terms & conditions
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株式会社 クラブメッド 本社
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コンタクトセンター : 0000-00-0000
2021.12
クラブメッド国内旅行条件書̶̶̶お申し込みの前に必ずお読みください
8. 契約書面と最終日程表の交付
⑴当社らは旅行契約の成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービス内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡し
当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明いたします。
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書はパンフレットとあわせて旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約
⑴この旅行は、㈱クラブメッド(観光庁長官登録旅行業第536号以下「当社」といいます)が企画し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。なお、旅行契約には、航空会社が設定する個人包括旅行運賃(お申込みの時期、ご利用便の空席状況によって運賃が変動します)適用の航空券を使用
するコース(以下「航空運賃変動型プラン」といいます)を含みます。
⑵当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
⑶旅行契約の内容・条件は、パンフレットまたはホームページ(以下総称して
「パンフレット等」といいます)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面(以下「最終日程表」といいます)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
3. 旅行のお申し込み
⑴当社又は当社の受託営業所(以下、「当社ら」といいます)にて必要事項をお申し出のうえ、ホームページ、パンフレットに記載した申込金を添えてお申込みいただきます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記入いただく場合もございます。
インターネットホームページにてお申し込みの場合、当社サイトにて所定の事項を入力のうえ、サイト上にてクレジットカードにより次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。
申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。⑵当社らは電話、インターネット、その他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受け付けることがあります。この場合、契約は予約の時点では成立をしておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みはなかったものとして取扱います。
旅行代金の20%以上旅行代金まで
申込金(お1人様)
⑶クラブメッドは会員制リゾートです。
ご旅行ご予約時に会員登録をしていただきます。氏名(パスポート表記通りのもの)・生年月日・ご住所、電話番号、Eメールアドレスをお知らせください。ご予約後に送付される「会員バウチャー」に会員番号が記載されますのでご確認ください。
⑷ご旅行のお申し込みの受付は、原則ご出発の10日前までとなります。
4. 団体・グループ契約
⑴当社らは、団体、グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
⑵契約責任者は、当社らが定める日までに構成者の名簿を当社らに提出していただきます。
⑶当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。また、契約責任者が団体・グル-プに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5. お申し込み条件
⑴20歳未満の方がご参加の場合は、親権者の同意書が必要です。15歳未満もしくは中学生以下の方は保護者の同行を条件とします。
⑵健康を損なわれている方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障碍者補助犬「盲導犬、聴導犬、介助犬」をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちに
お申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医
師の診断書の提出、コ-スの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。
⑶なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
⑷ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑸当社は、本項⑴ ⑵ ⑶ ⑷の場合で、お申し込みをお断りさせていただく場合や、同伴者の同行等を条件とさせていただく場合は、⑴ ⑷はお申し込みの日から、⑵ ⑶はお申し出の日から、それぞれ原則として1週間以内にご連絡いたします。
⑹お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の判断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
⑺お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
⑻お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
⑼お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
⑽お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったときはご参加をお断りする場合がございます。
⑾お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったときはご参加をお断りする場合がございます。
⑿ご旅行の申し込みおよび参加は、日本国内在住の方に限ります。
⒀その他当社の業務上の都合があるときにはお申し込みをお断りすることがあります。
6. 契約の成立
⑴旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、第3項⑵により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立いたします。
⑵電話、郵便、ファクシミリ、ホームページなどその他の通信手段でお申し込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させる時は、第30項⑶の定めにより契約が成立します。
⑶当社指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
7. キャンセル待ちの取り扱いについての特約
当社は、お申込みいただいた旅行が、その時点で満席、満室その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「キャンセル待ちの取り扱い」といいます。)をすることがあります。
⑴お客様がキャンセル待ちの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「キャンセル待ち期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、当社が将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
