Ⅰ 総則 1 適用 .................................................................... P.1 2 電力受給約款の変更........................................................ P.1 3 定義 .................................................................... P.2 4...
2024年 4月 1日改訂
【低圧xxx設備】
<九州電力管内>
目次
Ⅰ | 総則 | |
1 | 適用 .................................................................... | P.1 |
2 | 電力受給約款の変更........................................................ | P.1 |
3 | 定義 .................................................................... | P.2 |
4 | 単位および端数処理........................................................ | P.3 |
5 | 実施細目等 ............................................................... | P.4 |
Ⅱ | 契約について | |
6 | 電力受給契約の申込み...................................................... | P.4 |
7 | 契約の要件 ............................................................... | P.4 |
8 | 受給契約の成立および契約期間.............................................. | P.4 |
9 | 電力受給契約の単位........................................................ | P.5 |
10 | 電力受給の開始............................................................ | P.5 |
11 | 承諾の限界 ............................................................... | P.5 |
Ⅲ | 買取価格 | |
12 | 買取価格 ................................................................. | P.5 |
Ⅳ | 料金の算定および支払い | |
13 | 余剰電力買取の適用開始の時期.............................................. | P.6 |
14 | 検針日 ................................................................... | P.6 |
15 | 買取料金の算定期間........................................................ | P.6 |
16 | 余剰電力量等の計量........................................................ | P.7 |
17 | 買取料金の算定............................................................ | P.7 |
18 | 買取料金の支払方法ならびに支払期日........................................ | P.7 |
19 | 各種料金その他の支払方法.................................................. | P.8 |
Ⅴ | 使用および供給 | |
20 | 適正契約の保持............................................................ | P.8 |
21 | 受給場所への立ち入りによる業務の実施 ...................................... | P.9 |
22 | 電気の受給にともなうお客さまの協力........................................ | P.9 |
23 電力受給の停止 P.9
24 電力需給停止の解除 P.10
25 供給停止課金中の料金 P.10
26 違約金 P.10
27 電力受給の中止または買取の制限もしくは中止 P.11
28 損害賠償の免責 P.11
29 設備の賠償 P.11
Ⅵ 契約の変更および終了
30 電力受給契約の変更 P.12
31 名義の変更 P.13
32 電力受給契約の廃止 P.13
33 受給開始後の電力受給契約の消滅変更にともなう工事費の精算 P.13
34 解除等 P.13
35 電力受給契約消滅後の債権債務関係 P.14
Ⅶ 工事および工事費の負担
36 供給設備の工事費負担 P.14
Ⅷ 保安
37 保安の責任 P.15
38 保安等に対するお客さまの協力 P.15
Ⅸ 秘密保持
39 秘密保持 P.16
Ⅹ その他
40 系統連系受電契約 P.16
41 管轄裁判所 P.17
42 暴力団排除に関する条項 P.17
43 発電者に係る個人情報の利用 P.18
附 則 P.19
Ⅰ 総則
1 適用
(1)この電力受給約款(以下「本約款」といいます。)は,ネクストパワーやまと株式会社(以下「弊社」といいます。)が提供する電力買取サービスによって弊社と電力受給契約を締結したお客さまが,所轄の電力会社が維持および運用する供給設備にxxx発電設備を低圧で連系し,当該xxx発電設備(出力10kW 未満)(以下「本発電設備」といいます。)から発電する電力を弊社に供給し,弊社がこれを調達する場合の電力受給契約の条件を定めたものです。
お客さまが本サービスを利用するには,本約款のほか,重要事項説明,各サービスの利用規約,利用条件等に同意するものとします。
