Contract
動産売買契約書
(売主)○○○○(以下「甲」という。)と(買主)△△△△(以下「乙」という。)は、後記売買対象物(以下「本件物品」という。)につき、以下のとおり動産売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(条件)
甲は、乙に対して、以下の条件で本件物品を売り渡すことを約し、乙はこれを買い受けた。
①品 | 名 | ○○○○○○ |
②数 | 量 | 100個 |
③単 | 価 | 金□□円(消費税込) |
④代金総額 金□□円(消費税込)
⑤引渡期日 平成○○年○月○日
⑥引渡場所 ○○商店
⑦支払期限 平成○○年○月○日
⑧支払方法 以下の口座に銀行振込(振込手数料は乙負担)
○○銀行○○支店普通預金
口座番号 1234567口座名義 ○○○○
第 2 条(引渡)
甲は、引渡期日に、引渡場所に本件物品を持参して引き渡す。なお、引渡に要する費用は甲の負担とする。
第 3 条(検査)
(1)乙は、本件物品の引渡後、○日以内に本件物品を検査し、甲に対して合格又は不合格の通知を行わなければいけない。
(2)乙は、前項の検査により本件物品につき瑕疵又は数量不足等を発見したときは、直
ちに理由を記載した書面をもって甲に不合格の通知をしなければならない。本通知がなされないまま前項の期間が経過したときは、本件物品が検査に合格したものとみなす。
(3)甲は、検査の結果、不合格になったものについては、甲の費用負担で引き取り、乙
の指示する期限までに代品納入を行わなければならない。
(4)甲は、乙による検査結果に関し、疑義又は意義のあるときは、遅滞なく書面により
その旨を申し出て、甲乙協議のうえ解決する。
第 4 条(所有権)
本件物品の所有権は、本件物品の代金完済時に、甲から乙に移転する。
第 5 条(瑕疵担保責任)
本件物品の引渡後、引渡後の検査においては容易に発見することができなかった瑕疵が発見されたときは、引渡時から6ヶ月以内に限り、乙は甲に対して、無償の修理又は代金の全部もしくは一部の返還を請求することができる。
第 6 条(危険負担)
本件物品の乙への引渡前に、乙の責めに帰さない事由により、本件物品に生じた滅失、毀損及び価値減少等の損害は、甲の負担とする。
第 7 条(解除及び期限の利益喪失)
(1)甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
①本契約の一つにでも違反したとき
②監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
③差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
④破産、民事再生、会社更生又は特別生産の手続開始決定等の申し立てがなされたとき
⑤自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1度でも不渡りとなったとき、又は支払い停止状態にいたったとき
⑥合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑦災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事態が生じたとき
⑧その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき
⑨相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(2)乙が前項各号のいずれかに該当した場合、乙は当然に本契約及びその他甲との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、乙は甲に対して、その時点において乙が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第 8 条(任意処分)
乙が引渡期日に本件物品を引き取らないなどの契約の不履行が生じたときは、甲は 乙に対して書面により相当期間を設けて催告したうえで、本件物品を任意に処分し、その売得金をもって乙に対する損害賠償債権を含む一切の債権の弁済に充当するこ とができる。この場合、不足額があるときは、さらに甲に対して請求することがで きる。
第 9 条(損害賠償責任)
甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含む)を賠償しなければならない。
第 10 条(遅延損害金)
乙が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、甲に対し、支払期日の翌日から支払済みにxxxまで、年○○%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 11 条(協議解決)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、xxxxをもって協議のうえ解決する。
第 12 条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙相互に署名又は記名・捺印のうえ、各1通を保有することとする。
平成○年○月○日
甲 大阪府大阪市大阪町1丁目1番1号株式会社 ○○○○
代表取締役 xx xx ○印
乙 xxx東京区東京1丁目1番1号株式会社 △△△△
代表取締役 xx xx ○印