Contract
公益社団法人埼玉県農林公社委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。) に基づき、別冊の仕様書(現場説明書等を含む。) 及び図面(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。) 内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合には発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金額を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若し くは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手 段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款における期間の定めについては、民法( 明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2 条 この約款に定める催告、指示、請求、 通知、報告、申出、 承諾、質問、 回答及び解除( 以下「 指示等」という。) は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及 び受注者は 、前項 に規定する指示等を口頭で行うことができる 。この 場合にお いて、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注 者は、この約款の他 の条項の規定に基づ き協議を行うと きは、 当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3 条 受注者はこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を 付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約 の締結後、 直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 こ の契 約に よる債 務の 不履 行に より生 ずる 損害 金の 支払い を保 証す る 銀行、発注者が確実と 認める金融機関又は 保証事業会社(公共 工事の前払金 保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2 条第4 項に規定する 保証事業会社をいう。 以下同じ。) の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 こ の契 約に よる債 務の 不履 行に より生 ずる 損害 をて ん補す る履 xx 証 保
険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において
「保証の額」という。) は、委託金額の 10 分の1 以上としなければならない。
3 受注者が第1項 第3号から第5号ま でのいずれかに掲げ る保証を付す場 合は、 当該保証は第 23 条第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合につ いても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3 号に掲げる保証を付した ときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは 、契約 保証金の納付を免除
する。
5 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の 10 分の
1に達するまで 、発 注者は 、保証 の額の増額を請求することができ 、受注 者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注] 契約の保証を免除する場合には、 この条を削除する。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第4 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし 、あら かじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
3 受注者が前払金 の使用や部分払い等 によってもなおこの 契約の目的物に 係る業務の執行に必要な資金が不足することを疎明したときは 、発注 者は 、特 段の理由がある場合を除き 、受注 者の委託契約債権の譲渡について 、第1 項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、委託契約債 権の譲 渡に より得た 資金を この 契約の目 的物に 係る 業務の執 行以外 に使用してはならず 、ま たその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(再委託等の禁止)
第5 条 受注者は、 委託業務(以下「 業務」 という。) の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、 この限りでない。
( 適正な履行期間の設定)
第6 条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する 者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう 、やむ を得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(監督員)
第7 条 発注者は、監督員を置いたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
( 現場責任者及び技術管理者)
第8 条 受注者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって発注者に通知しなければならない 。その 者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をxxxどらなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、 これを兼ねることができる。
(業務の調査等)
第9 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
( 業務の内容の変更、 中止等)
第 10 条 発注者は、 必要があるときは、 業務の内容を変更し、又は業務の実施 を一時中止することができる 。この 場合において 、委託 金額又は履行期間を変更する必要があるときは 、発注 者と受注者とが協議して書面をもってこれを定 める。
2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を 賠償しなければならない 。賠償 額は 、発注 者と受注者とが協議して書面をもって定める。
(履行期間の延長)
第 11 条 受注者は、 その責めに帰することができない理由により、履行期間内 に業務を完了することができないことが明らかとなったときは 、発注 者に対して遅滞な くその 理由 を明示し た書面 をも って履行 期間の 延長 を求める ことが できる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合おいて、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては 、委託 金額について 必要と認められる変更を行い 、又は 受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用 を負担しなければならない。
( 損害のために必要を生じた経費の負担)
第 12 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の ため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く 。)のうち 発注者の 責めに 帰す べき事由 により 生じ たものに ついて は発 注者が負 担する ものとし、 その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第 13 条 受注者は、 業務を完了したときは、 遅滞なくその旨を書面をもって発 注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、 その日から 10 日以内に受注者の立会いを求め 、業務 の完了を確認するための検査を行わなければならない 。この 場合において、発注者は、当該検査に合格したときは、その旨を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は 、前項の検 査に合格しないときは 、遅滞 なく当該業務の補正を行い、 発注者の検査を受けなければならない 。こ の場合 、補正 の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を発注者に引き渡さなければならない。
