宮崎市立小学校空調設備整備等PFI 事業事業契約書(案)
令和元年 10 月 4 日公表
xx市立小学校空調設備整備等PFI 事業事業契約書(案)
令和●年●月●日xxx
x x
xx市(以下「甲」という。)は,民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し,普通教室等に空調設備を新たに設置又は既存の設備を更新することにより,児童の教育学習環境の向上を図ること,また,維持管理までを見据えた整備を早期かつ一斉に完了させるとともに、財政負担の軽減や維持管理業務の効率化を図ることを目的として,xx市立小学校空調設備整備等PFI事業(以下「本事業」という。)を実施することとした。
甲は,xx市内の市立小学校 47 校のうちに別紙1「対象校一覧」に示す 30 校(以下「対象校」という。)の普通教室等(特別支援教室を含む。以下同じ。)に新たに空調設備を整備するにあたり,民間企業の設計能力,施工能力,維持管理能力等を最大限に活用し,また,設計,施工,維持管理等を一括して業務を委託又は請け負わせることにより,民間企業の創意工夫を求め,コストの適切な管理を目指すため,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に基づき,本事業についての
募集要項等(第 1 条第 9 号に定義されたとおり)に従って審査を行い,最も優れた提案を行った●(以下「●」という。),●(以下「●」という。),●(以下「●」という。)で構成されるグループを優先交渉権者として選定し,同グループは,募集要項等に従い,本事業を実施するため,令和●年●月●日に甲と基本協定書を締結し,これに基づき同グループを構成する企業は,特別目的会社たる●(以下「乙」という。)を設立した。甲と乙は,本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。
1 | 事業名 | xx市立小学校空調設備整備等 PFI 事業 |
2 | 履行場所 | 別紙 1 記載の小学校計 30 校の普通教室等 |
3 | 履行期間 | 自 xx市立小学校空調設備整備等 PFI 事業事業契約の締結に |
ついてxx市議会の議決があった日至 令和 16 年3月 31 日
4 契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額金●円)
ただし,本契約書の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には,当該改定又は減額がなされた金額とする。また,総支払額等の内訳については,別紙 10 に示すとおりとする。
5 | 契約保証金 | 本契約書第 15 条に記載のとおり |
6 | 支払条件 | 本契約書第 9 章に記載のとおり |
本事業について,甲と乙とは,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項によって事業契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお,甲と乙は,前文に規定する本事業の目的達成のため,相互に努力しなければならない。また,乙は,構成企業(第 1 条第 29 号に定義されたとおり)及び協力企業(第 1 条第 30 号に定義されたとおり)が各自担当する業務が円滑に履行されるように相互に努力・協力するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条及びxx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又
は処分に関する条例(昭和 39 年xx市条例第 7 号)第 2 条の規定によるxx市議会の議決がなされたときは,これを本契約とする。
この契約締結の証として本書 2 通を作成し,甲乙記名押印の上,甲が 1 通,乙が 1 通を保有する。
令和●年●月●日
x xxxxxxxxx0xxxxxxxx市
xx市長 x x x
x 〔住 所〕
〔名 称〕
〔代表者〕
目 次
第1章 用語の定義 1
第 1 条(定義) 1
第2章 総則 4
第 2 条(目的) 4
第 3 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重,協力義務) 4
第 4 条(本事業の概要) 4
第 5 条(本事業遂行の指針) 4
第 6 条(事業実施場所) 5
第 7 条(契約期間) 5
第 8 条(事業日程) 5
第 9 条(乙の資金調達) 5
第 10 条(乙が第三者に与えた損害) 5
第 11 条(暴力団等の排除措置) 5
第 12 条(各種業務に関する第三者の使用) 7
第 13 条(資料提供による甲の責任) 7
第 14 条(乙の提出書類) 7
第 15 条(契約保証金等) 7
第3章 設計 9
第1節 事前調査 9
第 16 条(事前調査) 9
第2節 設計業務 9
第 17 条(設計) 9
第 18 条(進捗状況の報告) 9
第 19 条(設計の完了) 10
第 20 条(甲の請求による設計の変更) 10
第 21 条(乙の請求による設計の変更) 11
第4章 工事の施工 11
第1節 総則 11
第 22 条(工事の施工に関する基本方針) 11
第 23 条(工事の施工) 11
第 24 条(施工に関する許認可及び届出等) 12
第 25 条(完成検査) 12
第 26 条(工事監理等) 13
第 27 条(事業実施場所の管理等) 13
第 28 条(施工に伴う近隣対策等) 14
第 29 条(廃棄物の処理及び既存の設備の撤去等) 14
第 30 条(アスベストの処理等) 14
第2節 甲による確認 15
第 31 条(xによる説明要求及び事業実施場所立会い等) 15
第 32 条(中間確認) 15
第3節 完成確認 16
第 33 条(完成確認) 16
第4節 工期等の変更等 16
第 34 条(工期等の変更) 16
第 35 条(工期又は供用開始時の延長変更による費用等の負担及び違約金) 17
第 36 条(工期又は供用開始時の遅延による費用等の負担及び違約金) 17
第 37 条(工事の一時中止) 18
第 38 条(危険負担等) 18
第 39 条(新規設備の瑕疵担保責任) 19
第 40 条(工事による瑕疵補修責任) 20
第5章 新規設備の引渡し及び所有権の移転等 20
第 41 条(新規設備の引渡し) 20
第 42 条(新規設備の供用開始) 21
第6章 空調設備の維持管理 21
第1節 総則 21
第 43 条(空調設備の維持管理に関する基本方針) 21
第 44 条(空調設備の維持管理業務) 21
第2節 新規設備の修繕及び代替品の調達 22
第 45 条(新規設備の修繕及び代替品の調達) 22
第7章 学校の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務 22
第 46 条(学校の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務) 22
第 47 条(移設等に要する費用の負担) 23
第 48 条(移設等に伴う対価の見直し) 23
第 49 条(移設等に関する瑕疵担保責任) 23
第8章 モニタリング 23
第 50 条(モニタリング) 23
第9章 対価の支払 24
第 51 条(設計・施工等のサービス対価の支払) 25
第 52 条(モニタリングによる対価の減額) 25
第 53 条(対価の返還) 25
第10章 契約の終了等 25
第 54 条(契約終了後の新規設備の引継) 25
第 55 条(甲による契約解除) 26
第 56 条(独占禁止法違反等を理由とする甲による契約解除) 28
第 57 条(乙による契約解除) 30
第 58 条(学校の統合整備等に伴う一部解除) 31
第 59 条(任意解除権の留保) 31
第 60 条(不可抗力事由に基づく解除) 32
第 61 条(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除) 32
第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 33
第 62 条(不可抗力事由による契約内容の変更等) 33
第 63 条(法令改正等による契約内容の変更等) 33
第 64 条(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担) 33
第 65 条(法令改正等による追加費用又は損害の負担) 34
第 66 条(事由の複合による追加費用又は損害の負担) 34
第12章 その他 35
第 67 条(関連工事の調整) 35
第 68 条(協議等) 35
第 69 条(公租公課の負担) 35
第 70 条(契約上の地位等の譲渡) 35
第 71 条(秘密保持) 36
第 72 条(著作xx) 37
第 73 条(特許xx) 37
第 74 条(xxすべき保険等) 37
第 75 条(融資機関との協議) 38
第 76 条(遅延損害金) 38
第13章 雑則 38
第 77 条(請求,通知等の様式等) 38
第 78 条(準拠法) 39
第 79 条(管轄裁判所) 39
第 80 条(契約の確定等) 39
第 81 条(定めのない事項等) 39
別紙 1 対象校一覧 40
別紙 2 日程表 41
別紙 3 各種共通仕様書等 42
別紙 4 提出書類 44
別紙 5 維持管理業務の内容 49
別紙 6 維持管理業務計画書・年度事業計画書及び事業収支計画書・年度収支計画書 51
別紙 7 月次報告書及び半期報告書 52
別紙 8 年度業務実績報告書及び年度収支報告書 53
別紙 9 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法 54
別紙 10 支払金額等 66
別紙 11 維持管理のサービス対価の改定方法 71
別紙 12 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合 73
別紙 13 の 1 乙にxxが義務付けられている保険契約 74
別紙 13 の 2 乙の提案により任意にxxされる保険契約 76
本事業に関して,甲及び乙の間で,以下のとおり民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 別紙 1 に記載するxx市立小学校 30 校を個別に又は総称していう。
(2) 事業実施場所 別紙 1 に記載する学校の普通教室等,室外の機器施工場所及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
(3) 新規設備 新たに,対象校の普通教室等に整備される設備で,設計業務,施工業務,工事監理業務後,市への所有権移転及び維持管理業務等の対象となり整備される,室内機,室外機,配管及び自動制御設備並びに本事業において整備される一切の設備
(更新に伴い新たに整備される設備を含む。)をいう。
(4) 既存設備 対象校の事務室や保健xx(以下「管理諸xx」という。)に既に整備されている設備で,維持管理業務等の対象となるものをいう。
(5) 空調設備 「新規設備」及び「既存設備」を総称してまたは個別にいう。
(6) 実施方針 本事業に関し,令和元年7月 29 日に公表された「xx市立小学校空調設備整備等PFI事業実施方針」(公表後の変更を含む。)をいう。
(7) 実施方針等に関する質問に対する回答 実施方針等に関して提出された質問書を基に甲が作成し,令和元年8月 30 日に公表された回答書をいう。
(8) 募集要項 本事業に関し,令和元年 10 月 1 日に公表された「xx市立小学校空調設備整備等PFI事業募集要項」(公表後の変更を含む。)をいう。
(9) 要求水準書 本事業に関し,令和元年 10 月 1 日に公表された「xx市立小学校空調設備整備等PFI事業要求水準書」(公表後の変更を含む。)をいう。
(10) 要求水準 要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって,乙が満たすべき最低水準をいう。
(11) 募集要項等 募集要項,要求水準書,事業者選定基準,基本協定書(案),事業契約書(案),様式集,その他これらに関して甲が追加で提示する資料をいう。
(12) 募集要項等に関する質問に対する回答 募集要項等に関して提出された質問書を基に甲が作成し,令和元年●月●日に公表された回答書をいう。
(13) 事業提案書等 優先交渉権者が募集要項等に基づき提出した一切の書類をいう。
(14) 提案水準 要求水準を全て満たす事業提案書等において提案された内容及び水準をいう。
(15) 各種共通仕様書等 別紙 3 に記載する仕様書等をいう。
(16) 事業指針 本件契約,実施方針,実施方針等に関する質問に対する回答,募集要項等,募集要項等に関する質問に対する回答及び事業提案書等をいう。
(17) 業務水準 実施方針,実施方針等に関する質問に対する回答,募集要項等,募集要項等に関する質問に対する回答,事業提案書等,各種共通仕様書等及び設計図書に記載の内容及び水準をいう。
(18) 移設等 契約期間中に学校の統廃合,移転,改修工事,設備工事等により必要となる新規設備の移設,増設,廃棄等をいう。
(19) 不可抗力事由 提案時において,想定し得ないような,暴風,豪雨,洪水,台風,地震,地滑り,落盤,落雷,大雪,火災,不慮の事故,ストライキ,ロックアウト,暴動,伝染病,内乱,革命,戦争,爆発,外部電源からの長期の電力供給停止等の自然災害又は人為的な事象であって,甲又は乙の合理的な制御が不能なあらゆる事由をいう。
(20) 本事業に直接関係する法令 特に本事業と類似のサービスを提供する空調設備の設置,維持管理等に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令であって,本事業に直接関係する新税の成立並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが,これに該当しない法人税その他の税制の変更及び乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
(21) 完成確認 甲が乙から新規設備の所有権の譲渡を受けて供用を開始する前に,新規設備が設計,施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で,第 26 条第 5 項の規定に基づき乙が行う工事検査の検査項目に準じるものをいう。
(22) 甲の休日 土曜日,日曜日かつxx市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成 10 年xx市条例第 2 号)第 9 条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。
(23) 対象室 本件契約に基づき新規設備の設置される室をいう。
(24) 空調稼働時間 対象室において新規設備が運転状態にある時間をいう。
(25) 施工企業 乙から新規設備の設置工事及び既存の設備の更新工事の施工業務かつ新規設備移設等業務の全部又は一部を直接請け負う構成企業をいう。
(26) 設計企業 乙から設計業務の全部又は一部を直接受託する構成企業をいう。
(27) 工事監理企業 乙から新規設備の設置工事及び既存の設備の更新工事の工事監理業務の全部又は一部を直接受託する構成企業をいう。
(28) 維持管理企業 乙から空調設備の維持管理業務の全部又は一部を直接受託する又は請け負う構成企業をいう。
(29) 構成企業 乙から直接業務を受託又は請け負うことを予定しており,乙に出資を行う,本事業を実施する企業をいう。
(30) 協力企業 構成企業以外の者で,乙又は構成企業から直接業務を受託又は請け負うことを予定している企業のうち,参加表明書に記載がある企業をいう。
(31) 設計・施工等のサービス対価 本件契約に規定する新規設備及び既存の設備の更新にかかわる設計,施工,工事監理及びこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう(設備整備費相当額)。
(32) 維持管理のサービス対価 本件契約に規定する空調設備の維持管理業務,新規設備の緊急時対応業務,運用に係るデータの計測・記録業務,運用に係るアドバイス業務並びにこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう(維持管理費相当額)。
(33) 財務書類 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32 年大蔵省令第 12 号)第 1 条において,公認会計士の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士の監査報告書をいう。
(34) 融資機関 本事業に関して乙に融資する銀行,信託銀行,保険会社,証券会社等の金融機関,その他乙に融資する全ての企業をいう。
(35) 本件契約上の秘密 甲及び乙が本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に際して知り得た情報で,一般に公開されていないものをいう。ただし,本件契約締結前に既に,自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本件契約に関して知った後,自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(36) 事業年度 各年の 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(37) 上期 各年の 4 月 1 日から 9 月 30 日までをいう。
(38) 下期 各年の 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(39) 本件国庫交付金 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和 33年法律第 81 号)第 12 条第 1 項の規定に基づく学校施設環境改善交付金交付要綱(平成 23 年文科施第 3 号文部科学大臣裁定)に定める学校施設環境改善交付金(その後の変更があった場合は変更後の交付金)をいう。
(40) 暴力団 xx市暴力団排除条例(平成 23 年xx市条例第 47 号,以下「暴排条例」という。)第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。
(41) 暴力団員 暴排条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。
(42) 暴力団関係者 暴排条例第 2 条第 3 号に規定する者をいう。
(43) 暴力団等 暴力団,暴力団員,及び暴力団関係者をいう。
第2章 総則
(目的)
第 2 条 本件契約は,甲及び乙が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重,協力義務)
第 3 条 乙は,本事業が,学校の普通教室等を対象として行われる事業であって,高度の公共性を有すること及び甲が学校の普通教室等の管理者の立場にあることを十分理解し,本事業の実施に当たり,その趣旨を尊重する。
2 甲は,本事業が,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき,民間事業者によって実施されることを十分理解し,その趣旨を尊重する。
3 乙は,甲が本事業に関し,起債,補助金又は交付金を申請する場合又は許認可等の取得又は届出等を行う場合は,当該手続に必要な資料の提出,技術的協力及び書類作成業務その他甲が必要とする事項について,乙の費用負担にて,協力するものとする。
(本事業の概要)
第 4 条 本事業は,新規設備の設置工事及び既存の設備の更新工事の施工に当たっての事業実施場所についての事前調査,設計,施工,工事監理,所有権移転,空調設備の維持管理、新規整備の移設等業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
(本事業遂行の指針)
第 5 条 甲及び乙は,本事業を事業指針に従って遂行しなければならない。
2 乙は,本件契約と前項記載の事業指針との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。
3 本件契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には,以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 募集要項等に関する質問に対する回答
(2) 募集要項等
(3) 実施方針及び実施方針等に関する質問に対する回答
(4) 事業提案書等
なお,同一順位の書類間に内容の相違がある場合には,甲の選択に従うものとする。ただし,上記(4)の事業提案書等間における内容相違がある場合については,甲は事前に乙と協議したうえで判断するものとする。また,事業提案書等の水準が上記(1),(2)及び(3)に記載の水準を上回る部分については,事業提案書等の記載が優先する。
4 乙は,本事業の遂行に当たっては,xx市立小学校空調設備整備等PFI事業事業者選定委員会の意見及び甲の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
(事業実施場所)
第 6 条 本事業を実施する場所は,別紙 1 に記載する学校の普通教室等,室外の機器施工場所及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所とする。
2 学校の統合整備等により,事業実施場所を変更する必要が生じた場合には,乙は,甲の指示に従い,事業実施場所を変更するものとする。
(契約期間)
第 7 条 本件契約の期間は,xx市議会の議決により本件契約の効力が生じた日から令和 16 年3月 31 日までとする。
(事業日程)
第 8 条 本事業は,別紙 2 の日程表に従って実施されるものとする。
(乙の資金調達)
第 9 条 本事業について乙のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は,本件契約において特に定めた場合を除き,すべて乙が負担するものとし,また本事業に関する乙の資金調達は,すべて乙が自己の責任において行うものとする。
2 乙は,本事業に関する資金調達に関して,国等の公的機関からの財政上及び金融上の支援(当該支援以外の乙の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。)が適用される場合には,活用を検討するものとする。
3 甲は,本事業を実施するに当たり,財政上又は金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には,乙が当該支援を受けることができるよう協力するものとする。
(乙が第三者に与えた損害)
第 10 x xが本事業を行うにつき,第三者に損害を与えた場合,乙は,本件契約に基づき乙の負担すべき損害を,当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 甲は,前項に規定する損害を第三者に賠償する場合,事前に乙に通知するものとし,甲が第三者に対する賠償を行ったときは,乙に対し,賠償した金額を求償することができる。乙は,甲からの請求を受けた場合には,速やかにその全額を支払わなければならない。
(暴力団等の排除措置)
第 11 条 甲は,乙,構成企業及び協力企業(以下「乙ら」という。)が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため,xxx警察署長(以下,本条において「署長」という。)に対して照会を行うことができる。乙らは,甲の求めに応じて,照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) 役員等(xらが個人である場合にはその者を,乙らが法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時工事請負又は業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下,本条において同じ)が暴力団員であること。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められること。
