Contract
2022年 1月 1日
株式会社STNet
目 次
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第1条 約款の適用
第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 モバイル通信サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第4条 モバイル通信サービスの種類
第3章 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第5条 契約の単位
第6条 契約申込みの方法第7条 契約者暗証番号 第8条 契約申込みの承諾第9条 最低利用期間
第10条 モバイル通信サービス契約者の契約者確認の取扱い第11条 電話番号
第15条 モバイル通信サービス契約者が行うモバイル通信サービス契約の解除第16条 当社が行うモバイル通信サービス契約の解除
第4章 オプション機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第18条 オプション機能の提供
第19条 包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係るオプション機能の取扱い第20条 モバイル通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い
第21条 地位の承継があった場合の取扱い
第5章 利用中止及び利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第22条 利用中止
第23条 利用停止
第6章 通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第24条 電波伝播条件による通信場所の制約
第27条 その他通信利用の制限
第7章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第1節 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第2節 料金使用料等の支払い義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第29条 基本料等の支払い義務
第32条 ユニバーサルサービス料の支払い義務第33条 工事費の支払い義務
第3節 料金の計算方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第34条 料金の計算方法等
第4節 預託金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第35条 預託金
第5節 割増金及び延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第36条 割増金
第37条 延滞利息
第8章 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第38条 モバイル通信サービス契約者の維持責任
第39条 モバイル通信サービス契約者の切分責任第40条 修理又は復旧
第41条 修理又は復旧の場合の暫定措置
第9章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第42条 責任の制限
第43条 免責
第10章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第44条 承諾の限界
第45条 利用に係るモバイル通信サービス契約者の義務第46条 技術資料の閲覧等
第47条 法令に関する規定第48条 閲覧
別記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20別表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第1表 モバイル通信サービスに関する料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第1 基本使用料等
1 適用
2 料金額
2-1 基本使用料
(1) モバイル通信サービス契約に係るもの
2-2 オプション機能使用料
(1)第1種モバイルパケットに係るもの
第2 削除
第3 手続きに関する料金
1 適用
2 料金額
第4 ユニバーサルサービス料
1 適用
2 料金額
第2表 工事費 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36第3表 証明手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36第4表 付随サービスに関する料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
第1 通信料明細内訳書の発行手数料
1 適用
2 料金額
第2 支払証明書等の発行手数料
1 適用
2 料金額第5表 削除
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第1章 総則
第1条 当社は、モバイル通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)により、モバイル通信サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は別記2に定めるところにより、モバイル通信サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後のモバイル通信サービス契約約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます
。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
5 パケット通信網 | パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
6 モバイル通信サービス | 特別MNO事業者が提供するau(WIN)通信サービス(海外ローミング機能を除くパケット通信に限ります。)およびau(LTE)通信サービス(海外ローミング機能を除くデータ通信に限ります。)を使用して当社が提供する電気通信サービス |
7 LTEサービス | モバイル通信サービスであって、特別MNO事業者のau(LTE)通信サービス契約約款に規定するau(LTE)通信サービスの種類のうち、その特別MNO事業者が無線基地局設備と移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供するau(LTE)通信サービスを使用して当社が提供する電気通信サービス |
8 モバイル通信サービス取扱所 | モバイル通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
9 モバイル通信サービス契約 | 当社からモバイル通信サービスの提供を受けるための契約 |
10 モバイル通信サービス契約者 | 当社とモバイル通信サービス契約を締結している者 |
11 協定事業者 | 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定 をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者 |
12 特別MNO事業者 | 別記28に定める電気通信事業者 |
13 特定MNO事業者 | 別記29に定める電気通信事業者 |
14 移動無線装置 | モバイル通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
15 無線基地局設備 | (1) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための特別MNO事業者の無線基地局に設置される電気通信設備(電波法施行規則第3条第8号に定める業務を行うためのものに限ります。) (2) 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の29に定める条件に適合する無線基地局に設置される電気通信設備(特定MNO事業者が設置するものに限ります。) |
16 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区 域 内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
17 パケット端末 | 専らパケット通信を行うための端末設備 |
18 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第1 5号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
19 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
20 当社相互接続点 | 当社がこの約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービスに係る電気通信設備とモバイル通信サービスに係る電気通信設備との間の接続点 |
21 他社相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
22 相互接続点 | 当社相互接続点又は他社相互接続点 |
23 契約者回線 | モバイル通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込 者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
