Contract
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2019年度募集馬会員募集のご案内 競走馬への出資:匿名組合契約 |
会 員 規 約 競走用馬ファンドの契約にあたって |
会員の方は、xxx法人と「匿名組合契約」に則った商品投資契約を締結します。
詳細につきましては、本書面を必ずお読みになってから出資お申込みをいただきますようお願い申しあげます。
契約締結前(時)の交付書面
本商品投資契約は、契約締結後、
本書面掲載の会員規約に則って運用されます。
出資契約が終了するまでの間、本書面を保存ください。消費税率は2019年6月現在のもので、
法改正に応じて変更となります。
【ご注意点】−−−競走用馬ファンドのリスク等特徴について
( 2019 年6月1日現在 )
◎顧客(会員)は、xxx法人が交付する『2019年度募集馬会員募集のご案内』記載のうちから競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬はxxx法人より、JR A(日本中央競馬会)及びNAR(地方競馬全国協会)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支払う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。
◎競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、会員が出資した元本の保証はありません。
◎本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者(「xxx法人」及び「クラブ法人」を包括的にさし、以下「営業者」といいます)の報酬は、当該出資馬が獲得した賞金・褒賞金の3%(その他では、賞品売却分配金に関わる事務経費20,000円[税抜]及び、競走馬の引退に際しては、サラブレッドオークションにて売却する場合に売却代金から控除される手数料5%の内の1%相当額、競走馬・種牡馬として売却する場合[種牡馬賃貸契約を含む]には純利益金が500万円を超える場合、累進計算により段階的に10%〜40%)です。なお、賞金に関わる諸手当のうち特別出走手当及びその他事故見舞金等収入について、営業者報酬はありません。会員の出資としては、競走馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、競走馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。
◎当該出資馬が牝馬の場合は、6歳3月末を引退・運用終了期限とします。引退時には、その競走成績にかかわらず、提供牧場が募集価格の10%相当額(税込)で買い戻す特約があります(死亡や競走能力喪失の場合は別に規定)。当該出資馬が牡馬の場合は、引退時期の定めはありません。
◎本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日からとなります。運用開始後は、当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる理由によっても会員は、支払方法(一括払い・分割払い)にかかわらず、募集価格全額の競走馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始前に当該出資馬が死亡もしくは廃用となり運用できなくなった場合には、本商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済みの出資金は会員あてに返還されます。
◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の適用を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、xxx法人がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本商品投資契約成立から終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対するxxx法人からの返還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権利が消滅します。
◎会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する出資者の名義変更は、相続等による包括承継を除いて行うことができません。
◎金融商品取引法第47条の3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。
◎本商品投資契約の詳細については、会員規約(2019年6月1日改定のもの、以下「会員規約」といいます)に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先については『2019年度募集馬会員募集のご案内』に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。
◎会員規約は、金融商品取引法第37条の3に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条の4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保管するようにしてください。
◎出資申込みの方法には、イ『.出資申込書』を送付する方法、ロ.xxxホームページからの入力、ハ.電話
(口頭)による申込みがあり、xxx法人の案内にしたがって、会員はいずれかの方法を選択して出資申込みを行います。商品投資契約は、イ及びロについては、会員の出資申込みに対してxxx法人から受諾の通知が成された日をもって、また、ハについては、会員が口頭による出資申込みをすると同時に、契約成立となります。xxx法人は、契約成立日の記載された『出資契約成立通知書』を会員宛に送付します。
会員規約 競走用馬ファンドの契約にあたって
《契約締結前(時)の交付書面》
発行:
(作成年月日:2019 年 6 月 1 日)
目 次
1 . xxx法人及びクラブ法人
⑴ xxx法人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92
⑵ クラブ法人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92
2 . 会員から出資された財産の運用形態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92
3 . xxx法人への入会
⑴ 入会資格と入会手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92
⑵ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約 ・・・・・・・93
⑶ 「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」・・・・・・・・・・93
4 . 商品投資受益権の販売に関する事項
⑴ 出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 ・・・93
⑵ 『会員証』の送付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
⑶ 会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 ・・・・・・・・・・・・・・・・94
⑷ 商品投資受益権の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
⑸ 販売予定総額及び口数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
⑹ 販売単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
⑺ 出資申込期間及び取扱場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
⑻ 競走馬出資金のクラブポイント制度について・・・・・・・・・・95
⑼ 本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に
連絡する方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96
⑽ 販売の取り止め ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96
⑾ 再販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96
5 . xxx法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法
⑴ 会費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96
⑵ 維持費出資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96
⑶ 保険料出資金(競走馬保険料相当額)・・・・・・・・・・・・・・・・・97
⑷ 海外遠征出資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
⑸ 事故見舞金返還義務出資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
⑹ GⅠ競走優勝に係わる「祝賀費用預り金」及び
「祝賀費用精算金」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
6 .『ご請求とお支払金額のご案内』の送付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・98
7 . 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
⑴ 会員が個人の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
⑵ 会員が法人の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
8 . 匿名組合損益の帰属 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
9 . 匿名組合契約(商品投資契約)の期間及び変更に関する事項
⑴ 匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項 ・・・・・98
⑵ 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項 ・・・99
10.匿名組合契約の解除に関する事項
⑴ 解約の可否及び買取りの有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
⑵ 商品投資契約解除によるファンドへの影響・・・・・・・・・・・・99
⑶ クーリングオフの制度はありません ・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
⑷ 匿名組合員(会員)の破産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
11.商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項
⑴ 商品投資受益権の譲渡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
⑵ 相続と相続放棄について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
12.会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
⑴ 商品投資の内容及び投資制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資
及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無 ・・・・・・・・100
⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・100
⑷ 運用開始予定日について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
⑸ 運用終了予定日について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
⑹ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間・・・・・・・・・・・・・101
⑺ 会員から出資を受けた財産の管理口座・・・・・・・・・・・・・・・101
13.商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
⑴ 商品投資契約の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
⑵ 事業報告書の縦覧について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
⑶ 会員から出資された財産の所有関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・101
⑷ 会員の第三者に対する責任の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の会員の
損失分担に関する事項について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の
売却に伴う代金の受領権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金からの控除及び営業者報酬について
⑴ 賞金からの控除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103
⑵ 営業者の報酬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104
15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく
利益分配額への区分方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 16.競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法
及び分配時期に関する事項
⑴ 月次分配 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
⑵ 年次分配 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
⑶ 運用終了精算分配 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
