取引参加者に支払うものとする。
4 前項の規定により債務の弁済に充当するものが充用有価証券等その他の物であるときは、受託取引参加者は、当該物を換価処分することができる。この場合において、税負担及び換価費用は委託者の負担とする。
5 受託取引参加者は、第3項の規定により当該物をもって債務の弁済に充当するときは、あらかじめ書面をもってその旨を当該委託者に通知しなければならない。
6 受託取引参加者は、前項の規定による書面の通知に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第110条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第90条の4各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該電磁的方法により、当該通知すべき事項を提供することができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者に当該書面による通知をしたものとみなす。
7 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、当該書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(充用有価証券等の換価処分の特例)
第18条の2 受託取引参加者は、法第303条第1項第4号に該当した場合において、委託者から差し入れ又は預託を受けた充用有価証券等のうち、第9条第4項に規定する振替により委託者に返還する場合であって、受託取引参加者がその責めに帰することができない事由によって当該振替により返還することができないときは、当該充用有価証券等を換価処分し、金銭によって返還することができる。この場合において、税負担及び換価費用は委託者の負担とし、委託者は当該換価処分に対し異議を申し立てることができない。
第5章 委託者に対する通知等
(取引成立の通知)
第19条 受託取引参加者は、委託を受けた取引が成立したときは、法第220条第1項ただし書きの規定により通知を要しない場合又は法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除き、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項及び省令第109条に規定する事項を委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品若しくは上場商品指数の種類又はオプション銘柄
⑶ 委託の指示を受けた日時
⑷ 限月(限日現金決済先物取引(業務規程に定める「限日現金決済先物取引」をいう。以下同じ。)及びオプション取引を除く。)
⑸ 売付け又は買付けの区別
⑹ 新規又は仕切りの区別
⑺ 取引の成立した日時
⑻ 売買枚数
⑼ 成立した取引の約定値段等(仕切りの場合にあっては、既に成立していた約定値段等を含む。)
⑽ 成立した取引の総取引金額
⑾ 値洗損益金通算額
⑿ 委託手数料及び仮委託手数料
⒀ オプション取引の取引代金及び権利行使差金
⒁ 仮差引損益金通算額 (オプション取引を除く。)
⒂ 売買差損益金 (オプション取引を除く。)
⒃ 預り証拠金の残高
2 委託者は、前項の通知を受けた場合において、これに異議があるときは、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に申し出るものとする。
3 前項の異議の申立てがあった場合には、受託取引参加者は、遅滞なく、書面により当該委託者に対し、回答しなければならない。
4 第18条第6項及び第7項の規定は、第1項の書面による通知及び前項の書面による回答について準用する。
(取引不成立の通知)
第20条 受託取引参加者は、委託を受けた取引の全部又は一部が成立しなかったときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。ただし、その不成立の原因が上場商品の価格が形成されない場合及び本所の業務規程に定めるところによる
取引の制限によるものであるときは、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
3 第18条第6項及び第7項の規定は、前項において準用する前条第3項の書面による回答について準用する。
(受渡しによる決済の通知)
第21条 受託取引参加者は、第16条の規定により、委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の種類及びその銘柄
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 倉庫名
⑺ 倉荷証券番号
⑻ 成立した取引の約定値段
⑼ 格付差金
⑽ 受渡代金
⑾ 受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額
⑿ 諸勘定
⒀ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒁ 差引受払金
2 第18条第6項及び第7項の規定は、前項の書面による通知について準用する。
3 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、第1項の通知について準用する。
(委託者に対する定期的な残高の照合等)
第22条 受託取引参加者は、委託者に対し、書面により、委託者から預り証拠金の差し入れ若しくは預託を受けた日の属する報告対象期間(1年を3月以下の期間ごとに区分した期間(直近に通知した日から1年間委託を受けた取引が成立していない場合であって、預り証拠金の残高があるときには、1年又は1年を1年未満の期間ごとに区分した期間)をいう。)の末日ごとに1回以上、次の各号に掲げる事項を通知し、その照合を求めるとともに、預り証拠金余剰額の返還について委託者の指示を受けなければならない。
⑴ 預り証拠金の残高(金銭、充用有価証券等及び充用外貨並びにこれらの合計額を明らかにし、充用有価証券等については、その種類、銘柄、数量及び充用価格を、充用外貨については、その種類及び充用価格を明らかにすること。)
⑵ 委託者証拠金の額
⑶ 決済が結了していない取引の内訳等イ 取引の種類
ロ 上場商品構成品若しくは上場商品指数の種類又はオプション銘柄ハ 限月(限日現金決済先物取引及びオプション取引を除く。)
ニ 売付け又は買付けの区別ホ 取引の成立した年月日 へ 売買枚数
ト 約定値段等
チ 値洗損益金通算額
⑷ 受入証拠金の総額
⑸ 預り証拠金余剰額
⑹ 計算上の利益額の払出し等を行う場合にあってはその可能額
2 受託取引参加者は、前項の規定によるほか、委託者から請求があったときは、前項各号に掲げる事項を速やかに(委託を受けた取引が成立した場合にはその都度前項各号に掲げる事項に係る通知を受けることについて委託者から請求があったときは、当該取引の成立の都度)通知しなければならない。
3 委託者は、前2項の規定による通知を受けた場合において、これに異議があるときは、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に申し出なければならない。
4 前項の異議の申立てがあった場合には、受託取引参加者は、遅滞なく、書面により当該委託者に対し、回答しなければならない。
5 法第220条の4の規定は、第1項の書面による通知について、第18条第6項及び第7項の規定は、第1項の書面による通知及び前項の書面による回答について準用する。
(取引の処分通知)
第23条 第19条第1項の規定は、第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、第16条第
2項、次条、第24条の2、第24条の3、第26条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2、第45条第4項、第46条第4項又は第83条第3号の規定による処分について準用する。
2 第18条第6項及び第7項の規定は、前項の場合に準用する。
第6章 取引の制限等
(臨機の場合の措置等)
第24条 受託取引参加者は、委託を受けた取引が次の各号に掲げる場合に該当したとき又は臨機の措置が講ぜられ、転売又は買戻しにより処分するときは、当該委託者に対し、
遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
⑴ 関係法令又は本所の業務規程に基づき、売買立会の臨時停止若しくは臨時開始又は取引参加者の建玉数その他の制限等により取引若しくはその受託の数量が制限され、又はこれらにつき特別の規制が行われた場合
⑵ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた建玉の全部又は一部について、違約受渡玉及び違約中間玉の処理若しくは解け合い又は臨機の措置が講ぜられた場合
⑶ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた建玉の全部又は一部について、受渡しの当事者たる受託取引参加者が受渡しを履行せず、本所が転売又は買戻ししたものとみなして処理した場合
⑷ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた建玉の全部について、取引の決済の結了が行われた場合
⑸ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた売買約定の全部又は一部について取消しが行われた場合
⑹ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた売買注文及び権利行使の申告のうち本所が既に受け付けているものについて、効力を失わせる措置が講ぜられた場合
⑺ 本所の業務規程に基づき、委託を受けた取引について、本所が市場管理上必要であると認める措置が講ぜられた場合
(市場等の廃止又は休止における措置等)
第24条の2 受託取引参加者は、委託を受けた取引について本所が上場商品若しくは上場商品指数の廃止若しくは休止を行うこと、取引の種類の廃止若しくは変更を行うこと又は取引の期限の変更を行うこととなり、本所が定めた廃止する日、休止する日又は変更する日の日中立会終了時における全建玉(これらの日が当月限納会日にあたる場合の当月限に係る建玉を除く。)について、最終約定値段等によって取引の決済の結了が行われることとなったときは、当該委託者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
(委託者が虚偽の通知を行った場合等の措置)
第24条の3 受託取引参加者は、法若しくは第5条その他の規定に基づき委託者から通知を受けた事項に虚偽があると認める場合又は当該事項について疑義が生じた場合において、当該事項について委託者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。この場合において、当該報告を求められた委託者は、受託取引参加者に対し、速やかに回答しなければならない。
2 前項の規定による照会に回答しないため再度同項の規定による照会を受けた委託者が、正当な理由が無いのにこれに回答しないとき、又は前項の規定による照会に対する回答 が虚偽であると認める場合には、委託を受けた取引の全部又は一部を当該委託者の計算
において転売又は買戻しにより、任意に処分することができる。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
(一任売買等の禁止)
第25条 受託取引参加者は、商品市場における取引につき、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 第6条第1項各号に掲げる事項の全部又は一部について顧客の指示を受けないでその委託を受ける行為(省令第102条第1項各号に掲げる行為を除く。)。
⑵ 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引する行為(第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、第16条第2項、第24条、第24条の2、前条、次条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2、第45条第4項又は第46条第4項の規定により処分する場合を除く。)。
⑶ 第6条第1項各号に掲げる事項の全部又は一部について包括的に委任を受けた代理人(第5条第1項第4号及び第6号による代理人を除く。)から委託を受ける行為。
2 前項第1号かっこ書きの行為については、省令第102条第2項の規定を適用するものとする。
(取引の制限等)
第26条 受託取引参加者が委託を受けた取引について、名義の如何にかかわらず、委託者
(取次者(この条において外国商品先物取引業者を含む。)並びに取次者に取引の委託の取次ぎを委託し、若しくは依頼し、又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを依頼した者を含む。以下この条において「委託者等」という。)の建玉(2以上の受託取引参加者又は取次者へ委託し、委託の取次ぎを委託し、若しくは依頼し、又は委託の取次ぎの委託の取次ぎを依頼した場合はその合計)が本所の定める建玉の限度を超え若しくは超えることとなった場合又は超えていると本所が認めた場合には、本所の業務規程に基づく本所の指示により、受託取引参加者は、当該限度を超える建玉を当該委託者等の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
