Contract
(仮称)ふじみ野市・三芳町環境センター整備・運営事業運営業務委託仮契約書(案)
ふじみ野市
平成24年4月27日
運営業務委託仮契約書(案)
1 | 事業名 | (仮称)ふじみ野市・三芳町環境センター整備・運営事業 |
2 | 履行場所 | 埼玉県ふじみ野市駒林字北伊佐島1093-3外 |
3 | 契約期間 | 契約締結の翌日から平成43年3月31日まで |
4 | 契約金額 | 金 円 |
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の想定金額 金 円)
ただし、約款に従って支払われる委託料の総額は、約款第18条、第19条その他の規定により契約金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 金 円
ただし、約款第4条の定めるところに従って免除等される場合がある。
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した平成【●】年__月__日付基この契約書(以下「本基本契約」という。)第7条第2項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、公平な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、本基本契約並びに本基本契約に基づき締結される、発注者と____、____及び
____との間の建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、本書は仮契約であって、建設工事請負契約が地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及びふじみ野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(ふじみ野市条例平成17年第53号)第2条に基づきふじみ野市議会の議決を取得した日にこの契約として成立することを確認する。建設工事請負契約がふじみ野市議会で可決されず、この仮契約がこの契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受注者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
この仮契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえで、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
収 入
印 紙
発注者 住所
氏名 ㊞
受注者 住所
氏名 ㊞
(仮称)ふじみ野市・三芳町環境センター整備・運営事業運営委託契約約款
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、本基本契約に基づき、要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書をいう。以下同じ。)及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款並びに要求水準書等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本基本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、契約書の契約期間(以下「契約期間」という。)中、契約書の業務場所において整備される要求水準書等に定める施設(以下総称して「本施設」という。)にて、要求水準書等及び事業者提案に示された本施設の運営・維持管理に係る各業務(以下
「本業務」という。)を遂行し、発注者は、受注者に対し、本業務の遂行の対価(以下
「委託料」という。)を支払うものとする。
3 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、本基本契約に定義された意味を有するものとする。
5 この契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業者提案に別段の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第54号)に定められたものによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、さいたま地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
10 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限り
でない。
11 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を本基本契約の定めるところに従って利用し、秘密保持するものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、本基本契約第9条第5項に定める場合又は事前に発注者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀 行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約書の契約金額のうちの年間委託料相当額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付した ときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約書の契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額のうちの年間委託料相当分の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 受注者は、本基本契約及びこの契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の
定めるところに従い、本業務の遂行体制を整備(要求水準書等の定める有資格者及び実務経験者の配置のみならず、第11条に基づく総括責任者、業務管理者その他の業務監督員の選定、第7条に基づく平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制の整備を含むが、それに限られない。以下同じ。)し、本業務を遂行するものとする。
2 乙は、法令(甲の条例並びに本施設の設置条例及び設置条例に基づく規則その他の規定を含む。)及び本契約に基づき、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 受注者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制、本業務に係る生活環境影響調査書等を遵守するほか、発注者が定める一般廃棄物処理実施計画に従うものとする。これらを受注者が遵守しなかったことは、受注者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
4 本業務の遂行に係るユーティリティ条件は、要求水準書等に定めるとおりとし、これに従うものとする。
5 本施設における本業務の遂行過程において生成される資源化物の所有権は、発注者に帰属するものとする。受注者は、その一切について、要求水準書等及び事業者提案に従い、有効利用に必要な処理を行ったうえで要求水準書等が定める基準等が満たされていることを確認し、発注者が本施設から搬出する際には、その積み込み作業等を行う。
6 本施設における本業務の遂行過程において発生する電力その他のエネルギーの権利は、発注者に帰属するものとする。
(本業務の範囲)
第6条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し且つ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができるものとし、受注者は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(発注者及び関係官公署との連携)