(3) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められること。
(4) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められること。
(5) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(6) 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が(1)ないし(5)のいずれかに該当等することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められること。
2 甲は,署長からの前項各号の一に該当する旨の回答又は通報(以下,本条において「回答等」という。)を受けた場合,xは,その回答等の内容について,xx県又はxx県において暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32
条の 3 第 1 項の規定により暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関若しくは団体に対し,当該情報を提供するものとする。
3 乙らは,本事業に係る業務を第三者に行わせようとする場合は,暴力団等にこれを行わせてはならず,当該第三者が暴力団等であることが判明したときは,直ちに,その旨を甲に報告しなければならない。
4 乙らは,本事業に係る業務を第三者に行わせた場合において,当該第三者が暴力団等であることが判明したときは,直ちに,その旨を甲に報告し,当該第三者との契約を解除しなければならない。
5 乙らは,本事業の実施に当たり,暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下,本項において「不当介入」という。)を受けたときは,直ちに,その旨を甲に報告し,及びxxx警察署に届け出て,捜査に必要な協力を行わなければならない。本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において,当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも,同様とする。
6 甲は,乙らが,本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において,当該第三者が暴
力団等であることが判明したときは,乙らに対し,当該第三者との間で契約を締結しないよう,既に当該第三者と契約を締結している場合にあっては,当該契約を解除するよう,求めることができる。
7 甲は,本条に基づき,乙ら及び第三者その他関係者に損害が生じても,その賠償の責めを負わないものとする。
(各種業務に関する第三者の使用)
第 12 条 乙は,新規設備の設置工事及び既存の設備の更新工事の施工に当たっての事前調査業務,設計業務,施工業務,工事監理業務,空調設備の維持管理業務及び新規設備の移設等業務(以下本条において「各種業務」という。)に関する一切の責任を負担する。乙は,各種業務の不備・誤り等から発生する一切の追加費用を負担する。
2 乙は,構成企業又は協力企業をして,第三者にその業務の一部を再委託又は請負させることができる。
3 乙は,各種業務を行うに当たって,構成企業又は協力企業が第三者を使用する場合,事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
4 構成企業又は協力企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを,構成企業又は協力企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
5 乙は,各種業務に関する第三者の使用について,すべて自らの責任において行うものとし,各種業務に関して構成企業又は協力企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし,当該第三者の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由として,乙が責任を負う。
(資料提供による甲の責任)
第 13 条 募集要項等に記載する図面,データ等は,あくまでも参考資料として提供されるものであり,甲は,これら資料の提供を理由として,本件契約に基づいて乙が行う業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(乙の提出書類)
第 14 x xは,別紙 4 記載の提出書類を,別紙 4 に定められた期限までに,甲に提出する。
甲は,別紙 4 記載の提出書類を受領したことをもって各種業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(契約保証金等)
第 15 条 乙は契約保証金として,次の各号に掲げる金額を甲に納付しなければならない。
(1) 新規設備の設置工事及び既存の設備の更新工事に係る設計・施工等のサービス対
価の 10%相当額以上の金額
(2) 1 事業年度の維持管理のサービス対価の 10%相当額以上の金額(ただし,当該事業年度が 12 か月に満たない場合は,維持管理サービス対価について維持管理サービス期間を 12 か月と仮定し,維持管理のサービス対価を 12 か月分に割戻計算を行った金額とする。以下同じ。)
2 前項第 1 号の契約保証金の納付時期は,本件契約締結と同時,前項第 2 号の契約保証金の納付時期は,維持管理業務の開始前とする。
3 第 1 項に従い納付された契約保証金は,次の各号に規定する時期に,乙の請求に基づき乙に返還する。
(1) 第 1 項第 1 号の契約保証金については,全ての新規設備の甲への引渡しの後,乙の請求を受けて速やかに
(2) 第 1 項第 2 号の契約保証金については,本件契約の終了後,乙の請求を受けて速やかに
4 乙は,第 1 項第 2 号の契約保証金の納付に代えて,甲の認める有価証券を担保として甲に提供することができる。
5 乙が,施工企業をして,本件契約の履行を保証する甲を被保険者とする履行保証保険に加入させ,その保険証券を甲に提出したとき又は,本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し,その保証契約書を甲に提出したときは,甲は,第 1 項第 1 号に掲げる契約保証
金の納付を免除する。なお,保証金額は,第 1 項第 1 号に掲げる金額とする。
6 乙が,維持管理企業をして,本件契約の履行を保証する甲を被保険者とする履行保証保険に加入し,その保険証券を甲に提出したとき又は,本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し,その保証契約書を甲に提出したときは,甲は,第 1 項第 2 号に掲げる契約保
証金の納付を免除する。なお,保証金額は,第 1 項第 2 号に掲げる金額とする。
7 前項の履行保証保険は,毎事業年度の更新とすることもできるものとする。
8 甲は,第 1 項により納付された保証金,第 4 項により契約保証金の代わりに甲に提供
された有価証券等の換価金,第 5 項及び第 6 項に従い加入された履行保証保険の受領済
保険金並びに第 5 項及び第 6 項に従い締結された保証契約の受領済保証金を,乙の本件契約の債務不履行に基づく損害金,本件契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。甲がかかる充当を行った場合で,かつ,本件契約の全部解除がなされていない場合,乙は,充当の通知を受けた日から 7 日以内に,保証金又は有価証券等の換価金を,本条の規定する額まで補填するものとする。
9 第1項各号の金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の金額の 10 分の
1に達するまで、発注者は、契約保証金の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第3章 設計
第1節 事前調査
(事前調査)
第 16 条 乙は,自己の責任及び費用において,構成企業又は協力企業をして,本件契約締結後,新規設備の設計,事業実施場所への新規設備の設置工事及び既存の設備の更新工事の施工,空調設備の維持管理及びその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。
2 乙は,前項の事前調査に当たっては,学校教育活動等に支障のないよう,その実施日程及び実施方法等について,甲と十分協議し,実施するものとする。
3 乙が第 1 項の事前調査を行った結果,事業実施場所が施工に支障を来たす状態にある場合には,甲と乙は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし,協議の結果に基づいて,甲は,乙が実施した除去修復に起因して乙に発生した追加費用のうち,合理的な費用を負担するものとし,乙は,当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また,この場合に,乙が,施工計画書及び予定工程表記載の工期又は第 42 条に規定する供用開始時(以下「施工計画書記載の工期等」という。)を遵守できないことを理由として,甲に対し,工期の変更を請求したときは,甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとし,協議が調わない場合には,第 34
条第 1 項の規定に従うものとする。第2節 設計業務
(設計)
第 17 条 乙は,本件契約の締結後速やかに,法令を遵守のうえ,事業指針に基づき,かつ前節に規定する事前調査の結果を踏まえ,各種共通仕様書等を遵守するとともに,設計企業をして甲との十分な協議をさせたうえで,設計を行わせるものとする。
2 乙は,既存の建物や設備機器,配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して,設計企業をして第 1 項所定の設計を行わせるとともに,新規設備の設置場所については,甲と協議の上,甲の指示に従うものとする。
3 乙は,本章に規定する設計及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては,設計企業をして,その時期及び実施方法等について,事前に甲と十分に協議させ,学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
(進捗状況の報告)
第 18 条 乙は,甲に対し,各事業実施場所についての設計の進捗状況に関して,定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず,甲は,設計の進捗状況に関して,適宜,乙に対して報告を求めることができるものとする。
3 甲は,前 2 項の報告を理由として,設計及び施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設計の完了)
第 19 条 甲は,別紙 4「1」に定める書類等と事業指針との間に客観的な不一致があることが判明したときは,速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知し,修正を求めることができる。
2 乙が前項の規定による通知を受領した場合,乙は,自己の責任と費用において,速やかに当該不一致を是正し,是正結果を甲に報告し,甲は速やかにその結果を確認する。
3 前項に基づく是正に起因して,施工の遅延が見込まれる場合の第 42 条に規定する新規設備の供用開始時の変更及びその変更による費用等の負担は,第 34 条第 2 項及び第 36
条第 2 項の規定に従うものとする。
4 甲は,第 1 項に規定する書類等を受領したこと,乙に対して第 2 項に規定する通知を
行ったこと又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても,設計及び施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
(甲の請求による設計の変更)
第 20 条 甲は,必要があると認めるときは,乙に対して,第 42 条に規定する供用開始時の変更を伴わず,かつ事業指針の範囲を逸脱しない限度で,変更内容を記載した書面を交付して,設計変更を求めることができる。この場合,乙は,当該変更の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し,甲に対して甲からの設計変更請求を受けてから速やかに,その検討結果を通知しなければならない。甲は,かかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し,乙に通知する。
2 甲が,第 42 条に規定する供用開始時の変更を伴う設計変更又は事業指針の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合,乙はその当否及び費用負担について甲との協議に応じるものとし,協議が調った場合には,設計変更を合意して実施するものとする。
3 第 1 項又は前項の規定に従い,甲の責めに帰すべき事由に基づき,乙が設計変更を行った場合に,当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求し,甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし,負担方法については乙と協議する。また,当該設計変更により,本件契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは,第 9 章の規定に基づいて支払われる対価の支払額を増減する。
4 第 1 項又は第 2 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については,
第 34 条第 1 項を準用する。
(乙の請求による設計の変更)
第 21 x xは,甲の事前の承諾を得た場合を除き,設計変更を行うことはできないものとする。万が一,乙が甲の事前の承諾を得ずに設計変更を行った場合,甲は,乙に対し,施工企業をして,当該変更前の設計に従った工事へ補修させるよう請求し,又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定により乙が甲の事前の承諾を得て設計変更を行う場合,当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは,原則として乙が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし,xが必要と認めた場合には甲が負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また,当該設計変更により,本件契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは,第 9 章の規定に基づいて支払われる対価の支払額を増減する。
3 第 1 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については,第 34 条第 2項を準用する。
第4章 工事の施工第1節 総則
(工事の施工に関する基本方針)
第 22 条 乙は,本章に規定する新規設備の設置工事及び既存の設備の更新工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては,その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について,事前に甲と十分に協議し,学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。また,乙は,施工期間中の各事業実施場所における甲の発注にかかる第三者の施工する他の工事(作業を含む。以下「別途工事」という。)の予定を事前に甲に確認し,甲を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに,学校教育活動等に支障がないよう甲と十分協議の上,施工計画書及び予定工程表を作成しなければならない。
(工事の施工)
第 23 条 乙は,施工企業をして事業指針,別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等並びに別紙 2 の日程表に従い,かつ,各種共通仕様書等を遵守して,施工を行わせなければならない。
2 仮設,施工方法その他施工を行うために必要な一切の業務手段については,事業提案書等及び別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等において特に提案されているものも含め,乙が自己の責任及び費用において行うものとする。
3 既存冷媒管の再使用は,すべて乙の責任において行うものであり,乙は,甲に対し,既存冷媒管の再使用について新規の冷媒管を使用する場合と同様の責任を負うものとする。
4 乙は,工事の施工(試運転を含む。)に必要な工事用電力,水道,ガス等をすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。ただし,乙が,学校教育活動等に支障のない範囲で,事前に,甲に対し,その利用期間や利用料等甲が定める事項を明らかにした書面による申請を行い,甲の書面による事前の承諾を得た場合には,有償で使用できるものとする。
5 乙は,施工に際し,樹木,排水溝,照明器具等の既存物の移設が必要となる場合には,甲と協議し,甲の指示に基づき,各種共通仕様書等を遵守のうえ,乙が自己の責任及び費用においてこれらを移設し,速やかに機能回復等を行うものとする。ただし,甲が,機能回復等を不要としたものについては,この限りでない。
6 乙は,施工企業をして,施工期間中,事業実施場所に常に別紙 4「2(2)」の欄に定める書類のうち必要な書類を整備させなければならない。
7 甲は,乙に対し,施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
(施工に関する許認可及び届出等)
第 24 条 乙は,施工に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得,届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合,甲は乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 乙が,第 1 項の許認可の申請に当たって,関係所轄官庁との間で協議を行った場合には,当該協議録を作成,保管し,甲から提出を求められた場合には,速やかにこれを提出するものとする。
(完成検査)
第 25 条 乙は,事業実施場所の所在する各学校において,施工が完了するごとに,学校単位で,新規設備の完成検査を行い,各学校においていずれも,設計,施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
(工事監理等)
第 26 条 乙は,工事監理企業をして,事業指針に基づき,新規設備の設置工事及び既存の設備の更新工事の工事監理を実施させる。
2 乙は,施工に着工する前に,自らの責任及び費用により,学校に工事監理者を配置し,配置後速やかに甲に対して当該配置の事実を通知する。
なお,工事監理者は,工事監理を行う当該学校の施工業務を担当した企業の従業員であってはならず,また,施工業務を担当した企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
3 乙は,各事業実施場所を監理する工事監理者をして,工事監理記録を作成させたうえ,乙を通じ,定期的に工事監理の状況を甲に報告させるものとし,甲が要請したときは,随時報告を行わせるものとする。
4 乙は,品質の管理を行うため,甲と協議のうえ,品質管理のためのチェックリストを作成し,甲の承認を得るとともに,各学校単位で工事監理業務が完了するごとに,当該チェックリストに基づき,工事監理記録等の内容を検査のうえ,その結果を甲に報告するものとする。
5 乙は,各学校単位で施工が完了するごとに,当該事業実施場所の監理を担当していた以外の工事監理者をして,完工検査を行わせた後,速やかに,甲に対して完工検査報告を行わせるとともに,別紙 4「3(3)」の欄に定める書類を提出させるものとする。
6 乙は,甲に対し,各学校において,前項の完工検査を行う 7 日前(当該日が甲の休日に当たる場合は,直前の甲の開庁日)までに,甲に対して,当該完工検査の日程を通知する。
7 甲は,第 5 項の完工検査に立会うことができる。ただし,xは,完工検査への立会いを理由として,何らの責任を負担するものではない。
8 乙は,工事監理者が工事監理を行い,かつ,本条の規定を遵守するうえで必要となる協力を行う。
(事業実施場所の管理等)
第 27 条 乙は,施工を実施するに当たり,事業実施場所内で使用が必要となる駐車場,資材置場等の場所,設備等について,使用場所ごと又は設備等ごとに,事前に,甲に対してその使用期間を明らかにした届出を行い,甲から使用についての承諾を得なければならない。
2 乙は,xが使用を承諾した期間,善良なる管理者の注意義務をもって前項の規定によ
る使用についての承諾を得た場所,設備等の管理を行う。
(施工に伴う近隣対策等)
第 28 条 乙は,自己の責任及び費用において,騒音,振動,臭気,有害物質の排出,熱風,温風,光害,粉塵の発生,交通渋滞及びその他施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し,合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 乙はこの近隣対策の実施について,xに対して,事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 乙は,甲の承諾を得ない限り,近隣調整の不調を理由として,施工計画書及び予定工程表に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果,新規設備の第 42 条に規定する供用開始時の遅延が見込まれる場合,甲及び乙は協議のうえ,速やかに,供用開始時を変更することができる。
5 近隣調整の結果,乙に生じた費用(新規設備の第 42 条に規定する供用開始時が変更されたことによる費用増加も含む。)については,乙が負担するものとする。
6 前項の規定にかかわらず,本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動,訴訟,要望又は苦情等(以下「近隣住民の反対運動等」という。)に直接起因する費用又は損害については甲が負担する。また,本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動等に対する対応は甲が行うものとし,乙は甲に協力する。なお,本事業を行うこと自体に起因しない近隣住民の反対運動等への対応は乙が,その責任と費用負担にて行う。
(廃棄物の処理及び既存の設備の撤去等)
第 29 条 乙は,施工に当たり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに,これを廃棄する場合には,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 乙は,既存の設備のうち撤去対象となる物の撤去に当たっては,前項に加え,フロン類を使用するものについては,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(平成 13 年法律第 64 号。以下「フロン法」という。)その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
