Contract
次のとおり条件付一般競争入札に付します。
平成26年3月20日
契約責任者 本州四国連絡高速道路株式会社
しまなみ尾道管理センター所長 xx x
x
1.工事概要
(1) | 工事名 | 平成25年度向島IC他非常電話設備更新工事 |
(2) | 工事場所 | 自)広島県尾道市向東町(向東BS) |
至)広島県尾道市xxxx町(生口島北IC) | ||
(3) | 工事概要 | 本工事は、向東BS~生口島北IC間の旧型非常電話設備の更新を行うものである。 |
(4) 工事概算数量
非常電話設備製作据付(明かり部) | 14基 |
非常電話設備製作据付(明かり部BS) | 2基 |
非常電話設備製作据付(橋梁部) | 8基 |
非常電話設備製作据付(自歩道部) | 4基 |
デジタル交換機改造 | 1式 |
(5) 工期 契約締結の日の翌日から平成27年3月18日まで
(6) その他 本工事は、簡易な施工計画等の提案を受け付け、価格以外の評価項目と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(特別簡易型)の対象工事である。
2.競争参加資格確認申請書の作成及び提出に関する事項
(1) 競争参加資格確認申請書の提出
入札参加希望者は、技術資料を添付した競争参加資格確認申請書を作成のうえ、(4)により提出するものとする。
(2) 競争参加資格確認申請書の作成方法
技術資料は、技術資料作成要領に基づき作成するものとする。
(3) 設計図書等の入手方法
入札参加希望者は、(2)のために必要な技術資料作成要領、入札広告の写し、契約書案、入札及び見積り手引き、図面、仕様書及び単価表(以下これらを総称して「設計図書等」という。)を入札広告の日から平成26年4月4日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後 4 時まで、下記の場所において CD―R により無償で入手できる。
本州四国連絡高速道路株式会社 しまなみ尾道管理センター 総務課
(住所) 〒722-0073 広島県尾道市向島町6904
(電話番号) 0848-44-3700
(4) 競争参加資格確認申請書の提出期間、提出場所及び提出方法
競争参加資格確認申請書の提出期間、提出場所及び提出方法は、下記のとおりとする。
①提出期間 平成26年3月24日(月)から平成26年4月4日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後 4 時まで
②提出場所 (3)に記載する場所。
③提出方法 ②提出場所に持参により提出すること。郵送又は電送は、受け付けない。
3.競争参加資格
当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、本州四国連絡高速道路株式会社(以下「本四会社」という。)による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
(1) 次の各号の一に該当しない者であること。
① 電気通信工事業に係る建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条の規定に基づく国土交通大臣又
は知事の許可及び同法第 27 条の 23 第 2 項に規定する経営事項審査(告示(平成 20 年国土交通省
告示第 85 号)をいう。)第 1 の 1 に規定する審査基準日が入札及び開札の日の 1 年 7 月前の日以後のものに限る。)を受けていない者
② 契約を締結する能力を有しない者(未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)及び破産者で復権を得ない者
③ 本四会社で過去 2 年以内において次の(イ)から(チ)までの一に該当したと認められる者
(イ) 契約の履行にあたり、故意に工事を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(ロ) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(ハ) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(ニ) 監督又は検査の実施にあたり、社員の職務の執行を妨げた者
(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(ヘ) 本四会社に提出した書類に虚偽の記載をした者
(ト) その他本四会社に著しい損害を与えた者
(チ) (イ)から(ト)までのいずれかに該当する事実があった後2 年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他これらに準ずる者として使用した者
④ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(2) 本四会社平成 25・26 事業年度一般競争(指名競争)参加有資格者(建設工事)(以下「有資格者」とい う。)のうち、「交通情報設備工事」の認定を受けており、希望工事内容に「その他交通情報設備」がある者(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、社長が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)であること。
(3) 平成 23 年度及び平成 24 年度における当該工種の工事成績の平均点(各年度毎)が 2 年連続して 65点未満でないこと。なお、当該工種とは記 3.(2)有資格者の認定のうち、「交通情報設備工事」をいう。(各年度で本四会社における当該工種の工事実績がない者は 65 点とみなす。)
(4) 記 1.(1)に示した工事に係る設計業務等の請負者又は当該請負者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(5) 申請書等の提出期限の日から開札の日までの期間に、「工事請負契約に係る指名停止等に関する 達」(本四会社達平成 17 年第 48 号)に基づき、「地域3(広島県、愛媛県)」において、指名停止を受けていないこと。
