No. 内 容 1 表紙 2 目次 3 基本設計説明書(設計方針、計画概要、構造概要、設備概要、関係法令への対応、その他) 4 附近見取図 5 都市計画図 6 土地利用計画図 7 地区条件図(用途地域その他法令による法規制などを示す図) 8 基本構想図(事業用地の整備における動線や施設配置の考え方を示す概念図) 9 概略工事工程表 10 計画概要書 11 仕様概要書 12 配置計画図 13 日影図 14 内外仕上表 15 各階平面図 16 住棟立面図(4方向) 17 住棟断面図 18 外構計画図...
・xxx団地整備事業
特定事業契約書(案)
【修正版】
令和3年 11 月 12 日
【令和3年 12 月6日修正】十和田市
収入印紙
(仮称)十和田市 市営住宅xx団地・瀬戸山団地整備事業特定事業契約書(案)
1.事業名 (仮称)十和田市 市営住宅xx団地・瀬戸山団地整備事業
2.事業場所 | ① | xx団地:十和田市西十二番町 119-1他 |
② | 瀬戸山団地:十和田xx三番町 85-6他 | |
3.事業期間 | 自 | 発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から |
至 | 令和6年 11 月 30 日(事業完了日) |
4.契約金額 市営住宅整備業務に係る対価
金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)
5.契約保証金 本事業に係る契約保証金
特定事業契約条項第 54 条に定める保証を付すものとする
上記の事業について、十和田市(以下「市」という。)と●●●●(以下「事業者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定による市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
この仮契約締結の証として本書2通を作成し、当事者の記名押印の上、市及び事業者が各1通を保有する。
令和●年●月●日
十和田市
代表者 十和田市長 xxx x
事業者所在地
商号又は名称代表者名
目次
第 33 条(工事の中止又は工事期間の変更による費用等の負担) 20
第 34 条(本件工事中に事業者が第三者に与えた損害) 21
第 36 条(建替住宅等の所有権移転・引渡しの遅延に対する損害金) 22
第 11 章 モニタリング及び業務要求水準未達成に関する手続 36
第 56 条(市による市営住宅整備業務の実施状況のモニタリング) 36
第 77 条(リスク分担) 42
別紙1 事業用地の概要‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 別紙 1-1別紙2 事業者が実施する事業範囲‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 別紙 2-1別紙3 提案書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 別紙 3-1別紙4 建替住宅の附帯施設‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 別紙 4-1別紙5 事業日程(予定)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 別紙 5-1別紙6 事業者が市に対し提出する設計図書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 別紙 6-1別紙7 xxすべき保険の内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 別紙 7-1別紙8 完成図書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 別紙 8-1別紙9 保証書(第 37 条関係)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 別紙 9-1別紙10 引渡水準の確認 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 別紙 10-1別紙11 出資者誓約書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 別紙 11-1別紙12 リスク分担表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 別紙 12-1
十和田市(以下「市」という。)では、老朽化し、耐用年数を超過している市営住宅の建替が急務となっている。
(仮称)十和田市 市営住宅xx団地・xxx団地整備事業は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI法」という。)に基づき、民間ノウハウによる質の高いサービスの導入や市財政の平準化を考慮しつつ、市民の住宅ニーズに応えた魅力ある住環境を創出するとともに、市内への定住促進、市民交流の活性化、社会福祉・防災機能や利便性の向上を図るため、「十和田市立地適正化計画(2018 年 1 月策定)」による、「居住誘導区域」内に位置する「市民東プール跡地」及び
「旧県西公舎用地」の市xx2箇所を事業用地として、住宅困窮者や高齢者へ配慮するとともに、街なかに居住を誘導しながらインフラコストの抑制に努め、将来的に持続可能な街づくりに寄与することを目的に、市営住宅を整備するものである。
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、下記のとおりとする。
用語 | 定義 |
SPC | 本事業を遂行するために会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下 「会社法」という。)に定める株式会社として設立された特別目的会社をいう。 |
応募者 | 本事業を推進する上で必要な企画力、資力、信用、技術的能力及び実績を有し、募集要項に基づき本事業に関する公募型プロポーザルに応募する者をいう。 |
関連公共施設 | 本事業にて実施する道路(敷地内通路接続部の改修)、水道(引込)、汚水・雨水排水(公共下水道への接続)の公共施設等を総称していう。 |
基本協定書 | 「(仮称)十和田市 市営住宅xx団地・xxx団地整備事業基本協定書」をいう。 |
協力企業 | SPCから本事業に関わる業務の全部又は一部を受託する企業のうち、SPCへの出資を行わない企業、構成員から業務の一部を受託する第三者、及び当該第三者からさらに業務の一部を受注する第三者、以降同様に業務の一部を受注する構成企業以外の企業をいう。 |
建設企業 | 建替住宅等を建設する企業をいう。 |
工事監理企業 | 建替住宅等の建設工事を監理する企業をいう。 |
構成員 | 応募者を構成する企業をいう。 |
構成企業 | 構成員のうち、SPCから本事業に関わる業務を受託し、かつ SPCに出資を行う企業をいう。 |
市 | 十和田市をいう。 |
市営住宅整備業務 | 建替住宅等の整備に関する業務をいう。(別紙2参照) |
事業者 | 本事業を実施する者として市と特定事業契約を締結した者をいう。なお事業者は、本事業を実施するため、会社法の株式会社として設立された特別目的会社(以下「SPC」という。)であることを条件とする。 |
事業用地 | 本事業を実施する以下の2つの区域をいう。(別紙1参照) ・(仮称)xx団地:十和田市西十二番町119-1他 ・(仮称)瀬戸山団地:十和田xx三番町85-6他 |
実施方針(修正版)等 | 令和3年9月 14 日に公表した「実施方針【修正版】」、「要求水準書(案)」及びこれらの添付書類の修正版をいう。 |
用語 | 定義 |
実施方針等質問回答 | 令和3年9月 13 日に公表した実施方針等に関する質問に対する市の回答書をいう。 |
集約対象団地 | 集約建替の対象である既存の3市営住宅(xxA団地、xxB団地、xx団地)を総称していう。 |
設計企業 | 建替住宅等を設計する企業をいう。 |
設計図書 | 要求水準書に基づき事業者が作成した別紙6の設計図書その他(仮称)十和田市 市営住宅xx団地・xxx団地整備事業についての設計に関する図書(本契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)をいう。 |
代表企業 | 事業者の構成員を代表する構成企業である●●●●をいう。 |
建替住宅等 | 本事業において整備する市営住宅、それらの附帯施設、及び関連公共施設を総称していう。 |
提案書 | 募集要項等に記載の市の指定する様式に従い作成され、事業者が市へ提出した一切の書類(別紙3参照)及びその他本事業の公募に関し事業者が市に提出した書類をいい、図書等の一切も含む。 |
PFI法 | 前文において定義される意味を有する。 |
不可抗力 | 暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものであって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は含まれない。 |
附帯施設 | 駐車場、駐輪場、トランクルーム、ごみ集積所、エレベーター、外構等及び堆雪スペース等、市営住宅に附帯する施設を総称していう。(別紙4参照) |
暴力団 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する「暴力団」、同法第2条第6号に規定する「暴力団員」をいう。 |
法令等 | 法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称していう。 |
募集要項等 | 募集要項、要求水準書、審査基準書、様式集、支払方法説明書、モニタリング説明書、基本協定書(案)、特定事業契約書(案)等、事業者の募集に係る資料をいう。 |
募集要項等質問回答 | 募集要項等に関する質問に対する市の回答書をいう。 |
本契約 | PFI法第 12 条の議決を経た当該特定事業契約をいう。 |
用語 | 定義 |
本事業 | 「(仮称)十和田市 市営住宅xx団地・xxx団地整備事業」をいう。 |
本事業関連書類 | 募集要項等、募集要項等質問回答、実施方針(修正版)等、実施方針(修正版)等質問回答、基本協定書、特定事業契約書、提案書及び設計図書の総称をいう。 |
本団地 | 「(仮称)十和田市 市営住宅xx団地・xxx団地」をいう。 |
優先交渉権者 | 審査委員会による審査結果を基に、市が優先順位第1位の契約協議交渉権を持つ者として選定した応募者をいう。 |
要求水準書 | 「(仮称)十和田市 市営住宅xx団地・xxx団地整備事業要求水準書」及びこれの添付書類(その後の訂正・変更を含む。)をいう。 |
第2条 本契約は、本事業における市、事業者の役割並びに基本的合意事項について定めるとともに、本事業の実施に際しての条件を定めることを目的とする。
第3条 事業者は、本事業を、本契約、募集要項等及び提案書に従って遂行しなければならない。
2 事業者は、本事業に関して令和●年●月●日付で市と事業者との間で締結された基本協定書第6条の規定により、[企業名]に[業務名]に係る業務を、[企業名]に[業務名]に係る業務を、[企業名]に[業務名]に係る業務を、[企業名]に[業務名]に係る業務を、それぞれ委託し又は請け負わせるものとし、同規定により各業務に関する請負契約等の写しを市に提出し、これの承認を得なければならない。
3 事業者は、事業者をして、構成員を統括させ、及び市に対し、構成員が担当する本事業に関する全ての業務を、法令及び要求水準に従って遂行させる義務を負う。
4 事業者は、第2項に定めるところにより市の承認を受けた構成員の使用に関する一切の責任を負うものとし、構成員の責に帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責に帰すべき事由とみなす。
5 事業者は、前項に定める場合のほか、構成員をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、この契約に定める業務が遅延した場合の増加費用の一切を負担しなければならない。
6 市は、第2項の承認後、事業者に対して、必要と認める場合には随時、構成員が実施する業務の状況等について報告を求めることができるものとする。
7 一部の構成員が担当する業務の履行の確保が困難となった場合において、他の構成員が 当該業務の履行の確保のための措置を行う場合は、事業者は、事前に当該措置の具体的x xについて市に書面により提出した上で説明し、市の書面による承諾を得ることを要する。
8 一部の構成企業が業務の履行の確保が困難となった場合、当該構成企業は、その保有するSPCの株式の全てを、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡しなければならない。
9 事業者は、第7項に定める他の構成員による業務の履行の確保のための措置として、業務履行の確保が困難となった構成員(ただし、代表企業を除く。)に代わり、募集要項に規定する構成員となるべき要件を満たす新たな企業を事業者の構成員として追加することができる。この場合、事業者は、新たな企業が、募集要項に規定する構成員となるべき要件を満たすことを証する書類を添付した書面により、市の承諾を得ることを要する。ただ
し、構成企業が代表企業のみとなってしまう場合の変更は認められない。
10 事業者は、自ら直接委託し又は請け負わせる場合に限らず、結果的に募集要項に規定す る「構成企業及び協力企業の共通要件」の各号のいずれかの事由に該当する第三者が本事 業の一部でも受託又は請け負うことがないようにしなければならず、万一当該第三者が受 託又は請け負っている事実が判明した場合には、直ちに当該第三者との間の契約を解除し、又は構成員をして当該契約を解除させ、当該第三者が本事業に直接間接を問わず関与しな いような措置をとった上で、市に報告しなければならない。
11 事業者は、本事業に関し、第三者から資材、設備、備品その他一切の物品等を購入する場合又は第三者から役務の提供を受ける場合(本事業の一部を第三者に委託ないしは請け負わせる場合を含むが、これに限られない。)において、その契約金額が金 500 万円以上となる場合には、その契約時において当該第三者から、当該第三者が暴力団等ではない旨の誓約書(市の定める様式)を徴求し、速やかに市に提出しなければならない。また、事業者が、当該第三者との契約において、当該第三者が本事業に関し更に第三者から物品等を購入し、又は役務の提供を受ける場合で、当該契約金額が金 500 万円以上となる場合には、その第三者からも暴力団等ではない旨の誓約書(市の定める様式)を当該第三者に徴求させ、事業者に提出させることを約定しなければならず、かつ、当該約定に従って提出された誓約書を速やかに市に提出しなければならないものとし、その後の物品等の購入及び役務の提供についても同様とする。
12 市は、前項の規定による書類提出等により得た情報について、本事業の実施以外の業務において暴力団等の排除措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関(十和田市個人情報保護条例(平成 17 年条例第 12 号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第
