Contract
別紙5
(注意)事業契約書については、事業者選定後、市と選定事業者との協議により決定する。
下記の事業契約書(案)については、市と選定事業者の役割分担等決定した後、協議により各条項を確定する。
事業契約書(案)
事業名 xx市新設道の駅整備運営事業
事業場所 xxxxxx、xxxxx(提案書類に基づいて変更予定)事業期間 平成●年●月●日から平成●年●月●日まで
前橋市新設道の駅整備運営事業(以下「本事業」という。)について、xx市(以下
「市」という。)と●●(以下「事業者」という。)1は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、市は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が市の道の駅としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成 年 月 日
市
住所
氏名 xx市市長 印
事業者
住所
氏名 印
1 本事業契約書は市と事業者との間での契約を想定していますが、市が承諾した場合、選定事業者の提案に従って事業者以外の形態とすることも認めます。事業者以外の形態の場合、契約書の頭書き・各条項は適宜変更を行うものとします。
目次
第45条 (市による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書
第66条 (指定管理業務の継続が困難となった場合の措置等) 25
第78条 (運営・維持管理業務に伴う第三者に及ぼした損害) 30
第82条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則) 31
第104条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 39
第1条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、xx市(以下「市」という。)及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。なお、要求水準書で使用される用語は、特にこの契約で定義されているものを除き、この契約においても要求水準書での意味を有するものとする。
(1) 「維持管理企業」とは、基本協定書において維持管理業務を担当すると規定される者をいう。
(2) 「維持管理業務」とは、要求水準書において規定される維持管理業務をいう。
(3) 「運営・維持管理期間」とは、第 4 条に規定される運営・維持管理期間をいう。
(4) 「運営・維持管理業務」とは、運営業務及び維持管理業務をいう。
(5) 「運営企業」とは、基本協定書において運営業務を担当すると規定される者をいう。
(6) 「運営業務」とは、要求水準書において規定される運営業務をいう。
(7) 「基本協定書」とは、本事業に関して、市と選定事業者との間で平成●年
●月●日付けにて締結された基本協定書をいう。
(8) 「基本計画」とは、要求水準書において規定され、基本協定書に基づき策定された基本計画をいう。
(9) 「協力企業」とは、事業者に出資していない法人をいう。
(10) 「建設業務」とは、要求水準書において規定される建設業務(ただし工事監理業務を除く。)をいう。
(11) 「建設企業」とは、基本協定書において建設業務を担当すると規定される者をいう。
(12) 「工事監理業務」とは、要求水準書において規定される工事監理業務をいう。
(13) 「工事監理企業」とは、基本協定書において工事監理業務を担当すると規定される者をいう。
(14) 「構成員」とは、事業者に出資している法人をいう。
(15) 「この契約等」とは、この契約、基本協定書、要求水準書、及びそれらに関する質問回答、並びに提案書類及び基本計画を総称していう。
(16) 「市事業対象施設」とは、市が施設整備費を負担する施設をいう。
(17) 「譲渡予定日」とは、平成●年●月●日をいう。
(18) 「施工計画書等」とは、要求水準書に規定される施工計画書その他関連する書類をいう。
(19) 「設計業務」とは、要求水準書において規定される設計業務をいう。
(20) 「設計業務企業」とは、基本協定書において設計業務を担当すると規定される者をいう。
(21) 「設計・建設業務」とは、設計業務及び建設業務をいう。
(22) 「設計図書」とは、要求水準に規定される設計図書をいう。
(23) 「対象施設」とは、特定事業対象施設及び市事業対象施設をいう。「選定事業者」とは、公募型プロポーザル方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である[ ]、構成員である[ ]、[ ]並びに協力企業である[ ]、[ ]からなる企業グループをいう。
(24) 「提案書類」とは、選定事業者が選定手続において市に提出した事業提案、市からの質問に対する回答書その他選定事業者がこの契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(25) 「特定事業対象施設」とは、施設の設計、施工、維持管理及び運営を事業者が独立採算で行う施設をいう。
(26) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(27) 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドラインをいう。
(28) 「募集要項等」とは、市が平成 29 年 3 月 22 日付けで公表したxx市新設道の駅整備運営事業募集要項及びその添付資料並びにその質問回答(この契約、基本協定書、要求水準書及びそれらに関する質問回答を除く。)をいう。
(29) 「本業務」とは、設計業務、建設業務、維持管理業務及び運営業務をいう。
(30) 「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った特定事業対象施設の建設工事に係る業務をいう。
(31) 「本件土地」とは、頭書記載の事業場所で示される敷地であって、本事業の実施に必要な敷地をいう。
(32) 「要求水準書」とは、xx市新設道の駅整備運営事業業務の要求水準書
(それらの修正及び質問回答、並びにこの契約に従って若しくは市と事業者の合意により行われた変更を含む。)をいう。
(33) 「利用料金」とは、特定事業対象施設の利用者から徴収する利用料をいう。
第3条 市及び事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を第 4 条の事業日程に従って行うものとする。
3 市は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約に定める請求、通知、報告、催告、承認、承諾、及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、前橋地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
第4条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約締結日~平成●年●月●日特定事業対象施設の譲渡日 平成●年●月●日
供用開始日 平成●年●月●日
運営・維持管理期間 平成●年●月●日~平成●年●月●日
2 本事業は、選定事業者が、提案書類を基に市と協議の上で基本計画を策定し、市が、土地収用法の事務手続を経て事業用地の取得を行います。したがいまして、事業日程の詳細については、当該基本計画等を基に、市と選定事業者が協議の上決定します。
2 市及び事業者は、協議の上合意した場合には、前項の事業日程を見直すことができる。なお、当該事業日程の見直しにより各当事者に発生した増加費用及び損害は、各自の負担とする。
3 事業者は、本件工事着工前までに、市に対し、事業日程の遅延を理由として、この契約の解除を申し入れることができる。かかる申入れがあった場合、市と事業者は協議の上合意した場合には、この契約を解除することができる。この場合、この契約の終了に伴い各当事者に発生した増加費用及び損害は各自の負担とし、事業者は、第 94 条 1 項に規定する違約金の支払義務も負わないものとする。
第5条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
第6条 提案書類において、この契約又は要求水準書(以下「要求水準書」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準書を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、選定事業者が本事業の選定事業者として選定されたことをもって、市が提案書類に係る未充足部分が存在しないことを確認したものではないことを確認する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、道の駅計画付事業予定者公募に関する審査委員会が提案書類に関して述べた意見その他市からの要望事項を尊重しなければならない。ただし、かかる要望事項が、要求水準書から逸脱している場合は、この限りではない。
3 市は、事業者の提案事業の計画を尊重するものとする。ただし、事業者が、前 2項に反する場合又は提案事業の範囲外の事業若しくは提案事業の趣旨に反する事業の計画をした場合は、この限りではない。
第7条 事業者は、本事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を、この契約の締結後速やかに配置し、市に届け出なければならない。
2 事業者は、要求水準書に従い、維持管理業務及び運営業務のそれぞれについて、業務を管理する業務責任者を選任し、運営・維持管理期間の開始日までに、それぞれ市に届け出なければならない。
3 第 1 項の統括責任者は第 2 項の業務責任者を兼ねることができる。
4 事業者は、第 1 項の統括責任者及び第 2 項の業務責任者を変更したときは、速やかに市に届け出なければならない。
5 事業者は、要求水準書に従い、業務担当者を選任・配置し、配置人員に関する名簿を市に届け出て、市の承諾を受けなければならない。業務担当者を変更したときは、速やかに変更後の名簿を市に届け出て、市の承諾を受けなければならない。
6 市は、前 5 項に基づき選任・配置又は変更された統括責任者、業務責任者又は業務担当者が不適当又はこの契約等に定める基準に合致していない等、変更を求める合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該統括責任者、業務責任者又は業務担当者を変更するよう事業者に求めることができる。
第8条 市と事業者は、要求水準書に従い、本事業に関する事項を協議するための協議会を設置するものとする。
2 協議会の構成及び運営の規則は、市と事業者が協議して定める。なお、協議会の運営に係る事務は事業者が実施する。
3 協議会は、必要と認めるときは、他の部会を置くことができる。
4 市及び事業者は、本条の協議会において合意された事項を遵守する。
第9条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、要求水準書、募集要項(募集要項に添付される書類及びそれらに関する質問回答をいう。以下「募集要項」という。)提案書類(ただし、提案書類の内容が、要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
第10条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する市による確認、承認若しくは立会い又は事業者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら新たな責任を負担しない。