⑵当社は、前⑴の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
⑶旅行契約は、当社が前⑵により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社がお客様に発した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に到達した時)に成立するものとします。
⑷当社は、キャンセル待ち期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払戻します。
⑸当社は、キャンセル待ち期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からキャンセル待ちの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様に払戻します。この場合、お客様からのキャンセル待ちの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
します。契約書面はパンフレット、ホームページ、本旅行条件書等により構成されます。
⑵本項⑴の契約書面において、確定された旅行日程、運送もしくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。
ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降に
旅行契約の申込みがなされた場合は旅行開始当日に確定書面を交付する場合があります。
お渡し方法につきましては郵送、電子メール、インターネットでのご案内を含みます。
また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
9. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
10. お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」に「追加代金」を加え、「割引代金」を差し引いた金額をいいます。この合計金額は、「申込金」「取消料」「違約料」、及び「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
11. 旅行代金に含まれるもの
⑴旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り、バスまたはシャワー付の2人部屋を大人2人で利用することを基準としています)。
⑵旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金、パンフレットに記載されているオールインクルーシブで提供される飲み物(一部の高級アルコールなどの飲み物代は含まれません)。
⑶パンフレットに明記されているオールインクルーシブのスポーツアクティビティ。
⑷旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)。
⑸日本国内空港施設使用料
⑹旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所の間。ただし、旅行日程に、「お客様負担」と表記してある場合を除きます)。
⑺旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料等)。
⑻添乗員付コースの添乗員の同行費用。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
12. 旅行代金に含まれないもの
前第11項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
⑴超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。
⑵クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイドに対するチップその他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
⑶ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。
⑷日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。
⑸宿泊プランでご利用の場合、チェックイン前のレストラン、スポーツアクティビティはご利用いただけません。
13. 追加代金と割引代金
⑴第10項でいう「追加代金」は以下のものをいいます(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)。
①お1人部屋を使用される場合の追加代金
②ホームページ、パンフレット等で当社が「延泊代金」と称するクラブメッドの宿泊延長のための追加代金
③部屋タイプのグレードアップのための追加代金
④その他ホームページ、パンフレット等で「~追加代金」と称するもの
⑵第10項でいう「割引代金」はホームページ、パンフレット等で「~割引代金」等と称するものをいいます。
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施をはかるためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに
15. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
⑴利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常予想される程度を大幅に越えて改定される場合においては、当社はその改定金額の範囲内で旅行代金の額を変更いたします。
ただし旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
⑵当社は本項⑴の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
⑶当社は、旅行実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更または前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サ-ビスに対して、取消料・違約料その他すでに支払い又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときには、旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、
部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)による変更の場合は除き、その変更差額だけ旅行代金の額を変更することがあります。
⑷当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
16. お客様の交替
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料としてお1人様1件につき11,000円
(税込み)をいただきます。
飛行機付きパッケージプランの場合はお客様の交替はお断りしております。パッケージプランのお名前の訂正についても一旦予約したツアーの取消しの後、再度新規でご予約となります。
また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲りうけた方が、この旅行に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。
17. 取消料
⑴旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には以下に記載の取消料を、ご参加のお客様は該当するあらたな旅行代金と1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