3 乙は,前二項につき,法令等に定められた書類の他その実施状況を記録し,法令等に定められた期限があるときはその期限までに,それ以外のものは適時(但し,甲の要求がある場合は速やかに),甲に提出しなければならない。
(アスベストの処理等)
第 30 条 乙は,施工に当たり,事業実施場所においてアスベストが存在することが判明した場合,自己の費用と責任において,大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号),石綿障
害予防規則(平成 17 年厚生労働省令第 21 号)等の関係する法令及び宮崎市環境基本条
例(平成 9 年宮崎市条例第 15 号)等に従い工事を実施するとともに,アスベストが使用
されているものを処分するときは,前条第 1 項による他,上記法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 甲は,前項の場合であっても,何らの費用も負担しない。第2節 甲による確認
(甲による説明要求及び事業実施場所立会い等)
第 31 条 甲は,随時,新規設備が,別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等,事業指針に従い,施工されていることを確認できるものとする。この場合において,甲は,施工の状況その他について,乙に事前に通知したうえで,乙,施工企業,協力企業又は第 12 条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし,また,事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 乙は,前項に規定する施工の状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき,甲に対して最大限の協力を行うものとし,また,施工企業,協力企業又は第 12 条に規定する第三者をして,甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第 1 項に規定する説明又は確認の結果,施工状況が別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等,事業指針を客観的に逸脱していることが判明した場合,甲は,乙に対してその是正を求めるものとし,乙はこれに従わなければならない。
4 乙は,施工期間中に乙が行う検査又は試験について,事前に甲に対して通知するものとする。なお,甲は,乙が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 甲は,本条に規定する説明又は報告の受領,確認の実施,検査又は試験についての立会いを理由として,施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第 32 条 甲は,別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等に従い,施工されていることを確認するため,施工期間中,必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 前項の中間確認の結果,施工状況が別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等,事業指針の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは,甲は乙に対してその是正を求めることができ,乙はこれに従わなければならない。
3 甲は,第1項の中間確認の実施を理由として,施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第3節 完成確認
(完成確認)
第 33 条 甲は,乙から第 26 条第 5 項に規定する報告を受けた後,14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たる場合は,その直後の甲の開庁日まで)に,完成確認を実施し,新規設備が、いずれも設計,施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認するものとする。
2 完成確認の結果,設計,施工及び工事監理業務に係る業務水準に従い施工されているときは,甲は乙に対し,完成確認書を交付する。
3 甲が,完成確認後 14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たるときは,その直後の甲の開庁日まで)に,乙に対し,何らの通知を行わないときには,乙は完成確認に合格したものとみなすことができる。
4 完成確認の結果,施工状況が,設計,施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは,甲は乙に対してその是正を求めることができ,乙は,自らの責任と費用において,これに従わなければならない。
5 甲は,乙が前項の是正の完了を報告した日から 14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たる場合は,その直後の甲の開庁日まで)に再度,完成確認を実施するものとする。当該完成確認の結果,施工状況がなおも設計,施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を逸脱していることが判明した場合には,前項及び本項を適用し,以降,完成確認が繰り返される場合も同様とする。
6 甲は,第 1 項に規定する完成確認を行ったことを理由として,設計,施工,工事監理,維持管理その他本件契約に基づく乙の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく,また,乙は,新規設備の維持管理業務が本件契約の規定を満たさなかった場合において,甲が第 1 項に規定する完成確認を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
第4節 工期等の変更等
(工期等の変更)
第 34 条 甲が乙に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は乙が不可抗力事由又は乙の責めに帰すことのできない事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合,甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。甲及び乙の間において協議が調わない場合,甲が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始時を定めるものとし,乙はこれに従わなければならない。
2 乙が,自己の責めに帰すべき事由により,施工計画書記載の工期等を遵守できないこ
とを理由としてその変更を請求した場合,甲は,当該変更の当否を定めるものとする。
(工期又は供用開始時の延長変更による費用等の負担及び違約金)
第 35 条 甲の責めに帰すべき事由により,前条に基づいて施工計画書記載の工期等を延長変更した場合,当該延長変更に伴って乙に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において甲が負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により,前条第 2 項に基づいて,甲が,施工計画書記載の工期等の延長変更を認めた場合,乙は,当該延長変更に伴い甲が負担した追加費用及び甲が被った損害につき,合理的な金額を甲に対して支払うものとする。この場合において,工事の施工の進捗の程度にかかわらず,次条第 2 項から第 5 項までを適用する。
3 不可抗力事由,本事業に直接関係する法令の制定又は改正(以下「法令改正等」という。)又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して,施工計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害の負担は,第 11 章の定めに従うものとする。
(工期又は供用開始時の遅延による費用等の負担及び違約金)
第 36 条 甲の責めに帰すべき事由によって,施工計画書記載の工期等が遅延する場合,当該遅延に伴って乙に生じた追加費用又は損害は,合理的な範囲内において甲が負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由によって,施工計画書記載の工期等が遅延する場合,次のとおりとする。
(1) 全部又は一部の新規設備の引渡しが遅延した場合,乙は,甲に対し,令和●年● 月●日から実際に当該新規設備が乙から甲に対して引渡された日までの期間(ただし,乙の責めに帰すことができない事由により施工業務が別紙 2 の日程表記載の日程より 遅延した期間が競合する場合は,その期間を除き,両端日を含む。)に応じ,当該新 規設備の設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とす る。)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支 払遅延防止法」という。)第 8 条第 1 項に従い計算した額(1 年を 365 日として日割 り計算)の違約金及び工事の施工の進捗の程度にかかわらず,当該遅延がなかったな らば当該工事に関し交付されたはずの本件国庫交付金相当額の違約金を支払うもの とする。
(2) 乙の責めに帰すことができない事由と競合して施工計画書記載の工期等が遅延する場合で,かつ,本条第 4 項に従い算出される乙の責めに帰すべき事由による施工計
画書記載の工期等の遅延期間のみであれば,当該新規設備に関し,遅延が生じなかったと客観的に認められる場合には,前号は適用されず,乙は,甲に対し,違約金その他遅延損害金等を支払う義務を負担しないものとする。
3 前項の場合において,甲に当該違約金を超える損害が生じたときは,乙は,甲に対し,その損害額のうち当該違約金を超える額を支払うものとする。
4 本条の適用に当たり,施工計画書記載の工期等が遅延する原因となった事由について,乙の責めに帰すべき事由とその他の事由が競合する遅延期間(以下「競合遅延期間」という。)があるときは,甲及び乙は協議のうえ,その各事由が当該遅延に与えた影響割合を算出し,競合遅延期間に,乙の責めに帰すべき事由の影響割合を乗じて算出した期間をもって,乙の責めに帰すべき事由による遅延期間(以下「帰責遅延期間」という。)とし,競合遅延期間から帰責遅延期間を控除した後の残期間を乙の責めに帰すことができない事由による遅延期間として,前 2 項を適用する。
5 甲は,本条の違約金と本件契約に基づき支払うすべての対価につき,当該対価がいかなる業務に対するものであるかにかかわらず,相殺することができるものとする。
(工事の一時中止)
第 37 条 甲は,必要があると認める場合,その理由を乙に通知したうえで,施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は,前項の規定により,施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは,乙と協議のうえ,施工計画書記載の工期等を変更することができる。この場合において,乙が工事の再開に備え,事業実施場所を維持し,又は労働者,施工機械器具等を保持する等した結果,工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が生じた場合には,甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 甲は,不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令の改正等により,施工の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは,乙と協議のうえ,施工計画書記載の工期等を変更することができる。
4 不可抗力事由,本事業に直接関係する法令の改正等,又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して,施工の全部又は一部が一時中止された場合において,乙が工事の再開に備え,事業実施場所を維持し,又は労働者,施工機械器具等を保持する等した結果,工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は,第11 章の定めに従うものとする。
(危険負担等)
第 38 条 新規設備の第 42 条に規定する供用開始時までに,新規設備の全部又は一部,仮設物,工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が,不可抗力事由により滅失し,又はき損し,その結果,乙に追加費用又は損害が発生したときは,甲及び乙は,当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて,別紙 12 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 前項の場合,本件契約の取扱いは,次に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は,甲及び乙は原則として第 60 条に従い本件契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし,乙が任意の判断で甲の認める期間内に乙の費用負担において新規設備を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りでない。
(2) 前号の場合以外のき損の場合には,乙は新規設備を設計どおり修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に乙に生じる追加費用又は損害の負担については,前項を準用するものとし,甲は,修復に要する合理的期間を限度として第 42 条に規定する供用開始時の延長を認めるものとする。
(3) 前 2 号の場合,甲は乙に対し,損害賠償の請求は行わない。
(新規設備の瑕疵担保責任)
第 39 条 新規設備の引渡しを受けた日から令和 16 年3月 31 日が経過するまでの間に,新規設備に瑕疵(工事の瑕疵を含む。以下本条において同じ。)が発見されたときには,乙は,施工企業をして,当該瑕疵を補修(交換の他,既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下,本条において同じ。)させなければならないものとする。ただし,当該瑕疵が甲又は教職員,児童,保護者その他の学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には,この限りでない。また,甲が,当該瑕疵の補修に代えて補修費用相当額の支払いを認めた場合,乙は,これを甲に対して支払うことにより,当該瑕疵補修義務を免れることができるものとする。
2 乙が,前項に基づいて負担する瑕疵補修義務又は補修費用相当額の支払いを履行しない場合,甲は,半期ごとに支払われる対価の全部又は一部を減額又は控除のうえ支払うものとし,減額又は控除の方法等は,第 50 条第 4 項,第 6 項及び第 52 条を準用する。
3 第 1 項において,乙が瑕疵補修義務を負うにもかかわらず,施工企業をして瑕疵の補修をさせることができない場合,乙は,第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし,甲は合理的な理由があるときは,自ら瑕疵を補修することができるものとする。
4 乙は,甲が,当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき甲が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第 3 項ただし書の規定に基づき甲が自ら瑕疵を補修した場合,乙は当該補修部分につ
いては,甲による補修以後の瑕疵担保責任は負わないものとする。
6 甲は,新規設備の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは,第 1 項にかかわらず,その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,乙がその瑕疵のあることを知っていたときは,この限りでない。
(工事による瑕疵補修責任)
第 40 条 新規設備の施工又は第 46 条第 1 項に基づき乙が施工企業をして行った新規設備の移設等により,事業実施場所,事業実施場所に設置された設備等,学校の建物,移設にかかる新規設備に瑕疵が生じたときには,甲は,乙に対し,施工企業をして当該瑕疵を補修させるよう請求し,又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,当該き損又は不具合が甲又は教職員,児童,保護者その他の学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には,この限りでない。また,当該瑕疵が重要でなく,かつ,その補修に過分の費用を要するときは,甲は補修を請求することができない。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は,新規設備の引渡しの日から 1 年以内(瑕疵が移設等業務に基づいて生じたものである場合には,移設等の完了日から 1 年以内)に行わなければならない。ただし,その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には,当該請求を行うことのできる期間は,10 年間とする。
3 乙が,第 1 項に基づき,瑕疵補修義務を負うにもかかわらず,施工企業をして補修させることができない場合には,第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし,甲は合理的な理由があるときは,自ら当該瑕疵を補修することができるものとする。
4 前項の場合,乙は,甲が当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項後段の規定に基づき甲が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対する報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第 3 項後段の規定に基づき甲が自ら当該瑕疵を補修した場合,乙は当該補修部分について以後,瑕疵担保責任を負わないものとする。
6 甲は,新規設備の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは,第 1 項にかかわらず,その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,乙がその瑕疵のあることを知っていたときは,この限りでない。
第5章 新規設備の引渡し及び所有権の移転等
(新規設備の引渡し)
第 41 条 乙は,甲に対し,新規設備を,次のとおり,各事業実施場所において引き渡す。
(1) 別紙 1 №●,●,・・・●については,令和●年●月●日午前 0 時
(2) 別紙 1 №●,●,・・・●については,令和●年●月●日午前 0 時
2 前項の規定による引渡し時に,甲は,当該引渡しに係る新規設備の所有権を取得するものとし,その際,甲は,乙との間で,各学校単位で,新規設備の引渡書を取り交わす。
(新規設備の供用開始)
第 42 条 各学校における新規設備の供用開始は,前条第 1 項に基づく各引渡時からとする。第6章 空調設備の維持管理
第1節 総則
(空調設備の維持管理に関する基本方針)
第 43 条 乙は,本章に規定する空調設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては,その時期及び実施方法等について,事前に甲と十分に協議し,学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。なお,新規設備のうち受変電設備は,維持管理業務の対象には含まれないものとする。
2 乙は,本章に規定する空調設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たって本件契約に規定する文書や記録,その他必要となる文書や記録を作成し,適切に管理しなければならない。また,これらの文書や記録は,業務との整合性や管理の適切性の確保等のために,適宜,甲の承諾を得て修正を行わなければならない。
(空調設備の維持管理業務)
第 44 条 乙は,維持管理企業をして,新規設備については,第 42 条に規定する供用開始時
から本件契約が終了するまでの間,また,既存設備については,令和 2 年度に新規設備
の引渡しがあった学校の既存設備は令和 3 年 4 月 1 日から,令和 3 年度に新規設備の引
渡しがあった学校の既存設備は令和 4 年 4 月 1 日から本件契約が終了するまでの間,別
紙 5 に規定する維持管理業務を維持管理業務に係る業務水準に従って行わせなければならない。
2 乙は,事業提案書等に基づいて別紙 6 に規定する維持管理業務計画書及び事業収支計画書を作成し,維持管理業務の開始までに甲の承諾を得なければならない。
3 甲又は乙が,合理的な理由に基づき維持管理業務に係る業務水準を変更(性能に関する維持管理業務に係る業務水準の向上を含む。)することを相手方に対し請求した場合において,甲及び乙が合意したときは,これを変更することができる。また,当該変更により,本件契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは,第 9 章の規定に基づ
いて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 乙が,やむを得ない事由により,維持管理業務に係る業務水準を満たすことができない場合又は継続して維持管理業務に係る業務水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合,乙は,甲に対し,速やかに,その旨及びその詳細な理由を報告するとともに,改善策について甲と協議しなければならない。
5 前項の甲及び乙の協議の結果,乙が報告した内容が合理的であると甲が認めた場合には,甲は,維持管理業務に係る業務水準の変更を認めるものとする。
第2節 新規設備の修繕及び代替品の調達
(新規設備の修繕及び代替品の調達)
第 45 条 乙は,甲から新規設備の故障等の連絡を受けたときは,直ちに(遅くとも連絡を受けた日の翌日までに)故障箇所等の調査を実施し,原因を特定する。
2 乙は,前項の調査結果を,速やかに甲に報告したうえで,直ちに修繕等の対応策を講ずる。
3 第 1 項の調査の結果,故障等の発生した新規設備を継続して使用することが困難である場合には,乙は甲の承諾を得て,直ちに代替品を調達のうえ,施工するものとする。この場合においては,第 3 章及び第 4 章の規定を準用する。
4 第 2 項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担については,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,第 1 号及び第 3 号の場合においては,乙は,代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求する。
(1) 第 1 項の故障等が生じた原因が甲の責めに帰すべき事由に基づく場合には,甲の負担とする。
