Contract
資料3
新北九州空港駐車場整備等事業
事 業 契 約 書(案)
平成17年1月31日
x x x 空 局
目 次
第1章 総則
第 1 条(目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 2 条(用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 3 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 4 条(事業日程)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 5 条(事業の遂行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 6 条(関係者協議会)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 7 条(施設の名称)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 8 条(事業の費用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 9 条(事業者の資金調達)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 10 条(事業の収入)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第 11 条(xxxxの譲渡等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 12 条(許認可、届出等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 13 条(土地の確保)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第 14 条(土地の有償使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第2章 設計及び建設第1節 総則
第 15 条(事前調査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第 16 条(第三者への委託等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第 17 条(建設工事中において第三者に生じた損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第 18 条(ライフラインの確保)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第2節 設計
第 19 条(施設の設計)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第 20 条(設計条件の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 21 条(設計の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 22 条(書類の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第3節 建設
第 23 条(工事の開始要件)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 24 条(施設の建設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 25 条(建設リサイクル法等の遵守)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 26 条(工事状況の報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 27 条(近隣対策)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 28 条(工期又は工程の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第 29 条(工事の中断)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第 30 条(工期又は工程の変更による費用等の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第4節 施工確認
第 31 条(工事施工に関する報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第 32 条(当局による説明要求及び建設現場立会い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
ⅰ
第 33 条(中間確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第5節 完工確認
第 34 条(完成検査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第 35 条(完成確認報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第 36 条(施設の完工確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第 37 条(完工確認書の発行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第3章 運営及び維持管理
第1節 総則
第 38 条(遵守事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第 39 条(労働安全衛生管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第 40 条(運営及び維持管理方法の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第 41 条(近隣対策)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第 42 条(第三者への委託等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第 43 条(ライフラインの維持管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第2節 運営及び維持管理
第 44 条(運営及び維持管理体制の確保)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第 45 条(運営及び維持管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第 46 条(業務報告書の提出等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第 47 条(駐車料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第 48 条(第三者に及ぼした損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第 49 条(モニタリングの実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第 50 条(契約期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第2節 事業者の債務不履行による契約解除
第 51 条(事業者の債務不履行による契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第 52 条(施設の工事完工日前の契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第 53 条(施設の工事完工日以後の契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第3節 当局の債務不履行による契約解除
第 54 条(当局の債務不履行による契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第4節 当局による任意解除
第 55 条(当局による任意解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第5節 法令等の変更及び不可抗力による契約解除
第 56 条(法令等の変更による契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第 57 条(不可抗力による契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第6節 事業終了に際しての措置
第 58 条(事業終了に際しての処置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第 59 条(運営期間終了後の施設の運営及び維持管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第 60 条(施設の所有権の移転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第 61 条(事業者による協力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第 62 条(契約保証)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第6章 その他
第 63 条(保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第 64 条(法令等の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第 65 条(不可抗力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第 66 条(公租公課)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第 67 条(秘密保持)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第 68 条(融資機関との協議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第 69 条(準拠法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第 70 条(管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第 71 条(疑義についての協議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第 72 条(特許xxの使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第 73 条(著作権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第 74 条(雑則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
