Contract
大王製紙グループの皆さまへ
2022年度募集
申込締切日:2022年9月16日(金)
保険期間:2022年10月1日午後4時から1年間
【新・団体医療保険にご加入の皆さまへ】
2022年10月1日以降に保険期間が開始するご契約について、携行品損害補償の補償内容等の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをご確認ください。
新・団体医療保険のご案内
(医療保険基本特約・疾病保険特約セット団体総合保険)
ご存知でしょうか?
15%団体割引
医療費ってこんなにかかるんです!!
平均
約23,300円
入院1日あたりの平均自己負担額は平均約23,300円!
40,000円以上 16.0%
30,000円~40,000円未満
8.7%
20,000円~30,000円未満
12.8%
15,000円~20,000円未満
9.0%
5,000円未満 10.6%
5,000円~ 7,000円未満
7.6%
7,000円~ 10,000円未満
11.1%
10,000円~15,000円未満
24.2%
(注1)左記金額は、過去5年間に入院した人の自己負担費用の平均値。(高額療養費制度(※)を利用した人、利用しなかった人(高額療養費制度の適用外など)とも含みます。)
(※)高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含む)や衣類、日用品費などを含みます。
生命保険文化センター「令和元年度 生活保障に関する調査」
(注2)高額療養費制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
( https://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx00/xx/000000x.xxx )
1人あたりの平均入院日数は平均約29.3日!
傷病別の退院患者の平均在院日数
傷病別の推計入院患者数 (単位:人/日)
5,600人
7,400人
18,900人
137,700人
146,000人
高血圧性疾患
肝臓疾患糖尿病
ケガおよび中毒
脳血管疾患
33.7日
22.9日
33.3日
31.1日
78.2日
[厚生労働省『患者調査』 ](平成29年)による
平均の負担額と入院日数によると・・・
23,300円×29.3日= 約682,690円
突然の高額出費で家計が大変なことに・・・。
病気で入院する人ってこんなに多いんです!!
医療費負担にそなえ、安心を提供します。
疾病補償プランの5つの特長
1 | 団体契約専用プランで割安! |
(団体割引15%適用) |
2 | 日本国内外での病気による |
入院・通院・手術を補償! |
3 | 日帰り入院から補償!(※1) |
4 | ご加入に際しては、告知書による手続き |
のみで簡単です!(※2) |
5 | ご加入いただくと、各種安心サービスが |
ご利用可能! |
(※1)日帰り入院とは、日帰り手術のため1日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合等のことをいい、「入院料」の支払いの有無で判断します。
(※2)加入依頼書および告知書の内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。
補償の概要 | ||
保険金の種類 | 保険金のお支払い概要 | |
入院 | ○【病気】日帰り入院から1日につき入院保険金日額をお支払い ○【病気】1回の入院で180日までお支払い ○【病気】ご継続の保険期間を通じて1,000日まで補償 | |
通 院 | ○【病気】 継続して4日を超えた入院の退院後の通院で90日までお支払い | |
手 術 | ○【病気】手術を受けたとき(一部の軽微な手術は対象外) ○【病気】入院中の手術:入院保険金日額の10倍 外来の手術:入院保険金日額の5倍 | |
先進医療 | ○病気またはケガにより、日本国内で先進医療等(先進医療(※)や臓器移植術)を 受けた場合に負担した費用等を補償します。 ○入院せず、外来で先進医療等を受けた場合も、お支払いの対象となります。 |
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
(※)「先進医療」とは、病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
<疾病補償プラン>
補償内容と保険料
(保険期間1年、団体割引 15%、月払)
補償内容 | 型名: 1 | 型名: 2 | 型名: 3 |
疾病入院保険金 | 1日につき 3,000円 | 1日につき 5,000円 | 1日につき 10,000円 |
疾病退院後通院保険金 | 1日につき 1,500円 | 1日につき 2,500円 | 1日につき 5,000円 |
疾病手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の10倍外来の手術:入院保険金日額の5倍 | ||
先進医療等費用 | 300万円 | 300万円 | 500万円 |
満年齢 | 毎月の保険料 | ||
0~4歳 | 270円 | 420円 | 800円 |
5~9歳 | 270円 | 420円 | 800円 |
10~14歳 | 270円 | 420円 | 800円 |
15~19歳 | 270円 | 420円 | 800円 |
