Contract
5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款目次
この保険の特色 291
1 保険契約の型について
第1条 保険契約の型… 291
2 保障の開始について
第2条 保険期間開始の時 291
第3条 責任開始の時… 292
3 がんの定義および診断確定について
第4条 がんの定義および診断確定 292
14 告知義務と解除について
第24条 告知義務… 304
第25条 告知義務違反による解除 305
第26条 告知義務違反による解除ができないとき 305
第27条 重大事由による解除 305
15 契約内容の変更および更新等について
第28条 保険料払込方法の変更… 306
第29条 保険契約の更新… 307
第30条 保険期間が終身の保険契約への変更 308
第31条 がん入院給付金日額の減額 309
4 給付金の支払いについて
第5条 給付金の支払い… 292
第6条 死亡給付金の免責事由 296
5 給付金の支払請求手続について
第7条 給付金の支払請求手続 297
第8条 給付金の支払時期 297
6 死亡給付金の支払方法の選択について
第9条 死亡給付金の支払方法の選択 298
7 無事故給付金のすえ置き支払について
第10条 無事故給付金のすえ置き支払 298
16 解約等について
第32条 保険契約の解約… 309
第33条 返戻金… 309
第34条 保険料の未経過分に相当する返還金 309
第35条 給付金の受取人による保険契約の存続 310
17 給付金の受取人および保険契約者について
第36条 会社への通知による給付金の受取人の変更 310
第37条 遺言による給付金の受取人の変更 311
第38条 給付金の受取人の死亡… 311
第39条 保険契約者の権利義務の承継 311
第40条 保険契約者の代表者および給付金の受取人
の代表者… 311
8 保険料の払込免除について
第11条 保険料の払込免除 299
第12条 保険料の払込免除の免責事由 300
9 保険料の払込免除の請求手続について
第13条 保険料の払込免除の請求手続 301
10 保険料払込期間中の被保険者の死亡について
第14条 保険料払込期間中の被保険者の死亡 301
11 保険料の払込みについて
第15条 保険料の払込み… 301
第16条 保険料の払込方法(経路) 302
第17条 払込期月中または猶予期間中に支払事由等
が生じた場合の取扱い 302
第18条 保険料の前納および予納 303
12 失効と復活について
第19条 保険契約の失効… 303
第20条 保険契約の復活… 303
13 取消しと無効について
第21条 がん給付の責任開始の時前のがん診断確定
による無効… 304
第22条 詐欺による取消し 304
第23条 不法取得目的による無効 304
18 契約年齢の計算等について
第41条 契約年齢の計算… 311
第42条 契約年齢の誤りの処理… 311
第43条 性別の誤りの処理 312
19 社員配当金(保険契約者への配当)について
第44条 社員配当金の割当ておよび支払い 312
20 その他
第45条 被保険者の業務の変更、転居および旅行 313
第46条 保険契約者の住所の変更 313
第47条 時効… 313
第48条 管轄裁判所… 313
21 特則について
第49条 郵便等の方法により申込みを行う保険契約
の場合の特則 313
第50条 特別条件を付ける場合の特則 314
第51条 被指定契約がある場合の特則 314
第52条 契約成立日が平成20年4月1日以前のこの保険契約に指定代理請求特約が付加されて
いない場合の特則 315
別表1 対象となる悪性新生物および上皮xx生物 316
別表2 新生物の形態の性状コード 316
別表3 手術給付倍率表 317
別表4 給付金の支払いおよび保険料の払込免除の請求に必要な書類 318
別表5 対象となる高度障害状態および身体障害の状態 319
別表6 対象となる不慮の事故 320
別表7 感染症 321
5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款
約
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
(実施 平18.4.3 /改正 平24.4.2)
この保険の特色 | |
目的・内容 | がんによる所定の入院や手術等に対する保障 |
給付金の種類 | ⑴ がん入院給付金 ⑵ がん手術給付金 ⑶ がん退院給付金 ⑷ がん診断給付金 ⑸ 死亡給付金(保険期間が終身の保険契約の場合で、かつ、保険料払込期間満了後の保険期間中の場合に限ります。) ⑹ 無事故給付金(保険契約の型がⅡ型の場合に限ります。) |
配当タイプ | 5年ごと利差配当 |
備考 | この保険契約には、返戻金はありません。ただし、保険期間が終身の保険契約の場合で、かつ、 保険料払込期間満了後の保険期間中の場合には、返戻金があります。 |
1 保険契約の型について
第1条 保険契約の型
1.保険契約の型は、給付金の組合せにより、次のⅠ型およびⅡ型の2つの型があります。保険契約者は、この保険契約締結の際、いずれか1つの型を選択することを必要とします。
保険契約の型 給付金 | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
がん入院給付金 | ○ | ○ |
がん手術給付金 | ○ | ○ |
がん退院給付金 | ○ | ○ |
がん診断給付金 | ○ | ○ |
死亡給付金 | ○ | ○ |
無事故給付金 | - | ○ |
(注)○:当該給付金が組み込まれていることを表します。
ただし、死亡給付金については、保険期間が終身の保険契約の場合で、かつ、保険料払込期間満了後の保険期間中の場合に限ります。
2.本条の1.により選択された保険契約の型の変更は取り扱いません。
2 保障の開始について
第2条 保険期間開始の時
1.この保険契約の保険期間開始の時は、次のとおりとします。
承諾の時期 | 保険期間開始の時 |
⑴ 会社が、この保険契約の申込みを承諾した後に第1回保険料を受け 取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 会社が、第1回保険料相当額を受け取った後にこの保険契約の申込みを承諾した場合 | 次のいずれか遅い時 ① 被保険者に関する告知(第24 条)を受けた時 ② 第1回保険料相当額を受け取った 時 |
2.本条の1.に規定する保険期間開始の時を含む日を保険期間開始の日および契約成立日★とします。契約年齢(第41 条)の計算にあたっては、契約成立日を基準とし、保険期間の計算にあたっては、契約成立日を算入します。
3.この保険契約の申込みに対して会社が承諾したときは、次の事項を記載した保険証券を発行します。
⑴ 会社名
⑵ 保険契約者の氏名または名称
⑶ 被保険者の氏名その他の被保険者を特定するために必要な事項
⑷ 受取人の氏名または名称
⑸ 支払事由
⑹ 保険期間
⑺ 保険給付の額
⑻ 保険料およびその払込方法
⑼ 契約成立日
⑽ 保険証券を作成した年月日
★「契約成立日」⇒「ご契約のxxx」の「主な保険用語のご説明」に掲載しています(P.8参照)。
第3条 責任開始の時
第3条 | 補足説明 |
この保険契約の保障は、次の責任開始の時に開始します。
*1 保険期間開始の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日
給付の種類 | 責任開始の時 |
⑴ がん入院給付金、がん手術給付金、がん退院給付金およびがん診断給 付金(以下「がん給付」といいます。) | 保険期間開始の日(第2条)からその日を含めて90 日を経過した日の翌日*1 |
⑵ 保険料の払込免除 | 保険期間開始の時*2(第2条) |
「がん給付の責任開始の時」といいます。
*2 保険期間開始の時
3 がんの定義および診断確定について
「保険料の払込免除の責任開始の時」といいます。
第4条 がんの定義および診断確定
第4条 | 補足説明 |
1.この保険契約において「がん」とは、「悪性新生物および上皮xx生物」(別表
1★)のうち、新生物の形態の性状コード(別表2★)が悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。
2.がんの診断確定は、次のいずれかによる必要があります。
*1 病理組織学的所見
生検を含みます。
⑴ 病理組織学的所見*1による診断確定
⑵ 病理組織学的検査が行われなかった場合で、その検査が行われなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときは、その診断確定
★別表1(P.316 参照)、別表2(P.316 参照)
4 給付金の支払いについて
第5条 給付金の支払い
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、給付金の支払事由が生じたときは、その支払事由に対応して給付金をその受取人に支払います。ただし、死亡給付金については、免責事由(第6条)に該当するときは支払いません。なお、給付金の支払いに関しては、第1条(保険契約の型)の規定により選択された保険契約の型に定められている給付金の種類に限ります。
第5条 | 補足説明 |
約
支払事由(給付金を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
がん入院給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始の時*1以後保険期間中に、次のすべてを満たす入院*2をしたとき ⑴ がん給付の責任開始の時*1前を含めて初めてがんと診断確定されていること ⑵ がん給付の責任開始の時*1以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院 ⑶ 病院または診療所*3への入院 ⑷ 入院日数が1日*4以上の入院 | 1回の入院につき、 (がん入院給付金日額) × (入院日数) | 入院給付金受取人 |
がん手術給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始の時*1以後保険期間中に、次のすべてを満たす手術を受けたとき ⑴ がん給付の責任開始の時*1前を含めて初めてがんと診断確定されていること ⑵ がん給付の責任開始の時*1以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的とする手術 ⑶ 病院または診療所*3における手術 ⑷ 別表3★に定める手術 | 手術1回につき、 (がん入院給付金日額) × 手術の種類に応じた 給付倍率(10・20・40 倍) (別表3★) | |
がん退院給付金 | 被保険者が、がん入院給付金が支払われる入院を20 日以上継続した後、保険期間中に生存して退院したとき | 1回の入院につき、 (がん入院給付金日額) × 20 | |
がん診断給付金 | 被保険者が、がん給付の責任開始の時*1以後保険期間中に、次のすべてに該当したとき ⑴ がん給付の責任開始の時*1前を含めて初めてがんと診断確定されていること ⑵ がんと診断確定されたとき | 1回につき、 (がん入院給付金日額) × 50 | |
死亡給付金 | 保険期間が終身の保険契約の場合で、被保険者が、保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき (注) 保険料払込期間が終身の保険 契約の場合には、死亡給付金はありません。 | (がん入院給付金日額) × 10 | 死亡給付金受取人 |
*1 がん給付の責任開始の時 第3条(責任開始の時)の規定により、がん給付について会社がこの保険契約上の責任を開始する時(保険期間開始の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日)をいいます。なお、この保険契約の復活(第20 条)が行われたときは、最終の復活の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日とします。
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
*2 入院
医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所*3に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、入院時の医学的水準、医学的常識に照らし、客観的、合理的な入院に限ります。
*3 病院または診療所
次の⑴または⑵のいずれかに該当するものとします。
⑴ 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
⑵ ⑴と同等の日本国外にある医療施設
*4 入院日数が1日
り、かつ、入院基本料の支払い
入院日と退院日が同一の日であがある場合などをいいます。
第5条 | 補足説明 |
支払事由(給付金を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
無事故給付金 | 被保険者が、次のいずれかの「無事故給付判定期間」の満了時に生存し、かつ、その「無事故給付判定期間」中にがん入院給付金およびがん診断給付金のいずれもが支払われなかったとき | 保険契約者 | |
「無事故給付判定期間」 ⑴ 保険期間*5中の契約成立日*6 (第2条)の5年ごとの応当日*7の前日を終期とする5年間 ⑵ 保険期間*5中の最終の5年ごと応当日*7から保険期間*5満了の時までの期間*8 (注) 保険料払込期間が終身の保険 契約の場合には、⑵は適用しません。 | (がん入院給付金日額) × 5 |
