評価項目 評価基準 配点 得点 A 指定工種 平成28年4月1日以降に完 75点以上。 5.0 の工事成績 成した公共工事(建築一式 71点以上75点未満。 4.0 工事又は管工事)の工事成 績評定点(平均) 68点以上71点未満。 3.0 65点以上68点未満。 2.0 65点未満又はなし。 0.0 B 指定工種 平成28年4月1日以降の優 指定工種(建築一式工事又 1.0 の施工に関 良工事表彰の受賞実績 は管工事)に係る優良工事 する表彰実 表彰の受賞実績あり。 績 実績なし。 0.0 C...
入 札 説 明 書
林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和3年9月27日
2 契約担当官等 支出負担行為担当官
林野庁長官 天羽 隆
3 担当部局 〒100-8952 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
林野庁国有林野部管理課福利厚生室施設営繕班宿舎第2係電話 03-3502-0746
4 工事概要
(1) 工 事 名 林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事
(2) 工事場所 東京都江東区東陽6-2-19
(3) 工事内容 別紙図面及び別冊仕様書のとおり
(4) 工 期 令和4年3月16日まで
(5) 建物概要 RC造4階建 延べ面積1,083㎡
(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価し、落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の対象工事である。
(7) 本工事は、入札に参加しようとする者に対し、競争参加資格確認申請書(以下
「申請書」という。)、競争参加資格確認資料及び加算点を付与するのに必要な証明書類の写し(以下「資料等」という。)の提出を義務付けるものとする。
(8) 本工事は、落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の規定に基づいて作成した基準を下回る場合は、予決令第86条の規定に基づく調査を実施するものである。
(9) その他
① 本工事の入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)等の提出、入札等は、電子入札システムにより実施することができる。
② 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。
5 競争参加資格
(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 大臣官房参事官(経理)又は林野庁における対象工事種別に係る令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者業者のうち、「建築一式工事」又は「管工事」(以下「指定工種」という。)の認定を受けている者である
こと(会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、農林水産省大臣官房参事官(経理)(以下「参事官(経理)」という。)が別に定める手続に基づいて一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く)でないこと。
(5) 同種工事の施工実績を有すること。
① 平成18年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有することとする。
② 同種工事とは、以下のアからオまでの要件を満たす建築一式工事の新設、増設及び改修工事の施工実績とする。
なお、公共工事については、工事成績評価表の評定点合計が65点未満のものを除くこと。
ア 用 途:不問イ 規 模:不問
ウ 構 造:RC造又はSRC造 エ 給水設備改修工事を含むこと。
オ アからエまで同一工事であること。
③ 施工実績は、工事名、発注機関名、施工場所、契約金額、工期の他、工事概要
(用途・構造・階数・延べ面積等)を記載する。
④ 共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもので、出資比率を確認できる書類を併せて提出できる場合のものに限る。
(6) 本工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 平成18年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、上記(5)の要件を満たす同種工事の経験を有すること。ただし、経常建設共同企業体にあっては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。なお、同種工事の従事経験については、様式2号の1(企業)に記載した工事 以外の工事に係る従事経験であっても差し支えないものとする(会社間の異動等
があった者については、現会社以外での実績も対象とする。)。
また、公共工事については、工事成績評価表の評定点合計が65点未満のものを除くこと。
② 主任技術者又は監理技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号に該当するものであること。なお、建設業法に示す実務経験とは「建築工事業」とする。
また、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(建築工事業)及び監理技術者講習修了証(平成16年2月29日以前に交付された監理技術者資格者証を有する者は、監理技術者講習修了証を有する者とみなす。)を有する者又は建設業法第15条第2号で定める者であること。
③ 主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が競争参加資格確認申請書受付日以前に3ヶ月以上あること。なお、監理技術者資格者証により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断できない場合には、健康保険被
保険者証の写しを添付できること。
④ 主任技術者又は監理技術者の共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20
%以上の場合のもので、出資比率を確認できる書類を併せて提出できる場合のものに限る。
⑤ 主任技術者又は監理技術者は、申請時において、他の工事に従事している場合は、工事名、発注機関名、工期、従事役職及び本工事と重複する場合の対応措置を記載する。
(7) 本工事に経常建設共同企業体として資料等を提出した場合、その構成員は単体として資料等を提出することはできない。
(8) 申請書及び資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、参事官(経理)又は林野庁長官から「農林水産本省営繕工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 参事官(経理)又は林野庁長官が発注した工事で指定工種に属するもののうち、平成28年4月1日以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。
(10) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、入札心得第6条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
ア 親会社と子会社の関係にある場合
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
② 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け 19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、参事官(経理)又は林野庁長官に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12) 提出された施工計画が適正であること。
(13) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
6 総合評価に関する事項
(1) 評価項目
① 企業に関する項目
② 配置予定技術者に関する項目
(2) 総合評価の方法
① 標準点と加算点の付与
競争参加資格を有すると認められた入札参加者全てに標準点(100点)を与え、さらに、加算点を付与するのに必要な証明書類の写しを基に、上記(1)を評価して加算点を与える。配点は後述する②のとおりとする。
② 評価基準と加算点
「加算点」の算出方法は、上記(1)評価項目(①企業に関する項目、②配置予定技術者に関する項目)について評価した結果、得られた「評価点数」の合計値が最も高い者に30点を与える。その他の者は「評価点数の合計値」に応じ按分して求められる点数を「加算点」として与える。
「加算点」=「当該者の評価点合計値」/「競争参加資格確認者の中で最も高い評価点合計値」×30
ア 企業に関する項目
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | ||
A | 指定工種 | 平成28年4月1日以降に完 | 75点以上。 | 5.0 | |
の工事成績 | 成した公共工事(建築一式 | ||||
71点以上75点未満。 | 4.0 | ||||
工事又は管工事)の工事成 | |||||
績評定点(平均) | |||||
68点以上71点未満。 | 3.0 | ||||
65点以上68点未満。 | 2.0 | ||||
65点未満又はなし。 | 0.0 | ||||
B | 指定工種 | 平成28年4月1日以降の優 | 指定工種(建築一式工事又 | 1.0 | |
の施工に関 | 良工事表彰の受賞実績 | は管工事)に係る優良工事 | |||
する表彰実 | 表彰の受賞実績あり。 | ||||
績 | |||||
実績なし。 | 0.0 | ||||
C | 地域への | 平成28年4月1日以降の近 | 実績あり。 | 1.0 | |
貢献活動 | 隣地域内の災害協定等に基 | ||||
づく活動実績又は企業とし | |||||
てのボランティア活動によ | 実績なし。 | 0.0 | |||
る表彰実績等 | |||||
D | 地域精通 | 当該工事実施近隣地域内 | 本社(本店)あり。 | 1.0 | |
度 | (都内)に本社(本店)を | ||||
本社(本店)なし。 | 0.0 | ||||
有していること。 | /12.0 | ||||
E | ワーク・ | 次に掲げるいずれかの認定 | 認定を受けている。 | 1.0 | |
ライフ・バ | を受けている企業は加点す | ||||
ランス等の | る。 | ||||
推進の取組 | ・女性の職業生活における | ||||
活躍の推進に関する法律に | |||||
基づく認定等(えるぼし認 | |||||
定、プラチナえるぼし認定 | |||||
等) | 認定を受けていない。 | 0.0 | |||
・次世代法に基づく認定 | |||||
(くるみん認定、プラチナ | |||||
くるみん認定) | |||||
・青少年の雇用の促進等に | |||||
関する法律に基づく認定 | |||||