20~24歳 | 270円 | 420円 | 800円 |
25~29歳 | 360円 | 560円 | 1,080円 |
30~34歳 | 420円 | 650円 | 1,270円 |
35~39歳 | 450円 | 710円 | 1,380円 |
40~44歳 | 490円 | 780円 | 1,510円 |
45~49歳 | 600円 | 960円 | 1,880円 |
50~54歳 | 750円 | 1,210円 | 2,380円 |
55~59歳 | 1,100円 | 1,790円 | 3,540円 |
60~64歳 | 1,460円 | 2,400円 | 4,760円 |
65~69歳 | 2,180円 | 3,590円 | 7,120円 |
(※1)保険料は、保険始期日(中途加入日)時点の満年齢によります。
(※2)年齢は、保険期間の初日現在の満年齢(中途加入の場合は、中途加入日時点)とします。
(※3)ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点の満年齢による保険料となります。
(※4)新規加入・継続加入とも、満69歳までの方が対象となります。
(※5)団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、
あらかじめご了承ください。また団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
(※6)本保険は介護医療保険料控除の対象になります。ただし、個人賠償責任補償特約、携行品損害補償特約、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約保険料を除きます。(2022年6月現在)
オプション補償
個人賠償責任補償
示談交渉サービス付
(日本国内のみ)
xxxxxxx・xxxxxx費用補償
日常生活で生じた偶然な事故により、他人にケガを負わ
せたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
免責金額(自己負担額)はありません。
※被保険者(保険の対象となる方)は以下のとおりとなります。
①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族
④本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方
(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場において、ゴルフの競技中にホールインワンまたはアルバトロス を達成した場合に慣習上負担する次の費用をお支払いします。
●贈呈用記念品購入費用 ●祝賀会費用
●ゴルフ場に対する記念植樹費用
●同伴xxxxに対する祝儀
〔ご注意〕
●同伴競技者1名以上とパー35以上の9ホール
(ハーフ)またはパー35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドした場合にかぎります。
●キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払対象となりません。 詳しい内容は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、ご確認ください。
携行品損害補償
偶然な事故により、被保険者(保険の対象となる方)の
居住する建物外で被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。免責金額(自己負担額)は1事故につき3,000円 です。
〔ご注意〕
●お支払いする保険金の額は保険期間を通じて携行品損害補償特約の保険金額が限度となります。
乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手については合計5万円が限度となります。
保険金額および保険料について
オプション① : 個人賠償責任補償特約
(保険期間 1年、団体割引 15%、月払)
プランコード | X |
保険金額 | 1億 円 |
毎月の保険料 | 150 円 |
オプション② : レジャーオプション
加入タイプ | 個人型 |
プランコード | Y |
携行品損害保険金額 | 30万円(自己負担額:1事故3,000円) |
毎月の保険料 | 170 円 |
オプション③ : ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
プランコード | Z |
保険金額 | 30万円 |
毎月の保険料 | 300 円 |
告知の大切さについてのご説明
○告知書はお客さま(保険の対象となる方)ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
○告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。
よくあるQ&A
Q1.補償はいつから始まるの?途中からでも加入できるの?
A1.当パンフレット表紙にある保険期間が補償の期間となります。
給与天引きの前後は問いません。
保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1
日)から2023年10月1日午後4時までとなります。
Q2.死亡した場合の補償は支払われるの? A2.死亡保険金はご用意しておりません。 Q3.家族で加入できるの?