第11条 事業者は、この契約の締結と同時に、この契約の期間中、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項第 5 号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、又は設計業務企業、建設企業若しくは工事監理企業をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、市を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を市に提出しなければならない。事業者、設計業務企業、建設企業又は工事監理企業を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を市のために設定しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 特定事業対象施設の整備に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 特定事業対象施設の整備に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 設計業務及び建設業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、基本計画に定められた特定事業対象施設に係る施設整備費の 10 パーセントに相当する金額とする。
第12条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
(1) この契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本業務以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者はこの契約に基づく債務をすべて履行した後でなければ、運営・維持管理期間終了後も解散することはできない。
第13条 市は、本業務の実施状況及びその業績を監視するため、別紙 1 に規定されるモニタリングを行い、別紙 1 に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、市によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 市がモニタリングの実施及びその他この契約に基づき事業者の業務を確認し、若しくは承認又は承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、本業務の履行状況を常に確認し、この契約等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
第14条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 市は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式その他のこの契約に基づき事業者が市に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書及び担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
第15条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、市がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
3 市は、第 1 項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本業務の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
5 市は、自らの許認可の申請又は届出の遅延(第 4 条第 2 項に基づき事前に事業日
程の見直しを行ったものを除く。)により事業者の本業務の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 本業務を遂行する構成員又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請又は届出が行われたときに、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
第16条 市は、土地収用法(昭和 26 年法律第 219 号)に基づき、本事業の認定手続等を実施し、本件土地を取得する。
2 市と本件土地の地権者との間の用地取得に係る交渉の遅延に起因して、第 4 条に定める事業日程が遅延するなどして市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害は各自の負担とする。
3 事業者は、本件土地において本業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上本件土地で実施することができないものについては、この限りでない。
第17条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1) 要求水準書の誤謬があること。
(2) 本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、要求水準書に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) 要求水準書で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
第18条 市は、要求水準書の内容の変更を希望する場合は、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することがで
きる。
2 事業者は、前項又は前条第 2 項の通知を受けたときは、14 日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴う本事業に係る費用の変更の有無
3 第 1 項若しくは前条第 2 項の通知の日から 14 日以内に事業者から市に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から市への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書、第 4 条に示す事業日程を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は、事業者と協議した上でその対応を決定する。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
第19条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業費の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、市は、要求水準書及び第 4 条に示す事業日程について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
第20条 事業者は、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、基本計画を変更するこ
とができないものとする。
2 市は、基本計画の承認又は承諾を行ったことを理由として、対象施設の設計、建設、工事監理、維持管理及び運営業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第21条 特定事業対象施設の設計は、この契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は、特定事業対象施設の設計がこの契約等に適合するものであることについて、設計図書を提出して市の承認を得なければならない。
3 市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14日以内に、設計図書の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認し承認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
4 市は、第 2 項の書類の提出を受けた場合において、設計図書の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、又は当該図書の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、第 18 条第 4 項、第 19 条第 4 項又は前項の通知を受けた場合においては、その責任において、作製した図書の変更その他の必要な措置を行い、第 2 項の市の承認を得るものとする。ただし、第 18 条第 4 項、第 19 条第 4 項又は前項の通知に対して事業者がその作製に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第 4 項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 18 条第 4 項又は第 19 条第 4 項の通知を受けた場合においては市の負担とする。
7 事業者は、第 2 項の承認を得た設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、市の承認を得なければならない。
8 第 2 項から前項までに規定する手続は、事業者の特定事業対象施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
9 設計業務に起因して特定事業対象施設の譲渡若しくは供用開始が遅延(第 4 条第 2 項に基づき事前に事業日程の見直しを行ったものを除く。)した場合、又は設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場
合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由により、特定事業対象施設の譲渡若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、市は、事業者と協議の上、譲渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、特定事業対象施設の譲渡若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ譲渡予定日及び供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、特定事業対象施設の譲渡若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
第22条 事業者は、設計業務の全部又は大部分を設計業務企業に委託するほか、市の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
2 設計に関する設計企業等(設計企業及び前項の第三者をいう。以下同じ。)に対する発注は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が使用する設計企業等の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、設計企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に本業務の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