(ユースエール認定) | |||||
F | 同種工事 | 平成18年4月1日以降に、 | 公共機関の施工実績あり。 | 1.0 | |
の施工実績 | 元請として完成・引渡しが | ||||
完了した、同種工事の施工 | |||||
実績 | 民間発注等からの施工実績 | 0.0 | |||
あり。 | |||||
G | ISO認証 | ISO認証取得 | ISO9001及びISO14001を取 | 2.0 | |
取得 | 得。 | ||||
ISO9001又はISO14001のどちらか | 1.0 | ||||
を取得。 | |||||
なし。 | 0.0 |
イ 配置予定技術者に関する項目
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | ||
A | 指定工種 | 配置予定技術者の資格取得 | 監理技術者資格者証の取得 | 1.0 | |
の配置予定 | 後の経験年数 | 後10年以上経過。 | |||
技術者の保 | |||||
有資格 | 配置予定技術者の保有資格 | 0.0 | |||
が上記以外の者である。 | |||||
B | 同種工事 | 配置予定技術者の平成18年 | 主任技術者又は監理技術者 | 2.0 | |
の配置予定 | 4月1日以降に完成・引渡 | としての従事経験あり。 | |||
技術者の従 | した同種工事の従事経験 | ||||
事経験 | 上記以外の役職での従事経 | 0.0 | |||
験あり。 | |||||
C | 指定工種 | 主任技術者又は監理技術者 | 75点以上。 | 2.0 | /6.0 |
の配置予定 | として従事した工事(指定 | ||||
65点以上75点未満。 | 1.0 | ||||
技術者の工 | 工種に限る。)の平成28年 | ||||
事成績 | 4月1日以降の工事成績評 | ||||
65点未満又はなし。 | 0.0 | ||||
定点(平均) | |||||
D | 指定工種 | 平成28年4月1日以降の指 | 受賞実績あり。 | 1.0 | |
の配置予定 | 定工種に係る優良工事技術 | ||||
技術者に係 | 者表彰の受賞実績 | ||||
る表彰実績 | 受賞実績なし。 | 0.0 | |||
得点合計
/18.0
③ 入札価格及び上記②による評価に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記①及び②により得られる標準点と加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た値(以下「評価値」という。)をもって行う。
【参考】
評価値=(標準点+加算点)/入札価格
④ 落札者の決定方法については、後述する12(4)によることとする。
7 申請書及び資料等の提出
(1) 支出負担行為担当官は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、また、総合評価における加算点の付与に関することのため、参加希望者から申請書及び資料等の提出を求める。
提出期限までに申請書及び資料等を提出しない者並びに支出負担行為担当官が競争参加資格が無いと認めた者は、当該競争に参加することができないものとする。技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。た
だし、紙入札方式の場合は持参又は郵送すること。
【電子入札システムによる提出の場合】
① 提出期間:令和3年9月28日から令和3年10月13日までの休日を除く毎日午前10時00分から午後4時00分まで。
② 提出方法:
電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(別記様式1)、「競争参加資格確認資料」(表紙1及び2並びに別記様式2から7まで)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、技術提案書等のファイルの合計容量が3MBを超える場合には、持参又は郵送(書留郵便に限 る。)で提出すること(いずれも締切日時必着)。持参又は郵送で提出する場合には、必要書類の一式を持参又は郵送するものとし、電子入札システムとの分割は認めない。また、持参又は郵送により提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由)を電子入札システムより、技術提案書等として送信すること。ア 持参又は郵送する旨の表示
イ 持参又は郵送する書類の目録
ウ 持参又は郵送する書類のページ数
エ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号
持参又は郵送の場合の提出先は次のとおりとする。
〒100-8952 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
林野庁国有林野部管理課福利厚生室施設営繕班宿舎第2係電話:03-3502-0746
③ ファイル形式:
電子入札システムにより提出する技術提案書等のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。
・一太郎(Pro3形式以下での保存)
・Microsoft Word(Word2016形式以下での保存)
・Microsoft Excel(Word2016形式以下での保存)
・その他のアプリケーションPDFファイル
・画像➚ァイルJPEG形式又はGIF形式
・圧縮➚ァイルLZH形式
【紙入札方式による提出の場合】
① 提出期間:令和3年9月28日から令和3年10月13日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前10時00分から午後4時00分まで。ただし午前12時00分から午後1時00分までの間を除く。
② 提出場所:〒100-8952 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
林野庁国有林野部管理課福利厚生室施設営繕班宿舎第2係電話03-3502-0746
③ 提出方法:申請書及び資料等の提出は、上記②に持参又は郵送(一般書留又は簡易書留に限る。ただし受付期間内必着のこと)により提出するものとする。
④ 提出部数:2部(正1部、副1部)
(2) 申請書は、様式1号により作成すること(なお、作成に当たっては、別添の「施工計画提案書等作成の手引き」を参照すること)。
(3) 資料等は、以下により作成すること(なお、作成に当たっては、別添の「施工計画提案書等作成の手引き」も参照すること)。
① 施工実績
上記5(5)に掲げる事項を確認できる同種工事の施工実績(実績が多数の場合は2件までとする。)について、様式2号の1(企業)により作成すること。
② 配置予定の技術者
上記5(6)に掲げる事項を確認できる配置予定の技術者の資格及び同種工事 の従事経験(代表的なもの)及び申請時における他の工事の従事状況等について、様式2号の2(配置予定技術者)により作成するとともに、その資格要件及び従 事内容について確認できる書類を提出すること。
なお、配置予定の技術者は、一つの工事に複数の候補技術者を配置予定すること(各配置予定技術者とも全ての資格等要件を満たす場合に限る。)又は同一の技術者を重複して複数工事に配置予定することは差し支えないものとする。
③ 契約書等の写し
様式2号の1及び2、様式3号並びに様式4号に記載した工事に係る契約書等の写し(契約条項は不要。ただし、同種工事としての要件を満たしていることを確認するために必要となる最小限の図面等は添付すること。)、様式4号に記載した、配置予定の技術者の資格及び同種工事の従事内容を証明する書類を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合は、工事カルテの写しを提出することにより、契約書の写し等の提出に代えることができる。なお、工事カルテ等で配置予定技術者及び公募条件が確認できない場合は、当該事項が確認できる資料を提出するものとする。
また、様式3号の2及び様式4号の1の指定工種の工事成績については、平成 28年4月1日以降に元請けとして工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することとし、公共機関が発注した工事の工事成績評定通知書の写しを提出すること。
④ 加算点を付与するのに必要な証明書類の写し
参加希望者は、上記6(2)②に掲げる評価基準に基づき、支出負担行為担当官が加算点を付与するのに必要な様式3号から様式8号までに必要な事項を記載したものを提出するとともに、各種証明書類の写しを適宜提出すること。
(4) その他
① 申請書及び資料等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
② 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料等を、競争参加資格の確認及び総合評価における加算点の付与に関すること以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料等は返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料等の差替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料等に関する問合せ先
林野庁国有林野部管理課福利厚生室施設営繕班宿舎第2係電話03-3502-0746
8 競争参加資格の確認
(1) 支出負担行為担当官は、申請書及び資料等の提出者の競争参加資格の有無について確認を行う。ただし、申請書及び資料等の提出者が申請書及び資料等の提出期限の日において上記5(3)の認定を受けていない場合において、競争参加資格のうち上記5(1)、(2)及び(4)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記5(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認する。
(2) 上記(1)の確認は、申請書及び資料等の提出期限の日をもって行う。ただし、上記5(8)の指名停止については、申請書及び資料等の提出期限の日から競争参加資格の確認を行う日までのすべての期間について確認する。
(3) 競争参加資格の確認の結果は、令和3年10月14日までに通知する。
9 苦情申立て
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、令和3年10月21日までに、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。
(2) 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合においては、書面(様式は自由)により行うこと。
(3) 提出先は、上記3に同じ。
(4) 支出負担行為担当官は、上記(1)の説明を求められたときは、令和3年10月 22日までに、説明を求めた者に対し、書面により回答する。
10 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い、書面により提出すること。
① 提出期間:令和3年9月28日から令和3年10月22日まで。
