取引明細は「STATEMENT OF ACCOUNT」(取引明細書)に記載し、当行所定の方法で交付しますので、「外貨預金取引明細帳(ステートメント綴り)」に綴り込んで保管してください。
1.(預金契約の成立)
積立型外貨普通預金規定
株式会社
ることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻しを行いません。
(3) この預金の通貨種類と異なる通貨(以下、「異種通貨」といいます。)で払戻すときは、当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の異種通貨が 1 通貨単位以上となるように払戻請求してください。
9.(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高 1 通貨単位以上についてxx単位を当該外貨 1 通貨単位として、毎年 2 月と 8 月の当行所定の日に、当行所定の利率により、1 年を 365 日として計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
当行所定の外貨普通預金申込書類の提出を受け、これを当行が承諾したときに申込人と当該預金にかかる契約が成立するものとします。
2.(取扱店の範囲)
この預金は、口座開設店(以下、「当店」といいます。)において預入れ、払戻しおよび解約ができます。
3.(取扱日)
この預金は、当行の営業日であっても、外国為替市場が閉鎖されているときには、預入れ、払戻しまたは解約ができないことがあります。
4.(通帳)
この預金については、通帳の発行はいたしません。
取引明細は「STATEMENT OF ACCOUNT」(取引明細書)に記載し、当行所定の方法で交付しますので、「外貨預金取引明細帳(ステートメント綴り)」に綴り込んで保管してください。
5.(預金口座への自動振替による受入れ)
(1) 積立代金の引落口座は所定の申込書で指定されたご本人の円貨普通預金口座とします。
(2) 振替日(円貨普通預金口座からの積立代金引落、および外貨普通預金口座への預入を行う日)は、毎月 25 日(ただし、銀行休業日の場合は翌営業日、翌営業日が翌月の場合は前営業日)とします。
(3) この預金への自動振替での預入れは、5,000 円以上 1,000 円単位の金額とします。なお、年 2 回まで積立代金の増額月を指定することができます。
(4) 積立代金の引落しは、振替日の引落口座の残高(総合口座の貸越可能額および、カードローンの貸越極度額を除きます)から実施します。なお、引落しは、振替日当日の早朝に行い、それ以降は行いません。引落し時点において、引落口座の残高が積立代金に満たない場合は、通知することなく、その月の積立代金引落および外貨普通預金口座への預入の取扱いは致しません。
(5) 積立代金の引落としを含む複数の支払がある場合、そのいずれかを支払うかは当行の任意とさせていただきます。
(6) 増額月の引落代金は、毎月の積立額に増額金額を加算した金額となります。
6.(積立内容の変更)
(1) 積立停止、積立金額変更など、積立内容を変更する場合は、振替日の前営業日までに、お届け印をご持参のうえ口座開設店にお申し込みください。
(2) 振替日当日の積立内容の変更はできません。
7.(預金口座への店頭での受入れ)
この預金への店頭での預入れは、この預金の幣種外貨 1 通貨単位以上の金額とします。
8.(預金の払戻し)
(1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、提出してください。
(2) この払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため、当行所定の本人確認書類の提示等の手続きを求め
10.(外国為替相場)
(1) この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻し、およびこの預金口座の解約の際に適用される外国為替相場は、当行計算実行時の相場とします。 ただし、別に外国為替先物予約契約が締結されている場合は、当該約定相場によります。
(2) この預金にかかる外国為替相場の変動に関して、当行はいっさいその通知義務と責任を負いません。
11.(手数料)
この預金と同一通貨の外貨で預入れ、払出しおよび解約を行う場合には、当行所定の手数料をいただきます。
12.(差引計算等)
(1) 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
(2) 前項の場合でこの預金と債務の通貨種類が異なるときは、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
13.(届出事項の変更等)
(1) 印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 印章を失った場合のこの預金の払戻しまたは解約は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
14.(xx後見人等の届出等)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届け出てください。また預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合にも同様に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に当店に届出てください。
(4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に当店に届出てください。
(5) 前四項の届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
15.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
1
(1) この預金債権、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
17.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第 19 条第 4 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 19 条第 4 項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
18.(取引の制限)
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答をいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(3) 1 年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ、適法な在留資格・在留期間を保有している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者から届け出のあった在留期間を超過した場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(5) 前四項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者から説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、 または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
19.(解約等)
(1) この預金口座を解約する場合には、当店に申出てください。
(2) 振替日当日の口座解約はできません。
(3) 次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかとなった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合。
② この預金の預金者が第 16 条第 1 項に違反した場合。
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ 第 18 条に定める取引の制限等に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合
⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがある場合。
(4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この場合の通知について
は第 20 条に従います。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行
に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他 A からD に準ずる行為
(5) この預金が、当行が別途定める一定の期間、預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行は預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様に
できるものとします。なお、この場合の通知については第 20 条に従います。
(6) 前四項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその 解除を求める場合には、当店に申出てください。この場合、相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
20.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
21.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となって
いるものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保されている債務がある場合には、 当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日
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までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。
ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
22.(準拠法および合意管轄)
(1) この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
23.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
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