Contract
xx市貸渡約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 xx市(以下「貸渡人」という。)は本約款の定めるところにより、貸渡自動車
(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとする。なお、本約款に定めのない事項については、関係法令によるものとする。
第2章 予約
(予約の申込)
第2条 借受人は、xxxxxを借りるに当たって、本約款及び別途定める料金xxに同意のうえ、貸渡人が指定する方法により、あらかじめ借受開始日時、運転者、その他借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込を行うことができる。
2 貸渡人は、借受人から予約の申込があったときは、保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとする。
3 貸渡人は、借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとする。
(予約の変更)
第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ借受開始日時までに貸渡人の承認を受けなければならないものとする。
(予約の取消等)
第4条 借受人は、貸渡人の承認を得て予約を取り消すことができるものとする。
2 借受人が、自己の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結手続に着手しなかったときは、予約が取り消されたものとする。
3 貸渡人は、貸渡人の責に帰すべき事由により、予約を受けたレンタカーを貸し渡すことができない場合、借受人に対して速やかに通知する。
4 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは貸渡人のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとする。
(免責)
第5条 貸渡人及び借受人は、予約の取消、又は貸渡契約の不成立について、相互に何ら
の責任も負わないものとする。
第3章 貸渡し
(貸渡契約の成立)
第6条 貸渡人は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)の2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第8条第1項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」という。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとする。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が貸渡人に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとする。
2 貸渡人は、貸渡契約の締結に当たり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとする。
3 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、貸渡人が借受人にxxxxxを引渡したときに成立するものとする。
4 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとする。なお、レンタカーの引渡しは、第2条第1項に定める借受開始日時に、貸渡人が指定する場所で行うものとする。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第7条 貸渡人は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとする。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5) xx市暴力団排除条例第2条各号に規定する暴力団又は暴力団員であるとき。
(6) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(7) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金を滞納した事実があるとき。
(8) 過去の貸渡しにおいて、第19条各号に掲げる行為があったとき。
(9) 過去の貸渡しにおいて、第23条第6項又は第31条第1項に掲げる行為があったとき。
(10) 過去の貸渡注意者リストに登録されているとき。
(11) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(12) その他、貸渡人が適当ではないと認めたとき。
(貸xxの交付・携帯等)
第8条 貸渡人は、借受人にレンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人又は運転者に交付するものとする。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとする。
3 借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を貸渡人に通知するものとする。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを返還するものとする。
(貸渡料金)
第9条 貸渡料金とは、地方運輸局運輸支局長に届け出ている料金とし、別途定める料金表に明示する。
(借受期間変更時の貸渡料金)
第10条 借受人は、第16条に基づき借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとする。
(相殺)
第11条 貸渡人は、本約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の貸渡人に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとする。
(貸渡契約の解除)
第12条 貸渡人は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に本約款に違反したときは、
直ちに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとする。
(不可抗力事由による貸渡の中途終了)
第13条 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは貸渡人のいずれの責にもよらない事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、レンタカーの使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとする。なお、この場合、貸渡人が定める料金表に従い、借受人に対し、レンタカーの使用が不能となった時点以降の貸渡料金を免除するものとする。
2 借受人は、前項の事由が生じた場合には、その旨を直ちに貸渡人に報告するものとする。
(借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
第14条 レンタカーの借受期間中において、借受人に帰責性のある事故、故障、その他 の借受人の責に帰すべき事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、借受人 は当該事由の発生を貸渡人に直ちに報告しなければならず、貸渡人に報告がなされた時 点で貸渡契約は終了するものとする。なお、この場合、貸渡人は、レンタカーの使用が 不能となった時点以降の貸渡料金について、借受人に対する免除は行わないものとする。
(借受人都合による貸渡の中途終了)
第15条 借受人は、レンタカーの使用中であっても、貸渡人の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとする。
(借受条件の変更)
第16条 貸渡契約の成立後、借受人が貸渡契約締結時に定めた借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ貸渡人の承認を受けなければならないものとする。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合には、貸渡人は変更を承認しないものとする。