(2) 第 1 項の故障等が生じた原因が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には,乙の負担とする。
(3) 第 1 項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には,甲及び乙は,別紙 12 に規定する負担割合に従い負担する。
(4) 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して新規設備の故障等が生じ,修繕等が必要となった場合の代替品の調達及び施工に要する費用の負担は,第 11 章の定めに従うものとする。
第7章 学校の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務
(学校の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務)
第 46 条 学校の学級増減,統廃合,改修・改築工事等により,甲が,本契約に規定する事業実施場所における空調設備の移設等を決定した場合,甲は,当該移設等業務を乙に実施させる。甲が乙に実施させることを決定した場合,乙は,設計企業,施工企業及び工事監理企業をして,甲の指示に基づき,移設等業務に係る業務水準に従い,当該新規設備の移設等を行う。
2 第 4 章の規定は,前項に基づく移設等業務に準用する。
3 甲は,新規設備の移設等を行う 1 年前までに,第 1 項の決定を,乙に通知するものとする。
4 第 1 項に基づき移設等された新規設備についても本件契約の規定が適用されるが,甲が第 1 項に基づき廃棄を決定した新規設備については,第 58 条に基づき一部解除されるものとする。
5 第 1 項に基づき移設等された新規設備について,甲及び乙は,協議のうえ,乙が保持すべき業務水準を見直すことができる。
(移設等に要する費用の負担)
第 47 条 甲は,前条の新規設備の移設等に要する合理的な費用を,第 9 章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については,甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 新規設備の移設等に伴って,新たな設備又は備品が必要となる場合には,甲は,これに要する費用を,第 9 章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとし,これらの所有権は,引渡し時において,甲に帰属するものとする。
(移設等に伴う対価の見直し)
第 48 条 第 46 条に基づく新規設備の移設等に伴い,第 6 章規定の新規設備の維持管理業務の内容が変更になったことに伴う対価の見直し方法については,変更内容に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
(移設等に関する瑕疵担保責任)
第 49 条 新規設備の移設等について,第 39 条及び第 40 条を準用する。第8章 モニタリング
(モニタリング)
第 50 条 甲は,乙に対して事前に通知したうえで,自らの費用負担において,新規設備の性能及び第 6 章に規定する維持管理業務について,維持管理業務に係る業務水準を確保
するために,別紙 9 のとおり,モニタリングを行うものとする。
2 前項に規定するほか,甲は,必要と認める場合には,乙に対して事前に通知したうえで,自らの費用負担において,随時,乙が行う新規設備の適正な使用のための支援業務について,維持管理業務に係る業務水準を確保するために,モニタリングを行うことができる。
3 乙は,自己の費用負担において,事業実施場所において新規設備が,別紙 5 に基づき乙が行った支援等に従って,使用されているか否かを確認することができる。ただし,乙は,学校教育活動等の妨げにならないよう,十分に配慮しなければならない。
4 本条に基づくモニタリングの結果,新規設備の性能又は乙の維持管理業務の状況が,維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合,甲は乙に対し,是正期間を定めて是正(交換の他,既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下,本条において同じ。)を指示するとともに,別紙 9 に規定する方法に従い,
第 9 章に規定する半期ごとに支払われる対価の全部又は一部について,減額を行うことができる。また,契約期間中に,新規設備の性能が,乙の責めに帰すべき事由により,維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して甲が負担したエネルギーコストについては,甲は合理的な範囲内で乙に当該費用の負担を求めることができるものとし,乙はこれを負担しなければならない。ただし,新規設備の性能が,維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない場合において,甲が,是正に代えて維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合,乙は,これを甲に対して支払うことにより,是正義務を免れることができるものとする。
5 乙は,甲から前項に基づく是正指示を受けた場合には,直ちに是正し,是正後速やかに甲に対し,当該指示に対する対応状況を報告するとともに,別紙 7 に規定する月次報告書及び半期報告書においても報告しなければならない。
6 乙が,第 4 項ただし書の規定に基づき,新規設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払義務を負うにもかかわらず,乙がこれを履行しない場合,甲は,半期ごとに支払われる対価を,新規設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額に達するまで控除できるものとする。
7 甲は,本条に規定する説明及び確認の実施を理由として,新規設備の性能及び第 6 章に規定する新規設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
8 乙は,別紙 9 に記載の方法に準じて,セルフモニタリングを実施し,その結果を,文書により,甲に報告するものとする。
第9章 対価の支払
(設計・施工等のサービス対価の支払)
第 51 条 甲は,設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価を,別紙 10 のとおりに支払うものとする。
2 維持管理のサービス対価は,物価変動に応じて,別紙 11 に定める算定方法に従って改定するものとする。
(モニタリングによる対価の減額)
第 52 条 甲の第 50 条に基づき行ったモニタリングにより,新規設備の性能又は第 6 条に規定する事業実施場所における空調設備の維持管理業務について,維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し,甲が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず,合理的な理由なく,その期間内に改善が認められない場合,甲は,乙に対して支払う対価を,第 50 条第 4 項及び第 6 項の規定に従って減額又は控除することができる。
2 前項の場合において,甲は,モニタリングによるサービス対価の減額については,別紙 10「2(2)」に規定するモニタリングの結果の通知に際し,減額の根拠となる事項及び減額する金額を乙に通知するものとする。
3 乙は,前項の規定により甲から通知を受けた後,別紙 10「2(2)」の規定に従って請求書を提出するに際し,本章に規定する対価のうち,前項により減額の通知を受けた金額を除くその余の対価の支払いに係る請求書を甲に対して提出するものとし,甲は,当該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。
(対価の返還)
第 53 条 別紙 7 に規定する月次報告書又は半期報告書,別紙 8 に規定する年度業務実績報告書又は年度収支報告書に虚偽の記載があることが判明し,甲がこれを乙に対して通知した場合,乙は甲に対して,当該虚偽記載がなければ甲が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第10章 契約の終了等
(契約終了後の新規設備の引継)
第 54 条 契約期間の満了により本件契約が終了した場合において,当該終了時に対応する経過年数における性能として必要な業務水準が保たれていない新規設備があるときは,乙は,当該新規設備を当該業務水準に補修(交換の他,既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本章において同じ。)して,甲に引き継がなければならない。ただし,甲が,当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて,業務水準を満たす状態にするに
要する相当額の支払いを認めた場合,乙はこれを支払うことにより,補修義務を免れることができるものとし,甲は,本件契約終了時に,乙に支払うべき対価がある場合には,その対価から,業務水準を満たす状態にするに要する相当額を控除し,その残額を当初の支払スケジュールに従って支払うものとする。
2 本件契約終了後,甲が新規設備の引継ぎを受けた時点において,甲は,新規設備の検査を行い,当該検査において,本条に規定する性能水準を満たしていないことが判明した場合には,乙は,契約の終了事由の別に従い,本章に定めるとおり,自らの義務を履行するものとする。
(甲による契約解除)
第 55 条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,何らの催告なく,本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止,破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続きが着手されたとき若しくはそのおそれが合理的に認められるとき。
(2) 乙が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 乙が仮差押,仮処分,強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて 1 か月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 乙の責めに帰すべき事由により,連続して 30 日間(乙が書面をもって説明し,甲が認めた場合にあっては,相当の期間)以上本事業を行わなかったとき。
(5) 乙の責めに帰すべき事由により,本件契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し,又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
2 甲は,乙に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは,乙に対し,相当の期間を定めて催告したうえで,本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が,設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず,相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により,工期内(第 34 条第 2 項及び第 35 条第 2 項により工期が延長変更された場合はその工期内)に新規設備が完成せず,かつ,工期経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 乙が,第 50 条第 4 項及び第 52 条第 1 項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず,是正の指示があった日から 3 か月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(4) 乙が,別紙 7 に規定する月次報告書又は半期報告書,別紙 8 に規定する年度業務
実績報告書又は年度収支報告書の重要な事項について虚偽記載を行い,かつ第 53 条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(5) その他乙が本件契約又は本件契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 全ての新規設備が甲に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部又は一部解除された場合の処理は,次に掲げるとおりとする。
(1) 業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については,乙は,当該新規設備を業務水準どおりの性能に補修(交換の他,既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)しなければならない。ただし,甲が,当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて,業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合で,乙がこの支払いを選択したときは,この限りではなく,乙は,甲に対し,業務水準を満たす状態にするに要する相当額を支払うものとする。
(2) 甲は,未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
(3) 乙は,甲に対し,解除に伴う違約金として,1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を支払うものとする。
4 全ての新規設備が甲に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が全部又は一部解除された場合の処理は,次に掲げるとおりとする。
(1) 乙は,甲に対し,速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ,甲に返還する。ただし,甲が乙に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは,乙は,解除に係る事業実施場所を解除時における現状のまま,甲に返還する。この場合において,施工済み部分に利用価値がある場合で,かつ甲がこれを利用する場合には,施工済み部分の評価額相当額を支払うものとする。
(2) 乙は,甲の請求に基づき,本件契約解除の違約金として,契約金額のうちの設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を支払うものとする。ただし,本件契約の解除が,一部解除である場合,その解除の範囲,原因及び甲の実損害等の実情を勘案したうえで,甲の判断において,違約金の額を減額することがある。甲は,乙の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし,甲が乙に対して有する本項所定の違約金又は次項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。
5 乙は,本条に基づく解除により甲が被った損害額が,本条に定める違約金の額を上回る場合は,その差額金を甲の請求に基づき支払わなければならない。ただし,甲は,乙が甲に差し入れている第 15 条の契約保証金又は担保を,当該差額金に先に充当することができるものとし,残額がある場合には違約金に充当することができるものとする。
(独占禁止法違反等を理由とする甲による契約解除)
第 56 条 甲は,乙,構成企業又は協力企業につき,本件契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは,本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し,又は乙,構成企業又は協力企業が
構成事業者である事業者団体が同法第8 条第1 項第1 号の規定に違反したことにより,
同法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令を受け又は,同法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令を受け,当該命令が確定したとき。
(2) 乙,構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人,使用人その他の従業者に対し,刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は独占禁止法第 89 条第 1 項,第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(3) 乙,構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人,使用人その他の従業者に対し,刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(4) その他乙,構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人,使用人その他の従業者が第 1 号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 甲は,乙,構成企業又は協力企業が,以下の各号のいずれかの事由に該当した場合,本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第 11 条第 1 項の各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 第 11 条第 3 項ないし第 5 項の定めに反し,各項の報告を怠ったとき。
(3) 第 11 条第 4 項の定めに反し,第三者との契約を解除しなかったとき。
(4) 第 11 条第 6 項の甲の求めに反し,第三者との契約を締結し又は,第三者との契約を解除しなかったとき。
3 乙は,構成企業又は協力企業をして,本事業を,第 1 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する第三者に請け負わせ,又は委託することはできない。また,さらに本事業を請け負い又は受託した第三者が,第 1 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する別の第三者に請け負わせ,又は委託することもできないものとし,その下の請負又は委託についても同様とする。
4 乙は,第三者が前項の事由に該当することが判明した場合,構成企業又は協力企業をして,直ちに当該第三者との間の契約を解除させる等し,当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないよう措置をとったうえで,その旨を甲に報告しなければならない。乙がかかる措置を直ちにとらない場合,甲は,本件契約を解除することができる。
5 甲が本条により本件契約を解除した場合の処理は,次に掲げるとおりとする。
(1) 全ての新規設備が甲に引き渡された後に本件契約が全部又は一部解除された場合は,第 55 条第 3 項の規定を準用する。
(2) 全ての新規設備が甲に引き渡される前に本件契約の全部又は一部解除された場合は,第 55 条第 4 項の規定を準用する。
6 甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず,全ての新規設備が甲に引き渡される前に,乙,構成企業又は協力企業が第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかに該当することが発覚した場合,乙は,自ら及び構成企業及び協力企業をして,連帯せしめたうえ,甲に対し,契約金額のうちの設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。ただし,本件契約の解除が,一部解除である場合,その解除の範囲,原因及び甲の実損害等の実情を勘案したうえで,甲の判断において,違約金の額を減額することがある。なお,甲と構成企業及び協力企業との間で締結された基本協定書第 8
条第 2 項に基づき,構成企業又は協力企業が甲に対し,違約金の支払いを行った場合は,乙は本項の支払い義務を免れるものとする。
7 甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず,全ての新規設備が甲に引き渡された後に,乙,構成企業又は協力企業が第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかに該当することが発覚した場合,乙は,自ら及び構成企業及び協力企業をして,連帯せしめたうえ,甲に対し,1 事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。な
お,甲と構成企業及び協力企業との間で締結された基本協定書第 8 条第 2 項に基づき,構成企業又は協力企業が甲に対し,違約金の支払いを行った場合は,乙は本項の支払い義務を免れるものとする。
8 乙が,第 1 項に該当した場合であって,かつ次の各号の一に該当したときは,甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず,その発覚が新規設備の引渡し前の場合は第 6 項
の違約金に加えて契約金額(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)の 100 分
の 5 の違約金を別途支払うものとし,また,その発覚が新規設備の引渡し後の場合は,前項の違約金に加えて,解除の対象となる業務(甲が解除しない場合には,仮に解除するとすれば対象となるべき業務)の当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の 100 分の 5 の違約金を別途支払うものとする。なお,甲と
構成企業及び協力企業との間で締結された基本協定書第 8 条第 3 項に基づき,構成企業又は協力企業が甲に対し,違約金の支払いを行った場合は,乙は本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 第 1 項第 1 号に規定する確定した命令について,独占禁止法第 7 条の 2 第 7 項(又は同条 8 項)の規定の適用があるとき。
(2) 乙が甲に第 1 項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
9 乙について,第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかに該当することが発覚し,これによ
り甲が被った損害額が,第 6 項又は第 7 項の違約金の額(第 8 項の違約金が加わる場合
には,その違約金の額を含む。)を上回る場合は,甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず,その差額金を甲の請求に基づき支払わなければならない。ただし,甲は,乙が甲に差し入れている第 15 条に基づく契約保証金又は担保を,当該差額金に先に充当することができるものとし,残額がある場合には違約金に充当することができるものとする。
(乙による契約解除)
