Contract
収 入
印 紙
業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務の名称 令和7年度三重県警察職員採用募集用パンフレット等作成業務委託
2 | 契 | 約 期 間 | 自 | 契約締結日 |
至 | 令和7年3月10日 |
3 契 約 金 額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
4 契 約 保 証 金 金 円( 又は免 除 )
委託者「三重県警察本部」(以下「甲」という。)と、受託者「 」(以下「乙」という。)との間において、上記業務委託について契約を締結し、三重県会計規則(平成 18
年三重県規則第 69 号。以下「会計規則」という。)及び次の条件によって互いに契約を履行する。
この契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) xxxxxxxxxx000xx三重県警察本部
三重県警察本部長 xx xx 印
(乙)住 所 (所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者名)
(総則)
第1条 甲は、別添仕様書(付随する一切の書類を含む。以下「仕様書等」という。)により令和7年度三重県警察職員採用募集用パンフレット等作成業務(以下「委託業務」という。)の実施を上記の契約金額、契約期間をもって乙に委託するものとする。
2 前項の仕様書等に明記されていないものがあるときは、その都度甲乙協議して定める。
3 本契約、仕様書等にいう成果品の所有権及び著作xxは、全て甲に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承認を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあってはこの限りではない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は会計規則第 32 条に基づき、支出命令権者が会計管理者又は出納員に対して支出命令を発した時点で生ずるものとする。
(秘密の保持)
第3条 乙は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 本条の規定は、本契約終了後又は契約解除後も適用する。
(再委託の制限)
第4条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び再委託の金額等について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得た場合はこの限りではない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、乙が資料の謄写、製本等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
(委託業務の調査等)
第5条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務について報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。
(貸与品)
第6条 甲は、乙が委託業務を履行するために必要なデータ、その他の資料等(以下「貸与品」という。)を乙に貸与するものとする。
2 乙は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲へ受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、第1項に規定する貸与品を機密情報として取り扱い、委託業務以外の目的に利用することなく、契約終了時まで善良な管理者の注意をもって保管し、契約終了時に甲
に返還するものとする。ただし、甲の承認又は指示があったものについては、この限りでない。
4 乙は、自己の故意又は過失により貸与品を滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(業務内容の変更等)
第7条 甲は、必要がある場合は委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止し、若しくは契約期間を変更することができる。この場合において、契約金額、契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、甲の責めに帰すべき事由により乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(契約期間の延長)
第8条 乙は、乙の責めに帰することができない事由により頭書に定めた契約期間までに委託業務を完了できないときは、甲に対して遅滞なくその事由を付して契約期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定める。
(一般的損害)
第9条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、甲がその費用を負担するものとし、その損害額は、甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第 10 条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に原則として乙の立会いの下、当該業務の検査を行うものとする。
3 前項の規定に基づく検査の結果、成果品について修正を要する場合は、乙は速やかに所要の修正を行い、再度甲の検査を受けるものとする。乙は、この再検査を理由に契約金額の増額等を甲に求めることはできない。
4 甲は、第2項の規定に基づく検査又は前項の規定に基づく再検査によって当該業務の完了及び成果品を確認したときは、乙に通知するものとし、乙は遅滞なく成果品を甲に引き渡すものとする。
5 前項の規定に基づく成果品の引渡し完了をもって、成果品の所有権は、乙から甲に移転するものとする。
(業務委託料の支払)
第 11 条 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 甲がその責めに帰すべき事由により第2項の支払期限までに業務委託料を支払わないときは、甲は、支払期限の翌日から支払い当日までの日数に応じ、当該支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じた額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 12 条 乙がその責めに帰すべき事由により、委託業務を契約期間内に完了できない場合は、遅延日数に応じ、頭書の契約金額(委託業務の一部のみを履行する場合であって、甲が認める場合には、既履行部分に係る契約代金を控除した額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率と同率を乗じた額を違約金として甲に支払うものとする。
2 前項の規定、第 10 条第3項の規定による成果品の修正後の納入において契約期間を経過した場合の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しないものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 13 条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、第 15 条及び第 16 条に規定する契約解除をするか否かを問わず、乙は甲の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の2に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当介入に対する措置)
第 14 条 乙は、契約の履行に当たって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第2条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1) 断固として不当介入を拒否すること。
(2) 警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。
(3) 甲に報告すること。
(4) 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、甲と協議を行うこと。
2 乙が、前項第2号又は第3号の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講ずる。
(甲の解除権)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしに契約を解除することができるものとし、このことにより乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 委託業務の履行ができないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) この契約に関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
