Contract
岐阜市道の駅柳津交流センターの管理運営に関する協定書
岐阜市(以下「市」という。)と△△△△△(以下「指定管理者」という。)とは、岐阜市道の駅柳津交流センター(以下「施設」という。)の管理運営に関する業務(以下「管理業務」という。)について、岐阜市道の駅柳津交流センター指定管理業務コンソーシアム協定書
(以下「共同体協定書」という。)及び次の条項により協定書を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
指定管理者は、共同体協定書により施設の管理業務を共同連帯して実施するものとし、本協定上の債務は構成員が連帯してその債務を負担するものとする。
また、市は、本協定に基づく行為については、全て代表構成員△△△△△を相手方とし、代表構成員に通知した事項は、他の構成員にも通知したものとみなす。また、指定管理者は市に対して行う本協定に基づく全ての行為について代表構成員を通じて行わなければならない。
(趣旨)
第1条 この協定は、施設の設置目的を効果的、効率的かつ円滑に達成するため、岐阜市道の駅柳津交流センター条例(平成17年岐阜市条例第79号。以下「条例」という。)第5条の規定により指定された指定管理者が行う施設の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定期間)
第2条 指定管理者が本施設を管理運営する期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとする。
2 この協定の期間は、前項の規定による指定期間と同じ期間とする。
(会計区分)
第3条 管理業務に係る会計区分は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度毎とし、独立した区分経理を行わなければならない。
(管理業務)
第4条 指定管理者は、条例第7条の規定に基づき、次に掲げる管理業務を行う。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、施設の管理上又は施設の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、別紙の募集要項、仕様書及び事業計画書に記載されたとおりとする。
3 指定管理者は、公の施設であることを常に念頭に置いて、xxに管理業務を実施しなければならない。
4 本施設の目的外使用許可については、市が自らの責任において実施するものとする。
5 指定管理者は、管理業務の実施にあたっては、関係法令及び条例等を遵守しなければならない。
(管理物件)
第5条 指定管理者が管理する施設及び物品等(以下「管理物件」という。)の対象は、別に市が提示する公有財産台帳及び備品台帳によるものとし、指定管理者は無償で使用できるも
のとする。
2 指定管理者は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理し、又は使用しなければならない。
3 指定管理者は、管理物件を管理業務以外の用に使用してはならない。ただし、市の承認を受けた場合は、この限りでない。
4 指定管理者は、管理物件の形状、形質等を変更してはならない。ただし、市の承認を受けた場合は、この限りでない。
5 指定管理者は、災害、事故等により管理物件を滅失し、又は毀損した場合は、速やかに市に報告し、市の指示を受けなければならない。
6 指定管理者は、自己の責めに帰すべき事由により管理物件を滅失し、又は毀損した場合は、指定管理者の負担において管理物件を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(情報の取扱い)
第6条 指定管理者は、管理業務の実施に係り取得又は保有をした個人情報の取扱いについては、岐阜市個人情報保護条例(平成16年岐阜市条例第1号)の規定に準じて取り扱わなければならない。
2 指定管理者及び施設の管理業務に従事する者は、管理業務の実施によって知り得た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
3 指定管理者は、管理業務の実施に係り作成、取得又は保有をした文書については、岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号)の規定に準じて取り扱わなければならない。
4 指定管理者は、前項の指定管理者が保有する文書に関し、情報公開の請求があった場合は、市と協議し必要な措置を講じるものとする。
5 指定管理者は、市から管理業務に係る文書の提供の依頼があった場合は、市に当該文書の提供をするものとする。
(管理業務従事者等)
第7条 指定管理者は、管理業務に従事する者の氏名をあらかじめ市に通知しなければならない。
2 指定管理者は、管理業務に従事する者の中から、責任者を定め、市に通知しなければならない。
3 指定管理者は、前2項の規定による通知に係る事項に変更がある場合には、直ちに市に通知しなければならない。
(再委託の禁止)
第8条 指定管理者は、管理業務を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ市の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(権利譲渡禁止)
第9条 指定管理者は、協定書を締結したことにより生じる権利義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、市においてやむを得ないと認め市議会の同意を得た場合は、この限りでない。
(損害の賠償)
第10条 指定管理者は、管理業務の実施にあたり、指定管理者の責に帰すべき事由により市又は第三者に損害を与えた場合は、損害を補償しなければならない。
2 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ市が損害を賠償したときは、市は
指定管理者に対して求償権を有するものとする。
(リスク分担)
第11条 管理業務に関するリスク分担については、別記1のとおりとする、
2 前項に定める事項で疑義がある場合又は前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、市と指定管理者が協議の上、リスク分担を決定する。
(非常時の対応)
第12条 指定管理者は、事故、犯罪等の非常事態の発生が予想されるとき又は発生したときは、直ちに市に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、事態が緊急を要する場合に おいては、利用者の安全確保に関する措置及び施設等の保全措置を優先して講じた後、速や かに市に報告しなければならない。