前文
国土交通省大阪航空局(以下「当局」という。)と[事業者名](以下「事業者」という。)とは、新北九州空港駐車場整備等事業(以下「本件事業」という。)に関する契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。
当局と事業者は、本件事業の実施について、本契約のほか、募集要項等及び提案書類(そ
れぞれ第 2 条に定義する。)に定める事項が適用されることをここに確認する。ただし、本
契約、募集要項等及び提案書類のそれぞれの内容が異なる場合には、本契約の規定が優先するものとする。
第1章 総則
(目的)
第 1 条 本契約は、当局及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第 2 条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)「本件施設」とは、本契約に従い建設される駐車場及びこれを機能させるために設置された
施設・設備(外構部分を含む。)をいう。
(2)「本件土地」とは、別紙 1
る場所をいう。
において特定された本件施設の設置、運営及び維持管理を履行す
(3)「本件事業」とは、本件施設の設計、建設、運営、維持管理及びその関連業務をいう。
(4)「本件工事」とは、本件事業に関し施工前提出図書(別紙をいう。
2)に従った本件施設の建設工事
(5)「建設期間」とは、本件工事に着手した日から工事完工(予定)日までをいう。 (6)「運営業務」とは、本件施設に関する以下の業務をいう。
(7)「運営期間」とは、事業者が本件施設の運営業務を開始した日から、運営業務を終了した日までの期間をいう。
(8)「運営開始予定日」とは、平成[ ]年[ ]月[ ]日又は第 21 条第 7 項若しくは第 28 条第 3
項の規定により変更された場合には、その変更後の日をいう。
(9)「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までをいう。 (10)「維持管理業務」とは、本件施設に関する以下の業務をいう。
ウ 廃棄物処理業務
(11)「維持管理期間」とは、事業者が本件施設の維持管理業務を開始した日から、維持管理業務
を終了した日までの期間をいう。
(12)「維持管理開始予定日」とは、平成[ ]年[ ]月[ ]日又は第 21 条第 7 項若しくは第 28 条第 3 項の規定により変更された場合には、その変更後の日をいう。
(13)「関係者協議会」とは、本件施設の設計、建設、運営、維持管理及びその関連業務について、当局及び事業者が協議するために設置する機関で、当局及び事業者により構成されるものをいう。
(14)「工事開始日」とは、当局及び事業者の協議において定められる日をいい、「工事開始予定日」とは、平成[ ]年[ ]月[ ]日をいう。
(15)「工事完工日」とは、当局から事業者に本件施設の完工確認書が発行された日をいう。 (16)「募集要項等」とは、本件事業に関し公表された募集要項及びその付属資料(要求水準書、
事業者選定基準、様式集等)並びに募集要項に対する質問及びこれに対する当局の回答書をいう。
(17)「提案書類」とは、事業者が募集要項等に従い、当局に提出した本件事業に関する提案が記載された書面の全て(別冊資料 1)をいう。
(18)「駐車料金」とは、事業者が、本件施設において自動車保管業務を行い、利用者から徴収する料金をいう。
(19)「不可抗力」とは、当局及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為(許認可を含む。)その他自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(募集要項等及び設計図書で定められた水準を超えたものに限る。)等をいう。ただし、法令等(次号で定義)の変更は「不可抗力」に含まれないものとする。
(20)「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定める規定、判断、措置等を指すものとする。従って、「法令等の変更」とは、「法令等」が制定又は改廃されることをいう。
(21)「融資機関」とは、本件事業を実施するための資金を事業者に融資する機関をいう。
(22)「施工計画書」とは、施工前提出図書(別紙ものをいう。
2)に定めた施工計画書で、当局の確認を得た
(23)「設計図書」とは、施工前提出図書(別紙当局の確認を得たものをいう。
2)に定めた基本設計図書及び実施設計図書で、
(24)「工事工程表」とは、施工前提出図書(別紙ものをいう。
2)に定めた工事工程表で、当局の確認を得た
(25)「第三者」とは、当局及び事業者以外の者をいう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 当局及び事業者は、本件事業が空港施設の整備・運営事業としての公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 当局は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第 4 条 本件事業は、事業日程表(別紙 3)に従って実施されるものとする。
(事業の遂行)
第 5 条 事業者は、本件事業を、自己の責任及び費用負担において、本契約、募集要項等及び提
案書類に従って遂行しなければならない。なお、本件事業の概要は、業務概要書(別紙 4)に
おいて明示するものとする。また、当局が承諾する場合を除き、事業者は、本件事業以外の業務を行うことはできない。
(関係者協議会)
第 6 条 当局及び事業者は、本件施設の設計、建設、運営、維持管理及びその関連業務について協議を行うことを目的とした、当局及び事業者により構成する関係者協議会を設置することができる。関係者協議会を設置する場合、当局及び事業者は、本契約締結後速やかに関係者協議会に関する設置要綱を作成するものとし、その内容は当局及び事業者の協議により決定するものとする。
第 7 条 本件施設の名称は、新北九州空港駐車場とする。
(事業の費用)
第 8 条 本件事業の実施に係る一切の費用は、本契約に定める場合を除き、すべて事業者が負担するものとする。
(事業者の資金調達)
第 9 条 本件事業の実施に係る事業者の資金調達は、すべて事業者が自己の責任において行うものとする。
2 事業者は、本件事業に関する資金調達に対して、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)(以下「PFI 法」という。)第 16 条に規定された国による財政上及び金融上の支援を求めることができる。また当局は、事業者が、PFI法第 16 条に規定された財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めるものとする。
(事業の収入)
第 10 条 本契約に基づき事業者が履行する運営業務による駐車料収入は、すべて事業者の収入
とする。
(権利義務の譲渡等)
第 11 条 当局及び事業者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約により
生じる権利を第三者に譲渡し、義務を第三者に継承させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
2 当局は、事業者が本契約に関する事業者の契約上の地位に融資機関のために担保権を設定す
る場合、合理的な理由なく、この承諾を留保又は遅延してはならない。
(許認可、届出等)
第 12 条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費
用負担において取得するものとする。また、事業者が本契約に基づく義務を履行するために必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出するものとする。当局が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、当局がこれを行うものとする。
2 事業者が当局に対して協力を求めた場合、当局は、事業者による前項に定める許認可の申請、届出等の手続に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
3 当局が事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、当局による許認可の申請、届出等の手続に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
4 事業者は、第 1 項に規定する事業者の行う許認可の申請、届出等の手続については、当局に
対して事前説明及び事後報告を行うものとする。
(土地の確保)
第 13 条 事業者は、本件施設を建設するため、当局の行政財産である本件土地を有償で使用す
ることができる。当局が当該土地を確保できなかった場合に発生する不測の事態については、当局が責任をもって対処するものとし、当該遅延によって費用が発生するときは、当局は合理的な範囲でその費用を負担するものとする。ただし、本件施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は、事業者の責任及び費用負担において行うものとする。
(土地の有償使用)
第 14 条 当局と事業者は、本件施設の工事開始日までに、本件土地の使用に係る行政財産有償
貸付契約(別紙 5)を締結するものとする。
2 事業者は、行政財産有償貸付契約により貸付けを受けた本件土地に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費及びその他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても、本契約又は前項に規定する行政財産有償貸付契約に特段の定めがある場合を除き、これを当局に請求しないものとする。
(事前調査)
第 15 条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本件工事のために必要な測量、地質調
査等(以下「各種調査等」という。)を行うものとする。事業者は、各種調査等を行う場合には、当局に事前連絡するものとする。
2 本件土地に地質障害、地中障害物等が存在することが発覚するなど、事業者が本契約に従って本件工事の遂行を妨げる事由が判明した場合、これらの障害を除去するために必要な増加費用の負担については、当局と事業者が協議して定めるものとする。ただし、当局があらかじめ