1号に規定する実施機関をいう。)に提供することができる。
13 事業者は、担当業務を第三者に行わせようとする又は行わせた場合(事業者が当該第三者に対して直接に委託する場合に限らず、構成員が当該第三者に対して委託する場合並びに当該第三者との間で再委託又は再々委託等による間接的な委託関係にある場合を含む。)において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告し、当該第三者との契約を解除し又は当該第三者と契約関係にある者をして契約を解除させなければならない。
14 事業者又は構成員が、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下この号において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を市に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。構成員が担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
15 市は、事業者及び構成員が、担当業務を第三者に行わせる場合(当該第三者に対して直接に委託する場合に限らず、当該第三者との間で再委託又は再々委託等による間接的な委託関係にある場合を含む。)において、当該第三者が暴力団等であることが判明したと
きは、事業者に対し、当該第三者との間で契約を締結し、若しくは構成員並びに第三者を介して締結させないよう、又は既に当該第三者と契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除し、若しくは構成員並びに第三者をして解除させるよう、求めることができる。
16 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
17 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 本事業は、別紙2記載の事業範囲に属する市営住宅整備業務及びこれらに付随し、関連する一切の行為により構成される。
2 本事業の概要は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 事業者は、提案書に基づき、事業計画を作成し市に提出すること。
⑵ 事業者は、自己の責任及び費用において、本契約、募集要項等、提案書、別紙5記載の事業日程、第 22 条に定める施工工程xxに従い、かつ、第 16 条に定める基本設計及
び実施設計に基づき、事業用地に建替住宅等を建設し、第 30 条に定める市による完成確認書の交付後、建替住宅等の所有権を市に移転及び引渡し、市営住宅整備業務を行うものとする。
第5条 本事業は、別紙5記載の事業日程に従って実施されるものとする。
第6条 事業者は、本契約締結後速やかに、応募手続において提出した提案書に基づき、本事業に係る全業務の全体工程計画、業務内容、業務実施体制等を明示した事業計画書を作成し、市に提出して市の承認を得るものとする。
2 市は、事業者に対し、前項で提出された事業計画書について、必要に応じて説明を求めることができ、さらに本契約、募集要項等又は提案書と矛盾する場合は書面により変更を求めることができる。事業者は、市のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第1項で提出された事業計画書は、前項の定めがある場合を除き、市と事業者が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
4 本事業に関連する費用は、本契約に特段の規定のある場合を除き、全て事業者の負担と
し、かつ、その費用に充てるために必要な資金の調達は事業者の責任において行うものとする。
5 市が事業計画書について承認し、又はその変更について合意したことを理由として、市は本事業の全部又は一部について責任を負担するものではない。
第7条 事業者は、基本設計の着手前、基本設計完了時、実施設計完了時(建設工事着工前)の各段階において、建設工事途中の毎事業年度末及び建設工事完了時においては3か月前までに業務の進捗に応じたコスト管理計画書を作成し、市に提出して市の承認を得るものとする。各段階のコスト管理計画書は、業務の進捗に応じた構成、内容とし、記載項目等の詳細については事前に市と協議の上、作成するものとするが、実施設計完了時(建設工事着工前)のコスト管理計画書は、内訳明細書に基づくものとし、事業者は、これに基づきコストの適正な管理を行う。
2 事業者は、事業の進捗によりコストの変動が生じた場合には、支払方法説明書で規定する算出方法、改定の時期により、変更金額一覧表を、該当部分の変更前後の数量、単価、金額を含む内容で作成して市に提出し、変動部分の扱い及び対応について市と協議の上、コスト管理計画書の変更について市の承認を得ることを要するものとする。
3 市がコスト管理計画書について承認し又はその変更について合意したことを理由として、市は本事業の全部又は一部について責任を負担するものではない。
第8条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者が自己の責任及び費用において取得する。本契約上の義務を履行するために必要な一切の届出についても事業者が自己の責任及び費用において提出するものとする。ただし、市が取得すべき許認可、市が提出すべき届出は除く。
2 事業者は、前項の許認可及び届出に際しては、市に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 市及び事業者は、相手方からの要請がある場合は、相手方による許認可の取得、届出に必要な資料の提出その他市が事業者にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 事業者は、許認可取得及び届出の遅延により追加費用又は損害が生じた場合、当該追加費用又は損害を負担する。ただし、事業者が不可抗力により遅延した場合にあっては第 41条の規定に従うこととし、市の責めに帰すべき事由により遅延した場合にあっては事業者が当該追加費用又は損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添え、当該追加
費用等を市に請求した上で、市が当該遅延により事業者に発生した追加費用又は損害を合理的な範囲で負担するものとする。
5 事業者は市に対し、この契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可を取得し、及び維持し、かつ、必要な一切の届出をする義務を負う。
第9条 事業者は、建替住宅等の建設工事に必要な測量調査、地質調査、電波障害調査、その他の調査(以下「調査等」という。)を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、事業者は調査等を行う場合は、要求水準書に従い、調査の内容により、業務計画書等の必要書類を市に事前に提出するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは当該調査等に係る報告書を作成し、市に提出して、その確認を受けなければならない。
2 事業者は、前項に定める調査等を実施した結果、市の調査等の内容と齟齬が生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議するものとする。
3 事業用地の事前に予期することができない地中障害物、土壌汚染等に起因して発生する増加費用及び損害については、市と事業者の協議により、市の合理的な負担額を決定する。事業者は、当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止又は低減するよう最大限の努力をしなければならない。ただし、事業者が必要な調査等を行わず、又は事業者が行った調査等に不備若しくは誤りがあったことにより、当該地中障害物、土壌汚染、その他土地の瑕疵を発見することができなかった場合において、当該地中障害物、土壌汚染、その他土地の瑕疵に起因して発生する費用は事業者が負担する。
4 市は、市が実施し、かつ、募集要項等にその結果を添付した調査等の実施又は結果に誤り(ただし、市が本事業に関連して開示した資料及び情報から、事業者において優先交渉権獲得時までに誤りであると知り得るものを除く。)があった場合は、当該誤りに起因して発生する増加費用及び損害を負担する。
5 事業者は、市が実施し、かつ、募集要項等にその結果を添付した測量、調査等の実施方法又は結果に誤りがあったことを発見した場合は、その内容を市に通知するものとし、その誤りによって、事業者の提案内容等の見直しが必要となった場合には、その見直し内容等について市と協議する。
6 市は、前項の協議に基づく見直しに起因して生じる当該誤りに相当因果関係のある損害・追加費用について、その責任を負うものとする。ただし、事業者が必要な調査等を行わず、又は事業者が行った調査等に不備若しくは誤りがあったことにより、前項に定める測量、調査等の実施方法又は結果の誤りを発見することができなかった場合において、当該誤りに起因して発生する費用は事業者が負担する。
7 市は、必要と認めた場合には随時、事業者から本条に規定される調査等に係る事項について報告を求めることができ、事業者はその要請に速やかに応じる。
第10条 事業者は、前条の調査等に着手する21日前までに、市に対してその旨の書面を提出し、かつ、市の確認を得た場合には、当該調査等の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 前項に基づく、第三者の使用は、全て事業者の責任及び費用において行うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第11条 事業者は、市が各年度を基本とした出来高に応じた国費及び交付金等の交付申 請、その他関連する書類の作成をするに当たって、必要な資料作成等の協力を行うとともに、各業務期間中の毎年度、市が指定する期日までに、出来高明細書を作成して市に提出し、市による出来高検査に応じる。
2 事業者は、市への会計検査等があった場合、必要な協力を行う。
3 事業者は、青森県による実地検査があった場合、必要な協力を行う。
第12条 事業者は、本件工事に先立って、自らの責任と費用負担において、周辺住民に対して提案書の内容及び建設工事中の安全管理について十分に説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力するものとする。
2 事業者は、自らの責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害、風害、事故、排水、塵埃及びその他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、市との協議により近隣対策を実施する。近隣対策を実施する場合において、事業者は、市に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、近隣対策の不調を理由として、提案書の内容を変更することはできない。ただし、事業者が提案書の内容を変更しない限り、更なる調整によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして市に協議を申し入れた場合は、市は事業者との協議に応じるものとし、協議の結果、市においてやむを得ないと認める場合には、事業者に
対し提案書の内容の変更を承諾することができる。
4 近隣対策の結果、建替住宅等の完成の遅延が見込まれる場合において、事業者が別紙
5記載の事業日程の変更を請求した場合には、市及び事業者は協議を行い、同協議の結果、事業日程を変更する必要が認められる場合は、市は速やかに、別紙5記載の事業日程を変更するものとする。
5 近隣対策の結果、事業者に生じた費用及び損害(近隣対策の結果、別紙5記載の事業日程が変更されたことによる費用増加も含む。)については、事業者が負担するものとする。ただし、建替住宅等を整備すること自体又は市が募集要項等において事業者に提示した条件に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因し、事業者に生じた費用及び損害は、市が事業者との協議により当該費用を負担する。
第13条 市は、事業者に対して、事業用地を無償で貸し付けるものとする。ただし、現場事務所や、資材置き場等のため必要な用地については、別途事業者が用意し、市では貸与しない。
第14条 事業者は、市営住宅整備業務を実施する目的以外で事業用地を使用してはならない。
2 事業者は、事業用地が市有財産であることを常に配慮し、善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
3 事業者は、事業用地の貸与期間中、事業用地の管理者として敷地及び周辺道路の清掃等を定期的に行わなければならない。
第15条 事業用地の貸与期間は、この特定事業契約に係る発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から建替住宅等の所有権移転・引渡し日(別紙5に「建替住宅等の所有権移転・引渡し日」として記載された日を意味する。以下同じ。)までとする。
第16条 事業者は、本契約、募集要項等及び提案書に従い、自己の費用と責任において建替住宅等の基本設計及び実施設計を行うものとする。事業者は、基本設計及び実施設計に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、本契約締結後速やかに、業務の概要、業務項目、業務の実施に関する方 針、設計工程表、実施体制等を記載した業務計画書を提出し、市の承認を得なければならない。業務計画書の提出後に修正が必要になった場合は、事業者は、市と協議し、市の承認を得た上で、これを修正し、遅滞なく修正後の業務計画書を市に提出するものとする 。
3 事業者は、業務計画書を提出し、市の承諾を得た後、速やかに基本設計を開始し、前項による設計着手前に市の承諾を得た設計に関する工程表(設計工程表)に従い、定期的に市との打合せや進捗状況の確認を行うとともに、設計工程表に定める期日に、別紙
6.1に記載の図書を市に提出する。市は、提出された図書について、その内容を遅滞なく確認し、変更する必要があると認める場合には、事業者に通知するものとする。なお、基本設計は、当該変更通知を踏まえた修正の完了を市が確認した段階で完了するものとし、市による当該変更通知は、第19条に規定する設計変更には該当しないものとする。市は、事業者からの求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を事業者に交付する。
4 事業者は、前項による市の確認後速やかに、実施設計を開始し、設計工程表に従い市による状況の確認を受けるとともに、設計工程表に基づき、実施設計完了時に、別紙
