とちぎe スポーツ地域活性化実行委員会事業委託業務委託契約書(案)
とちぎe スポーツ地域活性化実行委員会事業委託業務委託契約書(案)
委託者とちぎe スポーツ地域活性化実行委員会(以下「甲」という。)と受託者株式会社○○(以下「乙」という。)とは、とちぎe スポーツ地域活性化実行委員会事業委託業務について次のとおり委託契約を締結する。
(委託)
第1条 甲は、とちぎe スポーツ地域活性化実行委員会事業委託業務(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 この契約による委託期間は、契約締結日から令和7(2025)年3月31日までとする。ただし、この契約書及び別添「とちぎe スポーツ地域活性化実行委員会事業委託業務仕様書」(以下「仕様書」という。)並びに乙が提出した企画提案書に記載した全ての業務が完了し、第11条に規定する検査に合格した場合は、その時までを委託期間とする。
(委託料)
第3条 委託料は、金○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○円)とする。
(協賛金の取扱い)
第4条 乙は、仕様書の規定に基づき、企画内容の充実を図ることを目的として協賛を募り、事業に活用することができる。
2 資金協賛を受けた場合において、乙が活用できる協賛金の金額は、仕様書及び企画提案書並びに企画提案書附属の見積書の内容を超えた部分に要した費用とし、仕様書の規定により協賛金の充当先及び金額について甲乙協議するものとする。なお、企画提案書に記載のあったHP管理、 SNS発信、施設内装飾及び什器費用については協賛金を活用できる費用として扱う。ただし、企画提案書附属の見積書に当該費用が計上されていた場合はこの限りではない。
3 協賛金の活用について甲乙両者合意した場合、当該合意した金額を事業に要した費用として委託料の改定を行うこととし、甲乙両者記名押印する書面により、変更契約を締結する。
(契約保証金)
第5条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託業務の処理方法)
第6条 乙は、この契約書に定めるもののほか、仕様書及び企画提案書並びに甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、委託業務を処理するものとする。
(提案書類と契約書及び仕様書の関係)
第7条 提案書類において、この契約書及び仕様書(以下本条において(「仕様書等」という。)を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)があることが判明した場合、乙は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき、仕様
書等を充足するために必要な変更その他措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、乙は、本件契約候補者が本事業の契約候補者として選定されたことは、甲により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
(委託業務の実施場所)
第8条 委託業務の実施場所は、仕様書に記載のとおりとする。
(総括責任者、業務責任者及び業務担当者)
第9条 乙は、委託業務全体について、総合的な調整を行う責任者(以下「総括責任者」という。)を、この契約の締結後速やかに配置すること。
2 乙は、総括責任者の指揮下に、企画ごとに業務責任者及び適切に実施できる業務スタッフを配置すること。
3 乙は、甲との連絡・調整に関して直接の窓口となる業務担当者を配置すること。
4 乙は、総括責任者以下、業務に携わる業務責任者及びスタッフの指揮系統を整備し、契約締結後、速やかに甲に組織図を提出すること。
(指示及び監督)
第10条 乙は、委託業務の履行に当たり、甲の総括責任者と協議の上、業務を遂行するものとする。
(業務処理状況の報告及び検査)
第11条 乙は、委託業務完了後、仕様書に基づき実績報告書を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲は、乙から前項の実績報告書の提出を受けたときは、その日から10日以内に実績報告書の内容を検査の上、当該検査結果を乙に対して書面で通知しなければならない。なお、当該期間内に甲から乙に対して何ら通知がなされなかった場合には、検査に合格したものとみなす。ただし、乙が提出した実績報告書について、xが乙に対して補正の指示をしていた場合は、この限りではない。
(委託料の請求及び支払)
第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格し、本事業に係る全ての変更の契約を締結した後甲に委託料を請求するものとする。
2 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内に委託料を乙に支払うものとする。
(支払遅延に対する遅延利息)
第13条 甲の責めに帰すべき事由により前条第2項の支払期限までに委託料を乙に支払わない場合は、甲は、乙に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、委託料に対し、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年大蔵省告示第991号)が改正された場合は、当該改正後の率)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額とする。
(債務不履行の場合の損害金)
第14x xがこの契約に定める義務を履行しないため、甲に損害が生じたときは、甲は、乙に対し、その損害に相当する金額を損害賠償として請求することができる。ただし、その債務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(一般的損害)
第15条 委託業務の実施中に、乙の故意又は過失に起因して、甲又は第三者に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の指示による場合又は甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(履行遅滞に対する遅延損害金)
第16条 乙は、第2条の期限までに委託業務を完了できない場合は、甲に対して遅延損害金を支払うものとする。ただし、その完了できないことが乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の遅延損害金の額は、その期限の翌日から委託業務を完了する日までの日数に応じ、委託料に対し、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正された場合は、当該改正後の率)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額とする。
3 甲に生じた損害額が第1項の規定による遅延損害金の金額を超える場合には、甲は、その超過額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。
(秘密の保持)
第17条 乙は、委託業務の処理に際して知り得た甲の秘密を他に漏らしてはならない。この契約が完了し、又は解除された後においても、同様とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
