Contract
様式第4号の4(第19条関係)
業務委託契約書
(清掃等の役務の提供に係る業務の委託用)
1 業務の名称
2 業務場所
3 委託期間 年 月 日から
年 月 日まで
4 契約金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約保証金
6 一部完了部分がある場合の引渡期日等 |
□ 別紙「引渡期日、請求月等一覧表」のとおり
□ 該当なし |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxx00x0x
発注者 xx市
代表者 市長 印
所在地
受注者 商号又は名称
代表者の氏名 印
業務委託契約約款
(総則)
第1条 受注者は、別冊仕様書及び図面に基づき、日本国の法令を遵守し、契約金額をもって、委託期間内に業務を完了しなければならない。
2 前項の仕様書及び図面に明記されていないものがあるときは、発注者と受注者が協議して定める。
(工程xxの提出)
第2条 受注者は、発注者から提出を求められたときは、仕様書及び図面に基づき工程表及び契約金額内訳明細書を作成し、契約締結の日から7日以内に発注者に提出するものとする。
2 受注者は、発注者に提出した工程表が不適当であると認められ、更正を求められたときは、これに応じなければならない。
(技術者の届出)
第3条 受注者は、関係法令に規定する技術者を定めxx技術者届を発注者に提出しなければならない。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の処理を一括して他に委託してはならない。
(業務の調査等)
第5条 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理状況について調査し、又は受注者に対し報告を求めることができる。
(仕様書等不適合の場合の修正義務)
第6条 受注者は、処理した又は処理中の業務が仕様書又は図面に適合しない場合において、発注者がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。この場合において、そのために契約金額を増額し、又は履行期間を延長することはできない。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、業務を一時中止し、又は委託期間の伸縮をすることができる。
2 前項による業務の変更等により、契約金額を変更する必要が生じた場合は、変更前の契約金額を設計金額で除し、これに変更後の設計金額を乗じて算出し、又は第2条の規定による契約金額内訳明細書の単価によって算出する。
3 第1項の場合において、受注者が著しい損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。
(期限の延長)
第8条 受注者は、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責任に帰することができない理由により完了期限までに業務を完了することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して、履行期日延期協議書を提出しなければならない。
(経済事情の激変等による契約金額の変更)
第9条 委託期間内に経済事情の激変又は予期することのできない理由の発生に基づき契約金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調整し、発注者と受注者が協議の上、契約金額を変更することができる。
(管理業務)
第10条 受注者は、業務着手から完了に至るまで、その業務全体の管理及び使用人等の行為についてすべての責任を負わなければならない。
2 受注者は、業務の施行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、発注者から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が発注者の責任に帰する理由による場合においては、この限りでない。
(履行遅滞の場合における遅滞違約金)
第11条 受注者の責任に帰する理由により委託期間内に業務を完了することができない場合において、期限後に完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者に業務の処理を継続させ、完了後受注者から遅滞違約金を徴収するものとする。
2 前項の遅滞違約金は、未済部分の契約金額相当額に対し、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額とする。
(検査及び引渡し)
第12条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書又は業務(一部)完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届の提出のあった日から、10日以内に当該目的物について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、業務の内容について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 受注者は、第2項又は第3項の検査に合格したときは、業務の内容が役務の提供である場合を除き、その目的物を発注者に引渡さなければならない。
(契約金の支払)
第13条 受注者は、前条の規定による検査に合格したとき(目的物の引渡しを要する場合にあっては引渡しを終了したとき)は、所定の手続に従って契約金の支払請求をするものとする。
2 発注者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に契約金を支払うものとし、契約保証金がある場合は、還付するものとする。
(一部完了部分の引渡し)
第14条 業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは、発注者は当該部分について引渡しを、受注者は当該部分に対する業務委託料相当額を請求することができる。
2 前項の場合においては、前2条の規定を準用する。
(契約不適合責任)
第15条 発注者は、目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求(以下「追完請求」という。)することができる。
2 発注者は、前項に規定する追完請求に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。ただし、契約不適合が受注者の責任に帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償の請求をすることができない。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求(以下「代金減額請求」という。)することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)が発注者の供した材料の性質又は発注者の与えた指図によって生じたものであるときは行うことができない。ただし、受注者が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
5 第1項から前項までに規定する追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下「請求等」という。)は、目的物の引渡しを受けた日から1年が経過する日までに行わなければならない。ただし、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求のできる期間は民法の定めるところによる。
6 発注者が、前項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知をした日から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求したものとみなす。
(権利義務の譲渡等)
第16条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(発注者の解除権)
第17条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がされないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 業務が工程表のとおり進行せず、委託期間内に業務が完了しないとき、又は委託期間内に業務完了の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なくして、着手すべき期日を過ぎても、業務に着手しないとき。
(3) 受注者又は現場代理人その他の使用人が発注者の検査又は監督に際し職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか受注者がこの契約事項に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何ら催告を要せずに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) この契約が履行される見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者が、この契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(4) この契約の履行について受注者に不正の行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、受注者がこの契約を履行せず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所等の代表者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 受注者が、この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員からの不当な要求又は介入(以下「不当介入」という。)を受けたとき又は下請契約等の相手方が不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市及び警察に通報しなかったとき。
(7) 第20条第1項に該当するとき。
(受注者の解除権)
第18条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となった場合において、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がされないときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何ら催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第7条第1項の規定により業務内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第7条第1項の規定による業務の中止期間が履行期間の3分の2以上に達したとき。
(契約が解除された場合の違約金)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合は、変更後の契約金額)の総額(単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じた金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第15条第2項及び第17条の規定により契約が解除された場合。ただし、受注者の責任に帰することができない事由によるものを除く。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責任に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第17条第2項第6号の規定によりこの契約が解除された場合を除く)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 受注者が第1項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第20条 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下この項において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合は、変更後の契約金額)の総額の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(独占禁止法第7条の4第1項の規定に基づき課徴金の納付を命じない場合を含む。)。
(2) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第21条 受注者及び使用人は、業務の処理に際して知り得た秘密を第三者に知らし、又は不当な目的に使用してはならない。この契約期間満了後又は契約を解除した後においても同様とする。
(紛争の解決等)
第22条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争が生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、xx市契約規則に定めるところによるほか、その都度発注者と受注者が協議の上定めるものとする。
(業務委託契約書別紙)
工程xx引渡期日、請求月等一覧表
業務月 |
業務内容 |
引渡期日 |
部分払額 |
請求月 |
摘要 |
4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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1 |
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2 |
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3 |
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