Contract
様式第1号
沖縄県借上げ住宅賃貸借契約書
貸主 (以下「甲」という。)と借主 沖縄県知事 xxx xx
(以下「乙」という。)は、この契約書により頭書に表示する不動産に関し、賃貸借契約を締結する。
頭書(1)目的物件の表示
建物 | 名 | 称 | 階 | 号室 | ||||
所 在 地 | (住居表示) | |||||||
(登記簿) | ||||||||
構 | 造 | 木造・鉄骨・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・軽量鉄骨造・その他 ( )/瓦葺・スレート葺・亜鉛メッキ鋼板葺・セメント瓦葺・陸屋根・ その他( )/( )階建/全( )戸 | ||||||
種 | 類 | マンション・アパート・戸建・( | ) | 新築年月 | 年 | 月 | ||
住戸部分 | 間 取 り | ( )LDK・DK・K・ワンルーム | 床面積 | ㎡ | ||||
附属施設 | ガスコンロ | 含む・含まない | ||||||
照明器具 | 含む・含まない | |||||||
エアコン | 含む | |||||||
冷蔵庫 | 含む・含まない | |||||||
駐車場(1台) | 含む・含まない | |||||||
自転車置場 | 含む・含まない | |||||||
物置 | 含む・含まない | |||||||
専用庭 | 含む・含まない |
※貸主と建物の所有者が異なる場合は、次の欄も記載すること。
所有者 | 氏名 |
住所 |
頭書(2)契約期間
年 月 日 から 年 月 日まで
頭書(3)家賃等
家 賃 | 月額 円 | 共 益 費 | 月額 円 | 附属施設料 | 家賃に含む |
その他の条件 | 初 回支払分:契約成立の翌月末まで第2回以降支払分:当月分を翌月末まで |
頭書(4)一時金等
項目 | 使途 | 負担者 | 支払先 | 支払時期 | 金額(税込) |
退去修繕負担金 | 原状回復(通常損耗、経年劣化を含む)の費用として | 乙 | 甲 | 契約成立の翌月末まで | 円 (上限:家賃2ヶ月分) |
保険料及び 付帯設備負担金 | 損害保険加入費用及び本物件付帯設備費用として | 乙 | 仲介業者 | 契約成立の翌月末まで | 円 (上限:家賃0.5ヶ月分) |
仲介手数料 | 賃貸借契約の媒介報酬として | 乙 | 仲介業者 | 契約成立の翌月末まで | 円 (上限:家賃0.525ヶ月分) |
その他条件 |
頭書(5)入居者の緊急連絡先及び同居者
入居者 氏 名 | ||||
緊急連絡先 | (自 宅)TEL | - | - | |
(勤め先)TEL | - | - | (会社名・部署名) | |
(携 帯)TEL | - | - |
同居者名 | 年齢 | 続柄 | 同居者名 | 年齢 | 続柄 |
頭書(6)管理業者(甲から事務代行及び管理の委託を受けた不動産業者)※ 甲の自主管理の場合は記載不要。
x x 業 者 | 商号又は名称 |
所 在 地 | 〒 TEL ( ) |
受 託 業 務 | 甲と管理業者との間の管理委託契約等による |
賃貸不動産管理業協会会員番号 | ※賃貸不動産管理業協会の会員である場合に記載 |
x x 担 当 者 | 氏名 (賃貸不動産経営管理士:登録番号 ) ※賃貸不動産経営管理士の登録を受けている場合に記載 |
頭書(7)損害保険代理店
損害保険代理店 | 商号又は名称 |
所 在 地 | 〒 TEL ( ) |
業 務 | 仲介業者又は入居者を契約者とする、本契約の損害保険等の加入手続きを行うこと |
頭書(8)振込指定口座
①甲が指定する口座 | 送金される金銭:家賃、共益費、退去修繕負担金 | |||
金融機関 | 支店名 | 預金種別 | 口座番号 | 口座名義人 |
②仲介業者が指定する口座 | 送金される金銭:保険料及び付帯設備負担金、仲介手数料 | |||
金融機関 | 支店名 | 預金種別 | 口座番号 | 口座名義人 |
頭書(9)特約事項
頭書(4)一時金等に記載した、乙が仲介業者に支払う保険料は、契約期間途中での解約により解約返戻金が発生した場合、仲介業者から乙へ返金する。
本契約の締結を証するため、本契約書を3通作成し、貸主、借主、宅地建物取引業者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
甲・貸主 | 氏名 ㊞ | TEL ( ) |
住所 〒 | ||
(貸主代理の場合) | 氏名 ㊞ | TEL ( ) |
住所 〒 | ||
乙・借主 | 氏名 沖縄県知事 xxxxx ㊞ | TEL 098(866)2187 |
住所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 |
宅地建物取引業者 | A | B | |||||||||||||||||
商号又は名称 | 〒 | ㊞ | 商号又は名称 | 〒 | ㊞ | ||||||||||||||
代表者の氏名 | 代表者の氏名 | ||||||||||||||||||
主たる事務所 | 主たる事務所 | ||||||||||||||||||
所在地 | 所在地 | ||||||||||||||||||
TEL | TEL | ||||||||||||||||||
免 x x 番 号 | ( | )第 | 号 | 免 x x 番 号 | ( | )第 | 号 | ||||||||||||
免 x x 月 日 | 年 月 | 日 | 免 x x 月 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||
宅地建物取引xx者 | 氏 | 名 | ㊞ | 氏 | 名 | ㊞ | |||||||||||||
登 | 録 | 番 | 号 | 知事 第 | 号 | 登 | 録 | 番 | 号 | 知事 | 第 | 号 | |||||||
業務に従事する | 業務に従事する | ||||||||||||||||||
