第 12 条 ブラックスタート機能の提供に係る基本料金は,2024 年度が実需給年度となる容量市場の約定価格(円/kW)が確定した後に,契約電源等ごとに以下の算
ブラックスタート機能契約書【標準契約書】
○○株式会社(以下「甲」という。)と中国電力ネットワーク株式会社(以下「乙」という。)とは,2020 年2月 10 日に中国電力株式会社が公表し,乙が承継したブラックスタート募集要綱(2024 年度向け)(以下「募集要綱」という。)にもとづき,乙の電力系統における停電解消のためのブラックスタート機能の提供について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(ブラックスタート機能の提供)
第1条 甲は,別紙1の発電設備(以下「契約電源等」という。)を用いて,乙に対してブラックスタート機能の提供を行う。
2 本契約において,ブラックスタート機能の提供とは,乙の電力系統において広範囲に及ぶ停電が発生した場合に,本契約第4条に規定する受電地点において,非常用発電機等を使用し,外部電源より発電された電気を受電することなく契約電源等の起動・発電を行い,系統の周波数と電圧を適正な範囲に維持し,復旧に必要な規模の発電所等の所内電力を供給することをいう。
(送電設備上の責任分界点)
第2条 甲と乙間の送電設備上の責任分界点は,別紙1のとおりとする。
(送電設備上の財産分界点および管理補修)
第3条 甲と乙間の送電設備上の財産分界点は,別紙1のとおりとし,当該分界点より契約電源等側は甲が,乙の電力系統側は乙が,それぞれ管理補修の責任を負う。ただし,送電設備上の財産分界点より甲側または乙側の設備において,設備の所有者が異なる場合は,管理補修の責任は,当該所有者が負う。
(送電端出力,受電地点,電圧およびブラックスタート機能)
第4条 契約電源等の送電端出力,受電地点,電圧およびブラックスタート機能は,別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第5条 甲の契約電源等は,募集要綱(第8章 入札の条件 1.契約電源等の機能)に定める各機能を満たすものとする。
(運用要件)
第6条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たし,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き,乙の指令に従い,乙にブラックスタート機能を提供しなければならない。
なお,第4号に規定する復旧訓練および起動試験に要する契約電源等に係る費用は,甲が負担する。
(1)甲は,次条にもとづきあらかじめ定める補修停止等の期間を除き,常時,ブラックスタート機能を提供可能な状態に維持すること。
(2)甲は,ブラックスタート機能等に不具合が生じた場合は,すみやかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧すること。
(3)甲は,ブラックスタート機能等の不具合が解消した場合は,すみやかに乙に連絡すること。
(4)甲は,電力供給に係る復旧訓練(ブラックスタート機能の起動訓練,当社と契約事業者合同によるシミュレーター訓練等)に参加するよう乙から要請された場合は,実施日の調整に応じるとともに,これに参加すること。また,甲は,非常用発電機等の起動試験を乙の要請にもとづく復旧訓練時を含め年1回実施し,乙にその結果を報告すること。
2 甲は,本契約,募集要綱,乙の託送供給等約款および系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針ならびに本契約に付帯して締結する申合書等(以下これらを総称して「本契約等」という。)に定める事項を遵守する。
(停止計画)
第7条 甲は,別途乙が定める期日までに,本契約第 16 条に定めるブラックスタート機能の提供期間におけるブラックスタート機能の停止計画の案を乙へ提出のうえ,乙との協議により停止計画を決定する。
2 甲は,前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては,次の各号の事項を遵守する。
(1)停止時期は,法令上可能な限り,各契約電源等の検査時期の間隔を空けるなど,ブラックスタート機能の停止期間の短縮に努めること。
(2)甲は,乙が停止時期の変更を希望した場合は,特別な事情がない限りこれに応じること。
(計量)
第8条 乙が契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として,契約電源等ごとに取り付けた記録型計量器により 30 分単位で計量する。ただし,契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙の協議により定める。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙協議のうえ,別途電力量を決定する。
(計量器等の取付け)
第9条 前条の記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の二次配線等)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等)(以下これらを総称して「計量器等」という。)は,原則として,乙が選定し,所有し,および取り付ける。また,乙は,計量器等の取付工事に要した費用の全額を工事費負担金として甲から申し受ける。ただし,20●●年●月●日実施の乙の託送供給等約款●●(計量器等の取付け)にもとづき取り付けた発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で本契約に係る計量が可能な場合は,あらためて計量器等の取付けは行わない。