24 契約者回線等 | (1) 契約者回線及び契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信設備であって当社又は特別MNO事業者が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
25 電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
26 モバイル通信サービス利用権 | モバイル通信サービス契約者がモバイル通信サービス契約に基づいてモバイル通信サービスの提供を受ける権利 |
27 課金対象パケット | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により伝送されるデータ(制御信号等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下同じとします。)を含むパケット |
28 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます 。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
29 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成1 4年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料 金 |
30 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 モバイル通信サービスの種類
(モバイル通信サービスの種類)
第4条 モバイル通信サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
モバイル通信サービス | 特別MNO事業者が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が特別MNO事業者又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するモバ イル通信サービス |
第3章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、電話番号1番号ごとに1のモバイル通信サービス契約を締結します。この場合、モバイル通信サービス契約者は、1のモバイル通信サービス契約につき1人に限ります。
第6条 モバイル通信サービスの申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのモバイル通信サービスの契約事務を行う当社のサービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、包括的管理の取扱い(別記26に定める取扱いをいいます。以下同じとします。
)の適用を受ける契約者回線の提供に係る申込みをするときは、その契約者回線が所属する1の包括回線グループ(別記26に定めるものをいいます。以下同じとします。)を指定していただきます。
第7条 モバイル通信サービス契約の申込みをするときは、そのモバイル通信サービス契約に係る契約者を識別するための暗証番号(以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただきます。
2 モバイル通信サービス契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、その契約者が使用したものとみなして取扱います。
(契約申込みの承諾)
第8条 当社は、モバイル通信サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)モバイル通信サービス契約の申込みをした者が当社のモバイル通信サービスの料金その他の債務
(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(2)第6条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。
(3)モバイル通信サービス契約の申込みをした者が、第23条(利用停止)第1項各号の規定に該当 し、モバイル通信サービスの利用の停止をされたことがある又はモバイル通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)第45条(利用に係るモバイル通信サービス契約者の義務)の規定のいずれかの規定に違反するおそれがあるとき。
(5)モバイル通信サービス契約の申込みをした者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 前項の規定によるほか、当社はそのモバイル通信サービス契約の申込みが包括的管理の取扱いの適用に係るものであって、そのモバイル通信サービス契約の申込みを承諾することにより別記26に反することとなる場合は、そのモバイル通信サービス契約の申込みを承諾しません。
(最低利用期間)
第9条 モバイル通信サービスには、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、モバイル通信サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 モバイル通信サービス契約者は、前項の最低利用期間内にモバイル通信サービス契約の解除、モバイル通信サービスの基本使用料の料金種別の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金xxxに定める額を支払っていただきます。
第10条 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用 防止に関する法律(平成17年法律第31号)の規定に基づき、モバイル通信サービス契約者に対して、
契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合においては、モバイル通信サービス契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方
法により契約者確認に応じていただきます。
(電話番号)
第11条 モバイル通信サービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、モバイル通信サービスの電話番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことをモバイル通信サービス契約者に通知します。
(注1)電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注2)端末設備及び自営電気通信設備の電話番号の登録等については、別記3及び4に定めるところによります。
(注3)当社は、本条第2項に規定する場合のほか、その契約又はそれ以前の契約に係るモバイル通信サービス利用権の移転に係る手続きに虚偽の申告、書面の記載不備その他の不備があったことが判明したときは、その電話番号を変更することがあります。
(包括回線グループの変更)
第12条 モバイル通信サービス契約者は、包括的管理の取扱いの適用を受けている契約約者回線について
、第6条(契約申込みの方法)の規定により指定した包括回線グループから他の包括回線グループへの所属の変更を行うことはできません。
第13条 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、モバイル通信サービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなくモバイル通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(モバイル通信サービス利用権の譲渡の禁止)
第14条 モバイル通信サービス契約者がモバイル通信サービス契約に基づいてモバイル通信サービスを受ける権利は譲渡することができません。
(モバイル通信サービス契約者が行うモバイル通信サービス契約の解除)
第15条 モバイル通信サービス契約者は、モバイル通信サービスを解除しようとするときは、そのことをあらかじめそのモバイル通信サービスの契約事務を行う当社のサービス取扱所に当社所定の方式により通知していただきます。
2 当社は、モバイル通信サービスの提供を受けている契約者回線について、包括的管理の取扱いの適用若しくは廃止を伴う請求又は別記26の規定に反することとなるその他の請求があったときは、その請求を前項の通知があったものとみなして取扱います。
第16条 当社は、第23条(利用停止)の規定によりモバイル通信サービスの利用を停止された契約者が
、なおその事実を解消しない場合は、そのモバイル通信サービス契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、モバイル通信サービス契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、モバイル通信サービスの利用停止をしないでそのモバイル通信サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、包括的管理の取扱いの適用を受けている契約者回線について、別記26に反すること
となった場合は、そのモバイル通信サービス契約を解除することがあります。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、次のいずれかに該当するときは、直ちにそのモバイル通信サービス契約を解除します。
(1) モバイル通信サービス契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったとき。