2.給付金の支払いに関して、次のとおり取り扱います。
⑴ 全般について
項 目 | x x |
① 入院給付金受取人 | 保険契約者または被保険者に限ります。ただし、あ らかじめ指定がないときは被保険者とします。 |
② がん給付の支払事由が生じ、支払うべきがん給付がある場合で、その支払前に被保険者の死亡による死亡給付金の支払請求があったと き | 入院給付金受取人が被保険者の場合で、死亡給付金が支払われるときは、支払うべきがん給付を死亡給付金受取人に支払います。 |
⑵ がん入院給付金について
*5 保険期間
保険期間が終身の保険契約の場合で、保険期間と保険料払込期間が異なるときは、保険料払込期間とします。
*6 契約成立日
次の⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴ 保険契約が更新(第29 条)されたときは、更新日とします。
⑵ 保険期間が終身の保険契約に変更(第30 条)されたときは、変更日とします。
*7 契約成立日の5年ごとの応当日
本条において「5年ごと応当日」といいます。
*8 保険期間中の最終の5年ごと応当日から保険期間満了の時までの期間
保険期間*5が5年未満の場合には、契約成立日*6から保険期間*5満了の時までの期間とします。
項 目 | x x |
① 被保険者が、保険期間中にがん入院給付金の支払事由に定める入院を開始した場合で、その入院が保険期間満了日を含んで継続したと き | その継続した入院について、保険期間満了後も保険期間中の入院とみなします。 |
② 被保険者が、転入院または再入院したとき | 次のとおり取り扱います。 ア.保険期間中に転入院または再入院したことを証明する書類があり、かつ、退院日の翌日からその日を含めて転入院または再入院の開始日の前日までの期間が30 日以下のときは、1回の入院とみなします。 イ.保険期間満了後に転入院または再入院した場合 でも、退院日の当日または翌日に転入院または再入院したときは、ア.に準じて取り扱います。 |
③ 被保険者が、がん入院給付金の支払事由に該当する入院中に、「がん以外の疾病または傷害」の治療を開始し入院を 継続したとき | その「がん以外の疾病または傷害」の治療を開始した日以後の入院日数のうち、がんの治療を目的とした入院日数については、がんの治療を直接の目的とした入院日数に含めます。 |
項 目 | x x |
④ 被保険者が、「がん以外の疾病または傷害」による入院中に、がんと 診断確定されたとき | そのがんの診断確定日以前の入院日数のうち、がんの治療を目的とした入院日数については、がんの治療を直接の目的とした入院日数に含めます。 |
⑤ がん入院給付金が支払われるべき入院中に、がん入院給付金日額が減額(第31 条)された とき | がん入院給付金日額が減額された日以後の入院日に対するがん入院給付金の支払金額は、減額後のがん入院給付金日額に基づいて計算します。 |
⑥ がん入院給付金が支払われるべき入院中に、入院給付金受取人が変 更されたとき | 変更日以後の入院日に対するがん入院給付金は、変更後の入院給付金受取人に支払います。 |
約
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
⑶ がん手術給付金について
項 目 | x x |
被保険者が、同時期に2種類以上のがん手術給付金の支払事由に該当する手術を受けたとき | ア.いずれか1種類の手術についてのみがん手術給付金を支払います。 イ.ア.の場合、それぞれの手術の種類に応じた給付倍率(別表3★)のうち、もっとも高い給付 倍率によって計算した金額を支払います。 |
⑷ がん退院給付金について
項 目 | x x |
① 被保険者が、保険期間中にがん入院給付金の支払事由に定める入院を開始した場合で、その入院が保険期間満了日を含んで継続したと き | その継続した入院およびその入院に対する退院について、保険期間満了後も保険期間中の入院および退院とみなします。 |
② 被保険者が、がん退院給付金が支払われた退院以後、その退院日を含めて30 日未満に入院 を開始したとき | その入院に対する退院については、その後の保険期間中にがん退院給付金の支払事由に該当しても、がん退院給付金は支払いません。 |
③ 被保険者が、がん入院給付金が支払われる入 院を2回以上したとき | その2回以上の入院について、⑵-②により、がん入院給付金の支払いにあたって1回の入院とみなす ときは、継続した1回の入院とみなします。 |
⑸ がん診断給付金について
項 目 | x x | |
① | 被保険者が、同時に複 数のがんと診断確定されたとき | がん診断給付金を重複しては支払いません。 |
② | 被保険者が、がん診断 | そのがんの診断確定に対するがん診断給付金は支払 |
給付金が支払われた最 | いません。 | |
終の支払事由該当日か | ||
らその日を含めて2年 | ||
以内に新たながんと診 | ||
断確定されたとき |
項 目 | x x |
③ 被保険者が、がん診断給付金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日」以後、新たながんと診 断確定されたとき | そのがんの診断確定に対するがん診断給付金を支払います。 |
④ 被保険者が、がん診断給付金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日」にがんの治療を直接の目的とする継続入院中 のとき | その日に新たながんと診断確定されたものとみなして、がん診断給付金を支払います。 |
⑹ 死亡給付金について
項 目 | x x |
被保険者の生死が不明のと き | 会社が死亡したものと認めた場合には、被保険者が 死亡した場合に準じて取り扱います。 |
⑺ 無事故給付金について
項 目 | x x |
① 被保険者が、がん入院給付金が支払われる入 院を2回以上したとき | その2回以上の入院について、⑵-②により、がん入院給付金の支払いにあたって1回の入院とみなす ときは、継続した1回の入院とみなします。 |
② 被保険者が、「無事故給付判定期間」の満了時を含んでがん入院給付金が支払われる入院を 継続したとき | 「無事故給付判定期間」の満了後の入院についても、その入院を開始した日を含む「無事故給付判定期間」中の入院とみなします。 |
③ 無事故給付金が支払われた後に、その「無事故給付判定期間」中に支払事由が生じたがん入院給付金またはがん診断給付金が支払われ るとき | ア.がん入院給付金およびがん診断給付金の合計額から無事故給付金額を差し引いて支払います。 イ.がん入院給付金およびがん診断給付金の合計額が無事故給付金額に不足するときは、保険契約者は、その不足する金額を会社に返還することを必要とします。 |
★別表3(P.317 参照)
第6条 死亡給付金の免責事由
1.死亡給付金の支払事由(第5条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、死亡給付金を支払いません。
免責事由(支払事由が生じても死亡給付金を支払わない場合) | |
死亡給付金 | 被保険者が、次のいずれかによって死亡したとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 死亡給付金受取人の故意 ⑶ この保険契約の復活(第20 条)が行われたときは最終の復活の日からその日を含めて3年以内の自殺 ⑷ 戦争その他の変乱 |
2.免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
第6条 | 補足説明 |
項 目 | x x |
⑴ 死亡給付金受取人が2人以上いる場合で、一部の受取人が故意に被保険者を死亡させたと き | 故意に被保険者を死亡させた受取人が受け取るべき金額は支払いません。なお、残額は他の受取人に支払います。 |
⑵ 「戦争その他の変乱」によって死亡給付金の支払事由が生じたとき | 支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、その程度に応じ、死亡給付金の金額の一部または全部を支払いま す。 |
⑶ 免責事由に該当して死亡給付金を支払わないとき | ① 保険契約者に責任準備金*1を支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは支払いません。 ② この保険契約は、被保険者が死亡した時に消滅 します。 |
*1 責任準備金
約
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
がん入院給付金日額の10 倍の金額を限度とします。
5 給付金の支払請求手続について
第7条 給付金の支払請求手続
第7条 | 補足説明 |
1.がん給付または死亡給付金の支払事由(第5条)が生じたときは、保険契約者またはその受取人は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
2.給付金の支払事由が生じたときは、その受取人は、必要書類(別表4★)をすみやかに会社に提出してその支払いを請求することを必要とします。
3.この保険契約が次の契約形態の場合で、死亡給付金の全部またはその相当部分を死亡退職金等*1として死亡退職金等*1の受給者への支払いに充当することが確認されているときは、死亡給付金受取人は死亡給付金の支払いを請求する際、次の⑴から⑶のすべての必要書類を提出することを必要とします。ただし、死亡退職金等*1の受給者が2人以上いるときは、そのうちの1人からの提出で取り扱います。
契約形態 | |
保険契約者 | 官公署・会社・工場・組合等の団体*2 |
死亡給付金受取人 | 当該団体*2 |
被保険者 | 当該団体*2から給与の支払いを受ける従業員 |
⑴ 死亡給付金の支払請求に必要な書類(別表4★)
⑵ 次のいずれかの書類
① 死亡退職金等*1の受給者の請求内容確認書
② 死亡退職金等*1の受給者に死亡退職金等*1を支払ったことを証明する書類
⑶ 死亡退職金等*1の受給者本人であることを当該団体*2が確認した書類
必要書類
★別表4(P.318 参照)
第8条 給付金の支払時期
1.会社は、必要書類(別表4★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて
5営業日以内に、会社の本社で給付金を支払います。
2.会社は、給付金を支払うために確認が必要な次の⑴から⑷の場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ⑴から⑷に定める事項の確認*1を行います。この場合、本条の1.の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類(別表
4★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて45 日を経過する日とします。
*1 死亡退職金等
遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
*2 官公署・会社・工場・組合等の団体
団体の代表者を含みます。本条の3.において「当該団体」といいます。
第8条 | 補足説明 |
*1 ⑴から⑷に定める事項の確認
会社が指定した医師による診断を含みます。
第8条 | 補足説明 |
確認が必要な場合 | 確認事項 |
⑴ 給付金の支払事由(第5条)発生 の有無の確認が必要な場合 | 支払事由に該当する事実の有無 |
⑵ 給付金支払いの免責事由(第6条) に該当する可能性がある場合 | 給付金の支払事由が発生した原因 |
⑶ 告知義務違反(第25 条)に該当す る可能性がある場合 | 告知義務違反の事実の有無および告知 義務違反に至った原因 |
⑷ この約款に定める重大事由(第27条)、詐欺(第22 条)または不法取得目的(第23 条)に該当する可能性がある場合 | ⑵、⑶に定める事項、第27 条(重大事由による解除)の1.-⑷-①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事 実 |
3.本条の2.の確認をするため、次の⑴から⑷の事項についての特別な照会や調査が不可欠なときは、本条の1.および2.にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類(別表4★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めてそれぞれ次の⑴から⑷に定める日数*2を経過する日とします。
*2 ⑴から⑷に定める日数
⑴から⑷のうち複数に該当する場合であっても、180 日とします。
*3 正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき
会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。
⑴ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての弁護士法(昭和24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
⑵ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
⑶ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
⑷ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての日本国外における調査 180 日
4.本条の2.および3.の確認を行うときは、会社は、給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)に通知します。