6.2に記載の図書を市に提出する。市は、提出された図書について、その内容を遅滞なく確認し、変更する必要があると認める場合には、事業者に通知するものとする。なお、実施設計は、当該変更通知を踏まえた修正が完了した段階で完了するものとし、市による当該変更通知は、第19条に規定する設計変更には該当しないものとする。市は、事業者の求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を事業者に交付する。
5 事業者は、基本設計において、周辺環境に及ぼす影響を検証するため、日影シミュレーションや電波シミュレーションを行い、その検討図面を添えて市に検討結果の報告を行うものとする。
6 事業者は、法令等を遵守の上、本事業関連書類に記載された内容及び水準に従い、かつ、本事業関連書類に記載された図書等を参照して、市と協議の上、自らの責任と費用負担において、設計を行う。事業者は、設計に関する一切の責任(設計上の不備及び瑕疵並びに事業者による設計の変更から発生する増加費用を含む。)を負担する。
7 市は、設計図書を事業者から受領し、それを確認したことを理由として、設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
8 事業者は、設計の進捗状況に関して、定期的に市と打ち合わせるものとする。
第17条 事業者は、設計に当たって第三者に委託し又は請け負わせる場合は、事前に市の確認を得た上で、当該第三者との間で業務委託契約又は請負契約を締結し、速やかに当該契約の原本証明書付写しを市に提出する。ただし、事業者は、当該第三者に対して、設計の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。
2 当該第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合は、契約書等の添付は要しないものとする。ただし、設計に関しては、業務計画書により第三者への体制を明らかにするものとする。
3 前2項に規定する第三者への委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第18条 市は、設計の状況について、随時事業者から報告を受けることができるものとする。
2 市は、第16条第3項の図書が要求水準書若しくは提案書に反し又は第16条第4項の図書が要求水準書又は基本設計に反すると判断する場合は、事業者に対してその旨を通知し、改善を求めるものとし、事業者はこれに従い自己の費用と責任をもって改善を行 い、市の確認を受けなければならない。
3 前項の改善要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、同意見陳述に客観的に合理性が認められる場合は、市は改善要求を撤回又は変更する。
4 市は、第16条第3項及び第4項の図書を事業者から受領したこと、事業者の求めに応じてそれらの図書を確認したこと、第1項の報告を受けたこと並びに第16条第3項及び本条第2項に定める通知を行ったことを理由として、設計及び本件工事の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
5 市は、提出された設計図書が本事業関連書類に従っていない、又は提出された設計図書では本事業関連書類において要求される仕様を満たさないと市が客観的に判断する場合には、事業者の負担において修正することを請求することができる。
6 事業者は、市からの前項に基づく請求により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等を発見した場合も、同様とする。
第19条 事業者は、市の承諾を得た場合を除き、募集要項等又は提案書に記載した設計条件の変更を行うことはできないものとする。
2 市は、不可抗力又は法令変更以外で必要があると認める場合は、変更内容を記載した書面を交付して、募集要項等又は提案書に記載した設計条件の変更を事業者に求めることができる。なお、事業者は、設計条件の変更について、市と協議するものとする。
3 事業者は、前項により設計条件の変更が行われた場合は、変更された設計条件に従い設計を行うものとする。この場合において、当該変更により事業者の費用に増減が生じたときは、市は、合理的な範囲内で当該増加費用相当分を第38条記載の対価とは別に追加負担し、又は当該減少費用相当分について同条記載の対価から減額するものとする。
4 不可抗力による設計条件の変更については第41条、法令変更による設計条件の変更については第44条に従うものとする。
第20条 市が必要と認める場合は、設計の変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、かかる設計変更の要求を受けてから14日以内に検討の結果を市に通知しなければならない。ただし、市は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更及び事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、市が工事期間の変更を伴う設計変更又は事業者提案の範囲を逸脱する設計変更の提案を行う場合には、事業者は、その可否及び費用負担について市との協議に応じるものとする。
3 市の求めにより設計変更する場合においては、当該変更により事業者の費用に増減が生じたときは、市は、事業者との協議により合理的範囲内で、当該増加費用相当分を第 38条記載の市営住宅整備業務に係る対価とは別に追加負担し又は当該減少費用相当分について同条記載の市営住宅整備業務に係る対価から減額するものとする。ただし、市の設計変更が事業者の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合又は事業者の調査等の誤り又は不足による場合は、事業者が当該費用を負担する。
4 事業者は、事前に市へ報告を行い、その承諾を得た場合を除き、設計変更を行うことはできないものとする。
5 前項に従い事業者が事前に市へ報告を行い、その承諾を得て設計変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加費用が発生したときは、事業者が当該費用を負担するものとする。
6 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の法令制度の改正により、設計変更が必要となった場合、事業者は、市に対し設計変更の承諾を求めることができる。
第21条 事業者は、本契約、募集要項等、提案書、別紙5記載の事業日程、次条に定める施工工程xx並びに第16条に規定する基本設計及び実施設計、かつ、本事業関連書類に記載された内容及び業務要求水準に従い、かつ、本事業関連書類に記載された図書等を参照して建替住宅等の建設工事を行う。
2 事業者は、建替住宅等を別紙5記載の事業日程に従い完成させ、建替住宅等の所有権移転・引渡し日に、市に建替住宅等を引き渡すものとする。
3 施工方法等建替住宅等を完成するために必要な一切の方法については、事業者が自己の責任において定めるものとする。
第22条 事業者は、建替住宅等に関し性能確保の方法を明記した施工工程表を全体スケジュール表に記載された日程に従って、契約を締結した日から14日以内に市に提出する。
2 事業者は、別途市との間の協議により定める期限までに月間及び週間工程表を作成 し、市に提出するものとする。月間及び週間工程表の提出後、市又は事業者が修正を必要と判断した場合は、事業者は、適宜これを修正し、遅滞なく修正後の月間及び週間工程表を市に提出するものとする。
3 事業者は、本件工事の全体工程表、月間及び週間工程表記載の日程に従い工事を遂行するものとする。
第23条 事業者は、本件工事に当たって第三者に委託し又は請け負わせる場合は、本体工事に着手する21日前までに、事前に市の確認を得た上で、当該第三者との間で業務委託契約又は請負契約を締結し、速やかに当該契約の原本証明書付写しを市に提出する。ただし、事業者は、当該第三者に対して、本件工事の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。
2 当該第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合は契約書等の添付は要しないものとする。ただし、建設に関しては、施工体制台帳により施工体系を明らかにするものとする。
3 前2項に規定する第三者への委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第24条 事業者は、自らの責任と費用負担において、全体スケジュール表の日程に則り法令等を遵守の上、建替住宅等の設計図書及び本件事業関連書類に従い、公共建築工事標準仕様書に準じて、工事監理業務を行う。
2 事業者は、自己の責任及び費用負担で、募集要項等に定める要件を満たす監理技術者及び工事監理業務に係る一級建築士の資格を有する工事監理者を配置し、各業務の開始日までにその氏名等の必要事項を市へ通知しなければならない。
3 事業者は、本件工事の着工前に、工事監理者をして工事監理計画書を作成させ、市に提出し、市と協議を行う。本件工事の進捗に合わせて工事監理計画書の内容を変更した場合には、速やかにその部分を市に提出し、市と協議する。
4 事業者は、工事監理者をして工事月報及び監理報告書を毎月作成させ、当該月の翌月 10日までに市に提出し、市からの要請があった場合には、工事監理者をして確認報告を行わせなければならない。
5 事業者は、建替住宅等の監理に当たって第三者に委託し又は請け負わせる場合は、本体工事に着手する21日前までに、事前に市の確認を得た上で、当該第三者との間で業務委託契約又は請負契約を締結し、速やかに当該契約の原本証明書付写しを市に提出す る。ただし、事業者は、当該第三者に対して、建替住宅等の監理の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。
6 当該第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も前項と同様とする。ただし、三次下請以下の第三者については、事前に市に届け出てその承諾を得れば足 り、契約書等の添付は要しないものとする。
7 前2項に規定する第三者への委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第25条 事業者は、自己の費用において、損害保険会社との間で、別紙7に記載する保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書については、市の確認を得るものとする。なお、事業者がxxする保険は別紙7のものに限定されない。
2 事業者は、本件工事開始の前日までに、前項の保険証書の写しを市に提出しなければならない。
第26条 市は、本件工事の進捗状況及び施工状況について、随時、事業者から報告を受け
ることができるものとする。
2 市は、本件工事が市の確認を受けた設計図書、本契約、募集要項等及び提案書に従い行われていることを確認するため、建替住宅等の建設状況その他市が必要とする事項について、随時、事業者又はその受託者及び請負人又は受任者に対して質問をし、その説明を求めることができるものとする。なお、事業者は、市からかかる質問を受領した 後、14日以内に市に回答を行わなければならない。
3 前2項に規定する報告又は説明の結果、建設状況が市の確認を受けた設計図書、本契約、募集要項等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合は、市は事業者に対してその改善を求めることができ、事業者は自らの費用と責任をもってこれに従わなければならない。
4 前項の改善要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は改善要求を撤回又は変更する。
5 事業者は、工事期間中に事業者が行う建替住宅等の検査又は試験について、事前に市に対して通知するものとする。なお、市は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
6 市は、工事期間中、事前の通知なしに本件工事に立ち会うことができるものとする。
7 市は、本条に規定する説明又は報告の受領、本件工事の立会を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
8 市は、必要に応じて施工部分を最小限破壊し、品質・性能の確認を行うことができる。その確認及び復旧費用は、事業者の負担とする。
9 同条第1項から前項までに規定する報告、説明、立会、又は破壊検査の結果、建設状況が建替住宅等の設計図書及び本事業関連書類の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対してその改善を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
第27条 建替住宅等が実施設計に従い建設されていることを確認するために、市は、工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 市は、前項に規定する中間確認の実施を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 中間確認の結果、建設状況が市の確認を受けた設計図書、本契約、募集要項等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合は、市は事業者に対してその改善を求めることができ、事業者は自らの費用と責任をもってこれに従わなければならない。
4 前項の改善要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は改善要求を撤回又は変更する。
第28条 事業者は、自己の責任及び費用において、建替住宅等の完成検査及び設備等の検査を行うものとする。事業者は、建替住宅等の完成検査及び設備等の検査の日程を、完成検査の7日前までに市に対して書面で通知しなければならない。
2 市は、事業者が前項の規定に従い行う完成検査及び設備等の検査への立会ができるものとする。なお、市は、必要と認める場合は、事業者に、事業者の費用でもって必要最低限の破壊検査を行わせることができるものとする。ただし、市は、当該検査への立会及び破壊検査の実施を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、完成検査に対する市の立会の有無を問わず、建替住宅等の完成検査等の実施後速やかに、市に対して完成検査及び設備等の検査の結果を、建築基準法第7条第5項による検査済証、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項による検査済
証、建設性能評価、その他の検査結果に関する書面の写しを添えて完成届を提出し、市に報告しなければならない。
第29条 市は、事業者から前条第3項に定める報告を受けた場合は、14日以内に工事監理者及び事業者等の立会の下で、完成確認を実施しなければならない。