(2) 包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係るモバイル通信サービスについて、その契約者の地位の承継により第8条(契約申込みの承諾)第4項に規定する承諾条件を満たさなくなったことを知ったとき。
(注)当社は、本条第1項又は第2項の規定により、そのモバイル通信サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめモバイル通信サービス契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第17条 モバイル通信サービス契約に関するその他の提供条件については別記5から6までに定めるところによります。
第4章 オプション機能
(オプション機能の提供)
第18条 当社は、モバイル通信サービス契約者から請求があったときは、別表1に規定するオプション機能を提供します。
(包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係るオプション機能の取扱い)
第19条 包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係るオプション機能の利用の請求は、新たに包括回線グループを設定する際に、その設定する包括回線グループを単位として行っていただきます。
2 当社は、包括回線グループに追加された契約者回線については、その追加の請求をオプション機能(前項の規定によりその包括回線グループに提供されているものに限ります。)の利用の請求とみなして取扱います。
3 モバイル通信サービス契約者は、前2項の規定により提供されているオプション機能を廃止することができません。
(モバイル通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第20条 当社は、モバイル通信サービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
第21条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、モバイル通信サービス契約者の地位の承継があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、第14条(モバイル通信サービス利用権の譲渡の禁止)又は第17条(その他の提供条件)の規定にかかわらず、そのオプション機能を廃止します。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第22条 当社は、次の場合には、モバイル通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 特別MNO事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第26条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるモバイル通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にモバイル通信サービスの利用を中止することがあります。
この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
(注)当社は、本条の規定によりモバイル通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第23条 当社は、契約者等が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(モバイル通信サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号、第3号又は第5号の規定に該当するときは、当社が契約者等本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのモバイル通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)モバイル通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 別記5若しくは6の規定に違反したとき、又は別記5若しくは6の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者等が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のモバイル通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者等が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第10条(モバイル通信サービス契約者の契約者確認の取扱い)第17条(その他の提供条件)において準用する場合を含みます。)の規定に違反したとき。
(6) 契約者等がそのモバイル通信サービス又は当社と契約を締結している他のモバイル通信サービスの利用において第45条(利用に係るモバイル通信サービス契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(8) 別記7若しくは8の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記9に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(9) 別記10、11、12又は13の規定に違反したとき。
(10) 第35条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(注)当社は、本条の規定によりモバイル通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその
理由、利用停止をする日及び期間をその契約者等に通知します。
ただし、本条第6号の規定により、モバイル通信サービスの利用を停止する場合(次の各号に掲げる場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(ア) 第45条(利用に係るモバイル通信サービス契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合
(イ) 第45条(利用に係るモバイル通信サービス契約者の義務)第1項第5号の規定に違反する場合(専ら別記18の規定に基づく場合を除きます。)
第6章 通信
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第24条 通信はその移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第25条 当社相互接続点との通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するモバイル通信サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
4 当社は、相互接続点における通信の総量が、相互接続協定に基づき特別MNO事業者が別に定めるデータ量を超える又は超える恐れがあると当社が認めたときは、その通信の利用を中止する措置をとることがあります。
第26条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1)次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。)防衛機関 |
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記14に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
(2)特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
(その他通信利用の制限)
第27条 前条の規定による場合のほか、当社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がモバイル通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社のモバイル通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量が増加する時間帯において、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
第7章 料金等
第28条 モバイル通信サービスの料金は、料金表第1表(モバイル通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料等、パケット通信料、手続きに関する料金およびユニバーサルサービス料とし、基本使用料等はモバイル通信サービスの態様に応じて、基本使用料およびオプション機能使用料を合算したものとします。
2 当社が提供するモバイル通信サービスの工事に関する費用は、工事費(料金表第2表(工事費)に定める工事費をいいます。以下同じとします。)とします。
金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりモバイル通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者はその期間中の料金を支払っていただきます。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、モバイル通信サービス契約者は、次の場合を除いて、モバイル通信サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのモバイル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、2 4時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのモバイル通信サービスについての料金 |