(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(7) 地理的条件
大阪府、兵庫県、徳島県、岡山県、香川県、広島県、愛媛県又は高知県のいずれかに建設業法の許可に基づく本店・支店又は営業所を有すること。
(8) 施工実績
同種工事の施工実績
平成15 年度以降において元請けとして完成及び引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績については、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成 15 年度以降に完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、請負工事等成績評定要領第
5 条第 2 項に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が 65 点未満のもの並びに
国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127
号)第 2 条第 1 項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く(施工実績が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)及び他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては、65 点とみなす。)。
なお、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。
同種工事
道路に設置する非常電話設備又は有線通信ケーブル又は伝送交換設備において、以下①から
③に示す全てを実施した工事
① 機器の製作(他社への依頼製作含む)
② 機器の設置
③ 試験調整
なお、同種工事の施工実績は同一工事で全て実施したものとする。
(9) 配置予定の技術者等
次に掲げる基準を満たす現場代理人、xx技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。ただし、xx技術者又は監理技術者(以下「xx(監理)技術者」という。)については、工事の請負金額が 2,500 万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む額)の場合は専任で配置できること。
なお、専任を要する期間は、工事現場が稼動(準備工事含む。)している期間とする。現地での据付調整期間については専任で配置できること。(現地での据付調整期間は、平成26年12月から平成27年
2月を予定している。)
① 専任のxx(監理)技術者にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、技術資料提出日以前に 3 ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
② 監理技術者にあっては、技術資料の提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
③ xx技術者又は監理技術者は、当該工事に対応する建設業法の許可業種(電気通信工事業)に係る国家資格者又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
④ 現場代理人又はxx(監理)技術者が、平成 15 年度以降において元請けとして完成及び引渡しが完了した以下の同種工事の経験を有すること(同種工事の経験における従事役職は問わない。)。ただし、経験が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成 13 年度以降に完成及び引
渡しが完了した工事である場合にあっては、評定点合計が 65 点未満のもの及び他の機関が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において経験として認めていないものを除く(経験が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)及び他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては、65 点とみなす。)。
なお、経験を有する者が現場代理人のみであった場合には、その者は、③に示す資格を有している者でなければならない。
また、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。
同種工事
道路に設置する非常電話設備又は有線通信ケーブル又は伝送交換設備において、機器の設置及び試験調整を実施した工事
(10) 設置予定主要機器等評価
① 本工事における主要機器の製造予定業者が平成 15 年度以降に主要機器を製造した実績を有すること。
なお、主要機器とは非常電話設備をいう。また、製造予定業者とは自社製造の場合は自社、他社へ製造を委託する場合は委託先製造業者をいう。
② 指定する地域(大阪府、兵庫県、徳島県、岡山県、香川県、広島県、愛媛県又は高知県のいずれか)での主要機器の保守技術支援体制を有すること。
なお、主要機器の製造を委託する場合には、委託先製造予定業者が上記と同様の指定する地域での保守技術支援体制を有すること。
(11) 本工事における、記 4.(2)に示す施工計画等の記載内容が適切であることが必要である。なお、施工計画等の記載内容が不適切な場合又は記載がない場合は、競争参加資格を認めない。
4.総合評価落札方式(簡易型)に関する事項
(1) 総合評価落札方式(簡易型)の仕組み
本工事の総合評価落札方式は、標準点 100 点(記 3.の要件を満たし入札参加できる場合に付与する点数)に技術資料の内容に応じ最大 15 点の加算点(入札参加希望者が提出した施工計画等の評価結果に応じて付与する点数及び配置予定技術者の評価結果に応じて付与する点数を加算した点数)を加