第 57 条 甲が,甲の責めに帰すべき事由により,乙に対する支払いを遅延し,かつ,甲が乙から書面による催告を受けた日以後,60 日を経過しても,なお甲が当該支払いを行わないときは,乙は,甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い,本件契約を解除することができる。乙に対する支払いが遅延した場合,甲は,当該支払うべき金額につき,遅延日数に応じ,支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで,支払遅延防止法第 8 条第 1 項に従い計算した額(1 年を 365日として日割り計算)を乙に対して遅延損害金として支払うものとする。
2 甲が,甲の責めに帰すべき事由により,本件契約上の重要な義務に違反し,かつ,乙から書面による催告を受けた日以後,60 日を経過しても,なお当該義務の違反を是正しないときは,乙は甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い,本件契約を解除することができる。
3 全ての新規設備が甲に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部又は一部解除された場合の処理は,次に掲げるとおりとする。
(1) 甲は,解除対象となったか否かにかかわらず,業務水準どおりの性能が維持されている新規設備については,乙に対し,設計・施工等のサービス対価を第 51 条 1 項に規定する支払方法に従って支払うものとする。
(2) 業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については,乙は,当該新規設備を業務水準どおりの性能に補修(交換の他,既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)しなければならない。ただし,甲が,当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて,業務水準を満たす状態にするために要する相当額の支払いを認めた場合で,乙がこの支払いを選択したときは,この限りではなく,乙は,甲に対し,業務水準を満たす状態にするに要する相当額を支払うものとする。甲の債務不履行により業務水準どおりの性能が保てなかったときは,乙は当該水準への補修又は上記ただし書の支払いについて,甲の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
(3) 甲は,未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
(4) 甲は,乙に対し,本件契約の全部又は一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
4 全ての新規設備が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は,次に掲げるとおりとする。
(1) 乙は,甲に対し,速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ,甲に返還する。ただし,甲が乙に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは,乙は,事業実施場所を解除時における現状のまま,甲に返還する。この場合において,甲は,乙に対し,新規設備の出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を支払うものとする。
(2) 甲は,乙に対し,当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
5 第 1 項又は第 2 項に基づき本件契約が全部解除された場合において,乙が甲に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは,契約終了後,乙が甲に申し出たときは,甲は乙に対し,速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
(学校の統合整備等に伴う一部解除)
第 58 条 第 46 条に基づき,新規設備が別の学校の普通教室等又は事業実施場所における他の普通教室等に移設されない場合には,当該移設されない新規設備に関する契約は一部解除できるものとする。
2 前項に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は,第 57 条 3 項の規定を準用する。
(任意解除権の留保)
第 59 条 甲は,理由の如何を問わず,180 日以上前に乙に対して通知したうえで,本件契約を解除することができる。ただし,既に全ての新規設備が甲に引渡し済みであるときは,甲又は乙が履行済みの部分については解除することができないものとし,甲は,乙に対し,第 51 条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価のうち履行済みのサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
2 全ての新規設備が甲に引き渡される前に,甲が,前項の規定に基づき本件契約を解除した場合には,乙は,速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ,甲に返還する。また,甲は,乙に対し,当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 全ての新規設備が甲に引き渡される前に,第 1 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に,甲が乙に対して,事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは,前項の規定にかかわらず,乙は,事業実施場所を解除時における現状のまま,甲に返還する。この場合において,甲は,乙に対し,当該出来高に応じた設計・施工等の
サービス対価を支払うものとする。
(不可抗力事由に基づく解除)
第 60 条 甲及び乙は,不可抗力事由により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し,又は不可能となった場合,当該履行遅滞及び履行不能を相互に本件契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 甲は,不可抗力事由により本件契約の履行ができなくなったと認める場合には,乙と協議のうえ,本件契約を変更し,又は本件契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本件契約が解除された場合,解除時に既に甲に対し全ての新規設備が引渡し済みであるときは,甲及び乙は,解除時において甲又は乙が履行済みの部分については解除することができず,甲は,新規設備の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し,又はき損した場合であっても,乙に対し,第 51 条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価のうち履行済みのサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
この場合,乙は,当該新規設備を,契約期間満了までは稼動可能な状態を限度として甲が定める状態にまで滅失,き損部分を補修した状態で甲に引き継ぐことで足りるものとする。当該滅失又はき損を補修するために要する追加費用については,別紙 12 に規定する負担割合に従い負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
4 全ての新規設備が甲に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき,本件契約が全部又は一部解除された場合,甲は,解除対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
5 全ての新規設備が甲に引き渡される前に,第 2 項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合には,乙は,速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ,甲に返還する。ただし,甲が乙に対して,事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは,乙は,事業実施場所を解除時における現状のまま,甲に返還する。この場合において,甲は,乙に対し,当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を支払うものとする。
(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除)
第 61 条 本件契約の締結日以後に本事業に直接関係する法令が制定又は改正された場合
(本件国庫交付金の全部又は一部が交付されないこととなった場合を含む。以下同様。)又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に,本事業の継続が不可能となったときは,甲は,乙と協議のうえ,本件契約を解除することができ
る。本条に基づき本件契約が解除されたときは,前条第 3 項から第 5 項までの規定を準用する。
第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等
(不可抗力事由による契約内容の変更等)
第 62 条 甲及び乙が,本件契約締結日以後の不可抗力事由により,本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合,甲及び乙は,その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は,前項の通知がなされて以降,本件契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合,履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。
3 不可抗力により本件契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力事由により新規設備への重大な損害が発生した場合,乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく,最大限の努力を行うものとする。
4 甲及び乙は,第 1 項の通知を相手方から受領した場合,不可抗力事由により契約どおりに履行できなくなった業務について,いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう,義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
(法令改正等による契約内容の変更等)
第 63 条 甲及び乙が,本件契約締結日以後の本事業に直接関係する法令の改正等により,本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合,甲及び乙は,その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は,前項の通知がなされて以降,本件契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合,履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。
3 本件契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。),又は技術革新等により,本件契約に基づく乙の業務に係る費用を低減することが可能となった場合,甲は乙と協議のうえ,必要な範囲で事業指針の内容を変更し,対価の減額を行うものとする。
4 甲及び乙は,第 1 項の通知を相手方から受領した場合,本事業に直接関係する法令の改正等に対応し,いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう,義務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行うものとする。
(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担)
第 64 条 不可抗力事由によって,乙に追加費用又は損害が生ずる場合,乙は,当該事実が発生した後,直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲及び乙は,前項の追加費用又は損害及び第 62 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴
う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について,別紙 12 に規定する負担割合に従い負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 第 62 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき,不可抗力事由が生じ
た日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は,甲が不可抗力に対する対応方法を乙に通知し,乙はこれに従い本事業を継続する。なお,この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。
(法令改正等による追加費用又は損害の負担)
第 65 条 本事業に直接関係する法令の改正等によって,乙に追加費用又は損害が生ずる場合,乙は,当該事実が発生した後,直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の追加費用又は損害,及び第 63 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。なお,本事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の乙に発生した追加費用及び損害については,乙の負担とする。
3 第 63 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき,本事業に直接関係す
る法令の改正等の公布日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は,甲が当該法令改正等に対する対応方法を乙に通知し,乙はこれに従い本事業を継続する。なお,この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし,本事業の採算性に著しく影響を与える本事業に直接関係する法令の改正等の場合には,甲及び乙は,本事業の継続の可能性を検討することを目的として,協議の期間を 60 日以上に延長できるものとする。
(事由の複合による追加費用又は損害の負担)
第 66 条 本件契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因して,甲及び乙に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については,その変更事由ごとに,変更に与えた影響度合いを算出し,これらを按分したうえで,各変更事由に定める甲及び乙の負担割合を適用して,甲,乙がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
第12章 その他
(関連工事の調整)
第 67 条 乙は,乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては,乙は甲及び当該場所の学校の学校長を通じ,別途工事の請負者と十分調整を行い,事業を円滑に進めるものとする。
(協議等)
第 68 条 甲及び乙は,必要と認める場合は,本件契約に基づく一切の業務に関する事項につき,相手方に対し協議を求めることができる。
2 甲と乙が前項に基づき協議を行ったときは,乙はその協議録を作成,保管し,甲から提出を求められたときは,速やかにこれを提出するものとする。
(公租公課の負担)
第 69 条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は,すべて乙の負担とする。
2 甲は,第 51 条に定める対価に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き,関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。ただし,本件契約に別途定めがある場合を除く。
(契約上の地位等の譲渡)
第 70 条 乙は,甲が事前に承諾した場合を除き,本件契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し,担保に提供し,又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は,甲に事前に書面で承諾を得なければ,乙の組織,代表者,役員,又は株主等の変更又は合併その他乙の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。
3 本件契約が契約期間中に終了し,甲が引き続き対価等の支払いをする場合において,乙を存続させておくことができない事情が発生したときは,甲は,それを拒む合理的理由がない限り,乙が甲に対して有する対価等の支払請求権を乙の株主又は融資機関に譲渡することを承諾するものとする。
(秘密保持)
第 71 条 甲及び乙は,法令に従って開示する場合を除き,本件契約上の秘密を本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士,公認会計士,ファイナンシャルアドバイザー,構成企業及び協力企業を除く第三者に漏洩したり,本件秘密文書(互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失,毀損又は改ざんしてはならず,また,本件契約上の秘密及び本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 甲及び乙は,法令に従って開示する場合を除き,本件契約上の義務の履行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本件契約に基づき本事業の一部を構成企業又は協力企業が第12 条に規定する第三者に委託又は請負させる場合における当該第三者を含む),本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士,公認会計士,ファイナンシャルアドバイザー,構成企業及び協力企業に,本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ,本件秘密文書を滅失,毀損又は改ざんさせ,又は本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 乙は,構成企業又は協力企業をして,本件契約に基づく本事業の一部を第 12 条に規定する第三者に委託又は請負させる場合には,当該第三者に対し,当該業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で,前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士,公認会計士,ファイナンシャルアドバイザー,構成企業及び協力企業に本件契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には,当該金融機関,弁護士,公認会計士,ファイナンシャルアドバイザー,構成企業及び協力企業についても同様とする。
4 乙は,本事業を行うにつき,個人情報を取り扱う場合は,漏洩,紛失又は毀損の防止等,個人情報の適切な管理のために必要な措置を,宮崎市個人情報保護条例(平成 14 年
宮崎市条例第 2 号)を含む関係法令の規定に従うほか,甲の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 乙は,本事業に従事する者又は従事していた者に対して,その事務に関して知り得た個人情報について,前項の規定に従い,適切に取り扱うよう徹底させるものとする。
6 甲は,乙が本事業を行うにつき,取り扱っている個人情報の保護状況について,随時に調査することができる。
7 甲は,乙が本事業を行うにつき,個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは,必要な勧告を行うことができる。この場合,乙は直ちに甲の勧告に従わなければならない。
(著作権等)
第 72 条 甲は,乙から本事業の推進に関して甲に提出される書類等について,著作権が成立する場合,第 3 項に定めるものを除き,当該著作権が乙に属することを認める。
2 前項にかかわらず,甲は,本事業の遂行の目的で使用する場合(新たな構成企業又は協力企業が本事業を引き継ぐ場合を含む。)は,これらの書類の内容を無償で使用又は公開できるものとする。但し,第三者(本事業を引き継ぐ新たな構成企業又は協力企業はこれに該当しないこととする。以下本条において同じ。)にこれを使用させる場合には,乙の承諾を得なければならないものとする。
3 乙は,甲から本事業の推進に関して乙に提出される書類等のうち,設計に関する書類・図書等の著作権及び甲のみが作成し,著作権の対象となるものについての著作権は甲に属することを認める。
4 前項にかかわらず,乙は,本事業の遂行の目的で使用する場合は,前項の甲の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが,第三者にこれを使用させる場合には,甲の承諾を得なければならないものとする。
5 甲及び乙は,本事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち,著作権の対象となるものについて,第三者にこれを使用させ又は公開する場合には,相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 甲及び乙は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(特許権等)
第 73 条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料,施工方法等を使用する場合,当該第三者から承諾を得たうえでこれを使用するものとし,その使用に関する一切の責任を負わなければならず,当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には,乙において,甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし,上記使用が甲の指示による場合で,かつ,乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は,この限りでない。
2 前項本文の紛争により,甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には,乙が自らの責任及び費用において,甲に代わりこれを履行するものとする。
(付保すべき保険等)
第 74 条 乙は,乙の費用負担の下に,損害保険会社との間で,甲の承諾する別紙 13 の 1 の
「1」及び「2」に記載する内容の保険契約を,各々の保険期間の始期までに締結し,締結後速やかに,甲に対し,当該保険証券を呈示するとともに,原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 乙は,別紙 13 の 1 の「1」,「2」に各々定める保険期間中,保険契約を維持しなければならない。
