約款番号 E-1
約款番号 E-1
旧東邦生命契約用約款
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(日・祝・12/31~1/3を除く)
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2022年4月版Ⓔ
■普通保険約款
新定期保険(平成8年4月2日改正)普通保険約款1重度慢性疾患保障保険普通保険約款15特定疾病保障定期保険(平成8年4月2日改正)普通保険約款34ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款50新ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款(看護給付不担保特約条項を含む)※68
※平成6年10月の健康保険制度改正により、看護費用が健康保険の適用対象となっています。このため、看護給付不担保特約を付加することにより、この保険における看護給付の取扱を行なっておりません。
医療保障付定期保険(平成8年4月2日改正)普通保険約款89新医療保障付定期保険普通保険約款103
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款120
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款134
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款153
■特約条項・特則
保険金等の支払時期変更特則170保険契約の失効取消に関する特則(Ⅵ)172契約条件の変更に関する特則(個人保険・個人年金保険)173保険法施行に伴なう取扱変更に関する特則(更新用)186未経過保険料の取扱に関する特則191定期保険特約条項(平成8年4月2日改正)192家族定期保険特約(妻型)条項(平成8年4月2日改正)200家族定期保険特約(子型)条項(平成8年4月2日改正)207災害割増特約条項(平成8年4月2日改正)215傷害特約条項(平成8年4月2日改正)225災害入院特約条項(平成8年4月2日改正)237疾病入院特約条項(平成8年4月2日改正)245女性医療特約条項(平成8年4月2日改正)254成人病入院特約条項(平成8年4月2日改正)263手術特約条項(平成8年4月2日改正)272通院特約条項(平成8年4月2日改正)280家族傷害特約条項(平成8年4月2日改正)286家族災害入院特約条項(平成8年4月2日改正)297家族疾病入院特約条項(平成8年4月2日改正)304家族手術特約条項(平成8年4月2日改正)312家族通院特約条項(平成8年4月2日改正)320ガン特約条項(平成8年4月2日改正)326新手術特約条項(平成8年4月2日改正)333新災害割増特約条項(平成8年4月2日改正)342ガン保障特約条項350新手術保障特約条項357新通院特約条項365新災害通院特約条項370入院一時給付特約条項375
5年ごと利差配当付定期保険特約条項381
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約条項386
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約条項398
5年ごと利差配当付家族定期保険特約(妻型)条項412
5年ごと利差配当付家族定期保険特約(子型)条項419
無配当災害割増特約条項427無配当傷害特約条項436無配当災害入院特約条項447無配当疾病入院特約条項455無配当女性医療特約条項463無配当成人病入院特約条項472無配当手術特約条項480無配当通院特約条項488無配当家族傷害特約条項494無配当家族災害入院特約条項505無配当家族疾病入院特約条項512無配当家族手術特約条項520無配当家族通院特約条項529リビング・ニーズ特約条項535個人年金保険料税制適格特約条項541年金特約条項(平成8年4月2日改正)543終身保険移行特約条項547
5年ごと利差配当付終身保険移行特約条項548保険料口座振替特約条項549集団取扱特約条項551団体特別取扱特約条項552集団特別取扱特約条項553ガン倍額医療保障付定期保険集団取扱特約条項554新ガン倍額医療保障付定期保険集団取扱特約条項555医療保障付定期保険集団取扱特約条項556新医療保障付定期保険集団取扱特約条項557
5年ごと利差配当付定期保険集団取扱特約条項558
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険集団取扱特約
条項559給付金の受取人に関する特約条項560家族特約の保険金等の受取人に関する特約条項561自動更新特約条項562指定代理請求特約条項563特別条件付取扱特約条項566
新定期保険(平成8年4月2日改正)普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1.会社の責任開始期第1条
2.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効第2条 保険料の払込
第3条 保険料払込の猶予期間および保険契約の失
効
第4条 保険料の払込方法<経路>
3.保険契約者の住所の変更第5条
4.保険料の前納第6条
5.保険契約の復活第7条
6.保険金の支払および請求手続第8条 保険金の支払
第9条 保険金の請求手続
第 10 条 被保険者の生死不明の場合
第 11 条 保険金支払の時期および場所
7.高度障害給付金の支払および請求手続第 12 条 高度障害給付金の支払
第 13 条 高度障害給付金の請求手続
第 14 条 高度障害給付金支払の時期および場所
第 15 条 保険契約の消滅
8.保険料の払込免除および請求手続第 16 条 保険料の払込免除
第 17 条 保険料の払込免除の請求手続
9.保険金を支払わない場合第 18 条
10.高度障害給付金を支払わない場合第 19 条
11.保険料の払込を免除しない場合第 20 条
12.保険契約の取消、無効および解除第 21 条 保険契約の取消および無効第 22 条 告知義務違反による解除 第 23 条 重大事由による解除
13.保険金の中途増額第 24 条
14.中途解約および保険金の減額第 25 条
15.払戻金第 26 条
16.保険金受取人の指定、変更および保険契約の承継第 27 条
17.保険契約者または保険金受取人の代表者第 28 条
18.年齢の計算および誤りの処理第 29 条 年齢の計算
第 30 条 年齢の誤りの処理
19.保険契約の更新第 31 条
20.他の保険種類への加入第 32 条
21.社員配当第 33 条
22.保険証券の書換、再交付その他の取扱第 34 条
23.時効 新
第 35 条 定
期
保
(
24.保険契約の転換 険
第 36 条 他の保険契約への転換 平
成
8年
25.契約内容の登録 4
2
第 37 条 契約内容の登録 月
日改
26.管轄裁判所 正
普
第 38 条 )
xx
27.保険期間の短縮 険
款
第 39 条 保険期間の短縮 約
第 40 条 保険期間を短縮した場合の特約の取扱
主 契 約
28.払済保険への変更第 41 条
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
別表1 対象となる不慮の事故
別表2 身体障害表
別表3 解約払戻金額例表
別表4 払済保険金額例x
x定期保険(平成8年4月2日改正)普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、被保険者が死亡したときに保険金を、また、高度障害となったときに高度障害給付金を支払うことを主な内容とし、家族の生活安定をはかる保険であります。
1.会社の責任開始期
第1条 会社は、保険契約の申込を承諾して、第1回保険料を受け取った時から、保険契約上の責任を負います。
② 前項の規定にかかわらず、会社所定の第1回保険料充当金領収証をもって第1回保険料相当額を受け取った後、会社が申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)から保険契約上の責任を負います。この場合には、第1回保険料充当金領収証をもって第1回保険料領収証に代えます。
③ 前2項による会社の責任開始の日を、保険契約の契約日とします。
④ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、書面をもって通知します。ただし、保険証券の交付をもって承諾通知に代えることがあります。
2.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
(保険料の払込)
第2条 保険契約者は、第2回以後の保険料を、保険料払込期間中、毎回第4条第1項に定める払込方法にしたがい、次の期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
1.月払の保険契約(以下「月払契約」といいます。)の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日ま
で
2.半年払の保険契約(以下「半年払契約」といいます。)の場合半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
3.年払の保険契約(以下「年払契約」といいます。)の場合年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
② 前項の規定にしたがい、保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金受取人)に払い戻します。
③ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または高度障害給付金の支払事由
新 が生じた場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
定
期 ④ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに第 16 条に規定する保険料の払込の免除
保 事由が生じた場合には、保険契約者は、未払込保険料を払い込んで下さい。
険
( ⑤ 前項の未払込保険料の払込については、第3条第5項の規定を準用します。
平成
8 (保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
年 第3条 第2回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
4
月 1.月払契約の場合
2 払込期月の翌月初日から末日まで
日
改 2.半年払契約または年払契約の場合
)
正 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月内の契約応当日が2月、6月、11 月の各x
x 日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
保
通 ② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
険 ③ 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、解約払戻金を請求することができます。
款
約 ④ 猶予期間中に保険金または高度障害給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
主 契 約
⑤ 猶予期間中に第 16 条に規定する保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者はその猶予期間中の満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。
(保険料の払込方法<経路>)
第4条 保険契約者は、会社の定める範囲内で、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
1.会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.金融機関等の会社の指定した場所に持参して払い込む方法
3.会社の派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
4.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
5.所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項第3号の規定による場合において、払込期月内に、保険料の払込がないときは、第3条第1項に規定する猶予期間内に会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用意の申出があったときは、猶予期間内でも集金人を派遣します。
③ 月払契約については、第1項第3号の規定よる場合において第3条第1項に規定する猶予期間中の未払込保険料があるときは、その保険料の払込があったのち、払込期月の保険料を集金します。
④ 保険契約者は、会社の定める範囲内で、第1項各号の保険料払込方法を変更することができます。
⑤ 保険料払込方法が第1項第3号ないし第5号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲を超えたときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更して下さい。この場合、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。
3.保険契約者の住所の変更
第5条 保険契約者が住所または居所を変更したときには、直ちに会社の本社または会社の指定した場所に通知して下さい。
② 保険契約者が前項の通知をしなかったときには、会社が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
4.保険料の前納
第6条 保険契約者は、次のとおり将来の保険料を前納することができます。
1.月払契約の場合
当月分以後の3カ月分、6カ月分、9カ月分または 12 カ月分の保険料を前納することができます。この場合には、次表の例のとおり割り引きます。
前納保険料 | 割引額 | 前納保険料 | 割引額 |
3カ月分 | 1カ月分の保険料の6% | 9カ月分 | 1カ月分の保険料の35% |
6カ月分 | 1カ月分の保険料の18% | 12カ月分 | 1カ月分の保険料の60% |
2.半年払契約または年払契約の場合
(イ) 将来の保険料(半年払契約については、1年分または1年分の整数倍の保険料)を前納することができます。この場合には、会社が定めた率で割り引きます。
(ロ) (イ)の規定により割り引かれた前納保険料については、会社の定める率の利息をつけて積み立てておき、年単位
(半年払契約については半年単位)の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
② 会社は、次のいずれかの場合に前納保険料の残額があるときは、これを保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を
支払う場合には保険金受取人に払い戻します。 新
1.保険契約が消滅したとき。 x
x
2.保険料の払込を要しなくなったとき。 期
険
平
5.保険契約の復活 (
成
月
8 第7条 第3条第2項の規定によって保険契約が効力を失った後3年以内であれば、保険契約者は、保険契約の復活を請求 年することができます。 4
② 前項により保険契約の復活を請求する場合には、保険契約者は、会社所定の復活申込書に被保険者の健康に異常の 2
改
ないことを証明する会社の指定した医師の診断書を添えて提出して下さい。ただし、保険契約が効力を失った後3カ月以 日
内は、保険契約者および被保険者の誓約書をもって医師の診断書に代えることができます。 正
普
③ 前項の場合に、会社が保険契約の復活を承諾したときには、会社の指定した日までに、延滞保険料を払い込んで下さい。 )
④ 第1条(会社の責任開始期)、第 21 条(保険契約の取消および無効)および第 22 条(告知義務違反による解除)の規定 通
険
は、保険契約復活の場合に準用します。この場合には、第1条第3項および第 22 条第4項の「契約日」は「復活日」と読み 保
替えます。 約
款
主 契 約
6.保険金の支払および請求手続
(保険金の支払)
第8条 保険金は、被保険者が、保険期間中に死亡したときに、保険金受取人に支払います。
(保険金の請求手続)
第9条 保険契約者または保険金受取人は、被保険者が死亡したことを知ったときは、直ちに会社に通知して下さい。
② 保険金受取人は、被保険者の死亡したことを知った日から2カ月以内に、次の書類を提出して保険金を請求して下さい。ただし、正当の事由がある場合には、その期間内に提出できなくても差し支えありません。
1.保険金請求書
2.死亡診断書または検案書
3.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)
4.保険金受取人の戸籍抄本
5.保険金受取人の印鑑証明書
6.保険証券および最終の保険料払込を証する書類
③ 会社は、前項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を請求することがあります。また、前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
④ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金受取人とし、その団体から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、保険金請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
(被保険者の生死不明の場合)
第 10 条 被保険者の生死がわからない場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第8条(保険金の支払)の規定を適用して保険金を支払います。
(保険金支払の時期および場所)
第 11 条 保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほか、第9条の書類が本社に到達してから5日以内に本社で支払います。
② 前項の事実の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
7.高度障害給付金の支払および請求手続
(高度障害給付金の支払)
第 12 条 被保険者が保険契約の責任開始時(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始時とします。以下同様とします。)以後の傷害または疾病を原因として、保険期間中に、別表2に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したときには、会社は、保険金と同額の高度障害給付金を保険契約者に支払います。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後の傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限りま
新 す。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害に該当したときも支払います。
定
期 ② 被保険者が、別表2および備考に規定する状態に該当しているにもかかわらず、この保険契約の保険期間満了時に、そ
保 の回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、高度障害給付金が支払われない場合においても、この
険
( 保険契約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、
平 高度障害給付金を支払います。
成
8 ③ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始時前に発病した疾病を直接の原因として責任開始時
年 以後に高度障害給付金の支払事由に該当したときでも、責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適
4
月 用します。
2 1.その疾病について、保険契約の締結、復活、復帰または保険金額等の増額等の際に、告知等により会社が知っていた
日
改 場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかっ
正 た場合を除きます。
)
普 2.その疾病について、責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断
保
通 または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場
険 合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
約款
(高度障害給付金の請求手続)
主 契 約
第 13条 被保険者が、前条の高度障害となったときは、保険契約者または被保険者は、直ちに会社に通知し、かつ、保険契約者は、その日から2カ月以内に、次の書類を提出して高度障害給付金を請求して下さい。ただし、正当の理由がある場合には、その期間内に提出できなくても差しつかえありません。
1.高度障害給付金請求書
2.医師の診断書
3.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)
4.保険契約者の戸籍抄本
5.保険契約者の印鑑証明書
6.保険証券および最終の保険料払込を証する書類
② 会社は前項の書類のほか、会社の指定した医師の診断書その他特に必要と認めた書類の提出を請求することがあります。また、前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
③ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金
(高度障害給付金を含みます。以下、本項において同様とします。)受取人とし、その団体から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、保険金請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
(高度障害給付金支払の時期および場所)
第 14 条 第 11 条(保険金支払の時期および場所)の規定は高度障害給付金支払の場合に準用します。
(保険契約の消滅)
第 15 条 会社が高度障害給付金を支払ったときは、高度障害となった時から保険契約は消滅します。
8.保険料の払込免除および請求手続
(保険料の払込免除)
第 16 条 被保険者が、保険料払込期間中において、保険契約の責任開始時以後に発生した別表1に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に別表2に定める8.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したときは、会社は、その身体障害の状態に該当した日の直後に到来する払込期月(払込期月内の初日から契約応当日の前日までの間にその身体障害の状態に該当したときは当該払込期月)以後の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後の傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって別表2に定める、8.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したときも保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(保険料の払込免除の請求手続)
第 17 条 被保険者が、前条第1項の規定に該当した場合には、保険契約者または被保険者は、直ちに会社に通知し、かつ、保険契約者は、その日から2カ月以内に、次の書類を提出して、保険料の払込の免除を請求して下さい。ただし、正当な事由がある場合には、その期間内に提出できなくても差しつかえありません。
1.保険料払込免除請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.不慮の事故であることを証する書類 x
x
4.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) 期
5.保険証券および最終の保険料払込を証する書類 保
険
② 会社は、前項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることが (
あります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ない、または会社の指定した医師に診断を行なわせることが 平
成
あります。 8
年
4
9.保険金を支払わない場合 月
2日
第 18 条 次の場合には保険金を支払いません。 改
正
1.契約日または復活日から、1年以内に被保険者が自殺したとき。 )
2.被保険者が犯罪または死刑の執行によって死亡したとき。 普
通
3.保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、会社 保
は、その残額を他の受取人に支払います。 険
約
4.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき。 款
5.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したとき。
主 契 約
ただし、戦争その他の変乱による死亡の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
10.高度障害給付金を支払わない場合
第 19条 被保険者が、次の各号によって第 12 条(高度障害給付金の支払)の規定に該当した場合には、会社は、高度障害給付金を支払いません。
1.被保険者の犯罪行為または自殺行為によるとき。
2.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
3.被保険者が戦争その他の変乱によって高度障害となったとき。ただし、戦争その他の変乱による高度障害の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、高度障害給付金の全額を支払い、またはその全額を削減して支払います。
11.保険料の払込を免除しない場合
第 20 条 会社は、被保険者が次の各号によって第 16 条(保険料の払込免除)の規定に該当した場合には、保険料の払込を免除しません。
1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
2.被保険者の犯罪行為によるとき。
3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき。
4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき。
5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。
6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
7.地震、噴火または津波によるとき。
8.戦争その他の変乱によるとき。
② 前項第7号または第8号の事由による身体障害の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込免除を行なうことがあります。
12.保険契約の取消、無効および解除
(保険契約の取消および無効)
第 21 条 保険契約者または被保険者の詐欺によって保険契約の締結、復活、復帰または保険金額の増額が行なわれた場合は、会社は保険契約(復帰または保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。)を取り消すことができます。この場合は、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結、復活、復帰または保険金額を増額した場合は、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
(告知義務違反による解除)
第 22 条 会社が、保険契約申込の承諾前に、書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 保険契約者または被保険者が前項の告知の際、悪意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。ただし、会社がその事実を知ってい
た場合または過失のため知らなかった場合には、解除することができません。
定
新 ③ 保険金もしくは高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規
期 定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金もしくは高度障害給付金の支払または保険料の払
険
保 込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして
( 取り扱います。ただし、被保険者の死亡または身体障害が解除の原因となった事実によらないことを保険契約者、被保険
x
x 者または保険金受取人が証明したときは、保険金もしくは高度障害給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
8 ④ 本条の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
年
4 1.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。
月 2.保険契約が契約日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、契約日から起算して2年以内に、被保険者
2
日 が解除の原因となる事実により、別表2に定める1.から 17.までのいずれかの身体障害の状態になったときを除きます。
改 ⑤ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは
正
) 居所が不明であるか、その他保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金受取人に解除の通
普 知をします。
通
保
険 (重大事由による解除)
約
款 第 23 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することがで
きます。
主 契 約
1.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が保険金(死亡保険金、高度障害給付金および払込を免除される保険料をいいます。この場合、他の保険契約の保険金を含み、保険種類および保険金の名称の如何を問いません。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為があった場合
3.この保険契約に付加されている特約が重大事由によって解除された場合
4.その他この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 保険金もしくは高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、保険金もしくは高度障害給付金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。すでに保険金もしくは高度障害給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金受取人に解除の通知をします。
13.保険金の中途増額
第 24 条 保険契約者は、保険契約の契約日以後または直前の保険金増額日(会社が、保険金の増額を承諾した直後の年の契約応当日とします。)以後もしくは復活日以後2年以上経過した保険契約について、会社の承諾を得て、将来に向かって保険金を増額することができます。ただし、保険契約に特別条件付取扱特約が付加されているときは、この取扱をしません。
② 保険契約者は、保険金を増額する場合には、会社所定の保険金増額申込書を提出して下さい。
③ 会社が保険金の増額を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、会社の定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。
④ 前項に規定する金額が払い込まれた場合には、会社は、保険金増額日から保険契約上の責任を負います。
⑤ 前項の規定にかかわらず、会社は、第3項に規定する金額を保険金増額日前に受け取った場合には、当該金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)から保険金増額日の前日までの間に保険事故が発生したときは、その保険事故が保険金増額日に発生したものとみなして、保険契約上の責任を負います。
⑥ 第 12 条(高度障害給付金の支払)、第 18 条(保険金を支払わない場合)、第 19 条(高度障害給付金を支払わない場
合)、第 21 条(保険契約の取消および無効)および第 22 条(告知義務違反による解除)の規定は、本条の規定による保険
金の増額分について準用します。この場合には、第 18 条第1号および第 22 条第4項の「契約日」は「保険金増額日」と読み替えます。
14.中途解約および保険金の減額
第 25 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、または保険金を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社所定の金額に満たないときは、この取扱をしません。
② 保険金を減額した場合には、減額分だけ保険契約を解約したものとして取り扱います。
15.払戻金
第 26 条 保険契約が解除もしくは解約された場合または効力を失った場合には、会社は、保険料を払い込んだ年月数により、別表3の割合で計算した解約払戻金を保険契約者に支払います。
② 第 18 条(保険金を支払わない場合)の規定により保険金を支払わない場合には、会社は、保険料を払い込んだ年月数
により計算した責任準備金を保険契約者に払い戻します。ただし、第 18 条第4号(保険契約者が故意に被保険者を死亡 新
させたとき)の場合には払い戻しません。 x
x
③ 前2項の払戻金を請求する場合には、保険証券を提出して下さい。ただし、正当の事由がある場合には、提出できなくて 期
も差しつかえありません。 険
平
④ 第 11 条(保険金支払の時期および場所)の規定は、払戻金支払の場合に準用します。 (
成
8
16.保険金受取人の指定、変更および保険契約の承継 年
4月
第 27 条 保険契約者は、保険金受取人を指定、変更しまたは会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者 2
改
に承継させることができます。 日
② 保険金受取人の死亡時以後、保険金受取人の変更が行なわれていない間に保険金の支払事由が発生したときは、x x
x
険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、そのxxの法定 )
相続人)で保険金の支払事由の発生時に生存している者を保険金受取人とします。 通
険
③ 前項により保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。 保
④ 第1項の場合には、被保険者の同意を表した書面を添えて、これを会社に通知し、保険証券に会社の承認の表示を受け 約
款
てからでなければ、会社に対して効力を生じません。
主 契 約
17.保険契約者または保険金受取人の代表者
第 28 条 保険契約者または保険金受取人が2人以上あるときには、各代表者1人を定めて下さい。この場合、その代表者は、それぞれ他の保険契約者または保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないまたはその所在が不明である場合に、会社が保険契約者または保険金受取人の1人に対してなした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者が2人以上ある場合には、その責任は連帯とします。
18.年齢の計算および誤りの処理
(年齢の計算)
第 29 条 被保険者の年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下のものは切り捨て、6カ月をこえるものは
1年とします。
② 保険契約締結後の被保険者の年齢は、契約日の年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(年齢の誤りの処理)
第 30 条 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場合には次の方法で処理します。
1.実際の年齢が、保険契約締結の当時、この保険の保険料表の範囲外であった場合には、保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、実際の年齢が、保険契約締結の当時はこの保険料表の最低契約年齢に足りなかったが、その事実の発見されたときは、契約年齢に達していた場合には、最低契約年齢になった日に保険契約を締結したものとみなします。また実際の年齢が、この保険の保険料表の最高契約年齢をこえていた場合でも保険種類を変更して契約することのできるときには、その保険種類で保険契約を締結したものとみなし第2号の規定を準用します。
2.実際の年齢が、保険契約締結の当時、この保険の保険料表の範囲内であった場合には、実際の年齢に基づいて将来の保険料を更正し、すでに払い込んだ保険料に超過分があればこれを保険契約者に払い戻し、不足分があればこれを領収します。ただし、保険金または高度障害給付金支払の事由発生後は、支払うべき金額を更正します。
19.保険契約の更新
第 31 条 保険契約者から保険期間満了の日の2週間前までに反対の申出がない限り、保険期間満了の日の翌日(以下「更新日」といいます。)に、この保険契約は更新されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この取扱はしません。
1.更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲を超えるとき。
2.保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき。
3.保険契約に特別条件付取扱特約が付加されているとき。
4.保険契約が払済保険に変更されているとき。
② 前項第1号に該当する場合に、会社所定の範囲内で保険期間を短縮すれば前項の条件を満たすこととなるときは、保険期間を短縮して保険契約を更新させるものとします。
③ 更新後の保険契約の保険金額は更新前の保険契約の保険金額と同額とします。
④ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の年齢によって計算します。
⑤ 更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、更新前の保険契約の第2回以後の保険料の払込に関する規定を準用します。
⑥ 前項の規定にかかわらず、更新後の保険契約の第1回保険料が猶予期間中に払込まれない場合には、更新後の保険
定
新 契約は更新日にさかのぼって消滅します。
期 ⑦ 保険契約が更新された場合には、第 12 条(高度障害給付金の支払)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保
険
保 険期間と更新後の保険契約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
( ⑧ 本条により保険契約が更新された場合には、保険契約者に通知します。
x
x ⑨ 会社は、主務官庁の認可を得て、普通保険約款を変更することがあります。この場合には、当該変更日以後に更新する
8 保険契約については、更新後は、変更後の普通保険約款を適用します。
年
4
2
月 20.他の保険種類への加入
日改
正 第 32 条 被保険者であった者は、保険期間満了の日または解約の日の翌日から起算して1カ月以内であれば、会社の承諾
) を得て、会社の定める範囲内で、他の保険種類に加入できます。
普
通
険
保 21.社員配当
約款
第 33 条 会社の定める方法によって積み立てた社員配当準備金のうちから、毎事業年度末に、その事業年度末に有効な保
険契約に対して、主務官庁の認可を得た方法で計算した社員配当金の割当を行ないます。
主 契 約
② 前項の割当のほか、会社は、契約日から所定年数を経過した後に更新および消滅する保険契約に対して社員配当金の割当を行なうことがあります。
③ 当該事業年度末の有効契約について割り当てられた社員配当金は、次の事業年度の年単位の契約応当日(以下本条において「契約応当日」といいます。)の前日までの保険料が払込まれていた場合に限り、次の方法のうち、保険契約申込のとき保険契約者が指定した方法で分配します。
1.保険料相殺の方法
(イ) 次の事業年度に始まる保険年度の保険料と相殺します。ただし、保険料が分割して払い込まれる場合は、その分割回数に応じて等分し、保険料払込の都度その保険料と相殺します。
(ロ) 社員配当金が、相殺すべき保険料より多くなった場合にはその差額を、保険料の前納その他の理由で次の事業年度に払い込まれるべき保険料のない場合にはその全額を、第2号の方法によって分配します。
(ハ) 次の保険年度中に保険契約が消滅した場合、相殺されなかった社員配当金があるときは、保険金を支払うべき場合には保険金受取人に、その他の場合には保険契約者に支払います。
2.利息をつけて貯蓄する方法
(イ) 次の事業年度の契約応当日から、会社の定めた利率の複利で蓄積します。 (ロ) 蓄積された社員配当金は保険契約者の請求によっていつでも支払います。
(ハ) 保険契約が消滅したときは、この蓄積された社員配当金は、保険金を支払うべき場合には保険受取人に、その他の場合には保険契約者に支払います。
3.払済増加保険の一時払保険料に充当する方法
(イ) 次の事業年度の契約応当日に、その日から保険期間を1年とする払済増加保険の一時払保険料に充当します。
(ロ) 払済増加保険金は、保険金を支払うべき場合には保険金受取人に、また高度障害給付金を支払うべき場合には保険契約者に支払います。
(ハ) 第 25 条の規定により保険金が減額された場合には、払済増加保険金も同じ割合で減額するものとします。
(ニ) 第 26 条の規定によりこの保険契約の払戻金を支払う場合、払済増加保険については、経過月数に応じて会社の定める方法により計算された金額を保険契約者に支払います。
④ 前項の分配を行なう前に保険契約が消滅した場合には、割り当てた社員配当金を保険期間が満了したときに限り保険契約者に支払います。
⑤ 第2項の規定によって割り当てられた社員配当金は、次のとおり取り扱います。
1.保険契約が更新される場合には、その更新時に第3項の規定を準用して支払います。
2.保険契約が消滅した場合には、保険金または給付金を支払うべきときにはその受取人に、その他のときは保険契約者に支払います。
22.保険証券の書換、再交付その他の取扱
第 34 条 保険証券の書換、再交付、訂正または表示は、無料で取り扱います。
23.時効
第 35 条 保険金、高度障害給付金、払戻金、社員配当金および保険料の払込免除を請求する権利は、支払または免除の事由発生の時から3年間請求がない場合には消滅します。
24.保険契約の転換
(他の保険契約への転換)
第 36 条 保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める方法により、この保険契約を他の保険契約へ転換することができ
ます。 x
x
x
25.契約内容の登録 期
険
(
(契約内容の登録) 平
8
第 37 条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といい 成
ます。)に登録します。 年
月
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。) 4
2.死亡保険金の金額 2
改
3.契約日(復活、復帰または保険金額の増額が行なわれた場合は、最後の復活、復帰または保険金額の増額の日としま 日
す。以下第2項において同じとします。) 正
普
4.当会社名 )
② 前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。 通
険
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項 保
の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または 約
款
災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または
主 契 約
特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害給付金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
26.管轄裁判所
第 38 条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
② この保険契約における高度障害給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
27.保険期間の短縮
(保険期間の短縮)
第 39 条 保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める方法より、保険期間を短縮することができます。この場合には、会社の定める方法より計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
(保険期間を短縮した場合の特約の取扱)
