Contract
東部総合処理センター破砕選別施設
整備・運営事業
令和4年6月西 宮 市
収 入
印 紙
委 | 託 | 業 | 務 | 名 | 東部総合処理センター破砕選別施設運営・維持管理業務 | |
業 | 務 | 場 | 所 | 西宮市鳴尾浜2丁目 | ||
契 | 約 | 期 | 間 | 20●年(令和●年)●月●日から 20●年(令和●年)3月 31 日まで (第●期) | ||
委 | 託 | 料 | 金 | 額 | 運営・維持管理基本契約書 別紙1のとおり。 | |
(内訳) (税抜) | 固定費A,B : 運営・維持管理基本契約書 別紙1のとおり。 変動費(予定総額): 運営・維持管理基本契約書 別紙1のとおり。 インセンティブ(予定総額): 運営・維持管理基本契約書 別紙1のとおり。 | |||||
契留 | 約 保 | 保 | 証期 | 金間 | 第 2 条及び運営・維持管理基本契約書 別紙1のとおり。 担保の種類 ●●● 契約締結日からすべての目的物引渡し日まで | |
支 | 払 | 条 | 件 | 運営・維持管理基本契約書 別紙4-1のとおり |
上記の業務について,西宮市(以下「市」という。)と運営・維持管理事業者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,裏面の条項によりxxな契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
市と運営・維持管理事業者は,本書2通を作成し,それぞれ記名押印の上,その1通を保有する。
令和 年 月 日
住所 xxxxxxx 00 x 0 x x xxx 印
代表者 | 西宮市長 | ●● | ●● |
住所 運営・維持管理事業者 氏名 | 印 |
目 次
第1条 (総則) 1
第2条 (契約の保証) 1
第3条 (権利義務の譲渡等) 2
第4条 (一括再委託等の禁止) 3
第5条 (知的財産権) 3
第6条 (一般的損害等) 4
第7条 (業務責任者の選任) 4
第8条 (業務責任者に関する異議) 4
第9条 (調査,報告) 5
第10条 (契約内容の変更等) 5
第11条 (契約期間の延長) 6
第12条 (検査及び引渡し) 6
第13条 (契約不適合責任) 6
第14条 (委託料の支払) 6
第15条 (部分使用) 7
第16条 (履行遅滞の場合における違約金) 7
第17条 (市の催告による解除権) 7
第18条 (市の催告によらない解除権) 8
第19条 (市の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 9
第20条 (契約が解除された場合等の違約金) 9
第21条 (談合その他不正行為による解除) 10
第22条 (協議解除) 10
第23条 (運営・維持管理事業者の催告による解除権) 11
第24条 (運営・維持管理事業者の催告によらない解除権) 11
第25条 (運営・維持管理事業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 11
第26条 (運営・維持管理事業者の損害賠償請求等) 11
第27条 (解除に伴う措置) 11
第28条 (賠償の予定) 12
第29条 (相殺) 12
第30条 (補則) 12
特約条項
契約図書の優先順位に関する特約条項 13
市による業務の是正勧告に関する特約条項 14
計画ごみ質の逸脱に関する特約条項 15
法令変更等に関する特約条項 16
施設損傷に関する特約条項 17
不可抗力又は第三者に起因する損害に関する特約条項 18
保険に関する特約条項 19
暴力団排除に関する特約条項 20
別 紙
別紙1(第6条関係,施設損傷に関する特約条項関係,保険に関する特約条項関係) 22
別紙2(計画ごみ質の逸脱に関する特約条項関係,法令変更等に関する特約条項関
係,不可抗力又は第三者に起因する損害に関する特約条項関係) 23
東部総合処理センター破砕選別施設 運営・維持管理業務委託契約書(案)
(総則)
第1条 市及び運営・維持管理事業者は,運営・維持管理業務委託契約書,この約 款,特約条項及び別紙(以下「委託契約書」という。)に基づき,契約図書に従 い,日本国の法令を遵守し,この委託契約(この委託契約書及び契約図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 前項の契約図書に明記されていない仕様があるときは,市と運営・維持管理事業者が協議して定める。
3 運営・維持管理事業者は,この委託契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この規定は,この委託契約終了後も有効とする。
4 運営・維持管理事業者は,委託契約書記載の業務を委託契約書記載の契約期間内に完了し,契約の目的物(業務を行う上で得られた記録,報告書等をいう。以下同じ。)を市に引き渡すものとし,市は,その委託料を運営・維持管理基本契約書別紙4-1に定めるとおり支払うものとする。
5 この委託契約書に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この委託契約の履行に関して市と運営・維持管理事業者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この委託契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
8 この委託契約の履行に関して市と運営・維持管理事業者との間で用いる計量単位は,契約図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この委託契約書及び契約図書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この委託契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この委託契約に係る紛争は,神戸地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
12 この委託契約書で使用される用語の定義は,この委託契約書で特別の定義がなされていないときは,基本契約書第1条第2項各号に規定する意味を有するものとする。
(契約の保証)
第2条 運営・維持管理事業者は,この委託契約の締結と同時に,次の各号のいずれ
かに掲げる保証を付さなければならない。ただし,市においてその必要がないと認めた場合は,この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関の保証
(4) この委託契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5) この委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契