5.本条の2.および3.の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき*3は、会社は、これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
★別表4(P.318 参照)
6 死亡給付金の支払方法の選択について
第9条 死亡給付金の支払方法の選択
第9条 | 補足説明 |
死亡給付金が支払われるときは、死亡給付金受取人は、会社の取扱いの範囲内で、死亡給付金*1について、一時支払に代えて年金支払またはすえ置き支払を選択することができます。
*1 死亡給付金
死亡給付金とともに支払われる金銭を含みます。
7 無事故給付金のすえ置き支払について
第10 条 無事故給付金のすえ置き支払
1.無事故給付金の支払事由(第5条)が生じた日以後、会社は、無事故給付金を会社の定める利率★による利息をつけてすえ置きます。
2.すえ置いた無事故給付金は、次のとおり支払います。
項 目 | x x |
⑴ 死亡給付金を支払うと き | 死亡給付金受取人に支払います。 |
⑵ 死亡給付金の支払以外によりこの保険契約が 消滅するとき | 保険契約者に支払います。 |
⑶ 保険契約者から請求が あったとき |
★「会社の定める利率」⇒利率は経済情勢等により変動します。担当者、最寄りの店舗またはお客様サービスセンター(フリーダイヤル0000-000-000)までお問合せください。当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)にも掲載しています。
8 保険料の払込免除について
第11 条 保険料の払込免除
第11 条 | 補足説明 |
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、保険料の払込免除事由が生じたときは、その事由が生じた日の直後に到来する払込期月(第15 条)から、保険料の払込みを免除します。ただし、保険料の払込免除の免責事由(第12 条)に該当するときは免除しません。
保険料の払込免除事由(保険料の払込みを免除する場合) | |
の払込免除 による保険料高度障害状態 | 被保険者が、保険料の払込免除の責任開始の時*1以後の原因によって保険料払込期間中に高度障害状態(別表5★)になったとき |
払込免除 による保険料の身体障害の状態 | 被保険者が、保険料の払込免除の責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表6★)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内で、かつ、保険料払込期間中に身体障害の状態(別表5★)になったとき |
2.保険料の払込免除に関して、次のとおり取り扱います。
*1 保険料の払込免除の責任開始の時
約
第3条(責任開始の時)の規定により、保険料の払込免除について会社がこの保険契約上の責任を開始する時をいいます。なお、この保険契約の復活(第 20 条)が行われた場合には、最終の復活の時とします。
*2 保険料の払込免除の責任開始の時以後の原因
保険料の払込免除の責任開始の時*1前にすでに生じていた障害状態の原因と因果関係のないものに限ります。
項 目 | x x |
⑴ 保険料の払込免除の責任開始の時*1前にすでに障害状態が生じていたとき | 次のいずれかに該当するときは、保険料の払込免除事由が生じたものとします。 ① その障害状態に、保険料の払込免除の責任開始の時*1以後の原因*2による障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表5★)になったとき ② その障害状態に、保険料の払込免除の責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表6★)による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わって、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に身体障害の状態(別表5★)になっ たとき |
第11 条 | 補足説明 |
★別表5(P.319 参照)、別表6(P.320 参照)
第12 条 保険料の払込免除の免責事由
項 目 | x x |
⑵ 被保険者が、保険料の払込免除の責任開始の時*1前に生じた原因により高度障害状態(別表5★)になったとき | 次のいずれかに該当する場合には、保険料の払込免除の責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなします。 ① この保険契約の締結の際*3に、会社が、告知(第 24 条)等により知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合。ただし、事実の一部が告知されなかったこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合には、保険料の払込免除の責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなしません。 ② その原因について、この保険契約の保険料の払込免除の責任開始の時*1前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その原因による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合には、保険料の払込免除の責任開始の時*1以 後の疾病によるものとみなしません。 |
⑶ 保険料の払込みが免除されたとき | ① 保険料の払込免除後の保険料について、第15条(保険料の払込み)の1.に規定する払込期月中の契約成立日(第2条)の応当日ごとに払い込まれたものとします。 ② 保険料の払込みが免除された旨を保険証券に裏 書します。 |
1.保険料の払込免除事由(第11 条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、保険料の払込みを免除しません。
*3 この保険契約の締結の際 この保険契約の復活が行われたときは、最終の復活の際とします。
保険料の払込免除の免責事由 (保険料の払込免除事由が生じても保険料の払込みを免除しない場合) | |
保険料の払込免除 高度障害状態による | 被保険者が、次のいずれかによって高度障害状態(別表5★)になったとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 被保険者の故意 ⑶ 被保険者の自殺行為 ⑷ 被保険者の犯罪行為 ⑸ 戦争その他の変乱 |
身体障害の状態による保険料の払込免除 | 被保険者が、次のいずれかによって身体障害の状態(別表5★)になったとき ⑴ 保険契約者の故意または重大な過失 ⑵ 被保険者の故意または重大な過失 ⑶ 被保険者の犯罪行為 ⑷ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑸ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑹ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑺ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑻ 地震、噴火または津波 ⑼ 戦争その他の変乱 |
2.保険料の払込免除の免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x |
「地震、噴火または津波」または「戦争その他の変乱」によって保険料の払込免除 事由が生じたとき | 保険料の払込免除事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、保険料の払込みを免除します。 |
★別表5(P.319 参照)
9 保険料の払込免除の請求手続について
第13 条 保険料の払込免除の請求手続
約
1.保険料の払込免除事由(第11 条)が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
2.保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、必要書類(別表4★)をすみやかに会社に提出して保険料の払込免除を請求することを必要とします。
3.保険料の払込免除については、本条の規定のほか、第8条(給付金の支払時期)の規定を準用します。
★別表4(P.318 参照)
10 保険料払込期間中の被保険者の死亡について
第14 条 保険料払込期間中の被保険者の死亡
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
1.保険料払込期間中、被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。
2.本条の1.の場合、保険契約者または死亡給付金受取人は、被保険者が死亡したことをすみやかに会社に通知し、次のすべての書類を会社に提出することを必要とします。
⑴ 保険証券
⑵ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか
1 保険料の払込みについて
第15 条 保険料の払込み
第15 条 | 補足説明 |
1.保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。
保険料の払込方法 (回数) | 払込期月 | 猶予期間 |
⑴ 年払 | 契約成立日(第2条)の応当日*1(年単位) を含む月の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約成立日の応当日*1(月単位)までの期間*2 |
⑵ 半年払 | 契約成立日の応当日*1(半年単位)を含む月の1日から末日までの期間 | |
⑶ 月払 | 契約成立日の応当日*1(月単位)を含む月 の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日か ら末日までの期間 |
2.第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第16 条(保険料の払込方法(経路))の1.に定める払込方法(経路)に従い、本条の1.に定める払込期月中に払い込むことを必要とします。なお、本条の1.に定める猶予期間があります。
*1 契約成立日の応当日
保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。なお、契約成立日の応当日がない月の場合には、その月の末日とします。
*2 翌々月の契約成立日の応当日(月単位)までの期間
払込期月の契約成立日の応当日*1が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、
8月、1月の各末日までの期間とします。
第16 条 保険料の払込方法(経路)
第16 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
⑴ 会社の派遣した集金人に払い込む方法*1
⑵ 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
⑶ 会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
⑷ 所属団体または集団を通じ払い込む方法*2
⑸ 会社の指定した振替口座または預金口座に送金することにより払い込む方法
⑹ 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険料の払込方法(経路)について、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x |
⑴ 本条の1.-⑴の方法において、払込期月(第 15 条)中に保険料が払い込まれなかったとき | ① 保険契約者は、未払込保険料を猶予期間満了日 (第15 条)までに会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを必要とします。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込みの用意の申出があったときは、猶予期間(第15 条)中でも集金人を派遣します。 ② 月払契約の場合には、猶予期間中の未払込保険料が払い込まれた後、払込期月の保険料を集金 します。 |
⑵ 本条の1.-⑴から⑷の方法において、この保険契約が会社の定める保険料の払込方法(経路)に関する取扱いの 範囲外となったとき | ① 保険契約者は、保険料の払込方法(経路)を他の方法に変更することを必要とします。 ② 変更を行うまでの間の保険料は、会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを必要とします。 |
第17 条 払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い
1.保険料が払込期月(第15 条)の契約成立日(第2条)の応当日*1の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに次のいずれかに該当したときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(給付金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