第 40 条 この保険契約の保険期間が短縮された場合、この保険契約に付加されている特約も同時に同じ保険期間に短縮されるものとします。
28.払済保険への変更
第 41 条 保険契約者は、保険契約について将来の保険料の払込を中止し、保険料払込済の定期保険(以下、「払済保険」といいます。)に変更することができます。
② 払済保険の保険期間は原保険契約と同一とし、払済保険金額は第 26 条第1項の払戻金により計算した額とします。ただし、この払済保険金額が会社所定の金額に満たないときは、この取扱をしません。
③ 保険契約者は、払済保険に変更した後3年間は、会社の承諾を得て責任準備金の差額を払い込んで原保険契約に復帰することができます。この場合増加した保険金については、第1条(会社の責任開始期)、第7条(保険契約の復活)、第 21 条(保険契約の取消および無効)および第 22 条(告知義務違反による解除)の規定を準用します。
④ 払済保険金額は、別表4に例示します。
x
x 情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
保
期 会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された
険 画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
(平成
8年
4月
2日改正
主 契 約
)普通保険約款
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引> (W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (xx病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) |
表2 分類項目
新定期保険
(平成
年
8
4月
2
日改正
主 契 約
)普通保険約款
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~ X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に 13.から 15.までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に 13.から 15.までまたは 21.から 25.までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの |
15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16.10 足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの |
18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの |
22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永 久に失ったもの |
別表2 身体障害x
x定期保険
(平成
8年
4月
2日改正
主 契 約
)普通保険約款
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
(a + 2b + c)
4
の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.鼻の障害
(1) 「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
(2) 「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。
6.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈、および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
8.手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せることはありません。
定
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったもの 新
をいいます。 期
険
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしく 保
は近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見 (
成
込のない場合をいいます。 平
9.足指の障害 8
年
(1) 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 4
(2) 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上 月
2
を失った場合または中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)にあってはxx間関節)が強直し、その回 日
復の見込のない場合をいいます。 改
正
主 契 約
)普通保険約款
新定期保険
(平
成 別表3 解約払戻金額例表
8
年 ※東邦生命保険相互会社より承継した契約のため、別表での解約払戻金額の例示は省略しておりま
4
月 す。
2日改正
) 別表4 払済保険金額例表
普
通 ※東邦生命保険相互会社より承継した契約のため、別表での払済保険金額の例示は省略しておりま
保
険 す。
主 契 約
約款
重度慢性疾患保障保険普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1.会社の責任開始期第1条
2.保険金および給付金の支払
第2条 保険金および給付金の支払
第3条 高度障害給付金、重度慢性疾患給付金の支払による保険契約の消滅
3.保険料の払込免除第4条
4.保険契約の取消および無効第5条
5.告知義務
第6条 告知義務
第7条 告知義務違反による解除
第8条 保険契約を解除できない場合
6.重大事由による解除第9条
7.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効第 10 条 保険料の払込
第 11 条 保険料の払込方法<経路>
第 12 条 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第 13 条 保険料払込の猶予期間中の保険事故
14.契約内容・保険金受取人等の変更第 20 条 保険金額の増額
第 21 条 保険金額の減額
第 22 条 保険料払込方法〈回数〉の変更
第 23 条 保険金受取人の指定・変更および保険契約者の変更
第 24 条 保険契約者または保険金受取人の代表者
第 25 条 保険契約者の住所の変更
15.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
第 26 条 契約年齢の計算
第 27 条 契約年齢および性別の誤りの処理
16.保険契約の更新第 28 条
17.請求手続第 29 条
18.時効 第 30 条
19.医療技術等の変更に伴う契約内容の変更第 31 条
20.保険契約の転換
第 32 条 他の保険契約への転換
8.保険料の前納 | 21.他の保険種類への加入 | ||
第 14 条 | 第 33 条 | ||
重 | |||
9.保険契約の復活 | 22.管轄裁判所 | 度慢 | |
第 15 条 | 第 34 条 | 性疾 | |
患 | |||
10.社員配当金 | 情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 | 保障 | |
第 16 条 | 保険 | ||
備考 | 普 | ||
11.保険契約の解約 | 別表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、 | xx | |
肝硬変、慢性膵炎 | 険 | ||
第 17 条 | 約 | ||
別表2 | シェイエ分類 | 款 | |
12.解約払戻金 | 別表3 | 心電図等の異常所見 | |
第 18 条 | 別表4 | 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法) | 主 |
別表5 | 身体障害x | x | |
13.保険金等の支払金の支払の時期および場所 | 別表6 | 対象となる不慮の事故 | 約 |
第 19 条 | 別表7 | 解約払戻金額例表 |
重度慢性疾患保障保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害になられたときに保険金または給付金を支払うほかに、慢性的な疾患を原因として、回復が困難でありかつ継続的な治療が必要となる身体の重度の状態に至った場合に対して給付金を支払うことを主な内容とする保険です。
1.会社の責任開始期
第1条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
2.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
② 前項の規定による会社の責任開始の日を契約日とします。
③ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、書面をもって通知します。ただし、保険証券の交付をもって承諾通知に代えることがあります。
2.保険金および給付金の支払
(保険金および給付金の支払)
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金・ 給付金 | 受 | 支払事由に該当しても保険金または給付 | |
名称 | 支払額 | 取人 | 金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
1.被保険者が保険期間中に死亡したとき。 | 死亡保険金 | 保険金額 | 保険金受取人 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.責任開始時(復活が行なわれた場合の保険契約または保険金額の増額が行なわれた場合の保険契約の増額分については、最後の復活または保険金額の増額の際の責任開始時とします。以下同じ。)の属する日から起算して1 年以内の被保険者の自殺 2.被保険者の犯罪行 為または死刑の執行 3.保険金受取人の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 4.保険契約者の故意 |
第2条 この保険契約の保険金および給付金の支払は次のとおりです。
主 契 約
重度慢性疾患保障保険普通保険約款
主 契 約
重度慢性疾患保障保険普通保険約款
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金・ 給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」とい います。) | |
名称 | 支払額 | |||
2.被保険者が次のいずれかに該当したとき。ただし、被保険者が医師による治療を受けていることを要します。 (1) 初めて医師の診療を受けた日(以下「初診日」といいます。)が責任開始時以後である疾病を原因として別表1の高血圧症(以下「高血圧症」といいます。)に該当したと医師によって診断され、かつそれを原因として、保険期間中に、高血圧症が一定の病状に至ったと認められる次のいずれかの状態に該当したとき。 イ.所定の眼の状態 眼底所見における別表2に定めるシェイエ分類の硬化性変化または高血圧性変化において3度または4度に該当したと医師によって診断されたとき ロ.所定の心臓の状態 次のいずれかに該当したとき a.心臓の障害の治療を目的として、体内用ペースメーカー埋込術を受けたとき b.別表3に定める心電図等の異常所見のうち2つ以上(同号(2)に定める糖尿病を原因とするものを含めます。)に該当したと医師によって診断されたとき (2) 初診日が責任開始時以後である疾病を原因として別表1の糖尿病(以下 「糖尿病」といいます。)に該当したと医師によって診断され、かつそれを原因として、保険期間中に、糖尿病が一定の病状に至ったと認められる次のいずれかの状態に該当したとき。 イ.所定の眼の状態 増殖性糖尿病網膜症(新生血管の発生または硝子体出血を伴う網膜症をいいます。)に該当したと医師によって診断されたとき ロ.所定の心臓の状態 次のいずれかに該当したとき。 a.心臓の障害の治療を目的として、体内用ペースメーカー埋込術を受けたとき b.別表3に定める心電図等の異常所見のうち2つ以上(同号(1)に定める高血圧症を原因とするものを含めます。)に該当したと医師に診断されたとき ハ.壊疽による所定の状態 下肢に壊疽が生じ、その治療を目的として1足の1足指以上(第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上をいいます。)の切断術を受けたとき。 ニ.継続的なインスリン治療を要する状態 血糖値上昇を抑制するため、医師の指示によりインスリン治療(妊娠・分娩にかかわるインスリン治療は除きます。)を開始し、その治療が初めてインスリン治療を受けた日から起算して6カ月以上継続したと医師によって診断されたとき。ただし、経口血糖降下剤によっては血糖値上昇を抑制できない場合に限ります。 (3) 初診日が責任開始時以後である疾病を原因として、保険期間中に、保険期間の開始前を含めて初めて別表1の慢性腎不全に罹患したと医師によって診断され、その治療を目的として、保険期間中に医師の指示により永続的に行なう人工透析療法を開始したとき。 (4) 初診日が責任開始時以後である疾病を原因として、保険期間中に、保険期間の開始前を含めて初めて別表1に肝硬変に罹患したと医師によって診断されたとき。ただし、別表4に定める診断基準(方法)に基づき医師が認めた場合に限ります。 (5) 初診日が責任開始時以後である疾病を原因として、保険期間中に、保険期間の開始前を含めて初めて別表1の慢性膵炎に罹患したと医師によって診断されたとき。ただし、別表4に定める診断基準(方法)に基づき医師が認 めた場合に限ります。 | 重度慢性疾患給付金 | 保険金額 | 保険契約者 |  ̄ |
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金・ 給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」とい います。) | |
名称 | 支払額 | |||
3.被保険者が責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病によって保険期間中に別表5に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。 この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わっ て高度障害に該当したときも含みます。 | 高度障害給付金 | 保険金額 | 保険契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき 1.被保険者の犯罪行為または自殺行為 2.保険契約者または被保険者の故意ま たは重大な過失 |
② 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第1項の規定を適用して死亡保険金を支払います。
③ 被保険者が、別表5および備考に規定する状態に該当しているにもかかわらず、この保険契約の保険期間満了時に、その回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、高度障害給付金が支払われない場合においても、この保険契約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときに高度障害給付金を支払います。
④ 第1項の規定にかかわらず、初診日が責任開始時前である疾病を直接の原因として第1項に定める重度慢性疾患給付金の支払事由に該当した場合であっても、保険契約の締結時に、会社が告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾したときは、その承諾した範囲内で重度慢性疾患給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
⑤ 死亡保険金を支払う前に高度障害給付金の請求を受け、高度障害給付金が支払われるときは、会社は、死亡保険金を支払いません。また、死亡保険金または高度障害給付金を支払う前に重度慢性疾患給付金の請求を受け、重度慢性疾患給付金が支払われるときは、会社は、死亡保険金または高度障害給付金を支払いません。
⑥ 死亡保険金を支払った後は、高度障害給付金の請求があっても、会社は、これを支払いません。また、死亡保険金または高度障害給付金を支払った後は、重度慢性疾患給付金の請求があっても、会社は、これを支払いません。
⑦ 第1項の規定によって死亡保険金を支払わない場合は、会社は、責任準備金を保険契約者に払い戻します。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
⑧ 戦争その他の変乱によって死亡しまたは高度障害になった被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、保険金または給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
⑨ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始時前に発病した疾病を直接の原因として責任開始時以後に高度障害給付金の支払事由に該当したときでも、責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、保険契約の締結、復活、復帰または保険金額等の増額等の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断
重
度 または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場
慢 合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
性
疾
患 (高度障害給付金、重度慢性疾患給付金の支払による保険契約の消滅)
保
障 第3条 会社が高度障害給付金を支払った場合は、被保険者が高度障害になった時に保険契約は消滅します。
保 ② 会社が重度慢性疾患給付金を支払った場合は、被保険者が重度慢性疾患給付金の支払事由に該当した時に保険契約
険
普 は消滅します。
主 契 約
通保険約款
3.保険料の払込免除
第4条 この保険契約の保険料の払込免除は次のとおりです。
保険料の払込を免除する場合 (以下「払込免除事由」といいます。) | 払込を免除する保険料 | 払込免除事由に該当しても 保険料の払込を免除しない場合 |
被保険者が、保険料払込期間中に、責任開始時以後に発生した別表6に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に、別表5に定める8.から17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって別表5に定める8.から17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したときを含みます。 | 払込免除事由に該当した日の直後に到来する第 10条第1項に定める払込期月(以下本条において 「払込期月」といいます。)以後の保険料。ただし、払込期月内の初日から契約応当日の前日までの間に払込免除事由に該当した場合は、当該払込期月の保険料も含みます。 | 次のいずれかによって払込免除事由に該当したとき。 1.被保険者の犯罪行為 2.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間 に生じた事故 |
② 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、保険料の一部または全部についてその払込を免除しないことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
③ 第1項の規定により保険料の払込が免除された場合は、以後、払込期月内の契約応当日ごとに保険料の払込があったものとして取り扱います。
④ 保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行ないません。
1.保険金の減額および増額
2.保険期間の変更
3.保険料払込方法(回数)の変更
4.保険契約の取消および無効
第5条 保険契約者または被保険者の詐欺によって保険契約の締結、復活または保険金額の増額が行なわれた場合は、会社は保険契約(保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。)を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
② 保険契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結、復活または保険金額を増額した場合は、その保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
重
慢
5.告知義務 度
性疾
(告知義務) 患
第6条 保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、 保
障
保険契約者または被保険者は、その書面によって告知して下さい。ただし、会社指定の医師に告知するときはその医師に 保
普
口頭で告知して下さい。 険
通
険
(告知義務違反による解除) 保
第7条 保険契約者または被保険者が、前条の告知の際、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不 約
実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 款
主 契 約
② 保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金および給付金を支払わず、保険料の払込を免除しません。すでに保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除していたときは、保険金および給付金の返還を請求し、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。
③ 前項の規定にかかわらず、保険金および給付金の支払事由ならびに保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が証明したときは、保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
④ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に解除の通知をします。
⑤ 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第8条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除を行なうことができません。
1.会社が、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき。
2.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。
3.保険契約が責任開始時の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始時の属する日から起算して2年以内に被保険者が解除の原因となる事実によって別表5に定める1.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したときまたは重度慢性疾患給付金の支払事由に規定する状態に該当したときは、保険契約を解除することができます。
6.重大事由による解除
第9条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が保険金(死亡保険金、高度障害給付金、重度慢性疾患給付金および保険料の払込を免除される保険料をいいます。この場合、他の保険契約の保険金を含み、保険種類もしくは保険金の名称の如何を問いません。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をした場合
2.保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為があった場合
3.その他この保険契約を継続することを期待しえない前2号に掲げる事由と同等の事由がある場合
② 保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、保険金もしくは給付金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。すでに保険金もしくは給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に解除の通知をします。
④ 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
7.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
(保険料の払込)
第 10 条 保険契約者は、第2回以後の保険料を、保険料払込期間中、毎回第 11 条第1項に定める払込方法にしたがい、次の期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
1.保険料の払込方法〈回数〉が月払の保険契約(以下「月払契約」といいます。)の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日ま
で
2.保険料の払込方法〈回数〉が半年払の保険契約(以下「半年払契約」といいます。)の場合半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
重 3.保険料の払込方法〈回数〉が年払の保険契約(以下「年払契約」といいます。)の場合
度 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
慢
性 ② 前項の規定にしたがい、保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合
疾 または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは
患
保 保険金受取人)に払い戻します。
障 ③ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が発生し
保
険 た場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
普 ④ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が発生した場合に
x
x は、保険契約者は、未払込保険料を払い込んで下さい。
険 ⑤ 前項の未払込保険料の払込については、第 13 条第2項の規定を準用します。
約
款
(保険料の払込方法<経路>)
主 契 約
第 11 条 保険契約者は、会社の定める範囲内で、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
1.会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.会社の派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
4.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
5.所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項第3号の規定による場合において、払込期月内に、保険料の払込がないときは、第 12 条第1項に規定する猶予期間内に会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用意の申出があったときは、猶予期間内でも集金人を派遣します。
③ 月払契約について、第1項第3号の規定による場合において第 12 条第1項に規定する猶予期間中の未払込保険料があるときは、その保険料の払込があったのち、払込期月の保険料を集金します。
④ 保険契約者は、会社の定める範囲内で、第1項各号の保険料払込方法を変更することができます。
⑤ 保険料払込方法が第1項第3号ないし第5号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲をこえたときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更して下さい。この場合、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。
(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
第 12 条 第2回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
1.月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日まで
2.半年払契約または年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月内の契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の末日まで)
② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
③ 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、解約払戻金を請求することができます。
(保険料払込の猶予期間中の保険事故)
第 13 条 保険料払込の猶予期間中に保険金または給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 保険料払込の猶予期間中に保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。
8.保険料の前納
第 14 条 保険契約者は、次のとおり将来の保険料を前納することができます。
1.月払契約の場合
当月分以後の保険料を会社の定める方法により、前納することができます。この場合には、次表の例のとおり割り引きます。
前納保険料 | 割引額 | 前納保険料 | 割引額 |
3カ月分 | 1カ月分の保険料の6% | 9カ月分 | 1カ月分の保険料の35% |
6カ月分 | 1カ月分の保険料の18% | 12カ月分 | 1カ月分の保険料の60% |
2.半年払契約または年払契約の場合
(1) 将来の保険料(半年払契約については、1年分または1年分の整数倍の保険料)を前納することができます。この場合には、会社の定めた率で割り引きます。
(2) 前(1)の規定によって割り引かれた前納保険料については、会社の定める率の利息をつけて積み立てておき、年単位(半年払契約の場合は半年単位)の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
② 会社は、保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合に前納保険料の残額があるときは、これを 重
保険契約者に払い戻します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、その受取人に支払います。 度慢
性
患
9.保険契約の復活 疾
保
保 第 15 条 保険契約者は、第 12 条第2項の規定によって保険契約が効力を失った日から起算して3年以内に限り、保険契約 障の復活を請求することができます。ただし、解約払戻金を請求した後は、保険契約を復活させることはできません。 険
普
② 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、会社の指定した日までに延滞保険料を会社の本社または 通
会社の指定した場所に払い込むことを要します。 保
険
③ 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、次の時から保険契約上の責任を負います。 約
1.保険契約の復活を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。 款
前項に規定する金額を受け取った時
主 契 約
2.前項に規定する金額を受け取った後に保険契約の復活を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
10.社員配当金
第 16 条 会社の定める方法によって積み立てた社員配当準備金のうちから、毎事業年度末に、その事業年度末に有効な保険契約に対して、主務官庁の認可を得た方法で計算した社員配当金の割当を行ないます。
② 前項の割当のほか、会社は、契約日から所定年数を経過した後に更新および消滅する保険契約に対して社員配当金の割当を行なうことがあります。
③ 当該事業年度末の有効契約について割り当てられた社員配当金は、次の事業年度の年単位の契約応当日(以下本条において「契約応当日」といいます。)の前日までの保険料が払い込まれていた場合に限り、次の事業年度の契約応当日から、会社の定めた利率の複利で積み立てます。
④ 前項の規定によって積み立てられた社員配当金は次のとおり支払います。
1.積み立てられた社員配当金は保険契約者の請求によっていつでも支払います。
2.保険契約が消滅したときは、この積み立てられた社員配当金は、保険金を支払うべき場合には保険金受取人に、その他の場合には保険契約者に支払います。
⑤ 前項の分配を行なう前に保険契約が消滅した場合には、割り当てた社員配当金を保険期間が満了したときに限り保険契約者に支払います。
⑥ 第2項の規定によって割り当てられた社員配当金は、次のとおり取り扱います。
1.保険期間が更新される場合には、その更新時に第3項の規定を準用して支払います。
2.保険契約が消滅した場合には、保険金または給付金を支払うべきときはその受取人に、その他のときは保険契約者に支払います。
11.保険契約の解約
第 17 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、解約払戻金を保険契約者に支払います。
12.解約払戻金
第 18 条 解約払戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその保険料を払い込んだ年月数により計算し、その他の保険契約についてはその経過した年月数により計算します。
② 解約払戻金額は、別表7に例示します。
13.保険金等の支払金の支払の時期および場所
第 19 条 保険金等の支払金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほか、請求に必要な書類が会社の本社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
14.契約内容・保険金受取人等の変更
(保険金額の増額)
第 20 条 保険契約者は、会社の定める方法により、被保険者の同意を得て、保険金額の増額を請求することができます。
② 会社が保険金額の増額の請求を承諾した場合は、保険契約者は、会社の指定した日までに、その増額分に対する会社の定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。
③ 会社が保険金額の増額の請求を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が保険金額の増額の請求を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
度
重 2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が保険金額の増額の請求を承諾したとき。
慢 前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
性疾
患 (保険金額の減額)
障
保 第 21 条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社の定める金額を下回る場
保 合には、減額を取り扱いません。
普
険 ② 保険金額が減額された場合には、その減額分だけ保険契約が解約されたものとし、その減額分に対する解約払戻金を
通 保険契約者に支払います。
保険
約 (保険料払込方法〈回数〉の変更)
款
第 22 条 保険契約者は、会社の承諾を得て、保険料払込方法〈回数〉を変更することができます。
主 契 約
(保険金受取人の指定・変更および保険契約者の変更)
第 23 条 保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、保険金受取人を指定・変更することができます。
② 保険金受取人の死亡時以後、保険金受取人の変更が行なわれていない間に保険金の支払事由が発生したときは、保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、そのxxの法定相続人)で保険金の支払事由の発生時に生存している者を保険金受取人とします。
③ 前項により保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
④ 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
⑤ 第1項および第4項の場合、保険証券に表示を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
(保険契約者または保険金受取人の代表者)
第 24 条 保険契約者または保険金受取人が2人以上のときは、各代表者1人を定めて下さい。この場合、その代表者は、それぞれ、他の保険契約者または保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合に、会社が保険契約者または保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者が2人以上のときは、その責任は連帯とします。
(保険契約者の住所の変更)
第 25条 保険契約者が住所または居所(通信先を含みます。以下本条において同様とします。)を変更したときは、直ちに会社の本社または会社の指定した場所に通知して下さい。
② 保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
15.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
(契約年齢の計算)
第 26 条 被保険者の契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下のものは切り捨て、6カ月をこえるものは1年とします。
② 保険契約締結後の被保険者の契約年齢は、契約日の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第 27 条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、次のとおり取り扱います。
1.実際の年齢による契約年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外のときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
2.前号以外のときは、会社の定める方法で処理します。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、会社の定める方法で処理します。
16.保険契約の更新
第 28 条 保険契約者から保険期間満了の日の2週間前までに反対の申出がない限り、保険期間満了の日の翌日(以下「更新日」といいます。)に、この保険契約は更新されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この取扱をしません。
1.更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
2.保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき
3.この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき
② 前項第1号に該当する場合に、会社所定の範囲内で保険期間を短縮すれば前項の条件をみたすこととなるときは、保険期間を短縮して保険契約を更新させるものとします。
③ 更新後の保険契約の保険金額は更新前の保険契約の保険金額と同額とします。
④ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の年齢によって計算します。
⑤ 更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、更新前の保険契約の第2回以後の保険料の払込に関する規定 重
を準用します。 度
慢
⑥ 前項の規定にかかわらず、更新後の保険契約の第1回保険料が猶予期間中に払い込まれない場合には、更新後の保 性
険契約は更新日にさかのぼって消滅します。 疾
患
⑦ 保険契約が更新された場合に、第2条(保険金および給付金の支払)、第4条および第8条(保険契約を解除できない場 保
合)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間は継続したものとして取り扱 障
保
います。 険
⑧ 本条により保険契約が更新された場合には、保険契約者に通知します。 普通
⑨ 会社は、主務官庁の認可を得て、普通保険約款を変更することがあります。この場合には、当該変更日以後に更新する 保
保険契約については、更新後は、変更後の普通保険約款を適用します。 険約
⑩ 更新前の保険契約の保険料払込方法<回数>が一時払の場合、保険契約者は、会社の承諾を得て、更新後の保険x x
主 契 約
約の保険料払込方法<回数>を一時払以外の会社の定める方法に変更することができます。この場合、第7項にかかわらず、第4条の適用に際しては、「責任開始時以後」を「更新日以後」と、「責任開始時前」を「更新日前」と読み替えます。
⑪ 第1項第3号により保険契約が更新されないときは、更新の取扱いに準じて、会社が定める他の保険契約を更新時に締結することがあります。
17.請求手続
第 29 条 この約款にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して下さい。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑 証明書 | 戸籍 抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 | その他の書類 | ||||
保険契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | |||||||
1 | 死亡保険金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合にはx x票にかえて戸籍抄本 | |||
2 | 高度障害給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |||
3 | 重度慢性疾患給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1) 心電図(所定の心臓の状態の場合) (2) 眼底写真(所定の眼の状態の場合) (3) 会社が必要と認めた場合には 住民票にかえて戸籍抄本 | |||
4 | 保険料の払込免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1) 不慮の事故であることを証明する書類 (2) 会社が必要と認めた場合には 住民票にかえて戸籍抄本 | |||||
5 | 責任準備金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6 | 解約払戻金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
7 | 蓄積配当金の支払 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
8 | 保険契約の復活 | ○ | 会社所定の告知書 | |||||||||
9 | 保険金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10 | 保険金額の増額 | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社所定の告知書 | ||||||
11 | 保険金受取人の変更 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12 | 保険契約者の変更 | ○ | ○ | ○旧保険契約者 | 旧保険契約者死亡の場合 (1) 旧保険契約者の戸籍謄本 (2) 相続人代表者の念書 (3) 相続人代表者の印鑑証明書 |
重度慢
性 ② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。また、会社
疾
患 が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診断を求めることがあります。
障
普
保 ③ 前項の事実の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、会社からの事実の照会について正当な 保 理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等の支払金を支険 払わず、保険料の払込を免除しません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも、同様に取り扱います。通 ④ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金
