TSR 企業情報利用約款
TSR 企業情報利用約款
2024 年8 月1 日改定
第1 条(用語の定義)
第1 章 総則
1 本約款は、当社が利用者に対して本データの利用許諾をするにあたり、必要な事項を定めるものです。利用契約は、本約款の定めにより、その内容が規律されるものとします。
本約款で使用する用語の定義は、本約款の各条項で定めるほか、次に掲げるとおりとします。
(1) 本約款
この「TSR 企業情報利用約款」をいい、別記及び料金表を含みます。
(2) 本則
本約款の別記及び料金表を除いた部分をいいます。
(3) 利用契約
本データの利用許諾に関する契約をいいます。
(4) 当社
株式会社東京商工リサーチをいいます。
(5) 利用者
当社との間で利用契約が成立している者をいいます。
(6) 本データ
利用契約において当社が利用者に利用許諾をする当社の企業に関する各種レポート、データベース等の商品(当社が第三者から許諾を受けて利用許諾をする当該第三者の商品を含みます)の全部又は一部をいいます。
(7) 複製等
複製(ダウンロード、アップロードその他の方法による電磁的な複製を含みます)、翻訳、編集、結合、加工、転載その他これらに類する行為をいいます。
(8) 派生データ
本約款の別記「データライセンス規定」第 4 条の定めにより本データを用いて利用者が作成したものをいいます。
(9) 情報主体
本データに収録された者(法人又は個人等の別を問いません)をいいます。
(10)原権利者
本データが第三者から許諾を受けて当社が利用者に利用許諾をするものである場合における当該第三者をいいます。
(11)マッチング作業
当社の商用企業情報データベースと利用者資料の突合をすることにより、同一である可能性があると当社が評価する情報主体について利用者に本データを提供するための作業をいいます。
(12)利用者資料
当社が利用契約を履行するために必要な利用者の保有する取引先リスト等をいいます。
(13)当社のウェブサイト
xxxxx://xxx.xxx-xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
第2 条(適用範囲)
2 本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。当社が特約に応じた場合、その内容は利用契約に含まれます。
第3 条(約款の変更)
1 当社は、本約款を変更することができるものとします。本約款を変更する場合は、本約款を変更する旨、変更後の約款の内容及び変更後の約款の効力発生時期を、当社のウェブサイトで利用者が知り得る状態に置き又は利用者に通知します。
2 前項の規定により本約款を変更した場合は、利用契約の成立時期にかかわらず(変更後の約款の効力発生時期よりも前に成立した利用契約を含みます)、最新版の約款を適用するものとします。
3 利用者が変更後の約款の効力発生時期以降に本データを利用した場合、当社は、利用者が変更後の約款に同意したものとみなすことができるものとします。
第2 章 利用契約の成立等第4 条(申込み)
利用契約の申込みは、当社所定の方法によるものとします。
第5 条(審査)
1 利用契約の申込みがあった場合、当社は、当該申込みに関わる審査をすることができるものとします。なお、当社は、当該申込みをした者(以下「申込者」といいます)に対し、審査基準の開示をする義務を負いません。
2 当社は、審査の結果、利用契約の申込みを承諾しないことができるものとします。承諾しない場合は、その旨を、申込者に対して通知しますが、理由を開示する義務を負いません。
第6 条(利用契約の成立)
1 利用契約は、次の各号のうちいずれか早い時に成立するものとします。
(1)当社が申込者に対して書面により承諾の意思表示をした時
(2)当社が申込みのあった利用契約に関わるマッチング作業を開始した時
(3)当社が申込者に対して本データを提供した時
2 前項の規定にかかわらず、当社及び本データの利用を希望する者は、契約書により本約款を内容とする利用契約の締結をすることができます。その場合、前項及び前 2 条の規定は適用しません。
第3 章 本データの提供等第7 条(マッチング作業)
1 当社は、利用者と利用契約において合意した場合には、本データの提供に先立ってマッチング作業を実施します。
2 当社がマッチング作業を実施する場合、当社は、当該作業及び評価の正確性、完全性、妥当性等について、利用者に保証しません。
3 利用者は、当社に故意又は重大な過失がない限り、マッチング作業のやり直しの求め、マッチング作業の結果を理由とした契約の解除、損害賠償請求その他これらに類する行為をすることができません。なお、当社に故意又は重大な過失がある場合における当社の責任は、第31 条第2 項の規定に準ずるものとします。
4 マッチング作業に関して利用契約に定めがない事項は、民法(明治29 年法律第89 号)第656 条(準委任)の定めによります。
5 前各項の規定は、利用契約において当社によるマッチング作業の実施に関する合意がない場合には適用しません。
第8 条(利用者等による資料の提供)
1 申込者又は利用者は、当社が利用契約を履行するために必要な利用者資料を、当社に対し、必要とする時期に速やかに自己の責任と負担により提供するものとします。
2 利用者資料がマッチング作業のために提供されるものである場合、マッチング作業は、当社が申込者から当社の指定する時期に及び方法で利用者資料の提供を受けたときは、当社が当該作業を開始したものとします。
3 申込者又は利用者は、当社に利用者資料を提供するにあたり、当社に対し、当該利用者資料に関して、次に掲げる事項を保証するものとします。
(1)偽りその他不正の手段により入手したものではないこと。
(2)秘密保持契約等により第三者から当社に対する開示を禁止されていないこと。