第23条 市は、特定事業対象施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙 1 に規定するモニタリングを実施し、この契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について市に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、市が要求した場合、設計企業をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 市は、第 1 項の確認の結果、特定事業対象施設の設計がこの契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第24条 事業者は、自らの責任と費用負担において、市の事前の書面による承諾を得た上、施設等及び本事業用地につき、募集要項等において示す資料以外に設計業務及び本件工事に必要な調査(電波障害等影響調査、地質調査その他の本件土地の調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
3 事業者事前調査の誤り又は懈怠に起因して市又は事業者に生ずる損害、損失若しくは費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市が、事業者との間の協議により決定するものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務又は本件工事その他本事業の遂行に要する費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が募集要項等及び本件土地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、その負担方法については、市と事業者との間の協議により決定するものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は供用開始日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
第25条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、この契約等に基づいて特定事業対象施設を完成させるなど建設業務を実施する。
2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき市へ資料等を提出し、若しくは連絡を行ったこと、又はそれに対し市が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本件工事の工期中、自ら又は建設企業をして別紙 2 に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者又は建設企業が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを市に提示の上写しを提出しなければならない。
5 建設業務に起因して特定事業対象施設の譲渡若しくは供用開始が遅延(第 4 条第 2 項に基づき事前に事業日程の見直しを行ったものを除く。)した場合、又は建設業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由により、特定事業対象施設の譲渡若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、市は、事業者と協議の上、譲渡予定日若しくは供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、特定事業対象施設の譲渡若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ譲渡予定日又は供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、特定事業対象施設の引渡若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
第26条 事業者は、施工計画書等を本件工事の開始前に市に提出し、承認を得なければならない。
2 事業者は、市に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに市に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、市の要求があった場合には速やかに提示する。
4 市は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
第27条 事業者は、建設業務を建設企業に請け負わせるほか、市の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2 事業者から建設業務の全部又は一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には、事業者は、市に対し、速やかにその旨を通知する。
3 第 1 項及び前項の規定による建設業務の発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、建設企業等(建設企業、第 1 項の第三者及び前項により下請負を受けた第三者等をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、建設企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の
実施に係る増加費用及び損害を負担する。
第28条 事業者は、工事監理企業をして、市に対し、本件工事につき定期的報告を行わせる。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理企業に対し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理企業をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
2 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に委託するほか、市の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。
3 事業者は、法令に従い、本件工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理企業等(工事監理企業、第 2 項により委託を受けた第三者及びそれらの者から再委託を受けた者等をいう。以下同じ。)又は工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
第29条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件土地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
第30条 事業者は、本件工事と市の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、市及びその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。
第31条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ市に対して説明を行う。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力
する。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は、あらかじめ市の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、市は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民(前項の近隣対策の相手方を含む。)の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、市及び事業者は協議の上、速やかに、譲渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、特定事業対象施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、その対応を決定する。また、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、市及び事業者は協議の上、速やかに、譲渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
第32条 市は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、市から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、市は、特定事業対象施設がこの契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設企業等に対して中間確認を行うことができる。
2 市は、本件工事の開始前及び工期中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。事業者は、市から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 市は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 市は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第 1 項、第 2 項及び前項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、特定事業対象施設の施工状況がこの契約等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、市は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工期中に、工事監理企業が定める本件工事に係る検査又は試験のう
ち、市と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合には、あらかじめ市に対して通知する。この場合において、市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、市が第 1 項、第 2 項、第 4 項及び前項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第33条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、本件工事を実施できないと認められるときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を市に通知しなければならない。
2 事業者は、本件工事の実施不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、実施不能の状況が継続する期間中、実施不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 市又は事業者は、第 1 項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、市は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 市は、第 1 項又は第 3 項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、譲渡予定日を変更し、増加費用及び損害が発生した場合には、事業者と協議の上、その対応を決定する。