2 受託取引参加者が委託を受けた取引について、当該取引が本所の商品市場又は本所以外の商品取引所に係る商品市場において単独で又は他人と共同して行う買占め、売崩し等公正な価格形成又は取引の円滑な決済を妨げ若しくは妨げるおそれがあると本所が認めた場合には、受託取引参加者は、本所の業務規程に基づく本所の指示により、当該委託者等に係る新規取引の受託を制限し、又は当該委託を受けた取引の全部若しくは一部を当該委託者等の計算において転売若しくは買戻しにより処分するものとする。
3 受託取引参加者が委託を受けた取引について、本所が公正な取引を確保するために本所の業務規程に基づき当該取引の委託者等に対して説明を求め又は資料の提出を求めたときにおいて、当該委託者等がこれを拒んだ場合には、受託取引参加者は、本所の業務規程に基づく本所の指示により、当該委託者等に係る新規取引の受託を制限し、又は当
該委託を受けた取引の全部若しくは一部を当該委託者等の計算において転売若しくは買戻しにより処分するものとする。
4 前3項の場合において当該委託者等は、これに対し異議を申し立てることができない。
5 受託取引参加者は、第1項から第3項までの規定により取引の処分をするときは、その旨をあらかじめ当該委託者に通知しなければならない。
(未決済建玉の移管又は引継ぎ)
第27条 受託取引参加者は、次の各号に該当する場合であって、本所の業務規程に基づき、当該受託取引参加者(以下この条において「移管元受託取引参加者」という。)の委託に係る建玉を他の受託取引参加者(以下この条において「移管先受託取引参加者」という。)へ移管を行わせることとなったときは、その旨を委託者へ通知しなければならない。
⑴ 移管元受託取引参加者と移管先受託取引参加者との間で、すべての委託に係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について移管元受託取引参加者の委託者から同意を得るとともに当該契約について本所に対し当該双方の受託取引参加者から届け出されている場合
⑵ 移管元受託取引参加者、当該移管元受託取引参加者の委託者及び移管先受託取引参加者との間で、当該委託者に係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について本所に対し当該双方の受託取引参加者から届け出されている場合
2 前項の建玉の移管が行われることとなったときは、委託者は、移管先受託取引参加者へ第4条に基づく書面を差し入れるものとする。ただし、現に当該移管先受託取引参加者に当該書面を差し入れている場合は、この限りでない。
3 第1項の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、清算機構に預託していた当該委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、移管先受託取引参加者を代理人として清算機構に預託したものとしてみなす。
4 受託取引参加者又は取次者は、次の各号に該当し、かつ、あらかじめ本所の承認を受けた場合は、本所の業務規程に基づき当該受託取引参加者の委託に係る建玉を取次者の取次ぎに係る建玉として他の受託取引参加者へ、当該取次者の取次ぎに係る建玉を委託に係る建玉として当該受託取引参加者となる者へ、又は本所が必要と認める場合には当該建玉をその認めた者へ引継ぐことができる。
⑴ 受託取引参加者が他の受託取引参加者の取次者となるとき
当該受託取引参加者が取次者となることについて、委託者から、あらかじめ当該変更に係る同意を受けている場合であって、かつ、委託に係る建玉を取次ぎに係る建玉として引継ぐ合意について本所に対し当該受託取引参加者及び取次ぎ先受託取引参加者の双方から届け出されている場合
⑵ 他の受託取引参加者の取次者が受託取引参加者となるとき
当該取次者が受託取引参加者となることについて、取次委託者から、あらかじめ当
該変更に係る同意を受けている場合であって、かつ、取次ぎに係る建玉を委託に係る建玉として引継ぐ合意について本所に対し当該取次者及び当該取次者の取次ぎ先受託取引参加者の双方から届け出されている場合
5 前項第1号の規定に基づき建玉の引継ぎが行われたときは、清算機構に預託していた当該委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、当該取次者及び引継ぎ先受託取引参加者を代理人として、前項第2号の規定に基づき建玉の引継ぎが行われたときは、清算機構に預託していた当該取次委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、当該受託取引参加者となった者を代理人として、その他本所が必要と認める場合にはその認めた者を代理人として清算機構に預託したものとしてみなす。
6 本条の規定により建玉の移管又は引継ぎが行われたときは、当該委託者又は当該取次委託者は、この準則その他本所又は清算機構の定める規定等に基づき行われる取扱いについて、当該移管先受託取引参加者、当該引継ぎ先受託取引参加者、本所又は清算機構に対して異議を申し立てることができない。
7 前各項の規定は、業務規程第87条第4号に定める遠隔地仲介取引参加者の海外顧客(業務規程第30条第2項第2号に定める「海外顧客」をいう。以下同じ。)に係る建玉を移管先受託取引参加者へ移管する場合及び移管元受託取引参加者の非居住者である委託者の委託に係る建玉を他の遠隔地仲介取引参加者へ海外顧客に係る建玉として移管する場合に適用する。この場合において必要な手続は、その都度、本所が指示する。
第7章 雑則
(現金授受予定額の計算に関する特例)
第28条 受託取引参加者は、値洗損益金通算額が益となる場合には当該額を現金授受予定額に加えないことについて委託者と特約を結ぶことができる。
(特別費用の請求)
第29条 受託取引参加者は、委託を受けた取引につき、委託者のために特に要した費用を当該委託者に請求することができる。
(預託金銭の利息)
第30条 清算機構は、委託者等からその代理人をして預託を受け管理している取引証拠金その他の金銭及び有価証券に対して、その利息を支払わない。
(充用有価証券等の使用制限)
第31条 受託取引参加者は、商品市場における取引につき、委託者から預託を受けた充用有価証券等及び委託者の計算に属する充用有価証券等については、委託の趣旨に反して、
担保として提供し、貸付け、その他処分してはならない。ただし、委託者の同意を得て、委託者保護基金に預託し、又は金融機関に担保として提供し、若しくは信託する場合には、この限りでない。
2 前項において担保として提供し得る金融機関の範囲は、代行会社、銀行、信用協同組合、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会、信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第
1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)並びに保険会社に限るものとする。
(清算機構への取引証拠金の返還請求権等)
第32条 本所の業務規程に基づき、委託をした建玉の全部又は一部について違約受渡玉及び違約中間玉の処理が行われた場合には、委託者は、清算機構が管理している取引証拠金について返還請求権を有している場合には、清算機構が定めるところにより、清算機構に対し返還請求権を行使することができる。この場合において、取引証拠金として差換預託された充用有価証券等又は充用外貨は、換金処分(その費用は当該取引証拠金の額から差し引く)し、預託された委託証拠金が充用有価証券等又は充用外貨のいずれであるかにかかわらず金銭でのみ返還が行われるものとする。なお、取引証拠金として差換預託された充用有価証券等又は充用外貨の相場の変動等により、返還請求権を有する額全額の返還が受けられないことがある。
2 前項の規定による請求によって返還された取引証拠金の額が、委託者の有する債権額に不足するとき及び受託取引参加者の弁済の額が委託者の債権額に不足するときは、委託者は、法第6章に規定する委託者保護基金(以下「委託者保護基金」という。)が定めるところにより、委託者保護基金にその不足する額を請求することができる。ただし、委託者が委託者保護基金に請求できる債権の額は、法第210条第1号に規定する委託者資産に係るものに限る。
(苦情及び仲介の申出)
第33条 委託者は、受託取引参加者が行う商品市場における取引の受託に関して、法第241条に規定する商品先物取引協会に苦情及び紛争のあっせん若しくは調停を申し出ることができる。
2 委託者は、受託取引参加者が行う商品市場における取引の受託に関して、前項の商品先物取引協会が取り扱う紛争以外の紛争の処理について、本所の紛争処理規程の定めにより、本所にその仲介を申し出ることができる。
3 前2項の申出期限は、申出に係る取引について決済が終了した日から3年以内とする。
(取引参加者である委託者に対する特例)
第34条 受託取引参加者は、取引参加者である委託者に対しては、準則の交付を要しない。
2 前項の規定は、業務規程第143条に定める準取引参加者である委託者について準用する。
(取次者に対する市場管理に係る通知等)
第35条 受託取引参加者は、本所からの市場管理に係る通知又は指示を受けたときは、速やかにその取次者に通知しなければならない。
(取次者に対する定期的な残高の照合等)
第36条 受託取引参加者は、第22条第1項の規定にかかわらず、その取次者に対し、営業日ごとに同項に定める処理を行うものとする。
2 取次者は、同条第3項の規定にかかわらず、受託取引参加者から同条に定める通知を受けた場合において、これに異議があるときは、通知を受けた翌営業日までに当該受託取引参加者に申し出なければならない。
(取次者の遵守事項等)
第37条 第1条第2項の規定により取次者と取次委託者との間において商品市場における取引の委託の取次ぎを処理する際には、この準則の規定(第1条第2項(本文)、第5条第4項、第16条第3項、第4項及び第6項、第33条第2項、第35条、前条、第40条、第 40条の3、第40条の4、第40条の5第4項並びに第45条第2項第1号ただし書き、第2号、第3号及び第3項第2号を除く。)を準用するものとする。
2 取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎを処理するに際して、次に掲げる事項を遵守するものとする。
⑴ 取次者は、取次委託者に対して本所諸規則等の遵守を義務づけることとし、本所から要請があるときは、商品市場における取引の委託の取次ぎに係る業務に関し必要な資料(業務規程第123条に規定する帳簿、書類又はその他の資料)を提出し、かつ、その説明を行い又は本所が当該取次者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件の監査を行うことに応じること。
⑵ 取次者は、受託取引参加者に自己の計算をもってする取引と取次委託者に係る取引と区分して指示を行うこと。
⑶ 取次者は、受託取引参加者に対し差し入れ又は預託する証拠金について、取次委託者から差し入れを受けた取引証拠金、委託証拠金若しくは第1項において準用する第 10条の2の規定に基づく当該取次委託者の直接預託LG契約に係る契約預託金額又は取次委託者から取次証拠金の預託を受けて差し入れた取引証拠金又は委託証拠金の区分並びにそれぞれの額及び取次委託者の取引証拠金維持額の総額について営業日ごとに通知すること。
⑷ 取次者は、第5条第4項に掲げる取引の委託の取次ぎを行わないこと。
3 第7条第2項の規定は、取次証拠金について準用する。
4 取次者は、取次委託者が取引証拠金若しくは委託証拠金を差し入れた場合、取次証拠
金を預託した場合又はオプション取引の取引代金、当該取引代金相当額及び権利行使差金(以下この項において「オプション取引の取引代金等」という。)を差し入れた場合は、第1号から第4号までに掲げる金額の合計額から第5号に掲げる金額を減じて得た額以上の額について、当該差し入れ又は預託を受けた日(以下この項において「当日」という。)の受託取引参加者が指定する時限までに、当該受託取引参加者に差し入れ又は預託するものとする。この場合、第11条第2項に基づき受託取引参加者に差し入れ又は預託する取引証拠金の額は、当日に当該受託取引参加者に差し入れ又は預託した取引証拠金の額を減じた額とする。
⑴ 取次委託者が取引証拠金として差し入れた金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額
⑵ 取次委託者が委託証拠金として差し入れた金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額に相当する額
⑶ 取次委託者が取次証拠金として預託した金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額に相当する額