持参する場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日、午前10時00分から午後4時00分まで。ただし、午前12時00分から午後1時00分までの間を除く。
② 提出場所:上記3に同じ。
③ そ の 他:書面は持参又は郵送(提出期限内に必着)により提出するものとする。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 期 間:令和3年9月28日から令和3年10月22日までの行政機関の休日を除く毎日、午前10時00分から午後4時00分まで。ただし、午前12時00分から午後1時00分までの間を除く。
② 場 所:〒100-8952 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
林野庁国有林野部管理課福利厚生室施設営繕班宿舎第2係
11 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金:免除
(2) 契約保証金:納付。納付額は請負代金額の10分の1以上とする。(保管金の取扱店みずほ銀行本店)
ただし、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。) の保証をもって契約保証金の納付に代えることができるとともに、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
12 入札の執行等
(1)入札・開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
① | 日 | 時 | 令和3年10月28日 午後4時00分 |
② | 場 | 所 | 〒100-8952 |
東京都千代田区霞が関1丁目2番1号 | |||
農林水産省林政部会議室(本館ドア番号:本731) | |||
③ | 提出方法 | 持参又は郵送(一般書留又は簡易書留に限る。ただし、郵送による | |
入札書の受領期限は、令和3年10月27日(入札日前日)午後5時00 | |||
分までに提出又は上記3必着。)すること。 | |||
電子入札システムにより提出する場合は、令和3年10月28日午後3 | |||
時30分までに提出すること。 |
④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑤ 競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。
(2) 第1回の入札に際しては、入札参加者に第1回の入札書に記載される金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
なお、工事内訳書の様式は任意であるが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。
① 工事費内訳書の提出方法
工事費内訳書の様式は、別途示す指定した設計書の項目に第1回の入札書に記載される金額を記載して、第1回の入札時に提出すること。なお、郵送による入札の場合は、入札書とは別封筒にて郵送(一般書留又は簡易書留に限
る。)すること。
また、入札時において、上記とは別に積算参考資料に準じた工事費内訳書の
提出を求めることがあるので、持参すること。
② 工事費内訳書は、返却しない。
③ 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
④ 工事費内訳書が、別表各項に掲げる場合に該当するものについては、入札心得第8条第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
⑤ 工事費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
(3) 入札執行回数は、原則として、2回を限度とする。
(4) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、次のア及びイの要件に該当する者のうち、上記6(2)の③によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予決令第79条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
ア 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。
② 上記①において、評価値が最も高い者が2人以上いるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
③ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成した基準を下回る場合は、予決令第86条の規定に基づく調査に協力しなければならない。
13 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において、上記5に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
14 契約書作成の要否
契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
15 再苦情申立て
(1) 上記9の(4)の回答において、競争参加資格がないと認めた理由に不服がある 者は、当該回答において示す期間までに、書面により支出負担行為担当官に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
再苦情申立てについては、入札等監視委員会が審議を行う。
(2) 再苦情申立ての受付窓口及び手続き方法を示した書類等の入手先林野庁国有林野部管理課福利厚生室施設営繕班宿舎第2係
電話03-3502-0746
16 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、入札心得及び工事請負契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(3) 申請書及び資料等に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格がないものとするとともに、「農林水産本省営繕工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、資料等に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。
(5) 予決令第86条に規定する調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額の10分の2以内とする。
(6) 違約金について
本契約に関し、請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)とし発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい
う。)第7条又は第8条の2(独占禁止法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
② 公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
③ 公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
④ 本契約に関し、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
⑤ 請負者が上記16の(6)の①から④までの違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(7) 資料等のヒアリングについて
支出負担行為担当官が必要と認めたときは、資料等のヒアリングを実施することがある。なお、日時等の詳細については、別途通知する。
(8) 配置予定技術者の確認
落札者決定後、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更は認めないこととし、承認を受けて変更する場合は、上記5の(6)に掲げる基準を満たし、かつ、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
(9) 当該手続等についての問合せ先 上記3に同じ。
(10) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時まで利用することができる。
(11) 障害発生時、電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
【システム操作・接続確認等の問合せ先】 農林水産省電子入札センターヘルプデスク
受付時間:午前9時から午後4時(午前12時から午後1時までを除く。)電話:048-254-6031
FAX:048-254-6041
(12) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。
(13) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を電子メールにより送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。
別表 工事費内訳書の提出について
1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。) | (1) | 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
(2) | 工事費内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3) | 他の工事の工事費内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 工事費内訳書に押印が欠けている場合 | |
(6) | 工事費内訳書が特定できない場合 | |
(7) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たして いない場合 | |
3 添付すべきではない書類 が添付されていた場合 | (1) | 他の工事の工事費内訳書が添付されている場合 |
4 記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) | 工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
5 その他未提出又は不備がある場合 |
入 札 心 得
(総則)
第1条 支出負担行為担当官林野庁長官の所掌に属する営繕工事等の請負契約のうち、入札参加者が知り、かつ、守らなければならない事項は、法令その他に定めるもののほか、この入札心得によるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法昭和22年法律第35号第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。
(入札保証金及び契約保証金) 第3条 入札保証金は免除する。
2 契約保証金は契約書第4条の規定による。
(入札等)