第34条 事業者は、前条第 1 項に規定する場合を除き、施工計画書に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に施工計画書の変更を請求することができる。
2 事業者は、施工計画書で定めた工事日程のとおりに工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めるものとする。
第35条 事業者は、第 33 条第 1 項に規定する場合を除き、事業者の責に帰すことができない事由により譲渡予定日に特定事業対象施設を譲渡することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に譲渡予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により譲渡予定日に特定事業対象施設を譲渡することができないと認めるときは、譲渡予定日の 60 日前までに(譲渡予定日まで 60 日ないときは直ちに)、その理由及び事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3 事業者は、譲渡予定日に特定事業対象施設を譲渡することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、譲渡の遅延による損害をできる限り少なくするよう努めるものとする。
4 市は、特別の理由により譲渡予定日を変更する必要があるときは、譲渡予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 市は、前項の場合において、必要があると認めるときは、事業者と協議の上、その対応を決定するものとする。
第36条 第 33 条第 1 項、又は前条第 1 項、第 2 項若しくは第 4 項に規定する譲渡予定日の変更については、市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から
14 日以内に協議が調わない場合には、市が譲渡予定日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市が譲渡予定日の変更事由が生じた日(前条第 1項又は第 2 項の場合にあっては、市が譲渡予定日の変更の請求又は通知を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第37条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めるものとする。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第 1 項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものと認められる部分については、市が
事業者と協議の上、その対応を決定するものとする。
第38条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第 1 項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第39条 事業者は、譲渡予定日の 30 日前までに、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 7 条に規定する完了検査と併せて、特定事業対象施設がこの契約等の内容を満たしていることを確認するため、この契約等に従って特定事業対象施設の竣工検査、機器・器具・整備備品等の試運転検査等を行う。
2 事業者は、市に対し、前項の検査等を行う 14 日前までに、当該検査等を行う旨を通知する。
3 市は、第 1 項の竣工検査に立会うことができる。ただし、事業者は、市が立会いを行ったことをもって設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、特定事業対象施設が第 1 項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、この契約等を満足していることの確認結果、建築基準法第 7 条第 5 項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙 2 第 2 項の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写し(保険の証書の写しは特定事業対象施設が竣工検査に合格したことを確認した場合のみ)を添えて速やかに市に報告する。
第40条 市は、前条第 4 項の報告を受けた後 14 日以内に、特定事業対象施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 市が前項の確認を行った結果、特定事業対象施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第 1 項の確認は、要求水準書に従い実施する。
4 事業者は、市の竣工確認に必要な竣工図書及び電子データを、要求水準書に従い市に提出しなければならない。
5 市は、特定事業対象施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に施設完成確認書を交付する。事業者は、市が施設完成確認書を交付したことをもって、設計・建設業務に係る責任(第 42 条に規定する修補及び損害賠償等の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
第41条 市が前条第 5 項の規定により施設完成確認書を交付した後、事業者が様式 1 に示される寄附申込書(不動産)を交付することにより、市に対し特定事業対象施設を無償で譲渡し、市は、様式 2 に示される寄附受入書(不動産)を交付することにより、事業者からの寄附の受入を行い、譲渡予定日に特定事業対象施設の所有権を取得する。
第42条 市は、特定事業対象施設に瑕疵があるときは、事業者に対し、市が特定事業対象施設の譲渡を受けた日から 2 年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が事業者又は建設企業の故意若しくは重大な過失により生じた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81
号)第 94 条第 1 項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年間とする。
2 市は、特定事業対象施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内に、市がその滅失又は毀損を知った日から 1 年以内に前項の権利を行使しなければならない。
3 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式 3 による保証書を差入れさせる。
第43条 事業者は、この契約締結のときから供用開始日までの期間において、開業準備業務を行う。
第44条 事業者は、第 40 条第 5 項に基づく施設完成確認書の受領後、事業者、構成員又は協力企業による運営・維持管理業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、市に報告するものとする。
(市による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書の交付)
第45条 市は、前条の報告を受けた後 20 日以内に、前条に規定した事項を自ら確認する。
2 市が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、この契約等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第 1 項の確認は、前条に基づく事業者の報告の確認、その他市が合理的に適切と認める方法により行う。
4 市は、第 1 項の確認を行った結果、運営・維持管理業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく運営・維持管理開始確認書を交付する。
5 事業者は、市が運営・維持管理開始確認書を交付したことをもって、運営・維持管理業務その他本業務に係る責任(本条第 2 項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
第46条 事業者の責めに帰すべき事由により、特定事業対象施設の供用開始が供用開始日より遅延し市が損害を被った場合には、事業者は、市に対し、当該損害の賠償をしなければならない。
第47条 この契約のうち、第 48 条から第 58 条、第 60 条から第 67 条、第 70 条及び別紙
3 ついては、市が前橋市議会の議決を経て事業者を特定事業対象施設の指定管理者として指定したときから効力を有するものとする。
2 ●●までに事業者が特定事業対象施設の指定管理者としての指定を受けなかったときは、この契約の取扱い(この契約が終了する場合には終了後の処理に関する事項も含む。)について市と事業者との間で協議して定める。
第48条 市と事業者は、この契約のうち特定事業対象施設の指定管理に関する規定は、xx市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 16 年xx市
条例第 52 号)第 5 条の規定に基づくものであることを確認する。
第49条 事業者は、特定事業対象施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び運営・維持管理業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第50条 市は、法令等及びこの契約等に基づき、次に掲げる業務を事業者に行わせる。
(1) 特定事業対象施設の維持管理に関する業務
(2) 特定事業対象施設の利用許可に関する業務
(3) 特定事業対象施設の運営に関する業務
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、指定管理者が特定事業対象施設の管理上必要と認める事項のうち、市長のみの権限に属するものを除く業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、要求水準書に定めるとおりとする。
第51条 事業者が、特定事業対象施設の指定管理者として、前条第 1 項各号に掲げる業務を行う期間は、供用開始日から平成●年●月●日までとする。ただし、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、この限りではない。
2 運営・維持管理業務に係る会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第52条 事業者は、関係法令及びこの契約の定めるところに従うほか、市が必要に応じて指示する事項を遵守の上、善良なる管理者の注意をもって、特定事業対象施設を常に良好な状態に管理する義務を負うものとする。
第53条 供用開始日以降、利用者が納付する利用料金は、事業者の収入とする。
2 特定事業対象施設の利用料金は別紙 3 のとおりとする。
3 事業者が利用料金を変更するときは、あらかじめ市の承認を受けなければならな
い。ただし、利用料金の変更は法令等が定める範囲内で行わなければならない。
