Contract
平成 27 年 3 月 24 日
規 則 第 7 4 号
改正 平成 28 年 3月 25 日規則第 47号 令和5 年3 月 16 日規則第 25 号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学(以下「本学」という。)における役職員等の発明等に係る知的財産権の取扱いについて規定し、その発明者としての権利を保障し、発明等の奨励及び研究意欲の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。ア 特許権の対象となるものについては発明
イ 実用新案権の対象となるものについては考案
ウ 意匠権、商標権、回路配置利用権、プログラム及びデータベースに関する著作権の対象となるものについては創作
エ 品種登録に係る権利の対象となるものについては育成
オ ノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出
(2) 「職務発明等」とは、役職員等の職務に属する研究等で、本学の資金、施設、設備その他の資源を用いて行った発明等をいう。
(3) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に定める特許権及び特許を受ける権利
イ 実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)に定める実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
ウ 意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に定める意匠権及び意匠登録を受ける権利
エ 商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に定める商標権及び商標登録を受ける権利
オ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号。以下「半導体チップ保護法」という。)に定める回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
カ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に定めるプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。) の著作権
キ 種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に定める育成者権及び品種登録を受ける地位 ク 前各号に掲げる権利に該当しない技術情報のうち、秘匿することが可能なもので
あって、かつ財産的価値のあるもの( 以下「ノウハウ」という。)の中から学長が特に指定する権利
ケ 前各号の権利に相当する外国における権利
(4) 「役職員等」とは、本学に所属する役員及び教職員及び本学と研究に係る契約関係にある者をいう。
(5) 「発明者」とは、職務発明等を行った役職員等をいう。
(6) 「出願等」とは、知的財産に関して法令で定められた権利保護のために特許出願及び登録出願等の所定の手続きを行うことをいう。
(7) 「知的財産権の実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体チップ保護法第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(権利の帰属)
第3条 本学は、役職員等が行った職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。ただし、本学が認めるときは、当該役職員等に帰属させることができる。
(届出及び受理)
第4条 役職員等は、発明等を行った場合には、「発明等届出書」(別紙様式 1)を速やかに学長に届け出るものとする。
(権利の帰属の決定、出願等)
第5条 学長は、役職員等から届出のあった発明等について、総合戦略会議の議を経て、職務発明等に該当する発明であるか否かの認定及び大学が当該発明等に係る知的財産権を承継するか否かの決定を行い、当該役職員等に通知するものとする。
2 学長は、知的財産権を本学が承継すると決定したときは、出願等を行うことができる。
(異議の申立て)
第6条 役職員等は、前条第1項による学長の決定に異議があるときは、通知を受けたときから2週間以内に異議を申し立てることができる。
2 学長は、前項の申し立てがあったときは、総合戦略会議の意見を徴したうえでその当否を決定し、その旨を当該役職員等に通知する。
(任意譲渡)
第7条 学長は、役職員等からの届出による発明等について、職務発明等に該当しないと決定した場合に、役職員等から当該発明等を本学に譲渡する申出があったときは、当該発明等に係る知的財産権の承継の可否を決定するものとする。
(xxxx書の提出)
第8条 役職員等からの届出による発明等及び知的財産権について、学長が職務発明等に該当し承継すると決定したときは、発明者は、「権利譲渡書」(別紙様式 2)を学長に提出するものとする。
(制限行為)
第9条 役職員等は、学長に届出された発明等について職務発明等に該当しないと決定した後、又は職務発明等でxxxxx発明等に係る知的財産権を本学が承継しないと決定した後でなければ、自らが出願等又は知的財産権を第三者に譲渡してはならない。
(発明者に対する補償)
第10条 本学は、発明等に係る知的財産権を本学に承継させた発明者に対し、別に定める補償金を支払うものとする。
(転退職者等又は死亡したときの補償)
第11条 前条に定める補償金を受ける権利は、当該権利に係る発明者が転職又は退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときには、当該権利は、その相続人が承継する。
(秘密の保持)
第12条 発明者、本学の関係者は、当該発明等の事項について、必要な期間xxx秘密を守らなければならない。ただし、本学と発明者が合意のうえ公表する場合及び本学又は発明者の責によらずして公知となった場合はこの限りでない。
(退職後の取扱い)
第13条 役職員等が退職した場合においても、当該発明等が本学における職務発明等に該当する場合の取扱いについては、この規程によるものとする。
(外国出願の取扱い)
第14条 この規程は、外国の知的財産権を対象とする発明等に関しても準用する。
(事務)
第15条 この規程に関する事務は、研究協力課が行う。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年3月16日から施行する。
別紙様式1
発 明 等 届 出 書
年 月 日
国立大学法人東京外国語大学長 殿
所 属
職 名
氏 名
このたび、下記の発明等をしましたので、国立大学法人東京外国語大学職務発明等規程第4条に基づき、届け出ます。
記
1.発明等の名称
2.発明等の概要
3.発明等に使用した経費及び設備の名称等
(1)経費
(2)設備の名称等
4.出願の緊急度
(緊急に出願を行う必要がある場合には、その理由を付すこと。)
5.外国出願の必要性がある場合は、理由及び希望国等
6.その他、参考となる事項
別紙様式2
x x 譲 渡 書
年 月 日
国立大学法人東京外国語大学長 殿
(譲渡者)現住所
所属・職名氏 名
私は、下記の発明等に関し、国立大学法人東京外国語大学職務発明等規程第8条に基づき、その知的財産権の登録を受ける権利およびそれにより取得される一切の権利を国立大学法人東京外国語大学に譲渡します。
記
1.発明等の名称
2.発明等の決定通知番号及び通知日決定通知番号:第 号
通知日: 年 月 日
3.発明等の創作を行った者
創作者 | 所属 | 職名 | 氏名 | 貢献度(%) |
代表創作者 | % | |||
共同創作者 | % |
( 発明者が複数いる場合は、発明等をした者の持分割合(%) を記入し、持分割合は全部で 100% とする。)