(4) 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたとき。
(5) この契約に関し、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を書面により通知するものとする。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する業務委託料を支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 15 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく会社更生手続開始等がなされ、三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間に限る。)にあっては10分の3に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 前条第1項の規定により契約が解除された場合
(2) 乙がこの契約の履行を拒否し、又は乙の契約の履行が不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第 16 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
(2) 甲の責めに帰すべき事由により、乙がこの契約を履行できないとき。
2 第 15 条第3項の規定は、前項第 1 号の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項第2号の規定により契約を解除した場合には、甲は、これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(解除に伴う措置)
第 17 条 契約が解除された場合においては、乙は、次項以下に定める措置をとらなければならない。
2 第6条第1項の規定による貸与品があるときは、これを甲に返還しなければならない。
3 前項の場合において当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、
代品を納め若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(著作権の帰属等)
第 18 条 成果品のうち新規に発生した著作物に係る全ての著作権(著作xx(昭和 45 年法
律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)及び成果品のうち甲又は乙が委託業務の従前から著作権を有する著作物の翻案等により発生した二次的著作物の著作権は、成果品の引渡しをもって甲に譲渡されるものとする。
2 前項の規定により著作権を譲渡すべき著作物の著作権が乙以外の第三者に帰属している場合は、乙は成果品の引渡し時点までに当該著作権を取得した上、甲に譲渡するものとする。
3 成果品のうち、第1項の規定の対象外で著作権が乙に留保されている著作物については、甲が成果品を自ら利用するために必要な範囲において甲及び甲が指定する者が自由に利用(著作xxに基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ。)できるものとする。
4 成果品のうち、第1項の規定の対象外で著作権が第三者に帰属している著作物については、乙は、甲が成果品を利用するために必要な範囲において甲及び甲が指定する者が利用することについて当該第三者の許諾を得るものとする。
5 甲は著作xx第 20 条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、成果品を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
6 乙は、第 1 項に基づき甲に著作権を譲渡した著作物に関する著作者人格権(著作xx第 18 条から第 20 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を一切行使しないものとする。
7 乙は、第2項に基づき甲に著作権を譲渡した著作物について、当該第三者が著作者人格権を一切行使しない旨の契約を締結するものとする。
8 前2項の著作者人格権の不行使は、甲が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も継続するものとする。
9 本条における著作権の譲渡、著作者人格権の不行使、著作物の利用許諾等にかかる一切の対価及び経費は契約金額に含まれているものとする。
(工業所有権)
第 19 条 委託業務の履行に関連して甲及び乙が各々単独で特許権、意匠権その他の工業所有権(以下「工業所有権」という。)を獲得した場合、甲が成果品を利用(委託業務の目的に添った本契約終了後の事業への利用を含む。以下同じ。)するために必要な範囲において甲乙相互に無償で当該工業所有権を使用できるものとする。ただし、甲及び乙は、もっぱら相手方の発案によるものをもって、自ら単独の工業所有権を獲得してはならない。また、甲及び乙は、特許法(昭和 34 年法律第 121 号)第 38 条、意匠法(昭和 34 年
法律第 125 号)第 15 条その他関係法規の規定に基づき、発明等に至る過程が完全に一方に属するもの以外は、すべてその工業所有権を共有としなければならない。
2 乙が従前より保有し、若しくは第三者から承継又は実施権の設定を受けた工業所有権
を委託業務に適用する場合、乙は当該工業所有権に関する対価を請求しないものとする。
3 乙が前項の工業所有権を第三者に承継させる場合は、甲が成果品を利用するために必要な範囲において、甲又は甲の指定する者に当該工業所有権の対価の請求及び権利侵害の主張をしない旨を保証するものとし、当該第三者が他の第三者に承継させる場合も同様の保証を行わせるものとする。
4 本条の規定は、本契約終了後又は契約解除後も適用する。
(第三者の権利侵害)
第 20 条 甲に引き渡された成果品の全部又は一部につき、甲が当該成果品を自ら利用するにあたり、第三者から著作権、工業所有xx(以下総称して「知的財産権」という。)を侵害するものであるとして甲に対し何らかの訴え、異議、請求等(以下総称して「紛争」という。)がなされ、甲から乙へ処理の要請があった場合、乙は甲に代わって当該第三者との紛争を処理するものとする。その際、乙は、当該第三者に対する損害賠償金の支払いを含む紛争処理費用を負担するものとする。なお、この場合、甲は当該第三者との紛争を乙が処理するために必要な権限を乙に委任するとともに、必要な協力を乙に行うものとする。
2 前項において成果品の全部又は一部が第三者の知的財産権を侵害するものであると判断される場合、甲乙協議の上、乙は次の各号のいずれかの措置をとるものとする。
(1) 成果品を侵害のないものに改変すること。
(2) 甲が成果品を利用することが可能となるよう、当該第三者の許諾を得ること。
3 本条の規定は、本契約終了後又は契約解除後も適用する。
(契約不適合責任)
第 21 条 甲は、成果品に 種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替品の引渡し、不足品の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。この場合において、業務委託料の減額の割合は引渡日を基準とする。
4 追完請求、前項に規定する業務委託料の減額の請求(以下「業務委託料減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、乙が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
5 甲が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、業務委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引き渡した時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(損害賠償)
第 22 条 第 15 条の場合において、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対して契約保証金又
は第 15 条の2第1項の違約金を超える部分については、その賠償を求めることができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(債権債務の相殺)
第 23 条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、業務委託料と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。
(紛争の解決)
第 24 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(管轄裁判所)
第 25 条 この契約に関する訴訟又は調停については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 26 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。