⑷ 取次委託者が差し入れたオプション取引の取引代金等の額
⑸ 前4号において、当該取次委託者が負担すべき額で取次者が必要と認める額
5 取次者は、取次委託者が受渡しの決済のための金銭又は有価証券その他の物(以下この項において「受渡代金等」という。)を差し入れた場合にあっては、当該受渡代金等を、当該取次委託者の代理人として、当該受渡代金等の差し入れを受けた日の受託取引参加者が指定する時限までに、当該受託取引参加者に差し入れるものとする。
6 取次者は、次の各号に該当する場合であって本所が当該取次者(以下「移管元取次者」という。) の取引の委託の取次ぎに係る建玉を取次先受託取引参加者、取次先受託取引参加者の他の取次者、他の受託取引参加者又は他の受託取引参加者の取次者 (以下この条において「移管先受託取引参加者等」という。) へ移管を行わせることとなったときは、その旨を取次委託者へ通知しなければならない。
⑴ 移管元取次者と移管先受託取引参加者等(取次者にあっては取次先受託取引参加者を含む。以下本号及び次号において同じ。) との間で、すべての取引の委託の取次ぎに係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について移管元取次者の取次委託者から同意を得るとともに当該契約について本所に対し移管元取次者の取次先受託取引参加者及び移管先受託取引参加者等(取次者にあっては取次先受託取引参加者)から届け出されている場合
⑵ 移管元取次者、当該移管元取次者の取次委託者及び移管先受託取引参加者等との間で、当該取次委託者の取引の委託の取次ぎに係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について本所に対し移管元取次者の取次先受託取引参加者及び移管先受託取引参加者等(取次者にあっては取次先受託取引参加者)から届け出されている場合
7 前項の建玉の移管が行われることとなったときは、取次委託者は、移管先受託取引参
加者等へ第4条に基づく書面を差し入れるものとする。ただし、現に当該移管先受託取引参加者等に当該書面を差し入れている場合は、この限りでない。
8 第6項の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、清算機構に預託していた当該取次委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、移管先受託取引参加者等(取次者にあっては取次者及び取次先受託取引参加者)を代理人として清算機構に預託したものとしてみなす。
9 第6項の規定により建玉の移管が行われたときは、当該取次委託者は、この準則その他本所又は清算機構の定める規定等に基づき行われる取扱いについて、当該移管先受託取引参加者等、本所又は清算機構に対して異議を申し立てることができない。
(取次者の取引の処分の特例)
第37条の2 受託取引参加者は、取次者が次の各号に掲げる事項に該当し、かつ、当該取次者とあらかじめ合意がある場合には、直ちに委託を受けた取引の全部又は一部を当該取次者の計算において転売又は買戻しにより、処分するものとする。この場合において、当該取次者及び当該処分された取引に係る取次委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
⑴ 法第303条第1項第1号に該当したとき
⑵ 法第303条第1項第2号に該当したとき
⑶ 法第303条第1項第3号に該当したとき
⑷ 法第303条第1項第4号前段に該当したとき
⑸ 法第303条第1項第5号に該当したとき
⑹ 商品先物取引法施行令(昭和25年政令第280号)第42条第2号に該当したとき
⑺ 受託取引参加者と取次者との間で前各号に掲げる事項以外の事由による取引の処分に関する取決めがなされ、かつ、当該取決めについて取次者から取次委託者に明示的に周知がなされている場合において、当該取決めに該当したとき
(取次委託者に対する取引証拠金の返戻の特例)
第37条の3 前条の規定により、受託取引参加者が取次者の取引を処分した場合には、当該取次者に係る全ての取次委託者の取引証拠金及び取次証拠金については、受託取引参加者が取次委託者に対し直接返戻するものとする。この場合において、受託取引参加者は、委託者保護基金とあらかじめ合意があるときは、その業務を委託者保護基金に委任することができるものとする。
(受託取引参加者が非清算参加者である場合の特例)
第38条 受託取引参加者が非清算参加者である場合における商品清算取引の委託の取次ぎ及び商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを処理する際には、この準則の規定を準用するものとする。この場合において、「委託者」とあるのは「清算取次委託者」と、
「取次者」とあるのは「清算取次者」と、「取次委託者」とあるのは「清算取次者に対する委託者」と、「取次証拠金」とあるのは「清算取次証拠金」と読み替えるものとする。
(準則の解釈)
第39条 この準則の解釈について疑義が生じたときは、本所がその解釈を決定する。
第8章 ギブアップの特例
(ギブアップ)
第40条 ギブアップとは、取引注文を執行する受託取引参加者(以下この章において「付替元受託取引参加者」という。)に委託をして売買約定が成立した後又は取引参加者(受託取引参加者、業務規程第87条第1号に定める市場取引参加者及び同条第3号に定める遠隔地市場取引参加者をいう。以下この章において「付替元取引参加者」という。) の自己の計算による売買約定が成立した後、その売買約定の全部又は一部について、他の受託取引参加者(以下この章において「付替先受託取引参加者」という。)又は他の取引参加者(以下この章において「付替先取引参加者」という。)に付替えることをいう。
(ギブアップの要件等)
第40条の2 委託者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、本所が別に定める要件を満たし、かつ、あらかじめ本所の承認を受けた場合につき、付替先受託取引参加者の承諾(「テイクアップ申出」という。以下同じ。)があることを条件にこれを行うことができるものとする。
2 委託者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、付替元受託取引参加者及び付替先受託取引参加者とそれぞれ第4条第1項に基づく商品取引契約を締結し、付替先受託取引参加者に取引証拠金を差し入れ又は預託するものとする。
3 委託者が付替元受託取引参加者に委託して成立したギブアップに係る売買約定が、本 所が付替先受託取引参加者からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、当該売買約定についての委託者と付替元受託取引参加者との間の委託が終了し、同時に あらたに発生した売買約定についての委託者と付替先受託取引参加者との間の委託があ らたに成立するものとする。
4 ギブアップにより発生した売買約定については、委託者が付替先受託取引参加者に委託して成立した売買約定とみなす。
(取引参加者の自己の計算によるギブアップの要件等)
第40条の3 前条の規定にかかわらず、付替元取引参加者が自己の計算により成立した売買約定を当該付替元取引参加者が委託している付替先受託取引参加者にギブアップしよ
うとする場合又は付替先取引参加者が付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定を当該付替先取引参加者の自己の計算による売買約定としてギブアップしようとする場合には、あらかじめ本所の承認を受けた場合につき、付替先受託取引参加者又は付替先取引参加者のテイクアップ申出があることを条件にこれを行うことができるものとする。
2 付替元取引参加者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、付替先受託取引参加者に取引証拠金を差し入れ又は預託するものとする。
3 付替元取引参加者の自己の計算により成立した売買約定が、本所が付替先受託取引参加者からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、あらたに発生した売買約定についての付替元取引参加者と付替先受託取引参加者との間の委託があらたに成立するものとする。この場合において、当該ギブアップにより発生した売買約定については、付替元取引参加者が付替先受託取引参加者に委託して成立した売買約定とみなす。
4 付替先取引参加者が付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定が、本所が付替先取引参加者からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、当該売買約定についての付替先取引参加者と付替元受託取引参加者との間の委託が終了するものとする。
5 前各項の規定は、取次者等(取次者及び外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)と当該取次者等に委託の取次ぎの委託又は依頼を行った取引参加者との間において準用する。
(ギブアップに係る契約の締結)
第40条の4 付替元受託取引参加者若しくは付替先受託取引参加者の委託者又は付替元取次者(付替元受託取引参加者の取次者をいう。以下同じ。)若しくは付替先取次者(付替先受託取引参加者の取次者をいう。以下同じ。)の取次委託者がギブアップに係る取引の委託又は取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、次の各号に掲げる者は、ギブアップに係る三者間契約を締結するものとする。
⑴ 付替元受託取引参加者の委託者が付替先受託取引参加者に取引の委託をしようとする場合には、付替元受託取引参加者、付替先受託取引参加者及び委託者
⑵ 付替元受託取引参加者の委託者が付替先取次者に取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、付替元受託取引参加者、付替先取次者及び委託者
⑶ 付替元受託取引参加者の委託者が付替先外国商品先物取引業者(付替先受託取引参加者の委託者又は付替先取次者の取次委託者である外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元受託取引参加者、付替先外国商品先物取引業者及び委託者
⑷ 付替元取次者の取次委託者が付替先受託取引参加者に取引の委託をしようとする場合には、付替元取次者、付替先受託取引参加者及び取次委託者
⑸ 付替元取次者の取次委託者が付替先取次者に取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、付替元取次者、付替先取次者及び取次委託者
⑹ 付替元取次者の取次委託者が付替先外国商品先物取引業者に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元取次者、付替先外国商品先物取引業者及び取次委託者
⑺ 付替先受託取引参加者の委託者が付替元外国商品先物取引業者(付替元受託取引参加者の委託者又は付替元取次者の取次委託者である外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元外国商品先物取引業者、付替先受託取引参加者及び委託者
⑻ 付替先取次者の取次委託者が付替元外国商品先物取引業者に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元外国商品先物取引業者、付替先取次者及び取次委託者
⑼ 付替元受託取引参加者の委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替元受託取引参加者、当該外国商品先物取引業者及び委託者
⑽ 付替元取次者の取次委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替元取次者、当該外国商品先物取引業者及び取次委託者
⑾ 付替先受託取引参加者の委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替先受託取引参加者、当該外国商品先物取引業者及び委託者
⑿ 付替先取次者の取次委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替先取次者、当該外国商品先物取引業者及び取次委託者
2 前項の規定にかかわらず、委託者又は取次委託者等(取次委託者及び外国商品先物取引業者に取引の委託の取次ぎの依頼を行う者をいう。)である取引参加者が自己の計算によるギブアップに係る取引の委託、取引の委託の取次ぎの委託、若しくは取引の委託の取次ぎの依頼、又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、次の各号に掲げる者は、ギブアップに係る二者間契約を締結するものとする。
⑴ 付替元受託取引参加者及び付替先取引参加者
⑵ 付替元取次者及び付替先取引参加者
⑶ 付替元外国商品先物取引業者及び付替先取引参加者
⑷ 付替先受託取引参加者及び付替元取引参加者
⑸ 付替先取次者及び付替元取引参加者
⑹ 付替先外国商品先物取引業者及び付替元取引参加者