2 完成確認の結果、建替住宅等の状況が市の確認を受けた設計図書、本契約、募集要項等及び提案書の内容を逸脱していることが判明した場合は、市は、判明した事項の具体的内容を明らかにし、事業者に対し期間を定めてその改善を求めることができ、事業者は自らの費用をもってこれに従わなければならない。事業者は当該改善の完了後速やかに、市に改善の完了を報告しなければならない。
3 前項の改善要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は改善要求を撤回する。
4 市は、事業者が第2項の改善の完了を報告した日から14日以内に、再完成確認を実施するものとする。当該再完成確認の結果、建替住宅等の状況がなおも市の確認を受けた設計図書、本契約、募集要項等及び提案書の内容を逸脱していることが判明した場合の取扱いは、第2項及び第3項の定めるところに準じるものとする。
5 機器等の試運転等は、市による建替住宅等の完成確認前に事業者が自らの責任及び費用において実施し、その報告書を市に提出するものとする。なお、市は試運転に立ち会うことができる。
6 事業者は、機器、備品等の取扱に関する市への説明を試運転とは別に実施する。
第30条 市が前条第1項に定める建替住宅等の完成確認又は前条第4項に定める再完成確認を実施し、前条第2項の規定に基づく改善を求めない場合又は前条第3項の規定に基づき改善要求を撤回した場合で、かつ、事業者が別紙8に記載する完成図書を市に対して提出した場合は、市は、完成図書受領後14日以内に、事業者に対して建替住宅等の完成確認書を交付する。
2 市は、前項の完成確認書の交付を行ったことを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第31条 市が事業者に対して本件工事の期間の変更を請求した場合は、市と事業者は協議により当該変更の可否を定めるものとする。
2 事業者が不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないことを理由として本件工事の期間の変更を請求した場合は、市と事業者は協議により当該変更の可否を定めるものとする。
3 前2項において、市と事業者の間において協議が調わない場合は、市が合理的な本件工事の期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
第32条 市は、必要があると認める場合は、その理由を事業者に通知した上で、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合は、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
3 事業者は、自己の責めに帰さない事由により、本件工事が一時中止されている場合において、中止の原因となる事由が止んだときには、本件工事の再開を行うように市に求めることができる。
第33条 市は、市の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は工事期間を変更した場合は、当該工事の中止又は工事期間変更に伴って市及び事業者に生じた合理的な増加費用又は損害を第38条記載の市営住宅整備業務に係る対価とは別に負担しなければならない。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は工事期間を変更
した場合は、当該工事の中止又は工事期間変更に伴って市及び事業者に生じた合理的な増加費用又は損害を負担しなければならない。
3 不可抗力により本件工事が中止又は工事期間が変更された場合は、当該工事の中止又は工事期間変更に伴って市及び事業者に生じた増加費用又は損害の負担については、第 42条によるものとする。
4 法令変更事由により本件工事が中止又は工事期間が変更された場合は、当該工事の中止又は工事期間変更に伴って市及び事業者に生じた増加費用又は損害の負担について は、第45条によるものとする。
第34条 事業者が本件工事の施工に関し第三者に損害を与えた場合は、事業者は、法令に基づき当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち当該第三者又は市の責めに帰すべき理由により生じたものを除く。
第35条 事業者は、別紙5記載の建替住宅等の引渡し日(以下、本章において単に「引渡し日」という。)までに、市から完成確認書の交付を受けた上、市に対し、建設した建替住宅等の所有権を移転し、引き渡すものとする。
第36条 事業者は、事業者の事由により、建替住宅等の所有権移転及び引渡しが引渡し日よりも遅れた場合には、市に対して、市営住宅整備業務に係る対価から遅延日数に応 じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に従い計算した額の約定遅延損害金及び約定遅延損害金の額を超過した分の損害相当額の賠償金を併せて支払わなければならない。
2 市は、前条の規定による建替住宅等の所有権移転及び引渡しが、市の責めに帰すべき事由により、引渡し日よりも遅れた場合には、事業者に対して、当該遅延に伴い事業者が負担した追加費用に相当する額を、事業者との協議の上、合理的な範囲で、第38条記載の対価とは別に支払わなければならない。
3 市と事業者は、建替住宅等の所有権移転及び引渡しが、不可抗力により、引渡し日よりも遅れた場合の措置は、第42条に定めるものとする。
4 市と事業者は、建替住宅等の所有権移転及び引渡しが、法令変更により、引渡し日よりも遅れた場合の措置は、第45条に定めるものとする。
第37条 市は、建替住宅等に、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」とい う。)があるときは、以下に定める条件の下で、事業者に対して、相当の期間を定め て、契約不適合の追完、代金減額請求又は追完に代え若しくは追完とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約不適合が重要ではなく、かつその修補に過分の費用を要するときは、市は修補を要求することはできない。
2 前項の定めによる契約不適合の追完又は損害賠償の請求は、市が契約不適合の事実を知ってから1年以内に通知しなければならない。ただし、事業者が引渡の時に契約不適合を知り又は重大な過失により知らなかったときは、この限りではない。また、その契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第95条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影
響のないものを除く。)も同様とする。
3 事業者は、工事請負人(事業者より工事の施工の全部又は一部を直接請け負った者)を使用する場合、当該請負人をして、市に対し本条による契約不適合の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙9に定める保証書を工事請負人から徴求し、市に差し入れるものとする。
4 事業者は、事業者又は工事請負人が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第2条第6項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結したときは保険証券の写しを市に提出しなければならない。
第38条 市は事業者に対し、事業者の遂行する次の業務に関し、下記のスケジュールに従い対価を支払う。なお、物価変動による支払額の変更は協議の上、支払うこととする。
年 度 | 支 払 額 | 概 要 |
令和3年度 | 0円 | |
令和4年度 | (261,000 千円)* | 設計・測量調査費等 |
令和5年度 | 0円 | |
令和6年度 | (3,149,000 千円)* | 建設・外構工事費等 |
*支払い上限額を記載しており、提案された金額に変更する。
第39条 市は、別紙に定める支払方法説明書に基づき対価を支払う。第30条第1項の規定による建替住宅等に係る完成確認書を事業者に交付後、市営住宅整備業務に係る対価のうち、部分払分として、国の交付金、市の起債、消費税及び地方消費税に相当する額
(支払方法説明書 第2章に規定する対価)を、事業者から提出された請求書を受理した日から30日以内に事業者へ支払うものとする。なお、当該請求書の様式は、市との協議により、必要な事項を記載して、本契約までに事業者が作成するものとする。
2 前項に定める部分払分のうち、市営住宅整備業務期間中の完了している部分の出来高部分については、支払方法説明書に規定する方法による。
3 市は、市営住宅整備業務に係る対価(全体事業費)のうち、前2項による支払額の残額を最終年度に事業者へ支払うものとする。なお、この対価に係る物価変動について、協議した上、支払方法説明書 第3章に規定する方法により物価を改定する。
4 市は、第56条及びモニタリング説明書に規定するモニタリングの結果、本対価の支払を留保する場合がある。
第40条 市は、予算上の都合その他必要があるときは、事業者と協議を行った上で、前年度に次年度の年間支払限度額を変更できるものとする。
第41条 市又は事業者は、本契約の締結日後に不可抗力により、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合には、その内容の詳細を直ちに相手方に通知(以下本条及び次条において「履行不能通知」という。)し、当該債務が不可抗力により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。この場合におい て、当該履行不能通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を通知(以下本条において
「履行不能確認通知」という。)するものとする。
2 市又は事業者は、前項に規定する場合において、その相手方から履行不能確認通知を受けた場合には、当該履行不能な債務について本契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当該義務に対応する対価支払請求権も消滅するものとする。ただし、市又は事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
第42条 市及び事業者は、前条の規定による履行不能通知を受けた場合には、当該不可抗力に対応するため、相手方と協議の上で、直ちに必要事項につき、本契約の変更を行うものとする。なお、市は、協議が調わないと認めるときは、本契約の変更の可否及び変更する場合の変更内容を決定して事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
2 事業者は、本契約の締結後、不可抗力により、建替住宅等の整備に関して市、事業者又は第三者に生じた追加費用又は損害(以下本条においてこれらを併せて「損害等」という。)のうち、市営住宅整備業務に係る対価(消費税及び地方消費税を含む。)の
1%に至る額まで負担し、これを超える額については市が負担するものとし、不可抗力が数次にわたり生じた場合も同様とする。ただし、事業者は、不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金額相当額のうち市営住宅整備業務に係る対価の
1%を超える分を市の負担分から控除する。なお、市及び事業者は、建替住宅等に関する第30条第1項に規定する完成確認書の交付前に生じた損害等は、建替住宅等の整備に関して発生したものと推定する。
第43条 市は、本契約を締結後、不可抗力により建替住宅等の整備の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合には、事業者と協議を行った上で、本契約を解除できるものとする。
2 市は、第1項の規定により本契約が解除される場合において、第30条第1項に規定する完成確認書を既に交付している場合には、建替住宅等の整備に関する部分の履行済の部分については本契約の解除の影響を受けないものとし、第39条の定めに従い、当該部分に係る第38条に規定する対価を支払うものとする。
3 市は、第1項の規定により本契約が解除される場合において、第30条第1項に規定する完成確認書の交付が完了していないものについては、事業者が既に履行した市営住宅整備業務に係る対価(建設中の建替住宅等の出来形に相当する分)を支払うものとし、その余の対価の支払は免れるものとする。この場合において、当該出来形の所有権の移転その他契約解除に際しての措置については、第51条を準用する。ただし、事業者又は構成員が不可抗力に起因して当該出来形に関して保険金を受領し、又は受領する場合には、市は当該保険金額を控除した金額を事業者に支払えば足りるものとする。
第44条 市又は事業者は、本契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合には、その内容の詳細を直ちに相手方に通知(以下本条及び次条において「履行不能通知」という。) し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。この場合において、当該履行不能通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を通知(以下本条において「履行不能確認通知」という。)するものとする。
2 前項の場合において、その相手方から履行不能確認通知を受けた場合には、当該履行不能な債務について本契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当該義務に対応する対価支払請求権も消滅するものとする。ただし、市又は事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
第45条 市及び事業者は、前条の規定による履行不能通知を受けた場合は、当該法令変更に対応するため、双方協議の上、直ちに建替住宅等の設計、工事、建替住宅等の所有権移転・引渡し日、本事業に係る対価等につき、本契約の変更を行う。なお、市は、協議が調わないと認めるときは、本契約の変更の可否及び変更する場合の変更内容を決定して事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
2 市は、本契約の締結後に行われた法令変更により追加費用が生じる場合で、本事業のうち市営住宅整備に類型的若しくは特別に影響を及ぼす法令変更又は消費税及び消費税類似の税制度の新設・変更(税率の変更を含む。)の場合に追加費用を負担し、それ以外の法令変更の場合は、事業者が追加費用を負担しなければならない。
第46条 市は、本契約の締結後に行われた法令変更により、建替住宅等の整備の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合には、事業者と協議を行った上で、本契約を解除できるものとする。
2 前項により本契約が解除される場合の措置については、第43条第2項、第3項を準用する。