⑵当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
⑶旅行代金が期日までに支払われないときには、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
⑷お客様の都合による出発日及びコ-スの変更、運送・宿泊期間行程中の一部の変更についても全体に対するお取消しとみなし、取消料の対象となります。
宿泊プランの場合
通常期間 | 旅行契約の解除日 | 取消料(お1人様) |
宿泊開始日の前日から起算して さかのぼって5日目にあたる日以降 | 14名以下の場合無料 | |
15名以上の場合旅行代金の20% | ||
宿泊開始日の前日から起算してさかのぼって 3日目にあたる日より宿泊開始日の前日 | 旅行代金の20% | |
宿泊開始当日 | 旅行代金の50% | |
宿泊開始後及び無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
5/3-5/5, 8/10-8/17, 12/28-1/2 宿泊開始日 | 宿泊開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目にあたる日より8日前 | 旅行代金の20% |
宿泊開始日の前日から起算してさかのぼって 7日目にあたる日より2日前 | 旅行代金の30% | |
宿泊開始の前日 | 旅行代金の40% | |
宿泊開始当日 | 旅行代金の50% | |
宿泊開始後及び無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
注1:「宿泊プラン」はクラブメッドの宿泊手配及び送迎手配のみ当社で承ります。その他の運送部分(航空機等)はお客様ご自身で手配・お支払いしていただくものなので、当該運送部分には当旅行条件書の規定は適用されません。 |
2 クラブメッド国内旅行条件書 クラブメッド国内旅行条件書 3
パッケージプランの場合(2022年4月1日以降出発のJALパッケージプランを除く)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日まで | 無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日より 8日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日より 2日目にあたる日まで | 旅行代金の30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
旅行開始当日 | 旅行代金の50% |
旅行開始後(注1)及び無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
注1:本表の適用にあたって「旅行開始後」とは当社特別補償規定第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始したとき」以降をいいます。 |
2022年4月1日以降出発のJALパッケージプランをご利用の場合
旅行契約の解除日 [ 個人包括旅行運賃(価格変動型)を適用の場合 ] | 取消料(お1人様) |
旅行契約締結後に解除する場合 | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の20%又は 旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の30%又は 旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%又は 旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
旅行開始当日に解除する場合 | 旅行代金の50%又は 旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
JALパッケージプラン航空券取消料
航空運賃は国内ツアー商品に適用される専用運賃(個人包括旅行運賃・クラス J個人包括旅行運賃)を利用します。個人包括旅行運賃はお申し込み いただく時点の航空機の空席状況によって航空運賃が変動し、契約成立と同時に下表の
「航空券取消料」の対象となり、当該運賃の払い戻しに際しては、所定の取消料を区間毎に申し受けます。 ※払戻手数料はかかりません。
払い戻し日時 | 取消手数料(区間毎) |
搭乗予定日の55日前まで | 500円 |
搭乗予定日の54日前~21日前まで | 2,000円 |
搭乗予定日の20日前~8日前まで | 3,000円 |
搭乗予定日の7日前~前日まで | 6,000円 |
搭乗当日の予定便出発時刻まで | 9,000円 |
搭乗予定便出発時刻以降 | 運賃額の100% |
※発券した航空券の運賃種別、取消手数料およびツアー商品に関する詳細はクラブメッド コンタクトセンターまでお問い合わせ下さい。
※航空券の取消条件はJALウェブサイト(外部サイト)でご確認いただけます。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xx/xx/xxx/xxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx
オプショナルツアーの場合(クラブメッド・トマム以外)
旅行契約の解除日 | 取消料(お1人様) |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
旅行開始日当日 | 旅行代金の50% |
旅行開始後及び無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
18. 旅行開始前の旅行契約の解除・払戻し
⑴お客様の解除権・払戻し
①お客様は第17項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は当社の営業時間内にお受けします。
②お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.第14項に基づき旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第
29項の別表左欄に掲げるもの、またはその他の重要なものである場合に限ります。
b.第15項⑴に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第8項⑵に記載の最終旅行日程表を同項に規定す
る日までにお渡しできなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日程にしたがった旅行実施が不可能となったとき。
③当社は本項「⑴の①」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「⑴の②」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻します。
⑵当社の解除権・払戻し
①お客様が第9項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、第17項⑴ に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②次の各項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐え
られないと認められたとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前に旅行中止のご連絡をいたします。
f.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれがきわめて大きいとき。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供中止、
