Contract
令和4年度 防災保守第13号 非常用発電設備点検保守委託契約書(案)
宮崎県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、次に掲げる点検保守(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(1) 非常用発電設備
(委託期間)
第2条 当該業務の委託期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金 円(消費税及び地方消費税額金 円を含む。)とする。
2 前項の規定により甲が支払う委託料の支払額の内訳については、次のとおりとする。
区 分 | 金 額 |
令和4年4月~令和4年7月 | 円 |
令和4年8月~令和4年11月 | 円 |
令和4年12月~令和5年3月 | 円 |
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に 納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
※ 契約保証金を納付させない場合(財務規則第101条第2項該当)
第4条 契約保証金は、免除する。
(委託業務の処理方法)
第5条 委託業務の対象となる機器(以下「機器」という。)は、別紙1のとおりとする。
2 乙は、委託業務の実施に当たり、別紙2の定期点検実施要領(以下「要領」とい
う。)により、機器が常に良好な動作状態を保つように定期点検を行うとともに、甲から故障発生の 通知を受けた場合は、直ちに修理調整を行わなければならない。
3 甲は、必要に応じ検査員を派遣して前項の処理の検査を行うものとする。
4 本業務を遂行するに当たり、技術・システム上不明な点は、乙が解決を図るものとする。(※代替部品を含む保守部品調達に伴う製造業者との連絡調整等を含む。)
(保守従事者)
第6条 乙は、委託業務の実施に当たり、乙の従業員のうちから委託業務に従事する者
(以下 「保守従事者」という。)を選任し、その者の経歴書を甲に提出し甲の承諾を受けなければならない。
2 乙は、非常災害時の故障発生に備え、保守従事者の連絡先を明確にしなければならない。
(保守材料及び保守工具等)
第7条 委託業務に使用する材料及び部品は、当該設備に支障を生じないものでなければならない。
2 前項の材料及び部品は、乙の負担とする。ただし、当該設備の修理に関する費用負担については、別記1のとおりとする。
3 乙は、委託業務に使用する保守用工具を備えるものとし、設備に附属している甲の所有する保守工具を使用するときは、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、委託業務に使用する保守用測定器類を備えるものとし、甲の所有する保守用測
定器 類を使用するときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(再委託の禁止)
第8条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第10条 甲は、必要があると認められるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(成果品等の提出)
第11条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに成果品及び業務の成果に関する報告書(以下「成果品等」という。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、成果品等を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がその責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。
(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(4) 乙の役員等(乙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
2 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その損害の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第14条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、甲の設備等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記2個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(著作権)
第17条 乙は、委託業務の履行に当たって、第三者の著作権を侵害してはならない。