約の締結
2 前項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 20 条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
3 第1項第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
4 第1項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第6項において
「保証の額」という。)は,この委託契約に基づく委託料金額の 100 分の5以上としなければならない。
5 第1項の規定により,運営・維持管理事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
6 委託料金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の委託料金額の 100 分の
5に達するまで,市は,保証の額の増額を請求することができ,運営・維持管理事業者は,保証の額の減額を請求することができる。
7 市は,第 12 条に規定する検査終了後かつ目的物の引渡しを受けた後に,第1項第
1号の契約保証金,同項第2号の有価証券等又は同項第3号の金融機関等による保証証書を運営・維持管理事業者に返還するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 運営・維持管理事業者は,この委託契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,市の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 運営・維持管理事業者は,目的物(未完成の目的物を含む)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,
市の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 運営・維持管理事業者は,業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 運営・維持管理事業者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,市の承諾を得ねばならない。ただし,市が承諾した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りではない。
3 市は,運営・維持管理事業者に対して,業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 前各項の規定は第1構成員である運営業務を行う者又は維持管理業務を行う者への委託に関しては適用しない。ただし,第1構成員である運営業務を行う者又は維持管理業務を行う者から第三者に委任又は請け負わせようとする際は,前各項の規定を準用する。
(知的財産権)
第5条 市が本施設の所有及び使用(市がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)するため,又は,運営・維持管理事業者自らが使用するために必要な特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている技術等を利用するときは,その実施権,使用権その他の権限(以下,本条において「実施xx」という。)を,市から許諾されるものを除き運営・維持管理事業者が自らの責任で取得し,又は自らの責任で市に付与するものとし,若しくは,かかる特許xxの権利者をして,市に付与せしめるものとする。
2 運営・維持管理事業者は,目的物が著作xx(昭和 45 年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第 27 条
及び第 28 条の権利を含む。以下、この条において「著作xx」という。)のうち運営・維持管理事業者に帰属するもの(著作xx第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該目的物の引渡し時に市に譲渡するものとする。
3 市が,この委託契約に基づき運営・維持管理事業者に対して提供した情報,書類,図面等の著作xx及び特許xxは,市又は建設工事請負契約書第7条及び第 10条に基づく著作xxの帰属者並びに特許xxの帰属者に留保されるものとする。
4 運営・維持管理事業者は,その作成する目的物が第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを市に対して保証する。
5 運営・維持管理事業者は,その作成する目的物が第三者の有する著作xxを侵害
し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,運営・維持管理事業者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
6 第1項に規定する運営・維持管理事業者が市に付与した特許xxについての市の実施xx,又は特許xxの権利者をして,市に付与せしめた特許xxについての市の実施xxは,この委託契約の終了後も本施設が存在する限り,有効に存続するものとする。また,運営・維持管理事業者は,第1項に規定する実施xxの付与対象となる特許xxが,運営・維持管理事業者及び第三者の共有にかかる場合,又は第三者の所有に係る場合は,当該特許xxの実施xxの付与につき当該特許xxの共有者全員又は当該第三者の同意を得ていることを表明し,当該同意を得ていないことにより市に生じた全損害を賠償することに同意する。
7 運営・維持管理事業者は,第1項に基づく特許xxについての実施xxの付与その他の権限の市による取得の対価が委託料金額を含まれるものであることを,確認する。
(一般的損害等)
第6条 この委託契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,運営・維持管理事業者がその費用を負担するものとする。ただし,その損害(別紙1の規定により付された保険等によっててん補された部分を除く。)のうち,市の責に帰すべき理由により生じたものについては,市が負担する。
(業務責任者の選任)
第7条 運営・維持管理事業者は,この委託契約に係る業務責任者を選任し,市に報告しなければならない。なお,業務責任者は,運営・維持管理事業者(特別目的会社)と雇用関係がある者に限る。ただし,業務場所への常駐は不要とする。
2 業務責任者は,この委託契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,委託料金額の変更,委託料の請求及び受領,第8条の申出に係る措置及びこの委託契約の解除に係る権限を除き,この委託契約に基づく一切の権限を行使することができる。
