Contract
別添資料5
(仮称)xx木曽xxパラアリーナ整備・運営事業事業契約書(案)
2024年7月12日x x 市
(仮称)xx木曽xxパラアリーナ整備・運営事業 事業仮契約書
xx市(以下「市」という。)と●●(以下「事業者」という。)は、(仮称)xx木曽xxパラアリーナ整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「P FI法」という。)の趣旨に則り、施設の設計・建設及び維持管理・運営に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
また、市と事業者は、本契約とともに、募集要項、要求水準書、基本協定書、事業提案書及び設計図書等に定める事項が適用されることを個々に確認する。
本契約は、PFI法第12条に基づく市議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得た後に本契約となる。
なお、仮契約締結後に市議会の議決を得られなかった場合、本契約は無効となり、市及
び事業者は本事業の準備として既に支出した費用は各自の負担とする。市及び事業者は、本事業の実施に関して、次のとおり合意する。
1 | 事業名 | (仮称)xx木曽xxパラアリーナ整備・運営事業 |
2 | 事業の場所 | xxxxxx0000xx0の一部、2088番地30の一部 (別紙1「事業用地」) |
3 | 契約期間 | 本契約締結日から2043年3月31日まで |
4 | 契約金額 | 金●●●●●●●●●●●円 (うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●●●●●●円)ただし、本契約に定めるところに従って金額の改定がなされた場合には、当該改定がなされた金額とする。 |
5 | 契約保証金 | 第70条及び第71条に定めるとおり |
6 | 支払条件 | 本契約に定めるとおり |
[ 以下余白 ]
2025年●月●日
x xxxxxxxxxxx0x00xxx市
xx市長 xx xx
事業者 所在地名称
代表者名
目次
第71条(開業準備業務及び維持管理・運営業務に係る契約保証) 33
本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「維持管理・運営開始日」とは、維持管理・運営業務が開始される日をいう。
(2)「維持管理・運営開始予定日」とは、2028年1月8日をいう。第29条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(3)「維持管理・運営期間」とは、事業者が維持管理・運営業務を行う期間で、維持管理・運営開始日から2043年3月31日又は本契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(4)「維持管理・運営業務」とは、本施設の運営及び維持管理に係る業務をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(5)「開業準備期間」とは、事業者が開業準備業務を行う期間で、2027年10月1日から維持管理・運営開始予定日の前日までをいう。ただし、本関連書類において特定の日から本施設の供用開始日までの期間その他当該業務の履行期間として別段の期間が定められているときは、かかる定めに従う。
(6)「開業準備業務」とは、本施設の開業準備に係る業務をいい、その内容は別紙
2「業務概要書」に記載される。
(7)「関係者協議会」とは、本施設の設計、建設、運営及び維持管理に関する事項について、市及び事業者が協議するために設営する会議をいう。開催の決定は双方の申し出によるものとする。
(8)「基本協定」とは、市と優先交渉権者との間で●年●月●日に締結された「(仮称)xx木曽xxパラアリーナ整備・運営事業基本協定書」をいう。
(9)「協力企業」とは、優先交渉権者のうち構成員以外の者で、事業開始後、事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者をいう。特別目的会社への出資は行わない。
(10)「契約金額」とは、本契約においてサービス対価に定める総額をいう。
(11)「建設期間」とは、事業者が施設整備業務を行う期間で、着工日から、引渡日又は本契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(12)「工事開始日」とは、本件工事を開始する日をいう。
(13)「工事開始予定日」とは、本件工事を開始する予定日として市と事業者との協議により定められた日又は第29条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(14)「工事完工日」とは、市から事業者に完成確認通知が発行された日をいう。
(15)「工事完工予定日」とは、2027年●月●日をいう。第29条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(16)「工事現場」とは、本件工事が行われている場所、本件工事のための設備が設置されている場所及び事業用地の周辺道路をいう。
(17)「構成員」とは、優先交渉権者のうち特別目的会社に出資し、事業者から直接業務を受託する者をいう。
(18)「交付金」とは、施設整備に要する経費に充てるため、国・東京xxの各種補助金・交付金制度に基づき、国・東京xxから市へ交付される交付金をいう。
(19)「サービス対価」とは、市が事業者に対して支払う施設整備業務に係る対価、開業準備業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価の総称をいう。
(20)「サービス対価A-1」とは、施設整備業務に係る対価のうち別紙3「サービス対価の支払方法」に定める一定の金額で、引渡し後に支払うものをいう。
(21)「サービス対価A-2」とは、施設整備業務に係る対価からサービス対価A
-1を控除した金額を元本とし、別紙3「サービス対価の支払方法」の規定により算定される金額で、引渡日の翌日から維持管理・運営期間にわたり均等払いされるものをいう。
(22)「サービス対価B」とは、開業準備業務に係る対価で、別紙3「サービス対価の支払方法」の規定により算定される金額で、開業準備業務完了後に支払うものをいう。
(23)「サービス対価C」とは、維持管理・運営業務に係る対価のうち、別紙3「サービス対価の支払方法」の規定により算定される金額で、維持管理・運営期間にわたり支払うものをいう。
(24)「サービス対価D」とは、維持管理・運営業務に係る対価のうち、別紙3「サービス対価の支払方法」の規定により算定される金額で、維持管理・運営期間にわたり支払うものをいう。
(25)「事業提案書」とは、優先交渉権者が募集要項等に従い市に提出した、本事業に関する提案が記載された書面の全ての総称をいう。
(26)「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までをいう。
(27)「事業用地」とは、別紙1「事業用地」に示された土地をいう。
(28)「自主事業等」とは、本施設の充実を主眼として、事業者が施設全体の振興や収益の向上を図るために本事業の一部として又は本事業に付帯して本施設又は事業用地等で自主的に実施する事業であって、当該事業より得られる収益を原則として自らの収益とすることができるものとして、募集要項等に基づき事業提案書で「自主事業」又は「付帯事業」として特定されて提案された事業をいう。
(29)「施設整備業務」とは、設計業務、工事監理業務、備品等調達設置業務、施設引渡業務その他本件工事を施工して本施設を市に引き渡すまでの一連の業務の一切をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(30)「施設整備業務に係る対価」とは、サービス対価A-1及びA-2の総称をいう。
(31)「指定管理者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の
2第3項に定義される指定管理者であって、本施設のうち公の施設に該当する部分に係る市の条例の規定に基づき、本施設のうちの公の施設の管理に当たる者を
いう。
(32)「設計期間」とは、事業者が設計業務を行う期間で、本契約締結日の翌日から、着工日の前日又は本契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(33)「設計業務」とは、本施設の設計に係る業務(設計に必要となる調査を含む。
)をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(34)「設計図書」とは、要求水準書の添付資料7「提出図書一覧(基本設計図書)
」に定める基本設計図書及び同添付資料8「提出図書一覧(実施設計図書)」に定める実施設計図書をいう。
(35)「選定事業」とは、本事業から事業者が自主事業等として行うことができる業務を除いた事業者の業務から成る事業を指す。
(36)「第三者」とは、市及び事業者以外の者をいう。
(37)「引渡日」とは、事業者が第35条に基づいて本施設を市に引き渡した日をいう。
(38)「引渡予定日」とは、事業者が第35条に基づいて本施設を市に引き渡す予定の日であり、2027年9月末日をいう。第29条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(39)「不可抗力」とは、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事 由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地震、地滑り、落盤、戦争、内乱、反乱、革命、テロ、暴動、感染症、疫病、伝染病、第三者の行為その他自然的又 は人為的な現象のうち通常予見不可能なもの(募集要項等及び設計図書で定めら れた水準を超えたものに限る。)をいう。ただし、法令等変更は「不可抗力」に 含まれないものとする。
(40)「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定める全ての規程、判断、措置等をいう。なお、本契約上で表示される特定の「法令等」は、別段の定義がなされている場合を除き、いずれもその適用時点までの改正が当然に含まれる。
(41)「法令等変更」とは、法令等又はその解釈が制定、変更又は廃止されることをいう。条約、法律、政令、省令、条例及び規則の公布、命令、通達、行政指導及びガイドラインの発出、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断の宣告その他公的機関の定める全ての規程、判断、措置等が本事業又は事業者に適用されることが予見可能になった時点でなされたものとする。
(42)「募集要項等」とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類一式をいう。具体的には、募集要項、要求水準書、事業者選定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)及び様式集をいい、改訂された場合には、その最終の改訂版をいう。
(43)「本関連契約」とは、本契約その他本契約に基づいて市と事業者との間で締結される一切の契約、覚書等をいう。
(44)「本関連書類」とは、本関連契約、募集要項等及び事業提案書をいう。
(45)「本件工事」とは、事業用地内のフェンスや外灯等の構造物、地下埋設物(杭)、事業者の提案による樹木(伐採・抜根)等を解体・撤去して本施設を建設する一連の工事をいう。
(46)「本施設」とは、本事業で、事業者が事業用地において施設整備を行う施設及び設備の全てをいう。
(47)「本指定」とは、事業者を、本施設の指定管理者として指定することをいう。
(48)「本条例」とは、xx市体育施設条例(平成17年xx市条例第34号)・同施行規則(平成20年xx市規則第62号)その他本施設の設置、利用、管理及び指定管理者に関する基本的な事項を定めるxx市議会により可決された条例並びに同条例に付随・関連する規則その他の細則(同条例に基づきなされる本事業に関係する市の議決を含む。)の総称をいう。
(49)「融資機関」とは、本事業を実施するための資金を事業者に融資する金融機関をいう。
(50)「優先交渉権者」とは、事業契約の締結を予定する者として市が決定した者をいう。
本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な
事項を定めることを目的とする。
事業者は、本施設が「公の施設」としての公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたって、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重
する。
本事業の期間(以下「事業期間」という。)は、本契約締結日の翌日から204
3年3月末日又は本契約が終了する日の、いずれか早い日までとする。詳細の事業日程は、別紙4「事業日程表」に従って実施されるものとする。
本事業は、別紙2「業務概要書」に規定する業務その他これに付随し、又は関連する一切の業務により構成される。
2 事業者は、本事業を法令等及び本関連書類を遵守し、善良なる管理者の注意をもって
実施しなければならない。
3 事業者は、事業期間を通じて、本関連書類に明示された要求水準を満たす状態を保持する義務を負うものとし、本契約上の義務を誠実に履行するものとし、市が事業者の本契約上の義務の不履行があることを合理的に確認した場合には、別紙5「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」に規定する措置を講ずる。
4 本施設に関するネーミングライツ(命名権)は市に帰属し、市は自らネーミングライツを導入することや事業者以外の者にネーミングライツの導入に関する業務を委託することができるものとし、事業者は、本関連書類に基づき、名称変更に関連する業務に協力する。
5 前項の定めにかかわらず、事業提案書において事業者がスポンサーとなりネーミングライツを使用し、本施設の愛称を提案した場合において市が認めたときは、事業者は、本関連書類に従い、市が事業者との協議により定めた対価を市が定める期間において支払うことを条件として本施設の愛称を定めることができる。この場合における詳細条件は、募集要項等に定めるほか、市が事業者との協議により定めるところに従う。
本事業の実施に関する費用は、本契約において特段の規定がある場合を除き、すべて事業者が負担する。
2 本事業に関する事業者の資金調達は、本契約において特段の規定がある場合を除き、全て事業者が自らの責任において行うものとする。
事業者は、市に対して本契約締結日現在において以下の表明をなし、かつ、それらがxxかつ正確であることを保証する。
(1)事業者が、市に対してその写しを提出済みの事業者の商業登記簿謄本(登記事項全部証明書)及び定款に記載された各事項は、その提出日以降、変更され又は失効していないこと。
(2)取締役会及び監査役が設置されていること。
2 事業者は、事業期間が終了するまでの間、以下の各号の事項を遵守する。
(1)資本金は事業提案書に記載した金額を下回る額としないこと。
(2)その発行する株式全部を会社法(平成17年法律第86号)第2条第17号に定める譲渡制限株式とすること。
(3)取締役会及び監査役を設置し、これを維持すること。
(4)市の事前の承諾なく、本事業及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならないこと。
(5)構成員又は協力企業のうち、設計に係る業務を●●●●に、工事監理に係る業務を●●●●に、建設に係る業務を●●●●に、開業準備業務に係る業務を●●
●●に、維持管理に係る業務を●●●●に、運営に係る業務を●●●●にそれぞ
れ委託し又は請け負わせること。
(6)市の事前の承諾なく、合併、会社分割、事業譲渡、株式交換その他の類似行為を行わないこと。
(7)市の事前の承諾なく、解散決議又は倒産手続の申立若しくはその決議を行わないこと。
事業者は、本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可及び届出等(以下「許認可等」という。)について、自らの責任と費用において申請し、これを取得し又は届出を行い、これを維持するものとする。ただし、市が取得・維持すべき許認可等及び市が提出すべき届出はこの限りではない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に関しては、市に書面による事前説明及び事後報告を行うものとし、許認可等の取得に関する書類を作成し提出したものについては、その写しを速やかに市に提出する。
3 市は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可等の取得・維持及び届出の提出に必要な資料の提供その他について協力するものとする。
4 事業者は、市が許認可等の取得・維持及び届出の提出を速やかに行えるよう、必要な資料の提供その他について協力するものとする。
5 (事業者の提案内容を踏まえ調整)市は、本事業につき交付金を利用することとし、事業者は、交付金の利用の検討に資する資料作成、申請に関わる書類作成等に必要な資料(申請額の積算根拠、設計図面等)の提出、会計検査への対応その他について協力するものとする。
事業者は、事前に市に通知し、書面による承諾を得た場合に限り、本事業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる(以下「委託等」という。)ことができるものとする。ただし、委託等される者が第7条第2項第5号のとおりの構成員又は協力企業の場合、かかる市の事前の承諾は不要とし、事業者による市への事前の通知により委託等を行うことができるものとする。
2 事業者は、前項の規定により本事業の一部を第三者へ委託等した場合において、当該第三者がさらにその全部又は一部を他の第三者に委託等(以下「再委託等」といい、再委託等を受けた者による第三者に対する委託等も同様とする。)するときは、事前に市に通知し、書面による承諾を得なければならない。
3 前2項の規定に基づく第三者への委託等(再委託等を含む。以下本条において同じ。)は、全て事業者の責任において行うものとし、委託等される者の責めに帰すべき事由は、その原因又は結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、委託等を行う第三者を変更する場合、前3項の規定に従うものとする。
