Contract
松茂町公共工事標準請負契約約款等に関する規則
(総則) |
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書(様式第 1 号の 1 又は、様式第 1 号の 2。)を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 |
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 |
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。 |
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 |
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 |
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 |
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。 |
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 |
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 |
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 |
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行い、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。この場合において、 発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。 |
(関連工事の調整) |
第 2 条 発注者は、受注者の施工する工事が発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事と施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行 う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 |
(工程表及び請負代金内訳書) |
第 3 条 受注者は、発注者が別に定めるものを除くほか、この契約締結後 7 日以内に設計図書に基づいて工程表(様式第 2 号)を作成し、これを発注者に提出し、その内容について発注者と協議をしなければならない。 |
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を求めることができる。 |
3 工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 |
(契約の保証) |
第 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。この場合において、第 5 号に掲げる保証については、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 |
(1) 契約保証金の納付 |
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 |
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社 (公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 |
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 |
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の縮結 |
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。 |
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 |
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 |
5 発注者は、第 1 項の保証を必要がないと認めるときは、免除することができる。 |
(権利義務の譲渡等) |
第 5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 |
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 |
(一括委任又は一括下請負の禁止) |
第 6 条 受注者は、この契約の履行について、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 |
(下請負人の通知) |
第 7 条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 |
(特許権等の使用) |
第 8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」とい う。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がそ |
の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 |
(監督員) |
第 9 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。 |
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 |
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 |
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾 |
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。) |
3 発注者は、2 人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 |
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。 |
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 |
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 |
(現場代理人等) |
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。 |
(1) 現場代理人 |
(2) 主任技術者又は監理技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 1 項に規定する主任技術者又は同条第 2 項に規定する 監理技術者をいい、同条第 3 項の工事の場合にあっては、専任の主任技術者又は監理技術者(同条第 4 項の監理技術者資格者証の交付を受けている者に限る。)とする。以下同じ。) |
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。) |
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、この契約書に基づく受注者の一切の権限(請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知、同条第 4 項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。 |
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 |
4 現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者は、相互にこれらを兼ねることができる。 |
(履行報告) |
第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 |
(工事関係者に関する措置請求) |
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(以下「主任技術者等」という。)を兼任す る現場代理人にあっては、主任技術者等の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を採るべきことを請求することができる。 |
2 発注者又は監督員は、主任技術者等であって現場代理人を兼任しないものその他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。 |
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 |
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を採るべきことを請求することができる。 |
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。 |
(工事材料の品質及び検査等) |
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書で定めるところによるものとする。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡のとれた品質)を有するものとする。 |
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 |
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。 |
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 |
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 |
(監督員の立会い及び工事記録の整備等) |
第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 |
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 |
3 受注者は、前 2 項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しな ければならない。 |
4 監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなけ |
ればならない。 |
5 前項の場合において監督員が正当な理由がなく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障を来したときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することが できる。この場合においては、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。 |
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 |
(支給材料及び貸与品) |
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 |
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 |
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 |
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 |
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若し くは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 |
6 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 |
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 |
9 受注者は、設計図書の定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 |
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 |
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 |
(工事用地の確保等) |
第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地 等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 |
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 |
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理す る工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。 |
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片づけを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片づけを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけについて異議を申し出ることができないとともに、発注 者の処分又は修復若しくは取り片づけに要した費用を負担しなければならない。 |
5 第 3 項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 |
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) |
第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな ければならない。 |
2 監督員は、受注者が第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 |
3 前項に規定する場合のほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 |
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 |
(条件変更等) |
第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 |
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 |
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 |
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 |
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 |
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。 |
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直 |
ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 |
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、当該調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 |
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、受注者と協議しなければならない。 |