3 運営・維持管理事業者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を市に通知しなければならない。
(業務責任者に関する異議)
第8条 市は,前条に規定する業務責任者が著しく不適当と認める場合,その理由を示して運営・維持管理事業者に必要な措置を求めることができる。
2 運営・維持管理事業者は,前項に規定する申出があったときは,直ちに当該申出に係る措置を講じなければならない。
(調査,報告)
第9条 市は,必要がある場合には,この委託業務の状況を調査し,又は運営・維持管理事業者に対し報告を求めることができる。
(契約内容の変更等)
第 10 条 運営・維持管理事業者は,この委託業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに市に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1)各契約図書(技術提案書(契約版)を除く。以下,本条において同じ。)間の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)契約図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)契約図書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等契約図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)契約図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 市は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,運営・維持管理事業者の立会いのもと,直ちに調査を行わなければならない。ただし,運営・維持管理事業者が立会いに応じない場合は,運営・維持管理事業者の立会いを得ずに行うことができる。
3 市は,運営・維持管理事業者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 10 日以内に,その結果を運営・維持管理事業者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,運営・維持管理事業者の意見を聴いた上で,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,市は,契約図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により契約図書の訂正又は変更が行われた場合において,市は,必要があると認められるときは,契約期間若しくは,委託料金額を変更し,又は運営・維持管理事業者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
6 市は,第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,運営・維持管理事
業者と協議の上,この委託契約の内容を変更し,又は業務を一時中止することができる。この場合において,委託料金額又は契約期間を変更する必要があるときは,市と運営・維持管理事業者が協議して書面により定めるものとする。
(契約期間の延長)
第 11 条 運営・維持管理事業者は,その責に帰することができない理由その他正当な理由により,契約期間内にこの委託業務を完了することができないときは,市に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により契約期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は,市と運営・維持管理事業者が協議して書面により定めなければならない。
(検査及び引渡し)
第 12 条 運営・維持管理事業者は,この委託業務を完了したときは,その旨を書面により,市に通知しなければならない。
2 市は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 10 日以内にこの委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 運営・維持管理事業者は,前項の規定による検査の結果,補正を命じられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は,前項に規定する補正の完了及び再検査の場合に準用する。
5 運営・維持管理事業者は,検査合格の通知を受けたときは,遅滞なく当該給付に係る目的物を市に引き渡すものとする。
(契約不適合責任)
第 13 条 市は,引き渡された目的物が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,民法の定めるところにより,履行の追完又は代金の減額を請求することができる。
2 市は,前項の請求に代えて,又は前項の請求とともに,契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 第1項及び前項の規定による請求は,前条第5項に規定する目的物の引き渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
(委託料の支払)
第 14 条 運営・維持管理事業者は,運営・維持管理基本契約書別紙4-1の対価の支
払い方法の業務確認をうけたときは,書面により委託料の支払を請求することができる。
2 市は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
3 市は,前項の期間内に委託料を支払わないときは,運営・維持管理事業者に対し遅延日数に応じ支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は,閏
(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(部分使用)
第 15 条 市は,第 12 条第5項の規定による目的物の引渡し前においても,目的物の全部又は一部を運営・維持管理事業者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,市は,その使用部分を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 市は,第1項の使用により運営・維持管理事業者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は市及び運営・維持管理事業者が協議して定めるものとする。