⑷ 適用除外(支払金の留保)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
17.運用終了(引退)時の支払について
⑴ 運用終了精算分配の金額の計算方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・106
⑵ 支払方法及び支払時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 ・・・・・・・・106
19.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る
資産評価に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106 20.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の
貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
21.当該商品投資契約に関わる紛議について・・・・・・・・・・・・・・・106
22.商品投資契約に係る法令等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
23.xxx法人の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨・・106
24.賞品売却分配金の算出方法について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
25.当該出資馬の海外遠征・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107
26.地方競馬での運用と地方転籍について
⑴ 地方競馬での運用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107
⑵ 地方競馬への転籍とその判断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107
27.当該出資馬が種牡馬となる場合について
⑴ 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者・・・・・・・・・・・107
⑵ 繋養先並びに売却価格等の決定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・108
⑶ 種牡馬賃貸契約の概要について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108
消費税率は2019年6月現在のもので、法改正に応じて変更となります。
1.xxx法人及びクラブ法人
⑴ xxx法人
・商 号:株式会社G1サラブレッドクラブ
・住 所:xxxxxxxx 0 xx00x00xxxxxxxx000
・代 表 者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第2411号
・資 本 金: 1,000万円
・主要株主:xxxx、xxxx
・他に行っている事業:損害保険代理店業
⑵ クラブ法人
・商 号:株式会社G1レーシング
・住 所:xxxxxxxx 0 xx00x00xxxxxxxx000
・代 表 者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第2412号
・資 本 金:1,000万円
・主要株主:xxxx、xxxx
・他に行っている事業:該当なし
2.会員から出資された財産の運用形態
顧客は、xxx法人の運営するxxxに入会しxxx会員となります(以下「会員」または「出資会員」という。)。会員とxxx法人との間の匿名組合契約及びxxx法人とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競走馬」という)への出資、運用、分配の仕組としては、概略以下のとおりとなります。①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、xxx法人との匿名組合契約に基づき、これに対応する出資金をxxx法人に支払う。②xxx法人は、この出資金をもって競走用馬
(本書面において「当該出資馬」という。)を取得する。③xxx法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬を日本中央競馬会(以下「JRA」という。)及び地方競馬全国協会
(以下「NAR」という。)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資する。④クラブ法人は、当該出資馬をJRA等(※NARが管轄する地方競馬に登録・在籍させる場合があり、この詳細については、後述「26.中央入厩予定馬の地方転籍及び地方入厩予定馬について」を参照。)の競走に出走させることにより運用する。
⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることにより得られた賞金(※後述「13.⑹①」参照)その他収入から諸経費等を控除した額(本書面において経費等を控除した額は
「分配対象額」という。)を、xxx法人に対して支払う。⑥xxx法人は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分配する。⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出資金」という。)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述「5 .」参照)を支払う。
分配対象額は、一定の基準(後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金(出資の返還)と利益分配額に区分計算します。xxx法人は、この分配作業を月次において行い、会員に分配します(以下「月次分配」という。)。
分配対象額のうち、JRA等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます(以下「JRA等の源泉徴収」という。)。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人からxxx法人に賞金等が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して20%(復
興特別所得税を含めると20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という。)。
「JRA等の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰属し、また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はxxx法人に帰属しますが、計算期間(※後述「12.⑹」参照)終了後において、クラブ法人及びxxx法人の各々の決算にあたって上記各源泉徴収所得税を精算し、クラブ法人が「JRA等の源泉徴収」を、xxx法人が「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉徴収所得税についても、源泉税精算相当額としてxxx法人から会員に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」という。)。
当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRA等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRA等の競走馬登録を抹消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合には、xxx法人は運用終了時における分配作業を行い、一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して会員に分配します(以下「運用終了精算分配」という。)。
なお、分配は収入を得た場合に行われますので、「月次・年次・運用終了精算」による各分配は、必ずしも予定されたものではありません。
xxx法人は、月ごとの計算期間(当該月の 1 日から31日)末日に会員への分配金・追加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月22日に通知します。
3.xxx法人への入会(新規に入会される方はよくお読みください)
⑴ 入会資格と入会手続
募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、xxx法人に入会して会員資格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に定める所定の手続きを行ってください。但し、未xx者、xx被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は入会できません。顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次項⑵を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する蓋然性があるとxxx法人が判断した場合、入会をお断りする場合があります。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、出資、請求、分配等に関わるxxx法人と会員間の通信事務が滞る恐れが生じる、もしくはxxx法人が行う源泉徴収において国内居住者と同様の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、入会をお断りすることがあります。
事前に、
・『入会申込書』
・『本人確認書類』添付(※運転免許証等のコピ−)
に必要事項の記入などを行い、xxx法人に送付してください。入会申込書は、顧客管理記録としてxxx法人が保管します。
入会申込書をお送りいただいた方には、xxx法人から『2019年度募集馬会員募集のご案内(募集馬カタログ)』をお送りいたしますので、後述「4 .⑴①」に記載の「出資申込みの方法等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行ってください。
なお、会員資格の成立及び、入会金、会費等のお支払いについては、出資申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。
本年 6 月 1日の 1 歳馬新規会員募集開始に際して事前に、またそれ以後に入会の登録を受けた方で、本年12月末までに商品投資契約が成立しない場合については、提出していただいた入会申込書はその効力を失い、翌年あらためて、同様の手順により入会手続きをとっていただきます。
『会員証』の発行は、後述「4 .⑵」記載のとおり、出資馬の商品投資契約成立後となります。また、会員資格が喪失する場合については、後述「4 .⑶」に記載しています。
⑵ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
① 会員(顧客)は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等もしくは社会運動等標榜ゴロ
・その他前記に準ずる者
② 会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当する行為を行なわないことを表明、確約します。
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨害する行為
・その他前記に準ずる行為
③ 会員(顧客)は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは②の各種のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知により会員資格が失効したとしても一切異議を申し立てることができません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員(顧客)の責任とします。
⑶ 「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」
① 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に規定する本人確認作業は、『会員証』等を本人確認書類記載の顧客住所に簡易書留にて送付することにより実施します。従って、愛馬会法人は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、当該『会員証』等を本人確認住所(自宅)に転送不可の簡易書留にて送付し、会員となられた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご了承ください。なお、会員が法人の場合は、法人の所在地および代表者の自宅に各1通送付します。
② 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナンバーの収集、保管等に関わる作業は、本書面作成時点において、ヤマトシステム開発株式会社が愛馬会法人に代って行います。当該マイナンバーは、愛馬会法人の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出事務に限って使用されます。
4.商品投資受益権の販売に関する事項
⑴ 出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
① 出資申込の方法等
会員は、愛馬会法人の案内に従って、イ.『出資申込書』を送付する方法、ロ.愛馬会ホームページからの入力、ハ.電話(口頭)による申込みの、いずれかの方法で出資申込みを行ってください。商品投資契約は、イ及びロについては、
会員の出資申込みに対して愛馬会法人から受諾の通知が成された日をもって、また、ハについては、会員が口頭による出資申込みをすると同時に、契約成立となります。
出資持分に関わる後述「15.」の計算等については、契約成立時の会員番号にて運用終了まで継続されます。
従って、他の会員番号への出資持分の移管はできません。商品投資契約が成立した場合、愛馬会法人は会員に対して、
・『出資契約成立通知書』
・『ご請求書』
※初めて出資される会員の場合であって、それ以外の会員には『競走馬出資金等自動振替のお知らせ』を送付します。
愛馬会法人は会員宛に出資契約成立日が記載される『出資契約成立通知書』を送付します。前述のとおり、イ〜ハのいずれの出資申込み方法においても、商品投資契約はすでに成立していますが、契約締結時の交付書面として保管してください。
② お支払いの方法
ⅰ 初めて出資される会員の場合
送付した『ご請求書』に記載している後述「④『ご請求書』の記載事項」の金額を、出資の申込み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、愛馬会法人指定の銀行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります。)してください。
なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会員に対して、 2 回目以降のお支払いスケジュールを記載した『競走馬出資金等自動振替のお知らせ』を送付しますので、後述「ⅱそれ以外の会員の場合」を参照してください。