3 前2項に規定する契約を締結する場合にあっては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
⑴ 委託手数料の額並びにその徴収者及び徴収方法
⑵ テイクアップ申出を行わなかった場合の措置に関する事項
⑶ ギブアップに係る取引内容の報告に関する事項
(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)
第40条の5 委託者が、第40条の2の規定に基づくギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、その都度、付替元受託取引参加者に対し、第6条第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
⑴ 当該取引がギブアップに係る取引である旨
⑵ 付替先受託取引参加者の名
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、付替元受託取引参加者との間で前項に規定する指示についての時限について同意がある場合には、当該時限までに、前項各号に掲げる事項を当該付替元受託取引参加者に指示するものとする。
3 前項に定める時限は、売買約定が成立した計算区域から起算して3営業日後に当たる日の日中立会終了時を越えてはならないものとする。
4 前3項の規定は、第40条の3に基づく付替先取引参加者の自己の計算によるギブアップに係る取引の委託の取次ぎの委託及び依頼の際の指示事項について準用する。この場合において、「委託者」とあるのは「付替先取引参加者」と、「付替元受託取引参加者」とあるのは「付替元受託取引参加者又は取次者等」と読み替えるものとする。
(ギブアップの取消し)
第40条の6 委託者(付替元受託取引参加者の委託者と付替先受託取引参加者の委託者が異なる場合を含む。この条に限る。)は、付替元受託取引参加者及び付替先受託取引参加者が認めた場合であって、かつ、本所が認めた場合にあっては、業務規程に定めるギブアップの取消しを行うことができるものとする。
2 前項に定めるギブアップの取消しの申告時限は、売買約定が成立した計算区域から起算して3営業日後に当たる日の日中立会終了時を越えてはならないものとする。
3 前2項に規定するギブアップの取消しに係る事項は、第40条の3に規定する取引参加者の自己の計算によるギブアップについて準用する。
(遠隔地仲介取引参加者に係るギブアップの特例)
第40条の7 第40条から前条までの規定は、本所の業務規程に基づき、遠隔地仲介取引参
加者及び海外顧客に適用する。
2 次の場合において必要な手続は、その都度本所が指示する。
⑴ 海外顧客が遠隔地仲介取引参加者に取引を依頼して成立した売買約定を付替先受託取引参加者に付替える場合
⑵ 非居住者である委託者が、付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定を遠隔地仲介取引参加者に付替える場合
⑶ 遠隔地仲介取引参加者が自己の計算により成立した売買約定を当該遠隔地仲介取引参加者が委託している付替先受託取引参加者に付替える場合
⑷ 遠隔地仲介取引参加者が付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定を当該遠隔地仲介取引参加者の自己の計算による売買約定として付替える場合
第9章 商品市場の特例第1節 ゴム市場の特例
(RSSの取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)
第40条の8 委託者は、RSSの取引を申告受渡により決済しようとするときは、本所の定める取引受渡証拠金を当該決定日に差し入れ又は預託するものとする。ただし、売方の委託者にあっては、受渡日から、買方の委託者にあっては、受渡代金及び諸勘定相当額を受託取引参加者に差し入れた日から当該受渡証拠金の預託を要しない。
(TSRの受渡しによる決済の特例)
第40条の9 TSRの取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、本条の規定により行うものとする。
2 委託者は、本所の定める取引受渡証拠金を、当月限納会日(申告受渡にあっては、当該決定日)に差し入れ又は預託するものとし、その期間は本所の定める日までとする。
3 前項の取引受渡証拠金を差し入れ又は預託した後において、本所がその基準額を変更したときは、売方買方の双方又はその一方の委託者は、受託取引参加者の請求に基づき取引受渡証拠金の追加額を差し入れ又は預託するものとする。
4 委託者は、売方であるときは受渡日の前営業日の午後4時までに受渡しにより決済しようとする売付けに係る受渡書類を、買方であるときは船積日の前営業日の午後4時までに受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
5 受託取引参加者は、委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、本所の商品市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金を、買方である委託者に対しては本所の商品市場における受渡しにおいて受領し
た受渡書類を交付しなければならない。
6 受託取引参加者は、前項の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の銘柄
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 船舶名
⑺ 船積日
⑻ 受渡場所
⑼ 成立した取引の約定値段
⑽ 受渡代金
⑾ 受渡値段
⑿ 諸勘定
⒀ 新規の売付け若しくは買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒁ 差引受払金
7 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通知について準用する。
8 第18条第6項及び第7項の規定は、第6項の書面による通知について準用する。
9 前各項に規定する場合のほか、必要な事項については本所の業務規程によるものとする。
第2節 貴金属市場の特例
(受渡しによる決済の特例)
第41条 委託者は、売建玉について受渡しにより決済を行おうとする場合は、当月限納会日から起算して7営業日前に当たる日まで(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、受渡しに提供する貴金属地金を、本所が指定する鑑定業者(以下「指定鑑定業者」という。)に鑑定のために引き渡さねばならない。この場合において、委託者が倉荷証券の発行を希望しない場合は、その旨を意思表示しなければならない。
2 前項の場合において、指定鑑定業者から、受渡しに提供する貴金属地金が受渡供用品に該当する旨の連絡を受けた場合には、委託者は、遅滞なく、指定鑑定業者から、本所が指定する倉庫業者の発行する倉荷証券(倉荷証券の発行を希望しない旨の意思表示をした場合には貨物引受証)の交付を受けなければならない。
3 前2項の規定は、本所が指定した者については適用しない。
4 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)
第41条の2 委託者は、取引を申告受渡により決済しようとするときは、本所の定める取引受渡証拠金を当該決定日に差し入れ又は預託するものとする。ただし、売方の委託者にあっては、受渡日から、買方の委託者にあっては、受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れた日から当該受渡証拠金の預託を要しない。
(反対売買による決済の特例)
第41条の3 本所は、受託取引参加者が委託を受けた金又は白金の限月現金決済先物取引
(業務規程に定める「限月現金決済先物取引」をいう。)で当月限に係るものについて当該委託者による転売又は買戻しが当月限取引最終日までに行われないときは、当月限最終決済日において、本所が定めた価格により、当該取引を当該委託者の計算において決済するものとする。この場合において、当該決済は受託取引参加者が当該委託者の計算において行ったものとみなす。
第3節 石油市場の特例
(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)
第42条 委託者は、取引を受渡しにより決済しようとするときは、本所の定める取引受渡証拠金を当月限納会日(申告受渡及び限月現金決済先物取引に係る希望受渡しにあっては、当該決定日)に差し入れ又は預託するものとし、その期間は本所の定める日までとする。ただし、買方の委託者であって当該受渡しに係る総取引金額を当月限納会日の前営業日の午後4時まで(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、第16条第1項の規定により受託取引参加者が定める日時まで)に受託取引参加者に差し入れた場合は除く。
第43条 削除
(反対売買による決済の特例)
第44条 本所は、受託取引参加者が委託を受けた限月現金決済先物取引で当月限に係るものについて当該委託者による転売又は買戻しが当月限取引最終日までに行われないときは、当月限最終決済日において、本所が定めた所定の方法により算出された価格により、当該取引を当該委託者の計算において決済するものとする。この場合において、当該決済は受託取引参加者が当該委託者の計算において行ったものとみなす。
(ガソリン、灯油の受渡しによる決済の特例)
第45条 ガソリン、灯油の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条の規定にかかわらず本条の規定により行うものとする。
2 売方である委託者は、以下のとおり行うものとする。
⑴ 当月限納会日の前営業日の午後4時まで(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、当該売付けを受渡しにより行うことを保証する書面等及び出荷依頼書等を受託取引参加者に差し入れるものとする。ただし、受託取引参加者は、売方の委託者より出荷依頼書等に代えて当該売付けに係る総取引金額相当額を取引受渡証拠金として預託を受けることができる。
⑵ 出荷依頼書等に代えて当該売付けに係る総取引金額相当額を取引受渡証拠金として差し入れ又は預託している場合は、当月限受渡日の前々営業日の午後4時までに出荷依頼書等を受託取引参加者に差し入れるものとする。
⑶ 受託取引参加者が適当と認める者にあっては、第1号の規定にかかわらず、当月限受渡日の前々営業日の午後4時までに、出荷依頼書等を受託取引参加者に差し入れることができる。
3 買方である委託者は、以下のとおり行うものとする。
⑴ 当月限納会日の前営業日の午後4時まで(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、買付けに係る総取引金額(ガソリンにあっては、受渡数量に見合う揮発油税及び地方揮発油税の税額分として加算した金額(以下「ガソリン税」という。)を含む。以下本条において同じ。)を受託取引参加者に差し入れるものとする。
⑵ 受託取引参加者が適当と認める者にあっては、前号の規定にかかわらず、当月限受渡日の前々営業日の午後4時までに、買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れることができる。
⑶ 当月限受渡日の前々営業日の午後4時までに買付けの受渡代金(ガソリン税を含む。以下本条において同じ。)に係る消費税に相当する金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
⑷ 受渡日の翌々営業日正午までに受渡完了通知書を受託取引参加者に差し入れるものとする。
4 受託取引参加者は、納会日の前営業日の午後4時まで(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、委託者が売方であるときは第2項第1号に定めるもの、委託者が買方であるときは第3項第1号に定めるものを受託取引参加者に差し入れないときは、当該日時以降(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合であって、受託取引参加者が定める日時までにこれらのものを差し入れないときは、当該日時以降)の売買立会において、当該取引を当該委託
者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
5 受託取引参加者は、委託者が受渡しを履行しないときは、本所の商品市場における受渡しにより取得した出荷依頼書等及び受渡代金を当該委託者の計算において処分することができる。
6 受託取引参加者は、委託を受けた取引で受渡しにより決済(受渡しの一部が終了した場合を含む。)するものについて以下のとおり行うものとする。
⑴ 買方である委託者に対しては、受渡日の前営業日までに本所の商品市場における受渡しにおいて受領した出荷依頼書等を交付しなければならない。
⑵ 本所の商品市場における受渡しにおいてそれぞれ相違する複数枚数の受渡品の割当てを受けた場合、買方である委託者が2人以上いるときは抽せんその他の方法により受渡品を公平に配分しなければならない。