第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書、指名通知書、仕様書、図面、契約書案、現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、指名通知書、仕様書図面、契約書(案)等について疑義があるときは入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札告示に示した場所及び時刻に入札箱に投函しなければならない。
また、入札書に仕様書等を添付することとされた入札又は特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、入札書とは別に当該関係書類を作成し、入札受領期限又は入札説明書に別途定める提出期限までに林野庁長官に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をす
ることはできない。
6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。
8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な入札の確保)
第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(開札)
第7条 開札は、入札終了後直ちに入札等の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち会わせて行うものとする。
(無効の入札)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)一般競争による入札において確認通知を受けていない者のした入札
(3)委任状のない代理人のした入札
(4)記名のない入札(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)
(5)入札金額を訂正した入札
(6)誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一事項の入札について他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(9)入札時刻に遅れてした入札
(10)工事費内訳書の提出が義務づけられている工事において、入札時に工事費内訳書(同
明細書を含む。)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札
(11)暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
(12)その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第9条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(請負契約についての低入札価格調査制度及び調査基準価格)
第10条 林野庁所管に係る工事の請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約毎ごとに10分の7から10分の9の範囲内で契約担当官の定めた割合を予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。
(落札者の決定)
第11条 予算決算及び会計令( 昭和22年勅令第165号)第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。この場合は、最も評価の高い者であっても、必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、結果を、落札者及び最低入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨お知らせする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第12条 落札となるべき同総合評価点の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第13条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)、落札決定の日から5日以内にこれを、契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項の規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第14条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本通貨に限る。
(異議の申立て等)
第15条 入札参加者は、入札告示を熟知の上、競争参加資格確認申請書を提出した後、競争参加資格確認書、仕様書、図面、契約書(案)及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
2 入札参加者は、前項の書類等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員に説明を求めることができる。
3 入札参加者は、第1項の書類等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
入
札
書
令和
年
月
日
支出負担行為担当官
林 野 庁 長 官 殿
住
所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 (代 理 人 氏 名 (復代理人氏名
)
)
¥
ただし、「林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事」の代金額
上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。
[注意] 1 提出年月日は必ず記入のこと。
2 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
3 金額の訂正はしないこと。
4 用紙の寸法は、日本産業規格A4判とし、縦長に使用すること。
5 再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
6 カッコ内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。
7 委任状は別葉にすること。
別紙様式第2号
委
任
状
私は、
を代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の
発注する「林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事」に関し、下記の権限を委任します。
記
・入札及び見積りに関する一切の権限
・(復代理人の選定に関する一切の権限)
令和
年
月
日
住
所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名代理人所属先住所代理人所属先・役職代 理 人 氏 名
支出負担行為担当官
林 野 庁 長 官 殿
[注意] 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とすること。
2 復代理人を選定する場合は、適宜カッコ内を記載すること。
別紙様式第3号
暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適切な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
工 事 請 負 契 約 書(案)
1 | 工 | 事 | 名 | 林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事 | |
2 3 | 工工 | 事 場 | 所期 | 東京都江東区東陽6-2-19 令和3年 月 日から令和4年 3月 16日まで | |
4 5 | 請負代金額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契約保証金額 保証証書による | 円 円) | |||
6 7 8 | 調停人 選任しない 前 金 払 請負代金額の10分の4以内あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会 〔東京都〕建設工事紛争審査会 |
9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。
適用削除 の 区 分 | 選 | 択 | 事 | 項 | 選 | 択 | 条 | 項 |
契約保証金の納付 | 第4条第1項第1号 | |||||||
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 | 第4条第1項第2号 | |||||||
銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 | 第4条第1項第3号 | |||||||
公共工事履行保証証券による保証 | 第4条第1項第4号 | |||||||
履行保証保険契約の締結 | 第4条第1項第5号 | |||||||
支給材料及び貸与品 | 第15条 | |||||||
前金払 | 第35条第1項 | |||||||
中間前金払 | 第35条第4項 | |||||||
部分払 | 回以内 | 第38条 | ||||||
部分払の対象となる工場製品 | 第38条 | |||||||
国庫債務負担行為に係る契約の特則 | 第40条 |
10 解体工事に要する費用等 別紙2のとおり(注)
(注)工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。
11 住宅建設瑕疵担保責任保険
[注] 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕負担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて,本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 (住所)東京都千代田区霞が関1-2-1
支出負担行為担当官
(氏名) 林野庁長官 天 羽 隆 印
受注者 (住所)
(氏名) 印
〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称及び共同企業体の代表者並びにその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
別紙2
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
1 分別解体等の方法
工 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 |
程 ごとの作業内容及び解体 方法 | ①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
②基礎・基礎 ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部 分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・ 内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
