重要事項説明書(契約概要)・・・・・・・・・・P.1
通信販売用
2重要事項説明書
無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険(2020)
重要事項説明書
(契約概要・注意喚起情報)
ご契約に関する大切な事項を記載したものです。お申込み前に必ずお読みください。
掲載内容
重要事項説明書(契約概要)・・・・・・・・・・P.1
「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
重要事項説明書(注意喚起情報)・・・・・P.9
「注意喚起情報」は、お申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
その他ご留意いただきたい事項・・・・P.15
お申込みにあたって、ご留意いただきたい事項を記載しています。必ずご確認ください。
「ご契約のxxx・約款」はネオファースト生命Webサイト内
(xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/)にて、ご確認いただけます。なお、お申し付けいただければ冊子を事前にお送りいたします。
2020年12月版
重要事項説明書
(契約概要)
●「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
●「契約概要」に記載の支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由・制限事項などの詳細や主な保険用語の説明などについては「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
引受保険会社
ネオファースト生命保険株式会社
〒141-0032
xxxxxxxxxxx00-0 xxxxxxxx
Webサイト xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx
ネオファースト生命保険株式会社コンタクトセンター
0000-000-000
受付 9:00~18:00(土曜日は17:00まで)
時間 ※日・祝日を除く
1 商品のしくみ
ポイント
1
所定の生活習慣病[がん(上皮内がんを含みます)、心・血管疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患]の治療を目的として1日以上入院(日帰り入院(*1)を含みます)されたときに、1年に1回を限度として入院一時給付金をお支払いします(*2)。
(*1)日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいいます。また、支払対象の日帰り入院に該当するかどうかは入院基本料の支払有無などを参考にネオファースト生命が判断します。
(*2)がん(上皮内がんを含みます)、心・血管疾患、脳血管疾患については、支払回数の通算限度はありません。糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患については、各疾病につきそれぞれ1回限りのお支払いとなります。
ポイント
2
特約の付加により、がん(上皮内がんを含みます)にかかる保障内容を充実させることができます。
ポイント
3
3年ごとの「健康年齢判定日」に、被保険者の実年齢と提出いただいた健康診断結果をもとに「健康年齢」
を算定し、この健康年齢にもとづき主契約の保険料を計算します。
健康年齢は健康年齢判定日時点の実年齢に5歳を加えた年齢を上限とします。下限は18歳です。
※がん治療特約およびがん先進医療・患者申出療養特約の保険料は、健康年齢ではなく、被保険者の実年齢にもとづいて計算されます。
死亡や高度障害状態に該当した場合の保障はありません。また、解約返戻金もありません。
「ネオdeからだエール」の正式名称は「無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険(2020)」です。
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【ご契約例】付加する特約:がん治療特約、がん先進医療・患者申出療養特約
無解約返戻金型 特定生活習慣病 入院一時給付保険
(2020)
+
がん治療特約
[ 通 算 ]・がん(上皮内がんを含みます)、
入院一時給付金給付金額:100万円支払限度:1年に1回
心・血管疾患、脳血管疾患
・糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患
3年更新
3年ごとに自動更新
一生涯保障
がん治療給付金
給付金額:10万円
支払限度:月に1回、通算支払回数無制限
がん先進医療・ 患者申出療養特約
がん先進医療給付金
給付金額:先進医療にかかる技術料と同額支払限度:通算2,000万円
(がん患者申出療養給付金と合算)
がん患者申出療養給付金
給付金額:患者申出療養にかかる技術料と同額支払限度:通算2,000万円
(がん先進医療給付金と合算)
3年ごとに自動更新
一生涯保障
ご契約
更新日(健康年齢判定日)
更新日
3年更新
各疾病につき、それぞれ1回限り
無 制 限
主契約
実年齢にもとづく保険料でご契約
保険期間・保険料払込期間
主契約:健康年齢にもとづく保険料で更新特 約:実年齢にもとづく保険料で更新
実年齢70歳にもとづく保険料で更新
※更新後の保険期間は、更新前の保険期間(3年)と同一となります。ただし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の実年齢が71歳以上となる場合は、更新後のご契約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の実年齢が70歳となる短期の保険期間に変更して更新します。
※主契約の保険料は、ご契約時は被保険者の実年齢にもとづいて計算され、更新後は被保険者の健康年齢にもとづいて計算されます。ただし、被保険者の実年齢が70歳となる更新後は、健康年齢ではなく、xxx年齢にもとづいて計算された保険料が適用されます。
※がん治療特約およびがん先進医療・患者申出療養特約の保険料は、健康年齢ではなく、被保険者の実年齢にもとづいて計算されます。
※更新時の被保険者の実年齢が70歳となる場合は、保険期間および保険料払込期間は終身となります。
※健康年齢判定日において、健康診断書等の提出がされなかった等の事情により健康年齢が算定できなかった場合には、健康年齢判定日時点の実年齢に5歳を加えた年齢を健康年齢として、その健康年齢にもとづいて主契約の保険料を計算します。また、更新後に健康診断書等を提出された場合でも、保険料の見直しは行いません。