第7条 受注者は、平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制を整備のうえ、発注者及び関係官公署との連携を密にし、発注者又は関係官公署の指導等があった場合には、受注者は、事業者提案で別段の提案がなされ且つ当該提案を発注者が認めた場合でない限り、これに従うものとする。
2 受注者は、発注者が行う本業務に係る官公署等への申請等に全面的に協力し、発注者の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。なお、受注者が行う本業務に係る申請に関しては、受注者の責任により行う。
3 本業務に関して、発注者及び所轄官庁が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速やかに対応する。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求があった場合には、速やかに発注者に通知のうえ、発注者の指示に従って対応するものとする。
4 受注者は、発注者に対し、要求水準書等及び事業者提案に定めるところに従い、情報管理業務の遂行として定期報告を行うほか、本業務に関して、発注者が指示する報告、記録、資料等を速やかに提出し、また、発注者が受注者による本施設の運転や設備の点検等を含む本業務全般に対する監査、検査等を行う場合には、受注者は、当該監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。
(第三者の使用)
第8条 受注者は、事業者提案に従って本業務の各業務を再委託するものとする。
2 受注者は、事業者提案で明示された者以外の者に本業務の各業務を遂行させる場合は、事前に発注者の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 受注者が本業務の各業務を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て受注者の責任において行うものとし、本業務に関して受注者又はその受注者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。
(緊急時の対応等)
第9条 受注者は、要求水準書等に従い、緊急時対応マニュアルを作成するものとし、要求水準書等に定める緊急事態が生じたときは、要求水準書等及び緊急時対応マニュアルに基づき、自己の費用により、速やかに運営停止その他必要な措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 震災その他不測の事態により、計画搬入量を著しく超える搬入が必要となる状況において、その処理を発注者が実施しようとする場合、受注者は、発注者の要請に従って最大限協力する。
(監督員)
第10条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員(以下「監督員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。また、監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定める発注者の権限のほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行について受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(2) この契約及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回
答
(3) 本業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。発注者は、かかる受注者の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者の請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務遂行体制の整備)
第11条 受注者は、本業務の各業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業者提案に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、且つ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。なお、受注者が雇用を行う場合は、ふじみ野市民又は三芳町民を優先的に雇用するものとする。
2 受注者は、前項の定める研修等を完了のうえ、要求水準書等及び事業者提案に従い、本業務の各業務に係る総括責任者、業務管理者その他の業務監督員を設置のうえで実施体制を整備し、発注者に対して、それぞれ届出等を行うものとする。
3 発注者は、前項に定めるところに従って届出等を受領した後、本業務の各業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び事業者提案に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
4 受注者は、要求水準書等に基づき実施される本施設の試運転までに、前各項の定めるところに従って業務遂行体制を整備し、当該試運転において、必要な協力を行うものとする。
5 受注者は、本業務の実施につき総括責任者、業務管理者その他の業務監督員として用いた使用人等による業務上の行為については、一切の責任を負う。
6 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。また、当該使用人を変更したときも同様とする。なお、受注者は、当該使用人並びに要求水準書等により届出を要するとされた使用人以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
7 発注者は、受注者が本業務に着手した後に、本業務の各業務に係る総括責任者、業務管理者その他の業務監督員又はその他の受注者の使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。受注者は、かかる発注者の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者の請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(業務の基準等)
第12条 受注者は、本業務の遂行にあたり、要求水準書等が定める公害防止基準、環境保全基準その他の業務の基準等を遵守しなければならない。
2 受注者は、本業務の実施開始に先立ち、契約期間を通じた業務遂行に関し、要求水準書等が定める公害防止基準、環境保全基準その他の業務の基準等を遵守する、要求水準書等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を、要求水準書等に従い、本業務の各業務に関して作成したうえ、発注者に対して提出し、発注者の承諾を得るものとする。受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(業務計画書)
第13条 受注者は、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、本業務の各業務に係る業務計画書を作成して、発注者に提出し、当該業務計画書の対象期間が開始する前に発注者の確認を受けなければならない。受注者は、発注者の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、発注者の承諾を受けなければならない。
2 前項の定めるところに従って作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度毎に、それぞれ発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