(3)前 2 号で規定するほか、当社に提供するために必要な一切の権原を有していること。
4 当社は、利用者資料の欠陥又は誤りについて検証する義務を負いません。
5 利用者は、当社に対し、当社が利用契約を履行するために必要な範囲内で、利用契約の定めるところにより、利用者資料を利用することを許諾するものとします。
6 当社は、利用者資料に関して、申込者又は利用者の承諾を得ることなく次に掲げる行為をしません。
(1)第三者に開示すること。
(2)当社が利用契約を履行するために必要な範囲を超えて利用すること。
7 当社は、利用者に本データの利用許諾をするために必要な範囲内で、利用者資料の複製等をすることができるものとします。なお、本約款の利用者資料に関する規定は、利用者資料の複製等にも利用者資料に準じて適用されます。ただし、利用者資料と本データが結合した場合における本データに関わる部分には適用しません。
8 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合には、利用者資料の返却又は消去若しくは廃棄をします。
(1)利用者に本データを提供するために取扱いをする必要がなくなった場合
(2)申込者又は利用者から返却又は消去若しくは廃棄を求められた場合
(3)利用契約が終了した場合
9 前項の規定にかかわらず、当社は、取引の記録を保持するために必要な場合には、引続き利用者資料の複製等をしたものの取扱いをすることができるものとします。
10 当社は、利用者が利用者資料を提供しないことにより利用者に生じる損害について、利用者に対し、一切の責任を負いません。
11 前各項の規定は、当社が利用契約の申込みを受ける前から保有している利用者資料には適用しません。
第9 条(当社による第三者への委託)
1 当社は、利用者に本データを提供するために必要な業務の全部又は一部を、利用者の承諾を得ることなく、第三者に委託(数次にわたって委託することを含みます)することができるものとします。その場合、委託した業務に関する委託先の行為には、当社が利用契約で定める範囲内において、利用者に対する責任を負います。
2 前条第 6 項の規定にかかわらず、当社は、委託先に対し、委託した業務に必要な範囲内で、利用者資料を開示し、当社が利用契約を履行するために必要な範囲内で取扱いをさせることができるものとします。
第10 条(原権利者等に対する契約情報の提供)
1 当社は、原権利者と当社の合意により当社が契約情報を提供しなければならない者に対し、利用契約に関する契約情報の提供をすることができるものとします。なお、契約情報の提供には、利用契約の成立前に、利用契約の申込みに関する情報の提供をすることを含みます。申込者は、これを了承して利用契約の申込みをするものとします。
2 契約情報には、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号。以下「個人情報保護法」といいます)第2 条第 1 項で定義される個人情報(以下「個人情報」といいます)が含まれます。個人情報保護法その他の法令(申込者又は利用者に適用される外国の法令を含みます)の定めにより当該個人情報によって識別される本人から第三者提供に関する同意を得る必要がある場合は、申込者又は利用者の責任と負担により取得するものとします。
第11 条(本データの提供)
1 本データの提供形式、提供手段、提供時期等は、別途、当社及び利用者で協議して決めるものとしますが、相当な期間内に合意できない場合は、当社が決定することができるものとします。
2 本データの提供は、引渡しの時をもって完了とします。第4 章 利用許諾等
第12 条(利用許諾)
1 当社は、利用者に対し、利用契約の定めるところにより、本データの利用を許諾します。
2 前項の規定による本データの利用許諾は非独占的なもので あり、当社は、利用者の承諾を得ることなく、第三者に対し ても本データの利用許諾をすることができるものとします。
第13 条(著作xx)
1 本データに著作権及びその他の知的財産権(以下「著作xx」といいます)が存在する場合、当該著作xxは、当社又は原権利者に帰属します。
2 利用契約は、当社が利用者に対し、利用契約で定める本データを利用する権利の範囲を超えて、本データの著作xx
を譲渡し、貸し付け、担保に供するなど処分するものではありません。
第14 条(利用期間)
1 利用者が本データを利用することができる期間(以下「利用期間」といいます)は、本データの提供日に開始します。
2 利用期間は、次の各号のいずれかに該当したときに終了します。
(1)第25 条の規定により利用契約が解約となったとき。
(2)第26 条又は第32 条の規定により利用契約が解除となったとき。
(3)前 2 号で規定するほか利用契約が解約又は解除となったとき。
3 利用期間が終了した場合、利用者は、本データを利用することができません。
第15 条(データライセンス規定の適用)
利用者による本データの利用条件は、本則及び料金表のほか、本約款の別記「データライセンス規定」の定めによるものとします。
第5 章 利用料金等第16 条(利用料金等)
1 利用者は、当社に対し、本データの利用許諾を受けること
の対価(当社がマッチング作業を行う場合は、その対価を含みます。以下「利用料金」といいます)として、料金表に記載又は記録された金額を支払うものとします。
2 料金表は、当社の主要な商品及びサービスの利用料金を記載又は記録したもので、本約款を利用契約の内容とする商品及びサービスに関して、その利用料金を網羅的に記載又は記録したものではありません。利用者は、当社との間で合意した利用料金がある場合には、当該利用料金が料金表に記載又は記録のないときでも支払うものとします。