第47条 本契約の事業期間は、本契約書記載のとおり、本契約として効力を生じたときから、建替住宅等の所有権移転・引渡しを完了した日までとする。
第48条 市は、事業者に対して、180日以上前に通知を行うことにより、特段の理由を有することなく本契約の一部又は全部を解除することができる。
第49条 市は、民法(明治29年法律第89号)に定める解除権により、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合のほか、事業者又は構成員のいずれかが、本契約の履行が不能となった場合には、何らの催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
⑴ 建替住宅等の所有権移転・引渡予定日より年度内に建替住宅等が完成しないとき又は完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 建替住宅等の工事が30日以上中断されたとき又は事業を放棄したと認められるとき。
2 市は、前項の規定により本契約が解除される場合において、第30条第1項に規定する完成確認書の交付が既に完了している場合には、市営住宅整備業務の履行済の部分については、本契約の解除の影響を受けないものとし、第39条の定めに従い、当該部分に係る、第38条に規定する対価を支払うものとする。この場合においても、第54条は適用されるものとする。
3 市は、第1項の規定により本契約が解除される場合において、第30条第1項に規定する完成確認書の交付が終了していない場合には、第38条に定める対価のうちの支払額及び支払方法については、別途事業者と協議の上で、市が定めるものとする。
4 市は、事業者又は構成員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には事業者に対して30日以上の期間を設けて催告を行った上で、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
⑴ 設計又は本件工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は本件工事に着手せず、30日以上の期間を設けて催告を行ってもなお設計又は本件工事に着手せず、かつ当該遅延について市が満足すべき合理的な説明がなされないとき。
⑵ 市の承諾なく、事業用地を本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき又は事業用
地の形質を変更したとき。
⑶ 前2号に掲げる事由のほか、本契約又は本契約に基づく合意事項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
5 市は、前項の規定により本契約が解除される場合において、第30条第1項に規定する完成確認書の交付が既に完了している場合には、市営住宅整備業務の履行済の部分については、本契約の解除の影響を受けないものとし、第39条の定めに従い、当該部分に係る、第38条に規定する対価を支払うものとする。この場合においても、第54条は適用されるものとする。
6 市は、第4項の規定により本契約が解除される場合において、第30条第1項に規定する完成確認書の交付が終了していない場合には、第38条に定める対価のうちの支払額及び支払方法については、別途事業者と協議の上で、市が定めるものとする。
7 市は、事業者又は構成員が、本契約に関し、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
⑴ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
⑵ 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
⑶ 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき。
⑷ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)違反、又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは同条第2項(ただし、同条第1項第1号に係るものに限る。)の規定による罪の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(事業者又はその構成員の役員若しくはその使用人が当該容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときを含む。)。
⑸ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
⑹ 募集要項に規定する「応募資格要件」を満たさなくなったとき。
8 市は、前項の規定により本契約が解除される場合において、第30条第1項に規定する完成確認書の交付が既に完了している場合には、市営住宅整備業務の履行済の部分については、本契約の解除の影響を受けないものとし、第39条の定めに従い、当該部分に係る、第38条に規定する対価を支払うものとする。この場合においても、第54条は適用さ
れるものとする。
9 市は、第7項の規定により本契約が解除される場合において、第30条第1項に規定する完成確認書の交付が終了していない場合には、第38条に定める対価のうちの支払額及び支払方法については、別途事業者と協議の上で、市が定めるものとする。
10 市は、事業者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を解除することができる。
⑴ 事業者若しくは構成員又は役員等(事業者若しくは構成員の役員又はそれらの支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下本条において同じ。)が暴力団等であると認められるとき。
⑵ 暴力団等が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
⑶ 事業者若しくは構成員又は役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団等を使用したと認められるとき。
⑷ 事業者若しくは構成員又は役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
⑸ 事業者若しくは構成員又は役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が本項第
1号から第5号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 事業者が暴力団等を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
11 市は、前項の規定により本契約が解除される場合において、第30条第1項に規定する完成確認書の交付が既に完了している場合には、市営住宅整備業務の履行済の部分については、本契約の解除の影響を受けないものとし、第39条の定めに従い、当該部分に係る第38条に規定する対価を支払うものとする。この場合において、第54条は適用されるものとする。
12 市は、本条第10項の規定により本契約が解除される場合において、第30条第1項に規定する完成確認書の交付が終了していない場合には、第38条に定める対価のうちの支払額及び支払方法については、別途事業者と協議の上で、市が定めるものとする。
13 市は、本条による解除がなされた場合において、既に市に提出されていた建替住宅等の設計図書及び完成図書その他本契約に関して市の要求に基づき作成された一切の書類について、市の裁量により無償にて利用する権利権限を有し、これにつき事業者は、一切の異議を申し立てないものとする。事業者は、設計図書等の内容が、事業者の構成員又は第三者が特許権を保有する工法を採用しないと実現できない場合には、事業者の構成員又は第三者から承認を取り付ける等して、市が設計図書の内容を実現する限りにお
いて当該特許権を無償で使用することができるようにしなければならない。
14 市は、事業者に本条の解除原因が認められる場合又はその恐れが生じた場合には、本事業の目的が実質的に達成できるように、本条の解除原因が生じていない事業者の構成員と、本事業の継続について協議を行う等の合理的な措置を講じることができるものとする。
15 市は、本条の規定により市が市営住宅整備業務に係る部分に関する契約を解除した場合には、前各項において解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、遡及的に建替住宅等の整備に係る対価支払義務を免れる。
16 事業者は、本条の規定により市営住宅整備業務に関する部分の契約が解除された場合には、前各項において解除の効力の影響が及ばないとされるものを除きその責任と費用負担において、原則として、速やかに事業用地を、市の選択により、更地の状態又は市による引渡時の原状に回復して市に返還しなければならない。この場合において、事業者は、解除の対象となった業務について既に市から受領した対価がある場合には、これに受領日から支払済までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に従い計算した額の遅延損害金を付して直ちに市に返還するものとする。
17 市は、前項の規定にかかわらず、本条の規定による解除後、建設中の建替住宅等の出来形の譲り受けを求めることができるものとする。この場合において、事業者は、当該出来形を現状のまま、市に引き渡すものとする。
18 市は、前項の場合には、その出来形の評価額に相当する金額を事業者に対して支払うものとし、この支払が完了した時点で当該出来形の所有権は市に移転するものとする。この場合において、市は、当該支払の方法について、事業者と協議の上で、決定するものとする。
19 事業者は、前項の場合において、別紙8に記載する完成図書に準じた当該出来形に関する完成図書を市へ提出しなければならない。また、市は、必要があると認められる場合には、その理由を事業者に通知して、出来形を最小限破壊して検査することができるものとする。
20 事業者は、本条の規定により本契約が解除された場合において、事業用地等に事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件(第17条、第23条の規定に基づく第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。)がある場合には、当該物件の処置について市の指示に従わなければならない。
21 市は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分し、事業用地を原状回復し又は片付け、その他適当な処置を行うことができるものとする。この場合において、事業者は、市の処置について異議を申し立てることができず、また、市の処置に要した費用を負担しなければならない。
第50条 事業者は、市が市の責めに帰すべき事由により本契約に基づく市の債務を履行しない場合で、かつ、市が事業者による通知の後30日以内に当該債務不履行を改善しない場合、事業者は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。なお、第 30条第1項に規定する完成確認書の交付が既に完了している場合には、市営住宅整備業務に関する部分の履行済の部分については、本契約の解除の影響を受けないものとす る。
第51条 第48条又は第50条の規定により、本契約が解除される場合、市は、事業者が既に履行した業務の債務に相当する対価(出来形に相当する分を含む)を支払うものとするが、その余の対価の支払は免れるものとする。この場合において、事業者が市に第54条第6項による損害賠償請求を行うことを妨げない。
2 事業者は、市が前項の対価を支払った場合には、建設中である建替住宅等の出来形の所有権を市に移転するものとする。
3 事業者は、第1項の対価全額の支払を受けた場合には、市へ別紙8に記載する完成図書に準じて当該出来形に関する完成図書を提出しなければならない。この場合におい て、事業者は、市が必要と認める場合には、自己の費用において出来形について必要最小限の破壊検査を行うものとする。
4 市は、第48条又は第50条の規定により、本契約が解除された場合には、事業用地に事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件(第17条、第23条の規定に基づく第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。)を速やかに撤去するものとする。
第52条 市は、建替住宅等について、事業期間の途中で本契約が終了した場合には当該契約終了の日から1か月以内の市が指定する日に、別紙10に記載する事項について引渡水準の確認を実施するものとする。
2 市は、引渡水準の確認の結果、建替住宅等の状況が市の確認を受けた設計図書、本契約、募集要項等又は提案書の内容から逸脱していることが判明したときは、市は判明した事項の具体的内容を明らかにし、その改善内容から期間を定めて事業者に求めることができるものとする。この場合において、事業者は自己の費用負担においてこれに従 い、当該改善の完了後速やかに、市に改善の完了を報告しなければならない。
3 事業者は、前項の改善要求に対して意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認
められる場合には、市は改善要求を撤回するものとする。
4 市は、事業者が第2項の規定による改善の完了を報告した日から14日以内に、再度の確認を行うものとする。この場合において、当該再確認の結果、建替住宅等の状況がなおも市の確認を受けた設計図書、本契約、募集要項等又は提案書の内容から逸脱していることが判明したときの取扱は、第2項及び第3項の規定に準じるものとする。
5 事業者は、機器等の試運転等を市による建替住宅等の引渡水準の確認前に行い、その報告書を市に提出するものとする。
6 事業者は、前項の規定による試運転とは別に、市へ機器、備品等の取扱に関する説明を行うものとする。
7 市は、本条の規定による確認又は報告若しくは報告書の受領を理由として、何らの責任を負担するものではない。
第53条 市は、前条第1項の規定による建替住宅等の引渡水準確認又は前条第4項に定める再確認を行い、前条第2項の規定(前条第4項で準用される場合を含む。)による改善を求めない場合又は前条第3項の規定(前条第4項で準用される場合を含む。)によって改善要求を撤回した場合には、14日以内に事業者へ建替住宅等の引渡水準確認書を交付する。
2 市は、前項に規定する引渡水準確認書の交付を理由として、何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、引渡水準確認書の交付を受けるのと引き換えに、市が求める、取扱い説明等に関する保管資料等を市に引き渡すものとする。
