第17 条 乙が実施する献立及び食事形態は、別記 1「なごやかハウス食事形態」を基本として、甲が発行した食事箋で定められた一般食(米飯、全粥、普通食、一口大、 軟菜キザミ等)、嚥下困難食、療養食(減塩食、糖尿病食等)、個別対応食(嗜好による代替食、体調不良、栄養量(kcal)指定食、アレルギー対応等)とする。