(履行遅滞の場合における違約金)
第 16 条 市は,運営・維持管理事業者の責めに帰すべき理由により,目的物の引渡が行われない場合は運営・維持管理事業者から遅延違約金を徴収することができる。
2 前項の規定による遅延違約金の額は,延長日数に応じ,この委託契約に基づく委託料金額に年5パーセントの割合(年当たりの割合は,閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には,検査を要した日数を算入しない。
(市の催告による解除権)
第 17 条 市は,運営・維持管理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この委託契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りではない。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) その責めに帰すべき理由により,契約期間内又は契約期間経過後相当の期間内に
業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 運営・維持管理事業者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく,市の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき,又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 正当な理由なく,第 13 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,この委託契約に基づく義務を履行しないとき。
(市の催告によらない解除権)
第 18 条 市は,運営・維持管理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの委託契約を解除することができる。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 運営・維持管理事業者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 運営・維持管理事業者の債務の一部の履行が不能である場合又は運営・維持管理事業者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,運営・維持管理事業者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 第 23 条又は第 24 条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,運営・維持管理事業者がこの委託契約に基づく義務を履行せず,市が前条の催告をしても契約をした目的を達する見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 運営・維持管理事業者又は,運営・維持管理事業者から委託された第1構成員である運営業務を行う者,若しくは維持管理を行う者(以下,「運営・維持管理事業者等」という。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱(平成 25 年7月1日実施。)第2条第5号に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号及び西宮市暴力団の
排除の推進に関する条例(平成 24 年条例第 67 号。以下この号において「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号及び条例第2条第1号に規定する暴力団を
いう。以下同じ。)又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 第4条に基づき,契約の履行に係る業務を第三者に再委託する契約(以下「再委託契約」という。)を締結するに当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら契約したと認められるとき。
キ 運営・維持管理事業者等が,アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に,市が運営・維持管理事業者等に対して当該契約の解除を求め,運営・維持管理事業者等がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
2 市は基本契約が解除されたときは,直ちにこの委託契約を解除することができる。
(市の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 19 条 第 17 条各号,前条第1項各号,又は前条第2項に定める場合が市の責めに帰すべき事由によるものであるときは,市は,前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 20 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,運営・維持管理事業者は,運営・維持管理基本契約書の委託料金額(総額)の 100 分の5に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 17 条又は第 18 条の規定によりこの委託契約が解除された場合
(2) 運営・維持管理事業者がその債務の履行を拒否し,又は,運営・維持管理事業者の責めに帰すべき事由によって運営・維持管理事業者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの委託契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 運営・維持管理事業者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 運営・維持管理事業者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 運営・維持管理事業者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの委託契約及び取引上の社会通念に照らして運営・維持管理事業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第 18 条第1項第7号又は第8号の規定により,この委託契約が解除された場合を除く。)において,第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,市は,当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第 21 条 市は,運営・維持管理事業者等がこの委託契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,催告によらず直ちにこの委託契約を解除することができる。 (1) 運営・維持管理事業者等が,排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保