4 事業者は、市との協議を経て、利用料金の減免について定めるものとする。
第54条 事業者が行う特定事業対象施設の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 臨時に特定事業対象施設の休業日を定める場合は、あらかじめ市の承認を受けること。
(2) 特定事業対象施設の利用時間を変更するときは、あらかじめ市の承認を受けること。
(3) 休業日及び利用時間並びに利用料金(減免制度を含む。)は、見やすい場所に掲示すること。
(4) 利用の許可及び許可の取消し又は利用の停止は、法令等及び次条の規定により行うこと。
(5) 利用の許可を拒み、若しくは取り消し、又は利用を停止させた者については、その記録を作成し、速やかに市に報告すること。
(6) 受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講じること。
(7) 施設及び設備は、定期的保守点検を行い、その記録を作成すること。
(8) 施設、設備及び物品の維持管理を適切に行い、必要な修繕は速やかに行うこと。
(9) 施設、設備及び物品を滅失し、又は施設、設備及び物品の重要な箇所をき損したときは、速やかに市に報告すること。
(10) 施設又は施設利用者に災害が生じたときは、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに市に報告すること。
(11) 建物の改築、構築物の新設等又は機械装置の新設等、特定事業対象施設の現状を変更しようとするときは、あらかじめ市と協議し、承認を受けること。
(12) 防災、防犯その他不測の事態への対応等についてマニュアルを作成し、職員にxxxxすること。
(13) 指定管理業務(第 50 条第 1 項各号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に係る収入及び支出は、事業者の他の口座とは別の口座で管理すること。
(14) 指定管理業務に係る会計処理は、事業者の他の事業から区分して経理すること。
(15) 指定管理業務に係る会計書類は、各会計年度の終了後、本事業の終了まで保存すること。
(16) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報は、第 61 条に定めるところにより適正に取り扱うこと。
(17) その他適正な管理を行うため市が必要と認める事項を遵守すること。
第55条 事業者は、利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 衛生上支障があるとき。
(6) その他管理上支障があると認められるとき。
2 事業者は、前項各号に掲げる事項を許可の基準として定め、これを当該申請の提出先とされている事務所(以下この条において「事務所」という。)に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
3 事業者は、利用に係る申請が事務所に到達してから当該申請に対する許可等をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
4 事業者は、当該利用の許可の取消し等の不利益処分をするときに必要とされる基準を定め、かつ、これを事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておくよう努めなければならない。
5 事業者は、前項の不利益処分をするときは、xx市行政手続条例(平成 9 年xx市条例第 44 号)第 12 条から第 29 条までの規定の適用があることに留意するとともに、同条例第 15 条の聴聞を実施するときは、xx市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成 6 年前橋市規則第 47 号)の例により当該聴聞の手続を行うものとする。
6 事業者は、身体障害者が施設を利用する場合において身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成 14 年法律第 49 号)第 2 条第 1 項に規定する身体障害者補助犬をいう。)を同伴することを拒んではならないものとする。
第56条 事業者は、事業者の職員その他事業者の指揮命令下にある者が、指定管理業務の執行に関連して、特定事業対象施設の利用者等から利益の供与を受けることがないよう、必要な指導を徹底するものとする。
第57条 事業者は、特定事業対象施設の効果的・効率的な管理及びサービスの向上の観点から、指定管理者としての管理運営について、毎年度、利用者の満足度を踏まえた自己評価を実施して、その報告書を第 73 条の年度総括報とともに市に提出しなければならない。
第58条 市は、法第 244 条の 2 第 10 項の規定に基づき、特定事業対象施設の管理の適正
を期するために、事業者に対して、第 54 条に定める管理の基準に従って行われるべき当該指定管理業務及びその経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 市は、第 73 条に定める業務報告書及びxxの自己評価の報告書の点検並びに実地の調査の結果を踏まえ、事業者による管理運営状況の評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 前項に規定する評価の具体的な実施方法は、市が別に定める。
第59条 事業者は、特定事業対象施設の施設、設備及び物品を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
第60条 事業者は、指定管理業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書等(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)については、別途市の指定する事項に従い、適正に管理・保存しなければならない。
第61条 事業者は、指定管理業務の遂行に当たり、個人情報(個人に関する情報(氏名、住所、性別、生年月日、本籍地等の基本的な情報はもとより、思想、信条、信仰、趣味等に関する情報、職業、資格、学歴等に関する情報、収入、財産状態等に関する情報、健康状態、病歴等に関する情報等個人に関するすべての情報をいう。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の取扱いについては、別途市の指定する事項を遵守しなければならない。
第62条 事業者は、指定管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、事業者が保有しているものの公開については、事業者が定める情報公開規程等に
より行うものとする。
2 前項の情報公開規程等を定めるに当たっては、事業者は、市と協議するものとする。当該情報公開規程等を変更する場合も同様とする。
3 事業者は、公の施設の管理に関する経営状況等の公表を行うものとする。
第63条 事業者は、指定管理業務の実施に当たり、次のとおり環境への配慮に留意するものとする。
(1) 電気、ガス、水等の使用量削減に向けた取組を進め、省エネルギーの徹底と二酸化炭素等温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進や適正処理を図ること。
(2) 資源採取から廃棄に至る物品等のライフサイクル全体について環境負荷の低減に配慮した物品等の調達に努めること。
第64条 指定の期間中、指定管理業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、事業者は速やかに必要な措置を講じるとともに、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
第65条 事業者は、指定管理業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により対象施設、設備又は物品を滅失し、又はき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 市は、事業者が正当な理由がなく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは、事業者に代わって原状に回復するために適当な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、市の処置に要した費用を負担しなければならない。
第66条 事業者は、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかにその旨を市に申し出なければならない。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、市は、事業者に対して必要な指示を行い、又は改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。
3 不可抗力その他市又は事業者の責めに帰することができない事由により指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、市と事業者は、指定管理業務の継続の可否について協議するものとする。
第67条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずる。
(1) 法人その他の団体が倒産(解散)したとき。
(2) 財務状況が著しく悪化し、指定に基づく管理の継続が困難であると認められるとき。
(3) この契約の事項に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(4) 法の規定による監査を拒否又は妨害したと認められるとき。
(5) 個人情報の保護に関する取扱いに関して重大な欠陥があると認められるとき。
(6) 関係法令、条例又は規則に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(7) 事業者が、選定手続に際して虚偽の記載をし、若しくは申立てをしたと認められるとき、又は組織的な違法行為を行った場合等、指定管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) その他事業者に指定管理業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。
2 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第 244 条の 2 第 10 項の規定により、必要な指示を行い、指示に従わないときは、同条第 11 項の規定により、指定を取消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 財務状況が悪化し、指定管理業務の履行に影響があると認められるとき。
(2) この契約の事項に関して違反をしたと認められるとき。
(3) 個人情報の保護に関する取扱いが不適切であると認められるとき。
(4) 関係法令、条例又は規則に関して違反したと認められるとき。
(5) その他指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
3 事業者が、前項に従い、業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはならない。事業者は、業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について市の指示に従うものとする。