(2)受電地点が所轄の電力会社である九州電力株式会社の供給区域内(離島を除きます。)であること。
(3)お客さまは余剰電力を弊社に全量売却すること。
(4)すでに,電力会社による余剰電力の買取を開始している設備であること。
(5)FIT卒業電源の発電方式または発電設備容量などが,FIT法による設備認定時から変更されていないか,変更があるときにはFIT法などの法令に基づく適切な手続きが完了していること。
(6)FIT卒業電源からの余剰電力量のみが,所轄の電力会社が設置する電力量計で計量できること。
(7)上記の以外で,弊社が適当ではないと判断する状況が認められないこと。
(8)適用条件を満たさない場合,弊社は受給契約の承諾をいたしません。
(9)契約後に適用条件を満たさない場合は,弊社は,第23条に定める電力受給の停止および第34条に定める解約等の必要な措置をとることができるものとします。
2 電力受給約款の変更
(1)弊社は,関係法令等が改正された場合,その他弊社が必要と判断した場合,本約款を変更することがあります。この場合,買取料金その他の条件は,変更後の本約款によります。弊社は,本約款を変更する際には,弊社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客さまにあらかじめお知らせいたします。なお,弊社がお客さまに対し書面で通知をする場合は、弊社に提出する申込書に記載された住所へ送付するものとし,当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもって到達したものとみなします。
(2)お客さまは,(1)に定める本約款の変更に異議がある場合は,契約期間中であっても本約款による契約を将来に向かって解約することができます。
3 定義
次の言葉は,この本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)お客さま
本約款にもとづいて弊社と電力受給契約を締結しようとするお客さまおよび,受給契約を締結したお客さまをいいます。
(2)所轄の電力会社
対象となる建物から電力を受け渡す送電線を所有する一般送配電事業者をいいます。
(3)一般送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める事業者をいいます。
(4)託送供給等約款
電気事業法第18条の規定にしたがい,発電場所を供給区域とする一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で,経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
(5)当該xxx発電設備
xxxエネルギー源を電気に変換する設備およびその附属設備をいいます。(以下,
「本発電設備」といいます。)
(6)設備ID
本発電設備または事業計画の認定時に本発電設備に割り振られるIDを指します。
(7)発電者
本発電設備により,電気を発電する者を指します。
(8)発電場所
本発電設備により,電気を発電する場所を指し,託送供給等約款における発電場所にかかる規定に準ずるものといたします。
(9)関係法令等
条約,法律,政令,省令,規則,告示,判決,決定,命令,仲裁判断,通達,監督指針,xxxxxx,監督当局の書面による指導,勧告もしくはこれに類するものをいいます。
(10)検針日
受電用計量器の値を所轄の電力会社が確認する日として,所轄の電力会社があらかじめ定めた日をいいます。
(11)計量日
記録型計量器により計量する場合において,電力量計の値が記録型計量器に記録される日として,弊社があらかじめお客さまに通知した日をいいます。
(12)受給契約
本約款にもとづいて弊社とお客さまとの間で締結される契約であり,お客さまが弊社に本発電設備から発生する電気を供給し,弊社がこれを調達する契約をいいます。
(13)最大調達電力
弊社が調達する電力の最大値(キロワット)で,お客さまと弊社との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。
(14)受給電力
お客さまの本発電設備から発生する電力であって,弊社が受給契約にしたがい調達
する電力をいいます。
(15)余剰電力
お客さまが提供する余剰電力とは,ご契約者住所に設置する本発電設備で作られた電力のうち,自家消費分を差し引いた余りの電力(キロワット)を指します。
(16)買取電力量
弊社が,お客さまより提供を受ける買取電力量は,ご契約者住所に設置する本発電設備で作られた電力のうち,自家消費分を差し引いた余りの電力量(キロワット時)を指します。
(17)FIT法
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号,その後の改正を含む。)をいいます。
(18)FIT電源
FIT法第5条に定める認定発電設備をいいます。
(19)FIT電源契約
FIT法第5条に定める特定契約をいいます。
(20)FIT卒業電源
FIT電源契約の実績がある電源で,FIT電源契約を終了した発電設備のうち,低圧の送電系統に連携するものをいいます。
(21)非化石価値等
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用および化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)において非化石比率算定時に非化石電源として計上することが許容されている価値およびそのほかの非化石電源に由来する電気の持つ環境価値をいいます。
(22)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税,および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
4 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1)最大調達電力の単位は1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)余剰電力量・買取電力量の単位は,1キロワット時(kWh)とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は切り捨てます。ただし,消費税等相当額を加算して申し受ける場合には,消費税および地方消費税が課される金額ならびに消費税相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てます。
