Contract
令和3~6年度保障措置計画・評価システムの賃貸借に係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 札 説 明 書 入 札 心 得 入 札 書 様 式 電子入札案件の紙入札参加様式委 任 状 様 式 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和3年2月
原子力規制委員会原子力規制庁放 射 線 防 護 企 画 課 保 障 措 置 室
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁放 射 線 防 護 企 画 課 保 障 措 置 室
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和3年2月18日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和3~6年度保障措置計画・評価システムの賃貸借
(2) 契約期間
契約締結日から令和6年6月30日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに
応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
令和3年3月1日(月) 16時30分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
※3 本案件は入札説明会への参加を必須としない。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
(1)受領期限
令和3年3月31日(水) 12時00分
(2)受領場所
x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x xxxxxxxxxx0x原子力規制委員会原子力規制庁 放射線防護企画課保障措置室
(3)提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は 10MB まで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに持参または郵送とする。郵送の場合は受け付けるが確実に届くよう、配達証明等で送付すること。なお、メールによる適合証明書の受領は受け付けない。
(4)その他
審査の結果は令和3年4月7日(水)中に電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時:令和3年4月9日(金) 15時00分
場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに5.(2)の場所へ持参または郵送すること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を
6.(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書作成の要否 要
11. 契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
担当:原子力規制委員会原子力規制庁放射線防護企画課保障措置室 xx xx電話:03―5114―2102
FAX :03―5114―2129 メールアドレス:xxxxxxxx_xxxx@xxx.xx.xx
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx 0570-014-889(ナビダイヤル)
受付時間 平日 9時00分~17時30分
(4) 契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、令和3年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムより入札書を提出すること。」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の10
0に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、
当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxxxと記載)及び「令和3年4月9日開札[令和3~6年度保障措置計画・評価システムの賃貸借]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入
札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14. 落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
16.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
17.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
18.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :令和3~6年度保障措置計画・評価システムの賃貸借 |
2 | 入札金額 | :金額 円也 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するととも |
に、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名 :令和3~6年度保障措置計画・評価システムの賃貸借
2.電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
(様式3-①)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名
代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 理 人 氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和3~6年度保障措置計画・評価システムの賃貸借の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