※お申し込みいただく保険契約の給付金額、保険期間、保険料払込期間、保険料、保険料払込方法(回数・経路)などについては申込書(電磁的方法によるときは申込画面)の該当箇所を必ずご確認ください。
※入院一時給付金額は、ご契約後30万円まで減額することができます(10万円単位)。
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健康年齢について
健康年齢判定日において、更新後の主契約の保険料を計算する基礎として被保険者の実年齢および健康状態をもとに算定される年齢のことをいいます。
※所定の生活習慣病に関連するリスクを評価したもので、あくまでもネオファースト生命独自の基準にもとづいた分析・計算により算定される年齢となります。
健康年齢判定日について
被保険者の実年齢が70歳となる年単位の契約応当日より前に到来する各更新日のことをいいます。
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※算定された健康年齢が実年齢より若い場合であっても、所定の生活習慣病が発症しないことを保証するものではありません。
2 給付金のお支払い
主契約・特約の責任開始期以後の保険期間中に、被保険者が所定の生活習慣病の治療を目的として1日以上入院された場合やがんにより所定の治療を受けた場合などに給付金をお支払いします。
なお、本商品には死亡や高度障害状態に該当した場合の保障はありません。
主契約・特約の概要・給付金額
本商品で支払われる給付金は以下のとおりです。詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。なお、特約については、ご契約に付加する場合のみお支払いの対象となります。
主契約 | 給付金の種類 | 支払事由の概要 | 支払限度 | 給付金額 | ||
(2020) | 入院一時給付金 | 所定の生活習慣病の治療を目的として、1 日以上の入院(*)をしたとき | がん (上皮内がんを含みます) | 1年に1回 | [通算]無制限 | 入院一時給付金額 |
心・血管疾患 | ||||||
脳血管疾患 | ||||||
糖尿病 | [通算] 左記の各疾病につき、 それぞれ1回 | |||||
高血圧性疾患 | ||||||
肝疾患 | ||||||
膵疾患 | ||||||
腎疾患 |
(*)教育入院(生活習慣の改善に関する知識や自己管理法の習得などを目的とする入院)を除きます。
特 約 | 給付金の種類 | 支払事由の概要 | 支払限度 | 給付金額 |
がん治療特約 | がん治療給付x | x特約の責任開始期以後に診断確定されたがん(上皮内がんを含みます)(*1()*2)の治療を目的として、つぎのいずれかに該当したとき ①つぎのいずれかの手術を受けたとき (ア)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 (イ)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、輸血料の算定対象として列挙されている診療行為のうち造血幹細胞移植 ②公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(放射性同位元素内用療法管理料の算定対象として列挙されている診療行為を除きます)を受けたとき ③つぎのいずれかに該当する抗がん剤治療を伴う入院または通院をしたとき (ア)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表に抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される抗がん剤による治療 (イ)公的医療保険制度における先進医療による療養に該当する抗がん剤治療 (ウ)公的医療保険制度における患者申出療養による療養に該当する抗がん剤治療 (エ)がん(上皮内がんを含みます)を適応症として厚生労働大臣により承認されている抗がん剤による治療 ④抗がん剤治療に該当しない公的医療保険制度における先進医療による療養を受けたとき ⑤抗がん剤治療に該当しない公的医療保険制度における患者申出療養による療養を受けたとき | 月に1回 通算支払回数無制限 | がん治療給付金額 |
がん先進医療・ | がん先進医療給付金およびがん患者申出 | |||
患者申出療養特約 | がん患者申出療養 給付x | x特約の責任開始期以後に診断確定されたがん(上皮内がんを含みます()*1()*2)の治療を目的として、公的医療保険制度における患者申出療養による療養を受けたとき | 療養給付金を合算して、通算 2,000万円 | 患 者 x x 療 養にかかる技術料と同額 |
(*1)主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された場合は、給付金をお支払いしません。
(*2)本特約の責任開始期前にがんと診断確定されたことのない場合に限ります。
保障内容に関する注意事項
給付金をお支払いできない場合の概要は「注意喚起情報」を、詳しくは「ご契約のxxx・約款(」給付金のお支払いなどについて)をご確認ください。
主契約
◆ について
お支払いには制限があります | ●直前の入院一時給付金の支払事由該当日から1年を経過する日を含んで継続して入院一時給付金のお支払いの対象となる入院をされた場合は、その1年を経過する日の翌日に支払事由に該当したものとして、入院一時給付金をお支払いします。 ●支払対象となる入院を同一の日に2回以上した場合でも、入院一時給付金を重複してはお支払いしません。 |
お支払いできない場合があります | ●以下の場合は、入院一時給付金のお支払いの対象になりません。 ・直前の入院一時給付金の支払事由該当日から、その日を含めて1年以内に新たに支払事由に該当する入院をされたとき ・生活習慣の改善に関する知識や自己管理法の習得などを目的とする入院(教育入院)をされたとき ・通院でも可能な治療のみの場合など、入院の必要性が認められない入院をされたとき ・人間ドック検査など、治療処置を伴わない検査のための入院をされたとき ・所定の生活習慣病以外の疾病やその他の原因により入院し、その入院中に所定の生活習慣病の治療を受けた場合で、所定の生活習慣病単独では入院による治療の必要性が認められないとき |
◆「がん治療特約」について