⑶ 売方である委託者に対しては、本所の商品市場における受渡しにおいて受領した受渡代金及び受渡代金に係る消費税に相当する金額(以下本条において「受渡代金等」という。)について、遅滞なく交付しなければならない。
7 受渡数量と受渡品の量目との間に本所が定める範囲内で過不足が生じた場合、受託取引参加者は当該増量分若しくは当該減量分に係る受渡代金等の受払いを以下のとおり行うものとする。
⑴ 受渡品の量目が増量した場合
ア 買方である委託者から、当月限最終受渡日の3営業日後の午前10時までに当該増量分に係る受渡代金等の差し入れを受けるものとする。
イ 売方である委託者に対して、前項第3号の規定に基づき当該増量分に係る受渡代金等を交付するものとする。
⑵ 受渡品の量目が減量した場合
ア 買方である委託者に対して、本所の商品市場における受渡しにおいて受領した当該減量分に係る受渡代金等を受領した後、遅滞なく交付するものとする。
イ 売方である委託者に対して、当該減量分に係る受渡代金等を減じて前項第3号の規定に基づき受渡代金等を交付するものとする。
8 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
(軽油の受渡しによる決済の特例)
第46条 軽油の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条の規定にかかわらず本条の規定により行うものとする。
2 軽油の取引を受渡しにより決済を行うことができる委託者は、本所が業務規程第60条に基づく軽油の受渡しに関する通知を行うことについて承諾する旨の書面を差し入れている者(取引参加者である委託者を除く。)であって、売方については第1号に掲げる者
(業務規程に基づく申告受渡を行う場合に限り、第2号に掲げるものを含む。)、買方につ
いては次の各号の一に該当する者とする。ただし、取次委託者を除く。
⑴ 元売業者(地方税法(昭和25年法律第226号)第144条第1項第2号に規定する元売業者であり、かつ、同法第144条の15第3項に規定する登録特別徴収義務者(以下「登録特別徴収義務者」という。)である者をいう。)
⑵ 軽油現受渡業者(特約業者(地方税法第144条第1項第3号に規定する特約業者であり、かつ、登録特別徴収義務者である者)であって、本所が定める「軽油現受渡業者の登録に係る実施要領」に基づき本所に登録した者をいう。以下同じ。)
⑶ 販売業者(軽油を販売することを業として行う者であって、石油受渡細則に定める販売業者をいう。)
⑷ 需要家(軽油を使用して事業を行う者であって、石油受渡細則に定める需要家をいう。)
3 前項各号に規定する者が受渡しできる枚数は、本所が石油受渡細則に定める軽油の受渡しに係る上限数量を超えることができない。
4 受託取引参加者は、委託を受けた取引が次の各号の一に該当する場合にあっては、当月限納会日の前営業日の午後4時以降(第15条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、当該指示日時以降)の売買立会において、当該各号の取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
⑴ 当該委託者が第2項に規定する者でないときは、当該取引
⑵ 第2項に規定する委託者の取引が石油受渡細則に規定する軽油の受渡しに係る上限数量を超えることとなったときは、当該取引のうち石油受渡細則に規定する軽油の受渡しに係る上限数量を超える取引
5 受託取引参加者は、委託を受けた軽油の取引を受渡しにより決済しようとするときは、その都度当該取引を委託した者が第2項に該当する者であることを確認するものとする。
6 受託取引参加者は、委託者が受渡しによって決済を行う場合は、当該受渡しが完了するまでに、当該委託者の名称、事務所の所在地及び連絡先、受渡数量、受渡場所並びに受渡日について、当該受渡しに係る相手方である取引参加者に通知しなければならない。
7 受託取引参加者は、当該受渡しに係る相手方から前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を受渡しの当事者たる委託者に通知しなければならない。
8 委託者は、前項の通知を受けたときは、その内容を確認し、その旨を証する軽油受渡当事者確認書に署名及び捺印の上、取引を委託する受託取引参加者に提出しなければならない。
9 受託取引参加者は、軽油の受渡しに係る取引の委託を受けるに当たり、あらかじめ委託者から前3項に定める内容について同意を得ていなければならない。
10 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、前条各項の規定を準用する。
(限月現金決済先物取引の受渡しによる決済の特例)
第46条の2 委託者は、限月現金決済先物取引における希望受渡しの委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者へ申し出るものとする。
2 限月現金決済先物取引における希望受渡しの成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 前各項に規定する場合のほか、限月現金決済先物取引における希望受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
(受渡しによる決済通知)
第47条 受託取引参加者は、委託を受けた取引を受渡しにより決済(受渡しの一部が終了した場合を含む。)したときは、第21条の規定にかかわらず本条の規定により、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の種類及び銘柄
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数(受渡数量)
⑹ 受渡場所
⑺ 受渡日
⑻ 成立した取引の約定値段等
⑼ 格付差金(出荷格差)
⑽ 受渡代金(ガソリンにあってはガソリン税、軽油にあって軽油引取税が課される受渡しを行う場合は、当該税額分を含む。)
⑾ 受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額
⑿ 諸勘定
⒀ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒁ 差引受払金
2 第18条第6項及び第7項の規定は、前項の書面による通知について準用する。
3 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、第1項の通知について準用する。
第4節 中京石油市場の特例
(中京石油市場の特例)
第47条の2 第42条、第45条及び前条の規定は、中京石油市場について準用する。この場
合において、前条第1項第10号中「ガソリンにあってはガソリン税、軽油にあって軽油引取税」とあるのは「ガソリンにあってはガソリン税」と読み替えるものとする。
第5節 アルミニウム市場の特例
(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)
第48条 委託者は、取引を申告受渡により決済しようとするときは、本所の定める取引受渡証拠金を当該決定日に差し入れ又は預託するものとする。ただし、売方の委託者にあっては、倉荷証券を受託取引参加者に差し入れた日から、買方の委託者にあっては、受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れた日から当該受渡証拠金の預託を要しない。
第6節 農産物・砂糖市場の特例
(一般大豆の受渡しによる決済の特例)
第49条 一般大豆の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条の規定にかかわらず、本条の規定により行うものとする。
2 委託者は、本所の定める取引受渡証拠金を当月限納会日(早受渡し及び申告受渡にあっては、当該決定日)に差し入れ又は預託するものとし、その期間は本所の定める日までとする。
3 前項の取引受渡証拠金を差し入れ又は預託した後において、本所がその基準額を変更したときは、売方買方の双方又はその一方の委託者は、受託取引参加者の請求に基づき取引受渡証拠金の追加額を差し入れるものとする。
4 受託取引参加者は、前2項の規定により差し入れ又は預託された取引受渡証拠金について受渡代金等の調整完了の日まで留保することができる。
5 委託者は、受渡日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額及び当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
6 受託取引参加者は、委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、本所の商品市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては本所の商品市場における受渡しにおいて受領した倉荷証券を交付しなければならない。
7 第5項の規定にかかわらず、委託者は、申告受渡及び受渡条件調整による受渡しを行う場合、受方の同意を得て倉荷証券によらずして受渡しによる決済を行うことができる。この場合において、委託者は、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に通知しなければならない。
8 前各項に規定する場合のほか、一般大豆の受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程によるものとする。
(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)
第49条の2 とうもろこし及び粗糖の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、本条の規定により行うものとする。
2 委託者は、本所の定める取引受渡証拠金を、当月限納会日(早受渡しにあっては、当該決定日)に差し入れ又は預託するものとし、その期間は本所の定める日までとする。
3 前項の取引受渡証拠金を差し入れ又は預託した後において、本所がその基準額を変更したときは、売方買方の双方又はその一方の委託者は、受託取引参加者の請求に基づき取引受渡証拠金の追加額を差し入れ又は預託するものとする。
4 受託取引参加者は、前2項の規定により差し入れ又は預託された取引受渡証拠金について受渡代金等の調整完了の日まで留保することができる。
5 委託者は、受渡日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る受渡書類を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
6 受託取引参加者は、委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、本所の商品市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金を、買方である委託者に対しては本所の商品市場における受渡しにおいて受領した受渡書類を交付しなければならない。
7 受託取引参加者は、前項の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の銘柄(粗糖にあっては産糖国名及び産糖年度)
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 積来本船名
⑺ 出港年月日(粗糖にあっては入港年月日)
⑻ 荷受渡港及び埠頭名
⑼ 成立した取引の約定値段
⑽ 格付差金
⑾ 受渡代金
⑿ 受渡値段
⒀ 諸勘定
⒁ 新規の売付け若しくは買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒂ 差引受払金
8 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通知について準用する。
9 第18条第6項及び第7項の規定は、第7項の書面による通知について準用する。
10 前各項に規定する場合のほか、とうもろこし又は粗糖の受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程によるものとする。
第9章の2 ADPの特例
(ADPの委託)
第49条の3 委託者は、本所の業務規程に定めるADPの委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者へ申し出るものとする。
2 ADPの成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 前各項に規定する場合のほか、ADPに関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
第9章の3 限日現金決済先物取引の特例
(限日現金決済先物取引の委託の際の指示)
第49条の4 第6条の規定にかかわらず、委託者は、限日現金決済先物取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託取引参加者に指示するものとする。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の種類