事業者は、本事業の実施において第三者に損害(通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。本条において以下同じ。)を及ぼした場合、当該損害額を合理的な範囲で当該第三者に対して賠償しなければならず、市は責任と費用を一切負担しない。
2 前項の規定にかかわらず、市の責めに帰すべき事由により、本事業の実施において第三者に損害を及ぼした場合、市は、当該損害額を合理的な範囲で当該第三者に対して賠償するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、不可抗力により、本事業の実施において第三者に損害を及ぼした場合、当該損害額のうち第85条第3項に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
4 事業者が本事業において、本関連書類に定められた要求水準を満たさないか、業務計画書等に従っていないか又は法令等若しくは本契約その他市との合意事項に違反し、これらにより市に損害を及ぼした場合、市は、事業者に対して当該損害の賠償を合理的な範囲で請求することができる。
第11条 市は、事業契約締結日から引渡日まで、事業用地を事業者に無償で貸し付け、事業者は事業用地を借り受ける。事業者は、市の事前の書面による承諾を得ないで、事業用地を借り受けることにより生ずる権利を第三者に譲渡し、質権その他の担保権を設定し、若しくは義務を継承させ、又は事業用地を転貸してはならない。
2 事業者は、常に事業用地が公有財産であることに配慮し、事業用地の使用期間を通じて、善良なる管理者の注意をもってこれを使用、維持保全するものとする。事業者は、事業用地について、市の事前の書面による承諾を得ることなく、本関連契約及び事業提案書に基づかない現状変更、建物その他の施設の新築若しくは増改築、その他の使用を行ってはならない。
3 事業者は、事業用地の使用により第三者に損害を及ぼす恐れがある場合は、事業者の責任において損害の発生を防止するよう努めなければならない。事業者が事業用地の使用により第三者に損害を及ぼした場合は、前条の規定に従うものとする。
4 事業者に対する事業用地の引渡しが遅延した場合に発生する不測の事態については、市が責任をもって対処するものとし、当該遅延によって事業者又は第三者に費用が発生するときは、市は、その合理的費用を負担するものとする。
6 第17条に定める事前調査の結果、事業用地に損傷等が認められた場合、及び事業用地の全部又は一部が毀損した場合は、事業者はその旨を速やかに市に申し出なければならない。事業者は、自らの責めに帰すべき事由により事業用地を毀損した場合、自らの負担において事業用地を原状に回復しなければならない。
7 事業者は、事業期間中、前6項の規定に基づき事業用地を使用できるほか、本事業を遂行するために必要と市が認める範囲において、本施設及び什器備品等を無償にて使用することができるものとし、事業者は使用期間を通じて、善良なる管理者の注意をもってこれらを使用するものとする。
本件工事の完成、要求水準書の変更等によって事業用地が不用となった場合に おいて、事業用地に事業者が所有し若しくは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物 その他の物件(事業者が建設業務を請け負わせる企業その他の第三者の所有又は管理す るこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、事業者は,当該物件を 撤去するとともに、事業用地を修復し、取り片付けて、市に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、市は、事業者に代わって当該 物件の処分又は事業用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合におい ては、事業者は、市が行った処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出るこ とができず、また、市が処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければ ならない。
3 第1項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、市が事業者の意見を聴いて定める。
事業者は、事業期間を通じて、法令等を遵守し、本関連書類に従って、労働安全衛生の管理に努めなければならない。
事業者は、事業期間中及び本契約の終了後においても、本事業に関して知り得 た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、その他関係法令等を遵守するとともに、別紙6「個人情報取扱注意事項」に示す事項を 遵守するものとする。
事業者は、事業期間にわたり近隣対応の窓口となり、合理的な範囲かつ自らの責任及び費用により、本関連書類に従い、近隣対応を実施するものとする。
2 市は、本事業の計画自体に反対することを目的とする苦情等について、責任をもって
これに対処するものとする。これを理由として事業継続が困難になった場合、第86条の規定が準用されるものとする。
3 事業者に近隣住民等から苦情等が申し入れられた場合には、事業者は誠意をもって対 応し、市に対して直ちに内容を報告するとともに、その対処方法について市と協議する。市及び事業者は、かかる協議に基づき市が決定した対処方法について、責任をもって履 行するものとする。
事業者は、毎事業年度において、市が指定した日までに、翌事業年度の予算の概要を書面で市に提出しなければならない。
2 事業者は、本契約締結日から本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日(第1回
目は2025年3月末日となる。)から3か月以内に、計算書類(会社法第435条第
2項で定める意味を有する。以下同じ。)及び事業報告並びにそれらの附属明細書、監査報告書(会社法第436条第1項による計算書類及び事業報告並びにそれらの附属明細書の監査に係る報告書)を、市に提出しなければならない。
3 市は、前項の規定により提出を受けた監査報告を公開することができるものとする。
4 前各項のほか、市は別紙5「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」の規定に従って、事業者の財務状況に関するモニタリングを行うものとし、事業者はこれに協力するものとする。
事業者は、施設整備業務を実施するに当たり、本契約締結後、自らの責任と費用において、本関連書類に従い、事前調査(測量、地質調査、樹木診断、その他必要な調査)を行うものとする。事業者は、事前調査を行う場合には、市に事前の承諾を得るものとする。
2 事業者は、前項の事前調査を行った結果について、市に報告する。
3 事業用地につき、事業者が本契約に従って施設整備業務を遂行することを妨げる瑕疵
(地質障害、大型の地中障害物、埋蔵文化財等を含むがこれらに限定されない。)が判明した場合、これに起因して事業者に生ずる必要な追加費用及び損害の負担について、市及び事業者は協議し、合理的な範囲で市が負担するものとする。ただし、募集要項等及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できない瑕疵に限る。
4 事業者は、本条に基づく調査及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
5 事業者の実施した調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
事業者は、本契約締結後速やかに、本関連書類に基づき、前条に定める事前調
査結果を踏まえ、自らの責任と費用において、設計業務を行うものとする。
2 市は、事業者により提示された設計図書が要求水準書若しくは市と事業者との協議において合意された事項に従っていない、又は提示された設計図書では要求水準書において要求される仕様を満たさないと合理的に判断した場合、事業者の責任と費用において修正することを求めることができる。また、事業者は、市からの指摘により又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任と費用において速やかに設計図書の修正を行い、修正事項について市に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
3 市は、必要があると認める場合、事業者に対して設計業務の進捗状況の報告、設計図 書の提出を求めることができるものとし、事業者は、この求めに応じなければならない。
事業者は、本関連書類に従い、別紙4「事業日程表」に定める実施設計図書の提出期限の14日前までに本施設の設計を完了させ、要求水準書に定める各書類(設計図書を含むが、これに限らない。以下「設計図書等」という。)を市に提出し、確認を受けなければならない。
2 市は、前項の規定に基づき提出された設計図書等が本関連書類と整合しているか否かにつき検討し、提出を受けた日から14日以内に、事業者に対して当該設計図書等の確認を完了した旨又は本関連書類との相違等があるため当該相違等の指摘に関する通知をするものとする。
3 前項の場合において、事業者は、市から本関連書類との相違等の指摘の通知を受けた日から7日以内に、市に協議を申し入れることができるものとする。市は、かかる協議の結果に基づき設計図書等の変更が合理的に必要であると判断した場合には、事業者に対して設計図書等の変更の指示を行う。また、前項の相違等の指摘の通知を受けた日から7日以内に、事業者が市に対して協議を申し入れなかった場合には、市が当該日をもって事業者に対して設計図書等の変更の指示を行ったものとみなす。
4 事業者は、前項により市が設計図書等の変更の指示を行った日から14日以内に、自 らの責任と費用をもって設計図書等を変更し、市の確認を受けなければならない。市は、提出された変更済の設計図書等が前項に基づく設計図書等の変更の指示の内容を満たし ているか検討し、提出を受けた日から7日以内に確認を完了した旨又は当該不十分な点 を指摘し、かかる指示の内容を満たさないため確認しない旨を通知するものとする。確 認しない旨の通知がなされた場合、市及び事業者は協議するものとする。
5 本条の手続に起因して施設整備業務の遅延が見込まれる場合、工期又は工程(第29条第1項において定義する。)の変更等は、第29条の規定に従うものとする。
前条に基づいて確認された設計図書等に記載された本施設の設計の変更(設計 条件の変更も含む。以下同じ。)が必要であると市が合理的に判断した場合、市は、事 業者に対して本施設の設計の変更を求めるものとし、事業者は、これに従うものとする。
2 前項に従い本施設の設計の変更が行われる場合、市及び事業者は、次の各号に従い、設計の変更が必要となった事由に応じて、当該変更により生ずる損害及び費用を負担する。
(1)事業者の責めに帰すべき事由(設計図書等の不備又は瑕疵による場合を含むが、これに限定されない。)による場合、市が前条の規定に基づき設計図書等を確認 したか否かにかかわらず、当該設計の変更に伴い生ずる一切の損害及び費用は、 事業者が負担する。
(2)市の責めに帰すべき事由による場合、当該設計の変更に伴い生ずる損害及び費用は、合理的な範囲で市が負担する。
(3)法令等変更による場合、当該設計の変更に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第81条及び別紙7「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(4)不可抗力による場合、当該設計の変更に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第85条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
3 第1項の規定による設計の変更に関し、市及び事業者は、工期又は工程の変更の要否その他関連する事項について協議により定めるものとする。
4 事業者は、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本施設の設計の変更を行うことはできないものとする。かかる設計の変更により追加的な費用が発生したときは、事業者が当該追加分を負担するものとする。
5 市及び事業者は、本条に基づく設計の変更により施設整備業務に係る費用、開業準備業務に係る費用又は維持管理・運営業務に係る費用が減少した場合には、それぞれ施設整備に係る対価、開業準備に係る対価及び維持管理・運営に係る対価の改定について協議するものとする。
6 本条により事業者が本施設の設計の変更を行った場合、変更後の本施設の設計に係る市の確認については、前条第4項の規定を準用する。
事業者は、本関連書類に従い、事業用地内のフェンスや外灯等の構造物、地下
埋設物(杭)、事業者の提案による樹木(伐採・抜根)等の解体・撤去、本施設の建設その他本件工事を施工するために必要な全ての手段及び本件工事に伴い発生する建設廃材その他市が不要と判断した物の撤去及び処分のために必要な一切の手段を、自らの責任において講じるものとする。
2 本件工事の開始に当たっては、本関連書類に従うほか、次に掲げる要件が全て満たされていなければならない。
(1)本件工事の開始に必要な許認可等(ただし、市が取得すべきものを除く。)が、事業者の責任において取得されていること。
(2)本件工事の開始のために市が取得すべき許認可等が、取得されていること。
(3)事業者が市に対して本件工事の施工体制を報告していること。
(4)第23条第1項の規定に基づき工事監理者を設置し、これに係る事実確認を証する書類を市に提出していること。
3 本件工事開始後に施工体制の変更がなされた場合、事業者は速やかに市に対してかかる変更及びその理由を報告するものとする。
事業者は、第19条の規定に基づき市が確認した設計図書等及び本関連書類に基づき市の承認を得た施工計画書に従って、本件工事を遂行するものとする。
2 事業者は、本件工事の工期中、本関連書類に従い、工事現場に常に工事記録を整備し、市の要求があった場合には速やかにこれを開示しなければならない。
3 市は、事業者から建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の8に規定する施工体制台帳及び施工体制図その他本件工事の施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
事業者は、本件工事の開始前に、本関連書類に従い、自らの責任と費用により工事監理者を設置し、設置後速やかに市に対して当該設置に係る事実確認を証する書類を提出するものとする。
2 事業者は、本件工事の工期中の毎月末に、工事監理者をして工事監理報告書を市に提出させるものとする。また、事業者は、市が要請したときは、工事監理者をして工事の監理の状況につき、随時報告させるものとする。
3 事業者は、本関連書類に従い、工事監理者をして工事監理を行わせ、かつ、本条の規定を遵守する上で必要となる協力を行うものとする。
事業者は、本関連書類に従い、工事現場における安全管理、健康管理、衛生管理、事業用地内の保安・警備及び防犯等に努めるものとする。
2 本件工事の施工に関し、事業者、構成員若しくは協力企業の雇用する本件工事に従事
する作業員が災害、感染症、疫病、伝染病及び第三者の行為等による被害を受け、又は本件工事に使用する建設機械器具等必要な設備の盗難、損傷等が生じたことにより追加の費用が発生した場合、不可抗力事由又は市の責めに帰すべき事由に起因する追加費用として、市が当該追加費用を負担するべき場合を除き、当該追加費用は事業者が負担する。
事業者は、本契約締結日から本件工事の着工までの間に、自らの責任と費用において、本件工事により近隣住民等が受ける生活等への影響を検討し、合理的に要求される範囲の内容について、近隣住民等との調整(以下「近隣調整」という。)を実施するものとする。
2 前項に定める近隣調整の実施について、事業者は、市に対して事前に内容を報告するとともに、その結果を報告するものとする。
3 事業者は、市の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として別紙2「業務概要書」で示された業務内容、事業提案書で示された内容又は確認された設計図書等の変更をす ることはできない。
4 近隣調整の結果、事業者に生ずる費用(工事完工予定日が変更されたことにより発生する費用も含む。)については、事業者が負担するものとする。
事業者は、市が別途定める日までに、本関連書類に基づき、事業者が備品等調達設置業務の実施により調達して本施設に設置する什器備品等(以下「什器備品等」と総称する。)に関する本施設それぞれ作成されたリスト(以下「備品台帳」という。)を市に提出し、その承諾を得るものとする。
2 市は、備品台帳の提出を受けた日から14日以内に備品台帳の内容を確認し、その結果を書面で事業者に通知する。市が承諾する旨の通知を行った場合、承諾された備品台帳の内容にて本関連書類に基づく什器備品等の内容は確定されたものとする。また、市が、備品台帳の内容と本関連書類の内容との間に矛盾若しくは齟齬があるとして、修正を求める旨の通知を行った場合には、事業者は速やかにこれを修正し、市の確認を受ける。
3 市は、必要に応じて什器備品等の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は、当該変更の求めがなされた場合、速やかに検討して、その結果を市に通知するとともに、市と協議を行うものとする。市は、事業者との協議結果を踏まえて、什器備品等の変更の実施又は不実施を事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。ただし、市の求めによる什器備品等の変更による追加費用は、市がこれを負担する。
4 事業者は、自らの責任と費用において、前3項の手続により確定した備品台帳に従っ て什器備品等を調達し、本関連書類に基づき、什器備品等を搬入設置するものとする。 ただし、市が具体的な設置場所について、本関連書類と異なる場所を指示した場合には、
かかる指示に従うものとする。
5 事業者は、什器備品等の搬入設置の完了までに、xx市公有財産規則(平成15年xx市規則第37号)その他関係する要綱に基づき備品台帳及び施設管理台帳(以下「施設管理台帳」という。)を作成し、市に提出するとともに、維持管理・運営期間中においてこれを適切に管理するものとする。
6 事業者は、第4項の搬入設置が完了し、本関連書類並びに備品台帳及び施設管理台帳、その他市との協議結果と齟齬がないことを確認した後、直ちに市に書面により通知する ものとする。市は、かかる通知を受けた場合、備品台帳及び施設管理台帳を基に、搬入 設置された什器備品等が、本関連書類並びに備品台帳及び施設管理台帳に規定された性 能及び仕様を満たしていることの確認(以下「搬入設置完了確認」という。)を行うと ともに、事業者又は第9条に基づき委託等を受けた第三者から什器備品等の取扱いにつ いて説明を受けるものとする。