お支払いには制限があります | ●お支払いの対象となるがんの治療を同月中に2回以上受けた場は、その月の最初に治療を受けた日をがん治療給付金の支払事由に該当した日とみなします。 ●放射線治療を受けた場で、その治療が放射線を常時照射する治療であり、かつ、その治療を 2日以上にわたって継続して受けたときは、その治療の開始から終了までを1回の放射線治療としてがん治療給付金をお支払いします。 ●お支払いの対象となる「抗がん剤」とは、被保険者が診断確定されたがんの治療を目的として被 保険者に投薬または処方された時点において厚生労働大臣の承認を受けている医薬品のうち、つぎの(1)および(2)のいずれにも該当する医薬品をいいます。 (1)厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められたこと (2)世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、L01(抗悪性腫瘍薬)、L02(内分泌療法)、L03(免疫賦活薬)、L04(免疫抑制薬)またはV10(治療用放射性医薬品)に分類されること ●薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院をされた場でも、抗がん剤の支給を受けられていないときは、がん治療給付金をお支払いしません。 ●先進医療については、厚生労働省告示に定める先進医療による療養を、厚生労働大臣が定める施設基準に適する病院または診療所で受けた場にお支払いの対象となります。 ●患者申出療養については、厚生労働省告示に定める患者申出療養による療養を、厚生労働大臣が定める施設基準に適する病院または診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて受けた場にお支払いの対象となります。 |
お支払いできない場合があります | ●告知の前、または告知の時から本特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内)にがん(上皮内がんを含みます)と診断確定されていた場 、がん治療給付金はお支払いしません。この場 、本特約は無効になります。(*3) ●先進医療については、療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。 ●患者申出療養については、療養を受けた時点で患者申出療養に該当しない場合はお支払いの対象になりません。 ●先進医療に該当する医療技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状など)が定められており、医療行為、医療機関および適応症などによっては、がん治療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。 |
◆「がん先進医療・患者申出療養特約」について
お支払いには制限があります | <がん先進医療給付金> ●厚生労働省告示に定める先進医療による療養を、厚生労働大臣が定める施設基準に適 する病院または診療所で受けた場にお支払いの対象となります。 <がん患者申出療養給付金> ●厚生労働省告示に定める患者申出療養による療養を、厚生労働大臣が定める施設基準に適する病院または診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて受けた場にお支払いの対象となります。 |
お支払いできない場合があります | <がん先進医療給付金> ●告知の前、または告知の時から本特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内)にがん(上皮内がんを含みます)と診断確定されていた場 、がん先進医療給付金はお支払いしません。この場 、本特約は無効になります。(*3) ●療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。 ●先進医療に該当する医療技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状など)が定められており、医療行為、医療機関および適応症などによっては、がん先進医療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。 <がん患者申出療養給付金> ●告知の前、または告知の時から本特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内)にがん(上皮内がんを含みます)と診断確定されていた場 、がん患者申出療養給付金はお支払いしません。この場 、本特約は無効になります。(*3) ●療養を受けた時点で患者申出療養に該当しない場合はお支払いの対象になりません。 |
※同一の被保険者において、ネオファースト生命の先進医療特約、先進医療特約(引受基準緩和型)およびがん先進医療・患者申出療養特約との重複加入はできません。
(*3)責任開始期前のがん診断確定による無効の場
●がん治療特約およびがん先進医療・患者申出療養特約については、被保険者がこれらの特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場には、保険契約者または被保険者がその事実を知っているといないとにかかわらず、特約は無効となり、給付金のお支払いはできません。
●特約が無効となった場 、すでにお払い込みいただいた特約の保険料の取り扱いは以下のとおりとなります。
・告知の前にがんと診断確定されていた場
①その事実を保険契約者および被保険者がいずれも知らなかったときは、払い戻します。
②その事実を保険契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払い戻しません。
・告知の時から特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場 、払い戻します。
指定代理請求制度
被保険者ご本人が疾病により給付金の請求の意思表示ができない等、被保険者が給付金を請求できない特別な事情がある場は、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人よりご請求いただくことができます。
3 ご契約の引受条件
ご契約にあたっては以下の条件があります。
◆契約年齢
20歳~65歳(満年齢)
契約年齢
◆入院一時給付金額
100万円
入院一時給付金額
ただし、同一の被保険者について、つぎの保障の既契約の給付金額と通算して100万円が上限となります。
・無解約返戻金型7大生活習慣病入院一時給付保険の入院一時給付金額
・無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険の入院一時給付金額
◆保険期間・保険料払込期間
主契約・特約 | 保険期間 | 保険料払込期間 |
無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険(2020)<主契約>がん治療特約 がん先進医療・患者申出療養特約 | 3年(*1) | 保険期間と同一 |