ご加入例
•ご本人さま(40歳)、配偶者さま(35歳):型名 1
•お子さま(10歳)1名:型名 1
•ご加入の場合
ご家族3名で
月々 1,210円
A3.社員の皆さまの配偶者・子供・両親・兄弟姉妹および同居の親族であれば可能です。お手ごろな保険料ですのでぜひご家族でご加入ください。
●ご本人さま | ・・・ | 月払 | 490円 |
●配偶者さま | ・・・ | 月払 | 450円 |
●お子さま | ・・・ | 月払 | 270円 |
SOMPO 健康・生活サポートサービスのご案内
SOMPO 健康・生活サポートサービスは、損保ジャパンの新・団体医療保険にご加入いただいた皆さま
がご利用いただける各種無料電話相談サービスです。
<サービスメニュー>
●健康・医療相談サービス ●介護関連相談サービス ●人間ドック等検診・検査紹介・予約サービス
●医療機関情報提供サービス ●専門医相談サービス(予約制) ●法律・税務・年金相談サービス(予約制・30分間)
●メンタルヘルス相談サービス ●メンタルITサポート(WEBストレスチェック)サービス
(注1)本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
(注2)ご相談の際は、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注3)ご利用は日本国内からにかぎります。
(注4)ご相談内容やお取次ぎ事項によっては有料となるものがあります。
(注5)本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注6)ご利用いただく際は、加入者証等に記載のSOMPO 健康・生活サポートサービス専用電話番号までご連絡ください。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、
特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
商品の仕組み | この商品は団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、疾病保険特約等をセットしたものです。 | |||||
保険契約者 | 大王製紙株式会社 | |||||
保険期間 | 2022年10月1日午後4時から1年間となります。 | |||||
申込締切日 | 2022年9月16日(金) | |||||
引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 | 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。 | |||||
加入対象者 | 大王製紙株式会社、および大王製紙グループの社員 | |||||
被保険者 | 大王製紙株式会社、および大王製紙グループ会社の社員またはご家族(配偶者・子供・両親・兄弟姉妹および同居の親族)を被保険者としてご加入いただけます。 (新規加入・継続加入とも、満0歳以上満69歳以下の方にかぎります。) | |||||
保険料支払方法 | 2022年12月分給与から毎月控除となります。(12回払) | |||||
お手続方法 | 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、各社総務担当までご提出ください。 | |||||
ご加入対象者 | お手続方法 | |||||
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」および「告知書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | |||||
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプラン (送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続 加入を行う場合 | 書類のご提出は不要です。 | ||||
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更 して継続加入を行う場合 | 前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」および「告知書」※をご提出いただきます。 ※ 告知書は、保険金額の増額等、補償を拡大して継続される 場合のみご提出が必要です。 | |||||
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 | |||||
中途加入 | 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1日)から2023年10月1日午後4時までとなります。保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月の給与から毎月控除します。 | |||||
中途脱退 | この保険から脱退(解約)される場合は、ダイオーミルサポートまでご連絡ください。 | |||||
その他 | 団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。 | |||||
満期返れい金・契約者配当金 | この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 |
補償の内容 (保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合)
【疾病保険特約】
被保険者が、日本国内または国外において保険期間中に疾病を被り、その直接の結果として、入院を開始した場合、手術を受けられた場合、退院後に通院された場合等に保険金をお支払いします。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
疾病 | 保険期間中に疾病を被り、入院を開始した場合、1回の入院につき180日を | ①故意または重大な過失 | |
限度として、入院した日数に対し、入院1日につき疾病入院保険金日額をお | ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行 | ||
疾病入院保険金 | 支払いします。ただし、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して 1,000日が限度となります。 疾病入院保険金の額=疾病入院保険金日額×入院した日数 | 為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④無資格運転、酒気を帯びた状態での | |
運転による事故 | |||
以下の(1)または(2)のいずれかの場合に保険金をお支払いします。 (1)保険期間中に疾病を被り、かつその疾病の治療のために病院または診療所において以下の①から③までのいずれかの手術(※1)を受けた場合、疾病手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ②先進医療に該当する手術(※2) ③放射線治療に該当する診療行為 <入院中に受けた手術の場合> 疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術、鼻 焼灼術、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術、視力矯正を 目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術(レーシック手術等)など (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 (2)骨髄幹細胞採取手術(※1)を受けた場合は、保険期間中に確認検査 (※2)を受けた時を疾病を被った時とみなして、(1)と同様の保険金額を疾病手術保険金としてお支払いします。 (※1)ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年経過した後に受けた場合にお支払いの対象となります。なお、提供者と受容者が同一となる自家移植の場合は、保険金をお支払いしません。 (※2)「確認検査」とは、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型等の適合等を確認するための検査のうち、最初に行ったものをいいます。 ただし、骨髄バンクドナーの登録の検査を除きます。 疾病手術保険金は、手術を受けられるごとにお支払いしますが、手術の種類によっては、お支払いする回数・保険金の額に以下(1)から(4)までの制限があります。 (1)時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (2)同一の手術(同一の先進医療に該当する手術を含みます。)を2回以上受けた場合で、それらの手術が一連の手術(※1)に該当するときは、同一手術期間(※2)に受けた一連の手術(※1)については、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (※1)一連の手術とは、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術をいいます。 (※2)同一手術期間とは、一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて60日間をいいます。また、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間を新たな同一手術期間とします。 (3)医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が 1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみお支払いします。 (4)放射線治療を2回以上受けた場合は、施術の開始日から60日の間に 1回のお支払いを限度とします。 | |||
⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シン | |||
ナー等の使用(治療を目的として医師 | |||
が用いた場合を除きます。) | |||
⑥傷害 | |||
⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、 | |||
「療養の給付」等(※2)の支払いの対 | |||
象となる場合を除きます。 | |||
⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちう | |||