3 甲は,乙が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは,自ら保険契約を締結することができる。この場合において,甲は乙に対し,当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は,第 1 項の場合は乙,第 3 項の場合は甲が行うものとし,甲及び乙は,互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 別紙 13 の 1 の「1」に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合,当該保険金額相当額は,まず,当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち,甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し,その控除後も残余があるときは,当該残余額につき,乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
(融資機関との協議)
第 75 条 甲は,本事業に関して乙に融資する金融機関との間において,甲が本件契約に基づき乙に損害賠償を請求し,又は契約を終了させる際の当該金融機関への事前通知,ないしは協議に関する事項につき協議し定めることができるものとする。
(遅延損害金)
第 76 条 甲及び乙が,本件契約の各条項に基づき,相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは,未払い額につき,遅延日数に応じ,支払遅延防止法第 14 条及び第 8 条第 1 項に基づいて財務大臣が定める率と同率の割合で計算した額を,遅延損害金として相手方に支払うものとする。
第13章 雑則
(請求,通知等の様式等)
第 77 条 本件契約に定める請求,通知,報告,説明,申出,届出,承諾,勧告,指導,催告,要請及び契約終了告知又は解約は,相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本件契約上の期間の定めは,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律
第 48 号)が規定するところによるものとする。
(準拠法)
第 78 条 本件契約は,日本国の法令に準拠し,日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 79 条 本件契約に関する紛争は,宮崎地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとし,甲及び乙は,同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(契約の確定等)
第 80 条 この契約は,仮契約とし,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条及び宮崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関
する条例第 2 条の規定による議会の議決があったときは,仮契約の締結のための記名押
印をもって地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条第 5 項に規定する要件を満たしたものとみなして本契約として確定するものする。
2 甲は,前項の議決があったときは,その旨を乙に通知するものとする。
3 甲の議会の議決が得られなかったときにおいても,乙は,甲に対し,損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
(定めのない事項等)
第 81 条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本件契約の解釈若しくは本件契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは,その都度,甲及び乙が誠実に協議のうえ,これを定めるものとする。
別紙 1 対象校一覧
No. | 学校名 | 所在地 |
1 | 宮崎小学校 | 宮崎市旭1丁目4番1号 |
2 | 小戸小学校 | 宮崎市大工1丁目5番 43 号 |
3 | 大淀小学校 | 宮崎市淀川2丁目3番7号 |
4 | 大宮小学校 | 宮崎市下北方町新地 849 番地 |
5 | 宮崎東小学校 | 宮崎市阿波岐原町火切塚 1461 番地 |
6 | 江平小学校 | 宮崎市橘通西5丁目6番 37 号 |
7 | 西池小学校 | 宮崎市西池町 12 番 49 号 |
8 | 檍小学校 | 宮崎市吉村町冬治甲 841 番地1 |
9 | 潮見小学校 | 宮崎市潮見町 118 番地 |
10 | 恒久小学校 | 宮崎市恒久2丁目 15 番地4 |
11 | 国富小学校 | 宮崎市大字郡司分甲 2226 番地 |
12 | 木花小学校 | 宮崎市大字熊野 10956 番地 |
13 | 住吉小学校 | 宮崎市大字島之内 5383 番地 |
14 | 生目小学校 | 宮崎市大字浮田 2920 番地 |
15 | 大塚小学校 | 宮崎市大塚町鎌ヶ迫 2296 番地2 |
16 | 池内小学校 | 宮崎市池内町榎迫 508 番地 |
17 | 宮崎西小学校 | 宮崎市大塚台西2丁目 19 番地1 |
18 | 東大宮小学校 | 宮崎市大島町西田 2143 番地 |
19 | 本郷小学校 | 宮崎市大字本郷北方 3926 番地 |
20 | 宮崎港小学校 | 宮崎市吉村町南浜田甲 4261 番地 |
21 | 江南小学校 | 宮崎市江南4丁目 26 番1号 |
22 | 住吉南小学校 | 宮崎市大字芳士 1811 番地 |
23 | 檍北小学校 | 宮崎市阿波岐原町坂元 1985 番地 |
24 | 小松台小学校 | 宮崎市小松台西1丁目 10 番地9 |
25 | 生目台東小学校 | 宮崎市生目台東4丁目2番地1 |
26 | 学園木花台小学校 | 宮崎市学園木花台南2丁目 13 番地 |
27 | 生目台西小学校 | 宮崎市生目台西2丁目1番地1 |
28 | 田野小学校 | 宮崎市田野町甲 2856 番地 |
29 | 高岡小学校 | 宮崎市高岡町内山 2900 番地 |
30 | 清武小学校 | 宮崎市清武町今泉甲 7023 番地1 |
別紙 2 日程表
【本事業契約締結までに,事業提案に基づき具体的な日程について定める。】
事業契約締結の日 宮崎市議会の議決があった日
新規設備の引渡し日 令和●年●月末日までの日であって,第 41 条第 2 項に基づく引
渡書の交付を受けた日の午前 0 時
【引渡し毎に,別紙 1 の番号及び日時を記載】新規設備の維持管理業務の開始の日 上記引渡し時より順次
契約期間の満了の日 令和 16 年 3 月 31 日
別紙 3 各種共通仕様書等
本事業の実施に当たっては,要求水準書等で判断できないものについては,以下の基準等の各業務着手時における最新版によるものとする。
・学校環境衛生基準(文部科学省スポーツ・青少年局長通知)
・公共建築工事標準仕様書 建築工事編
・公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編
・公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編
・建築工事標準詳細図
・公共建築設備工事標準図 電気設備工事編
・公共建築設備工事標準図 機械設備工事編
・公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編
・公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編
・公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編
・建築設備設計基準
・建築設備耐震設計・施工指針(独立行政法人 建築研究所監修)
・官庁施設の総合耐震計画基準
・建築工事監理指針
・電気設備工事監理指針
・機械設備工事監理指針
・建築保全業務共通仕様書
・営繕工事写真撮影要領
・工事写真の撮り方 建築設備編(一般社団法人 公共建築協会編)
・内線規程(一般社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編)
・高圧受電設備規程(一般社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編)
・高調波抑制対策技術指針(一般社団法人 日本電気協会 高調波抑制対策専門部会編)
・LP ガス設備設置基準及び取扱要領(高圧ガス保安協会)
・非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会)
・建築物の解体等に係る石綿飛散対策防止マニュアル(環境省水・大気環境局大気環境課)
・建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針(国立研究開発法人 建築研究所)
・「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(厚生労働省)
・石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について(環境省水・大気環境局大気環境課長)
・その他本事業の実施にあたり必要となる関係法令
別紙 4 提出書類
1 設計業務
(1)着手前に提出する書類・図書等
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ● | ||
2 | 管理技術者等選任通知書 | 1 | A4 | ● | ※2 経歴書を含む | |
3 | 業務工程表 | 1 | A3 | ● | ||
4 | 詳細工程表 | 1 | A4 | ● | 対象校別 | |
5 | 業務計画書 | 1 | A4 | ● | ||
6 | 設計委託承諾依頼書 | 1 | A4 | ● | ||
7 | 設計委託業者との契約書及 び約款の写し※3 | 1 | A4 | ● |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
※2 管理技術者等の資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類の提出を行うこと。
※3 設計業務を行う企業との契約書の写しを提出すること。
(2)設計中に提出する書類・図書等
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務報告書 | 1 | A4 | ● | 1 ヶ月ごと |
(3)完了時に提出する書類・図書等
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ● | ||
2 | 業務完了通知書 | 1 | A4 | ● | ||
3 | 成果物のリスト表 | 1 | A4 | ● | 対象校別 | |
4 | 協議記録 | 1 | A4 | ● | 対象校別 | |
5 | 設計図 | 2 | A4 | ● | ● | A3 二つ折り製本、対象校別 |
6 | 設計計算書 | 1 | A4 | ● | 対象校別 | |
7 | 月別・年度別想定エネルギー 量計算書 | 1 | A3 | ● | ● | 対象校別と全対象校の集計 |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
2 施工業務
(1)着手前に提出する書類・図書等
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ● | 対象校別 | |
2 | 工程表 | 2 | A3 | ● | 対象校別と全対象校 | |
3 | 工事着手届 | 1 | A4 | ● | 対象校別 | |
4 | 現場代理人(主任技術者)通知書 | 1 | A4 | ● | ※2 経歴書を含む | |
5 | 監理技術者通知書 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
6 | 建退共証紙購入申告書の写し | 1 | A4 | ● | ||
7 | 下請計画書 | 1 | A4 | ● | ||
8 | 受注時登録確認願及び登録内容確 認書(CORINS)※3 | 1 | A4 | ● | ||
9 | 施工計画書 | 2 | 対象校別 | |||
1) 工事概要 | A4 | ● | ||||
2) 工事管理一般事項 | A4 | ● | ||||
3) 現場組織表 | A3 | ● | ||||
4) 安全衛生組織表 | A4 | ● | ||||
5) 緊急時連絡表 | A4 | ● | ||||
6) 仮設計画 | A4 | ● | ||||
7) 安全対策・安全管理要項 | A4 | ● | ||||
8) 環境対策計画 | A4 | ● | ||||
9) 施工要領 | A4 | ● | ||||
10) 各種試験要領 | A4 | ● | ||||
11) 品質管理 | A4 | ● | ||||
12) 写真管理 | A4 | ● | ||||
13) 産業廃棄物処分計画 | A4 | ● | ||||
14) 残土処理計画 | A4 | ● | ||||
15) 再生資源利用促進計画書 (COBRIS)※3 | A4 | ● | ||||
16) 現場作業員名簿及び有資格者名簿 | A4 | ● | ||||
17) 建退共管理要領 | A4 | ● | ||||
18) 官公庁届出一覧表 | A4 | ● | ||||
19) 実施工程表 | A4 | ● | ||||
20) 火災保険・賠償責任保険の写し・約款 | A4 | ● | ||||
10 | 納入仕様書 | 2 | A4 | ● | 対象校別 | |
11 | メーカーリスト | 2 | A4 | ● | 対象校別 |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
※2 資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類の提出を行うこと。
※3 変更時にも速やかに手続きを行い提出すること。
(2)施工中に提出する書類・図書等
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ● | 対象校別 | |
2 | 施工図面 | 1 | A3 | ● | 〃 | |
3 | 工事打合簿 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
4 | 官公署申請書類 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
5 | 再資源化通知書 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
7 | 納入調書 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
8 | 工事履行報告書 | 2 | A4 | ● | 〃 | |
9 | 工事日報・週報・月報 | 2 | A4 | ● | 〃 | |
10 | 施工体制台帳 | 1 | A3 | ● | 〃 | |
11 | 施工体系図 | 1 | A3 | ● | 〃 | |
12 | 下請契約書又は注文請書の写 し | 1 | A4 | ● |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
(3)市による完成確認時に提出する書類・図書等
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ● | 対象校別 | |
2 | 完成図書(Ⅰ) | 1 | 対象校別にファイル綴じ | |||
1) 機器類完成図書 | A4 | ● | ||||
2) 保証書 | A4 | ● | ||||
3) 保守指導案内書 | A4 | ● | 機器取扱説明書 | |||
4) 官公署届出書控 | A4 | ● | 副本または写し | |||
5) 検査結果報告書 | A4 | ● | 検査済証 | |||
6) 保安及び緊急連絡表 | A4 | ● | ||||
7) 予備品一覧表 | A3 | ● | ||||
8) その他 | A3 | ● | 保安管理上必要な図書 | |||
3 | 完成図書(Ⅱ) | 1 | 対象校別にファイル綴じ | |||
1) 資材納品書 | A4 | ● | ||||
2) 各種試験報告書 | A4 | ● | ||||
3) 残土処理管理報告書 | A4 | ● | ||||
4) 再生資源利用促進実施書(COBRIS) | A4 | ● | ||||
5) 産業廃棄物処理管理報告書 | A4 | ● | ||||
6) 回収フロン管理報告書 | A4 | ● | ||||
7) 建設副産物再資源化処理等報告書 | A4 | ● | ||||
8) 建退共管理報告書 | A4 | ● | ||||
9) 安全管理報告書 | A4 | ● |
4 | 工事写真 | 1 | A4 | ● | ● | 対象校別 |
5 | 完成写真 | 2 | A4 | ● | ● | 〃 (着工前・完成) |
6 | 完成図面製本 | 2 | A2 | ● | A1 背貼製本(タイトル記入)、 対象校別 | |
7 | 完成図面+施工図面製本 | 1 | A2 | ● | 〃 | |
8 | 完成図面+施工図面 | 1 | ● | 〃 | ||
9 | 完成検査報告書 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
10 | 工事完成通知書 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
11 | 竣工時登録内容確認書 (CORINS) | 1 | A4 | ● |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
3 工事監理業務
(1)着手前に提出する書類・図書等
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ● | 対象校別 | |
2 | 工事監理者等選任通知書 | 1 | A4 | ● | ※2 経歴書を含む | |
3 | 工事監理着手届 | 1 | A4 | ● | 対象校別 | |
4 | 監理委託承諾依頼書 | 1 | A4 | ● | ||
5 | 監理委託業者との契約書及 び約款の写し※3 | 1 | A4 | ● | ||
6 | 工程表 | 1 | A3 | ● |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
※2 資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類の提出を行うこと。
※3 工事監理業務を行う企業との契約書の写しを提出すること。
(2)業務中に提出する書類・図書等
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 週報・月報 | 1 | A4 | ● | ||
2 | 業務報告書 | 1 | A4 | ● | 1 ヶ月ごと、対象校別 | |
3 | 協議記録 | 1 | A4 | ● | 対象校別 | |
4 | 履行報告書 | 1 | A4 | ● | 1 ヶ月ごと、対象校別 |
(3)完了時に提出する書類・図書等
No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 媒体 | 備考 | |
紙 | 電子 | |||||
1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | ● | 対象校別 | |
2 | 工程表(実績) | 1 | A3 | ● | 〃 | |
3 | 完工検査記録 | 1 | A4 | ● | 〃 | |
4 | 業務完了通知書 | 1 | A4 | ● | 〃 |
※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
別紙 5 維持管理業務の内容
乙は,維持管理業務の実施に当たり,適用を受ける関係法令等,維持管理における業務に係る業務水準を遵守し,本件契約に基づいて業務の円滑な遂行を図るものとする。
【維持管理業務の内容は,本件契約の締結後,要求水準書をもとに,事業提案書等で提案された内容を含めて,維持管理業務計画書に規定する。】
第1 新規設備の操作マニュアルの作成等
1 操作マニュアルの作成
(1) 乙は,乙の責任と費用により,新規設備の使用又は操作のために必要,適切な事項を記載したマニュアル(以下「操作マニュアル」という。)を作成し,本契約第 33
条に基づく完成確認の実施日の 7 日前(当該日が甲の休日に当たる場合は,直前の甲の開庁日)までに,甲に提出しなければならない。
(2) 甲は,前項の規定に従って乙が提出した操作マニュアルが新規設備の使用又は操作のために必要又は適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には,乙に通知し,乙は,甲との間で修正方法を協議のうえ,乙の責任と費用により当該操作マニュアルを修正する。
2 操作方法の説明の実施
乙は,供用開始時の前日までの日であって甲及び乙が協議のうえ定める日に,各事業実施場所において,乙の責任及び費用により,甲及び学校に対し,その使用又は利用のための操作方法について十分な説明及び支援を実施する。
第2 新規設備の使用に関する支援等
1 新規設備の取扱方法,操作方法等の支援
乙は,新規設備の供用開始後において,甲から新規設備の取扱方法,操作方法等について質問を受けた場合には,迅速かつ適切に説明及び支援を行う。
2 新規設備の稼動時間の計測
乙は,別紙 1 に定める事業実施場所における空調稼働時間を,学校ごとに,別紙 9 に従って計測,記録し,その結果を甲に報告するものとする。
3 エネルギー使用量の計測等
乙は,本事業のみに使用されたエネルギー量を,学校ごとに,別紙 9 に従って計測,記録し,その結果を甲に報告するものとする。
空調稼動時間と使用エネルギー量との関係を明らかにするため,上記「2」の稼働時間の計測とエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。
4 新規設備の効率的な使用のための支援
乙は,上記「2」及び「3」に基づき,各事業実施場所における新規設備の稼動状況等を記録し,分析を行った結果,省エネルギーの推進等,新規設備の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には,甲に対して,新規設備の効率的な使用のための支援を行う。
5 新規設備の取扱等の変更時における支援
乙は,本契約第 45 条第 3 項に基づいて施工される新規設備の操作方法,取扱方法の変更等により,新規設備の使用について,支援する必要が生じた場合には,直ちに甲に対し,適切な説明及び支援を行う。
別紙 6 維持管理業務計画書・年度事業計画書及び事業収支計画書・年度収支計画書
【内容及び書式等については,本件契約の締結後,乙の提案に基づき,甲と乙で協議したうえで,甲が決定する。】
第1 維持管理業務計画書及び事業収支計画書
1 提出様式及び提出の時期
乙は,下記に規定する維持管理業務計画書及び事業収支計画書を作成し,第 42 条に規定する新規設備の供用開始時までに甲の承認を得なければならない。
第2 年度事業計画書及び年度収支計画書
1 提出様式及び提出時期
乙は,下記に規定する様式の年度事業計画書及び年度収支計画書を作成し,甲に提出し,毎事業年度開始 1 か月前までに,甲の承認を得なければならない。ただし,初年度は空調
設備の供用開始の 1 か月前までに行う。
2 甲の確認及び各計画書の変更
甲は,上記「1」の確認を行った結果,学校教育活動等に影響があると判断する場合には,乙に対し,年度事業計画書の変更を求めることができるものとし,乙はこれに従うものとする。