当該振込送金を期日までに履行しない場合、後述⑶の規定によらず、直ちに商品投資契約を無効とします。ご注意ください。
ⅱ それ以外の会員の場合
会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となります。ご送付した『競走馬出資金等自動振替のお知らせ』には、出資金の自動振替スケジュールを記載しておりますので、会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用意ください。振替日は、毎月 6 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)となります。
また、自動振替の手続きが完了していない会員は、『ご請求とお支払金額のご案内』に記載されている金額を振替日と同月の10日までに愛馬会法人が指定する金融機関口座に入金されるようお振込みください(振込手数料は会員負担となります。)。
自動振替が振替不能となった場合についても、同様の取扱いとなります。
③ ご注意
本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたものではありません(※後述「13.⑸」参照)。また、契約成立から契約終了までの間に中途解約を行う場合、後述「10.」に記載のとおり扱われます。当該出資馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先につきましては、『2019年度募集馬会員募集のご案内』に記載しています。本書面並びに『2019年度募集馬会員募集のご案内』をよくお読みいただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資をお申込みください。
④ 『ご請求書』または『競走馬出資金等自動振替のお知らせ』の記載事項
ⅰ 基本的な記載項目
○入会金:30,00円(税抜。初めて出資される会員のみ)
○競走馬出資金:
1 頭の募集総額並びに 1 口当りの募集価格については『2019年度募集馬会員募集のご案内』に明記しています。
競走馬出資金のお支払い方法については、一括払いと分割払いがあります。一括払いの場合は、募集馬が1歳馬の期間中に会員が出資申込み(出資契約の成立)を行なった場合に、募集価格から 2 %相当額が割り引かれます。また、分割払いの場合の分割回数は最大10回です。但し、分割払いの場合には、当該出資馬が 2 歳 6 月 までに分割払いを完了することが必要です。従って、分割払いの回数は、出資のお申込み時期により短縮されます。例えば、 1 歳 7 月に商品投資契約が成立した場合は10回。翌月の 8 月なら 9 回、 9 月なら 8 回の分割払
い回数が原則となります。
なお、当該出資馬の運用開始は 2 歳1月1日からとなりますので(後述「12.⑷」及び「13.⑸」参照)、同日以降に当該出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点でなお未払いの競走馬出資金がある場合(分割払い制度に基づく未払分を含む。)には、会員はかかる未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金額から既払い分を控除した残額)を愛馬会法人に対し納入することを要します。後述「5 .⑶」に記載する保険金(死亡保険金及び、同項「②ⅶ」に掲げる特約保険金)を受ける場合など、保険金を含む運用終了精算分配総額は競走馬出資金の未払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、会員は一括してこれを愛馬会法人に支払います。また、充当後に保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配されます。
ⅱ 当該出資馬の 1 歳11月以降に出資する場合に付加する項目
○維持費出資金・同初回金(飼養管理費用相当額):
※後述「5 .⑵」参照。
○保険料出資金(競走馬保険料相当額):
※後述「5 .⑶」参照。
(原則「ご請求とお支払金額のご案内」によりお知らせのうえ、自動振替にてお支払いいただきます)
⑵ 『会員証』の送付
愛馬会法人は、当該出資馬の匿名組合契約成立後『会員証』(※新規会員に限ります)を送付します。(前述「3 .⑶①」参照)
⑶ 会員資格の喪失及び遅延利息の支払等
① 会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、及び後述
「5 .」に掲げる維持費出資金、保険料出資金、会費等、愛馬会法人が請求する一切について、愛馬会法人指定の納入期日
(毎月10日。金融機関が休業日の場合は翌営業日。従って、毎月 6 日の自動振替日の原則 4 日後)までに支払いを履行しない場合、愛馬会法人は会員に、当該債務額に対して年率 14.6%の割合による遅延利息の支払を求めます。また、愛馬会法人から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます(後述「16.⑷」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場合、あらたな出資申込みを受け付けかねる場
合がありますのでご注意ください。
② 会員が、前項の納入期日から2 ヵ月以上納入義務を履行しない場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有していた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金を含む。)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員資格が喪失したことを愛馬会法人が会員に通知する以前に愛馬会法人から発せられた前月分以前の会費、維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いについて、当該会員は支払いを免れることはできません。)。この場合、出資馬の商品投資受益権は愛馬会法人が承継します。また、会員は速やかに『会員証』を愛馬会法人に返還するものとします。
③ 会員が、次の事項に該当して愛馬会法人の円滑な運営を妨げた場合等、愛馬会法人はかかる会員に対して本条⑻のクラブポイントを取り消した上、退会を求めることができ、また、退会を求めなかった場合においても、新たな出資申込みを受け付けない場合があります。
・本書面の後述「13.⑷」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述
「3 .⑵」参照)及び、前述「3 .⑴」に掲げる、入会をお断りする事由に入会後に至った、もしくは当該事実が判明した場合
・愛馬会法人、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公表する、もしくは、愛馬会法人の主催するイベント等において撮影した写真等を使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷惑行為をした場合
・愛馬会法人が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にするなどし、愛馬会法人及び、物品提供元のある場合はその提供元等に対して迷惑行為をした場合
・愛馬会法人以外の関係各所に、みだりに訪問するなど迷惑行為をした場合
・愛馬会法人が会員に貸与しているホームページの会員個々のユーザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合
・機関誌、ホームページ等、愛馬会法人に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合
・愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インタ−ネット、雑誌等)または公の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、愛馬会法人及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合
・上記の他、公序良俗に反する行為を行う場合
・中途解約(後述 「10.⑴」 参照)をする場合
・有効な出資持分のない期間が 1 年を経過するもしくは、 1 年未満であっても音信不通となる場合
⑷ 商品投資受益権の名称
『2019年度募集馬会員募集のご案内』をご覧ください。
⑸ 販売予定総額及び口数
1 頭当りの募集価格は、募集馬によってそれぞれ異なりますので、『2019年度募集馬会員募集のご案内』をご参照ください。 1 頭の募集口数は全て40口で募集しております。
⑹ 販売単位
1 頭を40口に分割し、愛馬会法人は、全ての募集馬について
1 口単位で販売しています。
⑺ 出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間
売出日(※『2019年度出資会員募集のご案内(各募集馬が掲載されたカタログ)』等に明記)から、
・募集口数が満口になった時点
・競走馬登録を申請する時点
・2020年5月末日
のいずれかの早い日までとします。
② 申込取扱場所
お申込みは、愛馬会法人の事務所(※後述⑼参照)において営業時間内(午前10時より午後 5 時まで。休業日は火曜日及び土曜日曜祝日です。)に受け付けています。
また、別途定められた指定期間内に、愛馬会法人に『出資申込書』を送付する、もしくは愛馬会ホームページから出資申込み入力する、または愛馬会法人に設置した専用電話に申込む期間を設けています。
⑻ 競走馬出資金のクラブポイント制度について
クラブポイント利用規定
第1条 定義
本規定は、株式会社G 1 サラブレッドクラブ(以下「クラブ」という。)が、競走馬出資金の支払金額に応じて会員に付与するポイント(以下「クラブポイント」という。)について、適用ルールを定めるものです。
第2条 クラブポイントの付与
1 .クラブは、会員が納入する競走馬出資金に基づいて、クラブが定める方法によりクラブポイントを計算し、対象会員に付与します。
2 .クラブポイントは、競走馬出資金の 5 %に相当する額を 1 円= 1 ポイントと換算して 1 頭ごとに付与するものとします。但し、小数点以下のポイントについては切り捨てとします。
3 .本条第 1 項にかかわらず、クラブポイント付与の対象金額は、会員が現実に支払った金額とし、下記⑴から⑵の金額については、ポイント付与の対象から除外します。
⑴ 募集開始年の12月末までの一括払い申込みによる 2 %の割引金額
⑵ クラブポイントを使用した金額
4 .対象会員が支払期日に競走馬出資金の納入を怠った場合は、いったん付与された当該ポイントを取り消すことがあります。
第3条 クラブポイント付与の通知と使用開始可能日
1 .クラブは、競走馬出資金の支払いに関して、原則毎月
22日に発行する「ご請求とお支払金額のご案内」(以下「毎月の明細書」という。)において、クラブポイント付与数及び当該時点までの累積クラブポイント数を記載します。 2 .クラブポイントは、付与された旨が記載された毎月の明細書の発行日に発生するものとし、同日以後の新規出資の
競走馬出資金の納入をもって、新規出資するさいに競走馬出資金の金額に充当することができる「クラブポイント」が会員に付与されます。クラブポイントの利用については、下記に定めるクラブポイント利用規定にしたがいます。
申込みからこれを使用できるものとします。従って、クラブポイントは原則毎月22日に更新されます。
第4条 クラブポイントの有効期限
クラブポイントの有効期限はありません。
第5条 クラブポイント付与率の変更
クラブは、会員にあらかじめ告知することなく、クラブポイント付与率を変更することができるものとします。但し、かかる変更は発生済みのクラブポイントには何ら影響しません。
第6条 クラブポイントの譲渡禁止
対象会員は、理由の如何を問わず自己に付与されたクラブポイントを第三者(会員番号の異なる同一名義人を含む。)に譲渡することはできません。
第7条 クラブポイントの使用方法について
1 .付与されたクラブポイントは、同ポイント発生日以降新規申込みの競走馬出資金に充当することができます。
2 .クラブポイントは、 1 ポイント= 1 円として使用することができます。
3 .有効なクラブポイントを有する会員が新規の出資申込みをする場合には、特に事前の申し出のない限り、クラブは自動的にクラブポイントを競走馬出資金に充当することとします。
4 .複数の馬に同時に出資申込みをする場合、クラブポイントは各募集価格に応じ比例按分して充当するものとします。
5 .クラブポイントは、現金に換えることはできません。
第8条 運用開始前の1歳時に出資馬が引退した場合の取扱いファンド運用開始前の 1 歳時に引退が決定して競走馬出 資金が返金となる場合(後述「⑽」参照)は、当該競走馬出資金の支払いによって付与されたポイントは、ポイント付与時に遡って消滅するものとします。この場合、会員がすでに当該ポイントを使用して他の競走馬への出資申込みをしていた場合には、当該ポイント使用金額に相当する競走馬出資金
について支払義務が発生しますので、クラブの案内に従って、納入します。なお、この競走馬出資金支払金額に対しては、クラブポイントが付与されるものとします。
また、引退した馬の 1 歳出資契約時に使用されたクラブポ
イントは、当該 1 歳馬の引退・運用終了を公表した日をもって再び使用可能となり、同日以後の新規出資申込みより使用できるものとします。同日より前の出資申込に遡っての利用充当はいたしかねますのでご注意ください。
第9条 保険金等と相殺された競走馬出資金に関わるクラブ
ポイントの取扱い
「4 .⑴④ⅰ」に記載する、 2 歳時に出資馬が引退・運用終了(「12.⑸①」に詳述)したことにより競走馬出資金の分割払い分と受取り保険金を含む運用終了分配総額とが相殺された場合においては、その相殺分に対応してクラブポイントが出資会員に付与されます。当該クラブポイントは、原則として当該出資馬の運用終了精算分配が行われる同月22日付の『出資金・分配金の計算書』(「18.」参照)の会員宛送付をもって使用可能となり、同日以後の新規出資申込みより使用できるものとします。
第10条 ポイントの消滅
次の事項に該当する場合、会員に付与されたクラブポイン
トは消滅します。
・会員が、前述「4 .⑶②及び③」に該当するに至った場合
・会員が、退会した場合
・会員が、死亡した場合。但し、会費(後述「5 .⑴」参照)を負担のうえ、相続人が被相続人の会員番号及び出資持分を承継する場合を除く。
・会員が、後述「24.《賞品購入等についての取決め事項》c」または「10.⑶」に該当するに至ったことにより新たな出資申込みを受け付けかねる場合
第11条 本規定の改定
クラブは、運営上の事情により本規定を改定することがあります。
⑼ 本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法 本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧
客が営業者(愛馬会法人)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の方法により、東京営業所において、以下の時間帯で受け付けます。
東 京 本 店:〒106-0032