官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合においてパンフレットに記載した旅行日程にしたがった旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれがきわめて大きいとき。
h.第5項⑼ ⑽ ⑾のいずれかに該当することが判明したとき。
③当社は本項「⑵の②」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
②旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不
可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分を払戻します。ただし、当社に帰すべき事由によらない場合は、当該旅行金額から当該旅行サ
-ビスに対して取消料・違約料その他のすでに支払い又はこれから支払わなければならない費用を差し引いたものを払戻します。
⑵当社の解除・払戻し
①旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続
に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全且つ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全且つ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中
止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において旅行の継続が不可能になったとき。
d.第5項⑼ ⑽ ⑾のいずれかに該当することが判明したとき。
本項「⑵の①」に記載した事由で旅行契約の解除が行われたときは、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払戻します。
③本項「⑵の①」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の
お求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
④当社が本項「⑵ の①」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との契約関係は将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務に関しては、有効な弁済がなされたものとします。
20. 旅行代金の払戻しの時期当社は、「第15項⑵ ⑶ ⑷の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第18項及び第19項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」でお客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻します。
21. 旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に揚げる業務を行います。
⑴お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められたときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じること。
⑵本項⑴の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるように努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
22. 当社の指示
お客様は、旅行開始から旅行終了までの間、団体で行動するときは、旅行を安全且つ円滑に実施するための当社の指示にしたがっていただきます。
23. 添乗員
⑴特に記載のない限り、添乗員は同行いたしません。
⑵添乗員等が同行しないご旅行は、お客様ご自身での旅程管理をお願いいたします。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要な書面をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。交通機関等のサ-ビス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めにする場合、取扱販売店に連絡をお願いいたします。尚、取扱販売店が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定のサービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。
⑶添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。
24. 当社の責任
⑴当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させたもの (以下、「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の
翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
⑵お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合に於いては、当社は本項⑴の責任を負いません。ただし、当社あるいは当社の手配代行者の過失が証明されたときはこの限りではありません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
② 運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
③官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④自由行動中の事故
⑤食中毒
⑥盗難
⑦ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮
⑶手荷物について生じた本項⑴の損害規定につきましては、本項⑴の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、お1人様につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
⑷航空運送約款または航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。
25. お客様の保護
当社は、お客様が疾病、傷害等により、保護が必要と認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。当該措置に要した費用はお客様にお支払いいただきます (当社の責に帰すべき事由によるものを除く)。
26. 特別補償
⑴当社は第24項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、旅行業約款特別補償規定により、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について死亡補償金として 1,500万円、後遺障害補償金(1,500万円を上限)、入院見舞金として入院日数により2~20万円、通院見舞金として通院日数により1~5万円、携行品にかか
る損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は
10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害について、特別補償規定に基づく補償金及び見舞金の支払いを行いません。
⑵お客様が企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の「特別補償
規定」第3条及び第5条に該当する場合は、当社は本項⑴の補償金及び見舞金
を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