3 発注者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第14条 受注者は、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、発注者に提出のうえ、受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管し、発注者又は発注者の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供する。
2 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度毎に、それぞれ発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
3 受注者は、前2項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管しなければならない。受注者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第15条 発注者は、別紙1所定のモニタリング実施要領等に従い、本業務の各業務に係る遂行状況並びに本施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行うものとす
る。
2 発注者は、前項に基づくモニタリングのほか、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して本業務の遂行状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 発注者は、第1項の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(発注者による業務の是正勧告)
第16条 前条によるモニタリングの結果、受注者による本業務の遂行が本基本契約、この契約、要求水準書等若しくは事業者提案又は業務マニュアルを満たしていない場合は、発注者は受注者に対して、別紙1所定のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受注者は、当該措置以降に前条の定めるところに従って発注者に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載して、発注者に対し、その報告を行うものとする。
(委託料の支払)
第17条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙2所定の算定方法、スケジュール及び支払方法に従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第9条の定めるところに従って受注者が本施設の運営停止が行った場合、発注者は、理由の如何にかかわらず、委託料のうちの固定費から当該運営停止により受注者が支払を免れた費用を、委託料から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運営停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、委託料の支払にあたり、受注者から発注者への支払が必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 発注者は、委託料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年3.1パーセントの割合(1年を365日とする日割計算とする。)による遅延損害金を支払うものとする。ただし、遅延損害金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(委託料の改定)
第18条 前条にかかわらず、委託料は、別紙2所定の改定方法のとおりに改定される。
(委託料の減額又は支払停止)
第19条 第15条による発注者の業務遂行状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、発注者は、別紙1所定のモニタリング実施要領等に定めるところに従って受注者に対して支払うべき委託料の支払につき、減額又は支払停止することができるものとする。
(委託料の返還請求)
第20条 受注者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、受注者は、当該減額されるべき委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、年3.1パーセントの割合(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額の違約金を付するものとする。
(第三者による代理受領)
第21条 受注者は、発注者の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して委託料の支払いをしなければならない。
3 発注者が受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者に委託料の全部又は一部を支払ったときは、発注者はその責を免れる。
(料金の徴収)
第22条 受注者は、次の各号の定め並びに要求水準書等又は発注者が別途定めるところに従い、業務マニュアルに基づき、本施設へ直接に搬入ごみを搬入しようとする者から発注者が定める手数料を徴収のうえ、善良なる管理者の注意をもって取扱い、発注者の指示する方法で発注者に納付するものとする。
(1) この場合、受注者は、徴収の都度、支払者に対し、領収書を発行し、その写しを保存しなければならない。
(2) 受注者は、前項の定めるところに従って徴収された手数料に関する会計については、独立した会計を設け、経理を明確にしなければならないものとし、手数料の徴収に係る経理を明らかにした書類を整備し、契約期間満了の日に発注者に引き渡すものとする。
(3) 受注者は、第1項所定の領収書の写し、前項所定の帳簿類及び手数料の徴収を確認できる書類に基づき、調定を行い、発注者が別途定めるところに従い、発注者の定める様式の報告書を提出することにより発注者に報告しなければならない。
(4) 受注者は、前各項に基づく手数料の徴収事務に使用する印鑑を、この契約締結後、直ちに発注者に届け出るものとし、届け出た印鑑を変更しようとするときは、あらかじめ発注者に届け出なければならない。
2 受注者は、要求水準書等又は発注者が別途定めるところに従い、次の各号の定めるところに従って決定される余熱利用施設に係る利用料金を利用者から徴収し、受注者の収入として収受することができる。
(1) 利用料金は、発注者が定める条例及びその施行規則に規定する利用料金の範囲内において決定及び改定されるものとする。ただし、利用料金の決定及び改定については事前に発注者の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
(2) 前号の定めにかかわらず、受注者は、発注者が定める条例及びその施行規則に基づき発注者の承諾を受けて決定した利用料金の減免を行うことができる。
(3) 受注者は、発注者が別途定めるところに従い、発注者の定める様式の報告書を提出することにより余熱利用施設の利用料金の徴収状況を発注者に報告しなければならない。
(業務の履行責任)
第23条 発注者は、第34条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から1年以内に発見されたものについては、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合の損害金等)
第24条 履行期限の定めのある本業務に関し、受注者の責に帰すべき事由により当該履行期限内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、当該業務に係る委託料の額につき、遅延日数に応じ、年3.