東京都港区六本木5丁目18番20号六本木ファイブ402
TEL. 03-5575-7007
東京営業所:〒106-0032
東京都港区六本木5丁目17番9号 303号室 TEL. 03-3505-4111
(いずれも受付時間は10:00 〜 17:00。火・土・日・祝日休業。)
⑽ 販売の取り止め
当該馬の馬体状況等により愛馬会法人は、『2019年度募集馬会員募集のご案内』に記載された競走用馬ファンドの販売(出資会員募集)を取り止める場合があり、速やかに取り止めを公表します。販売の取り止めは、当該馬が 2 歳1月1日に到達する前(運用開始前。「12.⑷」参照)に行うものとし、競走馬出資金、保険料出資金がすでに納入済みである場合は、「13.⑸」記載の、競走能力を喪失したことにより廃用となった場合に準じて、全額出資会員に返金されます。
⑾ 再販売
前項により販売取り止めとなった競走用馬ファンドについて、当該馬の馬体状況に回復が見られる等の理由により愛馬会法人は、再販売を行う場合があります。当該再販売の対象者は従前の出資者のみに限られる場合があり、また、販売条件は、必ずしも『2019年度募集馬会員募集のご案内』の記載と同一ではない場合があります。
5.愛馬会法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法
愛馬会法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則22日に、会員に対して当該計算月分の『ご請求とお支払金額のご案内』を送付します。
⑴ 会費(新規に会員になられる方は、よくお読みください。)会費は、愛馬会法人の運営費等に充てられるもので、商品投
資契約成立の日の属する月分から支払義務が発生し、出資口数
にかかわらず毎月 1 名につき1,500円(税抜)の費用をお支払いいただくこととなります。
会費のお支払い方法は、支払義務発生月の2 ヵ月後の 6 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日。以下、自動振替については同様の扱いとなります。)から自動振替を開始させていただきます。
また、自動振替の手続きが完了していない会員は、『ご請求とお支払金額のご案内』に記載されている金額を振替日と同月の10日までに愛馬会法人が指定する金融機関口座に入金されるようお振込みください(振込手数料は会員負担となります。)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様の取扱いとなります。
⑵ 維持費出資金
当該追加出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費・厩舎預託料・各種登録料・治療費・輸送費等。以下「維持費」という。)に相当するものです。
会員は、 2 歳 1 月 1 日から、当該経費の負担義務が生じますので、次の方法により追加出資します。
① 会員は、クラブ法人の維持費出費に備え、当該出資金の初回金として、1 口当り25,000円( 1 頭当り100万円)の金額を、 2020年 2 月 6 日の自動振替にて支払います。
② クラブ法人は、毎月生じる維持費を前述①で会員の納入した100万円の内から出費します。当該月の出費が100万円を超える場合には、クラブ法人がその不足額につき一時的に立て替えて出費します。会員は、その翌月より、当該出費により減じた維持費出資金が毎月初回金と同じ100万円に戻るよう、100万円に対する不足額を追加出資します。従って、会員が支払う維持費出資金の追加出資額は、毎月一定ではなく変動します。
③ 会員は、2020年 1 月分( 3 月 6 日の自動振替)から、②
の追加出資金を、当月分を翌々月の 6 日に自動振替する方法により支払います。
④ 初回金の①に記載する 1 口当り25,000円( 1 頭当り100万円)は、出資馬が引退・運用終了する際に、会員への返金対象として分配します。
なお、支払義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込みをした場合であっても、 2 歳 1 月分からの維持費出資金は遡及して、会員に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金と合わせてお支払いいただきます。
また、自動振替の手続きが完了していない会員は、『ご請求とお支払金額のご案内』に記載されている金額を振替日と同月の10日までに愛馬会法人が指定する金融機関口座に入金されるようお振込みください(振込手数料は会員負担となります。)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様の取扱いとなります。
なお、クラブ法人が出費する維持費には、特別登録料(G Iレース等の追加登録料を含む)、手術代金等治療費、輸送費(引退退厩時を含む。)、売却先決定に至る間の繁養経費等の売却経費(運用終了に際して楽天サラブレッドオークションを利用することにより売却する場合の経費等については、
「12.⑸④サラブレッドオークション利用による売却」を参照)、会員・調教師等に供する写真代等の優勝記念品代金等馬主慣行に則った経費及び、ファンド収益を目的に支出した諸経費の一切が含まれます。
⑶ 保険料出資金(競走馬保険料相当額)
当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保険)に 2 歳 1 月 1 日より加入するものとし、保険年度は
1 月 1 日に始まり12月31日までとします。
2 歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が 2歳 1 月に到達した月に発生します。同様に 3 歳馬以降の競走馬保険料のお支払いについては、当該馬齢に到達する当該年 1月に負担義務が発生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応じて当該年齢に達する前月(12月)に下記①の方法によりお支払いいただきます。
なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込みをした場合であっても、 2 歳馬の年間保険料出資金は、会員に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支払いと合わせてお支払いいただきます。
① 当該出資金のお支払い方法
当該出資馬の 1 歳12月 6 日に自動振替によりお支払いいただきます。
3 歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する
前年12月 6 日に自動振替によりお支払いいただきます。 また、自動振替の手続きが完了していない会員は、『ご請
求とお支払金額のご案内』に記載されている金額を振替日と同月の10日までに愛馬会法人が指定する金融機関口座に入金されるようお振込みください(振込手数料は会員負担となります。)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様の取扱いとなります。
② 注意事項
クラブ法人が加入する保険の保険約款等の概要は、以下のとおりとなります。
ⅰ 当該出資馬の保険加入額は、出資馬の馬齢を基準として、 2 歳馬については募集価格の100%、 3 歳馬については70
%、4 歳馬以降については50%とすることを原則とします。但し、
a.当該出資馬が 2 歳GⅠ競走、もしくは3歳以上の馬齢においてGⅠ〜GⅢの平地重賞競走(いずれも、新設もしくは条件変更などの理由により本来のG格付けが付されなかった場合の重賞競走、国際セリ名簿基準委員会が定めるパートⅠ国におけるG格付けの海外競走、及び地方競馬指定交流競走[G格付け及びJpn格に限る。]を含むが、地方競馬におけるS格等のローカル重賞競走は除く。)に優勝した場合には、当該時点以降は馬齢に関わりなく募集価格の100%を保険加入額とします。なお、その結果、不足する保険料については月割り計算により会員にご負担いただくことになります。
但し、その後、当該出資馬が障害競走に出走した場合(以下これを「入障」という。)、保険事故発生の際の保険給付が後述「ⅲ」に記載する内容に変更となるため、会員の保険料相当額の負担軽減を目的として、入障翌年度以降の保険加入額を上述の馬齢基準に改めるものとします。
b.当該出資馬の競走成績、血統等から将来種牡馬となることが想定され、クラブ法人において、その種牡馬としての将来価値が、上記馬齢基準に基づく保険加入額を著しく上回ると判断する場合には、会員の利益保
護を主たる目的として、保険加入額を増額することがあります。この場合の増額に対応する保険料についても会員の負担となります。
c.上記aまたはbにおいて増額された保険加入額については、クラブ法人において、当該出資馬の競走成績、馬齢、その他給付と負担の均衡を考慮して、愛馬会法人から別途会員宛に通知することにより、当該出資馬の翌年度以降の保険加入額を減額する場合があります。
ⅱ 年間の保険料は、保険加入額の 3 %(本書面作成日現在)となっています。
ⅲ 当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険金支払い対象となる場合を含む。)において死亡した場合には、当該出資馬の保険加入額に関わらず保険給付限度額は200万円( 1 口当り 5 万円)に変更となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行われません。
ⅳ 当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払われる保険料の解約返戻金があった場合には、運用終了精算分配(※後述「16.⑶」に記載のとおり)により会員に返戻、分配します。
ⅴ 当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とします。会員は、クラブ法人、愛馬会法人及びそれらの関係者に対して一切損害賠償請求はできません。
ⅵ 分割払いを選択したことにより競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける場合の保険金については、前述「4 .⑴④ⅰ」の記載に従って、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保険金のみが会員に分配されます。
ⅶ 競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されています。下記a〜eいずれにおいても、保険金額全額が、出資口数に応じて会員に分配されます。(以下a〜cの重複適用はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額が限度となります。)dまたはeの給付を 2 歳 1 月 1 日から 5 月31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則 6 月末日となります。 a.保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断を
受けた場合、死亡保険加入額の20%(但し、障害競走に起因する事故の場合は、1 頭あたり200万円が金額限度)が加入者に給付されます。
b.傷害または疾病により競走に一度も出走できないこと
(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額の20%が加入者に給付されます。
c.保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・ 4 号の事故見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、いわゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の50%が加入者に給付されます。
d.「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を伴う外科手術が実施され、給付対象の手術として保険会社が認定する場合には、死亡保険加入額の 3 %を支払い
限度として、当該手術代金相当額が加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術
(臨床症状のないOCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ドレナージ(洗浄)手術、骨折内部固 定手術、腱・靭帯切断手術のうち、保険会社が認定した 場合に給付対象となります。手術当日の費用が対象とな りますので、入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象 外です。手術回数に制限はなく何度でも給付を受けるこ とができますが、当該年度の保険期間における総給付の 限度額は死亡保険加入額の 3 %となります。また、同一 の傷病に起因する手術について複数回の外科手術を受け た場合の 2 回目以降は給付対象となりません。但し、完 治が証明された後に同様の傷病が生じたことにより外科 手術を受けた際には給付対象となる場合があります。 e.「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の 5 %相当額が加入者に給付されます(再発は対象外です。)。当該特約については、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給付と合わせ適用となる場合があります。
⑷ 海外遠征出資金
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という。)するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込み額を、愛馬会法人所定の指示に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「25.当該出資馬の海外遠征」を参照)。
⑸ 事故見舞金返還義務出資金
事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資のかたちで返還します。
⑹ GⅠ競走優勝に係わる「祝賀費用預り金」及び「祝賀費用精算金」
当該出資馬がGⅠ重賞競走(JGⅠ競走、海外GⅠ競走、 JpnⅠ・SⅠ等地方における競走を含む。)に出走して優勝した場合には祝賀行事が行われる場合があり、出資会員は、愛馬会法人の案内に従って、祝賀行事を主催します。出資会員は、祝賀費用(祝賀会開催、優勝記念品制作など)の概算見積額相当額を「祝賀費用預り金」として、出資口数に応じて愛馬会法人に自動振替の方法により納入します。祝賀費用預り金は、優勝本賞金の10%以内とします。愛馬会法人は、祝賀費用預り金から費用実費を賄い、精算した後余剰金が生じる場合は、「祝賀費用精算金」として出資会員に返金します。なお、祝賀費用預り金、祝賀費用精算金については、匿名組合運用に係わる出資・分配としては取り扱われないものとします。
6.『ご請求とお支払金額のご案内』の送付
愛馬会法人は、原則毎月22日に『ご請求とお支払金額のご案内』