*1 会社の派遣した集金人に払い込む方法
保険契約者の住所またはその指定する保険料払込場所が会社の定める地域内にある場合に限り選択することができます。
*2 所属団体または集団を通じ払い込む方法
所属団体または集団と会社との間に団体協約、集団協約等が締結されている場合に限り選択することができます。
第17 条 | 補足説明 |
*1 契約成立日の応当日
保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。
⑴ この保険契約が消滅したとき
⑵ 保険料の払込みが不要となったとき
2.保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約成立日の応当日*1以後猶予期間満了日(第15 条)までに、給付金の支払事由(第5条)または保険料の払込免除事由(第11 条)が生じたときは、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x | |
⑴ | がん給付または死亡給 | 未払込保険料を差し引いて支払います。ただし、会 |
付金を支払うとき | 社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に | |
不足するときは、保険契約者は、未払込保険料をそ | ||
の猶予期間満了日までに払い込むことを必要としま | ||
す。この未払込保険料が払い込まれないときは、会 | ||
社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払 | ||
いません。 | ||
⑵ | 無事故給付金を支払う | 保険契約者は、未払込保険料をその猶予期間満了日 |
とき | までに払い込むことを必要とします。この未払込保 | |
険料が払い込まれないときは、会社は、支払事由の | ||
発生により支払うべき金額を支払いません。 |
項 目 | x x | |
⑶ | 保険料の払込みを免除 | 保険契約者は、未払込保険料をその猶予期間満了日 |
するとき | までに払い込むことを必要とします。この未払込保 | |
険料が払い込まれないときは、会社は、保険料の払 | ||
込みを免除しません。 |
第18 条 保険料の前納および予納
第18 条 | 補足説明 |
約
1.保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納または予納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第 15 条)を年払に変更することを必要とします。
項 目 | x x |
⑴ 年払契約における前納 | 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。 ④ 保険料の前納金は、契約成立日(第2条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。 |
⑵ 月払契約における予納 | 保険料の予納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の予納は、当月分を含めて3か月分以上 12 か月分以内の保険料とします。 ② 会社の定める率で保険料を割り引きます。 |
2.前納期間が満了した場合、または保険料の払込みが不要となった場合で、保険料の前納金または予納保険料の残額があるときは、その残額を保険契約者に支払います。
*1 契約成立日の応当日(年単位)
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
12 失効と復活について
第19 条 保険契約の失効
保険料が払い込まれなかったときは、この保険契約は、第15 条(保険料の払込み)の1.に規定する猶予期間の満了をもって効力を失います。
第20 条 保険契約の復活
第20 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、第19 条(保険契約の失効)の規定によってこの保険契約が効力を失ったときは、効力を失った日からその日を含めて3年以内であれば、必要書類★を提出してこの保険契約の復活*1の申込みをすることができます。この場合、告知義務(第24 条)および告知義務違反による解除(第25 条)の規定を適用します。
2.会社がこの保険契約の復活*1の申込みを承諾したときは、保険契約者は、会社がこの保険契約の復活*1の申込みを承諾した日を含む月の翌月末日までに、延滞保険料を払い込むことを必要とします。
3.この保険契約は、延滞保険料の払込みがあった時から効力を復活するものとし、その払込みがあった日を復活の日とします。
4.この保険契約が復活された場合でも、保険証券は発行しません。
*1 保険契約の復活
効力を失った保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。
★「必要書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.123参照)。
13 取消しと無効について
第21 条 がん給付の責任開始の時前のがん診断確定による無効
第21 条 | 補足説明 |
1.被保険者がこの保険契約締結の際の告知(第24 条)の時前または告知の時からがん給付の責任開始の時*1前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者および被保険者が、その事実を知っていた場合、知らなかった場合のいずれについても、この保険契約は無効とします。
2.本条の1.の場合には、それまでに会社に払い込まれた保険料は次のとおり取り扱います。
項 目 | x x |
⑴ 告知の時前に被保険者ががんと診断確定されていたとき | ① その事実を保険契約者および被保険者のすべてが知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。 ② その事実を保険契約者および被保険者のいずれ か1人でも知っていたときは、払い戻しません。 |
⑵ 告知の時からがん給付の責任開始の時*1の前日までに被保険者が初めてがんと診断確定さ れていたとき | 保険契約者に払い戻します。 |
3.本条の1.および2.の規定は、この保険契約の復活(第20 条)の場合に準用します。ただし、それまでに会社に払い込まれた保険料は、その復活の時から無効とする時までの保険料*2とします。
4.本条の3.の場合、この保険契約はその復活が行われずに、解約(第32 条)されたものとして取り扱います。
5.本条の規定にかかわらず、第25 条(告知義務違反による解除)または第27 条(重大事由による解除)に定めるこの保険契約の解除の要件を満たすときは、会社は、その規定によりこの保険契約を解除することができます。
*1 がん給付の責任開始の時 第3条(責任開始の時)の規定により、がん給付について会社がこの保険契約上の責任を開始する時(保険期間開始の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日)をいいます。
*2 その復活の時から無効とする時までの保険料
その復活の延滞保険料を含みます。
第22 条 詐欺による取消し
保険契約者または被保険者の詐欺によって、会社がこの保険契約の申込みまたは復活(第20 条)の申込みを承諾したときは、会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
第23 条 不法取得目的による無効
保険契約者が次のいずれかの目的をもってこの保険契約を締結または復活(第 20 条)したときは、この保険契約は無効とします。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
⑴ 給付金を不法に取得する目的
⑵ 他人に給付金を不法に取得させる目的
14 告知義務と解除について
第24 条 告知義務
1.会社は、この保険契約の締結または復活(第20 条)の際に、保険契約者と被保険者に対して被保険者に関する告知を書面で求めることができます。
2.告知を求められた保険契約者または被保険者は、給付金の支払事由(第5条)または保険料の払込免除事由(第11 条)の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求められた事項について、その書面で告知することを必要とします。ただし、会社が指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
第25 条 告知義務違反による解除
1.この保険契約の締結または復活(第20 条)にあたって、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第24 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたときは、会社は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
約
2.会社は、給付金の支払事由(第5条)または保険料の払込免除事由(第11 条)が生じた後でも、告知義務違反によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 給付金の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
3.本条の2.の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、会社は、給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
4.告知義務違反によりこの保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に対して通知します。ただし、次のいずれかの場合には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
⑴ 保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合
⑵ ⑴のほか、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合
5.告知義務違反によりこの保険契約が解除された場合で、返戻金(第33 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
第26 条 告知義務違反による解除ができないとき
第26 条 | 補足説明 |
1.会社は、次のいずれかに該当するときは、第25 条(告知義務違反による解除)の規定によりこの保険契約を解除することはできません。
⑴ この保険契約の締結または復活(第20 条)の申込みに対して会社が諾否の決定を行う際、会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
⑵ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者が第24 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者に対し、第24 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷ 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月以内に解除しなかったとき
⑸ 保険期間開始の日*2からその日を含めて2年以内にがん給付もしくは死亡給付金の支払事由(第5条)または保険料の払込免除事由(第11 条)が生じないで、その期間を経過したとき
2.本条の1.-⑵および⑶の場合で、それぞれに規定する保険媒介者*1の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第24 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、本条の1.は適用しません。
*1 保険媒介者
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者であって、会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
*2 保険期間開始の日
第2条(保険期間開始の時)に規定する保険期間開始の日をいいます。なお、この保険契約の復活の際の告知義務違反による解除に関しては、復活の日とします。
第27 条 重大事由による解除
1.会社は、次のいずれかの重大事由が生じたときは、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
第27 条 | 補足説明 |
⑴ 保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または給付金の受取人が給付金*1を詐取する目的もしくは他人に給付金*1を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
⑵ 給付金*1の請求に関し、給付金*1の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
⑷ 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当するとき
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑸ 次の①、②の事由などにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、かつ、この保険契約を継続することを期待しえない⑴から⑷と同等の事由があるとき