2 指定管理者は、事前に、非常時のマニュアルや緊急連絡網の作成等、非常時に対応できる体制を整備し、これを市に届け出なければならない。
(災害時の対応)
第13条 指定管理者は、施設の営業時間内に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する 地震、暴風その他の災害が発生し、または発生のおそれがある場合において、避難情報(避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示)の発令、または発令される前に施設利用者が滞留する場合や自主的避難者がいる場合は、速やかに市へ報告し、対応について市と協議しなければならない。
2 指定管理者は、市との協議により自主避難者等を受け入れる場合は、協力するものとする。
3 市は、自主避難者等を指定避難所等に受け入れるため、他の避難所等を開設し、自主避難者等を避難させるものとする。ただし、災害の状況により避難させることが困難な場合は、この限りではない。
4 市の指示により自主避難者等を受け入れた場合、指定管理者は施設内で発生した避難者及び物資に係る事故について責任を負わないものとする。
5 指定管理者が、災害対応業務等で支出した費用については、合理性が認められる範囲で市が負担することを原則として、市と指定管理者の協議により決定するものとする。
6 市の遵守事項は下記のとおりとする。
(1) 市は、指定管理施設で混乱が生じないように連絡体制及び安全管理に万全を期すとともに、施設等に破損、減失等が生じないように十分配慮する。
(2) 市は、施設等が著しく破損し、または避難者等の受け入れが限界を超え、使用不能となった場合には、他の避難所の確保等に努めること。
(3) 市は、指定管理施設の避難所としての使用が長期にわたる等の理由により、指定管理者の通常業務に支障を来すおそれが生じた場合には、速やかに他の避難所の確保等に努めること。
(4) 市は、指定管理施設の避難所としての使用が終了したときは、責任をもって速やかに廃棄物の処理等を行うこと。
(事業計画書の提出)
第14条 指定管理者は、第3条の規定による会計区分毎に、翌年度の管理業務に係る事業計画書及びその経費(収入のある施設は「収支」)の明細を9月30日までに市に提出し、市の承認を得なければならない。ただし初年度分については、2月末日を期限とする。
2 指定管理者は、前項の承認を受けた後に事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ市と協議し、承認を得なければならない。この場合において、経費(収入のある施設は「収支」)の明細は、前項の規定にかかわらず市が定める日までに提出するものとする。
(事業報告等)
第15条 指定管理者は、毎月終了後10日以内に、次に掲げる事項を記載した月毎の事業報告書を作成し、市に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況(利用者数、利用拒否等の件数・理由等)
(3) 料金収入の実績
(4) 管理経費等の収支状況(但し、提出は仕様書に記載のとおりとする。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項
2 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、そ の取り消された日から起算して30日以内に当該日までの間の事業報告書を提出しなければな らない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況(利用者数、利用拒否等の件数・理由等)
(3) 料金収入の実績
(4) 管理経費等の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項
3 市は、必要があると認める場合には、指定管理者に対し、前2項に掲げるもののほか管理業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 市は、必要があると認める場合には、指定管理者に対し、貸借対照表、損益計算書など直近の経営状況を確認できる書類の提出を求めることができる。
5 指定管理者は、第3項の規定による指示に従い、是正等の措置を講じ、市に対しその措置の内容を速やかに報告しなければならない。
(委託料の精算)
第16条 指定管理者は、その収入である指定管理料(第4条の管理業務の実施に対する対価を いう。以下同じ。)と利用料金の合計が、指定管理業務の実施に要する費用の合計額を超え た場合においては、当該超過額の100分の20に相当する額を市に支払うものとする。ただし、経費の節減等により指定管理業務の実施に要した費用の合計額が、事業計画書において見込 んだ費用の合計額を下回った場合においては、その額を当該超過額から控除できるものとす る。
(指定の取消し等)
第17条 市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部を停止させ、支払った委託料の全部若しくは一部の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることができる。
(1) 指定管理者が、関係法令、条例、規則又はこの協定に基づく市の指示に従わないとき。
(2) 指定管理者が、関係法令、条例、規則又はこの協定に違反したとき。
(3) 指定管理者として指定を受ける際の応募資格に不適合となったとき。
(4) 指定管理者の経営状況が著しく悪化するなど、公の施設の管理に重大な支障が生じるおそれがあるとき。
2 前項の規定に基づき、指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止することにより生じた指定管理者の損害については、市はその責めを負わないものとする。
3 指定管理者は、第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、速やかに施設及び物品等を市に返還しなければならない。
4 指定管理者は、第1項の規定により指定管理者の指定を取り消され、又は管理業務の全部若しくは一部を停止された場合に、既に委託料が支払われているときは、市の指定する期日までに当該指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止に係る期間に対して支払われた委託料として市が計算して定める金額を市に返納しなければならない。