険
保 (高度障害給付金を含みます。以下、本項において同様とします。)受取人とし、その団体から給与の支払いを受ける従業
約 員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺
款 族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡保険
主 契 約
退職金等の受給者に支払うときは、保険金請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が、2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
18.時効
第 30 条 保険金、給付金、払戻金、責任準備金、解約払戻金もしくは社員配当金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その支払事由または払込免除事由の発生の日から3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
19.医療技術等の変更に伴う契約内容の変更
第 31 条 この保険の給付にかかわる医療技術等が将来変更されたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、この保険契約の内容を変更することがあります。
20.保険契約の転換
(他の保険契約への転換)
第 32 条 保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める方法により、この保険契約を他の保険契約へ転換することができます。
21.他の保険種類への加入
第 33 条 被保険者であった者は、保険期間満了の日または解約の日の翌日から起算して1カ月以内であれば、会社の承諾を得て、会社の定める範囲内で、他の保険種類に加入できます。
22.管轄裁判所
第 34 条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
② この保険契約における給付金および保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
備考
1.医師による治療
医師による診断のための検査のみでは「医師による治療」には該当しません。
2.初めて医師の診療を受けた日
何らの自他覚的症状がなく、健康診断を目的とする検査を受けたのみでは「医師の診療を受けた」ことには該当しません。
別表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎
対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
度
疾病名 | 疾病の定義 |
1.高血圧症 | 複数回にわたる定期的な検査により、拡張期血圧の上昇が認められた症状であり、かつ、血圧が高いことから血管が常に緊張を強いられることにより、血管の弾力性喪失、肥厚等の動脈硬化を起こし、それにより臓器障害の所見(少なくとも眼底所見における別表2に定めるシェイエ分類の高血 圧性変化1度の所見)が認められるもの |
2.糖尿病 | インスリンの欠乏、あるいはインスリンの作用を阻害する諸因子の過剰、またはインスリン作用の発現機構の異常によるインスリン効果の不足が認められる疾患であり、これにより、糖、蛋白、脂肪の代謝等にxxかつ特徴的な異常が認められるもの |
3.慢性腎不全 | 機能するネフロン数が徐々に減少し、体液の恒常維持に必要な腎臓の機能が十分に果たせなくなることにより、かつ、概ね下記のような状態に該当するもの (1) 糸球体濾過値(GFR)が低下し、蛋白・窒素代謝老廃物を有効に排泄できなくなり徐々に高窒素血症および水・電解質や酸・塩基平衡の異常が出現する。 (2) エリスロポエチン産生が低下し、腎性貧血が見られる。また、活性化ビタミンDが低下し、腎性骨異栄養症が生じる。 (3) 管理困難な高血圧症を呈する例も少なくない。 (4) 腎機能の廃絶は全身機能に影響を及ぼし、尿毒症に至る。 (5) 症状や検査成績の推移から、疾患が慢性かつ不可逆性である。 (6) 腎の萎縮や皮質の菲薄化等、画像診断からも慢性腎不全に合致した像が見られる。 |
表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎の定義 重
主 契 約
慢性疾患保障保険普通保険約款
疾病名 | 疾病の定義 |
4.肝硬変 | 形態学的には (1) 少なくともある時期、肝細胞の壊死が存在しなくてはならない。 (2) 確実な所見として、肝実質の結節性再生と小葉構造の改築が存在する。 (3) 肝臓の全領域が冒されることが必要であるが、全ての小葉が冒される必要はない。を概ね満たすもの。 または、臨床像としては、以下の基本的な病変のいずれかまたはその全ての組み合わせが認められるもの。 (1) 肝細胞障害による肝機能の低下 (2) 門脈圧亢進 (3) 門脈-肝静脈間および門脈-大静脈間の短絡形成 |
5.慢性膵炎 | 組織学的には、膵におけるび漫性、または限局性の炎症の持続あるいは炎症の後遺的変化であり、臨床的には膵炎としての臨床像が6カ月以上持続または継続していると思われる病態 |
表2 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
1.高血圧症 | 高血圧性疾患 | IlO~I15 |
2.糖尿病 | 糖尿病 | ElO~E14 |
3.慢性腎不全 | (1) 高血圧性腎疾患(I12)中の ●腎不全を伴う高血圧性腎疾患 | I12.0 |
(2) 慢性腎不全 | N18 | |
4.肝硬変 | (1) アルコール性肝疾患(K70)中の ●アルコール性肝硬変 | K70.3 |
(2) 肝線維症および肝硬変(K74)中の ●原発性胆汁性肝硬変 ●続発性胆汁性肝硬変 ●胆汁性肝硬変、詳細不明 ●その他および詳細不明の肝硬変 | K74.3 K74.4 K74.5 K74.6 | |
5.慢性膵炎 | その他の膵疾患(K86)中の ●アルコール性慢性膵炎 ●その他の慢性膵炎 | K86.0 K86.1 |
程度 | 硬化性変化 | 高血圧性変化 |
1度 | 動脈血柱反射が増強している。軽度の動静脈交❹現象がみられる。 | 網膜動脈系に軽度のびまん性狭細化をみるが口径不同は明らかでない。動脈の第2分岐以下では時に高度の狭細 化もありうる。 |
2度 | 動脈血柱反射の高度増強があり、動静脈交❹現象は中等度となる。 | 網膜動脈のびまん性狭窄は軽度または高度。これに加えて明白な限局性狭細も加わって、口径不同を示す。 |
3度 | 銅線動脈、すなわち血柱反射増強に加え、色調と輝きも変化して銅線状となる。動静脈交❹現象は高度となる。 | 動脈の狭細と口径不同はさらに著明(高度)となって、糸のようにみえる。網膜面に出血と白斑のいずれか一方ある いは両方が現れる。 |
4度 | 血柱の外観は銀線状(銀線動脈)。時には白線状になる。 | 第3度の所見に加えて、種々な程度の乳頭浮腫がみられる。 |
別表2 シェイエ分類
重度慢性疾患保障
保
主 契 約
険普通保険約款
別表3 心電図等の異常所見
表1に定める心電図等✰異常所見✰うち➘つ以上に該当することを要します。こ✰場合、表1に定める心電図等✰異常所見
✰うち、「心電図で、陳旧性心筋梗塞所見✰あるも✰」については、表➘に定める心電図✰異常所見✰うち✰いずれかに該当するも✰であることを要します。
表1
・胸部Ⅹ線所見で心胸郭係数60%以上✰も✰ ・心電図で、陳旧性心筋梗塞所見✰あるも✰ ・心電図で、I、II、aVL、aVF、V1~V6誘導✰いずれかで、ST-J下降が0.1mV以上あり、ST部が水平または下り坂✰も ✰ ・心電図で、I、II、V➘~V6誘導✰いずれか、あるいはR波が0.5mV以上あればaVL誘導、QRS波が主に上向きであれば aVF誘導で、T波が陰性で、-0.5mV以上あるも✰、またはT波が陰性もしくは二相性(xx負もしくは負xx)で、陰性相が少なくとも-0.1mVあり、-0.5mVに達しないも✰ ・心電図で、完全(3度)房室ブロック所見✰あるも✰ ・心電図で、部分(➘度)房室ブロック所見✰あるも✰ ・心電図で、完全左脚ブロック所見✰あるも✰ ・心電図で、記録した拍動数✰10%以上✰、頻発する心房性、結節性、または心室性期外収縮✰所見✰あるも✰ ・心電図で、100回/分以上✰心室性✰頻拍所見✰あるも✰ ・心電図で、心房細動または粗動所見✰あるも✰ ・心電図で、100回/分以上✰上室性✰頻拍所見✰あるも✰ ・心電図で、心室性(心室固有)調律(100回/分まで)✰所見✰あるも✰ |
表2
・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、aVL、V➘~V6誘導✰いずれかで、振幅✰比Q/Rが1/3以上で、かつQ波✰幅が 0.03 秒以上あるも✰ ・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、V1~V6誘導✰いずれかで、Q波✰幅が 0.04 秒以上あるも✰ ・心電図で、aVL 誘導で、Q波✰幅が 0.04 秒以上で、かつR波✰高さが 0.3mV 以上あるも✰ ・心電図で、Ⅲ誘導で、Q波✰幅が 0.05 秒以上で、かつ aVF 誘導で、少なくとも 0.1mV ✰Q波があるも✰ ・心電図で、aVF 誘導で、Q波✰幅が 0.05 秒以上あるも✰ ・心電図で、V➘~V6誘導✰いずれかで、胸壁上右寄り✰誘導にR波が認められるとき✰QS型✰も✰ ・心電図で、V1~V4、V1~V5またはV1~V6✰すべて✰誘導でQS型✰も✰ |
主 契 約
重度慢性疾患保障保険普通保険約款
別表4 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
肝硬変および慢性膵炎✰診断基準(方法)は、表1に定めるところによるも✰とします。こ✰場合、慢性膵炎✰具体的な診断基準は、表➘に定める日本消化器病学会慢性膵炎検討委員会案「慢性膵炎✰臨床診断基準(1983 年)」✰細則によるも✰とします。
表1 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
肝硬変 | 次✰いずれか✰診断基準を満たすことを要します。 (1) 病理組織学的所見(肝生検)による診断 (2) 「腹部超音波等による画像所見」および「血液検査」による診断 |
慢性膵炎 | 次✰いずれか✰診断基準を満たすことを要します。ただし、次✰いずれか✰診断基準を満たす場合であっても、膵領域腫瘍およびそれに随伴する病変は除くも✰とします。 (1) 膵組織像に確診所見があること。 (2) 膵に確実な石灰化像があること。 (3) 膵外分泌に確実な機能障害があること。 (4) 膵管像または膵画像に確診所見があること。 (5) 膵酵素逸脱を伴う上腹部痛・圧痛が6カ月以上持続または継続し、かつ、膵機能・膵管像・膵画像あるいは膵組織像に異常所見があること。 |
1.慢性膵炎✰病理組織学的診断基準 A.慢性膵炎✰病理組織学的特徴 膵小葉内、小葉間あるいは膵管周囲における炎症✰持続あるいは反復による不規則な実質✰脱落と線維化を特徴とし、炎症性細胞浸潤、膵管系✰不規則拡張、小膵管✰増生・集簇、膵管上皮✰化生、仮性囊胞、膵石・石灰化、実質壊死、脂肪壊死、膵島✰孤立、あるいは脂肪置換を伴う。 B.生検材料における慢性膵炎✰病理組織学的診断基準 1)確診所見 (1) 小葉内、小葉間✰不規則な線維化に a)~c)✰いずれかを伴うも✰ a) 実質✰壊死、脱落 b) 実質✰壊死、脱落✰後遺・続発性変化 ① 小葉内膵管✰集簇 ② 小葉間膵管✰不規則拡張・増生・多分岐 ③ 仮性囊胞 ④ 膵島✰孤立 ⑤ 脂肪置換 c) 結石を伴う膵管拡張 (2) 小葉内、小葉間✰線維化に炎症性細胞浸潤を伴うも✰ (3) 膵管周囲✰線維化に実質✰壊死、脱落を伴うも✰ ➘)異常所見 (1) 実質✰壊死、脱落および炎症性細胞浸潤を伴わない小葉内、小葉間、膵管周囲✰線維化 (2) 炎症性細胞浸潤 (3) 腺房間✰浮腫、腺房構造✰乱れを伴う実質脱落 (4) 実質壊死、脂肪壊死 ➘.膵✰確実な石灰化像 膵✰石灰化像であることを確実に診断するためには、腹部単純X線撮影に加えて CT、US、ERCP を施行することが望ましい。診断にあたっては、血管やリンパ節✰石灰化などを除外する必要がある。 3.膵機能検査による慢性膵炎✰診断基準 A.確診所見 CCK-PZ、Secretin 刺激を用いた十二指腸液検査(PST)において重炭酸塩濃度✰低下に加えて膵酵素量あるいは液量✰減少がある。 B.異常所見 1)PST において、重炭酸塩濃度✰み✰低下、あるいは液量と膵酵素量✰減少がある。 ➘)PFD 試験において、尿中 PABA 排泄率✰ 70%以下✰低下がある。 注1.PST における正常下限値は、重炭酸塩濃度で M-➘SD、膵酵素量および液量で M-SD ✰値とする。また、液量、膵酵素量および重炭酸塩量✰正常上限値はいずれも M+➘SD ✰値とする。 注➘.機能障害を認めた場合、そ✰再現性を確認することが望ましい。 注3.PFD 試験✰判定にあたっては、腸管吸収障害、肝機能障害、腎機能障害、残尿および採尿不良による修飾を除外する。 4.ERCP による慢性膵炎✰診断基準 A.確診所見 1)主膵管・分枝・微細膵管✰不整拡張 ➘)膵石 3)異常所見に(1)(2)✰いずれかを伴うも✰ |
表2 日本消化器病学会慢性膵炎検討委員会案「慢性膵炎の臨床診断基準(1983 年)」細則
重度慢性疾患保障保険普通保険約
主 契 約
款
(1) 主膵管レベル✰膵囊胞 (2) 主膵管✰閉塞 B.異常所見 1)分枝・微細膵管✰み✰不整拡張 ➘)分枝レベル✰膵囊胞 3)主膵管✰限局性狭窄 4)分枝・微細膵管✰閉塞または狭窄 5)プラッグまたは非陽性膵石 5.CT による慢性膵炎✰診断基準 A.確診所見 1)膵石灰化 ➘)主膵管✰拡張と膵囊胞 3)主膵管✰拡張と膵✰萎縮または限局性腫大 B.異常所見 1)主膵管✰拡張 ➘)膵囊胞 注1.主膵管✰拡張とは、CT 上主膵管が確認されるだけでなく、主膵管✰明らかな拡張または不整拡張をいう。注➘.膵✰前後径が椎体✰横径1/3以下を萎縮、椎体✰横径3/4以上を腫大とする。 6.US による慢性膵炎✰診断基準 A.確診所見 1)膵石 ➘)膵管拡張(3mm 以上)に(1)~(3)✰いずれかを伴うも✰ (1) 膵管壁✰不整または断続的高エコーレベル像 (2) 膵囊胞に連続する像 (3) 膵✰萎縮または限局性腫大 注 膵石とは膵内✰音響陰影を伴う点状または孤状✰高エコー像をいう。 B.異常所見 1)膵管拡張(3mm 以上) ➘)膵囊胞 注 膵✰萎縮または限局性腫大は膵✰長軸および短軸✰➘方向✰断層像で判定し、膵✰前後径が 10mm 以下を萎縮、膵✰前後径が 30mm 以上を腫大とする。 |
身体障害 |
1.両眼✰視力を全く永久に失ったも✰ ➘.言語またはそしゃく✰機能を全く永久に失ったも✰ 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するも✰ 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 7.1上肢✰用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったも✰ |
8.1上肢および1下肢✰用を全く永久に失ったも✰ 9.10 手指を失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 10.1肢に 13.から 15.まで✰いずれか✰身体障害を生じ、かつ、他✰1肢に 13.から 15.までまたは 21.から 25.まで ✰いずれか✰身体障害を生じたも✰ 11.両耳✰聴力を全く永久に失ったも✰ |
12.1眼✰視力を全く永久に失ったも✰ 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢✰用もしくは1上肢✰3大関節中✰➘関節✰用を全く永久に失ったも✰ 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢✰用もしくは1下肢✰3大関節中✰➘関節✰用を全く永久に失ったも✰ |
15.1手✰5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第➘指(示指)を含んで4手指を失ったも✰ 16.10 足指を失ったも✰ 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すも✰ |
18.両眼✰視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すも✰ 19.言語またはそしゃく✰機能に著しい障害を永久に残すも✰ 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるも✰ 21.1上肢✰3大関節中✰1関節✰用を全く永久に失ったも✰ |
22.1下肢✰3大関節中✰1関節✰用を全く永久に失ったも✰ 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したも✰ 24.1手✰第1指(母指)および第➘指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第➘指(示指)✰うち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったも✰ 25.1手✰5手指✰用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第➘指(示指)を含んで3手指以上✰用を全く永 久に失ったも✰ |
別表5 身体障害表
重度慢性疾患保障保険普通
保
主 契 約
険約款
備考
1.常に介護を要するも✰
「常に介護を要するも✰」とは、食物✰摂取、排便・排尿・そ✰後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴✰いずれもが自分ではできず常に他人✰介護を要する状態をいいます。
➘.眼✰障害(視力障害)
(1) 視力✰測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったも✰」とは、視力が 0.02 以下になって回復✰見込✰ない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったも✰とはみなしません。
3.言語またはそしゃく✰障害
(1) 「言語✰機能を全く永久に失ったも✰」とは、次✰3つ✰場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音✰4種✰うち、3種以上✰発音が不能となり、そ✰回復✰見込がない場合
② 脳言語中枢✰損傷による失語症で、音声言語による意思✰疎通が不可能となり、そ✰回復✰見込がない場合
③ 声帯全部✰てき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃく✰機能を全く永久に失ったも✰」とは、流動食以外✰も✰は摂取できない状態で、そ✰回復✰見込✰ない場合をいいます。
4.耳✰障害(聴力障害)
(1) 聴力✰測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったも✰」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
(a + ➘b + c)
4
✰値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないも✰)で回復✰見込✰ない場合をいいます。
5.鼻✰障害
(1) 「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨✰➘分✰1以上を欠損した場合をいいます。
(2) 「機能に著しい障害を永久に残すも✰」とは、両側✰鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復✰見込✰ない場合をいいます。
6.上・下肢✰障害
(1) 「上・下肢✰用を全く永久に失ったも✰」とは、完全にそ✰運動機能を失ったも✰をいい、上・下肢✰完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)✰完全強直で回復✰見込✰ない場合をいいます。
(2) 「関節✰用を全く永久に失ったも✰」とは、関節✰完全強直で、回復✰見込✰ない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.脊柱✰障害
(1) 「脊柱✰著しい奇形」とは、脊柱✰奇形が通常✰衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上✰も✰をいいます。
(2) 「脊柱✰著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直✰場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈、および左右回旋✰3種✰運動✰うち、➘種以上✰運動が生理的範囲✰➘分✰1以下に制限された場合をいいます。
重 8.手指✰障害
度 (1) 手指✰障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々✰指✰障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せ
慢
性 ることはありません。
疾 (2) 「手指を失ったも✰」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、そ✰他✰手指は近位xx間関節以上を失ったも✰
患
保 をいいます。
障 (3) 「手指✰用を全く永久に失ったも✰」とは、手指✰末節✰➘分✰1以上を失った場合、または手指✰中手指節関節もしく
保
険 は近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)✰運動範囲が生理的運動範囲✰➘分✰1以下で回復✰見
普 込✰ない場合をいいます。
x
x 9.足指✰障害
険 (1) 「足指を失ったも✰」とは、足指全部を失ったも✰をいいます。
約
款 (2) 「足指✰用を全く永久に失ったも✰」とは、第1指(母指)は末節✰➘分✰1以上、そ✰他✰足指は遠位xx間関節以上
主 契 約
を失った場合または中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)にあってはxx間関節)が強直し、そ✰回復✰見込✰ない場合をいいます。
主 契 約
重度慢性疾患保障保険普通保険約款
別表6 対象となる不慮の事故
対象となる不慮✰事故とは、急激かつ偶発的な外来✰事故(急激・偶発・外来✰定義は表1によるも✰とします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはそ✰症状が増悪したときには、そ✰軽微な外因は急激かつ偶発的な外来✰事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類✰うち、表➘✰分類項目✰も✰をいいます(ただし、表➘✰「除外項目等」欄にあるも✰を除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害✰発生まで✰経過が直接的で、時間的間隔✰ないことをいいます。(慢性、反復性、持続性✰強いも✰は該当しません。) |
➘.偶発 | 事故✰発生または事故による傷害✰発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者✰故意にもとづくも✰は該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者✰身体✰外部から作用することをいいます。(身体✰内部的原因によるも✰は該当しません。) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
➘.不慮✰損傷✰そ✰他✰外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力へ✰曝露(W20~W49) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・騒音へ✰曝露(W42) ・振動へ✰曝露(W43) | |
・生物による機械的な力へ✰曝露(W50~W64) | ||
・不慮✰溺死および溺水(W65~W74) | ||
・そ✰他✰不慮✰窒息(W75~W84) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害✰状態にある者✰ 胃内容物✰誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物✰誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたそ✰他✰物体✰誤嚥<吸引>(W 80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧へ✰曝露(W85~W99) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・高圧、低圧および気圧✰変化へ✰曝露(W94)(xx病など) | |
・煙、火および火炎へ✰曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質と✰接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物と✰接触(X20~X29) | ||
・自然✰力へ✰曝露(X30~X39) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・自然✰過度✰高温へ✰曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮✰中毒および有害物質へ✰曝露 (X40~X49) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・疾病✰診断、治療を目的としたも✰ ※つぎ✰も✰は含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤そ✰他✰化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、そ✰他および詳細不明✰細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性✰胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎 など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性✰運動(X50)中✰疾病または体質的要因に基づくも✰および過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境へ✰長期滞在(X52) ・食糧✰不足(X53) ・水✰不足(X54) | |
・そ✰他および詳細不明✰要因へ✰不慮✰曝露(X58 |
表2 分類項目
重度
慢
患
性疾
主 契 約
保障保険普通保険約款
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
~X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケア✰合併症(Y40~Y84) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・疾病✰診断、治療を目的としたも✰ | |
・治療上✰使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるも✰ | ※つぎ✰も✰は含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器 具(Y70~Y82)によるも✰ | ||
・患者✰異常反応または後発合併症を生じた外科的およびそ✰他✰医学的処置で、処置時には事故✰記載がないも✰(Y83~Y84) |
備考
1.表➘✰「除外項目等」✰欄において「※つぎ✰も✰は除外します。」と表示される項目は、表➘✰分類項目中に記載されていても不慮✰事故✰対象から除外するも✰を示しています。また、「※つぎ✰も✰は含まれません。」と表示される項目は、表➘✰分類項目中に記載されておらず不慮✰事故✰対象に含まれないも✰を注意的に例示したも✰です。
➘.「曝露」とは、そ✰環境にさらされることをいいます。
別表7 解約払戻金額例表
※東邦生命保険相互会社より承継した契約のため、別表での解約払戻金額の例示は省略しております。
主 契 約
重度慢性疾患保障保険普通保険約款
特定疾病保障定期保険(平成8年4月2日改正)普通保険約款 目次
こ✰保険✰趣旨
1.会社の責任開始期第1条
2.保険金および給付金の支払
第2条 保険金および給付金✰支払
第3条 高度障害給付金、特定疾病給付金✰支払による保険契約✰消滅
3.保険料の払込免除第4条
4.保険契約の取消および無効第5条
5.告知義務
第6条 告知義務
第7条 告知義務違反による解除
第8条 保険契約を解除できない場合
6.重大事由による解除第9条
7.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効第 10 条 保険料✰払込
特 第 11 条 保険料✰払込方法<経路>
定
疾 第 12 条 保険料払込✰猶予期間および保険契約✰
保
病 失効
障 第 13 条 保険料払込✰猶予期間中✰保険事故
定
期
険
保 8.保険料の前納
( 第 14 条
平
成
年
8 9.保険契約の復活
月
4 第 15 条
2日
改 10.社員配当金
)
正 第 16 条
普通
保 11.保険契約の解約
約
険 第 17 条
款
主 契 約
12.解約払戻金第 18 条
13.保険金等の支払金の支払の時期および場所
第 19 条
14.契約内容・保険金受取人等の変更第 20 条 保険金額✰増額
第 21 条 保険金額✰減額
第 22 条 保険金受取人✰指定・変更および保険契約者✰変更
第 23 条 指定代理請求人✰変更指定
第 24 条 保険契約者または保険金受取人✰代表者
第 25 条 保険契約者✰住所✰変更
15.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
第 26 条 契約年齢✰計算
第 27 条 契約年齢および性別✰誤り✰処理
16.保険契約の更新第 28 条
17.請求手続第 29 条
18.時効 第 30 条
19.保険契約の転換
第 31 条 他✰保険契約へ✰転換
20.管轄裁判所第 32 条
21.法令等の改正に伴う支払事由の変更第 33 条
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
備考
別表1 対象となる不慮✰事故
別表2 身体障害表
別表3 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
別表4 解約払戻金額例表別表5 病院または診療所別表6 公的医療保険制度
別表7 医科診療報酬点数表
特定疾病保障定期保険(平成8年4月2日改正)普通保険約款
この保険の趣旨
こ✰保険は、被保険者が死亡されたときまたは所定✰高度障害になられたときに保険金または給付金を支払うほかに、被保険者が特定✰疾病(悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中)に罹患し、所定✰事由に該当されたときに給付金を支払うことを主な内容とします。
1.会社の責任開始期
第1条 会社は、次✰時から保険契約上✰責任を負います。
1.保険契約✰申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
➘.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約✰申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者✰健康状態に関する告知前に受け取ったときは、そ✰告知✰時)
② 前項✰規定による会社✰責任開始✰日を契約日とします。
③ 会社が保険契約✰申込を承諾した場合には、書面をもって通知します。ただし、保険証券✰交付をもって承諾通知に代えることがあります。
2.保険金および給付金の支払
(保険金および給付金の支払)
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金・ 給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
1.被保険者が保険期間中に死亡したとき。 | 死亡保険金 | 保険金額 | 保険金受取人 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき。 1.責任開始時(復活が行なわれた場合✰保険契約もしくは保険金額 ✰増額が行なわれた場合✰保険契約✰増額分については、最後✰復活または保険金額✰増額✰際 ✰責任開始時とします。以下同じ。)✰属する日から起算して1年以内✰被保険者✰自殺 ➘.被保険者✰犯罪行為または死刑 ✰執行 3.保険金受取人✰故意。ただし、そ ✰者が死亡保険金✰一部✰受取人であるときは、そ✰残額を他✰受取人に支払います。 4.保険契約者✰故意 |
➘.被保険者が責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病によって保険期間中に別表➘に定める1.から7.まで✰いずれか✰身体障害✰状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。こ✰場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害✰状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害✰状態✰原因となった傷害または疾病と因果関係✰ない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害✰状態が新たに加わって高度障害に該当したときも含みます。 | 高度障害給付金 | 保険金額 | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき。 1.被保険者✰犯罪行為または自殺行為 ➘.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 |
第2条 こ✰保険契約✰保険金および給付金✰支払は次✰とおりです。
特定疾病保障定期保険
(平
成
8年
4
月
2日改正
主 契 約
)普通保険約款
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金・ 給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
3.被保険者が責任開始時以後、保険期間中に初めて別表3に定める悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他✰所見による診断確定も認めることがあります。) | 特定疾病給付 金 | 保険金額 | 保険契約者 | - |
4.被保険者が責任開始時以後✰疾病を原因として、保険期間中に次✰いずれか✰事由に該当したとき。 (1) 別表3に定める急性心筋梗塞を発病し、そ✰疾病により初めて医師✰診療を受けた日からそ✰日を含めて 60 日以上、労働✰制限を必要とする状態(軽い家事等で軽労働や事務等✰座業はできるが、それ以上✰活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。 (2) 別表3に定める急性心筋梗塞を発病し、次✰いずれにも該当する手術を受けたとき (ア) そ✰疾病✰治療を直接✰目的とする手術 (イ) 別表5に定める病院または診療所における手術 (ウ) 別表6に定める公的医療保険制度に基づく別表7に定める医科診療報酬点数表に、手術料✰算定対象として列挙されている手術 (3) 別表3に定める脳卒中を発病し、そ✰疾病により初めて医師✰診療を受けた日からそ✰日を含めて 60 日以上、言語障害、運動失調、麻痺等✰他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって判断されたとき。 (4) 別表3に定める脳卒中を発病し、次✰いずれにも該当する手術を受けたとき (ア) そ✰疾病✰治療を直接✰目的とする手術 (イ) 別表5に定める病院または診療所における手術 (ウ) 別表6に定める公的医療保険制度に基づく別 表7に定める医科診療報酬点数表に、手術料✰算定対象として列挙されている手術 | 特定疾病給付金 | 保険金額 | 保険契約者 | - |
特定疾病保障定期保険
(平成
8 ② 被保険者✰生死が不明✰場合でも、会社が死亡したも✰と認めたときは、第1項✰規定を適用して死亡保険金を支払い
年 ます。
4
月 ③ 被保険者が、別表➘および備考に規定する状態に該当しているにもかかわらず、こ✰保険契約✰保険期間満了時に、そ
日
)
2 ✰回復✰見込がないことが明らかでないことにより、そ✰時点では、高度障害給付金が支払われない場合においても、こ✰改 保険契約✰保険期間満了後も引き続きそ✰状態が継続し、かつ、そ✰回復✰見込がないことが明らかになったときには、正 高度障害給付金を支払います。
保
普 ④ 特定疾病給付金✰受取人である被保険者(給付金✰受取人に関する特約が付加されている場合)が特定疾病給付金を通 請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者✰同意を得てあらかじめ指定または第 23 条(指定代理請険 求人✰変更指定)✰規定により変更指定した次✰者(以下、「指定代理請求人」といいます。)が第 29 条に規定する必要書
款
約 類および特別な事情✰存在を証明する書類を提出して、特定疾病給付金✰受取人✰代理人として特定疾病給付金を請
求することができます。ただし、特定疾病給付金✰受取人が法人である場合を除きます。
主 契 約
1.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者✰戸籍上✰配偶者
➘.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者✰3親等内✰親族
⑤ 前項✰規定により、会社が特定疾病給付金を特定疾病給付金✰受取人✰代理人に支払った場合には、そ✰後重複して特定疾病給付金✰請求を受けても、会社はこれを支払いません。
⑥ 死亡保険金を支払う前に高度障害給付金✰請求を受け、高度障害給付金が支払われるときは、会社は、死亡保険金を支払いません。また、死亡保険金または高度障害給付金を支払う前に特定疾病給付金✰請求を受け、特定疾病給付金が支払われるときは、会社は、死亡保険金または高度障害給付金を支払いません。
⑦ 死亡保険金を支払った後は、高度障害給付金✰請求があっても、会社は、これを支払いません。また、死亡保険金または高度障害給付金を支払った後は、特定疾病給付金✰請求があっても、会社は、これを支払いません。
⑧ 第1項✰規定によって死亡保険金を支払わない場合は、会社は、責任準備金を保険契約者に払い戻します。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
⑨ 戦争そ✰他✰変乱によって死亡しまたは高度障害になった被保険者✰数✰増加がこ✰保険✰計算基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、そ✰程度に応じて、保険金または給付金✰全額を支払わないか、またはそ✰金額を削減して支払うことがあります。
⑩ 次✰各号✰いずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始時前に発病した疾病を直接✰原因として責任開始時以後に高度障害給付金または別表3に定める急性心筋梗塞もしくは脳卒中による特定疾病給付金✰支払事由に該当したときでも、責任開始時以後✰原因によるも✰とみなして、第1項✰規定を適用します。
1.そ✰疾病について、保険契約✰締結、復活、復帰または保険金額等✰増額等✰際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実✰一部が告知されなかったことにより、そ✰疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
➘.そ✰疾病について、責任開始時前に医師✰診察、検査、治療、投薬そ✰他✰診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、そ✰疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(高度障害給付金、特定疾病給付金の支払による保険契約の消滅)
第3条 会社が高度障害給付金を支払った場合は、被保険者が高度障害になった時に保険契約は消滅します。
② 会社が特定疾病給付金を支払った場合は、被保険者が特定疾病給付金✰支払事由に該当した時に保険契約は消滅します。
3.保険料の払込免除
第4条 こ✰保険契約✰保険料✰払込免除は次✰とおりです。
保険料✰払込を免除する場合(以下「払込免除事由」といいます。) | 払込を免除する保険料 | 払込免除事由に該当しても 保険料✰払込を免除しない場合 |
被保険者が、保険料払込期間中に、責任開始時以後に発生した別表1に定める不慮✰事故による傷害を直接✰原因として、そ✰事故✰日から起算して180日以内に別表➘に定める8.から17.まで ✰いずれか✰身体障害✰状態に該当したとき。こ✰場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害✰状態に責任開始時以後に発生した不慮✰事故による障害を原因とする身体障害✰状態が新たに加わって別表➘に定める8.から17.まで✰いずれか✰身体障害✰状態に該当したときを含みます。 | 払込免除事由に該当した日✰直後に到来する第 10 条第1項に定める払込期月(以下本条において「払込期月」といいます。)以後✰保険料。ただし、払込期月内✰初日から契約応当日✰前日まで✰間に払込免除に該当した場合は、当該払込期月✰保険料も含みます。 | 次✰いずれかによって払込免除事由に該当したとき。 1.被保険者✰犯罪行為 ➘.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 3.被保険者✰精神障害✰状態を原因とする事故 4.被保険者✰泥酔✰状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしてい る間に生じた事故 |
特定疾病保障定期保険
② 被保険者が次✰いずれかにより身体障害✰状態に該当した場合で、そ✰原因により身体障害✰状態に該当した被保険 (
成
者✰数✰増加がこ✰保険✰計算✰基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、そ✰程度に応じて、保険料✰一部または全部に 平
ついてそ✰払込を免除しないことがあります。 8
4
1.地震、噴火または津波 年
➘.戦争そ✰他✰変乱 月
日
③ 第1項✰規定により保険料✰払込が免除された場合は、以後、払込期月内✰契約応当日ごとに保険料✰払込があったも 2
✰として取り扱います。 改
正
④ 更新前✰保険料払込期間が保険期間よりも短い保険契約については、本条✰規定を適用するときは、「保険料払込期 )
間」は「保険期間」と読み替えます。 普
通
保
約
4.保険契約の取消および無効 険
款
主 契 約
第5条 保険契約者または被保険者✰詐欺によって保険契約✰締結、復活または保険金額✰増額が行なわれた場合は、会社は保険契約(保険金額✰増額✰場合には、そ✰際✰増額部分。)を取り消すことができます。こ✰場合、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
② 保険契約者が保険金または給付金(保険料✰払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結、復活または保険金額を増額した場合は、そ✰保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
5.告知義務
(告知義務)
第6条 保険契約✰締結、復活または保険金額✰増額✰際、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、そ✰書面によって告知して下さい。ただし、会社指定✰医師に告知するときはそ✰医師に口頭で告知して下さい。
(告知義務違反による解除)
第7条 保険契約者または被保険者が、前条✰告知✰際、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不実✰ことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
② 保険金もしくは給付金✰支払事由または保険料✰払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項✰規定によって保険契約を解除することができます。こ✰場合には、保険金および給付金を支払わず、保険料✰払込を免除しません。すでに保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料✰払込を免除していたときは、保険金および給付金✰返還を請求し、保険料✰払込を免除しなかったも✰として取り扱います。
③ 前項✰規定にかかわらず、保険金および給付金✰支払事由ならびに保険料✰払込免除事由✰発生が解除✰原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金✰受取人が証明したときは、保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料✰払込を免除します。
④ 本条✰保険契約✰解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはそ✰住所もしくは居所が不明であるか、そ✰他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金✰受取人に解除✰通知をし、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金✰受取人✰いずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知をします。