事業者に本件土地についての情報として提示した本件土地に関する資料から想定できなかった地質障害、地中障害物等が発覚した場合、事業者は、当局に対して、設計又は建設工事の変更を求めることができる。この設計変更又は建設工事の変更により、増加費用が発生したときは、当局は合理的な範囲でその費用を負担するものとする。
(第三者への委託等)
第 16 条 事業者は、事前に当局の承諾を得た場合に限り、本件工事に係る各種調査等又は本件
施設の設計若しくは建設の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 事業者は、前項の規定により第三者へ委託し、又は請け負わせた場合において、当該各種調査等又は本件施設の設計若しくは建設について当該第三者が再委託し、又は下請負を使用するときは、当局に対して事前にその旨を通知しなければならない。
3 前 2 項の規定に基づく委託、再委託、請負及び下請負の使用は、すべて事業者の責任におい
て行うものとする。
4 事業者は、委託、再委託、請負及び下請負を変更する場合、前 3 項の規定に従うものとする。
(建設工事中において第三者に生じた損害)
第 17 条 事業者は、本件工事の施工について第三者に損害が生じたときは、当該損害を賠償し
なければならない。ただし、当局の責めに帰すべき事由により生じた損害については、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等により第三者に損害が生じたときは、当局が当該損害を負担するものとする。ただし、本件工事の施工につき事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、事業者が負担するものとする。
3 前 2 項の規定にかかわらず、本件工事の施工に関し、不可抗力により第三者に損害が生じたときは、当局が当該損害を負担するものとする。
(ライフラインの確保)
第 18 条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、募集要項等に従い本件施設の建設に必
要な電力、上下水、電話の確保及び公共用排水路までの排水管の取り付けを行うものとする。
第2節 設計
(施設の設計)
第 19 条 事業者は、本契約締結後速やかに、本契約、募集要項等、提案書類、変更計画案及び
本契約締結に至るまでの説明に基づき、自己の裁量及び責任において、本件施設の設計を行うものとする。
2 事業者は、前項の設計に当たっては、関係法令等を遵守しなければならない。
3 事業者は、本件施設の設計に関するすべての責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更から生じる増加費用の負担を含む。)を負うものとする。
4 当局は、必要があると認める場合、事業者に対して、設計の進捗状況の報告書、設計図書等
の提出を求めることができる。この場合、事業者はこの求めに応じなければならない。
(設計条件の変更)
第 20 条 事業者は、事前に当局の承諾を得た場合を除き、募集要項等に記載された本件施設の
設計条件の変更を行うことはできない。
2 当局は、必要があると認める場合は、本件施設について募集要項等に記載した設計条件の変更を事業者に求めることができる。
第 21 条 事業者は、前条の規定により、設計条件の変更が行われ、その変更された設計条件に
従い設計の変更が必要な場合には、設計の変更を行うものとする。
2 当局は、前項に規定する場合を除き、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を伴わず、かつ、提案書類及び変更計画案の範囲を逸脱しない限度で、本件施設の設計の変更を求めることができる。この場合、事業者は、当該変更の要否及び本件事業の実施に与える影
響を検討し、当局に対して、15 日以内にその結果を通知しなければならない。当局は、この
検討結果を踏まえて当該変更の要否を最終的に決定した上、事業者に通知するものとし、事業者は、この通知に従わなければならない。
3 前 2 項の規定に従い事業者が設計の変更を行う場合で、当該変更が当局の責めに帰すべき事
由に基づくものと認められ、当該変更により事業者に増加費用(設計費用及び建設工事費のほか、将来の運営及び維持管理に係る増加費用を含むがこれに限られない。)が生じたときは、当局は合理的な範囲でその費用を負担するものとする。
4 事業者が事前に当局の承諾を得て本件施設の設計の変更を行う場合で、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由に基づくものと認められ、当該変更により事業者に増加費用が生じたときは、事業者が当該費用を負担するものとする。
5 本契約の締結日以降、法令等の変更により、本件施設の設計の変更が必要となった場合、第 2項の規定を準用するものとする。この変更により、事業者に増加費用が生じたときは、双方協議の上、事業者の増加費用に相当する額を回収するために必要な期間として、別紙 9 に規定する方法により、双方の合意する期間につき、契約期間を延長できる。
6 本契約の締結日以降、不可抗力により、本件施設の設計の変更が必要となった場合、第 2 項
の規定を準用するものとする。この変更により、事業者に増加費用が生じたときは、双方協議の上、事業者の増加費用に相当する額を回収するために必要な期間として、別紙 9 に規定する方法により、双方の合意する期間につき、契約期間を延長できる。
7 当局及び事業者は、前 3 項の規定による設計の変更又は設計条件の変更に関し協議を行う場
合、工期の変更の要否、維持管理予定日及び運営開始予定日の変更の有無及びその他関連する事項について決定するものとする。
8 当局は、第 3 項に係る当局が負担すべき費用について、第 38 条に規定する完工確認書の発行後事業者に対して支払うものとする。その支払方法については、一括して支払うことを原則とし、双方協議の上、決定するものとする。
(書類の提出)
第 22 条 事業者は、当局との協議により定める日までに設計を完了させ、設計図書(別紙 2)
を当局に提出し、確認を得なければならない。
2 当局は、前項の規定に基づき提出された設計図書に提案書類又は変更計画案に反する記載を含むと認められる場合、関係法令等において要求される事項を満たさないと認められる場合、
その他不適切な内容を含むと認められる場合には、提出から旨を通知しなければならない。
15 日以内に事業者に対してその
3 前項の場合において、事業者は、当局に協議を申し入れることができる。
4 事業者は、第 2 項に規定する通知を受けたときは、自らの責任において設計図書を変更し、
再度、当局の確認を受けなければならない。
第3節 建設
(工事の開始要件)
第 23 条 本件工事の開始に当たっては、次に掲げる要件がすべて満たされていなければならな
い。
(1) 本件施設の建設を開始するために必要な許認可及び届出が、事業者の責任において取得、提出されていること。ただし、当局が取得すべき許認可及び当局が提出すべき届出は、当局の責任において取得、提出するものとする。
(2) 事業者は、本件工事の施工開始前において、当局に対して施工体制を報告するものとする。また、施工開始後に施工体制の変更がなされた場合も同様とする。
第 24 条 事業者は、本契約、募集要項等及び提案書類並びに設計図書に従い、本件工事を施工
するものとする。
2 事業者は、本件施設を完成するために必要なすべての手段について、自らの責任において定めるものとする。
(建設リサイクル法等の遵守)
第 25 条 事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成 3 年法律第 48 号)及び建設
工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)を遵守し、本件工事を施工するものとする。
(工事状況の報告)
第 26 条 当局は、事業者に、工事の状況について随時報告を求めることができる。事業者は、
当局から工事状況の報告を求められたときは、その状況を速やかに報告するものとする。
(近隣対策)
第 27 条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、一般的、
社会的に必要な範囲で近隣対策を実施するものとする。
2 事業者は、前項に規定する近隣対策の実施にもかかわらず、本件工事に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合、自己の責任及び費用負担において対応を行い、これを処理するものとする。
(工期又は工程の変更)
第 28 条 当局及び事業者は、工期及び工程の変更若しくはその遅延又はそれらのおそれが明ら
かになった場合、その理由の如何を問わず、その旨を相手方に通知するものとする。
2 当局及び事業者は、前項の通知があった場合、工事完工予定日までに本件施設が完工できるための方策について協議するものとする。
3 次に掲げる事由の発生を理由として、工事工程表に記載された工事工程に遅延が生じる場合には、当局及び事業者は協議の上、工事工程、工事完工予定日、維持管理開始予定日及び運営開始予定日を適切な範囲で変更することができる。
(1) 不可抗力
(2) 工事中断命令及び工事続行の留保
(3) 法令等の変更
(4) その他本契約中において特に定める事由
(5) 前各号に定めるもののほか当局及び事業者が工事工程の変更の必要があると認めた場合
(工事の中断)
第 29 条 当局は、次に掲げる場合に、事業者に対して工事の中断を命ずることができる。この
場合、事業者は、中断命令の解除があるまで工事を中断するものとする。
(1) 事業者の本件工事の実施が本契約、設計図書又は法令等に反している場合
(2) 当局が本件工事の保安上必要であると認めた場合
(3) 前 2 号の規定に定めるもののほか、本件工事を中断すべき緊急の事由が生じた場合
2 事業者は、自らの責めに帰さない事由により工事中断命令がなされている場合において、中断事由が消滅したときは、当局に対し工事中断命令の解除を求めるとともに、当該中断により生じる工事工程の変更を行う必要がある場合は、その変更を行うよう当局に求めることができ
る。この場合において、事業者は、当該請求にもかかわらず、当局が 15 日以上工事の再開を
命じないときには、当局に書面で通知して、本契約を解除することができる。
3 事業者は、前 2 項に規定する場合、第 54 条第 3 項の規定を準用して、工事開始日までに事業者が負担した費用、本件施設の出来高部分に相応する代金及び当該契約の解除により事業者が被った損害の賠償を当局に求めることができる。
(工期又は工程の変更による費用等の負担)
第 30 条 当局は、自らの責めに帰すべき事由により、工事完工日が工事完工予定日よりも遅れ
た場合は、その遅延に起因して工事完工日までに事業者が負担した範囲でその増加費用を負担するものとする。
2 事業者は、自らの責めに帰すべき事由により、工事完工日が工事完工予定日よりも遅れた場合は、その遅延に起因して工事完工日までに当局が負担した範囲でその増加費用を負担するも
のとする。
3 法令等の変更により、工事完工日が工事完工予定日より遅れた場合は、当局及び事業者は双方協議の上、法令等の変更に起因して生じた増加費用に相当する額を回収するために必要な期間として、別紙 9 に規定する方法により、双方の合意する期間につき、契約期間を延長できる。