4 前項により事業者が履行できないこの契約上の事業者の業務については、停止を命じられている期間中、市が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
5 市は、業務の全部又は一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合、市に発生した損害を事業者に請求することができる。
第68条 事業者は、業務の実施について、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 市が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、市は、事業者に対して求償することができる。
第69条 事業者は、運営・維持管理期間中、運営・維持管理業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙 2 第 2 項に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前 2 項の規定により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこれを証する書面を市に提示しなければならない。
第70条 事業者は、指定管理者の地位又は業務に関して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第71条 事業者は、供用開始日の 180 日前までに要求水準書、基本計画及び提案書類に基づき、市と協議の上、運営・維持管理業務に係る業務計画を作成し、市に提出して確認を受けなければならない。
2 事業者は、各年度の運営・維持管理業務の開始までに、要求水準書、基本計画、第 1 項の業務計画及び提案書類に基づき、市と協議の上、各年度の運営・維持管理業務に係る年度実施計画を作成し、市に提出して、書面による確認を受けなければならない。
3 事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、市が確認した業務計画及び年度実施計画を変更することができないものとする。
4 市は、第 1 項及び第 2 項の確認又は前項の承諾を行ったことを理由として、運営・維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
5 事業者は、市の確認を受けた業務計画及び年度実施計画(以下「業務計画書」という。)に従い、運営・維持管理業務を実施するものとする。ただし、事業者は、常に業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、運営・維持管理業務の不具合その他の要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
第72条 事業者は、運営業務を運営企業、維持管理業務を維持管理企業に委託するほか、市の承諾を受けた場合に限り、運営・維持管理業務の主要な部分を除く一部(以下「運営・維持管理業務の一部」という。)を運営企業又は維持管理企業以外の第三者に委託することができる。
2 運営企業、維持管理企業、又は前項の規定により運営・維持管理業務の一部を受託した者が、当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、事業者は、市に対し、速やかにその旨を通知し、市の事前の承諾を受けなければならない。
3 前 2 項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理企業等(運営企業、維持管理企業及び前
2 項により委託を受けた第三者等をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第 1 項又は第 2 項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託を行った場合に、市から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに市に提出しなければならない。
5 事業者は、運営・維持管理企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
第73条 事業者は、運営・維持管理業務に関する日報、月報、四半期報及び年度総括報
(以下「業務報告書」という。)を作成し、要求水準書に従い市に提出し、又は市の閲覧に供する。
2 事業者は、前項の業務報告書のうち、日報は 5 年間、月報、四半期報及び年度総括報は、運営・維持管理期間の終了時まで保管する。
3 月報の記載事項は特定事業対象施設の利用者の利用状況及び利用料金収入を含むものとする。
4 年度総括報の記載事項は次の各号に掲げる事項を含むものとする。
(1) 特定事業対象施設の指定管理業務の執行状況及び利用者の利用状況
(2) 特定事業対象施設の利用料又は販売料金収入の実績
(3) 特定事業対象施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、特定事業対象施設の管理の実態を把握するために市が必要と認める事項
5 事業者は、運営・維持管理期間中、市から運営・維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、市に報告しなければならない。
第74条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、市は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
第75条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って特定事業対象施設の運営業務を行うものとする。
2 事業者は、運営業務の実施により、サービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自己の収入とすることができる。
3 前項の規定は、前項の料金を、運営業務を実施する構成員又は協力企業の収入とすることを妨げない。
第76条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って、特定事業対象施設の維持管理業務を遂行するものとする。
第77条 事業者は、業務計画書に基づき、特定事業対象施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、市の責めに帰すべき事由により特定事業対象施設の修繕・更新を行った場合、市はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が維持管理に関する業務計画書にない修繕・更新又は特定事業対象施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、特定事業対象施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を市に対して提出しなければならない。
第78条 第 68 条に定めるほか、事業者が運営・維持管理業務について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第79条 利用者その他第三者の人為的行為により特定事業対象施設、その設備又は備品が損壊損傷したときは、事業者が損壊した部位の補修、備品の取り替えその他の対応措置を講ずるものとし、その費用については、事業者が負担する。ただし、費用負担については、不可抗力に起因するものについては第 11 章の規定によるものとし、事業者が指定管理者としての注意義務を怠っていないことを明らかにしたときは市が費用を負担する。
第80条 この契約は、この契約の締結日から効力を生じ、平成●年●月●日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
2 事業者は、供用開始日から運営・維持管理期間満了までの間、運営・維持管理業務についてこの契約等の内容を満たす義務を負う。
第81条 市及び事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、市又は市の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、運営・維持管理期間満了の 1 年前から協議を開始する。
2 事業者は、市又は市の指定する第三者が運営・維持管理期間終了後において、運営・維持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議にお
いて合意された事項に従い、運営・維持管理期間満了の 9 ヶ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理期間満了の 180 日前までに整備し、市に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、市又は市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、市は、当該増加費用及び損害を負担する。
第82条 市は、運営・維持管理期間満了の 180 日前に事業者に通知を行った上、特定事業対象施設についてこの契約等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、特定事業対象施設がこの契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1) この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、市がその修補に要する費用を負担する。
(2) 前号に掲げるもの以外のものについては、事業者がその修補に要する費用を負担する。
第83条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る選定手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第 10 条第 1 項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令の違反をしたとき。
(5) 構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 106 条の秘密保持義務又は第 61 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙 1 のモニタリングにおいて定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
(10) 第 67 条の規定により指定が取り消されたとき。
2 市は、事業者が次のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時本事業に関する契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 事業者が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
第84条 特定事業対象施設の譲渡前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、市は、事業者に対する通知によりこの契約を解除する
ことができる。
(1) 事業者が、施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が開業準備を実施しないとき。
2 特定事業対象施設の譲渡前に前条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の対象施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 92 条の規定に従う。