甲の請求により,乙が維持管理業務に係る業務水準を超えて年度事業計画書の変更を行った場合で,かつ乙に追加費用が生じた場合には,甲は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 年度事業計画書等の内容及び書式
別紙 7 月次報告書及び半期報告書
【内容及び書式等については,本件契約の締結後,乙の提案に基づき,甲と乙で協議したうえで,甲が決定する。】
第1 各種報告書等の作成
1 維持管理業務月次報告書
(1) 提出時期
乙は,毎月終了後 10 開庁日以内に,維持管理業務の状況を正確に反映した下記に規定する様式の月次報告書を作成し,甲に提出するものとする。
(2) 内容及び様式
2 維持管理業務半期報告書
(1) 提出時期
乙は,毎年度,上期及び下期の各満了日後 10 開庁日以内に,維持管理業務の状況を正確に反映した下記に規定する様式の半期報告書を作成し,甲に提出するものとする。
(2) 内容及び様式
別紙 8 年度業務実績報告書及び年度収支報告書
【内容及び書式等については,本件契約の締結後,乙の提案に基づき,甲と乙で協議したうえで,甲が決定する。ただし,年度収支報告書には,以下に掲げる計算書類等を含むものとする。】
ア) 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法(平成 26 年 6 月 27 日法
律第 90 条)第 435 条第 2 項に定める計算書類及び附属明細書イ) 上記アに係る公認会計士の監査報告書の写し
ウ) 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他,甲が合理的に要求する書類
第1 年度業務実績報告書
乙は,下記に規定する様式の年度業務実績報告書を作成し,公認会計士の監査済財務書類とともに毎事業年度の最終日より 3 か月以内に,甲に提出するものとする。なお,甲は,当該財務書類及び年度業務実績報告書を公開することができるものとする。
第2 年度収支報告書
乙は,事業収支計画と各期の事業収支実績を比較した内容を財務書類に記載するものとし,甲は,この内容につき乙から説明を受けることができるものとする。
別紙 9 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法
【新規設備の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続は,原則として次のとおりとし,本件契約の締結後,甲と乙で手続きの詳細について協議したうえで,甲が決定する。】
1 モニタリングの種類
本別紙で規定する甲が行うモニタリングは,維持管理期間中に定期的又は随時実施する,以下の(1)から(3)に定める 3 種類のモニタリングとする。
なお,設計,施工及び引渡し時のモニタリングは,本件契約に定める設計,施工時に行う検査等として行うものとする。また,事業期間終了時におけるモニタリング(新規設備の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認)の方法等は,本別紙等を参考に,事業期間終了の3か月前までに,甲と乙で協議のうえ,甲が定めるものとする。
(1) 新規設備の性能に係るモニタリング
(2) 維持管理業務に係るモニタリング
(3) 財務モニタリング
2 モニタリングの基準
甲が行うモニタリングの基準は,以下のとおりとする。なお,財務モニタリングの基準,方法については下記「7 財務モニタリング」を参照のこと。
(1) 新規設備に係る性能基準
乙は,要求水準書及び事業提案書等に基づいて,新規設備に係る性能基準(エネルギー消費性能(燃費),室内機の音,風量,気流,室外機の騒音,振動,臭気等)を定め,甲の承諾を得て,維持管理業務計画書に記載する。
(2) 維持管理業務に係る業務水準
乙は,要求水準書及び事業提案書等に基づいて,維持管理業務に係る水準(業務内容,実施体制,実施方法,実施手順,実施頻度,その他必要な事項)を定め,甲の承諾を得て,維持管理業務計画書に記載する。
3 モニタリングに係る乙の義務
(1) 乙の証明義務
乙は,新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていること,維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること,その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを,甲に対して説明し,証明する義務を負う。また,甲は乙に対して,本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明
を求めることができる。
(2) マネジメントシステムを構築する義務
乙は,本件契約や事業指針に基づいて,新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たし,維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし,その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し,事業期間にわたって維持,改善するものとする。これらの仕組みは,乙が文書化(原則として,維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また,業務の実施結果は適切に記録し,事業期間終了まで保管するものとする。
さらに,甲によるモニタリング,セルフモニタリング,故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果,維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には,甲と協議のうえ,業務内容・方法等の見直し等の改善を行い,甲の承諾を得るものとする。
(3) セルフモニタリングを行う義務
乙は,自らの費用負担において,新規設備の性能及び維持管理業務に関して,新規設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い,その結果を,定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また,セルフモニタリングには,本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。
なお,甲は,乙が行ったセルフモニタリングの結果を,甲が行うモニタリングに活用することができる。
(4) 甲が行うモニタリングへの協力義務
甲は,維持管理業務について,乙に事前に通知したうえで,乙に対して説明を求め,又はその維持管理状況を立会いのうえ,確認することができる。乙は,当該説明及び確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行うものとする。なお,当該説明又は確認の結果,乙による維持管理状況が,乙の提案水準を達成していないことが判明した場合,甲は乙に対してその是正を指導するものとし,乙は随時,対応状況を甲に対して報告しなければならない。
甲は,説明要求及び説明の実施,立会いの実施を理由として,維持管理業務の全部又は一部について,何らの責任を負担するものではない。
当該協力に要した費用は,乙が負担するものとする。
(5) その他必要な措置を行う義務
乙は,上記に定める義務だけでなく,必要に応じて本件契約の履行を円滑に行うために
必要となる措置を行うものとする。
4 記録
(1) 新規設備の性能に関する記録
乙は,少なくとも以下に示す項目について,計測し,記録を残すものとする。なお,事業提案において,下記に示す以外のデータの計測の提案がなされた場合には,その提案に基づくデータについても,適切に計測し,記録するものとする。
① 温度
事業期間にわたって,1 シーズンごとに対象校のうち 2 校の 3 割程度の対象室について,新規設備を運転させた状態で,機材を用いた室内温度及び外気温度等の測定を行い,記録すること。なお,対象となる学校及び対象室は甲が指定する。
② 稼動時間
各室外機別の月別運転時間を計測し,記録すること。また,各対象室別(室内機別)の日別,月別運転時間を計測し,記録すること。
③ エネルギー消費量
本事業に係る各対象校別の月別エネルギー消費量(デマンドを含む。)を計測し,記録すること。ただし,室外機別に合理的に按分できる方法を考慮すること。
④ 燃費実績
各室外機別の全負荷相当運転時間当たりの消費エネルギー量の実績値を算出し,報告すること。
(2) 維持管理業務に関する記録
乙は,維持管理業務を実施した場合には,その都度記録を残さなければならない。以下に維持管理業務に関する記録を例示するが,これに限られるものではない。
(維持管理業務に関する記録の例)
・新規設備のシーズンイン点検に関する記録
・フロン法に基づく空調設備の 3 年毎の定期点検及び簡易点検に関する記録
・新規設備の故障,苦情への対応等に関する記録
・新規設備の修繕等の対策の状況に関する記録
・新規設備の稼動状況,エネルギー使用量等に関する記録
・適正利用に関する助言の状況に関する記録
・その他,空調設備の維持管理業務に関する記録
(3) その他の業務に関する記録
乙は,上記(1)及び(2)で示す以外でも,本件契約に関する業務若しくは本件契約に付随して業務を行った場合には,その都度記録すること。
5 新規設備の性能に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1) 新規設備の性能に係るモニタリングの方法
甲は,新規設備の性能に係るモニタリングとして,必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
① 書類検査による性能モニタリング
② 実地検査による性能モニタリング
③ 随時に行う性能モニタリング
(2) 書類検査による性能モニタリングの方法
甲が行う書類検査による性能モニタリングは,原則として,以下の性能検証項目,検証方法によって行うものとする。乙は,甲が行うモニタリングに必要な計測,記録を行うとともに,その結果を報告すること。
なお,乙は,甲が行うモニタリング以外に,学校の機器運用上のチェック(適正利用の助言)を行うため,対象室別の各日稼働時間(各室内機の日ごとの稼働時間)についても,計測し,記録するものとする。
性能検証項目 | 検証方法 |
室外機のエネルギー消費性能 | ①乙は各月の室外機別運転時間を計測し,記録すること。また,月別負荷率を勘案した全負荷相当運転時間を算出し,記録すること。 ②乙は当該月のエネルギー消費量を全負荷相当運転時間で割り,燃費実績(KW/h又は㎥/h。以下「a」という。)を算出し,記録すること。 ③乙は,乙が事業提案書等に記載した定格燃費に安全率(15%とする。)を考慮した燃費(以下「b」という。)と a を比較した資料を月ごとに作成し,月次報告書とともに甲に提出すること。 ④甲は原則として③の資料をもとに性能達成を判断する。aがbを上回っていた場合には性能未達の可能性ありと判断し,乙に期間を示して原因究明の指示若しくは是正勧告を行うものとする。 ⑤甲は④に定める場合以外でも,学校からの苦情等により,新規設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由があ る場合には,必要に応じて,乙に期間を定めて原因究明の指示若し |
くは是正勧告を行うことができる。 | |
エネルギー消費量 | ①乙は,各月の学校別の本事業に係るエネルギー消費量を計測し,事業者提案における各月の学校別の本事業に係るエネルギー消費量との乖離がないかどうかの確認を行うものとする。また,その結果を月次報告書とともに甲に提出するものとする。 ②甲は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 |
室内温度 | ①乙は,事業期間にわたって,1 シーズンごとに対象校のうち 2 校の 3 割程度の対象室について,新規設備を運転させた状態で,機材を用いた室内温度及び外気温度等の測定を行い,記録し,その結果を月次報告書とともに甲に提出するものとする。 ② 甲は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 |
その他の性能項目 | ①乙は,必要に応じて,その他の性能項目(室内機の音,風量,気流,室外機の騒音,振動,臭気等)についても検証するものとする。 ②甲は,学校からの苦情等により,その他の性能項目について新規設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には,必要に応じて,乙に期間を定めて原因究明の指示若 しくは是正勧告を行うことができる。 |
(3) 実地検査による性能モニタリングの方法
書類検査による性能モニタリングの結果,性能が水準に達していない可能性があると認められる場合には,甲は乙に対して,実地検査による性能モニタリングを求めることができる。実地検査の方法は,乙が定め,甲の承諾を得るものとする。乙は実地検査を実施し,甲は実施検査の方法,検査結果等に基づいて,新規設備に係る性能基準の達成を判定し,未達成と判断する場合には,乙に是正勧告を行うことができる。
(4) 随時に行う性能モニタリングの方法
乙は,乙の責めに帰すべき事由により,新規設備の故障等,新規設備の利用に支障が生じた場合には,速やかに是正を行って,甲に報告するものとする。
また,乙は,新規設備の故障等が乙の責めに帰すべき事由によらない場合でも,速やかに対応を行わなければならない。この場合の費用負担については本件契約の定めるところによるものとする。
甲は,学校等から新規設備の利用に支障が生じた旨の報告を受けた場合には,速やかに乙に対応を指示するものとする。また,その原因が乙の責めに帰すべき事由による場合には,新規設備に係る性能基準の未達成を確認して,乙に是正勧告を行うものとする。
(5) 新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置
甲によるモニタリングの結果,新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置は,以下のとおりとする。
① サービス対価の減額
甲によるモニタリングの結果,新規設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し,甲が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず,合理的な理由なく,その期間内に改善が認められない場合,甲は,乙に対して支払う対価を下記(6)の規定に従って減額することができる。
② エネルギーコストの負担
事業期間中に,新規設備の性能が,乙の責めに帰すべき事由により,維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して甲が負担したエネルギーコストについては,甲は合理的な範囲内で乙に当該費用の負担を求めることができるものとし,乙はこれを負担しなければならない。
③ 損害賠償の請求
新規設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し,かつ その事由が瑕疵,乙の故意又は重過失によるものであることが判明した場合,かつ下記「(6)
①」に定める対価の減額分を超える損害が甲に発生する場合,甲は損害のうちの超過部分に相当する部分について,乙に損害賠償を請求することができる。
(6) 新規設備の性能に係るサービス対価の減額方法
① 減額の対象となる事態
新規設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合には,甲は減額ポイントを付与することができる。その減額ポイントは,半期ごとに集計し,その合計が一定値に達した場合には,契約金額のうちの設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)の 26 分の 1 に相当する金額(以下「減額対象額」という。)に一定の割合をかけて算出する金額を当該期に支払う維持管理のサービス対価から減額する。
なお,新規設備の性能が性能基準を客観的に満たしていない事項が存在する場合とは,以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア) 新規設備の利用に当たり,明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・新規設備が故障等により稼働しない。
・新規設備の安全上の問題(室内機の落下の危険性が明らかに生じている,冷媒等の漏洩
等が発生している等)や著しい性能劣化(当該新規設備の運用によって発生する大きな騒音のため、教育活動に重大な影響が生じている等)のために使用することができない。
イ) 新規設備の利用に当たり,明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・新規設備が稼働しているにも関わらず,要求水準に示された運用室内温度に達しない(ただし,外気条件を考慮するものとする。)。
・新規設備の単位時間当たりの使用エネルギー量(燃費)が,事業者の提案する水準から乖離した状態が連続的又は断続的に発生する。
② 減額ポイント
減額ポイントは新規設備の室単位,1日単位で以下のとおりとする。甲は,定期モニタリング及び随時モニタリングを経て,対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし,乙の責めに帰すことのできない事由や,事前に乙の申し出に基づいて,甲が減額対象としないことを承諾していた事由によって,新規設備に係る性能基準を満たしていない状況が生じた場合には,減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
新規設備の利用に当たり,明らかに重 大な支障がある場合 | 1日,1室あたり5ポイント |
新規設備の利用に当たり,明らかに支 障がある場合 | 1日,1室あたり1ポイント |
減額の対象となる事態が確認されてから,当該事態の是正が確認されるまで,1日ごとの減額ポイントを加算するものとする。
減額の対象となる事態が複数室にわたり確認される場合は,室ごとに減額の対象となる事態が確認されてから,当該事態の是正が確認されるまで,1日ごとの減額ポイントを加算したものを合算するものとする。
③ 減額ポイントの支払額への反映
モニタリング終了時に,減額ポイントがある場合には,乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては,半期分の減額ポイントの合計を計算し,減額対象額に,下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め,減額の必要がある場合には,当該期の維持管理のサービス対価から控除し,支払額を乙に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
70,001~ | 100%減額 |
1,401~70,000 | (X/70,000)×100%減額 |
0~1,400 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
6 維持管理業務に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1) 維持管理業務に係るモニタリングの方法
甲は,維持管理業務に係るモニタリングとして,必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
① 書類検査による維持管理モニタリング
② 実地検査による維持管理モニタリング
③ 随時に行う維持管理モニタリング
(2) 書類検査による維持管理モニタリングの方法
甲が行う書類検査による維持管理モニタリングは,原則として,以下の方法によって行うものとする。
① 年度事業計画書の提出と確認
乙は甲に対し,毎事業年度開始1か月前までに年度事業計画書を提出し,甲の承認を得るものとする。甲は,年度事業計画書が維持管理業務計画書で定める維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
② 月次報告書の提出と確認
乙は毎月の維持管理業務を実施した後,月次報告書を提出する。甲は,維持管理業務計画書をもとに,月次報告書に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
③ 半期報告書及び年度業務実績報告書の提出と確認
乙は毎事業年度,上期及び下期の満了後に半期報告書を,また下期の満了後に年度業務実績報告書をそれぞれ提出する。甲は,維持管理業務計画書をもとに,半期報告書及び年度業務実績報告書に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認
する。
(3) 実地検査による維持管理モニタリングの方法
甲は,書類検査の結果,必要と認める場合には,維持管理業務を実施した場所において,月次報告書,半期報告書及び年度業務実績報告書に記載された内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認することができる。この際,甲は乙に対して維持管理業務の実施状況について,実地検査による説明を求めることができるものとし,乙は説明する義務を負うものとする。
(4) 随時に行う維持管理モニタリングの方法
甲は,苦情等により必要と認めるときは,随時,乙に対して書類検査によるモニタリング又は実地検査によるモニタリングを行うことができる。この際,甲は乙に対して維持管理業務の実施状況について,書類の提出若しくは実地検査による説明を求めることができるものとし,乙は説明する義務を負うものとする。
(5) 維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合の措置
甲によるモニタリングの結果,維持管理業務が業務水準を満たしていない場合の措置は,以下のとおりとする。
① 維持管理のサービス対価の減額
モニタリングの結果,維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合でかつ是正勧告が行われたにもかかわらず,甲の定める期限内に乙が改善を行わない場合には,甲は,維持管理のサービス対価のうち,対象業務に対応する部分の減額を行う。
② 契約の解除
維持管理のサービス対価の減額後も,対象業務の改善が認められない場合には,甲は第 55 条第 2 項第 5 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。
(6) 維持管理のサービス対価の減額方法
① 減額の対象となる事態
甲によるモニタリングの結果,維持管理業務の状況が業務水準を満たしていない場合には,甲は減額ポイントを付与することができる。減額ポイントは,半期ごとに集計し,その合計が一定値に達した場合には,当該期に支払う維持管理のサービス対価に一定の割合を掛けて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。
維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合とは,以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア) 新規設備の利用に当たり,明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・乙の維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。
・乙が故意に業務を放棄する。
・乙が甲に対し,業務に係る虚偽の報告を行う。
・乙が甲と故意に連絡を行わない,又は長期にわたる連絡不通。
・乙が本件契約に基づき行う甲からの指導・指示に従わない。
・乙が,新規設備が使用不能又は提案水準と比べ著しく機能が低下する状況又は乙の維持管理の不履行等に起因する人身事故の発生について,予見できたにもかかわらず甲への報告を行わない,又は故意に遅滞する。