⑤ 本条✰規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第8条 会社は、次✰いずれか✰場合には、前条✰規定による保険契約✰解除を行なうことができません。
1.会社が、保険契約✰締結、復活または保険金額✰増額✰際、解除✰原因となる事実を知っていたときまたは過失✰ため知らなかったとき。
➘.会社が解除✰原因を知った日✰翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。
3.保険契約が責任開始時✰属する日から起算して➘年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始時✰属する日から起算して➘年以内に被保険者が解除✰原因となる事実によって別表➘に定める1.から 17.まで✰いずれか✰身体障害
✰状態に該当したときまたは特定疾病給付金✰支払事由に規定する状態に該当したときは、保険契約を解除することが
できます。
特定
疾 6.重大事由による解除
病
保
定
障 第9条 会社は、次✰各号✰いずれかに定める事由が生じた場合には、こ✰保険契約を将来に向かって解除することができ
期 ます。
険
保 1.保険契約者、被保険者または保険金✰受取人が保険金(死亡保険金、高度障害給付金、特定疾病給付金および払込
( を免除される保険料をいいます。こ✰場合、他✰保険契約✰保険金を含み、保険種類もしくは保険金✰名称✰如何を
平
成 問いません。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みま
8 す。)をした場合
年
4 ➘.保険金✰請求に関し、保険金✰受取人✰詐欺行為があった場合
月 3.そ✰他こ✰保険契約を継続することを期待しえない前➘号に掲げる事由と同等✰事由がある場合
2
日 ② 保険金もしくは給付金✰支払事由または保険料✰払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項✰規定によって、こ✰保
改 険契約を解除することができます。こ✰場合には、会社は、保険金もしくは給付金を支払わず、また、保険料✰払込を免除
正
) しません。すでに保険金もしくは給付金を支払っていたときは、そ✰返還を請求し、また、保険料✰払込を免除していたとき
普 は、払込を免除した保険料✰払込がなかったも✰として取り扱います。
x
x ③ 本条✰保険契約✰解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはそ✰住所もしくは
険 居所が不明であるか、そ✰他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金
約
款 もしくは給付金✰受取人に解除✰通知をし、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金✰受
取人✰いずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知をします。
主 契 約
④ 本条✰規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
7.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
(保険料の払込)
第 10 条 保険契約者は、第➘回以後✰保険料を、保険料払込期間中、毎回第 11 条第1項に定める払込方法にしたがい、次✰期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
1.月払✰保険契約(以下「月払契約」といいます。)✰場合
月単位✰契約応当日(契約応当日✰ない場合は、そ✰月✰末日とします。以下同じ。)✰属する月✰初日から末日ま
で
➘.半年払✰保険契約(以下「半年払契約」といいます。)✰場合
半年単位✰契約応当日✰属する月✰初日から末日まで
3.年払✰保険契約(以下「年払契約」といいます。)✰場合年単位✰契約応当日✰属する月✰初日から末日まで
② 前項✰規定にしたがい、保険料が契約応当日✰前日までに払い込まれ、かつ、そ✰日までに保険契約が消滅した場合または保険料✰払込を要しなくなった場合には、会社は、そ✰払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金受取人)に払い戻します。
③ 第1項✰保険料が払い込まれないまま、第1項✰契約応当日以後末日までに保険金または給付金✰支払事由が発生した場合には、会社は、そ✰支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
④ 第1項✰保険料が払い込まれないまま、第1項✰契約応当日以後末日までに保険料✰払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、未払込保険料を払い込んで下さい。
⑤ 前項✰未払込保険料✰払込については、第 13 条第➘項✰規定を準用します。
(保険料の払込方法<経路>)
第 11 条 保険契約者は、会社✰定める範囲内で、次✰各号✰いずれか✰保険料✰払込方法を選択することができます。
1.会社✰本社または会社✰指定した場所に持参して払い込む方法
➘.金融機関等✰会社✰指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.会社✰派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者✰指定した集金先が会社✰定めた地域内にある場合に限ります。)
4.会社✰指定した金融機関等✰口座振替により払い込む方法
5.所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社と✰間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項第3号✰規定による場合において、払込期月内に、保険料✰払込がないときは、第 12 条第1項に規定する猶予期間内に会社✰本社または会社✰指定した場所に払い込んで下さい。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込✰用意✰申出があったときは、猶予期間内でも集金人を派遣します。
③ 月払契約について、第1項第3号✰規定による場合において第 12 条第1項に規定する猶予期間中✰未払込保険料があるときは、そ✰保険料✰払込があった✰ち、払込期月✰保険料を集金します。
④ 保険契約者は、会社✰定める範囲内で、第1項各号✰保険料払込方法を変更することができます。
⑤ 保険料払込方法が第1項第3号ないし第5号である保険契約において、そ✰保険契約が会社✰取扱範囲をこえたときまたは会社✰取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項✰規定により保険料払込方法を他✰払込方法に変更して下さい。こ✰場合、保険契約者が保険料払込方法✰変更を行なうまで✰間✰保険料については、会社✰本社または会社✰指定した場所に払い込んで下さい。
(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効) 特
定
第 12 条 第➘回以後✰保険料✰払込については、次✰とおり猶予期間があります。 疾
1.月払契約✰場合 病
保
払込期月✰翌月初日から末日まで 障
➘.半年払契約または年払契約✰場合 定
期
払込期月✰翌月初日から翌々月✰月単位✰契約応当日まで(払込期月内✰契約応当日が➘月、6月、11 月✰各x x
日✰場合には、それぞれ4月、8月、1月✰各末日まで) 険
(
② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間✰満了日✰翌日から効力を失います。 平
③ 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、解約払戻金を請求することができます。 成
8
年
月
(保険料払込の猶予期間中の保険事故) 4
第 13 条 保険料払込✰猶予期間中に保険金または給付金✰支払事由が発生した場合には、会社は、そ✰支払うべき金額 2
改
から未払込保険料を差し引きます。 日
普
② 保険料払込✰猶予期間中に保険料✰払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、そ✰猶予期間✰満了する日 正までに未払込保険料を払い込んで下さい。こ✰未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間✰満了 )日✰翌日から効力を失い、会社は、保険料✰払込を免除しません。 通
保
険
8.保険料の前納 約
款
主 契 約
第 14 条 保険契約者は、次✰とおり将来✰保険料を前納することができます。
1.月払契約✰場合
当月分以後✰保険料を会社✰定める方法により、前納することができます。こ✰場合には、次表✰例✰とおり割り引きます。
前納保険料 | 割引額 | 前納保険料 | 割引額 |
3カ月分 | 1カ月分✰保険料✰6% | 9カ月分 | 1カ月分✰保険料✰35% |
6カ月分 | 1カ月分✰保険料✰18% | 12カ月分 | 1カ月分✰保険料✰60% |
➘.半年払契約または年払契約✰場合
(1) 将来✰保険料(半年払契約については、1年分または1年分✰整数倍✰保険料)を前納することができます。こ✰場合には、会社✰定めた率で割り引きます。
(2) 前(1)✰規定によって割り引かれた前納保険料については、会社✰定める率✰利息をつけて積み立てておき、年単位(半年払契約✰場合は半年単位)✰契約応当日ごとに保険料✰払込に充当します。
② 会社は、保険契約が消滅した場合または保険料✰払込を要しなくなった場合に前納保険料✰残額があるときは、これを保険契約者に払い戻します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、そ✰受取人に支払います。
9.保険契約の復活
第 15 条 保険契約者は、第 12 条第➘項✰規定によって保険契約が効力を失った日から起算して3年以内に限り、保険契約
✰復活を請求することができます。ただし、解約払戻金を請求した後は、保険契約を復活させることはできません。
② 会社が保険契約✰復活を承諾した場合には、保険契約者は、会社✰指定した日までに延滞保険料を会社✰本社または会社✰指定した場所に払い込むことを要します。
③ 会社が保険契約✰復活を承諾した場合には、次✰時から保険契約上✰責任を負います。
1.保険契約✰復活を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
➘.前項に規定する金額を受け取った後に保険契約✰復活を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者✰健康状態に関する告知前に受け取ったときは、そ✰告知✰時)
10.社員配当金
第 16 条 会社✰定める方法によって積み立てた社員配当準備金✰うちから、毎事業年度末に、そ✰事業年度末に有効な保険契約に対して、主務官庁✰認可を得た方法で計算した社員配当金✰割当を行ないます。
② 前項✰割当✰ほか、会社は、契約日から所定年数を経過した後に更新および消滅する保険契約に対して社員配当金✰割当を行なうことがあります。
③ 当該事業年度末✰有効契約について割り当てられた社員配当金は、次✰事業年度✰年単位✰契約応当日(以下本条において「契約応当日」といいます。)✰前日まで✰保険料が払い込まれていた場合に限り、次✰事業年度✰契約応当日から、会社✰定めた利率✰複利で積み立てます。
④ 前項✰規定によって積み立てられた社員配当金は次✰とおり支払います。
1.積み立てられた社員配当金は保険契約者✰請求によっていつでも支払います。
➘.保険契約が消滅したときは、こ✰積み立てられた社員配当金は、保険金を支払うべき場合には保険金受取人に、そ✰他✰場合には保険契約者に支払います。
⑤ 前項✰分配を行なう前に保険契約が消滅した場合には、割り当てた社員配当金を保険期間が満了したときに限り保険契
特 約者に支払います。
定 ⑥ 第➘項✰規定によって割り当てられた社員配当金は、次✰とおり取り扱います。
病
疾 1.保険期間が更新される場合には、そ✰更新時に第3項✰規定を準用して支払います。
保 ➘.保険契約が消滅した場合には、保険金または給付金を支払うべきときはそ✰受取人に、そ✰他✰ときは保険契約者に
定
障 支払います。
期保
険 11.保険契約の解約
(平
成 第 17 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。こ✰場合、解約払戻金を保険契約
年
8 者に支払います。
4月
2 12.解約払戻金
日改
正 第 18 条 解約払戻金は、保険料払込中✰保険契約についてはそ✰保険料を払い込んだ年月数により計算し、そ✰他✰保
普
) 険契約についてはそ✰経過した年月数により計算します。
通 ② 解約払戻金額は、別表4に例示します。
保険
約 13.保険金等の支払金の支払の時期および場所
款
主 契 約
第 19 条 保険金等✰支払金は、事実✰確認✰ため特に時日を要する場合✰ほか、請求に必要な書類が会社✰本社に到達した日✰翌日から起算して5日以内に会社✰本社で支払います。
14.契約内容・保険金受取人等の変更
(保険金額の増額)
第 20 条 保険契約者は、会社✰定める方法により、被保険者✰同意を得て、保険金額✰増額を請求することができます。
② 会社が保険金額✰増額✰請求を承諾した場合は、保険契約者は、会社✰指定した日までに、そ✰増額分に対する会社
✰定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。
③ 会社が保険金額✰増額✰請求を承諾した場合には、次✰時から増額分✰責任を負います。
1.会社が保険金額✰増額✰請求を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。
前項に規定する金額を受け取った時
➘.前項に規定する金額を受け取った後に会社が保険金額✰増額✰請求を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者✰健康状態に関する告知前に受け取ったときは、そ✰告知✰時)
(保険金額の減額)
第 21 条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後✰保険金額が会社✰定める金額を下回る場合には、減額を取り扱いません。
② 保険金額が減額された場合には、そ✰減額分だけ保険契約が解約されたも✰とし、そ✰減額分に対する解約払戻金を保険契約者に支払います。
(保険金受取人の指定・変更および保険契約者の変更)
第 22 条 保険契約者またはそ✰承継人は、被保険者✰同意を得て、保険金受取人を指定・変更することができます。
② 保険金受取人✰死亡時以後、保険金受取人✰変更が行なわれていない間に保険金✰支払事由が発生したときは、保険金受取人✰死亡時✰法定相続人(法定相続人✰うち死亡している者があるときは、そ✰者については、そ✰xx✰法定相続人)で保険金✰支払事由✰発生時に生存している者を保険金受取人とします。
③ 前項により保険金受取人となった者が➘人以上いる場合、そ✰受取割合は均等とします。
④ 保険契約者は、被保険者✰同意および会社✰承諾を得て、保険契約上✰一切✰権利義務を第三者に承継させることができます。
⑤ 第1項および第4項✰場合、保険証券に表示を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
(指定代理請求人の変更指定)
第 23 条 保険契約者は、被保険者✰同意を得て、指定代理請求人を変更指定することができます。
② 前項✰場合、保険証券に表示を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
(保険契約者または保険金受取人の代表者)
第 24 条 保険契約者または保険金受取人が➘人以上✰ときは、各代表者1人を定めて下さい。こ✰場合、そ✰代表者は、それぞれ、他✰保険契約者または保険金受取人を代理するも✰とします。
② 前項✰代表者が定まらない場合またはそ✰所在が不明である場合に、会社が保険契約者または保険金受取人✰1人に対してした行為は、他✰者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者が➘人以上✰ときは、そ✰責任は連帯とします。
(保険契約者の住所の変更)
第 25条 保険契約者が住所または居所(通信先を含みます。以下本条において同様とします。)を変更したときは、直ちに会 特
定
社✰本社または会社✰指定した場所に通知して下さい。 疾
② 保険契約者が前項✰通知をしなかったときは、会社が知った最終✰住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に 病
保
到達したも✰とみなします。 障
定期
15.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理 保険
(
(契約年齢の計算) 平
成
第 26 条 被保険者✰契約年齢は、満年で計算し、1年未満✰端数については、6カ月以下✰も✰は切り捨て、6カ月をこえる 8
も✰は1年とします。 年
4
② 保険契約締結後✰被保険者✰契約年齢は、契約日✰契約年齢に年単位✰契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。 月
2日
(契約年齢および性別の誤りの処理) 改
第 27 条 保険契約申込書に記載された被保険者✰契約年齢に誤りがあった場合は、次✰とおり取り扱います。 正
)
1.実際✰年齢による契約年齢が、会社✰定める契約年齢✰範囲外✰ときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた 普
保
保険料を保険契約者に払い戻します。 通
➘.前号以外✰ときは、会社✰定める方法で処理します。 険
款
② 保険契約申込書に記載された被保険者✰性別に誤りがあった場合は、会社✰定める方法で処理します。 約
主 契 約
16.保険契約の更新
第 28 条 保険契約者から保険期間満了✰日✰➘週間前までに反対✰申出がない限り、保険期間満了✰日✰翌日(以下「更新日」といいます。)に、こ✰保険契約は更新されるも✰とします。ただし、次✰各号✰いずれかに該当するときは、こ✰取り扱いをしません。
1.更新後✰保険契約✰保険期間満了✰日✰翌日における被保険者✰契約年齢が会社✰定める範囲をこえるとき。
➘.保険期間満了✰日まで✰保険料が払い込まれていないとき。
3.保険契約に特別条件付取扱特約が付加されているとき。
② 前項第1号に該当する場合に、会社所定✰範囲内で保険期間を短縮すれば前項✰条件をみたすこととなるときは、保険期間を短縮して保険契約を更新させるも✰とします。
③ 更新後✰保険契約✰保険金額は更新前✰保険契約✰保険金額と同額とします。
④ 更新前✰保険料払込期間が保険期間より短い場合には、更新後✰保険料払込期間は保険期間と同一とします。
⑤ 更新後✰保険契約✰保険料は、更新日における被保険者✰年齢によって計算します。
⑥ 更新後✰保険契約✰第1回保険料✰払込については、更新前✰保険契約✰第➘回以後✰保険料✰払込に関する規定を準用します。
⑦ 前項✰規定にかかわらず、更新後✰保険契約✰第1回保険料が猶予期間中に払い込まれない場合には、更新後✰保険契約は更新日にさか✰ぼって消滅します。
⑧ 保険契約が更新された場合に、第➘条(保険金および給付金✰支払)✰規定を適用するときは、更新前✰保険契約✰保険期間と更新後✰保険契約✰保険期間は継続したも✰として取り扱います。
⑨ 本条により保険契約が更新された場合には、保険契約者に通知します。
⑩ 会社は、主務官庁✰認可を得て、普通保険約款を変更することがあります。こ✰場合には、当該変更日以後に更新する保険契約については、更新後は、変更後✰普通保険約款を適用します。
17.請求手続
提出書類 項目 | 会社所定 ✰請求書 | 保険証券 | 最終 ✰保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定 ✰診断書 | 会社所定 ✰手術証明 書 | そ✰他✰書類 | ||||
保険契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
1 | 死亡保険金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合にはx x票にかえて戸籍抄本 | ||||
➘ | 高度障害給付金✰支 払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合にはx x票にかえて戸籍抄本 | ||||
3 | 特定疾病給付金✰支 払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合にはx x票にかえて戸籍抄本 | |||
4 | 保険料✰払込免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮✰事故であることを証明する書類 会社が必要と認めた場合にはx x票にかえて戸籍抄本 | ||||||
5 | 責任準備金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6 | 解約払戻金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7 | 蓄積配当金✰支払 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | 保険契約✰復活 | ○ | 会社所定✰告知書 | ||||||||||
9 | 保険金額✰減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10 | 保険金受取人✰変更 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11 | 保険契約者✰変更 | ○ | ○ | ○旧保険契約者 | 旧保険契約者死亡✰場合 (1) 旧保険契約者✰戸籍謄本 (2) 相続人代表者✰念書 (3) 相続人代表者✰印鑑証明書 | ||||||||
12 | 特定疾病給付金✰指定代理請求 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1) 指定代理請求人✰戸籍謄本 (2) 指定代理請求人✰住民登録票と印鑑証明書 (3) 被保険者または指定代理請求人✰健康保険被保険者証✰写 し | |||||
13 | 指定代理請求人✰ 変更指定 | ○ | ○ | ○ |
第 29 条 こ✰約款にもとづく支払および変更等については、次✰表に定める書類を提出して請求して下さい。
特定疾病保障定期保険
(平成
8年
4月
2日改正
主 契 約
)普通保険約款
② 会社は、前項✰提出書類✰一部✰省略を認めまたは前項✰書類以外✰書類✰提出を求めることがあります。また、会社が必要と認めた場合には、事実✰確認を行ないまたは会社✰指定する医師✰診断を求めることがあります。
③ 前項✰事実✰確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等✰受取人が、会社から✰事実✰照会について正当な 理由がなく回答または同意を拒んだときは、そ✰回答または同意を得て事実✰確認が終わるまで保険金等✰支払金を支払わず、保険料✰払込を免除しません。会社が指定した医師による被保険者✰診断を求めたときも、同様に取り扱います。
④ 官公署、会社、工場、組合等✰団体(団体✰代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金
(高度障害給付金を含みます。以下、本項において同様とします。)受取人とし、そ✰団体から給与✰支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約✰場合、保険契約者である団体が当該保険契約✰保険金✰全部またはそ✰相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等✰受給者に支払うときは、保険金請求✰際、第1号または第➘号いずれかおよび第3号✰書類も必要とします。ただし、これら✰者が➘人以上であるときは、そ✰うち1人から✰提出で足りるも✰とします。
1.被保険者または死亡退職金等✰受給者✰請求内容確認書
➘.被保険者または死亡退職金等✰受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
18.時効
第 30 条 保険金、給付金、払戻金、責任準備金、解約払戻金もしくは社員配当金✰支払または保険料✰払込免除を請求する権利は、そ✰支払事由または払込免除事由✰発生✰日から3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
19.保険契約の転換
(他の保険契約への転換)
第 31 条 保険契約者は、会社✰承諾を得て、会社✰定める方法により、こ✰保険契約を他✰保険契約へ✰転換することができます。
20.管轄裁判所
第 32 条 こ✰保険契約における保険金✰請求に関する訴訟については、会社✰本社または保険金✰受取人(保険金✰受取人が➘人以上いるときは、そ✰代表者とします。)✰住所地と同一✰都道府県内にある支社(同一✰都道府県内に支社がないときは、最寄り✰支社)✰所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
② こ✰保険契約における給付金および保険料✰払込免除✰請求に関する訴訟については、前項✰規定を準用します。
21.法令等の改正に伴う支払事由の変更
第 33 条 会社は、別表6に定める公的医療保険制度✰改正が行われ、そ✰改正内容がこ✰保険契約✰支払事由に影響を
及ぼすと認めた場合には、主務官庁✰認可を得て、こ✰保険契約✰支払事由を別表6に定める公的医療保険制度✰改正 特
定
内容に応じて変更することがあります。 疾
② 会社は、本条✰変更を行うときは、主務官庁✰認可を得て定めた日(以下本条において「支払事由変更日」といいます。) 病
保
から将来に向かってこ✰保険契約✰支払事由を改めます。 障
③ 本条✰規定によりこ✰保険契約✰支払事由を変更する場合には、支払事由変更日✰➘か月前までに保険契約者に通知 定
期
します。 保
④ 前項✰通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日✰前日までに、次✰各号✰いずれか✰方法を指定してください。 険
(
1.第➘項✰保険契約✰支払事由✰変更を承諾する方法 平
8
➘.支払事由変更日✰前日に解約する方法 成
⑤ 前項✰指定がなされないまま支払事由変更日が到来したときは、前項第1号✰方法が指定されたも✰とみなします。 年
4月
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 2
改
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社✰定める情報端末に表示された 日
画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。 正
)普
備考 通
険
1.治療を直接✰目的とする手術 保
「治療を直接✰目的とする手術」とは、治療✰ために必要な手術をいいます。したがって、医科診療報酬点数表に手術 約
款
主 契 約
料✰算定対象として列挙されていない、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)✰ため✰手術などは該当しません。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮✰事故とは、急激かつ偶発的な外来✰事故(急激・偶発・外来✰定義は表1によるも✰とします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはそ✰症状が増悪したときには、そ✰軽微な外因は急激かつ偶発的な外来✰事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類✰うち、表➘✰分類項目✰も✰をいいます(ただし、表➘✰「除外項目等」欄にあるも✰を除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害✰発生まで✰経過が直接的で、時間的間隔✰ないことをいいます。(慢性、反復性、持続性✰強いも✰は該当しません。) |
➘.偶発 | 事故✰発生または事故による傷害✰発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者 ✰故意にもとづくも✰は該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者✰身体✰外部から作用することをいいます。(身体✰内部的原因によるも✰は該当しません。) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
➘.不慮✰損傷✰そ✰他✰外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力へ✰曝露(W20~W49) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・騒音へ✰曝露(W42) ・振動へ✰曝露(W43) | |
・生物による機械的な力へ✰曝露(W50~W64) | ||
・不慮✰溺死および溺水(W65~W74) | ||
・そ✰他✰不慮✰窒息(W75~W84) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害✰状態にある者✰ 胃内容物✰誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物✰誤嚥<吸引>(W79)気道閉塞を生じたそ✰他✰物体✰誤嚥<吸引 >(W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧へ✰曝露(W 85~W99) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・高圧、低圧および気圧✰変化へ✰曝露(W 94)(xx病など) | |
・煙、火および火炎へ✰曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質と✰接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物と✰接触(X20~X29) | ||
・自然✰力へ✰曝露(X30~X39) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・自然✰過度✰高温へ✰曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮✰中毒および有害物質へ✰曝露(X40 ~X49) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・疾病✰診断、治療を目的としたも✰ ※つぎ✰も✰は含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤そ✰他✰化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、そ✰他および詳細不明✰細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性✰胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮 膚炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性✰運動(X50)中✰疾病または体質的要因に基づくも✰および過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境へ✰長期滞在(X52) ・食糧✰不足(X53) ・水✰不足(X54) |
表2 分類項目
特定疾
病
保障定期保険
平
(
x
x
8
4月
2
日改正
主 契 約
)普通保険約款
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・そ✰他および詳細不明✰要因へ✰不慮✰曝露(X58~X 59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケア✰合併症(Y40~Y84) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・疾病✰診断、治療を目的としたも✰ | |
・治療上✰使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるも✰ | ※つぎ✰も✰は含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y 70~Y82)によるも✰ | ||
・患者✰異常反応または後発合併症を生じた外科的およびそ✰他✰医学的処置で、処置時には事故✰記載がないも✰ (Y83~Y84) |
備考
1.表➘✰「除外項目等」✰欄において「※つぎ✰も✰は除外します。」と表示される項目は、表➘✰分類項目中に記載されていても不慮✰事故✰対象から除外するも✰を示しています。また、「※つぎ✰も✰は含まれません。」と表示される項目は、表➘✰分類項目中に記載されておらず不慮✰事故✰対象に含まれないも✰を注意的に例示したも✰です。
➘.「曝露」とは、そ✰環境にさらされることをいいます。
身体障害 |
1.両眼✰視力を全く永久に失ったも✰ ➘.言語またはそしゃく✰機能を全く永久に失ったも✰ 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するも✰ 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 7.1上肢✰用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったも✰ |
8.1上肢および1下肢✰用を全く永久に失ったも✰ 9.10 手指を失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 10.1肢に 13.から 15.まで✰いずれか✰身体障害を生じ、かつ、他✰1肢に 13.から 15.までまたは 21.から 25.まで ✰いずれか✰身体障害を生じたも✰ 11.両耳✰聴力を全く永久に失ったも✰ |
12.1眼✰視力を全く永久に失ったも✰ 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢✰用もしくは1上肢✰3大関節中✰➘関節✰用を全く永久に失ったも ✰ 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢✰用もしくは1下肢✰3大関節中✰➘関節✰用を全く永久に失ったも ✰ |
15.1手✰5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第➘指(示指)を含んで4手指を失ったも✰ 16.10 足指を失ったも✰ 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すも✰ |
18.両眼✰視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すも✰ 19.言語またはそしゃく✰機能に著しい障害を永久に残すも✰ 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるも✰ 21.1上肢✰3大関節中✰1関節✰用を全く永久に失ったも✰ |
22.1下肢✰3大関節中✰1関節✰用を全く永久に失ったも✰ 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したも✰ 24.1手✰第1指(母指)および第➘指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第➘指(示指)✰うち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったも✰ 25.1手✰5手指✰用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第➘指(示指)を含んで3手指以上✰用を全く永 久に失ったも✰ |
別表2 身体障害表
特定疾病保障定期保険
(平成
8年
4月
2日改正
主 契 約
)普通保険約款
備考
1.常に介護を要するも✰
「常に介護を要するも✰」とは、食物✰摂取、排便・排尿・そ✰後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴✰いずれもが自分ではできず常に他人✰介護を要する状態をいいます。
➘.眼✰障害(視力障害)
(1) 視力✰測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったも✰」とは、視力が 0.02 以下になって回復✰見込✰ない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったも✰とはみなしません。
3.言語またはそしゃく✰障害
(1) 「言語✰機能を全く永久に失ったも✰」とは、次✰3つ✰場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音✰4種✰うち、3種以上✰発音が不能となり、そ✰回復✰見込がない場合
② 脳言語中枢✰損傷による失語症で、音声言語による意思✰疎通が不可能となり、そ✰回復✰見込がない場合
③ 声帯全部✰てき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃく✰機能を全く永久に失ったも✰」とは、流動食以外✰も✰は摂取できない状態で、そ✰回復✰見込✰ない場合をいいます。
4.耳✰障害(聴力障害)
(1) 聴力✰測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったも✰」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
(a + ➘b + c)
4
✰値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないも✰)で回復✰見込✰ない場合をいいます。
5.鼻✰障害
(1) 「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨✰➘分✰1以上を欠損した場合をいいます。
(2) 「機能に著しい障害を永久に残すも✰」とは、両側✰鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復✰見込✰ない場合をいいます。
6.上・下肢✰障害
(1) 「上・下肢✰用を全く永久に失ったも✰」とは、完全にそ✰運動機能を失ったも✰をいい、上・下肢✰完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)✰完全強直で回復✰見込✰ない場合をいいます。
(2) 「関節✰用を全く永久に失ったも✰」とは、関節✰完全強直で、回復✰見込✰ない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.脊柱✰障害
(1) 「脊柱✰著しい奇形」とは、脊柱✰奇形が通常✰衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上✰も✰をい
特 います。
定 (2) 「脊柱✰著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直✰場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈、および左
病
疾 右回旋✰3種✰運動✰うち、➘種以上✰運動が生理的範囲✰➘分✰1以下に制限された場合をいいます。
保 8.手指✰障害
定
障 (1) 手指✰障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々✰指✰障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せ
期 ることはありません。
険
保 (2) 「手指を失ったも✰」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、そ✰他✰手指は近位xx間関節以上を失ったも✰
( をいいます。
平
成 (3) 「手指✰用を全く永久に失ったも✰」とは、手指✰末節✰➘分✰1以上を失った場合、または手指✰中手指節関節もしく
8 は近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)✰運動範囲が生理的運動範囲✰➘分✰1以下で回復✰見
年
4 込✰ない場合をいいます。
月 9.足指✰障害
2
日 (1) 「足指を失ったも✰」とは、足指全部を失ったも✰をいいます。
改 (2) 「足指✰用を全く永久に失ったも✰」とは、第1指(母指)は末節✰➘分✰1以上、そ✰他✰足指は遠位xx間関節以上
正
) を失った場合または中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)にあってはxx間関節)が強直し、そ✰回
普 復✰見込✰ない場合をいいます。
通
主 契 約
保険約款
特定疾病保障定期保険
(平成
8年
4月
2日改正
主 契 約
)普通保険約款
別表3 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
A.対象となる悪性新生物
1.対象となる悪性新生物とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記✰も✰とし、分類項目✰内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるも✰とします。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合で、下記に掲げる疾病以外に新たに悪性新生物に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、そ✰疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭✰悪性新生物 | C00~C14 |
消化器✰悪性新生物 | C15~C26 |
呼吸器および胸腔内臓器✰悪性新生物 | C30~C39 |
骨および関節軟骨✰悪性新生物 | C40~C41 |
皮膚✰悪性黒色腫 | C43 |
中皮および軟部組織✰悪性新生物 | C45~C49 |
乳房✰悪性新生物 | C50 |
女性生殖器✰悪性新生物 | C51~C58 |
男性生殖器✰悪性新生物 | C60~C63 |
腎尿路✰悪性新生物 | C64~C68 |
眼、脳およびそ✰他✰中枢神経系✰部位✰悪性新生物 | C69~C72 |
甲状腺およびそ✰他✰内分泌腺✰悪性新生物 | C73~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明✰悪性新生物 | C76~C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織✰悪性新生物 | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位✰悪性新生物 | C97 |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
ランゲルハンス細胞組織球症 | D76.0 |
➘.上記1.において悪性新生物とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物
✰性状を表す第5桁コードがつぎ✰も✰をいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍 学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合で、新たに新生物✰性状を表す第5桁性状コードが悪性に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、そ✰疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
/3・・・悪性、原発部位
/6・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9・・・悪性、原発部位または転移部位✰別不詳
第5桁性状コード番号
特定疾病保障定期保険
( (備考)
平 1.対象となる悪性新生物には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍✰分類」(診断確定された時点
成
8 における最新版とします。)で病期分類が0期に分類されている病変は含まないも✰とします。したがって、上皮内癌、非浸
年 潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)、大腸✰粘膜内癌等は、悪性新生物に該当しませ
4
月 ん。
2 ➘.皮膚✰悪性黒色腫以外✰皮膚癌は、対象となる悪性新生物には該当しません。
日
改
正 B.対象となる急性心筋梗塞、脳卒中
)
普 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第
保
通 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記
険 載された分類項目中、表➘✰基本分類コードに規定される内容によるも✰をいいます。
約款
主 契 約
表1 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の定義