⑶当社は、現金・有価証券・クレジットカード・クーポン・航空券・パスポート・コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品のほか、以下に定めるものも補償対象除外品とさせていただきます。
パソコン及びこれらの付属品・各種データ、運転免許証、査証、預金証書または預金証書(通帳及び現金自動支払機用カードを含みます)その他これらに準ずるもの。
⑷補償対象品の置き忘れ又は紛失、外観の損傷であって機能に支障をきたさない損害の場合は損害補償金の対象外となります。
⑸当社が本項⑴に基づく補償金等の支払い義務と第24項により損害賠償義務
を重ねて負う場合であっても一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金等の支払い義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
27. お客様の責任
⑴お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
⑵お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他の企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
⑶お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
⑷当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
28. オプショナルツアー及びクラブメッドでのスポーツアクティビティ
⑴当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます)の第 26項(特別補償)の適用については、当社は主たる企画旅行契約の内容の一部として取扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「実施:当社」と明示します。
⑵オプショナルツアーの実施者が当社以外の現地法人等である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第26項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います。但し、当該オプショナルツアーの実施に係る企画者の責任及びお客様の責任は、すべて当該オプショナルツアーが実施される現地法人及び当該実施者の定めに拠ります。
⑶当社はパンフレット等で「クラブメッドでのスポーツアクティビティ」等として可能なスポーツ等を記載した場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第26 項の特別補償規定は適用しますが、それ以外の責任を負いません。
29. 旅程保証
⑴当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の
①②③で規定する変更を除きます)は、第10項で定める「お支払い対象旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第24項⑴規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません (ただし旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)が発生したこと
4 クラブメッド国内旅行条件書 クラブメッド国内旅行条件書 5
による変更の場合は変更補償金を支払います)。 (ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 (イ)戦乱
(ウ)暴動
(エ)官公署の命令
(オ)欠航、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止
(カ)遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
(キ)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
②第18項及び第19項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
⑵本項⑴の規定にかかわらず、当社が旅行者1名に対してひとつの旅行契約に
基づき支払う変更補償金の額は、第10項で定める「お支払い対象旅行代金」に15% を乗じて得た額を上限とします。また旅行者1名に対してひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
⑶当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 | 一件あたりの率 | |
旅行開始前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
①募集パンフレット又は最終日程表に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②募集パンフレット又は最終日程表に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③募集パンフレット又は最終日程表に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレットに 記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④募集パンフレット又は最終日程表に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤募集パンフレット又は最終日程表に記載した出発空港又は到着空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥募集パンフレット又は最終日程表に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦募集パンフレット又は最終日程表に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧募集パンフレット又は最終日程表に記載した宿泊機関の客室の種類の変更、設備又は景観の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記の①~⑧に掲げる変更のうち募集パンフレット又は最終日程表のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。 注2:④ 、⑦ 、⑧ に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、 1乗車船又は1泊につき1変更として取扱います。 注3:⑨に掲げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。注4:④に掲げる運送機関の会社名変更については、等級又は設備がより高いものへの 変更を伴う場合には適用しません。 |
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)」を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります(受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。また取扱可能なカ-ドの種類も受託旅行業者に
より異なります。)。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠しますが一部取扱いが異なりますので以下に異なる点のみご案内します。
⑴申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
⑵通信契約での「カード利用日」とは、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者の場合は当社が払い戻すべき額を通知した日とします。