5 実施細目等
(1)本約款の実施上必要な細目事項は,その都度お客さまと弊社との協議によって定めます。
(2)本約款に定めのない特別な事項または本約款により難しい特別な事情が生じた場合,お客さまおよび弊社は誠意をもって協議し,その処理にあたるものといたします。
Ⅱ 契約について
6 電力受給契約の申込み
(1)お客さまが新たに受給契約を希望される場合,あらかじめ本約款を承認のうえ,必要に応じて次の事項を協議させていただいたうえで,電力受給契約書を作成し,受給契約を締結させていただきます。
本発電設備設置場所,本発電設備の概要(発電出力,設備ID等),受電地点特定番号,既契約に関わる情報,郵送物の送付先情報,買取期間および買取料金の振込先情報,その他弊社が必要と規定している事項
(2)本発電設備を電力供給設備に接続するためには,お客さまと所轄の電力会社との間で接続に関する契約が別途締結されているものとします。また,所轄の電力会社がお客さまに受電用電力量計の取り付け場所,引込線の設置場所等の提供等を求めた場合は,お客さまは無償で提供等するものとします。
(3)弊社は,本発電設備と電力系統を連系する一般送配電事業者(以下「送配電事業者」といいます。)と託送供給契約が必要となる場合は,弊社の責任と負担で送配電事業者と当該託送供給契約を遅滞なく締結するものとします。
(4)お客さまは,発電者として前項の託送供給契約約款を遵守するものとし,弊社が送配電事業者と託送供給契約を締結する際に必要な協力をおこなうものとします。
7 契約の要件
お客さまが弊社に電気を売却する際は,所轄の電力会社の供給設備を使用いたします。それにともない,法令で定める技術要件,その他の法令等にしたがい,かつ,所轄の電力会社の定める託送供給等約款における発電者にかかわる事項,および託送供給等約款で定める技術要件を遵守し,所轄の電力会社からの指令にしたがっていただきます。なお,これらの内容に変更があった場合は,変更後の扱いを遵守することといたします。
8 受給契約の成立および契約期間
(1)電力受給契約は,お客さまから電力受給に関する諸条件を確認させていただいたうえ,契約条件について弊社と合意に達したときに成立いたします。
(2)契約期間は,次によります。
イ 電力受給契約が成立した日以降で,受給開始日が属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の最終検針日の前日までとします。
ロ 契約期間満了日の1ヶ月前に先立って,お客さままたは弊社から別段の意思表示がない場合は,電力受給契約は,契約期間満了後も1年ごとに継続されるものといたします。ただし,買取単価は,その時の本約款で設定した単価となります。
ハ 契約期間満了日の1ヶ月前に先立って,お客さままたは弊社から受給契約の継続,延長,更新をしない旨の意思表示があった場合は,受給契約は,期間満了をもって終了となります。契約終了後の余剰電力売却先の変更手続きについてはお客さまがおこなうものとします。
ニ 所轄の電力会社の都合により,契約期間満了後も一定期間受給が継続する場合があります。
9 電力受給契約の単位
弊社は特別の事情がない限り,1発電場所につき,1電気方式1引込みおよび1計量をもって1受給契約を結びます。
10 電力受給の開始
(1)弊社は,お客さまの電力受給契約の申込みを承諾したときには,弊社および所轄の電力会社と協議のうえ受給開始日を定め,準備その他の必要な手続きを経たのち,電力受給を開始します。
(2)天災等やむをえない理由によって,あらかじめ定めた受給開始日に開始できないことが明らかになった場合には,その理由を弊社からすみやかにお知らせし,あらためて弊社および所轄の電力会社と協議のうえ,新たに受給開始日を定めて開始するものとします。
11 承諾の限界
弊社は関係法令等,電気の受給状況,供給設備の状況,料金の支払状況,その他によってやむをえない場合には電力受給契約の申込みの全部,または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 買取価格
12 買取価格
(1)1kWhあたりの余剰電力買取価格は,次のとおりとします。
条件1 | xx電機(株)でxxx発電設備を設置施工されたお客さま | |
条件2 | xx電機(株)で蓄電池を設置施工されたお客さま | |
条件3 | 「やまとの電気」をご契約のお客さま | |
価格1 | 条件1~3のいずれかに該当する場合 | 10円/kWh(税込) |
価格2 | 上記条件以外の場合 | 8円/kWh(税込) |
本買取価格は、2019年11月から2021年3月末日までの保証価格となります。
2021年4月以降の買取価格については、あらためて別途事前に通知いたします。
(2)価格1のお客さまが条件1~3をいずれも満たさなくなった場合,価格2に変更を行います。価格変更は,変更が確定した直後の検針日から適用する事とします。なお,買取価格の変更内容については,別途書面等にて通知いたします。
(3)次のいずれかに該当する場合は,「価格2」の買取価格となります。
イ ネクストパワーやまと(株)で,モバイル(スマホ,ルーター等)等を単体で契約中。(本発電設備からの余剰電力買取サービスに直接関与しないサービスの利用)
ロ xx電機(株)で本発電設備を施工設置後,対象の建物を売却し,施工時の契約者の二親等以外の方が物件所有者となり,設備名義変更の上,本サービスを契約し利用。
ハ 「やまとの電気」と同時に本サービスを契約し,その後,「やまとの電気」を解約,本サービスのみ契約を継続。
ニ 「やまとの電気」と本サービスを同時に契約するが,本サービスに伴う電気の受給が先行し,電気の供給開始が遅れる場合,電気の供給開始となるまでの期間。
ホ その他,弊社が価格変更すべきと判断した場合。
(4)電力受給契約書に記載する電力買取価格には,すべて消費税および地方消費税額(本体価格に消費税率および地方消費税率を乗じた価格)を含むものとします。なお,消費税率および地方消費税率が変更された場合は,当該税率に応じて電力買取価格を増減させるものとします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
13 余剰電力買取の適用開始の時期
余剰電力買取は,受給準備着手前に電力受給開始延期の申入れがあった場合,およびお客さまの責めとならない理由によって受給が開始されない場合を除き,電力受給開始日から適用いたします。