建設資材廃棄物の 種 類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)運搬費を含む。
(別添2)
国有林野事業工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に努力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下
「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和2 7年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第52条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(注)ただし書の適用については、たとえば、受注者が第32条第2項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合や工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成11年1月28日建設省経振発第8号)又は「地域建設業経営強化融資制度」(平成20年10月17日国総建第197号、国総建整第154号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を合む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
注 第三項を使用しない場合は、同項及び第四項を削除する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、下請契約を締結する工事において、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は,設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第二項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を合む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむ得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天侯の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害
規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
ニ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15条,第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担す
べき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を
発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の1 0分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第54条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中○回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会い
の上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1一前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第40条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第41条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第42条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の規定において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第43条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第45条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて その履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
注 第1号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
注 第2号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を
を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第48条又は第49条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第47条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第44条各号又は第45条各号のいずれ かに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に 対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
二 工事完成債務
三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の 催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし て軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額
(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条、第45条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第43条、第48条又は第49条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を合む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当
該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条、第45条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第43条、第48条又は第49条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第52条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第44条又は第45条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行
が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10分1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第44条又は第45条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰
すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第45条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第52条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれ かに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分
の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が 構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法 第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」と いう。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注 者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合に おける当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関 し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活 動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)
第53条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第48条又は第49条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第54条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、全各号の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第55条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを合む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第56条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(あっせん又は調停)
第57条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による〔東京都〕建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第1 2条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第
5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第58条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第59条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第60条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