3 利用料金には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)を含みません。利用者は、当社に対し、利用料金に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
4 当社は、料金表を、当社のウェブサイトで利用者(本データを利用しようとする者を含みます。以下、本条において同じ)が知り得る状態に置き又は利用者から請求があった場合に遅滞なく交付又は提供します。ただし、既に交付又は提供済みであるときは除きます。
5 利用者は、料金表に記載又は記録のない利用料金を、当社の秘密として保持し、正当な理由なく第三者に開示又は漏えいしてはなりません。
第17 条(請求)
1 当社は、利用者に対し、TSR_WEB 帳票サービスにより利用料金を請求します。請求の時期は、別段の合意がない限り本データの提供後とします。なお、TSR_WEB 帳票サービスの利用には別途の申込みが必要です。
2 利用者は、利用契約の申込み後、速やかにTSR_WEB 帳票サービスの申込みをするものとします。ただし、利用契約の申込みの時点で既に TSR_WEB 帳票サービスの申込みが完了している場合は除きます。
3 利用者が TSR_WEB 帳票サービスの申込みを完了していない場合、当社は、本データの提供の留保をすることができるものとします。これにより利用者に損害が生じても、当社は、利用者に対し、一切の責任を負いません。
4 前各項の規定は、当社及び利用者の間で、紙請求書により
利用料金の請求をすることについて合意がある場合には適用しません。
5 紙請求書を発行する場合、当社は、利用者に対し、当社の定めるところにより手数料を請求することができるものとします。
第18 条(支払方法及び支払期限)
1 利用料金の支払方法は、当社が別途指定する銀行口座への振込みとします。なお、振込手数料は、利用者が負担するものとします。
2 利用料金の支払期限は、TSR_WEB 帳票サービスの利用条件である TSR_WEB 帳票サービス利用規約において電子請求書が利用者に到達したとみなされる日(ただし、紙請求書を発行する場合は利用者の紙請求書の受領日)の翌月末日とします。ただし、支払期限の日が銀行の休業日に当たる場合は、その直前の営業日までに支払うものとします。
第19 条(利用相当損害金)
1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者に対し、利用相当損害金(本データを正当な権利なく利用したことに対する割増利用料金の性質を有する金銭をいいます。以下同じ)を請求することができるものとします。
(1)第 27 条第 1 項で規定する消去廃棄期間を超えて本データの全部又は一部を保有しているとき(利用の有無は問いません)又は消去廃棄期間内に本データを利用したとき。
(2)本データの全部又は一部を第三者に開示したとき又は第三者が利用可能な状態に置いたとき(例えば、送信可能化した場合など)。
2 利用相当損害金の額は、次に掲げるとおりとします。
(1)前項第 1 号の利用相当損害金は、次の計算式により算出します。なお、計算結果に小数点以下の端数が生じた場合は、小数点以下第一位を四捨五入します。
<計算式>
[利用相当損害金]=[本データの定価]× 2 ×[本データを利用する権利を喪失した日から消去及び廃棄日までの日数/365]
(2)前項第 2 号の利用相当損害金は、正当な権利なく本デ
ータの開示を受けた者 1 人(別記「データライセンス
規定」第 1 条で定める本データを利用することができる者を基準としてカウントします)につき、本データの定価の 2 倍に相当する額とします。ただし、本データを第三者が利用可能な状態に置いた場合において当該本データの開示を受けた者が 3 人に満たない場合は、
3 人が開示を受けたものとして計算します。
3 利用相当損害金には消費税等を含みません。利用者は、当社に対し、利用相当損害金に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
4 利用者は、当社から利用相当損害金を請求された場合には、当社の指示に従って、これを支払わなければなりません。
5 第 1 項各号に該当する行為は利用契約に違反するものであり、前各項の規定は、当該違反行為により当社に生じた損害のうち、当社が利用相当損害金として支払を受けた額を超える部分について、利用者の責任を免除するものではありません。当社は、利用者が第 1 項各号のいずれかに該当したことにより損害が生じた場合において、その損害の額が利用相当損害金として支払を受けた額を超えるときは、利用者に対し、当該超過額の損害賠償請求をすることができるものとします。
6 利用相当損害金の請求及び支払は、その原因となった行為を理由とした当社による契約解除を制限しません。また、当社による契約解除は、その原因となった行為について利用相当損害金の請求を制限しません。
7 当社は、実情を考慮し、当社の裁量により、利用相当損害金の全部又は一部について、減免又は支払の猶予をすることがあります。
第20 条(利用料金の返金等)
1 当社は、理由の如何にかかわらず、利用者に対し、利用料金の全部又は一部の返金又は支払の免除をしません(利用契約の成立後、本データの提供前に利用者が解約する場合を含み、これに限りません)。
2 前項の規定にかかわらず、本データの提供日から 1 年以内 に次の各号のいずれかに該当したときは、本データの利用 料金を365で除して得た額を1日あたりの利用料金として、本データの提供日から 1 年間のうち利用者が本データを利 用することができなかった日数に相当する利用料金につき、既に受領している利用料金を返金し、又は未受領の利用料 金の支払を求めないものとします。ただし、利用相当損害金 は、理由の如何にかかわらず返金又は支払の免除をしませ ん。
(1)第 25 条の規定により当社が利用契約を解約したとき
