Contract
国立情報学研究所学術コンテンツサービス利用規程
平成17年3月22日制 定
改正 平成21年 3月27日平成26年 1月28日平成26年10月 1日平成27年10月22日平成28年 4月 1日平成29年 3月16日令和4年 1月20日
(目的)
第1条 この規程は,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(以下「情報・システム研究機構」という。)が提供する学術コンテンツサービス(第3条第1項に定める各サービスを意味し,以下「本サービス」という。)の利用について,情報・システム研究機構と本サービスを利用する者(以下「利用者」という。)との間に適用される必要な事項を定めることを目的とする。
なお,本サービスは,情報・システム研究機構の研究機関である国立情報学研究所
(以下「研究所」という。)によって企画・運営・管理の全般が行われているため,本規程では研究所を主体的な表現として使用している。
(規程への同意)
第2条 利用者は,本サービスを利用するためには,この規程に同意することが必要であることを理解しており,利用者が本サービスの利用を開始した時点で,この規程に有効に同意したものとみなされる。
(適用)
第3条 この規程は,別表第一に掲げるサービス(理由の如何を問わず,サービスの名称又は内容が変更された場合は,当該変更後のサービスを含むものとする。)に等しく適用されるものとする。
2 本サービスで提供される情報(以下「学術情報」という。)の範囲及びその利用方法等については,研究所の判断でこれを決定する。
3 別表第1のCiNii Researchの利用に係る詳細については,国立情報学研究所CiNii Research利用細則(以下「CiNii Research利用細則」という。)で定める。
(利用目的)
第4条 利用者は,自己の学術研究に利用するため,又は学術研究の発展に資するため,
本サービスを利用するものとし,それ以外の目的のために使用しないことに同意する。
(学術情報等の著作権)
第5条 学術情報の著作権は,各学術情報の提供者が保有しており,学術情報や画面表示のインデックス及びリンク等に係わるデータベースに係る著作権は,研究所又は研究所の指定する者が保有している。
2 利用者は,学術情報を前条に規定する利用目的の範囲で,検索,閲覧及びダウンロードできる。ただし,係る利用にあたり,著作権その他の権利の保有者の許諾を得ていない場合,次の各号に定める行為を行ってはならない。
一 複製,改変,翻訳及び編集等をすること。
二 本サービスが有償であるか,無償であるかにかかわらず,また媒体の記録形式を問わず,前号ただし書に基づき得られた複製物を他人に対し提供,配布,貸与,譲渡及び公衆送信(自動公衆送信が可能な状態に置く行為を含む。)をすること。
三 第1号ただし書に基づきダウンロードした複製物といえども他人が共同使用できるサーバ等に保管して利用すること。
四 各学術情報の提供者が表示した氏名表示,商標,サービスマーク等を削除,変更すること。
五 前4号に規定する行為の他,学術情報の著作権を侵害する行為をすること。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は,本サービスの利用にあたり,次の事項を遵守しなければならない。一 他人の財産権,プライバシー,その他の権利を侵害する行為をしてはならない。二 他人を誹謗中傷し又は他人に迷惑・不利益等を与える行為をしてはならない。 三 わいせつ・虚偽事実の流布等の公序良俗又は法令に違反する行為をしてはならな
い。
四 他人のユーザID又はパスワードを不正に使用する等の不正アクセス行為をしてはならない。
五 本サービスについてリバースエンジニアリング,逆アセンブル,逆コンパイル又はソースコードの抽出をしてはならない。
六 機械的な大量の検索及びダウンロード行為をしてはならない。ただし,国立情報学研究所学術コンテンツサービスウェブAPI利用細則に従って,同細則により認められる範囲で行われる検索及びダウンロードはこの限りでない。
七 本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為をしてはならない。
八 前7号に規定する行為の他,研究所が不適当と判断する行為をしてはならない。
(利用の停止)
第7条 利用者がこの規程に違反した場合,研究所は,その利用を停止し必要な措置を執ることができる。違反したと疑うに足りる相当の理由がある場合も同様とする。
(個人情報の取り扱い)
第8条 研究所は,利用者に関し個人を識別することができる情報(以下「個人情報」という。)を適正に管理し,不正利用及び漏洩等の防止対策を講じるものとする。
2 研究所は,次の場合に必要な範囲で個人情報を利用することができるものとする。なお,第三者に対する提供についても同様とする。
一 利用者の利用申請及び承認等に必要な場合
二 利用者に対し利用料金の請求その他の通知・連絡に必要な場合三 利用者に対しこの規程の遵守及び履行を求めるため必要な場合四 利用者本人の同意がある場合
五 法令に基づき裁判所,検察庁又は警察等の公的機関から提供を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合
3 個人情報の保存期間は,原則として利用者による本サービスの利用終了(利用期間の満了又は利用承認の取消を含む。)後の1年間とし,1年を経過した個人情報は廃棄する。
4 前3項で定めるもののほか,個人情報の取り扱いに関し必要な事項は,情報・システム研究機構個人情報保護規程による。
(利用者の責任)
第9条 利用者が,この規程に違反して本サービスの運営を妨げる行為等により,研究所に直接的もしくは間接的に損害を与えた場合,研究所は当該利用者に対し損害賠償を請求できるものとする。
2 利用者は,本サービスの利用により第三者(学術情報の著作権者及び他の利害関係者を含む。)との間で紛争等が発生した場合,自己の責任において一切を解決するものとし,研究所がいかなる責任も負担しないことに同意するものとする。
(研究所の免責)
第10条 研究所は,本サービスで提供される学術情報のxx性,正確性,有用性等について,いかなる保証も責任も負わないものとする。
2 研究所は,本サービスの保守点検,故障の回復,その他必要のある場合,本サービスを停止できるものとする。
3 研究所は,本サービスの提供遅滞,中断,停止又は本サービスの利用により利用者に発生する紛争・損害等について,いかなる責任も負わないものとする。
(改訂等)
第11条 研究所は,必要に応じてこの規程を改訂し,本サービスのホームページ上に掲載し又は研究所が相当と判断する方法で利用者に通知する。この場合,特別の指定がない限り,掲載又は通知の時から改訂後の規程が適用されるものとする。
2 研究所は,本サービスを円滑に実施するため又はこの規程の運用細目等を定めるた め,必要に応じて利用細則及び利用の手引き等を定める。これらの細則及び利用の手引き等はこの規程の一部を構成するものとする。
(準拠法,裁判管轄等)
第12条 この規程は,日本法に準拠し,同法により解釈,執行される。この規程は,日本語で作成されたもののみが効力を有し,他の言語のものは翻訳であり,いかなる法的効力又は影響力も持たないものとする。
2 この規程に関する訴訟については,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成26年10月1日から施行する。附 則
この規程は,平成27年10月22日から施行する。附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
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