第4章 責任
(点検整備)
第17条 貸渡人は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとする。
2 第1項の点検の結果、レンタカーの使用が不適当と認められた場合には、第4条第4項により、借受人によりなされた予約契約は解除されるものとする。なお、借受人は、予約契約の解除により生じた損害について、貸渡人の責任を問わないものとする。
3 借受人又は運転者は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施するものとし、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について目視等により点検しなければならないものとする。
4 借受人又は運転者は、日常点検整備実施後、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに貸渡人に報告し、貸渡人の指示に従うものとする。
(管理責任)
第18条 借受人又は運転者は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとする。
2 前項の管理責任は、貸渡契約の成立時に発生し、貸渡契約の終了時に消滅するものとする。
3 借受人又は運転者は、第1項の注意義務を怠り、レンタカーを汚損、滅失又は毀損した場合には、直ちに貸渡人に報告しなければならない。
(禁止行為)
第19条 借受人又は運転者は、借受期間中に次の行為をしてはならないものとする。
(1) 貸渡人の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) 第6条第1項に定める貸xxに記載された運転者及び貸渡人の承諾を得た者以外の者に使用させ、若しくは転貸すること、又はレンタカーを第三者のために担保に供する等貸渡人の権利を侵害し、若しくは貸渡人の事業の障害となる一切の行為。
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、レンタカーの原状を変更すること。
(4) レンタカーを各種テスト又は競技に使用すること
(5) 貸渡人の承諾を受けることなく他車の牽引又は後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反する態様でレンタカーを使用すること。
(7) 貸渡人の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーをxx市外に持ち出すこと。
(9) 貸渡人又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(車内への物品等の放置、レンタカーの汚損)などを行うこと。
(運転者の労務供給の拒否)
第20条 借受人は、貸渡人から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないものとする。
(賠償責任)
第21条 借受人は、自己の責に帰すべき事由によりレンタカーを使用して第三者又は貸渡人に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。
2 貸渡契約の履行に際して貸渡人の責に帰すべき事由により借受人に損害が生じた場合には、貸渡人に故意又は重大な過失がある場合を除いて、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとする。
(補償)
第22条 貸渡人は、レンタカーについて締結した損害保険契約により、借受人が負担した前条第1項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとする。
(1) 対人補償1名につき、限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償1事故につき、限度額無制限(免責額なし)
(3) 車両補償1事故につき、限度額時価額(免責額5~10万円)
(4) 人身傷害補償1名につき、限度額5,000万円(搭乗者の自動車事故によるケガ
(後遺障害を含む)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償する。損害額は、保険約款に定める基準に従い算出する。)
2 保険約款の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金は支払われない。
3 借受人又は運転者が本約款に違反した場合には、第1項に定める保険金は支払われない。
4 保険金によって、てん補されない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額超える損害については、借受人又は運転者の負担とする。
5 第1項第2号又は第3号に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とする。
(駐車違反の場合の措置等)
第23条 借受人又は運転者がレンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、直ちに駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱警察署」という。)に出頭し、自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとする。
2 前項の場合において、警察署から貸渡人に対し駐車違反について連絡があった場合、貸渡人は借受人に報告し、速やかにレンタカーを所定の場所に移動させ、レンタカーの返還日時又は貸渡人の指示するときまでに取扱警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示する。また同時に、貸渡人は借受人又は運転者に対し、警察署等に出頭し、駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下「自認書」という。)に署名するよう求めるものとし、借受人はこれに従うものとする。なお、借受人が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、借受期間中であっても、貸渡人は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタカーの返還を受けないことができるものとする。
3 前項の場合において、xxxxxの返還が借受期間経過後となった場合には、借受人は当該超過期間分について別途貸渡料金を支払うものとする。
4 借受人又は運転者は、貸渡人が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行う他、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出することに同意するものとする。
5 貸渡人が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、貸渡人が放置
違反金を納付した場合、又は借受人の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、貸渡人は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という。)を請求するものとする。この場合、借受人は、貸渡人の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとする。
(1) 放置違反金
(2) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 貸渡人が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が貸渡人の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、貸渡人は借受人の氏名、住所、運転免許証番号等を貸渡注意者リストに登録する等の措置をとるものとする。
7 第1項の規定により借受人が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人が、第2項に基づいて違反を処理すべき旨の貸渡人の指示又は第2項の自認書に署名する旨の貸渡人の求めに応じないときは、貸渡人は駐車違反に係る反則金等を借受人に請求できるものとする。
