Contract
賃 貸 借 契 約 書 ( 案 )
1 | 事 業 名 | 6-11 茨城県後期高齢者医療広域連合Web会議用電子黒板及び PC端末賃貸借 |
2 | 履行場 所 | xxxxxxxx0xx0xx xxx0x茨城県後期高齢者医療広域連合 |
3 | 履行 期 間 | 自 令和 6年8月 1日至 令和 11 年7月 31 日 |
4 | 契約金 額 | 月額 ●●●●●円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ●●●●円)
5 契約保証金 茨城県後期高齢者医療広域連合財務規則(平成 21 年茨城県後期高齢者医療広域連合規則第4号)第 161 条第1項第2号の規定により免除する。
上記の事業について賃借人と賃貸人は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の賃貸借契約約款及び6-11 茨城県後期高齢者医療広域連合Web会議用電子黒板及びPC端末賃貸借仕様書によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 6年 7月 日
賃借人 xxxxxxxx0xx0xx xxx0x茨城県後期高齢者医療広域連合
広域連合長 xx xx
賃貸人
【賃貸借契約約款(案)】
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、仕様書、図面、見本又はその他賃借人の指示(以下「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び仕様書を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 賃貸人は、仕様書記載の機器(以下「機器」という。)を、契約書記載の契約期間において、仕様書に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃借料を支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から借入期間の末日までの間をいう。
4 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人の間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人の間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)に定めるものとする。
8 契約書及び仕様書における期間の定めについては、契約書又は仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(xxxx義務の譲渡等)
第2条 賃貸人は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又はその履行を委任し、請け負わせ、若しくは他の者の担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により賃借人の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(監督)
第3条 賃借人は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督することができる。
(機器の納入等)
第4条 賃貸人は、この機器を契約書及び仕様書で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書で定める日時までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整したうえ、借入期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃貸人は、この機器を納入するときは、賃借人の定める事項を記載した納品書を賃借人に提出しなければならない。
3 賃貸人は、この機器を納入するうえで当然必要なものは、賃貸人の負担で行うものとする。
4 第1項の規定に関わらず、再リース(物件の契約期間満了後に継続して賃借する契約を
いう。以下同じ)にあっては、使用開始日において物件の納入が行われたものとみなす。
(検査)
第5条 賃借人は、賃貸人から前条第2項の納品書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとし、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 賃貸人は第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 賃借人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、前2項の規定を準用する。
5 第1項の規定に関わらず、再リース契約にあっては、賃借人の使用開始日における物件の使用の開始をもって検査に合格し、引渡しが完了したものとみなす。
(引換え又は手直し)
第6条 賃貸人は、納入した機器の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、前2条の規定を準用する。
(契約不適合責任)
第7条 賃借人は、引き渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、賃貸人に対し、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人と協議の上、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の適度に応じて賃借料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに賃借料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、賃借人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(納入期限の延長等)
第8条 賃貸人は、使用開始日までにこの機器を納入することができないときは、速やかにその理由を届出なければならない。
2 賃貸人は、前項の届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ること
ができる。この場合において、その理由が賃貸人の責に帰することができないものであるときは、賃借人は、相当と認める日数の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第9条 賃貸人の責に帰すべき理由により借入開始日までにこの機器を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの機器を納入する見込のあるときは、賃借人は、賃貸人から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することが出来る。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は閏年を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(賃借料の支払)
第10条 賃貸人は、この機器を賃借人が使用した月(以下「該当月」という。)の翌日以降、毎月1回契約書記載の賃借料を賃借人に請求することができる。ただし、賃借人が仕様書において請求時期を別に定めた場合はこの限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前2条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(賃借人の責に帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割り計算によるものとする。
3 賃借人は第1項の請求を受けたときは、賃貸人の履行状況を確認のうえ、その請求を受けた日から起算して30日以内に、第1項の賃借料を支払わなければならない。
4 賃借人は、約定期間内に契約代金を支払わないときは、賃貸人に対して、支払い金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(公租公課)
第11条 機器に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
(転貸の禁止)
第12条 賃借人は、機器を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(機器の管理)
第13条 賃借人は、機器を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、機器を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 賃借人は、機器に故障が生じたときは、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(機器の保守)
第14条 賃貸人は、機器が正常に動作するよう、必要な保守を仕様書に基づき賃貸人の負担
で行わなければならない。
2 賃貸人は、賃借人から前条第3項の報告を受けたときは、賃貸人の負担で直ちに技術員を派遣して修理に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。この場合において、当該故障の原因が賃借人の故意又は過失によって生じたものであるときは、当該修理に要した費用は、賃借人が負担する。
3 賃貸人は、前2項において定める保守及び修理を、第三者に委託して行うことができる。この場合において、賃貸人は、当該第三者に対し、この契約に係る必要な事項について、適切な指示及び指導を行わなければならない。
(保守の検査)
第15条 賃貸人は、前条において定める機器の保守が終了したときは、賃借人に作業の報告書を提出するとともに、その検査を受け、合格しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭での報告をもって、報告書の提出に代えることができる。