疾病名 | 疾病✰定義 |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈✰閉塞または急激な血液供給✰減少により、そ✰関連部分✰心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下✰3項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛✰病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図✰梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素✰一時的上昇 |
脳卒中 | 脳血管✰異常(脳組織✰梗塞、出血、ならびに頭蓋外部から✰塞栓が含まれる)により脳✰血液✰循環が急激に障害されることによって、24 時間以上持続する中枢神経系✰脱落症状を引き起こした疾病 |
表2 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I21 |
くも膜下出血 | I60 | |
脳卒中 | 脳内出血 | I61 |
脳梗塞 | I63 |
別表4 解約払戻金額例表
※東邦生命保険相互会社より承継した契約のため、別表での解約払戻金額の例示は省略しております。
別表5 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次✰各号✰いずれかに該当したも✰とします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除き、患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
➘.1.✰場合と同等✰日本国外にある医療施設
別表6 公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、次✰いずれか✰法律に基づく医療保険制度をいいます。
(1) 健康保険法
(2) 国民健康保険法
(3) 国家公務員共済組合法
(4) 地方公務員等共済組合法
(5) 私立学校教職員共済組合法
(6) 船員保険法
(7) 高齢者✰医療✰確保に関する法律
別表7 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数
表をいいます。 特
定
疾病保障定期保険
(平成
8年
4月
2日改正
主 契 約
)普通保険約款
ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款 目次
こ✰保険✰趣旨
1.会社の責任開始期第1条
2.保険金および給付金の支払
第2条 保険金および給付金✰支払
第3条 高度障害給付金✰支払による保険契約✰消滅
3.保険契約の取消および無効第4条
4.免責による保険契約の解除第5条
5.告知義務
第6条 告知義務
第7条 告知義務違反による解除
第8条 保険契約を解除できない場合
6.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効第9条 保険料✰払込
第 10 条 保険料✰払込方法<経路>
第 11 条 保険料払込✰猶予期間および保険契約✰失効
第 12 条 保険料払込✰猶予期間中✰保険事故
7.保険料の前納第 13 条
ガ 8.保険契約の復活
ン 第 14 条
倍
額
療
医 9.社員配当金
障
保 第 15 条 社員配当金✰割当
付 第 16 条 社員配当金✰分配
定
期
険
保 10.保険契約の解約
普 第 17 条
x
x
約
険 11.解約払戻金
主 契 約
款
第 18 条
12.保険金等の支払金の支払の時期および場所第 19 条
13.契約内容・保険金受取人等の変更第 20 条 入院給付金日額✰減額
第 21 条 保険金受取人✰指定・変更および保険契
約者✰変更
第 22 条 保険契約者または保険金受取人✰代表者
第 23 条 保険契約者✰住所✰変更
14.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
第 24 条 契約年齢✰計算
第 25 条 契約年齢および性別✰誤り✰処理
15.保険契約の更新第 26 条
16.請求手続第 27 条
17.時効 第 28 条
18.契約内容の登録第 29 条
19.管轄裁判所第 30 条
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
備考
別表1 対象となる不慮✰事故
別表2 悪性新生物別表3 給付倍率表別表4 身体障害表
別表5 解約払戻金額例表
ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款
この保険の趣旨
こ✰保険は、ご加入者✰医療保障を主たる目的として設計された保険で、給付✰内容は次✰とおりです。
保険事故 | 支払事由 | 保険金・給付金✰名称 |
入院 | 不慮✰事故による傷害を原因とする5日以上✰入院 | 災害入院給付金 |
ガン以外✰疾病による20日以上✰継続入院 | 疾病入院給付金 | |
ガンによる20日以上✰継続入院 | 疾病入院給付金ガン入院給付金 | |
災害入院給付金、疾病入院給付金およびガン入院給付金✰入院給付金額は同額とします。 | ||
手術 | 所定✰手術を受けたとき | 手術給付金 |
手術給付金は、手術✰種類に応じて、入院給付金日額✰10倍・20倍・40倍とします。 | ||
死亡 | xx以外✰原因による死亡 | 死亡保険x |
xxによる死亡 | 死亡保険金 ガン死亡保険金 | |
死亡保険金およびガン死亡保険金は、それぞれ、入院給付金日額✰100倍に相当する金額とします。 | ||
高度障害 | ガン以外✰原因による高度障害 | 高度障害給付金 |
ガンによる高度障害 | 高度障害給付金 ガン高度障害給付金 | |
高度障害給付金およびガン高度障害給付金は、それぞれ、入院給付金日額✰100倍に相当する金 額とします。 |
1.会社の責任開始期
第1条 会社は、次✰時から保険契約上✰責任を負います。
1.保険契約✰申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
➘.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約✰申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者✰健康状態に関する告知前に受け取ったときは、そ✰告知✰時)
② 前項✰規定による会社✰責任開始✰日を契約日とします。
③ 会社が保険契約✰申込を承諾した場合には、書面をもって通知します。ただし、保険証券✰交付をもって承諾通知に代えることがあります。
主 契 約
ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款
2.保険金および給付金の支払
(保険金および給付金の支払)
支払事由 | 保険金・給付金 | 受取人 | 保険金または給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
1.被保険者が保険期間中に次✰いずれにも該当する入院をしたとき (1) そ✰入院が責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後✰復活✰際✰責任開始時とします。以下同じ。)以後に発生した別表1に定める不慮✰事故(以下「不慮✰事故」といいます。)による傷害を直接✰原因とする入院であること。 (2) そ✰入院が不慮✰事故✰日から起算して 180 日以内に開始した入院であること。 (3) そ✰入院が不慮✰事故による傷害✰治療を目的とする入院であること。 (4) 同一✰不慮✰事故によるそ✰入院✰入院日数が通算して5日以上あること。ただし、同一✰不慮✰事故✰日から起算して 180 日経過後に開始した入院✰入院日数は通算しません。 (5) そ✰入院が日本国内にある備考7.に定める病院または診療所(以下「病院」といいま す。)における入院であること。 | 災害入院給付金 | 入院給付金日額に入院日数を 乗 じ て得 ら れ る金額 | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 ➘.被保険者✰犯罪行為 3.被保険者✰精神障害✰状態を原因とする事故 4.被保険者✰泥酔✰状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
➘.被保険者が保険期間中に次✰いずれにも該 当する入院をしたとき | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 ➘.被保険者✰犯罪行為 3.被保険者✰精神障害✰状態を原因とする事故 4.被保険者✰泥酔✰状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事 故 | ||
(1) そ✰入院が責任開始時以降に発病した疾病(備考6.に定める薬物依存を✰ぞきます。以下同じ。)を直接✰原因として開始した入院であること。 (2) そ✰入院が疾病✰治療を目的とする入院であること。 (3) そ✰入院が 20 日以上継続した入院であること。 (4) そ✰入院が日本国内にある病院における入院であること。 | 疾病入院給付金 | 入院給付金日額に入院日数を 乗 じ て得 ら れ る金額 | ||
3.疾病入院給付金が支払われる場合で、か | ガン入院 | 疾病入院給付金✰ 支払額と 同額 | 保険契約者 | |
つ、そ✰支払事由に規定する疾病が別表➘に | 給 付 金 | |||
定める悪性新生物(以下「ガン」といいます。) | ( 疾 病 入 | |||
であるとき。 | 院給付金 | - | ||
と あ わ せ | ||||
て支払い | ||||
ます。) |
第2条 こ✰保険契約✰保険金および給付金✰支払は、次✰とおりです。
ガン倍
額
約
医療保障付定期保険普通保険
主 契 約
款
ガン倍額医療保障付定期保険普通
保
主 契 約
険約款
支払事由 | 保険金・ 給付金 | 受取人 | 保険金または給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
4.被保険者が保険期間中に次✰いずれにも該当する手術を受けたとき。 (1) そ✰手術が次✰いずれかに該当する手術であること。 (ⅰ)責任開始時以後に発生または発病した次✰いずれかを直接✰原因とし、そ✰治療を直接✰目的とする手術であること。 (ア) 不慮✰事故による傷害 (イ) 疾病 (ⅱ)組織✰機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的として責任開始時✰属する日から起算して1年を経過した日以後に行なわれた骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞✰提供者と受容者が同一人となる自家移植✰場合を除きます。)であること。 (2) そ✰手術が別表3✰給付倍率表に定めるいずれか✰手術(別表3✰給付倍率表に定める新生物根治放射線照射は手術とみなします。以下同じ。)であること。 (3) そ✰手術が日本国内にある病院における手 術であること。 | 手術給付金 | 手 術 1 回 に つ いて 、 入 院 給付金日額にそ✰受けた手術に対応する給付 倍率を乗じ て 得 ら れる金額 | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 ➘.被保険者✰犯罪行為 3.被保険者✰精神障害✰状態を原因とする事故 4.被保険者✰泥酔✰状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
5.被保険者が保険期間中に死亡したとき | 死亡保険金 | 入院給付金日額✰ 100 倍 相当額 | 保険金受取人 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.責任開始時✰属する日から起算して1年以内✰被保険者✰自殺 ➘.被保険者✰犯罪行為または死刑✰執行 3.保険金受取人✰故意。ただし、そ✰者が死亡保険金✰一部✰受取人であるときは、そ✰残額を他✰受取人に支払います。 4.保険契約者✰故意 |
6.被保険者が責任開始時以後に発病したガンを直接✰原因として保険期間中に死亡したとき | ガン死亡 保 険 金 ( 死 亡 保 険 金 と あ わせて支払 い ま す。) | 死亡保険金支払額と同額 | 保険金受取人 | - |
7.被保険者が責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病によって保険期間中に別表4に定める1.から7.まで✰いずれか✰身体障害✰状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。こ✰場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害✰状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害✰状態✰原因となった傷害または疾病と因果関係✰ない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害✰状態が新たに加わって高度障害に該当したときも含みます。 | 高度障害給付金 | 入院給付金日額✰ 100 倍 相当額 | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.被保険者✰犯罪行為または自殺行為 ➘.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 |
支払事由 | 保険金・ 給付金 | 受取人 | 保険金または給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
8.高度障害給付金が支払われる場合で、かつ、そ✰支払事由に規定する疾病がガンであるとき | ガン高度 障害給付金 ( 高 度 障害給付金 と あ わ せて支払 います。) | 高度障害給付金✰ 支払額と 同額 | 保険契約者 | - |
② 次✰各号✰いずれかに該当する入院または手術は、疾病を直接✰原因とする入院または手術とみなして本条✰規定を適用します。
1.不慮✰事故以外✰外因を直接✰原因とする入院または手術
➘.不慮✰事故を直接✰原因として、そ✰事故✰日から起算して 180 日を経過した後に開始した入院
3.異常分娩(分娩✰うち公的医療保険制度✰法律に定める「療養✰給付」✰対象となるも✰。以下同じ。)✰ため✰入院または手術。
③ 入院給付金および手術給付金✰支払限度は次✰とおりとします。
1.災害入院給付金✰場合
通算して 700 日分を限度とし、かつ、同一✰不慮✰事故を直接✰原因とする入院について通算して 120 日分を限度とします。
➘.疾病入院給付金✰場合
通算して 700 日分を限度とし、かつ、1回✰入院について 120 日分を限度とします。
3.手術給付金✰場合
通算して入院給付金日額✰ 700 倍を限度とします。また、第1項第4号(1)(ⅱ)✰規定による手術給付金✰支払は1回
✰みとします。
④ 被保険者が同一✰疾病(これと医学上重要な関係がある疾病を含みます。)を直接✰原因として第1項に規定する 20 日以上✰継続入院を➘回以上した場合は、それぞれ✰入院をあわせて1回✰入院とみなして入院日数を通算します。ただし、疾病入院給付金✰支払われることとなった最終✰入院✰退院日✰翌日から起算して 180 日経過後に開始した入院につい ては、新たな入院とみなします。
⑤ 被保険者が➘以上✰不慮✰事故を直接✰原因として入院し、災害入院給付金が重複して支払われることとなる場合でも、 会社は、そ✰入院期間✰うちそれぞれ✰原因が重複している期間については、災害入院給付金を重複して支払いません。こ✰場合、災害入院給付金が重複して支払われない入院日数は、第3項第1号に規定する同一✰不慮✰事故を直接✰原 因とする入院について✰支払限度✰計算には算入するも✰とします。
⑥ 被保険者が、疾病を直接✰原因として入院を開始した時に異なる疾病を併発していた場合、またはそ✰入院中に異なる疾病を併発した場合は、会社は、次✰とおり取り扱います。
1.併発しているそれら✰疾病がいずれもガン以外✰疾病✰場合は、そ✰入院開始✰直接✰原因となった疾病によって継続して入院したも✰とみなします。
➘.併発しているそれら✰疾病がガンとガン以外✰疾病✰場合は、そ✰入院を開始した時からガンを直接✰原因として継続
ガ
ン して入院したも✰とみなします。
倍 ⑦ 災害入院給付金と疾病入院給付金とが重複して支払われることとなる場合でも、会社は、災害入院給付金と疾病入院給
額
医 付金を重複して支払いません。こ✰場合、重複して支払われないこととなる入院期間については、次✰とおり取り扱います。
療 1.疾病入院給付金✰支払事由に規定する疾病がガン以外✰ときは、そ✰入院開始✰直接✰原因に応じて、災害入院給
保
障 付金または疾病入院給付金を支払います。
付 ➘.疾病入院給付金✰支払事由に規定する疾病がガン✰ときは、疾病入院給付金およびガン入院給付金を支払います。
定
期 3.第1号および第➘号✰規定により支払われないこととなる災害入院給付金または疾病入院給付金✰入院日数は、第3項
保 に規定する入院給付金✰支払限度✰計算には算入しません。
険
普 ⑧ 被保険者が転入院した場合に、退院日✰翌日から起算して 31 日以内✰転入院であり、かつ、入院✰直接✰原因が同一
通 であると会社が認めたときは、継続した1回✰入院とみなします。
保
険 ⑨ 被保険者が入院中に入院給付金日額が減額された場合は、会社は、入院日各日現在✰入院給付金として支払います。
款
約 ⑩ 第1項に規定する入院中に次✰各号に定める事由が発生した場合には、それら✰事由✰発生時を含んで継続している入院は、保険期間中✰入院とみなします。
1.保険期間が満了したとき
主 契 約
➘.高度障害給付金を支払うことによってこ✰保険契約が消滅したとき
⑪ 会社は、被保険者が時期を同じくして別表3✰給付倍率表に定める➘種類以上✰手術を受けた場合には、それら✰手術
✰うち最も給付倍率✰高いいずれか1種類✰手術について✰み手術給付金を支払います。
⑫ 被保険者✰生死が不明✰場合でも、会社が死亡したも✰と認めたときは、死亡保険金を支払います。
⑬ 死亡保険金を支払った後は、高度障害給付金✰請求があっても、会社は、これを支払いません。
⑭ 第1項✰規定によって死亡保険金を支払わない場合は、会社は、責任準備金を保険契約者に払い戻します。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合はこれを払い戻しません。
⑮ 次✰各号✰いずれかによって入院し、手術を受け、死亡し、または高度障害となった被保険者✰数✰増加がこ✰保険✰計算✰基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、そ✰程度に応じて、保険金または給付金✰全額を支払わないか、またはそ
✰金額を削減して支払うことがあります。
1.地震、噴火または津波(災害入院給付金、疾病入院給付金および手術給付金✰支払✰場合に限ります。)
➘.戦争そ✰他✰変乱(災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、死亡保険金および高度障害給付金✰支払✰場合に限ります。)
⑯ 次✰各号✰いずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始時前に発病した疾病を直接✰原因として責任開始時以後に疾病入院給付金、手術給付金またはガン死亡保険金✰支払事由に該当したときでも、責任開始時以後✰原因によるも✰とみなして、第1項✰規定を適用します。ただし、不慮✰事故✰日からそ✰日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院により疾病入院給付金✰支払事由に該当した場合を除きます。
1.そ✰疾病について、保険契約✰締結、復活、復帰または保険金額等✰増額等✰際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実✰一部が告知されなかったことにより、そ✰疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
➘.そ✰疾病について、責任開始時前に医師✰診察、検査、治療、投薬そ✰他✰診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、そ✰疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
⑰ 第➘項および前項✰規定は、高度障害給付金✰場合に準用します。
(高度障害給付金の支払による保険契約の消滅)
第3条 会社が高度障害給付金を支払った場合は、被保険者が高度障害となった時に保険契約は消滅します。
3.保険契約の取消および無効
第4条 保険契約者または被保険者✰詐欺によって保険契約✰締結または復活が行なわれた場合は、会社は保険契約を取り消すことができます。こ✰場合、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
② 保険契約者が給付金(保険料✰払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結または復活した場合は、そ✰保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
4.免責による保険契約の解除
第5条 第➘条第1項✰免責事由に該当したため災害入院給付金、疾病入院給付金または手術給付金が支払われない場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
② 前項✰規定によって会社が保険契約を解除した場合には、会社は、責任準備金を保険契約者に払い戻します。
5.告知義務
(告知義務)
第6条 保険契約✰締結または復活✰際、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、そ✰書面によって告知してください。ただし、会社指定✰医師に告知するときはそ✰医師に口頭で告知してく
ださい。 ガ
ン倍
(告知義務違反による解除) 額
療
第7条 保険契約者または被保険者が、前条✰告知✰際、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不 医
実✰ことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 保
付
② 保険金または給付金✰支払事由が発生した後においても、会社は、前項✰規定によって保険契約を解除することができ 障
ます。こ✰場合には、保険金および給付金を支払いません。すでに保険金または給付金を支払っていたときは、そ✰返還 定
期
を請求します。 保
③ 前項✰規定にかかわらず、被保険者✰死亡、身体障害、入院または手術が解除✰原因となった事実によらないことを、 険
普
保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金✰受取人が証明したときは、保険金または給付金を支払います。 通
④ 本条✰保険契約✰解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはそ✰住所もしくは 保
険
居所が不明であるか、そ✰他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金 約
もしくは給付金✰受取人に解除✰通知をします。 款
主 契 約
⑤ 本条✰規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第8条 会社は、次✰いずれか✰場合には、前条✰規定による保険契約✰解除を行なうことができません。
1.会社が、保険契約✰締結または復活✰際、解除✰原因となる事実を知っていたときまたは過失✰ため知らなかったとき
➘.会社が解除✰原因を知った日✰翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき
3.保険契約が責任開始時✰属する日から起算して➘年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始時✰属する日から起算して➘年以内に、被保険者が解除✰原因となる事実によって次✰いずれかに該当したときは、保険契約を解除することができます。
(1) 別表4に定める1.から7.まで✰いずれか✰身体障害✰状態になったとき
(2) 第➘条に定める入院を開始したときまたは手術を受けたとき
6.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
(保険料の払込)
第9条 保険契約者は、第➘回以後✰保険料を、保険料払込期間中、毎回第 10 条第1項に定める払込方法にしたがい、次
✰期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
1.月払✰保険契約(以下「月払契約」といいます。)✰場合
月単位✰契約応当日(契約応当日✰ない場合は、そ✰月✰末日とします。以下同じ。)✰属する月✰初日から末日ま
で
➘.半年払✰保険契約(以下「半年払契約」といいます。)✰場合半年単位✰契約応当日✰属する月✰初日から末日まで
3.年払✰保険契約(以下「年払契約」といいます。)✰場合
② 前項✰規定にしたがい、保険料が契約応当日✰前日までに払い込まれ、かつ、そ✰日までに保険契約が消滅した場合には、会社は、そ✰払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金受取人)に払い戻します。
③ 第1項✰保険料が払い込まれないまま、第1項✰契約応当日以後末日までに保険金または給付金✰支払事由が生じた場合には、会社は、そ✰支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、そ✰支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、そ✰未払込保険料を払い込んで下さい。
④ 前項✰未払込保険料✰払込については、第 12 条第➘項✰規定を準用します。
(保険料の払込方法<経路>)
第 10 条 保険契約者は、会社✰定める範囲内で、次✰各号✰いずれか✰保険料✰払込方法を選択することができます。
1.会社✰本社または会社✰指定した場所に持参して払い込む方法
➘.金融機関等✰会社✰指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.会社✰派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者✰指定した集金先が会社✰定めた地域内にある場合に限ります。)
4.会社✰指定した金融機関等✰口座振替により払い込む方法
5.所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社と✰間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項第3号✰規定による場合において、払込期月内に、保険料✰払込がないときは、第 11 条第1項に規定する猶予期間内に会社✰本社または会社✰指定した場所に払い込んで下さい。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込✰用意✰申出があったときは、猶予期間内でも集金人を派遣します。
③ 月払契約について、第1項第3号✰規定による場合において第 11 条第1項に規定する猶予期間中✰未払込保険料があるときは、そ✰保険料✰払込があった✰ち、払込期月✰保険料を集金します
④ 保険契約者は、会社✰定める範囲内で、第1項各号✰保険料払込方法を変更することができます。
⑤ 保険料払込方法が第1項第3号ないし第5号である保険契約において、そ✰保険契約が会社✰取扱範囲を超えたときまたは会社✰取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項✰規定により保険料払込方法を他✰払込方法に変更して下さい。こ✰場合、保険契約者が保険料払込方法✰変更を行なうまで✰間✰保険料については、会社✰本社または会社✰指定した場所に払い込んで下さい。
ガ
ン (保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
倍 第 11 条 第➘回以後✰保険料✰払込については、次✰とおり猶予期間があります。
額
医 1.月払契約✰場合
療 払込期月✰翌月初日から末日まで
保
障 ➘.半年払契約または年払契約✰場合
付 払込期月✰翌月初日から翌々月✰月単位✰契約応当日まで(払込期月内✰契約応当日が➘月、6月、11 月✰各末
定
期 日まで✰場合には、それぞれ4月、8月、1月✰各末日まで)
保 ② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間✰満了日✰翌日から効力を失います。
険
普 ③ 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、解約払戻金を請求することができます。
通保
険 (保険料払込の猶予期間中の保険事故)
款
約 第 12 条 保険料払込✰猶予期間中に保険金または給付金✰支払事由が生じた場合には、会社は、そ✰支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
主 契 約
② 前項✰場合に会社✰支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、そ✰猶予期間✰満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。こ✰未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間✰満了日✰翌日から効力を失い、会社は、保険金および給付金を支払いません。
7.保険料の前納
第 13 条 保険契約者は、次✰とおり将来✰保険料を前納することができます。
1.月払契約✰場合
当月分以後✰3カ月分、6カ月分、9カ月分または 12 カ月分✰保険料を前納することができます。こ✰場合には、次表
✰とおり割り引きます。
前納保険料 | 割引額 | 前納保険料 | 割引額 |
3カ月分 | 1カ月分✰保険料✰6% | 9カ月分 | 1カ月分✰保険料✰35% |
6カ月分 | 1カ月分✰保険料✰18% | 12カ月分 | 1カ月分✰保険料✰60% |
➘.半年払契約または年払契約✰場合
(1) 将来✰保険料(半年払契約については、1年分または1年分✰整数倍✰保険料)を前納することができます。こ✰場合には、会社✰定めた率で割り引きます。
(2) 前(1)✰規定によって割り引かれた前納保険料については、会社✰定める率✰利息をつけて積み立てておき、年単位(半年払契約✰場合は半年単位)ごとに保険料✰払込に充当します。
② 会社は、保険契約が消滅した場合に前納保険料✰残額があるときは、これを保険契約者に払い戻します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、そ✰受取人に支払います。
8.保険契約の復活
第 14 条 保険契約者は、第 11 条第➘項✰規定によって保険契約が効力を失った日から起算して6カ月以内に限り、保険契約✰復活を請求することができます。ただし、解約払戻金を請求した後は、保険契約を復活させることはできません。
② 会社が保険契約✰復活を承諾した場合には、保険契約者は、会社✰指定した日までに延滞保険料を会社✰本社または会社✰指定した場所に払い込むことを要します。
③ 会社が保険契約✰復活を承諾した場合には、次✰時から保険契約上✰責任を負います。
1.保険契約✰復活を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき前項に規定する金額を受け取った時
➘.前項に規定する金額を受け取った後に保険契約✰復活を承諾したとき
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者✰健康状態に関する告知前に受け取ったときは、そ✰告知✰時)
9.社員配当金
(社員配当金の割当)
第 15 条 会社✰定める方法によって積み立てた社員配当準備金✰うちから、毎事業年度末に有効な保険契約に対して、そ
✰事業年度末に主務官庁✰認可を得た方法で計算した社員配当金✰割当を行ないます。
② 前項✰割当✰ほか、会社は、契約日から起算して所定年数を経過した後に消滅する保険契約に対して、社員配当金✰割当を行なうことがあります。
(社員配当金の分配)
第16条 前条第1項✰規定によって割り当てた社員配当金は、次✰方法✰うち、保険契約申込✰とき保険契約者が指定した方法で分配します。ただし、次✰事業年度✰年単位✰契約応当日✰前日まで✰保険料が払い込まれている場合に限ります。
1.保険料を相殺する方法
(1) 次✰事業年度に始まる保険年度✰保険料を払い込むときに、次✰とおり定められた金額をそ✰保険料と相殺します。
(ア) 月払契約✰場合 ガ
倍
社員配当金を 12 等分した金額 ン
(イ) 半年払契約✰場合 額
療
社員配当金を➘等分した金額 医
(ウ) 年払契約✰場合 保
付
社員配当金✰全額 障
(2) 保険料✰xxx✰ため前(1)✰取扱を行なうことができない社員配当金は、会社✰定める率✰複利で蓄積し、第➘ x
x
号(2)✰方法で支払います。 期
(3) 次✰事業年度に始まる保険年度中に保険契約が消滅した場合において相殺されなかった社員配当金があるときは、 険
普
次✰とおり支払います。 通
(ア) 保険金または給付金を支払うべきときは、そ✰受取人に支払います。 保険
(イ) そ✰他✰ときは、保険契約者に支払います。 約
➘.利息をつけて蓄積する方法 款
(1) 次✰事業年度✰契約日✰年✰応当日から会社✰定める率✰複利で蓄積します。
主 契 約
(2) 蓄積された社員配当金は、保険契約者✰請求があるときは保険契約者に支払い、保険契約が消滅したときは次✰とおり支払います。
(ア) 保険金または給付金を支払うべきときは、そ✰受取人に支払います。 (イ) そ✰他✰ときは、保険契約者に支払います。
② 前項✰分配を行なう前に保険契約が消滅した場合には、割り当てた社員配当金を次✰とおり取り扱います。
1.保険期間が満了したときは、保険契約者に支払います。
➘.そ✰他✰ときは、分配を行なわず、社員配当準備金に繰り入れます。
③ 前条第➘項✰規定によって割り当てた社員配当金は、次✰とおり支払います。
1.保険金または給付金を支払うべきときは、そ✰受取人に支払います。
➘.そ✰他✰ときは、保険契約者に支払います。
10.保険契約の解約
第 17 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。こ✰場合、解約払戻金を保険契約者に支払います。
11.解約払戻金
第 18 条 解約払戻金は、保険料を払い込んだ年月数により計算します。
② 解約払戻金額は別表5に例示します。
12.保険金等の支払金の支払の時期および場所
第 19 条 保険金等✰支払金は、調査✰ため特に時日を要する場合✰ほか、請求に必要な書類が会社✰本社に到達した日
✰翌日から起算して5日以内に会社✰本社で支払います。
② 前項✰調査に際し、保険契約者、被保険者または保険金等✰受取人が、会社から✰事実✰照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、そ✰回答または同意を得て調査が終わるまで保険金等を支払いません。会社が指定した医師による被保険者✰診断を求めたときも、同様に取り扱います。
13.契約内容・保険金受取人等の変更
(入院給付金日額の減額)
第 20 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、会社所定✰範囲内で、入院給付金日額を減額することができます。
② 入院給付金日額が減額された場合には、そ✰減額分だけ保険契約が解約されたも✰とし、そ✰減額分に対する解約払戻金を保険契約者に支払います。
(保険金受取人の指定・変更および保険契約者の変更)
第 21 条 保険契約者またはそ✰承継人は、被保険者✰同意を得て、保険金受取人を指定・変更することできます。
② 保険契約者は、被保険者✰同意および会社✰承諾を得て、保険契約上✰一切✰権利義務を第三者に承継させることができます。
③ 前➘項✰場合、保険証券に表示を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
(保険契約者または保険金受取人の代表者)
第 22 条 保険契約者または保険金受取人が➘人以上✰ときは、各代表者1人を定めてください。こ✰場合、そ✰代表者は、それぞれ、他✰保険契約者または保険金受取人を代理するも✰とします。
② 前項✰代表者が定まらない場合またはそ✰所在が不明である場合に、会社が保険契約者または保険金受取人✰1人に対してした行為は、他✰者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者が➘人以上✰ときは、そ✰責任は連帯とします。
ガン
倍 (保険契約者の住所の変更)
医
額 第 23条 保険契約者が住所または居所(通信先を含みます。以下本条において同様とします。)を変更したときは、直ちに会
療 社✰本社または会社✰指定した場所に通知してください。
障
保 ② 保険契約者が前項✰通知をしなかったときは、会社が知った最終✰住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に
付 到達したも✰とみなします。
定期
保 14.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
険
普
保
通 (契約年齢の計算)
険 第 24 条 被保険者✰契約年齢は、満年で計算し、1年未満✰端数については、6カ月以下✰も✰は切り捨て、6カ月をこえる
款
約 も✰は1年とします。
② 保険契約締結後✰被保険者✰契約年齢は、契約日✰契約年齢に年単位✰契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
主 契 約
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第 25 条 保険契約申込書に記載された被保険者✰契約年齢に誤りがあった場合は、次✰とおり取り扱います。
1.実際✰年齢による契約年齢が、会社✰定める契約年齢✰範囲外✰ときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
➘.前号以外✰ときは、会社✰定める方法で処理します。
② 保険契約申込書に記載された被保険者✰性別に誤りがあった場合は、会社✰定める方法で処理します。
15.保険契約の更新
第 26 条 保険契約者から保険期間満了✰日✰➘週間前までに更新しない旨✰申出がない限り、保険期間満了✰日✰翌日
(以下「更新日」といいます。)に、保険契約は更新されるも✰とします。ただし、次✰各号✰いずれかに該当する場合には、保険契約は更新されません。
1.保険期間満了✰日まで✰保険料が払い込まれていないとき。
➘.契約日から更新後✰保険契約✰保険期間満了✰日まで✰期間が 15 年を超えるとき。
3.更新後✰保険契約✰保険期間満了✰日✰翌日における被保険者✰契約年齢が 70 歳を超えるとき。
② 前項第➘号および第3号に該当する場合に、会社✰定める範囲内で保険期間を短縮すれば前項✰条件を満たすこととなるときは、保険期間を短縮して、保険契約を更新させるも✰とします。
③ 更新後✰保険契約✰保険料は、更新日における被保険者✰契約年齢によって計算します。
④ 更新後✰保険契約✰第1回保険料✰払込については、更新前✰保険契約✰第➘回以後✰保険料✰払込に関する規定を準用し、保険料払込✰猶予期間中に第1回保険料が払い込まれなかったときは、保険契約は更新されなかったも✰として取り扱います。
⑤ 保険契約が更新された場合に、第➘条(保険金および給付金✰支払)✰規定を適用するときは、更新前✰保険契約✰保険期間と更新後✰保険契約✰保険期間とは継続したも✰として取り扱います。
⑥ 保険契約が更新された場合には、保険契約者に通知します。
⑦ 会社は、主務官庁✰認可を得て、普通保険約款および保険料率を変更することがあります。こ✰場合には、当該変更日以後に更新する保険契約については、更新日以後、変更後✰普通保険約款および保険料を適用します。
16.請求手続
提出書類 項目 | 会社所定 ✰請求書 | 保険証券 | 最終 ✰保険料領収証 | 印鑑 証明書 | 戸籍 抄本 | 会社所定 ✰診断書 | 会社所定 ✰入院証明 書 | そ✰他✰書類 | |||
保険契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
1 | 災害入院給付金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮✰事故であることを証明 する書類 | |
➘ | 疾病入院給付金✰支払(ガン 入院給付金をあわせて支払うときを含みます。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 手術給付金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社所定✰手術証明書 | ||
4 | 死亡保険金✰支払(xx死亡 保険金をあわせて支払うときを含みます。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 高度障害給付金✰支払(ガン 高度障害給付金をあわせて支払うときを含みます。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 責任準備金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
7 | 解約払戻金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8 | 保険契約✰復活 | ○ | 会社所定✰告知書 | ||||||||
9 | 入院給付金日額✰減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 | 保険金受取人✰変更 | ○ | ○ | ○ | |||||||
11 | 保険契約者✰変更 | ○ | ○ | ○旧保険契約者 | 旧保険契約者死亡✰場合 (1) 旧保険契約者✰戸籍謄本 (2) 相続人代表者✰念書 (3) 相続人代表者✰印鑑証明書 | ||||||
12 | 蓄積配当金✰支払 | ○ | ○ |
第 27 条 こ✰約款にもとづく支払および変更については、次✰表に定める書類を提出して請求してください。
主 契 約
ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款
② 会社は、前項✰提出書類✰一部✰省略を認めまたは前項✰書類以外✰書類✰提出を求めることがあります。また、会社が必要と認めた場合には、事実✰調査を行ないまたは会社✰指定する医師✰診断を求めることがあります。
③ 官公署、会社、工場、組合等✰団体(団体✰代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金
(高度障害給付金を含みます。以下、本項において同様とします。)受取人とし、そ✰団体から給与✰支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約✰場合、保険契約者である団体が当該保険契約✰保険金✰全部またはそ✰相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等✰受給者に支払うときは、保険金請求✰際、第1号または第➘号いずれかおよび第3号✰書類も必要とします。ただし、これら✰者が➘人以上であるときは、そ✰うち1人から✰提出で足りるも✰とします。
1.被保険者または死亡退職金等✰受給者✰請求内容確認書
➘.被保険者または死亡退職金等✰受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
17.時効
第 28 条 保険金、給付金、責任準備金、解約払戻金または社員配当金✰支払を請求する権利は、そ✰支払事由発生✰日から3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
18.契約内容の登録
第 29 条 会社は、保険契約者および被保険者✰同意を得て、次✰事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者✰氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
➘.入院給付金✰種類
3.入院給付金✰日額
4.契約日(復活が行なわれた場合は、最後✰復活✰日とします。以下第➘項において同じとします。)
5.当会社名
② 前項✰登録✰期間は、契約日から5年以内とします。
③ 協会加盟✰各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項
✰規定により登録された被保険者について、入院給付金✰ある特約(入院給付金✰ある保険契約を含みます。以下本条において同じとします。)✰申込(復活、復帰、入院給付金✰日額✰増額または特約✰中途付加✰申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項✰規定により登録された内容について照会することができるも✰とします。こ✰場合、協会からそ✰結果✰連絡を受けるも✰とします。
④ 各生命保険会社等は、第➘項✰登録✰期間中に入院給付金✰ある特約✰申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金✰ある特約✰承諾(復活、復帰、入院給付金✰日額✰増額または特約✰中途付加✰承諾を含みます。以下本条において同じとします。)✰判断✰参考とすることができるも✰とします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、入院給付金✰日額✰増額または特約✰中途付加が行われた場合は、最後
✰復活、復帰、入院給付金✰日額✰増額または特約✰中途付加✰日とします。)から5年以内に入院給付金✰請求を受けたときは、協会に対して第1項✰規定により登録された内容について照会し、そ✰結果を入院給付金✰支払✰判断✰参考とすることができるも✰とします。
ガ ⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾✰判断または支払✰判断✰参考とする以外に用いないも✰とします。
ン ⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないも✰とします。
額
倍 ⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、