4 不可抗力により、工事完工日が工事完工予定日より遅れた場合は、当局及び事業者は双方協議の上、不可抗力に起因して生じた増加費用に相当する額を回収するために必要な期間として、別紙 9 に規定する方法により、双方の合意する期間につき、契約期間を延長できる。
(工事施工に関する報告)
第 31 条 当局は、本件工事の施行状況について、随時、事業者に対し報告を求めることができ
る。事業者は、当局から施工状況について説明を求められたときは速やかにその報告を行わなければならない。
(当局による説明要求及び建設現場立会い)
第 32 条 当局は、本件施設が要求水準書及び設計図書に従い建設されていることを確認するた
め、事業者に事前の通知をした上で、本件施設の建設状況その他について、事業者に説明を求め、又は事業者の立会いの上、本件土地内に立ち入り建設状況を確認することができる。
2 事業者は、前項に規定する建設状況その他についての説明及び立会いを実施する場合、当局に対して必要かつ適切な説明及び報告を行うものとする。
3 当局は、前 2 項に規定する説明又は確認の結果、建設状況が本契約、提案書類、設計図書及
び本契約締結に至るまでの説明の内容に客観的に相違があると判断した場合、事業者に対してその是正を求めることができる。この是正を求められた場合、事業者はこれに従わなければならない。
4 事業者は、建設期間中において本件工事の検査又は試験のうち主要なものについて行う場合には、事前に当局に対して通知するものとする。この通知があった場合、当局は当該検査又は試験に立ち会うことができる。
5 事業者は、当局が前4項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、本件工事に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(中間確認)
第 33 条 当局は、本件施設が要求水準書及び設計図書に従い建設されていることを確認するた
めに、建設期間中、事業者に必要な事項に関する中間確認を求めることができる。
2 当局は、中間確認の結果、建設状況が本契約、提案書類、設計図書及び本契約締結に至るまでの説明の内容に客観的に相違があると判断した場合、事業者に対してその是正を求めることができる。当局からこの要求があったとき事業者はこれに従わなければならない。
(完成検査)
第 34 条 事業者は、平成[ ]年[ ]月[ ]日までに、自己の責任及び費用負担において、建築
基準法第 7 条に規定する完了検査と併せて、本件施設が要求水準書及び設計図書の内容を満たしていることを確認するため、本件施設の完成検査を行うものとする。なお、事業者は、当局に対して、本件施設の完成検査の日程を同検査を行う 7 日前までに通知するものとする。ただ
し、当局及び事業者は、第 21 条第 7 項若しくは第 28 条第 3 項の規定により工事工程が変更された場合、当該期日の設定について、協議するものとする。
2 当局は、事業者が前項の規定に基づいて行う完成検査に立会うことができる。ただし、事業者は、当局が立会いを行ったことをもって本件工事に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
3 事業者は、当局に対して、完成検査における当局の立会いの有無を問わず、完成検査の結果を報告しなければならない。
第 35 条 事業者は、本件施設の完成時に、当局に対して完成確認の報告を行うものとする。
(施設の完工確認)
第 36 条 当局は、事業者から第 34 条第 3 項に基づく報告を受けた場合、本件施設について、本契約、募集要項等及び設計図書に従った工事施工が行われていることを確認するため、以下の方法により、報告を受けた日から 10 日以内に完工確認を行うものとする。
(1) 当局は、事業者の立会いのもとで、本件施設の建設現場で完工確認を実施する。事業者は施工記録を準備して当局に提出の上、当局の確認を受ける。
(2) 完工確認は、本件施設と要求水準書及び設計図書との照合により実施する。
(3) 機器備品等の試運転等は、当局による完工確認前に事業者が実施し、その報告書を当局に提出し、当局は、試運転等には立ち会わない。本件施設等の試運転等は、事業者の責任及び費用負担において行う。
(完工確認書の発行)
第 37 条 当局は、次に掲げる要件をすべて満たしていることを確認した場合、事業者に対して、完工確認の日から 10 日以内に完工確認書の発行を行うものとする。
(1) 第 36 条の規定に基づく確認を実施し、本件施設が、本契約、募集要項等及び設計図書に従い建設されていること。
(2) 本契約、募集要項等及び提案書類に従い本件施設の運営及び維持管理が可能であること。
(3) 事業者が、第 63 条第 2 項に規定する保険証券の写しを完工時提出図書(別紙 6)とともに当局に提出されていること。
2 事業者は、前項に規定する当局の完工確認書を受領後も、運営開始予定日までは、本件施設を利用して運営を開始することはできないものとする。
第3章 運営及び維持管理
第1節 総則
(遵守事項)
第 38 条 事業者は、本件施設の運営及び維持管理期間を通じて、関係法令等、本契約、募集要
項等及び提案書類に従って、本件施設の運営及び維持管理業務を実施しなければならない。
2 事業者は、本件施設の運営及び維持管理期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって、本件施設の運営及び維持管理業務を実施しなければならない。
(労働安全衛生管理)
第 39 条 事業者は、本件施設の運営及び維持管理期間を通じて、関係法令等を遵守し、本契約、募集要項等及び提案書類に従って、労働安全衛生管理に努めなければならない。
(運営及び維持管理方法の変更)
第 40 条 事業者は、必要な理由がある場合、当局と協議の上、募集要項等に定める運営及び維
持管理方法を変更することができる。この変更に起因して事業者に増加費用が生じたときは、事業者は、当該費用を負担するものとする。
2 当局は、事業者に対し、募集要項等に定める運営及び維持管理方法の変更を求めることができる。変更を求める場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応について事業者の合意を得るものとする。
(1) この変更が当局の責めに帰すべき事由による場合で、この変更に起因して事業者に増加費用が生じたときは、当局は合理的な範囲でその費用を負担するものとする。
(2) この変更が当局及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合で、この変更に起因して事業者に増加費用が生じたときは、双方協議の上、事業者の増加費用に相当する額を回収するために必要な期間として、別紙 9 に規定する方法により、双方の合意する期間につき、契約期間を延長できる。
(近隣対策)
第 41 条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本件施設の運営及び維持管理に関して、一般的、社会的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとし、この近隣対策等の実施について、当局は、事業者に対して必要な協力を行うものとする。
2 事業者は、自己の責任及び費用負担において、駐車料金の設定等に関する周辺駐車場事業者からの苦情等について対応するものとする。
3 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本件施設の運営及び維持管理方法に関する利用者又は周辺住民からの苦情等について対応するものとする。
(第三者への委託等)
第 42 条 事業者は、本件施設を運営及び維持管理するに当たり、事前に当局に通知し、その承
諾を得た場合に限り、本件施設の運営及び維持管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができるものとする。
2 事業者は、前項の規定により第三者へ委託し、又は請け負わせた場合において、本件施設の
運営及び維持管理について当該第三者が再委託し、又は下請負を使用するときは、当局に対して事前にその旨を通知しなければならない。
3 前 2 項の規定に基づく委託、再委託、請負及び下請負の使用は、すべて事業者の責任におい
て行うものとする。
4 事業者は、委託、再委託、請負及び下請負を変更する場合、前 3 項の規定に従うものとする。
(ライフラインの維持管理)
第 43 条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、募集要項等に従い本件施設の運営及び
維持管理を行うために必要な電力、上下水、電話及び公共用排水路までの排水xxの維持管理を行うものとする。
第2節 運営及び維持管理
(運営及び維持管理体制の確保)
第 44 条 事業者は、本件施設の運営開始予定日及び維持管理開始予定日までに、本件施設の運
営及び維持管理に必要な人員を確保し、かつ、本件施設の運営及び維持管理に必要な研修等を行わなければならない。
2 事業者は、前項に規定する研修等を完了し、かつ、本契約、募集要項等及び提案書類に従い本件施設を運営及び維持管理することが可能となったときは、当局に対してその旨を通知し、当局の確認を得なければならない。
3 当局は、事業者から前項に規定する通知を受けた場合、本件施設の運営及び維持管理の体制を確認するため、事業者に予め通知の上、本件施設内に立ち入り調査し、事業者に報告を求めることができる。なお、事業者は、当局による調査に最大限協力しなければならない。当局は、本項の規定に基づく確認の結果、本件施設の運営又は維持管理の体制が、関係法令等、本契約、募集要項等及び提案書類に基づく条件を満たしていないと判断したときは、事業者に対して、相当な期間を定めて改善措置を講ずるよう理由を付して命ずることができる。この場合において、当局は、事業者に対して確認のために必要な行為、作業等を求めることができる。
4 前項の場合において、事業者は、当局に協議を申し入れることができる。
5 事業者は、第 3 項に規定する当局の立ち入り調査への協力を行うとともに、当局に対する報
告に要する費用を負担するものとする。
(運営及び維持管理)
第 45 条 事業者は、本事業を滞りなく遂行できるように、関係法令等、本契約、募集要項等及
び提案書類に従って、本件施設の運営及び維持管理を行うとともに、その機能を維持するために必要となる本件施設の修繕、模様替え、改良等の適切な措置を講じなければならない。
(業務報告書の提出等)
第 46 条 事業者は、募集要項等に基づき、運営及び維持管理業務の履行結果を正確に記載した
業務日誌、業務月報、上半期業務報告書(4 月から 9 月までの期間の運営及び維持管理業務に関する報告書)及び年間業務報告書を、業務報告書として作成するものとする(以下総称し「業
務報告書」という。)。業務報告書の記載事項は、当局及び事業者双方協議の上、定めるものとする。
2 事業者は、前項に規定される業務日誌を、原則として作成日ごとに国土交通省大阪航空局北九州空港事務所(以下「空港事務所」という。)に提出するものとする。
3 事業者は、第 1 項に規定される業務月報を、翌月の 15 日までに空港事務所を経由して当局に提出するものとする。