に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令をいう。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 運営・維持管理事業者等が,課徴金の納付命令(独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令をいう。)を受け,当該納付命令が確定したとき。
(3) 運営・維持管理事業者等(運営・維持管理事業者等が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第
198 条の規定による刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 前条の規定は,前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第 22 条 市は,必要があるときは,運営・維持管理事業者と協議の上,この委託契約を解除することができる。
2 市は,前項の規定により契約を解除したことにより運営・維持管理事業者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(運営・維持管理事業者の催告による解除権)
第 23 条 運営・維持管理事業者は,市がこの委託契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この委託契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(運営・維持管理事業者の催告によらない解除権)
第 24 条 運営・維持管理事業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの委託契約を解除することができる。
(1) 第 10 条の規定により業務の全部又は一部の業務を一時中止した場合において,業務を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。
(2) 第 10 条の規定による業務の中止期間が委託契約期間の2分の1以上に達するとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 第 10 条の規定により,市が委託業務の内容を変更しようとする場合において,運営・維持管理基本契約書の委託料金額(総額)が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(4) 市がこの委託契約に違反し,その違反により業務を完了することが不可能となったとき。
(運営・維持管理事業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 25 条 第 23 条又は前条各号に定める場合が運営・維持管理事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,運営・維持管理事業者は,前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(運営・維持管理事業者の損害賠償請求等)
第 26 条 運営・維持管理事業者は,市が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの委託契約及び取引上の社会通念に照らして市の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第 23 条又は第 24 条の規定によりこの委託契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(解除に伴う措置)
第 27 条 市は,この委託契約が解除された場合においては,既済部分を検査の上,当
該検査に合格した既済部分の引渡しを請求するものとする。この場合において当該引渡しを受けた既済部分に相応する委託料を運営・維持管理事業者に支払わなければならない。
(賠償の予定)
第28 条 運営・維持管理事業者は,第21 条第1項各号のいずれかに該当するときは,市が契約を解除するか否かを問わず,賠償金として,運営・維持管理基本契約書の委託料金額(総額)の 100 分の 20 に相当する額を支払わなければならない。この委託契約による履行完了後においても同様とする。ただし,次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 第 21 条第1項第1号又は第2号のうち,排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57 年6月18 日
xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他市が特に認める場合
(2) 第 21 条第1項第3号のうち,運営・維持管理事業者が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は,市に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては,超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 29 条 市は,運営・維持管理事業者に対して金銭債権を有するときは,当該金銭債権と運営・維持管理事業者が市に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において,相殺して,なお不足があるときは,運営・維持管理事業者は,市の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において,市は,相殺の充当の順序を指定することができる。
(補則)
第 30 条 この委託契約書に定めのない事項については,西宮市契約規則(昭和 39 年
西宮市規則第 26 号)によるほか,必要に応じて市と運営・維持管理事業者が協議して定める 。
契約図書の優先順位に関する特約条項
