Contract
資料4
契 約 書(案)
1 | 業 務 名 称 | 箕面市教育委員会事務局学校事務センター窓口等業務委託 | ||||||||||
2 | 履 行 場 所 | 箕面市西小路4丁目 | 地内 | |||||||||
3 | 履 行 期 x | xx4年(2022年) 月 日 から令和7年(2025年) 9月 30日 まで (地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約) | ||||||||||
4 | 契 約 金 額 | 百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
うち取引に係る消費税及び 地方消費税の額 | ||||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 | ||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | 納付(又は免除) | ||||||||||
6 | 適用除外条項 | 第14条 |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
年( 年) 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxxx0x0x
箕面市長 x x x x ○印
受 注 者 所 在 地商号又は名称代 表 者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務(以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約金額の内訳等)
第2条 契約金額の内訳は、次のとおりとする
(年度別内訳)
年度( 年 月 日から 年 月 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
年度( 年 月 日から 年 月 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
年度( 年 月 日から 年 月 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
年度( 年 月 日から 年 月 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
2 年度の契約金額(以下「契約代金」という。)は、前項に定める年度別内訳の金額とする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額の8割に相当する金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額
(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
3 前項第1号の場合においては、受注者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の契約金額の年額相当額の100分の10に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっ ては、この限りでない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第5条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる
ときは、次のとおりとする。
(1) 受注者は指名停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより指名停止の措置を受けたものを除く)若しくは指名除外の措置を受けている者又は第31条第2項第12号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2) 受注者は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人が、箕面市暴力団排除条例(平成26年箕面市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が500万円未満の場合は、この限りでない。
4 発注者は、受注者が指名除外措置を受けた者又は第31条第2項第12号に該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(法令上の責任等)
第6条 受注者は、業務に従事する作業員(以下「作業員」という。)並びに第12条第1項に規定する業務責任者及び副業務責任者(以下「業務責任者等」という。)の使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
2 受注者は、事業主として、業務遂行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、箕面市個人情報保護条例(平成2年箕面市条例第1号)その他法令を遵守しなければならない。
(人権啓発研修)
第8条 受注者は、業務責任者等及び作業員(以下「従事者」という。)が基本的人権について正しい認識をもって業務を遂行できるよう、人権啓発に係る研修を行うものとする。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第9条 受注者は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、従事者にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を本業務以外の用に供し、又は複製してはならない。
(業務実施計画書)
第10条 受注者は、必要に応じて、共通仕様書及び業務別仕様書に基づき、この契約締結時に業務実施計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(特許xxの使用)
第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、共通仕様書及び業務別仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に要した費用を負担しなければならない。
(受注者の業務責任者等)
第12条 受注者は、必要に応じて、業務の指揮監督をするため、業務責任者1名、副業務責任者1名を置き、その氏名その他必要な事項を、この契約締結時に発注者に届け出なければならない。これらの者を変更した場合も、同様とする。
2 発注者は、受注者の置いた業務責任者等が、業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められる場合は、その理由を明らかにし、受注者に必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(従事者の届出)
第13条 受注者は、必要に応じて、作業員の氏名を発注者に書面で届け出なければならない。従事者を変更したときも、同様とする。
(施設管理責任者)
第14条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員(以下「施設管理責任者」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。当該施設管理責任者を変更した場合も、同様とする。
2 施設管理責任者は、この契約の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を行うものとする。
(1) 契約の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議
(2) 契約書の内容に関する受注者の質問に対する回答
(3) 業務の処理状況の確認及び履行の確認
(従事者に関する措置請求)
第15条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の従事者が業務の履行について著しく不適当であると認められる場合は、その理由を示し、受注者に必要な措置をとるべき
ことを求めることができる。
(臨機の措置等)
第16条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき、又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者受注者協議の上、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容について、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めたときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、発注者がこれを負担するものとする。