4 事業者は、第 1 項に規定される上半期業務報告書を、上半期終了後 1 ヶ月以内に、空港事務所を経由して当局に提出するものとする。
5 事業者は、第 1 項に規定される年間業務報告書を、当該年度終了後 3 ヶ月以内に、空港事務所を経由して当局に提出するものとする。
6 事業者は、前 5 項の報告のほか、本件土地の中で発生した事故、利用者又は周辺住民からの
重大な苦情等、当該苦情等への対応など、緊急性を要する事項について、随時、空港事務所を経由して当局に報告するものとする。
第 47 条 本件施設の運営開始時における駐車料金及び料金体系は、別紙 7 に規定するとおりとする。
2 事業者は、別紙できる。
3 事業者は、別紙
7 に規定する駐車料金を上限とし、その範囲内で駐車料金を設定することが
7 に規定する駐車料金の上限値の範囲内で駐車料金を変更する場合、その実
施予定日の 60 日前までに当局に届出を行い、同 30 日前までに本件土地又は本件施設内に掲示
する等して利用者への周知を図るものとする。なお、この届出をもって、平成 8 年 3 月 11 日
付け空管第 31 号の届出があったものとみなす
4 事業者は、別紙 7 に規定する料金体系に、駐車サービスの向上を目的とした新たな料金メニ
ューを追加することができる。また、事業者は、別紙 7 に規定する料金体系から料金メニューを廃止又は、料金メニューの料金を変更する場合、前項の規定に従うものとする。
5 当局又は事業者は、消費者物価等の変動、周辺同種施設の料金の改定、本件施設の利用者数の変動、事業者の収支状況の悪化等、合理的理由がある場合には、協議により、別紙 7 に規定する駐車料金の上限の変更を検討するものとする。
6 前項の協議は、当局又は事業者からの申し入れにより実施するものとし、本件事業が空港利用者の利便性の向上を図るためのものであることを十分に踏まえた上で、本契約の主旨に則り、双方誠意をもって協議を行うものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第 48 条 事業者は、本件施設の運営及び維持管理において、自己の責めに帰すべき事由により
第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、当該損害のうち募集要項等により当局が指示した条件、仕様等を遵守したにもかかわらず、賠償を要することとなった場合の損害については、この限りではない。
2 事業者は、前項の損害賠償に係る債務を担保するために、本件施設の運営及び維持管理期間中、自ら別紙 8 として添付する事業者等がxxする保険に加入するほか、第 43 条に規定する
第三者に運営及び維持管理業務を委託等した場合、当該第三者をして同保険に加入させなければならない。
3 事業者は、別紙 8 に規定する保険の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を当局に
通知するものとする。
4 事業者は、当局が本件土地の所有者として第三者に対し損害賠償の責任を負担する場合で、事業者に本件施設の設置又は管理の瑕疵につき帰責性が認められるときは、当局と協議の上、当局の負担した損害賠償のうち事業者の責任に相当する賠償額を当局に支払うものとする。
(モニタリングの実施)
第 49 条 当局及び空港事務所は、自己の責任及び費用負担において、事業者が本件施設を適切
に運営及び維持管理していることを確認するため、要求水準書に記載する項目に従い、以下のとおりモニタリングを実施するものとする。事業者は、モニタリングの実施につき、最大限の協力を行うものとする。
(1) 当局は、第 46 条の規定に従い事業者が作成し、空港事務所に提出する業務日誌の内容確認
のため、必要に応じて、施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等を行う。
(2) 当局は、第 46 条の規定に従い事業者が作成し、空港事務所を経由して当局に提出する業務
報告書を検討するとともに、この検討に基づき、施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等を行う。
(3) 前記(1)及び(2)の場合のほか、当局は、運営及び維持管理期間中、事業者に事前に通知した
上で、本件施設の運営及び維持管理に関して第 43 条に規定する第三者に対して説明を求め、
又は本件施設内においてその運営及び維持管理状況を事業者の立会いの上確認することができる。
2 当局は、前項の説明又は確認の結果、本件施設の運営及び維持管理状況が業務計画書等に規定する水準に達していないと判断した場合、事業者に対してその旨を指摘し、弁明を求めるものとする。
3 当局は、事業者が前項の指摘を受けた日から 14 日以内に弁明を行わない場合又は弁明の有無にかかわらず本件施設の運営及び維持管理状況が事業者の責めに帰すべきものである場合には、事業者に対し書面で注意を行うものとする。
4 当局は、前項に従い事業者に注意をした後、改善が見られない場合には、事業者に対し書面により勧告を行うものとする。
5 事業者は、前項に従って当局が勧告を行った場合、同勧告を受領した日から 28 日以内に書面により改善策を提出し、速やかにこの策を実施しなければならない。
6 当局は、必要に応じて、本件施設について利用者へのヒアリング等を行うことができる。
7 事業者は、当局が本条に規定する説明要求、説明の実施及び立会いの実施、是正の請求等を行ったことをもって、本件施設の運営及び維持管理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(契約期間)
第 50 条 本契約は、契約締結日からその効力を生じ、平成33年3月31日をもって終了する。
第2節 事業者の債務不履行による契約解除
(事業者の債務不履行による契約解除)
第 51 条 当局は、次の各号の一に該当する場合、事業者に通知し、本契約を解除することがで
きる。
(1) 事業者が本事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産申立て、会社整理手続開始、特別清算手続開始、会社更正手続開始、民事再生手続開始、その他の倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき、又は他の第三者によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者が業務報告書に著しい虚偽の記載を行ったとき。
(4) 事業者が重大な法令等の違反をしたとき。
(5) 第 49 条第 4 項に基づく勧告を受けた後、同条第 5 項に従って改善策が提出されないとき又は相当の期間を過ぎても改善策が実施されないとき。
(6) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
第 52 条 当局は、本件施設の工事完工日前までの間に、次の各号の一つに該当する場合、事業
者に通知し、本契約を解除することができる。
(1) 事業者が、本件工事に着手すべき期日(本契約締結後、双方協議の上決定する工事開始日をいう。)を過ぎても本件工事に着手せず、当局が相当の期間を定めて催告しても事業者から適切な説明がなされないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により工事完工予定日までに本件施設が完工しないとき、又は工事完工予定日経過後相当の期間内に工事を完成させる見込みがないと認めたとき。
(3) 前 2 号に規定する場合のほか、事業者が本契約の重大な条項に違反し、客観的にその違反により契約の目的を達することができないと当局が判断したとき。
2 前条又は前項により本契約が解除された場合、事業者は、特段の合意がない限り、当局に対
して、建設工事相当分(提案書類の様式 56「施設整備費内訳書」記載の施設整備費(固定資
産計上分)の合計金額。以下単に「建設工事相当分」という。)の 100 分の 10 に相当する違約金を当局に対して支払うものとする。その支払方法については、一括して支払うことを原則とし、双方協議の上、決定するものとする。
3 本契約が解除された際、本件施設の出来高部分が存在する場合、当局は、自己の責任及び費用負担において、本件施設の出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)に相応する代金を事業者に支払った上で、合格部分の所有権を全て取得するものとする。この場合、当局は必要と認めるときは、その理由を事業者に対して事前に通知し、出来高部分を最小限破壊して検査することができる。
4 当局は、前項に基づき合格部分を取得した場合、自己の合格部分の取得代金支払債務と事業
者の第 2 項に基づく違約金支払債務とを対当額で相殺することにより決済することができる。当該支払については、事業者の指定する口座に一括又は分割払いにより支払う。分割払いとする場合、当局及び事業者は、支払期間、支払回数、金利等の支払方法について、双方協議の上、決定するものとする。
5 当局が被った損害の額が第 2 項の違約金の額を超過する場合は、当局は、かかる超過額につ
いて事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 第 3 項の規定にかかわらず、当局は、本件施設の建設工事の進捗状況を考慮して、本件土地
の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、当局は、事業者に対し、本件土地を原状回復するよう請求することができる。かかる場合において、事業者が当該原状回復の費用を負担するものとする。
7 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の措置を行わないときは、当局は事業者に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は当局の処分について異議を申し出ることができない。
(施設の工事完工日以後の契約解除)
第 53 条 本件施設の工事完工日以降において、次の各号の一に該当する場合、当局は、事業者
に対して通知し、本契約を解除することができる。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、当局の通告にもかかわらず、事業者が本件施設について、要求水準書等に従った本件施設の運営及び維持管理を行わないとき。
(2) 事業者の責めに期すべき事由により、本契約第 15 条第 1 項に規定する行政財産有償貸付契約が解除されたとき。
(3) 事業者が業務報告書に著しい虚偽の記載を行ったとき。
(4) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約の重大な条項に違反し、かつ、当局が相当期間を定めて催告しても事業者から当局が承諾できる適切な説明がされないとき。
2 前項により本契約が解除された場合、事業者は、建設工事相当分を運営期間で均等償却し、本契約終了時点における残存価格(ただし、事業者が保険又は施設の再利用等により回収できる費用は控除する。以下、単に「残存価格」という。)の 100 分の 10 に相当する違約金を当局に対して支払うものとする。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、双方協議の上、決定するものとする。