(*1)保険期間満了日の2か月前までに継続しない旨のお申し出がないときには、被保険者の健康状態にかかわらず、保険期間満了日の翌日に自動更新されます。なお、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の実年齢が71歳以上となる場は、更新後のご契約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の実年齢が70歳となる短期の保険期間に変更して更新します。また、更新時の被保険者の実年齢が70歳となる場は、保険期間は終身となります。
※特約の中途付加の取り扱いはありません。
4 保険料
ご契約時の保険料は、保険契約の内容・性別・契約年齢・契約日(=計算基準日)・保険期間・保険料払込期間・保険料払込方法(回数)により定まります。
なお、契約日が変わったことにより契約年齢が変わる場などには、保険料が異なることがありますのであら かじめご了承ください。
また、更新後の主契約の保険料は、健康年齢判定日(更新日)における被保険者の実年齢および健康状態をもとに算定された健康年齢にもとづいて新たに定めます(更新日の被保険者の実年齢が70歳となる場を除きます)。
※がん治療特約およびがん先進医療・患者申出療養特約の保険料は、健康年齢ではなく、被保険者の実年齢にもとづいて計算されます。
健康年齢判定日(更新日)に適用される保険料について
●主契約の更新後の保険料は、被保険者の実年齢および健康状態をもとに算定される健康年齢に応じて適用されます。
※健康年齢は「実年齢+5歳」を上限、18歳を下限として算定されます。
●健康年齢の算定に必要な項目はつぎのとおりです。
項 目 | 男 性 | 女 性 | ||
体格(BMI) 体重(kg)÷{ 身長(m)}2 | ○ | |||
血圧 | 最高(収縮期) | ○ | ||
最低(拡張期) | ○ | ○ | ||
尿検査 | 尿蛋白 | ○ | ○ | |
血液検査 | 血中脂質 | HDLコレステロール | ○ | ○ |
中性脂肪 | ○ | |||
肝機能 | GOT | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | ||
血糖値 | HbA1c | ○ | ○ |
※健康診断では40歳未満(35歳を除く)の方は血液検査を省略されることがありますが、健康年齢の算定には血液検査の結果が必要となります。
※健康診断で血液検査を受診できない場 等は、日本赤十字社で行う献血の際の血液検査結果等を代用できます。
※提出された健康診断結果が健康年齢の算定に必要な項目を満たしていない場合は、健康年齢判定日時点の実年齢に5歳を加えた年齢を健康年齢として、その健康年齢にもとづいて計算された保険料が適用されます。
※健康診断結果と重複して、医療機関や日本赤十字社等が行う検査結果等が提出された場は、健康診断結果を優先して健康年齢を算定します。
※健康診断書(*2()人間ドックの結果通知書等を含みます)が複数提出された場には、それらの中で最新の日付のものを使用して健康年齢を算定します。
※健康年齢の算定に必要な項目が不足している場 、他の検査の数値から推定して取り扱うことがあります(HbA1cの測定が行われていない場に、空腹時血糖の数値からHbA1cの数値の推定を行うなど)。
(*2「)受診日が、健康年齢判定日(更新日)からさかのぼって1年2か月以内のもの「」受診機関名(または医師名)、勤務先企業名、市区町村名のいずれかが記載されているもの」などの所定の条件があります。
5
保険料のお払込み
保険料の払込方法(回数・経路)は以下からお選びいただきます。
保険料払込方法(回数) | 月払・年払 ※半年払、保険料の前納の取り扱いはありません。 |
保険料払込方法(経路) | 指定口座からの自動振替によるお払込み、またはクレジットカードによるお払込み |
6
保険契約の自動更新
●自動更新をご希望にならない場は、保険期間満了日の2か月前までに、ネオファースト生命までその旨をお申し出ください。お申し出がないときには、被保険者の健康状態にかかわらず、告知や診査なしで、保険期間満了日の翌日に自動更新されます。
●更新の際には、健康年齢の算定のため、健康年齢判定日(更新日)の2か月前までに被保険者の健康診断書
(人間ドックの結果通知書等を含みます)の提出が必要となります。
●健康年齢判定日において、健康診断書等の提出がされなかった等の事情により健康年齢が算定できなかった場合には、健康年齢判定日時点の実年齢に5歳を加えた年齢を健康年齢として、その健康年齢にもとづいて主契約の保険料を計算します。また、更新後に健康診断書等を提出された場合でも、保険料の見直しは行いません。
●更新後の保険期間は、更新前の保険期間(3年)と同一となります。ただし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の実年齢が71歳以上となる場は、更新後のご契約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の実年齢が70歳となる短期の保険期間に変更して更新します。
●更新後の主契約の保険料は、健康年齢判定日(更新日)における被保険者の実年齢および健康状態をもとに算定された健康年齢にもとづいて新たに定めます。通常、同一の保障内容で更新される場であっても、更新により保険料は変動します(健康診断結果が良い場合であっても、実年齢の上昇により、更新後の保険料は更新前の保険料より高くなることがあります)。
●更新後の特約の保険料は、更新日における被保険者の実年齢にもとづいて新たに定めます。通常、同一の保障内容で更新される場であっても、更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。
●更新時の被保険者の実年齢が70歳となる場は、保険期間および保険料払込期間は終身となります。この場
、更新後の保険料は、xxx年齢(70歳)にもとづいて新たに定めます。
●更新後の保険契約には、更新日時点の規定を適用します。
●更新の際の保険料は、更新日時点の保険料率により計算します。
●給付金の支払限度などについては、更新前と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
●更新日にネオファースト生命がこの主契約の締結または特約の付加を取り扱っていない場は、更新を取り扱わないか、この主契約または特約にかえて、所定の主契約または特約により更新とみなして取り扱うことがあります。
7
解約返戻金
解約返戻金はありません。
8
契約者配当金
契約者配当金はありません。
9
その他留意事項
◆契約者貸付、保険料の自動貸付、保険契約の復活の取り扱いはありません。
◆給付金のお支払いができない場合
「免責事由に該当した場 「」告知義務違反・重大事由によるご契約の解除の場 「」詐欺による取消しの場 」