(発注者の施設内への立入)
第17条 受注者及び受注者の関係者は、発注者の承諾を得た上で、業務の実施のため、発注者の管理する施設内に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者及び受注者の関係者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
(控室等)
第18条 発注者は、業務の実施につき必要があると認めるときは、受注者に対して控室及び資機材置場等(以下「控室等」という。)を用意するものとし、その場所は、発注者が別に指定する。
2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けたときは、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、受注者は、これらを発注者に返還するときは、これらを原状に回復しなければならない。
(経費の負担)
第19条 業務の履行場所において、受注者が作業を実施するために直接使用する電力、水道及びガスにかかる料金については、これを発注者が負担する。受注者は、作業を実施するに当たって、これらを極力節約し、効率的に使用しなければならない。
2 受注者が業務を実施するに当たって使用する資機材、衛生消耗品及び従事者の制服等 は、共通仕様書及び業務別仕様書に特別の定めがない限り、受注者が負担するものとする。
(関連作業を行う場合の措置)
第20条 発注者は、受注者の業務の履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者受注者協力して建築物の保全に当たるものとする。
(事故発生時の報告)
第21条 受注者は、業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたとき
は、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
(業務状況の報告)
第22条 受注者は、必要に応じて業務委託仕様書に定めるところにより、業務を実施した日毎に、実施した業務内容を記録した書類を発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。
2 受注者は、毎月の業務が完了したときは、遅滞なく、月次業務報告書を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項に定めるほか、必要と認められるときは、受注者に対して業務の処理状況及びその結果について調査し、又は報告を求めることができる。
(検査)
第23条 発注者は、前条第2項の月次業務報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示に従い、直ちに必要な修正を行うものとし、当該修正が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。この場合においては、修正の完了の通知を月次業務報告書の提出とみなして前項の規定を適用する。
(契約代金の支払)
第24条 受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って、発注者に契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による受注者からの請求を受理した日から30日以内に契約代金を受注者に支払わなければならない。ただし、箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成24年箕面市条例第1号)第10条の規定に基づき、発注者が請負代金の支払いの期間を延長するよう受注者に求めたときは、受注者は、当該請求に応じるよう努めるものとする。
3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。以下「支払遅延防止法の率により計算した額」という。)による遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(契約金額の変更等)
第25条 一般的な経済情勢の変動に基づく物価等の変動により作業材料及び労務賃金等に増減を生じた場合であっても、契約金額又は業務仕様(以下「契約金額等」という。)は変更しないものとする。ただし、予期することのできない非常の事態が生じたため、契約
金額等を変更しないことが著しく不適当であると認められる場合に限り、発注者受注者協議の上、契約金額等を変更することができるものとする。
(損害賠償)
第26条 受注者は、業務の処理に当たり、この契約及びこの契約に基づく発注者の指示に違反して、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害のうち、発注者に過失が認められる場合は、発注者受注者共同してその損害を賠償するものとする。
3 発注者は、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ るときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰するこ とができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(業務実施日の変更)
第27条 受注者は、業務の全部又は一部を発注者が指定した日に実施することができないことが明らかになったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付した書面により申し出なければならない。
2 発注者は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る業務が毎日実施すべきものでなく、かつ、自己の業務等に支障がないと認められるときは、受注者と協議の上、業務の実施日を変更することができるものとする。
(履行遅滞)
第28条 受注者は、業務の履行が受注者の責めに帰すべき事由により、遅滞したときは、当該業務に係る契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の契約金額)につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率により計算した額による遅滞料を発注者に支払わなければならない。
(一部不履行等)
第29条 第27条第2項の規定による業務実施日の変更ができない場合において、業務の一部が不履行となったとき(第23条の検査に合格しないままとなった場合を含む。以下同じ。)は、契約代金から当該不履行となった業務に係る契約金額相当額を除外するものとする。
2 受注者は、前項の場合において発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の任意解除権)
第30条 発注者は、次の各号によるもののほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(1) 次条又は第31条の2の規定に該当するとき
(2) 翌年度以降の発注者の歳出予算において、受注者に支払うべき代金のための予算が減額され、又は削除されたとき
(発注者の解除権)
第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者が債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 第33条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(11) 第5条第4項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認 xxxxとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 第5条第1項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからエに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第31条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第