7 市は、搬入設置完了確認の結果、搬入設置された什器備品等が、本関連書類並びに備品台帳及び施設管理台帳に規定された性能及び仕様を客観的に満たしていると判断した場合には、什器備品等の搬入設置の完了確認をした旨を事業者に通知するものとし、これを満たしていないと判断した場合には、事業者に対して交換、補修又は改善を求めることができる。事業者は、交換、補修又は改善を求められた場合、自らの責任と費用において、速やかに対応するものとする。
8 第35条第1項に規定する引渡しの完了により、什器備品等の所有権その他一切の権利は市に移転する。ただし、リース方式による調達に客観的な合理性があり、市に不利益を及ぼさないと市が認めた備品については、この限りでなく、事業者はリース方式によりこれを調達することができる。この場合、リース方式で調達する備品について、事業者は、事業期間中の適切なサービス水準の維持・向上や業務遂行への影響等の観点から、リース契約期間や更新を検討し、市の承諾を得るものとする。なお、市の承諾を得てリース方式で調達された備品についても、第10章第5節に基づく本契約の終了時における市への引渡しと所有権移転が要求水準を満たす状態でなされるものとし、第78条第6項に基づく場合を除き、市の承諾を得たことは当該引渡しと所有権移転に係る事業者の義務を如何なる意味でも免責しないものとする。
9 前項の定めにかかわらず、自主事業等を実施するために事業者が調達する什器備品等の調達方式は、事業者の任意とする。
事業者は、本関連書類に従い、本件工事の進捗状況について、市に定期的に報告するものとする。市は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、本施設が本関連書類及び設計図書等に従い建設されていることを把握するため、
本件工事の施工状況その他について、事業者に説明を求め、又は事業用地若しくは本施設に立ち入り、建設状況を立会いの上、把握することができるものとする。
3 事業者は、市が前項に規定する建設状況その他についての説明又は立会いの実施を求める場合、市に対して十分な説明及び必要な対応を行うものとする。
4 市は、前3項に規定する報告、説明又は立会いの結果、本件工事の施工状況が本関連書類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、事業者に対して改善を勧告することができ、事業者はこれに従わなければならない。
事業者は、本関連書類に従い、募集要項等に定める自主中間検査の結果について、自主中間検査終了から3日以内に市に書面により通知するものとする。市は、かかる通知を受けた場合、本関連書類に規定された性能及び仕様に照らし、本施設の主要工種別の出来形及び各事業年度の出来高が発生していることを、事業者からの説明の基に確認する。
2 市は、前項の自主中間検査結果の確認に基づき、本件工事の施工状況が、本関連書類、設計図書等、本契約締結に至るまでの合意事項及び事業提案書の内容に客観的に相違が あると合理的に判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者 はこれに従わなければならない。
市又は事業者は、市の承認を得た施工計画書に記載された工期又は工程(以下
「工期又は工程」という。)の変更が必要となる恐れが生じた場合は、その旨を相手方 に通知し、当該通知の後速やかに、本施設の工事完工予定日までに本施設が完工できる ような方策について協議するものとし、第31条に規定する工事の中断が起きないよう、事業者は最大限の努力をする。
2 前項の場合に、市又は事業者が、工期又は工程の変更を求めるときは、その理由及び当該理由を生じさせた原因の詳細を相手方に通知するものとする。
3 前項において通知された理由が次に掲げる事由のいずれかである場合、又は市及び事業者が必要と認める場合は、市及び事業者は、合意により、工期又は工程を合理的な範囲で変更することができるものとする。
(1)不可抗力の発生
(2)法令等変更
(3)本契約において特に定める事由
4 前項に従い工程又は工期が変更された場合、市及び事業者は、次の各号に従い、当該変更により生ずる損害及び費用を負担する。なお、本施設の許認可等の取得遅延等による工期の変更は、事業者の責めに帰すべき事由による工期又は工程の変更とする。ただし、市が取得・維持すべき許認可等及び市が提出すべき届出に係る工期又は工程の変更
については、市の責に帰すべき事由による工期の変更とする。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に生ずる損害及び費用は、事業者が負担する。
(2)市の責めに帰すべき事由による場合、当該変更に伴い事業者に生ずる損害及び費用は、合理的な範囲で市が負担する。
(3)法令等変更による場合、当該変更に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち第81条及び別紙7「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(4)不可抗力による場合、当該変更に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち第85条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
本施設の工事完工日が工事完工予定日(前条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。)より遅れた場合、市及び事業者は、次の各号に従い、当該遅延により生ずる損害及び費用を負担する。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に生ずる損害及び費用は、事業者が負担する。また、事業者は、その遅延に起因して工事完工日までに市が負担した増加費用、及び工事完工予定日における本施設の未完成部分相当額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を市に支払うものとする。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。この場合、市は、事業者に対する当該遅延損害金支払請求権と、市が事業者に対して負うサービス対価A-1及びA-2(ただし、消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。)を含み、サービス対価A-
2の割賦金利を除く金額とする。)の支払債務を、対当額で相殺することにより決済することができる。なお、市は、サービス対価A-1、A-2の順に相殺するものとする。
(2)市の責めに帰すべき事由による場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる合理的な損害及び費用を負担するものとし、市と事業者との協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
(3)法令等変更による場合、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第81条及び別紙7「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(4)不可抗力による場合、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相
当する額のうち、第85条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
市は、次に掲げる事由が発生し、かつ、かかる事由を直ちに解消することが不可能であると市が合理的に判断した場合、事業者に対して本件工事の全部又は一部の施工中断(以下「工事中断」という。)を、理由を付して指示することができる。この場合、事業者は、速やかに工事中断の指示に係る部分の本件工事を中断し、市から中断の解除通知があるまでこれを再開することができないものとする。
(1)事業者による本件工事の実施が本関連書類、設計図書等又は法令等に違反していると市が合理的に判断した場合
(2)本件工事の保安上又は近隣住民等の健康上若しくは近隣地域の環境保全上、工事中断が必要であると市が合理的に判断した場合
(3)前2号の規定に定めるもののほか、本件工事を中断すべき緊急の事由が生じたと市が合理的に判断した場合
2 事業者は、自らの責めに帰さない事由により工事中断がなされている場合において、工事中断の原因たる事由が消滅したときは、事業の継続に努めるものとし、工事中断の解消及び当該中断により生ずる工事工程の見直し及び工事代金の変更について、市に協議を申し入れることができるものとする。
3 工事中断が生じた場合、市及び事業者は、以下の各号に従い、当該工事中断により生ずる損害及び費用を負担する。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者は、当該工事中断に伴う施設整備業務、開業準備業務、維持管理・運営業務及び資金調達に係る事業者に生ずる損害及び費用を、自ら負担する。
(2)市の責めに帰すべき事由による場合、市は、当該工事中断に伴い事業者において生ずる合理的な損害及び費用を負担するものとし、市と事業者との協議により決定されるところに従って、事業者に対して当該費用を支払うものとする。
(3)法令等変更による場合、当該工事中断に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費 用に相当する額のうち、第81条及び別紙7「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するも のとする。
(4)不可抗力による場合、当該工事中断に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第85条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
事業者は、自らの責任と費用において、本関連書類に従い、本施設が設計図書
等に従い建設されていることを確認するために、本件工事の完了検査(以下、単に「完了検査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、市に対して各完了検査の7日前までに、完了検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 市は、完了検査に立ち会うことができるものとする。ただし、市は、完了検査への立会いの実施を理由として、何らの責任を負うものではない。
4 事業者は、完了検査に対する市の立会いの有無を問わず、完了検査を完了した後、工事完工予定日の14日前までに市に対して本件工事について報告書(以下「建設業務完了報告書」という。)を提出するものとする。建設業務完了報告書には、完了検査の結果に係る報告書、関連するデータ、検査済証その他市が合理的に要求する書類を添付しなければならない。
市は、事業者から建設業務完了報告書の提出を受けた場合、本関連書類及び設計図書等に従った本件工事が完工していることを確認するため、建設業務完了報告書の提出を受けた日から14日以内に、本施設において事業者、工事監理者及び施設整備業務の関係者等の立会い及び説明を受け、現地確認を行うとともに、要求水準書に定める完成時の提出書類の確認を行う。
2 事業者は、施設整備業務に関わった者から、市の求めに応じて必要な説明を行うもの とし、完成検査の具体的な方法は、事前に市と事業者との協議により定めるものとする。
3 市は、完成検査の結果、本施設の状況と本関連書類又は設計図書等の内容との間に相違があると判断した場合には、完成検査終了後速やかに事業者に対して文書により当該相違につき通知し、相当の期間を定めてその是正を求めることができる。事業者は、かかる通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該相違点を是正し、市の確認を得なければならない。ただし、事業者は、かかる通知の内容につき市に協議を申し入れることができ、市は、当該協議に基づき当該相違がないものと判断した場合には、通知時に遡って是正を撤回するものとする。
4 事業者が前項にかかる協議、相違の有無の検討等に要した費用は、相違の有無にかかわらず事業者の負担とする。
5 第3項の協議又は是正に起因して、本件工事の完成検査が工事完工予定日より遅れることが見込まれる場合には、第30条の規定に従うものとする。
市は、次に掲げる要件を全て満たしていることを確認した場合、速やかに事業者に対して完成確認通知の発行を行うものとする。なお、当該完成確認通知の発行をもって、事業者が施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(1)第32条に規定する完了検査及び第33条に規定する完成検査が行われ、本関連書類及び設計図書等に従い建設されていることが確認されたこと。
(2)事業者から市へ要求水準書に定める完成時の提出書類が提出されていること。
(3)事業者から市へ開業準備業務計画書が提出され、市の確認を得ていること。
事業者は、市から前条に規定する完成確認通知が交付された場合、本関連書類に従い、速やかに市に対して本施設を引き渡し、その所有権を移転し、事業用地を明け渡し、要求水準書に定める引渡しに関連する書類を市に提出するものとする。この場合において、本施設において本事業を行うために必要な電力、ガス、水道、電話、下水道その他のユーティリティに関する所有権その他の権利、権限等を市へ移転するものとする。市は、引渡しに関連する書類を受領後、事業者に対して、本施設の受領に係る書類を交付する。なお、市が本施設について建物保存登記する場合、事業者は、これに協力するものとする。
2 市は、前項の引渡し以降においても、事業者が開業準備業務及び維持管理・運営業務 に必要な備品を本施設内又は事業用地内に置くことを認めるものとする。この場合、事 業者は、当該備品の設置及び利用に当たり、本施設及び事業用地の安全を害さず、かつ、その利用を妨げないよう、十分な注意を払わなければならない。
市は、引き渡された本件工事の目的物(本施設を含む。以下同じ)が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、相当の期間を定めてその目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完を提案し、市と協議することができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その契約不適合の程度に応じてサービス対価A-1及びサービス対価A-2の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価A-1及びサービス対価 A-2の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の場合において、事業者は、当該契約不適合に起因して市が被った損害を賠償
しなければならない。
前条第1項に規定する履行の追完、同条第3項に規定する減額請求又は同条第
4項に規定する損害賠償の請求は、本施設の引渡しを受けてから2年以内に行われなければならない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠など当該 請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 市が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法により請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 市は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 市は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定に かかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に係る請求等を することができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
9 事業者は、別紙8「保証書様式」に定める様式により、前条に基づく事業者の債務を市に対して保証する旨を規定した保証書を、(建設企業名称、什器備品等調達企業名称 等)から徴収し、本施設の工事完工予定日の14日前までに市に提出するものとする。
事業者は、本関連書類に従って、維持管理・運営開始予定日に本施設を開業してその利用を市民が開始できるよう開業準備業務を行うものとする。
2 事業者は、建設期間において、本関連書類に従い、市との協議により定めた日までに
開業準備業務計画書を作成して、市に提出し、確認を受けなければならない。また、事業者は、開業準備業務を完了し、本関連書類に従って維持管理・運営業務を行うことが可能である場合、市に対してその旨を通知することとする。
3 事業者は、開業準備期間において、本関連書類に従い、本施設の運営開始及びその準備に支障のないよう、必要に応じて本施設の維持管理に必要な業務を行うものとする。
事業者は、維持管理・運営開始予定日の1か月前までに、法令等、本関連書類 に従って、個人情報保護マニュアル、危機管理マニュアルその他維持管理・運営業務を 遂行するために必要なマニュアル(以下「マニュアル」と総称する。)その他の必要な 書類を作成し、市に提出しなければならない。ただし、マニュアルの作成に当たっては、市の方針や施策と整合を図ることに留意するものとする。
2 市は、前項の規定に基づき提出されたxxxxxが法令等、本関連書類を遵守しているか否かにつき検討し、提出を受けた日から14日以内に、事業者に対して当該マニュアルの確認結果を通知する。
3 事業者は、前項の通知において本関連書類と相違する旨の指摘を受けた場合、通知された日から7日以内に、市に協議を申し入れることができるものとする。市は、かかる協議の結果に基づきマニュアルの変更が必要と判断した場合には、事業者に対してマニュアルの変更の指示を行う。また、前項の通知を受けた日から7日目までに事業者が市に対して協議を申し入れなかった場合には、市が当該日をもって事業者に対してマニュアルの変更の指示を行ったものとみなす。
4 事業者は、前項による市のマニュアルの変更の指示を受けた日から14日以内に、自らの責任と費用をもってマニュアルを変更し、市の確認を得なければならない。