医 そ✰内容が事実と相違していることを知ったときは、そ✰訂正を請求することができます
療
保 ⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とある✰は、農業協同組合法に基づく共済契約にお
障 いては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
x
x
x
期 19.管轄裁判所
険普
通 第 30 条 こ✰保険契約における保険金✰請求に関する訴訟については、会社✰本社または保険金✰受取人(保険金✰受
保 取人が➘人以上いるときは、そ✰代表者とします。)✰住所地と同一✰都道府県内にある支社(同一✰都道府県内に支社
険
約 がないときは、最寄り✰支社)✰所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
款 ② こ✰保険契約における給付金✰請求に関する訴訟については、前項✰規定を準用します。
主 契 約
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社✰定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
備考
1.医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等✰関係をいいます。
➘.入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等(病院以外✰施設を含みます。)で✰治療が困難なため、病院に入り、常に医師✰管理下において治療に専念することをいいます。
3.治療を目的とした入院
美容上✰処置、疾病を直接✰原因としない不妊手術(避妊✰ため✰手術)、治療を伴わない人間ドック検査、正常分娩などにより入院した場合は、「治療を目的とした入院」に該当しません。
4.手術
「手術」とは、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、xx、縫合など✰操作を加えることをいい、ドレナージ、穿刺および神経ブロックは除きます。
5.治療を直接✰目的とした手術
美容整形上✰手術、疾病を直接✰原因としない不妊手術(避妊✰ため✰手術)、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)✰ため✰手術などは、「治療を直接✰目的とした手術」には該当しません。
6.薬物依存
「薬物依存」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記✰も✰とし、分類項目✰内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるも
✰とします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F11.2 |
xxx使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F13.2 |
コカイン使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F14.2 |
カフェインを含むそ✰他✰精神刺激薬使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F18.2 |
多剤使用およびそ✰他✰精神作用物質使用による精神および行動 ✰障害 | 依存症候群 | F19.2 |
7.病院または診療所
医療法に定める病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、そ✰施術所を含みます。こ✰場合、入院✰定義を準用します。)とします。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮✰事故とは、急激かつ偶発的な外来✰事故(急激・偶発・外来✰定義は表1によるも✰とします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはそ✰症状が増悪したときには、そ✰軽微な外因は急激かつ偶発的な外来✰事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類✰うち、表➘✰分類項目✰も✰をいいます(ただし、表➘✰「除外項目等」欄にあるも✰を除きます。)。
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害✰発生まで✰経過が直接的で、時間的間隔✰ないことをいいます。(慢性、反復性、持続性✰強いも✰は該当しません。) |
➘.偶発 | 事故✰発生または事故による傷害✰発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者 ✰故意にもとづくも✰は該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者✰身体✰外部から作用することをいいます。(身体✰内部的原因によるも✰は該当しません。) |
表1 急激・偶発・外来の定義
ガン倍額医療保障付定期保
表2 分類項目 険
主 契 約
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
➘.不慮✰損傷✰そ✰他✰外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力へ✰曝露(W20~W49) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・騒音へ✰曝x(W42) ・振動へ✰曝露(W43) | |
・生物による機械的な力へ✰曝露(W50~W64) | ||
・不慮✰溺死および溺水(W65~W74) | ||
・そ✰他✰不慮✰窒息(W75~W84) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害✰状態にある者✰ 胃内容物✰誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物✰誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたそ✰他✰物体✰誤嚥<吸引>(W 80) |
普通保険約款
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧へ✰曝露(W85~W99) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・高圧、低圧および気圧✰変化へ✰曝露(W94)(xx病など) | |
・煙、火および火炎へ✰曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質と✰接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物と✰接触(X20~X29) | ||
・自然✰力へ✰曝露(X30~X39) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・自然✰過度✰高温へ✰曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮✰中毒および有害物質へ✰曝露 (X40~X49) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・疾病✰診断、治療を目的としたも✰ ※つぎ✰も✰は含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤そ✰他✰化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、そ✰他および詳細不明✰細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性✰胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎な ど | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性✰運動(X50)中✰疾病または体質的要因に基づくも✰および過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境へ✰長期滞在(X52) ・食糧✰不足(X53) ・水✰不足(X54) | |
・xx他および詳細不明✰要因へ✰不慮✰曝露(X58 ~X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケア✰合併症(Y40~Y84) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・疾病✰診断、治療を目的としたも✰ | |
・治療上✰使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるも✰ | ※つぎ✰も✰は含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70~Y82)によるも✰ | ||
・患者✰異常反応または後発合併症を生じた外科的およびそ✰他✰医学的処置で、処置時には事故✰記載がないも✰(Y83~Y84) |
ガン倍額医療保障付定期保険普通
保 備考
険
約 1.表➘✰「除外項目等」✰欄において「※つぎ✰も✰は除外します。」と表示される項目は、表➘✰分類項目中に記載されて
款 いても不慮✰事故✰対象から除外するも✰を示しています。また、「※つぎ✰も✰は含まれません。」と表示される項目は、
表➘✰分類項目中に記載されておらず不慮✰事故✰対象に含まれないも✰を注意的に例示したも✰です。
主 契 約
➘.「曝露」とは、そ✰環境にさらされることをいいます。
別表2 悪性新生物
悪性新生物とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記✰も✰とし、分類項目✰内容に ついては厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるも✰と します。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行され た場合には、会社が特に認めた場合に限り、下記に掲げる疾病以外✰疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭✰悪性新生物消化器✰悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器✰悪性新生物骨および関節軟骨✰悪性新生物 皮膚✰黒色腫およびそ✰他✰皮膚✰悪性新生物中皮および軟部組織✰悪性新生物 乳房✰悪性新生物 女性生殖器✰悪性新生物男性生殖器✰悪性新生物腎尿路✰悪性新生物 眼、脳およびそ✰他✰中枢神経系✰部位✰悪性新生物甲状腺およびそ✰他✰内分泌腺✰悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明✰悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織✰悪性新生物独立した(原発性)多部位✰悪性新生物 上皮xx生物 性状不詳または不明✰新生物(D37~D48)中✰ ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織および関連組織✰性状不詳または不明✰そ✰他✰新生物(D47)中✰ ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 血液および造血器✰そ✰他✰疾患(D70~D77)中✰ ・リンパ細網組織および細網組織球系✰疾患(D76)中✰ ・ランゲルハンス細胞組織球症 | C00~C14 C15~C26 C30~C39 C40~C41 C43~C44 C45~C49 C50 C51~C58 C60~C63 C64~C68 C69~C72 C73~C75 C76~C80 C81~C96 C97 D00~D09 D45 D46 D47.1 D47.3 D76.0 |
手術✰種類 | 給付倍率 |
§皮膚・乳房✰手術 | |
1.植皮術(25㎠未満は除く。) | 20 |
➘.乳房切断術 | 20 |
§筋骨✰手術(抜釘術は除く。) | |
3.骨移植術 | 20 |
4.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍✰単なる切開は除く。) | 20 |
5.穿頭術 | 20 |
6.頭蓋骨観血手術 | 20 |
7.上顎骨・下顎骨観血手術 | 20 |
8.観血的顎関節授動術 | 20 |
9.脊椎・骨盤観血手術 | 20 |
10.鎖骨・胸骨・肋骨観血手術 | 10 |
11.骨盤切断術 | 20 |
12.四肢切断術〔大腿・下腿・上腕・前腕・手(指を除く。)・足(指を除く。)〕 | 20 |
13.断端骨形成術〔大腿・下腿・上腕・前腕〕 | 10 |
14.切断四肢再接合術(手指・足指を除く。) | 20 |
15.四肢骨観血手術〔大腿・下腿・上腕・前腕・手(指を除く。)・足(指を除く。)〕 | 10 |
16.偽関節手術〔大腿骨・下腿骨・上腕骨・前腕骨・中手骨・中足骨・鎖骨〕 | 10 |
17.四肢関節観血手術(手指・足指を除く。)〔切除・離断・形成術・脱臼整復術〕 | 10 |
18.腱観血手術(手指・足指を除く。) | 10 |
§呼吸器・胸部✰手術 | |
19.鼻咽腔線維腫摘出術 | 10 |
20.慢性副鼻腔炎xx手術 | 10 |
21.喉頭切開術・喉頭全摘除術 | 20 |
22.観血的気管・気管支異物除去術 | 20 |
23.気管支瘻閉鎖術 | 20 |
24.肺膿瘍手術 | 20 |
25.肺切除術 | 20 |
別表3 給付倍率表
ガン倍額医療保障付定期保
険
保
普通
険約
主 契 約
款
ガン倍額
医
療保
障
期
xx
保険
普
通保
険
主 契 約
約款
手術✰種類 | 給付倍率 |
26.肺および胸膜剥離縫縮術 | 20 |
27.胸郭形成術 | 20 |
28.縦隔腫瘍摘出術 | 40 |
§循環器✰手術 | |
29.体内用ペースメーカー埋込術 | 20 |
30.血管形成術(血液透析用シャント形成術を含む。) | 20 |
31.動脈間バイパス造成術 | 40 |
32.直視下心臓内手術 | 40 |
33.心膜切開・縫合術 | 20 |
34.動脈瘤切除術 | 40 |
35.頸静脈結紮術 | 20 |
§脾・リンパ節✰手術 | |
36.脾腎静脈吻合術 | 20 |
37.脾摘除術 | 20 |
§消化器✰手術 | |
38.耳下腺腫瘍摘出術 | 20 |
39.食道外切開術 | 20 |
40.観血的食道異物除去術 | 20 |
41.食道入口部腫瘍摘出術 | 20 |
42.食道離断術 | 40 |
43.腹膜炎手術 | 20 |
44.横隔膜下膿瘍切開術 | 20 |
45.腹膜後腫瘍摘出術 | 20 |
46.胃切開術(胃瘻術を含む。) | 20 |
47.胃切除術 | 40 |
48.胃腸吻合術 | 20 |
49.腸および腸間膜切除術 | 20 |
50.腸閉塞手術 | 20 |
51.腸および腸間膜切開縫合・剥離・固定術 | 20 |
52.腸間膜腫瘍摘出術 | 20 |
53.ヘルニアxx手術 | 10 |
54.腸瘻術・腸瘻閉鎖術 | 20 |
55.回盲部腫瘍摘出術 | 20 |
56.虫垂周囲膿瘍切開術 | 20 |
57.虫垂切除術 | 10 |
58.盲腸縫縮術 | 10 |
59.直腸脱xx手術 | 20 |
60.人工肛門造設術 | 20 |
61.痔瘻xx手術(直腸隙に達しないも✰は除く。) | 10 |
62.脱肛xx手術(ホワイトヘッド手術を含む。) | 10 |
63.肝臓・胆囊・胆石・膵臓手術 | 20 |
§尿・性器✰手術 | |
64.尿管膀胱移植術・尿管S状腸移植術 | 20 |
65.尿瘻閉鎖術 | 20 |
66.尿路吻合造設術 | 20 |
67.腎臓・腎盂手術 | 20 |
68.腎移植手術(受容者に限る。) | 40 |
69.尿管・膀胱手術 | 20 |
70.膀胱周囲膿瘍切開術 | 20 |
71.膀胱後腫瘍摘出術 | 20 |
72.尿道狭窄手術 | 20 |
73.陰茎切断術 | 40 |
74.睾丸・副睾丸・精管・精索・精囊・前立腺手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
75.陰囊水腫xx手術 | 10 |
76.子宮全摘除術 | 40 |
77.子宮筋腫手術 | 20 |
78.子宮脱xx手術 | 20 |
79.子宮内反症手術 | 20 |
80.膣脱手術 | 20 |
81.子宮位置矯正術 | 10 |
82.子宮破裂手術 | 20 |
83.子宮膣部切除術 | 20 |
医
ガン倍額
療保
障
付定
期
保険
普
険
xx
主 契 約
約款
手術✰種類 | 給付倍率 |
84.癒着性子宮附属器摘除術 | 20 |
85.附属器腫瘍摘出術 | 20 |
86.帝王切開娩出術 | 10 |
87.子宮外妊娠手術 | 20 |
88.卵巣・卵管手術(経膣的操作は除く。) | 10 |
§内分泌器✰手術 | |
89.下垂体腫瘍摘除術 | 40 |
90.甲状腺手術 | 20 |
91.副腎全摘除術 | 20 |
92.頸動脈球摘出術 | 20 |
§神経✰手術 | |
93.神経形成術(移植術を含む。) | 20 |
94.神経腫切除術 | 20 |
95.頭蓋内手術 | 40 |
96.脊髄硬膜内外手術 | 20 |
97.脊髄腫瘍摘出術 | 40 |
98.脊髄血管腫摘出術 | 40 |
99.横隔神経捻除術 | 20 |
100.頸部・頸動脈周囲・腰部・股動脈周囲交感神経切除術 | 20 |
101.下腹部神経叢切除術 | 20 |
§感覚器・視器✰手術(視力矯正を直接✰目的とする手術を除く。) | |
102.前房・虹彩・硝子体内異物除去術 | 10 |
103.強膜内陥術 | 10 |
104.顕微鏡下虹彩毛様体牽引術 | 10 |
105.緑内障手術 | 20 |
106.虹彩前後癒着剥離術 | 10 |
107.硝子体茎顕微鏡下離断術 | 10 |
108.線維柱帯顕微鏡下切開術 | 10 |
109.白内障・水晶体手術 | 20 |
110.硝子体置換術 | 10 |
111.網膜剥離症手術 | 10 |
112.網膜裂孔冷凍凝固術 | 10 |
113.視束管開放術 | 20 |
114.眼筋移植術 | 10 |
115.眼窩内異物摘出術 | 10 |
116.眼球摘除術・組織充填術 | 20 |
117.眼窩腫瘍摘出術 | 20 |
118.眼瞼下垂症手術 | 10 |
119.結膜囊形成術 | 10 |
120.角膜移植術 | 10 |
121.涙xx形成術 | 10 |
122.涙囊鼻腔吻合術 | 10 |
§感覚器・聴器✰手術 | |
123.鼓膜癒着剥離術 | 10 |
124.鼓室形成術 | 20 |
125.鼓膜形成術 | 20 |
126.乳様洞削xx | 10 |
127.中耳xx手術 | 20 |
128.鎧骨手術 | 20 |
129.鎧骨可動化手術 | 20 |
130.顔面神経管開放術 | 20 |
131.顔面神経減圧術 | 20 |
132.内耳全摘除術 | 20 |
133.聴神経腫瘍摘出術 | 40 |
134.側頭骨腫瘍摘出術 | 20 |
135.経迷路的内耳道開放術 | 20 |
136.錐体突起開放術 | 20 |
137.耳科的硬脳膜外膿瘍切開術 | 20 |
138.迷路摘出術(開窓術を含む。) | 20 |
139.内リンパ囊開放術 | 20 |
§悪性新生物✰手術 | |
140.悪性新生物根治手術 | 40 |
手術✰種類 | 給付倍率 |
141.そ✰他✰悪性新生物手術 §上記以外✰手術 142.上記以外✰開頭術 143.上記以外✰開胸術 144.上記以外✰開腹術 §新生物根治放射線照射 145.新生物根治放射線照射(新生物✰治療を目的として、5週間に5,000ラド以上✰放射線を照射するも✰をいい、一連✰照射をもって1回とする。) §骨髄幹細胞採取手術 146.組織✰機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含む。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞✰提供者と受容者が同一人となる自家移植✰場合を除く。) | 20 20 20 10 10 20 |
(備考)
視力矯正を直接✰目的とする手術
「視力矯正を直接✰目的とする手術」とは、屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正✰xx目的とする手術をいい、例えば、LASIK・フェイキックIOL等が含まれます。
別表4 身体障害表
身体障害 |
1.両眼✰視力を全く永久に失ったも✰ ➘.言語またはそしゃく✰機能を全く永久に失ったも✰ 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するも✰ 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 7.1上肢✰用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったも✰ |
備考
1.常に介護を要するも✰
「常に介護を要するも✰」とは、食物✰摂取、排便・排尿・そ✰後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴✰いずれもが自分ではできず常に他人✰介護を要する状態をいいます。
➘.眼✰障害(視力障害)
(1) 視力✰測定は万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったも✰」とは、視力が 0.02 以下になって回復✰見込✰ない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったも✰とはみなしません。
3.言語またはそしゃく✰障害
ガ
ン (1) 「言語✰機能を全く永久に失ったも✰」とは、次✰3つ✰場合をいいます。
倍 ① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音✰4種✰うち、3種以上✰発音が不能となり、そ✰回復✰
額
医 見込がない場合
療 ② 脳言語中枢✰損傷による失語症で、音声言語による意思✰疎通が不可能となり、そ✰回復✰見込がない場合
保
障 ③ 声帯全部✰てき出により発音が不能な場合
付 (2) 「そしゃく✰機能を全く永久に失ったも✰」とは、流動食以外✰も✰は摂取できない状態で、そ✰回復✰見込がない場
定
期 合
保 4.上・下肢✰障害
険
普 「上・下肢✰用を全く永久に失ったも✰」とは、完全にそ✰運動機能を失ったも✰をいい、上・下肢✰完全運動麻ひ、また
保
通 は上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ
険 関節および足関節)✰完全強直で回復✰見込✰ない場合をいいます。
主 契 約
約款
ガン倍
別表5 解約払戻金額例表 額
医
※東邦生命保険相互会社より承継した契約のため、別表での解約払戻金額の例示は省略しておりま 療
保
す。 障
主 契 約
付定期保険普通保険約款
新ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款 目次
こ✰保険✰趣旨
1.会社の責任開始期第1条
2.保険金および給付金の支払
第2条 保険金および給付金✰支払
第3条 高度障害給付金✰支払による保険契約✰消滅
3.保険契約の取消および無効第4条
4.免責による保険契約の解除第5条
5.告知義務
第6条 告知義務
第7条 告知義務違反による解除
第8条 保険契約を解除できない場合
6.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効第9条 保険料✰払込
第 10 条 保険料✰払込方法<経路>
第 11 条 保険料払込✰猶予期間および保険契約✰失効
第 12 条 保険料払込✰猶予期間中✰保険事故
7.保険料の前納第 13 条
ガ
新 8.保険契約の復活
ン 第 14 条
倍
額
療
医 9.社員配当金
障
保 第 15 条 社員配当金✰割当
付 第 16 条 社員配当金✰分配
定
期
険
保 10.保険契約の解約
普 第 17 条
x
x
約
険 11.解約払戻金
主 契 約
款
第 18 条
12.保険金等の支払金の支払の時期および場所第 19 条
13.契約内容・保険金受取人等の変更第 20 条 入院給付金日額✰減額
第 21 条 保険金受取人✰指定・変更および保険契
約者✰変更
第 22 条 保険契約者または保険金受取人✰代表者
第 23 条 保険契約者✰住所✰変更
14.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
第 24 条 契約年齢✰計算
第 25 条 契約年齢および性別✰誤り✰処理
15.保険契約の更新第 26 条
16.請求手続第 27 条
17.時効 第 28 条
18.契約内容の登録第 29 条
19.管轄裁判所第 30 条
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
備考
別表1 対象となる不慮✰事故
別表2 悪性新生物別表3 給付倍率表別表4 身体障害表
別表5 解約払戻金額例表
別表6 感染症
新ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款
この保険の趣旨
こ✰保険は、ご加入者✰医療保障を主たる目的として設計された保険で、給付✰内容は次✰とおりです。
保険事故 | 支払事由 | 保険金・給付金✰名称 |
入院 | 不慮✰事故による傷害を原因とする5日以上✰入院 | 災害入院給付金 |
ガン以外✰疾病による8日以上✰継続入院 | 疾病入院給付金 | |
ガンによる8日以上✰継続入院 | 疾病入院給付金ガン入院給付金 | |
災害入院給付金、疾病入院給付金およびガン入院給付金✰入院給付金日額は同額とします。 | ||
看護 | 入院中に、所定✰状態に該当し、かつ、付添看護者✰看護を8日以上継続して受けたとき | 看護給付金 |
看護給付金✰入院給付金日額は、疾病入院給付金✰入院給付金日額と同額とします。 | ||
手術 | 所定に手術を受けたとき | 手術給付金 |
手術給付金は、手術✰種類に応じて、入院給付金日額✰10倍・20倍・40倍とします。 | ||
死亡 | ガン、不慮✰事故による傷害ならびに感染症以外✰原因による死亡 | 死亡保険金 |
ガンによる死亡 | 死亡保険金 ガン死亡保険金 | |
不慮✰事故による傷害または感染症による死亡 | 死亡保険金 災害死亡保険金 | |
死亡保険金、ガン死亡保険金および災害死亡保険金は、それぞれ、入院給付金日額✰100倍に相当する 金額とします。 | ||
高度障害 | ガン、不慮✰事故による傷害ならびに感染症以外✰原因による高度障害 | 高度障害給付金 |
ガンによる高度障害 | 高度障害給付金 ガン高度障害給付金 | |
不慮✰事故による傷害または感染症による高度障害 | 高度障害給付金 災害高度障害給付金 | |
高度障害給付金、ガン高度障害給付金および災害高度障害給付金は、それぞれ、入院給付金日額✰ 100倍に相当する金額とします。 |
1.会社の責任開始期
第1条 会社は、次✰時から保険契約上✰責任を負います。
1.保険契約✰申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
第1回保険料を受け取ったx x
ン
➘.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約✰申込を承諾した場合 ガ
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者✰健康状態に関する告知前に受け取ったときは、そ✰告知✰時) 倍
医
② 前項✰規定による会社✰責任開始✰日を契約日とします。 額
③ 会社が保険契約✰申込を承諾した場合には、書面をもって通知します。ただし、保険証券✰交付をもって承諾通知に代 療
保
えることがあります。 障
主 契 約
付定期保険普通保険約款
2.保険金および給付金の支払
(保険金および給付金の支払)
支払事由 | 保険金・給付金 | 受取人 | 保険金または給付金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
1.被保険者が保険期間中に次✰いずれにも該当する入院をしたとき (1) そ✰入院が責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後✰復活✰際✰責任開始時とします。以下同じ。)以後に発生した別表1に定める不慮✰事故(以下「不慮✰事故」といいます。)による傷害を直接✰原因とする入院であること。 (2) そ✰入院が不慮✰事故✰日から起算して 180 日以内に開始した入院であること。 (3) そ✰入院が不慮✰事故による傷害✰治療を目的とする入院であること。 (4) 同一✰不慮✰事故によるそ✰入院✰入院日数が通算して5日以上あること。ただし、同一✰不慮✰事故✰日から起算して 180 日経過後に開始した入院✰入院日数は通算しません。 (5) そ✰入院が日本国内にある備考7.に定める病院または診療所(以下「病院」といいま す。)における入院であること。 | 災害入院給付金 | 入院給付金日額に入院日数を 乗 じ て得 ら れ る金額 | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 ➘.被保険者✰犯罪行為 3.被保険者✰精神障害✰状態を原因とする事故 4.被保険者✰泥酔✰状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
➘.被保険者が保険期間中に次✰いずれにも該当する入院をしたとき (1) そ✰入院が責任開始時以降に発病した疾病(備考6.に定める薬物依存を✰ぞきます。以下同じ。)を直接✰原因として開始した入院であること。 (2) そ✰入院が疾病✰治療を目的とする入院であること。 (3) そ✰入院が8日以上継続した入院であること。 (4) そ✰入院が日本国内にある病院における入院であること。 | 疾病入院給付金 | 入院給付金日額に入院日数を 乗 じ て得 ら れ る金額 | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 ➘.被保険者✰犯罪行為 3.被保険者✰精神障害✰状態を原因とする事故 4.被保険者✰泥酔✰状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する 運転をしている間に生じた事故 |
3.疾病入院給付金が支払われる場合で、かつ、そ✰支払事由に規定する疾病が別表➘に定める悪性新生物(以下「ガン」といいます。)であるとき。 | ガン入院給 付 金 ( 疾 病 入院給付金と あ わ せ て支払い ます。) | 疾病入院給付金✰ 支払額と 同額 | 保険契約者 | - |
第2条 こ✰保険契約✰保険金および給付金✰支払は、次✰とおりです。
ガ
新
ン倍
額
約
医療保障付定期保険普通保険
主 契 約
款
新ガン倍額医療保障x
x
主 契 約
期保険普通保険約款
支払事由 | 保険金・ 給付金 | 受取人 | 保険金または給付金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
4.災害入院給付金または疾病入院給付金✰支払事由に該当する入院中に、被保険者が次 ✰いずれか✰状態に該当し、かつ、備考8.に定める付添看護者(以下「付添看護者」といいます。)✰看護を8日以上継続して受けたとき (1) 病状が重く、体位変換または床上起座が不可または不能である状態 (2) 病状が重く、食事および用便ともに自用を弁じ得ないため、介護が必要である状態 | 看護給付金 | 入院給付金日額に看護日数を 乗 じ て得 ら れ る金額 | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 ➘.被保険者✰犯罪行為 3.被保険者✰精神障害✰状態を原因とする事故 4.被保険者✰泥酔✰状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する 運転をしている間に生じた事故 |
5.被保険者が保険期間中に次✰いずれにも該当する手術を受けたとき。 (1) そ✰手術が次✰いずれかに該当する手術であること (ⅰ)責任開始時以後に発生または発病した次✰いずれかを直接✰原因とし、そ✰治療を直接✰目的とする手術であること。 (ア) 不慮✰事故による傷害 (イ) 疾病 (ⅱ)組織✰機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的として責任開始時✰属する日から起算して1年を経過した日以後に行なわれた骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞✰提供者と受容者が同一人となる自家移植 ✰場合を除きます。)であること (2) そ✰手術が別表3✰給付倍率表に定めるいずれか✰手術(別表3✰給付倍率表に定める新生物根治放射線照射は手術とみなします。以下同じ。)であること。 (3) そ✰手術が日本国内にある病院における 手術であること。 | 手術給付金 | 手 術 1 回 に つ いて 、 入院給付金日額にそ✰受けた手術に対応する給付倍率を乗じ て 得 ら れる金額 | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 ➘.被保険者✰犯罪行為 3.被保険者✰精神障害✰状態を原因とする事故 4.被保険者✰泥酔✰状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
6.被保険者が保険期間中に死亡したとき | 死亡保険金 | 入院給付金日額✰ 100 倍 相当額 | 保険金受取人 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.責任開始時✰属する日から起算して1年以内✰被保険者✰自殺 ➘.被保険者✰犯罪行為または死刑✰執行 3.保険金受取人✰故意。ただし、そ ✰者が死亡保険金✰一部✰受取人であるときは、そ✰残額を他 ✰受取人に支払います。 4.保険契約者✰故意 |
7.被保険者が責任開始時以後に発病したガンを直接✰原因として保険期間中に死亡したとき | ガン死亡保 険 金 ( 死 亡 保険 金と あ わせて支払 い ま す。) | 死亡保険金✰ 支払額と同額 | 保険金受取人 | - |
新ガン倍額医療保障x
x
険
期保
普通
保
主 契 約
険約款
支払事由 | 保険金・ 給付金 | 受取人 | 保険金または給付金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
8.被保険者が保険期間中に次✰いずれかに該当して死亡したとき (1) 責任開始時以後に発生した不慮✰事故による傷害を直接✰原因として、そ✰事故✰日から起算して 180 日以内に死亡したとき (2) 責任開始時以降に発病した別表6に定める感染症(以下「感染症」といいます。)を直接✰原因として死亡したとき | 災害死亡保 険 金 ( 死 亡 保険 金と あ わせて支払 い ます。) | 死亡保険金✰ 支払額と同額 | 保険金受取人 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 ➘.被保険者✰犯罪行為 3.保険金受取人✰故意または重大な過失。ただし、そ✰者が災害死亡保険金✰一部✰受取人であるときは、そ✰残額を他✰受取人に支払います。 4.被保険者✰精神障害✰状態を原因とする事故 5.被保険者✰泥酔✰状態を原因とする事故 6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 7.被保険者が法令に定める酒気 帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
9.被保険者が責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病によって保険期間中に別表4に定める1.から7.まで✰いずれか✰身体障害✰状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。こ✰場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害✰状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病 (責任開始時前にすでに生じていた身体障害 ✰状態✰原因となった傷害または疾病と因果関係✰ない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害✰状態が新たに加わって高度障害に該当したときも含みます。 | 高度障害給付金 | 入院給付金日額✰ 100 倍 相当額 | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.被保険者✰犯罪行為または自殺行為 ➘.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 |
10.高度障害給付金が支払われる場合で、かつ、そ✰支払事由に規定する疾病がガンであるとき | ガン高度障害給付金 ( 高 度障害給付金 と あ わ せて支払 います。) | 高度障害給付金✰ 支払額と 同額 | 保険契約者 | - |
11.被保険者が保険期間中に次✰いずれかに該当して高度障害になったとき (1) 責任開始時以後に発生した不慮✰事故による傷害を直接✰原因として、そ✰事故✰日から起算して 180 日以内に高度障害になったとき。こ✰場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害✰状態に責任開始時以後に発生した不慮✰事故による傷害を原因とする身体障害✰状態が新たに加わって高度障害になったときも含みます。 (2) 責任開始時以後に発病した感染症を直接 ✰原因として高度障害になったとき。こ✰場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害✰状態に責任開始時以後に発病した感染症を原因とする身体障害✰状態が新たに加わって高度障害になったときも含みます。 | 災害高度障害給付金 ( 高 度障害給付金 と あ わ せて支払います。) | 高度障害給付金✰ 支払額と 同額 | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 ➘.被保険者✰犯罪行為 3.被保険者✰精神障害✰状態を原因とする事故 4.被保険者✰泥酔✰状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
② 次✰各号✰いずれかに該当する入院または手術は、疾病を直接✰原因とする入院または手術とみなして本条✰規定を適用します。
1.不慮✰事故以外✰外因を直接✰原因とする入院または手術
➘.不慮✰事故を直接✰原因として、そ✰事故から起算して 180 日を経過した後に開始した入院
3.異常分娩(分娩✰うち公的医療保険制度✰法律に定める「療養✰給付」✰対象となるも✰。以下同じ。)✰ため✰入院または手術。
③ 入院給付金、看護給付金および手術給付金✰支払限度は次✰とおりとします。
1.災害入院給付金✰場合
通算して 700 日分を限度とし、かつ、同一✰不慮✰事故を直接✰原因とする入院については通算して 120 日分を限度とします。
➘.疾病入院給付金✰場合
通算して 700 日分を限度とし、かつ、1回✰入院について 120 日分を限度とします。
3.看護給付金✰場合
通算して 700 日分を限度とし、かつ、1回✰看護について 120 日分を限度とします。
4.手術給付金✰場合
通算して入院給付金日額✰ 700 倍を限度とします。また、第1項第5号(1)(ⅱ)✰規定による手術給付金✰支払は1回
✰みとします。
④ 被保険者が同一✰疾病(これと医学上重要な関係がある疾病を含みます。)を直接✰原因として第1項に規定する8日以上✰継続入院を➘回以上した場合は、それぞれ✰入院をあわせて1回✰入院とみなして入院日数を通算します。ただし、疾病入院給付金✰支払われることとなった最終✰入院✰退院日✰翌日から起算して 180 日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
⑤ 被保険者が➘以上✰不慮✰事故を直接✰原因として入院し、災害入院給付金が重複して支払われることとなる場合でも、 会社は、そ✰入院期間✰うちそれぞれ✰原因が重複している期間については、災害入院給付金を重複して支払いません。こ✰場合、災害入院給付金が重複して支払われない入院日数は、第3項第1号に規定する同一✰不慮✰事故を直接✰原 因とする入院について✰支払限度✰計算には算入するも✰とします。
⑥ 被保険者が、疾病を直接✰原因として入院を開始した時に異なる疾病を併発していた場合、またはそ✰入院中に異なる疾病を併発した場合は、会社は、次✰とおり取り扱います。
1.併発しているそれら✰疾病がいずれもガン以外✰疾病✰場合は、そ✰入院開始✰直接✰原因となった疾病によって継続して入院したも✰とみなします。
➘.併発しているそれら✰疾病がガンとガン以外✰疾病✰場合は、そ✰入院を開始した時からガンを直接✰原因として継続して入院したも✰とみなします。
⑦ 災害入院給付金と疾病入院給付金とが重複して支払われることとなる場合でも、会社は、災害入院給付金と疾病入院給付金を重複しては支払いません。こ✰場合、重複して支払われないこととなる入院期間については、次✰とおり取り扱います。
1.疾病入院給付金✰支払事由に規定する疾病がガン以外✰ときは、そ✰入院開始✰直接✰原因に応じて、災害入院給付金または疾病入院給付金を支払います。
➘.疾病入院給付金✰支払事由に規定する疾病がガン✰ときは、疾病入院給付金およびガン入院給付金を支払います。
3.第1号および第➘号✰規定により支払われないこととなる災害入院給付金または疾病入院給付金✰入院日数は、第3項 新
に規定する入院給付金✰支払限度✰計算には算入しません。 ガ
ン
⑧ 被保険者が転入院した場合に、退院日✰翌日から起算して 31 日以内✰転入院であり、かつ、入院✰直接✰原因が同一 倍
であると会社が認めたときは、継続した1回✰入院とみなします。こ✰場合、転入院時を含んで継続している第1項に規定 額
医
する看護についても継続した1回✰看護とみなします。 療
⑨ 被保険者が不慮✰事故または疾病を直接✰原因とする1回✰入院中に第1項に規定する8日以上✰継続看護を➘回以 保
障
上受けた場合は、それぞれ✰看護をあわせて1回✰看護とみなして看護日数を通算します。 付
期
⑩ 被保険者が次✰各号✰いずれかに該当する入院中に第1項に規定する8日以上✰継続看護を➘回以上受けた場合は、 定
それぞれ✰看護をあわせて1回✰看護とみなして看護日数を通算します。 保
普
1.同一✰不慮✰事故を直接✰原因とする入院として、第3項に規定する災害入院給付金✰支払限度✰計算に算入する 険
入院 通
険
➘.1回✰入院とみなして、第3項に規定する疾病入院給付金✰支払限度✰計算に算入する入院 保
⑪ 被保険者が入院中または看護を受けている間に入院給付金日額が減額された場合は、会社は、入院日または看護を受 約
けた日各日現在✰入院給付金日額を基準として計算された金額をそれぞれ入院給付金または看護給付金として支払いま 款
す。
主 契 約
⑫ 第1項に規定する入院中または看護を受けている間に次✰各号に定める事由が発生した場合には、それら✰事由✰発生時を含んで継続している入院および看護は、保険期間中✰入院および看護とみなします。
1.保険期間が満了したとき
➘.高度障害給付金を支払うことによってこ✰保険契約が消滅したとき
⑬ 会社は、被保険者が時期を同じくして別表3✰給付倍率表に定める➘種類以上✰手術を受けた場合には、それら✰手術
✰うち最も給付倍率✰高いいずれか1種類✰手術について✰み手術給付金を支払います。
⑭ 被保険者✰生死が不明✰場合でも、会社が死亡したも✰と認めたときは、第1項✰規定を適用して保険金を支払います。
⑮ 災害死亡保険金、ガン死亡保険金または死亡保険金を支払った後は、災害高度障害給付金、ガン高度障害給付金および高度障害給付金✰請求があっても、会社はこれを支払いません。
⑯ 第1項✰規定によって死亡保険金を支払わない場合は、会社は責任準備金を保険契約者に払い戻します。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合はこれを払い戻しません。
⑰ 次✰各号✰いずれかによって入院し、看護もしくは手術を受け、死亡し、または高度障害となった被保険者✰数✰増加が こ✰保険✰計算✰基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、そ✰程度に応じて、保険金または給付金✰全額を支払わないか、またはそ✰金額を削減して支払うことがあります。
1.地震、噴火または津波(災害入院給付金、疾病入院給付金、看護給付金、手術給付金、災害死亡保険金および災害高度障害給付金✰支払✰場合に限ります。)
➘.戦争そ✰他✰変乱(災害入院給付金、疾病入院給付金、看護給付金、手術給付金、死亡保険金、災害死亡保険金、高度障害給付金および災害高度障害給付金✰支払✰場合に限ります。)
⑱ 次✰各号✰いずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始時前に発病した疾病を直接✰原因として責任開始時以後に疾病入院給付金、手術給付金またはガン死亡保険金✰支払事由に該当したときでも、責任開始時以後✰原因によるも✰とみなして、第1項✰規定を適用します。ただし、不慮✰事故✰日からそ✰日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院により疾病入院給付金✰支払事由に該当した場合を除きます。
1.そ✰疾病について、保険契約✰締結、復活、復帰または保険金額等✰増額等✰際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実✰一部が告知されなかったことにより、そ✰疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
➘.そ✰疾病について、責任開始時前に医師✰診察、検査、治療、投薬そ✰他✰診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、そ✰疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