(利用者による解約は含みません)。
(2)当社の責に帰すべき事由により利用者が法律の規定に基づき利用契約を解除したとき。
(3)第 32 条第 1 項で規定する不可抗力により当社が利用契約を解除したとき。
第6 章 事件・事故への対応等第21 条(本データの利用停止等)
1 当社は、利用者による本データの利用が利用契約に違反し
ている又はその疑いがある場合には、利用者に理由を示した上で、利用者に対する本データの提供又は利用者による本データの利用を停止することができるものとします。利用者は、当社から本データの利用停止を求められたときは、それに従わなければなりません。
2 当社は、やむを得ない事情により当社が必要と判断した場合には、利用者に対し、本データの交換、内容の修正又は一部の消去若しくは利用中止を求めることができるものとします。その場合、利用者は、直ちに本データの交換、内容の修正又は一部の消去若しくは利用中止をしなければなりません。
3 当社は、前 2 項の規定により利用者に対する本データの提供若しくは利用者による本データの利用を停止し、本データの交換、内容の修正若しくは一部の消去を求め、又は利用中止を求めたことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。
第22 条(利用状況の確認)
当社は、利用者による本データの利用が利用契約に違反している又はその疑いがある場合には、相当な事前の通知をすることにより、利用者の営業時間内に、利用者が本データを利用している場所に立ち入り、利用者の責任者の立会いの下で本データの利用状況を確認することができるものとします。
第23 条(法令の定めに基づき開示を命じられた場合)
利用者は、本データの全部又は一部について、公的機関から
法令の定めに基づき開示を命じられた場合には、その旨を直ちに当社に連絡の上、当社の指示に従うものとし、その指示が適法である限り異議を述べないものとします。
第24 条(権利侵害への対応等)
1 利用者は、本データの利用が利用契約に違反している又はその疑いがあることが判明した場合には、直ちに当社に連絡をし、自己の責任と負担により当社の損害を最小限に抑えるために必要な措置を講じなければなりません。また、当社の指示があるときには、それに従って対応しなければなりません。
2 利用者は、第三者が本データに関わる著作xxその他当社の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為をしていることを発見した場合には、直ちに当社に連絡をし、その第三者に対する当社の権利行使に協力するものとします。
3 利用者は、第三者から本データに関して著作xxの侵害等の主張がされた場合には、当社に対する情報提供など当該紛争の解決に協力するものとします。
第7 章 解約・契約解除等第25 条(自己都合解約)
当社又は利用者は、相手方に対し、書面をもって通知するこ
とにより、自己の都合で利用契約を解約することができるものとします。
第26 条(利用契約の解除)
1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1)支払の停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2)破産手続開始の決定を受けたとき又は特別清算の申立てをしたとき。
(3)差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(4)支払猶予の申出(利用契約に基づく支払に限りません)、その他支払が困難と認められる事由が生じたとき。
(5)監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき。
(6)事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。
(7)合併によらないで解散の決議をしたとき。
(8)申込書又はこれに代わる電磁的記録等の記載又は記録事項に虚偽の記載又は記録がされていたとき。
(9)利用契約若しくは本約款に違反(当該違反の程度が軽微である場合を含みます)したとき又はそのおそれがあるときで相当な期間を設けて改善を求めても是正されないとき若しくは是正される見込みがないとき。
(10)当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若しくは危害を及ぼしたとき。
(11)その他前各号に類するような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解除したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、その損害賠償責任を負いません。
3 前 2 項の規定は、当社から利用者に対する当該契約解除に起因した損害賠償請求を制限するものではありません。
第27 条(利用契約終了時等の措置)
1 利用者は、利用契約の解約又は解除等により本データを利用する正当な権利を有しなくなった場合には、直ちに本データの利用を中止し、利用契約が終了した日から起算して 10 日以内に(以下、この期間を「消去廃棄期間」といいます)本データの消去又は廃棄をしなければならないものとします。なお、疑義を避けるために次に掲げる事項を確認します。
(1)本データと利用者のオリジナルデータが結合したことにより本データのみの消去又は廃棄が不可能となった場合は、本データと利用者のオリジナルデータの全体が消去又は廃棄の対象になります。
(2)本データが成果を生み出すための材料になっている場合は、当該成果及び中間生成物の全てが派生データとなり、消去又は廃棄の対象になります。
2 前項で規定するほか、利用者は、当社から提供された本データに関わる説明書等がある場合には、消去廃棄期間内に消去又は廃棄するものとします。ただし、当社からの貸与品で返却を要するときは、この限りではありません。