えた点数を入札価格で除した数値(記 4.(3)でいう「評価値」)を算出し、落札予定者を決定する方式とする。その概要を以下に示すが、具体的な評価項目、評価指標及び入札時の評価に関する基準については、
技術資料作成要領による。
(2) 評価項目及び評価指標
評価項目 | 評価指標 |
①施工計画 | 1)安全対策に関する技術的所見 ・機器設置時における安全対策についての工夫 |
②企業の施工能力 | 1)同種工事の施工実績 2)本四会社における当該工種(交通情報設備工事)の工事成績 3)主要機器の保守技術支援体制 |
③配置予定技術者の能力 | 1)同種工事の施工経験 2)本四会社における当該工種(交通情報設備工事)の現場代理人又はxx (監理)技術者としての工事成績 3)配置予定技術者の資格 |
(3) 評価及び落札者の決定方法
入札参加者の技術資料による評価項目(評価指標)を評価し、評価値の最も高い者を落札者となるべき者とする。評価値は、次に掲げる算式により計算する。
評価値=(標準点+加算点)/入札価格
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の決める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき条件は、次に掲げる要件に該当する者であることである。
①入札価格が予定価格の制限範囲内であること。
②施工計画等の内容が発注者の設定している最低限の要求要件を下回らないこと。
(4) 評価点の付与の方法
記 3.の要件を満たしていれば標準点の 100 点を付与するものとする。加算点は、15 点とし、評価項目毎にその内容を評価し、評価に応じてこれを付与するものとする。
(5) (3)において、評価値の最も高い者が 2 人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
(6) 評価内容の履行に関する事項
受注者の責により、技術資料に記載された施工計画の内容が履行されなかった場合は、その程度により請負工事成績評点を最大 3 点減点する。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。
5.入札執行の日時及び場所
(1) 開札日時: 平成26年5月14日(水) 14時00分
(2) 場所: 上記 2.(3)の会議室
(3) 方法: 持参すること。
6.配置予定の技術者の確認
落札者の決定後、XXXXXX 等により配置予定のxx(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合においては、契約を結ばないことがある。なお、提出した技術資料に記載した配置予定の技術者
(記3.(9)の配置予定の技術者をいう。)については、病気、死亡、退職等極めて特別な場合で、やむを得ないものとして承認された場合以外は、技術資料の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定の技術者を変更する場合は、記 3.(9)に掲げる基準を満たし、かつ、当初の配置予 定の技術者と同等以上であると発注者が承認した者を配置しなければならない。
7.その他
(1) 提出された申請書等は、返却しない。
(2) 手続きに関する問い合わせ先は、記 2.(3)に同じである。
(3) 記3.(2)に掲げる有資格者の認定を受けていない者も記2.(4)により申請書を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。
(4) 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「工事請負契約に係る指名停止等に関する達」に基づく指名停止を行うことがある。
また、競争参加資格の確認を受けていない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。さらに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消すものとする。
(5) 入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効になった場合は、当該入札者に対し、指名停止の措置を講じることがある。
(6) 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の 10 分の 3 以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の 10 分の 2 以内とする。なお、本措置は、工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。
(7) 契約書の作成は、必要である。
なお、当社が利用している電子契約サービスにより、電子契約書を使用した電子契約によることが出来る。(詳細は、当社ホームページ xxxx://xxx.xx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx による。)
別記様式第 1
競争参加資格確認申請書
平成 年 月 日
本州四国連絡高速道路株式会社
しまなみ尾道管理センター所長 xx x x
住所
商号または名称
代表者氏名 印
担当者氏名電話番号
平成26年3月20日付けで入札広告のありました平成25年度向島IC他非常電話設備更新工事に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、上記広告において示された競争参加資格に係る要件について、以下のとおり宣誓するとともに、添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
∙ 契約を締結する能力を有しない者(未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)及び破産者で復権を得ない者ではありません。
∙ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではありません。
記
1.技術資料