LaLa Call 利用規約
LaLa Call 利用規約
株式会社オプテージ 2013 年 9 月 25 日制定
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 株式会社オプテージ(以下「当社」といいます)は、LaLa Call 利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより LaLa Call を提供いたします。
(本規約の変更および範囲)
第 2 条 当社は、本規約を利用者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。本規約を変更した場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 規約の変更は、別途定める場合を除いて当社のホームページ上にて利用者に通知します。
3 当社が別途規定する個別規定および当社が随時、契約者に対し通知する追加規定などは、本規約の一部を構成します。本規約と個別規定および追加規定との内容が異なる場合は、個別規定および追加規定の内容が優先するものとします。
(用語の定義)
第 3 条 本規約における用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
LaLa Call | 050 番号を使った携帯通信端末向けアプリとして提供する IP 電話 サービス |
コンテンツサービス利用規 約 | 当社が提供する eoID を利用したコンテンツサービスの利用につい て定めた規約 |
eoID | 当社がお客様を一意に特定するための、英数字と記号から成る識別 子 |
マスター会員 | 以下のサービス契約者(eo 光パートナーサービス契約者は除く) eo 光ネット eo 光電話 eo 光テレビ eo 電気 xxxxx 通信サービス |
ファミリー会員 | マスター会員の家族でコンテンツサービス利用規約に同意した者、 かつ、当社所定の手段により、家族であることを証明した者 |
オープン会員 | コンテンツサービス利用規約に同意した者のうち、マスター会員・ ファミリー会員以外の者 |
LaLa Call 契約 | 当社から LaLa Call の提供を受けるための契約 |
LaLa Call 契約者 | 当社と LaLa Call 契約を締結している者 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している当社が別に定める電気通信事業 者 |
第 2 章 契約
(契約の単位)
第 4 条 LaLa Call 契約の申し込みの上限数は次の各号に定めるとおりとします。
(1)xxxxx 通信サービスをご契約のマスター会員の場合
xxxxx 通信サービスの契約に用いられた 1 の eoID につき、xxxxx 通信サービスの契約数の合計数と同数(最大 6)の LaLa Call 契約を申し込みいただけます。また、eo 光ネット、eo 光電話、eo 光テレビ、または eo 電気のいずれかをご契約の場合は加えて 1 の LaLa Call 契約を申し込みいただけます。
(2)(1)以外の場合
1 の eoID につき、1 の LaLa Call 契約を申し込みいただけます。
(3)xxxxx 通信サービスの全部もしくは一部、またはeo 光ネット、eo 光電話、eo 光テレビ、または eo 電気のいずれかの契約の解除により、前各号に規定するお申し込みの上限数を超える LaLa Call 契約数となった場合であっても、契約成立後の LaLa Call 契約については継続します。
2 当社は、1 の LaLa Call 契約の申し込み毎に 1 の LaLa Call 契約を締結します。
3 LaLa Call 契約者は、1 のLaLa Call 契約につき 1 人に限ります。
(契約申込の方法)
第 5 条 LaLa Call の契約の申し込みをするときは、本規約を承諾いただいたうえで、当社所定の手続きに従い、契約の申し込みをしていただきます。なお、申込者が未xx者である場合は、親権者の同意を得たうえでお申し込みいただきます。
2 前項の申し込みは当社が別に定める「コンテンツサービス利用規約」に基づき登録を行った会員
(eoID を保有する会員のうち、マスター会員、ファミリー会員、オープン会員)に限ります。
(契約申込の承諾)
第 6 条 LaLa Call 契約は、当社が前条で規定する契約申込を承諾することにより成立します。
2 当社は、次の各号の場合には、その契約申込を承諾しないことがあります。
(1) 日本国外に居住する場合。
(2) 過去に本規約違反などにより、LaLa Call 契約を当社が行う契約の解除があった場合。
(3) 申し込みに虚偽の事実を記載したことが判明した場合。
(4) 申し込みに誤記もしくは記入もれがあった場合。
(5) LaLa Call の料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(6) 料金の支払方法として指定したクレジットカードについて、利用停止処分などその他事由により決済
手段として利用出来ないことが判明した場合。
(7) その他 LaLa Call に関する当社の業務遂行上著しい支障があるとき、またはそのおそれがあるとき。
(LaLa Call の提供の承諾)
第 7 条 LaLa Call の提供を承諾した日とは、当社が LaLa Call の契約の申し込みを承諾した日とします。
その承諾をもってLaLa Call の提供開始日とします。
(本人確認)
第 8 条 当社は、LaLa Call の利用に際し本人確認のため、LaLa Call の契約の初期設定時に登録された連絡先電話番号に架電を行います。
2 前項により本人確認が出来なかった場合は、LaLa Call の初期設定が完了されていない状態となります。ただし、第 17 条(月額基本料の支払義務)に規定する月額基本料は請求されます。
3 暦月の通話料金合計が当社の規定する一定の金額を超えた場合、当社から LaLa Call 契約者に対して契約情報や利用内容などを確認するため、連絡させていただく場合があります。
(届出内容の変更)
第 9 条 LaLa Call 契約者は、氏名もしくは名称、電話番号、住所、クレジットカード番号など、
LaLa Call 契約の申し込みにおいて当社に届け出た内容に変更があった場合は、直ちに当社所定の方法により変更を当社に届出なければなりません。
2 前項の届出を怠ったことにより、LaLa Call のご利用が出来ないなど、LaLa Call 契約者または第三者に生じる損害その他不利益については、当社は何ら責任を負わないものとします。
3 LaLa Call 契約者は第 1 項の届出を怠った場合に、当社からの通知などが不到達となった場合も、通常到達すべき時に到達したとみなされることを承諾するものとします。
(譲渡の制限)
第 10 条 本規約に特段の定めがある場合を除き、LaLa Call 契約者は LaLa Call の提供を受ける権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、その他担保に供するなどの行為はできません。
(LaLa Call 契約者が行う契約の解約)
第 11 条 LaLa Call 契約者は LaLa Call 契約を解約する場合には、当社所定の手続きに従うものとします。
2 LaLa Call 契約者からの解約申込受付日をもって LaLa Call 契約を解約するものとします。
(当社が行う契約の解除)
第 12 条 当社は、第 28 条(利用停止)の規定により LaLa Call の利用停止をされた LaLa Call 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その LaLa Call 契約を解除することがあります。
2 当社は、LaLa Call 契約者が第 30 条(LaLa Call の利用に係る LaLa Call 契約者の義務および遵守事項)第 1 項各号の規定のいずれかに違反、もしくは第 31 条(禁止事項)第 1 項各号の規定のいずれ
かに違反する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、LaLa Call の利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 料金などの支払債務の履行遅延または不履行が 1 回でも発生した場合、その LaLa Call 契約を解除することがあります。
4 LaLa Call を一定期間継続してご利用が無い場合、その LaLa Call 契約を解除することがあります。
5 当社は、前 3 項の規定の他に技術上その他の理由で LaLa Call を提供することが著しく困難になった場合は、そのLaLa Call 契約を解除することがあります。
6 当社は、警察機関から当社に対して、特殊詐欺に利用されたとして、IP 電話番号の利用を停止
する旨の要請があったときは、住所等の届出内容を確認し、不正が発覚した場合は、その LaLa Call 契約を解除することがあります。7 当社は、前各項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ LaLa Call 契約者に当社が定める方法によりそのことを通知します。ただし緊急やむを得ない場合この限りではありません。また、LaLa Call 契約者の故意もしくは過失により、LaLa Call 契約者に通知ができない場合には通知を行ったものとみなします。
(その他提供条件)
第13 条 LaLa Call 契約者に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第 3 章 サービス提供
(LaLa Call のサービス内容)
第 14 条 当社は、LaLa Call 契約者に対し、本規約、提供条件およびLaLa Call 契約者に対して通知する内容に従って以下の各号に掲げるサービスを提供します。
(1)050IP 電話サービス
(050 番号を使った携帯通信端末向けアプリとして提供する IP 電話サービス)
(2)基本機能
・発着信機能
・トーク機能
(LaLa Call 間でのテキスト、画像・動画、スタンプなどのメッセージ送受信機能)
・電話帳機能
・履歴管理機能
・通話料規定額到達通知機能
(LaLa Call 通話料金が当社の規定する一定の金額[設定額 10,000 円]に到達した際の通知機能[メール配信])
・お知らせ機能
(3)オプション機能(有効化、無効化設定可能)
・発信者番号通知機能
・非通知着信拒否機能
・留守番電話/転送設定機能
・トクトク表示機能
(LaLa Call 契約者の携帯通信端末の電話会社料金プランなどとの比較機能)