① この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由により解除されたとき
② 保険契約者、被保険者または給付金の受取人のいずれかが他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
*1 給付金
この保険契約の給付金または保険料の払込免除をいいます。
*2 給付金
本条の1.-⑷のみに該当した場合で、本条の1.-⑷-①から⑤までに該当したのが給付金の受取人のみであり、その給付金の受取人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金のうち、その受取人に支払われるべき給付金をいいます。
2.会社は、給付金の支払事由(第5条)または保険料の払込免除事由(第11 条)が生じた後でも、重大事由によりこの保険契約を解除することができます。この場合、本条の1.に規定する重大事由が生じた時から解除までの間に、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていたときは、その給付金の支払いまたは保険料の払込免除について、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 給付金*2の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに給付金*2を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
3.重大事由による解除の通知については、第25 条(告知義務違反による解除)の4.の規定を準用して取り扱います。
4.重大事由によりこの保険契約が解除された場合で、返戻金(第33 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
5.本条の4.の規定にかかわらず、本条の1.-⑷の規定によってこの保険契約を解除した場合で、給付金の一部の受取人に対して本条の2.-⑴または⑵の規定を適用し給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない給付金に対応する部分については本条の4.の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者に支払います。
15 契約内容の変更および更新等について
第28 条 保険料払込方法の変更
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、第2回以後の保険料の払込方法について、第15 条(保険料の払込み)および第16 条(保険料の払込方法(経路))に規定する範囲内で変更することができます。
2.保険料の払込方法(回数)(第15 条)を月払から年払または半年払に変更するときは、保険契約者は、会社が指定した日までに、その保険年度の最終月までの保
険料を一時に払い込むことを必要とします。この場合、次の保険年度から払込方法(回数)を年払または半年払とします。
第29 条 保険契約の更新
第29 条 | 補足説明 |
1.この保険契約が次のすべてを満たすときは、保険契約者が保険期間満了日の2週間前までにこの保険契約を更新しない旨を会社に通知しない限り、更新の申出があったものとして、この保険契約は、保険期間満了日の翌日*1に更新されます。
*1 保険期間満了日の翌日 本条において「更新日」といいます。
⑴ この保険契約の最終の保険料が払い込まれていること
⑵ 更新日*1における被保険者の年齢(第41 条)が79 歳以下であること
⑶ 更新後契約の保険期間満了日の翌日の被保険者の年齢が80 歳以下であること
約
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
2.この保険契約の更新について、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x | ||
⑴ | 更新後契約の保険料 | ① ② | 更新日*1の保険料率が適用されます。 更新日*1の被保険者の年齢によって定めます。 |
⑵ | 更新後契約の第1回保険料の払込み | ① ② | 第1回保険料は、更新日*1を含む月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、第 15 条(保険料の払込み)の1.および第17 条 (払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い)の2.の規定を準用します。 ①の保険料が、猶予期間満了の時までに払い込 まれない場合には、更新後契約の効力は生じません。 |
⑶ | 更新後契約のがん入院給付金日額 | 更新前契約の保険期間満了日のがん入院給付金日額と同額とします。ただし、保険契約者は、更新前契約の保険期間満了日の2週間前までに申し出て、会社の取扱いの範囲内で、更新後契約のがん入院給付 金日額を変更して更新することができます。 | |
⑷ | 更新後契約の保険期間 | ① 更新前契約の保険期間と同一とします。ただし、更新後契約の保険期間を更新前契約の保険期間と同一とすると本条の1.-⑶の条件を満たさなくなるときは、その条件を満たす限度まで保険期間を短縮します。 ② ①に定めるほか、保険契約者は、更新前契約の保険期間満了日の2週間前までに申し出て、会社の取扱いの範囲内で、更新後契約の保険期間 を変更して更新することができます。 | |
⑸ | この保険契約が更新されたとき | ① がん給付の支払い(第5条)、保険料の払込免除(第11 条・第12 条)および告知義務違反による解除(第25 条・第26 条)に関する規定について、更新後契約の保険期間は、この保険契約から継続したものとして取り扱います。 ② 更新日*1の普通保険約款が適用されます。 ③ この保険契約が更新された旨を保険契約者に通知します。この場合、保険証券は発行しません。 | |
⑹ | 更新日*1の被保険者の年齢または性別に誤り があるとき | 契約成立日(第2条)の被保険者の契約年齢または 性別に誤りがある場合の処理(第42 条・第43 条)に準じて取り扱います。 | |
⑺ | 更新日*1に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき | ① ② | 保険契約者から特段の申出のない限り、更新の取扱いに準じて、会社の定める同種の保険契約を更新日*1に締結します。 ①の場合、この保険契約の保険期間と会社の定める同種の保険契約の保険期間とは、⑸-①に 準じて継続したものとして取り扱います。 |
第30 条 保険期間が終身の保険契約への変更
第30 条 | 補足説明 |
1.第29 条(保険契約の更新)の規定にかかわらず、この保険契約が次のすべてを満たすときは、保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、保険期間満了日の翌日*1に、この保険契約を保険期間が終身の5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)契約に変更することができます。
⑴ この保険契約の保険料の払込みが免除(第11 条)されていないこと
⑵ この保険契約の最終の保険料が払い込まれていること
⑶ 変更日*1における被保険者の年齢(第41 条)が75 歳以下であること
項 目 | x x | ||
⑴ | 変更後契約*2の保険料 | ① ② ③ | 変更日*1の保険料率が適用されます。 変更日*1の被保険者の年齢によって定めます。保険料の払込方法(回数)(第15 条)は、変更前契約の保険料の払込方法(回数)と同一とします。 |
⑵ | 変更後契約*2の第1回保険料の払込み | ① 第1回保険料は、変更日*1を含む月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、第 15 条(保険料の払込み)の1.および第17 条 (払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い)の2.の規定を準用します。 ② ①の保険料が払い込まれないまま、変更日*1以後変更後契約*2の保険料払込みの猶予期間満了日(第15 条)までに、次のいずれかの事由が生じたときは、この保険契約は変更後契約*2に変更されなかったものとします。 ア.変更後契約*2の給付金の支払事由(第5条)イ.変更後契約*2の保険料の払込免除事由(第 11 条) ウ.変更後契約*2に付加された特約の保険金・給付金の支払事由 ③ ①の保険料が、猶予期間満了の時までに払い込 まれない場合には、この保険契約は変更後契約*2に変更されなかったものとします。 | |
⑶ | 変更後契約*2のがん入 院給付金日額 | 変更前契約の保険期間満了日*3のがん入院給付金 日額と同額とします。 | |
⑷ | 変更後契約*2に変更されたとき | ① 変更後契約*2の責任は変更日*1から開始します。 ② 変更前契約は、変更日*1の前日の満了時に消滅します。 ③ がん給付の支払い(第5条)、保険料の払込免除(第11 条・第12 条)および告知義務違反による解除(第25 条・第26 条)に関する規定について、変更後契約*2の保険期間は、変更前契約から継続したものとして取り扱います。 ④ 変更前契約にすえ置かれた無事故給付金があるときは、第10 条(無事故給付金のすえ置き支払)の2.の規定にかかわらず、変更後契約*2においても引き続きすえ置きます。 ⑤ 変更日*1の普通保険約款が適用されます。 ⑥ 変更後契約*2に変更された旨を保険契約者に通知します。この場合、保険証券は発行しません。 |
2.保険期間が終身の5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)契約への変更について、次のとおり取り扱います。
*1 保険期間満了日の翌日 本条において「変更日」といいます。なお、変更前契約の保険期間中に被保険者の年齢が75歳となるときは、被保険者の年
齢が75 歳となる契約成立日の応当日(年単位)を「変更日」とします。
*2 変更後契約
保険期間が終身の保険契約に変更された場合の5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)契約をいいます。
*3 保険期間満了日
保険期間中に、被保険者の年齢が75 歳となる契約成立日の応当日(年単位)を変更日*1として、保険期間が終身の保険契約に変更されるときは、変更日*1の前日とします。
項 目 | x x |
⑸ 変更日*1の被保険者の 年齢または性別に誤りがあるとき | 契約成立日(第2条)の被保険者の契約年齢または性別に誤りがある場合の処理(第42 条・第43 条) に準じて取り扱います。 |
⑹ 変更日*1に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき | ① この保険契約は、本条の取扱いに準じて、会社の定める同種の保険契約に変更されます。 ② ①の場合、この保険契約の保険期間と会社の定める同種の保険契約の保険期間とは、⑷-③に 準じて継続したものとして取り扱います。 |
第31 条 がん入院給付金日額の減額
約
1.保険契約者は、将来に向かって、がん入院給付金日額を減額★することができます。ただし、会社は、減額後のがん入院給付金日額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
2.がん入院給付金日額が減額されたときは、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 減額分を解約(第32 条)されたものとして取り扱います。
⑵ 将来払い込むべき保険料があるときは、この保険料を変更します。
⑶ がん入院給付金日額が減額された旨を保険証券に裏書します。
★「減額の請求に必要な書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.123 参照)。
16 解約等について
第32 条 保険契約の解約
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この保険契約の解約を請求することができます。
2.この保険契約が解約された場合で、返戻金(第33 条)があるときは、会社は、この保険契約の解約の請求に必要な書類★が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に会社の本社でこの返戻金を支払います。
★「解約の請求に必要な書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.123 参照)。
第33 条 返戻金
1.この保険契約には返戻金はありません。
2.本条の1.の規定にかかわらず、この保険契約が次のすべてを満たすときは、返戻金があります。この場合、返戻金額は死亡給付金の金額(がん入院給付金日額の10 倍の金額)と同額とします。
⑴ 保険期間が終身の保険契約の場合で、保険料払込期間満了後の保険期間中であること
⑵ 保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれていること
3.返戻金額は、この保険契約の締結の際に作成する保険証券を発行するときに、保険契約者に通知します。
第34 条 保険料の未経過分に相当する返還金
この保険契約が次のいずれかに該当して消滅*1した場合または保険料の払込みが免除(第11 条)された場合で、保険料の未経過分に相当する返還金*2があるときは、保険契約者にこれを支払います。ただし、死亡給付金を支払うときはその受取人に支払います。
