Contract
物品供給契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、仕様書等(別添の仕様書、説明書、明細書、見本、図面及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を順守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この約款、契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、この契約の履行を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(納入)
第3条 受注者は、契約書に規定する物品を納入期限までに納入しなければならない。
2 受注者は、発注者から特に指示を受けたときは、納入期限内において物品を分納することができる。
(納入の通知)
第4条 受注者は、物品を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。前条第2項の規定により分納する場合も同様とする。
(検査)
第5条 発注者は、前条の規定により納入の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立ち会いを求めて物品の検査を行うものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果につき、立ち会わないことによる異議を申し立てることはできない。
3 第1項の検査に合格しないときは、受注者は直ちに取替え、修理又は補正等(以下「取替え等」という。)を行い、納入期限内又は発注者の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における物品の納入及び再検査等については、前条及び前2項の規定を準用する。
(物品の引渡し)
第6条 受注者は、納入した物品が発注者の行う検査に合格したときは、納入場所において遅滞なく物品を発注者に引き渡さなければならない。
(危険負担)
第7条 物品の引渡し前に、納入した物品について生じた損害は受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合については、この限りではない。
(契約金額の支払い等)
第8条 受注者は、物品のすべてについて第6条の規定による引渡しがあったのち、所定の手続に従って契約金額の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、その受理した日から30日以内にこれを支払わなければならない。
3 前2項の規定は、発注者が物品の分割納入を認め、当該分割分の契約金額相当額を支払うこととされている場合に準用する。
(かし担保)
第9条 発注者は物品納入後、物品にかしがあることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx取替え等を請求し、又は取替え等に代え、若しくは取替え等とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第5条第1項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定によるかxx取替え等又は損害賠償の請求は、第6条の規定よる引き渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は、10年とする。
(納入期限の延長)
第 10 条 受注者は、天災地変その他その責めに帰することができない事由により、納入期限内に納入することができないときは、納入期限内に発注者に対して、その事由を付して納入期限の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
2 発注者は、納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行遅延の場合の違約金)
第 11 条 受注者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入することができない場合において期限後に納入の見込みのあるときは、発注者は、受注者に対し期限を定めてその履行を催告するとともに違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、契約金額(第3条第2項の規定による分納の場合には、契約金額から分納に相当する金額を控除した額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。ただし、違約金の総額が10
0円に満たないときは、これを徴収しない。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、第8条に規定する契約金額の支払が遅れた場合は、受注者は、その遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たな
い端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(単価契約における契約金額の計算)
第 12 条 単価契約における契約金額は、消費税及び地方消費税額(免税業者の場合は、その相当額。以下同じ。)抜き単価で契約した場合は、消費税及び地方消費税額抜き単価に数量を乗じて算出した金額に100分の108を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とし、消費税及び地方消費税額込み単価で契約した場合は、消費税及び地方消費税額込み単価に数量を乗じて得た金額(その金額に1円
未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 13 条 この契約に関し、受注者(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき。(確
定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5)この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項の規定する賠償金の額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければ
らない。
(契約の解除)
第 14 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、納入期限内に物品の引渡しを終わらないとき。
(2)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不当な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 受注者が当該契約の履行にあたり、第三者と契約を締結する際、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者と当該契約の履行に係る契約をしていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合における既納部分の取り扱いについては、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 第1項の規定により契約を解除したときは、受注者は、契約金額(前項の規定による既納部分に相当する代金を控除した額)の10分の1の額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。
(個人情報の保護、秘密の保持等)
第 15 条 受注者は、個人情報が適切に管理されるよう必要な措置を講ずるとともに、この契約により知り得た個人情報及び履行過程において知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。契約期間が満了し、又は契約が解除された後においても、同様とする。
(定めのない事項の処理)
第 16 条 この契約に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。