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(設計図書の変更) |
第 19 条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(設計図書の変更に係る受注者の提案等) |
第 19 条の2 受注者は、この契約の締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による提案を受けた場合において、当該提案の全部又は一部が適正であると認められるときは、設計図書を変更し、当該変更の内容を受注者に通知しなければならない。 |
3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。 |
(工事の中止) |
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を 生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 |
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工 事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(受注者の請求による工期の延長) |
第 21 条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事が完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することがで きる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この 場合において、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(発注者の請求による工期の短縮等) |
第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 |
2 発注者は、この規則の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 |
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(工期の変更方法) |
第 23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条に定める場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条に定める場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、発注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知するこ とができる。 |
(請負代金額の変更方法等) |
第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知するこ とができる。 |
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 |
(賃金水準又は物価水準の変動に基づく請負代金額の変更) |
第 25 条 発注者又は受注者、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし、当該請求のあっ た日以後の残工事期間が 2 月以上あるものでなければ、これを行うことができない。 |
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出し |
た変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超え る額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 |
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 |
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金の変更を行った後再度行うことができる。この場合における同項の規定の適用については、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 |
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 |
6 予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができ る。 |
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 |
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発 注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
(臨機の措置) |
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要が あると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 |
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 |
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 |
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 |
(一般的損害) |
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 49 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担する。 |
(第三者に及ぼした損害) |
第 28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 49 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 |
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 |
3 前 2 項に定める場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 |
(不可抗力による損害) |
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通 知しなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったこと に基づくもの及び第 49 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 |
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 |
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第 2 項、第 14 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 37 条第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片づけに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなけれ ばならない。 |
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につきそれぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 |
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額 |
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額 |
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額。ただ し、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が本文の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 |
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片づけに要 |
する費用の額」とあるのは「損害取り片づけに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。 |
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更) |
第 30 条 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 19 条まで、第 20 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議 開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
(検査及び引渡し) |
第 31 条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を工事しゅん工検査請求書(様式第 3 号)により発注者に通知しなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会の上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を工事しゅん工承認書(様式第 4 号)により受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度 破壊して検査することができる。 |
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 |
4 受注者は、第 2 項の検査に合格したときは、直ちに当該工事目的物を発注者に引き渡さなければならない。 |
5 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 |
(請負代金の支払い) |
第 32 条 受注者は、前条第 2 項(同条第 5 項後段の規定により適用される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。 |
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その 遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 |
(部分使用) |
第 33 条 発注者は、第 31 条第 4 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 |
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 |
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 |
(前金払及び中間前金払) |
第 34 条 受注者は、請負代金額が 500 万円以上の場合であって発注者において前金払をすることができるものであると認めるときは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、発注者に対してその保証証書を寄託して、請負代金額の 10 分の 4(請負代金額が 1 億円を超える場合において、1 億円を超える部分についてはその額の 10 分の 3)以内の前金払の支払いを請求することができる。ただ し、当該工事における前金払の額は 1 億円を限度とする。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前金払を支払わなければならない。 |
3 受注者は、請負代金額が 1000 万円以上の場合であって第 1 項の規定により前金払いの支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結して、発注者に対して請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前 金払の支払を請求することができる。この場合においては、2 項の規定を準用する。 |
4 受注者は、前項の中間前金払の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければなら ない。この場合において、発注者は受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 |
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前金払の支払を受けているときは 10 分の 6、当該金額が 1 億を超える場合は 1 億)から受領済みの前金払額(中間前金払の支払いを受けているときは、中間前金払額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の取囲内で前払金(中間前金払の支払いを受けてい るときは、中間前金払額を含む。以下同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 |
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前金払額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定に より中間前金払の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を発注者に返還しなければならない。 |
7 前項の超過額が相当の額に達し、その全額を返還することが前金払の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 |
9 債務負担行為に係る工事については、事業予算の裏付けのある年度に前金払いできる旨を請負契約書の特約事項として記入するものとする。 |
(保証契約の変更) |
第 35 条 受注者は、前条第 5 項の規定により受領済みの前金払に追加して更に前金払の支払いを請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 |
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直 |
ちに発注者に寄託しなければならない。 |
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 |
(前金払の使用等) |
第 36 条 受注者は、前金払をこの工事の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払 いに充当してはならない。 |
(部分払) |
第 37 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第 2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事期間中 3 回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき 3 回)を超えることが できない。 |
2 受注者は、前項の規定により部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を工事部分払検査請求書(様式第 5 号)により発注者に請求しなければならな い。 |
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を工事部分払承認書(様式第 6 号)により受注者に通知しなければならない。この 場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 |
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 |