第34 条 | 補足説明 |
*1 消滅
保険契約の一部が消滅するときは、その消滅する部分とします。
*2 保険料の未経過分に相当する返還金
保険料の払込方法(回数)(第 15 条)が年払または半年払の場合で、会社の定める方法により計算した保険料の未経過分に相当する返還金をいいます。ただし、1か月未満の端数は切り捨てます。
⑴ 給付金の支払事由(第5条)に該当したときまたは保険料払込期間中に被保険者が死亡したとき(保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は除きます。)
⑵ 告知義務違反(第25 条)または重大事由(第27 条)によりこの保険契約が解除されたとき
⑶ 減額(第31 条)または解約(第32 条)されたとき
第35 条 給付金の受取人による保険契約の存続
第35 条 | 補足説明 |
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約(減額を含みます。本条において以下同じ。)をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から、その日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
2.本条の1.の解約が通知された場合でも、その通知の時において次のすべてを満たす給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、本条の1.の期間が経過するまでの間に、会社が債権者等に支払うべき金額*1を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、本条の1.の解約はその効力を生じません。
*1 会社が債権者等に支払うべき金額
その解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額とします。
⑴ 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵ 保険契約者と異なる者であること
3.本条の1.の解約の通知が会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは本条の2.の規定により効力が生じなくなるまでに、給付金の支払事由(第5条)が生じ、会社が給付金を支払うべきときは、次のとおり取り扱います。
項目 | 内容 |
⑴ がん給付または死亡給付金の支払事由が生じ、がん給付または死亡給付金を支払うべき場合において、その支払いによりこの保険契約が消滅することとなると き | 支払うべき金額の限度で、本条の2.の金額を債権者等に支払い、その残額を給付金の受取人に支払います。 |
⑵ 無事故給付金の支払事由が生じたとき | ① 支払うべき金額が本条の2.の金額以上の場合には、支払うべき金額の限度で、本条の2.の金額を債権者等に支払い、その残額を無事故給付金の受取人に支払います。 ② 支払うべき金額が本条の2.の金額を下回る場合には、支払うべき金額を債権者等に支払います。さらに、本条の1.により解約の効力が生じたときは、返戻金額を限度に、「本条の2.の金額から債権者等に支払った金額を差し引いた金額」を債権者等に支払い、その残額を保険 契約者に支払います。 |
17 給付金の受取人および保険契約者について
第36 条 会社への通知による給付金の受取人の変更
1.保険契約者は、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知★により、給付金の受取人を変更することができます。ただし、入院給付金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。また、給付金の支払事由(第5条)が発生した場合には、その支払事由に基づき支払われる部分については、給付金の受取人を変更することはできません。なお、無事故給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
2.本条の1.の通知が会社に到達する前に変更前の給付金の受取人に給付金を支払ったときは、その支払い後に変更後の給付金の受取人から給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
★「受取人の変更に必要な書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.123 参照)。
第37 条 遺言による給付金の受取人の変更
1.第36 条(会社への通知による給付金の受取人の変更)に定めるほか、保険契約者は、法律上有効な遺言により、給付金の受取人を変更することができます。ただし、入院給付金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。また、給付金の支払事由(第5条)が発生した場合には、その支払事由に基づき支払われる部分については、給付金の受取人を変更することはできません。なお、無事故給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
2.本条の1.の給付金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.本条の1.および2.による給付金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第38 条 給付金の受取人の死亡
約
1.給付金の受取人が給付金の支払事由(第5条)の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を給付金の受取人とします。
2.本条の1.の規定により給付金の受取人となった者が死亡した場合で、この者に法定相続人がいないときは、本条の1.の規定により給付金の受取人となった者のうち生存している他の給付金の受取人を給付金の受取人とします。
3.本条の1.および2.により給付金の受取人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。
第39 条 保険契約者の権利義務の承継
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
1.保険契約者は、被保険者の同意と会社の承諾を得てそのすべての権利義務を第三者に承継させることができます。
2.本条の1.の規定により保険契約者の権利義務を第三者に承継させたときは、保険証券に裏書を受けることを必要とします。
第40 条 保険契約者の代表者および給付金の受取人の代表者
1.保険契約者が2人以上いるときは、代表者1人を定めることを必要とします。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.本条の1.の代表者が定まらない場合、またはその所在が不明の場合には、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。
4.死亡給付金について、受取人が2人以上いるときは、本条の1.および2.に準じて取り扱います。がん給付についても同様とします。
18 契約年齢の計算等について
第41 条 契約年齢の計算
第41 条 | 補足説明 |
1.被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは1年とします。
2.被保険者の契約後の年齢は、本条の1.に規定する契約年齢に契約成立日(第2条)の応当日(年単位)*1ごとに1歳加えて計算します。
*1 契約成立日の応当日(年単位)
保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
第42 条 契約年齢の誤りの処理
被保険者の契約年齢(第41 条)に誤りがあった場合で、契約成立日(第2条)および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社がこの保険契約の締結を取り扱う年齢の範囲外のときは、この保険契約は無効とし、すでに払い込
まれた保険料を保険契約者に払い戻します。その他のときは、実際の年齢に基づき、会社の定める方法により、保険料の過不足を調整のうえ保険料を変更し、または給付金額を調整して処理します。
第43 条 性別の誤りの処理
被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別に基づき、会社の定める方法により、保険料の過不足を調整のうえ保険料を変更し、または給付金額を調整して処理します。
19 社員配当金(保険契約者への配当)について
第44 条 社員配当金の割当ておよび支払い
第44 条 | 補足説明 |
割当ての対象となる保険契約 | 支払方法 | ||
⑴ | 次の事業年度中に契約成立日*1(第2条)の 5年ごとの応当日*2が到来する保険契約 | ① ② | その5年ごと応当日*2から、社員配当金の全額を会社の定める利率による利息をつけて積み立てます。ただし、保険料払込期間中にあっては、その5年ごと応当日*2の前日までの保険料がすべて払い込まれている場合に限ります。 ①により積み立てられた社員配当金は、次のとおり支払います。 ア.死亡給付金を支払うときは、その受取人に支払います。 イ.死亡給付金の支払以外により保険契約が消滅するときは、保険契約者に支払います。 ウ.保険契約者から請求があったときは、保険 契約者に支払います。 |
⑵ | 次の事業年度中に保険期間が満了する保険契約*3 | 保険契約者に支払います。 ただし、保険契約が更新 (第29 条)されるとき、または保険期間が終身の保険契約に変更(第30 条)されるときは、次のとおり取り扱います。 ① ⑴-①の規定に準じて更新日または変更日から積み立てます。 ② ⑴-①の規定により積み立てた更新前契約または変更前契約の社員配当金については、更新後契約または変更後契約においても引き続き積み立て、更新日または変更日以後、⑴の規定を適 用します。 | |
⑶ | 次の事業年度中に契約成立日*4および直前の 5年ごと応当日*2からその日を含めて1年を経過して、被保険者の死亡により消滅する保 険契約 | ① ② | 死亡給付金を支払うときは、その受取人に支払います。 ①以外の場合は、保険契約者に支払います。 |
1.会社は、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、毎事業年度末に、次の⑴から⑷の保険契約に対して、会社の定める方法により、利差配当を社員配当金として割り当てることがあります。この場合、⑷に該当する保険契約については、⑶に該当する保険契約に対して割当てを行った金額を下回る金額とします。割り当てた社員配当金は、次のとおり支払います。
*1 契約成立日
次の⑴から⑶のとおり取り扱います。
⑴ 保険料払込期間満了後は、保険料払込期間満了日の翌日とします。
⑵ 保険契約が更新されたときは、更新日とします。
⑶ 保険期間が終身の保険契約に変更されたときは、変更日とします。
*2 契約成立日の5年ごとの応当日
保険料払込期間満了日の翌日を含みます。本条において「5年ごと応当日」といいます。
*3 保険期間が満了する保険契約
第30 条(保険期間が終身の保険契約への変更)の1.の規定により、保険期間中に、被保険者の年齢(第41 条)が75 歳となる契約成立日の応当日(年単位)を変更日として、保険期間が終身の保険契約に変更される保険契約を含みます。
*4 契約成立日
次の⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴ 保険契約が更新されたときは、更新日とします。
⑵ 保険期間が終身の保険契約に変更されたときは、変更日とします。
第44 条 | 補足説明 |
割当ての対象となる保険契約 | 支払方法 |
⑷ 次の事業年度中に契約成立日*4からその日を含めて2年および直前の5年ごと応当日*2からその日を含めて1年を経過して、⑵または ⑶以外の事由により消 滅する保険契約*5 | 保険契約者に支払います。 |
2.会社は、本条の1.の規定によるほかに、特別配当金を割り当てて、これを支払うことがあります。
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
3.保険契約者からの請求により社員配当金または特別配当金を支払うときは、第5条(給付金の支払い)の1.の規定を準用します。
*5 消滅する保険契約
約
保険契約の一部が消滅するときは、その消滅する部分とします。
20 その他
第45 条 被保険者の業務の変更、転居および旅行
この保険契約の継続中、被保険者がどのような業務に従事しても、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、この保険契約の解除も保険料の変更もしません。
第46 条 保険契約者の住所の変更
1.保険契約者は、住所または通知先を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所★に通知することを必要とします。
2.保険契約者が本条の1.に規定する通知をしなかった場合で、保険契約者の住所または通知先を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常必要とする期間を経過した時に保険契約者に着いたものとみなします。
★「会社の指定した場所」⇒最寄りの店舗またはお客様サービスセンター(フリーダイヤル 0000-000-000)となります。
第47 条 時効