1パーセントの割合(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償等)
第25条 受注者は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた発注者の損害の一切を発注者に賠償しなければならない。ただし、第
27条の定めるところに従って当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第26条 本業務の遂行において、受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた
場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第27条の定めるところに従って当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第27条 本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、受注者は、別紙3所定の保険を付保し、且つ、維持するものとする。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を得るものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第28条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第29条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失や増加費用が発生した場合、受注者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで発注者と受注者の協議を行い、不可抗力の判定並びにこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内にこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の費用負担は、別紙4所定の負担割合によるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第30条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、発注者は、受注者との協議のうえ、受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第31条 契約期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について
発注者に報告するものとする。 (1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本施設の改造等、この契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。 ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を
除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
(この契約の終了)
第32条 この契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、この契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、この契約の終了は、この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日
(2) 発注者又は受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日 (3) 発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第33条 受注者は、この契約の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
(検査)
第34条 受注者は、この契約の終了までに、要求水準書等に定めるところに従い、要求水準書等が定める条件を満たした状態で発注者に本施設を明け渡さなければならな
い。
2 受注者は、この契約の終了にあたり、本施設の発注者への明渡しの準備が整ったときは、その旨を発注者に通知しなければならない。発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、かかる通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。かかる検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
3 前各項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合には、受注者は本施設の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(発注者の解除権)
第35条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に書面で通知することにより、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者が本業務の履行に際し不正行為があった場合。
(2) 受注者が発注者に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、発注者が相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されない場合。
(3) 第36条又は第37条によらないで受注者からこの契約の解除の申出があった場合。
(4) 第15条による発注者の業務遂行状況の確認結果その他この契約の履行状況等に基づき、別紙1記載のモニタリング実施要領の定めるところに従ってこの契約を解除することができる場合。
(5) 前各号の他、受注者がこの契約の重大な違反又は抵触がある場合。
2 発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に書面で通知することにより、この契約を解除することができる。
(1) 本基本契約第7条第3項各号のいずれかに該当する場合。 (2) 本基本契約第7条第4項各号のいずれかに該当する場合。
3 発注者は、前各項の規定によるほか、本基本契約が終了した場合その他必要がある場合は、この契約を解除することができる。この場合、発注者は、本項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、本基本契約第14条第3項(同項第3号に基づく本基本契約の解除が発注者の責めに帰すべき場合を除く。)又は第5項の定めるところに従って発注者が本基本契約を解除した場合は、この限りでない。
4 前各項の規定によりこの契約が解除された場合又は受注者の責めに帰すべき第32条第1項第3号に基づく契約終了の場合においては、受注者は、第4条の定めるところに従って発注者に差し入れている契約保証金に相当する額を違約金として、発注者
の指定する期間内に支払う義務を負う。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、前各項の規定によりこの契約が解除された場合又は受注者の責めに帰すべき第32条第1項第3号に基づく契約終了の場合により発注者が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
5 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合は、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第36条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者に書面で通知することにより、この契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 発注者がこの契約に基づく重要な義務に違反し、且つ、受注者による通知の後3
0日以内に当該違反を是正しない場合。
(2) 発注者の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合。
(3) 本基本契約が受注者により解除された場合。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第37条 発注者又は受注者は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第29条第2項又は第31条第2項の定める協議のうえで、この契約を解除できるものとする。
(協議会の設置)
第38条 発注者と受注者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換や業務の調整を図る協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については発注者と受注者の協議により決定するものとする。
2 発注者と受注者は協議のうえ、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者、及び周辺地域の代表者等を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第39条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議のうえ、この契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第40条 この契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠実協議のうえ、これを定めるも
