株式会社AIMS(以下「甲」という。)とオンライン講習会受講生(以下「乙」という。)とは、乙が、甲によるシナプス療法に関する知見、知識(以下「本件知識等」とい う。)の伝授のためのオンライン講習会(以下「本件講習会」という。)を受講するに際して、以下のとおり合意した。
オンライン講習会受講契約
株式会社AIMS(以下「甲」という。)とオンライン講習会受講生(以下「乙」という。)とは、乙が、甲によるシナプス療法に関する知見、知識(以下「本件知識等」という。)の伝授のためのオンライン講習会(以下「本件講習会」という。)を受講するに際して、以下のとおり合意した。
第1条(目的)
xは、xに対して、自己の有する本件知識等を、伝授、習得させるために、本件講習会を実施し、乙は、これを受講し、本件知識等の習得に努めるものとする。
第2条(申込み)
本件講習会を受講するためには、本契約書に同意した上で、甲が定める所定の方法に従って申込を行うものとする。
第3条(参加条件)
乙が、本契約書を締結した後といえども、後記の参加費を支払わない場合には、本件講習会には参加できないものとする。
第4条(受講料)
乙は、本件講習会(月1回)の受講料として月額11,000円(税込)を支払うものとする。
第5条(支払方法)
受講料の支払方法は、次のとおりとする。なお、支払に関する手数料は乙の負担とする。
⑴支払時期 対象となる本件セミナーが開催される日が属する月の前月末日まで
⑵支払方法 クレジットカード決済(VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Discover)
第6条(本契約締結後の解約)
乙が、本契約書締結後、本件講習会を1度も受講することなく、本契約を中途解約する場合でも、既に支払った受講料の返還を求めることは出来ないものとする。
第7条(本件講習会への出席)
甲は、乙に対して、甲の定めるスケジュールにおいて、本件講習会を実施し、乙は、支払った受講料に対応する月の本件講習会を受講することができるものとする。なお、乙が本件講習会を自己都合等により欠席することはできるが、それに対して、補講等は求めることが出来ないものとする。
2 乙が、理由の如何を問わず、本件講習会を受講しなかったとしても、受講料については一切返還を求めることが出来ないものとする。
3 甲は、本件講習会をWEB会議ツール「Zoom」やYoutube等動画配信ツールを利用して、実
施するものとする。
4 本件講習会の講師は、甲の認定講師のみとする。ただし、乙は、講師の指定や変更を求めることはできない。
第8条(著作xx)
本件講習会の動画及び本件講習会において甲が配布又は提供した資料等の著作権(以下「本著作xxという。」)は甲に帰属し、乙は甲の事前の承諾を得ずに、本著作xxを侵害する行為 (次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことができないものとする。
①本著作xxに関する著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
②本著作xxに関する著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
③本著作xxに関する著作物等の内容を、私的利用の範囲を超えて複製・改変等する行為
第9条(秘密保持)
乙は、本件講習会を受講するにあたり、甲によって開示された本件知識等、技術、ノウハウについて、秘密として扱うものとし、これらの情報を甲に無断で使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
2 乙は、本件講習会を受講するにあたり、他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報や個人情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を開示者に無断で使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
第10条(遵守事項)
乙は、本件講習会を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守する。
①本件講習会においては、甲の指示に真摯に従うこと。
②他の受講者の迷惑になるような行為、質問、言動等をしないこと。
③本件講習会において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、甲に責任を求めないこと。
④他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引等への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びに甲以外の者が主催するセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと。
⑤本件講習会の内容につき、録音又は録画等をしないこと。
⑥匿名での参加はできないものとする。
⑦乙は、本契約の有効期間中及び本契約終了後も、甲及びシナプス療法の誹謗・中傷となる言動を行わないことを誓約する。
第11条(解除)
乙が、前条も含め本契約書のいずれかの条項に違反した場合、甲は、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとし、解除日以降、乙は、本件講習会に参加できなくなるものとする。
第12条(地位の譲渡)
乙は、本契約における権利義務を第三者に譲渡することはできない。
第13条(損害賠償)
1 乙は、本契約及び法令の定めに違反したことにより、甲を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
2 乙は、その名義・態様の如何を問わず、本契約の有効期間中及び本契約終了後3年は、甲の事前承認なく、シナプス療法に関する教育事業及びシナプス療法を使用しての施術、集客、営業を直接・間接を問わず行わないこと、また、第三者に行わせないことを誓約する。
3 乙が前項に違反し、シナプス療法に関する教育事業を行った場合には、甲に対し、受講生1人につき200万円の違約金を支払うものとする。なお、当該違約金は、甲にそれを超える損害が発生しているときに、甲から乙への損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 乙が第2項に違反し、シナプス療法を使用しての施術、集客、営業を行った場合には、甲に対し、違約金として、シナプス療法を使用しての施術、集客、営業によって得た乙の売上全額を支払うものとする。なお、当該違約金は、甲にそれを超える損害が発生しているときに、甲から乙への損害賠償の請求を妨げるものではない。
第14条(免責)
1 本件講習会の遅滞、変更、中断、中止、その他本件講習会に関連して発生した乙の損害について、甲は重大な過失がある場合に限り、受領した受講料の限度で責任を負うものとする。
2 甲は、本件知識等によって乙の顧客の増加、乙の収益の増加等を保証するものではなく、乙はその旨を理解、承諾した上で、本契約を締結したことを確認する。
第15条(有効期間及び退会)
本契約の有効期限は3ヶ月とする。本契約の期間満了の2ヶ月前までに、甲または乙から通知をしない限り、本契約はさらに3ヶ月自動更新されるものとし、以後も同様とする。乙が、2ヶ月前までに退会の申出を行ったときは、その申出があった日の翌々月末日の経過をもって、本契約は終了するものとする。なお、乙は、甲に対し、契約期間内の残り期間の受講料全額を全額を振込みの方法により一括で支払うことにより、直ちに本契約を終了させることもできるものとする。
2 本条第1項の退会の申出は、甲が指定するHP上の問い合わせフォームから行うものとし、そ
れ以外の方法(通常の電子メール、電話、FAXなど)では受け付けないものとする。なお、xは、乙に対し、電子メールでの通知を行うことにより、退会の申出の受付方法の変更を行うことができ、乙はそれに従うものとする。
3 乙が、本契約終了後、あらためて、本件講習会を受講することを希望しても、退会後1年経過するまでは、受講できないものとする。
第16条(条項等の無効)
本契約書の条項のいずれかが裁判所等によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の効力はなおも有効に存続する。
第17条(協議事項)
本契約書の解釈等について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、甲と乙とは、xxxxの原則に従い協議の上、円満な解決を図る。
第18条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2 甲および乙は、本契約に関して生じた甲乙間の一切の紛争について、東京地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
甲
住所:xxxxxxxx0-0-0-000
氏名:株式会社AIMS担当取締役 xx xxx