・国際電話発信制限機能
(LaLa Call からの国際電話発信許可・不許可の確認機能)
(注)設定の変更には、別途当社所定の方法による手続きが必要となります。
・トークバックアップ機能
(電話番号)
第 15 条 当社は、契約申込の手続きにおいて LaLa Call の利用に必要な 050IP 電話番号(以下、「IP 電話番号」)を付与します。なお、付与する IP 電話番号は 1 の LaLa Call 契約につき 1 つとします。
2 LaLa Call 契約者は、一度付与された IP 電話番号の変更の請求はできません。
第 4 章 料金
(料金)
第 16 条 当社が提供するLaLa Call の料金は、料金表に定めるところによります。
(月額基本料の支払義務)
第 17 条 LaLa Call 契約者は、その LaLa Call 契約に基づいて当社が LaLa Call の提供を開始した日が属する月の翌月から起算して契約の解除があった日の属する月までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします)について、料金表に規定する月額基本料の支払いを要します。
2 前項の期間において、LaLa Call を利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、LaLa Call 契約者は、その期間中の月額基本料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、LaLa Call 契約者は、次の場合を除き、LaLa Call を利用できなかった期間中の月額基本料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 LaLa Call 契約者の責めによらない理由により、その LaLa Call を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が知っ | LaLa Call についての月額基本料 |
た時刻から起算して、72 時間以上その状態が連続したとき。 ただし、LaLa Call 契約者の携帯通信端末または契約者回線などに起因する全く利用できない状態については、LaLa Call 契約者は、そ の期間中の月額基本料の支払いを要します。 |
(通話料金)
第 18 条 LaLa Call 契約者は、当社が測定した通話時間と料金表の規定に基づいて算定した通話料金の支払いを要します。
(料金の計算など)
第 19 条 料金の計算方法ならびに料金の支払方法は、料金表に定めるところによります。
(割増金)
第 20 条 LaLa Call 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 21 条 LaLa Call 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第22条 LaLa Call契約者は、料金表に規定するユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます)の支払いを要します。
2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、LaLa Callの提供を開始した日が属する月の翌月分からその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは月の途中での解除に関わらず当該月分のその料金は請求いたします。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第22条の2 LaLa Call契約者は、料金表に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 当社は、電話リレーサービス料の日割りは行わず、LaLa Callの提供を開始した日が属する月の翌月分からその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは月の途中での解除に関わらず当該月分のその料金は請求いたします。
(相互接続通話の料金の取り扱い)
第 23 条 LaLa Call 契約者は、相互接続協定に基づき当社または協定事業者の契約約款および料金表などに定めるところにより、相互接続通話に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通話に係る料金の設定またはその請求については、当社または協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取り扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
(協定事業者が定める相互接続通話の料金などの滞納通知)
第 24 条 当社は、LaLa Call 契約者が、第 23 条(相互接続通話の料金の取り扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金を当社が定める支払期日までに支払わないときは、その LaLa Call の電話番号およびその料金の支払いがない旨などを協定事業者に通知することがあります。
第 5 章 通話
(通話の発信)
第 25 条 LaLa Call 契約者は、以下の各号に定める場合においては、LaLa Call の発信が出来ないことをあらかじめ同意します。
(1)緊急通報(110 番、118 番、119 番)を利用する場合。
(2)一部の着信課金電話サービス(0120、0800 など)を利用する場合。
(3)衛星船舶電話などを利用する場合。
(4)その他、当社と接続協定を締結していない事業者を利用する場合。
2 LaLa Call 契約者は、第 30 条第 1 項第 2 号に規定するアプリを最新にする旨の通知を受けた場合は、直ちにその通知に従い、アップデートを完了するものとします。なお、アップデートを完了させなかった場合は、LaLa Call を正常に利用出来ないことがあります。
3 当社は、LaLa Call 契約者が第 1 項の各号に規定する番号に発信できなかったことにより被った損害その他不利益に関して一切責任は負いません。なお、かかる損害その他不利益には、LaLa Call 契約者が LaLa Call に代わり利用した一般加入電話サービスその他電話サービスの通話料などの相当額も含みます。
4 LaLa Callを利用して行なわれた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスなどの対象にはなりません。
(発信者番号通知)
第 26 条 LaLa Call から LaLa Call などへの通話(当社が別に定める通話を除きます)については、発信者番号通知(発信者の電話番号を着信者の契約者回線などへ通知することをいいます)を行います。ただし、次の通話については、この限りでありません。
(1) 通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話
(2) 発信者番号非通知機能の提供を受けている契約者回線から行う通話(通話の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通話を除きます)
(通話時間の制限)
第 27 条 当社が規定する一定の時間以上に継続して通信を行うなど当社の電気通信設備を占有するなど、その通信が他の LaLa Call 契約者の利用に支障をきたすおそれがある場合は、事前に通知することなくその通信を切断する場合があります。
第 6 章 利用停止および利用中止
(利用停止)
第 28 条 当社は、LaLa Call 契約者が次のいずれかに該当する場合は、そのLaLa Call の利用を停止することがあります。
(1)契約申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)第 30 条(LaLa Call の利用に係る LaLa Call 契約者の義務および遵守事項)の規定に違反した場合。
(3)第 31 条(禁止事項)で禁止している事項に該当する場合。
(4)料金の支払方法として指定したクレジットカードについて、利用停止処分などその他事由により決済手段として利用出来ないことが判明した場合。
(5)1 の LaLa Call 契約における暦月の通話料金合計額(第 1 表 料金 第 2 通話料金に規定する通話料金の割引の適用前の金額とします)が 2 万円を超過した場合。
(6)本項第5号の規定の他、暦月の通話料金合計額が当社の規定する一定の金額を超過した場合などであって、当社から LaLa Call 契約者に連絡がつかないなど契約状態、利用内容の確認が出来ない場合。
(7)その他、LaLa Call 契約者として不適切と当社が判断した場合。
2 当社は、前項の規定により LaLa Call の利用停止をするときは、あらかじめその理由などを LaLa Call契約者に対して通知します。ただし、前項第 5 号の規定により利用停止をする場合、および緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。また、LaLa Call 契約者の故意もしくは過失により、LaLa Call 契約者の連絡先電話番号などへの連絡先に通知ができない場合には通知を行ったものとみなします。
(利用中止)
第 29 条 当社は、当社の電気通信設備の保守上、工事上、または業務遂行上やむを得ない場合には、 LaLa Call の一部または全部の利用を中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により LaLa Call の利用中止をするときは、あらかじめそのことを当社が適当と認める方法により LaLa Call 契約者に対して通知します。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 7 章 雑則
(LaLa Call の利用に係るLaLa Call 契約者の義務および遵守事項)
第 30 条 LaLa Call 契約者は、LaLa Call の利用にあたり、自己の費用および責任において以下の各号に定める内容を履行していいただきます。
(1)LaLa Call を利用するための携帯通信端末を取得し、LaLa Call 契約の契約期間中においてこれを保持すること
(2)当社所定のウエブサイトなどを利用して LaLa Call の利用に必要な当社所定のアプリを前号所定の携帯通信端末にダウンロードおよびインストールすること