⑴ 甲から受け取る以前に乙において保有していたもの
⑵ 既に公知のもの又は乙の責めによらず公知となったもの
⑶ 乙が第三者より機密保持義務を負わされることなく受け取ったもの
⑷ 甲が第三者に対し機密保持義務を負わすことなく開示したもの
⑸ 乙が独自に開発したもの
⑹ 甲の事前の書面承諾により乙が開示したもの
(個人情報の保護)
第18条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(業務の調査等)
第19条 甲は、必要があると認めたときは、乙の委託業務の処理状況について、調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。
(事故報告)
第20条 乙は、この委託業務の履行に関し事故等を生じた場合は、直ちに甲に事故等の状況を報告しなければならない。
(全部再委託の禁止等)
第21条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲に通知し、その承認を得なければならない。
3 乙が委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、委託業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(契約変更)
第22条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、甲乙両者記名押印する書面により、この契約の内容を変更することができる。
(催告による解除)
第23条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、乙がその債務を履行しないことにつき正当な理由があるとき及びその期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、正当な理由なく乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、正当な理由なく乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 乙がこの契約に重大な違反をしたとき又は乙がこの契約に重大な違反をするおそれがあると甲が認めたとき。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)
第25条 前2条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金として委託料の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、その契約の解除が乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 甲に生じた損害額が前項の規定による違約金の金額を超える場合には、甲は、その超過額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。
3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、甲にその損失の補償を求めることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第26条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、催告なしにこの契約を解除することができる。この場合において、乙は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(独占禁止法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 乙が、独占禁止法第77条の規定による抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合には、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(賠償額の予定)
第27条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として委託料の100分の20に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、xがこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 乙が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合には、甲はその超過額について、別途、この契約に従い乙に損害賠償の請求をすることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第28x xは、この契約から生ずる権利又は義務をあらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第80条第1項に基づく確認を行い、支出命令確認の登録を行った時点で生ずるものとする。
(変更の届出)
第29x xは、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
2 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが到達したものとみなす。
(委託業務の経理等)
第30条 乙は、本委託業務の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及び証拠書類を事業の完了後(この契約の規定により契約が解除された場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、甲又は栃木県から要求があったときは、いつでも
(ただし、乙の営業時間内に限る。)閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(業務の引継ぎ等)
第31条 乙は、この契約が満了し、又は解除された後において、本委託業務の内容や成果を次年度以降も継承できるよう、甲又は甲が指定する者に対して業務の引継ぎを実施するものとする。なお、引継ぎの方法等については、甲乙別途協議するものとする。
2 乙は、前項に規定する引継ぎに要する乙の費用を負担するものとする。
(契約の費用)
第32条 この契約の締結に際して甲又は乙が支出した費用は、甲又は乙はそれぞれの分を負担する。
(裁判管轄)
第33条 この契約について訴訟等を行う場合は、xxx市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
(xxx)
第34条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第35条 暴力団等排除に関する特約条項については、別記「暴力団員等排除に関する特記事項」に定めるところによる。
(疑義等の決定)
第36条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和6(2024)年 月 日
x xxxxxxxxx0xx0x00x
とちぎ e スポーツ地域活性化実行委員会会 長
乙