を出資会員宛に送付します。当該書面には当月分会費・出資金等のご請求金額や決済日、並びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載されており、後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねています。当月分会費、出資金等については自動振替予定日の記載があり、自動振替登録手続未了の方には振込用紙を同封しています。なお、上記ご案内書面の再発行はいたしかねます。また、当該書面記載事項に関わる領収書等の別途発行はいたしかねます。
7.会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
愛馬会法人は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金の所得税申告資料』を会員に送付します。
⑴ 会員が個人の場合
個人会員(愛馬会法人の個人会員)の「2 .及び15.」で定める分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申告時に精算となります。)
また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。従って、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。但し、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
⑵ 会員が法人の場合
法人会員(愛馬会法人の法人会員)の「2 .及び15.」で定める分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
8.匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じ会員に帰属します。
9.匿名組合契約(商品投資契約)の期間及び変更に関する事項
⑴ 匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との商品投資契約成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.⑸①」参照)後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に支払う運用終了精算分配等(後述「16.⑶」参照)に係る運用終了精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払い
が完了した期日」をもって終了します。
⑵ 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項
当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、原則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受ける事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。
10.匿名組合契約の解除に関する事項
⑴ 解約の可否及び買取りの有無
本商品投資契約(匿名組合契約)は、その運用期間を通じて他の出資者とともに当該出資馬を維持することを前提として成り立つ投資スキームであることから、すべての出資者において当該出資馬の運用終了時(当該出資馬の引退等)まで契約を継続することを原則とします。但し、やむを得ない事情により中途解約する場合は、以下の規定が適用されます。
会員は、当該出資馬の匿名組合契約の終了(後述「12.⑸①」記載の「引退」もしくは「運用終了」)をむかえるまでの間に中途解約をする場合、会員に対する愛馬会法人からの返還金はありません。また、当該中途解約については、「4 .⑶②」に記載する、「2 ヵ月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条項にしたがい会員資格は喪失します。中途解約により消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、愛馬会法人に引き継がれます。如何なる理由があろうと、愛馬会法人等が出資持分を買取ることはいたしません。ご注意ください。
⑵ 商品投資契約解除によるファンドへの影響
会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があった場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。
⑶ クーリングオフの制度はありません
競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の 6 (書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件契約解除)はありません。但し、愛馬会法人がやむを得ないと判断した場合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、出資契約が成立した日(前述「4 .⑴①出資申込の方法等」記載の、
『出資申込書』もしくは愛馬会ホームページからの出資申込み入力による場合は抽選等の結果通知が送付された日又は申込みを受諾した日。また、電話による出資申込みの場合は申込みと同時。)から 5 日以内にあらかじめ愛馬会法人に電話連絡をして確認した後、書面にて契約解除を希望する旨を通知します。
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、愛馬会法人は、当該会員に対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。
⑷ 匿名組合員(会員)の破産
破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、愛馬会法人は当該時点における出資の価額を返還します。出資の価額の返還時期は、他の匿名組合員(会員)への出資の返還時期と同時期となります。
11.商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項
⑴ 商品投資受益権の譲渡
会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契約上の権利義務につき、愛馬会法人が特に認めた場合を除き、これを第三者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設定することはできません。
⑵ 相続と相続放棄について
会員資格及び商品投資契約上の地位もしくはその権利義務
(「商品投資受益権等」)につき相続又は遺贈が発生した場合は、その相続人又は受遺者はその旨を速やかに愛馬会法人に通知するものとし、その後の手続は以下の①〜③によるものとします。
① 相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等の相続又は受遺を希望する場合
相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受益権等の承継を希望する場合は、愛馬会法人からの案内に従って当該相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が有した商品投資受益権等の数量に関わらず、愛馬会法人との関係でその承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るものとします。かかる届出があった場合には、愛馬会法人は届出書その他の提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収することなくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。被相続人(遺贈者)が前述「4 .⑻」記載のクラブポイントの権利を有する場合には、かかるクラブポイントは、同条項の利用規定第 10条の記載に従って、新名義人に引き継がれます。
② 相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等の相続又は受遺を希望しない場合
相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することができます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、愛馬会法人の案内に従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括してこれを行うものとします。この場合には、前条
「10.⑴解約の可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同様の扱いとなり、愛馬会法人から相続人又は受遺者への返還金はありません。
③ 相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間における経過措置
相続等が発生した場合であっても、前述「4 .⑶②」に記載する、「2 ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に係る一切の権利は消滅します。従って、相続人又は受遺者が①記載の相続等による承継を希望する場合には、愛馬会法人からの請求に従って、競走馬出資金(「4 .⑴④」参照)、維持費出資金及び会費等(「5 .」参照)を期日までに納入することを要します。後述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は保留されるものとしますが、前記①記載の名義変更手続完了後、(相続人又は受遺者(新名義人)が上記納入義務を履行していることを条件として)愛馬会法人所定の手続に従い、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀行口座宛に送金されます。
12.会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
⑴ 商品投資の内容及び投資制限
会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 7 条 4 号 ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAもしくはNARが行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり愛馬会法人から出資会員に通知されますので、運用実態の整合性について、出資会員自身で確認してください。
⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れについて
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資される維持費出資金をもってこれに充当します。会員から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借入れることによって補い、当該匿名組合の損益計算を通じて最終的な費用負担は会員に帰属しますので、会員に対して負担を求めることとなります。
② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。
よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対して支払うまでの間、後述⑺のとおり、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
⑷ 運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、 2 歳到達時( 1 月 1 日)とします。
⑸ 運用終了予定日について
① 運用終了
クラブ法人は、当該出資馬の馬体状況や馬齢、競走成績、血統背景等を考慮したうえで、その適宜の判断により、当該出資馬につき、( i )競走馬として第三者等へ売却譲渡すること、又は(ii)JRAもしくはNARの競走馬登録を抹消する
(未登録馬については登録しない。)ことを決定します(登録抹消後、種牡馬として売却する場合も含む。)。クラブ法人は、 ( i )の場合は、競走馬としての売却譲渡の内容を、(ii)の場合は、登録抹消済み又は未登録のまま登録しないことが確定した当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開始をそれぞれ愛馬会法人に伝達し、愛馬会法人は出資会員宛にその旨を通知します。上記( i )売却、(ii)登録抹消をもって競走用馬ファンドは運用終了(文脈に応じて競走馬の「引退」ということがある。)となります(但し、当該出資馬につき種牡馬賃貸契約が締結される場合には、登録抹消後も運用が継続されることとなります。)。なお、運用終了後、商品投資契約は、前述「9 .⑴」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方
の履行が完了した期日をもって終了します。
② 牡馬(去勢馬を含む)の場合
引退期限の定めはなく、従って、運用終了予定日の定めはありません。当該出資馬の現役中もしくは引退後における第三者等への売却、又は運用終了後における無償供与等(乗馬転用を含む)の判断については、会員の利益の観点から、当該出資馬の馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮の上、クラブ法人が決定します。サラブレッドオークション利用による売却については後述④に、現役競走馬としての第三者等への売却については後述⑤に、また、種牡馬となる場合については、後述「27.」に詳述します。
なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬として供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわたり会員に支払われる場合があり、この場合には上記賃貸収入が最後に会員に支払われた時をもって運用終了となります。
③ 牝馬の場合
ⅰ 6 歳 3 月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。
ⅱ 牝馬が運用終了する際には、後述「13.⑹③ⅲ」のとおり、買戻し代金の規定があります。
④ サラブレッドオークション利用による売却
ⅰ サラブレッドオークションへの出品
当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天競馬サイト内のサラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出品して売却する場合があります。オークションへの出品要領については概略以下のとおりとなります。オークションは毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されます。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、かかる売却代金からオークション事務局に支払う売却申込料30,000円(税抜、書面作成日現在の上限額)及び売却手数料(売却代金の 5 %相当額。但しこの一部である 1 %相当額は、後述「14.⑵②ⅱ」に記載のとおりオークション事務局より愛馬会法人に支払われその営業者報酬となります)、銀行振込手数料を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(後述「14.