3 本データが記載された書面及び本データを利用したコンピュータのハードディスク等を廃棄する場合は、利用者の責任と負担により、これを細断、溶解若しくは自家焼却又はデータ消去ソフトの使用など再利用できない状態にするものとします。
4 利用者は、当社から求められた場合には、当社に対し、遅滞なく前 3 項で規定する消去及び廃棄を適正に行った旨が記載された証明書(以下「消去廃棄証明書」といいます)を提出するものとします。なお、消去廃棄証明書が提出されない場合には、当社は、前 3 項で規定する消去及び廃棄が行われていないとみなすことができるものとします。
利用者の責任を免除するものではありません。当社は、利用者が本データの全部又は一部を紛失し、又は盗難に遭ったことにより損害が生じた場合において、その損害の額が違約金として支払を受けた額を超えるときは、利用者に対し、当該超過額の損害賠償請求をすることができるものとします。
5 当社は、実情を考慮し、当社の裁量により、違約金の全部又は一部について、減免又は支払の猶予をすることがあります。
第30 条(遅延損害金)
当社は、利用契約に基づく利用者の当社に対する金銭の支 払が所定の期限よりも遅延した場合には、利用者に対し、日 歩 4 銭の遅延損害金を請求することができるものとします。
第31 条(免責)
1 当社は、本データの利用により利用者又は第三者に損害が生じた場合でも、利用者に対し、損害賠償責任、契約不適合責任その他一切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失に起因するときは除きます。
2 当社は、前項ただし書きの規定による責任を、利用者が当社に対し、本データの提供日から 1 年を経過する日までに損害等が発生したことを通知した場合に限り負うものとします。また、当社が負担する損害賠償額の上限は、債務不履行、不法行為その他請求原因及び請求個数にかかわらず、当該通知日の前 1 年以内に当社が受領した当該損害等に関わる利用契約の利用料金に相当する額とします。
3 当社は、本データの交換、条件を変更してのデータの再抽出その他これらに類する利用者の求めには応じません。ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合は除きます。
5 消去及び廃棄並びに消去廃棄証明書の発行に必要な費用は、 4 原権利者は、利用者に対し、本データに関する一切の責任
利用者が負担するものとします。
6 当社は、利用者が第1 項から第3 項の規定により本データ又は説明書等の消去又は廃棄をしたことで利用者の所有物又は電磁的記録が失われても、一切の責任を負いません。
7 利用者は、第1 項から第3 項の履行が不可能になる本デー
を負いません。
第32 条(不可抗力)
第9 章 一般条項
x又は説明書等の利用をしてはなりません。
8 別記「データライセンス規定」第 6 条の規定に基づき送付物の宛先情報として利用され、発送済みの派生データについては、前各項の規定を適用しません。
第8 章 損害賠償請求等第28 条(損害賠償)
当社は、利用者が利用契約に違反したことにより損害を被
った場合には、利用者に対し、その損害賠償請求をすることができるものとします。
第29 条(違約金)
1 当社は、利用者が本データの全部又は一部を紛失し、又は盗難に遭った場合には、利用者に対し、違約金を請求することができるものとします。
2 違約金の額は、対象となる本データの定価に相当する額とします。
3 利用者は、第 1 項の規定に該当したことにより当社から違約金を請求された場合には、当社の指示に従って、これを支払わなければなりません。
4 前各項の規定は、利用者が本データの全部又は一部を紛失 し、又は盗難に遭ったことにより当社に生じた損害のうち、当社が違約金として支払を受けた額を超える部分について、
1 当社は、本データの提供前に、天災地変、火災、爆発、停電、通信網の遮断、輸送機関の事故、戦争、内乱、騒乱、暴動、労働争議、核燃料物質による事故、感染症のまん延、公権力による処分・命令、法令の制定・改廃その他の不可抗力(以下「不可抗力」といいます)が生じた場合には、提供又は利用条件の変更、利用契約の解除その他必要な措置を講じることができるものとし、これにより利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。ただし、第20条第2 項の規定による利用料金の返金等は除きます。
2 利用者は、本データの提供後に行われる法令の制定、改廃等に伴い、当社が本データの利用許諾に関して適法性を確保するための措置を講じる必要がある場合には、当該措置に従うものとし、これにより利用者に損害が生じても、当社は、利用者に対し、一切の責任を負いません。
3 本データの提供後に生じる不可抗力によって利用者が本データを利用することができなくなった場合には、その危険負担は利用者が負うものとします。
第33 条(期限の利益の喪失)
利用者は、第26 条第1 項各号のいずれかに該当した場合には、利用契約が解除されるか否かにかかわらず、当社に対する全ての金銭債務について期限の利益を喪失し、直ちに支払わなければならないものとします。
第34 条(反社会的勢力の排除)
1 当社又は利用者は、自己又はその役員、顧問・相談役・執行役員等の役員に類する者若しくは経営を実質的に支配する者(以下「役員等」といいます)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに類する者(以下「反社会的勢力」といいます)でないことを、相手方に対して表明し、確約するものとします。