給付金(第5条)、保険料の払込免除(第11 条)、返戻金(第33 条)または社員配当金(第44 条)を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年以内に請求がない場合には消滅します。
第48 条 管轄裁判所
第48 条 | 補足説明 |
1.この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または給付金の受取人*1の住所地と同一の都道府県内にある支社*2の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、本条の
21 特則について
1.の規定を準用します。
*1 給付金の受取人
給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。
*2 同一の都道府県内にある支社
同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社とします。
第49 条 郵便等の方法により申込みを行う保険契約の場合の特則
郵便等の方法により申込みを行う保険契約の場合には、次のとおりとします。
⑴ 第18 条(保険料の前納および予納)の規定にかかわらず、保険料の前納および予納はできません。
⑵ 第28 条(保険料払込方法の変更)の規定にかかわらず、保険料払込方法の変更はできません。
第50 条 特別条件を付ける場合の特則
第50 条 | 補足説明 |
1.被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しない場合*1には、会社は、その危険の種類および程度に応じて、特定高度障害状態についての不担保の特別条件を付けることがあります。この場合、疾病を直接の原因として、会社の定める期間中に被保険者が特定高度障害状態*2になったときは、保険料の払込みを免除(第11 条)しません。ただし、感染症(別表7★)によって特定高度障害状態*2になったときは、保険料の払込みを免除します。
2.本条の1.の特別条件が付けられたときは、次の⑴から⑶のとおり取り扱います。
⑴ この保険契約が効力を失ったとき(第19 条)は、第20 条(保険契約の復活)の規定にかかわらず、効力を失った日からその日を含めて2年を経過した後は、この保険契約の復活は取り扱いません。
⑵ この保険契約が更新(第29 条)されるときは、次のとおり取り扱います。
① 更新日の前日までに不担保期間が満了していないときは、更新後契約には更新前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不担保の条件と同一の条件が適用されます。
② 更新日の前日までに不担保期間が満了しているときは、更新後契約には更新前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不担保の条件は適用されません。
⑶ この保険契約が保険期間が終身の保険契約に変更(第30 条)されるときは、次のとおり取り扱います。
*1 会社の定める基準に適合しない場合
保険契約者間のxx性を確保するため、過去の支払実績等の統計的な数値により定めた基準に照らして、標準的な数値に合致しない場合をいいます。
*2 特定高度障害状態
高度障害状態(別表5★)のうち「両眼の視力を全く永久に失ったもの」をいいます。
*3 変更後契約
保険期間が終身の保険契約に変更された場合の5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)契約をいいます。
① 変更日の前日までに不担保期間が満了していないときは、変更後契約*3には変更前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不担保の条件と同一の条件が適用されます。
② 変更日の前日までに不担保期間が満了しているときは、変更後契約*3には変更前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不担保の条件は適用されません。
★別表5(P.319 参照)、別表7(P.321 参照)
第51 条 被指定契約がある場合の特則
第51 条 | 補足説明 |
被指定契約*1がある場合で、この保険契約と被指定契約*1の被保険者が同一のときは、次の⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴ この保険契約の保険料払込期間中にがん給付が支払われるべきときは、第5条(給付金の支払い)の2.-⑴-②を次のとおり読み替えます。
項 目 | x x |
② がん給付の支払事由が生じ、支払うべきがん給付がある場合で、その支払前に被保険者が 死亡したとき | 入院給付金受取人が被保険者の場合には、支払うべきがん給付を被指定契約*1の死亡保険金受取人または死亡給付金受取人に支払います。 |
⑵ この保険契約の保険料払込期間中に被保険者が死亡したときは、次のとおり取り扱います。
① 第10 条(無事故給付金のすえ置き支払)の2.の規定にかかわらず、すえ置かれた無事故給付金は被指定契約*1の死亡保険金受取人または死亡給付金受取人に支払います。
② 第17 条(払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い)の1.中、「保険契約者(給付金を支払うときはその受取人)」とあるのを「被指定契約*1の死亡保険金受取人または死亡給付金受取人
(給付金を支払うときはその受取人)」と読み替えます。
*1 被指定契約
この保険契約に付加された保険契約指定特約により指定された利率変動積立型終身保険契約または利率変動型積立保険契約をいいます。
③ 第44 条(社員配当金の割当ておよび支払い)の1.-⑴-②を次のとおり読み替えます。
② ①により積み立てられた社員配当金は、被指定契約*1の死亡保険金受取人または死亡給付金受取人に支払います。
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
④ 第44 条(社員配当金の割当ておよび支払い)の1.-⑶の「支払方法」を次のとおり読み替えます。
被指定契約*1の死亡保険金受取人または死亡給付金受取人に支払います。
支払方法
契約成立日が平成20 年4月1日以前のこの保険契約に指定代理
請求特約が付加されていない場合の特則
第52 条
約
契約成立日が平成20 年4月1日以前のこの保険契約に指定代理請求特約が付加されていないときは、次の⑴から⑼のとおり取り扱います。ただし、この保険契約に指定代理請求特約が付加されたことがあるときは、この取扱いをしません。
⑴ 入院給付金受取人が被保険者の場合で、入院給付金受取人ががん給付を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した者(以下「指定代理請求人」といいます。)が入院給付金受取人の代理人としてその支払いを請求することができます。この場合、指定代理請求人は次のいずれかの条件を満たしている者に限ります。
① 請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
② 請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
⑵ ⑴の規定により、指定代理請求人ががん給付の支払いを請求するときは、特別な事情の存在を証明する書類および必要書類(別表4★)(被保険者の住民票、受取人の戸籍謄本または戸籍抄本および受取人の印鑑証明書を除きます。)に加えて、次の書類を提出することを必要とします。ただし、会社は次の書類以外の書類の提出を求め、または次の書類の一部の省略を認めることがあります。
① 被保険者と指定代理請求人との戸籍謄本または戸籍抄本
② 指定代理請求人の印鑑証明書
③ 指定代理請求人の住民票
④ 被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
⑶ 保険契約者は、 被保険者の同意を得て、 指定代理請求人を指定し、 または変更することができます。ただし、指定代理請求人は⑴に規定する者に限ります。
⑷ ⑶の規定により指定代理請求人を指定し、または変更したときは、保険契約者はその旨を会社に通知して保険証券に裏書を受けることを必要とします。
⑸ ⑴の規定により会社ががん給付を指定代理請求人に支払ったときは、その後重複してそのがん給付の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
⑹ 第8条(給付金の支払時期)の4.中、「給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)」とあるのを「給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)または指定代理請求人」と読み替えます。
⑺ 第8条(給付金の支払時期)の5.中、「被保険者または給付金の受取人」とあるのを「被保険者、給付金の受取人または指定代理請求人」と読み替えます。
⑻ 第25 条(告知義務違反による解除)の3.中、「被保険者または給付金の受取人」とあるのを「被保険者、給付金の受取人または指定代理請求人」と読み替えます。
⑼ 第25 条(告知義務違反による解除)の4.中、「被保険者または給付金の受取人」とあるのを「被保険者、給付金の受取人または指定代理請求人」と読み替えます。
★別表4(P.318 参照)
別表1 対象となる悪性新生物および上皮xx生物
対象となる悪性新生物および上皮xx生物とは、平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00-C14 |
消化器の悪性新生物 | C15-C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30-C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40-C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43-C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45-C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51-C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60-C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64-C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69-C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73-C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76-C80 |
リンパ組織、造♛組織および関連組織の悪性新生物 | C81-C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
上皮xx生物 | D00-D07、 D09 |
真正赤♛球増加症<多♛症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
リンパ組織、造♛組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のう | |
ち、 | |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
本態性(出♛性)♛小板♛症 | D47.3 |
別表2 新生物の形態の性状コード
新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌に該当するものとは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
/2‥‥‥上皮内癌
上皮内 非浸潤性非侵襲性
/3‥‥‥悪性、原発部位
/6‥‥‥悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9‥‥‥悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
別表3 手術給付倍率表
約
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
がん手術給付金の支払対象となる「手術」とは、治療を直接の目的として行われる手術(放射線照射および温熱療法を含みます。)をいい、次の表の手術番号1~7を指します。なお、次の⑴から⑷などは、がん手術給付金の支払対象となる「手術」には該当しません。
⑴ 吸引、穿刺などの処置
⑵ 神経ブロック
⑶ 人間ドックなどの検査
⑷ 診断のための手術(ただし、開頭生検術、穿頭生検術、開胸生検術、開腹生検術または脊髄生検術は、がん手術給付金の支払対象となる手術に該当します。)
手術番号 手術の種類 | 給付倍率 |
1. 悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは♛管・バスケットカテーテルによる悪性新生物手術を除く。) | 40 |
2. 悪性新生物根治のための脳に対する定位放射線照射(施術の開始日から60 日の間に1回の給付を限度とす | 40 |
る。) | |
3. 悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60 日の間に1回の給付を限度とする。) | 10 |
4. 悪性新生物根治放射線照射(50 グレイ以上の照射で、5.とあわせて施術の開始日から60 日の間に1回の | 20 |
