Contract
売買契約書(動産)
奈井江町(以下「甲」という。)を売り主とし、 (以下「乙」という。)を買い主とし、物件の売買について次の通り契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約保証金)
第2条 乙は本契約を締結するに当たり、契約保証金(入札保証金を充当)を納付しなければならない。
(売買物件)
第3条 売買物件の名称及び数量は、次の通りとする。
物件名 数 量
(所有権の移転及び物件の引渡し)
第4条 乙は、これに必要な書類等をあらかじめ甲に提出するものとする。
2 前項の規定による所有権移転手続きは乙が行うものとし、移転に要する一切の費用は乙の負担とする。
(所有権に移転及び物品の引渡)
第5条 売買物件の所有権は、乙が第6条の売買代金を納付し、第4条の所有権移転手続きが完了したときに乙に移転する。
(売買代金)
第6条 売買代金は、金 円(消費税を含む)とする。
(売買代金の納入方法及び時期)
第7条 乙は前条に定める代金を、平成 年 月 日( )までに納入するものとする。
(危険負担及び瑕疵担保責任)
第8条 乙が売買代金の納付後、甲は善良な管理者の注意を持って引き渡し場所において保管するが、甲の責めに帰さない事由(地震・洪水等の天変地異や放火等)による物件の減失・隠損および引き渡し後発見された瑕疵については、原則としてその責任を負わないものとする。
(違約金)
第9条 乙は前条までの定める義務に違反した場合には、売買代金の3割に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第10条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を乙に請求することができる。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙がこの契約に違反したときは、契約を解除することができる。この場合、乙が納付した入札保証金(落札後、契約保証金に充当)は、甲に帰属するものとする。
(疑義の解除)
第12条 この契約の実施に関し、甲乙感じ疑義のあるときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 住所 空知xxxx町字奈井江11番地氏名 奈井江町長
乙 住所氏名