5 市は、第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、業務の全部又は一部を廃止することができる。この場合において、市は、廃止しようとする日の30日前までにこれを指定管理者に通知し、指定管理者の指定を取り消さなければならない。
6 前項により、指定管理者の指定が取り消された場合における損害の賠償については、市と指定管理者が協議して定める。
(管理業務履行途中における構成員の脱退に対する措置)
第18条 構成員は、コンソーシアムが管理業務を完了する日までは脱退することができない。
2 前項の規定に関わらず構成員が管理業務の履行途中において、指定管理者の応募資格要件を欠き脱退した場合においては、残存構成員が管理業務を完了する。
(管理業務履行途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第19条 構成員のうちいずれかが業務履行途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(原状回復義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理物件を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市の承認を得たときは、この限りでない。
2 市は、指定管理者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、その費用を指定管理者に請求することができる。
(文書の保存)
第21条 指定管理者は、管理業務を実施するにあたって指定管理者が保有する文書は、指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても、岐阜市文書取扱規則(昭和49年岐阜市規則第6号)に準じて保存しなければならない。
(重要事項の変更)
第22条 指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく市に届け出なければならない。
(利用料金の帰属の範囲)
第23条 指定管理者に帰属する利用料金は、指定管理者が施設の指定管理者である期間(以下
「指定管理者期間」という。)において行われる施設の使用に係る利用料金とする。
(管理業務の引継)
第24条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、市の指示に従い、速やかに管理業務に関する事務及び文書を市又は市が指定した者に対して市の指定する期日までに引き継ぐとともに、引継ぎ書を作成しなければならない。
2 前項の場合において、指定管理者期間終了後の施設の利用に係る利用料金を既に収受しているときは、指定管理者は、市の指示に従い当該利用料金の額を市の指定する口座に振り込まなければならない。
(委託料、支払い方法)
第25条 各年度の委託料の額は、次のとおりとする。
令和4年度 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(消費税及び地方消費税10%を含む)令和5年度 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(消費税及び地方消費税10%を含む)令和6年度 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(消費税及び地方消費税10%を含む)令和7年度 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(消費税及び地方消費税10%を含む)令和8年度 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(消費税及び地方消費税10%を含む)
2 指定管理者は請求書により、市に委託料を請求するものとする。
3 委託料の支払い方法は、各年次毎に決定した委託料の額を四等分し、指定管理者の請求に基づき四半期経過毎に最終月の翌月20日に支払うものとする。
(協定の変更)
第26条 市は、管理業務に関し、指定管理者が行うべき業務の範囲や内容を変更しようとする とき、又は法令等の改正が管理業務の実施に影響を与えるおそれがあると認められるときは、市と指定管理者の協議の上、本協定の規定を変更することができることとする。
(協定外の事項)
第27条 この協定に定めない事項について疑義が生じたときは、市と指定管理者とは誠意を持って協議して定めるものとする。
市と指定管理者とは、本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
令和4年 月 日
岐阜市 代表者 岐阜市長 x x x x指定管理者 住所
商号又は名称
氏名 印
別記1
リ ス ク 分 担
(負担者側に ○)
№ | 種類 | リスクの内容 | 負 担 者 | |
岐阜市 | 指定管理者 | |||
1 | 指定管理への円滑な移行 | 指定管理者の責めに帰すべき事由により円滑 な移行ができない場合 | ○ | |
上記以外の場合 | ○ | |||
2 | 法令等の変更 | 本事業に直接関係する法令等の変更 | ○ | |
3 | 事業の中止及び延期 | 市の判断又は市の責めに帰すべき事由による 場合(施設の瑕疵・施設改修等) | ○ | |
指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 (事業放棄・破綻等による指定取消しまたは業務の停止) | ○ | |||
4 | 不可抗力 | 天災、暴動等による履行不能 | ○ | |
5 | 許認可遅延 | 事業の実施に必要な許認可取得の遅延、失効等(岐阜市が取得するもの) | ○ | |
上記以外の場合 | ○ | |||
6 | 計画変更 | 事業条件の変更等 | ○ | |
7 | 管理運営費上昇 | 事業条件変更以外の要因による管理運営費の 増大 | ○ | |
8 | 施設及び物品の損傷 | 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 | ○ | |
上記以外の場合 | ○ | |||
9 | 性能不適合 | 協定により定めた要求水準に不適合 | ○ | |
10 | 需要変更 | 利用者数の変動等の需要変動 | ○ | |
インフレ、デフレ及び公共料金の変動 | ○ | |||
上記以外で実施条件を超える需要変動 | ○ | |||
11 | 利用者への対応 | 施設の瑕疵等、市の責めに帰すべき事由による場合 | ○ | |
施設管理運営上、指定管理者の責めに帰すべ き事由による場合 | ○ | |||
12 | 第三者等への賠償 | 施設運営上の周辺住民等への損害(騒音、振 動、臭気等) | ○ |