第54条 事業者は、第49条の規定により本契約が全部解除された場合には、解除の時点において未だ第30条第1項に規定する完成確認書が交付されていない場合には、30%相当額を、第30条第1項に規定する完成確認書が交付されている場合には、20%相当額(いずれの場合も消費税及び地方消費税を含む。)の違約金を支払うものとする。ただし市は、解除による市の損害額(弁護士費用を含む)が、市が支払を受けた違約金の額を超過する場合には、超過額について別途事業者に損害賠償請求を行うことができるものとする。
2 事業者は、第49条の規定により本契約の一部が解除された場合には、解除による市の損害額(弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第49条第7項又は第10項の各号に掲げる事由に該当する
場合には、事業者は、市が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ市が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、第1項に定める区分に従って同項記載の違約金及び損害賠償金を市に支払わなければならない。ただし、市は、事業者及び付帯事業者が市に差し入れている第55条の契約保証金又は担保がある場合には、これを当該違約金及び損害賠償金の全部又は一部に充当することができるものとする。
4 前項の規定は、本契約に基づく事業者の履行が完了した後も、適用するものとする。
5 第3項に規定する場合において、事業者が既に解散しているときは、市は、事業者の構成員であった者に対して違約金及び損害賠償金の支払を請求することができるものとする。この場合において、事業者の構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 市は、第48条又は第50条の規定により契約を解除する場合には、事業者が被った損害について、合理的な範囲で負担するものとする。
第55条 事業者は、本事業の履行を確保するため、本契約の締結と同日に、契約保証金として、次項に定める額を、市が発行する納入通知書により、市に支払わなければならない。ただし、市の認める有価証券等の提供又は銀行等による相応の保証をもって契約保証金の納入に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納入を免除する。この場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに、市を被保険者とする場合にあってはその保険証券を市に提出し、事業者を被保険者とする場合にあっては事業者の費用負担において保険金請求権に第54条第1項による違約金支払債務を被担保債務とする質権を市のために設定し、保険証券及び質権設定証書を市に提出しなければならない。
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第3項において「保証の額」という。)は、次のとおりとする。
⑴ 本契約締結の日から第30条第1項に規定する完成確認書の交付日まで第38条に規定する対価の総額の100分の10以上(円未満切上げ)
3 市は、市営住宅整備業務に係る対価の変更があった場合には、変更後の契約金額の 10%に達するまでは、第2項第1号の保証の額の増額を請求することができ、事業者は、第2項第1号の保証の額の減額を請求することができる。
4 市は、第1項に規定する保証が契約保証金を納入する方法によってなされた場合は、第30条第1項に規定する完成確認書の交付後及び本契約終了後において、それぞれ返還すべき額から市が被った損害があればこれに相当する額を控除した残額を、事業者から市の定める様式による請求書の提出を受けた日から30日以内に、事業者へ支払うものとする。
5 第1項の契約保証金は、第54条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
6 第1項の契約保証金には、xxを付さない。
第 11 章 モニタリング及び業務要求水準未達成に関する手続
第56条 市は、事業者による市営住宅整備業務の実施状況に関し、要求水準及び事業者により提案された業務水準を達成していることを確認するため、モニタリング説明書に基づき、市営住宅整備業務の各業務についてモニタリングを行う。
2 市は、前項による市のモニタリングの結果、事業者による各業務の遂行が本契約や募集要項等及び提案書に定める業務水準を満たしていないと市が判断した場合には、モニタリング説明書に従って、市営住宅整備業務の各業務につき改善勧告措置を行い、事業者は勧告を受けた場合、速やかにこれを改善しなければならない。
3 モニタリングに係る費用のうち、本条及びモニタリング説明書において事業者の義務とされているものを除く部分は、市の負担とする。
4 事業者は、何らかの事由で各業務に関し、業務要求水準を満たしていない状況が生 じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合は、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
5 市は、本条の規定によるモニタリングの実施を理由として、本事業契約に基づき事業者が行う業務の全部又は一部について、何らの責任を負わない。
第57条 市及び事業者は、必要と認める場合には、本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、相手方に対して協議を求めることができるものとする。
2 市及び事業者は、本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、本契約の趣旨に従い、当事者間で誠実に協議の上、これを解決するものとする。
第58条 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他の法令に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が市の指示による場合で、かつ、事業者が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市にその旨を指摘できなかった場合は、この限りでない。
2 事業者は、本契約の終了後、市が維持管理及び運営を継続して行くに当たって必要な第三者の権利を無償で使用することができるようにしなければならない。
第59条 事業者は、建替住宅等又はその設計図書、その他、本事業に関し市に引き渡す成果物(以下「成果物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号。以下「著作xx」という。)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当するときは、事業者は、当該著作物に係る事業者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を当該成果物の引渡時に市に無償で譲渡する。
第60条 事業者は、市に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合においては、事業者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
⑴ 成果物の内容を公表すること。
⑵ 建替住宅等の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は市の委任した第三者を介して、複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
⑶ 建替住宅等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑷ 建替住宅等を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
2 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾又は合意を得たときは、この限りでない。
⑴ 成果物の内容を公表すること。
⑵ 建替住宅等に事業者又はその構成員若しくは構成員の関係者の実名又は変名を表示すること。
3 市が著作権を行使するときは、事業者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
第61条 市は、事業者に対し、成果物を複製し、又は翻案することを許諾する。
第62条 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第63条 市及び事業者は、本契約に別段の定めのあるほか、予め相手方の書面による承諾がある場合を除き、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供する又はその他の処分をしてはならない。
第64条 市又は事業者が、本契約の各条項に基づき支払うべき、相手方に対して支払う対価を所定の期日までに支払わないときは、未払額に付き、支払期日の翌日から支払済までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に従い計算した額を、遅延損害金として支払わなければならない。
第65条 市及び事業者は、本契約の履行に際して知り得た相手方の業務上の一切の情報 を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、情報を受領した者は、自己の代理人、コンサルタント、構成企業、融資機関に対しては、かかる秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用しない。
⑴ 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
⑵ 開示を受けた際、既に公知となっている情報
⑶ 開示を受けた際、自己の責めによらず公知となった情報
⑷ 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
3 本条の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有する。
第66条 事業者は、この契約による業務を行うための個人情報の取扱においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報保護条例を遵守しなければならない。
第67条 事業者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたとき、その他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び青森県警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。
2 事業者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 市及び事業者は、暴力団等による不当介入により本契約の適正な履行が阻害される恐れのあるときは、双方協議の上、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。
第68条 本契約に基づく請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催
告、養成及び契約終了告知又は解除は、相手方に対する書面をもって行わなければならない。係る書面は、本契約に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとす る。
2 本契約の履行に関して、市及び事業者の間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
3 本契約上の期間の定めは、民法及び商法(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
4 本契約の履行に関して、市及び事業者間で用いる通貨単位は、日本円とする。
第69条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第70条 市と事業者は、本契約と共に、募集要項等に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本契約と募集要項等との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本契約書、基本協定書、提案書及び設計図書、募集要項等質問回答、募集要項等実施方針
(修正版)等、実施方針等質問回答、実施方針等の順にその解釈が優先する。
第71条 市は、本事業に関し、事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項(市が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合又は本事業契約を解除する場合を含む。)についての融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱について、融資団の申出に基づき協議し、その合意内容 を、本契約とは別途定めることができる。
第72条 事業者は、本事業契約締結後直ちに、事業者の株主(構成企業)に対して別紙11の様式及び内容の誓約書を、市に対して提出させる。
2 事業者は、事業者の株主以外の第三者に対し新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加を認めることはできない。
3 事業者は、本事業契約が終了するまでの間、代表企業及び構成企業が事業者の発行済
株式総数の過半数を保持するよう新株の発行を行う。
第73条 事業者は市に対し、本契約の締結日以降、本業務の終了に至るまで、事業年度の最終日から3か月以内に年間業務報告を行い、かつ、SPCの監査役は、自らの監査報告書並びに公認会計士の監査済みの計算書類を市に提出し、監査報告を行う。
第74条 本契約に関する紛争は、青森地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとし、市及び事業者は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第75条 この契約は、仮契約とし、市及び事業者は、十和田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年条例第52号。以下「議決条例」とい う。)第2条及びPFI法第12条の規定による議会の議決があった場合は、議決日後において、市が本契約を成立させる旨の意思表示をした日を本契約の締結日とし、本契約を締結する前までは仮契約とする。
第76条 市は、前条の規定にかかわらず、市の議決条例第2条による議会の議決を得る前に、事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、仮契約を解除することができる。
⑴ 暴力団等であるとき。
⑵ 役員又はその法人が、贈賄又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の違反の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