「不法取得目的によるご契約の無効の場 」など、給付金のお支払いができない場があります。
◆相談・照会・苦情の窓口について
P.14
「注意喚起情報」の 10 相談・照会・苦情の窓口 をご確認ください。
◆一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」について
本商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
P.14
詳しくは、「注意喚起情報」の 10 相談・照会・苦情の窓口 指定紛争解決機関について をご確認ください。
◆通信販売における注意事項
パンフレット掲載のプラン以外の主契約または特約の給付金額をご希望の場は、募集代理店またはネオファースト生命までお問いわせください。
重要事項説明書
(注意喚起情報)
●お申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みください。
●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「契約概要」
「ご契約のxxx•約款」に記載していますので必ずご確認ください。
1 クーリング・オフ(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)
●お申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます)は、ご契約の申込日から、その日を含めて15日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申込みの撤またはご契約の解除(以下「お申込みの撤 等」といいます)をすることができます。
「お申込みの撤回等」の期限 | |
15日以内 お申込み 撤回等の 期限 |
◆「お申込みの撤回等」の方法
お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により上記期間内にネオファースト生命(裏表紙記載の住所)あて発信してください。書面に記載いただく内容については「ご契約のxxx・約款(」クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤またはご契約の解除)について)をご確認ください。
◆「お申込みの撤回等」ができない場合
債務履行の担保のための保険契約であるなど、お申込みの撤 等をすることができない場があります。
2 健康状態などの告知
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。健康状態のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担のxx性を保つことができません。したがって、ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、職業などについての質問事項に対して、事実をありのまま正確にもれなく告知していただく義務(告知義務)があります。
●ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。健康状態など、告知書などでおたずねすることについて、事実をありのまま正確にもれなく告知してください。
●生命保険募集人(募集代理店を含みます)に口頭でお話しいただいても、告知したことにはなりません。また、生命保険募集人(募集代理店を含みます)は告知の要否は判断できません。告知に関するご質問は、ネオファースト生命にご確認いただく必要があります。
●ネオファースト生命の確認担当社員またはネオファースト生命が委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求の際、ご契約のお申込み内容またはご請求内容などについて確認させていただく場があります。
◆傷病歴などがある場合
告知内容が事実と相違する場合
●告知書などの質問事項について、以下の項目に該当する場には「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場で、責任開始日から 2年以内のとき
・責任開始日から2年を経過していても、給付金の支払事由が2年以内に発生していた場
●ご契約または特約を解除した場には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
●ご契約または特約が解除される場で、すでに給付金をお支払いしている場には、その金額をネオファースト生命にお返しいただきます。
●告知義務違反があった場で、その内容が特に重大な場 、詐欺による取消しを理由として、給付金のお支払いができないことがあります。この場 、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。
!
傷病歴などを告知された場には、追加の詳しい告知などが必要となる場があります。ご契約をお断りすることもありますが、条件を付けてお引き受けすることや、条件を付けずにお引き受けすることもあります。
◆現在のご契約の見直しを行う場合
現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討の方は以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があります。現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約の場は、新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約をお引き受けできなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消しとなることもあります。
3
責任開始期(保障の開始時期)
ご契約のお引受けをネオファースト生命が承諾した場合には、以下の時から保障が開始されます。
◆ご契約のお申込みをネオファースト生命が受けた時または告知が行われた時のいずれか遅い時
責任開始日
お申込み
告知
保障開始
「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約のお払込み
通信販売における取り扱いにおいては「責任開始期に関する特則」が自動付帯され保障開始は上記となり、以下のとおり取り扱います。
① 第1 保険料は、責任開始日の属する月の翌月末日までにお払い込みください。
② ①のお払込みにあたっては、①の払込期間の満了日の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間がありますが、その猶予期間内にもお払込みがない場合は、ご契約は無効となります。
!