⑶通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発したときに成立し、当社らが、e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
⑷ホームページからの申し込みの場合、予約完了時に「契約締結承諾画面」が表示されます。そののち契約締結を承諾する旨をe-mailで発信しております。もし e-mailが届かない場合は当社から発信されたスパムメールとして認識されている、またはご登録いただいたご自身のメールアドレスに間違いがある、などの可能性がありますのでコンタクトセンターまでお問い合わせください。
⑸契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行開始前の払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、当該通知を行った日をカード利用日として払い戻し手続きをいたします。
⑹与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いが出来ない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いただきます。当該期日までに、お支払いただけない場合は取消料と同額の違約料を申し受けます。
31. 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2021年12月1日を基準としています。旅行代金の基準日はパンフレット等に明示した日となります。
32. 個人情報の取扱いについて
⑴当社及び受託販売を行う受託旅行業者(以下、両者を合わせて「当社等」といいます。)は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
また、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の名前および搭乗される航空便名等に係る個人情報を、予め電子的方法等で送付することによって提供することがあります。
お申込みいただく際には、これらの個人デ-タの提供についてお客様に同意いただくものとします。
⑵当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
⑶当社等及び当社のグループ企業は、当社が保有する個人データのうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどを以下に利用させていただくことがあります。
①当社等および当社等の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③アンケートのお願い
④特典サービスの提供
⑤メールマガジン等会報の発行
⑥統計資料の作成
⑷なお、この場合のお客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出、および個人データの管理の窓口は当社となります。
x000-0000 xxxxxxxx0xx0-0 xxxxxxxx0x
株式会社クラブメッド
⑸お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称は以下のとおりです。株式会社 エスシ-エムコ-ポレ-ション
xxxxxxxx0xx0-0 xxxxxxxx0x
株式会社CMJ Management
xxxxxxxx0xx0-0 xxxxxxxx0x
株式会社xxリゾ-ト・トマム
xxxxxxxxxxxxxx0000xxの2
33. その他
⑴お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による 荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、その費用をお客様にご負担いただきます。
⑵お客様の便宜をはかるためみやげもの店等をご案内することもありますが、お買物に際しましてはお客様の責任で購入していただきます。
⑶当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
⑷お客様の都合による便変更等の行程変更はできません。また、途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。
⑸当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ・登録等は、ご搭乗当日空港にてお客様ご自身で当該航空会社に行なってい ただきます。また利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何に関わらず当社らは第24項
⑴ならびに第29項⑴の責任を負いません。
⑹当社は募集型企画旅行契約特別補償規定に従い、ご旅行中に事故が発生しお客様が損害を被られた場合、一定の範囲で補償させていただいておりますが、傷害や疾病の際の治療費などは補償いたしません。ご旅行中、万一怪我をした場合多額の治療費・移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これ
らを担保するため、お客様ご自身で十分な額の国内旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。詳しくは取り扱い旅行会社にご相談ください。
⑺お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラ-制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますのでご了承ください。
34. 総合旅行業務取扱管理者
東京本社:xxxxx・xxxx
x000-0000 xxxxxxxx0xx0-0 xxxxxxxx0x
0000-00-0000
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明に不明な点がありましたらご遠慮なく表記の旅行業務取扱い責任者にご質問ください。
35. 全国通訳案内士又は地域通訳案内士
全国通訳案内士、および地域通訳案内士は同行いたしません。
6 クラブメッド国内旅行条件書 国内ツアーのご案内とご注意 7
国内ツアーのご案内とご注意̶̶̶楽しい旅行のために知っておいていただきたい情報です。 お申し込みいただく前に、旅行条件と合わせて必ずお読みください。
■ 添乗員について
特に記載のない限り添乗員は同行いたしません。ご旅行に必要な情報が記載された「会員バウチャー」や「出発のご案内」等をお渡ししますので、旅行中のお手続きはお客様ご自身でお済ませください。
■ ツアー催行
●最少催行人員:2名
●予約状況により、最短宿泊日数やチェックインの不可日が設定される場合もございます。設定は変動いたしますのでお申込みの際にお問い合わせください。
●積雪不足によりスキー場が滑走不可能である場合でもツアーは催行しますが、お客様の旅行目的がスキーである場合は取消料なしで取消を申し受けます。ただし、積雪不足によりスキー場が全面滑走できない時期については、スキー場が一部でも営業できる状態であれば有効なサービスが提供出来るものとし、取消の場合は取消料の対象となります。
■ お部屋、宿泊について
●グループ、ご家族での参加で2部屋以上をご利用の場合、現地事情によりお隣、又は近くのお部屋をご用意できない場合や同一タイプのお部屋をご用意できない場合があります。
●お部屋のグレードアップ及び1名1室利用の場合は、クラブメッド全宿泊数分
の追加代金が必要となります。
●お1人様でご参加の場合、相部屋のご利用はお受けできません。この場合、 1名1室利用追加代金を申し受けます。ただし混雑時には1人部屋使用のご希望に添えない場合があります。
●出発地・出発日・ツアー行程などが異なる方同士の同室利用はお受けできません。
●安全上、12歳未満のお子様のみでの1部屋利用はお受けできません。大人
1名と幼児(0~2歳)1名でご利用の場合は1人部屋追加代金が必要となります。