2 乙は、甲から第9条第2項の検査(同条第3項後段において準用する場合を含む。)に合格した旨の通知を受けた日をもって成果品の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を甲に無償で譲渡し、以後、著作者人格権(著作権法第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利をいう。)を主張しないものとする。
3 前項の成果品の全部又は一部に乙が従前から保有する著作権その他の知的財産権が含まれていた場合は、前項の規定にかかわらず、当該知的財産権は乙に帰属する。この場合において、甲は、成果物を利用するために必要な範囲内に限り、これを無償かつ非独占的に利用することができる。
4 成果品に係る著作権について第三者と紛争が生じたときは、乙は、直ちにこれを甲に報告し、乙の責任と費用負担において解決するものとする。
(費用の負担)
第18条 第7条第2項に規定するもののほか、この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第19条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年4月1日
甲 宮 崎 県
宮崎県知事 河野 俊嗣
乙
別記1
修理に関する費用負担区分
修理の種類 | 甲 | 乙 |
自然災害(台風・落雷・地震・火災等)によるもの | ○ | |
点検時に確認された故障で同時に修理が可能なもの | ○ | |
点検時に確認された故障で別途修理が必要なもの | ○ | |
甲の管理瑕疵あるいは甲の都合によるもの | ○ | |
乙の管理瑕疵によるもの | ○ | |
上記以外のもの | 甲乙協議による |
別記2
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目 的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき 損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別紙1
委託対象機器
設 置 場 所 | 容 量 | 設 置 場 所 | 容 量 |
1 日南総合庁舎 | 20kVA | 28 都城保健所 | 5kVA |
2 串間総合庁舎 | 20kVA | 29 小林保健所 | 5kVA |
3 都城総合庁舎 | 20kVA | 30 日向保健所 | 5kVA |
4 小林総合庁舎 | 20kVA | 31 延岡保健所 | 5kVA |
5 西都総合庁舎 | 20kVA | 32 高千穂保健所 | 5kVA |
6 日向総合庁舎 | 30kVA | 33 油津港湾事務所 | 0.75kVA |
7 延岡総合庁舎 | 20kVA | 34 北部港湾事務所 | 0.75kVA |
8 西臼杵支庁 | 20kVA | 35 消防学校 | 0.75kVA |
9 高岡土木事務所 | 20kVA | 36 スポーツ指導センター | 0.75kVA |
10 高鍋総合庁舎 | 20kVA | 37 宮崎県医師会 | 0.75kVA |
11 大森山中継局 | 25kVA | 38 日本赤十字社宮崎県支部 | 0.75kVA |
12 鰐塚山中継局 | 30kVA | 39 宮崎森林管理署 | 0.75kVA |
13 遠見山中継局 | 20kVA | 40 宮崎ガス | 0.75kVA |
14 畑倉中継局 | 20kVA | 41 宮崎県トラック協会 | 0.75kVA |
15 清水岳中継局 | 30kVA | 42 宮崎運輸 | 0.75kVA |
16 吹山中継局 | 20kVA | 43 宮崎交通 | 0.75kVA |
17 烏帽子岳中継局 | 15kVA | 44 JR九州宮崎総合鉄道事業部 | 0.75kVA |
18 えびの中継局 | 10kVA | 45 宮崎県LPガス協会 | 0.75kVA |
19 鵜戸中継局 | 20kVA | 46 一ツ葉有料道路北管理事務所 | 0.75kVA |
20 桝形山中継局 | 15kVA | 47 日本通運 | 0.75kVA |
21 天包山中継局 | 15kVA | 48 宮崎市水道局 | 0.75kVA |
22 速日峰中継局 | 20kVA | 49 都城市水道局 | 0.75kVA |
23 高畑山中継局 | 15kVA | 50 予備品(宮崎市内保管) | 5kVA |
24 鏡山中継局 | 20kVA | 51 予備品(宮崎市内保管) | 5kVA |
25 上椎葉中継局 | 15kVA | 52 予備品(宮崎市内保管) | 0.85kVA |
26 土然ヶ丘中継局 | 15kVA | 53 予備品(宮崎市内保管) | 0.85kVA |
27 天ヶ城公園中継局 | 5kVA | 54 予備品(宮崎市内保管) | 0.85kVA |
別紙2
定期点検実施要領
1 適用
この要領は、非常用発電設備保守点検業務に適用する。
2 点検内容
機器の保守は、定期点検及び臨時点検とし、次のとおり行う。ア 定期点検