2 当社又は利用者は、自己又はその役員等が反社会的勢力を利用したり資金を提供又は便宜を供与したりするなど、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係又はその他の密接な関係を有しないことを、相手方に対して表明し、確約するものとします。
3 当社又は利用者は、自ら又は第三者を利用して次に掲げる行為をしないことを、相手方に対して確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に類する行為
4 当社又は利用者は、自己の使用人及び取引先が反社会的勢力でないことを確認するように努めるものとし、万が一、反社会的勢力であることが判明した場合には、直ちに契約解除等の適切な措置を講じることを、相手方に対して確約するものとします。
第35 条(分離可能性)
1 本約款のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本約款の残りの部分は、引続き有効かつxxxを有します。当社及び利用者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本約款に拘束されることに同意します。
2 本約款のいずれかの条項又はその一部が、特定の利用者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の利用者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第36 条(権利義務の譲渡等)
1 利用者は、利用契約上の地位及びこれに基づく権利義務を、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供するなど処分してはならないものとします。
2 当社は、利用契約に関わる事業を譲渡する場合には、利用 者に通知することにより、利用契約上の地位及びこれに基 づく権利義務を譲受会社に譲渡することができるものとし、利用者は、これを異議なく承諾するものとします。
第37 条(xxx)
本約款の各条項で個別に当該条項が利用契約の終了後も有効に存続すると規定している場合のほか、その他の各条項の性質上、利用契約の終了後においても当然に効力を有すると解すべきもの(例えば、第 19 条(利用相当損害金)、第28 条(損害賠償)、第31 条(免責)などをいい、これらに限りません)は、利用契約の終了後においても引続き有効に存続するものとします。
第38 条(準拠法)
利用契約は、日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈されるものとします。
第39 条(合意管轄)
利用契約と関連して当社と利用者の間で紛争が生じた場合には、利用者が第 4 条で規定する利用契約の申込みをした当社の本社、支社又は支店の所在地を管轄する高等裁判所所在地の地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所(裁判所による調停手続の管轄を含みます)とすることに合意します。
以上
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(別記)
データライセンス規定
第1 条(本データを利用することができる者の範囲)
1 本データを利用することができる者の範囲は、次に掲げるとおりとします。
(1)利用者に法人番号がある場合
法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第
27 号)第2 条第15 項で定義されるものをいいます。以下同じ)によって識別される法人又は団体の範囲内で利用することができます。
(2)利用者が法人番号のない団体の場合
利用者が民法上の組合など法人番号がない団体の場合における本データを利用することができる者の範
囲は、法人番号がある場合に準じます。なお、利用者は、その範囲に疑義があるときは、当社に確認するものとし、また、当社の指示に従うものとします。
(3)利用者が個人の場合
利用者本人に限り利用することができます。
2 利用者が法人又は団体の場合は、利用者の役員及び職員(利用者が責任を負う限りにおいて利用者に派遣される派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号)第2 条で定義されるものをいいます)を利用者の職員に含めることができます。以下同じ)のうち必要最小限の者に限り、利用者のために本データの取扱いをさせることができます。た
だし、利用者は、役員又は職員(役員又は職員であった者を含みます)の行為であることを理由として、当社に対する責任を免れることはできないものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、利用者は、利用者の業務において必要な場合には、本データを弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の法律上の守秘義務を負う専門職に開示することができます。当該専門職による本データの取扱いは、利用者の役員及び職員による取扱いに準ずるものとし、その範囲内で当該専門職は第三者には該当しないものとします。
第2 条(性質及び非保証)
本データは、当社のデータベース(当社が許諾を受けて利用する第三者のデータベースを含みます)を構成する情報を現状有姿のままで提供するものであり、当社は、利用者に対し、本データに関して、正確性、完全性、最新性、適時性、整合性、一意性、妥当性、有用性、目的適合性等を有することを保証せず、その他一切の品質保証をしません。
第3 条(企業識別コードの利用)
1 利用者は、TSR 企業コード及びD-U-N-SⓇ Number(以下「企業識別コード」といいます)が当社又は原権利者にとっての財産的価値を有する情報であることを認めます。