1 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金であって、令和4年3月31日までに払出しが行われるものについては、第37条の規定にかかわらず、当該前払金の額の100分の25を超える金額及び中間前払金の額を除き、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用として充当することができることとする。
[裏面参照の上、建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲 裁 合 意 書
工 事 名 林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事
工 事 場 所 東京都江東区東陽6-2-19
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 東京都建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日
発注者 住 所
支出負担行為担当官
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
[裏面]
仲 裁 合 意 書 に つ い て
1 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委 員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者
である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
入札説明書補足資料(令和3年度版)
契約ID 1
林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事
(総合評価落札方式)
施工計画提案書等作成の手引き
目 次 頁
○総合評価落札方式について 1
○評価項目 2~3
○総合評価落札方式様式関係記載留意事項及び採点基準 4~6
○競争参加資格確認申請書(様式1号)表紙 7
○同種工事の施工実績(企業)(様式2号の1) 8
○同種工事の施工実績(配置予定技術者)(様式2号の2) 9
○企業に関する項目(様式3号) 10
○地域への貢献活動の実績(様式3号の1) 11
○指定工種の工事成績(企業)(様式3号の2) 12
○配置予定技術者に関する項目(様式4号) 13
○指定工種の工事成績(配置予定技術者)(様式4号の1) 14
林野庁管理課
1. 本資料の位置づけ
総合評価落札方式について
本資料は、林野庁長官が発注する総合評価落札方式による営繕工事において、入札参加希望者が各種資料を作成するための手引きとして利用されたい。
2. 提出書類の審査について
(1)競争参加資格の審査
入札参加希望者から提出された各種評価資料等について、入札公告及び入札説明書に示す競争参加資格の要件を全て満たしているか否か(様式2号の1及び2号の2)の審査を行う。
(2)総合評価について
上記(1)により、競争参加資格が確認された入札参加者全てに標準点(100点)を与える。また、本工事における評価項目については、提出された各種資料の内容を評価基準に基づき評価を行い、加算点を与える。
3. 評価項目
(1)評価基準と加算点
ア 本工事における評価項目と加算点は、表-1、表-2による。
イ 「加算点」の算出方法は、上記アの評価項目(①企業に関する項目、②配置予定技術者に関する項)について評価した結果、得られた「評価点数」の合計値が最も高い者に30点を与える。その他の者は「評価点数の合計値」に応じ按分して求められる点数を「加算点」として与える。
「加算点」=「当該者の評価点合計値」/「競争参加資格確認者の中で最も高い評価点合計値」×30
4. 落札者の決定
(1)総合評価の仕組み
総合評価は、標準点と加算点を合計した得点を入札価格(単位は百万円)で除して得た数値(以下
「評価値」という。)とする。評価値は、小数点第3位まで求めるものとし、小数点第4位以下は切り捨てることとする。計算方法は、以下のとおりである。
【参考】
標準点+加算点=100点+加算点
評価値=(標準点+加算点)/入札価格(単位:百万円)基準評価値=100点/予定価格(単位:百万円)
(2)落札者の決定
入札参加者は、次のア、イの要件に該当する者のうち上記(1)による評価値の最も高い提案者を落札者として決定する。また、評価値の最も高い者が2人以上いるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
ア 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。イ 評価値が、基準評価値を下回らないこと。
評価分類 | 評価項目 | 評価の詳細 | 様式 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
ア 企業に関する項目 | 75点以上。 | 5 | |||||
平成28年4月1日以降に | 71点以上75点未満。 | 4 | |||||
A | 指定工種の工事成績 | 完成した公共工事(建築一式工事又は管工事)の工事成績 | 3号、 3号の2 | ||||
68点以上71点未満。 | 3 | ||||||
65点以上68点未満。 | 2 | ||||||
評定点(平均点) | |||||||
65点未満又はなし。 | 0 | ||||||
指定工種(建築一式工事又は管 | |||||||
B | 指定工種の施工に関する表彰実績 | 平成28年4月1日以降の優良工事表彰の受賞実績 | 3号 | 工事)に係る優良工事表彰の受賞実績あり。 | 1 | ||
実績なし。 | 0 | ||||||
C | 地域への貢献活動 | 平成28年4月1日以降の近隣地域内の災害協定等に基づくの活動実績又は企業としてのボランティア活動による表彰実績等 | 3号、 3号の1 | 実績あり。 | 1 | ||
実績なし。 | 0 | ||||||
当該工事実施近隣地域内 | 本社(本店)あり。 | 1 | |||||
D | 地域精通度 | (都内)に本社(本店)を | 3号 | ||||
本社(本店)なし。 | 0 | ||||||
有していること。 | |||||||
次に掲げるいずれかの認定を受けている企業は加点す | /12 | ||||||
る。 ・女性の職業生活における | 認定を受けている。 | 1 | |||||
活躍の推進に関する法律に | |||||||
ワーク・ラ | 基づく認定等(えるぼし認 | ||||||
E | イフ・バランス等の推 | 定、プラチナえるぼし認定等) | 3号 | ||||
進の取組 | ・次世代法に基づく認定 | ||||||
(くるみん認定、プラチナ | |||||||
くるみん認定) ・青少年の雇用の促進等に | 認定を受けていない。 | 0 | |||||
関する法律に基づく認定 | |||||||
(ユースエール認定) | |||||||
F | 同種工事の施工実績 | 平成18年4月1日以降 に、元請として完成・引渡しが完了した、同種工事の施工実績 | 3号 | 公共機関の施工実績あり。 | 1 | ||
民間発注等からの施工実績あり。 | 0 | ||||||
ISO9001及びISO14001を取得。 | 2 | ||||||
G | ISO認証取得 | ISO認証取得 | 3号 | ISO9001又はISO14001のどちら かを取得。 | 1 | ||
なし。 | 0 |
イ 配置予定技術者に関する項目 | A | 指定工種の配置予定技術者の保有資格 | 配置予定技術者の資格取得後の経験年数 | 4号 | 監理技術者資格者証の取得後 10年以上経過。 | 1 | /6 |
配置予定技術者の保有資格が上記以外の者である。 | 0 | ||||||
B | 同種工事の配置予定技術者の従事経験 | 配置予定技術者の平成18年4月1日以降に完成・引渡した同種工事の従事経験 | 4号 | 主任技術者又は監理技術者としての従事経験あり。 | 2 | ||
上記以外の役職での従事経験あり。 | 0 | ||||||
C | 指定工種の配置予定技術者の工事成績 | 主任技術者又は監理技術者として従事した工事(指定工種に限る。)の平成28年4月1日以降の工事成績評定点(平均点) | 4号、 4号の1 | 75点以上。 | 2 | ||
65点以上75点未満。 | 1 | ||||||
65点未満又はなし。 | 0 | ||||||
D | 指定工種の配置予定技術者に係る表彰実績 | 平成28年4月1日以降の指定工種に係る優良工事技術者表彰の受賞実績 | 4号 | 受賞実績あり。 | 1 | ||
受賞実績なし。 | 0 |
総合評価落札方式様式関係記載留意事項
1. 企業に関する項目について
A 指定工種の工事成績(様式3号、3号の2)
ア 平成28年4月1日以降に完成した公共工事(指定工種)の工事成績評定点(過去5か年間全ての工事の平均)が65点以上の場合に加点します。なお、発注者が発行した工事成績評定通知書の写しを添付する必要があります。
イ また、共同企業体(特定又は経常)での工事成績については、出資比率が20%以上の構成員全てを加点します(その場合は、出資比率を確認できる資料を添付願います。)。
B 指定工種の施工に関する表彰実績(様式3号)
ア 平成28年4月1日以降の入札公告及び入札説明書に定めた指定工種に係る優良工事表彰実績がある場合に加点します。
イ また、共同企業体(特定又は経常)での表彰実績については、出資比率が20%以上の構成員全てを加点します(その場合は、出資比率を確認できる資料を添付願います。)。
ウ なお、加点対象となる優良工事表彰は、公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)で規定するものに限ります。)を対象とし、当該表彰状の写しを添付する必要があります。
C 地域への貢献活動(様式3号、3号の1)
ア 平成28年4月1日以降の近隣地域内の災害協定等に基づくの活動実績、又は企業としてのボランティア活動による表彰がある場合に加点します。
イ 防災・災害復旧の実績又はボランティア活動の実績については、従業員が個人的に行ったものは対象外であり、その内容は、表彰状の写し、実績証明書等により客観的に証明される必要があります。
ウ 様式3号の1の記載に当たっては、実施機関からの証明印が必要となります。
D 地域精通度
当該工事実施近隣地域内(都内)に本社(本店)を有している場合に加点します。
E ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組(様式3号)
ア 次に掲げるいずれかの認定を受けている企業は加点します。
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定等)
・次世代法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定)
・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)
イ 加点対象となるいずれかの認定を受けている場合は、その認定を受けていることを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付する必要があります。
F 同種工事の施工実績(様式3号)
ア 平成18年4月1日以降に、元請として完成・引渡しが完了した入札公告及び入札説明書に定めた同種工事の元請けとしての施工実績が、公共機関である場合に加点します。