⑵①」に詳述)を除いた金額が会員に分配されます。なお、出品馬に応札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合であっても、売却申込料は、売主には返却されません。
ⅱ 売却代金と売却経費及び分配対象額
会員への分配対象額は、前記ⅰのとおり、売却代金から売却申込料、売却手数料、銀行振込手数料を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(後述「14.⑵①ⅱ」参照)を除いた金額となります。上記
ⅰに記載する繋養経費(預託料、輸送費)は、売却経費として扱われません。
ⅲ オークションに関わるその他事項
a 引退馬が牝馬で、後述「13.⑹③ⅲ」に規定する買戻し代金が会員に支払われる場合、当該牝馬は、原則としてオークション前日に、当該買戻し代金支払い者である生産(提供)牧場に譲渡されます。従って、当該牝馬
がオークションに出品される場合の出品者はクラブ法人でなく当該生産(提供)牧場となります。
b オークション出品については原則として当該出資馬の JRAの競走馬登録抹消後となりますが、NARなどで抹消等の前に出品する場合があります。当該出品馬抹消等に際して給付金等の交付が期待できる場合では当該給付金の受給者は落札者となりますが、クラブ法人は、出品に際して当該給付金相当額を上回る落札希望価格を提示し、且つ入札の促進と落札価格向上を目的として当該好条件を出品情報に開示します。
c オークション出品にあたっては、落札者から瑕疵担保責任等に問われることがないよう十分注意する必要があり、傷病等により引退となる馬は原則として出品対象から除きます。
⑤ 競走馬としての第三者等への売却
クラブ法人は、馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮し、当該出資馬について競走馬登録を抹消することなくこれを競走馬として第三者等へ売却譲渡することがあります。この場合には、第三者等への売却代金から売却経費を差し引いた残額より消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(後述「14.⑵①」に詳述)を除いた金額が会員に分配されます。なお、売却経費には、売却成立に至るまでに生じた関係者への手数料のほか、輸出取引となる場合の通関諸費用等要した実費のすべてが含まれます。
⑹ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年12月 1 日に始まり翌年11月 30日に終了するものとし、毎年11月30日を決算日とします。従って、12月 1 日から11月30日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期に愛馬会法人が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間(当年の所得計算)に帰属します。但し、計算期間末の11月に運用終了となった競走馬の運用終了精算分配並びに後述「16.⑴」に記載の11月26日から11月30日の間に地方競馬指定交流競走等に出走した場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の12月の事務計算にて確定(分配期日は 1 月末日)となることから、翌計算期間に帰属するものとします。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。
⑺ 会員から出資を受けた財産の管理口座
金融商品取引法第40条の 3 及び内閣府令第125条の求めに従って、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(愛馬会法人及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。愛馬会法人は、毎月の分配・請求計算事務期間内(概ね毎月11日から20日の間)に、下記口座の出入金、残高を検証することにより、分別管理の実施状況を確認します。
① 愛馬会法人における出資財産の資金管理口座
・三井住友銀行新橋支店 普通預金2105815
口座名義人 株式会社G1サラブレッドクラブ会員口
② クラブ法人における出資財産の資金管理口座
・三井住友銀行新橋支店 普通預金2097887
口座名義人 株式会社G1レーシング匿名組合口
13.商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
⑴ 商品投資契約の種類
商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第二篇第四章第535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」という)に分配することを約束する契約です。
⑵ 事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条の2に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了4 ヵ月後から 1 年の間縦覧することができます。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、 3 営業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に愛馬会法人の本店・営業所にて縦覧を行います。
⑶ 会員から出資された財産の所有関係
会員から出資された財産により取得した競走用馬の所有権は、商法第536条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。愛馬会法人は、当該出資馬の所有権により、商法第535条の規定に基づきJRA等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRA等への競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該出資馬の第三者等への売却、当該出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分(※前述「12.⑸参照)を行うものとします。
⑷ 会員の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。
また、当該出資馬に出資した会員は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、会員は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びJRA等の厩舎地区に立ち入ることはできません。会員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず愛馬会法人を通じて行うものとします。
⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項について
分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたものではありません。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競馬に出走することなく運用終了してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関する会員の損失負担は 2 歳到達時期
( 1 月 1 日)より発生します。従って、 2 歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失したことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。
当該出資馬が 2 歳到達時期( 1 月 1 日)以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わらず、当該出資馬の競走馬出資金、
維持費出資金及び保険料出資金等その他愛馬会法人に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しません。また、競走馬出資金について会員は、愛馬会法人の請求に従って、募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものとします(前述「4.⑴④ⅰ」参照)。
⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された会員または分割払いを完納した会員が所有します。但し、後述 「16.⑷」 に規定する 「支払金の留保」 に該当しないことを条件とします。
① 賞金の受領権
会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目の合計額、及び愛馬会法人が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所得税を控除した金額にあります。但しこのうち、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税(※後述「③ⅳ」参照)、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述「③ⅴ」参照)及び消費税(※後述「③ⅵ」参照)は、クラブ法人及び愛馬会法人が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の②に掲げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として分配されるため、会員に受益権があります。また、「サマースプリント」「サマー 2000」などシリーズ に係る褒賞金、同一年度にJRAが定める競走に優勝した馬に対する褒賞金、有馬記念競走における褒賞金、外国の競馬の競走に出走する馬に対する褒賞金(「25.当該出資馬の海外遠征」参照)及び、地方競馬全国協会主催の「グランダム・ジャパン」ボーナス賞金など、競馬主催者または競馬統括組織による各種褒賞金等の交付を受けた際には、交付通知に従い賞金分配と同様の方法により適宜会員に分配されます。但し、市場取引馬について、セレクトセール・プレミアムなど市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金に類する金品については、クラブ法人に帰属し、会員に受領権
はありません。
なお、地方競馬の競走に出走する場合については、各主催者ごとに独自の賞金体系となりますが、本項規定に準拠します。
② その他の受領権
会員が所有する前記①以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税抜き。※後述「③ⅰ」参照)、事故見舞金(※後述「③ⅱ」参照)、JRA源泉精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこれらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「③ⅲa及びb」参照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻金)、消費税精算金(※後述「③ⅵ」参照)の各項目の合計額を合算した額(本書面において「運用終了精算金」という)並びに診療費補助金、装蹄費補助金(※後述「③ⅶ」参照)にありま
す(賞金及び本項のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたものを本書面において「支払金」という)。
③ 注意事項
ⅰ 賞品売却分配金の算出について
クラブ法人が馬主としてJRAまたはNARの管轄する競馬主催者から取得した10万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品については、希望する当該出資馬の出資会員に対して売却した代金となります。かかる希望者が複数であった場合には、抽選もしくは入札方式とします。
但し、10万円以下の比較的低価な賞品の支給を受けた場合や、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授与される金品や、地方競馬指定交流競走におけるJRA理事長賞等を含む)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝DVD等については、受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません(※詳細については、後述「24.」参照)。
ⅱ 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走 用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相
互会より支給を受けるものです。
なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、前述「5 .⑸」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求めます。
ⅲ 当該出資馬の売却代金の算出
a 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却ができた場合は、その売却代金から売却申込料及び売却手数料(いずれもサラブレッドオークションの場合。前述「12.⑸④」参照)、その他売却経費を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬
(「14.⑵」参照)を除いた金額を会員に分配します。(前述「12.⑸②及び④」参照)したがって、上記の売却代金に関わる会員の分配対象額は、競走馬として売却する、又は種牡馬となる場合のいずれにおいても、以下の計算式となります。
○当該分配対象額の計算式
(売却代金―売却経費)×消費税率100/108−営業者報酬
また、種牡馬となる場合には、その売却代金から売却経費を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(「14.⑵」参照)を除いた金額を会員に対して分配します。なお、種牡馬賃貸契約の場合には、賃貸純利益金(消費税抜き)から愛馬会法人の営業者報酬を差し引いた残額を会員に対して分配します
(詳細については、後述の「27.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を参照)。
b 牝馬については、当該出資馬の生産者(愛馬会法人に当該馬を提供した牧場。以後「生産(提供)牧場」という)等が募集総額の10%相当額で買戻した代金(※消費税相当額を控除した額)となります。
但し、当該牝馬が死亡した場合、この買い上げはあり
ません。また、当該牝馬が引退にあたり、保険約款に基づき競走能力喪失の診断を受けた場合、この買戻し代金はなく無償にて生産(提供)牧場に譲渡されます。なお、障害競走で競走能力喪失に至った場合などで、競走能力喪失に基づいて交付を受けた事故見舞金(前述「ⅱ」参照)及び特約保険金(「5 .⑶②ⅶa」参照)の合計額が募集価格の10%相当額未満となる場合は、10%相当額との差額をもって買戻し代金とします。
c 「サラブレッドオークション利用による売却」については、前述「12.⑸④」をご覧ください。
ⅳ JRA源泉精算金 JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があり
ます)が賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、会員に支払います(※後述「16.⑵年次分配」参照)。
ⅴ クラブ法人源泉精算金
クラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配より控除した源泉徴収所得税額は、愛馬会法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉精算金として愛馬会法人を通じて会員に支払います(※後述「16.⑵年次分配」参照)。
ⅵ 消費税精算金
匿名組合契約に係わる税務規定に従って、営業者(クラブ法人及び愛馬会法人)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金として分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権は、運用終了時に生じます(後述「16.
⑶運用終了精算分配」参照)。
なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告において、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除できなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分配対象ではなくなる場合があります。
ⅶ 診療費補助金・装蹄費補助金等
中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権がありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の方法により精算のできない当該補助金については、相殺は行なわれず愛馬会法人に受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金とは異なる、いわゆる補助 金・給付金等で、月次分配・年次分配・運用終了精算分配の方法をとらない金員を愛馬会法人が受領した場合の扱い
については、本項ⅶの規定を準用します。
14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金からの控除及び営業者報酬について
⑴ 賞金からの控除
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額をJRA等により控除されて支払を受けます。
また、クラブ法人は、JRA等から支払われた金額から、以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除し、このうちから⑤の源泉徴収所得税を除いた額(分配対象額)を愛馬会法人に支払います。支払を受けた愛馬会法人は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑥に掲げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。
① 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(但し、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の20%を、付加賞の 5 %をそれぞれ乗じた額が支払われます。
また、障害競走の場合は、賞金(但し、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の22%を、付加賞の 7 %をそれぞれ乗じた額が支払われます。
但し、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合については、後述「14.⑴⑦」に、記載しています。ご一読ください。
② JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金額が75万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、 JRA等が賞金から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
{賞金−(賞金×0.2+60万円)}×10.21%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)
※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
③ 消費税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金−進上金)×8/108
※ 1 円未満は切り捨て。
※「8/108」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
④ 営業者報酬(クラブ法人営業経費)
当該項目は、JRA等から支払われた賞金(消費税含む。但し、特別出走手当は除く)および褒賞金(消費税含む)の 3 %の額を、クラブ法人営業経費として賞金から控除します。
⑤ クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分
売買純利益金(消費税含む) | 手数料率 |
0 円 〜 500万円以下までの部分 | 0 % |
500万円超 〜 1,000万円以下までの部分 | 10% |
1,000万円超 〜 5 千万円以下までの部分 | 20% |
5 千万円超 〜 2 億円以下までの部分 | 30% |
2 億円を超える部分 | 40% |
配に係る源泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額×20.42%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)
※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源泉精算金として、愛馬会法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
⑥ 愛馬会法人が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、愛馬会法人が利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとなり、愛馬会法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
愛馬会法人が会員に支払う利益分配額×20.42%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)
⑦ 外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
消費税法改正により2016年 4 月 1 日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付についても同規定が適用となりますので、JRA等が賞金を馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。但し、本項記載の分配作業並びに「13.⑹③ⅵ」に記載の会員が受領する「消費税精算金」の計算など、愛馬会法人が出資会員に対して行う分配等の事務作業については本書面記載のとおりとなります。従って、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6 .」の『ご請求とお支払金額のご案内』に附属する明細等に該当する旨を記載します。
⑵ 営業者の報酬
① クラブ法人の営業者報酬
ⅰ 上記「⑴④」記載のクラブ法人営業経費(賞金[消費税含む。但し、特別出走手当を除く]および褒賞金[消費税含む]の 3 %)
ⅱ 競走馬売却(種牡馬、競走馬、及びサラブレッドオークションによる売却を含む。)に対する手数料(売買代金〈消費税込み〉から売却経費を控除した残額〈以下「売買純利益金」といいます。〉を基準として下記算定表に基づいて算出された金額)
ⅲ 前述「13.⑹」に規定される会員の受領権以外の全ての受領権
② 愛馬会法人の営業者報酬
ⅰ 入会金、会費及び賞品売却に際しての事務経費(※後述
「24.」参照)
ⅱ サラブレッドオークション(「12.⑸④」参照)にて売却する場合において、売却代金から控除される売却手数料 5 %のうちの 1 %相当額
ⅲ 種牡馬賃貸契約の場合の手数料(〈賃貸期間中に見込まれる消費税控除後の種牡馬賃貸純利益金の予定総額〉又は
〈種牡馬の死亡その他の保険事故発生に基づく受取保険金相当額に保険事故発生までに生じた賃貸純利益の実績額を加算した金額〉を基準として、下記算定表に基づいて算出される金額)(「27.当該出資馬が種牡馬となる場合について」参照)
賃貸純利益金予定総額等 | 手数料率 |
0 円 〜 500万円以下までの部分 | 0 % |
500万円超 〜 1,000万円以下までの部分 | 10% |
1,000万円超 〜 5 千万円以下までの部分 | 20% |
5 千万円超 〜 2 億円以下までの部分 | 30% |
2 億円を超える部分 | 40% |
なお、賃貸期間中に当該種牡馬の死亡その他の保険事故の発生により種牡馬賃貸契約が中途終了し又は一定期間につき賃貸料収入が得られなかったことにより保険金が給付される場合には、上記算定表における「賃貸期間賃貸純利益金予定総額」(賃貸期間中に収受することが予定される賃貸純利益金の総額)はこれを「賃貸純利益金実績額及び受取保険金の合計額」(実際に収受した賃貸純利益金と受け取り保険金の合計額)と読み替えるものとします。この場合、保険事故発生年度より前の各賃貸年度においては、賃貸期間賃貸純利益金予定総額(消費税控除後)からこれを基準に算定された愛馬会法人の手数料を控除した残額を各年度に按分した金額が、また保険事故発生年度においては当該年度の賃貸純利益実績額(消費税控除後)と給付保険金の合計額からかかる合計額を基準に算定された愛馬会法人の手数料が控除された残額が一括払により、会員に分配されます。
ⅳ 前述「13.⑹」に規定される会員の受領権以外の全ての受領権
③ 営業者報酬の対象外となる会員の受領権
賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、競走取り止め交付金、牝馬の場合の買戻し代金、保険金(但し、種牡馬賃貸契約期間中に死亡その他の保険事故発生に基づいて支払われる保険金を除く[27.参照])、解約保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、
営業者報酬の対象外として獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬においても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員については営業者報酬の対象外とします。
本項に記載する項目以外の金員に関わる営業者報酬は、本条①②で特に定める場合を除き、獲得金額(税込み)の 3 %とします。
15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分配のうち、①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
① 賞金等(運用終了精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金(初回金の25,000円〔 1 口当り〕を含む)、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
② 競走馬の賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・競走馬の取得価格の算出
取得価格=({ 競走馬の募集価格−クラブポイント)
+( 2 歳 1 月〜 3 月の預託料)}×100/108
※一括払い(馬齢が 1 歳馬の間の出資申込み)の場合、
「競走馬の募集価格」は 2 %引き後の価格
・減価償却累計額の算出
取得価格÷48×( 2 歳 4 月 1 日から賞金分配月の
前月までの月数)
・前月末簿価の算出
取得価格−減価償却累計額
※ 1 円未満は切り捨て。
※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず当該月の月末
※100/108は消費税率変更とともに改定されます。
分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
16.競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項
愛馬会法人は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、運用終了精算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記載のとおり)にかかる源泉徴収額を控除して出資口数に応じて会員に支払います。従って、月次分配、年次分配、運用終了精算分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
支払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJ RA等の競走に出走した日の属する月の翌月末日、また、賞金以外の受領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の属する月の翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了後の翌年 3 月末日とします。また、運用終了精算分配は、当該出資馬の運用終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われた月の月末とします。
いずれも月末(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員指定の金融機関口座へ振り込むとともに、原則として同月22日に会員に対して『ご請求とお支払金額のご案内』及び『出資金・分配金の計算書』を送付します。
⑴ 月次分配
当該計算期間内(12月 1 日から翌年11月30日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、原則として翌月末日に分配します。
賞金(※控除される内容など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5 .⑶②ⅶd及びe」)は、月次分配の方法により分配します。
なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月末日に分配します。後述「26.」に記載のNAR在籍馬及び、 JRA在籍馬が地方競馬指定交流競走に出走する場合などで、 26日以降31日までに地方競馬の競走に出走した場合は、翌々月末日の分配となります。従って、地方競馬指定交流競走等に 11月26日から11月30日に出走した場合、収入費用の確定する
12月(翌計算期間)に属することとなり、1 月末日に分配します。
⑵ 年次分配
当該計算期間内(12月 1 日から11月30日)に出走して獲得した賞金に係る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間終了後の翌年 3 月末日に会員に分配します。年次分配における会員の
分配請求権は翌年 3 月末日(分配時)に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。
⑶ 運用終了精算分配
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消費税精算金、及び運用開始にあたって会員が出資した維持費出資金の初回納付金(1口当り25,000円)は、運用終了精算分配の方法により分配します。運用終了精算分配は、競走馬の売却・競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった運用終了事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌月末日に原則として分配が行われます。運用終了精算分配に係わる会員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記⑵の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、運用終了精算分配します。
なお、前述「4 .⑴④i」に記載のとおり、運用終了精算分配の一部若しくは全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
⑷ 適用除外(支払金の留保)
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金並びに愛馬会法人が請求する一切について未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は留
保します。未納との相殺等は一切行いません。ご注意ください。
(前述「4 .⑶①」参照)完納後は、愛馬会法人所定の手続に従って、会員に分配されます。
17.運用終了(引退)時の支払について
⑴ 運用終了精算分配の金額の計算方法
愛馬会法人は、当該出資馬の運用終了時に、当該出資馬に係る運用終了精算分配に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を控除して会員に支払います。
⑵ 支払方法及び支払時期
愛馬会法人は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。
なお、会員に対して事前に『ご請求とお支払金額のご案内』及び『出資金・分配金の計算書』を送付します。
18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
愛馬会法人は、金融商品取引法第42条の7の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『出資金・分配金の計算書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として毎月22日に会員に送付します。
19.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照してください。
20.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。
21.当該商品投資契約に関わる紛議について
① 愛馬会法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所
・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第 2 証券会館
② 当該商品投資契約に関わる訴訟について専属管轄裁判所の名称及び住所
・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関1-1-2
22.商品投資契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じません
が、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の入会については、「3 .⑶」に記載する「犯罪収益移転防止法」及び「マイナンバー法」の規制を受けております。
23.愛馬会法人の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
前述「13.⑵」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができます。
24.賞品売却分配金の算出方法について
クラブ法人が馬主として、JRAまたはNARの管轄する競馬主催者から取得した10万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等賞品(以下「競馬会賞品」という。)については、当該出資馬の出資会員の内の希望者に売却する方法等によりこれを換価して収益金として、出資会員に分配します。
但し、10万円以下の比較的低価な賞品の交付を受けた場合や、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授与される金品や、地方競馬指定交流競走におけるJRA理事長賞等を含む。)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝DVD等については、受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。
《賞品購入等についての取り決め事項》
a 愛馬会法人は、「競馬会賞品」について、受賞馬の出資者から購入者 1 名を募り、売却します。売却代金は、愛馬会法人の事務手数料20,000円(税抜)及び当該売却代金に係る消費税を控除したうえ、賞品購入代金の振込を受けた翌月末に出資会員あてに分配します。購入希望者が複数の場合、所定の日時に抽選により購入者 1 名を決定します。なお、この分配の適用除外については、前述「16.⑷」と同様の扱いとなります。
b 購入価格は、純金メダル及び金製品については、金製品取扱専門業者の提示する市中時価が基準となり、購入希望者が現れない場合は専門業者に売却して換価します。なお、市中時価相当額が、JRA購買価格の 6 割に満たない場合は、例外的に、JRA購買価格の 6 割をもって購入価格とします。また、金製品以外の宝飾品等が競馬会賞品の場合(本書面作成時点においては該当が稀れとなっています。)については、 JRA購買価格の 6 割にて購入者を募りますが、この価格で
購入希望者のない場合は、 5 割、 4 割、 3 割、 2 割、 1 割の選択制にて再度購入者を募り、最高額提示者を購入者とします。最高額提示者が複数の場合は抽選により購入者を決定します。この段階においても購入希望者のいない場合は、やむを得ないこととして、愛馬会法人は生産(提供)牧場にJ RA購買価格の 1 割にて換価します。なお、重賞競走のカップ等について、生産(提供)牧場から買い取り申し出のあった場合は、これを最優先の売却先として市中時価(金製品以外の宝飾品等についてはJRA等購買価格の 6 割)にて売却
することがあります。
c 賞品の購入者は、購入代金を愛馬会所定の手続に従って銀行振込により直ちに納入します。振込の遅延、購入の取り消しはできませんので、くれぐれも慎重に購入申込みをしてください。これに違反した会員は、次回以降の賞品購入者になることができず、クラブポイントの付与を取り消され、また新たな出資申込みの受け付けはいたしかねます。他の出資者の方にご迷惑がかからないよう、厳しく取り扱わせていただきますのでご注意ください。
d 一般競走の優勝賞品(純金メダル)については、 1 月〜 3 月の期間、JRAからの送付が停止されることが通例となっていますので、同期間後に送付を受け次第ご案内します。また、競走の主催者がJRAと異なる賞品取扱いを行う場合についても、これまでのご説明の趣旨に沿って事務取扱いをいたします。
25.当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走させる場合には、その出否をクラブ法人が決定し、これを受けて愛馬会法人は会員に対してその旨を通知します。
出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送費及びその帯同にかかわる人件費、登録料、海上保険等の当該遠征に関わる一切の経費については、やむなく出走を直前に取消した場合を含め、海外遠征の競走成績に関わりなく会員がこれを負担します。また、海外遠征に伴う賞金等の受益権は、会員がこれを有します。
海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情により異なり、また、遠征費用のすべてを把握するのに時間を要することから、愛馬会法人は、収入や費用が確定し次第、分配・追加出資(※前述「5 .⑷海外遠征出資金」参照)等の事務作業を行います。
海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率など遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定下にある調教師・騎手・厩務員が対象とされていない、又はその扱いが著しく異なる等の場合、適宜本邦規定等を準用する場合があることを会員は了承するものとします。また、騎手の騎乗依頼にあたっては、別途報酬の定めを交わすなどの場合があります。J RA交付の褒賞金を受ける場合については、これを進上金の対象とします。
26.地方競馬での運用と地方転籍について
⑴ 地方競馬での運用
クラブ法人は、JRAの競走に出走させて運用することを目的に競走馬をJRAに競走馬登録します。但し、地方競馬指定交流競走に出走させることとは別に、JRAの競走馬登録を抹消して地方競馬に転籍のうえ、NAR管轄下の地方競馬の競走に出走させる場合があります。会員は、当該出資馬がJRA・ NARのいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務に従って、維持費出資金等の追加納入等を行い、また、賞金等の分配を受けます。
⑵ 地方競馬への転籍とその判断
① JRAにて運用されていた当該出資馬が地方競馬に転籍する場合について
JRAにて運用されていた当該出資馬は、地方競馬に転籍
して運用を継続する場合があります。より多くの収益を期待して地方競馬に転籍させるほか、次項②に掲げる「再度JR Aに登録する制度」の利用を目的とする場合があります。
② JRA未勝利馬が地方競馬に転籍してその後再度JRAに登録する制度について
当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走において 2 着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3 歳未勝利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるローカル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象となってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録する際において、地方競馬の競走で 2 勝以上を挙げている 2 〜 3 歳馬、もしくは 3 勝以上を挙げている 4 歳以上の競走馬)を挙げた競走馬については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面において「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆえの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この場合においても前記⑴の運用方針に従って、当該出資馬は運用されます。
③ 引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走について JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の 当該出資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行います。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、前項②記載の地方への転籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断をとる場合がありますので、前項②記載の「JRAの
再登録」は必ずしも行われるものではありません。
また、愛馬会法人と会員との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりのある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承するものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある生産(提供)牧場の馬主登録者等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.⑹③ⅲb」に記載の代金(募集価格の10%)が会員に分配されます。
27.当該出資馬が種牡馬となる場合について
⑴ 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、
クラブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額となる場合には、売却する方法でなく、次項⑶に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当該出資馬の所有権を愛馬会法人に返還するものとし、愛馬会法人が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。
⑵ 繋養先並びに売却価格等の決定方法
種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買
(もしくは賃貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先
(繋養種馬場)と協議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む。)については、その売却代金から売却経費を控除した金額(売買純利益金)を基準として「14.⑵①ii」記載の算定表に基づいて算出された金額をクラブ法人の営業者報酬とし、売買純利益金から消費税を控除した後、当該営業者報酬を差し引いた金額が会員に分配されます(前述「13. ⑹③ⅲa」参照)。繁養先については、抜群の種牡馬繋養実績及び財務的安定性に鑑みて社台スタリオンステーションを繋養先の最有力候補としつつ、その他の繋養先を選択することもあります。
⑶ 種牡馬賃貸契約の概要について
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。
クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、
愛馬会法人に返還されます。愛馬会法人は、複数年(最長 5 年)に亘る賃貸期間につき当該出資馬を種牡馬として第三者(前述の社台スタリオンステーションを含む)に賃貸します。この賃貸期間における賃貸収入総額から種牡馬繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料、広告費等。)を控除した残額(消費税控除後)である賃貸純利益金又は当該出資馬が賃貸契約期間中に死亡し又はその他の保険事故が発生したことによって給付される保険金相当額及び賃貸純利益実績額等を基準として「14.⑵
②iii」記載の算定表に基づいて算出された営業者報酬を控除した残額が会員に対する分配対象額となります。(「13.⑹③ⅲa」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.⑵②ⅲ」に記載する「営業者の報酬」を参照)。愛馬会法人は、分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。当該種牡馬が死亡した場合のほか、種牡馬導入初年度に受胎率保険に加入し、その後の傷害や疾病による当該年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態については一部の免責事項を除いて保険により補填されるため、賃貸期間(最長 5 年)の予定賃貸収入総額が確保される仕組みを採用しており、あらかじめ予定した賃貸収入が会員に分配されることが基本となります。賃貸期間終了後、当該種牡馬は、10万円に消費税を加えた金額( 1 頭の価格)で賃借人に譲渡されます。
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