5 前項のマニュアルの変更、又はそれ以外の維持管理・運営期間中におけるマニュアルの改定若しくは変更に当たっては、第1項ただし書き及び前3項の定めに従うものとする。
事業者は、維持管理・運営業務の開始に当たり、本関連書類及び本契約締結に至るまでの合意事項に基づき、維持管理・運営期間を通じた長期業務計画書及び長期修繕計画書(以下「長期業務計画書等」という。)を作成して、市に提出し、維持管理・運営開始予定日の2か月前までに市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、事業年度毎に、本関連書類に従い、維持管理・運営業務の年度維持管理・運営業務計画書(以下「年度業務計画書」という。)を作成して、各事業年度の業務開始の2か月前まで(維持管理・運営初年度は、維持管理・運営開始予定日の2か月前まで)に市に提出し、確認を受けなければならない。
3 事業者は、要求水準書に定められた所要の性能及び機能を保つため、要求水準書、長期業務計画書等及び年度業務計画書(以下「業務計画書等」と総称する。)に従って維
持管理・運営業務を事業提案書に基づき実施するものとする。
事業者は、開業準備及び維持管理・運営業務の各業務開始までに、本関連書類 に従い、必要な人員の確保を完了するとともに、業務実施に必要な教育訓練、研修等の 実施を完了するものとし、各実施が完了した段階で、市に対して通知を行うものとする。
市は、事業者から前条に規定する通知を受けた14日以内に、業務体制が維持管理・運営業務の遂行に支障のない状態にあるかの確認を行う。この場合、市は本施設内において事業者から説明を求めることができる。
2 市は、前項に基づく確認の結果、維持管理・運営業務体制が、法令等又は本関連書類に基づく条件を満たしていないと判断した場合、事業者に対して、相当な期間を定めて改善措置を講じることを理由を付して勧告することができる。
3 事業者は、前項の規定により改善勧告を受けた場合、市と協議の上直ちに改善計画を策定し、これに沿って改善を行う。市は、改善の状況について確認を行い、その結果、改善が見込まれないと判断した場合、再度改善勧告を行い、その結果、これによっても改善が見込まれないと判断した場合又は達成が不可能であると判断した場合、事業者の帰責事由として本契約を解除することができる。
事業者は、第38条に規定する開業準備業務が完了した場合、維持管理・運営開始日の14日前まで市に対してその旨を通知(以下「開業準備完了通知」という。)するものとする。
2 市は、本関連書類に従った維持管理・運営業務が可能であること等を確認するため、当該開業準備完了通知の提出を受けた日から7日以内に、要求水準書に定める開業準備業務及び運営業務並びに維持管理業務に係る提出書類を基に開業準備完了確認を行うものとし、事業者はこれに協力するものとする。
3 開業準備完了確認の具体的な方法は、事前に市と事業者との協議により定めるものとする。
4 市は、開業準備完了確認の結果、本施設の状況が本関連書類に規定された維持管理・運営業務の水準を満たしていない、あるいは十分な体制が整備されていない等と判断した場合、開業準備完了通知の提出を受けた日から7日以内に事業者に対して文書により当該相違につき通知し、維持管理・運営開始日までに是正することを求めることができる。事業者は、かかる通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該相違点を是正し、市の承諾を得なければならない。ただし、事業者は、かかる通知の内容につき通知を受けてから3日以内に市に協議を申し入れることができ、市は、当該協議に基づき当該相違がないものと判断した場合には、通知時に遡って是正を撤回するものとする。
事業者がかかる協議、相違の有無の検討等に要した費用は、相違の有無にかかわらず事業者の負担とする。
5 市は、次に掲げる要件を全て満たしていることを確認した場合、速やかに事業者に対して開業準備完了確認書の発行を行うものとする。
(1)第38条に規定する開業準備業務が行われ、維持管理・運営業務が支障なく遂行できると合理的に判断されること。
(2)第39条に規定するマニュアルが提出され、市の確認を得ていること。
(3)第40条に規定する業務計画書等が提出され、市の確認を得ていること。
(4)第41条に規定する維持管理・運営業務体制が整備され、当該体制が維持管理
・運営業務の遂行に支障のないとの、第42条に基づく市の確認を得ていること。
(5)別紙9「事業者がxxする保険」に記載される維持管理・運営期間の保険に係る保険証券の写しが提出されていること。
6 事業者は、維持管理・運営開始日以降において維持管理・運営業務が要求水準に満たない場合、市による開業準備完了確認書の発行を理由として、責任を免れるものではない。また、市が開業準備完了確認書の発行を理由として、本事業の全部又は一部について、何ら責任を負うものではない。
本件工事の工事完工の遅延により第30条が適用される場合を除き、維持管理・運営開始日が維持管理・運営開始予定日(本契約に基づいて維持管理・運営開始予定日が変更された場合には、当該変更後の維持管理・運営開始予定日を指す。)より遅れた場合、市及び事業者は、以下の各号に従い、当該遅延により生ずる損害及び費用を負担する。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に生ずる損害及び費用は、事業者が負担する。また、事業者は、その遅延に起因して維持管理・運営開始日までに市が負担した合理的な費用及び損害に相当する額を負担するとともに、あわせてかかる増加費用及び損害額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を市に支払うものとする。この場合、市は、事業者に対する当該遅延損害金支払債権と、市が事業者に対して負うサービス対価A-1、A―2及びBの総額(ただし、消費税及び地方消費税を含み、サービス対価A-2の割賦金利を除く金額とする。)の支払債務とを、対当額で相殺することにより決済することができる。なお、サービス対価B、A-1、A-2の順に相殺するものとする。
(2)市の責に帰すべき事由による場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる合理的な費用及び損害に相当する額を負担するものとし、市と事業者との協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
(3)法令等変更による場合、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第81条及び別紙7「法令等変更の場合の費用分担規定」に
規定するところの負担割合により算出される額は、市及び事業者がこれを負担するものとする。
(4)不可抗力による場合、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第85条に規定するところの負担割合により算出される額は、市及び事業者がこれを負担するものとする。
市は、本条例、xx市指定管理者制度ガイドラインその他法令及び本契約に基づき、事業者に本施設の管理を行わせる。事業者は、本条例、xx市指定管理者制度ガイドラインその他法令及び本契約の定めに従い、次の各号の定めるところに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行するほか、本事業を滞りなく遂行するため、法令等、本関連書類、マニュアル及び業務計画書等に従い、維持管理・運営業務を実施するとともに、その機能を維持するために必要となる本施設の修繕、模様替え、改良等の適切な措置を講じなければならない。
(1)事業者が指定管理者として行う業務の範囲は、開業準備業務及び維持管理・運営業務とする。
(2)事業者は、本指定がその効力を生じた場合は、本施設における指定管理者として、直ちに、自らの責任と費用負担において、本関連書類、要求水準書及び業務計画書等に従い、開業準備期間中に開業準備業務を完了した上で、本施設の供用開始日から維持管理・運営業務を開始し、かつ、維持管理・運営期間中、維持管理・運営業務を遂行する責任を負う。
(3)事業者は、維持管理・運営業務について本指定がその効力を生じるまでは、維持管理業務及び運営業務を開始することはできず、市に対し、当該業務に係る対価の支払又は費用の求償を求めることはできない。
2 事業者は、第52条に規定するセルフモニタリング又は第53条に規定するモニタリングの結果、合理的な理由がある場合、市と協議の上、本関連書類、マニュアル及び業務計画書等に規定された維持管理・運営方法を変更することができる。この変更に起因して事業者の費用の増減が生じたときは、市及び事業者が協議の上、負担割合につき定めるものとする。
3 市は、第53条に規定するモニタリングの結果、モニタリング実施計画書に基づく条件を満たしていないと判断した場合、事業者に対して本関連書類、マニュアル及び業務計画書等に規定された維持管理・運営方法の変更を求めることができる。変更を求めるときは、事前に事業者に対して変更すべき内容を理由を付して通知し、事業者は当該通知に基づき速やかに変更に係る必要な対応を行うものとする。
4 前項の変更が市の責めに帰すべき事由による場合で、この変更に起因して維持管理・運営業務に係る費用につき追加的な費用が生じたときは、市が当該追加費用を合理的な範囲で負担するものとする。
5 第3項の変更が市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由による場合で、この変更に起因して事業者に追加的な費用が生じたときは、双方協議の上、市が負担割合につき定めるものとする。
6 前4項に基づいて本施設の維持管理・運営の方法が変更され、これにより維持管理・運営業務に係る費用が減少した場合には、市及び事業者は、維持管理・運営業務に係る対価の改定について協議するものとする。
事業者は、維持管理・運営期間中、法令等、本関連書類、マニュアル及び業務
計画書等に従い、本施設の修繕を自らの責任と費用において実施するものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由により修繕を行う場合には、緊急に対処する必要がある場合を除き事前に市に通知することとし、市は、これに要した一切の費用を負担するものとする。
2 事業者が本施設の修繕を行った結果、市に提出した書類に変更を及ぼす場合については、改定した設計図、施工図等の書面を市に提出し、確認を受けるものとする。
事業者は、第26条の規定により調達し、搬入設置した什器備品等を常に安全・衛生的に利用できる状態に維持するものとする。
2 事業者は、維持管理・運営期間において、不具合が生じた什器備品等については、事業者の負担により随時更新を行うとともに、必要に応じて什器備品等を事業者の負担により新たに調達し、管理するものとする。
事業者は、本関連書類に従い、維持管理・運営業務の履行結果を正確に記載した日報、月次報告書、四半期報告書及び年次報告書その他の書類(以下「報告書等」と総称する。)を作成する。報告書等の記載事項は、第40条第1項に規定する長期業務計画書をもとに、双方協議の上、定めるものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づき、四半期毎に当該四半期の終了の翌月末に、四半期報告書を市に提出し、確認を受けるものとする。なお、第1四半期は4月から6月まで、第2四半期は7月から9月まで、第3四半期は10月から12月まで、第4四半期は1月から3月までとする。
3 市は、前項に基づき提出された四半期報告書が、本関連書類及び業務計画書等を遵守しているかその履行状況を確認し、提出を受けた日から10日以内に、事業者に対して当該報告書の確認結果を通知する。
4 事業者は、前項の通知において本関連書類及び業務計画書等のいずれかと相違する旨の指摘を受けた場合、通知された日から7日以内に、市に協議を申し入れることができるものとする。市は、かかる協議の結果に基づき当該四半期報告書の変更が合理的に必要であると判断した場合には、当該四半期報告書その他業務内容の変更の指示を行う。
5 事業者は、前項により市が当該四半期報告書その他業務内容の変更の指示を行った日から7日以内に、自らの責任と費用をもって当該四半期報告書を変更し、市の確認を受けなければならない。市は、提出された変更後の当該四半期報告書その他業務内容が前項に基づく変更の指示の内容を満たしているか検討し、提出を受けた日から7日以内に確認を完了した旨又は当該不十分な点を指摘し、かかる指示の内容を満たさないため確認しない旨を通知するものとする。確認しない旨の通知がなされた場合、市及び事業者は協議するものとする。
6 事業者は、第1項の規定に基づき、当該事業年度終了の翌月末までに、年次報告書を市に提出するものとする。
7 その他の報告書等については、事業者は、市との合意に従って作成し、市に提出するものとする。
8 事業者は、前各項の報告のほか、事業用地及び本施設で発生した事故、第三者又は近隣住民からの切迫した苦情等及び当該苦情等への対応等、市への速やかな報告が必要な事項については、随時報告を行うものとする。
事業者は、職場における労働災害及び健康被害を防止し、従事者の健康の保持増進を図るため、事業期間中毎年度、本関連書類に基づく措置のほか、次の措置を行うものとする。
(1)労働安全衛生管理体制を整備すること。
(2)従事者に対して、安全及び衛生のための研修を行うこと。
(3)従事者に対する医師の面接指導体制を整備すること。
事業者は、台風、大雨等の警報発令時、火災、事故、利用者、従事者等の怪我等の非常時又は緊急時(次条に規定する事故等を除く。)の対応(以下「非常時又は緊急時の対応」という。)が必要となる事態が発生した場合に備えて、法令等、本関連書類及びマニュアルに基づき、防災体制を整備するとともに、市、警察署、消防署等の関係機関への連絡体制を整備する。
2 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、第39条で規
定される危機管理マニュアルに従い、直ちに必要な措置(周辺環境への影響調査を含む。)を講じるとともに、市、警察署、消防署等の関係機関に報告し、速やかに非常時報告書を作成して、市に提出するものとする。
3 事業者が本施設の不具合、故障等を発見した場合、又は利用者等により本施設の不具合、故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、本関連書類に従い、直ちに市と協議の上で発生した事態に応じて必要な措置(周辺環境への影響調査を含む。)を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な対応処置を行った上で、市に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される月次報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができるものとする。
4 市は、非常時又は緊急時の対応が必要と認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講じるよう請求することができる。
5 市は、本施設に関する重大な事故が発生したと判断した場合には、調査を遂行するために、第三者により構成される事故調査委員会を設置することができる。
6 事業者は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に基づき警戒宣言が発令された場合、第39条に規定する危機管理マニュアルに従い、施設の保全を図った上で、市と十分な連携を図るものとする。
7 前各項に定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者が負担するものとする。
市は、要求水準書及び事業提案書に基づき本施設の利用料金その他本施設の運営に必要な事項を本条例で規定する。
2 事業者は、維持管理・運営期間において、該当する本施設に関する条例の各規定に従い、指定管理者として本施設の利用者から、所定の利用料金を徴収し、自らの収入とする。利用料金の収納に関する業務については、その全てを事業者の責任で行い、利用料金の未収納について、市はその責任を負担しない。ただし、次に掲げる定めに従う。
(1)市は、市主催の事業における参加者等からの収入は市の収入とする。この場合において、市専用利用の場合、市は、利用料金を設定している施設及び付属施設並びに器具について利用料金を支払う。
(2)事業者専用利用の場合、専用使用料は事業者自らの収入となることから実質的に免除となる。
(3)本施設内の備品等の貸出しにあたっては原則として無償とする。ただし、事業者が本施設のサービス向上のために自らの費用で取得・所有し、その備品等を貸し出す場合において、無償で又は要求水準書に基づき適切な額を設定して市が承認したときは、この限りでない。
(4)前各号の定めにかかわらず、本事業から得られる利用料金収入等を原資として、別紙10「行政財産の使用料、事業収益の一部還元」に定めるところに従い、事 業者は、本事業に再投資を行わなければならない。
(5)利用料金の設定等については、要求水準書添付資料10「利用料金設定等の考え方」を遵守する。
3 市は、随時、自らの費用により、利用料金の出納状況について、事業者に対し監査を実施できる。
4 市は、利用者数の増減による費用の増減及び収入の増減を理由とする本契約の変更は行わない。
事業者は、自らの費用において、本関連書類及び業務計画書等に基づく業務の履行がなされていることを確認するために、本関連書類及び業務計画書等をもとに、本契約締結後、市と協議してセルフモニタリング実施計画書を策定する。
2 事業者は、セルフモニタリング実施計画書及び別紙5「モニタリングの考え方及び要
求水準未達の場合の措置」に基づき、セルフモニタリングを実施する。
市は、自らの費用において、事業者による本事業の遂行内容が要求水準を満たしていることを確認するために、第52条のセルフモニタリングの結果に基づき、自ら又は第三者をして、モニタリングを行うものとする。
2 市は、事業者の事業遂行状況の詳細な検証・評価を行うための外部機関等を交えたモニタリングを行うことができる。
3 事業者は、市が前2項に基づくモニタリングを行う場合には、最大限協力しなければならない。なお、事業者が市によるモニタリングに協力するために必要となる費用は、事業者の負担とする。