代 理 人 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名
復 代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名)
復 代 理 人 氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和3~6年度保障措置計画・評価システムの賃貸借の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができな い。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
令和3~6年度 保障措置計画・評価システムの賃貸借仕様書
令和 3 年 2 月
原子力規制委員会 原子力規制庁放射線防護グループ
放射線防護企画課 保障措置室
目 次
1. 件名 1
2. 目的 1
3. 賃貸借範囲 1
4. 納入場所 1
5. 納入期限及び借入期間 2
6. 受注者条件 2
7. 要求要件の概要 2
8. 留意事項 3
9. 前提条件 3
10.要求要件 3
11.セキュリティに関する要件 7
12.資産の移行 7
13.搬入・据付・配線・調整及び撤去 8
14.データ消去 9
15.作業体制及び導入スケジュール 9
16.保守体制 10
17.納品物 11
18.検査及び検収 11
19.賠償・復旧 11
20.機密事項 12
21.著作権の帰属 13
22.その他一般事項 13
別添 1-1 ネットワーク/保障措置計画・評価システム構成図(更新前)
別添 1-2 ネットワーク/保障措置計画・評価システム構成図(更新後)
1. 件名
令和3~6年度保障措置計画・評価システムの賃貸借
2. 目的
本仕様書は、国内の核燃料加工事業者等(本仕様書 4.に示す事業者のことを指す。以下本仕様書では「保障措置計画・評価システム利用事業者」と記載)が、核物質の量、形態、保管場所などの計量情報を入力し、国際原子力機関(以下「IAEA」という)が短期通告で実施する保障措置検査に必要な情報を管理する「保障措置計画システム」、保障措置検査の実施結果を解析した情報を管理する「保障措置評価システム」、そしてシステムへの不正アクセスを防ぐために各サーバ及び端末にセキュリティパッチ及びウイルスパターンファイルを配信する「セキュリティ管理システム」からなる、既存の「保障措置計画・評価システム」を更新することを目的として当該システムのハードウェア等の賃貸借について定めたものである。
3. 賃貸借範囲
(1) 保障措置計画システム 4.(2) に示す納入場所(以下同様)
① サーバ 1 式
② 無停電電源装置(UPS) 1 式
(2) 保障措置評価システム 4.(2)
① サーバ 1 式
② 無停電電源装置(UPS) 1 式
(3) セキュリティ管理システム 4.(2)
① サーバ 1 式
② 無停電電源装置(UPS) 1 式
(4) 保障措置計画・評価システム共有設備
① | ノートパソコン | 8 式 | 4.(1)1 式、4.(3)2 式、4.(4)各 1 式 |
② | レイヤー3 スイッチ | 1 式 | 4.(2) |
③ | VPN ルータ | 8 式 | 4.(1)1 式、4.(2)1 式、4.(3)1 式、4.(4)各 1 式 |
④ | 19 インチラック | 1 式 | 4.(2) |
※耐震キットを含む | |||
⑤ | 暗号化ソフト | 1 式 | 保障措置計画システムへ導入 |
⑥ | ウイルス対策ソフト | 1 式 | 全サーバ、ノートパソコンへ導入 |
⑦ | バックアップソフト | 1 式 | 全サーバへ導入 |
⑧ | バックアップ装置 | 1 式 |
上記について、全ての機器類を納入場所へ導入設置・設定し、正常動作可能な構築を 行い、契約満了時ないし解除時の撤去を含むものとする。
4. 納入場所
(1)原子力規制庁 放射線防護グループ 放射線対策・保障措置課 保障措置室内東京都港区六本木 1-9-9 六本木ファーストビル 6 階
(2) 原子力規制庁 13 階サーバ室内
東京都港区六本木 1-9-9 六本木ファーストビル 13 階
(3) 公益財団法人核物質管理センター東海保障措置センター茨城県那珂郡東海村白方白根 2-53
(4) その他の事業所
・原子燃料工業株式会社熊取事業所(NFI-K)大阪府泉南郡熊取町朝代西一丁目 950 番地
・原子燃料工業株式会社東海事業所(NFI-T)茨城県那珂郡東海村大字村松 3135 番地 41
・株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン(GNF-J)神奈川県横須賀市内川 2-3-1
・三菱原子燃料株式会社(MNF)
茨城県那珂郡東海村大字舟石川 622-1
・日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料製造施設(PFPF)
茨城県那珂郡東海村村松 4 番地 33
5. 納入期限及び借入期間
(1) 納入期限
令和 3 年 6 月 30 日
(2) 借入期間
令和 3 年 7 月 1 日~令和 6 年 6 月 30 日まで 3 年間
6. 受注者条件
(1) 本業務の実施予定部門は、財団法人日本適合性認定協会又は海外の認定機関により認定された審査登録機関による QMS(ISO/IEC 9001 又は JIS Q 9001)の認証を受けていること。
(2) 本業務の実施予定部門は、財団法人日本情報経済社会推進協会又は海外の認定機関により認定された審査登録機関による ISMS(ISO/IEC 27001 又は JIS Q 27001)の認証を受けていること、もしくは、同等以上の情報セキュリティ管理実施基準に準拠していることを証明できること。
7. 要求事項の概要
本調達物品に係る性能、機能及び技術等(以下「性能等」という)の要求要件の概要は以下に示すとおりである。
(1) 「10.要求要件」に示す機器を納入貸与すること。
(2) 「12. 資産の移行」に従って保障措置計画システム、保障措置評価システム、セキュリティ管理システムのサーバ環境を構築すること。
(3) 「12.資産の移行」に従って既存の資産を移行すること。
(4) 機器の管理・運用方法について説明を行うこと。