※生命保険募集人は、お客さまとネオファースト生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してネオファースト生命が承諾したときに有効に成立します。
主契約の責任開始日
保障開始
保障開始
責任開始日から90日
特約(がんの保障)
主契約
がん(*)の保障(「がん治療特約」、「がん先進医療•患者申出療養特約」の保障)については、主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定されても、保障の対象になりません。
(*)上皮内がんを含みます。
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給付金のお支払いができない場合
以下のような場合など、給付金のお支払いができない場合があります。詳しくは「ご契約のxxx•約款」をご確認ください。
◆責任開始期前の発病
責任開始期前に発生した疾病を原因とする場
◆告知義務違反による解除
告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場
◆重大事由による解除
場
給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された
◆ご契約の失効
保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場
◆詐欺による取消し・不法取得目的による無効
保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場や、給付金の不法取得目的があってご契約が無効になった場
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払込猶予期間•失効
●保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。払込期月内にお払込みの都がつかない場のために、払込猶予期間を設けています。
●第2 以後の保険料のお払込みには以下のとおり猶予期間があります。猶予期間中にもお払込みがない場合、ご契約は効力を失います。なお、本商品には、失効したご契約の復活の取り扱い、保険料の自動貸付の取り扱いはありません。
払込期月の翌月初日から翌々月末日まで
猶予期間
※払込期月とは、契約応当日の属する月の初日から末日まで(契約日に関する特則が適用されている契約の第2 保険料については契約応当日の属する月の初日から翌月末日まで)のことをいいます。
払込期月
当月
猶予期間
翌月初日
翌月
翌々月
翌々月末日
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解約返戻金
解約返戻金はありません。
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現在のご契約の見直し
現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へのお申込みをご検討されている方は、特に以下の点にご注意ください。
●解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場 、払込保険料の 計額(減額の場は減額部分に対応する保険料)よりも少なくなるか、もしくは解約返戻金がない場合があります。
●新たなご契約は、被保険者の健康状態によっては、ご契約をお断りする場合があります。
●新たなご契約の保険料は、新たなご契約時点での被保険者の実年齢で計算されます。また、保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって保険料が引き上げられる場合があります。
●新たなご契約は告知義務違反による解除、責任開始期前の発病など、給付金をお支払いできない場があります。
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給付金の支払事由が生じた場合
●お客さまからのご請求に応じて給付金のお支払いを行う必要がありますので、給付金の支払事由が生じた場 だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合やご不明な点が生じた場合などについても、すみやかにネオファースト生命コンタクトセンターにご連絡ください。
ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター
0000-000-000
受付 9:00~18:00(土曜日は17:00まで)
時間 ※日・祝日を除く
Webサイト xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx
●支払事由、ご請求手続き、給付金をお支払いする場またはお支払いできない場については、「ご契約のxxx・約款」にも記載していますのであわせてご確認ください。
●ネオファースト生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、保険契約者のご住所などを変更された場には必ずご連絡ください。
●給付金の支払事由等が生じた場 、ご加入のご契約内容によっては複数の給付金の支払事由等に該当することがありますのでご不明な点がある場にはご連絡ください。
●被保険者ご本人が疾病により給付金の請求の意思表示ができない等、被保険者が給付金をご請求できない特別な事情がある場 、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
●指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
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保険会社が破たんした場合など
●ネオファースト生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破たんに陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られますが、ご契約時にお約束した給付金額の削減など、契約条件を変更することがあります。
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した給付金額が削減されることがあります。
≫生命保険契約者保護機構
03-3286-2820
受付 [月曜日~金曜日] 9:00~12:00、13:00~17:00
時間 ※祝日・年末年始を除く
Webサイト xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
10 相談•照会•苦情の窓口
●生命保険のお手続き(ご契約内容の変更など)やご契約に関する苦情・相談につきましては、ネオファースト生命コンタクトセンターへご連絡ください。
ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター
受付 9:00~18:00(土曜日は17:00まで)
0000-000-000
時間 ※日・祝日を除く
Webサイト xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx
指定紛争解決機関について
•本商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
•一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
≫一般社団法人 生命保険協会
Webサイト xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
その他ご留意
いただきたい事項
●お申込みにあたって、ご留意いただきたい事項を記載しています。必ずご確認ください。
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お申込み前に必ずお読みください。