市は、第53条に規定するモニタリングの結果を公表することができる。またモニタリングの結果により、本契約で定める事業者の業務の状況が、要求水準を客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対して別紙5「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」に定める是正勧告、サービス対価の支払留保及び減額、維持管理・運営業務受託者の変更並びに本契約の解除を行うことができる。
2 前項の規定に基づき本契約が解除される場合は、その解除時期に応じて、第73条第
2項から第4項まで、第74条第2項から第6項まで、及び第78条の規定を適用又は準用するものとする。
事業者は、事業期間において、本関連書類に基づいて自己の費用及び責任にお
いて自主事業等を行うことができる。
2 事業者は、自主事業等を実施する場合には、独立採算とし、選定事業の事業費を自主事業等の実施の費用に充ててはならない。
自主事業等を実施するために許認可等が必要な場合には、事業者自らの責任と 費用において申請し、これを取得し又は届出を行い、これを維持するものとする。市は、かかる事業者による許認可等の取得に合理的な範囲で協力する。
自主事業等の実施により生じた収益及び費用は全て事業者に帰属するものとし、市は、自主事業等に関して事業者が第三者に対して負った債務を何ら保証しない。
2 事業者は、自主事業等の実施にあたり本施設の全部又は一部を利用する場合には、xx市行政財産使用料条例(昭和58年xx市条例第25号)の規定に基づき、行政財産の使用料として、別紙10「行政財産の使用料、事業収益の一部還元」に定める金額を市に支払うものとする。
事業者は、別紙10「行政財産の使用料、事業収益の一部還元」に従い、各事業年度において市に支払いを行う。
事業者は、自主事業等を実施するにあたり、その会計を選定事業の会計と分離し、会計書類を作成しなければならない。
2 事業者は、前項により作成した自主事業等のみに係る会計の資金収支実績等を自主事業等の年次報告書に記載して市に提出し、確認を受けなければならない。
3 市は、前項の確認を行うに当たり、事業者に自主事業等の経営状況について説明を求めることができる。
事業者は、自主事業等を実施する場合には、各施設の開業準備業務の開始日
(開業準備業務の開始日以前に自主事業等を行う場合には、自主事業等の開始日の2か 月前)までに、開始する自主事業等の各事業について業務計画書を作成し、市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、事業年度毎に、自主事業等の各事業について年度計画書を作成して、対象年度の前年度の1月までに市に提出し、確認を受けなければならない。
3 前2項の定めるところに従って市に提出される自主事業等の各事業の業務計画書及び年度計画書の記載事項については、市及び事業者が協議の上、それぞれ定めるものとす
る。
事業者は、自主事業等を実施する場合には、事業年度毎に、実施する自主事業等の各事業について年次報告書を作成して、当該年度の終了後10日以内に市提出し、確認を受けるものとする。
2 市は、前項に規定する自主事業等の各事業の年次報告書の提出を受けた場合、承諾するときはその旨を、承諾しないときはその内容を、自主事業等の各事業毎の年次報告書の提出を受けた日から10日以内に事業者に通知するものとする。ただし、10日間経過後も通知がない場合は、提出した自主事業等の各事業毎の年次報告書は承諾されたものとみなす。
3 前2項の定めるところに従って市に提出される自主事業等の各事業毎の年次報告書の記載事項については、市及び事業者が協議の上、それぞれ定めるものとする。
第52条に定める事業者によるセルフモニタリング及び第53条に定める市によるモニタリングは、自主事業等について準用する。
2 前項のモニタリングの結果、自主事業等の実施状況が、本関連書類及び各事業の業務計画書の記載から客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対して是正勧告を行うことができる。
事業者は、自主事業等の全部又は一部の採算が悪化し、これを継続した場合に、本施設の維持管理・運営が困難となることが見込まれる場合、速やかにこれを市に通知 する。
2 市は、事業者の実施する自主事業等が、次の各号に該当すると認められるときは、これを事業者に通知する。
(1)維持管理・運営業務に悪影響を及ぼし、選定事業の遂行に支障をきたす恐れのある場合
(2)各種の法令等、募集要項等又は本契約の規定及び趣旨に反する恐れのある場合
(3)事業提案書(市と協議を行い自主事業等の内容を変更した場合には、変更後の内容)及び各事業の業務計画書と異なる内容の自主事業等を行っている場合
(4)自主事業等の実施に際して、近隣に悪影響を及ぼす恐れのある場合
(5)公序良俗に反する又は青少年の健全な育成を阻害する物販、サービス提供を行っている場合
(6)前各号のほか、市が自主事業等において重視する視点(地域の健康増進、地域経済の活性化及び公共施設の利活用)との関連性が合理的に説明できないと判断される場合
3 市又は事業者が前2項の通知を受けた場合、市及び事業者は、自主事業等の継続について協議を行い、市は、その判断により、業務の停止を命令した上で、事業者による自主事業等の一部又は全部について、内容の変更又は終了をさせることができる。
4 前3項の場合のほか、市の承諾を得たときは、事業者は自主事業等の一部又は全部について、内容の変更又は終了を行うことができる。
自主事業等の一部又は全部について、前条の規定に基づき内容の変更又は終了が行われた場合、自主事業等実施に伴い、事業者の新たな投資により形成された資産のうち、自主事業等に供しなくなったものについては、事業者の責任において撤去又は処分を行うものとする。
市は、事業期間において、事業者に対して別紙3「サービス対価の支払方法」の規定に従い、サービス対価を支払うものとする。
2 サービス対価の計算は、サービス対価A-1、A-2、B、C、Dに分割して計算するものとする。
3 市は、事業者に対して、別紙3「サービス対価の支払方法」の規定に従い、事業者の業務遂行の対価として、第68条に規定する請求に基づき、適正な請求書の提出を受けた日から30日以内(以下「支払期限日」という。)に、サービス対価を支払わなければならない。
4 市の責めに帰すべき事由により、前項の規定によるサービス対価の支払いが遅れた場合においては、事業者は、未受領金につき、支払期限日の翌日(同日を含む。)から当該支払の完了した日(同日を含む。)までの期間の遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を市に請求することができるものとする。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。
5 本契約が第72条に定める契約期間前に終了した場合は、当該四半期のサービス対価 C及びDは日割りで計算して支払うものとする。
前条第1項の規定にかかわらず、業務に対するサービス対価の支払額は、別紙
3「サービス対価の支払方法」の規定に従って改定される。
2 市及び事業者は、別紙3「サービス対価の支払方法」に定めるサービス対価の算出方法で予定されていない変動要素が生じた場合、サービス対価C及びDの金額が事業提案
書において設定された金額から大幅に異なる事態が生じた場合、又は別紙3「サービス 対価の支払方法」における算出方法の前提条件とは大幅に異なる事態が生じた場合には、協議を行い、算出方法の見直しを検討するものとする。
3 前項の協議は、市又は事業者からの申入れにより実施するものとし、双方誠意をもって協議を行うものとする。
報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、別紙5「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」に定める規定に従い、減額ポイントを付与されるほか、受領したサービス対価のうち当該虚偽記載により不当に得た利得(当該虚偽記載がなければ市が減額し得た金額相当額で、提出時から虚偽記載の判明時までの間に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じた金額をいう。)を、直ちに市に返還しなければならない。なお、市は、事業者からの返還に代えて、未払いのサービス対価からかかる返還額に相当する額を減額して支払うことができるものとする。
サービス対価は別紙3「サービス対価の支払方法」に記載のとおりの手続きに従い、市に請求するものとする。
事業者の責めに帰すべき事由により要求水準を満たさないときは、別紙5「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」に定める規定に従い、サービス対価を減額する。なお、当該サービス対価の減額は、第10条に規定される事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、損害賠償の控除と解してはならない。
事業者は、サービス対価のうち、施設整備業務に係る全ての費用(消費税及び地方消費税を含み、サービス対価A-2の割賦金利を除く額とする。)の100分の1
0以上に相当する契約保証金を、本契約の締結と同時に市に納付するものとする。
2 事業者は、xx市契約事務規則(平成14年xx市規則第23号)第33条に規定する履行保証保険契約の締結又は第34条に規定する担保の提供をもって、契約保証金の納付に代えることができる。
3 第1項に定める契約保証金(又はこれに代えて提供された担保を含む。)が納付された場合、第35条の規定により本施設の全てが引き渡された後、市は事業者に対して契約保証金を還付する。なお、利息等の付与は行わないものとする。
事業者は、サービス対価のうち、当該年度の開業準備及び維持管理・運営業務に係る全ての費用(消費税及び地方消費税を含む)の100分の10以上に相当する契約保証金を、当該年度の開始日(初年度は、開業準備業務開始日)までに市に納付するものとする。
2 事業者は、xx市契約事務規則第33条に規定する履行保証保険契約の締結又は第3
4条に規定する担保の提供をもって、契約保証金の納付に代えることができる。
3 第1項に定める契約保証金(又はこれに代えて提供された担保を含む。)が納付された場合、本契約終了後、市は事業者に対して契約保証金を還付する。なお、利息等の付与は行わないものとする。
本契約の契約期間は、本契約締結日から2043年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第91条、第94条から第96条まで及び第99条の規定、その他その性質上存続すべき規定の効力は、本契約の終了後においても存続する。
本件工事の工事完工日前において、次の各号の一に該当する場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。
(1)工事開始予定日を過ぎても事業者が本件工事に着手せず、市が相当の期間を定めて催告しても事業者から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により工事完工予定日までに本施設が完工しなかったときでその合理的な説明がないと市が判断したとき、又は市が、事由の如何を問わず工事完工予定日経過後30日以内に本施設が完工する見込みがないと合理的に判断したとき。
(3)事業者が本事業の遂行を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4)事業者による業務の遂行内容が要求水準に合致せず、または合致しないと予測されることについて、市が是正を求めてから相当期間を経ても何ら改善が見られないとき。
(5)事業者の提出書類に市が看過しがたいと判断する著しい虚偽の記載があるとき、または虚偽の記載を繰り返したとき。
(6)事業者が自らの破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手
続開始、その他の倒産法制上の手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき。
(7)事業者につき破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(8)事業者が重大な法令等の違反をしたとき(ただし、第75条に該当する場合を除く。)。
(9)事業者が基本協定第6条第4項各号に掲げるいずれかに該当したとき。
(10)前各号に掲げる場合のほか、事業者が法令等若しくは本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができない、又は本指定を行うことが適当でないと市が認めたとき。
(11)市により基本協定が解除されたとき。
2 前項により本契約を解除した場合、事業者は、市との合意がない限り、市に対して サービス対価A―1及びサービス対価A―2の元本相当額に消費税及び地方消費税の 額を加えた金額の10分の1に相当する違約金を支払うものとする。当該支払いにつ いては、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協 議の上、決定するものとする。ただし、市が被った損害の額がかかる違約金の額を超 過する場合、市は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
3 第1項の規定に基づき、本件工事の着手前において、市が本契約を解除したときには、市は、相当な対価を支払った上で、設計図書等その他の成果物の引渡しを受けるものとする。
4 第1項の規定に基づき、本件工事の着手後で工事完工日前において、本契約が終了したときには、次のとおりとする。
(1)解除時に本施設の出来高部分が存在するときは、市は、自らの責任において、 当該出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分(以下、本条において「合格 部分」という。)に相応する代金(一括払いを原則とし、支払の時期及び方法に ついては、双方協議の上、決定する)を事業者に支払った上で、当該合格部分の 所有権を全て取得するとともに、設計図書等を無償で譲り受けるものとする。こ の検査に要した費用は事業者に対して請求することができ、事業者は合理的な範 囲においてこの費用を負担しなければならない。また、市が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるものとし、その場合の破壊及 び復旧に要する費用は事業者の負担とする。
(2)市は、前号に規定する検査の結果、不合格となった部分は、事業者に対して事業者自らの責任と費用で本施設(出来高部分を含む。)の取壊し及び事業用地の原状回復を請求することができる。ただし、市が追加で修繕工事等一定の作業を行うことにより利用可能と判断した場合その他、市が引き取り可能と判断する部分については、市はその部分について無償で譲り受けるものとする。
(3)市は、第1号の規定に基づき、合格部分を取得する場合、事業者の市に対する当該取得代金債権と第2項に基づく市の事業者に対する違約金債権とを対当額で
相殺することができる。当該相殺後に、市が残額を事業者に支払う義務を負う場合、当該支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。
(4)第1号の規定にかかわらず、市は、本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、事業者に対して事業者自らの責任と費用で本施設(出来高部分を含む。)の取壊し及び事業用地の原状回復を請求することができる。事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、市は事業者に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を事業者に対して請求することができる。
本件工事の工事完工日以降において、次の各号の一に該当する場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。なお、本項により本契約の全部又は一部を解除する場合において、市は、地方自治法第244条の2第11項の規定により、本指定を取り消し、又は期間を定めて開業準備業務及び維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止を命じることができ、それにより事業者に損害、損失又は増加費用が発生しても、市はその賠償の責めを負わない。
(1)維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されず、以後相当の期間内に開始する見込みがないと合理的に認められるとき。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、市の改善勧告にもかかわらず、事業者が 法令等、本関連書類及び業務仕様書に従った維持管理・運営業務を行わないとき。
(3)事業者の責に帰すべき事由により、市が開業準備完了通知に対する是正要求を行ったにもかかわらず、事業者が法令等、本関連書類及び業務仕様書に従った開業準備業務を行わないとき。
(4)事業者による業務の遂行内容が要求水準に合致せず、または合致しないと予測されることについて、市が是正を求めてから相当期間を経ても何ら改善が見られないとき。
(5)事業者の提出書類に市が看過しがたいと判断する著しい虚偽の記載があるとき、または虚偽記載を繰り返したとき。
(6)事業者が本事業を放棄し、連続した5日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(7)事業者が自らの破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続について事業者の取締役会でその申立を決議したとき。
(8)事業者につき破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(9)事業者が重大な法令等の違反をしたとき(ただし、次条に該当する場合を除く)
。
(10)事業者が基本協定第6条第4項各号に掲げるいずれかに該当したとき。
(11)前各号に掲げる場合のほか、事業者が法令等若しくは本契約に違反し、その違反により、若しくは、事業者が本契約上の債務の履行拒絶若しくは本契約上の債務の履行不能により、本契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき(引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、本契約の目的を達成することができない場合を含む。)。
(12)市により本指定が取り消され又は基本協定が解除されたとき。