イ また、同種工事の施工実績が共同企業体の構成員としての実績である場合は、出資比率が20%以上で、出資比率を確認できる書類を併せて提出できる場合のものに限ります。
ウ 同種工事の施工実績について、工事の概要等の把握に必要と判断される最小限の図面等を添付するとともに、CORINSの写し又は契約書の写し(契約条項は不要)を添付する必要があります。
G ISOの認証取得(様式3号)
ア 開札時点で有効なISO9001又はISO14001の認証を取得している場合に加点します。なお、認証登録証(有効期限内のものに限る。)及び登録範囲が確認できる付属書等の写しを添付する必要があります。
イ 入札参加希望者が共同企業体の場合、構成員がISOを取得していても加点の対象とはなりません。
2.配置予定技術者に関する項目について
A 指定工種の配置予定技術者の保有資格(様式4号)
ア 配置予定技術者が監理技術者資格者証を有し、その資格者証の取得後10年以上の経験がある場合に加点します。
イ 配置予定技術者として複数の候補を記載した場合は、低位の者で採点を行います。 B 同種工事の配置予定技術者の従事経験(様式4号)
ア 配置予定技術者の平成18年4月1日以降の同種工事への従事経験が、主任技術者又は監理技術者として中心的な立場で従事し、その内容が確認できた場合に加点します。
イ 監理技術者資格者証により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断できない場合には、健康保険被保険者証の写しを添付する必要があります。
ウ 配置予定技術者として複数の候補を記載した場合は、低位の者で採点を行います。 C 指定工種の配置予定技術者の工事成績(様式4号、4号の1)
ア 平成28年4月1日以降に、主任技術者又は監理技術者として従事した公共工事(公共工
事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)で規定するものに限ります。)の工事成績評定点(過去5か年間全ての工事の平均)が65点以上の場合に加点します。
なお、公共工事発注機関が発行した工事成績評定通知書の写し及び配置予定技術者が当該工事に従事したことを証明するためCORINS登録の写しを添付する必要があります。
イ 配置予定技術者として複数の候補を記載した場合は、低位の者で採点を行います。
D 指定工種の配置予定技術者に係る表彰実績(様式4号)
ア 平成28年4月1日以降の当該発注業種に係る優良工事技術者表彰の受賞実績がある場合が加算対象になります。なお、発注機関が発行した優良工事技術者表彰状の写しを添付する必要があります。
イ 配置予定技術者として複数の候補を記載した場合は、低位の者で採点を行います。
表-3 採点基準
評価項目 | 採点基準 | 最高加算点 |
ア 企業に関する項目 | 提出された資料により、評価基準を満たしていれば加点します。(表-1) | 12点 |
イ 配置予定技術者に関する項目 | 提出された資料により、評価基準を満たしていれば加点します。(表-2) | 6点 |
評価点の合計 | 18点 |
競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官林野庁長官 殿
郵 便 番 号住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
〒
○○県○○市○○町○○番地株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○
令和 年 月 日付けで公告のありました「林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条、第71条及び入札説明書 5
(8)、(10)、(11)の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札公告の記の2(5)に定める施工実績を記載した書面
2 入札公告の記の2(6)に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面
3 入札公告の記の4(2)に定める加算点を付与するのに必要な事項を記載した書面
4 大臣官房参事官(経理)又は林野庁より一般競争参加資格を付与されていることが確認できる書面(資格確認通知書等)
5 その他
【申請内容問合せ先】
部 署 名 担当者名 | 株式会社 ○○ ○○ ○○ | ○○○○ |
連 絡 先 | 電話 メールアドレス | FAX |
同種工事✰施工実績(企業)
(※入札説明書、5✰(5)に規定する競争参加資格✰要件)
工事名 : 林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事会社名 :
登 録 | 番 | 号 | ※ | 1 | 登録番号 ○○○○○ | 建築一式工事 | ○等級 | ||
同種工事✰要件について | ①平成18年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、次✰同種工事✰施工実績を有すること。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員✰うち1社が同種工事 ✰施工実績を有することとする。 | ||||||||
②同種工事とは、以下✰アからエまで✰要件を満たす建築一式工事で、建物解体を含む工事✰施工実績とする。なお、公共工事にあっては、工事成績評価表✰評定点合計が65点未満✰も✰を除くこと。 | |||||||||
同種工事✰要件 | 施工実績✰内容 | ||||||||
ア | 用 | 途:不問 | ア | 用 途: | |||||
イ | 規 | 模:不問 | イ | 規 模: | |||||
ウ | 構 | 造:RC造又はSRC造 | ウ | 構 造: | |||||
エ 給水設備改修工事を含むこと。 | エ | 給水設備改修工事を含む。 | |||||||
オ アからエまでは同一工事であること。 | オ | アからエまでは同一工事である。 | |||||||
同種工事 ✰工事名称等 | 指 定 工 種 | 建築一式工事又は管工事 | |||||||
工事名称等 | ○○○○○工事 | ||||||||
発注機関名 | ○○○○○ | ||||||||
施 工 場 所 | ○○県○○市○○町 | ||||||||
請負代金額 | 000,000,000円 | ||||||||
工 | 期 | 年 月 日 | ~ | 年 | 月 日 迄 | ||||
受注形態等 | 単体 | ||||||||
CORINS登録✰有無 | 有(CORINS登録番号) | ||||||||
工事概要 | 1)○○工事 | ||||||||
2)○○工事 | |||||||||
3)○○工事 | |||||||||
添付資料 | ①CORINS✰写し②図面✰写し |
※1 登録番号欄には、農林水産省大臣官房参事官(経理)又は林野庁における対象工事種別に係る令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者✰登録番号を記載すること。
注1 共同企業体で入札参加を希望する場合は、当該共同企業体として✰実績、又は出資比率が20%以上✰構成員、いずれか✰実績を記載すること。
注2 同種工事✰施工実績が多数✰場合は、最大2件まで記載することができるが、それぞれ別葉とすること。
注3 工事✰概要等✰把握に必要と判断される最小限✰図面等を添付するとともに、CORINS✰写し又は契約書✰写し
(契約条項は不要)を添付すること。
注4 同種工事✰発注機関✰優先順位は、①公共機関、②民間とする。
注5 「会社名」✰欄は、共同企業体で入札を希望する場合は、出資比率及び該当する構成員名も記載するとともに、出資比率を証明する書類を添付すること。
同種工事✰施工実績(配置予定技術者)
(※入札説明書、5✰(6)に規定する競争参加資格✰要件)
工 事 名 : 林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事会 社 名 :
①平成18年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、次✰同種工事✰施工実績を有 | ||||||||||
すること。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員✰うち1社が同種工事✰施工実績を | ||||||||||
有することとする。 | ||||||||||
②同種工事とは、以下✰アからエまで✰要件を満たす建築一式工事で、建物解体を含む工事✰施 | ||||||||||
工実績とする。なお、公共工事にあっては、工事成績評価表✰評定点合計が65点未満✰も✰を除 | ||||||||||
くこと。 | ||||||||||
同種工事✰要件につ | 同種工事✰要件 | 施工実績✰内容 | ||||||||
いて | ア | 用 途:不問 | ア | 用 | 途: | |||||
イ | 規 模:不問 | イ | 規 | 模: | ||||||
ウ | 構 造:RC造又はSRC造 | ウ | 構 | 造: | ||||||
エ | 給水設備改修工事を含むこと。 | エ | 給水設備改修工事を含む。 | |||||||
オ | アからエまでは同一工事であること。 | オ | アからエまでは同一工事である。 | |||||||
配置予定技術者✰保有資格 | 氏名 | 指定工種:建築一式工事又は管工事 | 資格 | |||||||
同種工事 ✰工事名称等 | 指 定 工 種 | 建築一式工事又は管工事 | ||||||||
工事名称等 | ○○○○○工事 | |||||||||
発注機関名 | ○○○○○ | |||||||||
施 工 場 所 | ○○県○○市○○町 | |||||||||
請負代金額 | 000,000,000円 | |||||||||
工 | 期 | 年 月 日 ~ | 年 | 月 | 日 | 迄 | ||||
従 事 役 職 | 主任技術者、監理技術者、そ✰他 | |||||||||
受注形態等 | 単体/○○・○○・○○JV(出資比率○○%) | |||||||||
CORINS登録✰有無 | 有(CORINS登録番号)又は 無 | |||||||||
工事概要 | ||||||||||
添付資料 | ||||||||||
事申状請況時 現在 ✰他工事 ✰従 | 工 | 事 | 名 | ○○マンション建設工事 | ||||||
発 注 機 関 | ○○不動産(株) | |||||||||
工 | 期 | 年 月 日 ~ | 年 | 月 | 日 | 迄 | ||||
従 事 役 職 | 監理技術者 | |||||||||
本工事と重複する場合✰対処措置 | (例)本工事に着手する前✰○年○月には、完成予定であるため、本工事に従事することは、可能である。 | |||||||||
CORINS 登 録 | 有(CORINS登録番号)又は 無 |
注1 同種工事✰施工実績が多数✰場合は、最大2件まで記載することができるが、それぞれ別葉とすること。
注2 工事✰概要等✰把握に必要と判断される最小限✰図面等を添付するとともに、CORINS✰写し又は契約書✰写し(契約条項は不要)を添付すること。
注3 同種工事✰発注機関✰優先順位は、①公共機関②民間とする。
注4 「会社名」✰欄は、共同企業体で入札を希望する場合は、出資比率及び該当する構成員名も記載するとともに、出資比率を証明する書類を添付すること。