(3)LaLa Call 契約者は、LaLa Call およびLaLa Call に使用されている技術(以下「アプリなど」といいます。以下この条において同じとします)を利用するにあたり、外国為替および外国貿易法その他の日本国の輸出関連法規、ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、これらの法規を遵守するものとし、ならびに、アプリなどを適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、譲渡、輸出または再輸出しないものとします。
(4)LaLa Call 契約者は、アプリなどを、外国為替および外国貿易法その他の日本国の輸出関連法規に定める核兵器を含む大量破壊兵器、通常兵器などの開発、製造、使用のために利用しないものとします。
(禁止事項)
第 31 条 LaLa Call 契約者は、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他人を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用をき損する行為
(4)詐欺、業務妨害、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買などの犯罪行為、または犯罪に結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書などを送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物などである疑いがあるものとして告示により広告などを広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品などの広告を行う行為、またはインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講の開設、運営、もしくはこれを勧誘する行為、または悪質な連鎖販売取引など)
(9)人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメッセージを送信する行為
(10)他人になりすましてメッセージを送信する行為
(11)LaLa Call を直接または間接に利用する者の利用に対し、重大な支障を与える行為
当社の承諾を得ることなく、LaLa Call を再販売、賃借するなど、LaLa Call そのものを営利の目的とする行為
(12)LaLa Call の全部または一部を複製する行為
(13)LaLa Call のソースコードを解析し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、翻案を行う行為
(14)第三者もしくは当社に迷惑・不利益をおよぼす行為、LaLa Call の品質などを低下させるような行為、LaLa Call に支障をきたすおそれのある行為、または LaLa Call の運営を妨げる行為その他当社の信頼を損なうような行為
(15)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(16)その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(17)その他、当社が不適切と判断する行為
(著作権など)
第 32 条 LaLa Call 契約者は、LaLa Call に関して当社が LaLa Call 契約者に提供する情報(映像、音声、文章など、以下この条において同じとします)に関する著作権、商号、技術その他に関する一切の権利が、当社または当社に対してこの情報を提供した提供者に帰属するものとします。
2 LaLa Call 契約者は、LaLa Call を通じて入手したいかなる情報を、著作xx、および関連諸法規などで認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版、放送、自動公衆送信などのための利用はできません。また、これらの行為を第三者にさせることもできません。
3 本条の規定する違反行為をしたことに起因して紛争が生じた場合は、LaLa Call 契約者は自己の責任と費用において、この紛争を解決するとともに、いかなる場合においても当社は一切の責任を負わないものとします。
(LaLa Call 契約者に係る情報の利用)
第 33 条 当社は、LaLa Call 契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所などの情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申し込み、契約の締結、料金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款などの規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、LaLa Call の提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、LaLa Call 契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(LaLa Call 契約者の電話番号の通知)
第 34 条 当社は、LaLa Call から相互接続通話を行う場合に、そのLaLa Call の電話番号をその相互接続通話に係る協定事業者に通知します。
(損害賠償)
第 35 条 当社は、LaLa Call を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その LaLa Call が全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、72 時間以上その状態が連続したときに限り、そのLaLa Call 契約者の損害を賠償に応じます。
2 前項の場合において、当社は、LaLa Call が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその LaLa Call に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額を上限として賠償します。
(1) 料金表第 1 月額基本料(ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を除きます)に規定する料金
(2) 料金表第 2 通話料金に規定する料金(LaLa Call を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均通話料金(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3 当社は、協定事業者などの責めに帰すべき理由により、LaLa Call の提供ができない場合であって、当社がこの協定事業者などから損害賠償を受領した場合には、その受領額をLaLa Call が利用できなかった LaLa Call 契約者全員に対する損害賠償限度額とし、第 1 項に準じて損害賠償に応じます。
4 第 1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により LaLa Call の提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注 1)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、LaLa Callを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話料金とします。
(注 2)本条第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表の規定に準じて取り扱います。
(免責事項)
第 36 条 LaLa Call の提供、遅延、変更、中断、中止、もしくは廃止など、LaLa Call を通じて送受信、交換、蓄積される情報データなどの流出もしくは消失など、またはその他、LaLa Call に関連して発生した、LaLa Call 契約者または第三者への損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
2 第 30 条第 1 項 1 号に定める LaLa Call 契約者が準備する携帯通信端末の利用環境による通話品質の劣化が原因で、LaLa Call 契約者または第三者が被った損害その他不利益については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
3 当社は LaLa Call の内容および第 30 条第 1 項 2 号に定めるアプリについて、その完全性、正確性、確実性、有用性などに関する保証を含め、いかなる保証も行いません。
4 当社は、LaLa Call 契約者が準備し使用する携帯通信端末およびソフトウェアについて一切動作保証は行いません。
5 当社は、LaLa Call 契約者が LaLa Call を利用することにより第三者との間で生じた紛争などに関し
て、一切の責任を負いません。
(通話品質の保証)
第 37 条 LaLa Call の通話品質は LaLa Call 契約者の携帯通信端末およびLaLa Call 契約者が当社の設備への接続に用いる通信回線の速度などに影響されます。当社は LaLa Call における通話品質に関しては、理由の如何を問わず一切の保証をいたしません。
(分離性)
第 38 条 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
(準拠法)
第 39 条 本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第 40 条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛争などが生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円滑に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(LaLa Call の終了)
第 41 条 当社は、次の場合には、LaLa Call の一部または全部を終了することがあります。
(1)経営上、技術上などの理由により LaLa Call の一部または全部の適正かつ正常な提供ができなくなり、当該LaLa Call の運営が事実上不可能になったとき。
(2)その他の理由でLaLa Call の一部または全部が提供できなくなったとき。
2 前項に該当する場合、当社は LaLa Call 契約者にあらかじめ LaLa Call の停止する時期などを通知します。その通知については、当社ホームページへの掲載または、電子メールの送付など、当社が適当と判断する方法によりLaLa Call 契約者に対して通知します。