(5) 納入した機器等に対し、「16.保守体制」に記載する保守を行うこと。
8. 留意事項
導入スケジュールに関しては原子力規制庁と協議し、その指示に従うこと。
9. 前提条件
機器の設置、ソフトウェアの設定及びデータの移行に関する物理的な前提条件を下記に示す。
(1) 設置条件
① 収納
・全てのサーバ、レイヤー3 スイッチ及び無停電電源装置と原子力規制庁 13 階サーバ室内4.(2)に設置するVPN ルータは「10.(9)ラック機器」で示すラックに収納すること。
・全ての機器は、原子力規制庁より指示する場所に設置すること。
② 諸元
サーバ機器
・装置周辺温度 10~35℃の範囲で誤動作を起こさないこと。
・装置周辺湿度 10~85%の範囲で誤動作を起こさないこと。
・ラックについては、転倒等の問題が生じない対策を講じること。
(2) 保障措置計画・評価システム構成
現在、保障措置計画・評価システムの構成は別添 1-1「ネットワーク/システム構成図(更新前)のとおりであるが、更新後の本システムは別添 1-2「ネットワーク/システム構成図(更新後)」に示す構成(調達範囲の部分に限る)とする。
10. 要求事項
以下に示すサーバシステム、ノートパソコン及びネットワーク機器を貸与すること。なお、運用するにあたり必要となるもの(接続ケーブル、ラックに搭載するためのオプション、ドライバソフトウェア、関連ソフトウェア等)は全て本調達に含めること。
(1) 基本事項
①ソフトウェアに関しては、最新の状態で納入すること。なお、最新版のソフトウェア のインストールやパッチ等の適用に関し、問題が発生する場合は、原子力規制庁と協議の上、最適な状態で提供すること。
②ハードデイスクを冗長化する場合におけるハードデイスクの容量とは、以下の領域を除くディスク装置の合計容量とする。
・パリティディスク(または相当分)
・ミラーディスク(二つのうちの片方)
・ホットスペアのスペアディスク装置
③バックアップに関しては以下のとおりとする。
・サーバについては納入状態のシステムバックアップを実施すること。
・個々のサーバシステムにおけるバックアップは、原子力規制庁と協議の上、取得タイミング等を決定し、取得すること。
④設置場所については原子力規制庁 13 階サーバ室内に設置するものとし、ラックに搭載すること。また、個別要件がある場合においては個別要件に従うものとする。
⑤各サーバシステムのウイルス対策については、原子力規制庁の指示に基づき、インストール及び設定を行うこと。
(2) 保障措置計画システムサーバ 1 式 [ハードウェア]
① サーバはラックマウント型であること。また、2U 以下であること。
② CPU は、プロセッサ数は 2 とし、Intel Xeon プロセッサ Bronze 3204(1.90GHz)以上であること。
③ メイン・メモリは、16GB 以上とすること。
④ ネットワーク接続インターフェイスは 1000BASE-T/100BASE-TX を自動又は手動で選択できるイーサーネットポートを1個以上有していること。
⑤ ハードディスク(HDD)は、高信頼性及び高速処理を行わせるため RAID5 構成とし、過去のデータ及び今後 5 年間のデータの保存が可能なように 300GB 以上×4 台以上が設置されていること。インターフェイスは、SAS であること。
⑥ CD 又は DVD を用いてプログラムを導入するため、DVD-ROM 装置が設置されていること。
⑦ 電源ユニットは、365 日連続通電運転での電源供給を確実にするため二重化すること。 [ソフトウェア]
① OS は、更新前の旧システムと互換性のある Red Hat Enterprise Linux 7 以上であること。
② バックアップ用ソフトは、Linux に対応した ActiveImage Protector Linux 版または同等品であること。
③ UPS コントロール・ソフトは、Linux に対応した PowerChute Business Edition Linux版または同等品であること。
④ ウイルス対策ソフトは、Linux に対応していると共にノートパソコンと同じウイルスパターンファイルを使用できるトレンドマイクロの ServerProtect for Linux または同等品であること。
⑤ 導入する PGP 暗号化用ソフトはサーバ内で暗号化を行うもの(PGP Command Line)であること。
(3) 保障措置評価システムサーバ 1 式 [ハードウェア]
① サーバはラックマウント型であること。また、2U 以下であること。
② CPU は、プロセッサ数は 1 とし、Intel Xeon プロセッサ Bronze 3204(1.90GHz)以上であること。
③ メイン・メモリは、16GB 以上とすること。
④ ネットワーク接続インターフェイスは 1000BASE-T/100BASE-TX を自動又は手動で選択できるイーサーネットポートを1個以上有していること。
⑤ ハードディスク(HDD)は、高信頼性のため RAID1 構成とし、過去のデータ及び今後 4 年間のデータの保存が可能なように 300GB 以上×2 台以上が設置されていること。インターフェイスは、SAS であること。
⑥ CD 又は DVD を用いてプログラムを導入するため、DVD-ROM 装置が設置されていること。
⑦ 電源ユニットは、365 日連続通電運転での電源供給を確実にするため二重化すること。 [ソフトウェア]
① OS は、更新前の旧システムと互換性のある Red Hat Enterprise Linux 7 以上であること。
② バックアップ用ソフトは、Linux に対応した ActiveImage Protector Linux 版 または同等品であること。
③ UPS コントロール・ソフトは、Linux に対応した PowerChute Business Edition Linux版または同等品であること。
④ ウイルス対策ソフトは、Linux に対応していると共にノートパソコンと同じウイルス パターンファイルを使用できるトレンドマイクロの ServerProtect for Linux または同等品であること。であること。
(4) セキュリティ管理システムサーバ 1 式 [ハードウェア]
① サーバはラックマウント型であること。また、2U 以下であること。
② CPU は、プロセッサ数は 1 とし、インテル Bronze 3204(1.90GHz)以上であること。