2 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器等を取り替える場合は,甲は,実費を乙に支払う。
(通信設備等の施設)
第 10 条 甲および乙は,契約電源等に関する乙から甲への指令の送受信および契約電源等の現在出力等に係る甲から乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を次の各号のとおり施設する。
(1)甲の発電所構内の通信装置および出力制御装置等
甲が選定し,所有し,取り付ける。また,取付工事に要した費用は,甲が負担する。
(2)甲の発電所から最寄りの乙の変電所および通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し,所有し,取り付ける。また,取付工事に要した費用は,甲が負担する。
(3)上記(1),(2)以外の通信線等
乙が選定し,所有し,取り付ける。また,取付工事に要した費用は,乙が負担する。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(料金)
第 11 x xは,ブラックスタート機能の提供に係る料金として,本契約第 12 条第3
項に定める月間料金および本契約第 13 条に定める従量料金を甲に支払う。
2 ブラックスタート機能の提供に係る料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は,毎月1日から当該月末日までとする。
(基本料金および月間料金)
第 12 条 ブラックスタート機能の提供に係る基本料金は,2024 年度が実需給年度となる容量市場の約定価格(円/kW)が確定した後に,契約電源等ごとに以下の算
定式により算定する。
なお,本条における「本募集」とは,中国電力株式会社が 2020 年2月 10 日に入札募集し,甲が落札した「ブラックスタート機能募集(2024 年度向け)」をいう。
基本料金 = 本募集における甲の入札価格-容量市場から支払われる対価相当金額
= 本募集における甲の入札価格
-(本募集で落札した契約電源等の主機の送電端出力※1)
×調整係数※2×経過措置係数※3
×2024 年度が実需給年度となる容量市場における乙の電力系統エリアの約定価格(円/kW)※4
※1 「契約電源等のうち主機の送電端出力」とは,契約電源等のうち非常用発電機等(バッテリー等を含む)以外の発電設備の送電端出力をいう。
※2 容量市場のメインオークションにおける期待容量を算出するための係数(0.0~1.0 の数値。パーセント値で示された場合は,100 で除した数。)をいい,電力広域的運営推進機関から電源等の区分により適用する値が公表される予定。
※3 容量市場のメインオークションにおいて,2010 年度末までに建設された安定電源および変動電源(単独)を対象に,経過措置として定められた係数(容量市場のメインオークションにおける容量確保契約金額の算定に使用する係数で,2024 年度は 0.58(控除率は 0.42),経過措置対象電源以外の電源は1とされている。)をいう。
※4 容量市場において市場分断が発生し,本募集で落札した契約電源等の主機が乙の電力系統エリアのエリアプライスより高額で約定した場合は,その約定価格とする。なお,当社が約定価格確認のため容量市場約定通知の提出を求めた場合は,その求めに応じること。
2 前項による基本料金の算定結果が負の値となる場合は,基本料金は0円とする。
3 月間料金は,第1項による基本料金を 12 で除した金額(端数が生じる場合は,3月分料金で調整する。)について,すべての契約電源等につき合計した金額とする。
(従量料金)
第 13 条 ブラックスタート機能の提供に伴う電力供給に係る料金(従量料金)は,起動時の所内電力量増分費用および他発電所への所内電力の供給に係る費用等にもとづき,別途甲乙協議により決定した金額とする。
(月間料金の請求および支払)
第 14 条 甲は,第 12 条第3項の月間料金に本契約第 24 条に定める消費税等相当額および事業税相当額を加算した金額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税の課税に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算する。)を料金算定期間の翌月25 日の7営業日前までに請求書により乙に請求し,乙は,同月 25 日(ただし,25 日が金融機関の休業日の場合は,その翌営業日とする。)までに甲に支払う。ただし,乙が請求書を受領した日が同月 25 日の7営業日前以降であった場合は,乙は,請求書受領後7営業日以内(ただし,請求書受領後7営業日目の日が金融機関の休業日にあたる場合は,その翌営業日までとする。)に甲に支払う。
2 乙は,前項の支払期限日までに甲へ月間料金を支払わなかった場合は,支払
期限日の翌日から支払の日までの日数に応じ,当該不払額(消費税相当額および事業税相当額は含まない。)に対し年 10 パーセントの率(閏年の日を含む期間についても,365 日あたりの割合とする。)を乗じて算定した金額を延滞利息として甲に支払う。
(従量料金の請求および支払)
第 15 条 各料金算定期間の従量料金は,本契約第 13 条にもとづき決定した金額を,すべての契約電源等につき合計した金額とする。
2 甲は,第 13 条の従量料金に本契約第 24 条に定める消費税相当額および事業 税相当額を加算した金額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税の課税標準に 収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として
支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算する。)を従量料金確定の翌月 25 日の7営業日前までに請求書により乙に請求し,乙は,同月
25 日(ただし,25 日が金融機関の休業日の場合は,その翌営業日とする。)
までに甲に支払う。ただし,乙が請求書を受領した日が同月 25 日の 7 営業日前以降であった場合は,乙は,請求書受領後7営業日以内(ただし,請求書受領後7営業日目の日が金融機関の休業日にあたる場合は,その翌営業日までとする。)に甲に支払う。
3 乙は,前項の支払期限日までに甲へ従量料金を支払わなかった場合は,支払期限日の翌日から支払の日までの日数に応じ,当該不払額(消費税相当額および事業税相当額は含まない。)に対し年 10 パーセントの率(閏年の日を含む期間についても,365 日あたりの割合とする。)を乗じて算定した金額を延滞利息として甲に支払う。
(ブラックスタート機能の提供期間および契約期間)
第 16 条 本契約にもとづく甲から乙へのブラックスタート機能の提供期間は,2024年4月1日から 2025 年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第 17 条 甲または乙は,やむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合において,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができる。
(契約の解除)
第 18 条 甲または乙は,相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは,何ら の通知または催告を要することなく,ただちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に定める条項に違反し,相手方から当該違反を是正するよう催告されたにもかかわらず,10 日以内に当該違反が是正されないとき。
(2)破産手続開始,民事再生手続,会社更生手続,特別清算手続その他の倒産関連法規にもとづく手続開始の申立てを受け,または自ら申立てを行ったとき。
(3)解散の決議を行ったとき。
(4)監督官庁より営業許可の取消し,停止等の処分を受けたとき。
(5)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき,または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
(6)第三者から差押え,仮差押え,仮処分もしくは競売の申立て,または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7)資産または信用状態に重大な変化が生じ,本契約にもとづく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(8)その他,前各号に準じる事由が生じたとき。
(解約または解除に伴う賠償)
第 19 条 本契約の解約または解除があった場合において,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生したときは,その責に帰すべき者は,解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならない。
(自己都合による解約または解除に伴う費用負担)
第 20 条 甲の都合により,本契約を解約し,または解除することとなった場合は,
前条にかかわらず,乙は,代替手段を確保するために要した費用の実費を甲に請求できるものとし,甲は,これに応じなければならない。
(契約の承継)
第 21 条 甲が第三者と合併し,会社分割し、または本契約に関係する部分の全部もしくは一部を第三者に譲渡する場合は,甲は,あらかじめ書面によりその旨を乙へ通知し,乙の承認を受けたうえで,本契約上の地位および権利義務を当該第三者に承継させる。
(反社会的勢力への対応)
第 22 条 乙は,甲が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知または催告を要することなく,本契約を解除することができるものとし,この場合に,甲は,損害賠償その他一切を乙に請求することはできない。
(1)甲の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)反社会的勢力を利用する等の行為をしたと認められた場合
(4)反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
(5)自己または第三者を利用して,次のいずれかの行為を行なった場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 虚偽の風説を流布し,偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
2 甲は,自己が将来にわたり前項各号に該当しないことを表明し,確約する。
(損害賠償)
第 23 条 甲または乙は,本契約に伴い,相手方または第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合は,その賠償の責を負う。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第 24 条 本契約における消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約における事業税相当額とは,地方税法の規定により課される事業税のうち収入割に相当する金額をいい,本契約において適用する事業税率は,ブラ
ックスタート機能の提供期間開始までに,直近事業年度の実効税率等にもとづき,甲乙協議により決定する。
(単位および端数処理)
第 25 条 本契約において,料金の計算における金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てる。ただし,消費税等相当額と事業税相当額の双方または一方を加算して授受する場合は,消費税等および事業税が課される金額,消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てる。
(運用細目)
第 26 条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で定める。
(合意管轄および準拠法)
第 27 条 本契約に関する訴訟については,広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられる。
(秘密保持義務)
第 28 条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示・提供してはならない。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に従い当該監督官庁に開示・提供する場合は,この限りではない。
(協議事項)
第 29 条 本契約に定めのない事項については,募集要綱,乙の託送供給等約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針ならびに本契約に付帯して締結する申合書等による。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定める。
以上,本契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲乙それぞれ1通を保有する。
□□□□年□□月□□日
○○県○○市○○町○○番甲 ○○株式会社
取締役社長 ○○ ○○
xxxxxxxxxx0x 00 x乙 中国電力ネットワーク株式会社
○○ ○○ ○○
別紙1.契約電源等一覧表
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 号機 | 送電端出力※ (kW) | 連系系統の電圧 (kV) | ブラックスタート機能 | 受電地点 (送電設備上の責任分界点・財産分界点) |
□ □発電株式会社 | ××発電所 | ○○県◯◯市×× | |||||
※ 非常用発電機等は定格出力を記載する。
別紙1.契約電源等一覧表
(記載例1)
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 号機 | 送電端出力※ (kW) | 連系系統の電圧 (kV) | ブラックスタート機能 | 受電地点 (送電設備上の責任分界点・財産分界点) |
□ □発電株式会社 | ××発電所 | ○○県◯◯市×× | 1号機 | 46,000 | 154 | 全系統ブラックスタート周波数調整機能 電圧調整機能試充電機能 | △△線(1,2号)引込OFケーブルのケーブルヘッド送電線側接続点 |
2号機 | 46,000 | 154 | 全系統ブラックスタート周波数調整機能 電圧調整機能試充電機能 | ||||
非常用 | 500 | 154 | 全系統ブラックスタート非常用発電機等 |
※ 非常用発電機等は定格出力を記載する。
別紙1.契約電源等一覧表
(記載例2)
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 号機 | 送電端出力※ (kW) | 連系系統の電圧 (kV) | ブラックスタート機能 | 受電地点 (送電設備上の責任分界点・財産分界点) |
□ □発電株式会社 | ××発電所 | ○○県◯◯市×× | 1号機 | 46,000 | 154 | 全系統ブラックスタート周波数調整機能 電圧調整機能試送電機能 | △△線(1,2号)引込OFケーブルのケーブルヘッド送電線側接続点 |
2号機 | 46,000 | 154 | 全系統ブラックスタート周波数調整機能 電圧調整機能試送電機能 | ||||
非常用 | 500 | 154 | 全系統ブラックスタート非常用発電機等 | ||||
□□発電株式会社 | △△発電所 | ○○県◯◯市×× | 1号機 | 96,000 | 154 | 全系統ブラックスタート調相機能 | ××線(1,2号)引込OFケーブルのケーブルヘッド送電線側接続点 |
※ 非常用発電機等は定格出力を記載する。
別紙2.事業税率
20〇〇年の甲の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率 〇.〇〇%
なお,計算式は以下のとおり。
納付総額(※)/課税標準総額(※)×100
※納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計小数点以下第3位を四捨五入