(4)当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(注)基本使用料の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
(手続きに関する料金の支払い義務)
第31条 契約者は、モバイル通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払い義務)
第32条 モバイル通信サービス契約者は、料金表第1表第4(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
第33条 モバイル通信サービス契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのモバイル通信サービス契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この
条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 モバイル通信サービス契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額はその費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第34条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 預託金
(預託金)
第35条 モバイル通信サービス契約者は次の場合には、モバイル通信サービスの利用に先立って預託金を受け入れていただくことがあります。
(1)モバイル通信サービス契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)第23条(利用停止)第1項第1号又は第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(3)契約者が当社と契約を締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については無利息とします。
4 当社は、そのモバイル通信サービス契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、モバイル通信サービス契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第36条 モバイル通信サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金等を免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額とします。)を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第37条 モバイル通信サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年1
0%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に料金その他の債務(延滞利息を除きます。)の支払いがあった場合は、この限りでありません。
第8章 保守
第38条 モバイル通信サービス契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、モバイル通信サービス契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波管理委員会規則第1
8号)に適合するよう維持していただきます。
(モバイル通信サービス契約者の切分責任)
第39条 モバイル通信サービス契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、モバイル通信サービス契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるモバイル通信サービス取扱所において試験を行い、その結果をモバイル通信サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、モバイル通信サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、モバイル通信サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第40条 当社は、当社又は特別MNO事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合には、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順序に従って、その電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関(海上保安機関を含みます。)に設置されるもの防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記14に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第41条 当社は、当社又は特別MNO事業者の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第9章 損害賠償
第42条 当社は、モバイル通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者等の責めに帰すべき接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのモバイル通信サービスが全く利用できない状態(そのモバイル通信サービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該モバイル通信サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、モバイル通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(第29条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該モバイル通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金
(2)料金表第1表第2(パケット通信料)に規定する料金(モバイル通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均パケット通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取扱います。
4 当社は、モバイル通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第43条 当社は、モバイル通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車等(自動車、列車、船舶その他の交通機関をいいます。以下同じとします。)、土地、建物その他の工作物に損害を与えた場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧に当たって、その電気通信設備に記憶されている電話番号等の内容が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じ
たものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第10章 雑則
第44条 当社は、モバイル通信サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたモバイル通信サービス契約者に通知します。
ただし、この約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者が当社が別に定める回数を超え、1の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
第45条 モバイル通信契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその電気通信設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備若しくは自営電気通信設備に登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し
、又は消去しないこと。
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で、インターネット接続機能を利用しないこと。
なお、別記17に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
2 当社は、次条に規定する登録利用者によるモバイル通信サービスの利用において前項までの規定に反する事由が生じた場合、そのモバイル通信サービス契約の契約者がその事由を生じさせたものとしてみなします。
(技術資料の閲覧等)
第46条 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、契約者回線に係るインターフェースに関する事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第47条 モバイル通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定め
