第1条 (商号)当会社は、松竹株式会社(英文で表わす場合Shochiku Co., Ltd.)と称する。
定 款
松 竹 株 式 会 社
松 竹 株 式 会 社 定 款
第 1 章 x x
第1条 (商号)当会社は、松竹株式会社(英文で表わす場合Shochiku Co., Ltd.)と称する。
第2条 (目的)当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 演劇、映画その他各種の興行
2 演劇の企画、製作及びその請負
3 映画の製作、売買及び賃貸借
4 映画に関する商品投資販売業
5 娯楽場及び写真業の経営
6 食堂、ホテルの経営及び酒類、煙草の販売
7 書籍、雑誌の出版及び販売
8 旅行業
9 不動産の賃貸、管理、売買、交換及び仲介
10 絵画、彫刻の売買、仲介及び美術印刷物、版画の制作、売買
11 労働者派遣業
12 前記各号に附帯する一切の事業
第3条 (本店)当会社は、本店をxxx中央区に置く。
第4条 (機関)当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1 取締役会
2 監査役
3 監査役会
4 会計監査人
第5条 (公告の方法)当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、xxxにおいて発行する日本経済新聞に掲載する方法で行う。
第 2 章 株 式
第6条 (発行可能株式総数)当会社の発行可能株式総数は、3千万株とする。
第7条 (自己株式の取得)当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得する ことができる。
第8条 (単元株式数)当会社の単元株式数は、100株とする。
第9条 (単元未満株式についての権利)当会社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 法令により定款をもってしても制限することができない権利
2 株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
3 単元未満株式の売渡しを請求する権利
第10条 (単元未満株式の売渡請求)当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すべき旨を当会社に請求することができる。
前項の請求があった場合において、当会社が売渡すべき数の株式を有しないときは、当会社は前項の請求に応じないことができる。
第11条 (株主名簿管理人)当会社は、株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。
当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株式及び新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社においてはこれを取り扱わないものとする。
第12条 (株式取扱規則)株式及び新株予約権の取扱並びに株主の権利行使に際しての手続等に関しては、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第 3 章 株 主 総 会
第13条 (招集)当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある場合随時これを招集する。
第14条 (定時株主総会の基準日)当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。
第15条 (議長)株主総会の議長は、取締役会長又は取締役社長がこれに当る。取締役会長、取締役社長共に事故あるときは、他の取締役がこれに当る。
第16条 (電子提供措置等)当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
第17条 (決議)株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを決する。
前項にかかわらず、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
る株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを決する。
第18条 (議決権の代理行使)株主は、当会社の議決権を有する他の株主
1名を代理人として議決権の行使を委任することができる。
第 4 章 取締役及び取締役会
第19条 (定員及び選任決議)当会社の取締役は25名以内とする。
取締役は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会においてその議決権の過半数をもって選任する。
取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第20条 (任期)取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
第21条 (代表取締役、役付取締役及び相談役、顧問)会社を代表すべき取締役は、取締役会の決議により選定する。
取締役会の決議により取締役会長1名、取締役副会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
取締役会の決議により相談役、顧問を選定することができる。
第22条 (招集)取締役会を招集するには、会日より3日前に各取締役及び各監査役に対して通知を発するものとする。但し、緊急の場合
は、これを短縮することができる。
なお取締役及び監査役全員が同意すれば、招集手続を経ないで、取締役会を開催することができる。
第23条 (決議)取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数で行なう。
第24条 (取締役会の決議の省略)当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について、書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の決議があったものとみなす。但し、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
第25条 (取締役会規則)取締役会に関しては、本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
第26条 (報酬等)取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議により定める。
第27条 (取締役の責任免除)当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
第28条 (社外取締役との責任限定契約)当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償
責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その賠償責任を限定する契約を締結することができる。
第 5 章 監査役及び監査役会
第29条 (定員及び選任決議)当会社の監査役は5名以内とする。
監査役は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会においてその議決権の過半数をもって選任する。
第30条 (任期)監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
第31条 (常勤監査役)監査役会は、その決議により、常勤監査役を選定する。
第32条 (招集)監査役会を招集するには、会日より3日前に各監査役に対して通知を発するものとする。但し、緊急の場合は、これを短縮することができる。
なお監査役全員が同意すれば、招集手続を経ないで、監査役会を開催することができる。
第33条 (決議)監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数で行なう。
第34条 (監査役会規則)監査役会に関しては、本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
第35条 (報酬等)監査役の報酬等は、株主総会の決議により定める。
第36条 (監査役の責任免除)当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
第37条 (監査役との責任限定契約)当会社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その賠償責任を限定する契約を締結することができる。
第 6 章 会 計 監 査 人
第38条 (選任決議)会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。第39条 (任期)会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。なお、会計監査人は定時株主総会において別段の決議がされな
かったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第40条 (報酬等)会計監査人の報酬等は代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第41条 (会計監査人との責任限定契約)当会社は、会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過 失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その賠償責 任を限定する契約を締結することができる。
第 7 章 計 算
第42条 (事業年度)当会社の事業年度は1年とし、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わるものとする。
第43条 (剰余金の配当の支払)剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録の株主もしくは登録株式質権者にこれを支払う。
第44条 (中間配当)当会社は、取締役会の決議をもって毎年8月31日の最終の株主名簿に記載又は記録の株主もしくは登録株式質権者に対し中間配当をすることができる。
第45条 (配当金等の除斥期間)剰余金の配当及び中間配当金がその支払確定の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。
附 則
第1条 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置)定款第16 条 (参考書類等のインターネット開示)の削除及び変更定款第16 条
(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条(参考書類等のインターネット開示)は、なお効力を有する。
本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
以 上
沿 革 | |
大正9年11月8日制定 | 昭和28年4月28日変更 |
大正10年4月10日変更 | 昭和29年10月30日変更 |
大正14年3月31日変更 | 昭和32年10月30日変更 |
大正14年12月24日変更 | 昭和34年10月30日変更 |
大正15年5月18日変更 | 昭和47年10月30日変更 |
昭和2年9月29日変更 | 昭和49年10月29日変更 |
昭和4年3月16日変更 | 昭和57年5月25日変更 |
昭和9年3月28日変更 | xxx年5月25日変更 |
昭和11年4月28日変更 | 平成3年5月23日変更 |
昭和11年10月31日変更 | 平成4年5月28日変更 |
昭和12年3月25日変更 | 平成6年5月26日変更 |
昭和15年4月30日変更 | 平成14年5月23日変更 |
昭和16年4月30日変更 | 平成15年5月22日変更 |
昭和18年4月30日変更 | 平成16年5月27日変更 |
昭和19年10月31日変更 | 平成17年5月26日変更 |
昭和21年10月31日変更 | 平成18年5月25日変更 |
昭和23年4月30日変更 | 平成19年5月24日変更 |
昭和24年4月30日変更 | 平成21年5月26日変更 |
昭和25年2月28日変更 | 平成23年5月24日変更 |
昭和26年4月30日変更 | 平成28年5月24日変更 |
昭和26年10月30日変更 | 平成29年9月1日変更 |
昭和27年10月30日変更 | 令和4年5月24日変更 |