年間3回各発電機をほぼ等間隔の期間で実施し、動作確認、調整、部品交換その他の機器の整備を行う。
イ 臨時点検
機器が故障した場合、直ちに修理を実施する。
3 点検項目
別紙3のとおりとする。
4 保守点検時の注意
ア 点検に当たっては、甲と緊密な連絡を取り、熟練した技術者により機器本来の性能を十分発揮できるように行う。
イ 当該機器は、常時運用状態にあるので、保守点検に際して装置を一時的に停止させる場合には、停止時間を必要最小限度にとどめなければならない。
ウ 別紙1、委託対象機器中、予備品発電機5台は善良なる管理を持って、乙が保管、点検すること。
5 書類の提出 ア 実施工程表
定期点検を実施する2週間前までに提出し、承認を得ること。イ 長期休暇時の連絡先
大型連休、夏季休暇、年末年始等の長期休暇時には、事前に緊急連絡先及び体制表等を提出すること。
付録
設置場所 | 住 所 | |
1 | 日南総合庁舎 | 日南市戸高1-12-1 |
2 | 串間総合庁舎 | 串間市大字西方8970 |
3 | 都城総合庁舎 | 都城市北原町24-21 |
4 | 小林総合庁舎 | 小林市細野367-2 |
5 | 西都総合庁舎 | 西都市大字三宅下鶴9451 |
6 | 日向総合庁舎 | 日向市中町2-14 |
7 | 延岡総合庁舎 | 延岡市愛宕町2-15 |
8 | 西臼杵支庁 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井22 |
9 | 高岡土木事務所 | 宮崎市高岡町内山3100 |
10 | 高鍋総合庁舎 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋中須ノ三3870-1 |
11 | 大森山中継局 | 小林市須木村柚園国有林51い2林小班 |
12 | 鰐塚山中継局 | 宮崎市田野町本田野国有林70は林小班 |
13 | 遠見山中継局 | 東臼杵郡門川町大字庵川字谷山5548-3 |
14 | 畑倉中継局 | 児湯郡都農町大字川北字川北尾鈴国有林11へ林小班 |
15 | 清水岳中継局 | 東臼杵郡椎葉村大字松尾字松尾国有林251ろ林小班 |
16 | 吹山中継局 | 西都市大字南方字鳥の巣183番1 |
17 | 烏帽子岳中継局 | 西臼杵郡高千穂町大字向山字大岩の元3474 |
18 | えびの中継局 | えびの市大字末永1489 |
19 | 鵜戸中継局 | 日南市大字宮浦5468 |
20 | 桝形山中継局 | 西臼杵郡五ヶ瀬町大字桑野内字栗の谷2100-1 |
21 | 天包山中継局 | 児湯郡西米良村大字小川字木浦506-3 |
22 | 速日峰中継局 | 延岡市北方町早中巳第一速日峰国有林122は林小班 |
23 | 高畑山中継局 | 串間市大字本城黒荷田国有林72く林小班 |
24 | 鏡山中継局 | 延岡市須美江町1126-1 |
25 | 上椎葉中継局 | 東臼杵郡椎葉村大字下福良字上椎葉1826-244 |
26 | 土然ヶ丘中継局 | 小林市野尻町角谷国有林3073に林小班 |
27 | 天ヶ城公園中継局 | 宮崎市高岡町内山3003 |
28 | 都城保健所 | 都城市上川東3-14-3 |
29 | 小林保健所 | 小林市堤字金鳥居3020-13 |
30 | 日向保健所 | 日向市北町2-16 |
31 | 延岡保健所 | 延岡市大貫町1-2840 |
32 | 高千穂保健所 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1 |
33 | 油津港湾事務所 | 日南市油津4-12-16 |
34 | 北部港湾事務所 | 日向市大字日知屋字新開17371-2 |
35 | 消防学校 | 宮崎市大字郡司分210 |
36 | スポーツ指導センター | 宮崎市大字熊野1443-12 |
37 | 宮崎県医師会 | 宮崎市和知川原1-101 |
38 | 日本赤十字社宮崎県支部 | 宮崎市別府町3-1 |
39 | 宮崎森林管理署 | 宮崎市柳丸町388-5 |
40 | 宮崎ガス | 宮崎市阿和岐原町野間311-1 |
41 | 宮崎県トラック協会 | 宮崎市恒久1-9-3 |
42 | 宮崎運輸 | 宮崎市高千穂通1-4-26 |
43 | 宮崎交通 | 宮崎市大淀3-4-26 |
44 | JR九州宮崎総合鉄道事業所 | 宮崎市東大淀2-60 |
45 | 宮崎県LPガス協会 | 宮崎市大字赤江字飛江田774 |
46 | 一ツ葉有料道路北管理事務所 | 宮崎市大字塩路字浜山3085-4 |
47 | 日本通運 | 宮崎市高千穂通2-6-18 |
48 | 宮崎市水道局 | 宮崎市鶴島3-252 |
49 | 都城市水道局 | 都城市下川東3-3235-1 |
50 | 予備品(宮崎市内保管) | |
51 | 予備品(宮崎市内保管) | |
52 | 予備品(宮崎市内保管) | |
53 | 予備品(宮崎市内保管) | |
54 | 予備品(宮崎市内保管) |