るところによります。
(注)法令に定めがある事項又は当該事項に関する内容については、別記19から21までに定めるところによります。
第48条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
モバイル通信サービスのサービス区域は特別MNO事業者がau(WIN)通信サービス契約約款およびau(LTE)通信サービス契約約款において定めるサービス区域と同じとします。
ア 当社は、モバイル通信サービス契約者から請求があったときは、その契約に係るモバイル通信サービスの通信料明細内訳書(書面のほか当社が別に定める方法により閲覧されるものを含みます。
)又は支払証明書等(その契約者に係る料金等の支払証明書、その契約に係る預託金預り証明書その他これらに類する証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。
イ モバイル通信サービス契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第4表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料等の支払いを要します。
ウ 包括的管理の取扱いの適用を受けている契約者回線について、アの請求を行う場合は、包括回線グループを単位として行っていただきます。
3 端末設備の電話番号の登録等
端末設備(モバイル通信サービス契約者のものに限ります。以下この別記3において同じとします。)の電話番号の登録等は、次の場合に行います。
ただし、その端末設備が既に電話番号その他の情報が登録されている等により当社が電話番号の登録等を行うことができない場合及び1の契約について移動無線装置が2以上となる場合は、電話番号の登録等は行いません。
(1) 端末設備の接続の請求を承諾したとき。
(2) 契約の解除があったとき。
(3) 端末設備を契約者回線から取りはずしたとき。
(4) その他契約者から契約者回線に接続されている端末設備について、電話番号の登録等を要する請求があったとき。
4 自営電気通信設備の電話番号の登録等
自営電気通信設備(モバイル通信サービス契約者に係る移動無線装置に限ります。)の電話番号の登録等については、別記3の規定に準ずるものとします。
5 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1) 当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下この別記5において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面によりその通知等を行うときは、契約者等から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に係る情報
(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2) 契約者等は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別に定めるサービス取扱所に届け出ていただきます。
(3) 当社は、(2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4) 契約者等は、契約者等が(2)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者等に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(5) 契約者等が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛
てて送付した書面についても、(4)と同様とします。
(6) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。
(7) (6)に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者連絡先への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行い、契約者等がその通知等を受領しうる状態にしたときは、契約者等がその通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等は契約者等に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(8) 当社は、当社がその契約者回線について第22条(利用停止)に基づくモバイル通信サービスの利用の停止又は第15条(モバイル通信サービス契約者が行うモバイル通信サービス契約の解除)に基づく契約の解除を行う場合であって、書面及び(7)のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9) 契約者等は、(2)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
(10) 包括的管理の取扱いの適用を受けている契約者回線については、包括回線グループを単位として(2)の届出を行っていただきます。
6 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかにそのモバイル通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取扱います。
(4) 契約者は、(1)の届出を行わない場合、別記5の(4)から(9)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
7 端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 特別MNO事業者又は特定MNO事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者等は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 特別MNO事業者又は特定MNO事業者の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3) 契約者等は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7の規定に準じて取扱います。
種類 | 技術基準及び技術的条件 |
第1種モバイルパケット | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
10 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1) 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記10において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、特別MNO事業者又は特定MNO事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2) 特別MNO事業者は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者等は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3) 契約者等は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
11 端末設備の電波法に基づく検査
別記8に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検 査を受ける場合の取扱いについては、別記10の(2)及び(3)の規定に準ずるものとします。
12 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記10の規定に準ずるものとします。
13 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記10の規定に準ずるものとします。
14 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
(1)新聞社 | 次のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく 販売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有 線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行 う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給す ることを主な目的とする通信社 |
15 課金対象パケットの情報量の測定等
課金対象パケットの情報量は、特別MNO事業者の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
16 当社の機器の故障等によりパケット通信料等を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1) 当社の機器の故障等によりパケット通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均のパケット通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じ て得た額 |
イ 過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均のパケット通信料が最低となる値に算定できなかった期間の日 数を乗じて得た額 |