1 この委託契約書及び契約図書相互の優先順位は,別表1の左欄に掲げる書類について,右欄に掲げる順位とする(ただし,技術提案書(契約版)の記載がその他の契約図書に示された水準よりも高い水準となっている場合には,その限りにおいて技術提案書(契約版)の記載が優先する。)。各書類には,付随する書類及び資料を含む。なお,同一順位の書類及び付随資料の記載内容に矛盾,齟齬が存在する場合には,市の選択によるものとする。ただし,技術提案書(契約版)の記載内容に矛盾,齟齬が存在する場合には,市は運営・維持管理事業者と協議の上,かかる記載内容に関する事項を決定する。
別表1
第1回及び第2回入札説明書等に関する質問書の回答技術対話での確認事項に関する回答 | 1 |
要求水準書(共通編) | 2 |
要求水準書(運営・維持管理業務編) | 3 |
基本契約書 | 4 |
この委託契約書 | 5 |
上記以外の契約図書 | 6 |
技術提案書(契約版) | 7 |
市による業務の是正勧告に関する特約条項
1 要求水準書に定めるモニタリングの結果,運営・維持管理事業者による業務が契約図書に定めている要件を満たしていないと判断した場合は,市は運営・維持管理事業者に対して,必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。
2 是正勧告の内容,是正勧告の基準及び委託料の減額,その他必要な事項は,運営・維持管理基本契約書別紙4-2に定めるとおりとする。
計画ごみ質の逸脱に関する特約条項
1 運営・維持管理事業者は,処理対象物のごみ質が要求水準書に規定する計画ごみ質(以下「計画ごみ質」という。)から大幅に逸脱したことによって,要求水準の遵守が困難となった場合,若しくは損害,損失や増加費用が発生した場合,又はその恐れがある場合には,速やかにその内容や程度の詳細を記載した書面をもって,市に通知しなければならない。
2 市は,前項の通知を受けたときは,内容の確認を行ったうえで,運営・維持管理事業者と協議を行い,計画ごみ質が大幅に逸脱したことの判定や費用負担等を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず,第1項の通知の日から 60 日以内にこの委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合,市は,合理的な対応方法を運営・維持管理事業者に対して通知し,運営・維持管理事業者は,これに従い本業務を継続するものとし,この場合の費用負担等は別紙2に記載する負担割合によるものとする。
4 市は,本施設に搬入される処理対象物のごみ質が計画ごみ質から大幅に逸脱したことにより,費用の減少が運営・維持管理事業者に生じると認める場合は,運営・維持管理事業者と協議するものとし,必要に応じて第 10 条第6項による契約内容の変更等を行うものとする。
法令変更等に関する特約条項
1 運営・維持管理事業者は,法令変更等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)により,要求水準の遵守が困難となった場合,若しくは損害,損失や増加費用が発生した場合,又はその恐れがある場合には,速やかにその内容や程度の詳細を記載した書面をもって,市に通知しなければならない。
(1) 法律,命令(告示を含む。),条例又は規則(規程を含む。)の制定又は改廃
(2) 行政機関が定める審査基準,処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃
2 市は,前項の通知を受けたときは,内容の確認を行ったうえで,運営・維持管理事業者と協議を行い,費用負担等の決定をするものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず,第1項の通知の日から 60 日以内にこの委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合,市は,法令変更等に対する合理的な対応方法を運営・維持管理事業者に対して通知し,運営・維持管理事業者は,これに従い本業務を継続するものとし,この場合の費用負担等は別紙2に記載する負担割合によるものとする。
4 第2項に定める協議の結果,法令変更等に起因して,この委託契約の一部又は全部を履行できなくなったと認められた場合,運営・維持管理事業者は,それにより影響を受ける限度において,この委託契約に定める義務の履行を免れるものとする。
5 運営・維持管理事業者が法令変更等に起因して,この委託契約の一部又は全部を履行できなかった場合,市は,運営・維持管理事業者と協議のうえ,運営・維持管理事業者が当該業務を遂行できなかったことにより免れたと認められる費用分を委託料から減額することができるものとする。
6 市は,法令変更等により,費用の減少が運営・維持管理事業者に生じると認める場合は,運営・維持管理事業者と協議するものとし,必要に応じて第 10 条第6項による契約内容の変更等を行うものとする。
施設損傷に関する特約条項
1 運営・維持管理事業者は,この委託契約上の義務を履行しないこと,又は故意若しくは過失により本施設を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた市の損害の一切を市に賠償しなければならない。ただし,損害が別紙1による保険で賄われる場合には,この限りでない。
不可抗力又は第三者に起因する損害に関する特約条項
1 運営・維持管理事業者は,天災等で市と運営・維持管理事業者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)又は第三者に起因して損害,損失や増加費用が発生した場合には,速やかにその内容や程度の詳細を記載した書面をもって,市に通知しなければならない。
2 市は,前項の通知を受けたときは,内容の確認を行ったうえで,運営・維持管理事業者と協議を行い,不可抗力の判定や第三者への対応,費用負担等を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず,第1項の通知の日から 60 日以内にこの委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合,市は,不可抗力又は第三者に対する合理的な対応方法を運営・維持管理事業者に対して通知し,運営・維持管理事業者は,これに従い本業務を継続するものとし,この場合の費用負担等は,別紙2に記載する負担割合によるものとする。
4 第2項に定める協議の結果,不可抗力又は第三者に起因して,この委託契約の一部又は全部を履行できなくなったと認められた場合,運営・維持管理事業者は,それにより影響を受ける限度において,この委託契約に定める義務の履行を免れるものとする。
5 運営・維持管理事業者が不可抗力又は第三者に起因してこの委託契約の一部又は全部を履行できなかった場合,市は,運営・維持管理事業者と協議のうえ,運営・維持管理事業者が当該業務を遂行できなかったことにより免れたと認められる費用分を委託料から減額することができるものとする。
保険に関する特約条項