第85条 特定事業対象施設の譲渡後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、市は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上又は 1 年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った運営・維持管理業務その他運営・維持管理期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が困難となったとき。
2 特定事業対象施設の譲渡後、第 83 条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の特定事業対象施設の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 93 条の規定に従う。
第86条 市が、この契約等に違反し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても是正しない場合又は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は市に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の特定事業対象施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 92 条又は第 93 条の規定に従う。
第87条 第 95 条第 3 項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、市による本事業の継続が困難となった場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、市は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができ
る。
2 前項の場合の特定事業対象施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 92 条及び第 93 条の規定に従う。
第88条 第 97 条第 3 項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した
日から 90 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合でかつ次の各
号に該当する事態に陥った場合には、市は、同条第 2 項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、市が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の特定事業対象施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 92 条及び第 93 条の規定に従う。
第89条 市は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他市が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の特定事業対象施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 92 条及び第 93 条の規定に従う。
第90条 第 83 条から前条の規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
第91条 事業者は、特定事業対象施設の譲渡前にこの契約が解除により終了した場合において、本件土地又は特定事業対象施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その
他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合又は運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、特定事業対象施設内に事業者、構成員又は協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、市の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した什器備品については、運営・維持管理期間が終了した場合は、無償で市に譲渡するものとし、開館準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合は、市が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、市はその裁量により、当該物件の全部又は一部を市と事業者が合意する価格で買い取ることができる。市が当該物件を買い取るときは、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。
5 前項に基づき市が買い取る物件を除き、第 3 項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、市に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第92条 市は、特定事業対象施設の譲渡前にこの契約が市の責により解除された場合で、特定事業対象施設の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。
2 市は、前項の買受代金を、分割払又は一括払により支払うことができる。
3 市は、第 1 項の買受代金を一括払により支払う場合には、市が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払う。契約の解除から市の支払までの期間の利息は付さない。
第93条 市は、特定事業対象施設の譲渡後にこの契約が市の責により解除されたときは、特定事業対象施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、特定事業対象施設の残存簿価を分割払又は一括払により支払うものとする。
2 市は、一括で支払う場合、事業者の請求により速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 市は、第 1 項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、特定事業対象施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、特定事業対象施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては市が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第 96条に従い、不可効力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は第 98 条に従い、それぞれ事業者及び市が負担する。
4 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
第94条 この契約が第 83 条から第 85 条により解除されたときは、事業者は、市の請求により、契約保証金相当の違約金を速やかに市に支払わなければならない。
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により市に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を市に支払ったときは、解除により市に生じた損害のうち支払済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 市は、第 11 条による契約保証金の支払を第 1 項の違約金に充当する。
4 市は、第 1 項の違約金又は第 2 項の損害賠償が支払われないときは、前 2 条により市が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 第 86 条又は第 89 条によりこの契約が解除されたときは、市は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
6 事業者が第 83 条第 2 項各号のいずれかに該当したときは、市がこの契約を解除するか否か、又は指定管理者の指定を取り消すか否かにかかわらず、市は、提案書類に記載された特定事業対象施設に係る施設整備費の 10 パーセントに相当する金額の違約金を市が指定する期間内に支払うことを事業者に請求できるものとする。
第95条 事業者は、法令の変更により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により市に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第96条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合、当該増加費用及び損害は、事業者がすべて負担する。
2 法令の変更により、事業者が本事業を継続できなくなった場合には、市と事業者との間でその対応につき協議する。当該協議にもかかわらず、法令の変更が発生した日から 90 日以内に合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従う。
第97条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により市に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第98条 不可抗力により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合、当該増加費用及び損害は、事業者がすべて負担する。
2 不可抗力により、事業者が本事業を継続できなくなった場合には、市と事業者との間でその対応につき協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内に合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従う。
第99条 市は、設計図書等及び特定事業対象施設について、市の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者、設計企業等、建設企業等、工事監理企業等、運営企業及び維持管理企業固有の技術等に関する事項を市が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等、特定事業対象施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1項第 1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等、特定事業対象施設が著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作xx第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項、第 25 条、第 26 条第 1 項、第 26条の 2 第 1 項又は第 26 条の 3 に規定する権利の行使
(2) 著作権の譲渡及び承継
