Contract
㈱セブンカルチャーネットワーク 手配旅行条件書(国内・海外)
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
当社が、お客様のご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、旅行日程表 (コース表)、旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりとなります。
1.手配旅行契約
「手配旅行契約」とは、当社が、お客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
2.旅行の種類
旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の 「海外旅行」とがあります。
3.旅行の申込み
当社所定の 「手配旅行申込書」 に必要事項をご記入の上、申込金を添えてお申込みください。申込金の額は、旅行条件書に明示します。
なお、同じ行程を同時に旅行される複数のお客様 (以下「構成者」 といいます。) は、責任ある代表者 (以下 「契約責任者」といいます。) を定めお申込みいただきます。当社は、契約責任者がお申込みの手配旅行契約の締結に関し、構成者の一切の代理権を有しているものとみなします。
4.お申込み条件
1)お申込み時に 18 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
2)健康を害している方、身体に障がいのある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
3)当社は、お客さまが次の①から③のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
①お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
4)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
5.旅行契約の成立時期
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。なお、現地払いプランについては、当社は申込金をお支払いいただくことなくして旅行契約の締結を承諾する場合があります。この場合、「手配旅行契約」は、お客様又は契約責任者にその旨を記載した 「ご旅行引受書」 等の書面をお渡しした時に成立します。また、取引条件説明書面の記載事項を電磁的方法で交付する(インターネット上で収受する)ことを承諾いただける場合は、ご旅行契約の成立をご案内する画面が表示された時に成立するものとします。
6.旅行代金
当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下 「旅行費用」 といいます。) のほか、旅行業務取扱料金のうち、手配に係る取扱料金(以下「取扱料金」といいます。) をお客様にお支払いいただきます。
1)旅行代金とは、旅行費用及び当社にお支払いいただく取扱料金をいいます。旅行代金及び当該旅行に係るその他の費用の合計額(以下 「旅行代金等」 といいます。) 及びその内訳は、旅行条件書(または見積書)に明示いたします。
2)取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の取扱料金は、法の定めにより、各支店(営業箇所)の店頭に掲示してあります。また、ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。
7.旅行業務取扱料金
当社は、お客様のご旅行に伴ってお引受けする手配・変更・取消・クーポン券類の発券などに対して、以下の取扱料金(消費税込)を申し受けます。
*運送機関、宿泊機関の予約・手配…国内旅行:1 手配につき 550 円以上旅行費用総額の20%以内、海外旅行:旅行費用総額の20%以内
*運送機関、宿泊機関の複合手配の場合…国内旅行:旅行費用総額の20%以内・海外旅行:旅行費用総額の20%以内
*連絡・通信費(お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合)…国内旅行:1 件につき 550 円、海外旅行 1 件につき
3,300 円(いずれも電話料、電報料は別途ご負担いただきます)
なお、取扱料金は旅行費用とともに旅行条件書(または見積書)において明示します。ただし、取扱料金を収受しない場合、取扱料金は明示いたしません。
8.旅行代金の支払時期及び方法
旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。これによらない場合のお支払い期日及び方法は、「ご旅行引受書」等の契約書面に具体的に明示いたします。
9.旅行代金の変更
旅行開始前、利用する運送・宿泊機関等に適用される運賃・料金等の変更、為替相場の変動等により旅行費用に増減が生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
10.旅行代金の精算
当社は、実際に要した旅行代金と既にお支払いいただいた、或いはお支払いいただくことになっている旅行代金とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算いたします。
11.契約内容の変更
1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じるよう努力いたします。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
2)お客様の申出により契約内容を変更する場合は、すでに完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の変更に要する費用、および以下の変更手続料金(消費税込)をお支払いいただきます。
なお、変更によって生ずる旅行代金の増加及び減少は、お客様に帰属するものとします。 (イ) 国内旅行の場合
*運送・宿泊機関及び観光施設等の予約変更:1 手配につき 550 円以上旅行費用総額の20%以内 (ロ) 海外旅行の場合
*運輸機関の予約変更:1 手配につき 5,500 円 *宿泊機関の予約変更:旅行費用総額の20%以内
*観光その他サービスの予約変更:旅行費用総額の20%以内 *運送機関、宿泊機関等の複合手配の場合:旅行費用総額の20%以内
*航空券の予約変更:契約時に明示した料金
12.契約の解除
お客様は、ご希望によりいつでも以下の料金等を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
①お客様が、すでに提供を受けた旅行サービス等に係る旅行費用等
②お客様が、未だ提供を受けていない旅行サービス等に係る取消料、違約料その他で旅行サービス提供機関等に支払わなければならない費用
③取扱料金および取消手続料金
旅行業務取扱料金のうちの取扱料金は旅行条件書 (または見積書) に明示します。取消手続料金(消費税込)は次のとおりです。 (イ) 国内旅行の場合
*運送・宿泊機関及び観光施設等の予約変更:1 手配につき 550 円以上旅行費用総額の20%以内 (ロ) 海外旅行の場合
*運輸機関の予約変更:1 手配につき券面額の 15% *宿泊機関の予約変更:旅行費用総額の20%以内
*観光その他サービスの予約変更:旅行費用総額の20%以内 *運送機関、宿泊機関等の複合手配の場合:旅行費用総額の20%以内
*航空券の予約変更:契約時に明示した料金
13.添乗サービス
1)当社は、契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。
2)添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は、原則として 8 時から 20 時までとします。
3)当社が添乗サービスを提供する場合、お客様は下記に定める 「添乗サービス料金」 と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。
お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計) は、別紙旅行条件書 (または見積書) に明示します。
*添乗サービス料金 (添乗員 1 名 1 日当たり):海外旅行 66,000 円(消費税込)・国内旅行 33,000 円(消費税込)
14.手配責任
当社が 「善良な管理者の注意」 をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了したものとします。
15.当社の責任
1)当社の責に帰すべき事由により、旅行サービスの手配が不可能となった場合、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、お客様には、既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い又はこれから支払わなければならない費用をご負担いただきます。但し、このことはお客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
2)当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合で、お客様から損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、手荷物に生じた損害については、損害の発生の翌日から起算して、国内旅行は 14 日以内、海外旅行は 21 日以内に当社に通知があったときに限り、1旅行1名につき 15 万円を限度 (当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。) として賠償します。
16.お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様にその損害を賠償していただきます。
17.約款準拠
本旅行条件説明書に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
旅行取扱
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観光庁長官登録旅行業第 1870 号 (一社)日本旅行業協会正会員 旅行業xx取引協議会会員