Contract
〔規定〕
第1条(契約の成立)
本ローン契約(以下「本契約」という。)は伊予銀行(以下「銀行」という。)が金銭消費貸借契約証書の表記借入金額を私に交付した時に成立するものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.私は元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行休業日の場合は、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができ るものとします。
第3条(繰り上げ返済)
1.私が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済する場合は、事前に銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.私が一部繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合は、前3項のとおり取扱うものとします。
5.返済期日の繰り上げについては返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合も、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
第4条(利率の変更)
変動金利の場合は、毎年2回金利の見直しを行います。第5条(期限前の全額返済義務)
1.私について次の各場合には、銀行から通知催告等がなくても当然にこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①支払の停止または破産、民事再生手続の申立があったとき。
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③私の預金その他、銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差
押の命令、通知が発送されたとき。
➃住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
⑤私が中途退職したとき。(私が契約したローンの種類が「生活設計ローン」である場合)
2.私について次の各場合には、私は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①私が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②私がこの約定に違反したとき。
③前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第6条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる
関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・
確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、私は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合であっても、私は銀行に何らの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責を負うものとします。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときには、本約定は失効するものとします。
第7条(保証会社への保証債務履行請求等)
1.第5条各項または第6条3項により、私に債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対して債務全額の返済を請求することができます。
2.保証会社が私に代わって債務全額を銀行に返済した場合は、私は保証会社に債務全額を返済するものとします。
3.保証会社の返済が私に対して事前に告知・催告なしに行われても、私は異議を申し立てません。
第8条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、私の銀行に対
する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし(閏年の場合は1年を366日とする。)日割で計算します。
第9条(私からの相殺)
1.私は、この契約による債務と期限の到来している私の銀行に対する預金等の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金等の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利息については預金規定等の定めによります。
第10条(充当の指定)
1.弁済または第8条による相殺または払戻充当の場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.第9条により私が相殺する場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議は述べません。
5.前2項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また、満期前の割引手形については買戻債務を、支払期日前の割引電子記録債権については買戻債務を、支払承諾
については事前の求償債務を私が負担したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第11条(担保の提供)
1.この契約による債務の保証提携先(または保険者)が支払いを停止したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、私は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。
2.私がこの契約に関し、担保を差し入れた場合は、次によります。この契約による債務の期限の到来または期限の利益喪失後、その債務の履行がない場合には、法定の手続きまたは一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により保証会社において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、債務者は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、保証会社はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
3.銀行が連帯保証人に対して行った履行の請求は私に対してもその効力が生じるものとします。
第12条(危険負担、免責条項等)
1.私が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。
2.請求書、諸届その他の書類の印影または署名、暗証を私の届け出た印鑑または署名、暗証に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印鑑、暗証等につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、銀行にはなんらの請求をしません。
3.私に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および私の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、私が負担します。
第13条(届出事項の変更等)
1.通帳・印章を失ったとき、または氏名、住所、印章、職業、電話番号その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により届け出をします。
2.前項の届け出を怠ったために、届け出のあった氏名、住所に宛てて、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第14条(住民票等の取寄せ)
銀行が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。
第15条(報告・調査)
1.銀行から財産、債務、経営、業況、収入等について、資料の提供または報告を求められたときには直ちに応じます。
2.財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化が生じる恐れがあるときは銀行からの請求がなくても直ちに報告します。
第16条(合意管轄)
本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店または表記の銀行取扱い店の所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。
第17条(xx後見人の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直 ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届出ます。私の補助人・保佐人・後見人について補助・保佐・後見が開始された場合に も、同様に届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ま
す。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に銀行へ届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出ます。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第18条(管理・回収業務の委託)
私および連帯保証人は、銀行が、債権管理回収業に関する特別措置法
(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社にこの申込みにかかる債権の管理・回収を委託する場合は、私の個人情報(個人信用情報機関から取得した情報を除く)を銀行における債権の管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用することに同意します。
第19条(完済後の契約書の扱い)
返済が終了した後、私より特段の申し出がない場合は、銀行が契約書および付帯書類を破棄処分できるものとします。
第20条(契約の変更)
1.法令の改正、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の相当の事由が
ある場合には、銀行は、変更内容および変更日を当行のホームページまたは営業店の窓口もしくはATMコーナへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
ただし、契約極度額の増減額等、諸条件の変更に関し他の条項において通知・公表等の有無・方法が定められている場合、その条項に従うものとします。 2.前項による変更後の規定は、銀行が告知した変更日から適用されるものとします。