のとする。
(知的財産権)
第41条 受注者は、受注者が本施設を稼動させて、本業務を遂行するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、発注者が当該実施権等の使用を指定し、且つ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、委託料が、前項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物及びの使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者が、この契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、発注者に留保されるものとする。
4 受注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。受注者は、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第42条 受注者は、この契約の履行に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等(以下「暴力団等」という。)からの不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、前項の排除対策を講じたにもかかわらず、契約期間内に業務を履行することができないおそれがある場合には、発注者と協議しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による協議の結果、契約期間内に業務を履行することができ
ないと発注者が認めた場合には、契約期間の延長等の措置を発注者に請求するものとする。
5 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 受注者は、前項の被害により、契約期間内に業務を履行することができないおそれがある場合には、発注者と協議しなければならない。
7 受注者は、前項の規定による協議の結果、契約期間内に業務を履行することができないと発注者が認めた場合には、被害届受理証明書を添えて、契約期間の延長等の措置を発注者に請求するものとする。
(遅延利息)
第43条 受注者がこの契約に基づき行うべき発注者への支払を遅滞した場合、受注者は、未払い額につき遅延日数に応じ年3.1%の割合(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、発注者に対して支払うものとする。
(賠償金等の徴収)
第44条 受注者がこの契約に基づく損失補償金、損害賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料及び受注者の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(補則)
第45条 この契約の締結は、前各条によるほか、日本国の法令及びふじみ野市契約規則(ふじみ野市規則平成17年第60号)によるものとする。
2 法令、ふじみ野市契約規則(ふじみ野市規則平成17年第60号)及びこの契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者協議して定める。この契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
3 ふじみ野市契約規則(ふじみ野市規則平成17年第60号)の規定とこの契約の規定とが相互に付合しないときは、この契約の定めるところによるものとする。
以 上
別紙1 モニタリング実施要領等(第15条、第19条及び第35条)
1 モニタリングの実施要領
発注者は、事業期間にわたり、運営の実施状況についてモニタリングし、契約に定められた業務を確実に遂行しているかについて確認する。
満足していない 満足し
いる
20%の減額
支払停止
減額等なし
レベルに応じたペナルティポイントの付与
ペナルティなし
ペナルティなし
●モニタリングの実施(定期モニタリング/随時モニタリング)
●業務報告書による報告
その結果、SPCの業務内容が基本契約、運営業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される運営に関する内容を満足していないと発注者が判断した場合、以下のフローに示す手続き(四半期毎)により、是正勧告、委託料の減額等の措置をとるものとする。
要求水準書に示された要求水準を | |
満足していない場合 | て 満足している場合 |
レベルの認定及び是正勧告 | |
是正期間内の改善が確認できない | 改善された場合 |
四半期内の累積ペナルティポイントが | ||
10以上 | 5以上10未満 | 5未満 |
2 委託料の減額方法
(1) 減額等の対象
減額等の対象となる支払は、各四半期において発注者が支払う委託料とする。
(2) 減額等の措置を講じる事態
SPCの責任により、基本契約、運営業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される運営に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
レベル1 | 是正しなければ、本施設の運営に軽微な影響を及ぼすこと が想定される場合 |
レベル2 | 是正しなければ、本施設の運営に比較的重大な影響を及ぼ すことが想定される場合 |
(3) 減額等の決定過程
ア レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが、業務報告書又はモニタリング結果から明らかになった場合、発注者は、その程度、緊急度等を勘案し、S PCに相当な是正期間を提示する。
イ SPCは、発注者の提示する是正期間内にレベル1又はレベル2の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、発注者の提示する是正期間を経過しても改善されない場合、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は2ポイントのペナルティポイントを付与する。
ウ 発注者及びSPCは、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することができる。
(4) 委託料の減額の金額算定方法
ア ある四半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該四半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日における委託料について、以下に規定される減額等の措置が実施されるものとする。
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
5未満 | 減額等なし |
5以上10未満 | 20%の減額 |
10以上 | 支払停止 |
イ アに従い実施される累積ペナルティポイントの加算は、四半期毎になされるものとし、複数の四半期にわたって改善されない同一の改善点についても、新しい四半期においては、再び、0から加算されるものとする。
3 契約の解除
累積ペナルティポイントが10以上の場合、支払停止とする。また、翌期の委託料支払期間における累積ペナルティポイントが5以上であれば、契約を解除することができる。
別紙2 委託料(第17条及び第18条)
1.委託料の算定方法
委託料のうち、熱回収施設及びリサイクルセンターの運営業務に係る対価については、固定費並びに本施設に搬入される廃棄物の処理量に応じて変動する変動費から構成され以下の算定から得られる額とする。
(固定費)+(廃棄物の処理量1トン当たりの単価)×(当四半期の廃棄物の搬入料)また、委託料のうち、余熱利用施設に係る対価については、固定費から構成される。
2.支払いスケジュール
(事業者提案に基づき記載する。)
3.委託料の改定
委託料は、物価変動に基づき年一回改定するものとし、入札参加者が提案する金額に物価変動を勘案して定まる額とする。ただし、提案時からの物価変動が±1.5%以内の場合には改定しない。物価変動の判断に用いる指数としては、消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」))とする。
※上記指標以外を用いる必要性がある場合は、落札者決定後に、指標の妥当性、合理性について協議することができる。
以 上
別紙3 保険(第27条)
受注者は、以下の内容の保険に加入し、又は委託先をして加入させることとし、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
1 第三者賠償責任保険
2 普通火災保険
● その他
受注者は、事業者提案による保険(もしあれば)への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
以 上
別紙4 不可抗力の場合の費用分担(第29条)
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した追加費用又は損害の100分の1に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担するものとする。ただし、第27条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
以 上