ち症」)、腰痛等で医学的他覚所見 | |||
(※3)のないもの | |||
⑨アルコール依存、薬物依存等の精神 | |||
障害 | |||
など | |||
(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的 | |||
もしくは宗教・思想的な主義・主張 | |||
を有する団体・個人またはこれと | |||
連帯するものがその主義・主張に | |||
関して行う暴力的行為をいいます。 | |||
以下同様とします。 | |||
(※2)「療養の給付」等とは、公的医療 | |||
保険制度を定める法令に規定さ | |||
れた「療養の給付」に要する費用 | |||
ならびに「療養費」、「家族療養 | |||
費」、「保険外併用療養費」、「入 | |||
院時食事療養費」、「移送費」お | |||
疾病手術保険金 | よび「家族移送費」をいいます。 (※3)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、 | ||
画像検査等により認められる異 | |||
常所見をいいます。 以下同様と | |||
します。 | |||
<次ページにつづきます。> |
補償の内容 (保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合) (続き)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
疾病 | 疾病退院後通院保険金 | 保険期間中に疾病を被り、継続して4日を超えて入院し、退院後の通院責任期間に通院した場合、1回の通院責任期間につき90日を限度として、通院した日 数に対し、通院1日につき疾病退院後通院保険金日額をお支払いします。ただし、 1回の入院について、最初の入院の開始日からその日を含めて1,000日を経過した日の翌日以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。 また、疾病入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、疾病退院後通院保険金をお支払いしません。 | <前ページよりつづきます。> |
疾病退院後通院保険金の額=疾病退院後通院保険金日額×通院した日数 |
(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
ただし、入院の原因となった疾病を被った時から起算して1年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。
①被保険者が疾病を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が入院を開始した時のお支払条件により算出された保険金の額
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
保険期間中に傷害または疾病を被り、被保険者が日本国内で先進医 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」 )、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑥無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ⑦地震、噴火またはこれらによる津波 (天災危険補償特約をセットしない場合) ⑧妊娠、出産 ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが 5mを超えるボルダリング、航空機操 縦(職務として操縦する場合を除きま す。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび 練習を含みます。)の間の事故 など | |
療等(※1)を受けたことにより負担した先進医療(※2)の技術料や臓 | ||
器移植に要する費用等を先進医療等費用保険金額を限度にお支払い | ||
します。 | ||
(※1)先進医療および臓器移植術をいいます。 | ||
(※2)病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満 | ||
たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術 | ||
をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間 | ||
中に変更となることがあります。 | ||
先進医療等費用保険金 | 詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) | |
(注) |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
補償の内容 (保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合)(続き)
〔オプション補償〕
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
費用の補償 | 日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下 ①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。) ②祝賀会費用(※3) ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。) | ||
(※1)「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 | |||
(※2)「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同 伴(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)し、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 | |||
ホールインワン ・ アルバトロス費用 (国内のみ補償) | (※3)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。 なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを 行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 (注1)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。 | ①ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフ場の経営者または従業員がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまた | |
(注) | (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 | はアルバトロス など | |
★ご注意ください! ・キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりま せん。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎり、お支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時・ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合 ④同伴競技者以外の第三者(※5)が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 | |||
(※4)ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールが ホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 | |||
(※5)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 |
補償の内容 (保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合)(続き)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
個人賠償責任 ( 国内外補償 ) | 日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのい | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ➃受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 ⑫受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失 ・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補 助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 | |
ずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償 | |||
金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額 | |||
はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任 | |||
の保険金額を限度とします。 | |||
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 | |||
① 住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガな | |||
どをさせた場合や他人の財物を壊した場合 | |||
② 被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管 | |||
理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故な | |||
ど)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 | |||
③ 日本国内で受託した財物(受託品) (※2)を壊したり盗まれた場合 | |||