(キャンペーン等の適用)
第 42 条 LaLa Call 契約者が、LaLa Call の提供条件および当社が個別に定めるキャンペーンの適用条件に適合する場合、当該キャンペーンが適用されます。
別表 当社と代理店契約を締結している事業者
株式会社インターネットイニシアティブ、株式会社 STNet、ケーブルテレビ徳島株式会社
事業者名称
料金表
(料金表の適用)
1 LaLa Call 契約に関する料金は、このLaLa Call 料金表(以下「料金表」といいます)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
(料金の計算方法など)
2 当社は、LaLa Call 契約者がその契約に基づき支払う料金のうち月額基本料は暦月に従って、また通話料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます)に従って計算します。
3 LaLa Call の開始があったとき(当該月に、その提供の廃止があったときを除きます。)は、当社は提供を開始した日を含む当該料金月の月額料金を請求しません。
4 LaLa Call 契約の解除があったときは、その解除した日の前日(解除または廃止をした日が提供を開始と同じ日の場合は、解除または廃止の当日とします)を含む当該料金月の月額基本料を全額支払っていただきます。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
6 LaLa Call 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する方法において支払っていただきます。
7 LaLa Call 契約者は、料金については支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
8 LaLa Call に関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、外国への通信に係る料金については、この限りでありません。
(注)この規約の規定により支払いを要することとなった料金については、この料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 1 表 料 金
第 1 月額基本料
1 月額基本料
単 位 | 料金額 (月額) |
1 の契約ごとに | 100 円(税込額 110 円) |
※月額基本料は、ご利用開始月の翌月から請求いたします(注)。ただし、ご利用開始月と同月に解約した場合は、この限りではございません。また、解約後、当社が別に定める期間内に再度 LaLa Call の申し込みがあった場合は、ご利用開始月より請求いたします。 なお、月の途中で解約した場合も 1 カ月分の月額基本料を請求いたします。
(注)別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した当社所定の方法による LaLa Call の申し込みである場合は、ご利用開始月の翌月および翌々月の月額基本料に代えて 0 円を適用します。
2 ユニバーサルサービス料
単 位 | 料金額 (月額) |
1 の電話番号ごとに | (2021年1月ご利用分から2021年12月ご利用分まで) 3 円(税込額 3.3 円) |
(2022年1月ご利用分から) 2円(税込額 2.2 円) |
3 電話リレーサービス料
単 位 | 料金額 (月額) |
1 の電話番号ごとに | (2022年4月ご利用分から2022 年9月ご利用分まで) 1円(税込額 1.1 円) |
(2022 年10月ご利用分から2023年 3 月ご利用分まで) 0 円(税込額 0 円) |
第 2 通話料金
1 適用
区 分 | x x |
(1) 通話時間の測定など | ア 通話時間は、双方の LaLa Call などを接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者からの通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通話の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします)により測定します。 イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。 (1)当社が別に定める電気通信回線への通話時間 |
(2) 通話料金の算定 | 通話料金は、1 の通話について、2(通話料金)に規定する秒数までごとに算定します。 ただし、次の通話については、この料金の算定は行いません。 (1) LaLa Call の相互通話、および LaLa Call から当社が別に定める電気通信回線への通話 |
(3) 通話料金の割引 | ア マスター会員およびファミリー会員のLaLa Call 契約者については、 1の LaLa Call 契約ごとに算定された暦月の通話料金の合計額から 100 円(税込額 110 円)を減額して適用します。 イ 次の通話により算定された通話料金は、アの割引の適用対象には含みません (1)外国への通信に係るもの |
2 通話料
(1) (2)~(6)以外のもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
オプテージ[eo 光電話、オフィス eo 光電話、光電話オフィス]以外 への通話 | 1 の通話につき通話時間 180 秒までごとに | 8 円(税込額 8.8 円) |
(2) 携帯・自動車電話事業者への通話に係るもの
単 位 | 料金額 |
1 の通話につき通話時間 30 秒までごとに | 8 円(税込額 8.8 円) |
(注)当社が提供する xxxxx 通信サービスへの通話も含みます。
(3) 削除
単 位 | 料金額 |
(4) IP電話番号への通話に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
当社が別に定める無料提携 050 事業者 | - | 無料 |
当社が別に定める有料提携 050 事業者 | 1の通話につき通話時間 180 秒までごとに | 7.4 円(税込額 8.14 円) |
(5) 外国への通信に係るもの
地 域 | 1の通信につき通信時間60 秒ま でごとに次の料金額 |
アイスランド共和国 | 33円 |
アイルランド | 22円 |
アゼルバイジャン共和国 | 77円 |
アセンション島 | 297円 |
アゾレス諸島 | 44円 |
アフガニスタン | 83円 |
アメリカ合衆国(アラスカおよびハワイを除きます) | 6円 |
アラスカ | 6円 |
アラブ首長国連邦 | 83円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 55円 |
アルゼンチン共和国 | 55円 |
アルバ | 66円 |
アルバニア共和国 | 154円 |
アルメニア共和国 | 77円 |
アンギラ | 88円 |
アンゴラ共和国 | 50円 |
アンティグア・バーブーダ | 83円 |
アンドラ公国 | 22円 |
イエメン共和国 | 83円 |
イスラエル国 | 39円 |
イタリア共和国 | 22円 |
イラク共和国 | 227円 |
イラン・イスラム共和国 | 83円 |
インド | 77円 |
インドネシア共和国 | 44円 |
ウガンダ共和国 | 55円 |
ウクライナ | 55円 |
ウズベキスタン共和国 | 77円 |
ウルグアイ東方共和国 | 66円 |
英領バージン諸島 | 55円 |
エクアドル共和国 | 66円 |
エジプト・アラブ共和国 | 83円 |
エストニア共和国 | 39円 |
エスワティニ王国 | 50円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 94円 |
エリトリア国 | 83円 |
エルサルバドル共和国 | 50円 |
オーストラリア | 19円 |
オーストリア共和国 | 33円 |
オマーン国 | 83円 |
オランダ王国 | 22円 |
オランダ領アンティール | 121円 |
ガーナ共和国 | 77円 |
カーボベルデ共和国 | 83円 |
ガイアナ協同共和国 | 110円 |
カザフスタン共和国 | 44円 |
カタール国 | 83円 |
カナダ | 6円 |
カナリア諸島 | 39円 |
ガボン共和国 | 77円 |
カメルーン共和国 | 83円 |
ガンビア共和国 | 77円 |
カンボジア王国 | 66円 |
ギニア共和国 | 77円 |
ギニアビサウ共和国 | 176円 |
キプロス共和国 | 83円 |
キューバ共和国(グアンタナモを除きます) | 154円 |
キュラソー島 | 121円 |
ギリシャ共和国 | 50円 |
キリバス共和国 | 105円 |
キルギス共和国 | 77円 |
グアテマラ共和国 | 55円 |
グアドループ島 | 94円 |
グアム | 17円 |
グアンタナモ | 154円 |
クウェート国 | 83円 |
クック諸島 | 121円 |
グリーンランド | 99円 |
クリスマス島 | 19円 |
グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | 19円 |
グレナダ | 88円 |
クロアチア共和国 | 55円 |
ケイマン諸島 | 110円 |
ケニア共和国 | 83円 |
コートジボワール共和国 | 83円 |
ココス・キーリング諸島 | 19円 |
コスタリカ共和国 | 39円 |
コソボ共和国 | 77円 |
コモロ・イスラム連邦共和国 | 83円 |
コロンビア共和国 | 50円 |
コンゴ共和国 | 110円 |
コンゴ民主共和国 | 99円 |
サイパン | 33円 |
サウジアラビア王国 | 83円 |
サモア独立国 | 187円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 198円 |
ザンビア共和国 | 77円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 55円 |
サンマリノ共和国 | 77円 |
シエラレオネ共和国 | 83円 |
ジブチ共和国 | 198円 |
ジブラルタル | 66円 |
社会主義人民リビア・アラブ国 | 77円 |
ジャマイカ | 83円 |
ジョージア | 77円 |
シリア・アラブ共和国 | 83円 |
シンガポール共和国 | 28円 |
ジンバブエ共和国 | 77円 |
スイス連邦 | 22円 |
スウェーデン王国 | 22円 |
スーダン共和国 | 77円 |
スペイン | 39円 |
スペイン領北アフリカ | 39円 |