(2) (1)の場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
17 インターネット接続機能における禁止行為
(1) 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2) (1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(3) 無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(6) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(7) 他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8) 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為
(11) インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(12) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(13) 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(14) (1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(15) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(16) 当社サービスの運営を妨げる行為
(17) 上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
18 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い
当社は、1の契約者回線から1日あたり1,000通を超える電子メールの送信が行われたときは、別記17(1)又は(3)に該当する行為がなされたものとして取扱います。ただし、その契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が
当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。
19 端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、MNO事業者等(特別MNO事業者又は特定MNO事業者をいいます。以下この別記19において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及びモバイル通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記19において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) MNO事業者等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記9の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)MNO事業者等は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)アの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) MNO事業者等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者等が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取扱います。
(6) 契約者等は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
20 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、MNO事業者等(特別MNO事業者又は特定MNO事業者をいいます。以下この別記20において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及びモバイル通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記20において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) MNO事業者等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記9の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) MNO事業者等は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) MNO事業者等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者等が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取扱います。
(6) 契約者等は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
21 MNO事業者等の維持責任
特別MNO事業者又は特定MNO事業者の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
22 モバイル通信サービス利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、モバイル通信サービス利用権に関する次の事項を当社の帳簿に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア モバイル通信サービスの種類イ 契約の申込みの承諾年月日 ウ 電話番号
エ 契約者(契約者の地位の承継があった場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、その代表者)の住所又は居所及び氏名
オ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号) による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第3表(証明手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
23 検査等のための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記23において同じとします。)若しくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下この別記23において同じとします。)を、当社が指定した期日に当社が指定するサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 電話番号の登録等を行うとき。
(2) 別記7又は19の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
パケット通信により行われる相互接続通信の料金については、その通信を行った契約者回線の契約者が
、別記15の規定により測定した情報量と料金表第1表第2(パケット通信料)の規定とに基づいて算定した額の支払いを要します。この場合において、その相互接続通信の料金は、当社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
オプション機能 | |
モバイル通信サービスに係るもの | インターネット接続機能 |
ハイスピードプラスエリアモード |
当社は、第1種モバイルパケットの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、その契約者名義が同一のものについて、包括的管理の取扱い(契約変更の申込みの受付け、オプション機能の提供等に関する請求の受付け、料金表に定める割引の適用等に関する申込み若しくは申出の受付け又は料金その他の債務の請求等について、包括回線グループ(その契約者があらかじめ指定した契約者回線(そのモバイル通信サービスの種類及びその基本使用料の料金種別及びオプション機能の適用が同一となるものに限ります。)により構成される回線群をいいます。)を単位として、一括して行う取扱いをいいます。)を行います。
27 削除
特別MNO事業者 |
KDDI株式会社 又は 沖縄セルラー株式会社 |
特定MNO事業者 |
UQコミュニケーションズ株式会社 |
当社は、以下の品目においては整理品目として新規の申込を承諾しません。
種類 | 提供条件 |
インターネット接続機能 | 当社が別に定める方法によりインターネットとの間でパケット通信を行うことができる機能をいいます。 備考 (1)モバイル通信サービスの契約者回線に限り提供します。 (2)この機能の利用に係るパケット通信料については、そのパケット通信を行った契約者回線の契約者に支払っていただきます。 (3)当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る電気通信設備(当社が設置するものを除きます。)の通信の品質を保証しません。 (4)当社は、この機能を利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。 (5)この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