④ 誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせ | |||
た場合 | |||
(※1)この特約における被保険者は次のとおりです。 | |||
ア.本人 | |||
イ.本人の配偶者 | |||
ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 | |||
エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 | |||
オ.本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の | |||
法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督す | |||
る方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故に | |||
かぎります。 | |||
カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権 | |||
者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責 | |||
任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎりま | |||
す。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 | |||
個人賠償責任 | なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または | ||
(国内外補償) | 別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいい | ||
(注) | ます。 | ||
(※2)次のものは「受託品」に含まれません。 | |||
・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等 | |||
の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 | |||
・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 | |||
・義歯、義肢その他これらに準ずる物 | |||
・動物、植物 | |||
・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインド | |||
サーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 | |||
・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含み | |||
ます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除き | |||
ます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよび | |||
これらの付属品 | |||
・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計 | |||
書、帳簿 | |||
・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 | |||
・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる | |||
物 | |||
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付 | |||
属品 | |||
・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登 | |||
る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行ってい | |||
る間のその運動等のための用具 | |||
・データやプログラム等の無体物 | |||
・漁具 | |||
・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 | |||
など | |||
(※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走 | |||
行する陸上の乗用具をいいます。 |
補償の内容 (保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合)(続き)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
物の損害の補償 | 携行品損害 (国内外補償) (注) | 偶然な事故により携行品(※1)に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額(※2)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。 (※1)「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。 (※2) 「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、修理費を基準に損害額を算出します。 (注1)乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手については合計して 5万円を損害額の限度とします。 (注2)次のものは保険の対象となりません。 ■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ■義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ■動物、植物等の生物 ■自動車、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、雪上オートバイ、ゴーカート、ゴルフカートおよびこれらの付属品 ■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ■漁具 ■預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、手形その他の有価証券(小切手を除きます。)およびこれらに類する物 ■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物 ■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥欠陥 ⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩置き忘れ(※)または紛失 ➃楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑫楽器の音色または音質の変化 など (※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
など |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。 ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院責任期間 | 1回の入院について、最初の入院の開始日に始まり、最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過した日に終わる期間をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院は除きます。 |
1回の入院 | 入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日までの期間中に、同一の身体の障害(疾病につ いては、前の入院の原因となった疾病と医学上密接な関係にあると認められる疾病を含みます。)により再入院された場合は、前後の入院を合わせて1回の入院とみなします。保険金をお支払いするべき入院中に、保険金をお支払いするべき他の身体の障害を被った場合は、当初の入院と他の身体の障害による入院を 合わせて1回の入院とみなします。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
放射線治療 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(※)。ただし、血液照射を除きます。 ② 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 (※)歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
その他ご注意いただくこと
■特定疾病等対象外特約について
告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いただく場合は、「特定疾病等対象外特約」により、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。
※例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。
・「特定疾病等対象外特約」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。
・ご継続時に補償対象外とする疾病群がxxしてから1年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。
(削除できない場合の例)
○補償対象外とする疾病群が複数の場合
○告知書「疾病・症状一覧表」のF群(腰・脊椎の疾病)が補償対象外となっている場合 など
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
■ご加入の際は、加入依頼書・告知書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
■加入依頼書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
■ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、医療保険、がん保険、傷害保険、各種商品の入院特約等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
■ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。 また、ご加入初年度の保険期間の開始時 (※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始
時 (※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
■「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
■次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
■ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①から③までのいずれかの取扱いとなります。
①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
②特別な条件付きでご加入いただけます(「特定の疾病群について補償対象外とする条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)」でご加入いただけます。)。
③今回はご加入いただけません。
■ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
■継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく 必要があります。告知していただいた内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部分だけでなく、すでに ご加入いただいている部分も、 特別な条件付きでのご加入となります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明) (続き)
■ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由(入院を開始された場合や手術を受けられた場合等)が生じた場合は、その保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。
(注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただく場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
3.ご加入後における留意事項
■加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
■団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、 取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
■保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
■保険金のお支払いの対象となっていないケガや後遺障害、病気の影響で、保険金をお支払いする病気等の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
■保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
■保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。入院を開始した日あるいは手術を受けた日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
■被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届けてください。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被 保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませ んのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明) (続き)
■保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 など | |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 疾病状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など | |
③ | 傷害または疾病の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ① 被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写) 、死体検案書(写) 、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、 レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、 災害補償規定、補償金受領書 など ② 携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、 賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、 贈呈用記念品購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写) 、調停調書(写) 、和解調書(写) 、相手の方からの領収書、承諾書 | など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
■上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために
必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい
内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
■病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
■初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支払いした場合、満期時にご継続をお断りすることがあります。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の
9割までが補償されます。
9.個人情報の取扱いについて
■保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
■損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に
提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求 情報等を契約者に 対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を 含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保 ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
ご加入内容確認事項 | ||
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。 お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。 なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。 |
!
もう一度ご確認ください。
1 保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約 □保険金額 □保険期間
□保険料、保険料払込方法 □満期返れい金・契約者配当金がないこと
2 ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
【『ホールインワン・アルバトロス費用補償特約』をセットしたプランにご加入になる場合のみご確認ください】
□「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場合、他のホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険にご加入の場合の以下の【注意事項】をご確認いただきましたか。
【注意事項】
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうちで最も高い保険金額となります。
3 お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、
「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
問い合わせ先 (保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
取扱代理店
エリエールペーパーテクノロジー株式会社
①総務部 保険事業課
〒799-0403愛媛県四国中央市xx朝日2丁目2番13号 TEL0896-29-5622 FAX0896-29-5624
②総務部可児事業所
〒509-0206岐阜県xx市xx5150-1
TEL0574-27-2151 FAX0574-27-2153
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
■指定紛争解決機関
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社愛媛支店 新居浜支社
〒792-0812
愛媛県新居浜市xx町2-4-23
TEL0897-36-0301 FAX0897-36-0305
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
■事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110 (受付時間:24時間365日)
■取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
■このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
承認番号:SJ22-06083 2022.09.29