事務所名 | 事務所名 | ||||||||||||||||||
事務所所在地 | 事務所所在地 | ||||||||||||||||||
TEL | TEL |
※この契約書は、宅地建物取引業法第35条及び第37条第2項に定められている書面を兼ねています。
契 約 条 項
(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)、借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する目的物件(以下「本物件」という。)について、居住を目的とする賃貸借契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。
(契約の目的)
第2条 乙は、東日本大震災等により被災した者のうち、頭書(5)に記載する乙が本物件の使用を許可した者(以下「入居者」という。)に居住を目的とする住宅を確保するため、甲より本物件を賃借する。
(契約期間)
第3条 契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。ただし、平成24年度以降、この契約に係る予算が削減又は減額され、この契約の履行に支障を来たす事態が生じた場合、乙は、この契約をいつでも変更し、若しくは解除することができる。
2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。ただし、最長2年とする。
(家賃)
第4条 乙は、頭書(3)の記載に従い、家賃の初回支払分については契約成立の翌月末までに、以降は当該月分を原則としてその翌月末までに甲が指定する口座に支払うものとする。
2 1ヶ月に満たない期間の家賃は、1ヶ月を実日数で日割計算した額とする。
(共益費)
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を頭書(3)の記載に従い、頭書(8)記載の甲が指定する振込口座に支払うものとする。
2 1ヶ月に満たない期間の共益費は、1ヶ月を実日数で日割計算した額とする。
(負担の帰属)
第6条 建物所有者は、本物件に係る公租公課を負担するものとする。
2 入居者は、電気・ガス・水道・その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。
3 乙は、損害賠償保険の加入に要する経費を負担するものとし、頭書(4)記載の金額を契約成立の翌月末までに支払うものとする。
(禁止又は制限される行為)
第7条 入居者は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
2 入居者は、本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
(2) 大型の金庫、その他の重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けること。
(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(4) 大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。
(5) 猛獣、毒蛇、鳴き声、臭い等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員、及び暴力団準構成員、元暴力団構成員、元暴力団準構成員及び暴力団構成員及び暴力団準構成員と取引のある者(以下、「暴力団構成員等」という)を同居させ、または暴力団構成員等に本物件を使用させること。
(7) 甲の承諾なしに、頭書(5)に記載した者以外を同居させ、もしくは本物件を使用させ、またはもしくは入居者を変更すること。
3 入居者は、本物件の使用にあたり、甲の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 犬、猫その他小動物等ペットの飼育。
(2) 階段・廊下等共用部分への物品の設置。
(3) 階段・廊下等共用部分への看板・ポスター等の広告物の掲示。
(入居者の善管注意義務)
第8条 入居者は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 入居者は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。
3 入居者は、甲が定める管理規約・使用細則等を遵守するものとする。また、甲が本物件管理上必要な事項を入居者に通知した場合その事項を遵守しなければならない。
4 入居者は、甲より貸与された鍵を善良なる管理者の注意をもって保管かつ使用しなければならない。万一紛失又は破損したときは、入居者は、直ちに甲に連絡のうえ、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の設置費用は入居者の負担とする。
5 入居者は、鍵の追加設置、交換、複製を甲の承諾なく行ってはならない。
(契約期間中の修繕)
第9条 甲は、本項第一号から第四号に掲げる修繕を除き、入居者が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、入居者の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、入居者が負担しなければならない。
(1) 畳の取替え、裏返し。
(2) 障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え。
(3) 電球、蛍光灯、ヒューズの取替え。