14 検針日
検針日は,所轄の電力会社が設定した日といたします。また,記録型計量器により計量する場合は,電力計の値または最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日を検針日といたします。なお,非常変災の場合等,やむをえない事情がある場合には検針日以外の日に検針することがあります。
15 買取料金の算定期間
買取料金の算定期間は,原則として前月の検針時から当月の検針時の前日までの期間といたします。ただし,電力受給を開始し,電力受給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,買取開始時から直後の検針時の前日までの期間,または直前の検針時から消滅時までの期間といたします。
16 余剰電力量等の計量
(1)余剰電力量は,受電用電力量計およびその他計量に必要な附属装置(原則として1買取契約について1計量とし,以下総称して「受電用計量器」といいます。)により計量するものとします。
(2)受電用計量器を新たに設置する場合は,原則として,お客さまの負担で設置していただきます。所轄の電力会社が設置工事を実施する場合であってその工事費が弊社に請求される場合は,弊社は,その工事費の全額を工事着手前にお客さまから申し受けます。設置した受電用計量器の所有権は,所轄の電力会社の定めるところによります。
(3)余剰電力量の計量は,(5)の場合を除き,受電用計量器に記録された値の読みによるものとし,検針日における受電用計量器の読み(電力受給契約が消滅した場合は,原則として消滅時における受電用計量器の読みといたします。)と前回検針時の読み(電力受給を開始した場合は,原則として開始時における受電用計量器の読みといたします。)との差引により算定された余剰電力量を,料金の算定期間の余剰電力量といたします。
(4)受電用計量器の検針は,検針日に所轄の電力会社が実施致します。弊社は,所轄の電力会社からの検針の結果を受領後,お客さまに書面により通知いたします。
(5)受電用計量器の故障等によって余剰電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の余剰電力量は,お客さまと弊社との協議によって決定するものとします。
17 買取料金の算定
料金は,第15条(料金の算定期間)に定める料金の算定期間を「1検針期間分」として,その1検針期間分の余剰電力量に余剰電力買取価格を乗じて得た額とします。
余剰電力量(kWh) × 余剰電力買取価格(円)(税込価格)
※余剰電力の環境価値(グリーン証明・非化石価値など)は弊社に付随します。
18 買取料金の支払方法ならびに支払期日
(1)弊社は,第17条(買取料金の算定)により算定した余剰電力量に対する買取料金をお客さまに支払うものとします。
(2)積算電力量計の不具合等により余剰電力量の算定が困難となった場合その期間内のお支払いはしません。また,弊社の責めに帰すべき事由によるものである場合,お客さまと弊社が協議してその期間内の余剰電力量を決定するものとします。
(3)原則として,次表の時期に弊社からお客さまの指定口座にお振り込みいたします。
買電額の算定期間(検針期間) | 振込みの時期 |
1~4月 | 5月末 |
5~8月 | 9月末 |
9月~12月 | 翌年1月末 |
(4)4検針期間満了前に受給契約が終了した場合,受給契約が終了した日の属する算定期間(4検針期間)の翌月末にお支払いいたします。この場合,振込手数料はお客さま
の負担となります。また,お支払い額が振込手数料以下となった場合,振込手数料とお支払い額を相殺いたします。
(5)指定口座の情報は,弊社が指定した様式であらかじめ弊社に申し出ていただきます。また,口座変更時も同様に弊社が指定した様式に,変更予定日の2カ月前までに申し出ていただきす。
(6)余剰電力買取量および買取料金(算定期間分のお支払額)の明細は,書面等弊社が適当と判断した方法により入金予定日の3~10営業日前に通知いたします。
(7)料金がお客さまの指定する口座へ入金とされたときに,お客さまに対する支払いがなされたものといたします。
(8)料金のお支払いに際し,弊社の責に帰さない指定口座情報不備等の事由により,振込ができなかった場合,以下の対応となります。
イ 振込不可が判明し次第,お客さまへ事由を連絡し,弊社が指定した様式にてお振り込み可能な新たな口座情報を申し出ていただきます。
新たな口座情報へ変更・登録でき次第,再度お振り込みいたします。
ロ この時,手続きに掛かる手数料は,お客さまのご負担となり,対象の算定期間分のお支払い額より相殺いたします。
ハ 再振込に掛かる手数料(以下,再振込事務手数料といいます)は,以下の通りです。再振込事務手数料:1,500円 (税込,再振込 1 回あたり)
再振込事務手数料は、再度お振り込み発生の都度、追加負担いただきます。
ニ 対象の算定期間分のお支払い額が,再振込事務手数料に満たない場合,相殺により,お支払いがない場合があります。また,相殺後に再振込事務手数料分の残高が生じる場合は,更に翌算定期間分以降のお支払い額より相殺いたします。
なお,解約等により相殺処理できなかった場合は,別途ご請求させていただく場合があります。
ホ 再振込が生じた場合,対象の算定期間分のお支払い明細に,再振込事務手数料,相殺の内容等を含めて明記し,改めて発行いたします。
(9)買取料金を弊社の電気料金等,弊社のその他の契約の料金のお支払いに充当することはできません。
19 各種料金その他の支払方法
工事費費用等の弊社へのお支払いの場合は,弊社が指定する金融機関にお振込みいただきます。この時,お振込手数料はお客さまのご負担となります。
Ⅴ 使用および供給
20 適正契約の保持
お客さまとの電力受給契約が電力受給の状態または設備認定の内容に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
21 受給場所への立入りによる業務の実施
弊社および所轄の電力会社並びにこれらの者から委託を受けたものは,次の業務を実施するため,お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1)受給地点の計量器等受給場所内の電気工作物の設計,施工,改修または検査等
(2)第38条(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3)計量器の検針または計量値の確認