2 利用者は、企業識別コードを、法人又は団体を特定する目的に限り利用することができます。
3 前項で規定するほか、企業識別コードは本データの一部であり、本データに関する規律は企業識別コードにも適用されます。
第4 条(複製等の制限)
1 利用者は、本データの複製等を、次に掲げる範囲内で、かつ、利用者が利用するための必要最小限に限りすることができます。
(1)複製すること。
(2)翻訳すること。
(3)利用者が作成する書類又は資料等に転載すること。
(4)本データを基にした統計資料を作成すること。
(5)本データがデータベース商品である場合は、編集、結合又は加工すること。なお、TSR REPORT、D&Bレポート及びその他のレポート商品は、編集、結合又は加工をすることができません。
2 利用者は、企業識別コードの複製等をする場合には、前項で規定する範囲内で行い、かつ、当該複製等に近接して次に掲げる事項を明示しなければなりません。
(1)企業識別コードであること。
(2)当社から提供を受けた本データが出所であること。
(3)D-U-N-SⓇ Number については、米国法人 Dun & Bradstreet International, Ltd(以下「D&B」といいます)の商標であること。
3 前 2 項の規定にかかわらず、利用者は、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1)本データに編集制限又はコピーガード等による保護がなされている場合、それらを不正に逃れる行為をすること。
(2)本データを人工知能(以下「AI」といいます)の技術を用いたソフトウェアの実用化又は精度向上等をする過程において、学習済みモデル(学習済みパラメータ、推論プログラムその他本データを学習させた成果が反映されているプログラム等をいいます。以下同じ)を生成するための学習用データとして利用すること。
4 派生データの利用条件は、元となった本データと同一とし、利用者は、本データにおいて禁止又は制限されている行為を派生データにおいてもしてはなりません。また、本データの消去又は廃棄をしなければならない場合は、その派生データも消去又は廃棄をしなければなりません。
5 前項の規定に違反した場合、元となった本データは、利用相当損害金の支払対象になるものとします。また、第 1 項から第 3 項の規定に違反した複製等をした場合、利用者が本データを第三者に開示したものとみなして利用相当損害金を計算するものとします。
6 利用者は、派生データに関して、利用契約に基づく本データを利用する権利の範囲を超えて、一切の権利主張をしてはなりません。また、利用者の役員及び職員に対し、一切の権利主張をさせてはなりません。
7 前 3 項の規定は、利用契約の終了後においても有効に存続するものとします。
第5 条(架電先リストとしての利用)
1 利用者は、本データに含まれる商号及び企業電話番号の情報を利用して、情報主体に対し、架電をすることができます。ただし、本データが当社から提供されたことを架電先に開示してはなりません。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する架電をしてはなりません。
(1)利用者に適用ある法令に違反するもの
(2)当社又は第三者の名誉若しくは信用を毀損するもの又は中傷するもの
(3)当社又は第三者の権利を侵害するもの
(4)暴力的又は残虐な表現を含む商品又はサービスを紹介するもの
(5)性的な商品又はサービスを紹介するもの
(6)差別を助長するような商品又はサービスを紹介するもの
(7)無限連鎖講、マルチ商法等に関するものその他詐欺的、欺罔的な商品又はサービスを紹介するもの
(8)政治又は宗教活動に関するもの
(9)当社又は D&B の商品又はサービスと競合する商品又はサービスの作成又は提供をするために行うもの
(10)前号に該当する場合以外で利用者が第三者に提供するデータベースを作成するために行うもの
(11)第三者から受託した業務のために行うもの
(12)前各号に該当するおそれのあるもの又は前各号に類するもの若しくはそのおそれのあるもの
3 利用者は、架電の回数及びコール数に留意し、架電先の迷惑になる行為をしてはなりません。また、架電先から再架電をしないように求められたときは、第 1 項の規定にかかわらず、当該架電先に対して本データを利用した架電をしてはなりません。
4 当社は、利用者が架電先から直接取得した情報の利用を制限しません。ただし、前 3 項の規定に違反して取得したものである場合は、利用者に対し、当該情報の利用中止を求めることができるものとし、利用者は、その求めに従うものとします。なお、その求めにより利用者に損害が生じても、当社は、一切の責任を負いません。
5 第 1 項の規定にかかわらず、利用者は、当社から架電先リストとしての利用の中止を求められた場合には、それに直ちに従うものとします。当社は、架電先リストとしての利用の中止を求めたことで利用者に損害が生じても、一切の責任を負いません。
第6 条(宛先情報としての利用)
1 利用者は、本データに含まれる商号及び住所の情報を、送付物の宛先情報として利用することができます。ただし、本データが当社から提供されたことを送付先に開示してはなりません。
2 前項の規定にかかわらず、前条第 2 項各号のいずれかの内容を含む送付物の宛先情報として本データを利用してはなりません。
3 第 1 項の規定にかかわらず、利用者は、当社から宛先情報としての利用の中止を求められた場合には、それに直ちに従うものとします。当社は、宛先情報としての利用の中止を求めたことで利用者に損害が生じても、一切の責任を負いません。
第7 条(禁止事項)
1 利用者は、本データを利用するにあたり、次に掲げる行為をしてはなりません。ただし、前 2 条の規定と矛盾抵触する場合は、矛盾抵触する範囲内で前 2 条の規定を優先して適用するものとします。