⑶ 売付け又は買付けの区別
⑷ 新規又は仕切りの区別
⑸ 枚数
⑹ 注文の種類の別(注文の種類により約定条件又は執行条件を含む。)
⑺ 取引を行う日時(注文の種類及び約定条件により委託注文の有効期限を含む。)及び値段又は約定数値を指定する注文の場合はその値段又は約定数値
⑻ 前各号のほか受託取引参加者が定める事項
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が前項第4号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
(限日現金決済先物取引の転売又は買戻しが行われない場合の取扱い)
第49条の5 委託を受けた限日現金決済先物取引について、その建玉が存する日(清算機構が定める計算区域ごとの日をいう。以下この条において同じ。)において転売又は買戻しが行われないときは、当該建玉が存する日を限日とする建玉は当該建玉が存する日の日中立会終了時に消滅し、同時に、消滅した建玉と同一の内容(限日については翌日(清算機構が定める計算区域ごとの日をいう。)とする。)を有する建玉があらたに発生するものとする。
(限日現金決済先物取引の一任売買等の禁止)
第49条の6 限日現金決済先物取引の一任売買等の禁止については、第25条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同条中「第6条第1項各号」とあるのは「第49条の4第1項各号」と読み替えるものとする。
(限日現金決済先物取引の特定同意等による一任取引の特例)
第49条の7 第6条の3の規定は、限日現金決済先物取引について準用する。この場合において、同条第1項中「第6条第1項各号に掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値を除く。)についてあらかじめ同意した場合において、第8号に掲げる事項(値段又は約定数値に限る。)については」とあるのは「第49条の4第1項各号に掲げる事項
(第7号にあっては、値段又は約定数値を除く。)についてあらかじめ同意した場合において、第7号に掲げる事項(値段又は約定数値に限る。)については」と、同条第2項中
「第6条第1項第1号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値を除く。)並びに第6号又は第8号に掲げる事項(第8号にあっては、値段又は約定数値に限る。)の一方について同意(第8号については、特定同意を含む。)を得た上で」とあるのは「第49条の4第1項第1号から第4号まで、第6号から第8号に掲げる事項(第7号にあっては、値段又は約定数値を除く。)並びに第5号又は第7号に掲げる事項(第7号にあっては、値段又は約定数値に限る。)の一方について同意(第7号については、特定同意を含む。)を得た上で」と読み替えるものとする。
(限日現金決済先物取引の受渡しによる決済の特例)
第49条の8 委託者は、限日現金決済先物取引を受渡しにより決済する場合においては、売方であるときは、本所の業務規程に定める売付けに関する必要な手続を行うこととし、買方であるときは、買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れることとする。この場合において、受渡しが成立したときは、買方である委託者は、受渡しが成立した翌営業日の正午までの受託取引参加者が指定する日時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を当該受託取引参加者に差し入れるものとする。
2 受託取引参加者は、本所の商品市場における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては売付代金及び消費税相当額を、買方である委託者に対しては
金にあっては倉荷証券又は金地金、白金にあっては倉荷証券を交付しなければならない。
3 前二項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程に定めるところによるものとする。
第10章 オプション取引の特例第1節 オプション取引の受託
(オプション取引)
第50条 この章は、オプション取引の受託について特例を規定する。
2 この章に定めのないものについては、第1章から第8章までに定めるところによる。
(定義)
第51条 本章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 「オプション最終清算価格」とは、同一商品の限月を同一とする現物先物取引の当月限納会日の日中立会開始後の最初の約定価格若しくは当社が指定する価格をいう。
⑵ 「権利行使」とは、第7号に規定するプットオプション又は第8号に規定するコールオプションを行使することをいう。
⑶ 「権利行使価格」とは、権利行使を行う場合の価格として本所が別にあらかじめ設定した価格をいう。
⑷ 「権利行使単位の倍率」とは、権利行使単位を呼値で除した数値をいう。
⑸ 「オプション取引の取引代金」とは、約定値段に権利行使単位の倍率と取引数量を乗じて得た価額をいう。
⑹ 「権利行使差金」とは、オプション最終清算価格と権利行使価格の差額に権利行使単位の倍率を乗じて得た価額をいう。
⑺ 「プットオプション」とは、オプション最終清算価格が権利行使価格を下回った場合に、その差額に権利行使単位の倍率を乗じて得た額を権利取得者が相手方から受領することとなる取引を成立させることができるオプションをいう。
⑻ 「コールオプション」とは、オプション最終清算価格が権利行使価格を上回った場合に、その差額に権利行使単位の倍率を乗じて得た額を権利取得者が相手方から受領することとなる取引を成立させることができるオプションをいう。
⑼「オプション銘柄」とは、現物先物取引の上場商品構成品の種類、プットオプション又はコールオプション、限月及び権利行使価格により区分されるものをいう。
⑽ 「取引最終日」とは、限月を同一とする現物先物取引の限月の当月限納会日の前営業日をいう。
⑾ 「権利行使日」とは、取引最終日の翌営業日をいう。
⑿ 「権利行使の割当て」とは、本所がオプション銘柄の売建玉を有する取引参加者に対し、本所の業務規程に定める方法により権利行使の対象となる売建玉の割当てを行うことをいう。
⒀「オプションの売付け」とは、オプションを付与する立場の当事者となる取引をいう。
⒁「オプションの買付け」とは、オプションを取得する立場の当事者となる取引をいう。
2 オプション取引については、第2条各号の規定を準用する。
(委託の際の指示)
第52条 第6条の規定にかかわらず、委託者は、オプション取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託取引参加者に指示するものとする。
⑴ 取引の種類
⑵ オプション銘柄
⑶ 売付け又は買付けの区別
⑷ 新規又は仕切りの区別
⑸ 枚数
⑹ 注文の種類の別(注文の種類により約定条件又は執行条件を含む。)
⑺ 取引を行う日時(注文の種類及び約定条件により委託注文の有効期限を含む。)及び値段を指定する注文の場合はその値段
⑻ 前各号のほか受託取引参加者が定める事項
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が前項第4号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
3 第1項の指示に基づくオプション取引の転売又は買戻しに対当する既存のオプション取引が2以上あるときは、特に委託者の指示がない限り、既存のオプション取引の成立の古い順序に従って転売又は買戻しをするものとする。
第2節 削除
第53条 削除第54条 削除第55条 削除
第3節 オプション取引の決済等
(取引代金等の決済)
第56条 委託者は、オプション取引の新規の買付け若しくは買戻しを行ったとき又は権利 行使の割当てを受けたときは、取引が成立した日(清算機構が定める計算区域ごとの日 をいう。)又は権利行使日の翌営業日正午までの受託取引参加者が指定する日時までに オプション取引の取引代金又は権利行使差金を受託取引参加者に差し入れるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、委託者がオプション取引の新規の買付け又は買戻しの委託を行おうとするときに、委託者からあらかじめ受託取引参加者が定めるオプション取引の取引代金相当額の差し入れを受けることができる。
3 受託取引参加者は、委託者が前2項の規定により受託取引参加者に差し入れるべきオプション取引の取引代金又は権利行使差金については、委託者が差し入れをすべき日において次の各号に定める金銭をもって充てることができる。
⑴ 預り証拠金余剰額のうちの金銭。この場合において、預り証拠金余剰額は現金授受予定額から「当該オプション取引における未決済の取引代金」を除いた上で第2条第 15号の規定に基づき算出するものとする。
⑵ 第11条の3第1項に規定する計算上の利益額がある場合は当該計算上の利益額に相当する金銭
4 前3項の規定は、第14条第1項、第24条、第24条の2、第24条の3、第26条第1項、第2項若しくは第3項又は第37条の2の規定による委託を受けた取引の処分について準用する。
第57条 削除
(権利行使による決済)
第58条 オプションの買付けに係る委託者は、取引最終日の立会終了時における当月限のオプション銘柄の権利行使について権利行使を行う場合、権利行使日の午後5時までの受託取引参加者が指定する日時までにオプション取引における権利行使をする指示を行うものとする。
2 オプションの買付けに係る委託者は、権利行使日において、次の各号に定める場合には、前項の指示を行うことができないものとする。
⑴ プットオプションについては、権利行使価格がオプション最終清算価格以下である場合
⑵ コールオプションについては、権利行使価格がオプション最終清算価格以上である場合
3 権利行使日において、次の各号に定める場合には、第1項に規定する時限までに、委託者から同項の指示がないときであっても、当該権利行使をする旨の指示があったもの
とみなす。ただし、当該銘柄について、オプションの買付けに係る委託者が権利行使日の午後5時までの受託取引参加者が指定する日時までに権利行使をしない旨の指示を行った場合には、この限りでない。
⑴ プットオプションについては、権利行使価格がオプション最終清算価格を上回っている場合
⑵ コールオプションについては、権利行使価格がオプション最終清算価格を下回っている場合
4 オプションの買付けに係る委託者は、第1項及び第3項ただし書きの指示を行うに当たっては、次に掲げる事項を指示するものとする。
⑴ オプション銘柄
⑵ 枚数
⑶ 権利行使の可否
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、権利行使による決済について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに受託取引参加者が同意している場合には、当該委託者は、当該指示を行うことを要しない。この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
(権利行使の割当て)
第59条 本所から権利行使の割当てを受けた受託取引参加者は、当該オプション銘柄の売建玉につき、本所から通知を受けた割当てに係る数量を成立の古い順序に従って割り当てるものとする。
2 委託者は、前項の規定に基づく権利行使の割当てに異議を申し立てることができない。
第60条 削除
(オプション取引の建玉の消滅)
第61条 権利行使日において、権利行使の対象とならなかったオプション取引の建玉は消滅するものとする。
(委託手数料)
第62条 委託者は、オプション取引が成立した場合(第14条第1項、第24条、第24条の2、第24条の3、第26条第1項、第2項若しくは第3項又は第37条の2の規定による取引の処分を含む。)又はオプション取引の権利行使若しくは権利行使の割当て及び受託取引参加者が定める場合においては、受託取引参加者が定めるところにより、委託手数料を受託取引参加者に支払うものとする。
第63条 削除
第4節 オプション取引の委託者に対する通知等
第64条 削除
(権利行使による決済の通知)
第65条 受託取引参加者は、第58条第1項の規定により権利行使が行われたとき(同条第
3項の規定に基づき権利行使をする旨の指示があったものとみなされるときを含む。)は、法第220条第1項ただし書きの規定により通知を要しない場合又は法第220条の4の規定 により適用を除外される場合を除き、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項及び省令 第109条に規定する事項を当該委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ オプション銘柄
⑶ 権利行使を行ったオプションの買付けに係る取引
⑷ 枚数
⑸ 権利行使の行われた日
⑹ 権利行使差金
⑺ 委託手数料及び仮委託手数料
⑻ 預り証拠金の残高
2 第19条第2項から第4項までの規定は、本条に定める通知において準用する。
(権利行使の割当てによる決済の通知)