2 前項により本契約を解除した場合、事業者は、当該年度のサービス対価B、C及びDの年間合計額(消費税及び地方消費税を含む。)の10分の1に相当する違約金を市に対して支払うものとする。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、かかる違約金は損害賠償額の予定ではなく、市が被った損害がかかる違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
3 第1項により本契約を解除した場合、市は、事業者に対して未払いの施設整備業務に係る対価並びに履行があったと認められる部分の開業準備業務に係る対価及び維持管理
・運営業務に係る対価を支払う。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、一括して支払う場合は、別紙11「サービス対価A-2の償還表」に定めるサービス対価A-2の償還表の当該支払日以降に発生する利息を控除するものとする。
4 市は、事業者の市に対する前項に基づく施設整備業務に係る対価、開業準備業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価にかかる債権と、市の事業者に対する第2項に基づく違約金支払債務とを対当額で相殺することができる。当該相殺後に、市が残額を事業者に支払う義務を負う場合、その支払については、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、一括して支払う場合は、別紙11「サービス対価A-2の償還表」に定めるサービス対価A-2の償還表の当該支払日以降の利息を控除するものとする。
5 開業準備業務の開始後に事業者の責めに帰すべき事由により本契約が解除され、かつ、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷している場合、事業者は、市に対して 必要な修繕費を支払うものとする。
6 前項の場合において、本施設が全壊し、若しくは損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、市の被る損害額が第3項に規定される未払いの施設整備業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価を上回るときは、市は、事業者に対して事業者自らの責任と費用で本施設の取壊し及び事業用地の原状回復を求めることができる。
7 事業者が正当な理由なく相当な期間内に前項の取壊し及び原状回復を完了しない場合は、市が代わって原状回復し、これに要した費用を事業者に対して請求することができる。
8 市は、前項に基づく事業者に対する原状回復費用支払債権と、第3項に基づく市の施設整備業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価支払債務とを対当額で相殺することができる。
9 維持管理・運営業務の終了に際しての措置については、本章第5節の規定を準用する。
前2条に定める契約の解除の他、契約期間中において、次の各号の一に該当する場合、市は、事業者に対して、本契約を解除することができる。この場合には、市は事業者に対して、何ら通知は必要としない。
(1)本事業の公募手続に関し、事業者又はその構成員に対し、xx取引委員会が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第4
9条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令。以下「原処分」という。)が下され、当該原処分について処分内容が確定したとき。
(2)本事業の公募手続に関し、事業者又はその構成員が自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業員について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき。
(3)事業者又はその構成員が前2号に規定するもののほか、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(4)別紙12「町田市契約における暴力団排除措置要綱に関する特約」第3条第1項各号に該当するとき。
(5)前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約の重大な条項に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
事業者は、市が本契約に基づいて履行すべき支払を遅延した場合で、市が事業者から適正な請求書の提出を受けた日から30日を経過しても正当な理由なく支払いを行わないときには、書面で市に催告し、催告後30日以内に市が支払いを行わないときには、本契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、本件工事の着手前において、事業者が本契約を解除したときには、第73条第3項の規定を準用する。
3 第1項の規定に基づき、本件工事の着手後で工事完工日前において、事業者が本契約を終了させた時点で本施設の出来高部分が存在するときは、市は、自らの責任と費用負担において、当該出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分(以下、本条において
「合格部分」という。)に相応する代金(一括払いを原則とし、支払の時期及び方法に
ついては、双方協議の上、決定する)を事業者に支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに、設計図書等を無償で譲り受けるものとする。市は、当該検査で不合格となった部分は、事業者に対して事業者自らの責任と費用で本施設(出来高部分を含む。)の取壊し及び事業用地の原状回復を請求することができる。
4 第1項の規定に基づき、工事完工日以降に、事業者が本契約を終了させたときには、第74条第3項及び第6項の規定を準用する。なお、一括して支払わないときは、市は事業者の会社維持に要する費用を併せて負担するものとする。
5 本条の規定により本契約の全部又は一部を解除する場合において、市は、地方自治法第244条の2第11項の規定により、本指定を取り消し、又は期間を定めて開業準備業務、運営業務及び維持管理業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるが、それにより事業者に損害、損失又は増加費用が発生した場合には、事業者の市に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
市は、本事業の実施の必要がなくなった場合又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、事業者に対して6か月以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。この場合、市は、地方自治法第244条の2第11項の規定により、本指定を取り消し、又は期間を定めて開業準備業務、運営業務及び維持管理業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるが、前条第2項から第4項までの規定を準用するものとし、事業者に損害、損失又は増加費用が発生した場合には、市は、合理的な範囲で事業者の損害(逸失利益は含まれない。)を負担する。
事業者は、維持管理・運営期間の終了日の3年前までに、事業期間終了後の改修又は更新の必要性等について、また、要求水準書に記載された全ての事項(経年的な劣化により生ずるものは除く。)に係る充足状況について、本関連書類に従い、調査を行う。
2 事業者は、前項に規定する調査の結果を踏まえ、要求水準書記載の業務その他これに付随する業務を現実に実施しうる状態にあるかについて、書面及び現場立会いの上口頭にて、市に対して説明する。市は、この説明内容について確認を行い、維持管理・運営業務終了までに行うべき維持管理・運営業務として必要な措置(修繕などを含む。)が判明した場合、事業者に対してこれを通知し、事業者は速やかにこれに従って措置を行う。ただし、市が措置を要するとした箇所について、不可抗力が原因とされることを事業者が明らかにした場合は、この限りではない。
3 事業者は、維持管理・運営期間の終了により維持管理・運営業務が終了した場合、本関連書類に従い、自らの費用により、直ちに事業用地又は本施設内に事業者が所有又は
管理する器具、備品その他の物(以下「当該器材等」という。)を撤去した上で、明け渡すものとする。明渡し時において、事業用地及び本施設は、本関連書類に従うほか、本関連書類に従い、要求水準書に記載された業務その他それに付随する業務のために市が継続して使用するために支障のない状態であることを要するものとする。
4 市は、前項に規定する場合、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該器材等の撤去処置を実施しないとき、又は事業用地から退去しない場合、事業者に代わって当該器材等を処分し、事業用地又は本施設の修復、片付け、事業用地からの退去請求その他適当な処置を行うことができるものとする。この場合、事業者は、これらの措置に必要な費用を負担するものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、事業者は、当該器材等に属する自ら所有する備品等のうち、本施設の維持管理・運営に係るものについては、事業期間の終了時において、市又は市が選定した新たな維持管理・運営業務受託者(以下「新受託者等」という。)に無償で譲渡するものとする。ただし、新受託者等が譲渡を受けることが適当でないと市が判断した当該備品等については、事業者の負担において撤去するものとする。
6 第3項の規定にかかわらず、事業者は、当該器材等に属するリース方式により調達した備品等の利用に係る権利について、原則として新受託者等に譲渡するものとし、滞りなく当該譲渡がなされるようリース業者の承認取得に努めるものとする。ただし、新受託者等が当該備品等の利用に係る権利の譲渡を受けることが適当でないと市が判断した備品については、事業者の負担においてリースに係る契約の解除その他適切な方法により当該備品の利用関係を解消するものとする。
事業者は、新受託者等(受託候補者を含む)に対し、本施設での業務を継続で きるよう、事業期間終了の6か月前までに、維持管理・運営業務に関して必要な事項を、書面及び現地立会いの上口頭にて、市及び新受託者等に対して説明する。
2 前項で定める書面について、新受託者への引継ぎとして不十分な点があると認められる場合、市は事業者に対して修正を求め、事業者はこれを受けて14日以内に修正しなければならない。
3 事業者は、第1項に定める書面の他、維持管理・運営業務に関する操作要領、申送事 項その他市が求める資料を提供し、いずれも市及び新受託者等が使用可能なものとする。
本契約締結後に法令等が変更されたことにより、本事業が法令等及び本関連書類に従い遂行できなくなった場合又は本事業の遂行のための費用が著しく増加すると判断した場合、事業者は、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって市に通知するも
のとする。
2 市及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務の履行が当該変更後の法令等に違反することとなった場合、その履行義務を免れるものとする。ただし、市又は事業者は、法令等変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
市が事業者から前条第1項に規定する通知を受け取った場合で、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者は、当該法令等変更に対応するために、速やかに本事業における設計変更又は維持管理・運営方法の変更、及び追加費用の負担について協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、法令等変更の施行日までに本事業における設計変更又は維 持管理・運営方法の変更、及び追加費用の負担について合意が成立しない場合、市が法 令等変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続 する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙7「法令等変更の場合の費用分担規定」に規定するところの負担割合によるものとする。
本契約締結後に法令等が変更されたことにより、事業者の履行不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費用を要する場合その他市が本事業を継続することが困難と判断した場合、市は、速やかに事業者と協議を行うものとする。市は事業者との協議の結果を踏まえ、事業者に対して通知した上で、本契約の全部又は一部を解除し、かつ、本指定を取り消し、又は期間を定めて施設供用業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定に基づき、工事完工日前において、本契約を解除したときには、市は、事業者に対して事業者が施設整備業務を終了させるために要する合理的な費用を支払うものとし、当該支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。また、着工前については第76条第2項の規定を、着工後については第76条第3項の規定をそれぞれ準用する。
3 第1項の規定に基づき、工事完工日以後において、本契約を解除し、かつ、本指定を 取り消し、又は期間を定めて開業準備業務、運営業務及び維持管理業務の全部若しくは 一部の停止を命じたときには、市は、事業者に対して未払いの施設整備業務に係る対価、開業準備業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価を支払う。当該支払いにつ いては、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協議 の上、決定するものとする。ただし、一括して支払う場合は、別紙11「サービス対価 A-2の償還表」に定めるサービス対価A-2の償還表の当該支払日以降に発生する利 息を控除するものとする。また、市は、事業者が維持管理・運営業務を終了させるため に要する合理的な費用を事業者に対して支払うものとし、当該支払いの時期及び方法に
ついては、双方協議の上、決定するものとする。
本契約締結後の不可抗力により、本事業が法令等及び本関連書類に従い遂行ができなくなった場合、本事業の遂行のための費用が著しく増加すると判断した場合、又は、不可抗力により本件工事の施工、開業準備業務又は維持管理・運営業務において第三者に損害が発生した場合、事業者は、直ちにその内容を書面又は口頭により市に報告し、その後速やかにその内容の詳細を記載した書面をもって市に通知しなければならない。
2 市及び事業者は、前項の報告がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務の履行が不可抗力により履行不能となった場合、その履行義務を免れるものとする。ただし、市又は事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
不可抗力により本契約の全部若しくは一部が履行不能となった場合、不可抗力 により本施設への重大な損害が発生した場合、又は、不可抗力により本件工事の施工、 開業準備業務又は維持管理・運営業務において第三者に損害が発生した場合、事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去するように努力しなければならなない。
市が事業者から第83条第1項に規定する報告を受けた場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに協議しなければならない。
2 前項の協議の結果、市が本施設の全部又は一部の稼働を継続可能と判断した場合、市及び事業者は、本施設の補修工事等の要否その他の対応方法につき協議する。ただし、不可抗力が生じた日から14日以内に対応方法についての合意が成立しない場合は、市が対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本事業を継続する義務を負うものとする。
3 前項で本施設の追加工事等の措置が必要になった場合又はその他の損害が事業者に生じた場合、次の各号により、市及び事業者の負担を決定する。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠り、これにより対応措置に要する費用が増大し、又は損害が拡大した場合には、かかる増加分は事業者がこれを負担するものとする。
(1)本事業契約締結から開業準備期間開始までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス対価A-1及びサービス対価A-2の合計の100分の1
に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加 費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び 損害については、事業者がすべて負担する。
(2)開業準備期間及び維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入費C及びDの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス購入費B及び維持管理・運営初年度のサービス購入費C及びDの合計)の1
00分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
4 第2項の場合、不可抗力の発生後、本施設の全部が稼働するようになるまでの間、市は、事業者との協議により維持管理・運営業務に係るサービス対価を見直し、合理的な必要金額を事業者に支払うものとする。
5 不可抗力により本件工事の施工、開業準備業務又は維持管理・運営業務において第三者に損害が発生した場合、第3項に準じて市及び事業者の負担を決定する。このとき、増加費用額及び損害額の計算は、第3項の計算と合算を行う。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠り、これにより当該第三者の損害が拡大した場合には、かかる増加分は事業者がこれを負担するものとする。