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個人情報のお取り扱いについて
注意事項
➊ネオファースト生命では、個人情報を以下に記載する利用目的の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
(1)各種保険契約のお引き受け•ご継続•維持管理、保険金•給付金等のお支払い
(2)ネオファースト生命のグループ会社•関連会社•提携会社を含む各種商品•サービスのご案内•提供、ご契約の維持管理
(3)ネオファースト生命の業務に関する情報提供•運営管理、商品•サービスの充実
(4)その他保険に関連•付随する業務
❷上記にかかわらず、番号法で定める個人番号を含む特定個人情報は、以下の事務実施に必要な範囲にのみ利用し、ご本人の同意があっても、それ以外の目的には利用しません。
(1)保険に関する取引がある場合:保険取引に関する法定調書作成事務
(2)不動産に関する取引がある場合:不動産取引に関する支払調書作成事務
(3)報酬•料金•契約金•賞金支払に関する取引がある場合:報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務
(4)その他上記(1)~(3)に関連する事務
❸これらの利用目的は、ネオファースト生命ホームページ(xxxxx://xxxxxxx.xx.xx)およびディスクロージャー誌等に掲載するほか、ご本人から直接書面等にて情報を収集する場に明示いたします。
同意事項
➊ネオファースト生命が引受リスクを適切に分散するために再保険を行うことがあり、再保険会社における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために、契約内容に関する情報、健康状態に関する情報など、当該業務遂行に必要な個人情報を国内または外国にある再保険会社に提供することがあります。
❷本保険契約は、当社が承諾の通知を発した時に成立するものとします。なお、保険証券をもって承諾の通知とします。
❸ネオファースト生命は、生命保険制度の健全な運営を目的とした「契約内容登録制度・契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」などに基づき、各生命保険会社などとの間で、個人データを共同利用します。「契約内容登録制度・契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」の詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。
➍提出された生命保険契約申込書などは契約の成立・不成立に関わらず、返却いたしません。
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告知の前にご確認いただきたい大切なこと
以下の場合には、ネオファースト生命フリーダイヤルへご連絡ください。
●告知書の質問事項についてご不明な点がある場
●告知すべきか判断に迷われる場
●告知内容にもれや間違いがあることなどがわかった
場
ネオファースト生命保険株式会社コンタクトセンター
お客さま専用フリーダイヤル
受付時間
0120-312-201
9:00~18:00(土曜日は17:00まで)
※日・祝日を除く
生活習慣病(高血圧症、糖尿病、高脂血症・脂質異常症)、 数値がわかる場合は忘れずに 健康診断・人間ドックでの指摘 告知してください。 | |
高血圧症/血圧が高め | ●血圧が高く、医師から定期的な通院を指示されていた。 ●健康診断・人間ドックで血圧値が高いと指摘されていた。 |
糖尿病/血糖値が高め | ●「糖尿の気がある」と医師から言われ、運動•食事療法を指導されていた。 ●健康診断・人間ドックで血糖値が高いと指摘されていた。 |
コレステロール値や中性脂肪値が高め | ●コレステロール値が高く、医師から定期的な通院を指示されていた。 ●健康診断・人間ドックでコレステロール値や中性脂肪値が高いと指摘されていた。 |
目に関する疾患 | |
白内障/緑内障/視力矯正 | ●症状緩和のため、眼科医から目薬を処方されていた。 ●視力矯正のため、レーシック手術を受けた。 |
整形外科系疾患 | 部位も忘れずに告知してください。 |
椎間板ヘルニア | ●椎間板ヘルニアと診断され、痛みが出たときに受診している。 |
関節炎 | ●手首•足首•膝などからだの節々が痛く、リハビリで通院している。 |
変形性股(膝)関節症 | ●人工関節を入れ、定期的に経過観察をしている。 |
がん・ポリープ、がん検診 | 部位も忘れずに告知してください。 |
がん検診•手術後の検査 | ●がん検診の結果、再検査や定期的に検査を受けることをすすめられた。または精密検査を受けていた。 ●前立腺検査で、検査数値(PSA値)の異常を指摘されていた。 ●がんの根治術を受けた後、定期的に転移・再発がないか検査を受けていた。 |
ポリープ | ●ポリープに変化がないか、定期的に医師の診察・検査を受けていた。 ●内視鏡検査でポリープが発見され、その場で切除術を受けた。 |
●気分がすぐれず、病名(うつ病、神経症など)は われていないがカウンセリングを受けるために通院している。
カウンセリング
治療の中断・予防 | |
治療の中断 | ●医師から1週間後に再度来るように指示されたが、行かずにそのまま治療を中断した。 ●医師から30日分の薬を処方されたが、飲まずに捨てた。 |
予防のための投薬 | ●血圧が高くなるのを予防するため、医師から薬を処方されていた。 ●視野が白濁する(白内障)のを予防するため、医師から目薬を処方された。 ※インフルエンザの予防接種については告知の必要はありません。 |
妊娠・出産、婦人科系疾患 | 女性のお客さまはご注意ください。 |
妊娠の検診•受診 | ●妊婦検診を受け、医師に血圧・尿検査の結果で異常を指摘されていた。 |
過去5年以内に出産された方 | ●前置胎盤や微弱陣痛などのため帝王切開で出産した。 |
子宮・卵巣・乳房について | ●がん検診や婦人科検診の結果、子宮筋腫、子宮頚部異形成、卵巣の腫れや乳房のシコリなどを指摘されていた。 |
不妊治療(不妊症) | ●不妊治療を受けていた。(不妊や妊娠希望のため診察を受けた場を含みます。) |
告知忘れが多い項目です。ご自身に当てはまる事例がないかご確認ください。
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クレジットカード払に関する大切なことがらを記載しておりますので、必ずご一読ください。
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3 保険料のお払込みに関する注意事項
クレジットカード払でご注意いただきたいこと
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●クレジットカードの名義人は保険契約者本人に限ります。
●申込書類「だけます。
保険料のお支払い方法記入例」に表示されているブランドマークのクレジットカードをご指定いた
※ご指定のクレジットカードによってはお取扱いできない場もありますので、あらかじめご了承ください。
第1回保険料充当金(以下、保険料充当金)をクレジットカード払とされる場合
●保険契約が成立する前に、以下①②に該当した場は、改めてクレジットカードの有効性を確認します。
① お申込み内容を変更したことなどにともない、保険料が変更となった場
② 有効性を確認した日から1か月経過しても、保険契約が成立していない場
※クレジットカードの有効性が確認できなかった場は、改めて保険料充当金のお支払い手続きが必要となります。
●お申込みいただいた保険契約が成立した時にネオファースト生命からクレジットカード会社へ引落しの依頼をいたします。2 以降保険料もクレジットカード払を選択されている場は、クレジットカード会社のスケジュールによっては保険料充当金の引落しが翌月にずれ込み、2 以降保険料と同時に引落しとなる場があります。
2回以降保険料(以下、保険料)をクレジットカード払とされる場合