(4)第23条(電力受給の停止),第32条(電力受給契約の廃止)(1)または第34条
(解約等)により必要な処置
(5)その他この本約款によって,電力受給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務,または弊社および所轄の電力会社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
22 電気の受給にともなうお客さまの協力
(1)お客さまの電力受給が次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または弊社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点でおこないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を発電場所に施設するとともに,特に必要がある場合には,受給設備を変更し,または専用受給設備を施設して,これにより電力受給していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが本発電設備を所轄の電力会社の供給設備に電気的に接続して受給される場合は,(1)に準じて取り扱うとともに,お客さまは,所轄の電力会社の定める供給設備系統連系に関する取り決めに準じていただきます。
(3)電力受給の実施にともない,弊社および所轄の電力会社が施設または所有する供給設備の工事,および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4)お客さまは,人身ならびに設備の安全確保と電力系統の円滑な運営のため,発電設備等の定期的な点検をおこない,その機能を維持するものとします。
23 電力受給の停止
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の受給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの発電場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,弊社に重大な損害を与えた場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し,弊社がその旨を警告しても改めない場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の受給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。なお,この場合には,受給停止の5日前までに予告いたします。
イ お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金の債務(本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合。
ロ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ハ 電気工作物の改変等によって不正に余剰電力量を改ざんした場合
ニ 第21条(受給場所への立入りによる業務の実施)に反して,弊社または所轄の電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 第22条(電気の受給にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ヘ その他お客さまが本約款に違反,または弊社に虚偽の申し込みをした場合
(3)弊社がお客さまに第20条(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で,その修正に応じていただけないときには,弊社は,当該電気の受給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
(4)(1)から(3)によって電気の受給を停止する場合には,弊社は電気の受給停止のための処置をおこなうと同時に,所轄の電力会社にも電気受給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
24 電力受給停止の解除
第23条(電力受給の停止)によって電気の受給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない弊社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,弊社は,すみやかに電気の受給の再開を所轄の電力会社に依頼いたします。
25 供給停止期間中の料金
第23条(電力受給の停止)によって電気の受給を停止した場合には,その停止期間中については,余剰電力の買取対象外となります。
26 違約金
(1)お客さまが第23条(電力受給の停止)(2)(ハ)に該当し,そのために買取額の全部または一部を不正に受給した場合には,その不正受給した金額の3倍に相当する金額を,違約金として支払っていただきます。
(2)(1)の不正受給した金額は,本約款に定められた買取条件にもとづいて算定された金額と,不正な受給方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に受給した期間を確認できないときは,6月以内で弊社が合理的に決定した期間
といたします。
27 電力受給の中止または買取の制限もしくは中止
(1)弊社は,次の場合には,受給時間中に電気の買取を中止,またはお客さまに電気の受給を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 所轄の電力会社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
(2)(1)の場合には,弊社は,あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
28 損害賠償の免責
(1)第27条(電力受給の中止または買取の制限もしくは中止)(1)によって電気の受給を中止し,または電気の買取を制限し,もしくは中止した場合には,弊社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)お客さまが第6条(電力買取契約の申込み)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については,弊社はその賠償の責めを負いません。