⑶ 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反するとして、xx取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令(課徴金納付命令又は排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた際に課徴金が全額免除された場合を除く。)を受け、同委員会から告発され、又は逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
⑷ 役員又はその使用人が、談合又は競売入札妨害の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
⑸ その他契約の相手方として不適当であると認められるとき。
2 前項第1号から第4号までのいずれかの規定により市が仮契約を解除した場合においては、事業者は、市に対し、市営住宅整備の対価の100分の5に相当する額の違約金を支払わなければならない。この場合における事業者内部の求償関係については、当該違約金を支払う原因となる行為を行った構成員が全額負担するものとする。
第77条 リスク分担については、別紙12に示す。
別紙1 事業用地の概要
(仮称)xx団地 | (仮称)xxx団地 | |
位置 | 十和田市西十二番町 119-1、121- 6、128-1、134-5、134-19、道1 | 十和田xx三番町 85-6 他、85-62の一部、87-1 |
面積 | 2,403.85 ㎡ | 3,276.69 ㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域/第二種住居地域 | 第一種住居地域 |
指定建蔽率 | 60%+10%(xx) | 60% |
指定容積率 | 200% | 200% |
高度地区 | なし | なし |
地区計画 | なし | なし |
防火・ 準防火地域 | なし | なし |
都市計画法緑地 | なし ※3,000 ㎡以上の場合適用 | 敷地面積に対して3% (緑地に限らず、住戸や駐車場以外の余剰スペースも含む) |
積雪荷重 | 110 ㎝以上 ※1(xx区域) | |
凍結深度 | 60 ㎝以上 ※2 |
※1:青森県建築基準法施行細則(抄)より
※2:東北地方xx・寒冷地設備設計要領 東北ブロック営繕主管課長会議 平成 16 年 3 月より 係数 4
+αで計算
特定事業契約書(案) 別紙
別紙2 事業者が実施する事業範囲
1.特定事業の業務範囲
事業者の業務範囲は、次に示すとおりである。
事業用地に本施設の整備を行う。
市が提示した調査結果で不足と判断される場合に、事業者の判断により実施すること。
ア 測量調査イ 地質調査
ウ 電波障害調査
エ その他必要な調査
対象敷地の宅地造成等の基盤整備を含む、本施設の整備を行う。
ア 許認可及び各種申請等の手続(関係機関等との協議、開発協議、申請等の手続)イ 建替住宅等の設計(基本設計、実施設計)
ウ 建替住宅等の建設工事エ 建替住宅等の工事監理
オ 設計・建設住宅性能評価の取得カ 化学物質の室内濃度調査
キ 住宅瑕疵担保責任保険への加入又は保証金の供託
ア 周辺影響調査及び補償(周辺家屋、電波障害等)イ 近隣対策・対応(地元説明会の開催等)
ウ 事後対策(電波障害対策工事、周辺家屋補償等)エ 完成確認、引渡し及び所有権の移転
オ 交付金等申請関係書類等の作成支援 カ 会計実地検査における資料作成の支援
キ 確定地形測量(公共施設等の市への移管資料作成を含む。)ク その他上記業務を実施する上で、必要な関連業務
特定事業契約書(案) 別紙
別紙3 提案書
提案書とは、下記の書類をいう。
(1)応募資格確認審査申請時の提出書類
書 類 | 様 式 |
1 応募表明書 | 様式 2-1 |
2 委任状(構成員から代表企業へ) | 様式 2-2 |
3 委任状(代表企業から代理人へ) | 様式 2-3 |
4 応募資格審査申請書 | 様式 2-4 |
5 応募者構成員一覧表 | 様式 2-5 |
6 設計企業に関する応募資格届 | 様式 2-6 |
7 建設企業に関する応募資格届 | 様式 2-7 |
8 工事実績調書 | 様式 2-8 |
9 工事施工証明書 | 様式 2-9 |
10 工事監理企業に関する応募資格届 | 様式 2-10 |
11 その他企業に関する応募資格届 | 様式 2-11 |
12 応募資格要件に関する誓約書 | 様式 2-12 |
13 誓約書(十和田市暴力団排除条例関係) | 様式 2-13 |
14 その他の添付書類 | 様式 2-14 |
15 応募資格がないと認めた理由の説明要求書 ※説明要求する場合のみ | 様式 2-15 |
16 応募辞退届 ※応募表明書等提出後、応募を辞退する場合 | 様式 2-16 |
17 構成員変更申請書 ※応募表明書等提出後、市の承諾の上変更する場合 | 様式 2-17 |
特定事業契約書(案) 別紙
(2)提案書提出時の提出書類
書 類 | 様 式 |
提案価格に関する書類 | |
1 価格提案書(事業全体) | 様式 3-1 |
2 市営住宅整備業務に係る対価 | 様式 3-2 |
提案書提出に関する書類 | |
3 提案書提出届 | 様式 4-1 |
4 要求水準等の確認誓約書 | 様式 4-2 |
5 提案書(表紙) | 様式 4-3 |
6 提出書類一覧表(チェックリスト) | 様式 4-4 |
7 公営住宅等整備基準適合チェックリスト | 様式 4-5 |
8 要求水準チェックリスト | 様式 4-6 |
技術提案に関する提出書類 | |
9 本事業の実施方針に関する提案書 | 様式 5-1 |
10 本事業実施体制に関する提案書 | 様式 5-2 |
11 地域社会への貢献度に関する提案書 | 様式 5-3 |
12 全体計画に関する提案書 | 様式 5-4 |
13 xx・住戸計画に関する提案書 | 様式 5-5 |
14 ユニバーサルデザインへの配慮に関する提案書 | 様式 5-6 |
15 安全・防犯への配慮に関する提案書 | 様式 5-7 |
16 環境負荷の低減に関する提案書 | 様式 5-8 |
17 ライフサイクルコストへの配慮に関する提案書 | 様式 5-9 |
18 施工計画に関する提案書 | 様式 5-10 |
19 実施計画に関する提案書 | 様式 5-11 |
20 資金調達計画に関する提案書 | 様式 5-12 |
21 資金調達計画表 | 様式 5-13 |
22 資金収支計画に関する提案書 | 様式 5-14 |
23 資金収支計画表 | 様式 5-15 |
24 事業者による提案に関する提案書 | 様式 5-16 |
設計図書に関する提案書類 | |
25 設計図書(表紙) | 様式 6-1 |
26 建築概要 | 様式 6-2 |
27 市営住宅面積表 | 様式 6-3 |
28 xx別床面積表 | 様式 6-4 |
29 団地全体配置図(縮尺は任意とする) | 様式 6-6 |
別紙 3-2
特定事業契約書(案) 別紙
書 類 | 様 式 |
30 団地全体動線計画図(縮尺は任意とする) | 様式 6-7 |
31 内外部仕上表 | 様式 6-8 |
32 各階平面図(縮尺は任意とする) | 様式 6-9 |
33 断面図(縮尺は任意とする) | 様式 6-10 |
34 立面図(縮尺は任意とする) | 様式 6-11 |
35 各住戸平面詳細図(縮尺は任意とする) | 様式 6-12 |
36 事業実施工程表 | 様式 6-15 |
特定事業契約書(案) 別紙
別紙4 建替住宅の附帯施設
1. 駐車場
2. 駐輪場
3. トランクルーム
4. ごみ集積所
5. エレベーター
6. 外構等
7. 堆雪スペース等
別紙5 事業日程(予定)
※この日程は想定であり、本頁には市と事業者により合意された事業日程を掲載する。
■ 市営住宅整備業務
時 期(予 定) | x x |
令和4年3月中旬頃 | 特定事業契約の締結 |
令和4年4月~令和5年3月 | 全体事業計画事前調査 設計(基本設計・実施設計) 許認可申請等の手続 |
令和4年11月~令和6年9月 | 建替住宅等の整備 |
令和6年10月~令和6年11月 | 建替住宅等の所有権移転・引渡し日 |
別紙6 事業者が市に対し提出する設計図書
1.基本設計完了時
No. | x x |
1 | 表紙 |
2 | 目次 |
3 | 基本設計説明書(設計方針、計画概要、構造概要、設備概要、関係法令への対応、その他) |
4 | 附近見取図 |
5 | 都市計画図 |
6 | 土地利用計画図 |
7 | 地区条件図(用途地域その他法令による法規制などを示す図) |
8 | 基本構想図(事業用地の整備における動線や施設配置の考え方を示す概念図) |
9 | 概略工事工程表 |
10 | 計画概要書 |
11 | 仕様概要書 |
12 | 配置計画図 |
13 | 日影図 |
14 | 内外仕上表 |
15 | 各階平面図 |
16 | xx立面図(4方向) |
17 | xx断面図 |
18 | 外構計画図 |
19 | 造成計画図 |
20 | 被緑計画図 |
21 | 仮設計画図 |
22 | 排水計画図 |
23 | 給水計画図 |
24 | ガス供給計画図 |
25 | 電気・電話設備計画図 |
26 | 住居表示図 |
27 | パ-ス 団地全体鳥観図、アイレベル2枚、内観図〔エントランス、住戸〕とし、必要に応じ追加も可能とする。団地の外観や周辺施設・住宅地との位置・高さ関係がわかるも のとすること。 |
28 | 工事費概算書 |
29 | 工事費仕訳図 |
30 | ランニングコスト概算書 |
31 | 比較検討書(環境負荷への配慮及び再生可能エネルギー等の活用等) |
32 | 各種技術資料 |
33 | 打合せ記録書 |
34 | その他必要な図面・資料 |
※ 提出図書の体裁及び部数等は、市の指示によること。(その他必要な事項等は協議による)
※ 提出図書は、CADデータ(DXF)及びPDFデータ(解像度 600dpi、用紙設定は A3 サイズ)を提出すること。
特定事業契約書(案) 別紙
2.実施設計完了時
No. | x x | ||
1 | 表紙 | ||
2 | 目次 | ||
3 | 実施設計説明書(設計方針、計画概要、関係法令への対応、主要設計図、その他) | ||
4 | 図面リスト | ||
5 | 工事区分表 | ||
6 | 附近見取図 | ||
7 | 建物概要 | ||
8 | 配置図 | ||
9 | 特記仕様書 | ||
10 | 積算書(数量調書、代価表、計算書及び見積書等を含む) | ||
11 | 積算内訳明細書(内訳計算データを含む) | ||
12 | 各種技術資料 | ||
13 | 防災計画図書 | ||
14 | 省エネルギー及び再生エネルギー関係計算書 | ||
15 | 概略工事工程表 | ||
16 | 打合せ記録書 | ||
17 | 許可・許可及び承認書(工事発注時に必要な許可、届出等) | ||
建築主体工事 | 電気設備工事 | 機械設備工事 | 杭工事 |
面積表及び求積図 | 構内配電路、 構内通信結線図 | 給排水衛生設備機器表 | 杭伏図 |
内外仕上表 | 幹線・動力設備図幹線系統図 | 給排水衛生設備系統図 | 杭リスト |
各階平面図 | 分電盤・動力盤・制御盤結線図 | 自動制御設備図 | 詳細図 |
xx立面図(4方向) | 受変電設備図 | 屋外給排水設備図・桝リスト | 土質柱状図 |
xx断面図 | 照明器具姿図 | 衛生器具姿図 | 計算書 |
x計図 | 各階照明設備図 | 各階給排水衛生設備図 | その他必要な図面 |
階段詳細図 | 各階電灯コンセント設備図 | 換気設備機器x | |
xx詳細図 | 各階非常照明・誘導灯設備図 | 各階換気設備図 | |
展開図 | 各階電灯コンセント設備図 | 空調設備機器x | |
x井伏図 | 弱電設備系統図 | 各階空調設備図 | |
建具表 | 各階弱電設備図 | 計算書 | |
部分詳細図 | 各階自動火災報知設備図 | その他必要な図面 | |
外構図 | 各階消火器設備図 | ||
造成計画図 | 計算書 | ||
被緑計画図 | その他必要な図面 | ||
仮設計画図 | |||
構造図 |
特定事業契約書(案) 別紙
建築主体工事 | 電気設備工事 | 機械設備工事 | 杭工事 |
構造計画書 | |||
構造計算書 | |||
その他必要な図面 |
※ 提出図書の体裁及び部数等は、市の指示によること。(その他必要な事項等は協議による)
※ 提出図書は、CADデータ(DXF)及びPDFデータ(解像度600dpi、用紙設定はA3 サイズ)を提出すること。
別紙7 xxすべき保険の内容
xxすべき保険の内容は、事業者の提案によるものとするが、最低限、下記基準を満たす保険に加入するものとする。また、その他の保険については、事業者で必要と判断するものに加入することとする。
(1)建設工事保険、組立保険又は土木工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
建設工事保険;建物の建築を主体とする工事を対象とし、火災保険も含めるものする(一部に付帯設備工事、土木工事を含む場合も対象とする。)。
組 立 保 険 ;建物の付帯設備(電気設備、給排水衛生設備、空気調和設備その他を含む。)又は機械、機械設備・装置その他あらゆる鋼構造物の組立、据付工事を主体とする工事を対象とする(一部に建築工事及び土木工事を含む場合も対象とする。)。
土木工事保険;土木工事を主体とする工事を対象とする(一部に建築工事及び設備工事を含む場合も対象とする。)。
1)保険契約者:事業者又は請負人等
2)被保険者:事業者、請負人等、市を含む
3)保険の対象:本件の事業契約の対象となっている全ての工事
4)保険の期間:工事開始予定日を始期とし、建替住宅等の所有権移転・引渡し日を終期とする。
5)保険金額:工事完成価額(消費税を含む。)とする。
6)補償する損害:水災危険、火災事故を含む不測かつ突発的な事故による損害
(2)第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
1)保険契約者:事業者又は請負人等
2)被保険者:事業者、請負人等、市を含む
3)保険の期間:工事開始予定日を始期とし、建替住宅等の所有権移転・引渡し日を終期とする。
4)保険金額:対人1億円/1名以上かつ10億円/1事故以上、対物1億円/1事故以上とする。
5)免責金額:5万円/1事故以下とする。
※1 事業者又は工事請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅延なく市に提示する。
※2 事業者又は工事請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
※3 事業者又は工事請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
別紙8 完成図書
No. | x x |
1 | 完成通知書 |
2 | 完成引渡書 |