前条第1項の協議により、事業者の履行不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費用を要する場合その他市が本事業を継続することが困難と判断 した場合、市は、速やかに事業者と協議を行うものとする。市は事業者との協議の結果 を踏まえ、事業者に対して通知した上で、本契約を解除し、かつ、本指定を取り消し、 又は期間を定めて施設供用業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。その 場合、第82条第2項及び第3項の規定を準用する。
市及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的とした、市及び事業者 により構成する関係者協議会(※事業者提案により協議会の構成、名称等を修正する。)を設置するものとする。当該協議会の構成、協議事項、運営方法等については、別途市
及び事業者が協議の上定めるものとする。
事業者は、本件工事に係る損失や損害に備え、建設期間中、別紙9「事業者が
付保する保険」に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任と費用において付保するものとし、保険契約締結後又は更新後直ちに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
2 事業者は、開業準備業務に係る損失及び損害に備え、開業準備期間中、別紙9「事業者が付保する保険」に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任と費用において付保するものとし、保険契約締結後又は更新後直ちに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
3 事業者は、維持管理・運営業務に係る損失及び損害に備え、かつ第10条及び第51条に規定する損害賠償に係る債務を担保するために、維持管理・運営期間中、別紙9「事業者が付保する保険」に規定された種類及び内容の保険を、自らの責任と費用において付保するものとし、保険契約締結後又は更新後直ちに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
4 事業者は、別紙9「事業者が付保する保険」に規定する内容の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を市に通知し、その確認を得なければならない。
事業者は、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生ずる租税を負担するものとする。
2 市は、事業者に対してサービス対価に対する消費税及び地方消費税を支払う(第81条の規定に基づき、消費税率及び地方消費税率に係る法令等変更による増税分を市が負担する場合を含む。)以外は、公租公課は負担しないものとする。
市及び事業者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ又は担保の目的に供することができない。
市及び事業者は、本契約の交渉、作成、締結及び実施を通じて開示を受けた相 手方(以下、本条において「情報開示者」という。)の業務上及び技術上の知識、経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管 理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履行 以外の目的に使用してはならず、また以下の各号に定める場合を除き、第三者に開示し
てはならないものとする。
(1)本事業に関して、事業者の株主、協力企業及び融資機関に対し開示する場合
(2)前号のこれらの者に、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタント等に対し開示する場合
(3)市に、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタント等に対し開示する場合
(4)個人情報の保護に関する法律及び町田市情報公開条例(平成元年町田市条例第
4号)その他の法令等の適用を受ける場合
(5)本事業終了後の本施設の維持管理・運営等の委託先に引継ぎを行う場合
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1)情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2)第三者から正当に入手した情報
(3)情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4)本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 事業者は、第14条に定めるところにより、情報の保護及び個人情報の保護について必要な措置を講じるほか、別紙13「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書」を遵守しなければならない。
市は、融資機関との間で、融資にかかる担保権の設定ないし実行手続、当該融資機関によるモニタリング、本事業の実施に支障をきたした場合の融資機関の介入手続等を規定するために、直接協定を締結し、以後必要に応じて協議するものとする。
事業者の株式又は持分は、事前に書面により市の承諾を得た場合に限り、これを譲渡、担保設定その他処分することができるものとする。
2 事業者は、事前に書面により市の承諾を得た場合に限り、事業者の構成員又は協力企業の変更、事業者による新株等の発行及び事業者による資本減少を行うことができるものとする。
事業者は、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、市が工事材料、施工方法、維持管理・運営方法で指定した場合は、募集要項等に第三者の特許権等の対象である旨が明記されておらず、事業者が第三者の特許権等の対象であることを知っていた、又は知り得べき場合を除き、市が責任を負う。
市は、設計図書等及び建築著作物としての本施設について、市の裁量により、
これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
2 設計図書等又は本施設が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合は、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 事業者は、市が設計図書等及び本施設を次に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第18条第1項、第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1)設計図書等及び本施設の内容を公表すること。
(2)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3)本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。
ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)第2項に規定する著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書等又は本施設の内容を公表すること。
(3)本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
する。
本契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と
する。
本契約並びにこれに基づき締結される全ての契約又は合意に定める請求、通知、
報告、申出、承諾及び契約終了告知・解約等は、書面により行わなければならない。なお、市は必要に応じて、電子媒体での提出を認める。
2 本契約の履行に関して市と事業者との間で用いる計量単位は、本関連書類に特別の定
めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
3 契約期間の定めについては、民法、会社法の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
5 本契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
6 本契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約において、市及び事業者で協議、及び双方協議とは、必要に応じて市と事業者が第87条に定める関係者協議会において協議することを含むものとする。
本契約に定めのない事項又は本契約の規定にかかる疑義が生じた場合、次項か
ら第4項までの規定に従うほか、必要の都度、市及び事業者は誠実に協議して解決を図るものとする。
2 本契約に定めがない場合、本関連書類に基づき解釈する。
3 本契約、本関連書類のいずれかの間に相違がある場合、本契約、募集要項等、事業提案書の順に規定が優先するものとする。ただし、事業提案書において提案された業務の水準が募集要項等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、事業提案書が募集要項等の規定に優先する。
4 募集要項等を構成する各書類又は事業提案書を構成する各書類の間において、記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市及び事業者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
5 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものではない。
6 本契約の別紙として添付された別紙12「町田市契約における暴力団排除措置要綱に関する特約」及びその後の改訂版として市が公表した同特約並びに別紙13「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書」及びその後の改訂版として市が公表した同特記仕様書は、本契約と一体をなすものとし、事業者は、これを遵守しなければならず、その違反は、本契約の重大な違反に該当する。
(以下余白)
別紙1 「事業用地」(第1条、第11条関係)
※事業契約締結までに、市が別途発注を行っている測量調査の結果から、事業用地の地図を挿入する。
別紙2 「業務概要書」(第1条、第5条、第25条関係)本事業は、以下の業務により構成される。
※ 要求水準書、事業提案書及び市と優先交渉権者との協議により決定した事項を踏まえ、記載する。
別紙3 「サービス対価の支払方法」(第1条、第65条、第66条、第68条関係)
※事業契約締結までに募集要項別紙より転載する。
別紙4 「事業日程表」(第4条、第19条関係)
1 設計期間及び建設期間 | ●年●月●日~2027年9月30日 |
(1)工程管理 | |
・施設整備業務の詳細工程の提出期限 | ●年●月●日 |
(2)設計 | |
・実施設計図書の提出期限 | ●年●月●日 |
(3)建設 | |
・着工日 | ●年●月●日 |
・工事完工予定日 | ●年●月●日 |
・完成検査 | ●年●月●日まで |
・引渡予定日 | ●年●月●日 |
・開業準備業務計画書の提出予定日 | ●年●月●日 |
2 開業準備期間 | 2027年●月●日~2028年1月7日 |
・マニュアルの提出予定日 | ●年●月●日 |
・開業準備完了通知予定日 | ●年●月●日 |
・開業準備完了確認書の発行 | ●年●月●日まで |
3 維持管理・運営期間 | 2028年1月8日~2043年3月31日 |
・維持管理・運営開始予定日 | 2028年1月8日 |
4 事業期間終了後の業務に関する協議開始 | 維持管理・運営期間終了の4年前 |
5 事業期間の終了 | 2043年3月31日 |
別紙5 「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」
(第5条、第16条、第52条、第54条、第67条、第69条関係)
※事業契約締結までに募集要項別紙より転載する。
別紙6 「個人情報取扱注意事項」(第14条関係)
個人情報取扱注意事項
(基本事項)
第1 事業者は、(仮称)町田木曽山崎パラアリーナ整備・運営事業(以下「本事業」という。)を実施するに当たって個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるものをいう。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、本事業に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 事業者は、その使用する者が在職中及び退職後においても、本事業に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得及び保有の制限)
第3 事業者は、本事業に関して個人情報を取得及び保有するときは、その目的を明確にするとともに、目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 事業者は、本事業に関して本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、目的を明示しなければならない。
(適正な管理)
第4 事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2 事業者は、個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(要注意情報の取扱いの禁止)
第5 事業者は、思想、信条及び宗教に係る個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある事項に係る個人情報を取得してはならない。ただし、法令若しくは条例に定めがある場合又は取得することに公益上特に必要があると市が認めた場合は、この限りでない。
2 事業者は前項に規定する個人情報を電子計算機により処理しないものとする。ただし、法令若しくは条例に定めがある場合又は電子計算機により処理することに公益上特に必要があると市が認めた場合は、この限りでない。
(利用目的による制限)
第6 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、本事業に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(複写及び複製の制限)
第7 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、市から引き渡された個人情報が記録された資料を複写又は複製してはならない。
(個人情報取扱事務の委託)
第8 事業者は、市の承諾がある場合を除き、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部の処理を委託してはならない。ただし、委託する者が構成員又は協力企業の場合、かかる市の事前の承諾は不要とし、事業者による市への事前の通知により委託を行うことができるものとする。
2 事業者は、市の承諾があり、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部の処理を委託する場合は、委託先において個人情報が保護されるために必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時における報告)
第9 事業者は、本注意事項に違反する事故が生じ、又は生ずる恐れのあることを知ったときは、速やかに市に報告しなければならない。
(実地調査等)
第10 事業者は、市が個人情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒否してはならない。また、市が個人情報の保護について報告を求めるときは、これに応じなければならない。
(個人情報の引渡し)
第11 事業者は、市から引き渡され、又は自ら取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料を、この契約が終了したとき又は解除されたときには、速やかに市に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(指示)
第12 市は、事業者が本事業に関して取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13 市は、事業者が本注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
別紙7 「法令等変更の場合の費用分担規定」(第20条、第29条、第30条、第31条、第
44条、第81条関係)
法令等変更 | 市負担割合 | 事業者負担割合 |
①本事業に特別に影響を及ぼす法令等(税制度の法令 等を除く。)の新設・変更の場合 | 100% | 0% |
②事業者利益に課される税制度の法令等の新設・変更 の場合 | 0% | 100% |
③上記②以外の税制度の法令等の新設・変更の場合 | 100% | 0% |
上記記載の法令以外の法令等変更の場合 | 0% | 100% |
なお、「本事業に特別に影響を及ぼす法令等」とは、特にパラスポーツに関する事項を規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない、「公の施設」の一般に適用される法令等、市が定める「受益者負担の適正化に関する基本方針」及び当該方針に基づき改正される条例等その他指定管理制度及び事業に対して一般に適用される法令等は含まれないものとする。
また、本事業のために改正される本条例も、本事業に特別に影響を及ぼすが、除外されるものとする。
別紙8 「保証書様式」(第37条関係)
契約不適合責任に関する保証書(案)
町田市長 様
(記載例:建設企業名称)(以下「保証人」という。)は、(仮称)町田木曽山崎パラアリーナ整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、町田市(以下「市」という。)と
(以下「事業者」という。)との間で●年●月●日付で締結された(仮称)町田木曽山崎パラアリーナ整備・運営事業 事業契約(以下「事業契約」という。)第37条第9項に基づいて、以下の条件により、この保証書(以下「本保証書」という。)を市に差し入れます。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとします。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第36条に規定する事業者の市に対する債務のうち、(記載例:本 施設の建設工事に係る債務(什器備品等の契約不適合に関するものを除く。))に関する債務