企業に関する項目
工事名: 林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事会社名:
A | 企業 ✰工事成績 | 工事成績 (過去5年間) | 平成28年4月1日以降に完成した工事の平均点 ・75点以上 ・71点以上75点未満 ・68点以上71点未満 | ・65点以上68点未満 | ・65点未満又は通知無し | |
指定工種平均点 全て✰件数 | 建築一式工事又は管工事 点 件 (指定工種で通知されたすべて✰件数)詳細は様式3号✰2による。 | |||||
B | 実に指績関定す工 る種 表✰ 彰施 ✰工 | [表彰名・工事名] (表彰者・年月日) | (優良工事等表彰・○○○○○工事)注4 (○○局長・○○年○○月○○日) | |||
C | 地域へ✰貢献 | 平成28年4月1日以降✰近隣地域内✰災害協定等に基づく活動実績、又はボランティア活動による表彰実績等 有又は無 「有」✰場合は、 様式3号✰1により提出する。 | ||||
D | 地域精通度 | 当該工事実施近隣地域内(都内)に本社(本店)を有している。 有又は無 | ||||
E | ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組 | 次に掲げるいずれか✰認定を受けている企業は加点する。 ・女性✰職業生活における活躍✰推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定等) ・次世代法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定) ・青少年✰雇用✰促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定) | ||||
有又は無 | ||||||
F ※ 1 | 施工実績 | 平成18年4月1日以降✰同種 工事✰施工実績 | ・平成18年4月1日以降に完成した、公共機関が発注した同種工事✰元請けとして✰施工実績がある。 ・同上、上記以外(民間等)が発注した同種工事✰元請けとして✰施工実績がある。 | |||
指 定 工 種 等 | 建築一式工事又は管工事 | |||||
工 事 名 称 等 | ・○○○○○工事 | 又は・様式2号✰1と同様(以下記載不要)※1 | ||||
発 注 機 関 名 | ○○○○○ | |||||
施 工 場 所 | ○○県○○市○○町 | |||||
請 負 代 金 額 | 000,000,000円 | |||||
工 期 | 年 月 | 日 ~ 年 月 | 日 迄 | |||
受 注 形 態 等 | 単体/○○・○○・○○JV(出資比率○○%) | |||||
CORINS登録✰有無 | 有(CORINS登録番号)又は無 | |||||
工 事 内 容 | ||||||
G | ISO認 証取得 | ISO9001 | 有(登録日、有効期限、登録番号)又は無 | |||
ISO14001 | 有(登録日、有効期限、登録番号)又は無 |
(
)
F、施工実績については、入札説明書、5✰(5)に規定する競争参加資格✰要件(様式2号✰1)と
※1 同様✰場合は「様式2号✰1と同様」と記載する。
注1 記載欄✰明示は記入例である。
共同企業体✰場合は、当該共同企業体として、又は出資比率が20%以上✰構成員いずれか1社✰実績注2 を記載すること。
注3 記載事項が確認できる書類✰写しを添付すること。
施工に関する「表彰」については平成28年4月1日以降に完成した工事に限る。当該表彰状✰写しを注4 添付すること。
「ISO認証取得」欄は、該当する場合✰み記載することとし、ISO✰認証登録証✰写しを添付する注5 こと。(有効期限内✰も✰に限る。)
地域への貢献活動の実績
工事名: 林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事会社名:
活動の種類 | □ 災害協定に基づく防災・災害復旧の活動実績 □ 企業としてのボランティア活動による表彰実績 ※ □はいずれかを■にすること。 | ||||||
活動の内容 (具体的に記入) | |||||||
活 | 動 | 期 | 間 | ○○年○○月○○日 | ~ | ○○年○○月○○日 | (○○日間) |
活 | 動 | 場 | 所 | ○○県○○市○○町 | |||
上記内容に相違ないことを証明します。 ○○年○○月○○日 証明者(実施機関) |
注1 「災害協定に基づく防災・災害復旧の活動実績」は、平成28年4月1日以降の近隣地域内の災害時における建設業者の防災活動等について定めた建設関係団体と地方公共団体との間の協定に基づき活動した実績について記入すること。
注2 「企業としてのボランティア活動による表彰実績」は、地方公共団体に災害対策本部が設置され、同本部の要請に応じて、災害ボランティアとして参加し、表彰を受けた事例について記載すること。
注3 「企業としてのボランティア活動による表彰実績」で、表彰状の写しを添付する場合は、証明者(実施機関)の証明印は不要とする。
(様式3号の2) 指定工種の工事成績(企業)
工事名: 林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事
会社名:
平成28年4月1日以降に完成した公共工事
資料番号 | 工事名称 | 指定工種 | 発注者 | 工期 | 点数 | ||
始 | ~ | 終 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
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9 | |||||||
10 | |||||||
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13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
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18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
平均点数
点数
件数
合計
※添付資料(工事成績評定通知書の写し)は資料番号ごとに添付すること。
※工事成績評定通知書の通知が無い場合はこの様式は提出する必要はありません。
配置予定技術者に関する項目
(
)
工事名: 林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事会社名:
A | ✰指保定有工資種格✰ 配置予定技術 者 | 氏 | 名 ・ 資 | 格 | 氏名 ○○○○ 資格:○○技術者 |
最 | 終 学 | 歴 | ○○大学 ○○学部 ○○年卒業 | ||
法令による資格・免許 | 一級建築士(取得年月日、登録番号) | ||||
1級建築施工管理技士(取得年月日、登録番号) | |||||
監理技術者資格者証(交付年月日、登録番号) | |||||
監理技術者講習修了証(修了年月日、登録番号) | |||||
監理技術者資格者証取得後✰経験年数 | ・ 10年以上 ・ 10年未満 | ||||
B ※ 1 | 同種工事 ✰配置予定技術者 ✰従事経験 | 指 | 定 工 | 種 | 建築一式工事又は管工事 |
工 | 事 名 | 称 | ・○○○○○工事 ・様式2号✰2と同様(以下記載不要)※1 | ||
発 | 注 機 関 | 名 | ○○○○○ | ||
施 | 工 場 | 所 | ○○県○○市○○町 | ||
請 | 負 代 金 | 額 | 000,000,000円 | ||
工 | 期 | ○○年○○月○○日 ~ ○○年○○月○○日 | |||
従 | 事 役 | 職 | 現場代理人、主任技術者、監理技術者、そ✰他 | ||
受 | 注 形 態 | 等 | 単体/○○・○○・○○JV(出資比率○○%) | ||
CORINS登録✰有無 | ・有(CORINS登録番号) ・ 無 | ||||
工 | 事 内 | 容 | |||
添付資料 | |||||
C | 指術定 者工 ✰種工✰事配成置績予 定 技 | 工事成績 (過去2年間) | 平成28年4月1日以降に完成した工事の平均点 ・75点以上 ・65点以上75点未満 ・65点未満又はなし | ||
指定工種平均点 全て✰件数 | 建築一式工事又は管工事 点 件 (指定工種で通知された全て✰件数)詳細は「様式4号✰1」による。 | ||||
D | 績表 彰 ✰実 | [表彰名・工事名] (表彰者・年月日) | [優良工事技術者表彰・○○○○○工事] (○○局長・○○年○○月○○日) |
※1 B:配置予定技術者✰従事経験については、平成18年4月1日以降に完成・引渡ししたも✰に限る。また、入札説明書、
5✰(6)に規定する競争参加資格✰要件(様式2号✰2)と同様✰場合は「様式2号✰2と同様」と記載する。
注1 記載欄✰明示は記入例である。
注2 配置予定技術者が複数名いる場合は、各技術者ごとに別葉で作成すること。
注3 「法令による資格・免許」欄は、配置予定技術者✰所有資格が確認できる資料✰写しを添付すること。
注4 監理技術者資格者証により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断出来ない場合には、健康保険被保険者証✰写しを添付すること。注5 共同企業体✰場合における「配置予定技術者✰従事経験」については、構成員✰いずれか1社✰配置予定技術者について記載すること
とし、他✰構成員は記載を必要としない。
注6 「会社名」✰欄は、共同企業体✰場合は、該当する構成員名も記載すること。
注7 「従事役職」欄は、配置予定技術者に係る従事役職について確認できる資料✰写しを添付すること。
注8 「表彰✰実績」欄は、平成28年4月1日以降に完成した工事で該当する場合✰み記載することとし、優良工事技術者表彰状✰写しを添付すること。
注9 「指定工種✰配置予定技術者✰工事成績」欄は、平成28年4月1日以降に完成した工事で該当する場合✰み記載することとし、工事発注機関が発行した工事成績評定通知書✰写し及び当該工事に従事したことを確認するためCORINS✰写しを添付する必要がある。
(様式4号の1) 指定工種の工事成績(配置予定技術者)
工事名: 林野庁東営宿舎2号棟給水設備改修工事
会社名:
平成28年4月1日以降に完成した工事。(監理(主任)技術者であった証明が必要)
資料番号 | 工事名称 | 指定工種 | 発注者 | 工期 | 点数 | ||
始 | ~ | 終 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
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11 | |||||||
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20 |
平均点数
点数
件数
合計
※添付資料(工事成績評定通知書の写し及び配置技術者であったことが証明できる資料(CORINSの登録証又は監理技術者通知書の写し)は資料番号ごとに添付すること。
※企業の工事成績評定通知書と同じ工事の通知書である場合は、資料番号を様式3号の2と同じ番号で記載し、資料のうち「工事成績評定通知書の写し」は添付しなくてもよい。
※工事成績評定通知書の通知が無い場合はこの様式は提出する必要はありません。