スリナム共和国 | 88円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 77円 |
スロバキア共和国 | 50円 |
スロベニア共和国 | 50円 |
赤道ギニア共和国 | 77円 |
セネガル共和国 | 83円 |
セルビア | 55円 |
セントクリストファー・ネイビス | 83円 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 88円 |
セントヘレナ島 | 297円 |
セントマーチン島 | 44円 |
セントルシア | 88円 |
ソマリア民主共和国 | 220円 |
ソロモン諸島 | 374円 |
タークスおよびカイコス諸島 | 55円 |
タイ王国 | 44円 |
大韓民国 | 28円 |
台湾 | 28円 |
タジキスタン共和国 | 121円 |
タンザニア連合共和国 | 83円 |
チェコ共和国 | 50円 |
チャド共和国 | 77円 |
中央アフリカ共和国 | 121円 |
中華人民共和国 | 28円 |
チュニジア共和国 | 77円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 253円 |
チリ共和国 | 39円 |
ツバル | 154円 |
デンマーク王国 | 33円 |
ドイツ連邦共和国 | 19円 |
トーゴ共和国 | 83円 |
トケラウ諸島 | 165円 |
ドミニカ国 | 77円 |
ドミニカ共和国 | 39円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55円 |
トルクメニスタン | 66円 |
トルコ共和国 | 50円 |
トンガ王国 | 88円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 83円 |
ナウル共和国 | 209円 |
ナミビア共和国 | 83円 |
ニウエ | 176円 |
ニカラグア共和国 | 55円 |
ニジェール共和国 | 77円 |
ニューカレドニア | 55円 |
ニュージーランド | 39円 |
ネパール王国 | 77円 |
ノーフォーク島 | 165円 |
ノルウェー王国 | 22円 |
バーレーン国 | 83円 |
ハイチ共和国 | 83円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 77円 |
バチカン市国 | 22円 |
パナマ共和国 | 55円 |
バヌアツ共和国 | 121円 |
バハマ国 | 143円 |
パプアニューギニア | 132円 |
バミューダ諸島 | 55円 |
パラオ共和国 | 143円 |
パラグアイ共和国 | 66円 |
バルバドス | 83円 |
パレスチナ | 55円 |
ハワイ | 6円 |
ハンガリー共和国 | 39円 |
バングラデシュ人民共和国 | 77円 |
東ティモール | 297円 |
フィジー共和国 | 55円 |
フィリピン共和国 | 34円 |
フィンランド共和国 | 22円 |
ブータン王国 | 77円 |
プエルトリコ | 39円 |
フェロー諸島 | 66円 |
フォークランド諸島 | 121円 |
ブラジル連邦共和国 | 29円 |
フランス共和国 | 19円 |
フランス領ギアナ | 55円 |
フランス領ポリネシア | 55円 |
ブルガリア共和国 | 55円 |
ブルキナファソ | 83円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 55円 |
ブルンジ共和国 | 77円 |
米領サモア | 55円 |
米領バージン諸島 | 22円 |
ベトナム社会主義共和国 | 88円 |
ベナン共和国 | 83円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 66円 |
ベラルーシ共和国 | 66円 |
ベリーズ | 55円 |
ペルー共和国 | 44円 |
ベルギー王国 | 22円 |
ポーランド共和国 | 44円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 66円 |
ボツワナ共和国 | 83円 |
ボリビア共和国 | 55円 |
ポルトガル共和国 | 44円 |
香港 | 28円 |
ホンジュラス共和国 | 55円 |
マーシャル諸島共和国 | 66円 |
マイヨット島 | 55円 |
マカオ | 66円 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 66円 |
マダガスカル共和国 | 132円 |
マディラ諸島 | 44円 |
マラウイ共和国 | 77円 |
マリ共和国 | 50円 |
マルタ共和国 | 50円 |
マルチニーク島 | 55円 |
マレーシア | 28円 |
ミクロネシア連邦 | 88円 |
南アフリカ共和国 | 83円 |
南スーダン共和国 | 88円 |
ミャンマー連邦 | 66円 |
メキシコ合衆国 | 39円 |
モーリシャス共和国 | 77円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 83円 |
モザンビーク共和国 | 83円 |
モナコ公国 | 22円 |
モルディブ共和国 | 88円 |
モルドバ共和国 | 66円 |
モロッコ王国 | 77円 |
モンゴル国 | 44円 |
モンセラット | 83円 |
モンテネグロ | 66円 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 83円 |
ラオス人民民主共和国 | 66円 |
ラトビア共和国 | 66円 |
リトアニア共和国 | 66円 |
リヒテンシュタイン公国 | 88円 |
リベリア共和国 | 83円 |
ルーマニア | 66円 |
ルクセンブルク大公国 | 39円 |
ルワンダ共和国 | 83円 |
レソト王国 | 77円 |
レバノン共和国 | 83円 |
レユニオン | 55円 |
ロシア連邦 | 44円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 429円 |
イリジウム | 385円 |
インマルサット Aero | 825円 |
インマルサット BGAN | 660円 |
インマルサット FBB | 660円 |
インマルサット BGAN-HSD | 1,430円 |
インマルサット FBB-HSD | 1,430円 |
スラーヤー | 275円 |
EMSAT | 770円 |
グローバルスター | 770円 |
オーストラリア OPTUS VIRTUAL | 33円 |
MCP | 385円 |
備考 1 外国への通信の取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款などにより制限されることがあります。 2 外国への通信を行う場合は、当社所定の手続きに従い、申し込みが必要となります。 |
(6) 災害用伝言ダイヤルに係るもの
単 位 | 料金額 |
1の通話につき通話時間 180 秒までごとに | 30 円(税込額 33 円) |
※通話料金は、月途中での加入/解約に関わらず、利用になった分を請求(利用開始月の翌々月に請求)いたします。
※国際通話は消費税非課税となります。
※転送設定機能をご利用になり転送を行う場合、LaLa Call から転送先電話番号への通話料金が必要となります。
附 則
(実施期日)
この利用規約は、2013 年 9 月 25 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2013 年 10 月 18 日から実施します。
2 2013 年 10 月 18 日から 2013 年 10 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申込を承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注)この附則2の適用を当社が承諾した場合、当該申込を承諾した日が属する月とその翌月および翌々月にLaLa Call 契約の解除を行った場合であっても、当該解除月の月額基本料の支払は要しません。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2013 年 11 月 1 日から実施します。
2 2013 年 11 月 1 日から 2013 年 12 月 1 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規
約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申込を承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注)この附則2の適用を当社が承諾した場合、当該申込を承諾した日が属する月とその翌月および翌々月にLaLa Call 契約の解除を行った場合であっても、当該解除月の月額基本料の支払は要しません。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2013 年 11 月 11 日から実施します。
2 2013 年 11 月 11 日から 2014 年 1 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規 約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2の適用を当社が承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月とその翌月および翌々月にLaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2013 年 11 月 11 日から 2014 年 1 月 31 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則
2は適用されないものとします。
(注 3)2013 年 11 月 10 日までに、LaLa Call 契約の申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料について、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円の適用を受けた会員については、この附則2は適用されないものとします。
(注 4)2013 年 11 月 11 日から 2014 年 1 月 31 日の間に LaLa Call の申し込みを行った会員につ