●コネクティングル-ムのご利用について
本パンフレットに掲載されているクラブメッドリゾ-トでは、コネクティングル-ム(隣り合わせの2つのお部屋が中扉でつながっているものを指します。)をご利用いただけます。コネクティングルームのご利用は12歳以上の方が1名様以上含まれていることを条件といたします。ご利用人数や年齢の組み合わせ及びル-ムタイプによってご利用いただけない場合がございます。コネクティングル-ム最大
利用人数は、各リゾ-トによって異なります。クラブメッド以外の宿泊プランのホテルにはコネクティングル-ムはありません。詳しくはお問い合わせください。
●「ハネムーンプレゼント」は、必ず現地にてお受け取りください。帰着後の提供・返金は一切できませんので予めご了承ください。また、提供がない場合は必ず現地フロントにお申し出ください(ただし、プレゼントの内容は予告なく変更になる場合があります)。
●お部屋のご希望について
眺望、棟、部屋番号指定等のお部屋のご希望はお受けできません。
●現地でお部屋に余裕がある場合、有料でチェックアウト時間以降もお部屋をご利用いただけます。ただし、利用状況によってはそのまま継続利用できず、お部屋を移動していただく場合があります。
■ 現地サービスについて
クラブメッドではジーオー(現地クラブメッドスタッフ)がご案内いたします。ただし、日本人スタッフが対応できない場合もあります。
■ お食事とアクティビティについて
●航空機の遅延、天候などによりクラブメッドでの食事条件に変更が生じても返金はございません。
●宿泊プランの場合、チェックイン翌日からチェックアウト日までのスキーパスとチェックイン日の夕食よりチェックアウト日の昼食までが含まれます(レストランオープン時間に限ります)。
宿泊プランをご利用でチェックイン以前にお食事をお召し上がりになる場合や、チェックイン当日のスキーパスご利用には別途費用がかかります。
飛行機つきのパッケージプランはチェックイン当日からチェックアウト日までのスキーパス、およびチェックイン日からチェックアウト日までのすべてのお食事が含まれます(レストランオープン時間に限ります)。
●天候などによりアクティビティが中止になる場合がありますが、返金はございません。
●クラブメッドリゾートの各種アクティビティ、ミニクラブなどはグループでのご案内になり、団体行動となります。特別な医療的管理が必要なお客様については、旅行条件書「5.お申込み条件」⑵と同様に対応いたします。
●お子様の年齢によりご参加いただけないアクティビティ(あるいはミニ&
ジュニアクラブ参加時のみご参加いただけるアクティビティ)があります。詳しくは現地にてご確認ください。
■ 航空機、その他の交通機関について
●スケジュール表に記載されている記号:=航空機、 =船での移動を表します。
●時間帯指定コースの場合、便の指定はお受けできません。
●運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、また、これらによって生じる旅行日程の変更、目的地、滞在時間の短縮及び観光内容の変更、削除等を生じる場合があります。このような場合責任は負いかねますが、当初の日程に従った旅行サービスを提供できますよう、手配努力いたします。
●航空機の席配列などで、グループ、カップルの方でも隣り合わせにならない場合があります。
●空港/港~クラブメッド/ホテル間の送迎で利用するバスはツアー、宿泊プランいずれも少人数の場合セダン、バン、ミニバス等となる場合があります。
●交通機関においての窓際席/通路側席のご希望は事前にお伺いいたしかねます。
●航空会社のサービスについては各航空会社のホームページをご参照ください。
■ オプショナルツアーについて
オプショナルツアーはリゾート到着後にお申し込みいただけます。現地にてクラブメッドスタッフにお申し出ください。料金には往復の交通費(一部を除く)、チップ、入場料、明記された食事代等が含まれます。また、クラブメッド以外のお客様とご一緒していただく場合があります。天候、その他の事情によりスケジュールなどの変更、またはツアーを中止することがあります。
■ プティクラブについて
プティクラブでは2~3歳のお子様を有料でお預かりいたします。詳しい料金等はパンフレットでご確認ください。
●ご利用には予約が必要です。
• 事前予約のお取扱い
定員がございますので事前予約をお勧めします。ご旅行ご予約時にお取扱店にてお申し込みください。
事前予約の場合は、ご出発前に旅行代金とともにお支払いいただきます。ただし、最終日チェックアウト後に引き続き利用をご希望される場合は、別途現地にてご予約・お支払いが必要となります。ご旅行ご出発後の変更・取消しは出来ません(ご利用のない場合も払戻しはございません)。
• 現地予約のお取扱い
空き状況によっては、現地でのお申し込みが可能です。お支払いは現地にてお願いします。ただし、定員がございますのでご利用いただけない場合がございます。空き状況については、現地到着後にご確認ください。
●お預かり中のお子様の急病等に適切に対応するため、現地で年齢、予防接種の有無を確認させていただきますので母子手帳を必ずお持ちください(コピー可)。
■ クラブメッド運営会社について
クラブメッド・カビラビーチ/サホロ運営会社は、株式会社 エス・シー・エムとなります。
またクラブメッド・トマムは株式会社CMJ Managementが株式会社xx
リゾ-ト・トマムとの運営受託契約のもと、運営しています。
■ 記載内容について
このパンフレットのスケジュ-ルおよびその他の料金、記載内容は変更となる場合がありますので「会員バウチャー」や「出発のご案内」等にてご確認ください。また、本パンフレット掲載の旅行代金カレンダ-に記載されている祝日については、法改定により変更となる場合があります。客室設備やホテル施設などの情報はホテル側の事情により、予告なく変更となる場合があります。
■ ご旅行代金について
●旅行代金は税込みとなります。
●特に記載のないかぎり航空機の座席は普通席を使用します。航空運賃は JAL普通席は個人包括旅行運賃、クラスJはクラスJ個人包括旅行運賃、 XXXXXは個人包括旅行割引運賃が適用となります。
( 2022 年3月31日出発までの航空運賃は個人包括旅行割引運賃または公示運賃が適用されます。)
●各年齢ごとに表示される代金の適用基準は、旅行開始日当日の満年齢です。ただし飛行機付きプランをお申込みのかたで、日本航空、日本トランスオーシャン航空、全日空、エアドゥ、ソラシドエアをご利用の場合は、旅行開始日
に2歳のお子様がご旅行中に3歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗
日に有効な商品をお買い求めください(往復共に幼児旅行代金が適用)。
■ その他
●クラブメッド全旅行商品(宿泊プランを含む)は、募集型企画旅行です。 (現地申し込みの一部のオプショナルツア-については手配旅行となります。)
●改修工事に関して各ホテルより前もって得た情報はお客様にご案内しておりますが、工事の期間や規模が突然変更になる場合がございます。また、予告なく改修工事を行う場合があり、改修中であっても通常どおり営業することが多くありますので予めご了承ください。
●忘れ物をされるお客様が多発しておりますので、ホテル出発、オプショナルツア-の際等には忘れ物がないようご注意ください。当社ではお客様から忘れ物捜索の依頼を受ける際に、捜索に掛かる通信費・回収費などの諸費用
を捜索手数料として一律¥3,150(消費税込み)を請求させていただいており
ます。また捜索手数料は捜索物の有無に係わらず請求させていただきますので予めご了承ください。尚、紛失物を現地からお客様xxへ送る際に掛かる送料・梱包代金・保険料は別途お客様のご負担とさせていただきます。
8 クラブメッド国内旅行条件書 国内ツアーのご案内とご注意 9
取消のご依頼は営業時間内にお申し出ください。
チャットやメールなどで営業時間外にお申し出された取消依頼は翌営業日の受付となります。取消料の発生開始日にはご注意ください。
クラブメッド コンタクトセンター
0000-00-0000
営業時間 月曜~土曜/ 10:00 ~ 18: 30 日曜/休業