第66条 受託取引参加者は、第59条第1項の規定により権利行使の割当てが行われたときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項及び省令第109条に規定する事項を当該割り当てられたオプション取引の売方である委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ オプション銘柄
⑶ 権利行使の割当てを行ったオプションの売建玉
⑷ 枚数
⑸ 権利行使の割当てが行われた日
⑹ 権利行使差金
⑺ 委託手数料及び仮委託手数料
⑻ 預り証拠金の残高
2 第19条第2項から第4項までの規定は、本条に定める通知において準用する。ただし、この場合において、第59条第1項の規定に基づき権利行使の割当てが行われたことに対しては異議を申し立てることができない。
第67条 削除
第68条 削除
(オプション取引の一任売買等の禁止)
第69条 オプション取引の一任売買等の禁止については、第25条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同条中「第6条第1項各号」とあるのは「第52条第1項各号」と読み替えるものとする。
第70条 削除第71条 削除
第11章 EFP取引及びEFS取引の特例
(EFP取引及びEFS取引による取引の委託)
第72条 委託者は、本所の業務規程に定めるEFP取引又はEFS取引に係る取引の委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者へ申し出るものとする。
2 EFP取引及びEFS取引の成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 委託者は、本所の指示に基づき受託取引参加者からEFP取引又はEFS取引に係る書類等(現物取引及び現物取引の売買契約に付随するスワップ取引に係る書類を含む。)の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前各項に規定する場合のほか、EFP取引及びEFS取引に関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
第11章の2 EFF取引の特例
(EFF取引による取引の委託)
第72条の2 委託者は、本所の業務規程に定めるEFF取引に係る取引の委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取 引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者へ申し出る ものとする。
2 EFF取引の成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 委託者は、本所の指示に基づき受託取引参加者からEFF取引に係る書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前各項に規定する場合のほか、EFF取引に関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
第12章 立会外取引の特例
(立会外取引による取引の委託)
第73条 委託者は、本所の業務規程に定める立会外取引に係る取引の委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合において、委託者は、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者へ申し出るものとする。
2 立会外取引の成立については、本所が承認したものに限るものとする。
3 委託者は、本所の指示に基づき受託取引参加者から立会外取引に係る書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前各項に規定する場合のほか、立会外取引に関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。
第13章 直接接続方式による取引の特例
(直接接続方式による取引の要件)
第74条 委託者は、本所の業務規程に定める直接接続方式による取引を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項について、直接接続方式の提供を受ける受託取引参加者との間で契約を締結しなければならない。
⑴ 委託者の取引端末装置により売買注文の入力を行う行為及び当該取引に付随する行為等について、受託取引参加者から委任されることに関する事項
⑵ 委託者の取引端末装置の管理及び運用に関する事項
(委託者の遵守事項等)
第75条 委託者は、直接接続方式による取引に供される当該委託者の取引端末装置を第三者に使用させてはならない。
2 委託者は、直接接続方式により取引を行うにあたっては、本所が直接接続細則において定める体制等を整備しなければならない。
3 委託者は、本所又は受託取引参加者から、直接接続方式に供される取引端末装置、前項の体制等及び直接接続方式による取引について説明及び資料の提出等を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、直接接続方式による取引に関する必要な事項について
は、本所の業務規程及びその他細則等並びに前条に基づく契約を準用する。
5 委託者は、前各項の規定に基づく措置等について、異議を申し立てることができない。
第14章 売買約定の取消しの特例
(売買約定の取消しの効果等)
第76条 本所が業務規程第80条及び第80条の2に基づき売買約定を取消したときは、当該取消された売買約定に係る委託者と受託取引参加者との間の権利及び義務は、初めから発生しなかったものとみなす。
2 委託者は、本所が業務規程第80条及び第80条の2に基づき売買約定を取消したことにより損害を受けることがあっても、過誤のある売買注文を発注した取引参加者及び取引を委託した受託取引参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、過誤のある売買注文の発注に際して、取引参加者に故意又は重過失が認められるときは、この限りでない。
3 委託者は、本所が業務規程第80条及び第80条の2に基づき売買約定を取消したこと又は取消さないことにより損害を受けることがあっても、本所に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、本所に故意又は重過失が認められるときは、この限りでない。
第15章 停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例
(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)
第77条 本所又は他の商品取引所が商品市場を構成する全部又は一部の上場商品等(上場商品若しくは上場商品指数又は上場商品構成品若しくは上場商品指数対象品をいう。以下この章において同じ。)の立会を停止し、同時に他の商品取引所又は本所が立会を停止する商品取引所の商品市場を構成する全部又は一部の上場商品等から構成される商品市場を開設し、又は既に開設している商品市場に当該上場商品等を追加する場合(既に取引されている上場商品等について別建ての取引を開始する場合を含む。)であって、停止商品取引所(停止商品市場(立会を停止する商品市場の上場商品等のうち他の商品取引所又は本所が開設し、又は既に開設している商品市場において取引を行う上場商品等の集合体をいう。以下この章において同じ。)に係る商品取引所をいう。以下この章において同じ。)、開設商品取引所(開設商品市場(停止商品取引所の商品市場を構成する全部又は一部の上場商品等から構成される商品市場を開設し、又は既に開設している商品市場に当該上場商品等を追加する場合(既に取引されている上場商品等について別建ての取引を開始する場合を含む。)の当該商品市場をいう。以下この章において同じ。)に係
る商品取引所をいう。以下この章において同じ。)及び清算機構が建玉及び注文の処理の移管の取扱いその他の事項について特例を講じようとするときは、業務規程及びこの章の規定の定めるところによる。
(特例を講じる場合の委託者への通知等)
第78条 停止商品市場の受託取引参加者(会員商品取引所にあっては「受託会員」をいう。以下この章において同じ。)は、停止商品取引所から前条の特例を講じようとする旨の通知を受けたときは、委託者に対し、その内容を速やかに通知しなければならない。
2 開設商品市場の受託取引参加者は、開設商品取引所から前条の特例を講じようとする旨の通知を受けたときは、委託者に対し、その内容を速やかに周知しなければならない。
(約定値段等の特例)
第79条 委託に係る取引の値洗損益金通算額及び売買差損益金の計算にあたっては、停止商品市場の約定値段等を開設商品市場の約定値段等として取り扱う。
(委託者の遵守事項)
第80条 委託者は、業務規程及びこの章に基づく処理に関して、受託取引参加者、開設商品取引所又は清算機構に対し異議を申し立てることができない。ただし、受託取引参加者、開設商品取引所又は清算機構に故意又は重過失が認められるときは、この限りでない。
第16章 特定の勧誘を経てなされた商品取引契約の締結の特例
(特定の勧誘に基づく契約)
第81条 この章は、委託者が省令第102条の2第2号又は第3号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約について特例を規定する。
2 この章に定めのないものについては、第1章から第15章に定めるところによる。
(他社契約者に対する勧誘に基づく契約)
第82条 委託者が受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者から省令第102条の2第2号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約については、次の内容を含むものとする。
受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者が、省令第102条の2第2号イ若しくはロの規定に反し、又は同号ロに規定する申告書面の記載が事実と異なることを知りながら、商品取引契約が締結され取引が行われた場合には、当該受託取引参加者が当該取引を自己の計算においてしたものとみなすこと。
(一定の要件を満たす者に対する勧誘に基づく契約)
第83条 委託者が受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者から省令第102条の2第3号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約については、次の内容を含むものとする。
⑴ 受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者は、商品取引契約が締結された日から14日以内に、当該商品取引契約に係る取引につき、取引の委託の勧誘を行うこと及び第6条に掲げる事項についての委託者の指示を受けることができないこと。
⑵ 受託取引参加者は、商品取引契約が締結された日から取引の開始日までの間に、委託者の年収と保有金融資産額との合計額の3分の1の額を上限とした額(以下「投資上限額」という。)を設定しなければならないこと。
⑶ 受託取引参加者は、商品取引契約が締結された日から1年以内にあっては、預り証拠金のうち委託者証拠金(値洗損益金通算額が負である場合には委託者証拠金から値洗損益金通算額を減じた額。以下この号において同じ。)が投資可能額(投資上限額から委託手数料(仮委託手数料を含む。)の合計額を減じて得た額に売買差損益金の合計額を加えた額(当該額が投資上限額を超える場合には投資上限額)をいう。以下この号において同じ。)を超えることとなる取引の委託を受けてはならず、かつ、値洗損益金通算額を計算する時点において、預り証拠金のうち委託者証拠金が投資可能額以上となった場合には、委託を受けた取引の全部について、転売又は買戻しにより速やかに処分するものとすること。
⑷ 受託取引参加者が、次のいずれかに該当する場合には、当該受託取引参加者が当該取引を自己の計算においてしたものとみなすこと。
ア 自ら又は自らが業務の委託を行った商品先物取引仲介業者が、省令第102条の2第
3号イ、ロ若しくは本条前各号の規定に反し、又は省令第102条の2第3号ロ⑴から
⑶までに掲げる書面の記載が事実と異なることを知りながら、商品取引契約を締結し、取引を行ったとき
イ 第1号の規定に反し、当該委託者の指示を受け取引を行ったとき
ウ 前2号の規定に反し、取引の委託を受け、又は決済を結了せずに取引を行ったとき
第17章 損失限定取引の特例
(損失限定取引の特例)
第84条 受託取引参加者は、委託者との間で、損失限定取引(商品市場における相場等に係る変動により生ずることとなる損失の額が、委託者証拠金等(委託者証拠金及び当該取引に必要なものとして受託取引参加者が定めた証拠金をいい、当該取引のためにあら
かじめ差し入れたものに限る。以下この条において同じ。)の額を上回るおそれのないものをいう。)に関する契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けるときは、第6条第1項各号で定める委託の際の指示を受けないで、その取引の委託を受けることができる。