( 委託金額の支払い)
第 14 条 受注者は、 前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示す る手続に従って委託金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、 前項の請求があった日から 30 日以内に、 受注者に委託金額を支 払わなければならない。
(前払金)
第 15 条 受注者は、 保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限と する公共 工事の 前払 金保証事 業に関 する 法律第2 条第5 項に 規定する 保証契 約(以下「 保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、 契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 14
日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、委託金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託金額の 10 分の3 から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる 。この 場合においては前項の規定を準用する。
4 受注者は、委託金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託金額の 10 分の4を超えるときは、受注者は、委託金額が減額 された日から 30 日以内に、 その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還をすることが前払金の使用状況からみ て、著しく不適当であると認められるときは 、発注 者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
6 発注者は、受注者が第4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その
未返還額につき 、同項 の期間を経過した日から返還をする日までの期間について 、その 日数に応じ、年 2. 5 パ-セントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
[注] 前払金を支払わない場合は、この条を削除する。
(発注者の任意解除権)
第 16 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 18 条の規定によるほか、 必要があるときは、 この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、 その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第 17 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 相当の期 間を定めてその履行の催告をし 、その 期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる 。ただ し 、そ の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約 及び取 引上 の社会通 念に照 らし て軽微で あると きは 、この限 りでな い。
一 第3条第4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく 、業務 に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履 行期 間内 に完了 しな いと き又 は履行 期間 経過 後相 当の期 間内 に業 務 を
完了する見込みがないと認められるとき。 四 第4条の規定に違反したとき。
五 前 各号 に掲 げる場 合の ほか 、こ の契約 に違 反し たと き。発 注者 は、 受注 者が次の各号のいず れかに該当するとき は、この契約を解除 することがで きる。
2 前項又は第 23 条第3 項の規定によりこの契約が解除された場合において、 第 15 条の規定による前払金があったときは、 受注者は当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2. 5 パーセントの割合 で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
( 発注者の催告によらない解除権)
第 18 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちにこ の契約を解除することができる。
一 第4条第1 項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第 4条 第4 項の規 定に 違反 して 譲渡に より 得た 資金 を当該 業務 の履 行 以外に使用したとき。
三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 受 注者 がこ の契約 の成 果物 の完 成の債 務の 履行 を拒 絶する 意思 を 明確に
表示したとき。
五 受 注者 の債 務の一 部の 履行 が不 能であ る場 合又 は受 注者が その 債務 の 一部の履行を拒絶する 意思を明確に表示し た場合において、残 存する部分の みでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契 約の 成果 物の性 質や 当事 者の 意思表 示に より 、特 定の日 時又 はx xの 期間内に履行しなけ れば契約をした目的 を達することができ ない場合にお いて、 受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、 発注者が前条の催告をしても契 約をした目的を達す るのに足りる履行が される見込み がないことが明らかであるとき。
八 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法 律第 77 号) 第2 条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同 じ。)又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に
実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第 20 条又は第 21 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十 受注者(受注 者が共同体で あるときは、そ の構 成員のいずれかの者 。
以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、 受注者が法人である場合にはその役員又はそ の支店若しくは常時 建設コンサルタント 業務等の契約 を締結する事務所の 代表者をいう。以下 この号において同じ 。)が暴力団 員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に
損害を加える目的を もって、暴力団又は 暴力団員を利用する などしたと認 められるとき。
ニ 役 員等 が、 暴力団 又は 暴力 団員 に対し て資 金等 を供 給し、 又は 便宜 を供 与するなど直接的あ xxは積極的に暴力 団の維持、運営に協 力し、若しく は関与していると認められるとき。
ホ 役 員等 が暴 力団又 は暴 力団 員と 社会的 に非 難さ れる べき関 係を 有し て いると認められるとき。
ヘ 再 委託 契約 その他 の契 約に 当た り、そ の相 手方 がイ からホ まで のい ずれ かに該当することを 知りながら、当該者 と契約を締結したと 認められると き。
ト 受 注者 が、 イから ホま での いず れかに 該当 する 者を 再委託 契約 その 他の 契約の相手方として いた場合(ヘに該当 する場合を除く。) に、発注者が 受注者に対して当該契約の解除を求め、 受注者がこれに従わなかったとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 19 条 第 17 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは 、発注 者は 、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の催告による解除権)
第 20 条 受注者は、 発注者がこの契約に違反したときは、 相当の期間を定めて その履行の催告をし 、その 期間内に履行がないときは 、この契 約を解除することができる。ただし 、その 期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第 21 条 受注者は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちにこの契約を 解除することができる。