(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証します。
(通知義務)
第2条 市が、事業契約の内容(主債務の内容を含む。)に変更が生じたことを保証人に対して通知した場合、本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとします。
(保証債務の履行の請求)
第3条 保証人は、金銭の支払を内容としない保証債務の履行については、市より送付された市が定めた様式による保証債務履行請求書を受け取った日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始します。なお、市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとします。
2 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受け取った日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了します。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、市の承諾がある場合を除き、事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使しません。ただし、求償権を行使しても事業者の事業契約の履行に影響がないと市が予め承諾した場合は、この限りではありません。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約しません。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、終了するものとします。
(裁判管轄)
第6条 本保証に関する一切の紛争に関する裁判の第一審の専属管轄裁判所は東京地方裁判所とします。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとします。
以上の証として本保証書を●部作成し、保証人はこれに記名押印し、1部を市に差し入れ●部を保証人が保有します。
●年●月●日
保証人 所在地名称
代表者名
事業者は、事業契約第36条の規定に関連して、記名欄記載の日付にて、保証人が本書で保証した内容について確認し、将来において、市に対して、かかる保証につきいかなる異議も申し述べないことを誓約します。
●年●月●日
事業者 所在地名称
代表者名
別紙9 「事業者が付保する保険」(第43条、第88条関係)
1 建設期間
①建設工事保険:工事中の施設に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用を補償
・対象 本工事に関する全ての建設資産
・補償額 本施設の再調達金額
・期間 着工日から引渡日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とする。
②第三者賠償責任保険:工事中の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償
・対象 本施設内における建設期間中の法律上の賠償責任
・補償額 対人:1人当たり1億円、1事故当たり10億円対物:1事故当たり1億円
・期間 着工日から引渡日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とし、交差責任担保特約を付ける。
2 開業準備期間
①第三者賠償責任保険:開業準備期間の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償
・対象 本施設内における開業準備業務に起因する法律上の賠償責任
・補償額 対人:1人当たり1億円、1事故当たり10億円対物:1事故当たり1億円
・期間 開業準備期間
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とし、交差責任担保特約を付ける。
3 維持管理・運営期間
①第三者賠償責任保険:維持管理・運営期間の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償
・対象 本施設内における施設供用業務に起因する法律上の賠償責任
・補償額 対人:1人当たり1億円、1事故当たり10億円対物:1事故当たり1億円
・期間 維持管理・運営期間
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者及び市とし、交差責任担保特約を付ける。
※上記保険以外の保険の付保については、事業者提案とする。
別紙10 「行政財産の使用料、事業収益の一部還元」(第51条、第57条、第58条関係)
1 行政財産の使用料
(1) 行政財産の使用料
事業者が本施設を活用して自主事業等を実施する場合は、町田市行政財産使用料条例に基づき、以下の金額を支払う。ただし、公益性が高く市の政策目的に強く合致すると市が判断する場合には、この使用料の支払を免除する。
(2) 支払時期
事業者は、(1)に基づいて計算された行政財産の使用料を、●か月ごとに市に対して支払いを行う。
2 選定事業における利用料金を原資とする再投資による事業収益の一部還元
※事業契約締結までに募集要項別紙及び事業者提案に基づき記載する。
別紙11 「サービス対価A-2の償還表」(第74条・第82条・別紙3関係)
[様式は事業者の提案による。]
別紙12 「町田市契約における暴力団排除措置要綱に関する特約」(第75条、第99条関係)
(総則)
第1条 本特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
本特約の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特約の記載内容を優先して適用する。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
(1)甲 発注者である町田市をいう。
(2)乙 町田市との契約の相手方をいう。乙が特別目的会社であるときは、その構成員すべてを含む。
(3)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの。
(4)暴力団員等 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
(5)反社会的勢力 暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体。
(6)不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア.暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ.威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ.正当な理由なく面会を強要する行為
エ.正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ.アからエまでに掲げるもののほか、工事現場の秩序の維持、安全確保又は工事の実施に支障を生じさせる行為
(7)役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員。
(乙が反社会的勢力であった場合の甲の解除権)
第3条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除又は解約することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1)役員又は使用人が反社会的勢力であるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、反社会的勢力に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)役員又は使用人が、乙、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害
を加える目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力を利用するなどしていると認められるとき。
(5)役員又は使用人が、反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(6)役員又は使用人が、この契約の履行のために締結する契約において、その相手方が第
1号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行のために締結する契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、甲は、乙に対し、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として請求することができる。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が特別目的会社であり、すでに解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して違約金を支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第4条 甲及び乙は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第5条 乙は、この契約の履行にあたり、以下の事項を順守しなければならない。
(1)この契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2)この契約の履行のために締結する契約の相手方(以下「当該相手方」という。)が、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう当該相手方を指導すること。当該相手方から報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 乙は、この契約の履行のために締結する契約において、第3条第1項及び前項により乙が順守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
3 乙が第1項の報告、届出等を怠ったときは、甲はこの契約を相当な期間を定めて催告の上、解除することができる。当該相手方が報告を怠った場合も同様とする。
4 第3条第2項から第4項までの規定は、前各項の場合に準用する。
以上
別紙13 「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書」(第91条、第99条関係)
情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書
乙(町田市との契約の相手方をいう。乙が特別目的会社であるときはその構成員すべてを含む。以下同じ。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び町田市情報セ キュリティポリシーを遵守して(仮称)町田木曽山崎パラアリーナ整備・運営事業(以下「本事 業」という。)の指定管理業務(以下「本業務」という。)を実施する。
また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、本事業に関する事業契約書、募集要項等(同事業契約書に定義された意味を有する。以下同じ。)も遵守して本業務を実施する。
本特記仕様書は、本事業に関する事業契約書、募集要項等その他の協定書面と一体を成す。 本特記仕様書の記載内容が他の協定書面と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先し
て適用する。
(秘密の保持)
1 乙は、本業務の実施に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。また、本業務の期間終了後又は指定取消し後も同様とする。
(第三者への提供の禁止)
2 乙は、本業務の実施に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。
(利用目的以外の利用の禁止)
3 乙は、本業務の実施に伴い知り得た業務内容の一切を利用目的以外に使用してはならない。
(事故発生時の報告義務)
4 乙は、本業務に関する事故が生じたときは、直ちに甲(発注者である町田市をいう。以下同じ。)に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。
(再委託の禁止)
5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、本業務の処理を第三者
(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。)に委託してはならない。
(再委託における遵守事項)
6 乙は、本業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)協定条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。
(2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。
(3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。
(4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。
(5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させること。
(6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに甲に再申請すること。なお、指定期間中は、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。
(複写又は複製の禁止)
7 乙は、本業務の実施に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。ただし、本業務の実施に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。
(情報の管理義務及び返還義務)
8 乙は、次の体制等により、本業務の実施にあたり使用する資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。
(1)施設設備の管理体制
乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他本業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。
(2)管理責任者の設置
乙は、保有個人情報を適正に保有するため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
(3)情報の借用
乙は、本業務の実施に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確認書」を提出しなければならない。
(4)情報の利用
乙は、本業務の実施に必要な情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。
(5)情報の返還
乙は、本業務の期間終了後又は指定取消し後及び指定期間中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。また、甲に
「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。
(6)情報の消去等
乙は、本業務の期間終了後、指定取消し後又は保存年限終了後、甲に返還若しくは提出 する物又は特に保管を要する物を除き、本業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとす る。また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。
(7)外国に所在するサーバ等の使用
乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要か
つ適切な措置を講じなければならない。また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。
(個人情報開示請求等)
9 本業務に関して、乙が保有する個人情報の開示等の請求があったときは、乙において対応するものとする。
(立ち入り調査)
10 甲は、本業務の適正な実施を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。
(監査への協力)
11 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。
(履行体制図及び対応マニュアルの作成)
12 乙は、本業務の実施体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(情報セキュリティ対策実施状況の報告)
13 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、本業務に係る情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。
(守秘義務違反等の場合の措置)
14 甲は、乙に守秘義務その他協定に違反する行為があったときは、法令及び協定条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。
(特定個人情報の項目)
15 乙は、本業務の実施にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(作業証跡)
16 乙は、本業務の実施にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。
(情報セキュリティインシデント発生時の公表)
17 甲は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。
以 上