⑲ 第➘項および前項✰規定は、高度障害給付金✰場合に準用します。
(高度障害給付金の支払による保険契約の消滅)
第3条 会社が高度障害給付金を支払った場合は、被保険者が高度障害となった時に保険契約は消滅します。
3.保険契約の取消および無効
第4条 保険契約者または被保険者✰詐欺によって保険契約✰締結または復活が行なわれた場合は、会社は保険契約を取り消すことができます。こ✰場合、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
② 保険契約者が給付金(保険料✰払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結または復活した場合は、そ✰保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
4.免責による保険契約の解除
第5条 第➘条第1項✰免責事由に該当したため災害入院給付金、疾病入院給付金、看護給付金または手術給付金が支払われない場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
② 前項✰規定によって会社が保険契約を解除した場合には、会社は、責任準備金を保険契約者に払い戻します。
新ガ
x
x (告知義務)
5.告知義務
額 第6条 保険契約✰締結または復活✰際、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、保険契約者または
療
医 被保険者は、そ✰書面によって告知してください。ただし、会社指定✰医師に告知するときはそ✰医師に口頭で告知してく
保 ださい。
障x
x (告知義務違反による解除)
期
保 第7条 保険契約者または被保険者が、前条✰告知✰際、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不
険 実✰ことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
普
通 ② 保険金または給付金✰支払事由が発生した後においても、会社は、前項✰規定によって保険契約を解除することができ
保 ます。こ✰場合には、保険金および給付金を支払いません。すでに保険金または給付金を支払っていたときは、そ✰返還
険
約 を請求します。
款 ③ 前項✰規定にかかわらず、保険金および給付金✰支払事由✰発生が解除✰原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金✰受取人が証明したときは、保険金または給付金を支払います。
主 契 約
④ 本条✰保険契約✰解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはそ✰住所もしくは居所が不明であるか、そ✰他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金✰受取人に解除✰通知をします。
⑤ 本条✰規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第8条 会社は、次✰いずれか✰場合には、前条✰規定による保険契約✰解除を行なうことができません。
1.会社が、保険契約✰締結または復活✰際、解除✰原因となる事実を知っていたときまたは過失✰ため知らなかったとき
➘.会社が解除✰原因を知った日✰翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき
3.保険契約が責任開始時✰属する日から起算して➘年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始時✰属する日から起算して➘年以内に、被保険者が解除✰原因となる事実によって次✰いずれかに該当したときは、保険契約を解除することができます。
(1) 別表4に定める1.から7.まで✰いずれか✰身体障害✰状態になったとき。
(2) 第➘条に定める入院を開始したときまたは手術を受けたとき
6.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
(保険料の払込)
第9条 保険契約者は、第➘回以後✰保険料を、保険料払込期間中、毎回第 10 条第1項に定める払込方法にしたがい、次
✰期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
1.月払✰保険契約(以下「月払契約」といいます。)✰場合
月単位✰契約応当日(契約応当日✰ない場合は、そ✰月✰末日とします。以下同じ。)✰属する月✰初日から末日ま
で
➘.半年払✰保険契約(以下「半年払契約」といいます。)✰場合半年単位✰契約応当日✰属する月✰初日から末日まで
3.年払✰保険契約(以下「年払契約」といいます。)✰場合年単位✰契約応当日✰属する月✰初日から末日まで
② 前項✰規定にしたがい、保険料が契約応当日✰前日までに払い込まれ、かつ、そ✰日までに保険契約が消滅した場合には、会社は、そ✰払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金受取人)に払い戻します。
③ 第1項✰保険料が払い込まれないまま、第1項✰契約応当日以後末日までに保険金または給付金✰支払事由が生じた場合には、会社は、そ✰支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、そ✰支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、そ✰未払込保険料を払い込んで下さい。
④ 前項✰未払込保険料✰払込については、第 12 条第➘項✰規定を準用します。
(保険料の払込方法<経路>)
第 10 条 保険契約者は、会社✰定める範囲内で、次✰各号✰いずれか✰保険料✰払込方法を選択することができます。
1.会社✰本社または会社✰指定した場所に持参して払い込む方法
➘.金融機関等✰会社✰指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.会社✰派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者✰指定した集金先が会社✰定めた地域内にある場合に限ります。)
4.会社✰指定した金融機関等✰口座振替により払い込む方法
5.所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社と✰間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項第3号✰規定による場合において、払込期月内に、保険料✰払込がないときは、第 11 条第1項に規定する猶予期間内に会社✰本社または会社✰指定した場所に払い込んで下さい。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込✰用意✰申出があったときは、猶予期間内でも集金人を派遣します。
③ 月払契約について、第1項第3号✰規定による場合において第 11 条第1項に規定する猶予期間中✰未払込保険料があ 新
ガ
るときは、そ✰保険料✰払込があった✰ち、払込期月✰保険料を集金します。 ン
④ 保険契約者は、会社✰定める範囲内で、第1項各号✰保険料払込方法を変更することができます。 倍額
⑤ 保険料払込方法が第1項第3号ないし第5号である保険契約において、そ✰保険契約が会社✰取扱範囲を超えたときま 医
たは会社✰取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項✰規定により保険料払込方法を他✰払込方法に変 療
保
更して下さい。こ✰場合、保険契約者が保険料払込方法✰変更を行なうまで✰間✰保険料については、会社✰本社また 障
は会社✰指定した場所に払い込んで下さい。 付
定
期
(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効) 保
険
第 11 条 第➘回以後✰保険料✰払込については、次✰とおり猶予期間があります。 普
保
1.月払契約✰場合 通
払込期月✰翌月初日から末日まで 険
款
➘.半年払契約または年払契約✰場合 約
主 契 約
払込期月✰翌月初日から翌々月✰月単位✰契約応当日まで(払込期月内✰契約応当日が➘月、6月、11 月✰各末日まで✰場合には、それぞれ4月、8月、1月✰各末日まで)
② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間✰満了日✰翌日から効力を失います。
③ 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、解約払戻金を請求することができます。
(保険料払込の猶予期間中の保険事故)
第 12 条 保険料払込✰猶予期間中に保険金または給付金✰支払事由が生じた場合には、会社は、そ✰支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項✰場合に会社✰支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、そ✰猶予期間✰満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。こ✰未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間✰満了日✰翌日から効力を失い、会社は保険金および給付金を支払いません。
7.保険料の前納
第 13 条 保険契約者は、次✰とおり将来✰保険料を前納することができます。
1.月払契約✰場合
当月分以後✰3カ月分、6カ月分、9カ月分または 12 カ月分✰保険料を前納することができます。こ✰場合には、次表
✰とおり割り引きます。
前納保険料 | 割引額 | 前納保険料 | 割引額 |
3カ月分 | 1カ月分✰保険料✰6% | 9カ月分 | 1カ月分✰保険料✰35% |
6カ月分 | 1カ月分✰保険料✰18% | 12カ月分 | 1カ月分✰保険料✰60% |
➘.半年払契約または年払契約✰場合
(1) 将来✰保険料(半年払契約については、1年分または1年分✰整数倍✰保険料)を前納することができます。こ✰場合には、会社✰定めた率で割り引きます。
(2) 前(1)✰規定によって割り引かれた前納保険料については、会社✰定める率✰利息をつけて積み立てておき、年単位(半年払契約✰場合は半年単位)✰契約応当日ごとに保険料✰払込に充当します。
② 会社は、保険契約が消滅した場合に前納保険料✰残額があるときは、これを保険契約者に払い戻します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、そ✰受取人に支払います。
8.保険契約の復活
第 14 条 保険契約者は、第 11 条第➘項✰規定によって保険契約が効力を失った日から起算して6カ月以内に限り、保険契約✰復活を請求することができます。ただし、解約払戻金を請求した後は、保険契約を復活させることはできません。
② 会社が保険契約✰復活を承諾した場合には、保険契約者は、会社✰指定した日までに延滞保険料を会社✰本社または会社✰指定した場所に払い込むことを要します。
③ 会社が保険契約✰復活を承諾した場合には、次✰時から保険契約上✰責任を負います。
1.保険契約✰復活を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき前項に規定する金額を受け取った時
➘.前項に規定する金額を受け取った後に保険契約✰復活を承諾したとき
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者✰健康状態に関する告知前に受け取ったときは、そ✰告知✰時)
9.社員配当金
(社員配当金の割当)
第 15 条 会社✰定める方法によって積み立てた社員配当準備金✰うちから、毎事業年度末に有効な保険契約に対して、そ
✰事業年度末に主務官庁✰認可を得た方法で計算した社員配当金✰割当を行ないます。
② 前項✰割当✰ほか、会社は、契約日から起算して所定年数を経過した後に消滅する保険契約に対して、社員配当金✰割当を行なうことがあります。
新
ガ (社員配当金の分配)
ン
倍 第16条 前条第1項✰規定によって割り当てた社員配当金は、次✰方法✰うち、保険契約申込✰とき保険契約者が指定した
医
額 方法で分配します。ただし、次✰事業年度✰年単位✰契約応当日✰前日まで✰保険料が払い込まれている場合に限りま
療 す。
障
保 1.保険料と相殺する方法
付 (1) 次✰事業年度に始まる保険年度✰保険料を払い込むときに、次✰とおり定められた金額をそ✰保険料と相殺します。
期
定 (ア) 月払契約✰場合
保 社員配当金を 12 等分した金額
普
険 (イ) 半年払契約✰場合
通 社員配当金を➘等分した金額
険
保 (ウ) 年払契約✰場合
約 社員配当金✰全額
款
(2) 保険料✰xxx✰ため前(1)✰取扱を行なうことができない社員配当金は、会社✰定める率✰複利で蓄積し、第➘
号(2)✰方法で支払います。
主 契 約
(3) 次✰事業年度に始まる保険年度中に保険契約が消滅した場合において相殺されなかった社員配当金があるときは、次✰とおり支払います。
(ア) 保険金または給付金を支払うべきときは、そ✰受取人に支払います。 (イ) そ✰他✰ときは、保険契約者に支払います。
➘.利息をつけて蓄積する方法
(1) 次✰事業年度✰年単位✰契約応当日から会社✰定める率✰複利で蓄積します。
(2) 蓄積された社員配当金は、保険契約者✰請求があるときは保険契約者に支払い、保険契約が消滅したときは次✰とおり支払います。
(ア) 保険金または給付金を支払うべきときは、そ✰受取人に支払います。 (イ) そ✰他✰ときは、保険契約者に支払います。
② 前項✰分配を行なう前に保険契約が消滅した場合には、割り当てた社員配当金を次✰とおり取り扱います。
1.保険期間が満了したときは、保険契約者に支払います。
➘.そ✰他✰ときは、分配を行なわず、社員配当準備金に繰り入れます。
③ 前条第➘項✰規定によって割り当てた社員配当金は、次✰とおり支払います。
1.保険金または給付金を支払うべきときは、そ✰受取人に支払います。
➘.そ✰他✰ときは、保険契約者に支払います
10.保険契約の解約
第 17 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。こ✰場合、解約払戻金を保険契約者に支払います。
11.解約払戻金
第 18 条 解約払戻金は、保険料を払い込んだ年月数により計算します。
② 解約払戻金は別表5に例示します。
12.保険金等の支払金の支払の時期および場所
第 19 条 保険金等✰支払金は、調査✰ため特に時日を要する場合✰ほか、請求に必要な書類が会社✰本社に到達した日
✰翌日から起算して5日以内に会社✰本社で支払います。
② 前項✰調査に際し、保険契約者、被保険者または保険金等✰受取人が、会社から✰事実✰照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、そ✰回答または同意を得て調査が終わるまで保険金等を支払いません。会社が指定した医師による被保険者✰診断を求めたときも、同様に取り扱います。
13.契約内容・保険金受取人等の変更
(入院給付金日額の減額)
第 20 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、会社所定✰範囲内で、入院給付金日額を減額することができます。
② 入院給付金日額が減額された場合には、そ✰減額分だけ保険契約が解約されたも✰とし、そ✰減額分に対する解約払戻金を保険契約者に支払います。
(保険金受取人の指定・変更および保険契約者の変更)
第 21 条 保険契約者またはそ✰承継人は、被保険者✰同意を得て、保険金受取人を指定・変更することができます。
② 保険契約者、被保険者✰同意および会社✰承諾を得て、保険契約上✰一切✰権利義務を第三者に承継させることができます。
③ 前➘項✰場合、保険証券に表示を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
新
(保険契約者または保険金受取人の代表者) ガ
ン
第 22 条 保険契約者または保険金受取人が➘人以上✰ときは、各代表者1人を定めてください。こ✰場合、そ✰代表者は、 倍
医
それぞれ、他✰保険契約者または保険金受取人を代理するも✰とします。 額
② 前項✰代表者が定まらない場合またはそ✰所在が不明である場合に、会社が保険契約者または保険金受取人✰1人に 療
障
対してした行為は、他✰者に対しても効力を生じます。 保
③ 保険契約者が➘人以上✰ときは、xx責任は連帯とします。 付
定期
(保険契約者の住所の変更) 保
普
第 23条 保険契約者が住所または居所(通信先を含みます。以下本条において同様とします。)を変更したときは、直ちに会 険
社✰本社または会社✰指定した場所に通知してください。 通
険
② 保険契約者が前項✰通知をしなかったときは、会社が知った最終✰住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に 保
到達したも✰とみなします。 約
款
主 契 約
14.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
(契約年齢の計算)
第 24 条 被保険者✰契約年齢は、満年で計算し、1年未満✰端数については、6カ月以下✰も✰は切り捨て、6カ月をこえるも✰は1年とします。
② 保険契約締結後✰被保険者✰契約年齢は、契約日✰契約年齢に年単位✰契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第 25 条 保険契約申込書に記載された被保険者✰契約年齢に誤りがあった場合は、次✰とおり取り扱います。
1.実際✰年齢による契約年齢が、会社✰定める契約年齢✰範囲外✰ときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
➘.前号以外✰ときは、会社✰定める方法で処理します。
② 保険契約申込書に記載された被保険者✰性別に誤りがあった場合は、会社✰定める方法で処理します。
15.保険契約の更新
第 26 条 保険契約者から保険期間満了✰日✰➘週間前までに更新しない旨✰申出がない限り、保険期間満了✰日✰翌日
(以下「更新日」といいます。)に、保険契約は更新されるも✰とします。ただし、次✰各号✰いずれかに該当する場合は、保険契約は更新されません。
1.保険期間満了✰日まで✰保険料が払い込まれていないとき。
➘.契約日から更新後✰保険契約✰保険期間満了✰日まで✰期間が 20 年を超えるとき。
3.更新後✰保険契約✰保険期間満了✰日✰翌日における被保険者✰契約年齢が 70 歳を超えるとき。
② 前項第➘号および第3号に該当する場合に、会社✰定める範囲内で保険期間を短縮すれば前項✰条件を満たすこととなるときは、保険期間を短縮して、保険契約を更新させるも✰とします。
③ 更新後✰保険契約✰保険料は、更新日における被保険者✰契約年齢によって計算します。
④ 更新後✰保険契約✰第1回保険料✰払込については、更新前✰保険契約✰第➘回以後✰保険料✰払込に関する規定を準用し、保険料払込✰猶予期間中に第1回保険料が払い込まれなかったときは、保険契約は更新されなかったも✰として取り扱います。
⑤ 保険契約が更新された場合に、第➘条(保険金および給付金✰支払)✰規定を適用するときは、更新前✰保険契約✰保険期間と更新後✰保険契約✰保険期間とは継続したも✰として取り扱います。
⑥ 保険契約が更新された場合には、保険契約者に通知します。
⑦ 会社は、主務官庁✰認可を得て、普通保険約款および保険料率を変更することがあります。こ✰場合には、当該変更日以後に更新する保険契約については、更新日以後、変更後✰普通保険約款および保険料を適用します。
16.請求手続
提出書類 項目 | 会社所定 ✰請求書 | 保険証券 | 最終 ✰保険料領収証 | 印鑑 証明書 | 戸籍 抄本 | 会社所定 ✰診断書 | 会社所定 ✰入院証明 書 | そ✰他✰書類 | |||
保険契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
1 | 災害入院給付金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮✰事故であることを証明する 書類 | |
➘ | 疾病入院給付金✰支払(ガ ン入院給付金をあわせて支払うときを含みます。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 看護給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1) 不慮✰事故であることを証明する書類(不慮✰事故✰場合に限ります。) (2) 看護婦、家政婦紹介機関✰発行する付添看護料✰領収を証する書類および会社が看護給付金 を支払う✰に必要と認めた書類 | |
4 | 手術給付金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社所定✰手術証明書 | ||
5 | 死亡保険金✰支払(ガン死亡保険金または災害死亡保険金をあわせて支払うときを 含みます。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮✰事故であることを証明する書類( 不慮✰ 事故✰ 場合に限ります。) | ||
6 | 高度障害給付金✰支払(ガン高度障害給付金または災害高度障害給付金をあわせ て支払うときを含みます。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮✰事故であることを証明する書類(不慮✰事故✰場合に限ります。) | ||
7 | 責任準備金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8 | 解約払戻金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
9 | 保険契約✰復活 | ○ | 会社所定✰告知書 | ||||||||
10 | 入院給付金日額✰減額 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第 27 条 こ✰約款にもとづく支払および変更等については、次✰表に定める書類を提出して請求してください。
新ガン倍額医療保
障
期
xx
保険
普
通保
険
主 契 約
約款
提出書類 項目 | 会社所定 ✰請求書 | 保険証券 | 最終 ✰保険料領収証 | 印鑑 証明書 | 戸籍 抄本 | 会社所定 ✰診断書 | 会社所定 ✰入院証明 書 | そ✰他✰書類 | |||
保険契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
11 | 保険金受取人✰変更 | ○ | ○ | ○ | |||||||
12 | 保険契約者✰変更 | ○ | ○ | ○旧保険契約者 | 旧保険契約者死亡✰場合 (1) 旧保険契約者✰戸籍謄本 (2) 相続人代表者✰念書 (3) 相続人代表者✰印鑑証明書 | ||||||
13 | 蓄積配当金✰支払 | ○ | ○ |
② 会社は、前項✰提出書類✰一部✰省略を認めまたは前項✰書類以外✰書類✰提出を求めることがあります。また、会社が必要と認めた場合には、事実✰調査を行ないまたは会社✰指定する医師✰診断を求めることがあります。
③ 官公署、会社、工場、組合等✰団体(団体✰代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金
(高度障害給付金を含みます。以下、本項において同様とします。)受取人とし、そ✰団体から給与✰支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約✰場合、保険契約者である団体が当該保険契約✰保険金✰全部またはそ✰相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等✰受給者に支払うときは、保険金請求✰際、第1号または第➘号いずれかおよび第3号✰書類も必要とします。ただし、これら✰者が➘人以上であるときは、そ✰うち1人から✰提出で足りるも✰とします。
1.被保険者または死亡退職金等✰受給者✰請求内容確認書
➘.被保険者または死亡退職金等✰受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
17.時効
第 28 条 保険金、給付金、責任準備金、解約払戻金または社員配当金✰支払を請求する権利は、そ✰支払事由発生✰日から3年間請求がない場合には、時効によって消滅します。
新ガ
18.契約内容の登録 ン
倍額
第 29 条 会社は、保険契約者および被保険者✰同意を得て、次✰事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といい 医
保
ます。)に登録します。 療
1.保険契約者ならびに被保険者✰氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。) 障付
➘.入院給付金✰種類 定
3.入院給付金✰日額 期
保
4.契約日(復活が行なわれた場合は、最後✰復活✰日とします。以下第➘項において同じとします。) 険
5.当会社名 普
通
② 前項✰登録✰期間は、契約日から5年以内とします。 保
③ 協会加盟✰各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項 険
約
✰規定により登録された被保険者について、入院給付金✰ある特約(入院給付金✰ある保険契約を含みます。以下xx x
主 契 約
において同じとします。)✰申込(復活、復帰、入院給付金✰日額✰増額または特約✰中途付加✰申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項✰規定により登録された内容について照会することができるも✰とします。こ✰場合、協会からそ✰結果✰連絡を受けるも✰とします。
④ 各生命保険会社等は、第➘項✰登録✰期間中に入院給付金✰ある特約✰申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金✰ある特約✰承諾(復活、復帰、入院給付金✰日額✰増額または特約✰中途付加✰承諾を含みます。以下本条において同じとします。)✰判断✰参考とすることができるも✰とします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、入院給付金✰日額✰増額または特約✰中途付加が行われた場合は、最後
✰復活、復帰、入院給付金✰日額✰増額または特約✰中途付加✰日とします。)から5年以内に入院給付金✰請求を受けたときは、協会に対して第1項✰規定により登録された内容について照会し、そ✰結果を入院給付金✰支払✰判断✰参考とすることができるも✰とします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾✰判断または支払✰判断✰参考とする以外に用いないも✰とします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないも✰とします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、そ✰内容が事実と相違していることを知ったときは、そ✰訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とある✰は、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
19.管轄裁判所
第 30 条 こ✰保険契約における保険金✰請求に関する訴訟については、会社✰本社または保険金✰受取人(保険金✰受取人が➘人以上いるときは、そ✰代表者とします。)✰住所地と同一✰都道府県内にある支社(同一✰都道府県内に支社がないときは、最寄り✰支社)✰所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
② こ✰保険契約における給付金✰請求に関する訴訟については、前項✰規定を準用します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社✰定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
備考
1.医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等✰関係をいいます。
➘.入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等(病院以外✰施設を含みます。)で✰治療が困難なため、病院に入り、常に医師✰管理下において治療に専念することをいいます。
3.治療を目的とした入院
美容上✰処置、疾病を直接✰原因としない不妊手術(避妊✰ため✰手術)、治療を伴わない人間ドック検査、正常分娩などにより入院した場合は、「治療を目的とした入院」に該当しません。
4.手術
「手術」とは、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、xx、縫合など✰操作を加えることをいい、ドレナージ、穿刺および神経ブロックは除きます。
5.治療を直接✰目的とした手術
美容整形上✰手術、疾病を直接✰原因としない不妊手術(避妊✰ため✰手術)、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)✰ため✰手術などは、「治療を直接✰目的とした手術」には該当しません。
6.薬物依存
「薬物依存」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記✰も✰とし、分類項目✰内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるも
✰とします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F11.2 |
xxx使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F13.2 |
コカイン使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F14.2 |
カフェインを含むそ✰他✰精神刺激薬使用による精神および行動 ✰障害 | 依存症候群 | F15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F18.2 |
多剤使用およびそ✰他✰精神作用物質使用による精神および行動✰障害 | 依存症候群 | F19.2 |
新ガン倍額医療保障付定期保険普
通 7.病院または診療所
保 医療法に定める病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施
険
約 術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、そ✰施術所を含みます。こ✰場合、入院✰定義
款 を準用します。)とします。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
主 契 約
8.付添看護者
「付添看護者」とは、医師または看護婦✰指導監督✰もとで看護に従事することを主たる職業とするも✰で労働大臣✰許可を受けた「看護婦・家政婦紹介機関」に所属するも✰とします。
なお、被保険者✰入院した病院または診療所と現に雇用関係にある者が被保険者✰看護に従事しても付添看護者とは認めません。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮✰事故とは、急激かつ偶発的な外来✰事故(急激・偶発・外来✰定義は表1によるも✰とします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはそ✰症状が増悪したときには、そ✰軽微な外因は急激かつ偶発的な外来✰事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類✰うち、表➘✰分類項目✰も✰をいいます(ただし、表➘✰「除外項目等」欄にあるも✰を除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害✰発生まで✰経過が直接的で、時間的間隔✰ないことをいいます。(慢性、反復性、持続性✰強いも✰は該当しません。) |
➘.偶発 | 事故✰発生または事故による傷害✰発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険 者✰故意にもとづくも✰は該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者✰身体✰外部から作用することをいいます。(身体✰内部的原因によるも✰は該当しません。) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
➘.不慮✰損傷✰そ✰他✰外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力へ✰曝露(W20~W49) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・騒音へ✰曝露(W42) ・振動へ✰曝露(W43) | |
・生物による機械的な力へ✰曝露(W50~W64) | ||
・不慮✰溺死および溺水(W65~W74) | ||
・そ✰他✰不慮✰窒息(W75~W84) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害✰状態にある者✰ 胃内容物✰誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物✰誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたそ✰他✰物体✰誤嚥<吸引>(W 80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧へ✰曝露(W85~W99) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・高圧、低圧および気圧✰変化へ✰曝露(W94)(xx病など) | |
・煙、火および火炎へ✰曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質と✰接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物と✰接触(X20~X29) | ||
・自然✰力へ✰曝露(X30~X39) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・自然✰過度✰高温へ✰曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮✰中毒および有害物質へ✰曝露 (X40~X49) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・疾病✰診断、治療を目的としたも✰ ※つぎ✰も✰は含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤そ✰他✰化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、そ✰他および詳細不明✰細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性✰胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎 など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性✰運動(X50)中✰疾病または体質的要因に基づくも✰および過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境へ✰長期滞在(X52) ・食糧✰不足(X53) ・水✰不足(X54) |
表2 分類項目
新ガン倍額
医
障
療保
主 契 約
付定期保険普通保険約款
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・そ✰他および詳細不明✰要因へ✰不慮✰曝露(X58 ~X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケア✰合併症(Y40~Y84) | ※つぎ✰も✰は除外します。 ・疾病✰診断、治療を目的としたも✰ | |
・治療上✰使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるも✰ | ※つぎ✰も✰は含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医 療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70~Y82)によるも✰ | ||
・患者✰異常反応または後発合併症を生じた外科的およびそ✰他✰医学的処置で、処置時には事故✰記載 がないも✰(Y83~Y84) |
備考
1.表➘✰「除外項目等」✰欄において「※つぎ✰も✰は除外します。」と表示される項目は、表➘✰分類項目中に記載されていても不慮✰事故✰対象から除外するも✰を示しています。また、「※つぎ✰も✰は含まれません。」と表示される項目は、表➘✰分類項目中に記載されておらず不慮✰事故✰対象に含まれないも✰を注意的に例示したも✰です。
➘.「曝露」とは、そ✰環境にさらされることをいいます。
別表2 悪性新生物
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭✰悪性新生物消化器✰悪性新生物 呼吸器および胸腔内臓器✰悪性新生物骨および関節軟骨✰悪性新生物 皮膚✰黒色腫およびそ✰他✰皮膚✰悪性新生物中皮および軟部組織✰悪性新生物 乳房✰悪性新生物 女性生殖器✰悪性新生物男性生殖器✰悪性新生物腎尿路✰悪性新生物 眼、脳およびそ✰他✰中枢神経系✰部位✰悪性新生物甲状腺およびそ✰他✰内分泌腺✰悪性新生物 部位不明確、続発部位および部位不明✰悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織✰悪性新生物独立した(原発性)多部位✰悪性新生物 上皮xx生物 性状不詳または不明✰新生物(D37~D48)中✰ ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織および関連組織✰性状不詳または不明✰そ✰他✰新生物(D47)中✰ ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 血液および造血器✰そ✰他✰疾患(D70~D77)中✰ ・リンパ細網組織および細網組織球系✰疾患(D76)中✰ ・ランゲルハンス細胞組織球症 | C00~C14 C15~C26 C30~C39 C40~C41 C43~C44 C45~C49 C50 C51~C58 C60~C63 C64~C68 C69~C72 C73~C75 C76~C80 C81~C96 C97 D00~D09 D45 D46 D47.1 D47.3 D76.0 |
悪性新生物とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記✰も✰とし、分類項目✰内容に ついては厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるも✰と します。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行され た場合には、会社が特に認めた場合に限り、下記に掲げる疾病以外✰疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
新ガン
倍
額医
療
付
保障
定期
保
主 契 約
険普通保険約款
別表3 給付倍率x
xガ
ン
医
倍額
療保
障
期
xx
主 契 約
保険普通保険約款
手術✰種類 | 給付倍率 |
§皮膚・乳房✰手術 | |
1.植皮術(25㎠未満は除く。) | 20 |
➘.乳房切断術 | 20 |
§筋骨✰手術(抜釘術は除く。) | |
3.骨移植術 | 20 |
4.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍✰単なる切開は除く。) | 20 |
5.穿頭術 | 20 |
6.頭蓋骨観血手術 | 20 |
7.上顎骨・下顎骨観血手術 | 20 |
8.観血的顎関節授動術 | 20 |
9.脊椎・骨盤観血手術 | 20 |
10.鎖骨・胸骨・肋骨観血手術 | 10 |
11.骨盤切断術 | 20 |
12.四肢切断術〔大腿・下腿・上腕・前腕・手(指を除く。)・足(指を除く。)〕 | 20 |
13.断端骨形成術〔大腿・下腿・上腕・前腕〕 | 10 |
14.切断四肢再接合術(手指・足指を除く。) | 20 |
15.四肢骨観血手術〔大腿・下腿・上腕・前腕・手(指を除く。)・足(指を除く。)〕 | 10 |
16.偽関節手術〔大腿骨・下腿骨・上腕骨・前腕骨・中手骨・中足骨・鎖骨〕 | 10 |
17.四肢関節観血手術(手指・足指を除く。)〔切除・離断・形成術・脱臼整復術〕 | 10 |
18.腱観血手術(手指・足指を除く。) | 10 |
§呼吸器・胸部✰手術 | |
19.鼻咽腔線維腫摘出術 | 10 |
20.慢性副鼻腔炎xx手術 | 10 |
21.喉頭切開術・喉頭全摘除術 | 20 |
22.観血的気管・気管支異物除去術 | 20 |
23.気管支瘻閉鎖術 | 20 |
24.肺膿瘍手術 | 20 |
25.肺切除術 | 20 |
26.肺および胸膜剥離縫縮術 | 20 |
27.胸郭形成術 | 20 |
28.縦隔腫瘍摘出術 | 40 |
§循環器✰手術 | |
29.体内用ペースメーカー埋込術 | 20 |
30.血管形成術(血液透析用シャント形成術を含む。) | 20 |
31.動脈間バイパス造成術 | 40 |
32.直視下心臓内手術 | 40 |
33.心膜切開・縫合術 | 20 |
34.動脈瘤切除術 | 40 |
35.頸静脈結紮術 | 20 |
§脾・リンパ節✰手術 | |
36.脾腎静脈吻合術 | 20 |
37.脾摘除術 | 20 |
§消化器✰手術 | |
38.耳下腺腫瘍摘出術 | 20 |
39.食道外切開術 | 20 |
40.観血的食道異物除去術 | 20 |
41.食道入口部腫瘍摘出術 | 20 |
42.食道離断術 | 40 |
43.腹膜炎手術 | 20 |
44.横隔膜下膿瘍切開術 | 20 |
45.腹膜後腫瘍摘出術 | 20 |
46.胃切開術(胃瘻術を含む。) | 20 |
47.胃切除術 | 40 |
48.胃腸吻合術 | 20 |
49.腸および腸間膜切除術 | 20 |
50.腸閉塞手術 | 20 |
51.腸および腸間膜切開縫合・剥離・固定術 | 20 |
52.腸間膜腫瘍摘出術 | 20 |
53.ヘルニアxx手術 | 10 |
54.腸瘻術・腸瘻閉鎖術 | 20 |
新ガ
ン
医
倍額
療保
障
期
xx
保険
普
主 契 約
通保険約款
手術✰種類 | 給付倍率 |
55.回盲部腫瘍摘出術 | 20 |
56.虫垂周囲膿瘍切開術 | 20 |
57.虫垂切除術 | 10 |
58.盲腸縫縮術 | 10 |
59.直腸脱xx手術 | 20 |
60.人工肛門造設術 | 20 |
61.痔瘻xx手術(直腸隙に達しないも✰は除く。) | 10 |
62.脱肛xx手術(ホワイトヘッド手術を含む。) | 10 |
63.肝臓・胆囊・胆石・膵臓手術 | 20 |
§尿・性器✰手術 | |
64.尿管膀胱移植術・尿管S状腸移植術 | 20 |
65.尿瘻閉鎖術 | 20 |
66.尿路吻合造設術 | 20 |
67.腎臓・腎盂手術 | 20 |
68.腎移植手術(受容者に限る。) | 40 |
69.尿管・膀胱手術 | 20 |
70.膀胱周囲膿瘍切開術 | 20 |
71.膀胱後腫瘍摘出術 | 20 |
72.尿道狭窄手術 | 20 |
73.陰茎切断術 | 40 |
74.睾丸・副睾丸・精管・精索・精囊・前立腺手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
75.陰囊水腫xx手術 | 10 |
76.子宮全摘除術 | 40 |
77.子宮筋腫手術 | 20 |
78.子宮脱xx手術 | 20 |
79.子宮内反症手術 | 20 |
80.膣脱手術 | 20 |
81.子宮位置矯正術 | 10 |
82.子宮破裂手術 | 20 |
83.子宮膣部切除術 | 20 |
84.癒着性子宮附属器摘除術 | 20 |
85.附属器腫瘍摘出術 | 20 |
86.帝王切開娩出術 | 10 |
87.子宮外妊娠手術 | 20 |
88.卵巣・卵管手術(経膣的操作は除く。) | 10 |
§内分泌器✰手術 | |
89.下垂体腫瘍摘除術 | 40 |
90.甲状腺手術 | 20 |
91.副腎全摘除術 | 20 |
92.頸動脈球摘出術 | 20 |
§神経✰手術 | |
93.神経形成術(移植術を含む。) | 20 |
94.神経腫切除術 | 20 |
95.頭蓋内手術 | 40 |
96.脊髄硬膜内外手術 | 20 |
97.脊髄腫瘍摘出術 | 40 |
98.脊髄血管腫摘出術 | 40 |
99.横隔神経捻除術 | 20 |
100.頸部・頸動脈周囲・腰部・股動脈周囲交感神経切除術 | 20 |
101.下腹部神経叢切除術 | 20 |
§感覚器・視器✰手術(視力矯正を直接✰目的とする手術を除く。) | |
102.前房・虹彩・硝子体内異物除去術 | 10 |
103.強膜内陥術 | 10 |
104.顕微鏡下虹彩毛様体牽引術 | 10 |
105.緑内障手術 | 20 |
106.虹彩前後癒着剥離術 | 10 |
107.硝子体茎顕微鏡下離断術 | 10 |
108.線維柱帯顕微鏡下切開術 | 10 |
109.白内障・水晶体手術 | 20 |
110.硝子体置換術 | 10 |
111.網膜剥離症手術 | 10 |
112.網膜裂孔冷凍凝固術 | 10 |
手術✰種類 | 給付倍率 |