一 第 10 条 の規定に より 業務の 内容 を変 更し たため 委託 金額 が3 分の2 以上減少したとき。
二 第 10 条の規定による業務の中止の期間が履行期間の 10 分の5以上に達したとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 22 条 第 20 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは 、受注 者は 、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 23 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 これによ って生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第 17 条又は第 18 条の規定により、 成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前 3号 に掲 げる場 合の ほか 、債 務の本 旨に 従っ た履 行をし ない とき 又は 債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは 、前 項の損害賠償に代えて 、受注 者は、 業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 17 条又は第 18 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成 果物 の引 渡し前 に、 受注 者が その債 務の 履行 を拒 否し、 又は 受注 者の 責 めに 帰すべ き事 由に よっ て受注 者の 債務 につ いて履 行不 能と なっ たと き。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成
16 年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
二 受 注者 につ いて更 生手 続開 始の 決定が あっ た場 合に おいて 、会 社更 生 法
(平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生( 平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合( 前項の規定により第2項第2 号に 該当する場合とみなされる場合を除く 。)がこ の契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1項第1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき 、遅延 日数に応じ、年 2. 5 パーセントの割合で計算した額とする。ただし、違約金の総額が 100 円に満たないときは、 これを徴収しない。
6 第2 項の場合( 第 18 条第8 号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは 、発注 者は、当該契約保証金又は担 保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 23 条の2 受注者( 共同体にあっては、 その構成員) が、 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料( この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の
10 分の2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけ ればならない。
一 この 契約 に 関し、 受注 者が 私的 独占の 禁止 及び xx 取引の 確保 に関 する 法律( 昭和 22 年法律第 54 号。 以下「独占禁止法」 という。) 第3 条の規定 に違反し、又は受注 者が構成事業者であ る事業者団体が独占 禁止法第8条 第1号の規定に違反 したことにより、公 正取引委員会が受注 者に対し、独 占禁止法第7条の2 第1項(独占禁止法 第8条の3において 準用する場合 を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命 令が確定したとき( 確定した当該納付命 令が独占禁止 法第 63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納 付命 令又 は独占 禁止 法第 7条 若しく は第 8条 の2 の規定 に基 づく 排 除措置命令(これらの 命令が受注者又は受 注者が構成事業者で ある事業者団 体(以下「受注者等 」という。)に対し て行われたときは、 受注者等に対 する命令で確定したものをいい、 受注者等に対して行われていないときは、 各名宛人に対する命 令すべてが確定した 場合における当該命 令をいう。次 号において「納付命 令又は排除措置命令 」という。)におい て、この契約
に関し、独占禁止法 第3条又は第8条第 1号の規定に違反す る行為の実行 としての事業活動があったとされたとき。
三 納 付命 令又 は排除 措置 命令 によ り、受 注者 等に 独占 禁止法 第3 条又 は第
8条第1号の規定に 違反する行為があっ たとされた期間及び 当該違反する 行為の対象となった 取引分野が示された 場合において、この 契約が、当該 期間(これらの命令 に係る事件について 、公正取引委員会が 受注者に対し 納付命令を行い、こ れが確定したときは 、当該納付命令にお ける課徴金の 計算の基礎である当 該違反する行為の実 行期間を除く。)に 入札(見積書 の提出を含む。)が 行われたものであり 、かつ、当該取引分 野に該当する ものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1 項若しくは第 95 条第1 項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注 者は、 当該期 間を経 過した 日から 支払い をする 日まで の日数 に応じ 、年 2. 5パーセン トの割 合で 計算した 額の遅 延利 息を発注 者に支 払わ なければ ならな い。
( 受注者の損害賠償請求等)
第 24 条 受注者は、 発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによっ て生じた損害の賠償を請求することができる 。ただ し 、当 該各号に定める場合がこの契 約及び 取引 上の社会 通念に 照ら して発注 者の責 めに 帰するこ とがで きない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 20 条又は第 21 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前 号に 掲げ る場合 のほ か、 債務 の本旨 に従 った 履行 をしな いと き又 は債 務の履行が不能であるとき。
2 第 14 条第2 項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、 受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2. 5 パーセントの割合で計 算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる 。ただ し、遅延 利息の総額が 100 円に満たないときは 、発 注者は 、これ を支払うことを要しないものとし 、その 額に 100 円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨 てるものとする。
( 情報通信の技術を利用する方法)
第 25 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされてい る指示等は、法令に違反しない限りにおいて 、電子 情報処理組織を使用する方法その他 の情報 通信 の技術を 利用す る方 法を用い て行う こと ができる 。ただ し、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(秘密の保持等)
第 26 条 受注者は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、成果 物(未完成の成果物 及び業務行う上で得 られた記録等を 含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(個人情報の保護)
第 27 条 発注者及び受注者は、この契約による業務を履行するため個人情報を 取り扱う場合は別記「 個人情報取扱特記事項」 を遵守しなければならない。
( 定めのない事項等)
第 28 条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた 場合については、 必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。