③ メイン・メモリは、16GB 以上とすること。
④ ネットワーク接続インターフェイスは 1000BASE-T/100BASE-TX を自動又は手動で選択できるイーサーネットポートを1個以上有していること。
⑤ ハードディスク(HDD)は、高信頼性のため RAID1 構成とし、各ノートパソコンにセキュリティパッチ及びウイルスパターンファイルを配信するために必要な容量である300GB以上×2 台以上が設置されていること。インターフェイスは、SAS であること。
⑥ CD 又は DVD を用いてプログラムを導入するため、DVD-ROM 装置が設置されていること。
⑦ 電源ユニットは、365 日連続通電運転での電源供給を確実にするため二重化すること。 [ソフトウェア]
① OS は、各ノートパソコンへのセキュリティパッチ及びウイルスパターンファイルの配信に対応した Microsoft Windows server 2019 Standard 以上であること。
② バックアップ用ソフトは、Windows server に対応した ActiveImage Protector Windows版 または同等品であること。
③ UPS コントロール・ソフトは、Windows server に対応した PowerChute Business Edition Windows 版または同等品であること。
④ ウイルス対策ソフトは、保障措置計画システム及び保障措置評価システムの各サーバと同じウイルスパターンファイルを使用できるトレンドマイクロのウイルスバスター・コーポレートエディションまたは同等品であること。
(5) 無停電電源装置 3 式 [ハードウェア]
① (2)(3)(4)のシステムサーバにそれぞれ無停電電源装置を備える。
② 設置する無停電電源装置は、サーバを停電時に自動的にシャットダウン出来ること。それぞれのシステムサーバの容量に鑑み、1500VA 以上であること。また、ラックマウントタイプの 2U 以下であること。
(6) バックアップ装置 1 式 [ハードウェア]
① (2)(3)(4)のシステムサーバのバックアップ用に NAS を設置する。
② 法人向けモデルとし、UNIX ベース OS 搭載、2.1GHz クアッドコア CPU 以上とする。
③ ラックマウントタイプ 1U サイズとする。
④ 容量は 10TB 以上×4 台搭載され、RAID6 構成とすること。
⑤ NAS 用に 750VA 以上の無停電電源装置を設置する。
⑥ 停電時に自動的にシャットダウン出来るよう NAS と UPS を接続するケーブルを付属すること。
(7) ノートパソコン 8 式 [ハードウェア]
① CPU は、データ解析処理が速やかにできるようIntel Core i5 以上であること。
② HDD は、データの保存はサーバにすることから OS とアプリケーションソフトウェアが正常に動作するのに必要な 500GB 以上であること。
③ メイン・メモリは、OS とアプリケーションソフトウェアが正常に動作するのに必要な 8GB 以上であること。
④ ディスプレイは、設置場所のスペースと視認性の観点から 15 型以上の液晶ディスプレイであること。
⑤ 光学ドライブは、スーパーマルチドライブで、内蔵型であること。
⑥ USB 接続光学マウスを有すること。
⑦ USB 端子は、標準で 2 つ以上装備していること。また、光学マウスの接続端子とは別に、少なくとも一つ以上の端子は Type-A であるか、Type-A への変換アダプタを有すること。
⑧ LAN 機能は、標準で本体に装備されており、1000BASE-T 対応であること。
⑨ 情報漏えいを防ぐため、セキュリティチップ(TPM)が内蔵されていること。 [ソフトウェア]
① OS は、ネットワーク対応及び更新前の旧保障措置計画・評価システムのソフトウェアとの互換性のため、Microsoft Windows 10 Pro 以上で 64 bit 版であること。
② ウイルス対策ソフトは、サーバと同じウイルスパターンファイルを使用できるトレンドマイクロのウイルスバスター・コーポレートエディションの最新版であること。
③ 8 台のうち保障措置計画システム用の 6 台については、各設置場所への搬入前に、公益財団法人核物質管理センター(以下「核物質管理センター」という。)が整備したソフ
トウェア(JSGO クライアント)をインストールする必要があることから、受注者は JSGOクライアントをインストールする場所及び時期について調整し、協力すること。なお、運搬等の費用が生じる場合は受注者が負担すること。また、JSGO クライアントの現地テスト及びデータ移行は核物質管理センターが行うものとするが、JSGO クライアント内の設定以外で動作に必要となるサーバ及びクライアントの設定・調整、及び IP 等の情報提供等については受注者が対応すること。
④ 現在の端末でも使用されているソフトウェアのインストール、設定、データ移行についてはソフトの性質や導入経緯、設定情報の秘匿性を鑑みて各事業所が対応するが、受注者は必要な作業の支援・協力を行うこと。
⑤ ノートパソコンのうち保障措置評価システムをインストールする 3 台に対しては、最新版の Office Standard ガバメントライセンスを購入し、必要に応じてインストールを行うこと。
(8) ネットワーク機器
①レイヤー3 スイッチ 1 式
・筐体は原則としてラックマウントできること。筐体が直接ラックマウントできない場合は、適当なマウントキットやトレーを添付すること。
・LAN ポートは、1000BASE-T を 8 ポート以上装備していること。
・パケット・フィルタリング機能を有していること
・ポート・フィルタリング機能を有していること。
・ルーティング機能を有していること。
② VPN ルータ 8 式
・ネットワーク事業者の網終端装置を介して NTT 東日本フレッツ及び NTT 西日本フレッツ・VPN ワイドに接続できること。
(9) ラック機器
① 19 インチラック 1 式
・外形寸法は、高さ 1,208mm 以下×幅 700mm 以下×奥行 1,075mm 以下で、EIA 規格に準拠していること。
・搭載する機器の総重量に、十分耐えられる性能を有すること。
・前面及び背面にドアを備えること。また、ドアは施錠できること。