(3)第23条(電力受給の停止)によって電気の受給を停止した場合,第34条(解約等),または期間満了によって電力受給契約を解約した場合,もしくは電力受給契約が消滅した場合には,その名目,理由の如何を問わず,弊社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)弊社は,所轄の電力会社より発せられた給電指令により電気の受給を中止し,または電気の買取を制限し,もしくは中止した場合で,それが弊社の責めとならない理由によるものであるときには,弊社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5)弊社は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,弊社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(6)天候,天災,伝染病,戦争,暴動,労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは弊社が損害を受けた場合,弊社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(7)弊社は,所轄の電力会社の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき,責任を負わないことといたします。
(8)お客さまが第30条(電力受給契約の変更)(2)の手順での申し込みを行わなかったことによって生じた損害については,弊社はその賠償の責めを負いません。
29 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その発電場所内の弊社および所轄の電力会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1)修理可能の場合修理費
(2)亡失または修理不可能の場合 帳簿価格と取替工事との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
30 電力受給契約の変更
(1)電力受給契約の内容は,この本約款に定める場合を除き,原則として契約期間中は変更できません。
(2)やむを得ずお客さまが,電気工事等にともなう契約内容の変更を希望する場合は,その旨を事前に弊社へ申し出ていただきます。その際,次の事項を協議させていただいたうえで,変更通知書または電力受給契約書を作成し,新たな契約内容にて電力受給契約を締結させていただきます。
本発電設備設置場所,本発電設備の概要(最大出力等),受電地点特定番号,既契約に関わる情報,その他必要な事項
(3)(2)で弊社への申し出をおこなわず契約内容の変更を実施した場合,お客さまからの事後連絡等をもって,契約内容の変更を行います。この場合,(2)での協議事項については協議できません。新たな契約内容については弊社で設定した内容での契約となります。変更内容については変更通知書またはその他の方法を通じてお客さまに通知いたします。ただし,弊社が書面による手続きが必要と判断した場合,この限りではありません。
(4)弊社は,託送供給等約款の改定等により料金改定が必要となる場合は,次の手順にしたがい,電力受給契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ 弊社は事前に新たな買取料金単価,およびその適用開始日(以下,新買取料金単価適用開始日といいます。)を電子メール,弊社所定のウェブサイトへの掲載またはその他の方法でお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは,新たな買取料金単価を承諾しない場合は,新買取料金単価適用開始日の1ヶ月前までに,弊社に対して書面にて解約を通知することで電力受給契約を解約することができます。この場合には,電力受給契約は本契約の各規定にかかわらず,新買取料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記ロに定める期限までにお客さまより解約の通知がない場合は,お客さまは新たな買取料金単価を承諾したものとみなし,新買取料金単価適用開始日より新たな買取料金単価を適用いたします。
(5)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,弊社は,変更された税率にも とづきこの本約款を変更いたします。この場合のこの本約款の変更に関する手続は(4)に準じます。
31 名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで弊社への電気の供給をおこなっていたお客さまの弊社に対する電気の供給についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電力買取を希望される場合は,名義変更を協議させていただきます。この場合には,その旨を弊社へ文書により申し出ていただきます。
32 電力受給契約の廃止
(1)電力受給契約は,その期間満了をもって消滅いたします。
(2)お客さまが,電気の供給を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,1ヶ月前までに弊社に通知していただきます。弊社は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に,供給設備またはお客さまの電気設備において,供給を終了させるための適当な処置をおこないます。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3)電力受給契約は,第34条(解約等),第41条(暴力団排除に関する条項)および次の場合を除き,お客さまが,弊社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 弊社がお客さまの廃止通知を廃止期日の1ヶ月前の日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日から1ヶ月後に電力受給契約が消滅したものといたします。