いては、2013 年 11 月 1 日付改正規定の附則2については適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014 年 2 月 1 日から実施します。
2 2014 年 2 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規
約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2の適用を当社が承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月とその翌月および翌々月にLaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2014 年 2 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2は適用されないものとします。
(注 3)2014 年 1 月 31 日までに、LaLa Call 契約の申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料について、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円の適用を受けた会員については、この附則2は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014 年 4 月 1 日から実施します。
2 2014 年 4 月 1 日から 2014 年 5 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Callの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2の適用を当社が承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月とその翌月および翌々月にLaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2014 年 4 月 1 日から 2014 年 5 月 31 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契
約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2は適用されないものとします。
(注 3)2014 年 3 月 31 日までに、LaLa Call 契約の申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料について、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円の適用を受けた会員については、この附則2は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014 年 6 月 2 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014 年 6 月 3 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014 年 8 月 4 日から実施します。
2 2014 年 8 月 4 日から 2014 年 10 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Callの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2の適用を当社が承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月とその翌月および翌々月にLaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2014 年 8 月 4 日から 2014 年 10 月 31 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則
2は適用されないものとします。
(注 3)2014 年 8 月 3 日までに、LaLa Call 契約の申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料について、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円の適用を受けた会員については、この附則2は適用されないものとします。
(注 4)別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、この附則2は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014 年 11 月 1 日から実施します。
2 2014 年 11 月 1 日から 2014 年 11 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2の適用を当社が承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月とその翌月および翌々月に LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2014 年 11 月 1 日から 2014 年 11 月 30 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則
2は適用されないものとします。
(注 3)2014 年 10 月 31 日までに、LaLa Call 契約の申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料について、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円の適用を受けた会員については、この附則2は適用されないものとします。
(注 4)別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、この附則2は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014 年 12 月 1 日から実施します。
2 2014 年 12 月 1 日から 2015 年 2 月 1 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Callの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2の適用を当社が承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月とその翌月および翌々月にLaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2014 年 12 月 1 日から 2015 年 2 月 1 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2は適用されないものとします。
(注 3)2014 年 11 月 30 日までに、LaLa Call 契約の申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料について、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円の適用を受けた会員については、この附則2は適用されないものとします。
(注 4)別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、この附則2は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2015 年 1 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 2 月 2 日から実施します。
2 2015 年 2 月 2 日から 2015 年 3 月 29 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Callの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2015 年 2 月 2 日から 2015 年 3 月 29 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料につい
ては、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2015 年 2 月 2 日から 2015 年 3 月 29 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2015 年 2 月 1 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 3 月 30 日から実施します。
2 2015 年 3 月 30 日から 2015 年 5 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Callの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2015 年 3 月 30 日から 2015 年 5 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から別表(当社と代理店契約を締結し
ている事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料につい
ては、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2015 年 3 月 30 日から 2015 年 5 月 31 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度 LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2015 年 3 月 29 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 6 月 1 日から実施します。
2 2015 年 6 月 1 日から 2015 年 7 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Callの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2015 年 6 月 1 日から 2015 年 7 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料につい