・19 インチラックには 1U サイズで格納可能なコンソール装置を1機用意すること。またコンソール装置は、液晶ディスプレイ、キーボード、タッチパッド及び、3つ以上のサーバを切替可能なディスプレイ/キーボード切替器が 1U に収まること。
・転倒防止の耐震措置を講じること。
11. セキュリティに関する要件
情報の取り扱いについては以下のとおりである。
(1) 本業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法について原子力規制庁に書面で提
出すること。
(2) テストデータ等、保障措置計画・評価システム調整の際に原子力規制庁から必要な情報が提供された場合は、授受簿を付け、取り扱いについては十分注意を払い、必要がなくなった際は、速やかに原子力規制庁に返却すること。
(3) 複製が必要な場合には、必ず事前に原子力規制庁の許可を得ること。
12. 資産の移行
サーバシステムは保障措置計画・評価システムとして永続性を持って運用しているため、互換性を有することが必要である。このため、資産移行の必要なサーバシステム及びデータはサーバシステム導入時点で最新の状態として移行すること。なお、移行資産については原子力規制庁外への持ち出しを禁止し、移行作業についてはテスト等を含め、原子力規制庁 13 階サーバ室で実施すること。
(1) 各業務の継続性
① 移行対象サーバシステムの機能は変更・削除されることなく、移行後も使用できるようにすること。
② サーバシステムは、必要に応じ随時そのサーバシステムのメンテナンス及びデータ更新が行われている。
③ 当該サーバシステムを導入する際、あるいは移行を実施する際に、一時的に必要となる機器(ソフトウエアを含む)は、受注者がその負担により準備すること。
④ 移行作業実施に際して既存サーバ機器導入者と協議・調整を行い、滞りなく作業実施できること。また、その際発生しうる費用については受注者が負担すること。
⑤ 既存サーバシステムと一時的に並行稼働させる場合は、原子力規制庁 13 階サーバ室内の電源状況を配慮して行うこと。
⑥ 対象業務の性質上、新旧いずれかのサーバシステムで業務継続できるものとし、新旧ともに停止している時間帯がないように対処すること。移行に伴う停止が必要な場合には、原子力規制庁より IAEA への申告が必要なため、事前に停止期間を申告して了承を得ること。
(2) 資産移行対象サーバシステム
① 移行対象サーバシステム
下記の各サーバシステムにおける既存サーバシステムのデータフォルダ内の以下のファイルを新サーバシステムに移行すること。
・保障措置計画システムサーバ
/etc/passwd、/etc/shadow、/etc/group、/home1
・保障措置評価システムサーバ
/etc/passwd、/etc/shadow、/etc/group、/home、/var/mail
② 移行後の確認
上記①の資産の移行結果について確認すること。確認方法については原子力規制庁から別途指示する。また、確認の結果、問題がある場合は、原子力規制庁と協議を行い必要な措置を講じること。
13. 搬入・据付・配線・調整及び撤去
(1) 共通事項
① 導入サーバシステム(各ノートパソコンを含む)の設置場所への搬入、据付、配線、調整及び動作確認を行うこと。
② 別添 1-2 「ネットワーク/保障措置計画・評価システム構成図(更新後)」に示す保障措置計画・評価システム環境において、納品機器が正常に動作可能な状態に調整して納入すること。
③ JSGO クライアントを除くソフトウェアは、受注者がインストール、設定及びその動作確認作業を行うこと。
④ 各種アプリケーションやドライバのインストール・設定後に、判明しているセキュリティパッチ等を適用すること。
⑤ 導入については、業務に支障のないように配慮し、計画的に行うこと。また、省内施設に損傷を与えないよう十分注意するとともに、受注者が必ず立ち会うこと。
⑥ 導入物品の梱包材は受注者が納入後1週間以内に引き取ること。また、契約満了時または、解除時に導入システムを速やかに撤去すること。撤去費用は受注者が負担すること。
⑦ 運用に不要なアカウント、ソフトウェア及びサービスは、削除又は停止すること。
⑧ 保障措置計画システムサーバについては、原子力規制庁及び核物質管理センターに設置する保障措置計画システム端末(ノートパソコン)において、Windows エクスプローラ及び FTP 機能を用いたファイル交換を可能にすること。
⑨ 受注者は、PGP の暗号化ソフトウェア(PGP Command Line)を購入し、保障措置計画システムサーバに電子データ自動暗号化の仕組みを構築し、保障措置計画・評価システム利用事業者が送付する電子ファイルを当該サーバ内で暗号化するようにすること。また、PGP は自己複合型機能を実装し、暗号化を行うためのソフトウェアまたはシェルスクリプト機能を装備するものであること。さらに、暗号化は OS のスケジューラ機能で定期的に実行されるよう設定すること。受注者が実環境での疑似データを用いた動作試験の検証を行い、適切に暗号化を行えること及び IAEA 側で同データのパスワードによる復号化が行えることの確認を行うこと。
(2) サーバシステム
① サーバ機器類を搭載するラックには、転倒、移動、落下等を防止する耐震処置を講じること。
② 原子力規制庁 13 階サーバ室内における配線・接続に必要とするコネクタ、ケーブル類は接続機器名の明記や色分け等を行い、保守の容易性を考慮すること。また、配線、接続に必要なコネクタ、ケーブル類は受注者が準備すること。
14. データ消去
契約期間満了時には、受注者の責任において HDD のデータを米国国防総省規格又は NATO 規格に準ずる消去方法にて、HDD 内のデータを完全に消去し、データ消去完了報告書を提出すること。
15. 作業体制及び導入スケジュール
(1) 受注者は契約締結後、速やかに作業体制表を提出すると共に、作業員名簿を提出すること。
(2) 作業体制表作成にあたっては、下記の事項を明確にすること。
・作業責任者
・役割
・連絡先
(3) 人事異動等により作業者の変更が生じた際においても、速やかに変更後の作業員名簿を提出すること。
(4) 本調達に従事する者は原則として受注者の社員とし、再委託は禁止とする。なお、事前に原子力規制庁の承認を受けた場合においてはこの限りではない。
(5) 再委託により、社員以外のものが従事する場合は、身元を保証すると共に、身分を明らかにする書面を原子力規制庁に提出し、承認を受けるものとする。