(代替品の提供)
第16条 賃貸人は、この機器が使用不能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障を来さないよう、この機器と同等の物件を賃貸人の負担で賃借人に提供するものとする。ただし、賃借人の責に帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、賃貸人が代替品を提供することとなったときは、第6条及び第7条の規定を準用する。
(機器の改造等)
第17条 賃借人は、次の各号に掲げるいずれかの事項を行おうとするときは、あらかじめ賃貸人の承諾を受けなければならない。
(1)機器に他の装置、部品、付属品等を付着し、又は機器からそれらを取り外すとき。
(2)機器を改造するとき。
(3)機器を仕様書に定める場所から他へ移動するとき。
2 前項の場合に要する費用は、いずれも賃借人の負担とする。
(機器の設置場所への立入り等)
第18条 賃借人は、賃貸人の従業員を機器の納入又は保守等のため、機器の設置場所に立ち入らせることができる。
2 賃貸人は、前項の立入りに際して知り得た賃借人の業務上の事実を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
3 前2項の規定は、第14条第3項の規定により、賃貸人が機器の保守を第三者に委託した場合についても同様とする。
(通知義務)
第19条 賃借人は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、遅滞なく賃貸人に通知しなければならない。
(1)機器について賃貸人の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき。
(2)機器について盗難、滅失又は毀損等の事故が発生したとき。
(機器の返還等)
第20条 賃借人は、この契約が終了したときは、機器の通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 賃借人は、機器に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
3 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかに機器を撤去するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。
4 賃借人は、前項に定める撤去に際して必要があるときは、賃借人の職員をして立ち会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
5 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内に機器を撤去せず、又は機器の設置場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わって機器を処分し、又は設置場所の原状回復を行うことができる。この場合において賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し立てることができないものとし、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(談合その他不正行為による解除)
第21条 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)賃貸人が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は賃貸人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が賃貸人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下この号において「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、賃貸人は、賃貸借期間中の賃料の総額(以下「賃料の総額」という。)の100分の10に相当する額を違約金として賃借人の指定する期限までに支払わなければならない。当該契約を履行した後も同様とする。
(賃借人の契約解除権)
第22条 賃借人は、賃貸人が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずにこの契約を解除することができる。
(1)賃貸人又はその代理人等が契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
(2)賃貸人が法令に違反する行為を行ったとき。
(3)賃貸人がこの契約に違反したとき。
(4)賃貸人が契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと賃借人が認めるとき。
(5)賃貸人又はその代理人若しくは従業員等が正当な理由なく、賃借人の職員の検査の
実施にあたり当該職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(6)賃貸人の契約業務の処理が不適当であると賃借人が認めたとき。
(7) 賃貸人(賃貸人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し ていると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 賃貸人が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
2 前項各号に掲げる理由により賃借人がこの契約を解除した場合における賃貸人に生じた損害について、賃借人は、その責を負わない。
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借人は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(賃貸人の所在不明の場合の措置)
第23条 賃借人は、前条第1項各号に掲げる理由又はその他の理由により、この契約を解除する場合において、賃貸人の所在を確認できないときは、賃借人の事務所にその旨を記載した書面を掲示することにより、賃貸人への通知に代えることができる。この場合におけるその効力は、当該書面を掲示した日から10日を経過したときに生ずる。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第24条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、賃借人はこの契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合において、賃借人は、この契約を変更又は解除しようとするときは、直ちに賃貸人に通知しなければならない。
3 第1項の規定により、この契約が変更又は解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃貸人は賃借人に対して損害賠償を請求することができる。この場合におけ
る賠償額は、賃借人と賃貸人で協議して定める。
(賃貸人の契約解除権)
第25条 賃貸人は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)賃借人がこの契約に違反し、その違反によりこの契約を完了することが不可能になったとき。
(2)天災その他の不可抗力によりこの契約を完了することが不可能になったとき。
(違約金及び賠償金等)
第26条 賃貸人は、第22条第1項の規定により、賃借人からこの契約が解除されたときは、賃料の総額の100分の10に相当する額を違約金として、賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、契約の履行により既に賃借人が賃貸人に支払った月額賃借料があるときは、賃料の総額から当該支払い済みの月額賃借料を控除した金額の 100分の10に相当する金額を違約金とする。
2 前項に規定する違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 賃貸人は、その責に帰すべき理由により、この契約の履行に際し、賃借人に損害を与えたときは、賃借人に対しその損害を賠償しなければならない。
4 賃借人は、前条第1号の規定によりこの契約の変更又は解除があった場合において、賃貸人に損害を与えたときは、賃貸人に対しその損害を賠償しなければならない。
5 前2項の規定により賠償すべき損害額は、賃借人と賃貸人で協議して定めるものとする。
6 賃貸人は、この契約の履行に際し、第三者に損害を与えたときは、賃貸人の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が賃借人の責に帰すべき理由によるときは、賃借人の負担においてその損害を賠償するものとする。
(契約解除に伴う措置)
第27条 この契約の解除に伴う機器の返還については、第20条の規定を準用する。
(履行不能な場合の措置)
第28条 賃貸人は、賃貸人の責に帰すべき理由以外の理由によりこの契約の全部又は一部について履行不能となったときは、直ちに賃借人に通知し、その指示に従うものとする。
(秘密の保持)
第29条 賃貸人は、この契約の履行に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 賃貸人は、この契約の履行に従事する賃貸人の従業員に対し、この契約の履行に関し知り得た秘密を他に漏らさないよう必要な措置をとらなければならない。
3 前2項に定める秘密の保持については、この契約が終了(この契約を解除した場合を含む。)した後においても同様とする。
(xxx)
第30条 賃借人及び賃貸人は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(協議)
第31条 この契約に定めのない事項及び疑義については、賃借人と賃貸人で協議して定めるものとする。