・乙が業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿,クレーム対応記録等)を紛失・改ざんする。
イ) 新規設備の利用に当たり,明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・乙による業務の怠慢が認められる。
・乙が連絡業務を遅滞する。
・乙が諸届,報告書の処理を遅滞する。
・乙のクレーム処理に不備がある。
・乙の業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿,クレーム対応記録等)の管理不行届きが認められる。
② 減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。甲は,半期ごとに当該期に行ったモニタリングの結果をふまえて,対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし,乙の責めに帰すことのできない事由や,事前に乙の申し出に基づいて,甲が減額対象としないことを承諾していた事由によって,維持管理業務に係る業務水準を満たしていない状況が生じた場合には,減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
新規設備の利用に当たり,明らかに重 大な支障がある場合 | 各項目について5ポイント |
新規設備の利用に当たり,明らかに支 | 各項目について1ポイント |
障がある場合 |
また,継続的に発生する場合は,甲が示す是正期間の経過後,再度減額ポイントを加算する。期間については,減額ポイントを加算する事項の発生した際に,その状況に応じて甲が定め,乙に通知するものとする。
③ 減額ポイントの支払額への反映
モニタリングが終了し,減額ポイントがある場合には,乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては,半期分の減額ポイントの合計を計算し,当該期に支払う維持管理のサービス対価に,下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め,減額の必要がある場合には,当該期の維持管理サービス対価から控除し,支払額を乙に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
101~ | 100%減額 |
50~100 | (1.5X-60)%減額 [15%~90%の減額] |
20~50 | (0.5X-10)%減額 [0%~15%の減額] |
0~20 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
(7) 乙による請求
乙は,甲が行うモニタリングの際に,減額ポイントの全部又は一部を加算すべきでないという合理的な根拠(減額の対象となる事態の発生原因が,乙の責めに帰すべき事由のみではない等)を示すことで,加算すべき減額ポイントの見直しを甲に請求することができる。甲は,乙の示した合理的な根拠を考慮した結果,乙の示した根拠に理由があり,減額ポイントの全部又は一部を加算することが不合理であると判断する場合には,減額ポイントの全部又は一部を加算しないことができる。
7 財務モニタリング
(1) 財務モニタリングの方法
乙は,別紙 6 及び別紙 8 に従って,甲に年度事業計画書,年度収支計画書,年度業務実績報告書,年度収支報告書及び財務書類を提出し,甲はこれを確認するものとする。
(2) 財務モニタリングの基準
財務モニタリングの基準は,事業提案書等,事業収支計画書及び年度収支計画書によるものとする。
(3) 財務モニタリングに係る提出書類及び提出時期
① 事業収支計画書の提出
乙は,第 42 条に規定する新規設備の供用開始時までに,維持管理期間にわたる収支計画書を提出し,甲の承認を得るものとする。甲は,乙が提出した事業収支計画書と事業提案書等を比較検討の上,問題がないと認める場合には,承認するものとする。
② 年度収支計画書の提出
乙は,当該事業年度の収支計画書を前年度に提出し,当該事業年度開始 1 か月前までに,甲の承認を得るものとする。甲は,乙が提出した年度収支計画書と事業提案書等,事業収支計画書を比較検討の上,問題がないと認める場合には,承認するものとする。
③ 年度収支報告書(財務書類)の提出
乙は,当該事業年度終了後 3 か月以内に,当該年度の収支報告(財務書類)を提出し,甲の承認を得るものとする。甲は,乙が提出した年度収支報告書と事業提案書等,事業収支計画書,年度収支計画書を比較検討のうえ,問題がないと認める場合には,承認するものとする。
(4) 財務モニタリングの方法
甲は,提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には,差異の理由について,乙に説明を求めることができるものとし,乙はこれに対して説明を行わなければならない。
(5) 是正措置
甲による財務モニタリングの結果,事業の安定性,継続性に疑義が認められる場合には,甲は乙に対して財務状況の是正を勧告するものとする。
別紙 10 支払金額等
1 契約期間全体の支払金額及びその内訳
契約金額(対価の総額) 金 円
ただし,設計変更,金利変動,物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の増減額等により,契約金額,内訳及び各期の支払金額は,甲乙協議のうえ,変更することがある。
(内訳)
設計・施工等のサービス対価 円
うち一括支払分(消費税及び地方消費税込み) | 円 |
うち上記一括支払分に係る消費税及び地方消費税 | 円 |
維持管理のサービス対価 円
うち維持管理費(消費税及び地方消費税込み) | 円 |
うち上記維持管理費に係る消費税及び地方消費税 | 円 |
2 対価の支払方法
(1) 設計・施工等のサービス対価
甲は,第 41 条 1 項記載の期日に引渡しを受けた新規設備に対する設計・施工等のサービス対価を,乙から甲の指定する期日に,甲の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として,当該請求書の受領日から 40 日以内に一括して支払うものとする。
乙の甲に対する請求書の提出が遅れた場合には,その遅れた日数分,甲から乙に対する対価の支払期限も延長されるものとする。
(2) 維持管理のサービス対価
乙は,支払いを受けるに当たり,別紙 7 の半期報告書を甲に提出し,甲は,同報告書の
受領日から 10 日以内に乙の業務内容のモニタリングを検査し,乙に対して業務検査の結果を通知するものとする。
乙は,半期報告書に関する業務検査確認の結果についての甲の合格通知を受領したときは,当該合格通知に従い当該通知の受領日から 7 日以内に甲の指定する様式の請求書を甲に対して提出するものとし,甲は当該請求書の受領日から 30 日以内に各々下記 4(3)のとおり支払う。
乙の甲に対する請求書の提出が前項に定める期限より遅れた場合には,その遅れた日数分,甲から乙に対する半期分の維持管理のサービス対価の支払期限も延長されるものとす
る。
乙は,半期報告書を甲が受領した後,当該受領日から 10 日以内に,甲が業務検査の結果の通知を行わなかった場合には,請求書を甲に対して提出できるものとする。
3 第 34 条又は第 37 条の工期変更及び引渡遅延の場合
第 41 条 1 項記載の期日までに引渡しができない新規設備があるとき(第 34 条又は第 37条の工期変更の場合も含む。),各サービス対価については,以下のとおり支払うものとする。
(1) 設計・施工サービス対価
ア 第 41 条 1 項記載の期日までに引渡しが完了した新規設備
第 41 条 1 項記載の期日までに引渡しが完了した新規設備の評価額に基づいて,上記2(1)記載のとおり,支払う。
イ 第 41 条 1 項記載の期日を過ぎて引渡しを完了した新規設備について
第 41 条 1 項記載の期日までに引渡しがなされず(第 34 条又は第 37 条に定める工期変更の場合も含む。),その後引渡しが完了した新規設備については,甲及び乙は協議により別途支払期限を決める。甲乙間において協議が整わない場合には,甲がその期限を定めるものとし,乙はそれに従わなければならない。
(2) 維持管理のサービス対価
新規設備の引渡しが第 41 条 1 項記載の期日までになされず(工期変更の場合も含む。),それに伴って維持管理業務の開始の日が変更された場合には,上記期限において引渡し未了の新規設備に関する維持管理のサービス対価の支払については,短縮された維持管理期間分を減額する。
短縮期間分の算出方法については,甲と乙の協議によって定める。甲乙間において協議が整わない場合には,甲がその期限を定めるものとし,乙はそれに従わなければならない。
4 支払金額並びにその内訳
(1) 各期の支払総額
支払対象期 | 各期の支払総額 | ||
うち消費税 及び地方消費税 | うち調整額 | ||
一括支払(新規設備 令和2年度 の整備分)① | 円 | 円 | 円 |
一括支払(新規設備 同 の整備分)② | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
一括支払(新規設備 令和3年度 の整備分)③ | 円 | 円 | 円 |
同 上期 | 円 | 円 | 円 |
一括支払(新規設備 同 の整備分)④ | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
令和4年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
令和5年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
令和6年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
令和7年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
令和8年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
令和9年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
令和 10 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
令和 11 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
令和 12 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
令和 13 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
令和 14 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
令和 15 年度 上期 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 |
(2) 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額
支払総額 円
うち一括支払分(消費税及び地方消費税込み) | 円 |
うち上記一括支払分に係る消費税及び地方消費税 | 円 |
うち調整額 | 円 |
令和 2 年度 一括支払① | 円 |
一括支払② | 円 |
令和 3 年度 一括支払① | 円 |
一括支払② | 円 |
(3) 維持管理のサービス対価の各期支払金額
支払対象期 | 各期の支払総額 | ||||
うち維持管理費 (消費税及び地方消費税を含まず) | うち維持管理費に係る消費税及び 地方消費税 | うち 調整額 | |||
令和2年度 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和3年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和4年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和5年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和6年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和7年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和8年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和9年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 10 年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 11 年度 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 12 年度 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 13 年度 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 14 年度 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 15 年度 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
別紙 11 維持管理のサービス対価の改定方法
【維持管理のサービス対価の改定方法は,原則として,以下のとおりとするが,具体的な手続きについては,本件契約の締結後,甲と乙で手続きの詳細について協議したうえで,甲が決定する。】
1 対象となる費用
維持管理のサービス対価
2 物価変動に基づく改定
(1) 令和 2,3 年度の維持管理のサービス対価の改定
令和 2,3 年度の維持管理のサービス対価の改定は行わない。
(2) 令和 4 年度の維持管理のサービス対価の改定
令和 2 年(令和 2 年 1 月~令和 2 年 12 月)の下表に示す指標と,令和 3 年(令和 3
年 1 月~令和 3 年 12 月)のそれとを比較し,3%以上の変動が認められる場合に,令
和 4 年度の維持管理のサービス対価を,以下の算式に基づいて改定する。
なお,使用する指標は,当該年の 1 月から 12 月までの各月の確報値を 1 教室当たりに平均することにより算出することとし,改定を行う場合,改定する年度のサービス対価のうち消費税及び地方消費税を含まない金額を用いて算出された金額(円未満は切り捨て)に,消費税及び地方消費税を加えて算出することとする。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-建物サービス-(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) | {(I3/I2)-1}≧3.0%のとき P4´=P4 +P4 ×{(I3/I2)-1-0.03} {(I3/I2)-1}≦-3.0%のとき P4´=P4 +P4 ×{(I3/I2)-1+0.03} P4:事業提案時の令和 4 年度のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 P4´:改定後の令和 4 年度のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 I2:令和 2 年 1 月~12 月の指標の教室当たりの年平均値 I3:令和 3 年 1 月~12 月の指標の教室当たりの年平均値 |
(3) 令和 5 年度以降の維持管理のサービス対価の改定
令和 5 年度以降については,前回改定時(上記(2)の改定が行われなかった場合は,
令和 2 年とする)の指標の平均値と,前年のそれとを比較し,3%以上の変動が認められる場合に,当該年度の維持管理のサービス対価を,以下の算式に基づいて改定する。
なお,使用する指標は,当該年の 1 月から 12 月までの各月の確報値を単純平均することにより算出することとし,改定を行う場合,改定する年度のサービス対価のうち消費税及び地方消費税を含まない金額を用いて算出された金額(円未満は切り捨て)に,消費税及び地方消費税を加えて算出することとします。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-建物サービス-(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) | {(It-1/Is)-1}≧3.0%のとき Pt´=Pt +Pt ×{(It-1/Is)-1-0.03} {(It-1/Is)-1}≦-3.0%のとき Pt´=Pt +Pt ×{(It-1/Is)-1+0.03} Pt:前回改定時の当該年度(t 年度)のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 Pt´:改定後の当該年度のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 It-1:前年 1 月~12 月の指標の年平均値 Is:前回のサービス対価改定の基礎となった年の 1 月~12月の指標の年平均値 |
3 消費税法変更に基づく改定
維持管理のサービス対価に対する消費税法が変更された場合,新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。
4 その他
改定後の維持管理のサービス対価の円未満の部分は切り捨てる。
別紙 12 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合
1 新規設備の引渡し前
全ての新規設備の引渡し前に不可抗力事由が生じ,これにより乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については,第 9 章に規定する対価のうち,新規設備に係る設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件事業契約締結時の税率とする。以下同じ。)の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。また,全ての新規設備の引渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも,それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には,それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで,新規設備に係る設計・施工等のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。ただし,甲又は乙が別紙 13 の 1(乙に付保が義務付けられている保険)に記載する保険に基づき保険金を受領した場合,当該保険金額相当額は,まず,甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し,その控除後も残余があるときは,当該残余額につき,乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
2 新規設備の引渡し後
全ての設備の引渡し後に不可抗力が生じた場合,これにより,一事業年度内に乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害の累積額のうち,当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は当該対価の支払時の税率とし,当該年度中に複数回の支払いがあるときは,支払額を合算する。以下同じ。)の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。また,一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも,それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には,それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで,当該年度の維持管理のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。ただし,別紙 13 の 1(乙に付保が義務付けられている保険)に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合,当該保険金額相当額は,まず,甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し,その控除後も残余があるときは,当該残余額につき,乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
別紙 13 の 1 乙に付保が義務付けられている保険契約
乙又は乙と契約して本事業に関する業務を実施する者に付保が義務付けられている保険契約は,下記のものとする。乙又は乙と契約して本事業に関する業務を実施する者は事業期間中,次の要件を満たす保険に加入しなければならない。
【保険契約内容の詳細は,事業提案書等で記載された乙の提案内容に基づいて記入する。ただし,乙の提案において,下記の条件を超える提案が行われた場合には,その提案内容を保険契約の内容とする。】
1 施工期間中の保険
(1) 設備工事保険
保険契約者 乙又は乙から施工業務を請け負った者被保険者 乙及び乙から施工業務を請け負った者保険の対象 施工工事
保険期間 工事着手予定日を始期とし,新規設備の引渡し予定日の前日を終期とする。ただし,実際の引渡日が延期された場合は,延期後の実際の引渡日を終期 とする。
保険金額 施工工事費
補償する損害 工事現場での突発的な事故により,工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む)
免責金額 1事故あたり 100,000 円以下 その他 市を追加被保険者とすること。
(2) 第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)保険契約者 乙又は施工業務にあたる者
被保険者 乙及び施工業務にあたる者
保険期間 工事着手予定日を始期とし,新規設備の引渡し予定日の前日を終期とする。ただし,実際の引渡日が延期された場合は,延期後の実際の引渡日を終期 とする。
てん補限度額 身体賠償-1名あたり 1 億円,1事故あたり 10 億円以上
財物賠償-1事故あたり 1 億円以上免責金額 1事故あたり 100,000 円以下
補償する損害 本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
その他 市を追加被保険者とすること。
2 維持管理期間中の保険
(1) 第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)保険契約者 乙又は維持管理業務にあたる者
被保険者 乙及び維持管理業務にあたる者
保険の対象 業務中に第三者の身体・生命を害し,又は財物に損傷を与えた結果,法律上の賠償責任による損害を担保
保険期間 維持管理開始日を始期とし,維持管理終了日を終期とする。てん補限度額 身体賠償-1名あたり 1 億円,1事故あたり 10 億円以上
財物賠償-1事故あたり 1 億円以上免責金額 1事故あたり 100,000 円以下
その他 市を追加被保険者とすること。
別紙 13 の 2 乙の提案により任意に付保される保険契約
【乙の提案により,乙により任意に付保される保険契約は,乙の提案に基づいて決定する。】
1 施工期間中の保険
2 維持管理期間中の保険