3 第 1 項により本契約が解除された場合、当局は、建設工事相当分を運営期間で均等償却し、
本契約終了時点における残存価格を本件施設の取得代金として支払った上で、本件施設の所有権をすべて取得するものとする。当該支払については、事業者の指定する口座に一括又は分割払いにより支払う。分割払いとする場合、当局及び事業者は、支払期間、支払回数、金利等の支払方法について、双方協議の上、決定するものとする。
4 当局が被った損害の額が第 2 項の違約金の額を超過する場合は、当局は、この超過額につい
て事業者に損害賠償請求を行うことができる。
5 本件施設の運営及び維持管理業務開始後に、事業者の責めに帰すべき事由により本契約が解除され、かつ、事業者の責めに帰すべき事由により本件施設が損傷している場合、事業者は、当局に対して必要な修繕費を支払うものとする。ただし、全壊、若しくは損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、当局の被る損害額が第 3 項に規定される取得
代金を上回る場合には、当局は、取得代金と損害額を相当額で相殺することにより決済することができる。なお、これにより当局のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
第3節 当局の債務不履行による契約解除
(当局の債務不履行による契約解除)
第 54 条 当局が本契約に違反し、事業者から催告を受けたにもかかわらず、当局が事業者から
の催告を受けた日から 60 日を経過しても当該違反が是正されない場合、事業者は、当局に通
知し、本契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき本契約が解除された場合、当局は、事業者に対し、当該契約解除により事業者が負担した費用及び当該契約解除により本契約締結から本契約の終了までの期間に事業者が被った損害額を事業者に対して賠償する。
3 本件施設の工事完工日前において、第 1 項により本契約が解除された場合で、本件施設の出
来高部分が存在する場合、当局は、自己の責任及び費用負担において、本件施設の出来高部分を検査し、合格部分に相応する代金を事業者に支払った上で、合格部分の所有権をすべて取得するものとする。この場合、当局が必要と認めるときは、その理由を事業者に対して事前に通知し、出来高部分を最小限破壊して検査することができる。
4 本件施設の工事完工日以後において、第 1 項により本契約が解除された場合、当局は、建設
工事相当分を運営期間で均等償却し、本契約解除時点における残存価格を本件施設の取得代金として支払った上で、本件施設の所有権をすべて取得するものとする。当該支払については、事業者の指定する口座に一括又は分割払いにより支払う。分割払いとする場合、当局及び事業者は、支払期間、支払回数、金利等の支払方法について、双方協議の上、決定するものとする。
5 前 2 項の規定は、事業者の当局に対する損害賠償請求を妨げないものとする。当局が事業者
に対して支払う損害賠償額は、事業者の株主又は融資機関から融資を受けるに要した費用、弁護士費用を含むものとし、説明可能な額とする。
6 第 3 項の規定にかかわらず、本件施設の建設工事の進捗状況を考慮して、本件土地の原状回
復が社会通念上妥当であると認められる場合、当局は、事業者に本件土地を原状回復するよう請求することができる。この場合において、当局が当該原状回復の費用を負担するものとする。
第4節 当局による任意解除
(当局による任意解除)
第 55 条 当局は、本件施設を国の事業の用に供する必要が生じたとき、又は本件事業の実施の
必要がなくなったときは、事業者に対し 180 日以上前に通知し、本契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき本契約を解除した場合、当局は、事業者が被った損害額を賠償するものとする。
3 前項により本契約が解除された場合、当局は、建設工事相当分を運営期間で均等償却し、本契約解除時点における残存価格を本件施設の取得代金として支払った上で、本件施設の所有権をすべて取得するものとする。当該支払については、事業者の指定する口座に一括又は分割払
いにより支払う。分割払いとする場合、当局及び事業者は、支払期間、支払回数、金利等の支払方法について、双方協議の上、決定するものとする。
4 前 2 項の規定は、事業者の当局に対する損害賠償請求を妨げないものとする。当局が事業者
に対して支払う損害賠償額は、事業者の株主又は融資機関から融資を受けるに要した費用、弁護士費用を含むものとし、一般的、社会的に説明可能な額とする。
(法令等の変更による契約解除)
第 56 条 第 64 条の協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令等の変更により、本件事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合、事業者と協議の上、当局が本事業自体を継続させえないと判断したときは、本契約を解除することができる。
2 前項により本契約を解除した場合で、本件施設の出来高部分が存在する場合、当局は、自己の責任及び費用負担において、本件施設の出来高部分を検査し、合格部分に相応する代金を事業者に支払った上で、合格部分の所有権を全て取得するものとする。この場合、当局は必要と認めるときは、その理由を事業者に事前に通知し、出来高部分を最小限破壊して検査することができる。
3 第 1 項により本契約を解除した場合、当局は、建設工事相当分を運営期間で均等償却し、本
契約解除時点における残存価格を本件施設の取得代金として支払った上で、本件施設の所有権をすべて取得するものとする。当該支払については、事業者の指定する口座に一括又は分割払いにより支払う。分割払いとする場合、当局及び事業者は、支払期間、支払回数、金利等の支払方法について、双方協議の上、決定するものとする。
4 第 2 項の規定にかかわらず、本件施設の建設工事の進捗状況を考慮して、本件土地の原状回
復が社会通念上妥当であると認められる場合、当局は、事業者に対し、本件土地を原状回復するよう請求することができる。この場合において、当局が当該原状回復の費用を負担するものとする。
(不可抗力による契約解除)
第 57 条 第 65 条の協議にもかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約等の変更
及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、当局は、第 65
事業者に通知し、本契約を解除することができる。
2 前項により本契約を解除した場合で、本件施設の出来高部分が存在する場合、当局は、自己の責任及び費用負担において、本件施設の出来高部分を検査し、合格部分に相応する代金を事業者に支払った上で、合格部分の所有権をすべて取得するものとする。この場合、当局は必要と認めるときは、その理由を事業者に事前に通知し、出来高部分を最小限破壊して検査することができる。
3 本件施設の工事完工日以後において、第 1 項により本契約を解除した場合、当局は、建設工
事相当分を運営期間で均等償却し、本契約解除時点における残存価格を本件施設の取得代金として支払った上で、本件施設の所有権をすべて取得するものとする。当該支払については、事業者の指定する口座に一括又は分割払いにより支払う。分割払いとする場合、当局及び事業者
は、支払期間、支払回数、金利等の支払方法について、双方協議の上、決定するものとする。
4 第 2 項の規定にかかわらず、本件施設の建設工事の進捗状況を考慮して、本件土地の原状回
復が社会通念上妥当であると認められる場合、当局は、事業者に対し、本件土地を原状回復するよう請求することができる。この場合において、当局が当該原状回復の費用を負担するものとする。
第6節 事業終了に際しての措置
(事業終了に際しての処置)
第 58 条 事業者は、本契約が終了した場合、本件土地又は本件施設内に事業者が所有又は管理
する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他のもの(以下「当該器材等」という。)を直ちに撤去するものとする。
2 前項の当該器材等を撤去以外の方法により処置することが適当と判断される場合、当局及び事業者は、当該器材等の処置内容及びその費用負担について、協議の上、決定するものとする。
3 当局は、第 1 項に規定する場合、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該器材等の処
置を実施しないときは、事業者に代わって当該器材等を処分し、本件土地又は本件施設の修復、片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合、事業者は、必要な費用を負担するものとする。
(運営期間終了後の施設の運営及び維持管理)
第 59 条 当局及び事業者は、運営期間終了の 3 年前に、運営期間終了後の本件施設の運営及び維持管理について協議を開始するものとする。
(施設の所有権の移転)
第 60 条 事業者は、運営期間終了の日をもって、当局に本件施設の所有権を無償で移転するも
のとする。
2 事業者は、前項の場合、本件施設に係る抵当権、質xxすべての権利を消滅させなければならない。
(事業者による協力)
第 61 条 事業者は、本件施設の所有権の移転後において、当局が本件施設を継続して使用でき
るよう、適宜本件施設の運営及び維持管理に関する記録、要領、申し送り事項その他資料を提供するほか、積極的に引き継ぎに協力するものとする。
(契約保証)
第 62 条 本契約に係る契約保証金は免除する。ただし、事業者は、本件施設の建設業務の履行
を確保するため、建設工事費相当分の 100 分の 10 以上の金額について、当局又は事業者を被保険者とする本件工事にかかる履行保証保険契約を締結し、契約締結後速やかに当該保険証券
を当局に提出しなければならない。なお、事業者を被保険者とする履行保証保険契約が請負人等によって締結される場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、本契約に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を当局のために設定しなければならない。
(保険)
第 63 条 事業者は、本件施設の建設に関連する損失や損害に備えて、別紙 8 に定められた種類及び内容の保険を、建設時に自らの責任及び費用負担においてxxするものとし、保険契約締結後速やかに当該保険証券の写しを当局に提出しなければならない。
2 事業者は、本件施設の運営及び維持管理に関連する損失や損害に備えて、別紙 8 に定められ
た種類及び内容の保険を、運営及び維持管理時に自己の責任及び費用負担においてxxするものとし、保険契約締結後又は当該保険契約更新後速やかに当該保険証券の写しを当局に提出しなければならない。
(法令等の変更)
第 64 条 当局及び事業者は、法令等の変更により本契約に係る自らの義務の履行ができなくな
った場合、速やかにその内容を詳細に記載して相手方に通知しなければならない。