(4) その他費用が軽微な修繕。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を入居者に通知しなければならない。この場合において、入居者は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 入居者は、甲の承諾を得ることなく、第1項第一号から第四号に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。
4 本物件内に破損箇所が生じたとき、入居者は、甲に速やかに届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れて甲に損害が生じたときは、入居者はこれを賠償する。
(契約の解除)
第10条 甲は、入居者が次に掲げる行為をした場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務を履行しないときは本契約を解除することができる。
(1) 入居者の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠ったとき。
2 甲は、入居者が次に掲げる行為をした場合において、当該行為により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、入居者及び乙に催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本物件を居住の用以外に使用したとき。
(2) 第7条のいずれかの規定に違反したとき。
(3) その他入居者が本契約の各条項に違反したとき。
3 入居者が次の各号の一に該当するときは、前項に定める「本契約を継続することが困難であると認められるに至った」ものとみなす。
(1) 入居者又は入居者の同居人が、暴力団構成員等であるにもかかわらず、そのことを偽って契約をしたことが
判明したとき。
(2) 入居者が、本物件を暴力団事務所として使用したとき。
(3) 入居者が、本物件の共用部分に反復継続して暴力団構成員等を出入りさせたとき。
(4) 入居者が、本物件、共用部分その他本件建物の周辺において、暴力団構成員等であるとの威力を背景に、粗野な態度、言動により第三者に不安感、不快感、迷惑を与えたとき。
(5) 入居者が、第7条の規定に違反したとき。
(6) 入居者が暴力団以外の破壊・暴力活動を行う組織その他の反社会的と認められる組織・団体等の一員として前各号に該当した場合その他前各号に準ずる事情が生じたとき。
(乙からの解約)
第11条 乙は、甲に対して1ヶ月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から1ヶ月分の家賃又は家賃相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して1ヶ月を経過する日までの間、随時に本契約を終了することができる。
(明渡し及び明渡し時の修繕)
第12条 乙及び入居者は、明渡し日を1ヶ月前までに甲に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。
2 乙及び入居者は、第10条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。
3 乙及び入居者は、明渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵を甲に返還し、複製した鍵は甲に引き渡さなければならない。
4 本契約終了時に本物件等内に残置された入居者の所有物があり、本物件を維持管理するために、緊急やむを得ない事情がある時は、入居者がその時点でこれを放棄したものとみなし、甲はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を入居者に請求することができる。
5 本物件の明渡し時における本物件の原状回復工事は甲が行うものとする。
6 乙は、甲に対し、前項の原状回復(通常損耗、経年劣化を含む)に要する費用として、頭書(4)に記載する退去修繕負担金を初回家賃支払い時に合わせて支払うものとし、退去修繕負担金の返還請求は行わない。また、甲は、入居者の故意又は過失による損壊に対する修繕費用を除き、入居者に対し、退去修繕負担金以外の原状回復に要する費用の請求を行わない。
(立入り)
第13条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ入居者の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。
2 入居者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ入居者の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、入居者の承諾を得ずに立ち入ったときは、その旨を入居者に通知しなければならない。
(宅地建物取引業者)
第14x xは、この取引を代理又は媒介する宅地建物取引業者(以下「仲介業者」という。)に、頭書(4)に記載する仲介手数料を契約成立の翌月末までに支払うものとする。
2 仲介業者は、この取引の代理(債権の請求及び受領を含む)又は媒介を行うとともに、当該住宅に係る損害賠償保険に加入するものとする。
(免責)
第15条 地震、火災、風水害等の災害、盗難等その他不可抗力と認められる事故、又は、甲、乙若しくは入居者の責によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲、乙又は入居者の損害について、甲、乙又は入居者は互いにその責を負わないものとする。
(協議)
第16条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(合意管轄裁判所)
第17条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第xx管轄裁判所とする。
(特約事項)
第18条 特約事項については、頭書(9)に記載するとおりとする。