1 この委託業務の遂行にあたり,契約期間の全期間にわたり,運営・維持管理事業者は,別紙1記載の保険をxxし,かつ,維持するものとする。運営・維持管理事業者は,当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には,速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを市に提出してその確認を得るものとする。
2 市は,本施設の所有者として,本施設に係る建物総合損害共済保険(社団法人全国市有物件災害共済会)又はこれと同等の保険に加入するものとする。
3 市及び運営・維持管理事業者は,相互に,相手方が前各項の定めるところに従ってxxした保険に係る保険請求事務を行うにあたって必要となる支援を行うものとする。
暴力団排除に関する特約条項
(趣旨)
1 市及び運営・維持管理事業者等(運営・維持管理事業者,又は運営・維持管理事業者から委託された第1構成員である運営業務を行う者,若しくは維持管理業務を行う者をいう。以下同じ。)は,西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 24
年西宮市条例第 67 号。以下「条例」という。)第7条及び西宮市契約等に係る事務
からの暴力団排除に関する要綱(平成 25 年7月1日実施。以下「要綱」という。)の規定に基づき,暴力団を利することとならないよう必要な措置を実施することとして,以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 運営・維持管理事業者等は,委託契約書第4条の規定に基づき,この委託契約の履行に係る業務の一部を第三者に再委託する契約(以下「再委託契約」という。)を締結しようとするときは,暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。),暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)を,再委託契約の受注者としてはいけない。
3 運営・維持管理事業者等は,再委託契約を締結するときは,この特約に準じた規定を当該再委託契約に定めなければならない。
4 運営・維持管理事業者等は,再委託契約の受注者が暴力団等であることが判明したときは,市に報告しなければならない。
5 運営・維持管理事業者等は,この委託契約の履行に伴い,暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは,市に報告するとともに兵庫県西宮警察署長又は兵庫県子園警察署長(以下「警察署長」という。)に届け出て,捜査上必要な協力を行わなければならない。再委託契約の受注者が不当介入を受けたときも同様とする。
(役員等に関する情報提供)
6 市は,運営・維持管理事業者等が暴力団等に該当しないことを確認するため,運営・維持管理事業者等に対して,要綱第2条第5号に規定する役員等についての名簿その他の必要な情報(以下「役員名簿等の情報」という。)の提供を求めることができる。
7 市は,運営・維持管理事業者等から提供された情報を警察署長へ提供し,意見照会することができる。
(警察署長から得た情報の利用)
8 市は,前項の規定による照会に対する回答及び警察署長からの通報等の情報を,第1項の趣旨に従い暴力団等を利することとならないよう必要な措置を実施するため他の業務で使用し,又は教育委員会等(要綱第2条第 10 号に規定する教育委員会等をいう。以下同じ。)に提供することができる。
(解除に伴う措置)
9 この委託契約の規定による解除に伴い,運営・維持管理事業者等その他関係者に損害が生じたとしても,運営・維持管理事業者等は市に対してその損害の賠償を請求することはできない
(誓約書の提出等)
10 運営・維持管理事業者等は,この委託契約の契約金額が 200 万円を超えるときは,市に対し,この委託契約の締結前に,次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 運営・維持管理事業者等が暴力団等でないこと。
(2) この委託契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとするときは,暴力団等をその受注者としないこと。
(3) 運営・維持管理事業者等は,この委託契約書及び暴力団排除に関する特約に違反したときは,契約の解除,違約金の請求その他の市が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(4) 市が,運営・維持管理事業者等が暴力団等に該当しないことを確認するために,警察署長へ照会することに同意すること。
(5) 前号の照会に当たり,市が役員名簿等の情報を求めたときは,運営・維持管理事業者等は,その役員等から役員名簿等の情報が警察署長へ提出されることの承諾を得て,速やかに提出すること。
(6) 市が,警察署長から得た情報を第1項の趣旨に従い必要な措置を実施するため,他の業務で使用し,又は教育委員会等に提供すること,及び西宮市指名停止基準の規定に基づく指名停止に関する情報について,西宮市入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱の規定に基づき公表することに同意すること。
(運営・維持管理事業者等からの協力要請)
1 運営・維持管理事業者等は,暴力団排除に関する特約の条項に定める事項を履行するに当たって,必要があるときは,市及び警察署長に協力を求めることができる。
別紙1(第6条関係,施設損傷に関する特約条項関係,保険に関する特約条項関係)
保 険
(運営・維持管理事業者)
1 生産物賠償責任保険xx対象: ●●●
xx期間: ●●●保険金額: ●●●
2 ●●●●●● xx対象: ●●●xx期間: ●●●保険金額: ●●●
(市)
1 建物総合損害共済保険xx対象: ●●●
xx期間: ●●●保険金額: ●●●
別紙2(計画ごみ質の逸脱に関する特約条項関係,法令変更等に関する特約条項関係,不可抗力又は第三者に起因する損害に関する特約条項関係)
不可抗力等による損害の費用分担
計画ごみ質の逸脱,法令変更等,不可抗力又は第三者に起因する損害(以下,「不可抗力等による損害」という。)が生じた場合の当該年度中に発生した追加費用又は損害の額(別紙1に記載される保険等により補填された部分を除く。以下「損害額」という。)が当該年度の委託料金額の 100 分の 1 に至るまでは運営・維持管理事業者が負担するものとし,これを超える額については市が負担するものとする。なお,数次にわたる不可抗力等による損害の損害額が累積した場合における第2次以降の不可抗力等による損害の負担については,「委託料金額の 100 分の1」を「委託料金額の
100 分の1から,既に運営・維持管理事業者が負担した損害額を差し引いた額」と読み替えるものとする。