(6) 導入スケジュールに関しては、搬入、据付、設置調整等の工程表を提出し、原子力規制庁と協議の上、承認を得ること。また、定期的に進捗等の報告を行うこと。
16. 保守体制共通事項
(1) 保障措置計画・評価システムを常に良好な状態に保つために、構築した保障措置計画・評価システム(ハードウェア及び基本ソフトウェア)に精通した保守要員により保守できる体制を提供すること。
(2) 保守体制、連絡体制について書面にて示すこと。
(3) 保障措置計画・評価システムのハードウェア及び基本ソフトウェアに関する運用保守について、それぞれ受付窓口を用意すること。
(4) サーバのハードウェア及び基本ソフトウェア保守対応時間は 24 時間 365 日であること。
(5) 障害発生時には、当日に保障措置計画・評価システムの保守対応が着手できること。
(6) 無停電電源装置のバッテリは契約期間内に交換の必要が生じた場合、本業務の範囲内において、当該バッテリの交換を行うこと。
(7) 保障措置計画・評価システム(ハードウェア及び基本ソフトウェア)に障害が発生した場合は、現地での保守対応とすること。
(8) 障害対応のため、保障措置計画・評価システムのハードウェアを初期化した場合には、原子力規制庁の指示に基づき保障措置計画・評価システム導入時の状態に復旧すること。
(9) 障害復旧時は、速やかに原因、実施内容等を記載した保障措置計画・評価システムの保
守作業報告書を提出すること。また、情報セキュリティが侵害された場合は、再発防止策を提示するとともにその対応を行うこと。
(10) 本調達に係る基本ソフトウェアについての操作方法、障害時の対処を行う窓口(電話、 FAX、電子メール)を設けること。
(11) 電気設備の点検等により、サーバが停止、再起動される場合は保守要員を立ち会わせること(年 1 回程度)。
(12) 本件に関連するセキュリティホールの情報が公開された場合、監査により脆弱性が発見された場合、もしくは原子力規制庁が必要であると判断した場合は、原子力規制庁と協議の上、サーバに対し、必要と判断された設定内容の変更、セキュリティパッチの適用を行うこと。なお、セキュリティパッチの適用にあたり、適用により不具合が生じないことを確認すること。
(13) ウイルスパターンファイルおよび Windows のセキュリティ更新プログラムに関して月 1 回の頻度で、最新のものを CD、DVD 又は E メールの添付ファイルに保存して提出すること。ただし、緊急性の高い Windows セキュリティ更新プログラムに関しては、月
1回の頻度に係わらずリリース後速やかに提出すること。なお、ウイルスパターンファイル及び Windows セキュリティ更新プログラムの適用は原子力規制庁で実施するため、「17.1 ⑨運用手順書」にセキュリティ管理システムサーバへのウイルスパターンファイル及び Windows セキュリティ更新プログラムの適用方法について記載すること。
(14) 既存保障措置計画・評価システムについて改修が発生し、改修業者との打合せ、改修プログラムリリースの立会い等、原子力規制庁から要請があった場合はその指示に従うこと。
17. 納入物
(1) 関連書類
構成や運用に係る以下の書類を紙媒体で 2 部、電子媒体にて 1 部提出すること。なお、電子媒体のファイル形式は各アプリケーションの最新形式とすること。
① 受注先の情報を記した書類※ 契約後速やかに
② 実施計画書(工程表を含む) 契約後速やかに
③ 設計書 完了後速やかに
④ 検査要領書 試験前までに
⑤ 検査成績書 完了後速やかに
⑥ 移行結果報告書 完了後速やかに
⑦ 操作マニュアル 完了後速やかに
⑧ 打合せ議事録 打合せ後速やかに
⑨ 原子力規制庁が必要と認めるもの 提出部数・期限は別途協議
※受注先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・実績及び国籍についての情報を記した書類
(2) 議事録
受注者と原子力規制庁との間で打合せを行った場合は議事録を作成し、速やかに提出す
ること。
18. 検査及び検収
原子力規制庁の立会いのもとで行われる現場での機能検査合格、関連書類の完納をもって検収とする。
19. 賠償・復旧
(1) 装置の搬入・据付に関連して起きた一切の事故、障害及び諸設備の破損等は、原子力規制庁の指示に従い、受注者が責任をもって当該設備を修理、修復、又は交換を速やかに行うこと。
(2) 検収後、保障措置計画・評価システムが正常な使用状態において不具合を生じた場合には、受注者において無償にて迅速に修理又は交換を行うこと。また、必要な場合には、関係するドキュメントを修正して納入すること。
(3) 受注者が本契約を違反して、機密情報及び機密資料を外部に漏えいしたり、持ち出したりしたことを起因として、原子力規制庁又は関係機関が損害を被った場合には、原子力規制庁は受注者に対して損害賠償を請求し、かつ原子力規制庁が適当と考える必要な処置をとることを請求できる権利を有する。
20. 機密事項
(1) 機密情報
① 本契約において、機密情報とは本契約締結日以降、保障措置計画・評価システム整備のために原子力規制庁が受注者に開示する一切の情報を指すものとし、かつ、公には入手できないものとする。
② 前項にかかわらず、機密情報が受注者により以下に該当する情報である旨を証明する通知がなされ、原子力規制庁が当該通知の内容が適正であるものと判断した場合には、当該機密情報は機密保持義務を負わないものとする。
・既に、公知、公用の情報
・開示後、受注者の責めによらず公知、公用となった情報
・開示を受けたときに既に受注者が知得していた情報
・開示を受けた後、正当な権限を有する第三者により守秘義務を負うことなしに受注者が入手した情報
・受注者が開示された情報と無関係に開発、創作した情報
・法令により開示することが義務付けられた情報
(2) 機密保持
① 受注者は、本調達業務に着手する以前に、機密情報管理者を選任し、原子力規制庁に書面にて通知すること。また、人事異動等により変更が生じた際においても、速やかに変更事項を書面にて通知すること。
② 受注者は、本調達業務に着手する以前に、機密情報にアクセスする作業者の名簿及び誓約書を作成し、原子力規制庁に提出すること。また、人事異動等により変更が生じ
た際においても、速やかに変更事項を書面にて提出すること。
