Contract
日南xx広域不燃物処理組合
賃貸借契約約款
(総則)
第1条 賃借人と賃貸人との間における電子計算機(ソフトウエ
アを含む。)、複写機その他の事務用機器等(これらに付随す
る機器及び物品の保守又は管理の業務に係る委託に関する契約
を含む。)の借入れに関する契約については、この約款(契約
書を含む。以下同じ。)に基づき、入札公告及び別冊の内訳書、
仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本
国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容と
する賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならな
い。
2 賃貸人は、契約書記載の物件(以下「物件」という。)を賃
借人の使用に供するものとし、賃借人は、当該使用の対価とし
て賃貸人に賃貸借料を支払うものとする。
3 物件の納入に要する費用は、契約金額に含まれるものとする。
4 賃貸人は、物件を納入する場合において、仕様書等にその品
質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入し
なければならない。
5 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らして
はならない。この契約が終了した後も同様とする。
6 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び
解除は、書面により行わなければならない。ただし、契約書若
しくは仕様書等に個別に定めがある場合又は緊急かつやむを得
ない理由がある場合は、この限りでない。
7 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語
は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量
単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平
成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)
の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日
本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者
に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ賃
借人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(物件の設置場所の変更等)
第3条 賃借人は、物件の設置場所の変更、物件の取替え若しく
は改造又は物件に対する他の機械器具の取付けを行うときは、
事前に賃貸人に通知し、その承諾を得なければならない。この
場合において、必要な費用は、賃借人が負担するものとする。
(物件の契約不適合責任)
第4条 賃貸人は、賃貸借期間中の物件に種類、品質又は数量が
本契約の内容に適合しないものが発見された場合は、速やかに
賃貸人の費用において補修しなければならない。ただし、この
契約が再リースの契約である場合は、この限りでない。
(物件の所有者の表示)
第5条 賃貸人は、賃貸借期間中、物件に賃貸人の所有物である
旨の表示を付すことができるものとする。
(賃貸借料の請求及び支払等)
第6条 賃貸人は、契約書に定める支払方法に従い、支払の単位
となる期間の末日以後に当該期間に係る賃貸借料の支払を書面
で賃借人に請求するものとする。
2 月の途中で契約が開始又は終了した場合におけるその賃貸借
料は、下記の日割計算によって算出するものとし、当該金額に
1円未満の端数があるときは、その波数を切り捨てるものとす
る。 当月の賃貸借料=賃貸借料の月額÷当月の暦日数×当月
の使用日数
3 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)の改
正等によって消費税額に変動が生じたときは、賃借人は、賃貸
借料に相当額を加減して支払うものとする。
4 賃借人は、賃貸人からの正当な支払請求書を受理したときは、
請求を受けた日から起算して30日以内に当該期間に係る賃借料
を賃貸人に支払うものとする。
5 賃貸人は、賃借人が前項の規定による支払を遅延した場合に
おいては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の成
立の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和
24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定す
る率の割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を
含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「財務
大臣決定割合」という。)で計算した額の遅延利息を賃貸人に
請求することができる。
(物件の使用管理)
第7条 賃借人は、善良な管理者の注意をもって物件の使用及び
管理をするものとする。
2 賃貸人は、賃借人が故意又は過失により、物件に損傷を与え
たときは、賃借人に対してその賠償を請求することができる。
ただし、次条に規定する保険金で物件の損傷を回復できる場合
については、この限りでない。
3 賃借人は、事前に書面により賃借人の承諾を得た場合を除き、
物件を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
第8条 賃貸人は、仕様書等に定めがあるときは、物件につき賃
貸借期間中継続して、賃貸人を被保険者とする動産総合保険を
締結し、その費用を負担するものとする。ただし、この契約が
再リースの契約である場合は、この限りでない。
2 賃借人は、物件に係る保険事故が生じたときは、直ちに賃貸
人に通知するとともに、保険金受取に必要な書類を遅滞なく賃
借人に提出するものとする。
(物件の保守)
第9条 賃貸人は、物件が正常に作動するよう保守の責任を負う
ものとする。
2 物件の調整、修理又は部品の交換等の保守及び修繕に要する
費用は、この契約の賃貸借料に含まれるものとする。
3 賃貸人は、物件の故障により賃貸人から要請があった場合に
は、速やかに現地に到達できる体制を確保するものとする。
4 賃貸人は、物件の故障により賃貸人の業務に支障を生ずるお
それのある場合は、他の同等の装置を賃借人に対し無償で使用
できるよう措置するものとする。
(物件の返還)
第10条 賃貸人は、賃貸借期間が満了したとき又はこの契約が解
約若しくは解除されたときは、物件を原状(減価償却による損耗
を除く。)に復して賃貸人に返還するものとする。ただし、賃貸
人が原状に復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 物件の返還に要する費用葉、賃借人の負担とする。ただし、賃
貸人の責めによりこの契約が解除されたとき又は仕様書等で別に
定めたときは、この限りでない。
3 賃借人の責めにより物件の返還が遅延した場合は、賃貸人は、
物件の返還完了までの遅延日数に応じ、賃貸借料相当額の損害金
を賃借人に請求することができる。
(物件の無償譲渡等)
第11条 前条の規定にかかわらず、契約書に賃貸借期間の終了後
物件を無償譲渡する旨の定めがあるときは、賃貸借期間が満了し
賃借人が賃貸借料全額の支払を受けたとき、賃貸人から賃借人へ
物件の所有権が移転するものとする。
(契約の解除)
第12条 賃貸人又は賃借人は、相手方が正当な理由なくしてこの
契約に反し、相手方に再三の催告を行っても当該違反が改められ
ないときは、書面をもって通告し、この契約を解除することがで
きる。この場合において、解除の責めを負う当事者は、解除権行
使者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 賃借人又は賃貸人は、自己の都合によりこの契約を賃貸借期間
の途中で解除しようとするときは、相手方に対し、解除しようと
する日の30日前までに書面により通知の上、相手方の同意を得な
ければならない。この場合において、解除日が支払の単位となる
期間の途中であるときの当該期間に係る賃貸借料は、当該期間の
暦日数で除した日割計算により算定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、この契約がファイナンス・リースの