ては、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2015 年 6 月 1 日から 2015 年 7 月 31 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2015 年 5 月 31 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 8 月 1 日から実施します。
2 2015 年 8 月 1 日から 2015 年 9 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Callの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2015 年 8 月 1 日から 2015 年 9 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料につい
ては、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2015 年 8 月 1 日から 2015 年 9 月 30 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2015 年 7 月 31 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 10 月 1 日から実施します。
2 2015 年 10 月 1 日から 2015 年 11 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2015 年 10 月 1 日から 2015 年 11 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料につ
いては、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用
します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2015 年 10 月 1 日から 2015 年 11 月 30 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度 LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2015 年 9 月 30 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 12 月 1 日から実施します。
2 2015 年 12 月 1 日から 2016 年 1 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Callの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2015 年 12 月 1 日から 2016 年 1 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料につい
ては、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2015 年 12 月 1 日から 2016 年 1 月 31 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度 LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2015 年 11 月 30 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年 2 月 1 日から実施します。
2 2016 年 2 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Callの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2016 年 2 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店(この附則3においては株式会社インターネットイニシアティブに限ります。)を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料については、第 1 表 料金 1月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2016 年 2 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2016 年 1 月 31 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年 2 月 15 日から実施します。
2 2016 年 2 月 15 日から 2016 年 6 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店(この附則2においては株式会社 STNet およびケーブルテレビ徳島株式会社に限ります。)を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料については、第 1表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2の適用を当社が承諾した場合、この附則による料金の適用期間が満了するまでは、 LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2016 年 2 月 15 日から 2016 年 6 月 30 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度 LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年 4 月 1 日から実施します。
2 2016 年 4 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Callの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2016 年 4 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店(この附則3においては株式会社インターネットイニシアティブに限ります。)を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料については、第 1 表 料金 1月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2016 年 4 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2016 年 3 月 31 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年 7 月 1 日から実施します。
2 2016 年 7 月 1 日から 2016 年 9 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Callの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2016 年 7 月 1 日から 2016 年 9 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料につい
ては、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満
了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2016 年 7 月 1 日から 2016 年 9 月 30 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2016 年 6 月 30 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年 7 月 21 日から実施します。
2 2017 年 2 月 1 日より、第 1 表 料金 1 月額基本料に規定するマスター会員およびファミリー会員の月額基本料の料金額を、100 円(税込額 108 円)に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年 10 月 1 日から実施します。
2 2016 年 10 月 1 日から 2016 年 11 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2016 年 10 月 1 日から 2016 年 11 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料につ
いては、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2016 年 10 月 1 日から 2016 年 11 月 30 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度 LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2016 年 9 月 30 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介
した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年 12 月 1 日から実施します。
2 2016 年 12 月 1 日から 2017 年 1 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から当社所定の手続きに従い LaLa Callの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2016 年 12 月 1 日から 2017 年 1 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります。)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料につい