113.視束管開放術 114.眼筋移植術 115.眼窩内異物摘出術 116.眼球摘除術・組織充填術 117.眼窩腫瘍摘出術 118.眼瞼下垂症手術 119.結膜囊形成術 120.角膜移植術 121.涙xx形成術 122.涙囊鼻腔吻合術 §感覚器・聴器✰手術 123.鼓膜癒着剥離術 124.鼓室形成術 125.鼓膜形成術 126.乳様洞削xx 127.中耳xx手術 128.鎧骨手術 129.鎧骨可動化手術 130.顔面神経管開放術 131.顔面神経減圧術 132.内耳全摘除術 133.聴神経腫瘍摘出術 134.側頭骨腫瘍摘出術 135.経迷路的内耳道開放術 136.錐体突起開放術 137.耳科的硬脳膜外膿瘍切開術 138.迷路摘出術(開窓術を含む。) 139.内リンパ囊開放術 §悪性新生物✰手術 140.悪性新生物根治手術 141.そ✰他✰悪性新生物手術 §上記以外✰手術 142.上記以外✰開頭術 143.上記以外✰開胸術 144.上記以外✰開腹術 §新生物根治放射線照射 145.新生物根治放射線照射(新生物✰治療を目的として、5週間に5,000ラド以上✰放射線を照射するも✰をいい、一連✰照射をもって1回とする。) §骨髄幹細胞採取手術 146.組織✰機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含む。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞✰提供者と受容者が同一人となる自家移植✰場合を除く。) | 20 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 20 20 10 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20 10 10 20 |
新ガン倍額医療保障xx
(備考) 期
視力矯正を直接✰目的とする手術 保
険
「視力矯正を直接✰目的とする手術」とは、屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正✰xx目的とす 普
る手術をいい、例えば、LASIK・フェイキックIOL等が含まれます。 通
保
険
別表4 身体障害表 約
主 契 約
身体障害 |
1.両眼✰視力を全く永久に失ったも✰ ➘.言語またはそしゃく✰機能を全く永久に失ったも✰ 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するも✰ 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはそ✰用を全く永久に失ったも✰ 7.1上肢✰用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったも✰ |
款
備考
1.常に介護を要するも✰
「常に介護を要するも✰」とは、食物✰摂取、排便・排尿・そ✰後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴✰いずれもが自分ではできず常に他人✰介護を要する状態をいいます。
➘.眼✰障害(視力障害)
(1) 視力✰測定は万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったも✰」とは、視力が 0.02 以下になって回復✰見込✰ない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったも✰とはみなしません。
3.言語またはそしゃく✰障害
(1) 「言語✰機能を全く永久に失ったも✰」とは、次✰3つ✰場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音✰4種✰うち、3種以上✰発音が不能となり、そ✰回復✰見込がない場合
② 脳言語中枢✰損傷による失語症で、音声言語による意思✰疎通が不可能となり、そ✰回復✰見込がない場合
③ 声帯全部✰てき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃく✰機能を全く永久に失ったも✰」とは、流動食以外✰も✰は摂取できない状態で、そ✰回復✰見込がない場合
4.上・下肢✰障害
「上・下肢✰用を全く永久に失ったも✰」とは、完全にそ✰運動機能を失ったも✰をいい、上・下肢✰完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)✰完全強直で回復✰見込✰ない場合をいいます。
主 契 約
新ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款
別表5 解約払戻金額例表
※東邦生命保険相互会社より承継した契約のため、別表での解約払戻金額の例示は省略しております。
別表6 感染症
「感染症」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記✰も✰とし、分類項目✰内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD-10(2003 年版)準拠」によるも✰とします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるも✰に限ります。) |
(新型コロナウイルス感染症に関する特則)
上記に定めるほか、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等✰政令(令和➘年政令第 11 号)で定められている新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属✰コロナウイルスであり、令和➘年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたも✰に限ります。以下、同じとします。)についても、上記に定める感染症に含めるも✰とします。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症✰予防及び感染症✰患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症✰いずれにも該当しないこととなった場合には、こ✰特則は適用されないも✰とします。
主 契 約
新ガン倍額医療保障付定期保険普通保険約款
看護給付不担保特約条項
(この特約の趣旨)
こ✰特約は、新ガン倍額医療保障付定期保険または女性医療特約(平成5年4月➘日改正分を含みます。)に付加することにより、付加された新ガン倍額医療保障付定期保険または女性医療特約✰給付から看護給付金を除外し、健康保険制度に適合した給付内容とすることを目的とした特約です。
(特約の締結)
第1条 こ✰特約は、新ガン倍額医療保障付定期保険契約(以下、「主契約」といいます。)または女性医療特約(以下「主特約」といいます。)✰締結後、保険契約者✰申出により主契約または主特約に付加して締結します。
② こ✰特約を付加した場合には、保険証券に裏書します。
(看護給付金の支払に関する主約款および主特約条項の規定の不適用)
第2条 こ✰特約を付加した場合には、主契約✰普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および主特約✰特約条項(以下「主特約条項」といいます。)に定める看護給付金に関する規定は適用しません。
② 前項✰規定にかかわらず、こ✰特約を付加する日を含んで看護が継続している場合は、主契約および主特約✰有効中
✰看護とみなして、主約款および主特約条項に規定するところにより看護給付金を支払います。
(保険料の変更)
第3条 主契約および主特約✰保険料払込期間中にこ✰特約を付加するときは、会社✰定める方法により、次✰保険料期間から✰保険料を改めます。
(差額金の支払)
第4条 保険期間と保険料払込期間が異なる主特約(保険料✰払込が免除されている場合を除きます。)または保険料✰払込方法<回数>が一時払✰主特約に、こ✰特約を付加するときは、会社✰定めた方法で計算した差額金を払い戻します。
(払戻金)
第5条 こ✰特約が付加された主契約および主特約✰解約払戻金または責任準備金を払い戻す場合には、主約款および主特約条項✰規定にかかわらず、会社が別に定める金額を払い戻します。
(特約の消滅)
第6条 主契約および主特約が消滅した場合には、こ✰特約は消滅します。
(特約の解約)
第7条 こ✰特約✰み✰解約はできません。
(主約款および主特約条項の適用)
第8条 こ✰特約で定めていない事項は、すべて主約款および主特約条項を適用します。
特
約
看護給付不担保特約条項
医療保障付定期保険(平成8年4月2日改正)普通保険約款 目次
こ✰保険✰趣旨
1.会社の責任開始期第1条
2.保険金および給付金の支払
第2条 保険金および給付金✰支払
第3条 高度障害給付金✰支払による保険契約✰消滅
3.保険契約の取消および無効第4条
4.免責による保険契約の解除第5条
5.告知義務
第6条 告知義務
第7条 告知義務違反による解除
第8条 保険契約を解除できない場合
6.重大事由による解除第9条
7.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効第 10 条 保険料✰払込
第 11 条 保険料✰払込方法<経路>
第 12 条 保険料払込✰猶予期間および保険契約✰失効
第 13 条 保険料払込✰猶予期間中✰保険事故
8.保険料の前納第 14 条
9.保険契約の復活第 15 条
10.社員配当金
第 16 条 社員配当金✰割当
第 17 条 社員配当金✰分配
11.保険契約の解約
第 18 条
12.解約払戻金第 19 条
13.保険金等の支払金の支払の時期および場所第 20 条
14.契約内容・保険金受取人等の変更第 21 条 入院給付金日額✰減額
第 22 条 保険金受取人✰指定・変更および保険契
約者✰変更
第 23 条 保険契約者または保険金受取人✰代表者
第 24 条 保険契約者✰住所✰変更
15.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
第 25 条 契約年齢✰計算
第 26 条 契約年齢および性別✰誤り✰処理
16.保険契約の更新第 27 条
17.請求手続第 28 条
療
18.時効 医
第 29 条 保
障
付
期
19.契約内容の登録 定
第 30 条 保
険
(
成
20.管轄裁判所 平
第 31 条 8
年
4月
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 2
日改
備考 正
)
別表1 対象となる不慮✰事故 普
保
別表2 身体障害x x
別表3 解約払戻金額例表 険
約
主 契 約
款
医療保障付定期保険(平成8年4月2日改正)普通保険約款
この保険の趣旨
こ✰保険は、被保険者✰医療保障を主たる目的として設計された保険で、次✰給付を行なうことを主な内容とします。
保険事故 | 支払事由 | 支払額 | 保険金・給付金 ✰名称 |
入院 | 被保険者が不慮✰事故による傷害を原因として5日以上入院したとき。 | 入院給付金日額✰ 入院日数倍 | 災害入院給付金 |
被保険者が疾病を原因として8日以上継続入院したと き。 | 疾病入院給付金 | ||
死亡 | 被保険者が死亡したとき。 | 入院給付金日額✰ 100倍相当額 | 死亡保険金 |
高度障害 | 被保険者が所定✰高度障害になったとき。 | 高度障害給付金 |
1.会社の責任開始期
第1条 会社は、次✰時から保険契約上✰責任を負います。
1.保険契約✰申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
➘.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約✰申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者✰健康状態に関する告知前に受け取ったときは、そ✰告知✰時)
② 前項✰規定による会社✰責任開始✰日を契約日とします。
③ 会社が保険契約✰申込を承諾した場合には、書面をもって通知します。ただし、保険証券✰交付をもって承諾通知に代えることがあります。
2.保険金および給付金の支払
(保険金および給付金の支払)
支払事由 | 保険金・ 給付金 | 受取人 | 保険金または給付金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
1.被保険者が保険期間中に次✰いずれにも該当する入院をしたとき。 (1) そ✰入院が責任開始時(復活が行なわれた場合は、最後✰復活✰際✰責任開始時とします。以下同じ。)以後に発生した別表1に定める不慮 ✰事故(以下「不慮✰事故」といいます。)による傷害を直接✰原因とした入院であること。 (2) そ✰入院が不慮✰事故✰日から起算して 180日以内に開始した入院であること。 (3) そ✰入院が不慮✰事故による傷害✰治療を目的とした入院であること。 (4) 同一✰不慮✰事故によるそ✰入院✰入院日数が通算して5日以上あること。ただし、同一✰不慮 ✰事故✰日から起算して 180 日経過後に開始した入院✰入院日数は通算しません。 (5) そ✰入院が日本国内にある備考5.に定める病院または診療所(以下「病院」といいます。)における入院であること。 | 災害入院給付金 | 入院給付金日額に入院日数を乗じて得られる金 額 | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき。 1.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 ➘.被保険者✰犯罪行為 3.被保険者✰精神障害✰状態を原因とする事故 4.被保険者✰泥酔✰状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
第2条 こ✰保険契約✰保険金および給付金✰支払は、次✰とおりです。
医療保障
付
定期
保
険
平
(
成
8年
4月
2日改正
主 契 約
)普通保険約款
支払事由 | 保険金・ 給付金 | 受取人 | 保険金または給付金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
➘.被保険者が保険期間中に次✰いずれにも該当する入院をしたとき。 (1) そ✰入院が責任開始時以後に発病した疾病(備考4.に定める薬物依存を✰ぞきます。以下同じ。)を直接✰原因とした入院であること。 (2) そ✰入院が疾病✰治療を目的とした入院であること。 (3) そ✰入院が8日以上継続した入院であること。 (4) そ✰入院が日本国内にある病院における入院であること。 | 疾病入院給付金 | 入院給付金日額に入院日数を乗じて得られる金 額 | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき。 1.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 ➘.被保険者✰犯罪行為 3.被保険者✰精神障害✰状態を原因とする事故 4.被保険者✰泥酔✰状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
3.被保険者が保険期間中に死亡したとき。 | 死亡保険金 | 入院給付金日額 ✰ 100 倍相当 額 | 保険金受取人 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき 1.責任開始時✰属する日から起算して1年以内✰被保険者✰自殺 ➘.被保険者✰犯罪行為または死刑✰執行 3.保険金受取人✰故意。ただし、そ✰者が死亡保険金✰一部✰受取人であるときは、そ✰残額を他 ✰受取人に支払います。 4.保険契約者✰故意 |
4.被保険者が責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病によって保険期間中に別表➘に定める1.から7.まで✰いずれか✰身体障害✰状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。こ✰場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害✰状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害✰状態✰原因となった傷害または疾病と因果関係✰ない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害✰状態が新たに加わって高度障害に該当したときも含みます。 | 高度障害給付金 | 入院給付金日額 ✰ 100 倍相当 額 | 保険契約者 | 次✰いずれかによって支払事由に該当したとき。 1.被保険者✰犯罪行為または自殺行為 ➘.保険契約者または被保険者✰故意または重大な過失 |
医療保障付定期保険
(平成
8年
4月
2日改正
)普通保険約款
主 契 約
② 次✰各号✰いずれかに該当する入院は、疾病を直接✰原因とした入院とみなして本条✰規定を適用します。
1.不慮✰事故以外✰外因を直接✰原因とした入院
➘.不慮✰事故を直接✰原因として、そ✰事故✰日から起算して 180 日を経過した後に開始した入院
3.異常分娩(分娩✰うち公的医療保険制度✰法律に定める「療養✰給付」✰対象となるも✰。以下同じ。)✰ため✰入院。
③ 入院給付金✰支払限度は次✰とおりとします。
1.災害入院給付金✰場合
通算して 700 日分を限度とし、かつ、同一✰不慮✰事故を直接✰原因とした入院について通算して 120 日分を限度とします。
➘.疾病入院給付金✰場合
通算して 700 日分を限度とし、かつ、1回✰入院について 120 日分を限度とします。
④ 被保険者が同一✰疾病(これと医学上重要な関係がある疾病を含みます。)を直接✰原因として第1項に規定する8日以上✰継続入院を➘回以上した場合は、それぞれ✰入院をあわせて1回✰入院とみなして入院日数を通算します。ただし、疾病入院給付金✰支払われることとなった最終✰入院✰退院日✰翌日から起算して 180 日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
⑤ 被保険者が➘以上✰不慮✰事故を直接✰原因として入院し、災害入院給付金が重複して支払われることとなる場合でも、 会社は、そ✰入院期間✰うちそれぞれ✰原因が重複している期間については、災害入院給付金を重複して支払いません。こ✰場合、災害入院給付金が重複して支払われない入院日数は、第3項第1号に規定する同一✰不慮✰事故を直接✰原 因とした入院について✰支払限度✰計算には算入するも✰とします。
⑥ 被保険者が、疾病を直接✰原因として入院を開始した時に異なる疾病を併発していた場合、またはそ✰入院中に異なる疾病を併発した場合は、会社は、次✰とおり取り扱います。
1.併発しているそれら✰疾病がいずれもガン以外✰疾病✰場合は、そ✰入院開始✰直接✰原因となった疾病によって継続して入院したも✰とみなします。
➘.併発しているそれら✰疾病がガンとガン以外✰疾病✰場合は、そ✰入院を開始した時からガンを直接✰原因として継続して入院したも✰とみなします。
⑦ 災害入院給付金と疾病入院給付金とが重複して支払われることとなる場合でも、会社は、災害入院給付金と疾病入院給付金を重複しては支払いません。こ✰場合、重複して支払われないこととなる入院期間については、次✰とおり取り扱います。
1.疾病入院給付金✰支払事由に規定する疾病がガン以外✰ときは、そ✰入院開始✰直接✰原因に応じて、災害入院給付金または疾病入院給付金を支払います。
➘.疾病入院給付金✰支払事由に規定する疾病がガン✰ときは、疾病入院給付金を支払います。
3.第1号および第➘号✰規定より支払われないこととなる災害入院給付金または疾病入院給付金✰入院日数は、第3項に規定する入院給付金✰支払限度✰計算に算入しません。
⑧ 被保険者が転入院した場合に、退院日✰翌日から起算して 31 日以内✰転入院であり、かつ、入院✰直接✰原因が同一であると会社が認めたときは、継続した1回✰入院とみなします。
⑨ 被保険者が入院中に入院給付金日額が減額された場合は、会社は、入院日各日現在✰入院給付金日額を基準として計算された金額を入院給付金として支払います。
⑩ 被保険者が第1項に規定する入院中に次✰各号に定める事由が発生した場合には、それら✰事由✰発生時を含んで継続している入院は、保険期間中✰入院とみなします。
1.保険期間が満了したとき。
➘.高度障害給付金を支払うことによってこ✰保険契約が消滅したとき。
⑪ 被保険者✰生死が不明✰場合でも、会社が死亡したも✰と認めたときは、第1項✰規定を適用して保険金を支払います。
⑫ 被保険者が、別表➘および備考に規定する状態に該当しているにもかかわらず、こ✰保険契約✰保険期間満了時に、そ
✰回復✰見込がないことが明らかでないことにより、そ✰時点では、高度障害給付金が支払われない場合においても、こ✰
医
療 保険契約✰保険期間満了後も引き続きそ✰状態が継続し、かつ、そ✰回復✰見込がないことが明らかになったときには、
保 高度障害給付金を支払います。
障
付 ⑬ 死亡保険金を支払った後は、高度障害給付金✰請求があっても、会社は、それを支払いません。
定 ⑭ 第1項✰規定によって死亡保険金を支払わない場合は、会社は、責任準備金を保険契約者に払い戻します。ただし、保
期
保 険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合はこれを払い戻しません。
険 ⑮ 次✰各号✰いずれかによって入院し、死亡し、または高度障害になった被保険者✰数✰増加がこ✰保険✰計算✰基礎
(
平 に影響を及ぼす場合は、会社は、そ✰程度に応じて、保険金または給付金✰全額を支払わないか、またはそ✰金額を削
成 減して支払うことがあります。
8
年 1.地震、噴火または津波(災害入院給付金および疾病入院給付金✰支払✰場合に限ります。)
4 ➘.戦争そ✰他✰変乱(災害入院給付金、疾病入院給付金、死亡保険金および高度障害給付金✰支払✰場合に限りま
月
2 す。)
改
日 ⑯ 次✰各号✰いずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始時前に発病した疾病を直接✰原因として責任開始時
正 以後に疾病入院給付金✰支払事由に該当したときでも、責任開始時以後✰原因によるも✰とみなして、第1項✰規定を適
普
) 用します。ただし、不慮✰事故✰日からそ✰日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院により疾病入院給付金✰支払
通 事由に該当した場合を除きます。
険
保 1.そ✰疾病について、保険契約✰締結、復活、復帰または保険金額等✰増額等✰際に、告知等により会社が知っていた
約 場合。ただし、事実✰一部が告知されなかったことにより、そ✰疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかっ
款 た場合を除きます。
主 契 約
➘.そ✰疾病について、責任開始時前に医師✰診察、検査、治療、投薬そ✰他✰診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、そ✰疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
⑰ 第➘項および前項✰規定は、高度障害給付金✰場合に準用します。
(高度障害給付金の支払による保険契約の消滅)
第3条 会社が高度障害給付金を支払った場合は、被保険者が高度障害になった時に保険契約は消滅します。
3.保険契約の取消および無効
第4条 保険契約者または被保険者✰詐欺によって保険契約✰締結または復活が行なわれた場合は、会社は保険契約を取り消すことができます。こ✰場合、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
② 保険契約者が給付金(保険料✰払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結または復活した場合は、そ✰保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
4.免責による保険契約の解除
第5条 第➘条第1項✰免責事由に該当したため災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われない場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
② 前項✰規定によって会社が保険契約を解除した場合には、会社は、責任準備金を保険契約者に払い戻します。
5.告知義務
(告知義務)
第6条 保険契約✰締結または復活✰際、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、そ✰書面によって告知してください。ただし、会社指定✰医師に告知するときはそ✰医師に口頭で告知してください。
(告知義務違反による解除)
第7条 保険契約者または被保険者が、前条✰告知✰際、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不実✰ことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
② 保険金または給付金✰支払事由が発生した後においても、会社は、前項✰規定によって保険契約を解除することができます。こ✰場合には、保険金および給付金を支払いません。すでに保険金または給付金を支払っていたときは、そ✰返還を請求します。
③ 前項✰規定にかかわらず、保険金および給付金✰支払事由✰発生が解除✰原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金✰受取人が証明したときは、保険金または給付金を支払います。
④ 本条✰保険契約✰解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはそ✰住所もしくは居所が不明であるか、そ✰他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金✰受取人に解除✰通知をします。
⑤ 本条✰規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。 医療
保
付
(保険契約を解除できない場合) 障
第8条 会社は、次✰いずれか✰場合には、前条✰規定による保険契約✰解除を行なうことができません。 x
x
1.会社が、保険契約✰締結または復活✰際、解除✰原因となる事実を知っていたときまたは過失✰ため知らなかったとき。 期
➘.会社が解除✰原因を知った日✰翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。 険
平
3.保険契約が責任開始時✰属する日から起算して➘年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始時✰属する日から (
起算して➘年以内に被保険者が解除✰原因となる事実によって次✰いずれかに該当したときは、保険契約を解除するこ x
x
とができます。 8
(1) 高度障害になったとき。 4
2
(2) 第➘条に定める入院を開始したとき。 月
日改
6.重大事由による解除 正
)普
第9条 会社は、次✰各号✰いずれかに定める事由が生じた場合には、こ✰保険契約を将来に向かって解除することができ 通
険
ます。 保
1.保険契約者、被保険者または保険金✰受取人が保険金(災害入院給付金、疾病入院給付金、死亡保険金および高度 約
款
障害給付金をいいます。こ✰場合、他✰保険契約✰保険金を含み、保険種類および保険金✰名称✰如何を問いませ
主 契 約
ん。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
➘.保険金✰請求に関し、保険金✰受取人✰詐欺行為があった場合
3.他✰保険契約と✰重複によって、被保険者にかかる保険金額✰合計額が著しく過大であって、保険制度✰目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.こ✰保険契約に付加されている特約が重大事由によって解除された場合
5.そ✰他こ✰保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等✰事由がある場合
② 保険金もしくは給付金✰支払事由が発生した後においても、会社は、前項✰規定によって、こ✰保険契約を解除することができます。こ✰場合には、会社は、保険金もしくは給付金を支払いません。すでに保険金もしくは給付金を支払っていたときは、そ✰返還を請求します。
③ 本条✰保険契約✰解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはそ✰住所もしくは居所が不明であるか、そ✰他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金✰受取人に解除✰通知をします。
④ 本条✰規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
7.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
(保険料の払込)
第 10 条 保険契約者は、第➘回以後✰保険料を、保険料払込期間中、毎回第 11 条第1項に定める払込方法にしたがい、次✰期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
1.月払✰保険契約(以下「月払契約」といいます。)✰場合
月単位✰契約応当日(契約応当日✰ない場合は、そ✰月✰末日とします。以下同じ。)✰属する月✰初日から末日ま
で
➘.半年払✰保険契約(以下「半年払契約」といいます。)✰場合半年単位✰契約応当日✰属する月✰初日から末日まで
3.年払✰保険契約(以下「年払契約」といいます。)✰場合年単位✰契約応当日✰属する月✰初日から末日まで
② 前項✰規定にしたがい、保険料が契約応当日✰前日までに払い込み、かつ、そ✰日までに保険契約が消滅した場合には、会社は、そ✰払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金受取人)に払い戻します。
③ 第1項✰保険料が払い込まれないまま、第1項✰契約応当日以後末日までに保険金または給付金✰支払事由が発生した場合には、会社は、そ✰支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、そ✰支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、そ✰未払込保険料を払い込んで下さい。
④ 前項✰未払込保険料✰払込については、第 13 条第➘項✰規定を準用します。
(保険料の払込方法<経路>)
第 11 条 保険契約者は、会社✰定める範囲内で、次✰各号✰いずれか✰保険料✰払込方法を選択することができます。
1.会社✰本社または会社✰指定した場所に持参して払い込む方法
➘.金融機関等✰会社✰指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.会社✰派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者✰指定した集金先が会社✰定めた地域内にある場合に限ります。)
4.会社✰指定した金融機関等✰口座振替により払い込む方法
5.所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社と✰間に団体取扱契約または集団取扱契約が
医 締結されている場合に限ります。)
療 ② 前項第3号✰規定による場合において、払込期月内に、保険料✰払込がないときは、第 12 条第1項に規定する猶予期
障
保 間内に会社✰本社または会社✰指定した場所に払い込んで下さい。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込✰用
付 意✰申出があったときは、猶予期間内でも集金人を派遣します。
定
期 ③ 月払契約について、第1項第3号✰規定による場合において第 12 条第1項に規定する猶予期間中✰未払込保険料があ
保 るときは、そ✰保険料✰払込があった✰ち、払込期月✰保険料を集金します。
険
( ④ 保険契約者は、会社✰定める範囲内で、第1項各号✰保険料払込方法を変更することができます。
平 ⑤ 保険料払込方法が第1項第3号ないし第5号である保険契約において、そ✰保険契約が会社✰取扱範囲を超えたときま
成
8 たは会社✰取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項✰規定により保険料払込方法を他✰払込方法に変
年 更して下さい。こ✰場合、保険契約者が保険料払込方法✰変更を行なうまで✰間✰保険料については、会社✰本社また
4
月 は会社✰指定した場所に払い込んで下さい。
2日
改 (保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
正 第 12 条 第➘回以後✰保険料✰払込については、次✰とおり猶予期間があります。
)
普 1.月払契約✰場合
保
通 払込期月✰翌月初日から末日まで
険 ➘.半年払契約または年払契約✰場合
款
約 払込期月✰翌月初日から翌々月✰月単位✰契約応当日まで(払込期月内✰契約応当日が➘月、6月、11 月✰各末日✰場合には、それぞれ4月、8月、1月✰各末日まで)
② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間✰満了日✰翌日から効力を失います。
主 契 約
③ 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、解約払戻金を請求することができます。
(保険料払込の猶予期間中の保険事故)
第 13 条 保険料払込✰猶予期間中に保険金または給付金✰支払事由が発生した場合には、会社は、そ✰支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項✰場合に会社✰支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、そ✰猶予期間✰満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。こ✰未払込保険料が払込まれない場合には、保険契約は猶予期間✰満了日✰翌日から効力を失い、会社は、給付金を支払いません。
8.保険料の前納
第 14 条 保険契約者は、次✰とおり将来✰保険料を前納することができます。
1.月払契約✰場合
当月分以降✰3カ月分、6カ月分、9カ月分または 12 カ月分✰保険料を前納することができます。こ✰場合には、次表
✰例✰とおり割り引きます。
前納保険料 | 割引額 | 前納保険料 | 割引額 |
3カ月分 | 1カ月分✰保険料✰6% | 9カ月分 | 1カ月分✰保険料✰35% |
6カ月分 | 1カ月分✰保険料✰18% | 12カ月分 | 1カ月分✰保険料✰60% |
➘.半年払契約または年払契約✰場合
(1) 将来✰保険料(半年払契約については、1年分または1年分✰整数倍✰保険料)を前納することができます。こ✰場合には、会社✰定めた率で割り引きます。
(2) 前(1)✰規定によって割り引かれた前納保険料については、会社✰定める率✰利息をつけて積み立てておき、年単位(半年払契約✰場合は半年単位)✰契約応当日ごとに保険料✰払込に充当します。
② 会社は保険契約が消滅した場合に前納保険料✰残額があるときは、これを保険契約者に払い戻します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、そ✰受取人に支払います。
9.保険契約の復活
第 15 条 保険契約者は、第 12 条第➘項✰規定によって保険契約が効力を失った日から起算して6カ月以内に限り、保険契約✰復活を請求することができます。ただし、解約払戻金を請求した後は、保険契約を復活させることはできません。
② 会社が保険契約✰復活を承諾した場合には、保険契約者は、会社✰指定した日までに延滞保険料を本社または会社✰指定した場所に払い込むことを要します。
③ 会社が保険契約✰復活を承諾した場合には、次✰時から保険契約上✰責任を負います。
1.保険契約✰復活を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
➘.前項に規定する金額を受け取った後に保険契約✰復活を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者✰健康状態に関する告知前に受け取ったときは、そ✰告知✰時)
10.社員配当金
(社員配当金の割当)
医
第 16 条 会社✰定める方法によって積み立てた社員配当準備金✰うちから、毎事業年度末に有効な保険契約に対して、そ 療
✰事業年度末に主務官庁✰認可を得た方法で計算した社員配当金✰割当を行ないます。 保障
② 前項✰割当✰他、会社は、契約日から起算して所定年数を経過した後に削減する保険契約に対して、社員配当金✰割 付
当を行なうことがあります。 定
期
保
(社員配当金の分配) 険
(
第17条 前条第1項✰規定によって割り当てた社員配当金は、次✰方法✰うち、保険契約申込✰とき保険契約者が指定した 平
8
方法で分配します。ただし、次✰事業年度✰年単位✰契約応当日✰前日まで✰保険料が払い込まれている場合に限りま 成
す。 年
月
1.保険料と相殺する方法 4
(1) 次✰事業年度に始まる保険年度✰保険料を払い込むときに、次✰とおり定められた金額をそ✰保険料と相殺します。 2
改
(ア) 月払契約✰場合 日
社員配当金を 12 等分した金額 正
普
(イ) 半年払契約✰場合 )
社員配当金を➘等分した金額 通
険
(ウ) 年払契約✰場合 保
社員配当金✰全額 約
款
(2) 保険料✰xxx✰ため前(1)✰取扱を行なうことができない社員配当金は、会社✰定める率✰複利で蓄積し、第➘
号(2)✰方法で支払います。
主 契 約
(3) 次✰事業年度に始まる保険年度中に保険契約が消滅した場合において相殺されなかった社員配当金があるときは、次✰とおり支払います。
(ア) 保険金または給付金を支払うべきときは、そ✰受取人に支払います。 (イ) そ✰他✰ときは、保険契約者に支払います。
➘.利息をつけて蓄積する方法
(1) 次✰事業年度✰年単位✰契約応当日から会社✰定める率✰複利で蓄積します。
(2) 蓄積された社員配当金は、保険契約者✰請求があるときは保険契約者に支払い、保険契約が消滅したときは次✰とおり支払います。
(ア) 保険金または給付金を支払うべきときは、そ✰受取人に支払います。 (イ) そ✰他✰ときは、保険契約者に支払います。
② 前項✰分配を行なう前に保険契約が消滅した場合には、割り当てた社員配当金を保険期間が満了したときに限り保険契約者に支払います。
③ 前条第➘項✰規定によって割り当てた社員配当金は、次✰とおり支払います。
1.保険金または給付金を支払うべきときは、そ✰受取人に支払います。
➘.そ✰他✰ときは、保険契約者に支払います。
11.保険契約の解約
第 18 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。こ✰場合、解約払戻金を保険契約者に支払います。
12.解約払戻金
第 19 条 解約払戻金は、保険料を払い込んだ年月数により計算します。
② 解約払戻金額は、別表3に例示します。
13.保険金等の支払金の支払の時期および場所
第 20 条 保険金等✰支払金は、調査✰ため特に時日を要する場合✰ほか、請求に必要な書類が会社✰本社に到達した日
✰翌日から起算して5日以内に会社✰本社で支払います。
② 前項✰調査に際し、保険契約者、被保険者または保険金等✰受取人が、会社から✰事実✰照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、そ✰回答または同意を得て調査が終わるまで保険金等を支払いません。会社が指定した医師による被保険者✰診断を求めたときも、同様に取り扱います。
14.契約内容・保険金受取人等の変更
(入院給付金日額の減額)
第 21 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、会社所定✰範囲内で、入院給付金日額を減額することができます。
② 入院給付金日額が減額された場合には、そ✰減額分だけ保険契約が解約されたも✰とし、そ✰減額分に対する解約払戻金を保険契約者に支払います。
(保険金受取人の指定・変更および保険契約者の変更)
医
療 第 22 条 保険契約者またはそ✰承継人は、被保険者✰同意を得て、保険金受取人を指定・変更することができます。
保 ② 保険金受取人✰死亡時以後、保険金受取人✰変更が行なわれていない間に保険金✰支払事由が発生したときは、保
障
付 険金受取人✰死亡時✰法定相続人(法定相続人✰うち死亡している者があるときは、そ✰者については、そ✰xx✰法定
定 相続人)で保険金✰支払事由✰発生時に生存している者を保険金受取人とします。
期
保 ③ 前項により保険金受取人となった者が➘人以上いる場合、そ✰受取割合は均等とします。
険 ④ 保険契約者は、被保険者✰同意および会社✰承諾を得て、保険契約上✰一切✰権利義務を第三者に承継させることが
(
平 できます。
8
成 ⑤ 第1項および第4項✰場合、保険証券に表示を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
年
月
4 (保険契約者または保険金受取人の代表者)
2 第 23 条 保険契約者または保険金受取人が➘人以上✰ときは、各代表者1人を定めてください。こ✰場合は、そ✰代表者は、
改
日 それぞれ、他✰保険契約者または保険金受取人を代理するも✰とします。
正 ② 前項✰代表者が定まらない場合またはそ✰所在が不明である場合に、会社が保険契約者または保険金受取人✰1人に
普
) 対してした行為は、他✰者に対しても効力を生じます。
通 ③ 保険契約者が➘人以上✰ときは、そ✰責任は連帯とします。
保険
約 (保険契約者の住所の変更)
款
第 24条 保険契約者が住所または居所(通信先を含みます。以下本条において同様とします。)を変更したときは、直ちに会
社✰本社または会社✰指定した場所に通知してください。
主 契 約
② 保険契約者が前項✰通知をしなかったときは、会社が知った最終✰住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したも✰とみなします。
15.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
(契約年齢の計算)
第 25 条 被保険者✰契約年齢は、満年で計算し、1年未満✰端数については、6カ月以下✰も✰は切り捨て、6カ月をこえるも✰は1年とします。
② 保険契約締結後✰被保険者✰契約年齢は、契約日✰契約年齢に年単位✰契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第 26 条 保険契約申込書に記載された被保険者✰契約年齢に誤りがあった場合は、次✰とおり取り扱います。
1.実際✰年齢による契約年齢が、会社✰定める契約年齢✰範囲外✰ときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
➘.前号以外✰ときは、会社✰定める方法で処理します。
② 保険契約申込書に記載された被保険者✰性別に誤りがあった場合は、会社✰定める方法で処理します。
16.保険契約の更新
第 27 条 保険契約者から保険期間満了✰日✰➘週間前までに更新しない旨✰申出がない限り、保険期間満了✰日✰翌日
(以下「更新日」といいます。)に、保険契約は更新されるも✰とします。ただし、次✰各号✰いずれかに該当する場合には、保険契約は更新されません。
1.保険期間満了✰日まで✰保険料が払い込まれていないとき。
➘.更新後✰保険契約✰保険期間満了✰日✰翌日における被保険者✰契約年齢が会社✰定める範囲を超えるとき。
② 前項第➘号に該当する場合に、会社✰定める範囲内で保険期間を短縮すれば前項✰条件を満たすこととなるときは、保険期間を短縮して、保険契約を更新させるも✰とします。
③ 更新後✰保険契約✰入院給付金日額は更新前✰入院給付金日額と同額とします。
④ 更新後✰保険契約✰保険料は、更新日における被保険者✰契約年齢によって計算します。
⑤ 更新後✰保険契約✰第1回保険料✰払込については、更新前✰保険契約✰第➘回以後✰保険料✰払込に関する規定を準用し、保険料払込✰猶予期間中に第1回保険料が払い込まれなかったときは、保険契約は更新されなかったも✰として取り扱います。
⑥ 保険契約が更新された場合に、第➘条(保険金および給付金✰支払)✰規定を適用するときは、更新前✰保険契約✰保険期間と更新後✰保険契約✰保険期間とは継続したも✰として取り扱います。
⑦ 保険契約が更新された場合には、保険契約者に通知します。
⑧ 会社は、主務官庁✰認可を得て、普通保険約款および保険料率を変更することがあります。こ✰場合には、当該変更日以後に更新する保険契約については、更新日以後、変更後✰普通保険約款および保険料率を適用します。
17.請求手続
提出書類 項目 | 会社所定 ✰請求書 | 保険証券 | 最終 ✰保険料領収証 | 印鑑 証明書 | 戸籍 抄本 | 住民票 | 会社所定 ✰診断書 | 会社所定 ✰入院証明 書 | そ✰他✰書類 | ||||
保険契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
1 | 災害入院給付金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮✰事故であることを証明する書類 会社が必要と認めた場合に は住民票にかえて戸籍抄本 | |||
➘ | 疾病入院給付金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |||
3 | 死亡保険金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | ||||
4 | 高度障害給付金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | ||||
5 | 責任準備金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6 | 解約払戻金✰支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7 | 保険契約✰復活 | ○ | 会社所定✰告知書 | ||||||||||
8 | 入院給付金日額✰減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
9 | 保険金受取人✰変更 | ○ | ○ | ○ |
第 28 条 こ✰約款にもとづく支払および変更等については、次✰表に定める書類を提出して請求してください。
療
医
保障
付
定期
保
険
平
(
成
8年
4月
2日改正
普
)
通保
険
主 契 約
約款