8 第6項の規定に拘わらず、貸渡人が借受人から駐車違反金及び第5項第2号に規定する費用の全額を受領したときは、貸渡人は第6項に規定する貸渡注意者リストに登録したデータを削除するものとする。
9 借受人が、第5項に基づき貸渡人が請求した金額を貸渡人に支払った場合において、借受人が、後に該当駐車違反にかかる反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、貸渡人が放置違反金の還付を受けたときは、貸渡人は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとする。第7項に基づき貸渡人が借受人から駐車違反金を受領した場合においても、同様とする。
10 第6項の規定により、貸渡注意者リストに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による貸渡人の請求額が全額貸渡人に支払われたときは、貸渡人は貸渡注意者リストに登録したデータを削除するものとする。
第5章 事故・盗難時の措置等
(事故処理)
第24条 借受人又は運転者は、借受期間中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小に関わらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 直ちに事故の状況を貸渡人に報告し、指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、貸渡人が認めた場合を除き、貸渡人の指定する工場で行うこと。
(3) 当該事故に関し、貸渡人及び貸渡人が契約している保険会社が必要とする書類又は
証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(4) 当該事故に関し、第三者と示談又は合意をするときは、あらかじめ貸渡人の承諾を得ること。
2 借受人は、前項の他、自らの責任において事故の解決に努めるものとする。
3 貸渡人は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。
(盗難)
第25条 借受人又は運転者は、借受期間中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとする。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を貸渡人に報告すること。
(3) 盗難に関し貸渡人及び貸渡人が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(故障時の措置等)
第26条 借受人又は運転者は、借受期間中にxxxxxの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、貸渡人に報告するとともに、貸渡人の指示に従うものとする。
2 借受人は、xxxxxの異常又は故障が借受人の責に帰すべき事由によるときは、xxxxxの引取り及び修理に要する費用を負担するものとする。
3 貸渡人は、レンタカーの貸渡前に存した瑕疵又は貸渡人の責に帰すべき事由により使用不能となった場合には、貸渡料金を請求しないものとする。
4 借受人又は運転者は、貸渡人が第17条に定める点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりレンタカーを使用することができなかった場合、これにより生じた損害について貸渡人の責任を問わないものとする。
(不可抗力事由による免責)
第27条 貸渡人は、借受人の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間満了時までにレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとする。借受人は、この場合、直ちに貸渡人に報告し、貸渡人の指示に従うものとする。
2 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の貸渡人の責によらない事由によりレンタカーの貸渡ができなくなった場合には、これにより借受人に生ずる損害について賠償責任を負わないものとする。
第6章 返還
(返還責任)
第28条 借受人又は運転者は、借受期間満了時までに所定の返還場所においてレンタカーを貸渡人に返還するものとする。
2 借受人又は運転者が前項に違反したときは、次項に定める超過料金を支払うほか、貸渡人に与えた一切の損害を賠償するものとする。
3 借受人は、貸渡契約締結時に定めた返還日時を超過したときには、別途料金xxに記載する超過料金を支払うものとする。ただし、借受期間満了前に延長利用手続をした場合は、この限りではない。
(返還時の確認等)
第29条 借受人又は運転者は、貸渡人立会いの下、所定場所に引渡し時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失等が借受人の責に帰すべき事由によるときは、レンタカーを引渡し時の状態に復するために要する費用を負担するものとする。
2 借受人は、前項に定める場合の他、レンタカーの返還に当たって、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに貸渡人に報告するものとする。
3 借受人は、xxxxxの返還に当たって、xxxxxの中に借受人又は運転者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」という。)のないことを自らの責任において確認して返還するものとし、貸渡人は、返還後の残置物について責を負わないものとする。
4 レンタカー返還時において、借受人は、使用中の走行距離に応じて所定の貸渡料金表により算出した料金を支払うものとする。
(返還場所等)
第30条 借受人又は運転者が第28条により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を負担するものとする。
(レンタカーが乗り逃げされた場合の措置)
第31条 貸渡人は、借受時間満了時から12時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ貸渡人の返還請求に応じないとき、又は借受人が所在不明である場合等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴等の法的手続、及び不返還被害報告をする等の措置をとるほか、貸渡注意者リストに登録する等の措置をとるものとする。
2 貸渡人は、前項の場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとする。
3 第1項の場合、借受人は第21条の定めにより貸渡人に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとす
る。
第7章 雑則
(個人情報の利用の目的)
第32条 貸渡人が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2) 借受人又は運転者に対し、各種イベント等の開催について、宣伝広告物をメール等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4) 事業への意見等に関するアンケート調査等を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行う。
(遅延損害金)
第33条 借受人は、貸渡料金その他の金銭債務の支払を履行しない場合、支払期日の翌日から支払がなされた日までの日数分の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率による遅延損害金とともに、貸渡料金を直ちに支払うものとする。
(細則)
第34条 貸渡人は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとする。
2 貸渡人は、別に細則を定めたときは、事業実施場所に掲示するとともに、料金xxにこれを記載するものとする。これを変更した場合も同様とする。
(合意管轄裁判所)
第35条 本約款及び貸渡契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、名古屋地方裁判所豊橋支部をもって第xxの専属合意管轄裁判所とする。