3 | 鍵引渡書及び明細書(現物とともに) |
4 | 備品、予備品引渡書及び明細書(現物とともに) |
5 | 官公署及び事業会社の許可書類一覧表 |
6 | 作業日報 |
7 | 現地試験報告書・社内試験報告書 |
8 | 取り扱い説明書 |
9 | 保守点検指導書 |
10 | 緊急連絡先一覧表 |
11 | 工事関係者一覧表 |
12 | 主要仕上、機器一覧表 |
13 | 保証書 |
14 | 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 17 条の3の2の規定による検査済証 |
15 | 完成図書引渡書及び図書目録 |
16 | 完成図(A1二つ折り黒文字製本、縮小A3版二つ折り黒文字製本、図面データ及びCADデータ等) |
17 | 施工図(二つ折り黒文字製本) |
18 | 工事写真 |
19 | 完成写真 |
20 | 安全訓練等の実施状況報告書 |
21 | 主要資材搬入報告書 |
22 | 出荷証明書 |
23 | マニフェスト |
24 | 打合せ議事録 |
25 | 建築主の要求による登記に関する書類 |
26 | 確認通知書 |
27 | 建築基準法第7条第5項による検査済証 |
28 | 設計住宅性能評価書 |
29 | 建設住宅性能評価書 |
30 | 建築基準法第12条第3項の規定による届出書の副本 |
31 | 建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第2項の規定による工事監理報告書 |
32 | 再生資源利用促進計画書 |
33 | 再生資源利用計画書 |
34 | 下請報告書(下請契約締結後速やかに) |
※ 提出図書の体裁及び部数等は、市の指示により提出すること。(その他必要な事項等は協議による)
※ 提出図書は、CADデータ(DXF)及びPDFデータ(解像度600dpi)を提出すること。
※ 提出する図書は上記の内容を予定しているが、その他必要な事項等については事業者との協議による。
特定事業契約書(案) 別紙
※前頁完成時の提出図書のほか、事業者は、必要に応じ、以下の書類を市に提出すること。
No. | x x |
1 | 施工体制台帳・施工体系図(下請契約締結後速やかに) |
2 | 施工計画書(着手前及び必要の都度) |
3 | 技能士報告書(着手前及び必要の都度) |
4 | 主要資材選定届(着手前及び必要の都度) |
5 | 材料試験成績xx(着手前及び必要の都度) |
6 | 工事に関する承諾書(必要の都度) |
別紙9 保証書(第 37 条関係)
十和田市長 xxx x x
保証書
十和田市(以下「市」という。)及び株式会社●●●●(以下「事業者」という。)の間において、令和●年●月●日付けで締結された(仮称)十和田市市営住宅xx団地・xxx団地整備事業特定事業契約(以下「本契約」という。)に基づいて、工事請負人(以下「保証人」という。)は、事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、特に明示の無い限り、本保証書において用いられる用語の定義は、本契約に定めるとおりとする。
(保証)
第1条 保証人は、本契約約款第37条に基づく事業者の市に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。
(通知義務)
第2条 市は、工区の変更、延長、工事の中止その他本契約又は主債務の内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対し、保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、本契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証
特定事業契約書(案) 別紙
人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。
3 前項の規定にかかわらず、本契約の解除による中途終了又は期間満了による終了に際して、保証人が主債務を引き受けた場合には、本保証は終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、青森地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国法に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2通作成し、保証人はこれに署名し、1通を市に差し入れ、
1通を自ら保有する。
令和●年●月●日
(保証人)
(住所)
[ ]会社
代表取締役 印
(保証人)
(住所)
[ ]会社
代表取締役 印
(保証人)
(住所)
[ ]会社
代表取締役 印
別紙 10 引渡水準の確認
本団地の工事完了時において本団地が引渡水準を満たすことを確認する。
ただし、事業期間の途中で本契約が終了する場合においては条項第52条で定める引渡水準の確認実施日までに、市と協議の上速やかに実施するものとする。
別紙 11 出資者誓約書
令和●年●月●日
十和田市長 xxx x x
出資者誓約書
十和田市(以下「市」という)及び【SPCの会社名】(以下「事業者」とい
う。)との間において令和●年●月●日付で仮契約が締結された(仮称)十和田市 市営住宅xx団地・xxx団地整備事業(以下「本事業」という。)に係る特定事業契約書
(以下「本契約」という。)に関して、●●●(以下「代表企業」という。)を代表企業とする【応募時のグループ名】の構成企業である代表企業、●●●、●●●及び●●●
(以下総称して「当社ら」という。)は、本書の日付をもって、市に対して下記第1項及び第2項に定める事項を表明及び保証し、下記第3項から第8項に定める事項を誓約します。
記
1.事業者が、令和●年●月●日に、会社法(平成17年法律第86号)(その後の変更を含みます。)上の株式会社として適法に十和田市内に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在すること。
また、事業者の設立日以降、上記設立について無効の訴え、決議無効・取消の訴え、不存在確認の訴えは係属しておらず、それらの恐れもないこと。
2.事業者の発行済株式総数は、●株であり、そのうち●%に相当する●株を、当社らが保有し、そのうち、●株は代表企業が、●株は●●●が、●株は●●●が、●株は●●
●が保有していること。
3.当社らの事業者における議決権保有割合の合計が事業者の議決権総数の50%超であ り、かつ、代表企業の事業者に係る議決権保有割合が事業者の株主中で最大の議決権保有割合となるように維持し、当社ら以外の第三者に対し、株式譲渡又は新株、新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行その他の方法による資本参加を認めず、かつ、資本参加させないこと。
特定事業契約書(案) 別紙
4.当社らが保有する事業者の株式を、第三者に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合には、その旨を市に対して事前に書面により通知し、市から事前の書面による承諾を得た上で行い、かかる承諾を得て当該処分を行った場合には、当該処分に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該処分の相手方作成に係る市所定の書式の誓約書を添えて市に対して提出すること。
5.当社らは、3項に定める事項が遵守される限り、その保有する事業者の株式を当社ら間で譲渡することができる。当社らは、本項に基づき事業者の株式を譲渡した場合、速やかに、かかる株式譲渡を行った旨及び当該株式譲渡後の事業者の株主構成を市に書面により通知する。
以上
別紙 12 リスク分担表
1.リスク分担表(各業務共通)
リスク項目 | リスクの内容 | 市 | 事業者 | ||
共 通 | 募集要項等リスク | 募集要項等の誤り及び内容の変更等 | ● | ||
応募リスク | 応募費用に関するもの | ● | |||
契約締結リスク | 市議会の議決を得られないことによる契約締結の遅延及び中止 | ●※1 | ●※1 | ||
上記以外の市の責めに帰すべき事由による契約締結の遅延及び中止 | ● | ||||
事業者の責めに帰すべき事由によ る契約締結の遅延及び中止 | ● | ||||
資金調達リスク | 事業者の事業の実施に必要な資金の確保 | ● | ● | ||
制度関連リスク | 政策変更リスク | 本事業に直接影響を及ぼす市の政 策の変更 | ● | ||
法制度、税制度及び許認可リスク | 本事業に直接関連する法制度、税制度及び許認可の新設及び変更に 関するもの | ● | |||
上記以外の事業者が取得すべき法制度、税制度及び許認可の新設及 び変更に関するもの | ● | ||||
許認可遅延リスク | 市の事由による許認可の遅延に関するもの | ● | |||
上記以外の事業者が取得すべき許 認可の遅延に関するもの | ● | ||||
社会リスク | 住民対応リスク | 建替住宅等の設置そのものに関する住民反対運動、訴訟、要望等に関するもの(入居者移転に関するものを含む) | ● | ||
調査及び工事に関わる住民反対運 動、訴訟、要望等に関するもの | ● | ||||
第三者賠償リスク | 市の責めに帰すべき事由により第三者に与えた損害の賠償 | ● | |||
事業者の責めに帰すべき事由によ り第三者に与えた損害の賠償 | ● | ||||
環境問題リスク | 事業者が行う業務に起因する環境問題(騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚濁、臭気、電波障害、風害等)に関する対応 | ● | |||
債務不履行 | 市に起因するもの | 市の債務不履行による中断中止 | ● | ||
事業者に起因するもの | 事業者の債務不履行によるもの | ● | |||
事業者の提供する業務が要求水準 書及び提案書に示す一定のレベルを下回った場合 | ● |
特定事業契約書(案) 別紙
リスク項目 | リスクの内容 | 市 | 事業者 | |
共 通 | 不可抗力リスク | 市及び事業者のいずれの責にも帰すことができずかつ計画段階において想定し得ない暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷等の自然災害及び戦争、暴動その他の人為的な事象による施設の損害によるもの | ●※2 | ●※2 |
物価変動リスク | 物価変動によるコストの変動 | ●※3 | ●※3 | |
支払遅延及び不能リスク | 市からのサービスの対価等の支払遅延及び不能があった場合 | ● | ||
終了手続リスク | 終了手続に伴う諸費用の発生に関するもの事業会社の清算手続に伴う評価損益 | ● |
※1 議会の議決が得られないことにより契約締結が遅延又は中止された場合には、それまでにかかった市及び事業者(優先交渉権者)の費用は、それぞれの負担とする。ただし、S PCから業務を受託する者が、応募者の備えるべき応募資格要件を欠いたことにより、市議会の議決が得られなかった場合には、市及び事業者(優先交渉権者)の費用は、事業者の負担とする。
※2 不可抗力事由により発生する追加費用その他損害に係る市及び事業者の負担については、特定事業契約書(案)において提示する。
※3 物価変動に一定程度の下降又は上昇があった場合には、一定調整を行う。具体的な調整方法については、支払方法説明書において提示する。
特定事業契約書(案) 別紙
2.リスク分担表(市営住宅整備業務)
リスク項目 | リスクの内容 | 市 | 事業者 | ||
市営住宅整備業務 | 計画及び設計リスク | 発注者責任リスク | 市の発注による契約の内容及び変更に関するもの等 | ● | |
事業者の発注による契約の内容及び変更に関するもの等 | ● | ||||
調査及び設計リスク | 市が実施した測量、調査及び設計の不備に関するもの | ● | |||
事業者が実施した測量、調査及び設計に関するもの | ● | ||||
計画及び設計リスク | 市の提示条件及び指示の不備、要望による設計及び施工条件の変更 によるもの | ● | |||
上記以外の事業者の要因による不備及び変更によるもの | ●※4 | ||||
工事リスク | 用地の確保リスク | 事業用地の確保に関するもの | ● | ||
事業者事業用地以外で事業に必要な、進入路や資材置き場等の確保 に関するもの | ● | ||||
用地の瑕疵リスク | 事業用地の土壌汚染、地中障害物等による計画変更及び工期延長、 追加費用等 | ●※5 | ●※5 | ||
埋蔵文化財包蔵地の対象外であるが埋蔵文化財が発見された場合 | ●※5 | ●※5 | |||
建設に要する仮設、資材置場に関 するもの | ● | ||||
工事遅延リスク | 市の責めに帰すべき事由により、 契約期日までに工事及び手続が完了しない場合 | ● | |||
事業者の責めに帰すべき事由によ り、契約期日までに工事及び手続が完了しない場合 | ● | ||||
工事費増大リスク | 市の責めに帰すべき事由による工事費の増大 | ● | |||
事業者の責めに帰すべき事由による工事費の増大 | ● |
※4 市の提示資料等と現場に相違がある場合には、事業者は市に相違内容を通知し、必要な協議を行った上で、原則として現場の状況に応じて施工すること。この場合において、事業者による調査に不備等があり、これにより障害を発見できずに追加費用が生じた場合及び損害が発生した場合には事業者の責任とし、それ以外の場合には市が合理的な範囲で追加費用を負担すること。
※5 事業者が必要な事前調査を行った結果、土地の瑕疵が発見された場合には、市は、当該瑕疵の除去修復に起因して事業者に発生した合理的な追加費用を負担する。ただし、事業者による事前調査の不備及び誤りがあり、かつ、そのために土地の瑕疵を発見することができなかった場合には、上記の費用は事業者が負担すること。
特定事業契約書(案) 別紙
リスク項目 | リスクの内容 | 市 | 事業者 | ||
市営住宅整備業務 | 工事リスク | 要求性能未達リスク | 施設完成後の検査で要求性能に不適合の部分、施工不良部分が発見 された場合 | ● | |
工事監理リスク | 工事監理の不備により工事内容、工期等に不具合が生じた場合 | ● | |||
一般的損害リスク | 使用前に工事目的物、材料、その他関連工事に関して生じた損害 | ● | |||
システム、設備機器、備品等納品遅延リス ク | システム、設備機器、備品等の納品遅延に起因するもの | ● | |||
補助xx確定リスク | 補助金の交付に関するもの | ● | |||
施設瑕疵リスク | 施設の瑕疵が発見された場合及び瑕疵により施設の損傷等が発生した場合 | ●※6 | |||
受益者分担金リスク | 下水道接続に伴う受益者分担金の 支払に関するもの | ● |
※6 施設の瑕疵及び瑕疵による損害について、瑕疵担保期間内に明らかになったものについては事業者の責任と費用負担で補修又は損害の賠償をすること。瑕疵担保期間の詳細は、特定事業契約書(案)において提示する。