2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公
訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第5条の規定に違反したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第32条 第31条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第33条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通告することによって、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。解除することができる場合において、発注者に未払となっている契約代金があるときは、受注者の発注者に対する当該契約代金及びこれに係る支払遅延防止法の率により計算した額による遅延利息の請求を妨げない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第34条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の100分の10に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 第31条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第3条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第1項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 第1項(第2項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び前項の規定は適用しない。
6 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して支払遅延防止法の率により計算した額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない
(賠償額の予定等)
第35条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第31条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第31条の2第5号に該当したとき。
2 受注者が第5条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、契約金額の総額の100分の10に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(相殺)
第36条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(契約終了に伴う措置)
第37条 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、発注者からの支給材料があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は第 23条の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、発注者からの貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(以下「物件等」という。)があるときは、受注者は、物件等を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって物 件等を処分し、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合にお いて、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し立てるこ とができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなけ ればならない。
(紛争の処理)
第38条 受注者は、この契約に関し、第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(消費税等額の変動)
第39条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(疑義等の決定)
第40条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
特定個人情報の取扱いに係る特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、本件業務の履行に当たり、特定個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱うことができる業務従事者 を選任しなければならない。
2 前項の業務従事者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
①本件業務の履行に当たり、受注者の責任において特定個人情報の取扱いに関する基礎的な教育及び研修を受けたか、又は同等の知識を有すると認められる者であること。
②本契約において委託者が受注者に義務付ける情報の保護の遵守に関する誓約の内容を十分に理解した上で当該誓約書の提出が可能な者であること。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、本件業務の履行により知り得た委託者の情報を他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本契約が期間満了、解除等により終了した後においても、同様とする。
(業務従事者への周知)
第3条 受注者は、本件業務の履行により知り得た委託者の情報を他に知らせ、又は 不当な目的に使用してはならないことを業務従事者に指導しなければならず、かつ、受注者も業務従事者から当該情報の提供を求めてはならない。本契約が期間満了、 解除等により終了した後においても、同様とする。
(適正管理)
第4条 受注者は、本件業務に係る特定個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他特定個人情報の適正な管理のため、本件業務の遂行の際に出力した特定個人情報の記載された書類( 以下「書類」という。) であって使用の目的が遂げられた書類を即時に裁断しなければならない。
2 受注者は、前項の対応が困難である場合は、委託者との協議により書類の一次保管場所を定め、委託者との協議により決定した頻度で一次保管した書類の一切を裁断し、その裁断作業を行った時間、作業者を記録し、委託者に報告しなければならない。
3 受注者は、理由の如何に関わらず、委託者の許可無く書類を保管してはならない。
(収集の制限)
第5条 受注者は、本件業務の履行のために特定個人情報を収集するときは、本件業務の履行に必要であり委託者の指定した範囲内で、適法かつ委託者の指定した手段により行わなければならない。
(利用の制限)
第6条 受注者は、本件業務の履行に必要となる範囲を超えて、特定個人情報を検索、閲覧、利用、抽出、保存をしてはならない。
(調査等)
第7条 委託者は、受注者が本件業務の履行に当たり取り扱っている特定個人情報の状況について、随時調査及び確認をすることができる。
(事故発生時における報告)
第8条 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。本契約が期間満了、解除等により終了した後においても、同様とする。
(損害賠償)
第9条 受注者は、本件業務の履行により知り得た個人情報を漏洩したことにより、 委託者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。受 注者がこの特記事項に違反したことにより委託者又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
(業務従事者への罰則の教示)
第10条 受注者は、業務従事者又は業務従事者であった者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び箕面市個人情報保護条例第28条及び第29条に規定する違反行為をしたときは、同法及び同条例による罰則の適用対象となることを教示しなければならない。