ては、第 1 表 料金 1 月額基本料の オープン会員の月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2016 年 12 月 1 日から 2017 年 1 月 31 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度 LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2016 年 11 月 31 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2017 年 1 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年 2 月 1 日から実施します。
2 2017 年 2 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまで
は、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2017 年 2 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2は適用されないものとします。
(注 3)2017 年 1 月 31 日までに、この附則2と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年 4 月 1 日から実施します。
2 2017 年 4 月 1 日から 2017 年 6 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2017 年 4 月 1 日から 2017 年6月 30 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2は適用されないものとします。
(注 3)2017 年 3 月 31 日までに、この附則2と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年 7 月 1 日から実施します。
2 2017 年 7 月 1 日から 2017 年 8 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2017 年 7 月 1 日から 2017 年 8 月 31 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契
約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2は適用されないものとします。
(注 3)2017 年 6 月 30 日までに、この附則2と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年 9 月 1 日から実施します。
2 2017 年 9 月 1 日から 2017 年 11 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2017 年 9 月 1 日から 2017 年 11 月 30 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた4 カ月目から6 カ月目の月額基本料については、
第 1 表 料金 1 月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2017 年 9 月 1 日から 2017 年 11 月 30 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度 LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2017 年 8 月 31 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年 12 月 1 日から実施します。
2 2017 年 12 月 1 日から 2018 年 1 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2017 年 12 月 1 日から 2018 年 1 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります)から別表(当社と代理店契約を締結して
いる事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた4 カ月目から6 カ月目の月額基本料については、
第 1 表 料金 1 月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2017 年 12 月 1 日から 2018 年 1 月 31 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度 LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2018 年 11 月 30 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 1 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年 2 月 1 日から実施します。
2 2018 年 2 月 1 日から 2018 年 4 月 1 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2018 年 2 月 1 日から 2018 年 4 月 1 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料については、
第 1 表 料金 1 月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2018 年 2 月 1 日から 2018 年 4 月 1 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2018 年 1 月 31 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介
した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 3 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年4月2日から実施します。
2 2018 年 4 月 2 日から 2018 年 7 月 1 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2018 年4月2日から 2018 年7月 1 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた 4 カ月目から 12 カ月目の月額基本料については、
第 1 表 料金 1 月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2018 年4月2日から 2018 年7月 1 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2018 年4月 1 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年 7 月2日から実施します。
2 2018 年 7 月 2 日から 2018 年 8 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員から当社所定の手続きに従い LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合、当該申し込みを承諾した日が属する月の翌月および翌々月の月額基本料については、第 1 表 料金 1 月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
3 2018 年 7 月2日から 2018 年 8 月 31 日の間に当社が別に定めるコンテンツサービス利用規約に基づき登録を行った会員(ただし、オープン会員に限ります)から別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介して LaLa Call の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した
場合、当該申し込みを承諾した日が属する月を含めた4 カ月目から6 カ月目の月額基本料については、
第 1 表 料金 1 月額基本料に規定する額に代えて 0 円を適用します。
(注 1)この附則2および附則3の適用を当社が承諾した場合、これら附則による料金の適用期間が満了するまでは、LaLa Call 契約の解約を行った場合であっても、当該解約月の月額基本料の支払いは要しません。
(注 2)2018 年 7 月2日から 2018 年 8 月 31 日までの間に既に利用を開始している LaLa Call の契約があり、当該LaLa Call 契約を解約し、同種の申し込み手続きにより再度LaLa Call の申し込みがあった場合は、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 3)2018 年 7 月 2 日までに、この附則2および附則3と同種の料金の適用を受けた会員については、この附則2および附則3は適用されないものとします。
(注 4)この附則2については、別表(当社と代理店契約を締結している事業者)に定める代理店を介した申し込みである場合は、適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 9 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018 年 12 月 10 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 2 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 6 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 12 月 25 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 12 月 22 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 3 月29 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021年12月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。