性質を有する場合は、原則として賃貸借期間の途中において解除
できないものとする。ただし、賃借人は、やむを得ない場合は、
賃貸借料総額から既に支払済みの賃貸借料を控除した残額を賃貸
人に支払うことにより途中解除することができる。
4 前項ただし書の場合において、賃借人が物件を賃貸人へ返還し
かつ、賃貸人に対する賃貸借料残額全ての支払を完了したとき
は、賃貸人は、物件の返還時における評価額又は処分額から、評
価又は処分に要した費用及び賃貸借期間満了時の見込残存価額を
差し引いた金額を賃借人に返還するものとする。
5 第3項ただし書の場合において、契約書に賃貸借期間の終了後、
物件を無償譲渡する旨の定めがあるときは、賃借人が賃貸人に対
する賃貸借料残額全ての支払を完了した時点において賃貸借期間
が満了したものとみなし、前条の規定を適用する。
(長期継続契約の場合の変更又は解除)
第13条 この契約が長期継続契約(地方自治法施行令(昭和22年
政令第16号)第167条の17及び準用する日南市長期継続契約を
締結することができる契約を定める条例(平成21年条例第60号)
の規定に基づき複数年度にわたり締結する契約をいう。)である
ことについて契約書に定めがある場合において翌年度以降におけ
る所要の予算額について減額又は削除があったときは、賃借人は、
この契約を変更又は解除することができる。
2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を変更又は解除した場合
において、賃貸人に損害を生じたときは、賃貸人に対して損害賠
償の責めを負わない。
(賃借人の解除権)
第14条 賃貸人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するとき
は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行
がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期
間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社
会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 納入期限(延長されたときはその期日。以下同じ。)までに
契約を履行しないとき。
⑵ この契約及び仕様書等に違反するとき。
2 賃借人は、前項各号の規定にかかわらず、賃貸人が次の各号の
いずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することがで
きる。
⑴ 賃借人の債務の全部の履行が不能であるとき。
⑵ 賃貸人がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示
したとき。
⑶ 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がそ
の債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合にお
いて、残存ずる部分のみでは契約をした目的を達成することが
できないとき。
⑷ この契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は
一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することが
できない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経
過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、
賃貸人が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行
がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規
定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴
力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条にお
いて同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に賃貸借
料債権を譲渡したとき。
⑺ 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の
規定に該当すると判明したとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人で
ある場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号に
おいて同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる
とき。
ウ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、
又は使用したと認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、そ
の相手方からアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、
当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 賃貸人が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は
資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キ
に該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の
解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
⑽ 賃貸人がこの契約に関して、次のいずれかに該当する談合その他不
正行為をしたとき。
ア この契約に関し、賃貸人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に
関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)
第3条の規定に違反し、又は賃貸人が構成事業者である事業者団体
が独占禁止法第8条第1項の規定に違反したことにより、xx取引
委員会が賃貸人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法
第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金
の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が
確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項
の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)
イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づ
く排除措置命令(これらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者で
ある事業者団体(以下「賃貸人等」という。)に対して行われたと
きは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等に対
して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した
場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、こ
の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反す
る行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ウ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独
占禁止法第3条又は第8条第1項の規定に違反する行為があったと
された期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され
た場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件