給付を限度とする。) | |
5. 悪性新生物根治放射線照射(50 グレイ未満の照射で、4.とあわせて施術の開始日から60 日の間に1回の | 10 |
給付を限度とする。) | |
6. ファイバースコープまたは♛管・バスケットカテーテルによる悪性新生物手術(施術の開始日から60 日の | 10 |
間に1回の給付を限度とする。) | |
7. その他の悪性新生物手術 | 20 |
備考
悪性新生物根治手術
別
表
悪性新生物(上皮内がんを含みます。)の根治を目的とした原発病巣に対する手術をいいます。再発・転移病巣に対する手術は、悪性新生物根治手術には該当しません。なお、原発病巣か再発・転移病巣かの診断は、病理組織学的所見による必要があります。
別表4 給付金の支払いおよび保険料の払込免除の請求に必要な書類
項 目 | 必要書類 |
1.がん入院給付金の支払い | ⑴ がん入院給付金支払請求書 ⑵ 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 ⑶ 病理組織検査報告書 ⑷ がん入院給付金の受取人の戸籍抄本 ⑸ がん入院給付金の受取人の印鑑証明書 ⑹ 保険証券 ⑺ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
2.がん手術給付金の支払い | ⑴ がん手術給付金支払請求書 ⑵ 会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の医師の手術証明書 ⑶ 病理組織検査報告書 ⑷ がん手術給付金の受取人の戸籍抄本 ⑸ がん手術給付金の受取人の印鑑証明書 ⑹ 保険証券 ⑺ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
3.がん退院給付金の支払い | ⑴ がん退院給付金支払請求書 ⑵ 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 ⑶ がん退院給付金の受取人の戸籍抄本 ⑷ がん退院給付金の受取人の印鑑証明書 ⑸ 保険証券 ⑹ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
4.がん診断給付金の支払い | ⑴ がん診断給付金支払請求書 ⑵ 会社所定の様式による医師の診断書 ⑶ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか ⑷ 病理組織検査報告書 ⑸ がん診断給付金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 ⑹ がん診断給付金の受取人の印鑑証明書 ⑺ 保険証券 ⑻ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
5.死亡給付金の支払い | ⑴ 死亡給付金支払請求書 ⑵ 医師の死亡診断書または検案書 ⑶ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか ⑷ 死亡給付金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 ⑸ 死亡給付金の受取人の印鑑証明書 ⑹ 保険証券 ⑺ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
6.無事故給付金の支払い | ⑴ 無事故給付金支払請求書 ⑵ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか ⑶ 無事故給付金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 ⑷ 無事故給付金の受取人の印鑑証明書 ⑸ 保険証券 ⑹ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
7.保険料の払込免除 | ⑴ 保険料払込免除請求書 ⑵ 会社所定の様式による医師の診断書、第11 条(保険料の払込免除)の1.に定める身体障害の状態による保険料の払込免除についてはさらに、不慮の事故(別表6)であることを証明する書類 ⑶ 保険証券 ⑷ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
⑴ 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 ⑵ 給付金の支払いまたは保険料の払込免除の判断にあたって、事実の確認を行うこと、または会社が指定した医師に診断を行わせることがあります。 ⑶ 4.および6.については、被保険者と受取人が同一のときは、被保険者の住民票を省略します。 |
約
別表5 対象となる高度障害状態および身体障害の状態
高度障害状態 | 対象となる高度障害状態とは次のいずれかの状態をいいます。 ⑴ 両眼の視力を全く永久に失ったもの(注1) ⑵ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(注2) ⑶ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注4) ⑷ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたは両上肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑸ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたは両下肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑹ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑺ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの(注6⑴) |
身体障害の状態 | 対象となる身体障害の状態とは次のいずれかの状態をいいます。 ⑴ 1眼の視力を全く永久に失ったもの(注1) ⑵ 両耳の聴力を全く永久に失ったもの(注3) ⑶ 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの(注5) ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用または3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(注6) ⑺ 1下肢の用または3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(注6) ⑻ 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったかまたは10 手指の用を全く永久に失ったもの(注 7⑴、⑵、⑶) ⑼ 10 足指を失ったもの(注7⑷) |
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
注
1.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みのない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3.耳の障害(聴力障害)
⑴ 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57 年8月14 日改定)に準拠したオージオ・メータで行います。
⑵ 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500、1,000、2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、
4
1 ( a + 2b + c )
の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解し得ないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
4.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが全く自分ではできず、常にすべてにわたり他人の介護を要する状態をいいます。
5.脊柱の障害
⑴ 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
別
⑵ 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動の他動運動範囲のうち2種以上の運動の他動運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。ただし、付随した筋力に障害がある場合には、2種以上の運動の自動運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
6.上・下肢の障害
表
⑴ 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
⑵ 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込みのない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.指の障害
⑴ 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の手指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
⑵ 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
⑶ 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の他動運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。ただし、手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)に付随した筋力に障害がある場合には、手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の自動運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
⑷ 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
別表6 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とし、急激、偶発および外来の定義は表1 によるものとします。
表1
用 語 | 定 義 |
急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (注)慢性、反復性または持続性の強いものは該当しません。 |
偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (注)被保険者の故意にもとづくもの、および故意か偶発か不明なものは該当しません。 |
外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (注)疾病または体質的な要因によるものは該当しません。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときは、その軽微な外因によるものは該当しません。 |
注 次の1.から10.は対象となる不慮の事故には該当しません。
1.医療行為、医薬品等の使用および処置のうち、疾病の診断、治療を目的としたもの
2.吐物の吸入・嚥下による気道閉塞・窒息
3.疾病による呼吸障害、嚥下障害もしくは精神および行動の障害・神経障害の状態にある者の食物・その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息
4.入浴中の溺水
5.熱中症(日射病・熱射病)、高圧・低圧および気圧の変化によるもの(xx病・潜水病・潜函病を含みます。)、乗り物酔いならびに飢餓・渇
6.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎
7.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎
8.細菌性食中毒ならびにアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎および大腸炎
9.過度の肉体行使、無重力環境への長期滞在、環境的原因による騒音暴露および振動によるもの 10.処刑
表2 対象となる不慮の事故に該当する具体例
次のような事故は、表1 の定義をすべて満たす場合には、対象となる不慮の事故に該当します。
・交通事故
・火災
・転倒・墜落
・海・川での溺水
・落雷・感電
別表7 感染症
約
款 5年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)
別
表
「感染症」とは、平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出♛性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
xxxx・xxx< Crimean-Congo >出♛熱 | A98.0 |
マールブルグ< Marburg >ウイルス病 | A98.3 |
エボラ< Ebola >ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |