渡航先の衛生状況について、厚生労働省検疫所のホームページ(http://www.forth.go.jp/)をご確認ください。
募集型企画旅行条件書
この旅行条件書は旅行業法に基づき、お客様に交付する書面の一種です。お申込みいただく前に、この旅行条件書を必ずお読みください。
この旅行条件は、株式会社ハッピーワールドが企画・実施する旅行に適用となります。
取引条件説明書(全文) 1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社ハッピーワールド(以下「当社」といいます。)が企画・募集実施する企画旅行で、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様が、当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容は、募集広告(「パンフレット」等をいいます。)、本旅行の条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社の旅行業約款(募集型企画旅行の部)によります。
2.旅行の申込みと旅行契約の成立時期
(1)当社又は当社の受託販売店(以下「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として取り扱います。また、旅行契約は当社らが予約の承諾をし、申込書と申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)当社らは電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取扱います。
(3)旅行契約は郵便又はファクシミリでお申込みの場合は、申込書の提出と申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したとき、また電話による申込みの場合は、本項(2)により申込書提出と申込金支払いを当社らが受理したときに成立いたします。
(4)申込金
区 分 | 申込金(お1人) |
旅行代金が30万円以上 | 50,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円以上30万円未満 | 30,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
3.お申込み条件
(1)申込み時点で20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせて頂きます。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢・資格・技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、補助犬を使用される方、その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出下さい。身体に障害をお持ちの方は、所定の「お伺い書」を提出して頂きます。当社はかつ合理的な範囲内でこれに応じます。また、この場合、医師の診断書を提出して頂く場合があります。また。現地事情や関係機関等の状況により、旅行の安全且つ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせて頂くか、コースの一部について内容を変更させて頂くか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせて頂く場合があります。
(4)旅行契約申込み時になされた特別な配慮を要する旨の申し出に対し、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する用はお客様のご負担となります。
(5)お客様がご旅行中に疾病・障害その他の事由により、医師
の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらさせて頂きます。これにかかる一切の用は、お客様のご負担となります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼす行為、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(8)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。
4.確定書面(最終旅行日程表)
(1)旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下
「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面は募集広告、本旅行条件書等により代用されます。
(2)当社らは、旅行契約成立後お客様に旅行日程・旅行サービ
スの内容(集合時間・場所・利用運送機関・宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始・ゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにはお渡しします。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降の場合、旅行開始日にお渡しすることがあります。当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
(3)手配状況の確認を希望されるお客様からのお問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても当社は迅速且つ適切にこれに回答します。
(4)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は当該確定書面に記載するところに特定されます。
5.旅行代金のお支払い
(1)旅行代金は出発日の前日から起算して、さかのぼって21日目にあたる日(以下「基準日」といいます。)より前にさかのぼってお支払い頂きます。また基準日以降のお申込みの場合は、申込時点又は当社らの指定する期日までにお支払い頂きます。
(2)子供代金は旅行開始時に満2歳以上12未満のお子様に適用します。
(3)募集広告に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をお支払い対象金額といいます。この合計金額は、申込金・取消料・違約料・変更補償金の額の算出の際の基準となります。
6.お客様が出発前までに実施する項目
(1)旅券・査証について (日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせ下さい)
①旅券(パスポート)・査証(ビザ)で現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうか又査証が必要かどうかの確認は、パンフレットにて、お客様ご自身でご確認下さい。
②旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。これらの手続き等の代行については当社の受託販売店が渡航手続料金を頂いてお受けいたします。
(2)xxxxについて
渡航先の衛生状況について、厚生労働省検疫所のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)xxxxxxxx。
(3)海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。
外務省海外安全ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/)xxxxxxxxx。
(4)渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行お申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航を是非検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対して適切な措置がとられると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料を頂きます。
7.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃
(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金「原価水準の異常な変動に対応する為、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律課せられるものに限ります。」は含みません。以下同様とします。)尚、コースによっては使用する等級が異なります。詳しくはパンフレットでご確認ください。
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所間/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料等)
(4)旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5)旅行日程に明示した食事の料金(ただし、飲物代は含まれません。)及び税・サービス料
(6)手荷物の運搬料金。お一人様スーツケース1個の手荷物運搬料(航空機で運搬の場合は、お一人様20Kg以内が原則となっておりますが、等級、方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ね下さい。また、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様自身
に運搬していただく場合があります。) 手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に対する運送委託手続きを代行するものです。
(7)団体行動中の心付
(8)添乗員付きコースの添乗員の同行用
(9)その他募集広告内で含まれる旨を表示したもの
※上記諸用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
旅行代金に含まれるもののほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分)
(2)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他の追加飲食等個人的性質の諸用及びそれに伴う税・サービス料。
(3)渡航手続関係用(旅券印紙代・査証代・予防接種料・渡航手続代行料金)
(4)お一人部屋を使用される場合の追加代金
(5)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(6)日本国内の空港施設使用料
(7)日本国内における自宅からの発着空港等集合・解散地点までの交通・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊
(8)旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む。ただし、空港税等含んでいる旨を当社が募集広告で明示したコースは除きます。)
(9)運送機関の課す付加運賃・料金
9.追加代金
第5項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」のなかに含めて表示した場合を除きます。)
①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級の選択、
④宿泊ホテル指定の選択、⑤お一人部屋を使用される場合の追加代金、⑥延泊による宿泊追加代金、⑦「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金、⑧2名催行のツアーで、1名参加の場合の差額代金、⑨航空会社・航空便の選択によって差額が生じる場合の差額代金、⑩特定日の出発及び特定日の帰着の旅行差額金額、⑪その他募集広告等で「****追加代金」「○○○プラン」と称する追加代金
10.旅行契約内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公庁の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社が関与できない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむ得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与しないものである理由及びその他の当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ない時は変更後説明します。
1.旅行代金の額の変更
当社は旅行締結後であっても、次の場合は旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更をいたします。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて増額あるいは減額された場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加又は減少することがあります。
(2)旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(3)当社は、第一項に定める運送機関の運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する用が増加又は減少したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社は、その変更差額だけ旅行代金を変更することがあります。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を確定書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは確定書面に記載した範囲内で旅行代金を変更することがあります。
(6)奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受ける旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となった場合は、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
12.お客様の交替・氏名の訂正
(1)お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合は、当社所定の用紙に所定の事項をご記入の上、当社らに提出していただきます。この際、交替に要する所定の手数料を頂きます。また旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、交替をお断りする場合があります。
(2)申込書にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が過って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合当社は、お客様の交替の場合に準じて、本項(1)のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の手数料をいただきます。
13.旅行契約の解除・払い戻し
<旅行開始前―お客様の解除権>
(1)お客様は旅行契約が成立後に、<表1>・<表2>で定める取消料をお支払い頂くことにより、旅行契約を解除することがxxxx。
(2)お客様が当社らの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社らの営業日・営業時間、連絡先等はお客様自身でも申込み時点に必ずご確認願います。)
(3)通信契約を解除する場合にあたっては、当社は提携会社のカードにより所定の伝票へお客様の署名なくして取消料のお支払いを受けます。
(4)旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も下記の取消料の対象となります。
(5)各種ローンの取扱手続き上及びその他渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も下記の取消料の対象となります。
<表1>本邦出国時又は帰国時に航空機及び船舶を利
用する募集型企画旅行契約
契約解除日 | 4/27~5/6、7/20~8/31、12/20 ~1/7に旅行開始する旅行 | 左記以外の日に旅行 開始する旅行 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日 以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の10%(5万円を上限) | 無料 |
旅行開始日の前日より起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日~当日の旅 行開始前 | 旅行代金の50% | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
<表2>貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
契約解除日 | 取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあたる日 以降に解除する場合 | 旅行代金の20%以内 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日 以降に解除する場合 | 旅行代金の50%以内 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日 以降に解除する場合 | 旅行代金の80%以内 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降に解除する場合 | 旅行代金の100%以内 |
(6)以下に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
(ア)旅行契約内容が変更されたとき。ただしその変更が第 16項の「変更補償金」の表左欄に掲げるもの、その他重要な物であるときに限ります。
(イ)第11項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行が安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(エ)当社らがお客様に対し、第4項(2)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。
(オ)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(7)お客様は旅行開始後において、当該旅行社の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げた時は、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することが出来なくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社らは旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料・違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
<旅行開始前―当社の解除権>
(1)お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わな
いときは、当該期日の翌日においてお客様が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、「お客様は当社に対して本項<表1>又は<表2>に規定する取消料と同額の違約料をお支払い頂きます。
(2)当社は以下に該当する場合においては、旅行契約を解除することがあります。
(ア)お客様が当社のあらかじめ明示した性格・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(イ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(ウ)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼす行為、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 (エ)お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を
求めたとき。
(オ)お客様の人数が募集広告に記載した最少催行人員に満たないとき。
旅行開始日の前日からさかのぼって23日目(ピーク時
「4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7」に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日からさかのぼって 33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様にご通知します。
(カ)スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
(キ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(ク)通信契約を締結した場合にあって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
(3)本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。本項(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします
<旅行開始後―お客様の解除権>
(1)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により募集広告に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約解除することができます。この場合において、当社らは旅行代金のうち不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻します。
<旅行開始後―当社の解除権>
(1)旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
(ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
(イ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行・脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)本項(1)に記載した事由でお客様又は当社旅行契約を解除したときは、お客様が取消料を支払って旅行契約を解除する時を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に対して取消料・違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(3)当社が本項(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとします。
(4)本項(1)の(ア)又は(ウ)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
14.旅行代金の払い戻しの時期
(1)当社は、第11項の(3)(4)(5)の規定により旅行代金を減額した場合又は第13項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては募集広告に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は第16項<当社の責任>第16項<お客様
の責任>で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
15.旅程管理
<旅程管理>
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスの提供を受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)前(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービス内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
<当社の指示>
お客様は、旅行開始後終了までの間において、募集型企画旅行参加者として行動するときは自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
<添乗員の業務>
(1)添乗員の同行の有無は募集広告に明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全て又は一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
<保護措置>
当社は、旅行中のお客様が、疾病・傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
16.責 任
<当社の責任>
(1)当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社らが手配を代行させたもの(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし 損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
(ア)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(イ)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
(ウ)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行中止
(エ)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
(オ)自由行動中の事故 (カ)食中毒
(キ)盗難
(ク)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)当社は手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に通知があったときに限り、お客様一名につき15万円を限度(但し、1個又は1対についての限度は 10万円)として賠償します。
<特別補償>
当社は、当社が実施する企画旅行に参加するお客様が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、旅行業約款特別補償規定によりお客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金を支払います。また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、その他約款「特別補償規定」第16条2項に定める品目については補償しません。
(1)特別補償金の額
死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、通院見舞金として通院日数により2万円~10万円、携行品にかかる損害賠償金(15万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスも提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」と
はいたしません。
(2)補償金を支払わない場合
(一)お客様の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
(二)死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
(三)お客様が自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
(四)旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
(五)お客様が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
(六)お客様の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
(七)お客様の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合にはこの限りではありません。
(八)お客様の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故。
(九)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規定に於いては、群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(十)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された(原子核分裂生成物を含みます。)物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故。
(十一)前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故。
(十二)第十号以外の放射線照射又は放射能汚染
(十三)当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して補償金等を支払いません。
(十四)企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、リュージュ、ボブスレー、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの。ただし、当該運動が企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)携行品補償金を支払わない場合
(一)本項(2)(一)から(五)までに掲げる事由。
(二)差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
(三)補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が担当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
(四)補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。
(五)単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害。
(六)補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。
(七)補償対象品の置き忘れ又は紛失。
(八)本項(2)(九)から(十二)までに掲げる事由。
<旅程保証>
(1)当社は、次記表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし当該変更については、当社の責任の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限り ます。) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 ⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 ⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由 便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又 は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件 の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事 項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注一:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容を確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供されたサービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更に付一件として取り扱います。 注三:③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注四:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五:④又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注六:⑨に掲げる変更については、①~⑧までの率を適用せ ず、⑨の率によります。 |
(2)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
(一)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 (二)戦乱
(三)暴動 (四)官公署の命令
(五)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 (六)当初の運行計画によらない運送サービスの提供
(七)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
(3)第13項の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(4)上記表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集広告に記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合は、当社は変更補償金を支払いません。
(5)契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(6)当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(7)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に「当社の責任」の基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
<お客様の責任>
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、
当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領する為、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
17.通信契約
当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。(当社らにより当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託販売店により異なります。所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は通信契約には該当せず、通常の旅行契約となります。)「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、一部が異なります。
以下に異なる点のみご案内します。
(1)準拠する約款は、「当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に拠らず、「通信契約により旅行契約を締結するときに使用する当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に拠ります。=第2項(3)関連。但し、海外発着のものは、「通信契約により特定海外旅行契約を締結するときに使用する旅行業約款募集型企画旅行契約の部」によります。
(2)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等のお支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。
(3)お申込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期間」等を当社らに通知していただきます。=第 2項(1)(2)関連
(4)通信契約による旅行契約、電話による申込みの場合は、電話による申込みを当社らが承諾した時に成立します。また郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みの場合は、当社らが会員との旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立します。=第2項(3)関連
(5)当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「募集広告に記載する金額の旅行代金」又は
「第13項に定める取消料」のお支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、「契約成立日」(ただし、契約成立日が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 22日目にあたる日より前の場合、「22日目にあたる日(休業日にあたる場合は翌営業日)」)とします。また取消料のカード利用日は、「契約解除のお申し出のあった日」とします。ただし契約解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後(旅行代金のカード利用日以降)であった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。=第5項、第13項、第14項関連
(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第13項<旅行開始前―お客様の解除権>(1)(2)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
18.個人情報の取扱い
(1)(1)当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。また、当社らが取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります(。2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
(3)アンケートのお願い。(4)特典サービスの提供。(5)統計資料の作成。(6)当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内等お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。「当社における個人情報保護及び個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx)をご参照ください。
(2)当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、ご旅行申込窓口宛に出発10日前までにお申し出ください。
19.海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については受託販売店の係員にお問い合わせください。
20.その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様に負担していただきます。
(2)お客様に便宜をはかるため、観光中・送迎中に土産物店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全をきしておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認の上、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
(3)オプショナルツアーに関して
①当社が募集広告に記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行社が現地旅行会社等の名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客様は別個の料金をお支払いいただいて任意に参加することができます。
②契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。また料金・内容も事前の案内なしで変更
されることがあります。
③契約の成立は、現地旅行会社等が承諾した時に成立します。
④契約成立後の解除・取消料については、お申込みの際現地旅行会社等にご確認願います。
⑤現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5)子供代金は、旅行出発日当日(オプショナルツアーの場合はオプショナルツアー実施日当日)を基準に、満2歳以上、 12歳未満の方に適用します。幼児代金は旅行出発日当日
(オプショナルツアーの場合は実施日当日)を基準に、満2歳未満の方で航空座席を利用しない場合に適用します。
(6)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった時でも、当社はその理由の如何にかかわらず第16項<当社の責任>(1)の責任を負いません。
(7)日本国内の空港施設使用料及び燃油サーチャージ
●日本国内 各空港旅客サービス施設使用料
空港名 | 大人お一人様料金 | 子供お一人様料金 |
成田空港 | 2,040円 | 1,020円 |
羽田空港 | 2,040円 | 1,020円 |
中部国際空港 | 2,500円 | 1,250円 |
関西空港 | 2,650円 | 1,330円 |
福岡空港 | 945円 | 472円 |
●旅客保安サービス料
空港名 | 大人お一人様料金 | 子供お一人様料金 |
成田空港 | 500円 | 500円 |
①旅行代金には、空港諸税および燃油サーチャージは含まれておりません。(パンフレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合を除く。)空港諸税および燃油サーチャージは、旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきます。それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金はいたしません。
②上記1にかかわらず、空港諸税・燃油サーチャージ等の新設や増額、減額の場合には、当該時点における当社発券レートにて再度空港諸税・燃油サーチャージ等を円換算し、上記確定した日本円換算額との差額を追加徴収、返金させていただきます。(パンフレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合は、燃油サーチャージの増額による追加徴収および返金はいたしません。)
③燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申し受けます。
ご案内とご注意
(1)お申込みに際して
ご出発の搭乗手続きの際、航空券のローマ字氏名と、旅券のローマ字氏名のつづりが同一でないと受け付けられません。 お申込み時のお客様のローマ字氏名は、必ず旅券と同じローマ字氏名でお願いします。
(2)航空機、その他の交通機関について
①航空機のお座席のご希望は、航空会社の都合や混雑状況によりご希望に添えない場合や、ご同行のお客様とお隣り同士の席をご用意できない場合もございます。また、出発日・出発時刻により空港内の混雑が予想されますので、お早めに搭乗手続きをお勧めいたします。
②航空便の中には共同運送便があります。たとえば、利用予定航空便が共同運送便であるその他の航空会社の機材・乗務員である場合があります。
③観光及び空港~ホテルxxの送迎バスは、他のツアーや他のコースのお客様と一緒になる場合があります。なお、その場合、出発に際して空港などでお待ちいただく場合があります。また少人数の場合、セダン又は小型バス、タクシー及び公共交通機関などを使用することもあります。
(3)ホテルとお部屋について
①お一人様又は奇数人数でご参加の場合、他の方との相部屋はお受けできません。お部屋をお一人で利用する場合は一人部屋追加代金が必要となります。一人部屋は原則としてワンベットルームとなるため、2人部屋より狭い部屋になることがあります。また混雑時やホテルの事情によって一人部屋の手配をお受けできない場合もあります。
②ホテルによっては、異なるタイプの部屋を同一等級としている為、同じコースのお客様に同一タイプのお部屋をご用意できない場合があります。
③グループやご家族参加で2部屋以上ご利用いただいた場合でもホテル側の事情により、お隣り又は近くの部屋をご用意できないこともあります。
④お部屋のベッドタイプについて2人用のお部屋には、ベッドが2台の「ツインベッドルーム」とxxx又はクィーンサイズのベッド1台の「ダブルベッドルーム」の2種類があります。ハネムーナーやご夫婦などカップルでご参加の場合、「ダブルベッドルーム」となる場合があります。
⑤3名様で1部屋(トリプル)ご利用の場合 2人部屋に簡易ベッドを入れ、3名様でご利用いただくため手狭となります。簡易ベッドの搬入時刻は夜遅くなることが一般です。また、ホテルによりトリプル利用が出来ない場合がありますので、予めご了承ください。その際は2人部屋と1人部屋(追加代金必要)をご利用いただきます。なお、特に明示されていない場合トリプル割引はありません。
⑥1つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した、一人当たりのお部屋割引代金制度がご利用できるコースがあります。なお、この場合、旅行開始日を基準として1部屋のご利用人数が減少したときは、当初のお部屋割引代金は適用外となり、旅行代金が変更となります。
⑦募集広告に記載しているホテル情報は、予告なく変更になる場合があります。また、日本語スタッフのサービスはホテル内の一部施設で提供できない場合やホテル側の事情により日本語スタッフが不在の場合がありますので
予めご了承ください。
⑧広告に記載しているお部屋の写真及び見取り図は一例です。内装や家具の配置などが実際とは異なる場合があります。
⑨募集広告等の表示における「海側の部屋」とは海側に面していますが、ヤシの木等で眺めが遮られる場合があり、海が見える部屋とは限りません。「オーシャンフロント」とは海側に面し、海の見える部屋。「シービュー」「オーシャンビュー」とは、部屋又はベランダ(バルコニー)から海の見える部屋。また、同じ表示のお部屋でも階段や位置により眺めが異なる場合があります。「部屋指定なし」とは、部屋タイプ、眺めなどが指定できない部屋のことをいいます。
⑩主にヨーロッパスタイルのホテルでは、部屋ごとの調度品や部屋自体の広さが異なったり、ミニバー、冷蔵庫、テレビなどが備え付けられていないなど設備の面で機能性に欠ける場合があります。
⑪ツアーご参加のお客様でもホテルによっては、ホテル宿泊カードの記入が必要となる場合があります。また、国際電話やお部屋のミニバー用として、ホテルより国際クレジットカードの提示または現金によるデポジット(保証金)をもとめられることがありますので、ご参加の際は国際クレジットカードをお持ちになることをお勧めします。
⑪チェックイン・チェックアウトの際、お客様の人数や時間帯によって時間がかかる場合があります。
⑪一部の地域、ホテルではシャワーのみの部屋となる場合があります。
⑭東南アジア・中国の一部の地域、ホテルでは一時的にお湯が出にくかったり、xxが上がらない場合があります。
(4)お食事について
①募集広告等に表示した食事の回数には、機内食は含まれません。なお機内食の提供時間は各航空会社便によって異なり、昼・夕食のいずれかがはっきりしない場合もあるため日程表示欄には表示されないことがあります。
②旅行日程として表示された食事(機内食を除く)において、お客様が個人的に注文された飲物や追加料理はお客様の個人払いとなります。
③現地事情及び搭乗便の変更により使用予定レストランの変更、あるいは食事の入れ替えを行うことがありますが、食事回数、条件は変更のないようにいたします。
④ホテルのメインダイニングルームや一流レストランでは、男性は上着・ネクタイの着用が必要となる場合があります。または通常のレストランの場合でもTシャツ・ジーンズ・ショートパンツ・スニーカー・サンダルなどでは入店を断られる場合があります。
⑤募集広告等に表示したホテルの食事は、特に明示がない限り、ホテルが指定したレストランとなります。
(5)現地係員について
①現地係員は現地にて旅行を円滑に実施するために、空港・駅・ホテルでの送迎、観光、オプショナルツアー等のご案内を行います。これらの業務以外の日程xx自由行動時、ホテル滞在時には係員はおりません。(ただし、ラウンジ・デスクにてご案内している場合は除きます。)また、列車、航空機による移動の際も原則として同行いたしません。
②現地係員は日本語を話しますが、日本人とは限りません。また一部の特定コースでは、ホテルのスタッフや現地係員の英語での案内になる場合があります。(この場合はその旨募集広告に明示します。)
③空港等では現地係員の入場できる場所が限定されている関係上、出入国手続き、通関手続き等はお客様ご自身にて行ってください。
④途中、乗継ぎ空港では現地係員のご案内はありません。お客様ご自身で乗継ぎ手続きをしていただきます。なお出入国手続き及び通関上のトラブルに関する契約上の責任は原則として当社は負いません。
⑤一部の空港では搭乗券をお持ちのお客様しかチェックイン場に入場できません。これらの空港では、お客様ご自身で航空機のチェックインをしていただくことになります。
(6)ポーター及び荷物について
①地域によっては、空港、駅、港及びホテル等にポーターがいない場合があり、この場合はお客様ご自身でお荷物をお運びいただきます。
②中国では、受託手荷物はホテル出発の際、前夜に回収することもありますので、一泊分の身回品(洗面道具・下着等)が入るザックをご用意いただくと便利です。
(7)市内観光・オプショナルツアー等について
①観光地訪問施設の休館、その他当社の管理できない事由により、観光箇所または実施日が変更になる場合があります。またはこれにより、自由時間等に影響がでる場合もあります。
②他のコース、または他のツアーのお客様とご一緒に実施する場合があります。
③現地の交通事情により、移動や観光の予定時刻が大幅に変更になる場合があります。予めご了承ください。
(8)諸費用のご請求について
お客様が時間外に添乗員・現地係員等に案内等を依頼した場合の諸費用、お客様の疾病、怪我等の発生に伴う諸経費(交通費、通信費等)、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失・忘れ物の回収等に伴う諸費用及び別行動の手配のために要した諸費用に関してはお客様払いとなります。
(9)旅行先の環境事情について
旅行先の宿泊施設では、洗剤による水質汚濁を防ぐ為、ご希望されないとお部屋のタオルの交換を行わない場合があります。タオル交換希望の際はタオルをバスタブに入れておく、部屋の床に落としておく等の意思表示が必要な場合もございますのでご注意ください。また、旅行先に自然遺産や文化遺産に配慮した環境マナーや法規制があり、現地でのゴミのポイ捨て等に対し罰金を課せられる場合もあります。事前に現地の環境事情をご確認されますようお願い申し上げます。
(10)その他
旧正月、現地の祝祭日では、地元レストラン、ショッピング店や市場などが閉店となり、お買い物などがお楽しみいただけない場合があります。観光客向けのお土産店などは開いている場合が多いですが、店舗などの閉店状況は毎年間際にならないと分かりません。
<企画・実施> 観光庁長官登録旅行業第1687号
旅行業xx取引協議会