ロ 弊社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は,電力受給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(4)お客さまが,弊社との電力受給契約を廃止させ,他の小売電気事業者との電力受給契約へ変更する場合の廃止期日は,原則としてお客さまが新たに電力受給契約を締結する他の小売電気事業者の電力受給開始日と同一の日といたします。
(5)お客さまが,弊社へ(2)による通知をされずに他の小売電気事業者へ電力受給契約の申込みを行ったことによって,広域機関から弊社に廃止期日の通知がなされた場合,当該通知をもってお客さまの廃止の申し出とみなすものとします。この場合,電力受給契約は,お客さまと新たな小売電気事業者との電力受給契約が開始される日を廃止期日とします。
(6)弊社が,第34条(解約等),第41条(暴力団排除に関する条項)によって,電力受給契約を解約した場合は,解約日にこの電力受給契約は消滅するものといたします。
33 受給開始後の電力受給契約の消滅変更にともなう工事費の精算
お客さまが電気の供給を開始され,その後,契約電力の変更または電力受給契約が消滅する場合に,お客さまが弊社に電気を供給するための所轄の電力会社との間の託送供給契約にもとづいて当該電力会社から工事費の精算を求められる場合には,お客さまは直接当該電力会社へ支払うものとします。
34 解約等
(1)第23条(電力受給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが,弊社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,弊社は,電力受給契
約を解約することがあります。なお,この場合は,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2)お客さまが,次のいずれかに該当する場合には,弊社は,電力受給契約を解約することがあります。
イ 弊社が,相当の期間を決めて催告したにもかかわらずお客さまがその事実を解消されない場合
ロ お客さまが,第20条(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について弊社または一般送配電事業者の求めに応じない場合
ハ お客さまが,第22条(電気の受給にともなうお客さまの協力)にもとづく弊社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し,または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行わない場合
ニ お客さまが,第23条(電力受給の停止),第27条(電力受給の中止または買取の制限もしくは中止)によって電力受給を停止または中止,制限されたその理由となった事実を解消されない場合
ホ お客さまが,本約款にもとづく電力受給契約によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
へ お客さまが,同一地点における弊社との電気需給契約(既に消滅しているものを含みます)によって支払いを要することとなった債務を,支払期日を経過してなお支払われない場合
ト お客さまが,特段の理由なく,電気の受給開始日を経過しても電力を弊社に供給しない場合
チ お客さまが,差押,競売,破産,民事再生その他法的整理手続きの申立てを受け,もしくは自ら申立てをし,または滞納処分を受けた場合
リ その他,お客さまが本約款に規定された措置を講じていただけない場合,または電力受給契約に反した場合
(3)お客さまの電力需給契約が解約し終了した場合,電力受給契約も当然に消滅するものといたします。
(4)お客さまが,第32条(電力受給契約の廃止)(2)による通知をされないで,その発 電場所から移転され,電気を供給されていないことが明らかな場合には,弊社が受給 を終了させるための処置をおこなった日に電力受給契約は消滅するものといたします。
35 電力受給契約消滅後の債権債務関係
電力受給契約期間中の債権債務は,電力受給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
36 供給設備の工事費負担
(1)お客さまが新たに電気を供給し,または契約電力を増加される場合で,これにともな
い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備,またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において,お客さまが託送供給契約にもとづいて所轄の電力会社より工事費の負担を求められる場合には,お客さまは直接当該電力会社へ支払うものとします。
(2)電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって供給開始に至らないで電力受給契約を廃止,または変更される場合は,弊社は託送供給等約款にもとづき所轄の電力会社から請求された費用をお客さまより申し受けます。なお,所轄の電力会社が供給設備の工事を行わなかった場合であっても,測量監督,資材調達等に費用を要し,弊社が当該電力会社から当該費用の請求を受けたときは,当該費用に相当する金額をお客さまから申し受けます。
Ⅷ 保安
37 保安の責任
受電地点に至るまでの供給設備,ならびに計量器等需要場所内の所轄の電力会社の電気工作物について,所轄の電力会社が保安の責任を負います。
38 保安等に対するお客さまの協力
(1)次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を所轄の電力会社および弊社に通知していただきます。
イ お客さまが,引込線,受電用計量器等その発電場所内の所轄の電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが所轄の電力会社の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが,所轄の電力会社の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が所轄の電力会社の供給設備に影響を及ぼすこととなった場合には,その内容をただちに所轄の電力会社および弊社に通知していただきます。これらの場合において,保安上特に必要があると所轄の電力会社が認めたときには,お客さまは所轄の電力会社の指示にしたがいお客さまにその内容を変更していただくことがあります。
Ⅸ 秘密保持
39 秘密保持