●クレジットカード会社のスケジュールによっては、保険料の引落しが翌月以降の保険料と同時に引落しとなる場があります。
保険料口座振替に関する大切なことがらを記載しておりますので、必ずご一読ください。
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●保険料の引落しができなかった場は、ご指定されたクレジットカードでのお取扱いができなくなりますので、保険料支払方法のご変更手続が必要となります。その場は、ネオファースト生命からご連絡させていただきます。
口座振替のご案内
●保険料の振替日は毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。
●保険料は振替日の前日までに指定口座にご準備ください。
※同一口座から複数の生命保険料または他の料金などの振替えを行う場には、振替順序のご指定はできません。
●口座振替は「保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に記載の株式会社オリエントコーポレーション(収納代行会社)を通じ行われます。また、収納代行会社より口座振替をする関係上、預貯金通帳にはつぎのとおり表示されますのでご了承ください。オリコ.ネオFセイメイ など
●初 保険料から口座振替扱とされる場 、保険契約が成立した時期によっては、3か月分の保険料が振り替えられる場がありますのでご注意ください。
ご指定口座について
●振替口座は保険契約者本人名義の口座をご指定ください。保険契約者本人名義の口座がご指定できない場には、保険契約者と生計を一にする配偶者名義の口座をご指定ください。配偶者名義口座のご指定にあたっては、以下の事項を了解のうえお手続きください。
①口座名義人には保険契約上の権利は一切ありません。
②保険料の支払い、保険金などの受け取りの際、贈与税が課税される場があります。
③生命保険にかかわる通知や案内についてはすべて保険契約者あてに発信されます。
④ネオファースト生命がお返しすべき保険料等が生じた際、保険料振替口座をご指定いただいている場は、原則として当該口座に保険料等を返金させていただきます。
●金融機関届出印と異なる印鑑を押印されるケースが多く発生しています。印鑑が相違しておりますと保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書の再提出をお願いすることになりますので、十分ご確認のうえ押印ください。
お取扱可能な金融機関
●都市銀行、地方銀行、信託銀行、第二地方銀行、労働金庫、漁業協同組 、ゆうちょ銀行
※上記以外の金融機関(信用金庫、信用組 、農業協同組など)は、一部お取り扱いしていない場がありますので、詳細はネオファースト生命までお問 わせください。
保険料の振替えができなかった場合
●翌月に「保険料口座振替結果のお知らせ」を郵送します。
●残高不足で振替えができなかった場
月払の場 :翌月の振替日に2か月分の保険料を振り替えます。翌月も振替えができなかった場 は、翌々月の振替日に3か月分の保険料を振り替えます。
年払の場 :翌月の振替日に再度保険料を振り替えます。翌月も振替えができなかった場は、翌々月の振替日に保険料を振り替えます。
●口座解約などで振替えができなかった場
以降の口座振替のお取扱いができなくなりますので、保険契約の継続をご希望の場は、ネオファースト生命までご連絡ください。
3か月連続して保険料の振替えができなかった場合
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●払込猶予期間中にお払込みがない場合は、保険契約の効力が失われますのでご注意ください。
●本商品は、ご契約の復活のお取扱いがありませんのでご注意ください。
4 字体に関するお願い
お客さまのお名前などに下記のような旧字体などが含まれている場 、生命保険証券・その他通知類について新字体などで表示させていただきます。保障内容などに影響はございませんのであらかじめご了承いただきますようお願いいたします。なお、生命保険契約申込書への記入は旧字体(戸籍上の漢字)でお願いいたします。
字体変換例
「Webご契約のしおり・約款」
「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」のご案内
パソコンやスマートフォンなどを利用して、
「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」を
ネオファースト生命のWebサイトでご覧いただけます。
Webサイト
<https://neofirst.co.jp/webcatalog/yakkan/> へアクセス
ご契約の「商品名」から該当の「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご覧ください。
ご契約成立後に送付される「保険証券」に記載のあるQRコードより直接アクセスいただくことも可能です。
※ご契約をご検討中の方は、最新版をご確認ください。
「Webご契約のしおり・約款「」Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」はPDF形式で閲覧、ダウンロード、保存することができます。
・「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項について記載したものです。
・「契約概要」はご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を、「注意喚起情報」はお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
「Webご契約のしおり・約款「」Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご利用の際には、必ず内容をご確認のうえ、お客さまご自身のパソコンやスマートフォンなどで保存、またはお客さまご自身で印刷・保管ください。
●お申込み時に冊子でのお受け取りを選択された場合、冊子の「ご契約のしおり・約款」を対面もしくは郵送 にてお渡しします。
●お申込み時に「Webご契約のしおり・約款」を選択された場合で、冊子でのお受け取りに変更を希望される場合は、ネオファースト生命コンタクトセンターまでご連絡ください。また、お申込み前にお受け取りをご希望の場合にも、ネオファースト生命コンタクトセンターまでお申し出ください。
*募集代理店によっては取り扱わない場合もあります。
「Webご契約のしおり・約款」「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」の閲覧にはパソコンやスマートフォンなどのインターネット環境が必要です。また、インターネットブラウザおよびPDF表示ソフトのインストールなどが必要となります。機種・OSによりご利用できない場合がございますのでご注意ください。ご利用ができない際には、速やかにネオファースト生命コンタクトセンターまでお申し出ください。
推奨環境
ネオファースト生命のWebサイトは下記のブラウザでご覧いただくことをおすすめいたします。ただし、ご利用環境によっては正常に表示されない場合もございますのでご了承ください。
●Internet Explorer 10.0、Internet Explorer 11.0 ●Safari ※SafariはApple Inc.の商標です。 ●Google Chrome
※PC用のWebサイトは、タブレット端末、スマートフォン端末では正常に動作しない場合がございます。
[募集代理店]
募集代理店は同封の送付状をご覧ください。
[引受保険会社]
<Webサイト>
https://neofirst.co.jp
ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター
0120-312-201
[受付時間]9:00~18:00(土曜日は17:00まで)日・祝日を除く
N3064-01 (登)B20N1076(2020.9.10)営業業務部 ʼ20年9月作成
ネオファースト生命