Contract
一般社団法人全国配合飼料供給安定基金定款
平成26年4月1日制定平成27年3月27日変更平成29年6月26日変更
平成29年11月15日変更
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国配合飼料供給安定基金(以下「基金」という。)と称する。
(事務所)
第2条 基金は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 基金は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を設置することができる
。これを変更または廃止する場合も同様とする。第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条 基金は、日本国における食糧供給および価格の安定のために、畜産経営者が配合飼料の安定的確保を図るため、原料価格の変動に起因する配合飼料価格の変動によって生ずる畜産経営者の損失を補填することにより、その経営の安定を図り、もって畜産から産出される食糧等の供給と価格の安定に資することを目的とする。
(事業)
第4条 基金は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 配合飼料の価格補てん契約及び異常補てん交付金交付契約の締結、通常補てん積立金の徴収及び返還、異常補てん積立金の徴収並びに通常価格差補てん金及び異常価格差補てん金の交付に関する事業
(2) その他、基金の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 基金に次の会員を置く。
(1) 正会員 基金の事業に賛同して入会し入会預り金を預け入れた個人又は団体
(2) 賛助会員 基金の事業に賛同して入会し会費を納めた個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 基金の会員になろうとする者は、基金が定める様式の入会申込書を理事長に提出して、入会の申込を行うものとする。
2 正会員になろうとするものは入会申込書に、正会員または正会員の指定する飼料会社(指定飼料会社)の推薦状を添付しなければならない。
3 入会は会員総会において別に定める手続きにより、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(入会預り金)
第7条 正会員は、入会に当たり1口以上の預り金を預けなければならない。
2 預り金1口の金額は100万円とし、全額を一時に預けるものとする。
3 この基金は、正会員が脱退し、払い戻しの請求があったときは、入会預り金を返還するものとする。ただし、脱退した日から1年を経過したときは、この限りではない。
4 この基金は、退会した正会員が基金に対して支払うべき債務があるときは、前項の規定による返還すべき入会預り金と相殺することができる。
(経費の負担)
第8条 基金の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。ただし、会員総会において会費の納入を免除された正会員は、この限りではない。
(届出)
第9条 会員は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。
(1)名称又は主たる事務所の所在地に変更があったとき
(2)定款又は代表権を有する者の氏名もしくは住所に変更があったとき
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 基金は、会員が次の各号の一に該当するときは、会員総会の議決を経てこれを除名することができる。
(1) この定款、又はその他の規定に違反したとき
(2) この基金の業務を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員総会の日の10日前までに当該会員に通知し、かつ会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 この基金は、除名の決議があったときは、その理由を明らかにした書面をもっ
て、これをその会員に通知するものとする
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総正会員が同意したとき
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき
(3)第5条1項第2号および第8条で定められた会費の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
2 会員が前項により資格を喪失したときは、基金に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることが出来ない。
第4章 会員総会
(構成)
第13条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事(以下「役員」という。)並びに会計監査人の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額並びに支給基準
(4) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 事業の全部又は一部の譲渡
(7) 解散及び残余財産の帰属の決定
(8)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時会員総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対して
、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求す
ることができる。
(議長)
第17条 会員総会の議長は、出席した正会員のうちから選任する。
(議決権)
第18条 会員総会における議決権は、正会員1名につき各1個とする。
(決議)
第19条 会員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 長期借入金の借入限度額
(6)その他法令で定められた事項
3 役員を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって、また、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については会員総会に出席したものとみなす。
5 前項の書面は、会員総会の開催日の前日までに基金に到達しないときは無効とする。
(議事録)
第20条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第5章 役員及び会計監査人
(役員及び会計監査人の設置)
第21条 基金に次の役員を置く。
(1)理事 8名以上12名以内
(2)監事 2名以上 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法に規定する代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項に規定する業務執行理事とする。
4.基金に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第22条 役員及び会計監査人を選任する場合は、会員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの基金又は基金の子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、その理事及びその配偶者又は三親等以内の親族である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、基金を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この基金の業務を分担執行する。
4 理事長及び常務理事は毎事業年度に4箇月以上の間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、基金の業務及び財産の状況を調査することができる。
(会計監査人の職務および権限)
第25条 会計監査人は法令で定めるところにより、基金の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告を作成する
。
2 会計監査人はいつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない
5 理事又は監事が第21条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
6 会計監査人が選任された場合は、会計監査人の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただしその定時会員総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第27条 役員及び会計監査人は、会員総会の決議によって解任することができる。この場合には、基金は会員総会の会日の10日前までにその役員および会計監査人に対して、その旨を書面によって通知し、かつ、会員総会において議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
2 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により
、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される会員総会に報告するものとする。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないとき
(役員および会計監査人の報酬等)
第28条 理事及び監事は無報酬とする。ただし常勤の理事に対しては、会員総会において定める総額の範囲内において、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事にはその職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。
3 会計監査人に対する報酬等は監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
(損害賠償責任の免除)
第29条 基金は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)・会計監査人の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 基金は、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事又は監事・会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契
約を理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第6章 理事会
(理事会)
第30条 基金に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)基金の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(4)事業計画書、収支予算書の承認
(5)前各号に掲げる事項のほか理事会において必要と認めた事項の決定
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会の議長とする。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
(評議員会)
第36条 基金に、評議員会を置く。
2 前項の評議員会は、評議員によって構成され、20名以内とする。
3 評議員は次の者の中から、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
(1)正会員又はその役職員
(2)配合飼料又は畜産経営に関し学識経験を有する者
4 評議員会は理事長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1)配合飼料の価格差補てんに関する事項
(2)その他基金の目的を達成するために必要な事項
5 第3項の評議員は、理事会が選任及び解任を決議し、理事長が委嘱をする。
6 第1項の評議員会の議事の運営の細則は理事会において定める。
第7章 業務の執行
(業務方法書)
第37条 基金は、業務方法書をもって、第4条第1項及び第2項に関する事業に関する事項を規定するもとする。
2 業務方法書の作成及び変更については、理事会の決議を持って行うものとする。
第8章 資産及び会計
(資産及び会計の管理)
第38条 基金の資産及び会計の管理は、理事会で別に定める。
(事業年度)
第39条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 基金の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するのもとする。
(事業報告及び決算)
第41条 この基金の事業報告及び決算については毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について、会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くととともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事の名簿
(4)理事及び監事の報酬の基準を記載した書類
3 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 貸借対照表は、定時会員総会の終結後遅滞なく公告しなければならない。第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 基金は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第44条 基金は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第45条 基金が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 基金の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。第11章 事務局等
(事務局及び職員)
第47条 基金に事務局を置き、職員の任免は理事長が行う。
2 事務局の組織及び運営に必要な事項については、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この基金の最初の理事長は長岡武とする。
3 この基金の最初の会計監査人は日比野常二とする。
4 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第3
9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則(平成27年3月27日)
この定款の変更は、臨時総会の議決の日から施行する。
附 則(平成29年6月26日)
この定款の変更は、第49回通常総会の議決の日から施行する。
附 則(平成29年11月15日)
この定款の変更は、第94回臨時総会の決議の日から施行する。