ハイスピードプラスエリアモード | パケット通信(特定MNO事業者の電気通信回線設備(主としてパケット通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うものであって当社が別に定めるものに限ります。)を経由して、パケット通信(インターネット接続機能又は当社が別に定めるデータ通信に限ります。)を行うことができる機能の内、WiMAX通信(WiMAX基地局設備と移動無線装置との間に設定される電気通信回線により行われる通信)を除きます。)のみ 利用可能なもの。 |
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金(以下第2項、第3項、第8項及び第9項において同じとします。)のうち、基本使用料等、パケット通信料及びユニバーサルサービス料は料金月に従って計算します。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、パケット通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合算した額により請求を行います。
(基本使用料等の日割り)
4 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の初日以外の日に、契約者回線又はオプション機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に、契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の初日に契約者回線又はオプション機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に、モバイル通信サービスの種類の変更があったとき。
(5) 料金月の初日以外の日に、月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少があった日から適用します。
(6) 第29条(基本使用料の支払い義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(7) 第2項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
5 前項第1号から第6号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第29条(基本使用料の支払い義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
6 第4項第7号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(料金等の支払い)
8 モバイル通信サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するモバイル通信サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
9 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、モバイル通信サービス契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は、料金又は工事に関する費用について、モバイル通信サービス契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
12 第29条(基本料等の支払い義務)及び第33条(工事費の支払い義務)の規定その他約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき計算された額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払を要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のモバイル通信サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
14 (1)モバイル通信サービス契約者は、最低利用期間内にモバイル通信サービスの解除があった場合は、第29条(基本使用料等の支払い義務)及び料金表の定めにかかわらず、残余の期間に対応する基本使用料に相当する額に消費税相当額を加算した額を当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
(2)モバイル通信サービス契約者は、最低利用期間内にモバイル通信サービス契約の基本使用料の料金種別の変更があった場合は、第29条(基本使用料等の支払い義務)及び料金表の定めにかかわらず、変更前の基本使用料の料金の額から変更後の基本使用料の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
基本使用料等の適用については、第29条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基 本 料 の 適 用 | |
(1) モバイル通信 サービスの種類等 | ア モバイル通信サービスには次の種類があります。 |
種 類 x x 第1種モバイルパケ 特別MNO事業者が提供するau(WIN)通信サービスット (auパケットに限ります。)およびau(LTE)通信サービス(LTEシングルに限ります。)に対応したパケ ット端末と無線基地局設備の間に電気通信回線を設定して専らパケット通信(インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うもの。)のために提供するもの。 | |
(2)基本使用料の料金種別の選択等 | ア モバイル通信サービスの基本使用料には、次の料金種別があります。 (ア) 第1種モバイルパケットに係るもの基本使用料の料金種別 3G/LTEプラン 3G/LTEプランフラット WiMAX2+プランフラット WiMAX2+プラン WiMAX2+EXプランフラット Bizデータ通信端末3 Bizデータ通信端末5 Bizデータ通信端末10 Bizデータ通信端末20 |
イ モバイル通信サービス契約者は、あらかじめ基本使用料の料金種別を選択していただきます。この場合、包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線については、包括回線グループを単位として選択していただきます。 | |
ウ 3G/LTE(3G/LTEプランおよび3G/LTEプランフラットをいいます。以下同じとします。)およびWiMAX2+(WiMAX2+プランフラットおよびWiMAX2+プランをいいます。以下同じとします。)およびWi MAX2+EXプランフラット、およびBizデータ通信端末(Bizデータ通信端末3、Bizデータ通信端末5、Bizデータ通信端末10、Bizデータ通信端末20)をいいます。以下同じとします。)については、第1種モバイルパケットの契約者回線であって、特別MNO事業者のau(LTE)通信サービスに対応した端末設備に限り、選択することができます。 | |
エ モバイル通信サービス契約者は、基本使用料の料金種別の変更を請求することができます。この場合、包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係る請求については、包括回線グループを単位として行っていただきます。 |
(3) LTEサービスの契約者回線に係るパケット通信利用の制限 | ア 当社は、LTEサービスの契約者回線からのパケット通信について、パケット通信総量規制(その契約者回線からのパケット通信に係る1料金月の課金対象パケットの総情報量(以下「累計課金対象パケット量」といいます。)が次表に定める総量規制パケット量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線からのパケット通信の伝送速度を最高1 28kbit/s に制限することをいいます。以下同じとします。)を行います。 ただし、(4)に定める申出があった場合は、この限りでありません。 (ア) (イ)以外のもの 総量規制パケット量 7,516,192,768 バイト(7ギガバイト) (イ)Bizデータ通信端末のもの 区分 総量規制パケット量 Bizデータ通信端末3 3,221,225,472 バイト(3ギガバイト) Bizデータ通信端末5 5,368,709,120 バイト(5ギガバイト) Bizデータ通信端末10 10,737,418,240 バイト(10ギガバイト) Bizデータ通信端末20 21,474,836,480 バイト(20ギガバイト) イ 当社は、その料金月にLTEサービスの契約者回線を用いて行われたパケット通信(当社が別に定めるものに限ります。)に係る課金対象パケットの総情報量の概算量(当社が別に定める方法により算定した量とし、料金月単位で累計するものとします。)が、アの総量規制パケット量並びに当社が別に定めるパケット量を超過した場合に、当社が別に定める方法により、LTE契約者にそのことを通知します。 ウ WiMAX2+EXプランフラットは、ハイスピードプラスエリアモード利用時に対象となります。 |
(4)LTEサービスにおけるパケット通信利用制限解除プランに係る取扱い | ア 当社は、モバイル通信サービス契約者から次表に示すLTEサービスの申込があり、当社が承諾した場合は(3)のアに定めるパケット通信利用の制限を行いません。 イ アの場合、その料金月における累計課金対象パケット量が(3)のアに定める総量規制パケット量を超えるときは、総量規制パケット量を超える部分について、次表に定める料金額を適用します。 |
基本使用料の料金種別 | |
第1種モバイルパケット | 3G/LTEプラン |
WiMAX2+プラン |
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
3G/LTEプラン、 WiMAX2+プラン | 2,147,483,648 バイト (2ギガバイト)ごとに | 2,500円(2,750円) |