(1)本データを第三者に開示若しくは漏えいすること又は第三者が利用可能な状態に置くこと。なお、次に掲げる事例は、禁止される行為に含まれますが、これらに限りません。
① 情報主体に開示すること。
② 訴訟や許認可申請等の法的手続で用いること。
③ 株式上場手続、適時開示情報、有価証券報告書等で用いること。
④ 親会社、子会社その他の関連会社に開示すること。
⑤ 第三者が提供するオンラインサービス(営業支援ツール、AI チャットボット及びクラウドストレージを含み、これらに限りません)において本データの利用又は保管等をすることにより当該第三者が本データを利用可能な状態に置くこと。
(2)本データの内容を口頭で他人に告げるなど間接的に開示又は漏えいすること。
(3)本データが当社から提供されたという事実を第三者に開示又は漏えいすること。
(4)第 4 条の規定により許諾された範囲を超えて本データの複製等をすること。
(5)本データを利用者の事業外の目的で利用すること。
(6)本データを第三者から受託した業務のため(例えば、第三者から受託したテレコール業務の架電先リストとして利用するなど)に利用すること。
(7)本データを第三者に開示する文書、資料又は他のデータベース等のため(例えば、正確性を確保するための補強資料として照合するなど)に利用すること。
(8)AI の技術を用いたソフトウェアの実用化又は精度向上等をする過程において、学習済みモデルを生成するための学習用データとして本データを利用すること。
(9)本データを日本国外に持ち出すこと。また、日本国内にある本データに電気通信回線等を用いて日本国外からアクセスすること。
(10)本データを法令に違反する目的、公序良俗に反する目的又は第三者の権利を不当に侵害する目的で利用すること。
(11)利用者が使用するハードウェア、ソフトウェア、ネットワークその他一切の設備機器等が本データの利用に際して第三者の著作権等を侵害すること。
(12)企業識別コードを法人又は団体を特定する目的外で利用すること。
(13)前各号で規定するほか、利用者が本データを利用することにより当社の営業行為に悪影響を与え又は損害を生じさせること。
2 前項の規定は、利用契約の終了後においても有効に存続するものとします。
第8 条(安全管理措置)
利用者は、本データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の本データの安全管理のために必要かつ適切な措置を自己の責任と負担により講じなければなりません。
第9 条(個人情報保護)
1 利用者は、本データに含まれる個人情報の取扱いをするに あたっては、個人情報保護法を遵守しなければなりません。なお、利用者が個人情報保護法第16 条第2 項で定義される 個人情報取扱事業者に該当しない場合でも、個人情報取扱 事業者に準じて個人情報の取扱いをしなければなりません。
2 利用者は、法令の定めを根拠として、本データに含まれる個人情報により識別される特定の個人から、当該個人情報の開示請求若しくは当該個人情報の提供元の開示請求又はその他の権利主張を受けた場合には、その旨を直ちに当社に連絡の上、当社の指示に従うものとし、その指示が適法である限り異議を述べないものとします。
第10 条(必要な設備機器等)
1 利用者は、本データを利用するために必要な当社が求める基準を満たすハードウェア、ソフトウェア、ネットワークその他一切の設備機器等を、自己の責任と負担により用意するものとします。
2 利用者は、本データを利用するにあたり必要なコンピュータウィルス対策、不正アクセス対策その他一切のコンピュータセキュリティ対策を、自己の責任と負担により行うものとします。
3 利用者は、本データを利用するために必要なソフトウェアのインストール作業、設定作業その他これらに類する一切の作業を、自己の責任と負担により行うものとします。
第11 条(作業等の委託)
1 利用者は、本データの複製等、保管又はその他の作業等を第三者に委託する場合には、事前に当社の書面による承諾を得なければなりません。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が、委託先に本データの 複製等、保管又はその他の作業等を委託するものではない が、本データの取扱いとは直接的な関係がない業務を委託 することによって結果的に委託先による本データの利用が 可能な状態になる場合(例えば、本データが保管されている 利用者のコンピュータの保守、障害対応を第三者に委託す る場合等)は、当社の承諾を得ることなく当該委託をするこ とができます。ただし、利用者は、委託先に対し、本データ を利用させてはならず、また、本データを第三者に開示させ 若しくは第三者が利用可能な状態に置かせてはなりません。
第12 条(消去・廃棄)
1 利用者は、本データ又は本データを利用するための説明書等の資料を利用する必要がなくなった場合には、当社の承諾を得ることなく、その消去又は廃棄をすることができます。ただし、当社からの貸与品で返却を要するとき又は当社が理由を示して保全を求めたときは、この限りではありません。
2 本データが記載された書面及び本データを利用したコンピ
ュータのハードディスク等を廃棄する場合は、利用者の責任と負担により、これを細断、溶解若しくは自家焼却又はデータ消去ソフトの使用など再利用できない状態にするものとします。
3 当社は、本データの利用状況を確認するため、本データの消去及び廃棄を行った利用者に対し、消去廃棄証明書の提
出を求めることができ、利用者は、これに速やかに応じるものとします。
4 消去及び廃棄並びに消去廃棄証明書の発行に必要な費用は、利用者が負担するものとします。
以上
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<以下余白>