第100条 事業者は、設計図書等、特定事業対象施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを市に保証する。
2 事業者は、前条第 1 項又は第 3 項に規定する市による設計図書等、特定事業対象施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、市のために必要な許諾等を取得する。
3 設計図書等、特定事業対象施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。市が賠償額を負担し、又は必要な措置
を講じるための費用を負担したときには、事業者は、市に対し、市が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない市の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
第101条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が市の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第102条 この契約に基づく業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 市は、一切租税を負担しない。
第103条 市は、事業者が要求水準書に基づき提出し、又はその他本事業に関して市に提出した書類に記録された情報について、xx市情報公開条例(平成 9 年xx市条例
第 45 号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
2 市は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
3 事業者は、各事業年度終了後 3 ヶ月以内に、会社法第 4 章第 9 節及び第 5 章の規定に従い会計監査人による監査を受けるものとし、計算書類を作成して、事業期間中、市に提出するものとする。
第104条 この契約の規定により市が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、市が負担し、又は賠償する増加費用若しくは損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
第105条 市又は事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、年率 2.8 パーセントの割合(政府契約の支払遅延防止等に関する法
律第 8 条第 1 項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正された場合は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。))により計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第106条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8) 市が市議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第 1 項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、この契約締結後直ちに、事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第 5 項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
8 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を市に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならな
い。
第107条 この契約は、市及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第108条 事業者は、事業者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により市の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により市の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第 1 項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、この契約の締結に当たり、基本協定書の別紙による出資者誓約書を市に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
第109条 市は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。市がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 市がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又はこの契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2) 事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3) 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての市との間で行う事前協議及び市による承諾又は市に対する通知に関する事項
(4) 市によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第 5 号に関し、事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、第 94 条第 4 項に基づき市が相殺する権利を害してはならない。
事業契約第 25 条、第 39 条及び第 69 条に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1 | 建設業務に係る保険 | |
(1) | ① | 建設工事保険保険名称 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む) |
② | 保険内容 建設工事保険とは、特定事業対象施設の建設工事中に発生した工事目的物、仮工事及び工事用材料等の物的損害を担保する(付帯設備工事、土木工事及び建設工事期間中の調達什器・備品も対象とする)。 | |
③ | xx条件 |
ア 担保範囲は、本事業の整備対象となるすべての工事を対象とする。
イ 保険期間は、本件工事の着工日から完成・譲渡日までの全期間とする。ウ 保険契約者は、事業者又は建設企業とする。
エ 被保険者は、事業者、建設企業とそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)及び市を含むものとする。
オ 保険金額は、特定事業対象施設の建設工事費総額(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
キ 水災危険担保とする。
(2) 請負業者賠償責任保険
① 保険名称
請負業者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。)
② 保険内容
請負業者賠償責任保険とは、特定事業対象施設の建設工事遂行に伴って派生した第三者(市及びその役職員、来客、見学者、通行者、近隣居住者を含む)に対する対人・対物賠償損害を担保する。また、建設工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
③ xx条件
ア 担保範囲は、本事業の整備対象となっているすべての工事を対象とする。イ 保険期間は、本件工事の着工日から完成・譲渡日までの全期間とする。 ウ 保険契約者は、事業者又は建設企業とする。
エ 被保険者は、事業者、建設企業とそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合はリース業者を含む。)及び市を含むものとする。
オ 建設業務受託企業(下請負者を含む。)とその他の被保険者相互間の交❹責任担保条件とする。
カ 工事期間中の管理下財物又は受託物(第三者の所有物)の賠償損害を担保する管理財物担保条件とする。
2 運営・維持管理業務に係る保険
[提案書類に基づいて記載します。]
[提案書類に基づいて記載します。]
寄 附 申 込 書(不動産)
年 月 日
(あて先)前橋市長
次のとおり寄附します。
住所
氏名 印
寄附しようとする不動 産 の 表 示 | 名 | 称 | |||||
所 | 在 | ||||||
地目及び数量又は構造、種目及び数量 | |||||||
沿革及び現況 | |||||||
不 動 産 の 評 価 額 | |||||||
寄附しようとする理由 | |||||||
寄 | 附 | の | 条 | 件 | |||
添付書類 1 登記簿の謄本 2 関係図面(所在図、平面図、配置図、その他) |
寄 附 受 入 書(不動産)
前○ | 第 | 号 | |
年 | 月 | 日 |
寄附者 様
xx市長 印
年 月 日付けで寄附の申込みがありました不動産は、次のとおりありがたく受け入れます。
寄附受入不動産の表示 | 名 称 | |
所 在 | ||
地目及び数量又は構造、種目及び数量 | ||
受 入 条 件 | ||
そ の 他 参 考 事 項 |
平成 年 月 日
前橋市知事
[ ] 殿
保 証 書 (案)
[ ](以下「保証人」という。)は、xx市新設道の駅整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者がxx市との間で平成●年●月●日付で締結したxx市新設道の駅整備運営事業事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者がxx市に対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第 1 条 保証人は、事業契約第 42 条に基づく事業者のxx市に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人によるかかる保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第 2 条 xx市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、xx市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第 3 条 xx市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、xx市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。xx市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、事業契約に基づく事業者のxx市に対する債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の主債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する紛争については、宇都宮地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部をxx市に差し入れ、1 部を自ら保有する。
平成 年 月 日
(保証人)
所在地
商号又は名称
代表者名 印