③ 受注者は、原子力規制庁から開示された機密事項を機密として保持し、また原子力規制庁の書面による事前の承諾を得ることなく、作業者名簿に記載されていない第三者に機密情報を開示、漏えい、公表してはならない。
④ 受注者は、機密情報を機密にしておくために合理的な安全保障の予防処置をとらなければならない。
⑤ 全ての機密情報は原子力規制庁の所有物であり、かつ原子力規制庁の所有物のまま残ることを確認する。受注者は、機密情報についていかなる権利も有さない。
⑥ 機密情報の目的外利用については、全て禁止する。
⑦ 機密情報の引渡し及び受領については、日時、種類、受取人等記録をつけること。
⑧ 機密情報の複写については、原則禁止とする。ただし、事前に書面にて原子力規制庁に許可を得た場合についてはこの限りではない。
⑨ 機密情報の保管については、施錠管理等適切な対策を施すこと。
⑩ 機密情報を電子メールで送受信する際は、事前にパスワードを設定して行うこと。
(3) 機密情報の返却
① 受注者は、原子力規制庁の要求があったときは、速やかに機密情報の現物、複写、要約及び各業務につき直接発生した二次的資料を原子力規制庁に返却、又は廃棄し、一切のこれらの資料を保管しないものとする。原子力規制庁から提出された機密情報等の資料については、全て廃棄し、一切のこれらの資料を保管していない証明書を提出すること。
② 受注者は、機密情報を本システムの構築・稼働・運用のみのために使用するものとし、その他の目的及び用途で使用してはならない。
21. 著作権の帰属
本調達における納品物の著作権については、本業務受注時点で既に受注者
又は第三者が 著作権を有しているものを除き、原子力規制庁に帰属するものとする。また、受注者は著作者人格権を行使しないものとする。
22. その他一般事項
本仕様書に記載されている事項及び仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、原子力規制庁と協議の上その決定に従うものとし、決定事項は議事録に記載し相互に確認すること。
以上
(株)グローバル・
ニュークリア・フュエル
・ジャパン
日本原子力研究開
発機構(PFPF)
三菱原子燃料(株)
原子燃料工業(株)東海事業所
公益財団法人核物質管理センター東海事業所
別添1-1
ネットワーク/保障措置計画・評価システム構成図(更新前)
原子燃料工業(株) 熊取事業所
ノートPC
(計画)
ノートPC
(計画)
ノートPC
(計画)
ノートPC
(計画)
ノートPC
(計画)
ノートPC
(評価・計画)
ノートPC
(計画)
ISDN用ルータ
ISDN用ルータ
ISDN用ルータ
IPルータ
IPルータ
NTT西日本L
用ルータ
ISDN
NTT東日本
NTT東日本
NTT東日本
NTT東日本
TA TA
TA TA
モデム
ONU
NTT東日本L
ノートPC
(評価)
NTT東日本
原子力規制委員会保障措置室(6F)
IPルータ
モデム
NTT東日本
フレッツVPNワイド
NTT西日本
フレッツVPNワイド
(NTT西日本が敷設)
原子力規制庁13Fサーバ室内
ONU
NTT東日本フレッツADSL
モデム
Fire Wall
Layer3 Switch
IPルータ
国際原子力機関
(IAEA)
インターネット
OCN回線
NTTコミュニケーションズ OCN ADSLアクセス
保障措置計画サーバ
保障措置評価サーバ
セキュリティ管理サーバ
NTT東日本
凡例
システム更新対象
(サーバネットワーク機器
システム更新範囲外
Officeインストール端末
JSGOクライアントインストール端末
原子力規制委員会
(株)グローバル・
ニュークリア・フュエル
・ジャパン
日本原子力研究開
発機構(PFPF)
三菱原子燃料(株)
原子燃料工業(株)東海事業所
公益財団法人核物質管理センター東海事業所
別添1-2
ネットワーク/保障措置計画・評価システム構成図(更新後)
原子燃料工業(株) 熊取事業所
ノートPC
(計画)
ノートPC
(計画)
ノートPC
(計画)
ノートPC
(計画)
ノートPC
(計画)
ノートPC
(評価・計画)
ノートPC
(計画)
タ
IPルー
IPルータ
IPルータ
IPルータ
IPルータ
タ
IPルー
NTT東日本
NTT東日本
NTT東日本
ONU ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
NTT東日本
ノートPC
(評価)
NTT西日本
NTT東日本
NTT東日本
原子力規制委員会保障措置室(6F)
IPルータ
ONU
NTT東日本
フレッツVPNワイド
NTT西日本
フレッツVPNワイド
(NTT西日本が敷設)
原子力規制庁13Fサーバ室内
ONU
ONU
IPルータ
保障措置評価サーバ
Layer3 Switch
セキュリティ管理サーバ
保障措置計画サーバ
Fire Wall
NTT東日本
凡例
システム更新対象
(サーバネットワーク機器
本件導入までにNTTが更新
(システム更新範囲外)
システム更新範囲外
Officeインストール端末
JSGOクライアントインストール端末
原子力規制委員会
国際原子力機関
(IAEA)
インターネット
NTTコミュニケーションズ
NTT東日本
入札適合条件
令和3~6年度保障措置計画・評価システムの賃貸借を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。
(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)仕様書に記載されている要件を満たす調達が可能であることを示すこと。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)~(3)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁放射線防護企画課保障措置室が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正1部、及び副1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和3年3月
24日(水)12時までに電子メール又は文書(FAXも可)で、下記の原子力規制庁放射線防護企画課保障措置室に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁放射線防護企画課保障措置室