(5)LTEサービスにおけるパケット通信利用の制限の廃止に係る取扱い (エクストラオプション) | 当社は、モバイル通信サービス契約者からパケット通信総量速度規制を廃止する申出があった場合で、その料金月における累計課金対象データ量が(3)のアに定める総量規制パケット量を超える場合は、総量速度規制データ量を超える部分につい て、次表に定める料金額を適用します。 | ||||
区分 | 単位 | 料金額 | |||
税抜額(税込額) | |||||
① Bizデータ通信端末3、 Bizデータ通信端末5、 Bizデータ通信端末10、 Bizデータ通信端末20 | 1,073,741,824 バイト (1ギガバイト)ごとに | 1,000円(1,100円) | |||
② WiMAX2+EXプラン フラット | 2,147,483,648 バイト (2ギガバイト)ごとに | 2,500円(2,750円) | |||
(6)ハイスピードプラスエリアモードに係るオプション機能使用料の適用 | ア 別表1(オプション機能)に規定するハイスピードプラスエリアモードの提供を受けている契約者回線の契約者は、その契約者回線についてハイスピードプラスエリアモードを選択してパケット通信(特別MNO事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限る。)が提供するローミングに係るものを含みます。)を行った料金月において、2(料金額)に規定するハイスピードプラスエリアモードの利用に係る加算額(以下「プラスエリアモード加算額」といいます。)の支払いを要します。 イ 当社は、通則第4項の規定にかかわらず、プラスエリアモード加算額の日割りを 行いません。 |
2 料金額
2-1 基本使用料
区分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | ||
第1種モバイルパケット | 3G/LTEプラン | 5,300円 (5,830円) |
3G/LTEプランフラット | 5,300円 (5,830円) | |
WiMAX2+プラン | 4,100円 (4,510円) | |
WiMAX2+プランフラット | 4,100円 (4,510円) | |
WiMAX2+EXプランフラット | 5,300円 (5,830円) | |
Bizデータ通信端末3 | 3,700円 (4,070円) | |
Bizデータ通信端末5 | 4,000円 (4,400円) | |
Bizデータ通信端末10 | 4,600円 (5,060円) | |
Bizデータ通信端末20 | 5,300円 (5,830円) | |
備考 1 全区分、1適用(3)LTEサービスの契約者回線に係るパケット通信利用の制限および(4)L TEサービスにおけるパケット通信利用制限解除プランに係る取扱いおよび(5)LTEサービスにおけるパケット通信利用の制限の廃止に係る取扱い(エクストラオプション)を適用します |
2-2 オプション機能使用料
(1) 第1種モバイルパケットに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
インターネット接続機能 | 1契約ごとに | 0円(0円) |
ハイスピードプラスエリアモード | 1契約ごとに | 900円(990円) |
備考 ハイスピードプラスエリアモードの料金は、WiMAX2+およびWiMAX2+EXプランフラットに適用します。Bizデータ通信端末は、基本使用料にハイスピードプラスエリアモードの料金が含まれます。 |
第2 削除
第3 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第31条(手続きに関する料金の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします
手続きに関する料金の適用
(1)手続きに関する料金の適用 | ア 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
(2)契約事務手数料の適用 | そのモバイル通信サービス契約の申込みが、当社が別に定める態様により、他のモバイル通信サービスを解除すると同時に申し込まれたものであるときは、契約事務手数料の支払いを要しません。 |
(3)番号登録手数料の適用 | ア 1の契約に係る請求により同時に2以上の電話番号の登録等を行う場合は、これを1の電話番号の登録等とみなして番号登録手数料を適用します。 イ 契約事務手数料の支払いを要する場合の電話番号の登録等については、番号登録手数料の支払いを要しません。 ウ そのモバイル通信サービス契約に係る契約者回線において利用する移動無線装置の変更に伴う電話番号の登録等については、番号登録手数料の支払を要しません。 ただし、当社が別に定める移動無線装置の変更に伴うものについては、こ の限りでありません。 |
(4)システム登録手数料の適用 | ア 1の契約に係る請求により同時に2以上の工事又は交換設備の登録等を行う場合は、これを1の工事又は交換設備の登録等とみなしてシステム登録手数料を適用します。 イ 契約事務手数料若しくは番号登録手数料の支払いを要する場合又は一時中断の再開を行うための交換設備の登録等については、システム登録手数料の 支払いを要しません。 |
(5)手続きに関する料金の適用除外又は減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあります。 |
契約事務手数料 | モバイル通信サービス契約の申込みをし、その承諾を受 けたときに支払いを要する料金 |
番号登録手数料 | 電話番号の登録等を要する請求をし、その承諾を受けた ときに支払いを要する料金 |
システム登録手数 | 工事又はサービス取扱所に設置された交換設備の登録等 |
料 | (当社が別に定めるものを除きます。以下同じとします |
。)を要する請求をし、その承諾を受けたときに支払い | |
を要する料金 |
料金種別 | 単位 | 料 金 額 |
税抜額 (税込額) | ||
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円(3,300円) |
番号登録手数料 | 1登録ごとに | 2,000円(2,200円) |
システム登録手数料 | 1請求ごとに | 1,500円(1,650円) |
ユニバーサルサービス料の適用については、第38条(ユニバーサルサービス料の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | |
モバイル通信サービスに関するユニバーサルサービス料の適用 | ア ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います イ モバイル通信サービス契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払を要します。 ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときはこの限りでありません。 ウ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 |
区分 | 料金額(月額) |
ユニバーサルサービス料 | 1電話番号ごとに税抜き額 2円(税込額 2.2円) |
区分 | 料金額 |
工事費 | 別に算定する実費とします。 |
区分 | 料金額 |
証明手数料 | 1契約ごとに 税抜額 300円 (税込額 330円) |
第4表 付随サービスに関する料金等 第1 通信料明細内訳書の発行手数料
通信料明細内訳書の発行手数料の適用については、別記2の(1)の規定によるほか、次のとおりとします。
通信料明細内訳書の発行手数料の適用 | |
(1)モバイル通信サービスに係る通信料明細内訳書の発行手数料の取扱い | ア 当社は、モバイル通信サービス契約者から通信料明細内訳書発行の請求を受けたときは、その契約者回線の数が50以上のものについて 、2(料金額)の規定に関わらず、次表に規定する料金額を適用します。 料金額 1 通信料明細内訳書(契約者回線の数が50以上) 発行1回ごとに 税抜額 5,000円(税込額 5,500円) イ 当社はアの適用を受けている契約者回線の数が50未満となったときは、アの規定を適用しません。 |
区分 | 単位 | 料金額 |
通信料明細内訳書発行手数料 | 1契約について発行1回ごとに | 税抜額 100円 (税込額 110円) |
支払証明書等の発行手数料の適用については、次のとおりとします。
支払証明書等の発行手数料の適用 | |
(1)支払証明書等の発行手数料の適用除外又は減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、支払証明書等の発行の態様 等を勘案して別に定めるところにより、支払証明書等の発行手数料の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあります。 |
区分 | 単位 | 料金額 |
支払証明書等発行手数料 | 支払証明書等の発行1回ごとに | 税抜額 300円 (税込額 330円) |
備考 1 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙税及び郵送料が必要な場合があります。 |
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サー
ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。附則
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この約款は、2019年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。