2 前項に係る法令等が変更されたことにより、事業者に生じた増加費用及び損害は、原則として事業者が負担する。ただし、当該法令等の変更により、事業者の本件事業による収益に重大な影響が及んだ結果として本件事業の継続に支障をきたす場合を含め、本契約に係る事業者の義務の履行ができなくなった場合、これらに対応するための措置について協議するものとする。
3 前項の対応措置としては、次の各号の方法により、本件事業を継続することを原則とする。
(1) 法令等の変更に起因して生じた増加費用に相当する額を回収するために必要な期間として、別紙 9 に規定する方法により、双方の合意する期間につき、契約期間を延長できるものとする。
(2) 募集要項等に定める本件事業の内容(別紙く。)を見直すものとする。
7 に規定する駐車料金の上限及び料金体系を除
(不可抗力)
第 65 条 当局及び事業者は、不可抗力により本契約に係る自らの義務の履行ができなくなった
場合、速やかにその内容を詳細に記載して相手方に通知しなければならない。この通知があった場合、当局及び事業者が双方協議により通知の内容について確認し、不可抗力によると認められたとき、当局及び事業者は、不可抗力が発生した日以降、不可抗力により履行ができなくなった義務について、本契約に基づく履行義務を免れるものとする。ただし、当局及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
2 当局及び事業者は、不可抗力によって被った損害及び不可抗力事由が消滅した後の本契約の履行について協議を行うものとする。この場合、損害の回復及び本件施設に求められる変更追加等に必要な建設工事費、運営費及び維持管理費の増加費用及び損害は、原則として事業者が負担する。ただし、当該不可抗力により、事業者の本事業による収益に重大な影響が及んだ結果として本件事業の継続に支障をきたす場合を含め、本契約に係る事業者の義務の履行ができ
なくなった場合、これらに対応するための措置について協議するものとする。
3 前項の対応措置としては、次の各号の方法により、本件事業を継続することを原則とする。
(1) 不可抗力に起因して生じた増加費用に相当する額を回収するために必要な期間として、別紙 9
に規定する方法により、双方の合意する期間につき、契約期間を延長できるものとする。
(2) 募集要項等に定める本件事業の内容を見直すものとする。
第 66 条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は、事業者がすべて負担するものとする。
第 67 条 当局及び事業者は、本契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方(本条において、以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他の情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また以下の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならない。
(1) 事業者の株主及び融資機関並びにこれらの者に本件事業に関する助言を行う弁護士、会計士及びコンサルタントに開示する場合
(2) 当局に本件事業に関する助言を行う弁護士、会計士及びコンサルタントに開示する場合
(3) 当局又は事業者が法令等に基づき開示する場合
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しない。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 事業者は、本件事業を実施するにつき、個人情報を取り扱う場合、関係法令及び行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和 63 年法律第 95 号)を適用し、これらの規定に従うほか、当局の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
4 当局は、事業者が本件事業を実施するにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時調査を行うことができる。
5 当局は、事業者が本件事業を実施するにつき、個人情報の取り扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、事業者は、直ちに当局の勧告に従わなければならない。
(融資機関との協議)
第 68 条 当局は、本件事業に関して事業者に融資する融資機関と以下の事項について、協議す
るものとする。
(1) 当局が本契約に関する損害賠償を事業者に請求し、又は契約を終了させる際の融資機関への事前通知及び協議に関する事項
(2) 事業者の株式を株主から譲渡させるに際しての事前協議に関する事項
(3) 融資機関が事業者との融資契約を解約し、又は事業者から担保提供を受けた権利を実行する
際の当局への事前協議及び通知に関する事項
(4) 当局によるモニタリングの結果、事業者の業務不履行が認められた場合で、当局が選定する第三者に事業者の業務を委託しようとするときの融資機関への事前通知及び協議に関する事項
(準拠法)
第 69 条 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈する。
第 70 条 本契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(疑義についての協議)
第 71 条 本契約の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項に
ついては、双方協議の上、互いに誠意をもってこれを定めるものとする。
(特許xxの使用)
第 72 条 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護
されている第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関するすべての責任を負わなければならない。
(著作権)
第 73 条 事業者から提出される図書類について、その著作権は事業者に所属し、当局は、事前
に事業者に通知することにより、自己のために限り無償にてこれを利用することができるものとする。
(雑則)
第 74 条 本契約及びこれに基づき締結されるすべての合意に定める請求、通知、報告、申出、
承諾、契約終了告知・解約等は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して当局と事業者間で用いる計量単位は、募集要項等及び提案書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
3 期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
5 本契約において「双方協議」とは、必要に応じて当局と事業者が関係者協議会において協議することを含むものとする。
6 本契約において「確認」とは、当事者の一方が相手方に書類の提出等をした場合、相手方が受領の押印をすることをいう。ただし、当事者の一方は、確認を理由として何ら責任を負担するものではない。
上記契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、当局、事業者、両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
大阪航空局
x x | x 名 | 大阪市中央区大手前 4 丁目 1 番 76 号 契約担当官 大阪航空局長 xx xx | |
事 業住 | 者所 | [ | ] |
氏 | 名 | [ | ] |
別紙一覧
別紙 1
別紙 2
別紙 3
別紙 4
別紙 5
別紙 6
別紙 7
別紙 8
別紙 9
本件土地の配置図施工前提出図書 事業日程表
業務概要書
行政財産有償貸付契約書完工時提出図書
駐車料金及び料金体系保険
契約期間の延長方法
別紙 1 本件土地の配置図
別紙 2 施工前提出図書
1.基本設計図書
基本設計時は、基本設計説明書及び基本図(配置図、舗装構造図、平面図、立面図、断面図)、官公庁打合わせ録、その他必要な図面とする。
2.実施設計図書
実施設計時は以下の図書とする。なお、以下の図書は実施設計の内容確認において必要と考えられる図書であり、事業者の提案によっては必要のない図書もある。
(1)設計書類
実施設計説明書、仕様書、各種報告書、図面、構造計算書、工事内訳書、官公庁打合せ録
(2)工事内訳書
工事内訳書は、工事、工種毎に作成すること。
(3)図面
(ア)土木施設
平面縦横断設計図、排水施設設計図、舗装構造設計図、標識設計図、附帯施設設計図、植裁設計図、その他必要な図面
(イ)構築物
特記仕様書、案内図、配置図、仕上げ表、平面図、立面図、断面図、土質柱状図、基礎伏せ図、梁伏せ図、軸組図、構造断面リスト、電灯・コンセント配線図、屋外給排水図、換気設備図、照明器具及び器具表、照度分布図、単線結線図、灯器配置図、盤結線図、その他必要な図面
(ウ)その他
屋外設備図、配管、排水桝図、その他必要な図面
3.施工計画書
工事概要、計画工程表、現場組織票、安全管理、主要機械及び主要設備、主要材料、施工方法、施工管理、緊急時の体制及び対応、環境対策、仮設備計画、現場作業環境の整備、再生資源の利用の促進と建設副産物の訂正処理方法
別紙 3 事業日程表
事業契約締結 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
設計期間 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日~[ ]月[ ]日 |
建設期間 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日~[ ]月[ ]日 |
完成検査 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日まで |
工事完工(予定)日 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
工事完工日 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
完工確認 完成検査の結果の報告を受けた日から 10 日以内完工確認書の発行 完工確認の日から 10 日以内
運営期間
契約期間の終了
平成[ ]年[ ]月[ ]日~平成 33 年 3 月 31 日平成 33 年 3 月 31 日
上記日程は予定とする。
別紙 4 業務概要書
1.施設概要
(1)駐車場の形式 平面駐車場
(2)駐車台数 普通自動車 1,500 台
(3)規模・構造 アスファルト舗装
2.事業の範囲
(1)施設の設計
・事前調査(地質調査を含む)及びその関連業務
・施設及びこれに附帯する工作物に係る設計(基本設計、実施設計)
・建設工事に伴い必要となる関連手続き(各種申請業務等)
(2)施設の建設
・施設及びこれに附帯する工作物に係る建設
・施設運用開始に必要な各種手続き(各種申請業務等)
(3)施設の運営