5 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。 |
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/10-前金払額/請負代金額) |
7 第 5 項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合における部分払金の額は、前項の式によって算定した額から既に支払った部分払金の合計額を差し引いた額とする。 |
(部分引渡し) |
第 38 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条及び第 32 条の規定を準用する。この場合において、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的 物」と、第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。 |
2 前項の規定により準用される第 32 条第 1 項の規定により請求することができる部分引き渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規 定により準用される第 32 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前金払額/請負代金額) |
(第三者による代理受領) |
第 39 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 |
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の 代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(前条第 1 項において準用する場合を含む。)又は第 37 条の規定に基づく支払いをしなければならない。 |
(前金払等の不払に対する乙の工事中止) |
第 40 条 受注者は、発注者が第 34 条若しくは第 37 条又は第 38 条第 1 項において準用する第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、受注者が相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止す ることができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工 事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(瑕疵担保) |
第 41 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要すると きは、発注者は、修補を請求することができない。 |
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第 4 項又は第 5 項(第 38 条第 1 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から 1 年(石造、れんが造、金属造、コンクリート造及びこれらに類する建物、その他の工作物又は地盤の瑕疵に係るものについては 2 年、その他のもので設計図書で明示したものについてはその明示した期間)以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことができる期間は、 10 年とする。 |
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知 しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。 |
4 発注者は、工事目的物が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損き損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。 |
5 第 1 項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、適用しな |
い。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 |
(履行遅滞の場合における損害金等) |
第 42 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。 |
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額とする。 |
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第 2 項(第 38 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支 払いを発注者に請求することができる。 |
(発注者の解除権) |
第 43 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 |
(1) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 |
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に工事が完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 |
(3) 第 10 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。 |
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。 |
(5) 第 46 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 |
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 |
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 |
3 第 1 項第 1 号から第 5 号までの規定により、この契約が解除された場合において、第 4 条第 1 項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができ る。 |
(発注者の解除権) |
第 44 条 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 |
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第 1 項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、同条第 7 項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。 |
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 50 条第 1 項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、同条第 5 項の規定により当該納付命令が確定したとき。 |
(3) 受注者が、排除措置命令又は納付命令(以下「原処分」という。)に不服があるとして審判の請求を行い、審判手続きが開始された後において、独占禁止法第 52 条第 4 項の規定により当該審判請求を取り下げ、同条第 5 項の規定により当該原処分が確定し たとき。 |
(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第 66 条の規定による審決(違反行為がなかったとして同条第 3 項の規定により原処分の全部を 取り消す場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第 77 条の規定によるこの審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。 |
(5) 受注者が、公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却若しくは訴え却下の判決が確定したとき、又は訴えが取り下げられたとき。 |
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 |
2 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。 |
(発注者の解除権) |
第 45 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 43 条第1項及び前条第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 |
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 |
(受注者の解除権) |
第 46 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 |
(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。 |
(2) 第 20 条第 1 項又は第 2 項の規定による工事の施工の中止期間が工期の 2 分の 1(工期の 2 分の 1 が 6 月を超えるときは、6 月) |
を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、な お、その中止が解除されないとき。 |
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 |
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 |
(解除に伴う措置) |
第 47 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び検査済工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度 破壊して検査することができる。 |
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 |
3 第 1 項の場合において、第 34 条の規定による前金払があったときは、当該前払金の額(第 37 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前金払の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前金払額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 43 条又は第 44 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前金払の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.9 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前 2 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 |
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、 若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 |
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返 還に代えてその損害を賠償しなければならない。 |
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物そ の他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。 |
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片づけを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り片づけを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけについて異議を申し出ることができないとともに、 発注者の処分又は修復若しくはとり片づけに要した費用を負担しなければならない。 |
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 43 条又は第 44 条の 規定によるときは発注者が定め、前 2 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項 後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 |
(賠償の予定) |
第 48 条 受注者は、第 44 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金の 10 分の 2 に相当する額を発注者の指定する期間内に払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。 |
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員 であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。 |
(火災保険等) |
第 49 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 |
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 |
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に、通知しなければならない。 |
(紛争の解決) |
第 50 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法 による徳島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 |
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することが できない。 |
(仲裁) |
第 51 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条第 1 項の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付することができる。 |
2 前項の規定により仲裁に付したときは、発注者及び受注者は、審査会の仲裁判断に服する。 |
(訴えの提起) |
第 52 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第 50 条の審査会のあっせん又は調停及び前条の仲裁により紛争を解決する見込み がないと認めたときは、前 2 条の規定にかかわらず、裁判所に訴えを提起することができる。 |
2 この契約に係る訴訟については、松茂町役場の所在地を管轄する裁判所を第一審の合意による専属的管轄裁判所とする。 |
(補則) |
第 53 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 |
附 則 |
この規則は、平成 14 年 7 月 1 日から施行する。 |
この規則は、平成 16 年 6 月 1 日から施行する。 |
この規則は、平成 18 年 5 月 1 日から施行する。 |
この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 |
この規則は、平成 23 年 4 月1日から施行する。 |
この規則は、平成 24 年 2 月1日から施行する。 |
この規則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 この規則は、平成 26 年 4 月 1 日から施工する。 この規則は、平成 27 年 12 月 1 日から施行する。 |