2 受託取引参加者は、委託者と前項の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ 損失限定取引に関する契約の内容
イ 業務規程に定めるロスカット注文を執行した結果、市場の状況によっては業務規程に定めるロスカット水準における損失の額を超える損失又は超えない損失が発生する可能性があること。
ロ 業務規程に定めるロスカット注文を執行した結果、市場の状況によっては当該注文が約定しない可能性があり、当該注文が約定しない場合には、業務規程に定めるストップロス取引が行われること。
⑵ 当該契約に基づき発生するおそれのある損失の額は委託者証拠金等の額の範囲内となるが、手数料は損失の額に含まれない旨
⑶ その他当該契約の内容
3 受託取引参加者は、前項の規定に基づき書面を交付した場合には、その記載事項について委託者が理解できるように説明をしなければならない。
4 委託者と第1項の契約を締結した場合は、受託取引参加者は当該契約に基づく取引の取引証拠金を、その他の取引の取引証拠金と区分して管理するものとする。
5 第3条第5項及び第6項の規定は、第2項の書面交付について準用する。
(オプション損失限定取引の特例)
第85条 受託取引参加者は、委託者との間で、オプション損失限定取引(商品市場における相場等に係る変動により生ずることとなる損失の額が、オプションを取得する立場の当事者となることを保証するための金員であるオプション取引の取引代金の額を上回るおそれのないものをいう。)に関する契約を締結する場合は、この条の定めるところによる。
2 受託取引参加者は、委託者と前項の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ オプション損失限定取引に関する契約の内容
イ オプション取引は期限商品であり、期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅すること。この場合、オプション取引の取引代金の全額を失うことになること。
ロ オプション損失限定取引は、オプションを買付け、当該買付けに係るオプションは転売又は権利行使若しくは権利放棄により取引を終了するものであること。
ハ オプション取引の取引代金は、約定値段に権利行使単位の倍率と取引数量を乗じ
て得た価額であり、取引が成立した日(清算機構が定める計算区域ごとの日をいう。)の翌営業日正午までの受託取引参加者が指定する日時までに受託取引参加者に差し入れること。
⑵ 当該契約に基づき発生するおそれのある損失の額はオプション取引の取引代金の額となるが、手数料は損失の額に含まれない旨
⑶ その他当該契約の内容
3 受託取引参加者は、前項の規定に基づき書面を交付した場合には、その記載事項について委託者が理解できるように説明をしなければならない。
4 委託者と第1項の契約を締結した場合は、受託取引参加者は委託者から差し入れ又は預託を受けた預り証拠金にオプション取引の取引代金を加減し、権利行使差金を加えた合計額から、委託手数料その他委託者が負担すべきものであって受託取引参加者が必要と認めた額を差し引いた額を取引証拠金として、その他の取引の取引証拠金と区分して管理するものとする。
5 第3条第5項及び第6項の規定は、第2項の書面交付について準用する。
第18章 金現物取引の特例
(金現物取引)
第86条 受託取引参加者が委託者から金現物取引に関する委託を受けようとするときは、この章の定めるところによる。
2 この章に定めがないものについては、第1章から第7章までに定めるところによる。
(契約締結前の書面交付)
第87条 受託取引参加者は、委託者と金現物取引の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ 金現物取引の契約の内容
イ 委託者は、金現物取引の委託をするときは、その都度、売付数量又は買付数量その他受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者に指示すること。
ロ 委託者は、金現物取引が成立したときは、当該取引が成立した翌営業日の正午までの受託取引参加者が指定する日時までに買付代金、買付代金に係る消費税相当額及び買付けに係る委託手数料を当該受託取引参加者に差し入れること。この場合において、差し入れる日時を買付けの委託の日時としたときは、金現物取引が成立した翌営業日の正午までの受託取引参加者が指定する日時までに当該買付代金相当額と買付代金、買付代金に係る消費税相当額及び買付けに係る委託手数料との過不足を精算すること。
ハ 委託者は、倉荷証券による金現物取引の売付けの委託をするときは、売付けに係
る倉荷証券及び売付けに係る委託手数料を受託取引参加者が指定する日時までに、受託取引参加者に差し入れること。
ニ 委託者は、指定倉庫との契約に基づく金現物取引の指定倉庫内での寄託名義変更による売付けの委託をするときは、本所の業務規程に定める売付けに関する必要な手続を行うこと。
ホ 受託取引参加者は、委託を受けた金現物取引が成立したときは、遅滞なく、書面により、売付数量又は買付数量、売付代金又は買付代金、消費税相当額及び受渡日を委託者に書面により通知すること。
ヘ 売方である委託者に対する売付代金及び消費税相当額又は買方である委託者に対する倉荷証券又は金地金の交付方法を示すこと。
ト その他金現物取引に関する必要な事項については、本所の業務規程に定めるところによること。
⑵ その他当該契約の内容
2 受託取引参加者は、前項の書面を交付した場合には、その記載事項について委託者が理解できるように説明をしなければならない。
3 第3条第5項及び第6項の規定は、第1項の書面の交付について準用する。
附則
第1条 この準則は、平成23年1月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年11月10日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 施行日前の準則第4条第1項に基づき約諾書が差し入れられているときは、施行日においてこの準則第4条第1項に基づき、新たに約諾書が差し入れられているものとみなす。なお、受託取引参加者は、委託者に対してこの準則及びこの準則第3条第1項に規定する事前交付書面を施行日前に交付するとともに当該事前交付書面について理解できるように説明するものとする。
第3条 施行日前の準則第4条第1項に基づき、取次者が取次委託者から本所の商品市場における取引の委託の取次ぎを受ける際に約諾書が差し入れられているときは、施行日においてこの準則第4条第1項に基づき、新たに約諾書が差し入れられているものとみなす。なお、取次者は、取次委託者に対してこの準則及びこの準則第3条第1項に規定する事前交付書面を施行日前に交付するとともに当該事前交付書面について理解できるように説明するものとする。
第4条 第11条後段及び第11条の2後段の規定にかかわらず、当分の間、受託取引参加者と委託者が特約を締結した場合には、現金不足額に相当する額の取引証拠金について、充用有価証券等又は充用外貨(既に受託取引参加者に差し入れ又は預託し、及び差し入れ又は預託されているものを含む。)をもって充てること及び充てさせることができるものとする。
附則
第6条の3(損失限定取引の場合の委託の際の指示等の特例)及び第12条(預り証拠金余剰額の返還)の変更規定は、平成23年1月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第 239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年12月1日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第10条の2(取引証拠金の差し入れの猶予)の新設規定及び第37条(取次者の遵守事項等)の変更規定は、平成23年1月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年12月24日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第14章章名及び第76条(売買約定の取消しの効果等)の新設規定は、平成23年3月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成 23年1月26日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第1条 第24条の2(市場等の廃止又は休止における措置等)の新設規定並びに第15条(反対売買による決済)、第17条(委託手数料)、第23条(取引の処分通知)、第24条の3
(委託者が虚偽の通知を行った場合等の措置)、第25条(一任売買等の禁止)、第56条(取引代金の決済等)及び第62条(委託手数料)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年3月29日)に施行する。
第2条 第6条(委託の際の指示)、第19条(取引成立の通知)、第22条(委託者に対する定期的な残高の照合等)及び第49条の2(限日指数先物取引)から第49条の5(限日指数先物取引の一任売買等の禁止)までの変更規定は、平成23年5月2日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年3月29日)のいずれか遅い日に施行し、施行日以降に指数先物取引が新甫発会する日(平成23年5月
2日)から適用する。
附則
第19条(取引成立の通知)、第22条(委託者に対する定期的な残高の照合等)及び第 24条の2(市場等の廃止又は休止における措置等)の変更規定並びに第9章の2章名及び第49条の2(限日指数先物取引)から第49条の5(限日指数先物取引の一任売買等の禁止)までの削るは、平成24年3月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第 156条第1項の認可を受けた日(平成23年3月31日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第40条の2の4(市場取引参加者等の自己の計算によるギブアップの要件等)の新設
規定並びに第37条(取次者の遵守事項等)、第40条(ギブアップ)及び第40条の3(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年5月23日)に施行する。
附則
第40条の4(ギブアップに係る契約の締結)及び第40条の6(ギブアップの取消し)の新設規定、第37条(取次者の遵守事項等)、第40条の2(ギブアップの要件等)、第40条の2の4(市場取引参加者等の自己の計算によるギブアップの要件等)、第40条の3(市場取引参加者等の自己の計算によるギブアップの要件等)及び第40条の5(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)の変更規定並びに第40条の2の2(取次ぎ等によるギブアップの要件等)及び第40条の2の3(取次者に委託した外国商品先物取引業者に係るギブアップの要件等)の削るは、平成23年12月19日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年10月18日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第10条の2(取引証拠金の差し入れの猶予)、第15条(反対売買による決済)、第21条(受渡しによる決済の通知)、第22条(委託者に対する定期的な残高の照合等)、第31条(充用有価証券等の使用制限)、第45条(ガソリン、灯油の受渡しによる決済の特例)、第47条(受渡しによる決済通知)及び第71条(理由書その他の調書の提出)から第73条
(ブロック取引による取引の委託)までの変更規定並びに第15章(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)章名及び第77条(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)から第80条(委託者の遵守事項)までの新設規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成 24年6月4日)に施行する。
附則
第6条の2(プログラム自動取引の場合の委託の際の指示等の特例)の変更規定及び第6条の4(特定同意等による一任取引の特例)の新設規定は、平成24年12月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成24年11月30日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
第15条(反対売買による決済)、第16条(受渡しによる決済)、第42条(取引証拠金の差し入れ又は預託の特例)及び第49条(一般大豆の受渡しによる決済の特例)の変更規定並びに第9章第4節(農産物・砂糖市場の特例)節名及び第49条の2(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)の新設規定は、平成25年2月12日又は商品先物