・自動車保管業務
・駐車料金徴収業務
(4)施設の維持管理
・施設・設備保守管理業務
・廃棄物処理業務
その他これらを実施する上で必要な関連業務
別紙 5 行政財産有償貸付契約書
新北九州空港駐車場整備等事業に関する行政財産有償貸付契約書(案)
大阪航空局長(以下「甲」という。)と[事業者名](以下「乙」という。)とは、次の条項により行政財産賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目 的)
第1条 甲は、乙の「新北九州空港駐車場整備等事業 事業契約書」(以下「事業契約」という。)の履行のため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年 7 月 30 日法律第 117 号)第 11 条の 2 第 1 項の規定に基づき、次条に掲げる貸付物件を乙に有償で貸し付ける。
第 2 条 貸付物件は次の行政財産(以下「本件土地」という。)とする。
所 在 地 | 区 分 | 数 量 | 備 考 | |
(貸付期間)
第 3 条 貸付期間は、「 」から平成「 」年「 」月「 」日までとする。
第 4 条 乙は、本件土地を、第 3 条の貸付期間中、事業契約に基づき、事業契約の履行に必要な範囲で使用しなければならない。
第 5 条 貸付料は、平成「 」年「 」月「 」日から平成「 」年「 」月「 」日までの期間については、次に掲げるとおりとする。
期 間 | 貸 付 料 年 額 | 備 考 | |||||||
自平成 | 年 | 月 | 日 | 至平成 | 年 | 月 | 日 | 円 |
2 前項に規定する期間が終了した後の貸付料については、甲の定める貸付料算定基準に基づき算定した貸付料年額によるものとし、その金額については、甲から通知する。
3 前項に規定する期間が終了した後の貸付料及び期間については、第おいて前項の規定を準用する。
3 条の貸付期間内に
(貸付料の納付)
第 6 条 前条による貸付料は、甲の発行する納入告知書により納付しなければならない。
(延滞金)
第 7 条 乙は、前条に規定する納入告知書に記載された納付期限までに貸付料を納付しない場合には、納付期限の翌日から納付した日までの期間について、年 5 %の割合により算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 8 条 乙が、貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(転貸の禁止等)
第 9 条 乙は、次の各号の事項を守らなければならない。ただし、事業契約に規定するときは、この限りではない。
一.本件土地を転貸しないこと。
二.本件土地の形質を大規模に変更しないこと。
三.本件土地を第 4 条に定める用途以外に使用しないこと。
四.本契約に基づく本件土地の賃借権及びその他の権利を第三者に譲渡し、これに担保権を設定し、その他の処分を行なわないこと。
2 前項の場合において、事業契約上の乙の地位が甲の承諾に基づき第三者に譲渡される場合には、甲は、本契約上の乙の地位が事業契約上の乙の地位の承継人に譲渡されることを承諾するものとする。
(善管注意義務)
第 10 条 乙は、善良なる管理者としての注意をもって本件土地を管理するものとする。
2 乙は、前項の注意を果たさなかったため第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとする。
(調査協力義務)
第 11 条 甲は、本件土地について随時その使用状況を実地に調査することができる。この
場合において、乙は、これに協力しなければならない。
(違約金)
第 12 x xは、第 9 条、又は前条に定める義務に違反した場合には、金「 」円(貸付料年額)を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項に定める違約金は、第 17 条の損害賠償における賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
第 13 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、相当期間の催告を行なった
後、本契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除された場合においては、甲の受けた損害を賠償しなければならない。
3 第 9 条第 1 項に基づき本契約における本件土地の賃借権に担保権を設定する場合においても、当該担保権の設定が本条の規定による甲の解除権を制限するものと解してはならない。
(事業契約との関係)
第 14 条 事業契約が解除その他理由で期間満了前に終了した場合、本契約は事業契約の終
了と同時に終了するものとする。
(事業契約終了時の取り扱い)
第 15 条 事業契約の満了により、本契約に基づく貸付契約は終了するものとし、乙は、事
業契約の規定に従い、本件土地を甲に返還しなければならない。
(貸付料の精算)
第 16 条 甲は、本契約が解除された場合には、未経過期間にかかる貸付料を返還する。但
し、その額が千円未満の場合には、この限りではない。
(損害賠償等)
第 17 条 乙は、本契約に定める義務を履行しないことにより、甲に損害を与えたときは、
その損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第 18 条 乙は、本件土地に投じた有益費又は必要費について、事業契約に規定するものを
除きこれを甲に請求しないものとする。
第 19 条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxx等の義務及び疑義の決定)
第 20 条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に定めのない事項が生じたとき又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じたと
きは、甲と乙の協議の上決定する。
第 21 条 本契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1 通を保有するものとする。
平成「 」年「 」月「 」日
甲
住 所 大阪府大阪市中央区大手前 4 丁目1番76号 大阪合同庁舎第 4 号館
氏 名 契約担当官
国土交通省大阪航空局 大阪航空局長 xx xx
乙
氏 名
別紙 6 完工時提出図書
1.完成通知書
2.しゅん工引渡書(完成用)
3.鍵及び工具等引渡書
4.官公署・事業会社の許可書類一覧表
5.検査試験成績書
6.機器完成図
7.保守点検指導書
8.保証書
9.念書
10.消防法第 17 条の規定による検査済証
11.完成図(しゅん工図)
12.工事完成写真
13.確認通知書
1以外の図書については、完工時には写し又は副本を提出し、本契約終了時に原本を提出することとする。提出時の体裁、部数等については、別途当局の指示するところによる。なお、
2、3及び13の図書等については、建設者から事業者への本施設の引渡手続完了後、写し又は副本を当局に提出するものとする。また、11の図書については完工確認時にその時点の図書を提出し、完工確認以降に図書を修正する場合、修正後の図書の写し又は副本を当局に提出するものとする。
別紙 7 駐車料金及び料金体系
※ 事業者の提案による
別紙 8 保険
1.建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(1)建設工事保険等
事業者は、以下の要件を満たす建設工事保険等に加入し、その保険料を負担しなければならない。
契約者:事業者又は建設者建設場所:本件土地
① 建設工事保険
被保険者:事業者又は建設者
保険期間:建設工事着工日を始期とし、建設者から事業者への本件施設の引渡日を終期とする
補填額:建設工事費と同額
補償する損害:水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
② 第三者工事賠償責任保険
被保険者:事業者又は建設者
保険期間:建設工事着工日を始期とし、建設者から事業者への本件施設の引渡日を終期とする
填補額:対人 1 億円/ 1 人、10 億円/ 1 事故対物 1 億円(免責なし)
補償する損害:工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
③ 工事履行保証保険
被保険者:当局又は事業者
保険期間:建設工事着工日を始期とし、建設者から事業者への本件施設の引渡日を終期とする
填補額:建設工事費の 100 分の 10 の額
保証する損害:建設者の倒産等により事業者と建設者間の建設工事請負契約が解除された場合の事業者に対する金銭保証
又は、事業者の倒産等により当局と事業者間の事業契約が解除された場合の当局に対する金銭保証
(2)事業者又は建設者は、上記①及び②の保険契約を締結したときは、その保険証券の写しを、
③の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく当局に提出するものとする。
事業者又は建設者等は、当局の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすること
ができない。
事業者又は建設者は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担するものとする。
2.維持管理・運営期間中の保険
(1)維持管理・運営期間中の保険
事業者は、本件施設の維持管理及び運営に関連する損失や損害に備えて、提案書類の様式 22
「4.本事業でxxする保険(保険の種類、内容、担保されるリスク)」記載の、施設の損壊等の物的損害保険、施設賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険、維持管理業務履行保証保険、運営業務履行保証保険、請負賠償責任保険に加入しその保険料を負担しなければならない。
契約者:事業者又は業務受託者
被保険者:事業者、業務受託者又はその下請負業者保険の対象:本件施設
保険期間:維持管理・運営業務開始から事業期間終了時まで
(2)事業者又は建設者は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券の写しを遅延なく当局に提示するものとする。
事業者は、(1)の保険の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を当局に通知するものとする。
別紙 9 契約期間の延長方法
提案書類の様式するものとする。
22「事業収支計画」に基づき、下記の方法により、延長後の契約期間を算定
① 損益計算書又は資金収支計算書のいずれか該当する計算書に、設計費用、修繕又は改修に係る費用を各発生年度に計上する。また、運営及び維持管理に係る追加費用のほか、金融費用の発生が想定される場合は各発生年度にこれらの費用を計上する。
② 別紙 7 に規定する駐車料金の上限を変更する場合又は既に変更した場合、将来の収入につき試算し、収入を計上する。
③ 現損益計算書の平成 32 年度末の次期繰越利益と同額の次期繰越利益が確保される年月を
算定し、当該年月をもって延長後の契約期間とする。