について、xx取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが
確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である
当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含
む。)が行われたものであり、かつ当該取引分野に該当するもので
あるとき。
エ 賃貸人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占
禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑
が確定したとき。
3 前2項の規定にかかわらず、債務の不履行が賃借人の責めに帰すべき
事由によるものであるときは、賃借人は契約の解除をすることができな
(賃貸人の解除権)
第15条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の
期間を定めてその履行の催をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した
時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら
して軽微であるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、債務の不履行が賃貸人の責めに帰す
べき事由によるものであるときは、賃貸人は契約の解除をするこ
とができない。
3 賃貸人は、賃借人の責めに帰すべき事由により物件が滅失、損
傷等により、使用不能となったときは、直ちにこの契約を解除す
ることができる。
(賃貸人の損害賠償請求等)
第16条 賃貸人は、賃貸人がその債務の本旨に従って履行をしな
いとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるときは、この限りでない。
2 賃借人は、前項に定める以外に、賃貸人がこの契約に違反する
ときは、違約金として賃貸借料の10分の1に相当する額(違約
金の額を超える損害が発生したときは、その額)を請求すること
ができる。ただし、債務の不履行が契約その他の債務の発生原因
及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することがで
きない事由によるときは、この限りでない。
(賃貸人の損害賠償請求等)
第17条 賃貸人は、第4条第2項の規定による契約代金の支払が
遅れたときは、賃借人に対して、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律
第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割
合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間に
ついても、365日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」
という。)で計算した額の損害賠償金を請求することができる。
2 第15条第3項に該当するときは、これによって生じた損害の賠
償を請求することができる。ただし、第15条第3項に定める場合
がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰す
ることができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(賃借人の権利の期間制限)
第18条 賃貸人が契約不適合の物件を引き渡した場合において、
賃借人が契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を賃貸人
に通知しないときは、賃借人は、その契約不適合を理由として、
履行の追完の請求、賃貸借料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、賃借人が引渡しの時
に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(談合その他不正行為による損害賠償の予約)
第19条 賃借人は、第14条第10条アからエまでのいずれかに該
当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する金額を支払わなければ
ならない。この契約の終了後も同様とする。
2 前項の規定は、賃貸人に生じた実際の損害額が同項に規定する
賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を
請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第20条 賃貸人がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を
賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃借人は、その未
払額に賃貸人の指定する期間を経過した日から賃貸借料支払の日まで財務大臣決定割合で計算した利息を付した額と、賃借人の支払うべき賃貸借料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、賃借人は、賃貸人から遅延日数に
つき財務大臣決定割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(償却資産税)
第21条 物件に係る償却資産税は、賃貸人の負担とする。ただし、
契約書に賃貸借期間の終了後、物件を無償譲渡する旨の定めがある場合は、この限りでない。
(個人情報に関する事項)
第22条 賃貸人は、この契約の履行に際して収集又は取得して個
人情報については、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。ただし、当該個人情報について、賃貸人がこの契約以外で収集又は取得した個人情報と重複している場合は、この限りでない。
⑴ 個人情報をこの契約の目的以外に使用し、又は第三者へ提供
しないこと。
⑵ あらかじめ賃借人の書面による承諾を得た場合を除き、個人
情報を複写し、又は複製を作成しないこと。
⑶ 賃借人が指定する場所以外に個人情報を持ち出さないこと。
ただし、この契約の履行に必要な場合は、賃借人の許可を得て
個人情報を持ち出すことができる。
⑷ 個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちにその旨
を賃借人に報告すること。
⑸ この契約が終了したとき又は賃借人が請求したときは、個人
情報を賃借人に引き渡すとともに、個人情報が記録されていた
媒体等について、賃借人の指定する方法で廃棄等の処理を行う
こと。ただし、賃貸人が当該個人情報を正当に保有できること
について法令等に定めがある場合は、この限りでない。
2 賃借人は、前項の規定による個人情報の管理状況を把握する
ため必要があると認めたときは、賃貸人の業務処理に係る書類
等について実地に調査し、又は賃貸人に対して報告を求めるこ
とができるものとする。
(不当介入等に関する報告)
第23条 賃貸人は、この契約の履行にあたり、不当介入等(暴力、脅迫
又はこれに類する行為、威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為、正当な理由なく面会を強要する行為、正当な権利行使を仮装し、又
は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為、その他秩序の維持、安全確保又は契約の履行に支障を生じさせる行為を
いう。)を受けた場合は、き然として拒否し、その旨を速やかに賃借人
に報告するとともに警察に届け出なければならない。また、警察からの
捜査協力依頼があった場合は、応じなければならない。
(補則)
第24条 この約款の各条項の解釈に疑義が生じたとき又はこの契
約に定めのない事項については、日南xx広域不燃物処理組合財務規則(昭和47年規則第3号)に定めに従うほか、賃借人と賃
貸人とが協議して定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この約款は、令和3年6月1日から施行する。
(日南串間広域不燃物処理組合賃貸借契約約款の廃止)
2 日南串間広域不燃物処理組合賃貸借契約約款(平成25年制
定)は、廃止する。
7 日南串間広域不燃物処理組合賃貸借契約約款