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては,内容に関連する書類一式を含めてこれらの情報を,本契約の締結にかかわる相手方の事前 の書面による承諾なしに第三者に対して開示または漏洩してはならないものとします。
ただし,本契約の履行に関連して所轄の電力会社に情報提示が必要なもの,裁判所,行政機関等の公的機関より開示を請求されたものまたは法令の定めにもとづき開示するものは,秘密保持規定から除外するものとします。また,本条の効力は,本契約終了後も存続するものとします。
Ⅹ その他
40 系統連系受電契約
(1)弊社は、一般送配電事業者を代理して,発電者との間で,系統連系受電契約を締結いたします。
(2)発電者が新たに系統連系受電契約を希望される場合または当該契約の内容に変更が生じる場合,発電者が契約の締結または変更について,当社に対して申し出ていただきます。
(3)弊社は,発電者が系統連系受電契約の変更を弊社に申し出た場合に,発電量調整供給契約の変更として一般送配電事業者へ申し出いたします。
(4)一般送配電事業者が発電者との系統連系受電契約を解約される場合,当該発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約を変更いたします。
(5)発電者が系統連系受電契約の消滅後に接続された電気を一般送配電事業者が無償で受電することについて承諾いただきます。
(6)発電者の料金についてはそのつど,電力受給に関する契約に係る料金より差し引き発電者から当社に支払いを行なっていただきます。支払われた料金についてはそのつど,弊社から一般送配電事業者に支払いを行います。ただし,次の場合には,一般送配電事業者が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電者から一般送配電事業者へ支払っていただきます。
イ 発電者が料金を期日までに弊社に支払われない場合
ロ 発電者の料金が弊社と発電者との間で電力受給に関する契約に係る料金を上回る場合で,弊社と発電者および弊社と一般送配電事業者のそれぞれにおいて 合意がなされたとき
ハ その他一般送配電事業者が必要と認めた場合
(7)弊社は系統連系受電契約において,系統連系受電サービス料金,延滞利息および契約超過金を発電者から受領し,発電者に代わり一般送配電事業者に支払うものといたします。
(8)弊社は,系統連系受電契約において,系統連系受電サービス料金,延滞利息および契約超過金を発電者から受領し,一般送配電事業者があらかじめ定める期日までの間,発電者に代わり一般送配電事業者に引き渡す業務を受託いたします。また,発電者が直接一般送配電事業者に支払う事項に該当した場合を除き,発電者から無償で受託いたします。
41 管轄裁判所
お客さまとの電力受給契約に関する一切の紛争については,鹿児島地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
42 暴力団排除に関する条項
(1)お客さまおよび弊社は,本契約締結時および将来にわたり,本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例にしたがうものとします。
(2)お客さまおよび弊社は,現在および将来にわたり,暴力団,暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。),暴力団準構成員,暴力団関連企業,総会屋 等その他これらに準ずる者(以下,これらを「反社会的勢力」という。)および次のいずれか に該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団等の反社会的勢力が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること
ロ 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を もってするなど,不当に暴力団等の反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
ハ 暴力団等の反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなど,関与していると認められる関係を有すること
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等の反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)お客さまおよび弊社は,自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為をおこなわないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他,上記に準ずる行為
(4)お客さまおよび弊社は,相手方が(2)から(3)のいずれか一つにでも違反した場合は,相手方の有する期限の利益を喪失させ,また,通知または催告等何らの手続きを要しないで ただちに本契約を解除することができるものとします。
(5)お客さまおよび弊社は,(4)にもとづく解除により解除された当事者が被った損害につき, 一切の義務および責任を負わないものとします。
43 発電者に係る個人情報の利用
(1)弊社は,発電者の氏名,名称,電話番号,住所および本発電設備の情報(稼働等の情報を含みます。)(発電者を識別できる情報をいい,以下総称して「発電者に係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する方針(以下,「個人情報保護方針」といいます。)を定め,これを弊社所定のウェブサイトへの掲載またはその他の方法でお客さまに通知いたします。
(2)弊社は,発電者に係る個人情報について,電気事業その他関連する業務の健全な運営または発電者の利便性向上等を目的として,「個人情報保護方針」に定めるところにより,その目的の遂行に必要な範囲で利用いたします。
(3)(2)の定めによるほか,発電者に係る個人情報について,弊社所定のウェブサイトへの掲載またはその他の方法で通知する「個人情報保護方針」に定めるところにより,弊社が指定する共同利用者と共同で利用し,また弊社が指定する第三者へ提供する場合があります。
附 則
この約款は、2019年9月9日から施行する。附 則
この改訂規定は、2024年4月1日から施行する。