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル6階担 当:青木 孝浩(takahiro_aoki@nsr.go.jp) TEL:03―5114―2102
FAX:03―5114―2129
(様式1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
「令和3~6年度保障措置計画・評価システムの賃貸借」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
(様式2)
適合証明書
件名:令和3~6年度保障措置計画・評価システムの賃貸借
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)仕様書に記載されている要件を満たす調達が可能であることを示すこと。 |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
FAX 番号 :
E-Mail :
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
1
2
別添資料
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案)契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、株式会社〇〇(以下「乙」という。)とは、「令和3~6年度保障措置計画・評価システムの賃貸借」について、次の条項(特記事項を含む。) により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。また、支払月額の内訳を別表のとおりとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 令和 年 月 日(契約日)から令和6年6月30日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、毎月の役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、毎月の業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下
「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1, 000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」とい
う。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の1
00分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(契約不適合責任)
第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をして
も、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(保全情報の取扱い)
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(秘密の保持)
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を 行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更
その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応について は、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(著作権等の帰属・使用)
第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第
28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者
は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等( 下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者( 再委任以降のすべての受任者を含
む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額( 本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者 は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介 入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
(別表 支払月額の内訳)
金額(税込) | |
2021 年 7 月 | |
2021 年 8 月 | |
2021 年 9 月 | |
2021 年 10 月 | |
2021 年 11 月 | |
2021 年 12 月 | |
2022 年 1 月 | |
2022 年 2 月 | |
2022 年 3 月 | |
2022 年 4 月 | |
2022 年 5 月 | |
2022 年 6 月 | |
2022 年 7 月 | |
2022 年 8 月 | |
2022 年 9 月 | |
2022 年 10 月 | |
2022 年 11 月 | |
2022 年 12 月 | |
2023 年 1 月 |
金額(税込) | |
2023 年 2 月 | |
2023 年 3 月 | |
2023 年 4 月 | |
2023 年 5 月 | |
2023 年 6 月 | |
2023 年 7 月 | |
2023 年 8 月 | |
2023 年 9 月 | |
2023 年 10 月 | |
2023 年 11 月 | |
2023 年 12 月 | |
2024 年 1 月 | |
2024 年 2 月 | |
2024 年 3 月 | |
2024 年 4 月 | |
2024 年 5 月 | |
2024 年 6 月 | |
合 計 |
※ 以下、仕様書を添付